Contract
エンドユーザに対する情報提供・使用許諾に関する約款
株式会社東京証券取引所(以下「当社」という。)は、この情報提供・使用許諾に関する約款(以下「本約款」という。)に従い、契約者に対して、当社の相場報道システムから間接に提供を受けた情報の使用を許諾する。
(目的)
第1条 当社は、xxの間、その相場報道システムの開発及び維持運営に従事し、当該システムにおいて、独自の方法により、当社が開設する取引所金融商品市場に係る相場情報その他の即時性のある有用かつ非公知の各種情報を作成し、当該各種情報から成るデータベースを保有すると共に、日本を中心とする全世界において、契約者に対し、当該システムから間接に当該各種情報又はその編集若しくは加工情報(以下「情報」と総称する。)を提供し、情報の使用を許諾しており、これにより世界的な評判・名声を博している。
2 契約者(申込者を含む。以下この項において同じ。)は、当社又は第三者が情報について著作権、不正競争防止法その他の類似の法律に基づく権利又は不法行為法上の権利を有し、もって、契約者に対し同各権利を行使する権限及び情報を使用することを許諾する権限を有することを確認したうえ、本約款及び本契約並びに当社が別に策定し公表する「相場情報使用に関するポリシー」(その改訂版を含む。以下「ポリシー」という。)所定の条項及び条件に従い、当社の報道システムから間接に情報の提供を受け、当該情報を非独占的に使用することを希望しており、他方、当社は、本約款及び本契約及びポリシー所定の条項及び条件に従い契約者の当該希望に応じる用意がある。
(定義)
第2条 本約款において次の各号記載の用語の意味は、各号に記載されているとおり定義されるものとする。
(1) 本契約 当社の相場報道システムから間接に提供を受けた情報を、ポリシー記載の仕様態様に従い使用するために、当社との間で締結する、本約款に基づく契約をいう。
(2) 契約者 当社との間で、本契約を締結した者をいう。
(3) 申込者 当社の相場報道システムから間接に提供を受けた情報を、ポリシー記載の仕様態様に従い使用しようとする者。
(本約款の適用範囲)
第3条 本約款は、情報提供・使用許諾に関し、当社と申込者及び契約者との関係に適用される。
(表明及び保証)
第4条 当社は、契約者に対し、その相場報道システムにおいて第1条第1項の各種情報から成るデータベースを保有していること、及び当社の知る限り当該各種情報の使用について第三者から権利侵害の主張がなかったことを表明及び保証する。
(情報提供)
第5条 当社は、契約者に対し、当社の相場報道システムから間接に、ポリシーに定めるところにより契約者が申請した情報を提供するものとする。
(手続き等)
第6条 契約者は、ポリシーに定めるところにより、当社と情報提供・使用許諾契約を締結し情報を第三者に提供することの許諾を当社から受けた者(以下「情報ベンダー等」という。)から情報の提供を受けるものとする。
2 契約者は、ポリシーに定めるところにより、契約者に情報提供を行う情報ベンダー等の名称等を登録するものとする。
3 当社は、前項の登録後、当社と契約者が合意した日から、情報ベンダー等により、契約者に情報の提供を行う。
4 情報ベンダー等から情報の提供を受けるに際し契約者に発生する一切の費用は、契約者の負担とする。
5 契約者は、次に掲げる場合には、情報ベンダー等から契約者へ提供される情報の全部若しくは一部が変更され、又は提供が中止されることに予め同意する。
(1)当社が、情報ベンダー等と締結している情報提供・使用許諾契約に基づき、当該情報ベンダー等に提供する情報の全部若しくは一部の変更又は提供の中止を行う場合
(2)当社が、情報ベンダー等と締結している情報提供・使用許諾契約に基づき、情報ベンダー等に
対し、契約者に提供する情報の全部若しくは一部の変更又は提供の中止を求めた場合
(3)当社が情報ベンダー等と締結している情報提供・使用許諾契約が終了した場合
(契約の成立)
第7条 申込者は、ポリシーに定めるところにより申請を行う。
2 本契約は、当該申請に対して、当社がポリシーに定めるところにより承認の意思を申込者に対して伝達した時点をもって成立する。
(使用許諾)
第8条 当社は、契約者に対し、第5条の規定に基づき契約者が申請した情報をポリシー記載の使用態様に従い、第三者に提供し、若しくは使用させることなく使用することを非独占的に許諾する。
2 契約者は、情報の使用にあたり、ポリシー記載の事項を遵守する。
