本サービスは、東京都港区赤坂9-7-1ミッドタウンタワーに所在するシスコシステムズ合同会社(以下「丙」という。)が提供するウィルス対策ソフト「Cisco Advanced Malware Protection(A MP)」(以下「本ソフトウエア」という。)を利用したエンドポイント(パソコン)のウイルス監視サービスです。
エンドポイント・ウィルス監視サービス利用規程
(Ver1.1)
平成29年11月4日
株式会社日経統合システム
エンドポイント・ウィルス監視サービス利用規程
株式会社日経統合システム(以下「当社」という。)は、「エンドポイント・ウィルス監視サービス利用規程」(以下「本規程」という。)を「日経統合システム(NAS)サービス契約約款」(以下
「原約款」という。)に基づき、原約款の個別規程として下記の内容にて定めます。
第1条(本規程の適用)
当社は、原約款及び本規程を承諾し本規程に基づき利用契約を締結した法人又は団体
(以下「契約者」という。)に対して、エンドポイント・ウィルス監視サービス(以下
「本サービス」という。)を提供します。
2.本規程は、本サービスの利用に関し、当社と契約者との関係に適用されます。本サービス以外の原約款に定めるサービスの利用に対しては、本規程は適用されません。
3.本規程、本規程に基づき別途定める諸規程、原約款及び本規程に基づき本サービスに関連して当社が随時通知する内容は、それぞれ原約款の一部を構成するものとします。
4.本規程と原約款とで異なる定めがあるときは、本規程が優先して適用されます。
第2条(本サービスの概要)
本サービスは、xxxxxxx0-0-0xxxxxxxxxに所在するシスコシステムズ合同会社(以下「丙」という。)が提供するウィルス対策ソフト「Cisco Advanced Malware Protection(A MP)」(以下「本ソフトウエア」という。)を利用したエンドポイント(パソコン)のウイルス監視サービスです。
2.前項のサービスは、ウィルス感染防御機能だけではなく、インターネット接続環境を通じて丙が提供するAMPクラウドサービスのビックデータ解析エンジンを利用したxxのマルウェア検知機能を提供します。サービス内容の詳細は、別途「サービス仕様書」に定めます。
第3条(本サービスの個別見積)
本サービスの利用希望者は、当社所定の「見積依頼書」(以下「依頼書」という。)に必要事項を記載のうえ、当社に提出して見積の依頼を行うものとします。
2.当社は、依頼書に基づき、利用希望者に対する本サービスの提供に係る費用の見積りを行い、本サービスの単価表に基づき積算した初期設定費用を記載した上で、利用希望者に当社所
定の書式にて「見積書」を遅滞なく交付するものとします。
第4条(利用契約の申込)
本サービスの利用希望者は、原約款第6条(利用契約の成立)の定めに関わらず、サービスの種類毎に別に定める当社所定の「注文書」(以下「注文書」という。)及び当社が用意する「サービス仕様書」等に定める所定の申請書一式に必要事項を記載のうえ、当社に提出して利用契約の申込を行うものとします。
2.本サービスの申込については、利用希望者は、本サービスが丙がxxxとして提供するものであり、丙が定めた別紙1「シスコ エンド ユーザ ライセンス契約」及び別紙2「シスコユニバーサルクラウド契約」(いずれも本規程に添付)の内容の全てを承認し、丙が契約者の端末ログ等を遠隔地から収集・保存することをあらかじめ承諾するものとします。
第5条(利用契約の成立)
当社は、前条の利用申込みを承諾する場合には、利用希望者に対し原約款第6条(利用契 約の成立)の定めに関わらず、サービスの種類毎に別に定める書面又は電子メール等の電磁 的方法による注文請書(以下「請書」という。)の交付をもって利用契約は成立するものとします。なお、注文書及び請書に本規程と異なる特記事項を定めた場合には、その内容が本規程に優先するものとします。
第6条(利用契約の前提条件)
契約者は、利用申込みに当たって、本サービスが、すべてのウィルス又はマルウェア等の危険性を検知することを保証するものではないことを承諾します。本サービスによっても検知でき
なかったウィルス又はマルウェア等により契約者(契約者と取引関係にある第三者を含む。以下、本項及び次項において同じ。)に損害が発生したとしても、当該損害につき当社は、一切賠償 の責任を負いません。
2.契約者は、当社のエンジニアが本サービス提供の目的で契約者のコンピュータネットワーク上にあるエンドポイント端末等(パソコン)の対象機器(以下「対象機器」という。)へアクセスすること、及び本サービス提供のために本ソフトウエアをインストールした場合に対象機器を含めた契約者のシステム資源に種々の影響を及ぼす可能性があることを予め包括的に承諾します。なお、当該影響により、契約者の業務に不測の損害が生じたとしても、当社に故意又は重大な過失が認められない限り、当社はいかなる責任も負いません。
