「第16回情報セキュリティEXPO[春]における設営及び運営等業務」に係る一般競争入札
「第16回情報セキュリティEXPO[春]における設営及び運営等業務」に係る一般競争入札
(総合評価落札方式)
入札説明書
2019年2月8日
目 次
Ⅰ.入札説明書 1
Ⅱ.契約書 6
Ⅲ.仕様書 14
Ⅳ.入札資料作成要領 32
Ⅴ.評価項目一覧 39
Ⅵ.評価手順書 44
Ⅶ.その他関係資料 47
Ⅰ.入札説明書
独立行政法人情報処理推進機構の請負契約に係る入札公告(2019年2月8日付け公示)に基づく入札については、関係法令並びに独立行政法人情報処理推進機構会計規程及び同入札心得に定めるもののほか、下記に定めるところにより実施する。
記
1.競争入札に付する事項
(1) | 作業の名称 | 第16回情報セキュリティEXPO[春]における設営及び運営等業務 |
(2) | 作業内容等 | 別紙仕様書のとおり。 |
(3) | 履 行 期 限 | 別紙仕様書のとおり。 |
(4) | 入 札 方 法 | 落札者の決定は総合評価落札方式をもって行うので、 |
① 入札に参加を希望する者(以下「入札者」という。)は「6.(4)提出書類一覧」に記載の提出書類を提出すること。
② 上記①の提出書類のうち提案書については、入札資料作成要領に従って作成、提出すること。
③ 上記①の提出書類のうち、入札書については仕様書及び契約書案に定めるところにより、入札金額を見積るものとする。入札金額は、「第16回情報セキュリティEXPO[春]における設営及び運営等業務」に関する総価とし、総価には本件業務に係る一切の費用を含むものとする。
④ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の8パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の108分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
⑤ 入札者は、提出した入札書の引き換え、変更又は取り消しをすることはできないものとする。
2.競争参加資格
(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 法人税、消費税及び地方消費税について、納付期限を過ぎた未納税額がないこと。
(4) 平成28・29・30年度競争参加資格(全省庁統一資格)を有する者であること。資格を有しない場合は、登記簿謄本、営業経歴書及び財務諸表類を提出し、参加を認められた者であること。
(5) 各省各庁及び政府関係法人等から取引停止又は指名停止処分等を受けていない者(理事長が特に認める場合を含む。)であること。
(6) 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保される者であること。
3.入札者の義務
(1) 入札者は、当入札説明書及び独立行政法人情報処理推進機構入札心得を了知のうえ、入札に参加しなければならない。
(2) 入札者は、当機構が交付する仕様書に基づいて提案書を作成し、これを入札書に添付して入札書等の提出期限内に提出しなければならない。また、開札日の前日までの間において当機構から当該書類に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。
4.入札説明会の日時及び場所
(1) 入札説明会の日時
2019年2月15日(金) 14時30分
(2) 入札説明会の場所
xxxxxxxxx0-00-0 xxxxxxxxxxxxxxxxx00x独立行政法人情報処理推進機構 委員会室2
※ 入札説明会への参加を希望する場合は、14.(4)の担当部署まで電子メールにより申し込むこと。
5.入札に関する質問の受付等
(1) 質問の方法
質問書(様式1)に所定事項を記入の上、電子メールにより提出すること。
(2) 受付期間
2019年2月15日(金)から2019年2月25日(月) 17時00分まで。
なお、質問に対する回答に時間がかかる場合があるため、余裕をみて提出すること。
(3) 担当部署
14.(4)のとおり
6.入札書等の提出方法及び提出期限等
(1) 受付期間
2019年2月27日(水)から2019年3月4日(月)。
持参の場合の受付時間は、月曜日から金曜日(祝祭日は除く)の10時00分から17時00分
(12時30分~13時30分の間は除く)とする。
(2) 提出期限
2019年3月4日(月) 17時00分必着。
上記期限を過ぎた入札書等はいかなる理由があっても受け取らない。
(3) 提出先
14.(4)のとおり。
(4) 提出書類一覧
No. | 提出書類 | 部数 | |
① | 委任状(代理人に委任する場合) | 様式 2 | 1 通 |
② | 入札書(封緘) | 様式 3 | 1 通 |
③ | 提案書 | - | 7 部 |
④ | 評価項目一覧 | - | 7 部 |
⑤ | 最新の納税証明書(その 3 の 3・「法人税」及び 「消費税及地方消費税」について未納税額のない 証明用)の原本又は写し | - | 1 通 |
⑥ | 平成 28・29・30 年度競争参加資格(全省庁統一資格)における資格審査結果通知書の写し 【上記の資格を有しない場合】 登記簿謄本(商業登記法第 6 条第 5 号から第 9号までに掲げる株式会社登記簿等の謄本)、営業経歴書(会社の沿革、組織図、従業員数等の概要、営業品目、営業実績及び営業所の所在状況を含んだ書類)及び財務諸表類(直前 2 年間の事業年度分に係る貸借対照表、損益計算書及び株主資 本等変動計算書)の原本又は写し | - | 1 通 |
⑦ | 提案書受理票 | 様式 4 | 1 通 |
(5) 提出方法
① 入札書等提出書類を持参により提出する場合
入札書を封筒に入れ封緘し、封皮に氏名(法人の場合は商号又は名称)、宛先(14.(4)の担当者名)を記載するとともに「第16回情報セキュリティEXPO[春]における設営及び運営等業務 一般競争入札に係る入札書在中」と朱書きし、その他提出書類一式と併せ封筒に入れ封緘し、その封皮に
氏名(法人の場合はその商号又は名称)、宛先(14.(4)の担当者名)を記載し、かつ、「第16回情報セキュリティEXPO[春]における設営及び運営等業務 一般競争入札に係る提出書類一式在中」と朱書きすること。
② 入札書等提出書類を郵便等(書留)により提出する場合
二重封筒とし、表封筒に「第16回情報セキュリティEXPO[春]における設営及び運営等業務 一般競争入札に係る提出書類一式在中」と朱書きし、中封筒の封皮には直接提出する場合と同様とすること。
(6) 提出後
① 入札書等提出書類を受理した場合は、提案書受理票を入札者に交付する。なお、受理した提案書等は評価結果に関わらず返却しない。
② ヒアリングを次の日程で実施する。
日時:2019年3月6日(水)10時30分~17時30分の間(1者あたり1時間を予定) 場所:xxxxxxxxx0-00-0 xxxxxxxxxxxxxxxxx00x
独立行政法人情報処理推進機構 会議室C
なお、xxxxxについては、提案内容を熟知した実施責任者等が対応すること。
7.開札の日時及び場所
(1) 開札の日時
2019年3月11日(月) 11時00分
(2) 開札の場所
xxxxxxxxx0-00-0 xxxxxxxxxxxxxxxxx00x独立行政法人情報処理推進機構 会議室C
8. 入札の無効
入札公告に示した競争参加資格のない者による入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
9.落札者の決定方法
独立行政法人情報処理推進機構会計規程第29条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、当機構が入札説明書で指定する要求事項のうち、必須とした項目の最低限の要求をすべて満たしている提案をした入札者の中から、当機構が定める総合評価の方法をもって落札者を定めるものとする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、評価の最も高い者を落札者とすることがある。
10.入札保証金及び契約保証金 全額免除
11.契約書作成の要否 要(Ⅱ.契約書 契約書案を参照)
12.支払の条件
契約代金は、業務の完了後、当機構が適法な支払請求書を受理した日の属する月の翌月末日までに支払うものとする。
13.契約者の氏名並びにその所属先の名称及び所在地
x000-0000 xxxxxxxxx0-00-0 xxxxxxxxxxxxxxxxx00x独立行政法人情報処理推進機構 理事長 xx xx
14.その他
(1) 入札者は、提出した証明書等について説明を求められた場合は、自己の責任において速やかに書面をもって説明しなければならない。
(2) 入札結果等、契約に係る情報については、当機構のウェブサイトにて公表(注)するものとする。
(3) 落札者は、契約締結時までに入札内訳書及び提案書の電子データを提出するものとする。
(4) 入札説明会への参加申込み、仕様書に関する照会先、入札に関する質問の受付、入札書類の提出先
〒113-6591
xxxxxxxxx0-00-0 xxxxxxxxxxxxxxxxx00x
独立行政法人情報処理推進機構 戦略企画部 広報戦略グループ 担当:xx、xx
TEL:00-0000-0000
E-mail:spd-pr-kobo@xxx.xx.xx
なお、直接提出する場合は、文京グリーンコートセンターオフィス13階の当機構総合受付を訪問すること。
(5) 入札行為に関する照会先
独立行政法人情報処理推進機構 財務部 契約・管財グループ 担当:xx、xx
XXX:00-0000-0000
(注) 独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針(平成 22 年 12 月 7 日閣議決定)に基づく契約に係る情報の公表について
独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成2
2年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。
これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のウェブサイトで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。
なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。
(1)公表の対象となる契約先
次のいずれにも該当する契約先
① 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること
② 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること
※ 予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外
(2)公表する情報
上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。
① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び当機構における最終職名
② 当機構との間の取引高
③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨
3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上
④ 一者応札又は一者応募である場合はその旨
(3)当方に提供していただく情報
① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)
② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高
(4)公表日
契約締結日の翌日から起算して原則として72日以内(4 月に締結した契約については原則として 93 日以内)
(5)実施時期
平成23年7月1日以降の一般競争入札・企画競争・公募公告に係る契約及び平成23年7月1日以降に契約を締結した随意契約について適用します。
なお、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。
Ⅱ.契約書(案)契 約 書
2018 情財第 xx 号
独立行政法人情報処理推進機構(以下「甲」という。)と○○○○(以下「乙」という。)とは、次の条項により「第 16 回情報セキュリティ EXPO[春]における設営及び運営等業務」に関する請負契約を締結する。
(契約の目的)
第 1 x xは、別紙の仕様書及び提案書に基づく業務(以下「請負業務」という。)を本契約に従って誠実に実施し、甲は乙にその対価を支払うものとする。
(再請負の制限)
第 2 条 乙は、請負業務の全部を第三者に請負わせてはならない。
2 乙は、請負業務の一部を第三者(以下「再請負先」という。)に請負わせようとするときは、事前に再請負先、再請負の対価、再請負作業内容その他甲所定の事項を、書面により甲に届け出なければならない。
3 前項に基づき、乙が請負業務の一部を再請負先に請負わせた場合においても、xは、再請負先の行為を全て乙の行為とみなし、乙に対し本契約上の責任を問うことができる。
(責任者の選任)
第 3 x xは、請負業務を実施するにあたって、責任者(乙のxx従業員に限る。)を選任して甲に届け出る。
2 責任者は、請負業務の進捗状況を常に把握するとともに、各進捗状況について甲の随時の照会に応じるとともに定期的または必要に応じてこれを甲に報告するものとする。
3 乙は、第 1 項により選任された責任者に変更がある場合は、直ちに甲に届け出る。
(納入物件及び納入期限)
第 4 条 納入物件、納入期限及びその他納入に関する事項については、別紙仕様書のとおりとする。
(契約金額)
第 5 条 甲が本契約の対価として乙に支払うべき契約金額は、金○○,○○○,○○○円(うち消費税及び地方消費税○,○○○,○○○円)とする。
(権利義務の譲渡)
第 6 x xは、本契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
