技術提案書の提出方法は従来通り「電子データ(PDF)」にて提出期限までに提出してください。
【一般競争入札(総合評価落札方式)】
業 務 名 称:ネパール国地方都市における水道事業強化プロジェクト・フェーズ 2 終了時評価(評価分析)(一般競争入札(総合評価落札方式))
調達管理番号:21a00297
第1章 入札の手続き第2章 特記仕様書
第3章 技術提案書作成要領
第4章 経費積算に係る留意事項
第5章 契約管理及び契約金額の確定(精算)に係る留意事項第6章 契約書(案)
別添様式集
注) 本案件は、電子入札システムを利用して選定する案件です。
技術提案書の提出方法は従来通り「電子データ(PDF)」にて提出期限までに提出してください。
入札価格については、技術提案書等提出期限までに、電子入札シ ステムにより送信してください。なお、入札価格は別見積指示の経費を除く消費税抜きの金額となります。
詳細については「第1 7.入札書・技術提案書の提出」をご確認ください。
2021年6月9日
独立行政法人国際協力機構調達・派遣業務部
本説明書は、独立行政法人国際協力機構(JICA)が、民間コンサルタント等に実施を委託しようとする業務について、当該業務の内容及び委託先を選定する方法について説明したものです。
本件業務の発注においては、競争参加者が提出する技術提案書に基づき、その企画、技術の提案、競争参加者の能力等を総合的に評価した技術評価点と、同じく競争参加者が提出する入札書に記載された入札金額に基づいた価格評価点との総合点により落札者を決定することにより、当機構にとって最も有利な契約相手方を選定する入札方式を採用します。競争参加者には、この説明書及び貸与された資料に基づき、本件業務に係る技術提案書及び入札書の提出を求めます。
第1章 入札の手続き
1.公示
公示日 2021年6月9日
2.契約担当役
理事 xx xx
3.競争に付する事項
(1)業務名称:ネパール国地方都市における水道事業強化プロジェクト・フェーズ 2 終了時評価(評価分析)(一般競争入札(総合評価落札方式))
(2)業務内容:「第2章 特記仕様書」のとおり
(3)適用される契約約款:
「調査業務用」契約約款を適用します。これに伴い、消費税課税取引と整理しますので、契約書では消費税を加算します。(全費目課税)
(4)契約期間(予定):2021年8月から2021年10月
なお、新型コロナウイルス感染拡大等による影響により、本入札説明書に記載の業務スケジュール等を変更する必要が生じる場合には、必要な調整を行います。
4.窓口
【選定手続き窓口】
調達・派遣業務部 契約第一課
担当者:xx x Xxxxxxx.Xxxxxx@xxxx.xx.xx
注)持参及び郵送による窓口での受領は廃止となりました。
【事業実施担当部】
地球環境部 水資源グループ 水資源第一チーム
5.競争参加資格
(1)消極的資格制限
以下のいずれかに該当する者は、当機構の契約事務取扱細則(平成 15 年細則
(調)第 8 号)第 4 条に基づき、競争参加資格を認めません。また、共同企業体の構成員や入札の代理人となること、契約の下請負人(業務従事者を提供することを含む。以下同じ。)となることも認めません。
1)破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
具体的には、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)又は民事再生法(平成
11 年法律第 225 号)の適用の申立てを行い、更生計画又は再生計画が発行していない法人をいいます。
2)独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年
規程(総)第 25 号)第 2 条第 1 項の各号に掲げる者
具体的には、反社社会勢力、暴力団、暴力団員、暴力団員等、暴力団員準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等を指します。
3)独立行政法人国際協力機構が行う契約における不正行為等に対する措置規程
(平成 20 年規程(調)第 42 号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている者
具体的には、以下のとおり取扱います。
a)競争開始日(入札書の提出期限日)に措置期間中である場合、競争への参加を認めない。
b)競争開始日の翌日以降から、契約相手確定日(入札会での落札宣言日)までに措置が開始される場合、競争から排除する。
c)契約相手確定日(入札会での落札宣言日)の翌日以降に措置が開始される場合、競争から排除しない。
d)競争開始日以前に措置が終了している場合、競争への参加を認める。
(2)積極的資格制限
当機構の契約事務取扱細則第 5 条に基づき、以下の資格要件を追加して定めます。
1)全省庁統一資格
令和 01・02・03 年度全省庁統一資格を有すること。
2)日本登記法人
日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。
(3)利益相反の排除
利益相反を排除するため、本件業務の TOR(Terms of Reference)を実質的に作成する業務を先に行った者、各種評価・審査業務を行う場合であって当該業務の対象となる業務を行った者、及びその他先に行われた業務等との関連で利益相反が生じると判断される者については、競争への参加を認めません。また、共同企業体の構成員や入札の代理人となること、契約の下請負人となることも認めません。
本調査の対象である技術協力プロジェクトにおいて専門家業務に携わった法人 (株式会社 NJS コンサルタンツ及び横浜ウォーター株式会社) 、関連法人 及び個
人は本件への参加を認めません。
(4)共同企業体の結成の可否
共同企業体の結成は認めません。
(5)競争参加資格要件の確認
競争参加資格要件のうち、全省庁統一資格及び法人登記については、提示いただく全省庁統一資格業者コードに基づき確認を行います。その他の競争参加資格要件については、必要に応じ、契約締結までに確認します。
6.入札説明書に対する質問
(1)質問提出期限
1)提出期限:2021年6月18日(金)正午まで
2)提出先 :上記4.窓口
3)提出方法:電子メール
注1)原則、電子メールによる送付としてください。
注2)電子メール件名に「【質問】調達管理番号_案件名」を記載ください。
注3)xx性・xx性確保の観点から、電話及び口頭でのご質問は、原則としてお断りしています。
(2)質問への回答
上記(1)の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供します。
1)2021年6月24日(木)までに以下の機構ウェブサイト上に掲示します。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
2)回答書によって、仕様・数量等が変更されることがありますので、本件競争参加希望者は質問提出の有無にかかわらず回答を必ずご確認下さい。入札金額は回答による変更を反映したものとして取り扱います。
(3)説明書の変更
競争参加予定者からの質問を受けて、又は当機構の判断により、入札説明書の内容を変更する場合があります。変更は、遅くとも入札書提出期限の2営業日前までに当機構ホームページ上に行います。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
変更の内容によっては、当該変更内容を提出される入札書に反映するための期間を確保するため、入札書提出期限を延期する場合があります。
7.入札書・技術提案書の提出
(1)提出期限:2021年7月2日(金) 12時
(2)提出方法:
本案件は、電子入札システムを利用して選定する案件(以下「電子入札システム案件」という。)ですので、以下のとおりの対応とします。
① 技術提案書(従来と変更無)
技術提案書の提出方法は、従来と同じ方法による電子データ(PDF)での提出とします。
上記(1)の提出期限日の4営業日前から1営業日前の正午までに、xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxx@xxxx.xx.xx へ送付願います。
(件名:「提出用フォルダ作成依頼_(調達管理番号)_(法人名)」)
なお、具体的な提出方法につきましては、「業務実施契約の公示にかかる説明書等の受領方法及び競争参加資格確認申請書・プロポーザル・見積書等の電子提出方法(2021 年 5 月 12 日版)」をご参照ください。
1) プロポーザル等はパスワードを付けずに GIGAPOD 内のフォルダに格 納ください。
2) 本見積書と別見積書は GIGAPOD 内のフォルダに格納せず、PDFにパスワードを設定し、xxxxxxx-xxxx@xxxx.xx.xx へ送付ください。なお、xxxxxは、JICA 調達・派遣業務部からの連絡を受けてから送付願います。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0 )
※依頼が1営業日前の正午までにされない場合はプロポーザルの提出ができなくなりますので、ご注意ください。
