Contract
通信サービス利用契約約款
第 1 条(契約約款の適用)
株式会社アセットデザイン(以下「弊社」といいます)は、通信サービス利用契約約款(以下「契約約款」という)により、弊社が運営するビジネスサポートクラブの会員に対し、第 2 条に定める通信サービスを提供します。
第 2 条(サービスの内容)
1. IP 電話回線の発着信サービス
IP 電話回線の発着信サービス(以下「発着信サービス」といいます)の利用を申込んだ会員に対しては、電話機を貸与の必要なく、通信回線を介して会員が保有する固定電話または携帯電話との間の転送を行うことにより着信および発信ができます。
なお、提供電話番号は 1 番号に限ります。
2. IP 電話回線の固定電話サービス
IP 電話回線の固定電話サービス(以下「IP 電話サービス」という)の利用を申込んだ会員に対しては、固定電話の電話機(1 台につき 1 回線利用可)を貸与し、貸与にかかる電話機を介し、または会員が保有する他の固定電話または携帯電話との間の転送を行うことにより、着信及び発信ができます。
3. IP 電話回線の FAX サービス
IP 電話回線の FAX サービス(以下「IP-FAX サービス」という)の利用を申込んだ会員に対しては、受信専用の FAX 番号を提供し、会員が受信した FAX 書面を PDF で閲覧、また会員が保有するメールソフトを利用して指定先に発信することができます。
第 3 条(契約約款の変更)
弊社は、会員の承諾を得ることなしに、契約約款を変更することがあり、料金その他サービス提供の条件について変更した場合は、会員の承諾の有無にかかわらず、変更後の契約約款を適用します。
第 4 条(利用申込)
本サービスを利用しようとする会員は、弊社の指定するウェブサイト(以下「利用申込」という)に表示されている申込フォームに必要事項を入力した上、弊社指定のメールアドレスに送信して本サービスの利用を申込むものとします。
第 5 条(利用契約の成立)
1. 本サービス利用に関する契約は、会員が契約約款を承認の上、前条により利用の申込みを行い、弊社がこれを承諾した時に成立するものとします。
2. 前条による利用申込に対して弊社が指定する身分証明書(運転免許証等)の提出を求める場合があり、身分証明書の提出に応じない場合には本サービス利用に関する契約の締結を拒絶する場合があります。
3. 会員が 20 歳未満の場合は、申込みにあたり法定代理人の同意を必要とし、法定代理人は会員が負う債務につき連帯保証するものとします。
第 6 条(申込みの拒絶)
1. 弊社は、次のいずれかに該当する場合には、本サービス利用の申込みに対して承諾しない場合があります。
(1)申込フォームに表示された内容に虚偽事項があった場合
(2)会員が本サービス利用に関する契約に基づく義務に違反するおそれがあると弊社が判断する場合
(3)弊社の業務の遂行上または技術上、本サービスの提供が著しく困難な状況に至った場合
2. 弊社は、本サービス利用に関する契約成立後に前項各号のいずれかに該当する事由が発生したときは、直ちに同契約を解除することができるものとします。
第 7 条(通信利用の制限)
弊社は、天災地変その他非常事態が発生し、公共の利益のために非常時における緊急を要する通信を最優先に
取り扱う必要が生じたときは、本サービスの提供を制限し、または中止することがあります。
この場合、弊社は、本サービスの利用制限または中止により、会員が損害を被ったとしても、損害賠償責任を負わないものとします。
第 8 条(サービスの中止)
弊社は、次のいずれかに該当する場合、本サービスの提供を中止することがあります。
(1)弊社の電気通信設備等の保守上または工事上やむを得ない事由が発生したとき。
(2)弊社の電気通信設備等の障害が発生し、短時間で復旧させることが困難なとき。
第 9 条(サービスの停止)
1. 弊社は、会員が次のいずれかに該当する場合、本サービスの提供を停止することがあります。
(1)会員が支払期日を経過しても第 11 条に定められた料金を第 12 条に従って支払わないとき。
(2)公序良俗に反する態様において本サービスを利用したとき。
(3)会員が虚偽の会社の在籍確認や不法な借入の申込のために本サービスを利用したとき。
2. 前項による本サービス提供の停止期間は、弊社が定めるものとします。ただし、前項第1号の場合において会員が滞納料金を支払ったときは、可及的速やかに本サービスの提供を再開します。