(実地調査)
第 7 条 甲は、必要があると認めるときは、乙に対し、自ら又はその指名する第三者をして、請負業務の実施状況等について、報告又は資料を求め、若しくは事業所に臨んで実地に調査を行うことができる。
2 前項において、甲は乙に意見を述べ、補足資料の提出を求めることができる。
(検査)
第 8 条 甲は、第 4 条の規定により納入物件の納入を受けた日から 30 日以内に、当該納入物件について別紙仕様書に基づき検査を行い、同仕様書に定める基準に適合しない事実を発見したときは、当該事実の概要を書面によって直ちに乙に通知する。
2 前項所定の期間内に同項所定の通知が無いときは、当該期間満了日をもって当該納入物件は同項所定の検査に合格したものとみなす。
3 請負業務は、当該納入物件が本条による検査に合格した日をもって完了とする。この場合、xは、完了を確認するために請負業務の完了通知書を乙に交付する。
4 第 1 項及び第 2 項の規定は、第 1 項所定の通知書に記載された指摘事実に対し、乙が適切な修正等を行い甲に再納入する場合に準用する。
(瑕疵の補修)
第 9 条 甲は、前条第 3 項の規定による請負業務の完了日から 1 箇年以内に納入物件に瑕疵その他の不具合(以下「瑕疵等」という。)があることを発見したときは、乙に対して相当の期限を定めて、その瑕疵等を無償で補修させることができる。
(対価の支払及び遅延利息)
第 10 条 甲は、第 8 条第 3 項の規定による請負業務の完了後、乙から適法な支払請求書を受理した日の属する月の翌月末日までに契約金額を支払う。
2 甲が前項の期日までに対価を支払わない場合は、その遅延期間における当該未払金額に対して、財務大臣が決定する率 (政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(昭和 24 年 12 月 12 日大蔵省告示第 991 号))によって、遅延利息を支払うものとする。
(遅延損害金)
第 11 条 天災地変その他乙の責に帰すことができない事由による場合を除き、乙が納入期限までに納入物件の納入が終らないときは、甲は遅延損害金として、延滞日数 1 日につき契約金額の 1,000 分の 1 に相当する額を徴収することができる。
2 前項の規定は、納入遅延となった後に本契約が解除された場合であっても、解除の日までの日数に対して適用するものとする。
(契約の変更)
第 12 条 甲及び乙は、本契約の締結後、次の各号に掲げる事由が生じた場合は、甲乙合意のうえ本契約を変更することができる。ただし、次条による解除権の行使は妨げないものとする。
一 仕様書その他契約条件の変更。
二 天災地変、著しい経済情勢の変動、不可抗力その他やむを得ない事由に基づく諸条件の変更。三 税法その他法令の制定又は改廃。
四 価格に影響のある技術変更提案の実施。
(契約の解除等)
第 13 条 甲は、次の各号の一に該当するときは、乙に対する通知をもって、本契約の全部又は一部を解除することができる。
x xが本契約条項に違反したとき。
二 乙が天災地変その他不可抗力の原因によらないで、納入期限までに本契約の全部又は一部を履行しないか、又は納入期限までに完了する見込みがないとき。
x xが甲の指示に従わないとき、その職務執行を妨げたとき、又は談合その他不正な行為があったとき。
四 乙が破産宣告を受け、その他これに類する手続が開始したこと、資産及び信用の状態が著しく低下したと認められること等により、契約の目的を達することができないと認められるとき。
五 天災地変その他乙の責に帰すことができない事由により、納入物件を納入する見込みがないと甲が認めたとき。
x xが、xが正当な理由と認める理由により、本契約の解除を申し出たとき。
2 乙は、xがその責に帰すべき事由により、本契約上の義務に違反した場合は、相当の期間を定めて、その履行を催告し、その期間内に履行がないときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
3 乙の本契約違反の程度が著しく、または乙に重大な背信的言動があった場合、甲は第 1 項にかかわらず、催告せずに直ちに本契約の全部又は一部を無償解除することができる。
4 甲は、第 1 項第 1 号乃至第 4 号又は前項の規定により本契約を解除する場合は、違約金として契約金額の 100 分の 10 に相当する金額(その金額に 100 円未満の端数があるときはその端数を切り捨てる。)を乙に請求することができる。
5 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項所定の違約金の額を超える場合において、甲がその超える部分について乙に対し次条に規定する損害賠償を請求することを妨げない。
(損害賠償)
第 14 x xは、乙の責に帰すべき事由によって甲又は第三者に損害を与えたときは、その被った通常かつ直接の損害を賠償するものとする。ただし、乙の負う賠償額は、乙に故意又は重大な過失がある場合を除き、第 5 条所定の契約金額を超えないものとする。
2 第 11 条所定の遅延損害金の有無は、前項に基づく賠償額に影響を与えないものとする。
(違約金及び損害賠償金の遅延利息)
第 15 条 乙が、第 13 条第 4 項の違約金及び前条の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないとき
は、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年 5 パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を支払わなければならない。
(秘密保持及び個人情報)
第 16 条 甲及び乙は、相互に本契約の履行過程において知り得た相手方の秘密を他に漏洩せず、また本契約の目的の範囲を超えて利用しない。ただし、甲が、法令等、官公署の要求、その他公益的見地に基づいて、必要最小限の範囲で開示する場合を除く。
2 個人情報に関する取扱いについては、別添「個人情報の取扱いに関する特則」のとおりとする。
3 前各項の規定は、本契約終了後も有効に存続する。
(納入物件の知的財産権)
第 17 条 納入物件に関する著作権(著作xx第 27 条及び第 28 条に定める権利を含む。)、本契約の履行過程で生じた発明(考案及び意匠の創作を含む。)及びノウハウを含む産業財産権(特許その他産業財産権を受ける権利を含む。)(以下「知的財産権」という。)は、乙又は国内外の第三者が従前から保有していた知的財産権を除き、第 8 条第 3 項の規定による請負業務完了の日をもって、乙から甲に自動的に移転するものとする。
2 納入物件に、乙又は第三者が従前から保有する知的財産権が含まれている場合は、前項に規定する移転の時に、乙は甲に対して非独占的な実施権、使用権、第三者に対する利用許諾権(再利用許諾権を含
む。)、その他一切の利用を許諾したものとみなす。なお、その対価は契約金額に含まれるものとする。
3 乙は、甲及び甲の許諾を受けた第三者に対し、納入物件に関する著作者人格権、及び納入物件に対する著作xx第 28 条の権利、その他“原作品の著作者/権利者”の地位に基づく権利主張は行わないものとする。
(知的財産権の紛争解決)
第 18 条 乙は、納入物件に関し、甲及び国内外の第三者が保有する知的財産権(公告、公開中のものを含む。)を侵害しないことを保証するとともに、侵害の恐れがある場合、又は甲からその恐れがある旨の通知を受けた場合には、当該知的財産権に関し、甲の要求する事項及びその他の必要な事項について調査を行い、これを甲に報告しなければならない。
2 乙は、前項の知的財産権に関して権利侵害の紛争が生じた場合(私的交渉、仲裁を含み、法的訴訟に限らない。)、その費用と責任負担において、その紛争を処理解決するものとし、甲に対し一切の負担及び損害を被らせないものとする。
3 第 9 条の規定は、知的財産権に関する紛争には適用しない。また、前各項の規定は、本契約終了後も有効に存続する。
(成果の公表等)
第 19 条 甲は、請負業務完了の日以後、本契約に係る成果を公表、公開及び出版(以下「公表等」という。)することができる。
2 甲は、前項の規定に関わらず、乙の書面による承認を得て、請負業務完了前に成果の公表等をすることができる。
3 乙は、成果普及のために甲が成果報告書等を作成する場合には、甲に協力する。
4 乙は、甲の書面による承認を得た場合は、本契約に係る成果を公表等することができる。この場合、乙はその方法、権利関係等について事前に甲と協議してその了解を得なければならない。なお、甲の要請がある場合は、甲と共同して行う。
5 乙は、前項に従って公表等しようとする場合には、著作権表示その他法が定める権利表示と共に「独立行政法人情報処理推進機構が実施する事業の成果」である旨を表示しなければならない。
6 本条の規定は、本契約終了後も有効に存続する。
(協議)
第 20 条 本契約に定める事項又は本契約に定めのない事項について生じた疑義については、甲乙協議し、誠意をもって解決する。
(その他)
第 21 条 本契約に関する紛争については、東京地方裁判所を唯一の合意管轄裁判所とする。
特記事項
(談合等の不正行為による契約の解除)
第 1 条 甲は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
一 本契約に関し、乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下
「独占禁止法」という。)第 3 条又は第 8 条第 1 号の規定に違反する行為を行ったことにより、次のイからハまでのいずれかに該当することとなったとき
イ 独占禁止法第 49 条に規定する排除措置命令が確定したとき
ロ 独占禁止法第 62 条第 1 項に規定する課徴金納付命令が確定したとき
ハ 独占禁止法第 7 条の 2 第 18 項又は第 21 項の課徴金納付命令を命じない旨の通知があったとき
二 本契約に関し、乙の独占禁止法第 89 条第 1 項又は第 95 条第 1 項第 1 号に規定する刑が確定したとき
三 本契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治 40 年法律第
45 号)第 96 条の 6 又は第 198 条に規定する刑が確定したとき
(談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出)
第 2 条 乙は、前条第 1 号イからハまでのいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次の各号の文書のいずれかの写しを甲に提出しなければならない。
一 独占禁止法第 61 条第 1 項の排除措置命令書
二 独占禁止法第 62 条第 1 項の課徴金納付命令書
三 独占禁止法第 7 条の 2 第 18 項又は第 21 項の課徴金納付命令を命じない旨の通知文書
(談合等の不正行為による損害の賠償)
第 3 条 乙が、本契約に関し、第 1 条の各号のいずれかに該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の 100 分の 10 に相当する金額(その
金額に 100 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金(損害賠償額の予定)として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
3 第 1 項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
4 第 1 項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
5 乙が、第 1 項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年 5 パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(暴力団関与の属性要件に基づく契約解除)
第 4 条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(再請負契約等に関する契約解除)
第 5 条 乙は、本契約に関する再請負先等(再請負先(下請が数次にわたるときは、すべての再請負先を含む。)並びに自己、再請負先が当該契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する場合の当該第三者をいう。以下同じ。)が解除対象者(前条に規定する要件に該当する者をいう。以下同じ。)であることが判明したときは、直ちに当該再請負先等との契約を解除し、又は再請負先等に対し解除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が再請負先等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負先等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負先等との契約を解除せず、若しくは再請負先等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償)
第 6 条 甲は、第 4 条又は前条第 2 項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第 4 条又は前条第 2 項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
3 乙が、本契約に関し、前項の規定に該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の 100 分の 10 に相当する金額(その金額に 100 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金(損害賠償額の予定)として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
4 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