② 入札書
ア 電子入札システムを使用して、別見積指示の経費の金額を除く金額(千円未満切り捨て。消費税は除きます。)を、上記(1)の提出期限日までに電子入札システムにより送信してください。
イ 別見積もりのある場合、別見積書(PDF)(パスワード付)は上記(2)①と同様に所定の方法でご提出ください。
ウ 上記アによる競争参加者の入札価格により価格点を算出し、総合点を算出して得られた入札会の結果を別途、全ての競争参加者に通知します。この通知は電子入札システムの機能によらず、契約担当者等から電子メールにより行います。
(3)電子入札システム導入にかかる留意事項:
・ 作業の詳細については、電子入札システムポータルサイト
(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxx.xxxx)をご確認ください。
・電子入札システム案件においては、原則上記の電子入札システムの利用による入札価格の提供を求めます。ただし、電子入札システムの利用による入札価格の提供ができない場合には、その詳細の理由とともに技術提案書提出期限までに、XXXX-Xxxx@xxxx.xx.xx まで連絡をお願いします。理由を確認の上、やむを得ない事情によるものと XXXX が判断した場合は、電子入札システムを利用せず、従来の方法等による提出を認める場合があります(移行期の暫定的な対応)。従来の方法等による提出の場合に限り、別途ご案内する入札書様式にて提出ください。なお、本運用は2021年6月末日をもって終了します。
(4)技術提案書の無効
次の各号のいずれかに該当する技術提案書は無効とします。
1)提出期限後に技術提案書が提出されたとき
2)提出された技術提案書に記名、押印がないとき。ただし、コロナウイルス感染拡大の影響により、在宅勤務等で、社印又は代表者印の押印が困難な場合には、記名、押印の省略を認めます。この場合、電子データでの送付時に責任者から送付いただくか、責任者を CC に入れて送付いただき、メール本文内に責任者の役職とお名前を明記くださるようお願いいたします。
3)同一者から2通以上の技術提案書が提出されたとき
4)虚偽の内容が記載されているとき
5)前各号に掲げるほか、本説明書又は参照すべきガイドライン等に違反したとき
8.技術提案書の審査結果の連絡
技術提案書は、当機構において技術審査し、技術提案書を提出した全者に対し、入札会の2営業日前までに、電子メールにて結果を連絡します。期日までに結果が通知されない場合は、上記4.選定手続き窓口にお問い合わせ下さい。
入札会には、技術提案書の審査に合格した者しか参加できません。また、技術提案書が不合格であった競争参加者の入札書(電子データ)は、当機構にて責任をもって削除します。
9.入札執行の日時及び場所等
(1)日時:2021年7月27日(火)15時~
(2)場所:xxxxxxxxxx0xx00 xxxセンタービル 独立行政法人国際協力機構内 電子入札システム専用 PC
※機構からの承認を受けて電子入札システムによらず電子データ(PDF)で入札書を提出した競争参加者については、上時間に開封後、機構にて電子入札システムへ入札価格を代理入力します。
この方法で入札書(電子データ(PDF))を提出した場合、上記(1)時間の1
5分前~開始時間までに、電子メールにより XXXX-Xxxx@xxxx.xx.xx 宛にパスワードの送付をお願いします。パスワードが時間内に届かない場合は、入札辞退とみなします。また、この場合、本案件の入札会の執行に係る応募者との連絡(再入札時の連絡など)は、このパスワードの連絡を受けたメールアドレスに対して行いますので、機構からの連絡を遺漏することの無いようお願いします。
(3)再入札の実施
すべての入札参加者の応札額が機構の定める予定価格を超えた場合(不落)は、再入札を実施します。落札者が決定するまで、再入札は2回まで実施します。
① 電子入札システムへ入札価格を送信していた場合:
機構にて再入札の日時を決定したうえで、電子入札システムから「再入札実施通知書」が発行されます。本通知書に記載の入札期限までに、所定の方法により電子入札システムへ再入札価格を送信してください。
② 電子入札システムを利用せず PDF にて入札書を提出していた場合:
1 回目の入札価格(PDF)に対するパスワードを送付したメールへの返信で、再入札の日時を含む①の再入札実施通知書に準じた内容を連絡します。
10.入札書
(1)入札価格の評価は、「第2章 特記仕様書」に規定する業務実施に対する総価
(円)(消費税込)をもって行います。(ただし、電子入札システムへの送信額は消費税抜き価格としてください。システムにて自動的に消費税10%が加算されます。)
(2)入札価格(消費税を除く。)は、千円単位とします。千円未満の端数がある入札価格(消費税を除く。)が提示された場合は、千円未満の端数を切り捨てた金額を入札価格とみなします。
(3)競争参加者は、一旦提出した入札書を引換、変更又は取消すことが出来ません。
(4)競争参加者は、入札説明書に記載されている全ての事項を了承のうえ入札書を提出したものとみなします。
(5)入札保証金は免除します。
(6)入札(書)の無効
次の各号のいずれに該当する入札は無効とします。
1)競争に参加する資格を有しない者のした入札
2)入札書の提出期限後に到着した入札
3)(PDF にて提出の場合)記名押印を欠く入札
ただし、コロナウイルス拡大の影響により、在宅勤務等で社印又は代表者印の押印が困難な場合には、記名、押印の省略を認めます。この場合、電子データでの送付時に代表者から送付いただくか、代表者をCC に入れて送付いただき、メール本文内に代表者の役職とお名前を明記くださるようお願いいたします。
4)(PDF にて提出の場合)金額を訂正した入札で、その訂正について押印のない
入札
5)誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札
6)明らかに連合によると認められる入札
7)同一競争参加者による複数の入札
8)条件が付されている入札
9)定額計上を入札金額に含める指示がある場合、入札金額内訳書にて異なる金額が計上された入札
10)その他入札に関する条件に違反した入札
11.落札者の決定方法
(1)評価方式と配点
技術評価と価格評価を加算する総合評価落札方式とします。技術評価点と価格評価点を合算した総合評価点を100点満点とし、
配点を技術評価点80点、価格評価点20点とします。
(2)技術評価の方法
「第3章 技術提案書作成要領」の別紙「評価表」の項目ごとに、各項目に記
載された配点を満点として、以下の基準により評価し、合計点を技術評価点(小数点第1位まで計算)とします。
この技術評価点が基準点(100点満点中60点)を下回る場合には不合格とします。
技術評価の基準
当該項目の評価 | 評価点 |
当該項目については極めて優れており、高い付加価値があ る業務の履行が期待できるレベルにある。 | 90%以上 |
当該項目については優れており、適切な業務の履行が十分 期待できるレベルにある。 | 80~90% |
当該項目については一般的な水準に達しており、業務の履 行が十分できるレベルにある。 | 70~80% |
当該項目については必ずしも一般的なレベルに達してい ないが、業務の履行は可能と判断されるレベルにある。 | 60~70% |
当該項目だけで判断した場合、業務の適切な履行が困難で あると判断されるが、他項目の提案内容・評価によっては、 全体業務は可能と判断されるレベルにある。 | 40~60% |
当該項目の評価は著しく低いものであり、他項目の提案内容・評価が優れたものであったとしても、本項目の評価のみ をもって、業務の適切な履行が疑われるレベルにある。 | 40%以下 |
(3)価格評価の方法
価格評価点は、入札金額(応札額)が安価となるほど点が高くなります。ただし、ダンピング防止対策として、予定価格の80%を下回る入札金額については、逆に安価となるほど点が低くなります。具体的には以下の算定式により、計算します。
【入札金額が予定価格の80%を上回る場合】
(価格評価点)=[(予定価格-入札金額)/予定価格]×100+80
【入札金額が予定価格の80%を下回る場合】
(価格評価点)=120-[(予定価格-入札金額)/予定価格]×100なお、予定価格を上回る入札金額(応札額)については、失格とします。
(4)総合評価の方法
技術評価点と価格評価点80:20の割合で合算し、総合評価点とします。総合評価点は、技術評価点分及び価格評価点分をそれぞれ小数点第二位まで計算し、合算します。
(総合評価点)=(技術評価点)×0.8+(価格評価点)×0.2
(5)落札者の決定方法
以下のすべての要件を満たしたものを落札者とします。なお、落札となるべき総合評価点の者が2者以上あるときは、技術評価点が最も高いものを落札者とします。さらにこの場合、技術評価点が最も高いものが2者以上あるときは、くじ引きにより落札者を決定します。
1)技術評価点が入札説明書において明示する基準点を下回らないこと
2)入札価格が機構により作成された予定価格の制限の範囲内であること
