Contract
一般社団法人大学スポーツ協会入会申込要項
一般社団法人大学スポーツ協会(「本会」という。以下同じ。)への入会にあたっては、本会の目的に賛同し、定款等を遵守するとともに、本会の事業に協力いただくことが条件となります。
また、会員種別により、入会資格、入会書類、入会金及び年会費が異なりますので、本要項をご確認の上、入会手続きをお願いいたします。
1.本会の目的
この法人は、大学スポーツ(大学の教育、研究又は社会貢献の一環として行われる学生の競技スポーツ若しくはこれに類するものとして理事会で決定したスポーツをいう。以下同じ。)を総合的に振興し、学生の誰もが学業を充実させながら安全に競技スポーツを実践するための基盤的環境を整備するとともに、地域に根差す大学スポーツの多様な価値を高め、我が国の力強い発展と卓越性を追求する人材の輩出に寄与することを目的とする。
2.入会申込資格
(1)正会員
①大学会員1
大学(短期大学を含む。以下同じ。)又は大学を設置する法人。
②中央学生競技団体会員
公益財団法人日本スポーツ協会、公益財団法人日本オリンピック委員会、日本パラリンピック委員会又は公益財団法人日本障がい者スポーツ協会に加盟又は登録する競技団体(準加盟又は承認に相当する競技団体を含む。)の学生競技団体(地域を代表するものは除く。)又は学生競技を直接に統轄する中央競技団体。
(2)準会員2
①地区学生競技団体会員
中央学生競技団体会員(入会申込中を含む。)である団体に加盟又は登録する(準加盟又は承認に相当する競技を含む。)各地区の学生競技団体で、かつ、法人であること。
(3)連携会員
この法人の事業に協力又は支援いただけるスポーツ関係団体。
1 本会では、「大学会員」について「大学(短期大学及び大学に類するものとして理事会が決定した教育機関を含む。)又は大学を設置する法人」と定めていますが、現在、「大学に類するものとして理事会が決定した教育機関」に該当する機関の入会募集はしていません。
2 現在、定款に定める準会員のうち「特別学生競技団体会員」の入会募集はしていません。
1
3.申込方法
会員の種類 | 提出書類等 | 入会金 | 年会費 |
大学会員 | 1. 入会申込書【様式1】 2. 運動部3の一覧(入会申込書受領後に事務局より様式を送信し、Email で提出いただきます。) | なし | 10 万円 |
中央学生競技団体会員 | (法人の場合) 1. 入会申込書【様式2】 2. 加盟大学の一覧(入会申込書受領後に事務局より様式を送信し、Email で提出いただきます。) (非法人の場合) 1. 入会申込書【様式2】 2. 役員一覧 3. 直近の年間事業計画書又は年間事業報告書等、活動実績を証明する資料4 4. 入会誓約書【様式5】 5. 加盟大学の一覧(入会申込書受領後に事務局より様式を送信し、Email で提出いただきます。) | なし | 10 万円 |
地区学生競技団体会員 | 1. 入会申込書【様式3】 2. 加盟大学の一覧(入会申込書受領後に事務局より様式を送信し、Email で提出いただきます。) | なし | なし |
連携会員 | 1. 入会申込書【様式4】 | なし | なし |
4.受付期間
平成31年1月7日月曜日から平成31年4月26日金曜日(必着)
3 大学の規則に則った所定の手続きにより大学の認めた学内学生団体のうち、大学を代表し、学連(本会の
「中央学生競技団体会員」又は「地区学生競技団体会員」の入会要件を満たす競技団体をいう。以下同 じ。)に加盟してスポーツ活動を行う学内学生団体。大学を代表して学連に加盟している場合にはサークル等を含む。
4 大会開催を含む団体の活動実績を確認するために使用します。各団体の事業年度で直近(平成29年度又は平成30年度)の 1 年間分を提出してください。
2
5.年会費の納入
入会申込書を受付後、本会から受領書と年会費納入依頼書を送付します。年会費納入依頼書に従って期日内に納入してください。
年会費納入依頼書の発送は平成31年3月中旬以降随時、納入期間は平成31年3月中旬から4月 30 日までを予定しています。
6.入会時期について
受付期間中(ただし、3 月 10 日から 3 月 18 日までの期間を除く)の理事会で入会承認を行います。
7.入会申込書送付先・問合せ
x000-0000 xxxxxxxxxx 0-0-0
スポーツ庁 参事官(地域振興担当)付 企画係電話番号:03-6734-3932
※3 月 1 日の法人創設後も、宛先の不備を避けるために 4 月 26 日まではスポーツ庁にて受理いたしますが、スポーツ庁にて受理をした申込書については UNIVAS に受け渡します。
3
コメントの追加 [文部科学省1]: 2月25日~2月28日までにお申し込みの場合は「3月1日」を、3月1日以降にお申込みの場合はお申込みの日付をご記入ください。また、ご提出の際は、印刷設定を変更し、こ
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様式1(大学会員用)
入 会 申 込 書
一般社団法人大学スポーツ協会 代表理事 殿
一般社団法人大学スポーツ協会の趣旨に賛同し、正会員(大学会員)として入会を申し込みます。
入会後は、貴会の定款及び諸規程を遵守し、社員総会及び理事会の決定に従います。
大学名又は法人名 印
※大学単位で登録する場合は大学名を、法人単位で登録する場合は法人名を記入
申込日 | 平成31(2019)年 | 3月 1日 | ||
所在地・代表連絡先 | 〒 - (TEL: | FAX: | ) | |
代表者の役職・氏名 | ||||
事務連絡者 | 担当部署名・役職 | |||
担当者氏名 | ||||
代表連絡先と異なる場合に記入してください。 TEL: | FAX: | |||
会費請求書及び資料等の送付先 | 代表連絡先と異なる場合に記入してください。 〒 - |
【以下、事務局記載欄】
受付日 | 西暦 | 年 | 月 | 日 | 事務局 | ||||
事務局長 | 担当者 | 受付者 | |||||||
理事会承認日又は入会日 | 西暦 | 年 | 月 | 日 | |||||
会員番号 | 大学会員 | 第 | 号 |
(注) 1. 入会申込書は本会で厳重に保管し、本会の業務目的以外には使用しません。
2. 入会申込書に記載の情報は、本会の業務に必要な範囲で第三者に提供することがあります。この申込書を提出した場合は、第三者への提供に同意したものとみなします。
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様式2(中央学生競技団体会員用)
入 会 申 込 書
一般社団法人大学スポーツ協会 代表理事 殿
一般社団法人大学スポーツ協会の趣旨に賛同し、正会員(中央学生競技団体会員)として入会を申し込みます。
入会後は、貴会の定款及び諸規程を遵守し、社員総会及び理事会の決定に従います。
団体名 印
申込日 | 平成31(2019)年 | 3月 1日 | ||
所在地・代表連絡先 | 〒 - (TEL: | FAX: | ) | |
代表者の役職・氏名 | ||||
事務連絡者 | 担当部署名・役職 | |||
担当者氏名 | ||||
代表連絡先と異なる場合に記入してください。 TEL: | FAX: | |||
会費請求書及び資料等の送付先 | 代表連絡先と異なる場合に記入してください。 〒 - |
【以下、事務局記載欄】
受付日 | 西暦 年 | 月 | 日 | 事務局 | |||
