第3条 構成企業は、本協定締結後速やかに、事業契約の仮契約の締結までに会社法(平成 17 年法律第 86 号)に定める株式会社としてSPC(Special Purpose Company:特別目的会社)を尼崎市内に設立し、その商業登記履歴事項証明書及び現行定款の写し