3)当該競争参加者の総合評価点が最も高いこと
12.入札会手順等
(1)入札会の手順
1) 開札方法
本案件では電子入札システムにて開札を行います。PDF で提出の場合は、既に提出されている入札書電子データのパスワードを XXXX-Xxxx@xxxx.xx.xx へ送付していただき、入札書を開封し、記載内容を確認します。
2)再入札
全ての入札価格が予定価格を超えた場合(以下「不落」という。)には、再入札を実施します。詳細は9.(3)のとおりです。
3) 入札途中での辞退
「不落」の結果に伴い、入札会開催中に再入札を辞退する場合は、以下の通りとします。
(ア) 電子入札システムへ入札価格を送信していた場合:
再入札の日時までに電子入札システムから辞退届を必ず提出(送信)してください。1
(イ) 電子入札システムを利用せず PDF にて入札書を提出していた場合:次のように入札書金額欄に「入札金額」の代わりに「辞退」と記載し、再入札の日時までに XXXX-Xxxx@xxxx.xx.xx へ送付してください。
金 | 辞 | 退 | 円 |
(2)入札者の失格
入札会において、入札執行者による入札の執行を妨害した者、その他入札執行者の指示に従わなかった者は失格とします。
(3)入札会の終了
3回の入札でも落札者が決まらない場合、入札会を終了します。落札者が決まらずに入札会が終了した場合、競争参加者を対象に、(不落)随意契約の交渉をお願いする場合があります。
13.契約書作成及び締結
(1)落札者から、入札金額内訳書(「別添様式集」参照)の提出をいただきます。
(2)「第6 契約書(案)」に基づき、速やかに契約書を作成し、締結するものとします。
(3)契約書附属書Ⅲ「契約金額内訳書」(「第6章 契約書(案)」参照)については、入札金額内訳書等に基づき、両者協議・確認して設定します。
14.競争・契約情報の公表
1 この辞退届を送信しないと、辞退扱いになりません。
本競争入札の結果及び競争に基づき締結される契約については、機構ウェブサイト上に契約関連情報(契約の相手方、契約金額等)を公表しています。また、一定の関係を有する法人との契約や関連公益法人等については、以下のとおり追加情報を公表します。詳細はウェブサイト「公共調達の適正化に係る契約情報の公表について」を参照願います。 (URL:xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx. html)
技術提案書の提出及び契約の締結をもって、本件公表に同意されたものとみなさせていただきます。
(1)一定の関係を有する法人との契約に関する追加情報の公表
1)公表の対象となる契約相手方取引先
次のいずれにも該当する契約相手方を対象とします。
ア.当該契約の締結日において、当機構の役員経験者が再就職していること、又は当機構の課長相当職以上経験者が役員等として再就職していること
イ.当機構との間の取引高が、総売上又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること
2)公表する情報
ア.対象となる再就職者の氏名、職名及び当機構における最終職名イ.直近 3 か年の財務諸表における当機構との間の取引高
ウ.総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合エ.一者応札又は応募である場合はその旨
3)情報の提供方法
契約締結日から1ヵ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂きます。
(2)関連公益法人等にかかる情報の公表
契約の相手方が「独立行政法人会計基準」第 13 章第 6 節に規定する関連公益法
人等に該当する場合には、同基準第 13 章第 7 節の規定される情報が、機構の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されます。
15.誓約事項
技術提案書の提出に際し、競争参加者は以下の事項について誓約していただきます。誓約は、技術提案書提出頭紙への記載により行っていただきます。
(1)反社会的勢力の排除
以下のいずれにも該当せず、将来においても該当することがないこと。
1)競争参加者の役員等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力団等(各用語の意義は、独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年規程(総)第 25 号)に規定するところにより、これらに準ずるもの又はその構成員を含む。以下、「反社会的勢力」という。)である。
2)役員等が暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しないものである。
3)反社会的勢力が競争参加者の経営に実質的に関与している。
4)競争参加者又は競争参加者の役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用
するなどしている。
5)競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与している。
6)競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている。
7)競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している。
8)その他、競争参加者が東京都暴力団排除条例(平成 23 年東京都条例第 54 号)又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行っている。
(2)個人情報及び特定個人情報等の保護
法人として「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」及び「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)
(平成 26 年 12 月 11 日特定個人情報保護委員会)」に基づき、個人情報及び特定個人情報等を適切に管理できる体制を整えていること。
本契約において、「個人番号関係事務」を委託することは想定していませんが、業務に関連して応札者が謝金等を支払う可能性も想定されるため、そのような場合において、法令に基づく適切な管理ができる体制にあるのかを確認させていただくことが趣旨です。
16.その他
(1)配布・貸与資料
当機構が配布・貸与した資料は、本件業務の技術提案書及び入札書を作成するためのみに使用することとし、複写又は他の目的のために転用等使用しないでください。
(2)技術提案書の報酬
技術提案書及び入札書の作成、提出に対しては、報酬を支払いません。
(3)技術提案書の目的外不使用
技術提案書は、本件競争の落札者を決定し、また、契約管理を行う目的以外に使用しません。ただし、行政機関から依頼があった場合、法令で定められている範囲内において、技術提案書に記載された情報を提供することがあります。
(4)不採用の技術提案書の扱い
落札者以外の技術提案書電子データは、当機構にて責任をもって削除します。また、不採用となった技術提案書で提案された計画、手法は無断で使用しません。
(5)虚偽の技術提案書
技術提案書に虚偽の記載をした場合には、技術提案書を無効とするとともに、虚偽の記載をした競争参加者に対して資格停止措置を行うことがあります。
(6)技術評価にかかる説明
技術提案書の評価内容については、失注者については、入札会の日の翌日から起算して 7 営業日以内に調達・派遣業務部(e-propo@jica.go.jp)宛に申込み頂
ければ、日程を調整の上、プロポーザル評価内容について説明します。7 営業日を過ぎての申込みはお受けしていません。説明は最大で 30 分程度を予定しています。
注)新型コロナウイルス感染拡大防止のため、電話等による説明とする可能性があります。詳細につきましては、申し込み後にあらためてご連絡いたします。
なお、受注者につきましては、監督職員との打合せ時に、必要に応じてプロポーザルの評価内容についてもご依頼ください。
以 上
第2章 特記仕様書
本特記仕様書に記述されている「脚注」については、競争参加者が技術提案書を作成する際の参考情報として注意書きしたものであり、契約に当たって、契約書附属書Ⅱとして添付される特記仕様書からは削除されます。
また、本競争は一般競争入札ですので、原則として特記仕様書の内容は変更できませんが、競争参加者の技術提案書等を踏まえ、誤記の修正や業務内容の具体化を目的とした追記等を行う場合があります。
第1条 総則
この仕様書は、独立行政法人国際協力機構(以下「発注者」という。)と受注者名(以下「受注者」という。)との業務実施契約により実施する「ネパール国地方都市における水道事業強化プロジェクト・フェーズ 2 終了時評価(評価分析)(一般競争入札(総合評価落札方式))」に係る業務の仕様を示すものである。
第2条 調査の背景・目的