事務局長 | 担当者 | 受付者 | |||||
理事会承認日又は入会日 | 西暦 年 | 月 | 日 | ||||
会員番号 | 中央学生競技団体会員 | 第 | 号 |
(注) 1. 入会申込書は本会で厳重に保管し、本会の業務目的以外には使用しません。
2. 入会申込書に記載の情報は、本会の業務に必要な範囲で第三者に提供することがあります。この申込書を提出した場合は、第三者への提供に同意したものとみなします。
コメントの追加 [文部科学省3]: 2月25日~2月28日までにお申し込みの場合は「3月1日」を、3月1日以降にお申込みの場合はお申込みの日付をご記入ください。また、ご提出の際は、印刷設定を変更し、こ
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様式3(地区学生競技団体会員用)
入 会 申 込 書
一般社団法人大学スポーツ協会 代表理事 殿
一般社団法人大学スポーツ協会の趣旨に賛同し、準会員(地区学生競技団体会員)として入会を申し込みます。
入会後は、貴会の定款及び諸規程を遵守し、社員総会及び理事会の決定に従います。
法人名 印
申込日 | 平成31(2019)年 | 3月 1日 | ||
所在地・代表連絡先 | 〒 - (TEL: | FAX: | ) | |
代表者の役職・氏名 | ||||
事務連絡者 | 担当部署名・役職 | |||
担当者氏名 | ||||
代表連絡先と異なる場合に記入してください。 TEL: | FAX: | |||
資料等の送付先 | 代表連絡先と異なる場合に記入してください。 〒 - | |||
加盟している本会中央競技団体会員の名称 (本会への入会申込中を含む) |
【以下、事務局記載欄】
受付日 | 西暦 年 | 月 | 日 | 事務局 | |||
事務局長 | 担当者 | 受付者 | |||||
理事会承認日又は入会日 | 西暦 年 | 月 | 日 | ||||
会員番号 | 地区学生競技団体会員 | 第 | 号 |
(注) 1. 入会申込書は本会で厳重に保管し、本会の業務目的以外には使用しません。
2. 入会申込書に記載の情報は、本会の業務に必要な範囲で第三者に提供することがあります。この申込書を提出した場合は、第三者への提供に同意したものとみなします。
様式4(連携会員用)
入 会 申 込 書
一般社団法人大学スポーツ協会 代表理事 殿
一般社団法人大学スポーツ協会の趣旨に賛同し、連携会員として入会を申し込みます。入会後は、貴会の定款及び諸規程を遵守し、社員総会及び理事会の決定に従います。
法人名 印
申込日 | 平成31(2019)年 | 3月 1日 | ||
所在地・代表連絡先 | 〒 - (TEL: | FAX: | ) | |
代表者の役職・氏名 | ||||
事務連絡者 | 担当部署名・役職 | |||
担当者氏名 | ||||
代表連絡先と異なる場合に記入してください。 TEL: | FAX: | |||
会費請求書及び資料等の送付先 | 代表連絡先と異なる場合に記入してください。 〒 - |
コメントの追加 [文部科学省4]: 2月25日~2月28日までにお申し込みの場合は「3月1日」を、3月1日以降にお申込みの場合はお申込みの日付をご記入ください。また、ご提出の際は、印刷設定を変更し、こ
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【以下、事務局記載欄】
受付日 | 西暦 | 年 | 月 | 日 | 事務局 | ||||
事務局長 | 担当者 | 受付者 | |||||||
理事会承認日又は入会日 | 西暦 | 年 | 月 | 日 | |||||
会員番号 | 連携会員 | 第 | 号 |
(注) 1. 入会申込書は本会で厳重に保管し、本会の業務目的以外には使用しません。
2. 入会申込書に記載の情報は、本会の業務に必要な範囲で第三者に提供することがあります。この申込書を提出した場合は、第三者への提供に同意したものとみなします。
様式5(非法人中央学生競技団体会員用)
入 会 誓 約 書
一般社団法人大学スポーツ協会 代表理事 殿
このたび、一般社団法人大学スポーツ協会(「貴会」という。以下同じ。)に入会するにあたり、下記の事項を遵守することを誓約します。
記
1. 入会時に必要な提出書類のうち、団体の規約を定めていない場合には、入会後6か月以内に必要な規約(原則として、所在地、目的、事業、会員の構成及び資格、役員の構成並びに総会等の議決機関及び決議方法がわかるもの。)を定めること。
2. 年間事業計画書又は年間事業報告書等、毎事業年度の活動実績を証明する資料を作成すること。
3. 2022 年 2 月末日までに法人格を取得すること。
4. 貴会から事業費その他の資金提供を受けた場合、その事業報告書を提出すること。
以上
平成 31(2019)年 3月 1日
コメントの追加 [文部科学省5]: 2月25日~2月28日までにお申し込みの場合は「3月1日」を、3月1日以降にお申込みの場合はお申込みの日付をご記入ください。また、ご提出の際は、印刷設定を変更し、こ
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団体名
代表者氏名 印
様式6
退 会 届
一般社団法人大学スポーツ協会 代表理事 殿
一般社団法人大学スポーツ協会を退会したくお届けいたします。
大学名、法人名又は団体名 印
届出日 | 西暦 年 月 日 |
住所・連絡先 | 〒 - TEL: FAX: E-mail: |
会員番号 | いずれかをチェックしてください。 □大学会員 □中央学生競技団体会員 □地区学生競技団体会員 □特別学生競技団体会員 □連携会員 第 号 |
退会日 | いずれかをチェックしてください。 □当年度末 □途中退会 西暦 年 月 日をもって退会します。 |
退会理由 |
【以下、事務局記載欄】
受領日 | 西暦 | 年 | 月 | 日 | 事務局 | |||
事務局長 | 担当者 | 受付者 | ||||||
退会日 | 西暦 | 年 | 月 | 日 | ||||
一般社団法人大学スポーツ協会入会及び退会規程
(目 的)
第1条 この規程は、定款第8条第2項の規定に基づき、この法人の会員の入会及び退会に関し、必要な事項を定めるものとする。
(入会基準及び手続)
第2条 この法人の正会員、準会員又は連携会員として入会しようとする大学、法人、団体又は個人に対しては、別表に掲げる事項を主たる内容とし、理事会の決議を経て定める入会申込書の提出を求めることとする。
2 前項の入会申し込みに対しては、別に定める基準により、理事会において入会の可否を決定し、これを申込者に通知する。
(入会日)
第3条 理事会において入会を承認された日をもって入会日とする。
(会員名簿及び会員に関する情報の取扱い)
第4条 入会者は、会員の種別毎に、この法人の管理する会員名簿に登録する。
2 前条の入会申込書に記載した主要事項に変更があった場合は、当該会員は、遅滞なく理事会が別に定める変更届を事務局に提出しなければならない。
3 会員名簿に登録された会員に関する情報については、その公開の可否及び公開の範囲について、本人の意向を十分尊重し、慎重に取り扱わねばならない。
(入会金及び会費)
第5条 入会金及び会費の金額及び納期並びにこれらの免除に関する細則は、定款第9条により社員総会の決議を経て別に定める会費規程による。
(退会事由及び手続)
第6条 会員は、理事会が別に定める退会届を提出して、任意に退会することができる。この場合は、会員名簿の登録を抹消する。