3.契約者は、当社及び丙が、原約款第33条(機密保持)に定める範囲内で、統計的目的(マーケティング目的を含む)の為に本サービスの提供により知り得た情報を利用し、かかる統計的検討結果を一般に公表することについて異議を申し立てません。
第7条(本ソフトウエアの利用条件)
契約者が本ソフトウエアを対象機器にインストールすることにより、本規程の定めに同意したものとみなします。 ただし、契約者が本ソフトウェアの使用権を自ら購入した場合は、本条以下の各項並びに第8条乃至第10条の適用は受けないものとします。
2.契約者は、本ソフトウエアを、本規程に定める条件に従い、本サービスの利用に必要な範囲内においてのみ利用することができます。
3.当社は、契約者が原約款及び本規程のいずれかの条項に違反したときは、いつでも本ソフトウエアの利用を終了させることができるものとします。契約者は、本ソフトウエアの利用終了後直ちに、本ソフトウエアを自己のパソコンからアンインストールするものとします。
4.契約者は、本ソフトウエアを契約者に正当な利用権原のない対象機器にインストールすることはできません。
5.契約者は、日本国政府、関連する外国政府及び当社からの必要な許可又は承諾を得ることなく、本ソフトウエアを第三者に販売又は輸出してはならないものとします。
第8条(本ソフトウエアの知的財産xx)
本ソフトウエアに関する著作権その他一切の知的財産権は、丙及び丙が権利者と認めた者に帰属します。
2.契約者は、当社の事前の同意なく、本ソフトウエアを改変、翻訳、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルする行為をしないものとします。
3.契約者は、プログラム等による自動的な検索機能等を用いるなど当社が認めた方法以外の方法で本ソフトウエアを利用しないものとします。
第9条(本ソフトウエアの仕様変更・アップデート等)
契約者は、当社が契約者に通知することなく、本ソフトウエアの仕様を変更し、または本ソフトウエアの機能を停止もしくは終了する場合があることに同意するものとします。
2.当社は、本ソフトウエアの補修及びアップデート版を提供する義務を負いません。ただし、当社の判断により、契約者に本ソフトウエアのアップデート又は本ソフトウエアのバージョンアップ情報等を提供する場合があります。その場合、本ソフトウエアのアップデート版、バージョンアップ版等につきましても本規程が適用されます。
第10条(無保証)
当社は、本ソフトウエアを原状有姿のまま提供します。また、当社は、当社に故意又は重過失がある場合を除き、法律上の契約不適合責任を含むすべての明示又は黙示の保証責任及
び本ソフトウエアに起因する契約者の全ての損害(直接損害、逸失利益、特別な事情から生じた損害、データ等に対する損害を含みます。)並びに本ソフトウエアの使用に関係して第三者 から契約者に対してなされた使用差止や賠償請求に基づく損害について一切責任を負いません。契約者は、本ソフトウエアを自己の裁量とリスクで使用するものとし、本ソフトウエアをインストールし、又はそれを使用することで契約者及び第三者に与えた損害について当社が一切の保証をしないことに同意するものとします。
2.契約者は、当社が本ソフトウエア及び本ソフトウエアが表示するリンク先コンテンツの内容の正確性、完全性、合法性、信頼性、第三者の知的財産権の非侵害、コンピュータウィルス等を含む情報セキュリティー上の問題の不存在等について一切の責任を負わないことに同意するものとします。
第11条(解約)
本サービスを利用する契約者は、原約款第16条(契約者が行う利用契約の解除)1項の定めに関わらず、当社が定める所定の書面にて解約日の30日前までに当社に通知することにより、利用契約を解約することができます。
第12条(損害賠償の特則)
原約款第32条(賠償範囲)第1項及び第2項の定めにかかわらず、当社の責めに帰すべき事由により、本サービスの提供に関連して、第9条(契約期間の特則)に定める本サービスの利
用契約期間中、本ソフトウェアに起因する損害を除き、契約者に対し損害賠償責任を負うときは、損害の直接・間接の種類、発生事由を問わず、損害賠償額の上限は本サービスの利用契約に定める直近1か月分の月額委託料とします。
2.契約者が当社の事前の書面による承諾なくして本サービスによる対象機器に変更を加え、これに起因してウィルス及びマルウェア感染並びに不正アクセス等が発生して契約者が蒙った損害については、本サービスの利用契約期間中といえども、当社は当該損害について一切損害賠償責任を負わないものとします。
3.当社は、当社の責に帰すべき事由によらない事故、当社が契約者より使用許諾を受けた対象機器の故障により被った契約者の損害について、一切損害賠償責任を負わないものとします。
4.当社は、契約者の依頼を受けて当社が実施する本サービス提供のための導入作業により被った契約者の損害について、一切損害賠償責任を負わないものとします。
〔附則〕
本規程(Ver1.0)は平成29年9月11日より実施します。本規程(Ver1.1)は平成29年11月4日より実施します。
(別紙1)
シスコ エンド ユーザ ライセンス契約
(別紙2)