Contract
先 着 順 売 払 の ご 案 内
1.前提条件(売払申請書等を提出していただく前に)
(1) 「国有財産売払公示書(先着順)」、「物件調書」、「国有財産売買契約書(案)」等をよくお読みください。
ア 物件の場所、売払価格、契約相手方の決定方法等は、すべて上記の「国有財産売払公示書(先着順)」等に記載されています。
「売払申請書」等は経理課管財スタッフにて配布いたします。
イ 思わぬ誤解が生じることもありますので、この案内書のほか関係書類には必ず目を通してください。
(2) 売払物件は、すべて現況有姿の引渡しとなります。
ア 売払物件は当該土地上のすべての工作物・樹木等を含むものとし、契約後の物件引渡しについても現況有姿で行われます。
イ 売払物件は、基本的に地質・構造調査等を行っていませんので、すべて現況有姿の引渡しとなります。
(3) 建築制限等について、予めご自身で調査してください。
ア 契約した後、当該物件を利用するにあたっては、都市計画法、建築基準法等の各種法令、条例等の規制を受けることとなります。
イ 利用計画に見合った土地利用の可否については、予めご自身で十分調査してください。
ウ 各種供給施設(上・下水道、電気、ガス等)の利用にあたっては、各事業者とご相談ください。
(4) 売買契約は実測数量で行います。
ア 公示書や物件調書に記載された実測数量が、売買契約の対象数量となります。イ 図面については、現状と異なる場合があり、表記されている個人名等について
も、これを特定するものではありませんので、予めご了承願います。
ウ 現況と差異が生じた場合には現況が優先されますので、売払申請書等の提出前に必ず現地を確認してください。
2.現地説明について
現地説明は、原則として省略します。
ただし、現地説明を行う必要があると認めた場合には、現地案内を致します。ア 売払申請書の提出前に、必ずご自身で現地を確認してください。
イ 後日、境界等について紛争等が生じた場合も一切関与しません。
3.売払申請書等の提出について
(1) 売払申請書等の受付場所・受付期間・受付時間は「国有財産売払公示書(先着順)」をご確認ください。
提出書類 ① 売払申請書
② 誓約書
③ 添付書類
個人の場合 「印鑑証明書」、「住民票抄本(マイナンバー記載のないもの)」(いずれも発行後3カ月以内のもの)各1通
法人の場合 「印鑑証明書」、「登記事項証明書(現在事項全部証明書書)」(いずれも発行後3カ月以内のもの)各1通、役員一覧
※申請書及び添付書類に記入された内容は、買受資格の確認をするため、警察当局へ情報を提供します。
(2) 郵送等(書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(信書便にあっては送達記録のあるものに限る。))による売払申請書等の提出も可能ですが、その場合の受付けは売払申請書等を受付した日の最終受付扱いとなります。
4.契約相手方の決定方法等
(1) 売払申請書の無効
ア 競争に参加する資格を有しない者を申請者とする売払申請書は無効とします。イ 公表されている売払価格を下回る金額を記載された売払申請書は無効とします。
(2) 契約相手方の決定方法
ア 提出された売払申請書等及び3に定める添付書類(以下「売払申請書等」という。)を審査し、要件を満たしている売払申請書等の最初の提出者を契約相手方と決定します。
イ 売払申請書等の受付開始時(午前8時30分及び午後1時)に同一物件に対する売払申請書等の持参者が複数いる場合は、抽選により受付順を決定します。
5.契約締結手続き
(1) 売払申請書等の審査後、契約相手方と決定された者には、契約締結に必要な書類の提出や関係諸費用等を説明します。
(2) 売払申請書等の審査が終了し、契約相手方と決定した日から30日以内(30日目が土・日曜日及び祝日等の行政機関等の閉庁日となる場合には、直前の開庁日が期限となります。)に売買契約を締結しなければなりません。
ア 国有財産売買契約書(案)の内容で契約締結することとなりますので、熟読してください。
イ 国有財産売買契約書(国保管用)に貼付する収入印紙等、本契約の締結及び履行に関して必要な費用は、買受人の負担となります。
6.売買代金の支払方法
売買代金の支払方法は、下記の方法によります。
(1) 契約保証金を納付して、納入期限内に全額支払う方法
ア 売買契約締結前に、歳入歳出外現金出納官吏函館開発建設部経理課上席経理専門官が発行する保管金振込書により「売買代金の1割以上の金額」を契約保証金として納入して下さい。(振込先:日本銀行函館支店)
イ 売買代金と契約保証金との差額を、納入告知書により売買契約書に定める期間(納入告知書発行の日から20日以内(20日目が土・日曜日及び祝日等の金融機関の休業日となる場合には、直前の営業日が期限となります。)に納入して下さい。
ウ 契約者が売買代金を期限までに納入しない場合、契約不履行による損害賠償として契約保証金は国庫に帰属(没収)します。
7.所有権の移転等
(1) 売買代金が納入されましたら、所有権移転登記を嘱託します。
ア 売買代金の全額が納入されたときに所有権の移転があったものとし、物件を引き渡したものとします。(現地での引渡しは行いません。)
x 所有権移転登記は国が嘱託し、登記完了後、受領書と引き換えに登記完了証
(写し)および登記識別情報通知をお渡しします。
(2) 所有権移転登記には登録免許税が必要です。
ア 売買契約締結時に、登記嘱託請求書、登録免許税相当額の現金領収書、その他必要書類を提出して下さい。
イ 所有権移転登記にかかる費用の全ては、買受人の負担となります。
8.契約内容等の公表
(1) 契約締結したものについては、その契約内容を公表します。
公表する契約内容は、物件所在地、区分、数量、契約年月日、契約金額、個人
・法人の区分及び法人にあってはその業種とします。ただし、契約金額については買受人の同意を得られた場合のみ公表することになります。