2 定款第 10 条の定めにより、会員の資格を喪失した場合、前項に準じて会員名簿の登録を抹消する。
3 前各号により会員資格を喪失した場合、既納の入会金及び会費は返還しない。また、資格喪失後は、会員としての資格称号を前歴としても使用することはできないものとする。
(再入会)
第7条 前条の規定により会員資格を喪失した者が再入会を希望する場合には、その理由を記した説明書と共に、改めて第2条に定める入会申込書の提出を求めることとする。
2 前項の再入会申込に対しては、第2条に定める基準により、理事会において再入会の可否を決定し、これを申込者に通知する。
ただし、退会の際未納の入会金及び会費がある場合には、当該未納分を支払わない限り、再入会は認めない。また、除名により会員資格を喪失した者は、資格喪失後3年間は、再入会を認めないこととする。
(改 廃)
第8条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て社員総会の決議をもって行う。
附 則
1 この規程の施行に関し、必要な事項は別に定める。
2 この規程は、平成31年3月1日から施行する。
(別表) 入会申込書に記載する主要事項
1 大学会員、中央学生競技団体会員、地区学生競技団体会員又は特別学生競技団体会員
(1) 入会に際しての誓約
「入会後は、貴会の定款及び諸規程を遵守し、社員総会及び理事会の決定に従います。」
(2) 大学、法人又は団体名、所在地、代表電話番号及び Fax 番号
(3) 代表者氏名、役職
(4) 事務連絡者(氏名、所属部署、役職名、電話番号、Fax 番号及び E メールアドレス)
(5) 会費請求書、資料等の送付先
2 個人会員
(1) 入会に際しての誓約
「入会後は、貴会の定款及び諸規程を遵守し、社員総会及び理事会の決定に従います。」
(2) 氏名、自宅住所、電話番号、Fax 番号及び E メールアドレス
(3) 勤務先名称、所属部署及び役職名
(4) 個人情報公開についての同意又は不同意の確認
(5) 資料等の送付先
3 連携会員
(1) 入会に際しての誓約
「入会後は、貴会の定款及び諸規程を遵守し、社員総会及び理事会の決定に従います。」
(2) 法人名、所在地、代表電話番号及び Fax 番号
(3) 代表者氏名、役職
(4) 事務連絡者(氏名、所属部署、役職名、電話番号、Fax 番号、及び E メールアドレス)
(5) 資料等の送付先
一般社団法人 大学スポーツ協会会費規程
(目 的)
第1条 この規程は、定款第9条の規定に基づき、入会金及び会費の納入に関し、必要な細則を定めるものとする。
(入会金)
第2条 会員は、次の入会金を納入しなければならない。
(1)正会員
① 大学会員 100,000 円
② 中央学生競技団体会員 100,000 円
③ 個人会員 入会金を納めることを要しない。
(2)準会員
① 地区学生競技団体会員 入会金を納めることを要しない。
② 特別学生競技団体会員 入会金を納めることを要しない。
(3)連携会員 入会金を納めることを要しない。
(入会金の納期)
第3条 入会金は、この法人から入会承認の通知を受けた日から 30 日以内に納入しなければならない。
(会費)
第4条 会員は、次の会費(年額)を納入しなければならない。
(1)正会員
① 大学会員 100,000 円
② 中央学生競技団体会員 100,000 円
③ 個人会員 会費を納めることを要しない。
(2)準会員
① 地区学生競技団体会員 会費を納めることを要しない。
② 特別学生競技団体会員 会費を納めることを要しない。
(3)連携会員 会費を納めることを要しない。
(会費の納期)
第5条 会員は、毎事業年度、原則として4月 30 日までに、会費年額の全額を納付しなければならない。ただし、特別の事情がある場合に限り、納期を変更することができる。
(中途入会の会費及び納期)
第6条 事業年度の中途に入会した会員の当該事業年度の会費は、入会承認月が上半期
(3月から8月まで)の場合は年額の全額とし、下半期(9月から翌年2月まで)の場合は年額の半額とする。
2 前項の会費の納入は、この法人から入会承認の通知を受けた日から 30 日以内とする。
(会費滞納の処置)
第7条 定める納期までに会費を納入しなかった会員に対し、督促する。
(会員資格の喪失)
第8条 前条の手続を経てもなお会費を滞納する会員は、特別の事情がない限り、納入期限から2年間を過ぎた時点で、定款第 10 条の定めにより会員資格を喪失する。
(入会金及び会費の猶予、減額又は免除)
第9条 第2条の入会金及び第4条の会費については、期間及びその他必要な事項を定めた上で、理事会の決議により、納入を猶予、減額又は免除することができる。
(会員の移行に伴う入会金)
第 10 条 会員区分を変更する場合、改めて入会金は徴収しない。
(改廃)
第 11 条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て総会の決議によるものとする。
(補則)
第 12 条 この規程の実施に関し必要な事項は、会長が理事会の承認を得て、別に定めるものとする。
附 則
1 この規程は、平成 31 年3月1日から施行する。
2 第2条の規定にかかわらず、設立初年度の会員については入会金を納めることを要しない。ただし、再入会する場合を除く。
3 第6条第2項の規定にかかわらず、設立初年度の会員については、この法人から指定された期日までに会費を納入するものとする。
一般社団法人大学スポーツ協会定 款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人大学スポーツ協会と称する。
2 英語では、Japan Association for University Athletics and Spor(t
と表示する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所をxxx港区に置く。
略称 UNIVAS)
(目的)
第3条 この法人は、大学スポーツ(大学の教育、研究又は社会貢献の一環として行われる学生の競技スポーツ若しくはこれに類するものとして理事会で決定したスポーツをいう。以下同じ。)を総合的に振興し、学生の誰もが学業を充実させながら安全に競技スポーツを実践するための基盤的環境を整備するとともに、地域に根差す大学スポーツの多様な価値を高め、我が国の力強い発展と卓越性を追求する人材の輩出に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)大学スポーツに取り組む学生(大学入学予定者を含む。)の学業の充実を図るための事業。
(2)スポーツの価値やスポーツを行う意義の普及及び啓発のための事業。
(3)大学スポーツに取り組む学生のキャリア形成を支援するための事業。
(4)大学スポーツに取り組む学生が安全に、かつ、安心して大学スポーツに取り組める環境を整備する事業。
(5)大学スポーツの振興並びに大学スポーツに取り組む学生の学業、安全及び健康に関する研究調査、情報提供及び広報の事業。
(6)大学スポーツの指導者及びマネジメントに携わる者を養成するための事業。
(7)大学スポーツに関する表彰事業。
(8)大学スポーツに関する諸規約の制定。
(9)大学スポーツ振興のためのスポーツ大会の開催。
(10)放送等を通じた大学スポーツの広報普及。