3 契約者は、第三者(ポリシーに定めるところにより、契約者が業務を委託した第三者又は当社が契約者の申請に基づき情報の使用を承認した第三者を除く。)に情報を提供し、若しくは使用させようとする場合は、ポリシーに定めるところにより、あらかじめ、当社との間において、「情報提供・使用許諾契約書」を締結しなければならない。
(外部配信を行った場合の措置)
第9条 契約者は、前条の定めに違反して、第三者に情報を提供し、若しくは使用させた場合には、当社に対し、「情報提供・使用許諾契約書」に定める料金相当額の支払いその他の一切の責任を負うものとする。
(情報提供の中止等)
第10条 当社は、以下のいずれかに該当すると当社が合理的な理由により判断した場合、契約者に情報を提供する情報ベンダー等に対し、契約者に提供する情報の内容の全部又は一部の変更又は提供の中止を求めることができる。
(1)契約者による情報の使用が直接若しくは間接に金融商品取引所のxxxx証券等のxxな価格形成若しくは円滑な流通を阻害している若しくはそのおそれがある場合
(2)情報ベンダー等から契約者に提供される情報が直接若しくは間接に金融商品取引所のxxxx証券等のxxな価格形成若しくは円滑な流通を阻害している若しくはそのおそれがある場合
(3)契約者が本約款又はポリシーに違反している場合
(免責事項)
第11条 契約者による情報の使用、情報の誤びゅう、停滞、省略若しくは中断又はシステム障害等により、契約者又は第三者に生じた損害につき、当社及び当社の役職員、代理人又は委託を受けた者は、損害賠償責任を負わない。ただし、当社に故意又は重大な過失がある場合には、この限りではない。
2 第6条第5項の規定により情報ベンダー等から契約者へ提供される情報の全部又は一部の変更若しくは提供の中止がなされたこと、前条の規定により当社が情報ベンダー等に対し契約者に提供する情報の内容の変更又は提供の中止を求めたこと、第14条の規定による調査に関連して、契約者又は第三者に生じた費用又は損害等については、当社及び当社の役職員、代理人又は委託を受けた者は、補償又は損害賠償等の責任を負わない。
3 当社に重大な過失がある場合の損害賠償責任の範囲は、100万円又は当該損害賠償請求の原因となる事象が発生した日から遡って1年間に本契約に基づき当社が契約者から支払いを受けた料金の金額のいずれか多い額を超えないものとする。
(報告事項等)
第12条 契約者は、ポリシーの定めるところにより、当社又は情報ベンダー等に対し、次に掲げる事項について、報告するものとする。
(1)当社がポリシーにおいて定める料金表(以下「料金表」という。)により課金対象となる、情報の使用を行う端末機等の台数又は当該端末機等において情報の提供を受けるに際し必要となる認証番号等の数
(2)当社が契約者の本約款及び本契約並びにポリシーの遵守状況を把握するために必要と認めた事項
2 契約者は、当社が必要と認めた場合は、前項の報告に公認会計士等の監査証明を添付するものとする。
3 本条の規定に基づく報告等に要する費用は、全て契約者の負担とする。
4 契約者が本条の報告を情報ベンダー等に対して正しく行わなかったことに起因して、当社が当該情報
ベンダー等に対し、当社と当該情報ベンダーの間において締結した情報提供・使用許諾契約に定める料金の請求を正しく行うことができなかった場合には、契約者は、契約者が正しく報告を行っていた場合に当該契約に基づき算出したであろう料金との差額相当分を、当社の定めるところにより、当社に直接支払うものとする。
(帳簿及び記録の作成及び保存)
第13条 契約者は、契約者による情報の使用、料金の計算並びに支払い及び次条の調査に関してポリシーに定める事項に関する正確かつ詳細な帳簿及び記録を作成し、作成日から3年間保存するものとする。
(監査)
第14条 当社は、前条に規定する期間中、ポリシーの定めるところにより、契約者に対し事前に書面で通知することにより、情報の使用状況並びに本約款及び本契約の遵守状況の調査のために、当社の役職員又は当社の代理人若しくは委託を受けた者をして、通常の業務時間内に、契約者の事務所その他の施設に立ち入り、前条に規定する帳簿及び記録を調査閲覧し、謄写することができるものとし、契約者は、これに誠意をもって協力するものとする。
2 契約者は、xxxxの定めるところにより、契約者が業務を委託した第三者又は当社が契約者の申請に基づき情報の使用を承認した第三者をして当該第三者における情報の使用状況等に関する当社の調査に協力させるものとし、また、当該第三者からあらかじめ書面により当該調査に協力する旨の同意を得るものとする。
(料金)