第 10 条(会員が行う利用契約の解約)
1. レンタルオフィス会員は第 2 条 2 項の IP 電話サービスに関する契約のみを解約することができず、レンタルオフィス利用契約終了と同時に本サービス利用に関する契約も終了するものとします。
2. バーチャルオフィス会員及びフリーデスク会員は、弊社の指定する方法により、いつでも本サービス利用に関する契約を解約することができるものとします。
3. 前項により会員が解約を申し出た場合、解約の申し出があったときから1か月経過した後の月末日をもって本サービス利用に関する契約が終了するものとし、この場合、既に支払済みの料金の払い戻しは行わないものとします。
第 11 条(料金等)
本サービスの利用料金(以下「料金」という)は次の通りとします。
(1)利用期間にかかわらず初期設定費として 2,500 円(別途消費税)がかかります。
(2)月額基本料金は、発着信サービス 2,000 円(別途消費税)、IP 電話サービス 3,000 円(別途消費税)、IP-FAX
サービス 3,000 円(別途消費税)とします。
(3)発着信サービス及び IP 電話サービスは月額基本料金とは別に利用の都度、別途通話料金および転送通話料金が発生します。
(4)IP-FAX サービスは毎月 1 日から月末日までの送信枚数に応じて 1 枚 30 円(別途消費税)の料金が発生します。
第 12 条(料金の支払方法)
1. 会員は、本サービス利用に関する契約を締結したときは、弊社が指定する期日までに初期設定費及び開始月およびその翌月の 2 か月分の月額基本料金を一括して支払うものとします。
2. 会員は、弊社の指定する期日までに、月額基本料金を弊社指定の方法により支払うものとし、月額基本料金以外の料金は、会員が利用した月の翌月末日に支払うものとします。
3. 支払期日が金融機関休業日にあたる場合には、その翌営業日を支払期日とし、料金の支払にかかる手数料はいずれの場合も会員が負担するものとします。
4. 第 9 条の規定によりサービスの提供が停止された場合における当該停止期間の月額基本料金は、本サービスの提供があったものとして取り扱います。
第 13 条(遅延損害金)
会員は、料金の支払を怠った場合、弊社に対し、支払期日の翌日から支払済みまで 1 日当り請求額に対する
0.05%の割合による遅延損害金を支支払ものとします。
第 14 条(免責)
弊社は、会員が本サービスの利用について天災地変、停電、通信事業者による通信遮断や通信障害、施設内に設置された配線及び機器等が原因による通信不具合が発生し、それにより損害を被ったとしても、損害賠償責任を負わないものとします。
第 15 条(再委託)
弊社は、本サービスを提供するため、その業務を第三者に委託することがあります。
第 16 条(準拠法)
1. 弊社と会員との間の本サービス利用に関する契約の成立、効力等の準拠法は、日本法とし、準拠法の適用範囲について、当事者間に争いが生じた場合は、日本法に従って解釈されるものとします。
2. 本サービス利用に関する契約に関し、弊社と会員との間に紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 17 条(個人情報等の取扱)
1. 弊社は、通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(平成 16 年総務省告示第 395 号)および個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)その他の法令を順守し、会員とその関係者の個人情報を取得したときは、
これらを適正に取り扱うものとします。ただし、会員による契約の申込み、またはその後の届出により申告された情報に、第三者の個人情報が含まれていた場合、会員は、会員の責任において、当該第三者から個人情報の取扱に関する事前の同意を得るものとします
2. 弊社は、あらかじめ会員の同意(契約約款によって同意される場合を含みます。)を得ることなく、会員の個人情報を第三者に提供しないものとします。但し、法律上公開する義務のある場合は除きます。
3. 弊社は、弊社の従業員に会員等の個人情報を取扱わせるに当たっては、当該個人情報の安全管理が図られるよう、当該従業員に対する必要かつ適切な監督を行うものとします。
第 19 条(発効および改定)
1. この利用契約約款は、2015 年 11 月 1 日から発効するものとします。