(11)大学スポーツを通じた、又は大学スポーツに関わる資源を活用した地域及び国際的な貢献と交流に係る事業の支援。
(12)大学内で大学スポーツの運営に携わる組織、並びに大学スポーツに関わる学生競技団体及び中央競技団体の活動を支援する事業。
(13)競技スポーツをはじめとするスポーツを実施する、観る又は支える学生を増加させるための事業。
(14)施設の管理、運営、整備及び賃貸。
(15)事業の遂行に必要な財源調達のための知的所有権の管理及び商標提供。
(16)その他この法人の目的を達成するために必要な事業。
2 前項の事業については、本邦及び海外において行うものとする。
(事業年度)
第5条 この法人の事業年度は、毎年3月1日に始まり翌年2月末日に終わる。
(規律)
第6条 この法人は、社員総会が別に定める憲章及び倫理規程に則り、事業をxxかつ適正に運営し、第3条に掲げる目的の達成と社会的信用の維持・向上に努めるものとする。
第2章 会員
(法人の構成員)
第7条 この法人に次の会員を置く。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した大学、法人又は個人で下記にあたるもの
①大学会員 大学(短期大学及び大学に類するものとして理事会が決定した教育機関を含む。)又は大学を設置する法人
②中央学生競技団体会員 公益財団法人日本スポーツ協会、公益財団法人日本オリンピック委員会、日本パラリンピック委員会又は公益財団法人日本障がい者スポーツ協会に加盟又は登録する競技団体(準加盟又は承認に相当する競技団体を含む。)の学生競技団体(地域を代表するものは除く。)又は学生競技を直接に統轄する中央競技団体
③個人会員 この法人の目的に賛同して入会した個人
(2)準会員 この法人の目的に賛同して入会した法人で下記にあたるもの
①地区学生競技団体会員 前号により入会した中央学生競技団体に加盟又は登録する(準加盟又は承認に相当する競技を含む。)各地区の学生競技団体
②特別学生競技団体会員 中央学生競技団体会員及び地区学生競技団体会員に該当する団体を除き、社員総会において特に認めた学生競技団体
(3)連携会員 この法人の事業に協力又は支援するために入会したスポーツ関係団体
2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(入会)
第8条 正会員、準会員又は連携会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書により、申し込むものとする。
2 入会は、社員総会において定める入会及び退会規程(以下「入会及び退会規程」という。)に定める基準により、理事会においてその可否を決定し、これを本人に通知するものとする。
(入会金及び会費)
第9条 正会員は、この法人の活動に必要な経費に充てるため、社員総会において定める会費規程に基づき入会金及び会費(以下「会費等」という。)を支払わなければならない。
(会員の資格喪失)
第 10 条 会員は、次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会したとき。
(2)除名されたとき。
(3)正当な理由なく2年間分以上会費等を滞納したとき。
(4)当該会員を除く総正会員が同意したとき。
(5)会員である団体が解散したとき。
(退会)
第 11 条 正会員、準会員及び連携会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(懲戒)
第 12 条 会員が次の各号の一に該当したときは、本条第4項に定める理事会又は理事会及
び社員総会の決議を経て、その会員を懲戒することができる。
(1)この法人の定款、憲章又は規則その他の規程に違反したとき。
(2)職業行為に関し、法令に違反して、刑罰に処され、又は行政処分を受けたとき。
(3)この法人の会費等を滞納し、かつ催告を受けてなお納付しないとき。
(4)この法人又はこの法人の会員としての信用と名誉を傷つける行為をしたとき。
(5)その他の正当な事由があるとき。
2 懲戒は、次の各号に定める方法のうち、何れかの方法により行う。
(1)戒告
(2)定款その他の規定により会員に与えられた権利の停止
(3)除名(前項第3号に該当する場合を除く。)
3 懲戒は、その事由に該当すると認められた会員に対し、決議の前に、理事会及び理事会に先立ち懲戒案件を審査する委員会において、十分な弁明の機会を与えなければならない。また、前項第3号に定める方法による場合は、当該会員に対し、社員総会の2週間前までに、当該総会において除名を審議すること、かつ、その決議の前に弁明する機会を与えることを通知しなければならない。
4 懲戒は、第2項第1号又は第2号に定める方法による場合は理事会の決議により、また第3号に定める方法による場合は理事会の決議を経た上、社員総会において 総正会員の半数以上であって、かつ総正会員の議決権の3分の2以上にあたる多 数をもって、これを決する。
5 会費等の滞納者に対しては、別に規則をもって定める請求手続により催告を行い、催告後1年を過ぎてもなお納入がないときは、第2項第2号に定める方法による 懲戒を行う。また、次項に定める当該懲戒の通知後、1年を過ぎてもなお未納の 場合は、定款第 10 条第3号の規定により、会員資格を喪失するものとする。
6 第4項により懲戒が決議されたとき、又は前項により会員資格を喪失したときは、会長は、当該会員に対し書面によりその内容及び理由を通知するとともに、別に 定める懲戒処分等の公示に関する取扱細則に従い、所定の事項を機関紙その他に 公示しなければならない。
7 本条に定めるもののほか、懲戒に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、規則をもってこれを定める。
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第 13 条 会員が第 10 条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する会員として権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
2 この法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費等及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
第3章 社員総会
(構成)
第 14 条 社員総会は、正会員をもって構成する。
2 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(権限)
第 15 条 社員総会は、次の事項に限り決議する。
(1)理事及び監事の選任又は解任
(2)理事及び監事の報酬等の総額並びにその支給の基準
(3)定款の変更
(4)会員の懲戒
(5)入会の基準及び会費等の金額
(6)解散及び残余財産の処分
(7)合併、事業の全部若しくは一部の譲渡又は事業の全部の廃止
(8)前各号に定めるもののほか、一般法人法に規定する事項及びこの定款に定める事項
2 前項にかかわらず、個々の社員総会においては、第 17 条第3項の書面又は電磁的方法に記載した社員総会の目的である事項以外の事項は、決議することができない。
(種類及び開催)
第 16 条 この法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。