5 第 2 項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
6 第 3 項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
7 乙が、第 3 項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年 5 パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(不当介入に関する通報・報告)
第 7 条 乙は、本契約に関して、自ら又は再請負先等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負先等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
本契約の締結を証するため、本契約書 2 通を作成し、双方記名押印の上、甲、乙それぞれ 1 通を保有する。
2019 年○月○日
甲 東京都文京区本駒込二丁目 28 番 8 号独立行政法人情報処理推進機構
理事長 富田 達夫
乙 ○○県○○市○○町○丁目○番○○号株式会社○○○○○○○
代表取締役 ○○ ○○
(別添)
個人情報の取扱いに関する特則
(定義)
第 1 条 本特則において、「個人情報」とは、業務に関する情報のうち、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる記述、個人別に付された番号、記号その他の符号又は画像もしくは音声により当該個人を識別することのできるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)をいい、秘密であるか否かを問わない。以下各条において、「当該個人」を「情報主体」という。
(責任者の選任)
第 2 条 乙は、個人情報を取扱う場合において、個人情報の責任者を選任して甲に届け出る。
2 乙は、第 1 項により選任された責任者に変更がある場合は、直ちに甲に届け出る。
(個人情報の収集)
第 3 条 乙は、業務遂行のため自ら個人情報を収集するときは、「個人情報の保護に関する法律」その他の法令に従い、適切且つ公正な手段により収集するものとする。
(開示・提供の禁止)
第 4 条 乙は、個人情報の開示・提供の防止に必要な措置を講じるとともに、甲の事前の書面による承諾なしに、第三者(情報主体を含む)に開示又は提供してはならない。ただし、法令又は強制力ある官署の命令に従う場合を除く。
2 乙は、業務に従事する従業員以外の者に、個人情報を取り扱わせてはならない。
3 乙は、業務に従事する従業員のうち個人情報を取り扱う従業員に対し、その在職中及びその退職後においても個人情報を他人に開示・提供しない旨の誓約書を提出させるとともに、随時の研修・注意喚起等を実施してこれを厳正に遵守させるものとする。
(目的外使用の禁止)
第 5 条 乙は、個人情報を業務遂行以外のいかなる目的にも使用してはならない。
(複写等の制限)
第 6 条 乙は、甲の事前の書面による承諾を得ることなしに、個人情報を複写又は複製してはならない。ただし、業務遂行上必要最小限の範囲で行う複写又は複製については、この限りではない。
(個人情報の管理)
第 7 条 乙は、個人情報を取り扱うにあたり、本特則第 4 条所定の防止措置に加えて、個人情報に対する不正アクセスまたは個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい等のリスクに対し、合理的な安全対策を講じなければならない。
2 乙は、前項に従って講じた措置を、遅滞なく甲に書面で報告するものとする。これを変更した場合も同様とする。
3 甲は、乙に事前に通知の上乙の事業所に立入り、乙における個人情報の管理状況を調査することができる。
4 前三項に関して甲が別途に管理方法を指示するときは、乙は、これに従わなければならない。
5 乙は、業務に関して保管する個人情報(甲から預託を受け、或いは乙自ら収集したものを含む)について甲から開示・提供を求められ、訂正・追加・削除を求められ、或いは業務への利用の停止を求められた場合、直ちに且つ無償で、これに従わなければならない。
(返還等)
第 8 条 乙は、甲から要請があったとき、又は業務が終了(本契約解除の場合を含む)したときは、個人情報が含まれるすべての物件(これを複写、複製したものを含む。)を直ちに甲に返還し、又は引き渡すとともに、乙のコンピュータ等に登録された個人情報のデータを消去して復元不可能な状態とし、その旨を甲に報告しなければならない。ただし、甲から別途に指示があるときは、これに従うものとする。
2 乙は、甲の指示により個人情報が含まれる物件を廃棄するときは、個人情報が判別できないよう必要な処置を施した上で廃棄しなければならない。
(記録)
第 9 条 乙は、個人情報の受領、管理、使用、訂正、追加、削除、開示、提供、複製、返還、消去及び廃棄についての記録を作成し、甲から要求があった場合は、当該記録を提出し、必要な報告を行うものとする。
2 乙は、前項の記録を業務の終了後 5 年間保存しなければならない。
(再請負)
第 10 条 乙が甲の承諾を得て業務を第三者に再請負する場合は、十分な個人情報の保護水準を満たす再請負先を選定するとともに、当該再請負先との間で個人情報保護の観点から見て本特則と同等以上の内容の契約を締結しなければならない。この場合、乙は、甲から要求を受けたときは、当該契約書面の写しを甲に提出しなければならない。
2 前項の場合といえども、再請負先の行為を乙の行為とみなし、乙は、本特則に基づき乙が負担する義務を免れない。
(事故)
第 11 条 乙において個人情報に対する不正アクセスまたは個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい等の事故が発生したときは、当該事故の発生原因の如何にかかわらず、乙は、ただちにその旨を甲に報告し、甲の指示に従って、当該事故の拡大防止や収拾・解決のために直ちに応急措置を講じるものとする。なお、当該措置を講じた後ただちに当該事故及び応急措置の報告並びに事故再発防止策を書面により甲に提示しなければならない。
2 前項の事故が乙の本特則の違反に起因する場合において、甲が情報主体又は甲の顧客等から損害賠償請求その他の請求を受けたときは、甲は、乙に対し、その解決のために要した費用(弁護士費用を含むがこれに限定されない)を求償することができる。なお、当該求償権の行使は、甲の乙に対する損害賠償請求権の行使を妨げるものではない。
3 第 1 項の事故が乙の本特則の違反に起因する場合は、本契約が解除される場合を除き、乙は、前二項のほか、当該事故の善後策として必要な措置について、甲の別途の指示に従うものとする。
以上
Ⅲ.仕様書
「第 16 回情報セキュリティ EXPO[春]における設営及び運営等業務」
事業内容(仕様書)
事業内容(仕様書)
1. 件名
「第 16 回情報セキュリティ EXPO[春]における設営及び運営等業務」
2. 背景・目的
独立行政法人情報処理推進機構(以下「IPA」という。)では、事業成果の普及及び啓発活動の一環として、「2019 Japan IT Week 春 -後期- 第 16 回情報セキュリティ EXPO[春]」(以下「IST」とい
う。)に出展することとした。
出展にあたっては、IPA の情報セキュリティに関する最新の事業成果等を展示(パネル・デモ・書籍等の成果物)やブースプレゼンによって分かりやすく紹介することで、展示会の来場者自身、所属する企業や組織において広く IPA の事業成果が利活用され、IPA の認知度向上を目指すことを狙いとしている。
ついては、IST 出展を円滑に実施するための業務(準備、設営、運営等)全般を発注する。
なお、IPA は前年の「2018 Japan IT Week 春 第 15 回情報セキュリティ EXPO[春]」(以下「前回
IST」という。)に出展した。前回 IST の展示ブースのレイアウトについては、<別紙 2>を参照すること。
前回 IST の出展実績は、以下の URL を参照。
https://www.ipa.go.jp/security/announce/ist_expo2018.html
3. 概要
名 | 称 | 第 16 回情報セキュリティ EXPO[春] |
会 | 期 | 2019 年 5 月 8 日(水)~10 日(金) 10:00~18:00 (最終日のみ 17:00 終了) |
会 | 場 | 東京国際展示場(東京ビッグサイト) 西ホール |
主 | 催 | リードエグジビションジャパン株式会社 |
概 | 要 | 展示小間数:11.9 小間 (1 小間あたり 6.0m×2.7m)3 面開放 (18.0m×10.8m=194.4 ㎡、短辺 10.8m の一つが非開放面、0.1 小間分の柱がある) |
出展予定場所:<別紙 1>を参照 | ||
○展示(パネル・デモ) [展示の内訳] 6 カテゴリー設置予定 IPA コーナー、外部からの脅威に備えるコーナー、組織を強くするコーナー、安心・安全なものづくりコーナー、情報セキュリティ制度紹介コーナー、等 ○ブースプレゼン 2 箇所(以下、それぞれをステージ A、ステージ B とする。) ・IPA 職員プレゼン(20 分枠) ・寸劇(40 分枠) ・外部講師セミナー(40 分枠) ・映像上映 ○その他 ・資料配布 | ||
ブース来訪者数 ( 想 定 ) | 約 6,000 名 ※前回 IST の実績:ブースプレゼン 4,355 名、展示ブース:6,642 名、合計:10,997 名(アンケート回収数ベース) | |
展示会ウェブ サ イ ト | https://spring.japan-it.jp/ja-jp/about/ist.html |
4. 業務範囲
1. 準備事務局の設置
2. 実施計画の作成
3. サイン・パネル・幕間・進行台本・アンケート等の制作
4. 配布物・機材等の搬入出
5. 展示ブースの設計と機材・備品の調達及び設営
6. 展示ブースの運営
7. 報告書の作成
5. 作業内容
5.1 準備事務局の設置
(1) IPA からの事務連絡及び全ての状況を確認するために、請負者事業所内に準備事務局を設け、連絡用の電話、E メールアドレス、パネルデータや動画など大きなデータを IPA と請負者の間で受け渡しするためのストレージサーバ(又はそれ相当のもの)を用意し、開催に係る準備業務を行うこと。
(2) 準備事務局は出展に関する問い合わせ窓口としての機能を果たすこと。
(3) IPA に制作物や搬入物の確認をとること。
5.2 実施計画の作成
(1) 準備期間を含めた業務全体の実施工程とスケジュールを作成し、期日を厳守した進行管理を行うこと。
(2) 展示ブースのレイアウトと簡易カラーパース図を作成すること。
(3) 展示ブースの設計に関しては、主催者の定める設計規定を遵守すること。
(4) 観覧及び通行のための空間を考慮して、配置及び動線を計画すること。
(5) IPA が作成するプログラムに基づき、各開催日分のブースプレゼンの幕間データ及び進行台本を作成すること。
(6) 来場者へ以下の要領で配布物・資料を配布するための運営フローや要員を計画に入れること。
・パネル展示コーナーを見学した上でアンケートに回答した来場者およびブースプレゼンの聴講者でアンケートに回答した来場者に、特典配布物として、クリアフォルダと冊子(1 種)を配布する
(7) 下記の 2 種類の運営マニュアルを作成すること。
・運営業者スタッフ向けの運営マニュアル
・IPA 職員向け運営マニュアル
開催前(4 月下旬予定)にパネル展示説明員及びブースプレゼン講師、運営などを担当する IPA職員を対象に出展説明会を行う予定のため、その時までに用意すること。なお、IPA 職員向け出展説明会は IPA 側の事務局が説明を行うため、請負者の立ち合いは不要。
それぞれの運営マニュアルには対象者の業務要項のほか、事故や災害発生等の緊急事態の対応についても具体的に記載すること。
5.3 サイン・パネル・幕間・進行台本・アンケート等の制作
5.3.1 サイン
(1) 展示ブース上部に掲げる大きなサイン(IPA ロゴ付)
(2) コーナー用サイン(6 種、コーナー名印字、各コーナー別のシンボルカラーで装飾)
(3) ブースプレゼン用サイン(ステージ A、ステージB 用、IPA ロゴ付)
(4) 受付用サイン(1 箇所、IPA ロゴ付)
5.3.2 パネル
(1) 展示パネル(A1 サイズ・30 枚)
パネル展示コーナー内のシステム展示台にそれぞれ掲出する。カテゴリーごとに展示パネルのテーマ色を変えて制作すること。
カテゴリーごとのテーマ色やフレームデザインはIPA と協議の上で決めること。なお、パネルの原稿は IPA が用意する。
(2) ブースプレゼンスケジュールパネル(A1 サイズ・3 日分(1 日 1 枚)3 セット 9 枚をステージ
A、ステージ B 分、計 18 枚)
ブースプレゼンのプログラムを掲載したパネル。ブースプレゼン会場に置くパネルスタンドに立てかける。請負者はブースプレゼンのプログラムに基づいてパネルをデザインすること。更に特典配布物をアピールするための案内をポップで貼るなどの工夫もすること。
(3) 特典配布物展示パネル(1,940mm×1,200mm 程度・1 枚)
冊子、クリアフォルダを紹介するパネル。来場者に対してアンケートの協力を呼びかけると共に本ブースでアンケートに回答すると無料でもらえる特典を用意していることをアピールするデザインにすること。参考までに前回 IST で作成した特典配布物展示パネルは<別紙 3>の通り。
(4) 大型サイン(1 箇所、ステージ A 付近に設置、2A0 サイズ、タペストリータイプ、IPA より支給する原稿をもとに版下作成及び出力)
5.3.3 インフォグラフィックス
(1) IPA より提供するセキュリティに特化したテーマ(最大 3 種)をもとにインフォグラフィックスを制作すること。
それぞれのテーマをもとに複数のデザイン案を作成し、IPA と協議のうえ、デザインを確定させること。
最大 3 種のテーマのうち、1つのテーマは、下記を予定している。
テーマ | 「情報セキュリティ 10 大脅威とその認知度」 | ||
