Contract
事業者 (以下「甲」という)と、京都府医師会会員医師 (以下「乙」という)は、京都府医師会(以下「医師会」という)を立会人として、労働安全衛生法第1 3条の定めによる産業医の委嘱に関して下記のとおり契約を締結する。
記
(産業医委嘱)
第1条 甲は乙を末尾表示の甲の事業場(以下「本事業場」という)における労働安全衛生法第13 条の産業医として選任し、その職務を行うことを委嘱し、乙はこれを承諾した。
(職務内容)
第2条 乙は本事業場において労働安全衛生規則第1 4条および第15条に規定する職務およびこれに付随する職務を行うものとする。
(甲の責務)
第3条 甲は乙に対し労働安全衛生規則第1 5条第2項に基づき、第2条の職務を行う権限を与え、その職務遂行につき全面的に協力する。
2 甲は乙のなす労働安全衛生法およびその他の諸規則に基づく指導、勧告、助言などを尊重し必要な措置を行うように努める。
(個人情報)
第4条 甲は乙に対し、本事業場の労働者の健康管理に関し、個人情報保護法に基づき必要な資料、情報を提供するものとする。
2 乙は職務上知り得た本事業場およびその従業員の情報については適正に取り扱うものとする。
3 前項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(報酬)
第5条 甲は乙に対し委託料として月額 円を毎月 日までに支払うものとし、健康診断などの報酬については、それぞれ別に定める規定に従って実施の都度支払う。
2 その他特別な費用などを要する事項に関しては、甲乙協議の上、その都度定めて支払うものとする。
(事故などの補償)
第6x xが本契約に定める職務を遂行中に生じた第三者に対する人的および物的事故については、乙の故意または重大な過失に基づくものを除き、すべて甲の責任において処理し補償するものとする。
2 乙が本契約に定める職務を遂行するために被災した人的事故については、本事業場などへの往復途上も含め、甲は乙の損害を補償する責任を負うものとする。 物
的事故についても同様とし、甲乙協議の上、 甲は乙に対して損害を補償するものとする。
(選任、解任届)
第7条 甲は乙の産業医選任を遅滞なく、所轄労働基準監督署に届けるものとする。
2 契約期間の満了、解約、死亡などにより乙が産業医をできなくなったときも同様とする。
3 前項の場合には、xは医師会にもその旨を通知するものとする。
(契約の有効期間)
第8条 本契約の有効期間は平成 年 月 日から1ヶ年とする。期間満了の1ヶ月前までに、甲乙いずれからも異議の申し出がない場合には、 さらに1 年間契約を更新するものとし、以後も同様とする。
(協議)
第9条 本契約の定めのない事項、または本契約に関する疑義については、その都度甲乙協議の上、取り決めるものとする。
(第三者の仲介、斡旋)
第1 0条 本契約について疑義が生じ、甲乙の協議が整わなかったときには、医師会にその仲介または斡旋を求めることを甲乙あらかじめ合意する。
本契約を証するため、本書を3通作成し、甲乙および立会人押印の上、甲乙および立会人が各1通ずつ保有する。
平成 年 月 日 甲 事業場所在地
名 称
代 表 者 氏 名 印
乙 住 所医 療 機 関 名
医 師 氏 名 印
立会人 医師会所在地
医 師 会 名
代 表 者 氏 名 印