Contract
投資信託説明書
(目論見書) 2005.9
シティ・オーストラリア毎月分配型ファンド
追加型株式投資信託/バランス型/自動けいぞく投資可能
■設定・運用は
1.本書は証券取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
2.本書の前半は、投資信託説明書(交付目論見書)、後半は、投資信託説明書
(請求目論見書)から構成されています。
追加型株式投資信託/バランス型/自動けいぞく投資可能
2005.9
(交付目論見書)
本書は証券取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
投資信託説明 書(交付目論見書
)
1.シティ・オーストラリア毎月分配型ファンドの受益証券の募集については、委託会社は、証券取引法(昭和23年法第25号)第5条の規定により有価証券届出書を平成17年9月7日に関東財務局長に提出しており、平成17年9月8日にその届出の効力が生じております。
2.証券取引法第13条第2項第2号に定められた事項に関する内容を記載した目論見書(以下「投資信託説明書(請求目論見書)」と言います。記載項目等については、本書「14.その他」の「3.ファンドの詳細情報の項目」をご参照ください。)は、投資家の請求により交付されます。当該目論見書の請求を行った場合には、投資家も自ら交付請求したことを記録しておくようにしてください。
3.シティ・オーストラリア毎月分配型ファンドは、主に外貨建公社債を投資対象としています。当ファンドの基準価額は、組入債券の値動き及び為替相場の変動等により上下しますので、これにより投資元本を割込むことがあります。また、組入れた債券の発行者の経営・財務内容の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割込むことがあります。
当ファンドの信託財産に生じた利益及び損失はすべて受益者に帰属します。 したがって、当ファンドは元本が保証されているものではありません。
Your Serious Money. Professionally Managed. Worldwide.
商 | 品 分 | 類 | 追加型株式投資信託/バランス型/自動けいぞく投資可能 | |
投 資 の 基 本 方 針 | 主として豪ドル建の公社債に投資を行い、信託財産の成長と毎月の安定した分配を目指します。 | |||
投 | 資 対 | 象 | 「シティグループ・豪ドル債券マザーファンド」の受益証券を主要投資対象とします。 | |
主 | な 投 資 制 | 限 | 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 有価証券先物取引等の活用は、原則としてヘッジ目的に限定します。 | |
価 額 変 動 リ ス ク | 公社債などの値動きのある証券(当ファンドは円建ですが、外国証券に投資しますので、為替変動の影響も受けます。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本が保証されているものではありません。 | |||
信 | 託 設 定 | 日 | 平成15年6月30日 | |
信 | 託 期 | 間 | 原則として、無期限です。 | |
決 算 と 収 益 分 配 | 決算日(原則として毎月10日、休業日の場合は翌営業日。)に、収益分配方針に基づいて分配を行います。 | |||
お | 申 込 | 日 | 原則として、毎営業日(シドニー先物取引所、シドニーの銀行またはメルボルンの銀行の休業日の場合を除く)の午後3時(わが国の証券取引所が半休日の場合は午前11時)まで受付けます。 | |
お | 申 込 期 | 間 | 継続申込期間 | 平成17年9月8日から平成18年9月7日まで |
お | 申 込 価 | 額 | 取得申込受付日の翌営業日の基準価額 | |
お | 申 込 単 | 位 | お申込単位は、各販売会社が定める単位とします。ただし、自動けいぞく投資コースを選択した受益者の収益分配金の再投資に係る受益証券の取得申込に限り、1口単位で取得することができます。 (詳細は販売会社にお問合せください。) | |
お | 申 込 手 数 | 料 | お申込手数料(1万口当たり、消費税及び地方消費税に相当する金額(以下「消費税等相当額」または「税」ということがあります。)を含む。)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、手数料率を乗じて得た額とします。手数料率は、2.625%(税抜2.50%)を上限として販売会社毎に定めた率とします。 ただし「自動けいぞく投資コース」を選択した受益者が収益分配金を再投資する場合は、無手数料とします。 (詳細は販売会社にお問合せください。) | |
途 | 中 換 | 金 | 原則として、毎営業日(シドニー先物取引所、シドニーの銀行またはメルボルンの銀行の休業日の場合を除く)の午後3時(わが国の証券取引所が半休日の場合は午前11時)まで受付けます。解約代金のお支払日は、解約申込受付日から起算して5営業日目以降となります。 | |
信 託 財 産 留 保 額 | なし | |||
信 | 託 報 | 酬 | 純資産総額に対し年率1.3125%(税抜1.25%) |
当概要は、投資信託説明書(交付目論見書)本文を要約したものです。お申込みの際には、本文をよくお読みいただき、商品内容・リスクを十分にご理解のうえ、お申込みくださいますようお願い申し上げます。
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主な投資対象と運用の基本方針
1.UBSオーストラリア債券インデックス(為替ヘッジなし、円換算ベース)を参考指標として運用を行います。
2.豪ドル建の国債、州政府債、国際機関債、社債、モーゲージ証券及び資産担保証券等を主要投資対象とします。投資を行う公社債は、取得時において、原則として格付機関からA-/A3以上の格付を付与されたものとします。
3.デュレーション・コントロール、セクター配分、銘柄選定の3つの戦略により超過収益の獲得を目指します。
4.シナリオ・ディペンデント・オプティマイゼーション(SDO)を活用したデュレーション・コントロールを行います。ポートフォリオの平均デュレーションは、原則として参考指標のデュレーション±1年とします。
5.外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。したがって基準価額は、円と豪ドルとの為替変動の影響を受けます。
リスク及び留意点
以下に記載するリスク及び留意点は、当ファンドの投資信託説明書(交付目論見書)に記載するリスク及び留意点を要約したものであり、当ファンドに関するすべてのリスク及び留意点を示すものではありません。詳細につきましては、投資信託説明書(交付目論見書)本文の該当ページをご覧ください。
慎重な投資の判断を行うために、当ファンドの受益証券の取得申込者には、当ファンドの投資目的及びリスクの認識が求められます。当ファンドは、主に外貨建公社債を投資対象としています。当ファンドの基準価額は、組入債券の値動き及び為替相場の変動等により上下しますので、これにより投資元本を割込むことがあります。また、組入れた債券の発行者の経営・財務内容の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割込むことがあります。当ファンドはリスク商品であり、投資元本は保証されていません。当ファンドの収益や投資利回り等は未確定であり、当ファンドの信託財産に生じた利益及び損失はすべて受益者に帰属します。当ファンドが主たる組入対象とする証券等には主として次のようなリスク及び留意点があり、基準価額を変動させる要因となります。
①金利変動リスク
②信用リスク
③期限前償還リスク及び期限延長リスク D外国証券へ投資するリスク
Eデリバティブ活用のリスク F資金流出に伴う留意点
G収益分配に関する留意点
※資金動向、市況動向等によっては、投資の基本方針にしたがった運用ができない場合があります。
Ⅰ 投資信託説明書(交付目論見書) 頁
1. 目的及び基本的性格 …………………………………………………… 1
2. 3. | 仕 投 | 資 | 組 | 方 | み 針 | …………………………………………………… …………………………………………………… | 2 4 |
4. | 投 | 資 | 制 | 限 | …………………………………………………… | 8 | |
5. | 分 | 配 | 方 | 針 | …………………………………………………… | 11 | |
6. | マザーファンドの概要 | …………………………………………………… | 12 | ||||
7. | 運 用 体 制 | …………………………………………………… | 14 | ||||
8. | 投 資 リ ス ク | …………………………………………………… | 16 | ||||
9. 10. 11. 12. | 申込・換金手続きの概要費 用 及 び 税 金 等管理及び運営等の概要 運 用 状 況 | …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… | 17 19 22 24 | ||||
13. 14. | 財務ハイライト情報そ の 他 | …………………………………………………… …………………………………………………… | 28 30 | ||||
Ⅱ | 添 1. | 付 約 款 | …………………………………………………… | 32 | |||
2. | 用 語 集 | …………………………………………………… | 44 |
有価証券届出書提出日
発行者名
代表者の役職氏名本店の所在の場所
募集内国投資信託受益証券に係るファンドの名称募集内国投資信託受益証券の金額
有価証券届出書の写しを縦覧に供する場所
:平成 17年 9 月7日
:シティグループ・アセット・マネジメント株式会社
:代表取締役社長
田島 廣久
:東京都千代田区大手町一丁目1番3号
:シティ・オーストラリア毎月分配型ファンド
:継続募集額
上限4,000億円
:該当ありません。
本書に記載された情報の提供窓口は、下記のとおりです。
シティグループ・アセット・マネジメント株式会社ホームページ:http://www.citigroupam.co.jp
電話番号:03-5219-5940(委託会社の営業日の午前9時から午後5時まで)
1.目的及び基本的性格
1.ファンドの目的及び基本的性格
「シティ・オーストラリア毎月分配型ファンド」は、「シティグループ・豪ドル債券マザーファンド」の受益証券への投資を通じて、主として豪ドル建の公社債に投資を行い、信託財産の成長を目指して運用を行うことを基本とします。
当ファンドは、契約型の追加型株式投資信託/バランス型*1 に属します。受益証券は、原則として無記名式ですが、受益者の請求により記名式に変更することができます。格付は取得していません。
信託金の限度額は、信託約款の定めにより 4,000 億円となっております。ただし、委託会社(シティグループ・アセット・マネジメント株式会社)は、受託会社(ユーエフジェイ信託銀行株式会社*2)と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
*1 「バランス型」とは、社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において「約款上の株式組入限度 70%未満のファンドで、株式・公社債等のバランス運用、あるいは公社債中心の運用を行うもの」として分類されるファンドです。当ファンドは、公社債中心に運用を行うものに該当します。
*2 関係当局の許認可等を前提に、平成 17 年 10 月 1 日付で三菱信託銀行株式会社とUFJ信託銀行株式会社が合併し、三菱UFJ信託銀行株式会社となる予定です。
■ 当投資信託説明書(交付目論見書)では、「シティ・オーストラリア毎月分配型ファンド」を「当ファンド」、また
「シティグループ・豪ドル債券マザーファンド」を「マザーファンド」ということがあります。
2.ファンドの特色
■ 主として豪ドル建の公社債に投資を行い、信託財産の成長と毎月の安定した分配を目指します。UBSオーストラリア債券インデックス(為替ヘッジなし、円換算ベース)を参考指標として運用を行います。
■ 豪ドル建の国債、州政府債、国際機関債、社債、モーゲージ証券及び資産担保証券等を主要投資対象とします。投資を行う公社債は、取得時において、原則として格付機関からA-/ A3以上の格付を付与されたものとします。
■ デュレーション・コントロール、セクター配分、銘柄選定の3つの戦略により超過収益の獲得を目指します。
■ シナリオ・ディペンデント・オプティマイゼーション(SDO)を活用したデュレーション・コントロールを行います。ポートフォリオの平均デュレーションは、原則として参考指標のデュレーション±1年とします。
■ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。したがって、基準価額は、円と豪ドルとの為替変動の影響を受けます。
■ 「ファミリーファンド方式」により運用を行います。
「ファミリーファンド方式」とは、投資家からの資金をまとめてベビーファンド(当ファンド)とし、その資金をマザーファンドの受益証券に投資して、実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。
投 資
投 資
投 資
損 益
損 益
損 益
委託会社は、上記マザーファンドに投資を行う当ファンド以外のベビーファンドの設定・運用を行うことがあります。
豪ドル建の公社債
シティグループ・豪ドル債券
マザーファンド
シティ・
オーストラリア毎月分配型 ファンド
ご投資家
(受益者)
1.ファンドの仕組み
お申込代金
お申込代金
信託金
投資
委託会社
受託会社
収益分配金・償還金
・一部解約金
収益分配金・償還金
・一部解約金
損益
損益
豪ドル建の公社債
販売会社
受益者
(ご投資家)
■ シティグループ・アセット・マネジメント株式会社 (以下「委託会社」ということがあります。)
■ ユーエフジェイ信託銀行株式会社(UFJ信託銀行株式会社)* (以下「受託会社」ということがあります。)
*関係当局の許認可等を前提に、平成 17 年 10 月1日付で三菱信託銀行株式会社とUFJ信託銀行株式会社が合併し、三菱UFJ信託銀行株式会社となる予定です。
受託会社は、当ファンドにかかる信託事務の処理の一部について、日本マスタートラスト信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託しております。
■ シティグループ・アセット・マネジメント・オーストラリア・リミテッド
(以下「投資顧問会社」ということがあります。)
■ 「販売会社」については、「9.申込・換金手続きの概要 1.お申込手続等 ■お申込みの取扱場所並びに払込取扱場所」をご参照ください。
2.委託会社の概況
平成 17 年9月7日現在の委託会社の概況は以下の通りです。
■ 資本の額
3,913 百万円
■ 沿革
平成 10 年 4月 28 日 会社設立
平成 10 年 6月 16 日 証券投資信託委託会社免許取得平成 10 年 11 月 30 日 投資顧問業登録
平成 11 年 6月 24 日 投資一任契約に係る業務の認可取得
平成 11 年 10 月 1日 スミス バーニー投資顧問株式会社と合併
「エスエスビーシティ・アセット・マネジメント株式会社」に社名変更平成 13 年 4月 1日 「シティグループ・アセット・マネジメント株式会社」に社名変更
■ 大株主の状況 名 | 称 | ソロモン・ブラザーズ・アセット・マネジメント・インク |
住 | 所 | 399 Park Avenue, New York, NY 10022 |
所 有 株 式 | 数 | 78,270 株 |
持 株 比 | 率 | 100% |
3.ファンドの関係法人と契約の概要
シティ・オーストラリア毎月分配型ファンド
シティグループ・豪ドル債券マザーファンド
証券投資信託契約*1
(信託財産の運用指図、受益証券の発行等)
(信託財産の保管・管理業務等)
再信託受託会社*
募集・販売等に関する契約*2
投資一任契約*3
(受益証券の募集・販売の取扱い、一部解約実
行の請求の受付、収益分配金の再投資、収益分配金・償還金・一部解約金の支払い等)
(運用指図に関する投資一任業務)
投資顧問会社
販売会社
受託会社
委託会社
マザーファンド
ファンド
* 受託会社は、当ファンドにかかる信託事務の処理の一部について、日本マスタートラスト信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託しております。
*1 証券投資信託契約
当契約は、当ファンドを成立させるにあたり、投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投信法」といいます。)の定めるところにしたがって作成され、あらかじめ監督官庁に届出られた信託約款に基づき、委託会社と受託会社との間に締結されます。主要な内容は、運用の基本方針、受益証券に関する事項、委託会社及び受託会社としての業務に関する事項、信託の元本及び収益の管理及び運用指図に関する事項等です。
当契約の有効期間は、信託約款中に定める信託の終了する日までとします。ただし、期間の途中において、必要のあるときは、契約の一部を変更することができます。
*2 募集・販売等に関する契約
当契約は、委託会社が販売会社に当ファンドに係る業務を委託するにあたり、委託する業務の内容、業務を遂行する際の両者間での取決めが定められており、主な内容は、受益証券の募集・販売の取扱い、一部解約実行の請求の受付、受益証券の買取り、収益分配金の再投資、収益分配金・償還金・一部解約金の支払いに関する事務等、広告・宣伝に係る取決め、紛争処理責任、法令等の遵守等です。
当契約の有効期間は、契約締結の日から1年間とし、期間満了の3ヵ月前までに双方とも別段の意思表示のないときは、自動的に1年間更新されるものとします。ただし、期間の途中において、必要のあるときは、契約の一部を変更することができます。
*3 投資一任契約
当契約は、委託会社が投資顧問会社に当ファンドが主要投資対象とする「シティグループ・豪ドル債券マザーファンド」の運用指図に係る権限を委託するにあたり、委託する業務の内容、業務を遂行する際の両者間での取決めが定められており、主な内容は、投資の基本方針の遵守、秘密保持、必要経費の負担に係る取決め、投資顧問報酬、法令等の遵守等です。
当契約の有効期間は、契約締結の日から、マザーファンドの信託終了日までとします。ただし、期間の途中において、必要のあるときは、契約の一部を変更することができます。
1
豪ドル建債券に投資します。
🞎 豪ドル建の国債、州政府債、国際機関債、社債、モーゲージ証券及び資産担保証券等を主要
投資対象とします。投資を行う公社債は、取得時において、原則として格付機関からA-/ A3以上の格付を付与されたものとします。
🞎 デュレーション・コントロール、セクター配分、銘柄選定の3つの戦略により超過収益の獲得を目指します。
🞎 シナリオ・ディペンデント・オプティマイゼーション(SDO)を活用したデュレーション・コントロールを行います。ポートフォリオの平均デュレーションは、原則として参考指標のデュレーション±1年とします。
🞎 外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。したがって、基準価額は、円と豪ドルとの為替変動の影響を受けます。
🞎 UBSオーストラリア債券インデックス(為替ヘッジなし、円換算ベース)を参考指標とし
て運用を行います。
■ 組入債券の種類
主として豪ドル建の国債、州政府債、国際機関債、社債、モーゲージ証券(MBS)及び資産担保証券(ABS)等に分散投資します。信用リスクを抑制するために、相対的に格付の高い
(取得時において、格付機関からA-/A3以上の格付を付与された) 豪ドル建の債券を組入れます。
国債、州政府債
国及び州政府が資金借入時に発行する証券のこと。オーストラリアでは、連邦政府の発行するものを連邦国債、各州が発行するものを州政府債と呼びます。
損益↑ ↓投資
↑
・・・
国際機関債
各国政府が共同で出資し、国際的
な地域経済開発・発展のために国 損益↑ ↓投資
境にとらわれず活動する金融機
関等が発行する債券です。
オーストラリアでも各機関による発行が行われています。
・・・
社債
民間企業が、設備投資等のために投資家から直接資金を調達することを目的として発行する債券です(直接金融)。
直接、投資家から資金を調達することから、銀行から融資を受けて資金を調達する「間接金融」とは異なります。
損益↑ ↓投資
↑
・・・
モーゲージ証券( MBS = Mortgage Backed Securities)
住宅ローンを担保として発行された債券であり、ローンから発生する元金と利子の返済がその債券の元本と利子の支払原資になります。
その多くは政府系機関または信用力の高い金融機関等により発行されており、信用リスクは相対的に低く抑えられた債券であると言えます。
資産担保証券(ABS=Asset Backed Securities)
住宅ローンや不動産ローン以外の貸付債権等を担保に発行された債券であり、
それらから発生する元金と利子の返済がその債券の元本と利子の支払原資になります。担保の代表的なものとしては自動車ローン、クレジットカードローン、企業向けローン等があります。
↑
※上記の図は、国債、州政府債、国際機関債、社債、MBS、ABS等の一般的な特徴の一部について例示したものであり、すべての国債、州政府債、国際機関債、社債、MBS、ABS等が同様の仕組みを持つとは限りません。
■ 金利変動リスクの目安となるポートフォリオ全体のデュレーション(実質平均残存期間)は、原則として参考指標のデュレーション±1年とします。
当ファンドは、UBSオーストラリア債券インデックス(為替ヘッジなし、円換算ベース)を参考指標とします。
当該参考指標は、オーストラリアの債券市場のパフォーマンスを測定するために構築されたインデックス
です。国債、州政府債、社債、国際機関債等を対象としています。なお、円換算ベースとは、委託会社が UBSオーストラリア債券インデックスを円ベースに換算したものです。
(参考指標とは、ファンドの運用にあたって、運用成果の目標の目安とする指標のことをいい、分配金の目安ではありません。)
■ シナリオ・ディペンデント・オプティマイゼーション(SDO)の手法を活用して、効率的なポートフォリオ構築とリスク・コントロールを行うことを目指します。
シナリオ・ディペンデント・オプティマイゼーション(SDO)
「シナリオ・ディペンデント・オプティマイゼーション(SDO)」は、ひとつの投資環境シナリオを想定し、それに依存するのではなく、基本シナリオの他に複数の代替シナリオを想定し、代替シナリオにあるイベントが発生した場合に考えられるマイナス効果を最小限に抑えつつ、基本シナリオにおいて最大限の収益を獲得するための方針を策定するツールです。
インベストメント・ストラテジー・グループ(株式運用グループと公社債運用グループから各ポートフォリオ・マネジャー並びにエコノミストが出席)が四半期毎に行う会議において、景気動向等のファンダメンタルズ分析を行います。その分析結果をもとに、債券運用グループにおいてイールド・カーブ予測を行い、SDOによるデュレーション戦略の決定が行われます。
2
毎月の安定した分配を目指します。
🞎 組入債券の利子収入等を原資として、毎月決算時(原則として毎月10日、休業日の場合は翌
営業日)に分配*を行うことを目指します。
* 原則として組入債券からの利子収入等を中心に、信託報酬等の運用関係諸費用等を差引いた金額を基に、毎月の安定した分配を目指します。
🞎 当ファンドは、為替ヘッジを行わないため、分配金及び基準価額は円/豪ドル為替相場の変動の影響を受けます。
🞎 分配原資が少額の場合には、委託会社の判断により分配を行わないことがあります。
基準価額
(円で表示)
分配金
(円で表示)
(分配金の受取りと為替変動の影響(イメージ図))
円に
換算
為替変動の影響
(円/豪ドルの為替相場)
円に
換算
組入債券の元本
(豪ドル建)
利子
(豪ドル建)
債 券
債 券
※上記の図はイメージ図であり、当ファンドの将来の投資成果及び分配金のお支払いをお約束するものではありません。
信用リスク
■ 債券の元利金の支払いに関するリスク
投資を行う公社債は、取得時において、原則として格付機関からA-/A3以上の格付を付与されたものとし、信用リスクの低減を図ります。
信用リスク
債券の元本や利子の支払いが滞ったり、支払われなくなるリスクが「信用リスク」です。債券の価格は、その債券の発行体の信用状態の変化により変動することがあります。当ファンドは、専門の格付機関により相対的に高い格付を付与された債券に投資することにより、信用リスクの抑制を図り、安定運用を目指します。
債券の格付
格付が高い 「投資適格」格付
(BBB格以上)
「投機的」格付
(BB格以下)
格付が低い
S&P
AAA AA A BBB
BB B CCC CC C
D
ムーディーズ
Aaa Aa A
Baa Ba B
Caa Ca C
当ファンドが投資
するのはこの部分です。
※上記の図は、スタンダード&プアーズ(S&P)及びムーディーズの格付を参考にし、当ファンドが投資を行う債券の格付をイメージ図化したものです。
金利変動リスク
■ 金利の変化が債券の価格に影響するリスク
ポートフォリオの平均デュレーションは、原則として参考指標のデュレーション±1年とします。
デュレーション
金利変動リスクの目安となる数値です。これは、債券のキャッシュフローに基づく平均残存期間や金利感応度を意味するもので、この数値の絶対値が大きいほど市場金利が変動したときの債券価格への影響が大きくなります。債券の場合、一般的に償還までの期間が長いほどデュレーションは長くなります。
金利変動リスクとデュレーション(イメージ図)
金利が上昇した場合
債券価格上昇
償還までの期間
(あるいはデュレーション)
金利が低下した場合
償還までの期間(あるいはデュレー
ション)が長い債券ほど、価格の変動幅が大きくなります。
債券価格下落
※上記の図は、デュレーション毎の金利変動に対する債券の価格変動を表したイメージ図であり、実際の価格変動とは異なります。
為替変動リスク
■ 為替の変動に関するリスク
外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。したがって、基準価額と分配金は、円と豪ドルとの為替変動の影響を受けます。
為替変動リスク
当ファンドは、円建で基準価額が表示されるファンドです。また、為替ヘッジは行いません。したがって、当ファンドの基準価額は、円安になると上昇する傾向が、反対に円高になると下落する傾向があります。
為替変動の基準価額への影響(イメージ図)
基準価額は
上昇
円 高
現在の為替
円 安
基準価額は
低下
※上記の図は、円相場の値動きに対する基準価額の動きを表したイメージ図です。市況環境によっては基準価額は異なる値動きを見せることもあります。
当ファンドの投資対象及びその他の投資方針
■ 投資対象については、約款第 20 条及び第 21 条をご参照ください。
■ 国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、有価証券店頭オプション取引、有価証券店頭指数等オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
■ スワップ取引、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
■ 当初設定並びに償還準備に入ったとき、大量の追加設定または解約による資金動向、急激な市況動向が発生もしくは予想されるとき、並びに信託財産の規模によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(注)詳細については、添付「1.約款」をご参照ください。
信託財産の運用は、下記に掲げる法令及び約款等に規定された投資制限を遵守して遂行されます。主要な制限、限度は下記の通りです。
① 株式等への投資制限(約款「運用の基本方針」、第 21 条第 3 項、第 23 条、第 24 条第 1 項)
・投資することを指図する株式等は、証券取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、証券取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。
・株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の 20%以内とします。
・同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の 5%以内とします。
② 新株引受権証券及び新株予約権証券の投資制限(約款「運用の基本方針」、第 21 条第 4 項、第 24 条
第 2 項)
・新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 20%以内とします。
・同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 5%以内とします。
③ マザーファンド受益証券以外の投資信託証券の投資制限(約款「運用の基本方針」、第 21 条第 5 項) マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 5%以内とします。
④ 同一銘柄の転換社債等への投資制限(約款「運用の基本方針」、第 29 条)
同一銘柄の転換社債並びに新株予約権付社債のうち商法第 341 条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがあるものへの投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の 10%以内とします。
⑤ 外貨建資産への投資制限(約款「運用の基本方針」)
外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
⑥ 信用取引の指図範囲(約款第 25 条)
信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、約款第 25 条の範囲内で信用取引により株券を売付けることの指図をすることができます。
⑦ 先物取引等の運用指図(約款第 26 条)
有価証券先物取引等を約款第 26 条の範囲内で行うことの指図をすることができます。
⑧ スワップ取引の運用指図(約款第 27 条)
・スワップ取引を約款第 27 条の範囲内で行うことの指図をすることができます。
・スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
⑨ 金利先渡取引及び為替先渡取引の運用指図(約款第 28 条)
・金利先渡取引及び為替先渡取引を約款第 28 条の範囲内で行うことの指図をすることができます。
・金利先渡取引及び為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
⑩ 有価証券の貸付の指図及び範囲(約款第 30 条)
信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式及び公社債を約款第 30条の範囲内で貸付の指図をすることができます。
⑪ 公社債の空売りの指図範囲(約款第 31 条)
信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、公社債(信託財産により借入れた公社債を含みます。)の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。なお、売付の指図は、当該売付に係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
⑫ 公社債の借入れ(約款第 32 条)
信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。公社債の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
⑬ 資金の借入れ(約款第 41 条)
信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性を図るため、信託財産において一部解約金の支払資金に不足額が生じるときは、約款第 41 条の範囲内で資金借入れの指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
⑭ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(約款第 33 条)
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
⑮ 外国為替予約の指図(約款第 34 条)
信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
⑯ 受託会社による資金の立替え(約款第 43 条)
信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委託会社の申出があるときは、受託会社は資金の立替えをすることができます。
⑰ その他の投資制限(約款「運用の基本方針」)
国債、州政府債、またはこれらと同等の信用を有する証券を除き、原則として一発行体の発行する証券の保有は、純資産総額の 10%以内とします。ただし、当初設定時、純資産総額の過少な時期並びに大量解約の場合等は除くものとします。
⑱ 投信法による投資制限
a. 投資信託財産相互間の取引または投資信託財産と投資法人の取引
委託会社は、運用指図を行う投資信託財産相互間においてまたは運用指図を行う投資信託財産と資産の運用を行う投資法人との間において取引を行うことを受託会社に指図してはならない。ただし、投資信託財産に係る受益者または投資法人の投資主の保護に欠けるおそれが少ないと認められる取引として投資信託及び投資法人に関する法律施行令第17 条及び第18 条に定めるものについてはこの限りではない。(投信法第15条第1項第2号及び第3号)
b. 第三者の利益を図る取引
委託会社は、特定の有価証券等に関し、運用の指図をした取引に基づく価格等の変動を利用して自己または当該運用の指図を行う投資信託財産に係る受益者以外の第三者の利益を図る目的をもって、正当な根拠を有しない取引を行うことを受託会社に指図してはならない。(投信法第 15 条第1項第4号)
c. 受益者の利益を害する取引
委託会社は、運用指図を行う投資信託財産について、通常の取引の条件と異なる条件で、かつ、当該条件での取引が投資信託財産に係る受益者の利害を有することとなる条件での取引を行うことを受託会社に指図してはならない。(投信法第 15 条第1項第5号)
d. その他適正を欠く取引
委託会社は、運用指図を行う投資信託財産について、上記に掲げるものの他、受益者の保護に欠け、もしくは投資信託財産の運用の適正を害し、または投資信託委託業の信用を失墜させるおそれのあるものとして投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(以下「投信法施行規則」といいます。)で定める次の行為を行ってはならない。(投信法第 15 条第1項第6号、投信法施行規則第 27 条)
(イ) 運用指図を行う投資信託財産に係る受益者以外の者の利益を図るため、当該投資信託財産に係る受益者の利益を害することとなる取引を行うことを受託会社に指図すること(上記 b.及び c.に該当するものを除きます。)。
(ロ) 他人から不当な制限または拘束を受けて投資信託財産の売買その他の取引を行うことを受託会社に指図し、または指図しないこと。
(ハ) 特定の銘柄の有価証券等について、不当に売買高を増加させ、または作為的に値付けを行うことを目的とした取引を行うことを受託会社に指図すること。
(ニ) 運用指図にあたって、当該投資信託財産の売買その他の取引の指図を行った後で当該指図に係る投資信託財産を特定すること。
(ホ) 一つの投資信託財産の有価証券先物取引等の評価損が純資産総額の 100 分の 50 を超えて有価証券先物取引等を行うこと、またはその態度を継続することを受託会社に指図すること。
e. 同一株式の投資制限
委託会社は、運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、投資信託財産として有する同一の法人の発行する株式にかかる議決権の総数が、当該法人の総発行株式の数にかかる議決権の総数に 100
分の 50 の率を乗じて得た数を超えることとなる場合には、かかる株式を取得することを受託会社に指図して