内容 | 「情報セキュリティ 10 大脅威」は、社会的に影響が大きいと考えられる情報セキュリティの事案から IPA が脅威の候補を選出し、有識者が選考、決定している。2019 年の公表した調査結果では、標的型攻撃、ビジネスメール詐欺、ランサムウェアが上位となった。一方で、その脅威の認知度を測る調査では、 10 大脅威の上位が必ずしも認識されているとは限らないという結果が出た。下記参考数値をもとに、10 大脅威の上位と認識のギャップを裏付ける象徴的 な数値とテキストをもってインフォグラフィックスをデザインすること。 | ||
参考数値 | 情報セキュリティ 10 大脅威ランキング(組織) | ||
順位 | 名称 | 認知度(PC ユーザー) | |
1 位 | 標的型攻撃 | 43.5% | |
2 位 | ビジネスメール詐欺 | 49.1% | |
3 位 | ランサムウェア | 55.5% | |
参考資料 URL | ・プレス発表「情報セキュリティ 10 大脅威 2019」を決定 https://www.ipa.go.jp/about/press/20190130.html ・「2018 年度情報セキュリティに対する意識調査」報告書について https://www.ipa.go.jp/security/fy30/reports/ishiki/index.html ・「2018 年度情報セキュリティの脅威に対する意識調査」報告書 |
各インフォグラフィックスは、IPA のロゴと合わせてクリアフォルダ(A4 サイズ・合計制作枚数 9,000 枚)に出力すること。受付にて配布。
5.3.4 幕間(ステージ A、ステージ B)
(1) ブースプレゼンの幕間用のスライドデータ
ブースプレゼンの幕間に表示する下記のスライドを制作する。
・当日のプログラム・次回講演タイトル及び講演者名・展示誘導告知などを盛り込む。
・ブースプレゼンのオペレーション用 PC で再生できるものとし、内容については IPA 担当者と打ち合わせを行い、ラフ案を作成し、承認を得ること。
・素材は、IPA のウェブサイト(https://www.ipa.go.jp/)に掲出しているもののみ提供可能。
(2) ブースプレゼンの案内モニター用のスライドデータ
ブースプレゼンのメインスクリーンの横に設置する案内モニターに投影する下記のスライドを
制作する。
・各講演中に投影するスライド:現在の講演中のタイトル・時間・講演者名を案内するスライド
・各講演のインターバル時間に投影するスライド:次の講演タイトル・時間・講演者の情報や、特典配布物資料の紹介などを案内するスライド
5.3.5 チラシ
(1) ブースプレゼンスケジュールチラシ(A4 サイズ、両面カラー・3 日分・計 3,600 枚)
各ブースプレゼンスケジュールを印刷したチラシを 1 日目用、2 日目用、3 日目用の計 3 種類を印刷する。
印刷部数の内訳は下記の予定である。
・初日用:1,000 枚 、二日目用:1,200 枚、三日目用:1,400 枚
デザインは開催日ごとの 5.3.2 (2)のブースプレゼンスケジュールパネルとする。
例えば、1 日目用であれば 1 日目のブースプレゼンスケジュールパネルを両面に印刷する。
(2) 特典配布物が不足した場合の代替手段を案内したチラシ(A5 サイズ、片面モノクロ・計 400 枚程度)を作成する。
5.3.6 アンケート用紙
(1) アンケート用紙(ブースプレゼン用共通 1 種・展示用 1 種、計 10,000 枚以上)アンケート用紙は片面のみ白黒印刷とすること。
ブースプレゼン用と展示用は区別できるように台紙の色を変えること。
内容については IPA 担当者と打ち合わせを行い、ラフ案を作成し、承認を得ること。アンケート枚数の内訳は以下の予定である。
・ブースプレゼン用:6,000 枚
・展示用:4,000 枚
参考までに前回 IST で作成したアンケートの項目及びデザインは<別紙 4>の通り。
なお、アンケート用紙は来場者が手に持って記入できるように厚めの紙にするなどの対処をすること。
5.3.7 進行台本
(1) ステージ A の進行台本を作成すること。
内容は、講演タイトル、講演者肩書・名前、プレゼン終了後の導線、アンケート記入を促すものとし、IPA 担当者と打ち合わせを行い、承認を得ること。
(2) ステージ B の進行台本を作成すること。加えて、ステージ演出を IPA 担当者と打ち合わせを行い、寸劇用台本を作成すること。また、寸劇の事前リハーサルを 2 回以上行うこと。
テーマ | 「中小企業におけるセキュリティ対策の難しさ」(仮題) |
内容 | 中小企業の経営者やシステム担当を任されている当事者が、避けて通ろうと考えがちなセキュリティ対策を我が事と捉えることが可能な様、興味喚起、説得力を持たせた演出とする [あらすじ] 1. A 社の情報がネット上に掲載されているとの外部からの通報で情報漏えいが発覚。 2. 漏洩した情報に委託元 B 社から預かっていた情報が含まれていたため B 社へ報告。B 社より A 社へログ等を確認して事実関係を報告するよう指示があった。 3. A 社の社長○○氏はこの事態に混乱、困惑、委託元 B 社から常から要求されているセキュリティ対策実施の困難さに愚痴をこぼす有様(A 社はログをとっていなかった状況を想定)[下記参考 URL 参照] 4. 窮地に陥った A 社○○社長、しかしよくよく読んでみれば簡単にできるこ とや、コストをかけずにできることもあることに気づく |
寸劇の内容は、公的機関としての演出を考慮し、適切なものにすること。寸劇の1つのテーマは、下記を予定している。
5. 事態収束のために専門家に協力を得て調査報告書をまとめ、B 社へ報告。今回の一件で、A 社長はセキュリティに対する苦手意識が先行し敬遠していたことを反省し、今後のセキュリティ対策見直しを実施。 6. A 社社長が「やる気になればできる」「できることから始める」「優先順位を 考える」などの学びを確認。 | |
舞台形式 | ステージ B、事前申込制、椅子 20 脚、立見可、スクリーン投影有、寸劇用プロの演者 2 名による掛け合い、MC1 名、40 分 |
参考 URL | 「委託関係における情報セキュリティ対策ガイドライン」P6-10 |
5.4 配布物・機材等の搬入出
IPA が用意する配布資料や機材等の搬入及び搬出を行うこと。具体的な作業内容は下記の通り。
(1) 配布資料及び機材等の搬入
IPA が用意する資料及び機材等を IPA 事業所(文京区本駒込)から受け取り、会場へ搬入すること。
搬入物の受け取り及び会場への搬入は、2019 年 5 月 7 月(火)に行うこと。
(2) 配布資料及び機材等の搬出
開催終了後、余った配布物及び機材等を速やかにまとめること。
撤去・搬出は 2019 年 5 月 10 日(金) 17:00~22:00 に実施すること。
IPA への返却は、2019 年 5 月 14 日(火)10 時~12 時の間とする。
5.5 展示ブースの設計と機材・備品の調達及び設営
展示ブースは下記の基本方針に従って全体を設計すること。
<基本方針>
(1) 展示ブースは、来場者の目を引きつけ、出入りしやすい開放的なデザインと企画とすること。ブース内の動線については、会場内の主動線からのスムーズな誘導を考慮した設計すること。開催期間中の動線が、事前に想定した主動線と異なった場合、展示を動的に変更できるよう設計・施工すること。
(2) 出展場所に合わせてブースレイアウトを調整すること。
(3) 来場者の安全性(落下する可能性がある装飾や機器など)についても十分考慮すること。
(4) パネル展示、パンフレット等配布物置場、ブースプレゼン会場、受付等を最適に配置したレイアウトにすること。
(5) 必要箇所にコーナーサインを設置すること。
(6) パネルやサインを通行人の目線を考慮して配置し、それらが明るく見えるように適切な照明機器を選び配置すること。
(7) 展示ブース上部に掲げる大きなサインは IPA 展示ブースに接しているメイン通路を通行している来場者が離れたところからも気づくように設計すること。
(8) 展示ブース内の床面全てに難燃性素材を用いたパンチカーペットを敷設すること。
<展示ブースに設置する施設・設備>
展示ブースは以下の施設を組み込んだものを設計し、機材・備品を調達し、設営すること。
(1)展示コーナー
5.3.2(1)で示した各カテゴリーのパネルを展示できるエリアを設けること。展示台は、展示パネル以外にも資料やデモ PC を置くことも想定しており、更に下には配布物を収納できる引き戸付のストックスペースを備えたものであること。
パネル展示コーナーは HID 照明やパーライト照明などで明るく照らすこと。
展示コーナーで使用するデモ用 PC として下記の機器を調達すること。
① 展示コーナー用デスクトップ PC とモニター(23 インチ程度) (各 10 台)
PC から音声出力するための小型スピーカーを用意すること。ただし、スピーカー内蔵モニターを調達する場合、小型スピーカーは不要。
各 PC 用キーボード、マウス、マウスパッドを用意すること。
上記の PC 及びモニター用コンセントとインターネット回線を展示台に用意すること。
※ 上記の PC は、OS:Microsoft 社 Windows7 以上、ソフト:Microsoft Office2017 と Adobe Acrobat Reader DC がインストールされており、OS・ソフトは最新のアップデートが適用されていること。CPU:Intel(TM) core i3 相当以上、RAM:2GB 以上、HDD:100GB 以上。
(2)ブースプレゼン会場
以下の設備を備えること。
① ブースプレゼンステージ(ステージ A とステージB、計 2 箇所)ブースプレゼンのステージを小間内に 2 箇所設置する。
② ブースプレゼン用メインスクリーンとプロジェクター(ステージ A と B に各 1 台設置)
メインスクリーンのスクリーンサイズは 120 インチ以上。プロジェクターの輝度は 10,000ANSI
ルーメン以上。
③ ブースプレゼン用案内モニター(ステージ A と B に各 1 台(50 インチ以上)設置)
ブースプレゼン用メインスクリーンの横(司会側)に配置し、現在講演中の講演タイトル・講演者名・講演時間や、講演インターバル時間において、次の講演の内容や時間を案内表示するために使用する。また講演によってはデモ PC2 台を用いて行うものがあり、そのデモを聴講者に見せる際には1つはメインスクリーンに投影し、もう1台はこのブースプレゼン用案内モニターに表示する。そのため、この案内モニターは司会側演台に置いたデモ用 PC からの画像出力もできるようにすること。なお、デモPC2 台は IPA で用意する。
④ ブースプレゼン立ち見用モニター(ステージ A とB に各 3 台以上設置)
メインスクリーンから離れている立見の聴講者にも投影スライドの内容を見てもらうため、立見客に向けてブースプレゼン会場の天井等に37 インチ以上のモニターを各3 台以上設置する。一部のブースプレゼン立見用モニターはパネル展示コーナーなどブースプレゼン会場以外の場所にも設けることで、その場所にいる来場者にもブースプレゼンが実施されていることを気づかせるような工夫をすること。
⑤ ブースプレゼン受講者用テーブル付き椅子 20 脚(ステージ B のみに設置)
⑥ ブースプレゼン用演台(講演者・MC 用)(ステージ A と B に各 2 台、計 4 台設置)
⑦ ブースプレゼン関連機材(ステージ A と B に各 1 式設置)
・ノート PC 4 台 :
1 台は講演者用演台に置き、ブースプレゼン用メインスクリーンにて講師がプレゼンに使用する。
残り 3 台はオペレーション用として使用する。オペレーション用 PC3 台のうち 2 台はブースプレゼン用メインスクリーンにて IPA 制作の啓発映像「映像で知る情報セキュリティ」と請負者が制作する次回講演タイトル及び講演者名、展示誘導告知などの幕間データ切替用に使用する。オペレーション用 PC のうち残り 1 台はブースプレゼン用案内モニターに請負者が制作する現在講演中の講演タイトル・講演者名・講演時間などブースプレゼンの案内モニター用のスライドデータを表示するために使用する。
上記の 4 台のノート PC は、OS:Microsoft 社 Windows7 以上、ソフト: Microsoft Office2017と Adobe Acrobat Reader DC がインストールされており、OS・ソフトは最新のアップデートが適用されていること。CPU:Intel(TM)core i3 相当以上、RAM:2GB 以上、HDD:100GB 以上。他、キーボード・マウス・マウスパッドを用意すること。またこれらの PC からはブースプレゼン会場のスピーカーで音声出力できること。
・スピーカー、RGB ケーブル(必要数)、シームレススイッチャー(4 系統以上)、バックヤード用小型モニター、マイク、接続ケーブル、レーザーポインター、講演者が講演中に時間が確認するための時計、講演者用演台側及び司会者用演台側の各機器用のコンセントを用意す
ること。
・プレゼン用ノート PC に接続するインターネット回線(講演者用演台側のみ)。
⑧ ブースプレゼンスケジュールパネル用のスタンド(ステージ A と B に各 2 台設置)
ブースプレゼンスケジュールパネルを置くスタンドをステージ A 及びステージ B に各 2 か所設置する。
パネルだけでなく、制作したブースプレゼンスケジュールチラシも当日分のものを通行者に取ってもらえるようにチラシを入れるスタンドも備えること。パネルの高さは通行中の来場者が見やすい高さに設置できるようにすること。
⑨ ブースプレゼン録画用機材(ステージ A と B に各 1 式設置)
ブースプレゼンの内容を動画で記録するためのビデオカメラ及びカメラを固定設置するための機材。
⑩ ブースプレゼンのステージ(ステージ B)で、寸劇及び外部講師セミナー(1 講演 1 名予定)を実施できるようにすること。
メイン通路を通行している来場者が遠くからでも IPA 展示ブースでブースプレゼンを行なうことが分かるように、メインスクリーンを含むブースプレゼン会場はメイン通路からの視認性が高くなるように考慮すること。
ブースプレゼンのメインスクリーンや音量はスクリーン前の座席に着席している聴講者はもとより立見の聴講者を含めてどの聴講者にとっても見やすく且つ聞きやすいように効果的にブース設計や投影機器・音響機器の機種や数を選定し配置をすること。更にブースプレゼンが満席であっても立見の聴講者が通路へ大きくはみ出ないように考慮した設計にすること。