2 定時社員総会は、毎事業年度終了後3ヵ月以内に開催する。
3 臨時社員総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会において開催の決議がなされたとき。
(2)総正会員の 10 分の1以上の議決権を有する正会員から、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面又は電磁的方法により、招集の請求が理事にあったとき。
4 前項第2号の請求をした正会員は、次の場合には、裁判所の許可を得て、社員総会を招集することができる。
(1)請求後遅滞なく招集の手続が行われない場合。
(2)請求があった日から6週間以内の日を社員総会の日とする招集の通知が発
せられない場合。
(招集)
第 17 条 社員総会は、理事会の決議に基づき、会長が招集する。
2 会長は、前条第3項第2号の規定による請求があったときは、その日から6週間以内の日を社員総会の日とする臨時社員総会の招集の通知を発しなければならない。
3 社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項その他法令で定める事項を記載した書面又は電磁的方法により、社員総会の日の1週間前までに通知を発しなければならない。
(議長)
第 18 条 社員総会の議長は、会長がこれに当たる。
(定足数)
第 19 条 社員総会は、総正会員の過半数の出席がなければ開催することができない。
(決議)
第 20 条 社員総会の決議は、一般法人法第 49 条第2項に規定する事項及びこの定款に特に規定するものを除き、総正会員の過半数が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって決し、可否同数のときは否決とする。
2 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第 25 条第1項に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(代理人による議決権の行使)
第 21 条 社員総会に出席できない正会員は、副会長、専務理事若しくは常務理事又は他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
2 正会員である法人、大学又は団体の代表権を有しない役員又は従業員等が社員総 会に出席して議決権を行使する場合は、社員総会運営規則に定める代理権を証明する書面を提出するものとする。
3 前2項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。
(社員総会の決議の省略)
第 22 条 理事又は正会員が、社員総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第 23 条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。
(社員総会運営規則)
第 24 条 社員総会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理 事会において定める社員総会運営規則による。
第4章 役員等
(種類及び定数)
第 25 条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 3名以上 25 名以内
(2)監事 1名以上3名以内
2 理事のうち、1名を代表理事とし、複数名を一般法人法第 91 条第1項第2号に規定する執行理事とすることができる。
(選任等)
第 26 条 理事及び監事は、社員総会の決議によって各々選任する。
2 代表理事及び執行理事は、理事会において選定する。
3 前項で選定された代表理事は、会長に就任する。
4 理事会は、その決議によって、第2項で選定された執行理事より、副会長、専務理事及び常務理事を選定することができる。ただし、副会長は3名以内、専務理事は1名、常務理事は3名以内とする。
5 監事は、この法人又はxxx法人の理事若しくは使用人を兼ねることができない。
6 理事のうちには、理事のいずれか1名及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数の3分の1を超えて含まれてはならない。
7 監事には、この法人の理事(その親族その他特殊の関係がある者を含む。)及びこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
8 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関
係にある理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
(理事の職務及び権限)
第 27 条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款に定めるところにより、この法人の業務の執行の決定に参画する。
2 会長は、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐し、この法人の業務を執行する。また、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、理事会が予め決定した順序によって、その業務執行に係る職務を代行する。
4 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、この法人の業務を執行する。また、会長及び副会長に事故があるとき又は欠けたときは、会長の業務執行に係る職務を代行する。
5 常務理事は、この法人の業務を分担執行する。また、専務理事に事故あるとき又は欠けたときは、理事会が予め決定した順序によって、その職務を代行する。
6 会長、副会長、専務理事、常務理事及びそれ以外の業務を分担執行する理事の権限は、理事会が別に定める職務権限規程による。
7 会長、副会長、専務理事、常務理事及び前項の業務を執行する理事は、毎事業年度毎に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第 28 条 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の職務執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること。
(2)この法人の業務及び財産の状況を調査すること、並びに各事業年度に係る計算書類及び事業報告等を監査すること。
(3)社員総会及び理事会に出席し、必要あると認めるときは意見を述べること。
(4)理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを社員総会及び理事会に報告すること。
(5)前号の報告をするため必要があるときは、会長に理事会の招集を請求すること。ただし、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。
(6)理事が社員総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを
調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を社員総会に報告すること。