はならない。(投信法第 16 条、投信法施行規則第 32 条)
(注)上記①~⑰については、添付「1.約款」をご参照ください。
毎決算時(原則として毎月10日、休業日の場合は翌営業日。)に、原則として次の通り収益分配を行います。
① 分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当収益(マザーファンドの信託財産に属する利子等収益のうち、信託財産に属するとみなした額を含みます。)及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
② 収益分配金額は、原則として繰越分を含めた受取利子・配当収益を中心に、基準価額水準等を勘案して委託会社が決定し、毎月の分配を目指します。ただし、信託約款に定める範囲内で、売買益をも源泉として分配を行うことがあります。また、分配対象額が少額の場合は、分配を行わない場合があります。
③ 留保益の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
④ 自動けいぞく投資コースを選択した投資者の分配金は、税金を差引いた後、原則として自動けいぞく投資約款に基づいて全額再投資されます。なお、販売会社が別に定める契約により、収益分配金を受益者に支払う場合もあります。
信託財産から生ずる毎計算期間末における利益は、次の方法により処理します。
① 配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料及びこれらに類する収益から支払利息を控除した額とマザーファンドの信託財産に属する利子等収益のうち信託財産に属するとみなした額(以下「みなし利子等収益」といいます。)との合計額から、諸経費、信託報酬及び当該信託報酬に係る消費税等相当額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積立てることができます。
② 売買損益に評価損益を加減して得た額からみなし利子等収益を控除して得た利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、信託報酬及び当該信託報酬に係る消費税等相当額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積立てることができます。
③ 上記①におけるみなし利子等収益とは、マザーファンドの信託財産に係る利子等収益の額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当ファンドの信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
④ 毎計算期間末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。
「シティグループ・豪ドル債券マザーファンド」
1.投資方針
マザーファンドは、主として豪ドル建の公社債に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指します。
①UBSオーストラリア債券インデックス(為替ヘッジなし、円換算ベース)を参考指標として運用を行います。
②豪ドル建の国債、州政府債、国際機関債、社債、モーゲージ証券及び資産担保証券等を主要投資対象とします。投資を行う公社債は、取得時において、原則として格付機関からA-/A3以上の格付を付与されたものとします。
③デュレーション・コントロール、セクター配分、銘柄選定の3つの戦略により超過収益の獲得を目指します。
④シナリオ・ディペンデント・オプティマイゼーション(SDO)を活用したデュレーション・コントロールを行います。ポートフォリオの平均デュレーションは、原則として参考指標のデュレーション±1年とします。
⑤外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。したがって、基準価額は、円と豪ドルとの為替変動の影響を受けます。
⑥国内及び外国の市場における有価証券先物取引等を行うことができます。
⑦スワップ取引を行うことができます。
⑧金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
⑨当初設定並びに償還準備に入ったとき、大量の追加設定または解約による資金動向、急激な市況動向が発生もしくは予想されるとき、並びに信託財産の規模によっては、上記のような運用ができない場合があります。
⑩シティグループ・アセット・マネジメント・オーストラリア・リミテッドに、運用の指図に係る権限を委託します。
2.投資対象
投資対象については、約款第 12 条及び第 13 条をご参照ください。
3.投資制限
マザーファンドの信託財産の運用は、下記に掲げる法令及び約款等に規定された投資制限を遵守して遂行されます。主要な制限、限度は下記の通りです。
① 外貨建資産への投資制限(約款「運用の基本方針」)
外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
② 先物取引等の運用指図(約款第 16 条)
有価証券先物取引等を約款第 16 条の範囲内で行うことの指図をすることができます。
③ スワップ取引の運用指図(約款第 17 条)
・スワップ取引を約款第 17 条の範囲内で行うことの指図をすることができます。
・スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
④ 金利先渡取引及び為替先渡取引の運用指図(約款第 18 条)
・金利先渡取引及び為替先渡取引を約款第 18 条の範囲内で行うことの指図をすることができます。
・金利先渡取引及び為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
⑤ 有価証券の貸付の指図及び範囲(約款第 19 条)
信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する公社債を約款第 19 条の範囲内で貸付の指図をすることができます。
⑥ 公社債の空売りの指図範囲(約款第 20 条)
信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、公社債(信託財産により借入れた公社債を含みます。)の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。なお、売付の指図は、当該売付に係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
⑦ 公社債の借入れ(約款第 21 条)
信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。公社債の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
⑧ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(約款第 22 条)
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
⑨ 外国為替予約の指図(約款第 23 条)
・外国為替の売買の予約を指図することができます。この外国為替取引の指図は、信託財産の実質純資産総額の範囲内で行うこととします。
・上記の範囲を超えることとなった場合には、委託会社は、所定の期間内にその超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替売買等の指図を行うものとします。
⑩ その他の投資制限(約款「運用の基本方針」)
国債、州政府債、またはこれらと同等の信用を有する証券を除き、原則として一発行体の発行する証券の保有は、純資産総額の 10%以内とします。ただし、当初設定時、純資産総額の過少な時期並びに大量解約の場合等は除くものとします。
⑪ 投信法による投資制限
「4.投資制限」の「⑱投信法による投資制限」をご参照ください。
(注)上記①~⑩については、添付「1.約款」をご参照ください。
平成 17 年9月7日現在、当ファンド以外で「シティグループ・豪ドル債券マザーファンド」に投資を行っているファンドはありません。
当ファンドの実質的運用はマザーファンドにて行います。その運用は、委託会社から運用の指図に関する権限の委託を受けたシティグループ・アセット・マネジメント・オーストラリア・リミテッド(投資顧問会社)(住所: Level 15, 120 Collins Street Melbourne VIC 3000)が行います。
<運用体制>
1.投資顧問会社の運用体制
■ 投資顧問会社の運用体制は、実際のポートフォリオの運用・管理を行う公社債運用チーム、株式・バランス運用チームを中心に構成されています。
■ 当該ファンドの運用は、公社債運用チームが担当します。同チームは、ポートフォリオ・マネジャー、クレジット・アナリスト、トレーダー等で構成されています。同チームは、投資顧問会社内の運用担当者、エコノミスト等との連携を図りつつ、公社債運用に関する投資方針の策定を行うとともに、投資方針に基づく個別ポートフォリオの運用・管理を行っています。
■ 運用チームのポートフォリオ・マネジャーは、投資顧問会社が属するシティグループ・アセットマネジメント・グループの世界各地の投資拠点の運用担当者と情報交換を行い、運用に役立てています。また、運用チームに情報提供を行うエコノミスト、クレジット・アナリストも、それぞれグローバル・チームの一員として、オーストラリア国内にとどまらず、グローバル・ベースでの情報収集・分析を日々行っています。特に、ポートフォリオ・マネジャー、クレジット・アナリストは、株式アナリストと密に情報交換を行っており、運用に役立てています。
マクロ・エコノミック・リサーチ・チーム
公社債運用チーム
(クレジット・アナリスト含む)
株式・バランス運用チーム
株式アナリスト・チーム
クオンツ・
リサーチ・チーム
ハイグレード・クレジット・リサーチ・チーム
(運用体制)
クレジット分析
景気見通しの
決定
イールド・
カーブの予測
最適化
(SDO*)
銘柄選
択
ポートフォリ
オの構築
セクター別配分
* SDO については「3.投資方針」の SDO に関する説明をご参照く
ださい。
■ 最適なデュレーション及びイールド・カーブ・ポジションの決定
■ 基本シナリオ
■ 代替シナリオ
■ 業界見通し
■ 企業分析
■ スワップ・スプレッド
■ クレジット・スプレッド
■ 業種
■ 格付構成
■ 満期構成
■ 景気見通し(シナリオ)の決定
■ 基準となるイベント予測
(運用プロセス)
ファンダメンタルズ分析と
クオンツ分析を融合した運用プロセス
2.委託会社の運用体制
委託会社の運用本部債券運用部は、投資顧問会社の運用が、投資一任契約書及び運用ガイドラインを遵守し適切に行われていることを監督します。また、すべての取引については、モニタリングが行われ、問題が発生した場合には、遅滞なくコンプライアンス・オフィサーに連絡されるとともに、必要な措置が講じられます。
(注)ファンドの運用体制及び運用のプロセス等は平成 17 年 7 月末現在のものであり、今後変更となる 場合があります。
<リスク管理体制>
1.投資顧問会社のリスク管理体制
■ 公社債運用チームは、ファンドを運用する上で運用成績が参考指標から乖離するリスクやトラッキング・エラーが発生する可能性について細かく監視しています。
■ ポートフォリオ・マネジャー並びにコンプライアンス・マネジャーは、規定されている投資制限から逸脱するなどの運用エラーが発生しないように、組入銘柄の変更が保有比率や投資の目的、投資制限等に抵触しないよう日々厳しくチェックします。
■ また、ポートフォリオ・マネジャーは、独自のリスク管理システムからアウト・プットされる情報により、各自が担当するファンドの組入銘柄の状況と、投資制限等の遵守を毎日確認し、署名することが義務づけられています。
2.委託会社のリスク管理体制
委託会社は、投資顧問会社が上記に定めるリスク管理体制を遵守しているか、モニタリングを行います。また、問題が発生した場合には、遅滞なくコンプライアンス・オフィサーに連絡され、必要な措置が講じられます。
(注)リスク管理体制は平成 17 年 7 月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
慎重な投資の判断を行うために、当ファンドの受益証券の取得申込者には、当ファンドの投資目的及びリスクの認識が求められます。
当ファンドは、主に外貨建公社債を投資対象としています。当ファンドの基準価額は、組入債券の値動き及び為替相場の変動等により上下しますので、これにより投資元本を割込むことがあります。また、組入れた債券の発行者の経営・財務内容の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割込むことがあります。当ファンドはリ スク商品であり、投資元本は保証されていません。当ファンドの収益や投資利回り等は未確定であり、当ファンドの信託財産に生じた利益及び損失はすべて受益者に帰属します。当ファンドが主たる組入対象とする証券等には主として次のような性質があり、基準価額を変動させる要因となります。
① 金利変動リスク
一般的に金利が上昇した場合には、当ファンドの主要投資対象である債券の価格は下落し、当ファンドの基準価額の下落要因となります。
② 信用リスク
一般的に公社債、コマーシャル・ペーパー及び短期金融商品にデフォルト(元利金支払いの不履行及び遅延)が生じた場合、またはデフォルトが予想される局面となった場合には、当該商品の価格は大きく下落し(価格がゼロになることもあります。)、当ファンドの基準価額の下落要因になります。
③ 期限前償還リスク及び期限延長リスク
当ファンドの保有する債務証券の発行体の中には、特に、金利下降局面において、債券の期限前償還または期限前返済を行うことができるものも含まれます。当ファンドは、かかる元本を当初期待した金利水準で再投資することができない可能性があり、そのためファンドの収益を減少させ、ファンドは支払われたプレミアム分を失うことがあります。
他方、金利の上昇は、期限前返済の発生率を、予想よりも引下げる可能性があります。期限前返済率の低下は、その影響を受ける証券の満期を想定していた期間よりも長期化させる要因となり、それらの証券の想定された利回りに影響を与え、当ファンドの受益証券の価格をより変動しやすくします。CMO(モーゲージ担保債務証書)を含むモーゲージ証券は、特に期限前返済の影響を受けやすく、その価格は、期限前返済のない証券に比べてより変動しやすい可能性があります。
④ 外国証券へ投資するリスク
外国通貨建証券については、一般的に外国為替相場が円高になった場合には、当ファンドの基準価額の下落要因となります。また、外国証券は、その国の政治経済情勢、通貨規制、資本規制等の要因による影響を受けて、価格が大きく変動する可能性もあります。
⑤ デリバティブ活用のリスク
当ファンドは債券、金利、為替関連のデリバティブ(金融派生商品)を活用することがあります。デリバ ティブの運用には、ヘッジする商品とヘッジされるべき資産との間の相関性を欠いてしまう可能性があり、運用上意図した投資成果が得られない場合もあります。デリバティブに基づく損失は、基準価額を引下げ るか、またはより一層の変動をもたらします。
⑥ 資金流出に伴う留意点
解約代金の支払資金を手当するために保有証券を大量に売却しなければならないことがあります。その際には、市況動向や流動性等の状況によっては基準価額が大きく変動する可能性があります。
また、保有証券の売却代金回収までの期間、一時的に当ファンドで資金借入を行うことによって当ファンドの解約代金の支払いに対応する場合、借入金利は当ファンドが負担することになります。
⑦ 収益分配に関する留意点
当ファンドは、組入債券のインカムゲインを中心に、安定した収益の分配を目指して運用を行いますが、これにより一定水準の収益分配金が支払われることを示唆あるいは保証するものではありません。当ファンドの収益分配金は、分配方針に基づいて毎決算時に委託会社が決定します。なお、委託会社の判断により、決算時に収益分配を行わない場合もあります。
(注) 資金動向、市況動向等によっては、投資の基本方針にしたがった運用ができない場合があります。
1.お申込手続等
■ お申込みの受付
継続申込期間:平成17年9月8日から平成18年9月7日まで
申込受付不可日* 1 を除く、販売会社の営業日* 2 にお申込みを受付けます。
*1 シドニー先物取引所、シドニーの銀行またはメルボルンの銀行の休業日の場合には、販売会社の営業日であっても、取得申込は受付けません。(詳細は販売会社にお問合せください。)
*2 原則として、午後 3 時(わが国の証券取引所が半休日の場合は午前 11 時)までにお申込みが行われ、かつ当該お申込みの受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを、当日の受付分とします。この受付時間を過ぎてからの取得申込は、特に指定がない場合、翌営業日の取扱いとします。
* 委託会社は、証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、受益証券の取得申込の受付を中止すること及びすでに受付けた取得申込を取消すことができます。(詳細については、添付「1.約款」をご参照ください。)
* 上記の継続申込期間中における当ファンドの受益証券の発行価額の総額は、4,000 億円(受益証券1 口当たりの各発行価額に各発行申込口数を乗じて得た金額の合計額)を上限とします。
* 継続申込期間は、期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
■ お申込みの取扱場所並びに払込取扱場所
販売会社については、下記の照会先までお問合せください。シティグループ・アセット・マネジメント株式会社
インターネットのホームページのアドレス http://www.citigroupam.co.jp
電話番号:03(5219)5940 (受付時間:委託会社の営業日の午前 9 時から午後 5 時まで)
* 販売会社と販売会社以外の証券会社または登録金融機関が取次契約を結ぶことにより、当該証券会社または当該登録金融機関がファンドを当該販売会社に取次ぐ場合があります。(詳細は販売会社にお問合せください。)
■ お申込コースの選択
収益分配金の受取方法が異なる2つのコースがあります。
・ 一般コース・・・・・・・・・収益の分配時に収益分配金を受取るコース
「一般コース」を選択する投資者が、取得する受益証券の保護預りを希望する場合は、販売会社との保護預り契約に基づいて販売会社の保護預りとすることができます。
・ 自動けいぞく投資コース・・・収益分配金から税金を差引いた後、無手数料で再投資さ
れるコース
「自動けいぞく投資コース」を選択する投資者は、当該販売会社との間で「自動けいぞく投資約款*」にしたがって契約を締結します。なお、定期的な収益分配金の引出しを希望する場合は、「定期引出契約*」を販売会社と別途締結することにより、収益分配金の再投資を行わず、収益分配金を指定口座において受取ることが可能となる場合があります。(詳細は販売会社にお問合せください。)
「自動けいぞく投資コース」を選択した場合には受益証券はすべて保護預りとなり、受益証券を引出すことはできません。
* 販売会社によっては、当該契約または規定について同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読替えるものとします。なお、「定期引出契約」の有無については販売会社にお問合せください。
* 申込取扱場所によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合があります。また、申込取扱場所によっては、毎月の予め指定する日に予め指定した金額をもって、積立方式による取得申込を取扱う場合があります。(詳細は販売会社にお問合せください。)
■ お申込単位
各販売会社が定める単位
ただし、自動けいぞく投資コースを選択した受益者の収益分配金の再投資に係る受益証券の取得申込に限り、1口単位で取得することができます。
* 申込単位の詳細は販売会社または委託会社(03-5219-5940(営業日の午前 9 時から午後 5 時まで))にお問合せください。
■ お申込価額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額*
ただし、自動けいぞく投資コースを選択した受益者が収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。
* 基準価額については、「11.管理及び運営等の概要」をご参照ください。
■ お申込手数料
「10.費用及び税金等」をご参照ください。
■ 払込期日
取得申込代金は、取得申込受付日から起算して5営業日目までにお申込みの販売会社にお支払いください。なお、販売会社が別に定める方法により、上記の期日以前に取得申込代金をお支払いいただく場合があります。
* 取得申込金額の総額は、追加信託を行う日に、各販売会社により、委託会社の口座を経由して、受託会社のファン
ド口座に払込まれます。(ただし、受託会社が信託財産を再信託した場合には、受託会社により、信託業務の兼営の認可を受けた当該再信託受託会社の口座に払込まれます。)
2.換金(解約)手続等
■ 一部解約の実行の請求
申込受付不可日*1 を除く、販売会社の営業日*2 にて一部解約の実行の請求を受付けます。
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、受益証券をもって行うものとします。
*1 シドニー先物取引所、シドニーの銀行またはメルボルンの銀行の休業日の場合には、販売会社の営業日であっても、一部解約の実行の請求は受付けません。(詳細は販売会社にお問合せください。)
*2 原則として、午後 3 時(わが国の証券取引所が半休日の場合は午前 11 時)までに一部解約の実行の請求が行われ、かつ当該請求に係る販売会社所定の事務手続が完了したものを、当日の受付分とします。この受付時間を過ぎてからの一部解約の実行の請求は、特に指定がない場合、翌営業日の取扱いとします。
* 委託会社は、証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止すること及びすでに受付けた一部解約の実行の請求を取消すことができます。(詳細については、添付「1.約款」をご参照ください。)
* 信託財産の資金管理を円滑に行うため、信託財産の残高規模、市場の流動性の状況等によっては、委託会社は、一定の金額を超える一部解約の金額に制限を設けること及び純資産総額に対し一定の比率を超える一部解約の実行の請求に制限を設けることができます。
■ 一部解約の実行の請求の単位
1口単位
■ 一部解約の価額
一部解約の実行請求受付日(解約申込受付日)の翌営業日の基準価額
■ 一部解約代金の支払い
解約代金は、原則として解約申込受付日から起算して5営業日目から、販売会社においてお支払いします。
1.お申込時(お申込手数料)
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、販売会社が定める手数料率を乗じて得た額(1万口当たり)とします。手数料率の上限は、2.625%(税抜 2.50%)となっております。ただし、「自動けいぞく投資コース」を選択した受益者が収益分配金を再投資する場合は、無手数料とします。
「一般コース」を選択した投資家は、販売会社が定めた申込単位に基づき、お申込口数をご指定ください。お客様にお支払いいただく金額は、指定した口数に取得申込受付日の翌営業日の基準価額を乗じて得た金額に、申込手数料及び手数料にかかる消費税等相当額を加算した金額となります。
「自動けいぞく投資コース」を選択した投資家は、販売会社が定めた金額以上でお客様が指定する金額を販売会社にお支払いください。
(お支払いいただいた金額から申込手数料(消費税等相当額を含む。)が控除され、残りの金額でファンドを取得することとなります。)
* お申込手数料に減免等の優遇措置を設けている場合があります。
* 一般コースでは、金額を指定する方法により申込受付を行う場合があります。
* 手数料及び申込方法の詳細は販売会社または委託会社(03-5219-5940(営業日の午前 9 時から午後 5 時まで))にお問合せください。
2.保有期間中(管理報酬等)
■ 信託報酬
信託報酬の総額(消費税等相当額を含む。)は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年 10,000 分の 131.25(税抜 125)の率を乗じて得た額とします。
当該報酬は、毎計算期間末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
各販売会社の純資産残高 | 内 訳 | ||
委託会社 | 販売会社 | 受託会社 | |
200 億円未満の部分 | 0.6300% (税抜 0.60%) | 0.6405% (税抜 0.61%) | 0.0420% (税抜 0.04%) |
200 億円以上 400 億円未満の部分 | 0.6090% (税抜 0.58%) | 0.6615% (税抜 0.63%) | |
400 億円以上 600 億円未満の部分 | 0.5880% (税抜 0.56%) | 0.6825% (税抜 0.65%) | |
600 億円以上 1,000 億円未満の部分 | 0.5670% (税抜 0.54%) | 0.7035% (税抜 0.67%) | |
1,000 億円以上の部分 | 0.5355% (税抜 0.51%) | 0.7350% (税抜 0.70%) |
信託報酬の委託会社、販売会社及び受託会社の配分については、各販売会社の純資産残高に応じ、下記の通りとします。
委託会社の報酬には、投資顧問報酬が含まれます。投資顧問報酬は、当ファンドから委託会社が受取る信託報酬のうち、販売会社へ支払う手数料を除いた額の 40%に相当する額とし、支払期日は当ファンドの信託報酬支払日にしたがうものとします。
■ 信託事務の諸経費
a.信託財産中から支弁される主な諸経費は下記の通りです。
① 当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料
② 先物取引・オプション取引等に要する費用
③ 外貨建資産の保管等に要する費用
④ 借入金の利息
⑤ 信託財産に関する租税
⑥ 受託会社の立替えた立替金の利息
⑦ 信託事務等に要する諸費用(監査費用、法律・税務顧問への報酬、印刷等費用(有価証券届出書、有価証券報告書、信託約款、投資信託説明書(交付目論見書・請求目論見書)、運用報告書その他法令により必要とされる書類の作成、届出、交付に係る費用)、公告費用、格付費用、受益証券の作成・管理事務に関する費用を含みます。)
b.上記 a.の①から⑥までに定める諸経費(消費税等相当額を含む。)は、発生のつど、あるいは毎計算期間末または信託終了のときに信託財産中から支弁されます。
c.上記 a.の⑦の信託事務等に要する諸費用(消費税等相当額を含む。以下同じ。)は、委託会社から支払われます。ただし、当ファンドは、当ファンドのために委託会社が支払った当該費用を負担するため、毎計算期間末または信託終了のときに信託財産中から委託会社に支払います。当該支払金額は、計算期間を通じて日々の信託財産の純資産総額に年 0.05%の率を乗じて得た金額の合計額を上限とし、実際の費用額にかかわらず、あらかじめ費用額を合理的に見積もったうえで算出する固定率または固定金額により計算される金額とします。当該支払額は、計算期間を通じて毎日計上され、毎計算期間末または信託終了の時に信託財産中から支弁されます。なお、委託会社は、信託期間中であっても、信託財産の規模等を考慮して、上限額、固定率または固定金額及び計上方法等を見直し、これを変更することができます。
3.ご換金時(解約手数料)
換金手数料はありません。
4.課税上の取扱い
日本の居住者(法人を含みます。)である受益者に対する投資信託の課税については、下記のような取扱いとなります。
■ 個別元本について
追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益証券の価額等(お申込手数料及び当該お申込手数料に係る消費税等相当額は含まれません。)が、当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
a. 受益者が同一ファンドの受益証券を複数回取得した場合、原則として個別元本は当該受益者が追加信託を行うつど、当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
b. 保護預りではない受益証券及び記名式受益証券については各受益証券毎に、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については各販売会社毎に、個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数口座で同一ファンドを取得する場合は、当該口座毎に、「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」の両コースで取得する場合はコース別に、個別元本の算出が行われる場合があります。
c. 受益者が特別分配金を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別分配金を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
■ 課税対象
一部解約時及び償還時の課税
一部解約時及び償還時の各受益者毎の個別元本超過額が課税対象となります。
収益分配金の課税
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「特別分配金」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
収益分配金の範囲内で、その下回る部分の額が特別分配金となり、当該収益分配金から当該特別分配金を控除した額が普通分配金となります。
* 受益者が特別分配金を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別分配金を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
当該収益分配金落ち後の基準価額が
「各受益者毎の個別元本」を下回っている場合
当該収益分配金落ち後の基準価額が
「各受益者毎の個別元本」と同額の場合または
「各受益者毎の個別元本」を上回っている場合
受益者が収益分配金を受取る際、
→
→
■ 個人、法人別の課税の取扱いについて
a. 税率
個人の受益者 | 法人の受益者 | |
個人受益者が支払いを受ける収益分配金 | 法人受益者が支払いを受ける収益分配金等 | |
解約益・償還益・ 収益分配金 | 等のうち、課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約による換金時及び償還時の個別元本超過額については、10%(所得税7% 及び地方税3%)の税率*1により源泉徴収さ | のうち、課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約による換金時及び償還時の個別元本超過額については、7%の税率*2により源 泉徴収されます。ただし、この源泉徴収さ |
れます。 | れた額は、法人税の額から控除できます。 | |
なお、益金不算入制度は適用されません。 |
*1 平成 20 年 4 月 1 日以降、20%(所得税 15%及び地方税 5%)となることが予定されております。
*2 平成 20 年 4 月 1 日以降、15%となることが予定されております。
b. 損益通算等
個人の受益者については、一部解約による換金及び償還により発生した損失は、確定申告を行うことにより、他の株式等の譲渡による損益と通算し、譲渡益がある場合には、10%(所得税 7%及び地方税 3%)の税率*3 による申告分離課税が適用されます。
また、一部解約による換金及び償還により発生した損失は、確定申告を行うことにより、その年に控除しきれない損失金額について、翌年以降3年間にわたり、他の株式等に係る譲渡益から控除することができます。
*3 平成 20 年1月1日以降、20%(所得税 15%及び地方税5%)となることが予定されております。
(注)税法が改正された場合には、上記の内容が変更になることがありますので、お申込みの際にご確 認ください。
1.資産の評価
①受益証券1口当たりの基準価額は、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入有価証券を除きます。)を法令及び社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除して得た金額をいいます。なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。基準価額は、組入れる有価証券等の値動きなどにより日々変動します。日々の基準価額は、販売会社にお問合せいただくか、または委託会社のインターネットホームページ等でのご案内により知ることができます。また、基準価額は原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊(当該新聞上では、当ファンドは「オー毎月」の略称にて記載されています。)に掲載されます。
シティグループ・アセット・マネジメント株式会社
インターネットのホームページのアドレス http://www.citigroupam.co.jp
有価証券等の評価基準及び評価方法等
マザーファンド受益証券 | 移動平均法に基づき、マザーファンド受益証券の基準価額で評価しております。 |
国債証券・地方債証券・ 特 殊 証 券 ・ 社 債 券 | 移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、法令及び社団法人投資 信託協会規則にしたがって、時価評価しております。 |
外 貨 建 資 産 の評 価 | 原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。 |
予 約 為 替 の 評 価 | 原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。 |
(注)上記の評価が適当でないと判断される場合には、別の方法により評価が行われることもあります。
②委託会社は、投信法の規定に基づき6ヵ月毎に期間中の運用経過、信託財産の内容、有価証券の売買状況などを記載した運用報告書を作成し、当該信託財産に係る知られたる受益者に対して販売会社を通して交付します。また、証券取引法の規定により、有価証券報告書を規定様式によって6ヵ月毎に作成し、監督官庁に提出します。
2.信託期間
原則として、無期限です。
* ただし、下記「5.繰上償還」の規定等により信託契約を解約し、信託を終了させる場合があります。
3.計算期間
原則として、毎月 11 日から翌月の 10 日までとします。
* 各計算期間終了日に該当する日が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
4.分配金及び償還金の支払い
①分配金
・収益分配金は、原則として決算日から起算して5営業日目から収益分配金交付票と引換えに受益者に支払われます。
・自動けいぞく投資契約に基づき、収益分配金から税金を差引いた後、再投資する受益者に対しては、委託会社は、原則として決算日の翌営業日に、収益分配金を販売会社に交付します。販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益証券の取得申込に応じます。ただし、受益者が、販売会社と定期引出契約を締結した場合には、収益分配金を受取ることができます。
・受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
②償還金
・償還金は、原則として償還日から起算して5営業日目から受益証券と引換えに受益者に支払われます。
・受益者が償還金について支払開始日から 10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
5.繰上償還
①委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
②以下のいずれかの場合には、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
・マザーファンドを投資対象とするすべての証券投資信託の信託財産の純資産総額の合計額が 30億円を下回った場合