(目安として 1 つの講演で着席・立見を合わせて最大 160 名。)
(3)受付カウンター
以下の設備を備えること。
① 受付カウンター及び椅子
受付カウンターは、ブース内に 1 箇所設置し、アンケートと引き換えに特典配布物などを渡す際の混雑を避けるため、ブースプレゼン用と展示ブース用の受付を分けること。
この受付カウンターの背面など、受付カウンターの近くで且つ通行者に対して目立つ場所に特典配布物展示パネル 1 枚を掲出して HID 照明やパーライト照明の 300W 以上の明るさで目立つように照らすこと。(内照も可)
(4)ストックルーム
配布物の保管やスタッフの手荷物、ハンガースタンドを収納する場所。ストックルーム内に装備する具体的な要件は下記の通り。
① 配布物を収納するラックを備えること。
② スタッフ用ハンガースタンドとハンガー40 名以上分を備えること。
③ ブースプレゼン講師 1 名が準備のためプレゼン資料の編集を行なうためのテーブル・椅子・コンセント・インターネット回線の設備を 1 式備えること。
④ 貴重品などを入れるためのダイヤル鍵で施錠できるキャビネットを 1 式備えること。(サイズ:
W880×D400×H880 程度、仕切り板 2 枚程度)
(5)コンクール作品展示コーナー
制作したパネルが設置されてない壁に「ひろげよう情報モラル・セキュリティコンクール」のポスター部門の受賞作品のパネルを 12 作品程度展示すること。なお、パネルは会期前の施工日に IPAから会場へ直接発送する。
各パネルはサイズが A2 サイズ縦で上に吊り下げ用の金具の輪を付けたフレームを取り付けてある。展示は上下 2 段に並べても良い。具体的な展示枚数については IPA 担当者と打合せすること。パネ ルは HID 照明やパーライト照明などで明るく照らすこと。
<その他に調達するもの>
(1) 静止画撮影機材(1 式)
…ブースプレゼン会場やパネル展示コーナーの様子などを撮影するために使用。
(2) ブースプレゼン録画用機材 2 式
…ブースプレゼンの内容を動画で記録するためのビデオカメラ及びカメラを固定設置するための機材。
(3) カタログスタンド(A4 サイズ・12 段以上、10 台)
…ブースプレゼン会場、パネル展示コーナー、受付に配置する。
(4) 受付要員、誘導要員用ユニフォーム
…ユニフォームは華美すぎないこと。
(5) スタッフ・IPA 職員が付けるバッジ
IPA 説明員(100 枚)、STAFF(枚数は請負者必要数)。
IPA 説明員向けのバッジは IPA のロゴと「講師」「説明員」が記載されたデザインとし、首から下げられる紐付きのバッジケースを同数用意すること。
(6) スコアペン
… 来場者がアンケート用紙に記入して頂くために使用する。100 名が同時に使用しても 3 日間不足しない分量とする。
(7) 運営用トランシーバー
… 会期中の円滑な運営を行うため、トランシーバーを使用し、情報共有を図る。IPA 職員(5 名程度)含め、必要数を手配すること。
<その他>
(1) 施工(搬入・設営)は、2019 年 5 月 6 日(月)~5 月 7 日(火)の間、8:00~20:00 に実施すること。
(2) ブースプレゼン、請負者が制作する幕間データ及び展示ブースで利用するプロジェクター、マイク、スピーカー、照明、ディスプレイ、PC、モニターなどは、開催前日のリハーサルにて動作確認をすること。また、開催期間中においても開場までに動作確認を行うこと。不具合が生じた場合は、速やかに交換すること。
(3) インターネット回線工事と各コーナーへの配線、回線使用料は請負者が負担すること。
(4) 電源工事(一次工事費用含む)と各分電盤及び各コーナーへの配線と電気使用料は請負者が負担すること。
5.6 展示ブースの運営
(1) 開催期間中の運営は、運営マニュアルを基に実施すること。ただし、運営マニュアルに想定されていない事態が生じた場合には、IPA の会場責任者に報告し、指示を受け、速やかに対応すること。
(2) 開催期間中の運営要員の役割は、以下のとおり。それぞれ必要数の要員を確保すること。
総合ディレクター | ブース全体運営責任者 |
アシスタントディレク ター | 各ブースプレゼン管理、講師対応、アンケートの配布、回収、補充 の管理、受付要員や誘導要員の管理、配布物の補充管理 |
受付要員 | アンケート回収や配布物の交換と管理 |
誘導要員 | 来場者誘導(通行する来場者を展示ブース内に誘導、アンケート配布、各ブースプレゼン会場から受付・展示コーナーへ誘導) ストックルームから配布物補充、混雑時のブースプレゼンや受付 などでの整理など |
ステージナレーター (MC) | ブースプレゼンの進行 (講演者・講演タイトル紹介、配布物案内など) |
映像/音声オペレーター | ブースプレゼンの映像、音声操作 |
寸劇用プロの演者 (2 名) | IPA の事業を寸劇で紹介 |
① 総合ディレクターは、過去に同様の展示会等の企画・運営業務を年間 3 回以上経験し、3 年以上の業務実績を有する者が行うこと。
② アシスタントディレクターは、ステージナレーター及び映像/音声オペレーターに指示を出し、ブースプレゼンの円滑な進行に努めること。
③ 寸劇用プロの演者は、過去に展示会等のステージで、製品・商品紹介を年間 3 回以上経験し、3 年以上の業務経験を有する者が行うこと。
④ 受付要員、誘導要員は、スタッフ用ユニフォーム・STAFF バッジを 3 日間着用すること。
⑤ 開催前日の 5 月 7 日(火)に IPA 会場責任者立ち会いのもと、リハーサルを実施すること。ブースプレゼンのリハーサルでは、ステージナレーターを含む必要最小限のスタッフが参加すること。リハーサルは、進行台本の確認、読み合わせ、映像及び音声の確認等を行う。
⑥ 全てのブースプレゼン(ステージ A・ステージ B)の内容を記録するため、ビデオカメラによる動画撮影を行うこと。動画映像の規格は、HD(D1 以上)。動画撮影においては講師とプレゼン資料がフレーム内に収まるよう確認し、ビデオカメラを固定し、録画すること。
(3) 来場者に対して、誘導要員は通行する来場者に積極的な集客を行い、アンケート配布を実施し、受付カウンターにて記入したアンケートと交換に下記の配布物を提供すること。
来場者区分 | 配布するアンケート | アンケートと交換に配布するもの |
ブースプレゼン聴講者 | ブースプレゼンアンケート | 特典配布物 (クリアフォルダ・冊子 1 種) |
展示コーナー来場者 | 展示コーナーアンケート |
① 設置席数を超える来訪者が聴講する場合があるため、ブースまわりに滞留しないよう、誘導すること。特にブースプレゼンの入れ替え時には混雑が予想されるため、来場者の入れ替えを効率的に行うこと。その際、より多くのアンケートを回収するよう努めること。
(4) 回収したアンケートは、厳重に管理し、保管すること。
① ブースプレゼン用のアンケートは各ブースプレゼン別に集計できるように管理すること。
② 各ブースプレゼンにおける来場者数について目視及びアンケート回収数をそれぞれカウントし、集計を行うこと。
③ パネル展示コーナーのアンケートは 1 時間単位で来場状況を集計できるように管理すること。
(5) 各ブースプレゼンの内容及びスケジュールは、以下を予定している。
ステージ | 内容 | 講演時間/枠 | 休憩 | 実施回数/日 (最終日) | 合計回数 |
A | IPA 職員プレゼン | 20 分 | 10 分 | 12 回(11 回) | 35 回 |
B | IPA 職員プレゼン | 20 分 | 6 回(5 回) | 17 回 | |
寸劇 | 40 分 | 2 回(2 回) | 6 回 | ||
外部講師セミナー | 2 回(2 回) | 6 回 |
① ステージ A 及びステージ B で行う IPA 職員プレゼンは、20 分の講演時間を 1 枠として実施する。
② ステージ B で行う寸劇及び外部講師セミナーは、事前申込制とし、40 分を 1 枠として実施する。
事前申込に係る手続き、ウェブサイト構築、募集等はすべて IPA が対応する。
③ 外部講師セミナーの講演者選定、交通費及び謝礼、当日のアテンド等、IPA が対応する。
④ 各ブースプレゼンのインターバル時間において、請負者が制作する幕間用のスライドデータを表示する以外の時間は、IPA 制作の啓発映像「映像で知る情報セキュリティ」をメインスクリーン上に音声出力付きで再生すること。インターバル時間内に映像が再生しきれなかった場合は映像の再生を途中で打ち切ってよい。
(6) 展示ブース各所での展示内容や来場状況を記録するためデジタルカメラによる静止画を撮影すること。
(7) 総合ディレクターは IPA 会場責任者に進行状況やブース来訪者数の報告等を適宜行うこと。
(8) 総合ディレクター不在時には、IPA 会場責任者が連絡の取れる手段を確保すること。
(9) IPA にて用意する配布物をコーナーのシステム展示台の上に配置し、配布物の消化状況を確認し、必要に応じてストックルームから補充を行うこと。
(10)配布物が不足した場合には IPA 会場責任者と合意の下で速やかに以下の代替手段を行うこと。
・代替となる資料がストックに残っていれば、来場者に事情を説明したうえでそれを配布物とする。
・代替となる資料が無い場合は特典配布物が不足した場合の代替手段を案内したチラシを配布する。
5.7 報告書の作成
イベント終了後、報告書を作成し、提出するものとする。報告書には以下の事項を含め、作成すること。
(1) 開催概要
(2) 展示ブースレイアウト
(3) ブースプレゼンプログラム
(4) IPA ブース来場者数
【アンケート数から集計した各ブースプレゼン及びパネル展示コーナーの 1 時間単位別の集計と総数】
(5) 制作物データ【各サイン・パネル・アンケート・チラシ】の見本。各制作物について実際の制作枚数も記載すること。
(6) 配布物の配布数実績
(7) 運営要員体制
(8) 使用した機器/照明のスペックと台数の情報
(9) 業務内容報告及び所感
(10) 設営及び開催状況の写真
(11) アンケートの集計結果(来場者の属性、来場目的、満足度、意見など)
(12) その他報告すべき事項
6. その他
6.1 著作権等
作業実施にあたり、制作した展示ブースレイアウト、デザイン等に係る著作権等の権利は全て IPA に帰属するものとし、これらに関する著作者人格権は行使しないものとする。
6.2 環境配慮事項
(1) 共通事項
本件履行にあたっては、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成 12 年法律第 100
号。以下「グリーン購入法」という。)による環境物品等の調達の推進に関する基本方針(平成 30
年 2 月 9 日変更閣議決定。以下「基本方針」*という。)に示されている「印刷用紙」及び「印刷」に係る【判断の基準】を満たすこと。
(2) 印刷資材
ア 紙又は板紙へのリサイクルに阻害要因となる材料を使用しないこと。
イ 「印刷」の【判断の基準】表1「古紙リサイクル適性ランクリスト」に示された「Aランク」の資材を使用すること。また、請負者は表3「資材確認票」を作成し、契約時に IPA 財務部担当者に提出すること。
ウ 植物由来の油を使用したインキが使用されていること。
(3) 印刷工程
「印刷」の【判断の基準】表2「オフセット印刷又はデジタル印刷に関連する印刷の各工程における環境配慮項目及び基準」に示された措置が講じられているか確認を行うため、請負者は、表4
「オフセット印刷又はデジタル印刷の工程における環境配慮チェックリスト」を作成し、契約時に
IPA 財務部担当者に提出すること。
*基本方針の掲載場所:環境省グリーン購入.net https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/kihonhoushin.html
6.3 情報セキュリティに関する事項
(1) 本事業の過程で収集・作成する情報は、本事業の目的の他にIPAに許可なく利用しないこと。但
し、本事業の実施以前に公開情報となっていたものについては除く。
(2) 本事業の過程で収集・作成する情報のうち、IPAが秘密情報であると指定するものについては、それが第三者に漏えいしないよう、アクセス制御、暗号化、通信の保護等の適切な情報セキュリティ対策を施すこと。
(3) 本事業に係る情報セキュリティ対策の管理体制を、事業開始前に書面にて説明すること。
(4) 資本関係・役員等の情報、本事業の実施場所、本事業従事者の所属・専門性(情報セキュリティに係る資格・研修実績等)・実績及び国籍に関する情報提供を行うこと。
(5) 本事業に係る情報セキュリティインシデントが発生した場合には、本事業の IPA 担当者に、速やかに連絡すること。本事業に係る情報セキュリティインシデントが発生した場合でも事業実施に支障をきたさないよう対策を準備し、対策内容を事前に書面にて説明すること。
(6) 本事業の過程で収集・作成する情報のうち、IPAが秘密情報であると指定するものについての受け渡しは、直接、IPA 担当者に手渡しする場合を除き、アクセス制御、暗号化、通信の保護等の適切な情報セキュリティ対策が施された手段にて行うこと。
(7) 本事業の過程で収集・作成する情報のうち、IPAが別途秘密情報であると指定するものについて は、本事業終了後、IPAとの間で合意した安全な方法により廃棄/抹消し、その事実を(3)に記載の管理体制の責任者が確認し、書面にて報告すること。
(8) 情報セキュリティ対策の履行状況について確認する必要が生じた場合、書面にて説明すること。
(9) 本事業の過程で情報セキュリティ対策が不十分であることが判明した場合は、対処について IPA
と速やかに協議し、必要な対策を行うこと。
(10)本事業の一部を別の事業者に再委託する場合は、再委託先において生ずる情報セキュリティ上の脅威に対して情報セキュリティを十分確保し、再委託先の情報セキュリティ対策の実施状況を確認すること。
(11)本事業の過程で収集・作成する情報のうち、IPAが秘密情報であると指定するものを保管する際や IPAとの間で秘密情報の受け渡しする際にクラウドサービスを利用する場合は「クラウドサービス利用のための情報セキュリティマネジメントガイドライン」1に記載されている情報セキュリティ対策を行うこと。
