第10条(MPA 会員資格の喪失)
第1条(目的)
ママフォトグラファーアカデミー会員規約
送信、放送、工業所有権の出願その他私的利用の範囲を越えて使用をすることはできず、また、第三者をして使用させることはできません。
第10条(MPA 会員資格の喪失)
1 このママフォトグラファーアカデミー会員規約(以下「本規約」といいます)は、一般社団法人ママフォトグラファーアカデミー(以下「当アカデミー」といいます)定款に規定する目的及び事業に賛同し、当アカデミー会員(以下「M P A 会員」といいます)として活動する個人に必要な事項を定めることを目的とし、当アカデミーと M P A 会員との関係に適用されるものとします。また、当アカデミーが随時発表する諸規定も、本規約の一部を構成するものとします。
2 M P A 会員は、入会に際して本規約を承認するものとし、入会後は本規約を遵守しなければならないものとします。
第2条(用語の定義)
当アカデミーは、その運営、M P A 会員の活動を明確にするため、当アカデミー内外に対し、以下の用語を定義し使用します。また、新たな用語を定めた場合、当アカデミーのウェブサイト上への掲載、電子メール、書面その他に公表した時点からその効力が生じるものとします。本規約、本規約以外の規約(ママフォトグラファーアカデミー認定講師規約及び M P A 認定コース受講規約を含む)、ガイドライン、約款その他の諸規則(以下、併せて「ガイドライン等」といいます)においても、次に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによります。
③ M P A 認定資格
M P A 認定コースを修了した者を対象に、一般社団法人日本セラピスト検定機構が当アカデミーの委託を受けて実施する各種検定に合格した者に与えられる資格を指します。
② M P A 認定フォトグラファー
M P A 認定資格を取得し、当アカデミーの目的に賛同し、入会した個人を指します。
③ M P A 認定コース
当アカデミーが認定したカリキュラムに基づいて当アカデミーの講師資格を有する者が開催する講座を指します。
④ M P A 認定ポートレートマスター
M P A 認定コースを開講することができる講師資格を付与するために、当アカデミーが開催する M P A 認定ポートレートマスターコースを修了した個人を指します。
⑤ M P A 認定講師
M P A 認定ポートレートマスター資格を付与された M P A 会員を指します。
第 3 条(入会方法)
1 MPA 会員として当アカデミーに入会しようとする者(以下「入会申込者」といいます)は、本規約を承認のうえ、当アカデミーが別に定める入会方法により、理事長に申し込むものとし、理事長は、次に掲げる場合を除き、当該入会申込者の入会を認めなければならないものとします。
①過去に除名された者である場合
②入会申込の際に偽名を含む虚偽の事項を申告した場合
③本規約に反するおそれのある場合
④暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成(以下総称して「反社会的勢力」といいます)である場合
⑤その他、前各項に準ずる場合で、当アカデミーが入会を適当でないと判断した場合
2 理事長は、当該入会申込者の入会を認めない場合、速やかに、理由を付した書面をもって、本人にその旨を通知するものとします。
第 4 条(MPA 会員資格及び有効期間)
1 最初の MPA 会員資格の有効期間は、入会が認められた日(以下「入会日」といいます)から同日以降最初に到来する1月
31日までとし、更新後の MPA 会員資格の有効期間は、更新した年の2月1日から翌年の1月31日までとします。
2 MPA 会員資格の更新を希望する MPA 会員は、有効期間満了日までに次年度の年会費を当アカデミー所定の方法にて支払うものとし、当アカデミーにおいて支払いの確認ができ次第、M P A 会員資格が更新されるものとします。
3 前項の規定にかかわらず、M P A 会員が、有効期間満了後 1 ヶ月以内に次年度の年会費を当アカデミー所定の方法にて支払った場合には、有効期間満了日において M P A 会員資格が更新されたものとみなすこととします。なお上記期間内に支払いがない場合であって、当該 M P A 会員が、再度、M P A 会員として当アカデミーへの入会を希望するときは、改めて第 3 条所定の入会手続を行なうものとします。
4 MPA 会員資格の譲渡、貸与、売買等をすることはできないものとします。
第 5 条(入会金及び年会費)
MPA 会員は、別途当アカデミーが指定する方法により、入会金と年会費を納入するものとします。
①入会金 1万円
ただし、M P A の各種検定に合格した者が合格通知日(担当の講師から当該合格者に対して合格の通知があった日)から起算して1ヶ月以内に入会申込をした場合には、入会金を免除するものとします。
②年会費 2万4000円
ただし、初年度の年会費については、入会日の属する月から期間満了日の属する月までの月数による月割により算出された金額とします。
第 6 条(届出事項の変更)
1 MPA 会員は、入会申込時に届け出た内容に変更があった場合、速やかに当アカデミーに届出るものとし、それ以後も同様とします。
2 M P A 会員が前項により届出を怠った場合に M P A 会員に生じた損害について、当アカデミーは当アカデミーの故意または過失による場合を除き、いかなる責任も負わないものとします。
第7条(M P A 会員の権利)
M P A 会員は、次に掲げる権利を有するものとします。
①当アカデミーの承認を得て、M P A 会員の名称及び当アカデミーのロゴ・商標等を用いた対外的な活動を行う権利
②当アカデミーが主催する M P A 会員向けの勉強会、セミナーおよびオンラインサロン等に参加する権利
③株式会社セラピストインキュベーションの販売する商品を M P A 会員価格にて購入する権利
④ M P A 認定ポートレートマスターコースに参加申し込みをする権利
⑤その他当アカデミーが定めた権利
第8条(M P A 会員の義務)
M P A 会員は、次に掲げる義務を負うものとします。