第15条 契約者は、当社に対し、情報の提供・使用許諾の対価として、料金表記載の料金(消費税相当額を含む。以下同じ。)を、ポリシーに定めるところにより、支払うものとする。
2 料金は、第6条第3項に基づき情報の提供が開始された日から発生する。
3 契約者は、料金を当社の請求に基づき当社が定める方法により、ポリシー記載の支払期限までに支払うものとする。
4 契約者が当社への料金の支払いを遅延した場合(契約者が本約款又は本契約に違反したことにより当社による料金の請求が正しく行われなかった場合を含む。)は、契約者は、支払期限の翌日から起算して支払日までの期間について未払い料金に対し年14.6%の割合で計算して得た金額を遅延損害金として当社に支払うものとする。
5 契約者から当社に支払われた料金のうち、当該料金に係る支払期限の翌日から起算して6ヶ月を経過したものは、如何なる理由に基づく場合でも、返還されない。
(本約款の改定)
第16条 当社は、必要があると認めた場合、契約者に対し3ヶ月前までに通知を行うことにより、本約款を改定することができる。かかる場合、契約者は改定後の本約款に従うものとする。
(料金の改定)
第17条 当社は、必要があると認めた場合、契約者に対し3ヶ月前までに通知を行うことにより、料金を改定することができる。
(ポリシーの改定)
第18条 当社は、必要があると認めた場合、ポリシーを改定することができる。当社は、ポリシーの改定に際しては十分な通知を行うように合理的な努力を行う。
(契約期間)
第19条 本契約の期間は、本契約が成立した日から当該成立日が属する年の翌年3月31日までとする。ただし、期間満了の3ヶ月前までに当社及び契約者のいずれからも更新拒絶の通知がない場合は、本契約は更に1年間延長されるものとし、その後の期間についても同様とする。
(契約の解除等)
第20条 当社又は契約者は、相手方が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当した場合には、何らの催告を要せず、相手方に対し書面による通知を行うことにより、直ちに本契約を解除することができる。
(1)本約款のいずれかの規定に違反をし、かつ書面による違反通告を受けてから30日以内に当該
違反が是正されなかったとき。
(2)支払いの停止又は仮差押、差押、競売、破産手続開始、再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立があったとき
(3)手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(4)その他信用状態が著しく悪化したとき
2 前項のほか、当社又は契約者は、契約期間中又は更新期間中における各四半期(1月、4月、7月及び10月を開始月とする四半期をいう。以下同じ。)の末日において、本契約を解約することができる。この場合において、当社又は契約者は、相手方に対して解約を希望する四半期末日の3ヶ月前までに、その旨の通知を行わなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、契約者が第16条から第18条までの改定に同意しない場合において、かつ、当社からの当該改定に係る通知受領後1ヵ月以内に、当社に対してその旨及び解約希望日を通知したときは、当該解約希望日をもって、本契約を解約することができる。この場合において、当該解約希望日は、当該同意しない旨の通知日から1ヶ月以上先の日付を設定する。
4 前2項の場合において、契約者は、当社に対する債務の全額を直ちに支払うものとする。
(秘密保持)
第21条 当社及び契約者は、本約款及び本契約に関連して相手方から受領した資料及び知得した技術等について、相手方の事前の書面による承諾なくして第三者(第14条第1項に規定する当社の役職員、当社の代理人及び当社の委託を受けた者を除く。)に開示してはならない。
2 前項の資料及び技術等が次のいずれかに該当する場合には、前項の規定は適用されないものとする。
(1)受領時又は知得時に受領者又は知得者が保有していたもの
(2)受領時又は知得時に公知又は公用のもの
(3)受領後又は知得後に受領者又は知得者が正当な権利者から秘密保持義務を負うことなく開示されたもの
(4)受領後又は知得後に受領者又は知得者に帰責事由なく公知又は公用になったもの
(5)法律の規定により開示が義務付けられた場合
(6)契約者の申請内容を照合するために契約者に情報提供を行う情報ベンダー等に対して必要な情報を提供する場合