ネパール連邦民主共和国(以下「ネパール」という。)の地方都市及び村落部では、主に政府機関である上下水道局(DWSSM:Department of Water Supply and Sewerage Management)が水道事業を所管している。DWSSM は給水省(MoWS:Ministry of Water Supply)の下に設置され、カトマンズの本部に加え、全国各地に FWSSMP(Federal Water Supply and Sewerage Management)と呼ばれる 15 の出先機関を持つ。バクタプール郡ナガルコットには、国家水衛生研修センター(NWSSTC: National Water Supply and Sanitation Training Center)を有する。また、7 つの州(Province)に分けられるネパールでは、各州政府の傘下に MoPID(Ministry of Physical Infrastructure Development)と呼ばれる機関があり、さらにその下部組織として、WSSDO(Water Supply and Sanitation Division Office)と呼ばれる 28 の出先機関があり、それらの州政府機関も一部の水道施設建設を担っている。なお、ネパールは 2018 年頃に連邦制へ移行したことにより上記の体制となったが、連邦制を踏まえた水道分野の体制を規定した水衛生法(WASH 法)は未だ先方政府内で未承認の状態である。
ネパールにはこれまでに、ネパール政府及び様々な開発パートナーの協力を通じて、全国の地方都市及び村落部に 40,000 以上の給水施設が建設されている。村落部のほ とんどの給水施設は小規模且つ単純な構造となっており、公共水栓による給水も多く、維持管理のシステムも比較的単純である。一方、地方都市における水道施設の多くは 規模が大きく、各戸給水が一般的であり、電気設備を備えている場合が多いために維 持管理のシステムも複雑である。
これら全ての給水施設の維持管理責任は、建設実施機関に関わらず、WUSC(Water Users Sanitation Committee)という水利用衛生委員会に移管することとなっている。 WUSC は、利用者に対して十分な量の給水を行うこと、水質の管理を行うこと、水道料金の徴収を行うこと、水道施設を良い状態に保つために人的・財政的な資源の管理を行うことが義務付けられている。
一方で、現在の DWSSM の前身である上下水道局(DWSS:Department of Water Supply and Sewerage Management)は、2010 年までは主に施設建設に注力しており、WUSC による維持管理の能力強化に係る活動に取り組めていなかった。そのため、JICA は DWSS
からの要請に基づき、2010 年 1 月~2013 年 9 月に技術協力プロジェクト「地方都市における水道事業強化プロジェクト」を実施し、WUSC の維持管理強化に取り組んできた。同プロジェクトでは、ネパール東部に位置するジャパ郡の WSSDO 及びドゥラバリ地区、ゴウラダ地区を所管する WUSC、並びに、モラン郡の WSSDO 及びマンガドゥ地区を所管する WUSC をパイロットとして選び、パイロット地区の経験を基に「小中規模給水施設の維持管理モデル」及び「WSSDO による支援モデル」(双方のモデルを合わせて WASMIP モデルと称する)を策定した。さらに WSSDO、WUSC 間の継続的なリンクが確立され、各 WUSC 間の横の関係も強化された。維持管理モデルは標準手順書(SOP)やビジネスプラン作成を通じた給水施設の操作及び維持管理方法に関するガイドラインを提供しており、支援モデルは WSSDO による WUSC のための広範囲にわたる技術的、財政的な支援についてのガイドラインを提供している。
DWSSM は持続可能かつ機能的な給水システムの維持管理における上記モデルの重要性を認識しており、同モデルを 2012 年に策定された水供給運用指針(Water Supply Operation Directives)の実施のための主要なツールとしている。しかし、パイロットとして選定された WUSC 以外は同モデルを十分に実施できていなかった。
上記を踏まえ、WUSC の事業運営及び維持管理の強化に係る取り組みを組織的に広げていくことを目的とし、技術協力プロジェクト「地方都市における水道事業強化プロジェクト・フェーズ 2」(以下「本プロジェクト」という。)が現在実施されており、 WUSC の事業運営を改善するためのモデル構築、及び研修関連機関の研修能力強化等に向けて活動がなさされている。
今回実施する終了時評価調査は、本プロジェクトが 2022 年 3 月に終了する事を踏まえ、ネパール側調査団員等と合同で、本プロジェクトの目標達成度や成果・課題などを分析するとともに、終了時に到達すべき状態について確認し、合同評価報告書に取りまとめ合意することを目的とする。
第3条 プロジェクトの概要
調査対象とするプロジェクトの概要は以下の通り。
(1) プロジェクト実施機関
給水省上下水道局(DWSSM)
(2) プロジェクト実施期間
2016 年 6 月~2022 年 3 月
(3)上位目標と指標
目標:DWSSM 及び NWSSTC による地方都市 WUSC への支援が継続的に実施される。
<指標1>NWSSTC による地方都市 WUSC 向けの運営モデルに関する研修が継続的に実施される。
<指標2>地方都市 WUSC 向けの運営モデルの内容が地方都市 WUSC による水道事業運営に活用される。
(4)プロジェクト目標と指標
目標:DWSSM 及び NWSSTC による地方都市 WUSC に対する支援が、官民関係組織の人材を活用しつつ強化される。
<指標1>地方都市 WUSC 向けの運営モデルの改訂プロセス及びその責任部署が明確になる。
<指標 2>地方都市 WUSC 向けの運営モデルに関する研修実施に係る責任部署、並びに地方都市 WUSC 向けの研修実施ガイドラインの改訂プロセス及び責任部署が明確になる。
<指標 3>地方都市 WUSC 向けの運営モデルに関する研修講師が 15 名以上育成される。うち、6 名以上は FWSSMP の職員とする。
<指標 4>地方都市 WUSC 向けの運営モデルに関する研修講師のキャパシティアセスメント結果がベースラインより改善される。
<指標 5>地方都市 WUSC 向けの運営モデル、研修実施ガイドライン、研修計画、及び研修カリキュラム(いずれも最終改訂版)が DWSSM により正式に承認される。
(5)成果と指標
1) DWSSM、NWSSTC、FWSSMP 並びに対象 WUSC のベースライン調査・キャパシティアセスメントが実施され、プロジェクト実施計画が確定される。
<指標1>DWSSM、NWSSTC、FWSSMP、そして対象の WUSC に関するベースライン調査とキャパシティアセスメントの結果がカウンターパートと共有される
<指標2>PDM と PO が最終化される
2) DWSSM による地方都市 WUSC の給水施設の運転維持管理及び事業運営に関する支援能力が強化される。
<指標1>同プロジェクト・フェーズ1の際に作成された地方都市 WUSC 向けの運営モデル/支援モデルが、地方都市 WUSC の実際の状況に合わせて修正される
<指標2>地方都市 WUSC 向けの施設改修仕様設計マニュアルが FWSSMP の定期的な進捗確認会合によって共有される
<指標3>50 以上の対象の地方都市 WUSC において施設改修がなされる
3) NWSSTC による地方都市 WUSC に対する研修実施能力が強化される。
<指標1>地方都市 WUSC 向けの研修実施ガイドライン、研修計画、研修カリキュラム、また研修教材が策定される
<指標 2>地方都市 WUSC 向けの運営モデルが、NWSSTC における研修に利用される
<指標 3>対象 WUSC の 80%以上が、運営モデルに関するベーシックトレーニングに出席する
<指標 4>対象 WUSC の 80%以上のモニタリングと評価が実施される第4条 調査の実施方針及び留意事項
(1) 調査対象地への渡航
本業務については、現地への渡航を想定していないが、業務履行期間中に現地への渡航が可能となった場合には、業務の一部を現地渡航して実施することについて、発注者と受注者で協議する。現地渡航を行う場合の旅費等の直接経費については、発注者側の内部規程等に基づき、発注者が負担する。
(2) ネパール側関係機関とのコミュニケーション
本業務では、前述のとおり現地渡航を想定していないことから、ネパール側関係機関からの情報収集、ヒアリング、協議等は、目的に応じて、電子メール、オンライン会議等の遠隔コミュニケーションツールを確保すること。なお、コミュニケーションや各種情報収集等、本業務の円滑実施を目的として特殊傭人を確保することを妨げない 。
(3) 業務履行の確認プロセス
本業務は、プロジェクトの終了時評価の一環として、発注者が作成する報告書の一部を取りまとめることを目的としていることから、業務履行に当たっては、十分発注者と協議すること。
なお、特に以下の段階においては、必ず発注者と打合せを行ったうえで、完了した業務内容とその後の業務方針について確認を得ることとする。
① 評価グリッド(案)/プロジェクト関係者への質問票の作成時