(7)理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はその行為をするおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること。
(8)その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。
(任期)
第 29 条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した理事の補欠又は増員により選任された理事の任期は、x x者の任期又は他の在任理事の任期の満了するときまでとする。
3 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
4 任期の満了前に退任した監事の補欠として選任された監事の任期は、前任者の任 期の満了するときまでとする。
5 役員は、第 25 条第1項に定めた役員の員数が欠けた場合には、辞任又は任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまでは、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(解任)
第 30 条 役員は、いつでも社員総会の決議によって、解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の
2以上の議決に基づいて行わなければならない。
(報酬等)
第 31 条 役員には、その職務執行の対価として報酬を支給することができる。
2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前2項に関し必要な事項は、社員総会の決議により別に定める役員の報酬等及び費用に関する規程による。
(取引の制限)
第 32 条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1)自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにするこの法人との取引
(3)この法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
3 前2項の取扱いについては、第 46 条に定める理事会運営規則によるものとする。
(責任の免除又は限定)
第 33 条 この法人は、役員の一般法人法第 111 条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
2 この法人は、非業務執行理事等との間で、前項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を、理事会の決議によって、締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とする。
(名誉会長等)
第 34 条 この法人に名誉会長1名を置くことができる。
2 この法人に、顧問及び参与をそれぞれ複数名置くことができる。
3 名誉会長、顧問及び参与は、理事会において任期を定めた上で、理事会の推薦により会長が委嘱する。
4 名誉会長、顧問及び参与は、無報酬とする。ただし、名誉会長、顧問又は参与が第 35 条第1項、第2項又は第3項に定める職務以外の職務を行う場合は、名誉 会長、顧問又は参与に対して、その職務の対価として報酬を支給することができる。
5 名誉会長、顧問又は参与には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
(名誉会長等の職務)
第 35 条 名誉会長は、社員総会に出席して意見を述べることができる。
2 顧問は、この法人の運営に関する事項について、会長の諮問に応え、会長に対し、又は理事会から諮問された事項について意見を述べることができる。
3 参与は、執行理事が必要と認める事項について、その諮問に応じて意見を述べることができる。
第5章 理事会
(構成)
第 36 条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第 37 条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)社員総会の日時及び場所並びに目的である事項等の決定
(2)規則等の制定、変更及び廃止
(3)前各号に定めるもののほか、この法人の業務執行の決定
(4)理事の職務の執行の監督
(5)会長、副会長、専務理事及び常務理事の選定及び解職
2 理事会は次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することができない。
(1)重要な財産の処分及び譲受け
(2)多額の借財
(3)重要な使用人の選任及び解任
(4)従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
(5)内部管理体制(理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他この法人の業務を適正に確保するために必要な法令で定める体制をいう。)の整備
(6)第 33 条第1項の責任の免除及び同条第2項の責任限定契約の締結
(種類及び開催)
第 38 条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面又は電磁的方法をもって会長に招集の請求があったとき。
(3)前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
(4)第 28 条第5号の規定により、監事から会長に招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。
(招集)
第 39 条 理事会は、会長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び前条第3項第4号後段により監事が招集する場合を除く。
2 前条第3項第3号による場合は、理事が、前条第3項第4号後段による場合は、監事が理事会を招集する。
3 会長は、前条第3項第2号に該当する場合又は第4号に基づいて監事から会長に招集の請求があった場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする臨時理事会を招集しなければならない。
4 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、開催日の5日前までに、各理事及び各監事に対して通知しなければならない。
5 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。
(議長)
第 40 条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(定足数)
第 41 条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(決議)
第 42 条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行い、可否同数の時は議長の裁決するところによる。
2 前項に規定する可否同数の時の裁決を除き、議長は、理事会の決議に、理事として議決に加わることはできない。
(決議の省略)
