Contract
全経済・産業技術総合研究所労働組合規約
第xx x x
(名称および所在地)
第1条 この組合は、全経済・産業技術総合研究所労働組合(略称;産総研労組)といい、主たる事務所を茨城県つくばxx1-1におく。
(目的)
第2条 この組合は、全経済産業労働組合規約第5条に基づいて組織され、次の各項の具体化を目的とする。
(1)組合員の労働条件の維持・改善を期し、もって、組合員の経済的、社会的地位の向上を図る。
(2)研究機関としての業務の健全な発展を期し、組合員の安全および個々人の自由と良心に基づき能力を発揮できる条件の確保を図る。
(3)研究開発への抑圧や歪曲に反対し、公開の原則に基づいて国民に奉仕するよう努める。
(4)科学の成果が戦争や自国および他国民の抑圧に利用されることのないよう、注意と努力を払う。
(構成員)
第3条 この組合は、独立行政法人産業技術総合研究所に勤務する者をもって組織する。ただし、使用者の利益を代表すると認められる権限と責任をもつ者は、組合員となることはできない。
2. 何人も、いかなる場合においても、人種、宗教、性別、門地または身分によって組合員たる資格を奪われることはない。
(組織の運営)
第4条 この組合の運営は、この規約に定めるもののほか、全経済産業労働組合規約およびその附属規定の定めるところによる。
(組織)
第5条 この組合に、分会をおくことができる。
2. 分会の規約の制定および改廃、分会の設置および改廃は、この組合の執行委員会の承認を得なければならない。
(業務)
第6条 この組合は、その目的達成のため次の業務を行う。
(1)労働条件の維持改善など目的達成のための業務
(2)労働協約の締結および改訂
(3)福祉厚生の確保のための業務
(4)文化教養の向上のための業務
(5)その他大会で決定された必要な業務第二章 組合員の権利と義務
第7条 組合員は、次の権利と義務を有する。
(1)この組合の活動による利益を平等にうける権利
(2)役員の選挙権および被選挙権
(3)機関に代表を送る権利および決議機関で議決を行う権利
(4)規約および機関の決議にもとづき活動すること
(5)組合費を納入すること第三章 機 関
(各種の機関)
第8条 この組合に、大会、執行委員会および闘争委員会をおく。
(大会)
第9条 大会は、この組合の最高意思決定機関であって、代議員、選挙管理委員、会計監査委員および役員で構成し、9月に執行委員長が招集する。
ただし、組合員3分の1以上の連署による要求があったとき、または緊急の事態に対処するため執行委員会が必要と認めたときは、執行委員長は臨時に招集しなければならない。
(大会告示)
第10条 執行委員長は、大会開催期日の30日前までに、開催理由、日時、場所、日程、議題その他必要な事項を組合員に対して告示しなければならない。
ただし、前条ただし書の規程により招集されるときはこの期間を短縮することができる。
(大会の成立)
第11条 大会は、代議員の過半数の出席により成立する。ただし、代議員の代理出席および委任は認められない。
(大会の運営)
第12条 大会議長は代議員の互選とし、その議事はこの規約に特に定めているもののほかは出席代議員の過半数できめ、可否同数のときは議長がきめる。
ただし、連合体の結成、これへの加入および脱退については、代議員の直接秘密投票による全代議員の過半数によってきめる。
2. 大会の運営に必要な事項は、議事規則に定める。
(大会できめるべき事項)
第13条 次の事項は、大会で決めなければならない。
(1)この組合の活動方針
(2)この組合の規約および規則の制定ならびに改廃
(3)この組合の予算と決算
(4)労働協約の締結および改訂に関する事項
(5)交渉権の上部団体への委任に関する事項
(6)この組合の役員の選出
(7)この組合の選挙管理委員および会計監査委員の選出
(8) ストライキ(同盟罷業)の実施
(9)団体への加盟または脱退 (10)この組合の解散 (11)その他重要な事項
(代議員選出)
第14条 代議員は、定期大会の都度組合員が平等に参加する機会を有する直接かつ秘密の投票による投票者の過半数によって、分会毎に選出される。
2. 代議員の選挙を管理するために、各分会に選挙管理委員会をおき、選挙管理委員会の運営に必要な事項は、選挙規則に定めるもののほか、各分会で定めることができる。
(代議員の職務)
第15条 代議員は、大会に出席し、議案を審議し、また動議を出すことができる。
2. 代議員は、大会終了後、大会の決定事項等を組合員に報告しなければならない。
3. 代議員の任期は選出された定期大会から次期定期大会の直前までとする。
(ストライキ(同盟罷業)の実施)
第16条 この組合がストライキ(同盟罷業)を行う場合は、大会において、組合員の直接無記名投票により選挙された代議員の直接無記名投票の過半数の賛成をもって決定する。
2. ストライキ(同盟罷業)の実施時期、態様等の決定は闘争委員会の議決をもって行う。
(執行委員会)
第17条 執行委員会は、大会で決定された方針に基づき、日常の業務を行う。