・当ファンドの信託財産の純資産総額が 20 億円を下回った場合
・受益者のため有利であると認めるとき
・やむを得ない事情が発生したとき
6.信託約款の変更
委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨及びその内容を監督官庁に届出ます。
7.繰上償還及び約款変更の手続き
①委託会社は、信託契約の解約、受託会社の変更または信託約款の変更(その内容が重大なものに限ります。)を行う場合において、あらかじめ、解約または変更を行おうとする旨及びその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。
②当該解約または当該変更を行うことに対し、受益者で異議のある者は一定の期間内(1ヵ月以上)に委託会社に対して異議を述べることができます。一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、当該解約または当該変更を行いません。
③当該解約または当該変更を行わないこととしたときは、解約または変更しない旨及びその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。
④上記②に基づき、一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己の有する受益証券を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
* すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
8.公告
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載されます。
(注)詳細については、添付「1.約款」をご参照ください。
1.投資状況
シティ・オーストラリア毎月分配型ファンド
平成17年7月末現在
資産の種類 | 国 名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
親投資信託受益証券 (シティグループ・豪ドル債券マザーファンド) | 日 本 | 140,625,762,700 | 100.06 |
現金・預金・その他の資産(負債控除後) | △90,251,035 | △0.06 | |
合計(純資産総額) | 140,535,511,665 | 100.00 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
<参考情報>
シティグループ・豪ドル債券マザーファンド
平成17年7月末現在
資産の種類 | 国 名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
国債証券 | オーストラリア | 19,066,497,127 | 13.56 |
地方債証券 | オーストラリア | 33,789,037,322 | 24.03 |
特殊債券 | オーストラリア | 8,550,530,600 | 6.08 |
社債券 | 68,167,665,639 | 48.47 | |
オーストラリア | 41,097,716,731 | 29.22 | |
アメリカ合衆国 | 14,528,222,409 | 10.33 | |
ケイマン諸島 | 7,984,234,535 | 5.68 | |
イギリス | 3,235,828,110 | 2.30 | |
チャネル諸島 | 1,321,663,854 | 0.94 | |
現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 11,054,854,274 | 7.86 | |
合計(純資産総額) | 140,628,584,962 | 100.00 |
(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しております。
資産の名称 | 取引所 | 種類 | 買建 / 売建 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
AU 3YR 0509 | SFE | 債券先物 | 売建 | 1,677,447,454 | △1.19 |
AU 10YR 0509 | SFE | 債券先物 | 買建 | 2,032,368,975 | 1.45 |
2.投資資産
①投資有価証券の主要銘柄 a.上位 30 銘柄
平成17年7月末現在
順位 | 銘柄 | 国/地域 | 種類 | 通貨 | 券面総額 | 帳簿価額 | 評価額 | 投資比率 (%) | ||
単価 (円) | 金額(円) | 単価 (円) | 金額(円) | |||||||
1 | シティグループ・豪ドル債券 マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本円 | 119,285,573,586 | 1.1475 | 136,880,195,690 | 1.1789 | 140,625,762,700 | 100.06 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率をいいます。
b.種類別投資比率
平成17年7月末現在
種 類 | 投資比率(%) |
親投資信託受益証券 | 100.06 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額の比率をいいます。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考情報>
シティグループ・豪ドル債券マザーファンド
①投資有価証券の主要銘柄
a.上位30銘柄 平成17年7月末現在
順位 | 銘柄 | 利率 | 償還期限 | 国/地域 | 種類 | 通貨 | 券面総額 | 帳簿価額 | 評価額 | 評価額 | 投資比率 (%) |
帳簿単価 帳簿金額 | 評価単価 評価金額 | 金額(円) | |||||||||
1 | AUSTRALIA GOVT | 6.250000% | 2015/04/15 | オーストラリア | 国債証券 | オーストラリアドル | 60,700,000.00 | 108.71 65,991,219.00 | 107.93 65,513,510.00 | 5,596,164,024 | 3.98 |
2 | NEW S WALES TREASURY | 7.000000% | 2010/12/01 | オーストラリア | 地方債証券 | オーストラリアドル | 46,500,000.00 | 107.62 50,043,765.00 | 107.14 49,821,495.00 | 4,255,752,102 | 3.03 |
3 | AUSTRALIA GOVT | 5.750000% | 2011/06/15 | オーストラリア | 国債証券 | オーストラリアドル | 39,800,000.00 | 103.32 41,121,360.00 | 102.83 40,926,340.00 | 3,495,927,962 | 2.49 |
4 | NEW S WALES TREASURY | 8.000000% | 2008/03/01 | オーストラリア | 地方債証券 | オーストラリアドル | 38,400,000.00 | 106.63 40,949,376.00 | 106.19 40,777,344.00 | 3,483,200,724 | 2.48 |
5 | QUEENSLAND TREASURY | 8.000000% | 2007/09/14 | オーストラリア | 地方債証券 | オーストラリアドル | 35,100,000.00 | 105.54 37,044,891.00 | 105.14 36,904,140.00 | 3,152,351,638 | 2.24 |
6 | AUSTRALIA GOVT | 6.000000% | 2017/02/15 | オーストラリア | 国債証券 | オーストラリアドル | 34,020,000.00 | 107.42 36,546,325.20 | 106.46 36,220,753.80 | 3,093,976,789 | 2.20 |
7 | QUEENSLAND TREASURY | 6.000000% | 2013/08/14 | オーストラリア | 地方債証券 | オーストラリアドル | 33,600,000.00 | 104.25 35,028,000.00 | 103.68 34,838,160.00 | 2,975,875,627 | 2.12 |
8 | AUSTRALIA GOVT | 6.500000% | 2013/05/15 | オーストラリア | 国債証券 | オーストラリアドル | 30,700,000.00 | 108.97 33,455,939.00 | 108.28 33,243,188.00 | 2,839,633,118 | 2.02 |
9 | NATIONAL AUSTRALIA BANK | 6.500000% | 2014/06/02 | オーストラリア | 社債券 | オーストラリアドル | 28,400,000.00 | 102.24 29,038,148.00 | 102.06 28,986,744.00 | 2,476,047,672 | 1.76 |
10 | ALLSTATE LIFE FUNDING | 6.000000% | 2006/05/15 | ケイマン諸島 | 社債券 | オーストラリアドル | 28,700,000.00 | 100.16 28,747,857.25 | 100.13 28,738,868.69 | 2,454,874,163 | 1.75 |
11 | NEW S WALES TREASURY | 6.000000% | 2012/05/01 | オーストラリア | 地方債証券 | オーストラリアドル | 27,600,000.00 | 103.53 28,574,280.00 | 103.03 28,438,764.00 | 2,429,239,220 | 1.73 |
12 | AUSTRALIA GOVT | 7.500000% | 2009/09/15 | オーストラリア | 国債証券 | オーストラリアドル | 23,500,000.00 | 109.04 25,625,575.00 | 108.47 25,490,920.00 | 2,177,434,386 | 1.55 |
13 | NEW S WALES TREASURY | 6.500000% | 2006/05/01 | オーストラリア | 地方債証券 | オーストラリアドル | 24,000,000.00 | 100.89 24,213,600.00 | 100.76 24,182,640.00 | 2,065,681,108 | 1.47 |
14 | HOUSEHOLD FINANCE CORP | 6.500000% | 2006/12/01 | アメリカ | 社債券 | オーストラリアドル | 22,000,000.00 | 100.91 22,200,950.86 | 100.88 22,194,668.32 | 1,895,868,567 | 1.35 |
15 | WEST AUSTRALIA TREASURY | 7.000000% | 2011/04/15 | オーストラリア | 地方債証券 | オーストラリアドル | 20,000,000.00 | 108.04 21,608,000.00 | 107.50 21,500,200.00 | 1,836,547,084 | 1.31 |
16 | VICTORIA TREASURY | 7.500000% | 2008/08/15 | オーストラリア | 地方債証券 | オーストラリアドル | 20,000,000.00 | 106.27 21,254,000.00 | 105.87 21,174,000.00 | 1,808,683,080 | 1.29 |
17 | WEST AUSTRALIA TREASURY | 8.000000% | 2007/10/15 | オーストラリア | 地方債証券 | オーストラリアドル | 20,000,000.00 | 105.67 21,135,600.00 | 105.25 21,051,600.00 | 1,798,227,672 | 1.28 |
18 | VICTORIA TREASURY | 5.500000% | 2010/09/15 | オーストラリア | 地方債証券 | オーストラリアドル | 20,500,000.00 | 100.70 20,644,935.00 | 100.39 20,581,180.00 | 1,758,044,395 | 1.25 |
19 | JACKSON NATL LIFE FUND | 6.000000% | 2006/01/19 | ケイマン諸島 | 社債券 | オーストラリアドル | 20,000,000.00 | 100.05 20,010,398.80 | 100.05 20,010,832.60 | 1,709,325,320 | 1.22 |
20 | VICTORIA TREASURY | 6.250000% | 2012/10/15 | オーストラリア | 地方債証券 | オーストラリアドル | 18,000,000.00 | 105.34 18,961,740.00 | 104.81 18,865,980.00 | 1,611,532,011 | 1.15 |
21 | QUEENSLAND TREASURY | 6.000000% | 2009/07/14 | オーストラリア | 地方債証券 | オーストラリアドル | 18,000,000.00 | 102.47 18,445,500.00 | 102.17 18,391,320.00 | 1,570,986,554 | 1.12 |
22 | SLM CORP | 6.500000% | 2009/05/18 | アメリカ | 社債券 | オーストラリアドル | 18,000,000.00 | 102.14 18,385,560.00 | 101.95 18,351,589.50 | 1,567,592,775 | 1.11 |
23 | PACIFIC LIFE FUNDING | 6.500000% | 2008/04/15 | ケイマン諸島 | 社債券 | オーストラリアドル | 17,470,000.00 | 101.65 17,758,953.80 | 101.52 17,735,991.75 | 1,515,008,415 | 1.08 |
24 | QUEENSLAND TREASURY | 6.000000% | 2011/06/14 | オーストラリア | 地方債証券 | オーストラリアドル | 17,100,000.00 | 103.32 17,668,917.00 | 102.87 17,592,138.00 | 1,502,720,427 | 1.07 |
25 | ASIF II | 6.500000% | 2008/11/20 | ケイマン諸島 | 社債券 | オーストラリアドル | 17,200,000.00 | 102.03 17,550,106.00 | 101.95 17,536,582.50 | 1,497,974,877 | 1.07 |
26 | DEUTSCHE BANK LDN FRN | 6.500000% (*) | 2014/04/23 | イギリス | 社債券 | オーストラリアドル | 16,500,000.00 | 101.95 16,823,081.38 | 101.93 16,819,893.75 | 1,436,755,324 | 1.02 |
27 | AUSTRALIA GOVT | 10.000000% | 2007/10/15 | オーストラリア | 国債証券 | オーストラリアドル | 14,700,000.00 | 110.52 16,247,028.00 | 109.86 16,150,302.00 | 1,379,558,796 | 0.98 |
28 | COMMONWEALTH BANK FRN | 6.500000% (*) | 2014/02/10 | オーストラリア | 社債券 | オーストラリアドル | 15,500,000.00 | 102.03 15,814,805.00 | 101.87 15,790,470.00 | 1,348,821,947 | 0.96 |
29 | PUBL & BROAD FINANCE LTD | 6.000000% | 2011/05/06 | オーストラリア | 社債券 | オーストラリアドル | 15,500,000.00 | 100.23 15,535,650.00 | 100.11 15,518,135.00 | 1,325,559,091 | 0.94 |
30 | JOHN HANCOCK GLOBAL FDG | 6.750000% | 2006/02/15 | チャネル諸島 | 社債券 | オーストラリアドル | 15,400,000.00 | 100.57 15,488,255.55 | 100.47 15,472,534.00 | 1,321,663,854 | 0.94 |
(注 1)(*)は変動利付債券の平成 17 年 7 月末現在の利率です。
(注 2)外貨建証券の評価額は、平成 17 年 7 月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
(注 3)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額の比率をいいます。
b.種類別投資比率
平成17年7月末現在
種 類 | 投資比率(%) |
国債証券 | 13.56 |
地方債証券 | 24.03 |
特殊債券 | 6.08 |
社債券 | 48.47 |
合 計 | 92.14 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額の比率をいいます。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
平成17年7月末現在
種類 | 国名 | 取引所 | 銘柄名 | 売買区分 | 数量 | 帳簿価格 | 評価額 | 評価額 | 投資比率 (%) | ||
単価 | 金額 | 単価 | 金額 | 金額(円) | |||||||
債券先物 | オースト ラリア | SFE | AU 3YR 0509 | 売建 | 192 | 102.16 | 19,615,658.88 | 102.28 | 19,637,642.88 | 1,677,447,454 | △1.19 |
債券先物 | オースト ラリア | SFE | AU 10YR 0509 | 買建 | 224 | 105.99 | 23,742,156.98 | 106.22 | 23,792,659.52 | 2,032,368,975 | 1.45 |
(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)評価額は、平成17年7月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
3.運用実績
①純資産の推移
期 間 末 | 純資産総額(百万円) | 基準価額(円) | ||
分配付 | 分配落 | 分配付 | 分配落 | |
第1特定期間末(平成15 年12 月10 日) | 38,500 | 38,045 | 9,753 | 9,567 |
第2特定期間末(平成16 年 6月10 日) | 78,782 | 77,241 | 9,415 | 9,171 |
第3特定期間末(平成16 年12 月10 日) | 116,276 | 113,690 | 9,904 | 9,664 |
第4特定期間末(平成17 年 6月10 日) | 143,422 | 140,223 | 10,319 | 10,079 |
平成16年7月末 | 92,515 | 9,433 | ||
8月末 | 96,960 | 9,372 | ||
9月末 | 108,814 | 9,722 | ||
10月末 | 110,561 | 9,674 | ||
11月末 | 114,905 | 9,859 | ||
12月末 | 120,006 | 9,864 | ||
平成17年1月末 | 126,990 | 9,777 | ||
2月末 | 131,617 | 10,004 | ||
3月末 | 133,955 | 9,987 | ||
4月末 | 136,606 | 10,042 | ||
5月末 | 138,844 | 10,041 | ||
6月末 | 140,906 | 10,345 | ||
7月末 | 140,536 | 10,450 |
(注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の純資産総額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額を加算しております。
(注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。
②分配の推移
期 間 | 分配金(円) |
第1特定期間 自 平成15年6月30日 至 平成15年12月10日 | 186 |
第2特定期間 自 平成15年12月11日 至 平成16年6月10日 | 244 |
第3特定期間 自 平成16年6月11日 至 平成16年12月10日 | 240 |
第4特定期間 自 平成16年12月11日 至 平成17年6月10日 | 240 |
(注)分配金は、各特定期間中の各計算期間末に支払われた分配金(1万口当たり)を加算して得た額を記載しております。
③収益率の推移
期 間 | 収益率(%) |
第1特定期間 自 平成15年6月30日 至 平成15年12月10日 | △2.47 |
第2特定期間 自 平成15年12月11日 至 平成16年6月10日 | △1.59 |
第3特定期間 自 平成16年6月11日 至 平成16年12月10日 | 7.99 |
第4特定期間 自 平成16年12月11日 至 平成17年6月10日 | 6.78 |
(注)収益率は、特定期間末の基準価額(分配付きの額。)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。
以下の情報は、当ファンドの第3特定期間並びに第4特定期間の財務諸表から抜粋して記載したものです。当該財務諸表は、中央青山監査法人により監査を受けており、その証明にかかる監査報告書は有価証券届出書の「第三部 ファンドの詳細情報 第4 ファンドの経理状況」の財務諸表に添付されております。
(1) 貸借対照表
シティ・オーストラリア毎月分配型ファンド
(単位:円)
区 分 | 注記番号 | 前 期 (平成 16 年 12 月 10 日現在) | 当 期 (平成 17 年 6月 10 日現在) |
金 額 | 金 額 | ||
資産の部 | |||
流動資産 | |||
親投資信託受益証券 | 114,256,638,802 | 140,898,001,854 | |
未収入金 | 56,349,153 | 38,986,743 | |
流動資産合計 | 114,312,987,955 | 140,936,988,597 | |
資産合計 | 114,312,987,955 | 140,936,988,597 | |
負債の部 | |||
流動負債 | |||
未払収益分配金 | 442,397,927 | 521,089,217 | |
未払解約金 | 56,349,153 | 38,986,743 | |
未払受託者報酬 | 3,960,981 | 4,912,339 | |
未払委託者報酬 | 119,819,707 | 148,598,309 | |
その他未払費用 | 600,444 | 291,299 | |
流動負債合計 | 623,128,212 | 713,877,907 | |
負債合計 | 623,128,212 | 713,877,907 | |
純資産の部 | |||
元本 | |||
元本 | ※1 | 117,637,052,036 | 139,121,331,641 |
剰余金 | |||
期末欠損金 | ※2 | 3,947,192,293 | - |
期末剰余金 | - | 1,101,779,049 | |
(うち分配準備積立金) | (3,322,359,391) | (6,552,352,566) | |
剰余金合計 | △ 3,947,192,293 | 1,101,779,049 | |
純資産合計 | 113,689,859,743 | 140,223,110,690 | |
負債・純資産合計 | 114,312,987,955 | 140,936,988,597 |
(2) 損益及び剰余金計算書
(単位:円)
区 分 | 注記番号 | 前 期 (自 平成 16 年 6月 11 日 至 平成 16 年 12 月 10 日) | 当 期 (自 平成 16 年 12 月 11 日 至 平成 17 年 6月 10 日) |
金 額 | 金 額 | ||
経常損益の部 | |||
営業損益の部 | |||
営業収益 | |||
有価証券売買等損益 | 8,006,378,484 | 9,334,122,090 | |
営業収益合計 | 8,006,378,484 | 9,334,122,090 | |
営業費用 | |||
受託者報酬 | 21,124,243 | 27,262,348 | |
委託者報酬 | ※1 | 639,008,188 | 824,686,139 |
その他費用 | 4,853,564 | 3,342,718 | |
営業費用合計 | 664,985,995 | 855,291,205 | |
営業利益 | 7,341,392,489 | 8,478,830,885 | |
経常利益 | 7,341,392,489 | 8,478,830,885 | |
当期純利益 | 7,341,392,489 | 8,478,830,885 | |
一部解約に伴う当期純利益分配額 | 66,016,768 | 25,478,194 | |
期首欠損金 | 6,984,512,197 | 3,947,192,293 | |
欠損金減少額 | 220,836,791 | 86,326,404 | |
(当期一部解約に伴う欠損金減少額) | (220,836,791) | (61,888,258) | |
(当期追加信託に伴う欠損金減少額) | - | (24,438,146) | |
欠損金増加額 | 1,988,041,549 | 479,790,285 | |
(当期一部解約に伴う欠損金増加額) | - | (13,573,684) | |
(当期追加信託に伴う欠損金増加額) | (1,988,041,549) | (466,216,601) | |
分配金 | ※2 | 2,470,851,059 | 3,010,917,468 |
期末欠損金 | 3,947,192,293 | - | |
期末剰余金 | - | 1,101,779,049 |
重要な会計方針
項 目 | 前 期 (自 平成 16 年 6 月 11 日 至 平成 16 年 12 月 10 日) | 当 (自 平成 16 年 12 月 11 日 至 | 期 平成 17 年 | 6 月 10 日) |
有価証券 | 親投資信託受益証券 | 親投資信託受益証券 同左 | ||
の評価基 | 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基 | |||
準及び評 | 準価額で評価しております。 | |||
価方法 |
1.受益証券の発行及び保管等
① 受益証券の発行
委託会社は、受益権を表示する収益分配金交付票付の無記名式の受益証券を発行します。
* 委託会社が発行する受益証券は、1口券、5口券、10 口券、50 口券、100 口券、500 口券、1,000 口券、1万口券、10 万口券、100 万口券、1,000 万口券、1 億口券及びこれらの整数倍の口数を表象する受益証券とします。
* 自動けいぞく投資契約及び保護預り契約に基づいて販売会社が保管する受益証券の種類は、上記に定めるもののほか、1 口の整数倍の受益証券とすることができます。
② 受益証券の保管
a.「一般コース」を選択した受益者は、販売会社との保護預り契約に基づき、受益証券を販売会社に保管(保護預り)させることができます。保護預りの場合、受益証券は混蔵保管されます。保護預りを行わない場合、受益証券は、受益者の責任において受益者により保管されます。
b.「自動けいぞく投資コース」を選択した受益者の受益証券はすべて販売会社における保護預りとなります。なお、自動けいぞく投資契約に基づき保護預りとなっている受益証券について受益者から返還請求があった場合、販売会社は、当該受益者から一部解約の実行の請求があったものとして取扱います。
③ 受益証券の再交付
a.委託会社は、無記名式の受益証券を喪失した受益者が、委託会社の定める手続きにより公示催 告による除権判決の謄本を添え再交付を請求したときは、無記名式の受益証券を再交付します。
b.委託会社は、記名式の受益証券を喪失した受益者が、委託会社の定める手続きにより再交付を請求したときは、記名式の受益証券を再交付します。
c.委託会社は、受益証券を毀損または汚損した受益者が、受益証券を添え、委託会社の定める手続きにより再交付を請求したときは、受益証券を再発行します。ただし、真偽を鑑別しがたいときは、上記 a.及びb.の規定を準用します。
d.委託会社は、受益証券を再交付するときは、受益者に対して実費を請求することができます。
2.受益証券の名義書換等
① 受益証券の名義書換等
受益証券の名義書換手続き及び記名式から無記名式へのまたは無記名式から記名式への変更手続きの取扱機関は以下の通りです。なお、名義書換手続に係る手数料はありません。
取扱機関 シティグループ・アセット・マネジメント株式会社(委託会社)取扱場所 東京都千代田区大手町一丁目 1 番3号
受益証券の保管を販売会社に委託している場合は、当該販売会社において受付けるものとします。
② 名義書換手続きの停止
毎計算期間の末日の翌日から 15 日間停止します。
③ 受益者名簿の閉鎖の時期
受益者名簿は作成しません。
④ 受益者等に対する特典
受益者に対する特典はありません。
⑤ 受益証券の譲渡制限の内容
記名式の受益証券の譲渡は、名義書換によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗することができません。
3.ファンドの詳細情報の項目
有価証券届出書「第三部 ファンドの詳細情報」に記載している項目は以下の通りです。また、「第2手続等」及び「第3 管理及び運営」の内容を要約したもの並びに「第4 ファンドの経理状況」の財務諸表から抜粋したものは、有価証券届出書「第二部 ファンド情報」に記載されており、本書でご覧になることができます。
第1 ファンドの沿革第2 手続等
1 申込(販売)手続等
2 換金(解約)手続等第3 管理及び運営
1 資産管理等の概要
(1) 資産の評価
(2) 保管
(3) 信託期間
(4) 計算期間
(5) その他
2 受益者の権利等
第4 ファンドの経理状況
1 財務諸表
2 ファンドの現況
第5 設定及び解約の実績
1.約款
追加型証券投資信託
「シティ・オーストラリア毎月分配型ファンド」
運用の基本方針
約款第 22 条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1 基本方針
この投資信託は、主として豪ドル建の公社債に投資を行い、信託財産の成長と毎月の安定した分配を目指します。
2 運用方法
(1)投資対象
シティグループ・豪ドル債券マザーファンド受益証券(以下「マザーファンド受益証券」といいます。)を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①UBSオーストラリア債券インデックス(為替ヘッジなし、円換算ベース)を参考指標として運用を行います。
②豪ドル建の国債、州政府債、国際機関債、社債、モーゲージ証券及び資産担保証券等を主要投資対象とします。投資を行う公社債は、取得時において、原則として格付機関からA-/A3以上の格付を付与されたものとします。
③デュレーション・コントロール、セクター配分、銘柄選定の3つの戦略により超過収益の獲得を目指します。
④シナリオ・ディペンデント・オプティマイゼーション(SDO)を活用したデュレーション・コントロールを行います。ポートフォリオの平均デュレーションは、原則として参考指標のデュレーション±1年とします。
⑤外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。したがって、基準価額は、円と豪ドルとの為替変動の影響を受けます。
⑥国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、有価証券指数等オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
⑦異なった通貨、異なった受取金利、または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。
⑧金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
⑨当初設定並びに償還準備に入ったとき、大量の追加設定または解約による資金動向、急激な市況動向発生もしくは予想されるとき、並びに信託財産の規模によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
①株式(新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の 20%以内とします。
②新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 20%以内とします。
③マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
④同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑥同一銘柄の転換社債及び新株予約権付社債のうち商法第 341 条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがあるものへの投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の 10%以内とします。
⑦外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
⑧国債、州政府債、またはこれらと同等の信用を有する証券を除き、原則として一発行体の発行する証券の保有は、純資産総額の10%以内とします。ただし、当初設定時、純資産総額の過少な時期並びに大量解約の場合等は除くものとします。
3 収益分配方針
毎決算時(原則として毎月 10 日、休業日の場合は翌営業日)に、原
則として以下の方針に基づき分配を行います。
①分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当収益(マザーファンドの信託財産に属する利子等収益のうち、信託財産に属すると みなした額を含みます。)及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
②収益分配金額は、原則として繰越分を含めた受取利子・配当収益を中心に、基準価額水準等を勘案して委託者が決定し、毎月の分配を目指します。ただし、信託約款に定める範囲内で、売買益をも源泉として分配を行うことがあります。また、分配対象収益が少額の場合は、分配を行わない場合があります。
③留保益の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
追加型証券投資信託
シティ・オーストラリア毎月分配型ファンド 約款
(信託の種類、委託者及び受託者)
第1条 この信託は、証券投資信託であり、シティグループ・アセット・マネジメント株式会社を委託者とし、ユーエフジェイ信託銀行株式会社を受託者とします。
(信託事務の委託)
第2条 受託者は、信託法第 26 条第1項に基づき、信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関と信託契約を締結し、これを委託することができます。
(信託の目的、金額及び追加信託の限度額)
第3条 委託者は、金 300 億円を上限として受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引受けます。