② プロジェクト関係者へのインタビュー、質問票の回収時
③ 合同評価報告書(案)作成時
④ 評価調査結果要約表(案)/終了時評価調査報告書(案)作成時
(4) ADB 実施のセクター効率改善ユニット(SEIU)との連携
協力終了後の、ADB 実施のセクター効率改善ユニット(SEIU)との WUSC 支援と WASMIPモデルの連携に向けた情報収集や連携に向けた提言を行う。
(5) 関連政策の情報収集
特に WASH 法について、内容によっては各機関の役割や責任分担に変更が生じ案件後の体制に影響があることから、必要な情報収集は実施し提言を行う。
(6) 機構からの便宜供与
JICA ネパール事務所及びプロジェクトチームによる便宜供与事項は以下のとおり。
① 評価グリッド(案)のネパール側実施機関との意見交換については、JICA ネパー
ル事務所又はプロジェクトチームがテレビ会議を開催する。
➁ ネパール側実施機関等関係者への質問状の配布及び回収は JICA ネパール事務所が代行する。
➂ ネパール側実施機関等関係者へインタビューを行う場合、JICA ネパール事務所又はプロジェクトチームが連絡先を入手して、提供する。また、インタビューのアポイントメント等について、依頼文書等が必要な場合、支援を行う。
(7) 調査実施体制
本業務に係る調査団構成は、以下の通り。(別途、ネパール側合同評価団員が 2 名程度加わる予定。)
➀ 総括(JICA)
➁ 上水道計画(JICA)
➂ 協力企画(JICA)
④ 評価分析(本コンサルタント)
第5条 調査の内容
本コンサルタントは、発注者の調査団員、本プロジェクトの関係者等と協議・調整しつつ、本プロジェクトの協力について当初計画と活動実績、計画達成状況、評価 5 項目を確認するために、必要なデータ、情報を収集、整理し、分析する 。なお、発注者の事業評価における評価基準・手続きについては監督職員より情報提供を行う。具体的担当事項は次のとおりとする。
(1) 関連資料・情報の収集・分析など
➀ 既存の文献、報告書等(詳細計画策定調査報告書、モニタリングシート、事業進捗報告書、プロジェクトブリーフノート、活動実績資料、プロジェクトチームによる自己評価等)をレビューし、プロジェクトの実績(投入、活動、アウトプット、プロジェクト目標達成度等)、実施プロセスを整理、分析する。
(2) 評価グリッド(案)の作成
➀ 既存の PDM に基づき、プロジェクトの実績、実施プロセス及び評価 5 項目ごとの調査項目と、上位目標達成に必要と考えられる具体的プロセス(ソフト面、ハード面)も意識したデータ収集方法、調査方法等を検討し、監督職員とも協議の上、評価グリッド(案)(和文、英文)を提案する。また、ネパール側関係者から入手、検証すべき情報を整理する。
➁ 評価グリッド(案)に基づき、プロジェクト関係者(プロジェクト専門家、 C/P 機関、その他ネパール側関係機関、他ドナー等)に対する質問票(英文)を提案する。
➂ 必要に応じて対処方針会議等に参加する。
(3) ネパール側実施機関等関係者との Web 会議等を通じた説明、意見交換、ヒアリング
➀ ネパール側合同評価調査団含むプロジェクト関係者に対して、機構の事業評価基準・手続きに基づいた本終了時評価の評価手法について説明を行う。
➁ 事前に配布した質問票を回収・整理するとともに、専門家や WUSC、WSSDO、 MoPID、FWSSMP、DWSSM、MoWS、NWSSTC を中心として、評価グリッドに基づき、プロジェクト関係者に対するヒアリング等を行い、プロジェクトの実績(投入、活動、アウトプット、プロジェクト目標達成度等)、実施プロセス等に関する情報、データの収集、整理を行う 。
➂ 収集した情報、データを分析するとともに、必要に応じて個別インタビュー等を補完的に実施し、プロジェクト実績への貢献及び阻害要因を抽出する。
④ 上記(1)及び(3)➂で得られた結果をもとに、ネパール側合同評価団員を含むプロジェクト関係者とともに評価5項目の観点から評価を行い、合同評価報告書(案)
(英文)の取りまとめを行う。
⑤ 調査結果や他の調査団員等からのコメント等を踏まえたうえで、プロジェクトの提言、教訓の取りまとめを行う。
⑥ 合同評価報告書(案)に関する協議に参加し、協議を踏まえて最終版を作成する。また、評価結果報告に係るプレゼンテーション資料を作成する。
⑦ 協議議事録 M/M(英文)の作成に協力する。
(4) 報告書等の作成
➀ 評価調査結果要約表(案)(和文・英文)を作成する。
➁ 担当分野について、調査結果の取りまとめ及び終了時評価調査報告書(案)
(和文)を作成し、他団員の作成する他分野の内容案を含む全体の取りまとめに協力する。
第6条 報告書等
作成・提出する報告書等は以下とし、電子データをもって提出することとする。次の (1)~(3)について、担当分野分を作成することとする。
(1) 合同評価報告書(英文)
(2) 評価調査結果要約表(案)(和文・英文)
(3) 終了時評価調査報告書(案)(和文)
上記(1)~(3)の体裁は簡易製本とし、電子データを併せて 2021 年 10 月 29 日(金)までに提出すること。
別紙1:報告書目次案
別紙1
報告書目次案
注)本目次案は、発注段階での案であるため、最終的な報告書の目次は、現地調査の結果及び発注者との協議に基づき、最終確定するものとする。
Ⅰ.合同評価報告書 Table of Contents Project Map
Abbreviation and Acronym Chapter 1. Introduction
1.1. Background
1.2. Project Overview
1.3. Objectives of the Joint Terminal Evaluation
1.4. Schedule of the Joint Terminal Evaluation
1.5. Members of the Joint Terminal Evaluation Team Chapter 2. Method of Evaluation
2.1. Framework of the Terminal Evaluation
2.2. Steps of the Terminal Evaluation Chapter 3. Project Achievement
3.1. Inputs
3.2. Outputs
3.3. Project Purpose
3.4. Overall Goal
Chapter 4. Implementation Process
4.1. Progress of Activities
4.2. Implementation Structure
4.3. PSC Meetings
4.4. Monitoring
4.5. Communication
4.6. Technology Transfer and Capacity Development
4.7. Collaboration with other institutions
4.8. Ownership of the Project Chapter 5. Results of the Evaluation
5.1. Evaluation According to Five Evaluation Criteria
5.2. Conclusion
Chapter 6. Recommendation
6.1. Recommendation within the Current Period of the Project
6.2. Recommendation after the Termination of the Project Chapter 7. Lessons Learned
Ⅱ.評価調査結果要約表(案)
1. 案件の概要
2. 評価調査団の概要
3. 評価結果の概要 3-1. 実績の確認
(1) プロジェクト目標の達成見込みについて
(2) アウトプットの達成度について
(3) 上位目標の達成見込みについて 3-2. 評価結果の要約
(1) 妥当性
(2) 有効性
(3) 効率性
(4) インパクト
(5) 持続可能性
3-3. 効果発現に貢献した要因
(1) 計画内容に関すること
(2) 実施プロセスに関すること
3-4. 問題点及び問題を惹起した要因
(1) 計画内容に関すること
(2) 実施プロセスに関すること 3-5. 結論
3-6. 提言
(1) 現行プロジェクト実施期間内における提言
(2) 現行プロジェクト実施期間終了後の提言 3-7. 教訓
Ⅲ.終了時評価調査報告書(案)目次
プロジェクト地図現地状況写真
略語及び頭字語
第 1 章 イントロダクション
1.1. 背景
1.2. プロジェクト概要
1.3. 合同終了時評価の目的
1.4. 合同終了時評価の日程
1.5. 合同終了時評価メンバー第 2 章 評価手法
2.1. 終了時評価のフレームワーク
2.2. 終了時評価のステップ第 3 章 プロジェクトの実績
3.1. 投入
3.2. アウトプット
3.3. プロジェクト目標
3.4. 上位目標
第 4 章 実施プロセス
4.1. プロジェクト活動の進捗
4.2. 実施体制
4.3. PSC 会合
4.4. モニタリング