3 本条は本契約終了後も3年間有効に存続するものとする。
(xxxx等の禁止)
第22条 契約者は、事前に当社の書面による承認を得ないで、本約款及び本契約上の地位並びに本約款及び本契約に基づく権利及び義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
(分割有効性)
第23条 本約款及び本契約の条項及び条件が管轄を有する裁判所で無効又は履行強制不能と判断された場合でも、本約款及び本契約並びにポリシーの他の条項及び条件は有効に存続するものとする。
(通知)
第24条 本約款及び本契約上又はその履行上当社が契約者に対して行う通知は、ポリシーに定める手続きに従い登録された契約者の連絡先に対して、当社が電磁的方法により送信した時点で適切になされたものとみなされる。
2 本約款及び本契約上又はその履行上、契約者が当社に対して行う通知は、ポリシーの定めるところにより、行うものとする。
(権限行使の合理性)
第25条 当社は、本約款及び本契約の規定により当社に判断の権限が付与される事項について、合理的にその権限の行使を行うものとする。
(協議事項)
第26条 本約款及び本契約に定めのない事項又は本約款及び本契約の解釈について疑義を生じた場合は、当社、契約者誠意をもって協議し、その解決に当たるものとする。
(管轄裁判所)
第27条 本約款及び本契約から生じ、又はこれに関連する当社と契約者との一切の訴訟については、当社の
主たる事務所又は本店の所在を管轄する裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする。
(準拠法)
第28条 本約款及び本契約は、日本法に従って解釈されるものとする。
(暴排宣言)
第29条 当社は、自らが金融商品市場を支える公共的サービス企業であることに鑑みて、反社会的勢力との取引の一切を遮断するとともに、市民社会の秩序や安全を脅かす反社会的勢力に対して毅然とした態度で臨むことをここに宣言する。
2 契約者は、前項の宣言の意義を理解し、当社が同宣言を実現できるように当社に協力する。
(反社会的勢力の定義)
第30条 本約款において、反社会的勢力とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 暴力団
(2) 暴力団員
(3) 暴力団に関係する個人又は法人その他の団体(その役員(相談役、顧問その他いかなる名称であるかを問わない。以下同じ。)、使用人その他の構成員を含む。以下同じ。)
(4) 総会屋
(5) 社会運動、人権運動、政治運動などを標榜して、市民又は企業に対して不当要求を行った個人又は法人その他の団体
(6) 社会の秩序、市民の安全などを害する行為を行う個人又は法人その他の団体
(7) 前各号に掲げるものと社会的に非難される関係を有していると認められるもの
(誓約)
第31条 契約者は、本契約の成立時に、契約者並びにその株主(契約者の経営に事実上参加していると認められるものに限る。以下同じ。)、役員及び使用人が反社会的勢力でないことを誓約する。
2 契約者は、随時、当社が行う、契約者並びにその株主、役員及び使用人が反社会的勢力でないことに関する調査に合理的に可能な範囲で協力しなければならない。
(契約解除に関する特約)
第32条 当社は、契約者が次の各号のいずれかに定める事由に該当する場合には、何らの催告なしに、直ちに本契約の全部若しくは一部を解除し、又は契約者に情報提供を行う情報ベンダー等に情報提供の中止を求めることができる。
(1) 契約者が自ら又は第三者を利用して、当社に対して、暴力的行為、詐術、脅迫的言辞、業務妨害行為などの行為をした場合
(2) 契約者が自ら又は第三者を利用して、当社の名誉、信用等を毀損し、又は、毀損するおそれのある行為をした場合
(3) 契約者又はその株主、役員もしくは使用人が、反社会的勢力であることが判明した場合
(4) 契約者が前条第2項に定める調査に協力しない場合
(損害賠償責任)
第33条 当社が前条により本契約の全部又は一部を解除したこと又は契約者に情報提供を行う情報ベンダー等に情報提供の中止を求めたことによるほか、契約者又はその株主、役員もしくは使用人が反社会的勢力であることを理由として詐欺・錯誤等に基づき本契約を終了したことにより、契約者に損害が生じたとしても、当社は契約者に対して、これによる一切の損害賠償責任を負わない。
(一部改定:2020 年 1 月 1 日)
(誤記修正:2009 年 12 月 16 日)
(施行:2009 年 4 月 23 日)