7. 留意事項
(1) 作業はIPAの指示に基づき行うものとし、必要に応じて適宜ミーティング等により作業内容の調整を行うこと。また、ミーティングには、必要に応じてアシスタントディレクターも参加すること。ミーティングでは事前にアジェンダを作成してミーティングする内容を整理してIPAから確認を得ること。ミーティング後には3営業日以内を目途に議事録を作成してミーティング結果の確認をIPAから得ること。
(2) 仕様にない事項または仕様について生じた疑義については、協議の上、解決すること。
(3) 作業の対象、内容等について、当該作業以外の他の作業と関連する事項が生じた場合は、IPA及び他の作業実施企業と調整すること。
(4) 円滑な事業遂行のための要員補助体制が整っており、想定外の事態が発生した場合にも、適切で柔軟な対応が確保されていること。
8. 納入関連
8.1 納入期限・納入場所
2019 年 6 月 14 日(金)
〒113-6591
東京都文京区本駒込 2 丁目 28 番 8 号 文京グリーンコートセンターオフィス 16 階独立行政法人情報処理推進機構 戦略企画部 広報戦略グループ
8.2 納入物件
1 http://www.meti.go.jp/policy/netsecurity/secdoc/contents/seccontents_000146.html
以下記載資料の電子データを収めた記録媒体 1 式(CD-R または DVD-R)
(1)報告書(5.7)
… 報告書の体裁は、A4 版または A4 版に折り畳んで入れられるサイズとし、電子データは
Microsoft Office 互換または PDF 形式とする。
(2)撮影収録したデータ(動画・静止画)
… 動画は wmv 形式または mp4 形式、静止画は JPEG 形式
(1)の報告書の紙媒体 1 部を検収用として添付すること。
また、回収したアンケート用紙も、データ確認用として添付すること。
このほか、制作物(パネル・アンケート)の素材データ、5.7 に示したアンケートの回答内容を入力した Microsoft Excel 形式の電子ファイル、運営マニュアル、進行台本、寸劇台本、幕間データの電子ファイルを CD-R またはDVD-R に収納して添付すること。
9. 検収関連
(1) IST への出展が成功裏に開催されること。
(2) 報告書が作成され、内容に不足がないこと。
<別紙 1> 今回出展予定の場所(赤枠の場所が IPA ブース)
<別紙 2> 前回 IST の展示ブースについて
(1)出展場所:東京ビックサイト 東ホール 小間位置:東 42-32
(2)ブース平面図:12 小間(18.0m×10.8m、194.4 ㎡) 3 面開放
(3)ブースパース図
<.. image(赤色, 建物, 室内, 床 が含まれている画像 非常に高い精度で生成された説明) removed ..>
(4)ブース立面図
<別紙 3>前回 IST の特典配布物展示パネル
<別紙 4> 前回 IST のアンケート用紙
※双方を運営側が回収時に識別しやすいように「ブースプレゼン用」は薄いピンク、「展示ブース用」は白と色の違う紙に印刷した。実際のサイズは A4 の短辺側を 1/2 にしたサイズ。
■展示コーナーアンケート ■ブースプレゼンアンケート
Ⅳ.入札資料作成要領
「第16回情報セキュリティEXPO[春]における設営及び運営等業務」
入札資料作成要領
目 次
第1章 独立行政法人情報処理推進機構が入札者に提示する資料及び入札者が提出すべき資料
第2章 評価項目一覧に係る内容の作成要領
2.1 評価項目一覧の構成
2.2 遵守確認事項
2.3 提案要求事項
2.4 添付資料
第3章 提案書に係る内容の作成要領及び説明
3.1 提案書の構成及び記載事項
3.2 提案書様式
3.3 留意事項
本書は、「第16回情報セキュリティEXPO[春]における設営及び運営等業務」に係る入札資料の作成要領を取りまとめたものである。
第1章 独立行政法人情報処理推進機構が入札者に提示する資料及び入札者が提出すべき資料
独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)は入札者に以下の表1に示す資料を提示する。入札者はこれを受け、以下の表2に示す資料を作成し、機構へ提出する。
[表1 機構が入札者に提示する資料]
資料名称 | 資料内容 |
① 仕様書 | 本件「第16回情報セキュリティEXPO[春]における設営及び運営等業務」の仕様を記述(目的・内容等)。 |
② 入札資料作成要領 | 入札者が、評価項目一覧及び提案書に記載すべき項目の概要等を記述。 |
③ 評価項目一覧 | 提案書に記載すべき提案要求事項一覧、必須項目及び任意項目の区分、得点配分等を記述。 |
④ 評価手順書 | 機構が入札者の提案を評価する場合に用いる評価方式、総合評価点の算出方法及び評価基準等を記述。 |
[表2 入札者が機構に提出する資料]
資料名称 | 資料内容 |
① 評価項目一覧の遵守確認欄及び提案書頁番号欄に必要事項を記入したもの | 仕様書に記述された要件一覧を遵守又は達成するか否かに関し、遵守確認欄に○×を記入し、提案書頁番号欄に、該当する提案書の頁番号を記入したもの。 |
② 提案書 | 仕様書に記述された要求仕様をどのように実現するかを提案書にて説明したもの。主な項目は以下のとおり。 ・入札者が提案する、実施内容、実施方法 ・実施体制、スケジュール ・実施担当者のスキル |
第2章 評価項目一覧に係る内容の作成要領
2.1 評価項目一覧の構成
評価項目一覧の構成及び概要説明を以下表3に示す。
[表3 評価項目一覧の構成の説明]
評価項目一覧における項番 | 事項 | 概要説明 |
0 | 遵守確認事項 | 「第16回情報セキュリティEXPO[春]における設営及び運営等業務」を実施する上で遵守すべき事項。これら事項に係る具体的内容の提案は求めず、全ての項目についてこれを遵守する旨を記述する。 |
1~4 | 提案要求事項 | 提案を要求する事項。これら事項については、入札者が提出した提案書について、各提案要求項目の必須項目及び任意項目の区分け、得点配分の定義に従いその内容を評価する。 |
5 | 添付資料 | 入札者が作成した提案の詳細を説明するための資料。これら自体は、直接評価されて点数が付与されることはない。 例:担当者略歴、会社としての実績、実施条件等 |
2.2 遵守確認事項
遵守確認事項における各項目の説明を以下に示す。
入札者は、別添「評価項目一覧の遵守確認事項」における「遵守確認」欄に必要事項を記載すること。遵守確認事項の各項目の説明に関しては、以下表4を参照すること。
[表4 遵守確認事項上の各項目の説明]
項目名 | 項目説明・記入要領 | 記入者 |
大項目~小項目 | 遵守確認事項の分類 | 機構 |
内容説明 | 遵守すべき事項の内容 | 機構 |
遵守確認 | 入札者は、遵守確認事項を実現・遵守可能である場合は○を、実現・遵守不可能な場合(実現・遵守の範囲等について限定、確認及び調整等が必要な場合等を含む)には×を記載する。 | 入札者 |
2.3 提案要求事項
提案要求事項における各項目の説明を以下に示す。
入札者は、別添「評価項目一覧の提案要求事項」における「提案書頁番号」欄に必要事項を記載すること。提案要求事項の各項目の説明に関しては、以下表5を参照すること。
[表5 提案要求事項上の各項目の説明]
項目名 | 項目説明・記入要領 | 記入者 |
大項目~小項目 | 提案書の目次(提案要求事項の分類) | 機構 |
提案要求事項 | 入札者に提案を要求する内容 | 機構 |
評価区分 | 必ず提案すべき項目(必須)又は必ずしも提案する必要は無い項目(任意)の区分を設定している。 各項目について、記述があった場合、その内容に応じて配点を行う。 | 機構 |
得点配分 | 基礎点及び各項目に対する最大加点 | 機構 |
提案書頁番号 | 作成した提案書における該当頁番号を記載する。該当する提案書の頁が存在しない場合には空欄とする。評価者は各提案要求事項について、本欄に記載された頁のみを対象として採点を行う。 | 入札者 |
2.4 添付資料
添付資料における各項目の説明を以下表6に示す。
[表6 添付資料上の各項目の説明]
項目名 | 項目説明・記入要領 | 記入者 |
大項目~小項目 | 提案書の目次(提案要求事項の分類) | 機構 |
資料内容 | 入札者が提案の詳細を説明するための資料 | 機構 |
提案の要否 | 必ず提案すべき項目(必須)又は必ずしも提案する必要は無い項目(任意)の区分を設定している。 | 機構 |
提案書頁番号 | 作成した提案書における該当頁番号を記載する。該当する提案書の頁が存在しない場合には空欄とする。 | 入札者 |
第3章 提案書に係る内容の作成要領及び説明
3.1 提案書の構成及び記載事項
以下に、別添「評価項目一覧」から[提案書の目次]の大項目を抜粋したもの及び求められる提案要求事項を表7に示す。提案書は、表7の項番、項目内容に従い、提案要求内容を十分に咀嚼した上で記述及び提案すること。なお、詳細は別添「評価項目一覧」を参照すること。
[表7 提案書目次及び提案要求事項]
提案書目次項番 | 大項目 | 求められる提案要求事項 |
1 | 基本要件整理 | 事業内容及び出展の目的等の理解。 |
2 | 業務の実施方針等 | 実施作業内容、実施計画、実施体制等。 ● 実施作業内容 ・準備事務局業務の理解 ・各展示パネル・特典配布物展示パネルの展示内容と展示方法の提案 展示ブースレイアウト図及び簡易カラーパース図案の作成。提案書では12小間3面開放(18.0m×10.8m)で短辺10.8mの一つを非開放面)、ブース内に柱ありを想定して図面を作成すること。 ・通行客の展示ブースへの誘導とブースプレゼン入れ替え時のアンケートと配布物の交換と、来場者の整理、誘導について提案 ・ブースプレゼンの視聴に関して立見を含めて仕様書で想定している最大の聴講者数が聴講した状態でも視聴しやすくするための提案 ・落下する可能性がある装飾や機器などに対しての安全性の考慮 ・想定来場者数増によりアンケートや配布物が不足した際の補填策を提案 ・クリアフォルダ(A4サイズ)に掲載する「情報セキュリティ10大脅威とその認知度」をテーマとしたインフォグラフィックス案を作成すること。 ・寸劇の「中小企業におけるセキュリティ対策の難しさ」(仮題)」について、ストーリーを作劇するための絵コンテまたはスクリプト骨子を作成(指定外の細部の仕様は自由) 完成度は問わないが、聴衆を引き付け、効果的なメッセージ伝達のための工夫がみられることが望ましい。 ・IPAブース来場者の満足度やIPA事業成果の普及に効果的な創意工夫 ● 実施計画 ・作業手順及び進行管理を含めた実施スケジュール ・マイルストーンの設定 ● 実施体制 実施体制図及び要員体制の効率性、妥当性。 |
3 | 組織の経験・能力 | 類似事業の実績、業務ノウハウの蓄積等の実施能力。 |
4 | 業務従事者の経験・能力 | 過去の経験、業務遂行上有効な知識の有無等。 |
5 | ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標 | ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する認定又は行動計画の策定状況。 ※本項目を提案書に含める場合は、認定通知書等の写しを添付す ること |
3.2 提案書様式
① 提案書及び評価項目一覧はA4判カラーにて印刷し、特別に大きな図面等が必要な場合には、原則としてA3判にて提案書の中に折り込む。
② 提案書は、電子媒体の提出を求める場合がある。その際のファイル形式は、原則として、Mi crosoft Office互換またはPDF形式のいずれかとする(これに拠りがたい場合は、機構まで申し出ること)。
3.3 留意事項
① 提案書を評価する者が特段の専門的な知識や商品に関する一切の知識を有しなくても評価が可能な提案書を作成する。なお、必要に応じて用語解説などを添付する。
② 提案に当たって、特定の製品を採用する場合は、当該製品を採用する理由を提案書中に記載するとともに、記載内容を証明及び補足するもの(製品紹介、パンフレット、比較表等)を添付する。
③ 入札者は提案の際、提案内容についてより具体的・客観的な詳細説明を行うための資料を、添付資料として提案書に含めることができる(その際、提案書本文と添付資料の対応が取れるようにする)。
④ 機構から連絡が取れるよう、提案書には連絡先(電話番号、FAX番号、及びメールアドレス)を明記する。
⑤ 上記の提案書構成、様式及び留意事項に従った提案書ではないと機構が判断した場合は、提案書の評価を行わないことがある。また、補足資料の提出や補足説明等を求める場合がある。
⑥ 提案書、その他の書類は、本件における総合評価落札方式(加算方式)の技術評価に使用する。
⑦ 提案書は契約書に添付し、その提案遂行が担保されるため、実現可能な内容を提案すること。
⑧ 提案内容の一部を外注する場合は、その作業内容を明記すること。
Ⅴ.評価項目一覧
「第16回情報セキュリティEXPO[春]における設営及び運営等業務」
評価項目一覧
件名:「第 16 回情報セキュリティ EXPO[春]における設営及び運営等業務」
法人名:
1.評価項目一覧-遵守確認事項-
大項目 | 小項目 | 内容説明 | 遵守確認 |
0 遵守確認事項 | |||
0.1 納入物件 | Ⅲ.仕様書「8.2 納入物件」のすべてを納入すること。 | ||
0.2 事業の範囲 | Ⅲ.仕様書「5.作業内容」に記載している項目を一括して受託すること(部分についての提案は認めない)。 | ||
0.3 事業の実施方針等 | Ⅲ.仕様書「5.作業内容」に記載している方針及び「7.留意事項」を満たすこと。 | ||
0.4 情報保護 | 実施にあたり知り得た個人情報、秘密情報について十分な管理を行い、外部への漏えいなどを防止し、一切の業務終了に際 し、個人情報、秘密情報などは、全て IPA に引き渡すこと。 | ||
0.5 スケジュール | 準備期間を含めた業務全体の実施工程とスケジュールを作成し、期日を厳守した進行管理を行うこと。 |
2.提案要求事項
提案書の目次 | 提案要求事項 | 評 | 得点配分 | 提案書頁番号 | |||