4.5. コミュニケーション
4.6. 技術移転及び能力開発
4.7. 他の機関との連携
4.8. プロジェクトに対するオーナーシップ第 5 章 評価結果
5.1. 評価 5 項目によるプロジェクトの評価
5.2. 結論第 6 章 提言
6.1. 現行プロジェクト実施期間内における提言
6.2. 現行プロジェクト実施期間終了後の提言第 7 章 教訓
以上
第3章 技術提案書作成要領
技術提案書を作成するにあたっては、「第2章 特記仕様書」に記載されている内容等を技術提案書に十分に反映させることが必要となりますので、その内容をよく確認して下さい。
1.技術提案書の構成
技術提案書に記載すべき内容・構成と頁数目安は次表のとおりです。
記載事項 | 頁数目安 |
表 紙 | |
1 コンサルタント等の法人としての経験、能力 (1)類似業務の経験 類似業務:上水道分野の各種評価業務 (2)当該業務実施上のバックアップ体制(本邦/現地) | 4頁以下 2頁以下 |
2 業務の実施方針等 (1)課題に関する現状認識 (2)業務実施の基本方針 (3)作業計画/要員計画 (4)その他 | 2頁以下 3頁以下 1頁以下 1頁以下 |
3 業務従事予定者の経験、能力等 (1)評価対象業務従事者の経歴 | 5頁以下 |
注) ISO9001 等の品質保証システムや語学能力等の認定書は上記頁数の目安には含まれません。
2.技術提案書作成に係る要件・留意事項
以下、本業務に係る技術提案書作成に際して、留意頂くべき要件・留意事項について、以下のとおり整理します。
(1)業務の工程
「第2章 特記仕様書」を参照し、求められている業務の工程を確認してください。
また、本業務については、現段階では現地への渡航を想定していませんが、業務履行期間中に現地への渡航が可能となった場合には、業務の一部を現地渡航して実施することについて、受注者に協議に応じて頂きます。その際の旅費等については 、「 コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン」
( https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/quotation
.html)に基づき、発注者が負担します
(2)業務量の目途
機構が想定する業務量の目途は次のとおりです。以下の数字は、機構が想定する目途ですので、競争参加者は、「第2章 特記仕様書」に示した業務に応じた業務量を算定してください。
(全体)1.2 人月
※現地業務期間や渡航回数については、提案する作業計画に基づき、競争参加者が自由に提案することができますが、それらに係る経費を含む入札価格が予定価格を超える場合は落札者とならないので、ご留意ください。
(3)業務従事者の構成
業務従事者の構成は、競争参加者が自由に提案してください。ただし、評価対象者は1名のみとしますので、複数名で分担する提案を行う場合には、評価対象者 1 名についてのみ、評価対象業務従事予定者経歴書を提出してください。
➀ 業務主任者/評価分析(3号)
(4)業務従事者の評価に際しての類似業務/対象国/語学力
評価対象者を評価するに当たっての類似業務経験分野、業務経験地域、及び語学の種類は以下のとおりです。
【業務主任者:業務主任者/評価分析】 a)類似業務経験の分野:上水道分野の各種評価業務 b)対象国又は同類似地域:ネパール及び全途上国 c)語学能力:英語
(5)評価対象者の制限
評価対象者は、自社の経営者又は自社と雇用関係にある技術者(「専任の技術者」と称します。)としてください。
(6)外国籍人材の活用
外国籍人材の活用を認めます。
なお、評価対象者に外国籍人材を活用する場合で、評価対象者が日本語を母国語としない場合は、日本語のコミュニケーション能力について、記述してください。日本語の資格を取得している場合、証書の写しを添付してください。
(7)配布資料/閲覧資料等
1)配布資料
配布資料については、事業部(地球環境部水資源グループ代表アドレス
(gegwt@jica.go.jp))までご連絡ください。
⮚ 「ネパール国地方都市における水道事業強化プロジェクト」詳細計画策定調査結果
⮚ 本プロジェクト業務進捗報告書(2020 年 11 月)
⮚ 本プロジェクト合意文書(R/D、M/M、PDM/PO 等)
⮚ 各種報告書(モニタリングシート等)
2)公開資料
⮚ 事前評価表(URL をコピー&ペーストしてご確認下さい) https://www2.jica.go.jp/ja/evaluation/pdf/2015_1402397_1_s.pdf
⮚ 本プロジェクト関連報告書 https://www.jica.go.jp/oda/project/0800366/index.html
⮚ ネパール国 地方都市における水道事業強化プロジェクト プロジェクト完了報告書 https://libopac.jica.go.jp/images/report/P1000013374.html
⮚ ネパール連邦民主共和国 地方都市における水道事業強化プロジェクト終了時評価調査報告書 https://libopac.jica.go.jp/images/report/P1000039869.html
3.技術提案書作成上の留意点
具体的な記載事項や留意点について以下に説明します。
(1)コンサルタント等の法人としての経験、能力
業務を実施するにあたっては、後述するように、当該業務に直接的に従事する各団員の経験や能力等はもとより、コンサルタント等の法人としての業務経験、法人としての業務実施体制等も業務を円滑に実施するための重要な要件ですので、本項目ではこれらを総合的に記述して下さい。
記述に当たっては、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン(2019 年 4 月)」Ⅰ.の「1.プロポーザルに記載されるべき事項」の「(1)コンサルタント等の法人としての経験・能力」を参照してください。
ただし、類似業務実績は3件までとし、様式4-1(その2)を使用してください。
(2)業務の実施方針等
「第2章 特記仕様書」について競争参加者が理解した内容や課題認識、業務の基本方針などについて記述して下さい。他の文献等の内容を引用した場合には、その出典・引用元を必ず明らかにして下さい。
1)課題に関する現状認識
本業務にあたり、現時点で競争参加者が認識している以下の項目について整理の上、記述して下さい。
⮚ ネパール国における上水道分野の現状と課題
⮚ 本プロジェクトの想定される成果と課題、教訓
2)業務実施の基本方針
「第2章 特記仕様書」で示した内容及び上記1)の課題に関する現状認識の下、競争参加者がどのような方針で業務に臨むのか記述して下さい。
技術面では当該業務の目的等を理解した上でどのような事柄に留意し業務を実施するのかを検討した上で記述して下さい。なお、「第2章 特記仕様書」 に記載されている調査項目を基にしつつも、調査に期待される成果に鑑み、追加すべき調査事項等あれば、提案して下さい。
特に、本業務では現地への渡航を想定していないため、遠隔での情報収集等 の方針等(オンラインによる面談、ローカルリソースの活用等)について、可能な限り具体的に記述してください。
3)作業計画/要員計画
上記「2)業務実施の基本方針」での提案内容に基づき、作業計画を記述して下さい。
4)その他
相手国政府又は機構(機構の現地事務所を含む。)からの便宜供与等に関し、業務を遂行するに当たり必要な事項があれば記載して下さい。
(3)評価対象者の経験・能力等
本件業務に業務主任者として従事する評価対象者の経験・能力等について記述して下さい。
記述に際しては、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン(2019 年 4 月)」Ⅰ.の「1.プロポーザルに記載されるべき事項」の「(3)業務従事予定者の経験・能力」を参照してください。また、様式についても、同ガイドラインの当該様式集を使用してください。
(4)技術提案書の形式等
技術提案書を提出する場合の体裁等は、以下のとおりとしてください。
⮚ 形式
技術提案書は、A4版(縦)、原則として1行の文字数を45字及び1ページの行数を35行程度として下さい。関連する写真等を掲載する場合には、目次の前として下さい。
⮚ 構成・分量
「1.技術提案書の構成」に記載した頁数を目処として作成して下さい。別紙2:評価表
評価表
別紙2
評 価 項 目 | 評 価 基 準(視 点) | 配点 |
1.コンサルタント等の法人としての経験、能力 | 20 | |
(1)類似業務の経験 | ⚫ 類似業務については実施件数のみならず、業務の分野(内容)と形態、発注業務との関連性並びに実施国の類似性に鑑み総合的に評価する。 ⚫ 類似業務はJICA発注業務に限らず、国際機関等での類似案件業務経験も評価する。国際機関や途上国政府機関からの直接受注については、業務実績の多様性等の観点から、高く評価する。 ⚫ 国内における類似業務も、業務内容の類似度合いに応じ海外業務に準じて評価する。 ⚫ 概ね過去10 年までの類似案件を対象とし、より最近のものに対し高い評価を与える。 | 12 |