②委託者は、受託者と合意のうえ、金 4,000 億円を限度として信託金を追加することができるものとし、追加信託を行ったときは、受託者はその引受けを証する書面を委託者に交付します。
③委託者は、受託者と合意のうえ、前項の限度額を変更することができます。
(信託期間)
第4条 この信託の期間は、信託契約締結日から第 53 条第1項及び第2項、第 54 条第1項、第 55 条第1項及び第 57 条第2項の規定による信託終了の日までとします。
(受益証券の取得申込の勧誘の種類)
第5条 この信託に係る受益証券の取得申込の勧誘は、証券取引法第2条第3項第1号に掲げる場合に該当し、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 13 項で定める公募により行われます。
(当初の受益者)
第6条 この信託契約締結当初及び追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益証券取得申込者とし、第7条により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
(受益権の分割及び再分割)
第7条 委託者は、第3条第1項の規定による受益権については 300億口を上限として、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第8条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。
②委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できます。
(追加信託の価額及び口数、基準価額の計算方法)
第8条 追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額に、当該追加信託に係る受益権の口数を乗じた額とします。
②この約款において基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び第 32 条に規定する借入有価証券を除きます。)を法令及び社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
③第 34 条に規定する予約為替の評価は、原則としてわが国における
計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
(信託日時の異なる受益権の内容)
第9条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。
(受益証券の発行)
第10 条 委託者は、第7条の規定により分割された受益権を表示する収益分配金交付票付の無記名式の受益証券を発行します。
(受益証券の発行についての受託者の認証)
第 11 条 委託者は、前条の規定により受益証券を発行するときは、その発行する受益証券が、この信託約款に適合する旨の受託者の認証を受けなければなりません。
②前項の認証は、受託者の代表取締役がその旨を受益証券に記載し記名捺印することによって行います。
(受益証券の申込単位及び価額)
第 12 条 委託者の指定する証券会社(証券取引法第2条第9項に規定する証券会社をいい、外国証券業者に関する法律第2条第2号に規定する外国証券会社を含みます。以下同じ。)及び登録金融機関(証券取引法第 65 条の2第3項に規定する登録金融機関をい
います。以下同じ。)は、第 10 条の規定により発行された受益証券を、取得申込者に対し、委託者の指定する証券会社及び登録金融機関がそれぞれ別に定める申込単位をもって取得の申込みに応ずることができるものとします。ただし、委託者の指定する証券会社及び登録金融機関と別に定める自動けいぞく投資約款(別の名称で同様の権利義務関係を規定する約款等を含むものとします。)にしたがって契約(以下「別に定める契約」といいます。)を結んだ取得申込者に対しては、1口の整数倍をもって取得の申込に応ずることができるものとします。
②前項の場合の受益証券の価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額に、当該基準価額に手数料及び当該手数料に係る消費税及び地方消費税に相当する金額(以下「消費税等相当額」といいま す。)を加算した価額とします。ただし、この信託契約締結日前の取得申込に係る当該基準価額は、1口につき1円とします。
③前項の手数料の額は、委託者の指定する証券会社及び登録金融機関がそれぞれ別に定める 2.5%以内の率を基準価額に乗じて得た額とします。
④前各項の規定にかかわらず、受益者が別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する場合は、1口の整数倍をもって取得の申込に応ずることができるものとします。その場合の受益証券の価額は、第 44 条に規定する各計算期間終了日の基準価額とします。
⑤委託者の指定する証券会社及び登録金融機関は、第 50 条第2項の規定に基づいて収益分配金を再投資する場合を除くほか、取得申込日がシドニー先物取引所、シドニーの銀行休業日またはメルボルンの銀行休業日にあたる場合には、受益証券の取得申込に応じないものとします。
⑥前各項の規定にかかわらず、委託者は、証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、受益証券の取得申込の受付を中止すること及びすでに受付けた取得申込の受付を取消すことができます。
⑦前項により、受益証券の取得申込の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の受益証券の取得申込を撤回できます。ただし、受益者がその受益証券の取得申込を撤回しない場合には、当該受益証券の取得申込の価額は、当該受付中止を解除した最初の基準価額の計算日に受益証券の取得申込を受付けたものとして、第2項の規定に準じて計算された価額とします。
(受益証券の種類)
第 13 条 委託者が発行する受益証券は、1口券、5口券、10 口券、50口券、100 口券、500 口券、1,000 口券、1万口券、10 万口券、100万口券、1,000 万口券、1億口券及びこれらの整数倍の口数を表 象する受益証券とします。
②委託者の指定する証券会社または登録金融機関と受益証券取得申込者との間に結ばれた別に定める契約及び保護預り契約に基づいて委託者の指定する証券会社または登録金融機関が保管する受益証券の種類は、前項の規定に定めるもののほか、1口の整数倍の受益証券とすることができます。
(受益証券の記名式、無記名式への変更並びに名義書換手続)
第 14 条 委託者は、受益者が委託者の定める手続によって請求したと
きは、無記名式の受益証券と引換えに記名式の受益証券を、または記名式の受益証券と引換えに無記名式の受益証券を交付します。
②記名式の受益証券の所持人は、委託者の定める手続によって名義書換を委託者に請求することができます。
③前項の規定による名義書換の手続は、第 44 条に規定する毎計算
期間の末日の翌日から 15 日間停止します。
(記名式の受益証券譲渡の対抗要件)
第 15 条 記名式の受益証券の譲渡は、前条の規定による名義書換によらなければ、委託者及び受託者に対抗することができません。
(無記名式の受益証券の再交付)
第 16 条 委託者は、無記名式の受益証券を喪失した受益者が、委託者の定める手続によって公示催告による除権判決の謄本を添え再交付を請求したときは、無記名式の受益証券を再交付します。
(記名式の受益証券の再交付)
第 17 条 委託者は、記名式の受益証券を喪失した受益者が、委託者の定める手続によって再交付を請求したときは、記名式の受益証券を再交付します。
(受益証券を毀損した場合等の再交付)
第 18 条 委託者は、受益証券を毀損または汚染した受益者が、委託者の定める手続によって受益証券を添え、再交付を請求したときは、受益証券を再交付します。ただし、真偽を鑑別しがたいときは、前2条の規定を準用します。
(受益証券の再交付の費用)
第 19 条 委託者は、受益証券を再交付するときは、受益者に対して実費を請求することができます。
(投資の対象とする資産の種類)
第 20 条 この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
(イ)有価証券
(ロ)有価証券指数等先物取引に係る権利 (ハ)有価証券オプション取引に係る権利 (ニ)外国市場証券先物取引に係る権利
(ホ)有価証券店頭指数等先渡取引に係る権利 (ヘ)有価証券店頭オプション取引に係る権利
(ト)有価証券店頭指数等スワップ取引に係る権利
(チ)金銭債権(預金、コール・ローンを含み、(イ)、(リ)及び(ル)
に掲げるものに該当するものを除きます。)
(リ)約束手形(証券取引法第2条第1項第8号に掲げるものを除きます。)
(ヌ)金融先物取引等(金融先物取引法第2条第 11 項に規定する金融先物取引等をいいます。以下同じ。)に係る権利
(ル)金利、通貨の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引またはこれに類似する取引であって、内閣府令で定めるもの(金融先物取引等を除きます。)に係る権利 ((ロ)から(ト)までに掲げるものに該当するものを除きます。)
(ヲ)次に掲げるものを信託する信託の受益権((イ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
(1)金銭(信託財産を主として(イ)から(ル)までに掲げる資産に対する投資として運用することを目的とするものに限ります。)
(2)有価証券
(3)金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
(イ)抵当証券 (ロ)為替手形
(運用の指図範囲等)
第21 条 委託者は、信託金を、主としてシティグループ・アセット・マネジメント株式会社を委託者とし、ユーエフジェイ信託銀行株式会社を受託者として締結された証券投資信託であるシティグループ・豪ドル債券マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受
益証券並びに次の有価証券に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.特定目的会社に係る特定社債券(証券取引法第2条第1項第3号の2で定めるものをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(証券取引法第2条第1項第5号で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券または優先出資引受権を表示する証書(証券取引法第2条第1項第5号の2で定めるものをいいます。)
9.特定目的会社に係る優先出資証券(証券取引法第2条第1項第
5号の3で定めるものをいいます。) 10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)及び新株予約権証券
12.外国または外国法人の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券(証券取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
14.投資証券または外国投資証券(証券取引法第2条第1項第7号の2で定めるものをいいます。)
15.外国貸付債権信託受益証券(証券取引法第2条第1項第 10 号で定めるものをいいます。)
16.オプションを表示する証券または証書(証券取引法第2条第1項第 10 号の2で定めるものをいいます。)
17.預託証書(証券取引法第2条第1項第 10 号の3で定めるものをいいます。)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.貸付債権信託受益権(証券取引法第2条第2項第1号で定めるものをいいます。)
20.外国法人に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
なお、第1号の証券または証書、第12 号及び第17 号の証券または証書のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券並びに第 12 号及び第 17号の証券または証書のうち、第2号から第6号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第 13 号及び第 14 号の証券を以下「投資信託証券」といいます。
②前項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環 境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、預金、コール・ローンを含む前条第1号(ロ)から(ヲ)までに掲げる特定資産及び前条第2号に掲げる資産により運用することの指図ができます。
③委託者は、信託財産に属する株式(新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。)の時価総額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 20 を超えることとなる投資の指図をしません。
④委託者は、信託財産に属する新株引受権証券及び新株予約権証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 20 を超えることとなる投資の指図をしません。
⑤委託者は、信託財産に属するマザーファンド受益証券以外の投資信託証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の 100 分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
(運用の基本方針)
第 22 条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、その指図を行います。
(投資する株式等の範囲)
第 23 条 委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、証券取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの及び証券取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券については、この限りではありません。
②前項の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が投資することを指図することができるものとします。
(同一銘柄の株式等への投資制限)
第 24 条 委託者は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額が、信託財産の純資産総額の 100 分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
②委託者は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100 分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
(信用取引の指図範囲)
第 25 条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
②前項の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1.信託財産に属する株券及び新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売出しにより取得する株券
5.信託財産に属する転換社債の転換請求及び新株予約権(商法第341 条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
6.信託財産に属する新株引受権証券及び新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券及び新株予約権付社債券の新株予約権(前号に定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券
(先物取引等の運用指図)
第 26 条 委託者は、わが国の証券取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引並びに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲内で行うことの指図をすることができます。また、わが国において行われる有価証券店頭オプション取引及び有価証券店頭指数等オプション取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします(以下同じ。)。
1.先物取引の売建及びコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッジ対象有価証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるヘッジ対象有価証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
す。)との合計額の範囲内とします。
2.先物取引の買建及びプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の組入可能額(信託財産の組 入ヘッジ対象有価証券及びマザーファンドの組入ヘッジ対象有価証券のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める組入ヘッジ対象有価証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)を差引いた額)に信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権及び組入抵当証券の利払
金及び償還金とマザーファンドが限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権
及び組入抵当証券の利払金及び償還金のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める組 入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権及び組入抵当証券の利払金及び償還金の割合を乗じて得た額をいいます。)を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券及び組入抵当証券に係る利払金及び償還金等並びに第21 条第2項に掲げる特定資産等で運用している額とマザーファンドが限月までに受取る組入有価証 券及び組入抵当証券に係る利払金及び償還金並びに第 21 条第2項に掲げる特定資産等で運用している額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるマザーファンドが限月までに受取る組入有価証券及び組入抵当証券に係る利払金及び償還金等並びに第 21 条第2項に掲げる
特定資産等で運用している額の割合を乗じて得た額をいいます。)の合計額の範囲内とします。
3.コール・オプション及びプット・オプションの買付の指図は、本条で規定する全オプション取引に係る支払プレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
②委託者は、わが国の取引所における通貨に係る先物取引及びオプション取引並びに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲内で行うことの指図をすることができます。
1.先物取引の売建及びコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約と合せて、ヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま す。)との合計額の範囲内とします。
2.先物取引の買建及びプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
3.コール・オプション及びプット・オプションの買付の指図は、支払プレミアム額の合計額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ本条で規定する全オプション取引に係る支払プレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
③委託者は、わが国の取引所における金利に係る先物取引及びオプション取引並びに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲内で行うことの指図をすることができます。
1.先物取引の売建及びコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とする金利商品(信託財産が1年以内に受取る組入有価証券及び組入抵当証券の利払金及び償還金等並びに第 21 条第2項に掲げる特定資産等で運用されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるヘッジ対象金利商品の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)の合計額の範囲内とします。
2.先物取引の買建及びプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月までに受取る組入有価証券及び組入抵当証券に係る利払金及び償還金等並びに第21 条第2項に掲げる特定資産等で運用している額(以下本号において「金融商品運用額等」といいます。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額 (約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以下同じ。)に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券並びに外貨建組 入貸付債権信託受益権の利払金及び償還金を加えた額が当 該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券に係る利払金及び償還金等を加えた額を限度とします。
3.コール・オプション及びプット・オプションの買付の指図は、支払プレミアム額の合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ本条で規定する全オプション取引に係る支払プレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
(スワップ取引の運用指図)
第 27 条 委託者は、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
②スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として第4条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
③スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち、信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項において同じ。)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総 額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純
資産総額を超えることとなった場合には、委託者は、速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
④前項においてマザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑤スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
⑥委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
(金利先渡取引及び為替先渡取引の運用指図)
第 28 条 委託者は、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
②金利先渡取引及び為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として第4条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
③金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額のうち、信託財産に属するとみなした額との合計額(「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項において同じ。)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は、速やかに、その超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
④為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額のうち、信託財産に属するとみなした額との合計額(「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項において同じ。)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は、速やかに、その超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
⑤前2項においてマザーファンドの信託財産に係る金利先渡取引及び為替先渡取引の想定元本の総額のうち、信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産に係る金利先渡取引及び為替先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑥金利先渡取引及び為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手 方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
⑦委託者は、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
(同一銘柄の転換社債等への投資制限)
第 29 条 委託者は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の転換社債並びに新株予約権付社債のうち商法第 341 条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがあるものの時価総額が、信託財産の純 資産総額の 100 分の 10 を超えることとなる投資の指図をしません。
(有価証券の貸付の指図及び範囲)
第 30 条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式及び公社債を次の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
②前項各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図する
ものとします。
③委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の
受入れの指図を行うものとします。
(公社債の空売りの指図範囲)
第 31 条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、公社債(信託財産により借入れた公社債を含みま
す。)の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
②前項の売付の指図は、当該売付に係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
③信託財産の一部解約等の事由により、前項の売付に係る公社債の 時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は、速やかに、その超える額に相当する売付の一部を決済 するための指図をするものとします。
(公社債の借入れ)
第 32 条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
②前項の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
③信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は、速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
④第1項の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
(特別の場合の外貨建有価証券への投資制限)
第 33 条 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
(外国為替予約の指図)
第 34 条 委託者は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
②前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(保管業務の委任)
第 35 条 受託者は、委託者と協議のうえ、信託財産に属する資産を外国で保管する場合には、その業務を行うに充分な能力を有すると認められる金融機関と保管契約を締結し、これを委任することができます。
(有価証券の保管)
第 36 条 受託者は、信託財産に属する有価証券を、法令等に基づき、保管振替機関等に預託し保管させることができます。
(混蔵寄託)
第 37 条 金融機関または証券会社から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または証券会社が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または証券会社の名義で混蔵寄託できるものとします。
(信託財産の表示及び記載の省略)
第38 条 信託財産に属する有価証券については、委託者または受託者が必要と認める場合のほか、信託の表示及び記載をしません。
(一部解約の請求及び有価証券売却等の指図)
第 39 条 委託者は、信託財産に属するマザーファンド受益証券に係る信託契約の一部解約の請求並びに信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
(再投資の指図)
第 40 条 委託者は、前条の規定による一部解約の代金及び売却代
金、有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金及びその他の収入金を再投資することの指図ができます。
(資金の借入れ)
第 41 条 委託者は、信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性をはかるため、信託財産において一部解約金の支払い資金に不足額が生じるときは、資金借入れの指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
②前項の資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
1.一部解約金の支払い資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による受取りの確定している資金の額の範囲内
2.一部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払い資金の不足額の範囲内
3.借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の 10%以内
③前項の借入期間は、有価証券等の売却代金の入金日までに限るものとします。
④借入金の利息は信託財産中より支弁します。
(損益の帰属)
第 42 条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益及び損失は、すべて受益者に帰属します。
(受託者による資金の立替え)
第 43 条 信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委託者の申出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。
②信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金及びその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託者がこれを立替えて信託財産に繰入れることができます。
③前2項の立替金の決済及び利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれを定めます。
(信託の計算期間)
第44 条 この信託の計算期間は、原則として毎月11 日から翌月の10
日までとします。ただし、第1計算期間は、平成 15 年6月 30 日から
平成15 年8月11 日までとし、第2計算期間はその翌日より開始するものとします。
②前項の規定にかかわらず、前項の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下本項において「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、第4条に定める信託期間の終了日とします。
(信託財産に関する報告)
第 45 条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
②受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
(信託事務の諸費用等)
第 46 条 信託財産に関する租税及び受託者の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
②信託事務に要する諸費用(監査費用、法律・税務顧問への報酬、印刷等費用(有価証券届出書、有価証券報告書、信託約款、目論
見書、運用報告書その他法令により必要とされる書類の作成、届出、交付に係る費用)、公告費用、格付費用、受益証券の作成・管理事務に関する費用を含みます。)は、受益者の負担とし、信託財産中 から支弁することができます。
③委託者は、前項に定める信託事務の処理等に要する諸費用の支払いを信託財産のために行い、支払金額の支弁を信託財産から受取ることができます。この場合、委託者は、現に信託財産のために支払った金額の支弁を受ける際に、あらかじめ受領する金額に上 限を付することができます。また、委託者は、実際に支払う金額の 支弁を受ける代わりに、かかる諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もったうえで、実際の費用額にかかわらず固定率または固定 金額にて信託財産からその支弁を受けることができます。
④前項において諸費用の上限、固定率または固定金額を定める場合、委託者は、信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時または期 中に、上限、固定率または固定金額を合理的に計算された範囲内
で変更することができます。
⑤第3項において諸費用の固定率または固定金額を定める場合、かかる諸費用の額は、第 44 条に規定する計算期間を通じて毎日計算し、毎計算期末または信託終了のとき当該諸費用に係る消費税等に相当する金額(以下「消費税等相当額」といいます。)とともに信託財産中より支弁します。
⑥第1項及び第2項に定める信託事務の処理等に要する諸費用は、マザーファンドに関連して生じた諸費用のうちマザーファンドにおいて負担せず、かつ委託者の合理的判断によりこの信託に関連して生じたと認めるものを含みます。