2. 執行委員会は、この組合の目的を達成するため、分会の交渉団に参加することができる。
3. 執行委員会は、執行委員長、執行副委員長、書記長、書記次長および執行委員をもって構成し、執行委員長が議長となる。
4. 執行委員会は、執行委員長が随時招集し、構成員の過半数で成立し、その議事は出席構成員の過半数できめ、可否同数の場合は議長がきめる。
5. 執行委員会は、大会において不信任案が可決され、もしくは信任案が否決されたときは、総辞職しなければならない。
(分会代表者会議)第18条
分会代表者会議は、大会に次ぐ議決機関で、各分会代表(1名)と役員で構成する。
2. 分会代表者会議は、執行委員長が招集し、構成分会の過半数の出席で成立し、出席者の過半数で議決する。役員は議決権をもたない。議長は分会代表者の互選により選出し、議決が可否同数のときは、議長が決する。
第四章 役 員
(役員)
第19条 この組合に、次の役員をおく。
(1)執行委員長 1名
(2)執行副委員長 若干名
(3)書記長 1名
(4)書記次長 1名
(5)執行委員 若干名
2. 役員の任期は、1箇年とする。ただし、臨時大会で補充されたものの任期は、前任者の残任期間とする。
3. 役員は、大会において不信任案が可決され、もしくは信任案が否決されたときは辞任しなければならない。
(役員の選出)
第20条 役員は、大会で代議員の直接かつ秘密の投票による投票者の過半数によって選出される。
2. 役員の選挙を管理するため、この組合に選挙管理委員会をおき、選挙管理委員会は選挙管理委員3名で構成する。
3. 選挙管理委員会の運営に必要な事項は、選挙規則に定める。
(役員の義務)
第21条 執行委員長は、この組合を代表し、組合の業務を統括する。
2. 執行副委員長は執行委員長を補佐し、執行委員長事故あるときは、その職務を代行する。
3. 書記長は、書記局を統括する。
4. 書記次長は書記長を補佐し、書記長事故あるときは、その職務を代行する。
5. 執行委員は、執行委員会の定めるところに従い、それぞれ業務を分担する。
(役員の兼任禁止)
第22条 役員は、会計監査委員および選挙管理委員を兼ねることはできない。第五章 組 織
(書記局)
第23条 執行委員会に、その事務を遂行するため、書記局をおく。
2. 執行委員会が必要と認めたときは、書記局に専門委員会をおくことができる。
3. 執行委員会は、書記局に書記若干名をおくことができる。
(書記の給与その他)
第24条 書記の給与、労働条件等については、別に定める。
(青年部と女性部)
第25条 この組合に、青年部と女性部をおくことができる。
2. 青年部と女性部の規約は、大会の承認を得なければならない。
3. 青年部と女性部は、随時執行委員会に活動状況を報告しなければならない。第六章 会 計
(組合経費)
第26条 この組合の経費は、組合費、寄付金その他の収入をもってあてる。
2. 組合費は、定期的に組合員より徴収するものとする。ただし、必要がある場合には、臨時に徴収することができる。
3. 組合費の額、徴収方法等は大会できめる。
4. 前項の規定にかかわらず、各分会および協議会で必要とする経費をまかなうための組合費の額、徴収方法等は、それぞれの最高意思決定機関できめることができる。
(組合費の納入)
第27条 各分会は、その月分のこの組合に納入すべき組合費を、翌月末までに納入しなければならない。
(会計年度)
第28条 この組合の会計年度は、毎年9月1日に始まり、翌年8月31日に終わるものとする。
(会計の責任)
第29条 この組合の会計の責任は、執行委員会が負う。
2. 分会会計の責任は、各分会の機関が負う。
(会計監査)
第30条 この組合の会計を監査するため、会計監査委員3名をおく。
2. 会計監査委員は、会計年度終了後、最初にひらかれる大会において、公認会計士による正確であることの証明書を添えて当該年度の会計監査の結果を報告しなければならない。
3. 会計監査委員は、大会で組合員の中より、代議員の直接かつ秘密の投票による投票者の過半数によって選出し、その任期は1箇年とする。補充により選出されたものの任期は前任者の残任期間とする。
(会計規則)
第31条 会計の運用に必要な事項は、この規約に定めるもののほか、会計規則に定める。第七章 規約改正その他
(規約の改正)
第31条 この規約は、大会で代議員の直接無記名投票により、代議員の過半数かつ出席代議員の3分の2以上の同意を得なければ改正することができない。
(規約の解釈)
第33条 この規約の解釈は、最終的に大会できめる。
(解散)
第34条 この組合は、次の場合に解散する。
(1)組合員が存在しなくなった場合
(2)大会で出席代議員の3分の2以上の同意を得て議決し、更に組合員が平等に参加する機会を有する直接かつ秘密の投票により、全組合員の3分の2以上がこれを承認した場合
付則(2001年第65回臨時大会)
この規約は、2001年4月1日より施行する。付則(2004年第5回大会)
この規約は、2004年9月18日から施行する。付則(2007年第8回大会)
この規約は、2007年9月22日から施行する。