第 43 条 前条第1項の規定にかかわらず、理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(報告の省略)
第 44 条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、第 27 条第7項の規定による報告には適用しない。
(議事録)
第 45 条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印しなければならない。ただし、会長の選定を行う理事会については、他の出席した理事も記名押印する。
(理事会運営規則)
第 46 条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会運営規則による。
第6章 基 金
(基金の拠出)
第 47 条 この法人は、会員又は第三者に対し、一般法人法第 131 条に規定する基金を引き受ける者の募集をすることができるものとする。
(基金の取扱い)
第 48 条 基金の募集・割当て・払込み等の手続、及び基金の管理、基金の返還等の取扱いについては、理事会の決議により別に定める基金取扱い規程によるものとする。
(基金の拠出者の権利)
第 49 条 この法人は、第 60 条による解散のときまで基金をその拠出者に返還しないものとする。
2 前項の規定にかかわらず、この法人は、次条に定める基金の返還の手続により、基金をその拠出者に返還することができるものとする。
(基金の返還の手続)
第 50 条 基金の返還は、定時社員総会決議に基づき、一般法人法第 141 条第2項に定める範囲内で行うものとする。
(代替基金の積立)
第 51 条 基金の返還を行うため、返還される基金に相当する金額を代替基金として積み立てるものとし、その代替基金については取り崩しを行わないものとする。
第7章 財産及び会計
(財産の種別)
第 52 条 この法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。
2 基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠なものとして理事会で定めた財産とする。
3 その他の財産は、基本財産以外の財産とする。
(基本財産の維持及び処分)
第 53 条 基本財産についてこの法人は、適正な維持及び管理に努めるものとする。
2 やむを得ない理由により基本財産の一部を処分又は担保に提供する場合には、理事会において議決に加わることのできる理事の3分の2以上の議決を得なければならない。
3 基本財産の維持及び処分について必要な事項は、理事会の決議により別に定める基本財産管理規程によるものとする。
(財産の管理・運用)
第 54 条 この法人の財産の管理・運用は、財務担当執行理事が行うものとし、その方法は、理事会の決議により別に定める財産管理運用規程によるものとする。
(事業計画及び収支予算)
第 55 条 この法人の事業計画書及び収支予算書等は、毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の決議を経て、社員総会に報告するものとする。
2 前項の事業計画書及び収支予算書等については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間、備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第 56 条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、その承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については定時社員総会に提出し、第
1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(剰余金)
第 57 条 この法人は、剰余金の分配は行わない。
(長期借入金及び重要な財産の処分又は譲受け)
第 58 条 この法人が資金の借入をしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、社員総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決を経なければならない。
2 この法人が重要な財産の処分又は譲受けを行おうとするときも、前項と同じ議決を経なければならない。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第 59 条 この定款は、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決により変更することができる。
(解散)
第 60 条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散することができる。
(残余財産の帰属)
第 61 条 この法人が解散等により清算するときに有する残余財産は、社員総会の決議により、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第 17 号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 委員会
(委員会)
第 62 条 この法人の事業を推進するために必要あるときは、理事会の決議により、委員会
を置くことができる。
2 委員会の委員は、理事、名誉会長、顧問、参与、会員及び学識経験者のうちから、執行理事が推薦し、理事会が選任する。
3 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定めるものとする。
第 10 章 事務局
(設置等)
第 63 条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び重要な職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が理事会の決議により、別に定める。
(備付け帳簿及び書類)
第 64 条 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1)定款
(2)会員名簿
(3)理事及び監事等の名簿
(4)定款に定める理事会、社員総会等の機関の議事に関する書類
(5)役員の報酬等の規程
(6)事業計画書及び収支予算書
(7)事業報告書及び計算書類
(8)監査報告書
(9)その他法令で定める帳簿及び書類
2 前項各号の帳簿、書類等の閲覧については、法令の定めによるほか、第 65 条第2項に定める情報公開規程によるものとする。
第 11 章 情報公開及び個人情報の保護
(情報公開)
第 65 条 この法人は、xxで開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規程による。
(個人情報の保護)
第 66 条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(公告)
第 67 条 この法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。
第 12 章 補則
(委任)
第 68 条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