大項目 | 小項目 | 価区 分 | 基礎点 | 加点 | 合計 | ||
1 基本要件の整理 | |||||||
1.1 基本コンセプト (開催の趣旨、目的の理解) | IPA の事業内容及び出展目的を理解しているか。 | 必須 | 5 | - | 15 | ||
IPA の事業内容及び展示内容を来場者へ訴求する提案になっているか。 | 任意 | - | 10 | ||||
2 業務の実施方針等 | |||||||
2.1 実施内容の妥当性 | 準備事務局で行う業務が適切に提案されているか。 | 必須 | 5 | - | 120 | ||
準備事務局で行う業務は、効率的であり、円滑に準備を進められる体制になっているか。 | 任意 | - | 5 | ||||
各展示パネル・特典配布物展示パネルの展示内容の理解と展示方法が提案されているか。 | 必須 | 5 | - | ||||
各展示パネル・特典配布物展示パネルの展示内容と展示方法は、高い集客効果が見込める提案となっているか。 | 任意 | - | 10 | ||||
展示ブースレイアウト図及び簡易カラーパース図案が提案されているか。 | 必須 | 5 | - | ||||
展示ブースレイアウト図及び簡易カラーパース図は、主動線を想定し、合理的な図案となっているか。 | 任意 | - | 10 | ||||
通行客の展示ブースへの誘導、ブースプレゼン入れ替え時 のアンケートと配布物の交換と、来場者の整理、誘導について提案されているか。 | 必須 | 5 | - | ||||
通行客を展示ブースに効果的に誘導するための創意工夫、ブースプレゼン入れ替え時のアンケートと配布物の交換、来場者の整理、誘導について効率的に行う創意工夫がある か。 | 任意 | - | 10 | ||||
ブースプレゼンの視聴に関して立見を含めて仕様書で想定 している最大の聴講者数が聴講した状態でも視聴できることが提案されているか。 | 必須 | 5 | - | ||||
ブースプレゼンの視聴に関して立見を含めて仕様書で想定 している最大の聴講者数が聴講した状態でも視聴しやすくするための提案は効果的な内容であるか。 | 任意 | - | 15 | ||||
落下する可能性がある装飾や機器などに対して安全性が十分考慮された具体的な提案がなされているか。 | 必須 | 5 | - | ||||
アンケートや配布物が不足した際の補填策を提案しているか。 | 必須 | 5 | - | ||||
インフォグラフィックスが提案されているか。 | 必須 | 5 | |||||
インフォグラフィックスは、訴求する点を踏まえつつ、来場者の目を引くデザインとなっているか。 | 任意 | 10 |
寸劇の舞台演出が提案されているか。 | 必須 | 5 | |||||
舞台演出案は、テーマの内容をわかりやすく演出に盛り込んでおり、来場者の目を引くものになっているか。 | 任意 | 15 | |||||
2.2 実施内容の独創性 | 仕様書に提示する内容以外に、集客や IPA ブース来場者の満足度や IPA 事業成果の普及に効果的な独自の提案がさ れ、その提案は本出展に適しているか。 | 任意 | - | 15 | 15 | ||
2.3 作業計画の 妥当性、効率性 | 準備期間を含めた業務全体の実施スケジュールが提案さ れ、期日を厳守した進行管理がされるようになっているか。 | 必須 | 5 | - | 10 | ||
策定したスケジュールが実現可能な根拠・工夫・経験等が示されているか。 | 任意 | - | 5 | ||||
2.4 実施体制の 妥当性、効率性 | 準備期間を含めた業務全体の要員体制が提案されているか。それは、責任と役割が明確になっているか。 | 必須 | 5 | - | 15 | ||
開催期間中の運営体制は、効率的且つ機動的に配置されているか。 | 任意 | - | 5 | ||||
円滑な事業遂行のための要員補助体制が整っており、想定 外の事態が発生した場合にも、適切で柔軟な対応が確保されているか。 | 必須 | 5 | - | ||||
3 組織の経験・能力 | |||||||
3.1 組織の経験・能力 | 組織として、過去 5 年以内に同種同規模の展示会の企画・ 運営業務を 5 件以上経験しているか。 | 任意 | - | 5 | 5 | ||
4 業務従事者の経験・能力 | |||||||
4.1 業務従事者の経験・能力 | 総合ディレクターは、過去に同様の展示会等の企画・運営 業務を年間 3 回以上経験し、且つ 3 年以上の業務実績を有するか。 | 必須 | 5 | - | 35 | ||
総合ディレクターの経験・能力に関するアピールポイント が示されており、その内容は本出展を成功に導くために効果的か。 | 任意 | - | 5 | ||||
アシスタントディレクターは、同種同規模の展示会等を年間 3 回以上経験し、且つ 3 年以上の業務実績を有するか。 | 任意 | - | 5 | ||||
寸劇用プロの演者は、過去に展示会等のステージで、製品・商品紹介を年間 3 回以上経験し、3 年以上の業務実績 を有するか。 | 必須 | 5 | - | ||||
寸劇用プロの演者の経験・能力に関するアピールポイントが示されており、その内容は本出展を成功に導くために効 果的か。 | 任意 | - | 15 | ||||
5 ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標 | |||||||
5.1 ワーク・ライフ・バランス等の 推進に関する指標 | 企業として、以下のいずれかに該当するワーク・ライフ・バランスの取組を推進しているか。 ①女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づく認定(えるぼし認定企業) ②次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づく認定 (くるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業) ③青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)に基づく認定(ユースエール認定企業) | 任意 | - | 7 | 7 | ||
合計 | 75 | 147 | 222 |
3.添付資料
提案書の目次 | 資料内容 | 提案の要否 | 提案書頁番号 | |
大項目 | 小項目 | |||
6 添付資料 | ||||
6.1 実施体制及び調査・作成者略歴 | ・入札者の概要の分かる資料 | 任意 | ||
・各業務担当者の略歴 | 任意 | |||
6.2 会社としての実績 | ・本業務の類似案件実績 | 任意 | ||
・ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する認定通知書等の写し | 任意 | |||
6.3 その他 | ・その他提案内容を補足する説明、務実施における前提条件等 | 任意 |
Ⅵ.評価手順書
「第16回情報セキュリティEXPO[春]における設営及び運営等業務」
評価手順書(加算方式)
本書は、「第16回情報セキュリティEXPO[春]における設営及び運営等業務」に係る評価手順を取りまとめたものである。落札方式、評価の手続き及び加点方法等を以下に示す。
第1章 落札方式及び得点配分
1.1 落札方式
次の要件を共に満たしている者のうち、「1.2 総合評価点の計算」によって得られた数値の最も高い者を落札者とする。
① 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。
②「Ⅴ.評価項目一覧」の遵守確認事項及び評価項目の必須区分を全て満たしていること。
1.2 総合評価点の計算
総合評価点 = 技術点 + 価格点
技術点 = 基礎点 + 加点
価格点 = 価格点の配分 × ( 1 - 入札価格 ÷ 予定価格)
※小数点第2位以下切捨て
1.3 得点配分
技術点に関し、必須及び任意項目の配分を222点、価格点の配分を111点とする。
技術点 | 222点 |
価格点 | 111点 |
第2章 評価の手続き
2.1 一次評価
一次評価として、「Ⅴ.評価項目一覧」の各事項について、次の要件をすべて満たしているか審査を行う。一次評価で合格した提案書について、次の「2.2二次評価」を行う。
①「1.遵守確認事項」の「遵守確認」欄に全て「○」が記入されていること。
②「2.提案要求事項」の「提案書頁番号」欄に、提案書の頁番号が記入されていること。
③「3.添付資料」の提案が必須となっている資料の「提案書頁番号」欄に頁番号が記入されていること。
2.2 二次評価
上記「2.1 一次評価」で合格した提案書に対し、次の「第3章 評価項目の加点方法」に基づき技術評価を行う。なお、ヒアリングを実施した場合には、ヒアリングにより得られた評価を加味するものとする。
評価に当たっては、複数の評価者で各項目を評価し、各評価者の評価結果(得点)の平均値
(小数点第2位以下切捨て)をもって技術点とする。
2.3 総合評価点の算出
以下の技術点と価格点を合計し、総合評価点を算出する。
①「2.2 二次評価」により算定した技術点
②「1.2 総合評価点の計算」で定めた計算式により算定した価格点
第3章 評価項目の加点方法
3.1 評価項目得点構成
評価項目(提案要求事項)毎の得点については、評価区分に応じて、必須項目は基礎点、任意項目は加点として付与する。
なお、評価項目毎の基礎点、加点の得点配分は「Ⅴ.評価項目一覧」の「2.評価項目一覧-提案要求事項-」を参照すること。
3.2 基礎点評価
提案内容が、必須項目を満たしている場合に基礎点を付与し、そうでない場合は0点とする。従って、一つでも必須項目を満たしていないと評価(0点)した場合は、その入札者を不合格とし、価格点の評価は行わない。
3.3 加点評価
任意項目について、提案内容に応じて下表の評価基準に基づき加点を付与する。
評価 ランク | 評価基準 | 項目別得点 | ||
S | 通常の想定を超える卓越した提案内容である。 | 15 | 10 | 5 |
A | 通常想定される提案としては最適な内容である。 | 10 | 6 | 3 |
B | 概ね妥当な内容である。 | 5 | 3 | 1 |
C | 内容が不十分である。 | 0 | 0 | 0 |
ただし、「5 ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標」については、下表の評価基準に基づき加点を付与する。複数の認定等が該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を付与する。
認定等の区分 | 項目別得点 | |
女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし認定企業) | 1段階目(※1) | 2 |
2段階目(※1) | 4 | |
3段階目 | 7 | |
行動計画(※2) | 1 | |
次世代法に基づく認定(くるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業) | くるみん | 2 |
プラチナくるみん | 4 | |
若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業) | 4 |
※1 労働時間等の働き方に係る基準を満たすこと。
※2 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定義務がない事業主(常時雇用する労働者の数が300人以下のもの)に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。
Ⅶ.その他関係資料
独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構 入 札 心 得
(趣 旨)
第 1 条 独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)の契約に係る一般競争又は指名競争(以下「競争」という。)を行う場合において、入札者が熟知し、かつ遵守しなければならない事項は、関係法令、機構会計規程、入札説明書及び独立行政法人情報処理推進機構電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を利用する場合における電子申請マニュアル(以下「マニュアル」という。)に定めるもののほか、この心得に定めるものとする。
(仕様書等)
第 2 条 入札者は、仕様書、図面、契約書案及び添付書類を熟読のうえ入札しなければならない。
2 入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。
3 入札者は、入札後、第 1 項の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。
(入札保証金及び契約保証金)
第 3 条 入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。
(入札の方法)
第 4 条 入札者は、次の各号に定める方法により、入札を行わなければならない。
(1) 直接入札又は郵便等入札 入札者は、別紙様式による入札書を直接又は郵便等で提出しなければならない。
(2) 電子入札 入札者は、電子入札システムを利用して入札金額を含む入札データを送信しなければならない。
(入札書等の記載)
第 5 条 落札決定に当たっては、入札書又は入札データ(以下「入札書等」という。)に記載された金額に当該金額の 8 パーセントに相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は消費
税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 108 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。
(直接入札)
第 6 条 直接入札を行う場合は、入札書を封筒に入れ、封緘のうえ入札者の氏名を表記し、予め指定された時刻までに契約担当職員等に提出しなければならない。この場合において、入札書とは別に提案書及び証書等の書類を添付する必要のある入札にあっては、入札書と併せてこれら書類を提出しなければならない。