(信託報酬等の総額)
第47 条 委託者及び受託者の信託報酬の総額は、第44 条に規定す
る計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年 10,000 分
の 125 の率を乗じて得た額とします。
②前項の信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。
③第1項の信託報酬に係る消費税等に相当する金額を信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
④第 21 条第1項に規定するマザーファンドの運用の指図に関する権限の委託を受けた者が受ける報酬は、別に定める取決めに基づき当事者間で支払われるものとし、信託財産からの直接的な支弁は 行いません。なお、その報酬の額は、この信託から委託者が支弁を受ける信託報酬のうち、委託者の指定する証券会社及び登録金融機関へ支払う手数料を除いた額のうち、100 分の 40 を上限として委託者及びマザーファンドの運用の指図に関する権限の委託を受けた者の双方が同意する額とし、支払期日は、この信託の信託約款に定める計算期間及び信託報酬支払期日にしたがうものとします。
(収益の分配方式)
第 48 条 信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
1.配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料及びこれらに類する収益から支払利息を控除した額とマザーファンドの信託財産に属する利子等収益のうち信託財産に属するとみなした額(以下
「みなし利子等収益」といいます。)との合計額から、諸経費、信 託報酬及び当該信託報酬に係る消費税等相当額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降
の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積立てることができます。
2.売買損益に評価損益を加減して得た額からみなし利子等収益を控除して得た利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、信託報酬及び当該信託報酬に係る消費税等相当額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積立てることができます。
②前項第1号におけるみなし利子等収益とは、マザーファンドの信託財産に係る利子等収益の額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
③毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。
(収益分配金、償還金及び一部解約金の委託者への交付と支払いに関する受託者の免責)
第 49 条 受託者は、収益分配金については、原則として毎計算期間終了日の翌営業日までに、償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)については、第 50 条第3項に規定する支払開始日の前日までに、一
部解約金については第 50 条第4項に規定する支払日までに、その全額を委託者に交付します。
②受託者は、前項の規定により委託者に収益分配金、償還金及び一部解約金を交付した後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
(収益分配金、償還金及び一部解約金の支払い)
第 50 条 委託者は、収益分配金を毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託者の指定する日から収益分配金交付票と引換えに受益者に 支払います。
②前項の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、委託者は、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金を委託者の指定する証券会
社及び登録金融機関に交付します。この場合、委託者の指定する証券会社及び登録金融機関は、遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益証券の取得の申込みに応じます。
③委託者は、償還金を信託終了日後1ヵ月以内の委託者の指定する日から受益証券と引換えに受益者に支払います。
④委託者は、一部解約金を受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として、5営業日目から受益者に支払います。
⑤前各項(第2項を除きます。)に規定する収益分配金、償還金及び一部解約金の支払いは、委託者の指定する証券会社及び登録金融機関の営業所等において行うものとします。
⑥収益分配金、償還金及び一部解約金に係る収益調整金は、原則として各受益者毎の信託時の受益証券の価額等に応じて計算されるものとします。
⑦前項に規定する「収益調整金」は、所得税法施行令第 27 条の規定によるものとし、各受益者毎の信託時の受益証券の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。また、前項に規定する
「各受益者毎の信託時の受益証券の価額等」とは、原則として、各受益者毎の信託時の受益証券の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。
⑧記名式の受益証券を有する受益者は、あらかじめその印鑑を届出るものとし、第1項の場合には収益分配金交付票に、第3項及び第4項の場合には受益証券に、記名し届出印を押捺するものとします。
⑨委託者は、前項の規定により押捺された印影を届出印と照合し、相違ないものと認めて収益分配金及び償還金もしくは一部解約金の支払いをしたときは、印鑑の盗用その他の事情があっても、そのために生じた損害について、その責を負わないものとします。
(収益分配金及び償還金の時効)
第 51 条 受益者が、収益分配金については前条第1項に規定する支払開始日から5年間その支払いを請求しないとき、並びに信託終了による償還金については前条第3項に規定する支払開始日から 10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託者が受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。
(信託の一部解約)
第 52 条 受益者は、自己の有する受益証券につき、委託者に1口単位をもって一部解約の実行を請求することができます。
②前項の規定にかかわらず、一部解約の実行の請求日がシドニー先物取引所、シドニーの銀行休業日またはメルボルンの銀行休業日にあたる場合は、当該請求には応じないものとします。
③委託者は、第1項の一部解約の実行の請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。
④第1項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求日の翌営業日の基準価額とします。
⑤受益者が第1項の一部解約の実行の請求をするときは、委託者の指定する証券会社及び登録金融機関に対し、受益証券をもって行うものとします。
⑥委託者は、証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停 止その他やむを得ない事情があるときは、第1項による一部解約の実行の請求の受付を中止すること及びすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付を取消すことができます。
⑦前項により、一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請 求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求
を撤回しない場合には、当該受益証券の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして、第4項の規定に準じて計算された価額とします。
⑧前各項の規定にかかわらず、信託財産の資金管理を円滑に行うため、信託財産の残高規模、市場の流動性の状況等によっては、委託者は、一定の金額を超える一部解約の金額に制限を設けること及び純資産総額に対し一定の比率を超える一部解約の実行の請求に制限を設けることができます。
(信託契約の解約)
第 53 条 委託者は、第4条の規定による信託終了前にこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契 約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
②委託者は、マザーファンドを投資対象とするすべての証券投資信
託の信託財産の純資産総額の合計額が 30 億円を下回った場合、
または当該証券投資信託の信託財産の純資産総額が 20 億円を下回った場合には、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合、委託者は、あらかじめ、 解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
③委託者は、前2項の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
④前項の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
⑤前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第1項及び第2項の信託契約の解約をしません。
⑥委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨及びその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
⑦第4項から前項までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、第4項の一定の期間が一月を下らずにその公告及び書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
(信託契約に関する監督官庁の命令)
第 54 条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
②委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第 60 条の規定にしたがいます。
(委託者の認可取消等に伴う取扱い)
第 55 条 委託者が監督官庁より認可の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
②前項の規定にかかわらず、監督官庁が、この信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託業者に引継ぐことを命じたときは、この信託は、第 60 条第4項に該当する場合を除き、当該投資信託委託業者と受託者との間において存続します。
(委託者の営業譲渡及び承継に伴う取扱い)
第 56 条 委託者は、営業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する営業を譲渡することがあります。
②委託者は、分割により営業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する営業を承継させることがあります。
(受託者の辞任に伴う取扱い)
第 57 条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。この場合、委託者は、第 60 条の規定にしたがい、新受託者を選任します。
②委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
(受託者の変更)
第 58 条 委託者は、この信託の現在の受託者(以下「現受託者」といいます。)につき以下に定める事由が生じた場合、受益者の利益のため必要と認められるときには、原則として受託者との合意のうえ、法令にしたがい受託者を変更することができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、受託者を変更しようとする旨を、監督官庁に届出ます。変更に際しては、現受託者に対し、現受託者を変 更し新受託者を任命する旨を、変更日の 60 日以前に書面による事前通知を行い、速やかに新受託者を任命することとします。ただし、受託者が、以下に定める事由等により、委託者の承諾を得て辞任 した場合には、書面による事前通知を要しないものとします。
1.支払いの停止または破産、民事再生手続開始、会社更正手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申立があったとき
2.手形交換所の取引停止処分を受けたとき
3.信託財産について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき
4.受託者が本信託約款上の重大な義務の履行を怠ったとき
5.委託者の合理的な判断において、受託者の信用力が著しく低下し、委託者による信託財産の運用または保管に支障をきたすと認められるとき
6.その他委託者の合理的な判断において、受益者の利益のため必要な措置であると認められるとき、または正当な理由があるとき
②委託者は前項の変更事項について、あらかじめ変更しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
③前項の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
④前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第1項の受託者の変更は行いません。
⑤委託者は、当該変更を行わないこととしたときは、変更しない旨及びその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
(受託者の変更に伴う取扱い)
第59 条 委託者が、前条に基づき、新受託者の任命を条件として、現受託者を変更する旨の事前通知を行った場合は、現受託者は以 下の行為を行うものとします。
1.現受託者は、変更の効力を発生させるために委託者に全面的かつ迅速に協力するものとします。
2.現受託者は、本条により行う事前通知に定める通知日から 60 日未満とならない日で、委託者が特定する日に、信託財産を新受託者に直ちに譲渡することとします。
3.現受託者は、受託者の変更を有効とするために現受託者として必要なすべての事項を行うこととします。
②現受託者は、受託者が変更となる日までの期間に関し、受託者に支払われる信託報酬を信託財産から支払いを受ける権利を有します。
③現受託者は、受託者の変更日以降、信託に関して発生したいかなる事項についても、責任を負わないこととします。ただし、現受託者は、受託者の変更日以前に発生したいかなる事項に対しても、現在では受託者ではないという事実にかかわらず、引続き責任を負うものとします。
(信託約款の変更)
第 60 条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨及びその内容を監督官庁に届出ます。
②委託者は、前項の変更事項のうち、その内容が重大なものについ て、あらかじめ、変更しようとする旨及びその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる受益 者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
③前項の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
④前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第1項の信託約款の変更は行いません。
⑤委託者は、当該信託約款の変更を行わないこととしたときは、変更しない旨及びその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
(反対者の買取請求権)
第 61 条 第 53 条に規定する信託契約の解約、第 58 条に規定する受託者の変更または前条に規定する信託約款の変更を行う場合において、第 53 条第4項、第 58 条第3項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己の有する受益証券を、信託財産をもって買取るべき旨を請求 することができます。当該買取請求権の内容及び買取請求の手続に関する事項は、第 53 条第3項、第 58 条第2項または前条第2項に規定する公告または書面に付記します。
(公告)
第 62 条 委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
(信託約款に関する疑義の取扱い)
第63 条 この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。
平成 15 年6月 30 日
委託者 シティグループ・アセット・マネジメント株式会社受託者 ユーエフジェイ信託銀行株式会社
証券投資信託
シティグループ・豪ドル債券マザーファンド運用の基本方針
約款第 14 条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1 基本方針
この投資信託は、主として豪ドル建の公社債に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指します。
2 運用方法
(1)投資対象
主として豪ドル建の公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①UBSオーストラリア債券インデックス(為替ヘッジなし、円換算ベース)を参考指標として運用を行います。
②豪ドル建の国債、州政府債、国際機関債、社債、モーゲージ証券及び資産担保証券等を主要投資対象とします。投資を行う公社債は、取得時において、原則として格付機関からA-/A3以上の格付を付与されたものとします。
③デュレーション・コントロール、セクター配分、銘柄選定の3つの戦略により超過収益の獲得を目指します。
④シナリオ・ディペンデント・オプティマイゼーション(SDO)を活用したデュレーション・コントロールを行います。ポートフォリオの平均デュレーションは、原則として参考指標のデュレーション±1年とします。
⑤外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。したがって、基準価額は、円と豪ドルとの為替変動の影響を受けます。
⑥国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取 引、有価証券オプション取引、有価証券指数等オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
⑦異なった通貨、異なった受取金利、または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。
⑧金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
⑨当初設定並びに償還準備に入ったとき、大量の追加設定または解約による資金動向、急激な市況動向発生もしくは予想されるとき、並びに信託財産の規模によっては、上記のような運用ができない場合があります。
⑩シティグループ・アセット・マネジメント・オーストラリア・リミテッドに、運用の指図に係る権限を委託します。
(3)投資制限
①外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
②国債、州政府債、またはこれらと同等の信用を有する証券を除き、原則として一発行体の発行する証券の保有は、純資産総額の10%以内とします。ただし、当初設定時、純資産総額の過少な時期並びに大量解約の場合等は除くものとします。
証券投資信託 シティグループ・豪ドル債券マザーファンド 約款
(信託の種類、委託者及び受託者)
第1条 この信託は、その受益権を他の投資信託の受託者に取得させることを目的とする証券投資信託であり、シティグループ・アセット・マネジメント株式会社を委託者とし、ユーエフジェイ信託銀行株式会社を受託者とします。
(信託事務の委託)
第2条 受託者は、信託法第 26 条第1項に基づき、信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関と信託契約を締結し、これを委託することができます。
(信託の目的、金額及び追加信託の限度額)
第3条 委託者は、金 300 億円を上限として受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引受けます。
②委託者は、受託者と合意のうえ、金 4,000 億円を限度として信託金を追加することができるものとし、追加信託を行ったときは、受託者はその引受けを証する書面を委託者に交付します。
③委託者は、受託者と合意のうえ、前項の限度額を変更することがで
きます。
(信託期間)
第4条 この信託の期間は、信託契約締結日から第 38 条第1項及び第2項、第 41 条第1項、第 42 条第1項及び第 44 条第2項の規定による信託終了の日までとします。
(受益証券の取得申込みの勧誘の種類)
第5条 この信託に係る受益証券の取得申込みの勧誘は、証券取引法第2条第3項第2号イに掲げる場合に該当し、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 14 項に掲げる適格機関投資家私募により行われます。
(受益者)
第6条 この信託の元本及び収益の受益者は、この信託の受益証券を投資対象とするシティグループ・アセット・マネジメント株式会社の証券投資信託の受託者である信託業務を営む銀行とします。
(受益権の分割及び再分割)
第7条 委託者は、第3条第1項の規定による受益権については 300億口を上限として、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第8条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。
②委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できます。
(追加信託金の計算方法)
第8条 追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び第 21 条に規定する借入有価証券を除きます。)を法令及び社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を受益権総口数で除した金額に、当該追加信託に係る受益権の口数を乗じた額とします。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下 同じ。)の円換算については、原則として当該前営業日のわが国における対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
②第 23 条に規定する予約為替の評価は、原則として当該前営業日のわが国における対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
(信託日時の異なる受益権の内容)
第9条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。
(受益証券の発行及び種類)
第10 条 委託者は、第7条の規定により分割された受益権を表示する記名式の受益証券を発行します。
②委託者が発行する受益証券は、1口の整数倍の口数を表示した受益証券とします。
③受益者は、当該受益証券を他に譲渡することはできません。
(受益証券の発行についての受託者の認証)
第 11 条 委託者は、前条の規定により受益証券を発行するときは、その発行する受益証券が、この信託約款に適合する旨の受託者の認証を受けなければなりません。
②前項の認証は、受託者の代表取締役がその旨を受益証券に記載し記名捺印することによって行います。
(投資の対象とする資産の種類)
第 12 条 この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
(イ)有価証券(ただし、株式・新株引受権証券・新株予約権証券等の出資証券、転換社債、新株予約権付社債のうち商法第 341 条ノ3第1項第7号及び第8号の定めのあるもの及び投資信託受益証券のうち株式投資信託に該当するものを除きま す。)
(ロ)有価証券((イ)に該当するものに限ります。以下、(ハ)から (ト)までにおいて同じ。)指数等先物取引に係る権利
(ハ)有価証券オプション取引に係る権利
(ニ)外国市場証券先物取引に係る権利
(ホ)有価証券店頭指数等先渡取引に係る権利 (ヘ)有価証券店頭オプション取引に係る権利
(ト)有価証券店頭指数等スワップ取引に係る権利
(チ)金銭債権(預金、コール・ローンを含み、(イ)、(リ)及び(ル)
に掲げるものに該当するものを除きます。)
(リ)約束手形(証券取引法第2条第1項第8号に掲げるものを除きます。)
(ヌ)金融先物取引等(金融先物取引法第2条第 11 項に規定する金融先物取引等をいいます。以下同じ。)に係る権利
(ル)金利、通貨の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引またはこれに類似する取引であって、内閣府令で定めるもの(金融先物取引等を除きます。)に係る権利 ((ロ)から(ト)までに掲げるものに該当するものを除きます。)
(ヲ)次に掲げるものを信託する信託の受益権((イ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
(1)金銭(信託財産を主として(イ)から(ル)までに掲げる資産に対する投資として運用することを目的とするものに限ります。)
(2)有価証券
(3)金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
(イ)抵当証券 (ロ)為替手形
(運用の指図範囲等)
第13 条 委託者(第15 条に規定する委託者から委託を受けた者を含
みます。以下、第 14 条、第 16 条から第 21 条まで、第 23 条及び第
28 条から第 30 条までについて同じ。)は、信託金を、主として次の有価証券に投資することを指図します。
1.国債証券
2.地方債証券
3.特別の法律により法人の発行する債券
4.社債券(転換社債及び新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券並びに新株予約権付社債を除きます。)
5.特定目的会社に係る特定社債券(証券取引法第2条第1項第3号の2で定めるものをいいます。)
6.コマーシャル・ペーパー
7.外国または外国法人の発行する証券で、前各号の証券の性質を有するもの
8.外国貸付債権信託受益証券(証券取引法第2条第1項第 10 号で定めるものをいいます。)
9.外国法人が発行する譲渡性預金証書
10.貸付債権信託受益権(証券取引法第2条第2項第1号で定めるものをいいます。)
11.外国法人に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
なお、第1号から第5号までの証券及び第7号の証券のうち第1号から第5号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
②前項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環 境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、預金、コール・ローンを含む前条第1号(ロ)から(ヲ)までに掲げる特定資産及び前条第2号に掲げる資産により運用することの指図ができます。
(運用の基本方針)
第 14 条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、その指図を行います。
(運用指図の権限委託)
第 15 条 委託者は、運用の指図に関する権限を下記の者に委託します。
社名:シティグループ・アセット・マネジメント・オーストラリア・リミテッド住所: Level 15, 120 Collins Street Melbourne VIC 3000
②前項の委託を受けた者が受ける報酬は、別に定める取決めに基づき当事者間で支払われるものとし、信託財産からの直接的な支弁 は行いません。なお、その報酬の額は、この信託の受益証券を投 資対象とする証券投資信託の委託者が当該証券投資信託から支弁を受ける信託報酬のうち、委託者の指定する証券会社及び登録金融機関へ支払う手数料を除いた額の 100 分の 40 を上限として委託者及び委託を受けた者の双方が同意する額とします。
③前項により委託をうけた者に対し支払われるべき報酬の支払期日は、当該証券投資信託の信託約款に定める計算期間及び信託報酬支払期日にしたがうものとします。
④第1項の規定にかかわらず、第1項により委託を受けた者が、法律に違反した場合、この信託契約に違反した場合、信託財産に重大な損失を生ぜしめた場合等において、委託者は、運用の指図に関する権限の委託を中止または委託の内容を変更することができます。
⑤信託期間中にこの信託契約が解約となった場合及び前項に定める事由またはその他の事由により第1項による委託を停止した場合には、第2項に定める報酬の額は日割計算とします。
(先物取引等の運用指図)
第 16 条 委託者は、わが国の証券取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引並びに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲内で行うことの指図をすることができます。また、わが国において行われる有価証券店頭オプション取引及び有価証券店頭指数等オプション取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします(以下同じ。)。
1.先物取引の売建及びコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
2.先物取引の買建及びプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差引いた額)に信託財産が限月までに受取る組入 公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権及び組入抵当証券の利払金及び償還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券及び組入抵当証券に係る利払金及び償還金等並びに第13 条第2項に掲げる特定資産等で運用している額の範囲内とします。
3.コール・オプション及びプット・オプションの買付の指図は、本条で規定する全オプション取引に係る支払プレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
②委託者は、わが国の取引所における通貨に係る先物取引及びオプション取引並びに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲内で行うことの指図をすることができます。
1.先物取引の売建及びコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約と合せて、ヘッジ対象とする外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の時価総額の範囲内とします。
2.先物取引の買建及びプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
3.コール・オプション及びプット・オプションの買付の指図は、支払プレミアム額の合計額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ本条で規定する全オプション取引に係る支払プレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
③委託者は、わが国の取引所における金利に係る先物取引及びオプション取引並びに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲内で行うことの指図をすることができます。
1.先物取引の売建及びコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とする金利商品(信託財産が1年以内に受取る組入有価証券及び組入抵当証券の利払金及び償還金等並びに第 13 条第2項に掲げる特定資産等で運用されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
2.先物取引の買建及びプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月までに受取る組入有価証券及び組入抵当証券に係る利払金及び償還金等並びに第13 条第2項に掲げる特定資産等で運用している額(以下本号において「金融商品運用額等」といいます。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額 (約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以下同じ。)に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券及び外貨建組入 貸付債権信託受益権の利払金及び償還金を加えた額が当該 金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券に係る利払金及び償還金等を加えた額を限度とします。
3.コール・オプション及びプット・オプションの買付の指図は、支払プレミアム額の合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ本条で規定する全オプション取引に係る支払プレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
(スワップ取引の運用指図)
第 17 条 委託者は、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
②スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として第4条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
③スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産に係るスワップ取引の想定元本の合計額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は、速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
④スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
⑤委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
(金利先渡取引及び為替先渡取引の運用指図)
第 18 条 委託者は、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
②金利先渡取引及び為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として第4条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
③金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の合計額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は、速やかに、その超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
④為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の合計額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は、速やかに、その超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
⑤金利先渡取引及び為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手 方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
⑥委託者は、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
(有価証券の貸付の指図及び範囲)
第 19 条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する公社債を第2項に定める範囲内で貸付の指図をすることができます。
②前項の公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
③前項に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
④委託者は、公社債の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
(公社債の空売りの指図範囲)
第 20 条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、公社債(信託財産により借入れた公社債を含みま
す。)の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができる
ものとします。
②前項の売付の指図は、当該売付に係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
③信託財産の一部解約等の事由により、前項の売付に係る公社債の 時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は、速やかに、その超える額に相当する売付の一部を決済 するための指図をするものとします。
(公社債の借入れ)
第 21 条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
②前項の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
③信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は、速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
④第1項の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
(特別の場合の外貨建有価証券への投資制限)
第 22 条 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
(外国為替予約の指図)
第 23 条 委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約を指図することができます。この外国為替取引の指図は、信託財産の実質純資産総額の範囲内で行うこととします。
②前項の範囲を超えることとなった場合には、委託者は、所定の期間内にその超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替売買等の指図を行うものとします。
(保管業務の委任)
第 24 条 受託者は、委託者と協議のうえ、信託財産に属する資産を外国で保管する場合には、その業務を行うに充分な能力を有すると認められる金融機関と保管契約を締結し、これを委任することができます。
(有価証券の保管)
第 25 条 受託者は、信託財産に属する有価証券を、法令等に基づき、保管振替機関等に預託し保管させることができます。
(混蔵寄託)
第 26 条 金融機関または証券会社から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または証券会社が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または証券会社の名義で混蔵寄託できるものとします。
(信託財産の表示及び記載の省略)
第27 条 信託財産に属する有価証券については、委託者または受託者が必要と認める場合のほか、信託の表示及び記載をしません。
(有価証券売却等の指図)
第 28 条 委託者は、信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
(再投資の指図)
第 29 条 委託者は、前条の規定による売却代金、有価証券に係る償還金等、有価証券等に係る利子等及びその他の収入金を再投資することの指図ができます。
(損益の帰属)
第 30 条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益及び損失は、すべて受益者に帰属します。
(受託者による資金の立替え)
第 31 条 信託財産に属する有価証券について、借替がある場合で、委託者の申出があるときは、受託者は資金の立替えをすることがで
きます。
②信託財産に属する有価証券に係る償還金等、有価証券等に係る 利子等及びその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を 見積りうるものがあるときは、受託者がこれを立替えて信託財産に繰入れることができます。
③前2項の立替金の決済及び利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれを定めます。
(信託の計算期間)
第 32 条 この信託の計算期間は、原則として毎年6月 11 日から 12 月
10 日まで及び 12 月 11 日から翌年6月 10 日までとします。ただし、
第1計算期間は、平成 15 年6月 30 日から平成 15 年 12 月 10 日までとします。
②前項の規定にかかわらず、前項の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下本項において「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、第4条に定める信託期間の終了日とします。
(信託財産に関する報告)
第 33 条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
②受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
(信託事務の諸費用)
第 34 条 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託者が立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができるものとします。
(信託報酬)
第 35 条 委託者及び受託者は、この信託契約に関し信託報酬を収受しません。
(収益の留保)
第36 条 信託財産から生ずる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。
(一部解約)
第 37 条 委託者は、受益者の請求があった場合には、信託の一部を解約します。
②解約金は、一部解約を行う日の前営業日における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した金額に、当該一部解約に係る受益 権の口数を乗じた額とします。
(信託契約の解約)
第 38 条 委託者は、第4条の規定による信託終了前にこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契 約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
②委託者は、この信託の受益証券を投資対象とすることを信託約款において定めるすべての証券投資信託がその信託を終了させることとなる場合には、この信託を解約し、信託を終了させます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
③委託者は、前2項の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
④前項の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
⑤前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第1項及び第2項の信託契約の解約は行いません。
⑥委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨及びその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
⑦第4項から前項までの規定は、第2項の規定に基づいてこの信託契約を解約する場合には適用しません。
(償還金の委託者への交付と支払いに関する受託者の免責)
第39 条 受託者は、信託が終了したときは、償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)の全額を委託者に交付します。
②受託者は、前項の規定により委託者に償還金を交付した後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
(償還金の支払い時期)
第 40 条 委託者は、受託者より償還金の交付を受けた後、受益証券と引換えに当該償還金を受益者に対して支払います。
(信託契約に関する監督官庁の命令)
第 41 条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
②委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第 47 条の規定にしたがいます。
(委託者の認可取消等に伴う取扱い)
第 42 条 委託者が監督官庁より認可の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
②前項の規定にかかわらず、監督官庁が、この信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託業者に引継ぐことを命じたときは、この信託は、第 47 条第4項に該当する場合を除き、当該投資信託委託業者と受託者との間において存続します。
(委託者の営業譲渡及び承継に伴う取扱い)
第 43 条 委託者は、営業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する営業を譲渡することがあります。
②委託者は、分割により営業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する営業を承継させることがあります。
(受託者の辞任に伴う取扱い)
第 44 条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。この場合、委託者は、第 47 条の規定にしたがい、新受託者を選任します。
②委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
(受託者の変更)
第 45 条 委託者は、この信託の現在の受託者(以下「現受託者」といいます。)につき以下に定める事由が生じた場合、受益者の利益のため必要と認められるときには、原則として受託者との合意のうえ、法令にしたがい受託者を変更することができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、受託者を変更しようとする旨を、監督官庁に届出ます。変更に際しては、現受託者に対し、現受託者を変 更し新受託者を任命する旨を、変更日の 60 日以前に書面による事前通知を行い、速やかに新受託者を任命することとします。ただし、受託者が、以下に定める事由等により、委託者の承諾を得て辞任 した場合には、書面による事前通知を要しないものとします。
1.支払の停止または破産、民事再生手続開始、会社更正手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申立があったとき
2.手形交換所の取引停止処分を受けたとき
3.信託財産について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき
4.受託者が本信託約款上の重大な義務の履行を怠ったとき
5.委託者の合理的な判断において、受託者の信用力が著しく低下し、委託者による信託財産の運用または保管に支障をきたすと認められるとき
6.その他委託者の合理的な判断において、受益者の利益のため必要な措置であると認められるとき、または正当な理由があるとき
②委託者は前項の変更事項について、あらかじめ変更しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
③前項の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
④前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第1項の受託者の変更は行いません。
⑤委託者は、当該変更を行わないこととしたときは、変更しない旨及びその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
(受託者の変更に伴う取扱い)
第46 条 委託者が、前条に基づき、新受託者の任命を条件として、現受託者を変更する旨の事前通知を行った場合は、現受託者は以 下の行為を行うものとします。
1.現受託者は、変更の効力を発生させるために委託者に全面的かつ迅速に協力するものとします。
2.現受託者は、本条により行う事前通知に定める通知日から 60 日未満とならない日で、委託者が特定する日に、信託財産を新受託者に直ちに譲渡することとします。
3.現受託者は、受託者の変更を有効とするために現受託者として必要なすべての事項を行うこととします。
②現受託者は、受託者の変更日以降、信託に関して発生したいかなる事項についても、責任を負わないこととします。ただし、現受託者は、受託者の変更日以前に発生したいかなる事項に対しても、現在では受託者ではないという事実にかかわらず、引続き責任を負うものとします。
(信託約款の変更)
第 47 条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨及びその内容を監督官庁に届出ます。
②委託者は、前項の変更事項のうち、その内容が重大なものについ て、あらかじめ、変更しようとする旨及びその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる受益 者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
③前項の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
④前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第1項の信託約款の変更は行いません。
⑤委託者は、当該信託約款の変更を行わないこととしたときは、変更しない旨及びその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
(反対者の買取請求権)
第 48 条 第 38 条に規定する信託契約の解約、第 45 条に規定する受託者の変更または前条に規定する信託約款の変更を行う場合において、第 38 条第4項、第 45 条第3項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己の有する受益証券を、信託財産をもって買取るべき旨を請求 することができます。
(利益相反のおそれがある場合の受益者への書面交付)
第 49 条 委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第 28 条第
1項に定める書面を交付しません。
(運用報告書)
第 50 条 委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第 33 条に定める運用報告書を交付しません。
(公告)
第 51 条 委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
(信託約款に関する疑義の取扱い)
第52 条 この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。
平成 15 年6月 30 日
委託者 シティグループ・アセット・マネジメント株式会社受託者 ユーエフジェイ信託銀行株式会社
-あ行-
委託会社 ファンドの受益証券の発行者であり、受託会社と締結した信託契約に基づいて、運用指図及びファンドの運営・管理を行います。
一部解約 通常の換金方法のひとつで、ファンドの資産を直接取り崩して受益者に返金することをいいます。
インカムゲイン 公社債や預金の利息収入、株式の配当のことをいいます。
運用報告書 委託会社が作成し、運用実績、期中の運用経過、運用状況及び今後の運用方針等を受益者にお知らせする書面です。通常、計算期間末(計算期間が6ヵ月未満の場合は6ヵ月毎)に作成し、販売会社を通じて各受益者へお渡しします。
-か行-
解約価額 一部解約による換金に際して用いられるファンドの単価をいいます。一般的には、一部解約の実行の請求受付日(当ファンドでは、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日)の基準価額から信託財産留保額(当ファンドには信託財産留保額はありません。)を差引いた額となります。
格付機関 格付機関は、債券等を発行する国や企業が償還までに元本及び利息を支払うことができる信用力を測り、「格付」として公表しています。公表される「格付」は簡単な記号等を用いています。
基準価額 純資産総額をその時の受益権総口数で除した1万口当たり(当ファンドの場合)の価額をいいます。基準価額は、組入有価証券等の値動きにより日々変動します。
キャピタルゲイン 有価証券などの資産価格の値上りによる売買益をいいます。
クローズド期間 効率的で計画的な運用を行うため、購入後、原則として換金(解約)できない期間です。期間中は本人の死亡等、極めて限られたケース以外は換金できませんので、あらかじめ購入する前にご確認ください。
個別元本 ファンドの解約時、収益分配時に課税上の基準となります。追加型株式投資信託について、受益者毎の取得時の受益証券の価額等(申込手数料及び当該申込手数料に係る消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本
(個別元本)にあたります。受益者が同一ファンドの受益証券を複数回取得した場合、原則として、個別元本は、当該受益者が追加取得を行うつど、当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
受益者が特別分配金を受取った場合、収益分配金発生時の個別元本から当該特別分配金を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
-さ行-
収益分配金 ファンドの計算期間終了後に受益者に支払われるファンドの収益金です。収益分配金は、分配方針に基づいて毎決算時に委託会社が決定します。なお、委託会社の判
断により決算時に収益分配を行わない場合もあります。また、追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「特別分配金」の区分があります。
償還 信託期間が終了することを償還といい、信託期間の末日を償還日といいます。なお、定められた信託期間中であっても、ファンドの規模が小さくなった場合など、その期間を繰上げて償還する場合があります。
信託期間 ファンド毎にあらかじめ定められた存続(運用)期間をいいます。委託会社は受託会社と合意のうえ、所定の手続きを行うことにより、信託期間を変更することができます。
信託金限度額 ファンド毎に定められた信託財産の上限額をいいます。委託会社は受託会社と合意のうえ、この限度額を変更することができます。
信託報酬 受益者が信託財産から間接的に負担する費用のひとつです。委託会社(販売会社に対して支払う代行手数料や投資顧問会社へ支払う投資顧問報酬を含んでいます。)、受託会社がそれぞれの業務に対する報酬として受取るもので、ファンド毎に信託報酬の率が信託約款によって決められています。
信託財産 ファンドを運用する委託会社が、受益者の皆様からお預かりした資金を大きな資金にまとめ、運用しているお金をいいます。
時価評価 ファンドの組入資産に関する基本的な評価方法で、株式や債券などの各市場における終値等をもって、日々その証券を評価することをいいます。
受益者 ファンドを取得した保有者のことをいいます。受益者は、保有する口数に応じて、収益分配や償還金を受領する権利、換金(解約及び買取り)請求を行う権利等を有しています。
受益証券 投資信託の利益を受ける権利(受益権)を表す有価証券の一種です。通常、無記名式になっていますが、記名式にすることもできます。委託会社が発行し、販売会社を通じて受益者に交付されますが、一般的には保護預り制度が利用されています。
受益証券の保護預り 販売会社などが保護預り契約に基づいて、受益証券を保管することをいいます。盗難や紛失などの事故を防ぐためにも、販売会社での「保護預り」のご利用をおすすめします。
受託会社 委託会社と締結した信託契約に基づいて、ファンドの信託財産の保管・管理等を行う信託銀行のことです。
純資産総額 信託財産に属する資産を法令及び社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
自動けいぞく投資 受益者と販売会社の間の契約に基づき、ファンドから生じる収益分配金を自動的に再投資することをいいます。再投資する額は、収益分配金から税金を差し引いた額とします。累積投資等の名称で呼ばれる場合もあります。
-た行-
投資信託 投資信託は、多くの受益者の皆様からお預かりした資金を大きな資金にまとめ、投資の専門家が株式や公社債などに分散投資し、その成果を受益者の皆様にお返しするものです。
特別分配金 受益者が追加型株式投資信託の収益分配金を受取る際、収益分配金落ち後の基準価額が「受益者毎の個別元本」を下回っている場合には、その下回る部分の額が特別分配金となります。「特別分配金」は、受益者毎の元本の一部払戻しに相当する性格を持つため、非課税扱いとなります。
デュレーション 債券の将来得られるキャッシュフローに基づく、実質的な平均残存期間や金利感応度を意味するものです。通常、この数値が大きいほど金利が変化したときの債券価格への影響が大きくなります。
-は行-
販売会社 ファンドの販売を行う会社(証券会社、銀行、信託銀行、生命保険会社、損害保険会社等の金融機関)のことです。販売会社は、募集の取扱いの他、換金(解約)の取扱い、収益分配金、一部解約金及び償還金の支払いの取扱い等を行い、ファンドに対する受益者への窓口となります。
普通分配金 受益者が追加型株式投資信託の収益分配金を受取る際、収益分配金落ち後の基準価額が「受益者毎の個別元本」と同額の場合または当該個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
「普通分配金」は、課税扱いとなります。
-ま行-
申込手数料 ファンドのお申込みの際に投資家が販売会社に支払う手数料のことです。(手数料には消費税等相当額がかかります。)
目論見書 法令等に基づいて作成されたファンドの説明書のことです。目論見書は、投資家にあらかじめ又は同時に交付される交付目論見書(記載内容は、証券情報やファンド情報です。)と、投資家より請求があったときは、直ちに交付される請求目論見書(記載内容は、ファンドの詳細情報です。)があります。
追加型株式投資信託/バランス型/自動けいぞく投資可能
2005.9
投資信託説明書
(請求目論見書)
本書は証券取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
投資信託説明 書(請求目論見書
)
1.シティ・オーストラリア毎月分配型ファンドの受益証券の募集については、委託会社は、証券取引法(昭和23年法第25号)第5条の規定により有価証券届出書を平成17年9月7日に関東財務局長に提出しており、平成17年9月8日にその届出の効力が生じております。
2.シティ・オーストラリア毎月分配型ファンドは、主に外貨建公社債を投資対象としています。当ファンドの基準価額は、組入債券の値動き及び為替相場の変動等により上下しますので、これにより投資元本を割込むことがあります。また、組入れた債券の発行者の経営・財務内容の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割込むことがあります。
当ファンドの信託財産に生じた利益及び損失はすべて受益者に帰属します。 したがって、当ファンドは元本が保証されているものではありません。
投資信託説明書(請求目論見書) 頁
第1 | フ ァ ン ド の 沿 革 | …………………………………………………… | 1 | |||
第2 | 手 続 等 | …………………………………………………… | 1 | |||
1 | 申 込 ( 販売 ) 手 続等 | …………………………………………………… | 1 | |||
2 | 換 金 ( 解約 ) 手 続等 | …………………………………………………… | 2 | |||
第3 | 管 理 及 び 運 営 | …………………………………………………… | 3 | |||
1 | 資 産 管 理 等 の 概 要 | …………………………………………………… | 3 | |||
(1)資 産 の 評 価 | …………………………………………………… | 3 | ||||
(2)保 | 管 | …………………………………………………… | 3 | |||
(3)信 | 託 | 期 | 間 | …………………………………………………… | 3 | |
(4)計 | 算 | 期 | 間 | …………………………………………………… | 4 | |
(5)そ | の | 他 | …………………………………………………… | 4 | ||
2 | 受 益 | 者 の 権 利 | 等 | …………………………………………………… | 6 | |
第4 | フ ァ ン ドの 経 理 状況 | …………………………………………………… | 7 | |||
1 | 財 務 諸 表 | …………………………………………………… | 10 | |||
2 | フ ァ ン ド の 現 況 | …………………………………………………… | 22 | |||
第5 | 設 定 及 び解 約 の 実績 | …………………………………………………… | 22 |
第1 ファンドの沿革
平成15年 6月30日 信託契約締結、当ファンドの設定及び運用開始
第2 手続等
1 申込(販売)手続等
①お申込みの受付は、継続申込期間中の販売会社の営業日(申込不可日を除きます。)に行われます。販売会社については、下記の照会先までお問合せください。
シティグループ・アセット・マネジメント株式会社
インターネットのホームページのアドレス http://www.citigroupam.co.jp
電話番号:03(5219)5940(受付時間:委託会社の営業日の午前9時から午後5時まで)
* 販売会社と販売会社以外の証券会社または登録金融機関が取次契約を結ぶことにより、当該証券会社または当該登録金融機関がファンドを当該販売会社に取次ぐ場合があります。(詳細は販売会社にお問合せください。)
②申込不可日は、シドニー先物取引所、シドニーの銀行またはメルボルンの銀行の休業日にあたる日です。(詳細は販売会社にお問合わせください。)
③委託会社は、証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、受益証券の取得申込の受付を中止すること及びすでに受付けた取得申込を取消すことができます。
④お申込みの受付は、午後3時(わが国の証券取引所が半休日の場合は午前11時)までに取得申込が行われ、かつ当該お申込みの受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを、当日の受付分とします。この受付時間を過ぎてからの取得申込は、特に指定がない場合、翌営業日の取扱いとします。
⑤収益分配金の受取方法により、収益の分配時に収益分配金を受取る「一般コース」と収益分配金から税金を差引いた後、無手数料で再投資される「自動けいぞく投資コース」の2つの申込方法があります。ただし、申込取扱場所によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合があります。また、申込取扱場所によっては、毎月の予め指定する日に予め指定した金額をもって、積立方式による取得申込を取扱う場合があります。(詳細は販売会社にお問合せください。)
⑥受益証券の取得申込を行う投資者は、お申込みをする際に、「一般コース」か「自動けいぞく投資コース」か、どちらかのコースを申出ます。「一般コース」を選択する投資者が、取得する受益証券の保護預りを希望する場合は、販売会社との保護預り契約に基づいて販売会社の保護預りとすることができます。「自動けいぞく投資コース」を選択する投資者は、当該販売会社との間で「自動けいぞく投資約款」にしたがって契約を締結します。なお、定期的な収益分配金の引出しを希望する場合は、
「定期引出契約」(定期引出契約の有無は販売会社にお問合わせください。)を販売会社と別途締結することにより、収益分配金の再投資を行わず、収益分配金を指定口座において受取ることが可能です。「自動けいぞく投資コース」を選択した場合には、受益証券はすべて保護預りとなります。
* 販売会社によっては、「自動けいぞく投資約款」及び「定期引出契約」について同様の権利義務関係を規定す
る名称の異なる契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読替えるものとします。
⑦受益証券の取得申込の単位は、各販売会社が定める単位とします。ただし、「自動けいぞく投資コース」を選択した受益者の収益分配金の再投資に係る受益証券の取得申込に限り、1口単位で取得することができます。(申込単位の詳細は販売会社または委託会社(03-5219-5940(営業日の午前9時から午後5時まで))にお問合せください。)
⑧受益証券の申込価額は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。また、申込手数料(消費税等相当額を含む。)が別途かかります。ただし、収益分配金の再投資に係る受益証券の価額は、各計算期間終了日の基準価額とします。基準価額は販売会社にお問合わせいただくか、または委託会社の
インターネットのホームページ等でのご案内により知ることができます。シティグループ・アセット・マネジメント株式会社
インターネットのホームページのアドレス http://www.citigroupam.co.jp
⑨取得申込代金は、取得申込受付日から起算して5営業日目までにお申込みの販売会社にお支払いください。なお、販売会社が別に定める方法により、上記の期日以前に取得申込代金をお支払いいただく場合があります。
* 取得申込金額の総額は、追加信託を行う日に、各販売会社によって、委託会社の口座を経由して、受託会社のファンド口座に払込まれます。(ただし、受託会社が信託財産を再信託した場合には、受託会社により、信託業務の兼営の認可を受けた当該再信託受託会社の口座に払込まれます。)
2 換金(解約)手続等
①一部解約の実行の請求(以下「解約申込」ということがあります。)の受付は、申込受付不可日を除く、販売会社の営業日に行われます。
②申込受付不可日は、上記「第2 手続等 1申込(販売)手続等 ②」をご参照ください。
③委託会社は、証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止すること及びすでに受付けた一部解約の実行の請求を取消すことができます。
④上記③により一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、その一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして下記⑦の規定に準じて計算された価額とします。
⑤一部解約の実行の請求の受付については、午後3時(わが国の証券取引所が半休日の場合は午前11時)までに一部解約の実行の請求が行われ、かつ当該請求の受付に係る販売会社所定の事務手続が完了したものを、当日の受付分とします。この受付時間を過ぎてからの一部解約の実行の請求は、特に指定がない場合、翌営業日の取扱いとします。
⑥受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、受益証券をもって行うものとします。受益者は、自己の有する受益証券につき、委託会社に1口単位をもって一部解約の実行の請求をすることができます。
⑦一部解約の価額は、解約申込受付日の翌営業日の基準価額とします。一部解約の価額は、販売会社にお問合わせいただくか、または委託会社のインターネットのホームページ等でのご案内により知ることができます。
シティグループ・アセット・マネジメント株式会社
インターネットのホームページのアドレス http://www.citigroupam.co.jp
⑧信託財産の資金管理を円滑に行うため、当ファンドの残高規模、市場の流動性の状況等によっては、委託会社の判断により、一定の金額を超える一部解約の金額に制限を設けること、及び純資産総額に対し一定の比率を超える一部解約、実行の請求に制限を設けることができます。
⑨解約に係る手数料はありません。
⑩解約代金は、原則として解約申込受付日から起算して5営業日目から、販売会社においてお支払いします。
1 資産管理等の概要
(1) 資産の評価
①受益証券1口当たりの基準価額は、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入有価証券を除きます。)を法令及び社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除して得た金額をいいます。なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。基準価額は、組入れる有価証券等の値動きなどにより日々変動します。
日々の基準価額は、販売会社にお問合せいただくか、または委託会社のインターネットのホームページ等でのご案内により知ることができます。また、基準価額は原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊(当該新聞上では、当ファンドは「オー毎月」の略称にて記載されています。)に掲載されます。
シティグループ・アセット・マネジメント株式会社
インターネットのホームページのアドレス http://www.citigroupam.co.jp
有価証券等の評価基準及び評価方法等
マザーファンド受益証券 | 移動平均法に基づき、マザーファンド受益証券の基準価額で評価しております。 |
国債証券・地方債証券・ 特 殊 証 券 ・ 社 債 券 | 移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、法令及び社団法人投資信託協会規則にしたがって、時価評価しております。 |
外 貨 建 資 産 の評 価 | 原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。 |
予 約 為 替 の 評 価 | 原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。 |
(注) 上記の評価が適当でないと判断される場合には、別の方法により評価が行われることもあります。
②追加信託金の計算について
a.追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額に、当該追加信託に係る受益権の口数を乗じて得た額とします。
b.収益分配金、償還金及び一部解約金に係る収益調整金*1は、原則として各受益者毎の信託時の受益証券の価額等*2に応じて計算されるものとします。
*1 「収益調整金」は、所得税法施行令第27条の規定によるものとし、各受益者毎の信託時の受益証券の価額
と元本との差額をいい、原則として追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。
*2 「各受益者毎の信託時の受益証券の価額等」とは、原則として各受益者毎の信託時の受益証券の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。
(2) 保管
①「一般コース」を選択した受益者は、販売会社との保護預り契約に基づき、受益証券を販売会社に保管(保護預り)させることができます。保護預りの場合、受益証券は混蔵保管されます。保護預りを行わない場合、受益証券は、受益者の責任において受益者により保管されます。
②「自動けいぞく投資コース」を選択した受益者の受益証券はすべて販売会社における保護預りとなります。なお、自動けいぞく投資契約に基づき保護預りとなっている受益証券について受益者から返還請求があった場合、販売会社は、当該受益者から一部解約の実行の請求があったものとして取扱います。
③受益証券は、原則として無記名式ですが、「一般コース」を選択した受益者が委託会社の定める手続によって請求したときは、無記名式の受益証券を記名式の受益証券とすることができます。なお、「自動けいぞく投資コース」を選択した受益者の受益証券はすべて無記名式とし、記名式の受益証券とすることはできません。
④無記名式の受益証券は、それを所持している人が受益者として扱われますので、「一般コース」を選択した場合、盗難や紛失などの事故を防ぐためにも、委託会社としては、販売会社での「保護預り」のご利用をおすすめします。
(3) 信託期間
当ファンドの信託期間は、平成15年6月30日以降、無期限とします。ただし、下記(5)の①のa.及びb.、
②のa.、③のa.及び④のb.に該当する場合には信託契約を解約し、信託を終了させる場合があります。
①当ファンドの計算期間は、原則として毎月11日から翌月の10日までとします。
②上記①にかかわらず、上記①の原則により各計算期間終了日に該当する日が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
(5) その他
①信託契約の解約
a.委託会社は、信託終了前にこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
b.委託会社は、マザーファンドを投資対象とするすべての証券投資信託の信託財産の純資産総額の合計額が30億円を下回った場合、または当ファンドの信託財産の純資産総額が20億円を下回った場合には、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
c.委託会社は、上記a.及びb.の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
d.上記c.の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
e.上記d.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、上記a.及びb.の信託契約の解約を行いません。
f.委託会社は、この信託契約の解約を行わないこととしたときは、解約しない旨及びその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
g.上記d.からf.までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記f.の一定の期間が一月を下らずにその公告及び書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
②信託契約に関する監督官庁の命令
a.委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
b.委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、下記⑦の規定にしたがいます。
③委託会社の認可取消等に伴う取扱い
a.委託会社が監督官庁より認可の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
b.監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託業者に引継ぐことを命じたときは、この信託は、下記⑦のd.に該当する場合を除き、当該投資信託委託業者と受託会社との間において存続します。
④受託会社の辞任に伴う取扱い
a.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。この場合、委託会社は、下記⑦の規定にしたがい、新受託会社を選任します。
b.委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
⑤受託会社の変更
a.委託会社は、当ファンドの現在の受託会社(以下「現受託会社」といいます。)につき以下に定める事由が生じた場合、受益者の利益のため必要と認められるときには、原則として現受託会社との合意のうえ、法令にしたがい受託会社を変更することができます。この場合において、委託会社は、あら
かじめ、受託会社を変更しようとする旨を、監督官庁に届出ます。変更に際しては、現受託会社に対し、現受託会社を変更し新受託会社を任命する旨を、変更日の60日以前に書面による事前通知を行い、速やかに新受託会社を任命することとします。ただし、現受託会社が、以下に定める事由等により、委託会社の承諾を得て辞任した場合には、書面による事前通知を要しないものとします。
・ 支払いの停止または破産、民事再生手続開始、会社更正手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。
・ 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
・ 信託財産について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
・ 受託会社が本信託約款上の重大な義務の履行を怠ったとき。
・ 委託会社の合理的な判断において、受託会社の信用力が著しく低下し、委託会社による信託財産の運用または保管に支障をきたすと認められるとき。
・ その他委託会社の合理的な判断において、受益者の利益のため必要な措置であると認められるとき、または正当な理由があるとき。
b.委託会社は上記a.の変更事項について、あらかじめ変更しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
c.上記b.の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
d.上記c.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、上記a.の受託会社の変更は行いません。
e.委託会社は、当該変更を行わないこととしたときは、変更しない旨及びその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
⑥受託会社の変更に伴う取扱い
a.委託会社が上記⑤に基づき、新受託会社の任命を条件として、現受託会社を変更する旨の事前通知を行った場合は、現受託会社は以下の行為を行うものとします。
・現受託会社は、変更の効力を発生させるために委託会社に全面的かつ迅速に協力するものとします。
・現受託会社は、本⑥により行う事前通知に定める通知日から60日未満とならない日で、委託会社が特定する日に、信託財産を新受託会社に直ちに譲渡することとします。
・現受託会社は、受託会社の変更を有効とするために現受託会社として必要なすべての事項を行うこととします。
b.現受託会社は、受託会社が変更となる日までの期間に関し、受託会社に支払われる信託報酬を信託財産から支払いを受ける権利を有します。
c.現受託会社は、受託会社の変更日以降、信託に関して発生したいかなる事項についても、責任を負わないこととします。ただし、現受託会社は、受託会社の変更日以前に発生したいかなる事項に対しても、現在では受託会社ではないという事実にかかわらず、引続き責任を負うものとします。
⑦信託約款の変更
a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨及びその内容を監督官庁に届出ます。
b.委託会社は、上記a.の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨及びその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
c.上記b.の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
d.上記c.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超える
e.委託会社は、当該信託約款の変更を行わないこととしたときは、変更しない旨及びその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
⑧運用に係る報告
委託会社は、当ファンドについて、投信法の規定に基づき6ヵ月毎に期間中の運用経過、信託財産の内容、有価証券の売買状況などを記載した運用報告書を作成し、当該信託財産に係る知られたる受益者に対して販売会社を通して交付します。また、証券取引法の規定により、有価証券報告書を規定様式によって6ヵ月毎に作成し監督官庁に提出します。
⑨公告
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載されます。
⑩反対者の買取請求権
上記①に規定する信託契約の解約、上記⑤に規定する受託会社の変更または上記⑦に規定する信託約款の変更を行う場合において、上記①のd.、上記⑤のc.または上記⑦のc.の一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己の有する受益証券を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
⑪関係法人との契約の更改に関する手続
a.受託会社との「証券投資信託契約」の有効期間は、信託約款中に定められた信託の終了する日までとなっております。ただし、期間の途中において、必要のあるときは、契約の一部を変更することができます。
b.販売会社との「受益証券の募集販売及び解約の取扱い並びに収益分配金及び償還金の支払い等に関する契約」の有効期間は、契約締結の日から1年間とします。ただし、期間満了の3ヵ月前までに委託会社、販売会社いずれからも、別段の意思表示のないときは、自動的に1年間更新され、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。ただし、期間の途中において、必要のあるときは、契約の一部を変更することができます。
c.投資顧問会社との「投資一任契約」の有効期間は、契約締結の日からマザーファンドの信託終了日までとします。ただし、期間の途中においても、必要のあるときは、契約の一部を変更することができます。
d.上記a.からc.までの契約の一部を変更する際、その変更の内容が重大であるものに関しては、有価証券届出書の訂正届出書を提出することにより開示します。
⑫信託事務処理の再信託
受託会社は、当ファンドにかかる信託事務の処理の一部について、日本マスタートラスト信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託しております。
2 受益者の権利等
①分配金の受領権
a.受益者は、当ファンドに係る収益の分配を持分に応じて受領する権利を有します。
b.収益分配金は、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日目)から収益分配金交付票と引換えに受益者に支払われます。
c.自動けいぞく投資契約に基づき、収益分配金から税金を差引いた後、再投資する受益者に対しては、委託会社は、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金を販売会社に交付します。販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益証券の取得申込に応じます。ただし、受益者と販売会社が、定期引出契約を締結した場合には、収益分配金を受取ることができます。
d.収益分配金の支払いは、販売会社の本・支店、営業所等において行うものとします。
e.記名式の受益証券を有する受益者は、あらかじめその印鑑を届出るものとし、収益分配金交付票に記名し届出印を押捺するものとします。委託会社は、押捺された印影を届出印と照合し、相違ないものと認めて収益分配金の支払いをしたときは、印鑑の盗用その他の事情があっても、そのために生じた損害について、その責を負わないものとします。
f.受益者が、収益分配金について上記b.に規定する支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
②償還金の受領権
a.受益者は、償還金を持分に応じて受領する権利を有します。
b.償還金は、信託終了後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日から起算して5営業日目)から受益証券と引換えに受益者に支払われます。
c.償還金の支払いは、販売会社の本・支店、営業所等において行うものとします。
d.記名式の受益証券を有する受益者は、あらかじめその印鑑を届出るものとし、償還金の請求にあたっては受益証券に、記名し届出印を押捺するものとします。委託会社は、押捺された印影を届出印と照合し、相違ないものと認めて償還金の支払いをしたときは、印鑑の盗用その他の事情があっても、そのために生じた損害について、その責を負わないものとします。
e.受益者が、償還金について上記b.に規定する支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
③受益証券の換金(解約)請求権
a.受益者は、自己の有する受益証券について、委託会社に1口単位をもって一部解約の実行を請求する権利を有します。
b.解約代金は、原則として解約申込受付日から起算して5営業日目から受益証券と引換えに受益者に支払われます。
c.解約代金の支払いは、販売会社の本・支店、営業所等において行うものとします。
d.記名式の受益証券を有する受益者は、あらかじめその印鑑を届出るものとし、一部解約金の請求にあたっては受益証券に、記名し届出印を押捺するものとします。委託会社は、押捺された印影を届出印と照合し、相違ないものと認めて一部解約金の支払いをしたときは、印鑑の盗用その他の事情があっても、そのために生じた損害について、その責を負わないものとします。
④信託契約の解約・信託約款の重要な内容の変更に係る異議申立権
受益者は、委託会社が信託契約の解約、受託会社の変更または信託約款の変更を行う場合において、その変更内容が重大なものとなる場合には、所定の期間内に異議を述べることができます。
⑤異議申立てを行った受益者の買取請求権
上記④に基づき異議を述べた受益者は、受託会社に対して、自己の有する受益証券を公正な価額で信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
第4 ファンドの経理状況
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵省令
第 59 号)並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の貸借対照表、損益及び剰余金計算書、
附属明細表並びに運用報告書に関する規則」(平成 12 年総理府令第 133 号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドの計算期間は 6 ヶ月未満であるため、財務諸表は 6 ヶ月ごとに作成しております。
(3)当ファンドは、証券取引法第 193 条の 2 の規定に基づき、前特定期間(平成 16 年 6 月 11 日から平成 16
年 12 月 10 日まで)及び当特定期間(平成 16 年 12 月 11 日から平成 17 年 6 月 10 日まで)の財務諸表について、中央青山監査法人により監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
シティ・オーストラリア毎月分配型ファンド
区
分
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券未収入金
流動資産合計
114,312,987,955
140,936,988,597
元本
元本剰余金
期末欠損金期末剰余金
(うち分配準備積立金)剰余金合計
純資産合計
113,689,859,743
140,223,110,690
(単位:円)
注記番号 | 前 期 (平成16年12月10日現在) | 当 期 (平成17年 6月10日現在) |
金 額 | 金 額 | |
114,256,638,802 | 140,898,001,854 | |
56,349,153 | 38,986,743 |
資産合計 | 114,312,987,955 | 140,936,988,597 | |
負債の部 流動負債 未払収益分配金未払解約金 未払受託者報酬未払委託者報酬その他未払費用 流動負債合計 負債合計 | |||
442,397,927 | 521,089,217 | ||
56,349,153 | 38,986,743 | ||
3,960,981 | 4,912,339 | ||
119,819,707 | 148,598,309 | ||
600,444 | 291,299 | ||
623,128,212 | 713,877,907 | ||
623,128,212 | 713,877,907 | ||
純資産の部 |
※1 | 117,637,052,036 | 139,121,331,641 |
※2 | 3,947,192,293 | - |
- | 1,101,779,049 | |
(3,322,359,391) | (6,552,352,566) | |
△ 3,947,192,293 | 1,101,779,049 |
負債・純資産合計 | 114,312,987,955 | 140,936,988,597 |
区 | 分 | 注記番号 | (自 至 | 前 期 平成16年 6月11日 平成16年12月10日) | (自至 | 当 期 平成16年12月11日 平成17年 6月10日) | |
金 | 額 | 金 | 額 | ||||
経常損益の部 | |||||||
営業損益の部 | |||||||
営業収益 | |||||||
有価証券売買等損益 | 8,006,378,484 | 9,334,122,090 | |||||
営業収益合計 | 8,006,378,484 | 9,334,122,090 | |||||
営業費用 | |||||||
受託者報酬 | 21,124,243 | 27,262,348 | |||||
委託者報酬 | ※1 | 639,008,188 | 824,686,139 | ||||
その他費用 | 4,853,564 | 3,342,718 | |||||
営業費用合計 | 664,985,995 | 855,291,205 | |||||
営業利益 | 7,341,392,489 | 8,478,830,885 | |||||
経常利益 | 7,341,392,489 | 8,478,830,885 | |||||
当期純利益 | 7,341,392,489 | 8,478,830,885 | |||||
一部解約に伴う当期純利益分配額 | 66,016,768 | 25,478,194 | |||||
期首欠損金 | 6,984,512,197 | 3,947,192,293 | |||||
欠損金減少額 | 220,836,791 | 86,326,404 | |||||
(当期一部解約に伴う欠損金減少額) | (220,836,791) | (61,888,258) | |||||
(当期追加信託に伴う欠損金減少額) | - | (24,438,146) | |||||
欠損金増加額 | 1,988,041,549 | 479,790,285 | |||||
(当期一部解約に伴う欠損金増加額) | - | (13,573,684) | |||||
(当期追加信託に伴う欠損金増加額) | (1,988,041,549) | (466,216,601) | |||||
分配金 | ※2 | 2,470,851,059 | 3,010,917,468 | ||||
期末欠損金 | 3,947,192,293 | - | |||||
期末剰余金 | - | 1,101,779,049 |
(2)【損益及び剰余金計算書】
重要な会計方針
項 目 前 期
(自 平成16年 6月11日 至 平成16年12月10日)
有価証券の親投資信託受益証券
評価基準及移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基び評価方法準価額で評価しております。
(単位:円)
当 期
(自 平成16年12月11日 至 平成17年 6月10日)親投資信託受益証券
同左
注記事項
(貸借対照表関係)
前 期 | 当 (平成17年 | 期 6月10日現在) | ||
(平成16年12月10日現在) | ||||
※1.期首元本額 期中追加設定元本額期中解約元本額 | 84,225,275,142円 38,901,173,505円 5,489,396,611円 | ※1.期首元本額 期中追加設定元本額期中解約元本額 | 117,637,052,036円 30,824,369,509円 9,340,089,904円 | |
※2.元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は3,947,192,293円であります。 | - |
(損益及び剰余金計算書関係)
前 | 期 | 当 | 期 | ||
(自 | 平成16年 6月11日 至 | 平成16年12月10日) | (自 | 平成16年12月11日 至 | 平成17年 6月10日) |
※1. 信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額 委託者報酬のうち、販売会社へ支払う手数料を除いた額の100分の40相当額を支払っております。 | ※1. 信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額 同左 | ||||
※2. 分配金の計算過程 (平成16年6月11日から平成16年7月12日までの計算期間) 計算期間末に,費用控除後の配当等収益(417,323,034円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、信託約款に規定する収益調整金 (4,034,163,147円)、及び分配準備積立金 (3,407,018,489円)より、分配対象収益は 7,858,504,670円(1万口当たり831.26円)であり、うち378,145,248円(1万口当たり40.00円)を分配金総額としております。ただし、外国所得税控除額 (13,989,501円)を差し引いた364,155,747円を分配しております。 | ※2. 分配金の計算過程 (平成16年12月11日から平成17年1月11日までの計算期間) 計算期間末に,費用控除後の配当等収益(473,244,509円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、信託約款に規定する収益調整金 (6,633,700,969円)、及び分配準備積立金 (3,306,731,197円)より、分配対象収益は 10,413,676,675円(1万口当たり839.76円)であり、うち496,021,170円(1万口当たり40.00円)を分配金総額としております。ただし、外国所得税控除額 (27,760,849円)を差し引いた468,260,321円を分配しております。 | ||||
(平成16年7月13日から平成16年8月10日までの計算期間) 計算期間末に,費用控除後の配当等収益(407,633,003円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、信託約款に規定する収益調整金 (4,489,077,471円)、及び分配準備積立金 (3,440,633,123円)より、分配対象収益は 8,337,343,597円(1万口当たり834.66円)であり、うち399,556,689円(1万口当たり40.00円)を分配金総額としております。ただし、外国所得税控除額 (9,958,058円)を差し引いた389,598,631円を分配しております。 | (平成17年1月12日から平成17年2月10日までの計算期間) 計算期間末に,費用控除後の配当等収益(590,750,224円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(1,305,705,900円)、信託約款に規定する収益調整金(7,349,323,081円)、及び分配準備積立金 (3,297,175,518円)より、分配対象収益は 12,542,954,723円(1万口当たり946.94円)であり、うち529,818,042円(1万口当たり40.00円)を分配金総額としております。ただし、外国所得税控除額 (15,352,604円)を差し引いた514,465,438円を分配しております。 | ||||
(平成16年8月11日から平成16年9月10日までの計算期間) 計算期間末に、費用控除後の配当等収益 (364,209,410円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、信託約款に規定する収益調整金(5,024,271,133円)、及び分配準備積立金 (3,443,118,102円)より、分配対象収益は 8,831,598,645円(1万口当たり831.09円)であり、うち425,056,818円(1万口当たり40.00円)を分配金総額としております。ただし、外国所得税控除額 (3,948,644円)を差し引いた421,108,174円を分配しております。 | (平成17年2月11日から平成17年3月10日までの計算期間) 計算期間末に、費用控除後の配当等収益 (508,373,960円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(272,335,198円)、信託約款に規定する収益調整金(7,492,960,724円)、及び分配準備積立金(4,547,629,743円)より、分配対象収益は12,821,299,625円(1万口当たり967.69円)であ り、うち529,966,266円(1万口当たり40.00円)を分 配金総額としております。ただし、外国所得税控除額 (36,398,702円)を差し引いた493,567,564円を分配しております。 | ||||
(平成16年9月11日から平成16年10月12日までの計算 (平成17年3月11日から平成17年4月11日までの計算期期間) 間) 計算期間末に、費用控除後の配当等収益 計算期間末に、費用控除後の配当等収益 (537,932,310円)、費用控除後、繰越欠損金補填後 (666,203,303円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、信託約款に規定する収 の有価証券売買等損益(1,616,508,137円)、信託約款益調整金(5,595,373,844円)、及び分配準備積立金 に規定する収益調整金(7,821,188,061円)、及び分 (3,352,075,879円)より、分配対象収益は 配準備積立金(4,761,790,986円)より、分配対象収 9,485,382,033円(1万口当たり840.68円)であり、う益は14,865,690,487円(1万口当たり1,100.43円)でち451,323,104円(1万口当たり40.00円)を分配金総 あり、うち540,345,784円(1万口当たり40.00円)を額としております。ただし、外国所得税控除額 分配金総額としております。ただし、外国所得税控除 (29,859,717円)を差し引いた421,463,387円を分配 額(37,253,731円)を差し引いた503,092,053円を分しております。 配しております。 |
前 | 期 | 当 | 期 | ||
(自 | 平成16年 6月11日 至 | 平成16年12月10日) | (自 | 平成16年12月11日 至 | 平成17年 6月10日) |
(平成16年10月13日から平成16年11月10日までの計算期間) 計算期間末に、費用控除後の配当等収益 (391,769,207円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、信託約款に規定する収益調整金(5,852,711,878円)、及び分配準備積立金 (3,426,496,562円)より、分配対象収益は 9,670,977,647円(1万口当たり837.97円)であり、うち461,626,835円(1万口当たり40.00円)を分配金総額としております。ただし、外国所得税控除額 (29,499,642円)を差し引いた432,127,193円を分配しております。 | (平成17年4月12日から平成17年5月10日までの計算期間) 計算期間末に、費用控除後の配当等収益 (501,214,614円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、信託約款に規定する収益調整金(8,038,341,885円)、及び分配準備積立金 (6,485,565,963円)より、分配対象収益は 15,025,122,462円(1万口当たり1,100.40円)であ り、うち546,162,496円(1万口当たり40.00円)を分 配金総額としております。ただし、外国所得税控除額 (35,719,621円)を差し引いた510,442,875円を分配しております。 | ||||
(平成16年11月11日から平成16年12月10日までの計算(平成17年5月11日から平成17年6月10日までの計算期期間) 間) 計算期間末に、費用控除後の配当等収益 計算期間末に、費用控除後の配当等収益 (427,388,905円)、費用控除後、繰越欠損金補填後 (655,960,966円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、信託約款に規定する収 の有価証券売買等損益(0円)、信託約款に規定する収益調整金(6,089,999,143円)、及び分配準備積立金 益調整金(8,382,457,027円)、及び分配準備積立金 (3,337,368,413円)より、分配対象収益は (6,417,480,817円)より、分配対象収益は 9,854,756,461円(1万口当たり837.71円)であり、う 15,455,898,810円(1万口当たり1,110.95円)であ ち470,548,208円(1万口当たり40.00円)を分配金総 り、うち556,485,326円(1万口当たり40.00円)を分 額としております。ただし、外国所得税控除額 配金総額としております。ただし、外国所得税控除額 (28,150,281円)を差し引いた442,397,927円を分配 (35,396,109円)を差し引いた521,089,217円を分配しております。 しております。 |
(有価証券関係注記)
前期(平成16年12月10日現在)
売買目的有価証券 (単位:円)
種 類 | 貸借対照表計上額 | 当期の損益に含まれた評価差額 |
親投資信託受益証券 | 114,256,638,802 | 7,583,117,216 |
合 計 | 114,256,638,802 | 7,583,117,216 |
当期(平成17年6月10日現在)
売買目的有価証券 (単位:円)
種 類 | 貸借対照表計上額 | 当期の損益に含まれた評価差額 |
親投資信託受益証券 | 140,898,001,854 | 2,504,244,262 |
合 計 | 140,898,001,854 | 2,504,244,262 |
(デリバティブ取引等関係注記)
Ⅰ 取引の状況に関する事項該当事項はありません。
Ⅱ 取引の時価等に関する事項該当事項はありません。
(一口当たり情報)
前 期 (平成16年12月10日現在) 一口当たり純資産額 0.9664円 (一万口当たり純資産額 9,664円) | 当 期 (平成17年6月10日現在) |
一口当たり純資産額 1.0079円 (一万口当たり純資産額 10,079円) |
(3)【附属明細表】 第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 親投資信託受益証券 合 計 | 銘 柄 | 券 面 総 額 | 評 価 額 | 備 考 |
シティグループ・豪ドル債券 マザーファンド | 124,589,266,827 | 140,898,001,854 | ||
124,589,266,827 | 140,898,001,854 |
第2 有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。
<参考情報>
当ファンドは「シティグループ・豪ドル債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。
なお、同ファンドの状況は次の通りであります。
「シティグループ・豪ドル債券マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。また、シティグループ・豪ドル債券マザーファンドの計算期間はシティ・オーストラリア毎月分配型ファンドの計算期間とは異なり、毎年6月11日から12月10日まで、及び12月11日から翌年6月10日までであります。
1. 財務諸表 (1)貸借対照表
シティグループ・豪ドル債券マザーファンド
(単位:円)
資産の部 流動資産 預金 コール・ローン国債証券 地方債証券特殊債券 社債券 派生商品評価勘定未収利息 前払費用 差入委託証拠金流動資産合計 資産合計 | 番号 金 額 | 金 額 | |
4,489,607,471 | 6,772,135,798 | ||
927,265,431 | 1,087,891,223 | ||
16,702,375,109 | 20,642,131,253 | ||
30,434,286,384 | 35,354,901,493 | ||
5,391,172,330 | 8,404,302,715 | ||
54,840,963,396 | 66,853,848,412 | ||
1,618,000 | 665,994 | ||
1,393,836,562 | 1,713,748,287 | ||
64,806,237 | 12,444,813 | ||
111,829,067 | 136,620,795 | ||
114,357,759,987 | 140,978,690,783 | ||
114,357,759,987 | 140,978,690,783 | ||
負債の部 流動負債 派生商品評価勘定未払解約金 流動負債合計負債合計 純資産の部元本 元本剰余金 剰余金 剰余金合計 純資産合計 負債・純資産合計 | |||
45,015,369 | 43,596,583 | ||
56,349,153 | 38,986,743 | ||
101,364,522 | 82,583,326 | ||
101,364,522 | 82,583,326 | ||
※1 | 108,485,224,841 | 124,589,266,827 | |
5,771,170,624 | 16,306,840,630 | ||
5,771,170,624 | 16,306,840,630 | ||
114,256,395,465 | 140,896,107,457 | ||
114,357,759,987 | 140,978,690,783 |
区 分 注記
平成16年12月10日現在 平成17年 6月10日現在
重要な会計方針
項 目
(自 平成16年6月11日 至 平成16年12月10日)
1.有価証券の国債証券・地方債証券・特殊債券・社債券
評価基準及移動平均法(買付約定後、最初の利払日までび評価方法は個別法)に基づき、法令及び社団法人投資
信託協会規則に従い、時価評価しておりま
す。
(自 平成16年12月11日 至 平成17年6月10日)
国債証券・地方債証券・特殊債券・社債券
同左
2.デリバティ(1) 先物取引
ブ等の評価個別法に基づき、法令及び社団法人投資信託基準及び評協会規則に従い、時価評価しております。 価方法
(1) 先物取引
同左
(2) 為替予約取引
為替予約の評価は、原則として、わが国における貸借対照表作成日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
(2) 為替予約取引
同左
項 目
(自 平成16年6月11日 至 平成16年12月10日)
3.その他財務外貨建取引等の処理基準
諸表作成の外貨建取引については、「投資信託財産の貸ための基本借対照表、損益及び剰余金計算書、附属明細となる重要表並びに運用報告書に関する規則」(平成12
(自 平成16年12月11日 至 平成17年6月10日)
外貨建取引等の処理基準
同左
な事項 年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づ
き、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。
注記事項
平成16年12月10日現在
※1.本報告書における開示対象ファンドの
平成17年 6月 10日現在
※1.本報告書における開示対象ファンドの
期首における当該ファンドの元本額 80,113,643,411円 期首における当該ファンドの元本額 108,485,224,841円
同期中における追加設定元本額 36,403,758,052円 同期中における追加設定元本額 28,001,187,503円同期中における解約元本額 8,032,176,622円 同期中における解約元本 11,897,145,517円
同期末における元本の内訳
(単位:円)
同期末における元本の内訳
(単位:円)
(貸借対照表関係)
ファンド名 | 金 額 |
シティ・オーストラリア 毎月分配型ファンド | 108,485,224,841 |
合 計 | 108,485,224,841 |
ファンド名 | 金 額 |
シティ・オーストラリア 毎月分配型ファンド | 124,589,266,827 |
合 計 | 124,589,266,827 |
(有価証券関係注記)
(平成16年12月10日現在)
売買目的有価証券 (単位:円)
種 類 | 貸借対照表計上額 | 当期の損益に含まれた評価差額 |
国債証券 | 16,702,375,109 | 612,199,132 |
地方債証券 | 30,434,286,384 | 502,189,016 |
特殊債券 | 5,391,172,330 | 31,451,800 |
社債券 | 54,840,963,396 | 641,218,426 |
合 計 | 107,368,797,219 | 1,787,058,374 |
(平成17年6月10日現在)
売買目的有価証券 (単位:円)
種 類 | 貸借対照表計上額 | 当期の損益に含まれた評価差額 |
国債証券 | 20,642,131,253 | △49,871,056 |
地方債証券 | 35,354,901,493 | △222,903,176 |
特殊債券 | 8,404,302,715 | 1,024,476 |
社債券 | 66,853,848,412 | △211,976,598 |
合 計 | 131,255,183,873 | △483,726,354 |
(デリバティブ取引等関係注記)
項 目
1.取引の内容
(自 平成16年6月11日 至 平成16年12月10日)
(自 平成16年12月11日 至 平成17年6月10日)
2.取引に対する取組方針
3.取引の利用目的
4.取引に係るリスクの内容
5.取引に係るリスクの管理体制
6.取引の時価等に関する事項についての補足説明
Ⅰ 取引の状況に関する事項
当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、債券関連では債券先物取引、通貨関連で は為替予約取引であります。 | 同左 |
デリバティブ取引は、将来の債券又は為替の変動によるリスク回避を目的としており、投 機的な取引は行わない方針であります。 | 同左 |
デリバティブ取引は、債券関連では、有価証券等の価格変動リスクを回避するため、ま た、通貨関連では、外貨建金銭債権債務の為替変動リスクを回避し、安定的な利益の確保 を図る目的で利用しております。 | 同左 |
債券先物取引は、市場金利の変動によるリスク、為替予約取引は、為替相場の変動による リスクをそれぞれ有しております。 | 同左 |
デリバティブ取引の管理については、取引権限および取引限度額等を定めた社内ルール等に従い、運用担当部門及び独立した管理部門 が行っております。 | 同左 |
取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すもので はありません。 | 同左 |
Ⅱ 取引の時価等に関する事項
区
平成16年12月10日現在
取
債券関連 (単位:円)
分 種 類 市 債券先物取引 | 契約額等 | うち1年超 | 時 価 | 評価損益 |
場 売 引 | 建 | 8,134,749,701 | - 8,177,989,790 | △ 43,240,089 |
合 | 計 | 8,134,749,701 | - 8,177,989,790 | △ 43,240,089 |
債券関連 | (単位:円) | |||
平成17年 6月10日現在 | ||||
区 分 種 類 市 債券先物取引場 | 契約額等 | うち1年超 時 価 | 評価損益 | |
取 売 建引 | 9,520,056,833 | - | 9,563,013,422 | △ 42,956,589 |
合 計 | 9,520,056,833 | - | 9,563,013,422 | △ 42,956,589 |
(注)時価の算定方法
外国先物取引について 1)外国債券先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
2)貸借対照表作成日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
通貨関連 (単位:円)
平成16年12月10日現在
区分
種
類
契約額等
うち1年超
時 価
評価損益
為替予約取引
市場
取引 オーストラリアドル
売
建
以外の取引
159,078,000
-
買
建
オーストラリアドル
458,381,280
-
合
計
617,459,280
△ 157,280
614,066,000
-
△ 1,775,280
1,618,000
456,606,000
157,460,000
通貨関連 (単位:円)
平成17年6月10日現在
区分 種 類
市場 為替予約取引取引
以外 買 建
の取 オーストラリアドル引
合 計
契約額等
164,714,000
164,714,000
うち1年超
-
-
時 価
164,740,000
164,740,000
評価損益
26,000
26,000
(注)時価の算定方法 1.貸借対照表作成日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①貸借対照表作成日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②貸借対照表作成日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・貸借対照表作成日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・貸借対照表作成日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2.貸借対照表作成日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、貸借対照表作成日の対顧客相場の仲値で評価しております。
(一口当たり情報)
平成16年12月10日現在 平成17年 6月10日現在
本報告書における開示対象ファンドの
期末における当該ファンドの一口当たり純資産額 1.0532円
(一万口当たり純資産額 10,532円)
本報告書における開示対象ファンドの
期末における当該ファンドの一口当たり純資産額 1.1309円
(一万口当たり純資産額 11,309円)
(2)附属明細表
第1有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券次表の通りです。
(単位:円)
種 類 | 銘 | 柄 | 券 面 総 額 | 評 価 額 | 備 考 | |
オーストラリアドル | ||||||
国債証券 | AUSTRALIA GOVT | 6.750000% | 2006/11/15 | 2,000,000.00 | 2,039,640.00 | |
AUSTRALIA GOVT | 10.000000% | 2007/10/15 | 14,700,000.00 | 16,247,028.00 | ||
AUSTRALIA GOVT | 5.750000% | 2011/06/15 | 43,300,000.00 | 44,737,993.00 | ||
AUSTRALIA GOVT | 6.500000% | 2013/05/15 | 30,700,000.00 | 33,455,939.00 | ||
AUSTRALIA GOVT | 6.250000% | 2015/04/15 | 60,700,000.00 | 65,991,219.00 | ||
AUSTRALIA GOVT | 6.000000% | 2017/02/15 | 34,020,000.00 | 36,546,325.20 | ||
AUSTRALIA GOVT | 8.750000% | 2008/08/15 | 23,300,000.00 | 25,746,034.00 | ||
AUSTRALIA GOVT | 7.500000% | 2009/09/15 | 23,500,000.00 | 25,625,575.00 | ||
計 | 232,220,000.00 | 250,389,753.20 | ||||
(邦貨換算額) | ( 20,642,131,253) | |||||
地方債証券 | NEW S WALES TREASURY | 7.000000% | 2010/12/01 | 46,500,000.00 | 50,043,765.00 | |
NEW S WALES TREASURY | 6.000000% | 2012/05/01 | 32,200,000.00 | 33,337,626.00 | ||
NEW S WALES TREASURY | 5.500000% | 2014/08/01 | 3,300,000.00 | 3,325,245.00 | ||
NEW S WALES TREASURY | 6.500000% | 2006/05/01 | 24,000,000.00 | 24,213,600.00 | ||
NEW S WALES TREASURY | 8.000000% | 2008/03/01 | 38,400,000.00 | 40,949,376.00 | ||
QUEENSLAND TREASURY | 6.000000% | 2011/06/14 | 17,100,000.00 | 17,668,917.00 | ||
QUEENSLAND TREASURY | 6.000000% | 2013/08/14 | 33,600,000.00 | 35,028,000.00 | ||
QUEENSLAND TREASURY | 8.000000% | 2007/09/14 | 35,100,000.00 | 37,044,891.00 | ||
QUEENSLAND TREASURY | 6.000000% | 2009/07/14 | 18,000,000.00 | 18,445,500.00 | ||
SOUTH AUST GOVT FIN AUTH | 5.750000% | 2011/06/15 | 2,000,000.00 | 2,036,080.00 | ||
VICTORIA TREASURY | 5.500000% | 2010/09/15 | 20,500,000.00 | 20,644,935.00 | ||
VICTORIA TREASURY | 6.250000% | 2012/10/15 | 18,000,000.00 | 18,961,740.00 | ||
VICTORIA TREASURY | 6.000000% | 2006/11/15 | 7,000,000.00 | 7,055,650.00 | ||
VICTORIA TREASURY | 7.500000% | 2008/08/15 | 35,000,000.00 | 37,197,300.00 | ||
WEST AUSTRALIA TREASURY | 7.000000% | 2011/04/15 | 20,000,000.00 | 21,608,000.00 | ||
WEST AUSTRALIA TREASURY | 10.000000% | 2005/07/15 | 11,000,000.00 | 11,039,080.91 | ||
WEST AUSTRALIA TREASURY | 5.500000% | 2006/10/16 | 14,500,000.00 | 14,512,905.00 | ||
WEST AUSTRALIA TREASURY | 8.000000% | 2007/10/15 | 20,000,000.00 | 21,135,600.00 | ||
WEST AUSTRALIA TREASURY | 7.500000% | 2009/10/15 | 13,500,000.00 | 14,607,945.00 | ||
計 | 409,700,000.00 | 428,856,155.91 | ||||
(邦貨換算額) | ( 35,354,901,493) | |||||
特殊債券 | ALAND 2004-1 A1 | 6.300000% | 2010/12/28 | 6,000,000.00 | 6,110,880.00 | |
ARMS XIV A2A | 6.008300% | 2034/09/10 | 2,708,265.60 | 2,709,375.98 | ||
ARMS XIV A2B | 5.545000% | 2034/09/10 | 5,500,000.00 | 5,488,450.00 | ||
CENTR 1 B | 6.250000% | 2009/06/04 | 1,500,000.00 | 1,513,860.00 | ||
CRST 2002-1A A1 | 5.570000% | 2035/10/12 | 1,300,000.00 | 1,299,090.00 | ||
DOT 2004 FIX | 6.500000% | 2010/10/15 | 4,000,000.00 | 4,098,440.00 | ||
IMT 2003-4 B | 6.610000% | 2035/09/14 | 2,000,000.00 | 2,009,480.00 | ||
LBRTY 2003-1 A2B | 6.178300% | 2030/04/10 | 275,700.89 | 275,623.69 | ||
LBRTY 2005-1 A2 | 5.898300% | 2036/07/10 | 3,000,000.00 | 3,000,510.00 | ||
LEDA 2002-1 C2 | 6.230000% | 2007/06/05 | 1,000,000.00 | 998,620.00 | ||
MEDFI 2004-2 A | 5.870000% | 2011/10/07 | 4,089,172.60 | 4,093,139.09 | ||
MOT 2003-1 A2 | 5.750000% | 2008/03/15 | 3,000,000.00 | 2,998,770.00 | ||
MULTI 2005-2 A | 5.935000% | 2011/11/21 | 15,000,000.00 | 15,000,600.00 | ||
MVAC 2001-1 1A | 6.500000% | 2006/06/05 | 7,400,000.00 | 7,452,910.00 | ||
MVAC 2003-2 3 | 6.435000% | 2007/04/22 | 1,000,000.00 | 1,000,060.00 | ||
NIM MAS 2004-1 A2 | 6.498300% | 2019/07/10 | 5,000,000.00 | 5,030,950.00 | ||
PUMAM P8 A1F | 5.850000% | 2035/10/24 | 5,000,000.00 | 5,000,600.00 | ||
RAMS 8 A2 | 6.013300% | 2033/05/08 | 920,129.21 | 923,092.02 | ||
REDS 2003-2 B | 6.530000% | 2034/12/07 | 2,500,000.00 | 2,517,925.00 | ||
REDSE 2004-1 A2 | 5.910000% | 2010/06/15 | 7,957,036.48 | 7,966,425.78 | ||
RESI 2003-2 A3 | 6.000000% | 2035/10/07 | 3,000,000.00 | 3,008,970.00 | ||
SMHL 2003-1 B | 6.550000% | 2029/11/01 | 1,000,000.00 | 1,017,140.00 | ||
TORR 2005-1 A1 | 6.085000% | 2038/04/13 | 10,000,000.00 | 10,068,700.00 | ||
WBT 2004-1 A | 5.950000% | 2036/10/16 | 8,343,095.03 | 8,360,865.82 | ||
計 | 101,493,399.81 | 101,944,477.38 | ||||
(邦貨換算額) | ( 8,404,302,715) | |||||
(単位:円)
種 類 | 銘 | 柄 | 券 面 総 額 | 評 価 額 | 備 考 | |
オーストラリアドル | ||||||
社債券 | AEP RESOURCES CITIPOWER | 8.000000% | 2007/01/15 | 8,000,000.00 | 8,259,600.00 | |
ALLSTATE LIFE FUNDING | 6.000000% | 2006/05/15 | 28,700,000.00 | 28,747,857.25 | ||
AMP SHOPPING CTR TRUST | 6.000000% | 2006/02/15 | 10,000,000.00 | 10,004,600.00 | ||
ASIF II | 6.500000% | 2008/11/20 | 17,200,000.00 | 17,550,106.00 | ||
AUST & NZ BANKING FRN | 6.750000% | 2012/03/22 | 12,000,000.00 | 12,185,280.00 | ||
AUST & NZ BANKING FRN | 6.500000% | 2014/05/21 | 9,000,000.00 | 9,203,220.00 | ||
AUSTRALIA PAC AIR (MEL) | 6.750000% | 2008/06/15 | 3,200,000.00 | 3,281,472.00 | ||
AUSTRALIAN GAS LIGHT | 7.000000% | 2007/10/15 | 14,000,000.00 | 14,372,540.00 | ||
BANK OF AMERICA CORP | 6.500000% | 2008/12/05 | 3,000,000.00 | 3,069,924.93 | ||
BARCLAYS BANK PLC | 5.930000% | 2013/09/04 | 6,000,000.00 | 6,004,944.00 | ||
BEAR STEARNS CO INC | 6.000000% | 2008/09/11 | 15,300,000.00 | 15,340,277.25 | ||
BEAR STEARNS CO INC | 6.000000% | 2010/02/24 | 15,000,000.00 | 15,014,400.00 | ||
BHP FINANCE LTD | 7.500000% | 2005/07/15 | 5,000,000.00 | 5,006,686.25 | ||
BHP FINANCE LTD | 6.250000% | 2008/08/15 | 2,500,000.00 | 2,537,000.00 | ||
BRISBANE SQUARE FINANCE | 5.908000% | 2010/11/25 | 10,000,000.00 | 9,910,200.00 | ||
CATERPILLAR FIN AUSTRALI | 5.750000% | 2007/10/12 | 12,000,000.00 | 11,977,440.00 | ||
CFS GANDEL RETAIL TRUST | 5.750000% | 2005/10/10 | 12,000,000.00 | 11,991,330.00 | ||
COLONIAL FINANCE LTD | 5.500000% | 2007/03/26 | 14,000,000.00 | 13,923,980.00 | ||
COLONIAL FINANCE LTD | 6.500000% | 2008/12/02 | 8,000,000.00 | 8,159,360.00 | ||
COLONIAL FINANCE LTD | 6.250000% | 2009/09/02 | 8,000,000.00 | 8,106,400.00 | ||
COMMONWEALTH BANK FRN | 6.500000% | 2014/02/10 | 15,500,000.00 | 15,814,805.00 | ||
COMMONWEALTH PROP FUND | 6.250000% | 2005/10/28 | 10,000,000.00 | 10,010,048.80 | ||
COMMONWEALTH PROP FUND | 6.250000% | 2008/09/08 | 2,000,000.00 | 2,013,340.00 | ||
DEUTSCHE BANK LDN FRN | 6.500000% | 2014/04/23 | 16,500,000.00 | 16,823,081.38 | ||
ELECTRANET PTY LTD I/L | 6.500000% | 2009/11/17 | 2,000,000.00 | 2,051,460.00 | ||
ENERGY PARTNERSHIP GAS | 6.375000% | 2011/07/29 | 7,000,000.00 | 7,179,690.00 | ||
ETSA UTILITIES FINANCE | 7.500000% | 2005/07/15 | 13,300,000.00 | 13,317,013.22 | ||
GANDEL RETAIL TRUST | 7.000000% | 2006/08/15 | 11,000,000.00 | 11,137,720.00 | ||
GASNET AUSTRALIA OPS LTD | 7.000000% | 2009/03/20 | 8,500,000.00 | 8,832,690.00 | ||
GE CAP AUSTRALIA FUNDING | 6.000000% | 2011/06/15 | 10,000,000.00 | 10,113,400.00 | ||
GE CAP AUSTRALIA FUNDING | 6.000000% | 2015/04/15 | 15,000,000.00 | 15,113,700.00 | ||
GE CAP AUSTRALIA FUNDING | 7.000000% | 2009/09/15 | 9,000,000.00 | 9,431,910.00 | ||
GOLDMAN SACHS GROUP INC | 6.195000% | 2009/10/21 | 15,000,000.00 | 15,141,420.00 | ||
HOUSEHOLD FINANCE CORP | 6.500000% | 2006/12/01 | 22,000,000.00 | 22,200,950.86 | ||
HSBC BANK AUSTRALIA FRN | 6.500000% | 2011/12/14 | 10,700,000.00 | 10,787,633.00 | ||
ING BANK (AUSTRALIA) LTD | 6.250000% | 2007/05/02 | 4,200,000.00 | 4,243,134.00 | ||
JACKSON NATL LIFE FUND | 6.000000% | 2006/01/19 | 20,000,000.00 | 20,010,398.80 | ||
JOHN DEERE CRED LTD FRN | 6.391700% | 2006/10/03 | 11,500,000.00 | 11,537,605.00 | ||
JOHN HANCOCK GLOBAL FDG | 6.750000% | 2006/02/15 | 15,400,000.00 | 15,488,255.55 | ||
MACQUARIE BANK FRN | 6.500000% | 2014/09/15 | 6,500,000.00 | 6,631,430.00 | ||
MERRILL LYNCH & CO | 6.750000% | 2014/03/12 | 6,000,000.00 | 6,268,470.00 | ||
MERRILL LYNCH & CO | 4.750000% | 2006/06/26 | 2,000,000.00 | 1,979,556.76 | ||
MERRILL LYNCH & CO | 6.250000% | 2008/11/05 | 13,130,000.00 | 13,280,972.81 | ||
MERRILL LYNCH & CO | 6.500000% | 2009/07/28 | 9,000,000.00 | 9,187,353.00 | ||
MORGAN STANLEY | 5.750000% | 2010/07/30 | 12,500,000.00 | 12,376,271.12 | ||
MORGAN STANLEY | 5.500000% | 2008/07/30 | 12,000,000.00 | 11,870,279.28 | ||
NATIONAL AUSTRALIA BANK | 6.500000% | 2014/06/02 | 28,400,000.00 | 29,038,148.00 | ||
PACIFIC LIFE FUNDING | 6.500000% | 2008/04/15 | 17,470,000.00 | 17,758,953.80 | ||
PRINCIPAL FIN GLOBAL FND | 7.000000% | 2005/07/15 | 13,400,000.00 | 13,412,209.00 | ||
PRINCIPAL FIN GLOBAL FND | 6.250000% | 2008/01/31 | 3,845,000.00 | 3,882,091.29 | ||
PUBL & BROAD FINANCE LTD | 6.000000% | 2011/05/06 | 20,000,000.00 | 20,047,600.00 | ||
QIC SHOPPING CENTRE FUND | 5.500000% | 2008/06/04 | 6,000,000.00 | 5,923,500.00 | ||
RABOBANK CAP FD VI FRN | 6.415000% | 2049/12/29 | 11,000,000.00 | 11,199,650.66 | ||
ROYAL BANK SCOTLAND PLC | 6.000000% | 2014/10/27 | 15,000,000.00 | 15,103,500.30 | ||
SLM CORP | 6.500000% | 2009/05/18 | 18,000,000.00 | 18,385,560.00 | ||
SOUTHERN CROSS AIRPORTS | 6.020000% | 2007/10/11 | 8,000,000.00 | 8,039,120.00 | ||
SPI AUSTRAL FIN PTY LTD | 6.250000% | 2011/11/30 | 6,500,000.00 | 6,600,425.00 | ||
SPI AUSTRAL FIN PTY LTD | 5.750000% | 2006/11/15 | 5,000,000.00 | 4,993,650.00 | ||
SPI ELECTRICITY & GAS | 6.500000% | 2011/11/03 | 9,000,000.00 | 9,264,960.00 | ||
ST GEORGE BANK FRN | 6.750000% | 2012/02/06 | 10,200,000.00 | 10,325,562.00 | ||
STOCKLAND TRUST MGMNT | 6.000000% | 2013/05/15 | 3,000,000.00 | 2,961,330.00 | ||
STOCKLAND TRUST MGMNT | 5.500000% | 2007/10/15 | 12,500,000.00 | 12,386,500.00 | ||
SUN LIFE CANADA FUNDING | 7.000000% | 2005/07/15 | 15,500,000.00 | 15,514,155.37 | ||
SUNCORP-METWAY LTD | 5.250000% | 2006/11/15 | 3,000,000.00 | 2,981,010.00 | ||
TELSTRA CORP LTD | 7.250000% | 2010/03/30 | 9,500,000.00 | 10,016,135.00 | ||
TELSTRA CORP LTD | 12.000000% | 2006/05/15 | 8,000,000.00 | 8,434,800.00 |
(単位:円)
種 類 | 銘 | 柄 | 券 面 総 額 | 評 価 額 | 備 考 | ||
オーストラリアドル | |||||||
TELSTRA CORP LTD | 7.000000% | 2008/07/31 | 8,000,000.00 | 8,261,200.00 | |||
TRANSURBAN FINANCE CMPNY | 6.000000% | 2009/12/07 | 7,000,000.00 | 7,006,860.00 | |||
TXU AUSTRALIA HLDGS LP | 7.000000% | 2005/09/22 | 3,400,000.00 | 3,409,103.94 | |||
WESFARMERS LTD | 6.250000% | 2007/08/27 | 8,100,000.00 | 8,165,124.00 | |||
WESFARMERS LTD | 6.000000% | 2009/03/30 | 8,000,000.00 | 8,024,480.00 | |||
WESTFIELD MANAGEMENT LTD | 6.250000% | 2007/04/16 | 8,000,000.00 | 8,047,440.00 | |||
WESTFIELD TRUST NZ LTD | 6.750000% | 2005/07/15 | 14,400,000.00 | 14,409,879.26 | |||
WESTPAC BANKING FRN | 6.250000% | 2011/08/30 | 9,600,000.00 | 9,644,448.00 | |||
WESTPAC BANKING FRN | 6.750000% | 2013/12/18 | 5,000,000.00 | 5,141,300.00 | |||
WESTPAC BANKING FRN | 6.000000% | 2015/01/21 | 15,000,000.00 | 15,071,550.00 | |||
計 | 802,445,000.00 | 810,939,451.88 | |||||
(邦貨換算額) | ( 66,853,848,412) | ||||||
オーストラリアドル 計 | 1,545,858,399.81 | 1,592,129,838.37 | |||||
(邦貨換算額) | ( 131,255,183,873) | ||||||
合計 | 131,255,183,873 | ||||||
(外貨建証券の邦貨換算額) | ( 131,255,183,873) | ||||||
通
貨
銘柄数
組入債券時価比率
合計額に対する比率
オーストラリアドル
有価証券明細表注記 外貨建有価証券の内訳
国債証券 | 8銘柄 | 15.7% | |
地方債証券特殊債券 | 19銘柄 24銘柄 | 26.9% 6.4% | 100.0% |
社債券 | 76銘柄 | 51.0% |
第2 有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表債券関連
「注記事項(デリバティブ取引等関係注記)」の「Ⅱ 取引の時価等に関する事項 債券関連」において使用した表が、附属明細表別紙様式第1号の「第2 有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表」に求められている項目(記載上の注意を含む)を満たしているため、当該表の添付を省略しております。
通貨関連
「注記事項(デリバティブ取引等関係注記)」の「Ⅱ 取引の時価等に関する事項 通貨関連」において使用した表が、附属明細表別紙様式第1号の「第2 有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表」に求められている項目(記載上の注意を含む)を満たしているため、当該表の添付を省略しております。
シティ・オーストラリア毎月分配型ファンドの現況
平成17年7月末現在
Ⅰ 資産総額 | 140,997,188,602円 |
Ⅱ 負債総額 | 461,676,937円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 140,535,511,665円 |
Ⅳ 発行済口数 | 134,484,771,342口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0450円 |
(1万口当たり純資産額) | ( 10,450円) |
<参考情報>
シティグループ・豪ドル債券マザーファンドの現況
平成17年7月末現在
Ⅰ 資産総額 | 144,873,499,492円 |
Ⅱ 負債総額 | 4,244,914,530円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 140,628,584,962円 |
Ⅳ 発行済口数 | 119,285,573,586口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1789円 |
(1万口当たり純資産額) | ( 11,789円) |
第5 設定及び解約の実績
期 | 間 | 設 | 定 | 解 | 約 |
口数(口) | 金額(円) | 口数(口) | 金額(円) | ||
第1特定期間 | 40,193,767,186 | 38,194,345,196 | 428,034,825 | 403,992,761 | |
第2特定期間 | 49,402,486,402 | 48,205,360,255 | 4,942,943,621 | 4,949,828,688 | |
第3特定期間 | 38,901,173,505 | 36,913,131,956 | 5,489,396,611 | 5,334,576,588 | |
第4特定期間 | 30,824,369,509 | 30,382,591,054 | 9,340,089,904 | 9,317,253,524 |
(注)当該各期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
2005.9.8