附 則
1 この法人の設立の日から1年以内に入会する中央学生競技団体会員は、第7条第1項の規定にかかわらず、法人格を有しない団体であっても、第7条第1項第1号に定める要件に該当する場合は、理事会の承認を経て当該会員となることができる。
2 前項の規定により中央学生競技団体会員となった法人格を有しない団体がこの法人の設立の日から3年以内に法人格を取得しないときは、第 10 条の規定にかかわらず、会員の資格を喪失する。
3 この法人の設立時社員の住所及び氏名は、次のとおりである。
●●●住所●●●●●●●●●●●●●●●●xx xx
●●●住所●●●●●●●●●●●●●●●●xx xx
4 この法人の設立時役員は、次のとおりである。設立時理事 xx x
設立時理事 xx xx 設立時理事 xx x設立時理事 xx xx設立時理事 xx xx
設立時代表理事 xx x 設立時監事 xx x
設立時監事 xx xx
5 この法人の設立時の主たる事務所の所在場所は、次のとおりとする。xxxxxxxxxxx0x 00 x
6 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。
以上、一般社団法人大学スポーツ協会の設立のためこの定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。
平成 31 年 月 日
●●●住所●●●●●●●●●●●●●●●●設立時社員 xx xx
実印
●●●住所●●●●●●●●●●●●●●●●設立時社員 xx xx
実印
実印 実印
一般社団法人大学スポーツ協会入会基準
(目的)
第1条 この基準は、一般社団法人大学スポーツ協会(「本会」という。以下同じ。)入会及び退会規程第2条第2項に基づき、本会に入会しようとする大学、法人、団体又は個人が入会申込み時に満たす事項を定めるものとする。
(正会員基準)
第2条 定款第7条第1項第1号に定める正会員となろうとする大学、法人、団体又は個人は、入会申込み時に次の各号の基準をすべて満たしていることとする。
(1)正会員のうち大学会員となろうとする大学又は法人
① 大学(短期大学及び大学に類するものとして理事会が決定した教育機関を含む。以下同じ。)又は大学を設置する法人であること。
② 本会が定めた定款等を遵守すること。
③ 本会の事業に協力しようとする者であること。
④ 本会の名誉を毀損したり、本会の目的に反したりする行為をしないこと。
⑤ 役員等に過去3年以内に法令等に違反して刑罰を受けた者がいないこと。
⑥ 除名又は退会後少なくとも3年以上を経過し、当該除名となった理由が解消されている者であること。
⑦ 反社会的勢力との関係を有していないこと。
(2)正会員のうち中央学生競技団体会員となろうとする法人又は団体
① 公益財団法人日本スポーツ協会、公益財団法人日本オリンピック委員会、日本パラリンピック委員会又は公益財団法人日本障がい者スポーツ協会に加盟又は登録する競技団体(準加盟又は承認に相当する競技団体を含む。)の学生競技団体(地域を代表するものは除く。)又は学生競技を直接に統轄する中央競技団体であること。
② 法人であること。
③ 本会が定めた定款等を遵守すること。
④ 本会の事業に協力しようとする者であること。
⑤ 本会の名誉を毀損したり、本会の目的に反したりする行為をしないこと。
⑥ 役員等に過去3年以内に法令等に違反して刑罰を受けた者がいないこと。
⑦ 除名又は退会後少なくとも3年以上を経過し、当該除名となった理由が解消されている者であること。
⑧ 反社会的勢力との関係を有していないこと。
(3)正会員のうち個人会員となろうとする者
① 設立時社員として入会する者又は理事会において理事総数の3分の2以上の推薦を得た者であること。
② 本会が定めた定款等を遵守すること。
③ 本会の事業に協力しようとする者であること。
④ 本会の名誉を毀損したり、本会の目的に反したりする行為をしないこと。
⑤ 役員等に過去3年以内に法令等に違反して刑罰を受けたことがないこと。
⑥ 除名又は退会後少なくとも3年以上を経過し、当該除名となった理由が解消されている者であること。
⑦ 反社会的勢力との関係を有していないこと。
(準会員基準)
第3条 定款第7条第1項第2号に定める準会員となろうとする法人は、入会申込み時に次の各号の基準をすべて満たしていることとする。
(1)準会員のうち地区学生競技団体会員となろうとする法人
① 中央学生競技団体会員である団体に加盟又は登録する(準加盟又は承認に相当する競技を含む。)各地区の学生競技団体であること。
② 法人であること。
③ 本会が定めた定款等を遵守すること。
④ 本会の事業に協力しようとする者であること。
⑤ 本会の名誉を毀損したり、本会の目的に反したりする行為をしないこと。
⑥ 役員等に過去3年以内に法令等に違反して刑罰を受けた者がいないこと。
⑦ 除名又は退会後少なくとも3年以上を経過し、当該除名となった理由が解消されている者であること。
⑧ 反社会的勢力との関係を有していないこと。
(2)準会員のうち特別学生競技団体会員となろうとする法人
① 中央学生競技団体会員及び地区学生競技団体会員に該当する団体ではないこと。
② 学生競技団体(地域を代表するものは除く。)又は学生競技を直接に統轄する中央競技団体で、本会の大学会員の半数以上が加盟し、直近5年間に毎年連続して全国的な学生競技大会を開催した実績を有する法人であること。
③ 本会が定めた定款等を遵守すること。
④ 本会の事業に協力しようとする者であること。
⑤ 本会の名誉を毀損したり、本会の目的に反したりする行為をしないこと。
⑥ 役員等に過去3年以内に法令等に違反して刑罰を受けた者がいないこと。
⑦ 除名又は退会後少なくとも3年以上を経過し、当該除名となった理由が解消されている者であること。
⑧ 反社会的勢力との関係を有していないこと。
⑨ 理事の3分の2以上の議決を得た上、社員総会において総正会員の議決権の3分の2以上の議決を得ること。
(連携会員基準)
第4条 定款第7条第1項第3号に定める連携会員となろうとする法人は、入会申込み時に次の各号の基準をすべて満たしていることとする。
① 本会の正会員又は準会員に該当する団体ではないこと。
② 本会の事業に協力又は支援しようとするスポーツ関係団体(大学スポーツを支援する事業を営む団体を含む。)であること。
③ 法人であること。
④ 本会の名誉を毀損したり、本会の目的に反したりする行為をしないこと。
⑤ 役員等に過去3年以内に法令等に違反して刑罰を受けた者がいないこと。
⑥ 反社会的勢力との関係を有していないこと。
(改 廃)
第5条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て社員総会の決議をもって行う。
附 則
1 この基準の施行に関し、必要な事項は別に定める。
2 この基準は、平成31年3月1日から施行する。
3 定款附則1の定めにより、この法人の設立の日から1年以内に入会する中央学生競技団体会員は、第7条第1項、入会及び退会規程第2条第2項及び入会基準第2条第1項第2号の規定にかかわらず、法人格を有しない団体であっても、第7条第1項第1号に定める要件に該当する場合は、理事会の承認を経て当該会員となることができる。
4 定款附則2の定めにより、前項の規定により中央学生競技団体会員となった法人格を有しない団体がこの法人の設立の日から3年以内に法人格を取得しないときは、定款第 10 条の規定にかかわらず、会員の資格を喪失する。