(2)当該業務実施上のバックアップ体制( 本邦/現地) | ⚫ 現地支援体制や社外有識者の支援など、業務の質・効率向上のための体制が整備されているか。支援内容が具体的か。 ⚫ ISO9001 等の品質保証システムの認証を受けているか。 ⚫ 安全管理、報告書作成体制(校正や翻訳の質を確保するための体制)が整備されているか。 ⚫ 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん認定・プラチナくるみん認定」、若者雇用促進法に基づく「ユースエール認定」、女性活躍推進法に基づく「えるぼし認定」を受けている場合は評価する。 | 8 |
2.業務の実施方針等 | 40 | |
(1)課題に対する現状認識 | ⚫ 提示した課題について、広い視野から全体像が把握されているか。 ⚫ 課題について総花的な記述ではなく、課題の核心を捉えた記述となっているか。 ⚫ 抽象的な記述ではなく、具体的な事例や統計データ等に基づいた記述となっているか。 ⚫ 記述内容について、適切に出典を伴った根拠が示されているか。 | 16 |
(2)業務実施基本方針の的確性 | ⚫ 業務の目的及び課題認識等に基づき業務実施のクリティカルポイントを押さえ、これに対応する業務方針が示されているか。 ⚫ 途上国での業務という制約条件を適切に認識した業務実施の実現可能性や作業の具体性が確保さ れているか。 | 10 |
⚫ 遠隔での作業が必要となる業務について、具体的で、実現性が高く、効率・効果的な実施方針が提 案されているか。 | 10 | |
(3)作業計画の妥当性 | ⚫ 各作業を適正に実施できる業務フローとなっているか。 | 4 |
3.業務主任者の経験・能力 | 40 | |
イ 類似業務の経験 | ⚫ 類似業務の多寡、類似程度や関連業務実施の経験等に鑑み総合的に評価する。 ⚫ 類似業務は機構の発注業務に限らず、国際機関等での類似案件業務経験も評価する。国際機関や途上国政府機関からの直接受注については、業務実績の多様性等の観点から、高く評価する。 ⚫ 国内における類似業務も、業務内容の類似度合いに応じ海外業務に準じて評価する。 ⚫ 最近10 年程度の経験にプライオリティをおき評価する。 | 20 |
ロ 対象国又は同近隣地域若しくは同類似地域での 業務経験 | ⚫ 評価対象となる業務は海外業務全体とするが、視察、学会出席等は含めない。 ⚫ 発注業務の質、効果効率の向上につながる経験を重視する。 ⚫ 業務従事の長短を考慮する。 | 8 |
ハ 語学力 | ⚫ 指定の外国語レベルについて、検定等の成績を評価基準に照らして評価する。 | 7 |
ニ 業務主任者等としての 経験 | ⚫ 最近10 年に実施した業務主任経験(副業務主任経験を含む。)にプライオリティをおき評価する。 ⚫ 海外業務の経験を国内業務に比し高く評価する。 | 2 |
ホ その他学位、資格等 | ⚫ 過去に発注業務と関連性の強い学歴(専門性)、資格などがあるか。 | 3 |
第4章 経費積算に係る留意事項
本業務に係る経費を積算するに際し、留意すべき点について記載します。競争参加者は、以下に記載される留意点を十分理解した上で、積算を行って下さい。
なお、当機構の「コンサルタント等契約」(本業務に係る契約も「コンサルタント等契約」です。)に係る業務価格の積算の考え方については、「コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(QCBS 方式対応版)」(2020 年 4 月)(下記 URL 参照)にて、その基本的な考え方が理解いただけるものと考えます。ただし、本件は入札による選定であり、同ガイドラインの適用対象外ですので、あくまで「考え方」の参考としてご参照下さい。
https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/quotation_qcb s.html
1.本案件に係る業務量の目途
「第3章 技術提案書作成要領」の2.(2)に記載している機構が想定する業務量の目途を参照して下さい。
2.入札金額内訳
落札者に対しては、当該落札金額の内訳を示す入札金額内訳書(「別添様式集」参照)の提出を求めます。入札金額内訳書の作成については次のとおりとします。
(1)費目構成
本業務で提出する入札金額内訳書においては、費目の構成を次のとおりとします(別添様式1-2参照)。
本業務については、現地への渡航を現時点では想定していませんので、航空賃や現地関連費のうち、日当・宿泊料などの旅費についての計上はないと考えています。
内 容 | ||
Ⅰ.報酬 | 業務を実施・完成させることに対する報酬 | |
Ⅱ.直接経費 | (1)旅費(航空賃) | 本邦又は第三国から対象国への航空賃 |
(2)現地関連費 | ➀ 旅費(日当・宿泊費) 業務従事者にかかる日当・宿泊料などの旅費 ➁ 一般業務費(現地支出分) 現地通訳費、車両関連費等の現地で支出する直接経費 | |
(3)国内関連費 | 一般業務費のうち、国内で支出する直接経費 | |
(4)機材費 | 機材購入費・輸送費等 | |
(5)再委託費 | 業務の一部を再委託(下請負)するための経費 (機構が認める場合に限る。) | |
Ⅲ.消費税 | 消費税及び地方消費税 |
(2)報酬額の積算
報酬の額は、業務従事者ごとの報酬単価(月額)に業務量(業務人月)を乗じて積算して下さい。
業務人月は、現地業務は拘束日 30 日、国内業務は実働日 20 日で1人月として積算して下さい。
ただし、本業務については、現地への渡航を現時点では想定していません。
(3)直接経費の積算
直接経費は、報酬以外に実支出に基づいた支払いとすべき費用を計上して下さい。ただし、実支出の確認は、定額で計上を求める経費を除き、合意された単価に実績(例:渡航回数、現地での業務従事人月等)を乗じて、支払額を確定することを原則とします。
3.定額で計上する経費
以下の直接経費については、以下に示す定額を入札金額に含めて計上することとし、契約金額に含めて契約することとします。契約業務完了に際しては、本定額経費について、証拠書類に基づいて実費精算させて頂きます。
特殊傭人費:200,000円(消費税抜き)
第5章 契約管理及び契約金額の確定(精算)に係る留意事項
経費確定(精算)報告書の作成にあたっては、以下を参照して下さい。 http://www.jica.go.jp/announce/manual/form/consul_g/20151013_02.html
1.数量等の確認を必要とする費用
入札内訳書に記載される内訳別に、数量確認を必要とする費用を以下に示します。数量等確認の有無については、「有」又は「無」の記載のとおりです。
費用項目 | 数量等実績確認の有無 | |
Ⅰ.報酬 | 無: | |
Ⅱ.直接経費 | (1)旅費(航空 賃) | 有:渡航回数を確認 |
(2)現地関連費 | 有:現地業務人月(人日)を確認 注)ただし、現地業務人月に関係しない経費については、数量等の実績確認は行わない。 | |
(3)国内関連費 | 無 | |
(4)機材購入費 | 有:購入された機材の内容と契約終了時 の取扱いを確認 | |
(5)再委託費 | 無: |
ただし、本業務については、現地への渡航を現時点では想定していませんので、航空賃や現地関連費のうち、日当・宿泊料などの旅費についての計上はないと考えています。
すなわち、現地業務人月に関係する(比例する)現地関連費や機材購入費の計上がなければ(これらの計上がない可能性が高いと考えています。)、本契約においては、業務完了及びのその確認・検査に基づき、契約金額全額が、数量等の実績確認や実支出の確認(証憑書類等の確認)なしに、支払を行うこととなります。「業務従事者の従事計画・実績表」の提出も不要となります。
2.留意事項
受注者の責によらない止むを得ない理由で、業務量を増加させる場合には、機構と協議の上、両者が妥当と判断する場合には、契約変更を行うことができます。受注者は、かかる事態が起きた時点で速やかに担当事業部と相談して下さい。
【契約管理について】
本契約についても「業務実施契約における契約管理ガイドライン(2018 年 5 月)」が適用されます。
しかしながら、上述のとおり、契約金額に「精算を要しない金額」が含まれ、これら金額については、同ガイドラインの適用が限定されることとなります。
適用の限定について、同ガイドライン「4.契約履行プロセスにおける具体的な契
約管理」にそって、具体的に記載すると以下のとおりです。
(1)契約締結時における確認事項
適用されます。ただし、「4)要員に係る合意事項」については、入札によって既に契約金額に含まれるべき「報酬」が確定しているため、不要です。
(2)業務計画書等の提出適用されます。
(3)費目間流用
定額計上した「直接経費」のみを対象に適用されます。
(4)その他契約金額内訳に係る事項
定額計上した「直接経費」のみを対象に適用されます。ただし、「5)旅費の分担について」は、定額計上か否かにかかわらず、適用されます。
(5)業務従事者の確定・交代
業務従事者の確定・交代については、「業務従事者の専門性の確認」の視点から確認させて頂きます。
(6)現地再委託契約