2 入札者は、代理人をして入札させるときは、その委任状を持参させなければならない。
(郵便等入札)
第 7 条 郵便等入札を行う場合には、二重封筒とし、入札書を中封筒に入れ、封緘のうえ入札者の氏名、宛先、及び入札件名を表記し、予め指定された時刻までに到着するように契約担当職員等あて書留で提出しなければならない。この場合において、入札書とは別に提案書及び証書等の書類を添付する必要のある入札にあっては、入札書と併せてこれら書類を提出しなければならない。
2 入札者は、代理人をして入札させるときは、その委任状を同封しなければならない。
(電子入札)
第 8 条 電子入札を行う場合は、マニュアルに定める利用者申請の手続を行い、公告、公示又は通知書に示した時刻までに電子入札を行わなければならない。この場合において、入札書とは別に提案書及び証書等の書類を添付する必要のある入札にあっては、電子入札とは別に公告、公示又は通知書に示した時刻までにこれら書類を提出しなければならない。
(代理人の制限)
第 9 条 入札者又はその代理人は、当該入札に対する他の代理をすることができない。
2 入札者は、予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号、以下「予決令」という。)第 71 条第 1 項各号の一に該当すると認められる者を競争に参加することが出来ない期間は入札代理人とすることができない。
(条件付きの入札)
第 10 条 予決令第 72 条第 1 項に規定する一般競争に係る資格審査の申請を行ったものは、競争に参加する者に必要な資格を有すると認められること又は指名競争の場合にあっては指名されることを条件に入札書を提出することができる。この場合において、当該資格審査申請書の審査が開札日までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったとき若しくは指名されなかったときは、当該入札書は落札の対象としない。
(入札の取り止め等)
第 11 条 入札参加者が連合又は不穏の行動をなす場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札者を入札に参加させず又は入札の執行を延期し、若しくは取り止めることがある。
(入札の無効)
第 12 条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。
(1) 競争に参加する資格を有しない者による入札
(2) 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札
(3) 委任状を持参しない代理人による入札
(4) 記名押印(外国人又は外国法人にあっては、本人又は代表者の署名をもって代えることができる。)を欠く入札
(5) 金額を訂正した入札
(6) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札
(7) 明らかに連合によると認められる入札
(8) 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は 2 者以上の代理をした者の入札
(9) 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当職員等の審査の結果採用されなかった入札
(10) 入札書受領期限までに到着しない入札
(11) 暴力団排除に関する誓約事項(別記)について、虚偽が認められた入札
(12) その他入札に関する条件に違反した入札
(開 札)
第 13 条 開札には、入札者又は代理人を立ち会わせて行うものとする。ただし、入札者又は代理人が立会わない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立会わせて行うものとする。
(調査基準価格、低入札価格調査制度)
第 14 条 工事その他の請負契約(予定価格が 1 千万円を超えるものに限る。)について機構会計規程細則
第 26 条の 3 第 1 項に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準は次の各号に定める契約の種類ごとに当該各号に定める額(以下「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。
(1) 工事の請負契約 その者の申込みに係る価格が契約ごとに 3 分の 2 から 10 分の 8.5 の範囲で契約担当職員等の定める割合を予定価格に乗じて得た額
(2) 前号以外の請負契約 その者の申込みに係る価格が 10 分の 6 を予定価格に乗じて得た額
2 調査基準価格に満たない価格をもって入札(以下「低入札」という。)した者は、事後の資料提出及び契約担当職員等が指定した日時及び場所で実施するヒアリング等(以下「低入札価格調査」という。)に協力しなければならない。
3 低入札価格調査は、入札理由、入札価格の積算内訳、手持工事等の状況、履行体制、国及び地方公共団体等における契約の履行状況等について実施する。
(落札者の決定)
第 15 条 一般競争入札最低価格落札方式(以下「最低価格落札方式」という。)にあっては、有効な入札を行った者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。また、一般競争入札総合評価落札方式(以下「総合評価落札方式」という。)にあっては、契約担当職員等が採用できると判断した提案書を入札書に添付して提出した入札者であって、その入札金額が予定価格の制限の範囲内で、かつ提出した提案書と入札金額を当該入札説明書に添付の評価手順書に記載された方法で評価、計算し得た評価値(以下「総合評価点」という。)が最も高かった者を落札者とする。
2 低入札となった場合は、一旦落札決定を保留し、低入札価格調査を実施の上、落札者を決定する。
3 前項の規定による調査の結果その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、次の各号に定める者を落札者とすることがある。
(1) 最低価格落札方式 予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札した者
(2) 総合評価落札方式 予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、総合評価点が最も高かった者
(再度入札)
第 16 条 直接入札又は郵便等入札にあっては、開札の結果予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。なお、開札の際に、入札者又はその代理人が立ち会わなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。
2 前項において、入札者は、代理人をして再度入札させるときは、その委任状を持参させなければならない。
3 電子入札にあっては、開札の結果予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、契約担当職員等の指定する時刻に再度入札を行う。なお、再度入札の提出期限までに入札のない場合は、再度入札を辞退したものとみなす。
(同価格又は同総合評価点の入札者が二者以上ある場合の落札者の決定)
第 17 条 直接入札又は郵便等入札にあっては、落札となるべき同価格又は同総合評価点の入札をした者が二者以上あるときは、直ちに当該入札をした者又は第 13 条ただし書きにおいて立ち会いをした者にくじを引かせて落札者を決定する。また、電子入札にあっては、落札となるべき同価格又は同総合評価点の入札をした者が二者以上あるときは、電子入札システムのくじ引き機能(乱数によるランダム選択)をもって落札者を決定する。
2 前項の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(契約書の提出)
第 18 条 落札者は、契約担当職員等から交付された契約書に記名押印(外国人又は外国法人が落札者である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。)し、落札決定の日から 5 日以内(期終了の日が行政機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91 号)第 1 条に規定する日に当たるときはこれを算入しない。)に契約担当職員等に提出しなければならない。ただし、契約担当職員等が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。
2 落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札はその効力を失う。
(入札書等に使用する言語及び通貨)
第 19 条 入札書及びそれに添付する仕様書等に使用する言語は、日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。
(落札決定の取消し)
第 20 条 落札決定後であっても、この入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。
以上
(別記)
暴 力 団 排 除 に 関 す る 誓 約 事 項
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記の「契約の相手方として不適当な者」のいずれにも該当しません。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
記
1. 契約の相手方として不適当な者
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき
上記事項について、入札書の提出若しくは電子入札をもって誓約します。
(様 式 1)
2019 年 月 日
独立行政法人情報処理推進機構 戦略企画部 広報戦略グループ 担当者殿
質 問 書
「第 16 回情報セキュリティ EXPO[春]における設営及び運営等業務」に関する質問書を提出します。
法人名 | |
所属部署名 | |
担当者名 | |
電話番号 | |
質問書枚数 |
枚中 枚目 |
<質問箇所について>
資料名 | 例) ○○書 |
ページ | 例) P○ |
項目名 | 例) ○○概要 |
質問内容 |
備考
1.質問は、本様式1 枚につき1 問とし、簡潔にまとめて記載すること。
2.質問及び回答は、IPA のホームページに公表する。(電話等による個別回答はしない。)また、質問者自身の既得情報(特殊な技術、ノウハウ等)、個人情報に関する内容については、公表しない。
(様 式 2)
2019 年 月 日
独立行政法人情報処理推進機構 理事長 殿
所 在 地 商号又は名称
代表者氏名 印
(又は代理人)
委 任 状
私は、下記の者を代理人と定め、「第 16 回情報セキュリティ EXPO[春]における設営及び運営等業務」の入札に関する一切の権限を委任します。
代 理 人(又は復代理人)
所 在 地 所属・役職名氏 名
使 用 印 鑑
(様 式 3)
2019 年 月 日
独立行政法人情報処理推進機構 理事長 殿
所 在 地 商号又は名称
代表者氏名 印
(又は代理人、復代理人氏名)
印
入 札 書
入札金額 ¥
件 名 「第 16 回情報セキュリティ EXPO[春]における設営及び運営等業務」
契約条項の内容及び貴機構入札心得を承知のうえ、入札いたします。
(様 式 4)
提案書受理票(控)
提案書受理番号
件名:「第 16 回情報セキュリティ EXPO[春]における設営及び運営等業務」に関する提案書
【入札者記載欄】
提出年月日:
2019 年
月
日
法 人 名:
所 在 地: 〒
担 当 者: 所属・役職名
氏名
TEL
FAX
【IPA担当者使用欄】
No. | 提出書類 | 部数 | 有無 | No. | 提出書類 | 部数 | 有無 |
① | 委任状(委任する場合) | 1 通 | ② | 入札書(封緘) | 1 通 | ||
③ | 提案書 | 7 部 | ④ | 評価項目一覧 | 7 部 | ||
⑤ | 最新の納税証明書 | 1 通 | ⑥ | 資格審査結果通知書の 写し※ | 1 通 | ||
⑦ | 提案書受理票 | (本紙) | - |
※又は登記簿謄本等の原本または写し。
切り取り
提案書受理番号
提案書受理票
2019 年 月 日
件 名 「第 16 回情報セキュリティ EXPO[春]における設営及び運営等業務」
法人名(入札者が記載):
担当者名(入札者が記載): 殿
貴殿から提出された標記提案書を受理しました。
独立行政法人情報処理推進機構 戦略企画部 広報戦略グループ
担当者名: ㊞
(参 考)
予算決算及び会計令【抜粋】
(一般競争に参加させることができない者)
第 70 条 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第二十九条の三第一項の競争(以下「一般競争」という。)に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。
一 当該契約を締結する能力を有しない者
二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者
(一般競争に参加させないことができる者)
第 71 条 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。
一 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
二 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。
六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。
七 この項(この号を除く。)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
2 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。