① M P A 会員は、定款に定める当アカデミーの目的を遵守し、当アカデミーの活動を支援する義務
②当アカデミー所定の方法により年会費を納入する義務
③撮影した写真、撮影行為全てに対する責任の一切を負い、著作xxや肖像権その他関連法規を遵守する義務
④被写体となる者や撮影に協力、参加した者の健康・安全を最優先に考慮し守る義務
⑤その他本規定により生じる義務
第 9 条(知的財産)
1 当アカデミーが創作するすべての著作物、xxxx、アイデア、発明、考案、意匠、商標等に関する権利は、当アカデミーに帰属します。
2 M P A 会員は、当アカデミーが承認した場合を除き、当アカデミーを通じて入手したいかなる情報をも複製、販売、出版、
M P A 会員は次の各号の一に該当するに至ったときは、M P A 会員資格を喪失するものとします。
①当アカデミー所定の方法により退会の届け出をしたとき
②本人が死亡し、もしくは失踪宣告を受け、又は M P A 会員である団体が消滅したとき
③更新がなく有効期間が経過したとき
④除名されたとき
第11 条(入会金、年会費およびその他の拠出金品の返還)
既に納入した入会金、年会費およびその他の拠出金品は、一切返還しないものとします。
第12 条(任意退会)
MPA 会員は、退会の1カ月前までに当アカデミー所定の方法により届け出ることにより、当アカデミーを任意に退会することができるものとします。
第13条(再入会)
1 第10条の規定により資格を喪失した者が再入会を希望し、当アカデミーがそれを認めたときは、再入会が認められるものとします。
2 再入会に際しては、当アカデミー所定の入会金・会費を改めて納入しなければならないものとします。
第14条(除名)
M P A 会員が、次の各号の一に該当するに至ったときは、理事会の議決により当該会員を除名することができるものとします。
①本規約に違反したとき
②当アカデミーの名誉を傷つけ、又は定款に定める目的に反する行為をしたとき
③第15条の禁止事項に掲げる行為を行った場合
④故意、過失を問わず、当アカデミーの名誉を傷つけ、又は目的に反する行為を行った場合
⑤その他当アカデミーの秩序を乱す行為をしたとき
第15 条(禁止事項)
M P A 会員は、次に掲げる行為を行ってはならないものとします。
① M P A 認定ポートレートマスターコースを修了することなく「M P A 認定コース」という名称を用いた講座を開講し、又は、当アカデミーが認める範囲外において M P A 認定コースで学んだ内容に関する授業または教室を行う行為
②当アカデミーの活動と明確に区別できない態様で同業類似団体等の活動を行う行為
③他の会員に対するマルチレベルマーケティング、ネットワークマーケティング、連鎖販売取引への勧誘、宗教活動または宗教団体への勧誘、その他一切の勧誘又は営業行為
④特定の政党もしくは候補者を支持する選挙活動またはこれに類似する一切の行為
⑤当アカデミーおよび他の会員に対する嫌がらせ、その他の迷惑行為
⑥当アカデミーに対する虚偽の申告、当アカデミーの指示に反する行為、その他当アカデミーの運営・活動を妨げる行為
⑦当アカデミーの著作権、商標権、その他の知的財産権を侵害する行為
⑧当アカデミー、他の会員およびその他の関係者の名誉又は信用を毀損し、又は誹謗中傷する行為、その他、当アカデミーおよび他の会員の活動を不当に妨害する行為
⑨反社会的勢力に対する利益供与その他の協力行為
⑩本規約、法令又は公序良俗に反する行為
⑪その他、当アカデミーが不適切と判断する行為
第16条(個★情報の保護)
1 当アカデミーは、当アカデミーが保有する M P A 会員の個人情報に関して適用される法規を遵守するとともに、次の各号の場合を除き、個人情報を第三者に提供しないものとします。
①情報開示や第三者への提供について、該当する会員の同意がある場合
②法令により開示を求められた場合
③会員の行為が、当アカデミーの権利、財産やサービス等に損害を及ぼす可能性があり、それらを保護するために必要と認められる場合
④ M P A 会員の生命、身体または財産の保護のため緊急に必要で、会員の同意を得ることが難しい場合
2 当アカデミーは、M P A 会員が M P A 会員資格を喪失した日から1年間を経過したときは、会員情報を破棄できるものとします。
第17条(免責条項)
1 M P A 会員は、自身の責任において当アカデミーの活動に参加するものとし、行った一切の行為およびその結果については M P A 会員自身が責任を負うものとします。
2 M P A 会員が当アカデミーの活動において、他の会員や第三者に対して損害を与えた場合、当該 M P A 会員は自己の費用と責任をもってこれを解決しなければならず、当アカデミーは一切の責任を負わないものとします。
第18条(損害賠償)
M P A 会員が、定款又は本規約に違反し、またはそれに類する行為によって当アカデミーが損害を受けた場合、当該 M P A 会員は、当アカデミーが受けた損害を当アカデミーに賠償しなくてはならないものとします。
第19条(準拠法および裁判管轄)
1 本規約の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。
2 本規約または会員制度に起因または関連して紛争等が生じた場合、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第20条(残存条項)
M P A 会員が M P A 会員資格を喪失した場合であっても、第9条、第11条、第15条から第19条および本条の規定は有効に存続するものとします。
第21条(協議事項)
この規約を実施するための事項およびこの規約に定めのない事項は、理事会が定めるものとします。
第22条(本規約の改定)
当アカデミーは、円滑な運営のために必要と判断される場合、理事会の議決を経て、本規約を変更することができるものとします。変更後の規約は、同規約が当アカデミーのウェブサイトその他適宜の場所に公開された時点で効力を生じるものとします。
附則 2022年1月1日 制定施行
私は、本規約に同意し、ママフォトグラファーアカデミーに入会申し込みします。
署名日 電子署名