「再委託費」が定額計上した「直接経費」である場合に限り、適用されます。
(7)機材調達・管理
「機材費」が定額計上した「直接経費」である場合、適用されます。ただし、
「4)調達した機材の確認」については、定額計上か否かにかかわらず、適用されます。
(8)契約の変更
適用されます。
(9)不可抗力
適用されます。
(10)業務の完了
適用されます。ただし、「2)継続契約がある場合の一般業務費の支出」については、当該一般業務費が定額計上した「直接経費」である場合に限ります。
以 上
第6章 契約書(案)
業務実施契約書(案)
1 | 業務名称: | ネパール国地方都市における水道事業強化プロジェクト・フェーズ 2 終了時評価(評価分析)(一般競争入札(総合評価落札方式)) | |
2 | 業務地: | 日本国 | |
3 | 履行期間: | (西暦で記入)年 月 日から (西暦で記入)年 月 日まで | |
4 | 契約金額: | 円 (内 消費税及び地方消費税の合計額 | 円) |
頭書業務の実施について、独立行政法人国際協力機構(以下「発注者」という。)と受注者名を記載(以下「受注者」という。)とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって契約(以下「本契約」という。)を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
(契約書の構成)
第1条 本契約は、本契約書本体の他、本契約の一部としての効力を持つ次に掲げる各文書により構成される。
(1)業務実施契約約款(調査業務。以下「約款」という。)
(2)附属書Ⅰ「共通仕様書」
(3)附属書Ⅱ「特記仕様書」
(4)附属書Ⅲ「契約金額内訳書」
(監督職員等)
第2条 約款第 6 条に定める監督職員及び分任監督職員は以下の職位にあるものとする。
(1)監督職員 : 地球環境部水資源グループ水資源第一チーム課長
(2)分任監督職員: なし
(「契約金額の精算」条項の変更)
第3条 本契約においては、約款第 15 条第 1 項に基づき受注者が請求できる金額は次の各号のとおり確定する。
(1)直接経費のうち、国内関連費、機材費及び再委託費
国内関連費、機材購入費及び再委託費については、契約金額内訳の額をもって金額を確定する。
(2)報酬
契約金額内訳の額をもって金額を確定する。
(3)直接経費の例外
第 1 号及び第 2 号の規定にかかわらず、直接経費のうち、定額計上する以下の経費については、証拠書類に基づき精算を行い、金額を確定する。
・特殊傭人費
2 前項の趣旨を踏まえ、約款第 14 条(契約金額の精算)及び約款第 15 条(支払)の規定を次の各号のとおり変更する。
(1)約款第 14 条第 2 項から第 6 項を削除する。
(2)約款第 14 条第 2 項に「契約金額をもって「確定金額」とする。ただし、発注者が契約金額内訳書に記載されている費目について、業務の実績や実支出を確認した上で、発注者が支払うべき「確定金額」を定める旨、受注者に指示したときは、受注者は契約履行期限内に経費報告書を発注者に提出し、発注者は当該経費報告書をもって、確定金額を算定し、受注者に通知する。」を挿入する。
(3)約款第 15 条第 1 項中「前条第 5 項の規定による確定金額」を「前条第 2 項の規定による確定金額」に変更する。
(共通仕様書の変更)
第4条 本契約においては、附属書Ⅰ「共通仕様書」のうち、次に掲げる条項については、共通仕様書の規定によらず、次のとおり変更するものとする。
(1)第 9 条 業務関連ガイドライン
「(7)コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(2020 年 4 月)」を削除する。
(2)第 26 条 契約金額精算報告書本条を削除する。
(3)第 27 条 航空賃の取扱い本条を削除する。
本契約の証として、本書2通を作成し、発注者、受注者記名押印のうえ、各自1通を保持する。
20○○年○○月○○日
発注者
東京都千代田区二番町5番地25独立行政法人国際協力機構
契約担当役
理 事 植嶋 卓巳
受注者
業務実施契約約款
※ 機構 Website「調達情報 」> 調達ガイドライン・様式 > 様式 業務実施契約
(http://www.jica.go.jp/announce/manual/form/consul_g/index_since_201404.ht ml)にある「契約約款(調査業務)」に示すとおりとします。
附属書Ⅰ「共通仕様書」
※ 機構 Website「調達情報 」> 調達ガイドライン・様式 > 様式 業務実施契約
(http://www.jica.go.jp/announce/manual/form/consul_g/index_since_201404.ht ml)にある「附属書Ⅰ(共通仕様書)」に示すとおりとします。
[附属書Ⅲ]
契約金額内訳書
Ⅰ.報酬 ●●,●●●,000円 (内訳別表)
Ⅱ.直接経費 ●,●●●,000円
(1)旅費(航空賃) ●●●,000円
1)Cクラス: ●●●,000円×〇往復=●●●,000円
2)Yクラス: ●●●,000円×〇往復=●●●,000円
(2)現地関連費 ●●●,000円
内訳: ●●●,000円×〇.〇人月
(3)国内関連費 ●●●,000円 (一式)
(4)機材費 ●●●,000円 (例:定額計上)
(5)再委託費 ●●●,000円 (一式)
Ⅲ.小計 ●●,●●●,000円
Ⅳ.消費税等 ●,●●●,●00円 (10%)
Ⅴ.合計 ●●,●●●,●00円
⮚ 旅費(航空賃)及び現地関連費は、「業務従事者の従事計画・実績表」をもとに数量を確認の上、精算金額を確定する。
⮚ 定額計上した直接経費は、証拠書類に基づき精算する。
別表:報酬内訳
担当業務 | 格付 (号) | 月額(円) | 業務人月 | 金額(円) |
合 計 |
別添様式集
第1 入札に関する様式
別添様式1 入札金額内訳書
第2 技術提案書作成要領に関する様式
別添様式2-1 技術提案書頭紙別添様式2-2 技術提案書表紙
入札書への添付は不要です。落札後、落札者のみから提出を求めるものです。
契約金額の内訳を協議するための資料ですので、押印は不要です。
入札金額内訳書
(別添様式1)
20○○年 月 日
商号/名称
件名:案件名
(一般競争入札(総合評価落札方式))
標記一般競争入札において応札した入札金額の内訳を以下のとおり提示します。
Ⅰ 報酬 円
Ⅱ 直接経費 円
(1)旅費(航空賃) 円
(2)現地関連費/旅費(日当・宿泊費) 円
(3)現地関連費/一般業務費(現地支出分) 円
(4)国内関連費/一般業務費(国内支出分:報告書印刷費等) 円
(5)機材購入費 円
(6)再委託費 円
合 計 円
消費税及び地方消費税の合計金額 円
総 計(入札金額) 円
(別添様式1-2)
円
Ⅰ 報酬
担当業務 | 格付 (号) | 月額(円) | 作業人月 | 金額(円) |
小 計 |
円
Ⅱ 直接経費
円
(1)旅費(航空賃)
担当業務 | 航空券クラス (C/Y) | 回数 | 航空賃単価 (円) | 金額(円) |
小 | 計 |
円
(2)旅費(日当・宿泊費)
担当業務 | 格付 (号) | 滞在費 | 金額(円) | |||
日当(円) | 宿泊費(円) | |||||
× = | × = | |||||
小 計 |
円
(3)一般業務費(現地支出分)
費 目 | 内 訳 | 単価(円) | 数量 | 金額(円) | 備 考 |
合 計 |
円
(4)一般業務費 (国内支出分:報告書印刷費等)
費 目 | 内 訳 | 単価(円) | 数量 | 金額(円) | 備 考 |
合 計 |
円
(5)機材購入費
費 目 | 内 訳 | 単価(円) | 数量 | 金額(円) | 備 考 |
合 計 |
円
(6)再委託費
費 目 | 内 訳 | 単価(円) | 数量 | 金額(円) | 備 考 |
合 計 |
20○○年 月 日
独立行政法人国際協力機構契約担当役 理事 殿
《全省庁統一資格業者コード》
《コンサルタント等の名称》
《代表者名》 印
○○○国《案件名》(調達管理番号:XXX)に係る技術提案書の提出について
標記業務に係る技術提案書を下記のとおり提出いたします。
提出にあたり、(共同企業体を代表して、)以下の項目について誓約いたします。
(1)本案件に関連し、独立行政法人国際協力機構契約競争参加資格停止措置規程に基づく措置の対象となり得る行為を行わない。
(2)現在及び将来にわたって、独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年規程(総)第 25 号)に規定する「反社会的勢力」に該当せず、また関与・利用等を行わない。
(3)「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づき、個人情報及び特定個人情報等を適切に管理できる体制を整えている。
記
技術提案書
以上
独立行政法人国際協力機構
◯◯◯国《案件名》
(調達管理番号:XXX)技術提案書
年 月
<全省庁統一資格業者コード>コンサルタント等の名称
担当者名:電話番号: FAX 番号:
e-mail アドレス:緊急連絡先: