生活産業研究所株式会社(以下「弊社」といいます。)は、弊社のソフトウェア(付属する機能及びサービスを含みます。)及び資料(全ての製品パッケージを含みます。)( 以下併せて「本ソフトウェア」といいます。)について、以下の「ソフトウェア著作権使用許諾契約定型約款」(以下「本約款」といい、本約款に基づく契約を「本契約」とい います。)の条件にご同意いただいた方(以下「お客様」といいます。)にのみ使用を許諾します。なお、お客様がソフトウェアの CD-ROM ケースを開封した場合、本約款に同意したものとみなします。
生活産業研究所株式会社(以下「弊社」といいます。)は、弊社のソフトウェア(付属する機能及びサービスを含みます。)及び資料(全ての製品パッケージを含みます。)(以下併せて「本ソフトウェア」といいます。)について、以下の「ソフトウェア著作権使用許諾契約定型約款」(以下「本約款」といい、本約款に基づく契約を「本契約」といいます。)の条件にご同意いただいた方(以下「お客様」といいます。)にのみ使用を許諾します。なお、お客様がソフトウェアの CD-ROM ケースを開封した場合、本約款に同意したものとみなします。
ソフトウェア著作権使用許諾契約定型約款
第 1 条(総則)
本約款は、お客様と弊社との間での本ソフトウェアの使用許諾及び付随サービスの内容・条件等を定めるものです。
第 2 条(著作xx)
1.本ソフトウェアに関する著作xxの一切の権利は、弊社又は弊社が本約款に基づきお客様に対して使用許諾を行うための権利を弊社に認めた原権利者に帰属するものとします。
2.本ソフトウェアは、著作xxにより保護されています。本ソフトウェアは、本約款の条件に従い、弊社からお客様に対して使用許諾されるもので、販売するものではなく、本ソフトウェアの著作xxの一切の権利はお客様に移転いたしません。
第 3 条(使用許諾)
1.弊社は、お客様が本ソフトウェアをインストールした日から本契約の期間が満了するまで本ソフトウェアの非独占的な使用権を許諾します。
2.前項の使用権により、お客様は、お客様自身が所有又は管理するハードウェアに本ソフトウェアをインストールし、当該ハードウェアにプロテクトキー(本ソフトウェアを使用するために必要となるデバイスのことをいいます。以下同様です。)を装着することによって、若しくは、お客様自身が所有又は管理するサーバー用ハードウェアに本ソフトウェアをインストールし、当該サーバー用ハードウェアにプロテクトキーを装着することによって、別途お客様が定めるライセンス数に応じて、お客様自身が所有又は管理する単一の又は同時に複数のハードウェアで本ソフトウェアを使用することができます。
第 4 条(年間著作権使用許諾料)
1.年間著作権使用許諾料は、お客様が定めるライセンス数に応じて、別途
「製品価格表」にて定めるものとします。
2.年間著作権使用許諾料は、お客様が本約款の条件に同意した後、速やかに弊社が別途指定する銀行口座に振り込んで支払うものとします。振込手数料はお客様の負担とします。
第 5 条(インストール作業の代行)
弊社は、お客様のご依頼により、お客様が使用されるハードウェアに本ソフトウェアをインストールする作業(再インストールする作業を含みます。)を代行いたします。ただし、当該作業の代行に当たって、お客様は、弊社に対し、別途手数料として「製品価格表」に定められた費用を支払うものとします。
第 6 条(権利の制限)
1.お客様は、弊社の書面による同意がない限り、以下の各号の行為をしてはならないものとします。
(1)本ソフトウェア、本ソフトウェアをインストールしたハードウェア又はプロテクトキー(以下併せて「本ソフトウェア等」といいます。)をお客様及びお客様が雇用する従業員以外の第三者(以下単に「第三者」といいます。)に譲り渡し、再度使用権を設定し、貸与し、又はその他の方法で使用させること若しくは第三者と共同で使用すること。
(2)本ソフトウェア等に担保権を設定すること。
(3)本ソフトウェア等の複製(バックアップを目的とする複製も含むものとします。)又は改変を行うこと。なお、改変された本ソフトウェア等によりお客様に損害が発生した場合、弊社は一切の責任を負いません。
(4)本ソフトウェア等に含まれるプログラムに対して翻訳、翻案を行うこと及び逆コンパイル、逆アセンブル等のリバースエンジニアリング
(既存の製品を調査・解析してその構造や製造方法などの技術を探知することをいいます。)をし、又は第三者にそれらの行為を行わせること。
(5)本契約に基づきお客様に付与される契約上の地位、権利及び義務を第三者に対して譲渡、移転し、又は引き受けさせること。
(6)適用ある輸出管理規制、法律又は命令に違反すること。
(7)本ソフトウェアの名称を、お客様又は第三者の商品若しくはサービスの名称とすること。
(8)本ソフトウェア等の機能又は性能を公表すること。
2.お客様は、弊社の書面による同意がない限り、お客様が雇用する従業員が前項各号に定める行為をしないよう遵守させるものとし、当該従業員が前項各号に定める行為をした場合、お客様が前項に違反したものとみなします。
第 7 条(検査、交換)
1.お客様は、本ソフトウェア等を受領した後、パーソナルコンピュータ本体及びその他周辺機器に異常がない環境で、直ちにその物理的障害の有無について検査を行うものとします。
2.前項の検査の結果、本ソフトウェア等の読み取りエラー等の物理的な障害を発見したときは、お客様が本ソフトウェア等を受領した日から 2 週
間以内に限り、お客様が弊社に対し本ソフトウェア等の交換を要求することができます。
3.弊社は本ソフトウェア等に関する契約不適合責任として、本条に定める責任以外の責任を負わないものとします。
第 8 条(付随サービス)
1.弊社がお客様にご提供する付随サービス内容は、「電話によるサポート」、
「電子メール又はFAXの送受信によるサポート」、「無償アップデート」及び「インターネット上での情報提供」となります。
2.「電話によるサポート」の内容は、以下の各号に定めるものとします。 (1)「電話によるサポート」は、本ソフトウェアの使用についてお客様にご不明な点等が生じた場合、弊社のサポートセンターに電話をして単
純かつ短時間の技術的サポートに関する助言を受けることができることを内容とします。お客様は、当該電話の際、「年間著作権使用許諾登録証」に記載されている「保守契約番号」を申し出ることとします。
(2)お客様が「電話によるサポート」を受けられる時間帯は祝祭日、振替休日及び年末年始等その他弊社の指定する日を除く月曜日から金曜日までの平日午前 10 時から午後 0 時まで及び午後 1 時から午後 5 時までとします。
(3)「電話によるサポート」へのお客様からの質問に対する弊社による回答は、即時回答を原則とします。ただし、やむを得ない場合には、弊社がいったん回答を保留したうえで、時間をおいてサポート対応を行うことを了承するものとします。
3.「電子メール又はFAXの送受信によるサポート」の内容は、以下の各号に定めるものとします。
(1)「電子メール又はFAXの送受信によるサポート」は、本ソフトウェア等の使用についてお客様にご不明な点等が生じた場合、弊社のサポートセンターに対して電子メール又はFAXを送信して単純かつ短時間で回答可能な技術的サポートに関する助言を受けることができることを内容とします。お客様は、当該電子メール又はFAXの送信の際、「年間著作権使用許諾登録証」に記載されている「保守契約番号」を当該電子メール又はFAXに記載することとします。
(2)お客様は、「電子メール又はFAXの送受信によるサポート」について、弊社が相当期間内に対応することを了承するものとします。
4.「無償アップデート」は、弊社が本ソフトウェアをアップデートした場合、お客様は、弊社がインターネット上にて公開する本ソフトウェアのアップデート版を無償でインストールし、当該本ソフトウェアを使用することができることを内容とします。なお、弊社は、本ソフトウェアのアップデートの際、本ソフトウェアの仕様を、お客様への事前の予告なく変更又は改良する場合があり、お客様はこれを承諾するものとします。
5.「インターネット上での情報提供」は、弊社がインターネット上において提供する本ソフトウェアの使用に関する情報を、インターネット上においてお客様が適宜確認することができることを内容とします。
6.お客様へのサポート内容が付随サービス内容の範囲を超えた技術的サポートに相当すると弊社が判断した場合は、有償での対応とし、お客様は弊社の当該判断に従うことを事前に了承するものとします。また、その際、弊社は有償内容の説明及び見積りを行い、当該内容を許諾したお客様にのみ実施します。ただし、最終的な報酬額は、実際に要した対応時間等を基準に作業完了後に算出するものとします。なお、本ソフトウェアの推奨環境以外で動作可能とするような技術的なサポートは本付随サービスに含まれません。
第 9 条(本ソフトウェア等の再交付)
お客様は、本ソフトウェア又はプロテクトキーの紛失・破損を理由として本ソフトウェア又はプロテクトキーの再交付を受ける場合、弊社に対し、「製品価格表」に定められた費用を支払うものとします。なお、お客様は、破損したプロテクトキーを新しいプロテクトキーに交換する場合、弊社に対して破損したプロテクトキーを返還するものとし、当該返還がない場合は、プロテクトキーを紛失した場合と同様に扱います。
第 10 条(お客様に関する情報の変更)
お客様は「年間著作使用許諾登録証」の「年間契約登録内容」の記載事項に変更があった場合は、速やかに弊社に通知するものとします。
第 11 条(契約内容の変更等)
1.お客様は、本契約期間中、本ソフトウェアのライセンス数を減少させることができます。なお、当該ライセンス数を減少させる場合において、弊社はライセンス数に応じた差額を返金しません。
2.お客様は、本契約期間中、本ソフトウェアの仕様につき、スタンドアロン版からネットワーク版に又はネットワーク版からスタンドアロン版に変更することができます。
3.前 2 項の場合、お客様は、弊社に対し、別途「製品価格表」に定められた変更手数料を支払うものとします。
第 12 条(解除)
1.弊社は、以下の各号に定める事由が生じた場合、直ちに本契約を解除することができるものとします。
(1)お客様が本約款に定める条項に違反した場合。
(2)お客様が年間著作権使用許諾料を含む各種費用(以下「費用等」といいます。)につき、弊社から送付された請求書記載の支払期限から 2週間を経過しても当該費用等を支払わない場合。
(3)お客様が反社会的勢力(暴力団、総会屋、その他の反社会的な団体又は個人)であること又はあったことが判明した場合若しくは反社会的勢力と資本関係、取引関係、人的関係等のあること又はあったことが判明した場合。
2.前項による解除により本契約が終了した場合、すでに支払われた費用等は返還しないものとします。
3.弊社が本条第 1 項に基づき本契約の解除をした場合、お客様は、直ちに本ソフトウェアの使用をすべて中止し、本ソフトウェアの原本又は複製物を、その全部又は一部を問わず、すべて破棄し、当該破棄の事実を弊社に書面をもって通知しなければなりません。
4.本条による解除後であっても、弊社はお客様に対して損害賠償を請求することは妨げられません。
第 13 条(保証の否認、免責)
1.弊社は、本ソフトウェアがお客様の特定の目的のために適当であること又は有用であることを保証するものではありません。
2.弊社は、弊社が推奨する動作環境(原則、本ソフトウェア購入時(本ソフトウェアをアップデートした場合、再交付された場合又は契約内容を変更した場合はその時)における最新バージョンのOS 及び CAD ソフト。なお、詳細については、弊社 HP 参照)以外での本ソフトウェアの稼働を保証しません。
3.弊社は、本ソフトウェアの使用又は使用不能(第 14 条第 3 項第 2 文の場合を含みます。)あるいは保守サービスの利用又は利用不能により直接的又は間接的にお客様に生じた損害又はお客様と第三者との間に生じた紛争に関していかなる責任も負わないものとします。
4.本ソフトウェアに不具合等の誤りが存在した場合、弊社が本ソフトウェアの内容を訂正した本ソフトウェアの修正版を公開し、これらに関する情報をお客様に開示することの他に弊社は責任を負わないものとします)。なお、本ソフトウェアの修正版は、第 8 条第 4 項に定める「無償アップデート」によりインストールすることができます。
第 14 条(契約期間等)
1.本契約の期間の開始はお客様が注文書を発送した日からとし、本契約期間満了日はお客様が注文書を発送した日の翌月 1 日から 1 年を経過した日までとします。
2.お客様が本契約期間の延長を希望される場合、お客様は本契約期間満了日の 2 週間前までに書面による本契約の更新の意思表示(以下「更新申込」といいます。)を行うよう努め、本契約期間満了日の前日までに、更新申込の意思表示が弊社に到達し、当該到達日から 2 週間以内に弊社が当該更新申込に対する拒否の意思表示をしない場合、更新契約が成立するものとします。更新後の契約は原則として本契約と同一の契約内容で、本契約期間満了日の翌日から 1 年間延長されるものとします。なお、弊社が更新申込に対する拒否の意思表示を行ったことによって、お客様に損害が発生したとしても、弊社は一切の責任を負わないものとします。
3.お客様が、本契約期間満了日を経過した後、本ソフトウェアを使用するためには、更新後の契約開始月の 10 日(弊社から送付された請求書記載の支払期限がある場合はその支払期限日)までに、更新申込時の「製品価格表」に定められる年間著作権使用許諾料を支払うこと及びプロテクトキー更新作業を完了させることが必要となります。お客様が当該更新作業未了のため、本ソフトウェアを使用することができない期間があったとしても、第 2 項又は第 4 項で定める延長期間の満了日に変更はないものとします。また、本ソフトウェアを使用することができないことによりお客様に損害が発生したとしても、弊社は一切の責任を負わないものとします。
4.本契約期間満了後 2 か月以内に、お客様が弊社に対して再契約の申入れ
をした場合には、当該申入れがあった日の属する月の 1 日から 1 年を経
過する日まで本契約期間を延長するものとし、その他については前 2 項と同様とします。
5.本契約の期間満了後 2 か月を経過した後に、お客様が弊社に対して再契約の申入れをした場合には、年間著作権使用許諾料のほか別途「製品価格表」にて定める再契約価格又はバージョンアップ価格を支払うものとし、その他については前項と同様とします。
6.2 回目以降の更新も前項までと同様の取扱いとします。
第 15 条(個人情報に関する取扱)
本契約に関連して取得したお客様の個人情報の取扱いについては、別途
「個人情報の取扱いに関して」と題する書面に定めるものとします。
第 16 条(秘密保持)
1.弊社とお客様は、事前に相手方の書面による同意を得た場合を除き、相手方から開示された情報、知り得た相手方の技術上及び営業上の秘密、相手方から秘密である旨の指定を受けた情報並びに本契約の内容(以下
併せて「秘密情報」といいます。)を第三者に漏えいしてはならないものとします。ただし、次の各号に該当する場合は、この限りではありません。
(1)相手方から知得する以前に既に保有していたもの。
(2)相手方から知得する以前に公知であったか、又は相手方から知得した後に自らの責によらずに公知となったもの。
(3)正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を負わず知得したもの。
(4)法令の定めに基づき、又は権限のある官公庁から要求されたもの。 (5)秘密情報によることなく、独自で開発したものであることを証明でき
るもの。
2.弊社とお客様は、善良なる管理者の注意義務をもって秘密情報の管理を行うものとします。
第 17 条(準拠法及び合意管轄)
本契約は、日本国内の法令を準拠法とし、弊社及びお客様は本契約に起因する紛争の解決については東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 18 条(契約分離性)
本約款のいずれかの条項の全部又は一部が違法又は無効とされたとしても、当該違法又は無効と判断された条項以外の他の条項の適法性、有効性には何らの影響も及ぼさないものとします。
第 19 条(完全合意)
本約款及び本契約が引用する書面は、本契約に基づき使用許諾された本ソフトウェアの使用について、お客様と弊社の合意のすべてを定めるものであり、本件に関する従前の取り決めに優先するものです。
第 20 条(契約変更)
1.本契約の改訂及び変更は、当該改訂及び変更が書面によりなされ、かつ弊社が署名した場合を除き、拘束力を有しません。
2.前項に関わらず、弊社は以下の場合に、弊社の裁量により、本約款を変更することができるものとし、お客様は、当該内容について予め同意するものとします。本項による本約款の変更は、前項にかかわらず、変更後の約款の効力発生日の2週間前までに弊社が変更内容及びその効力発生日を当社ウェブサイトに掲示する方法で公表することをもって効力を有するものとします。
(1)本約款の変更が、お客様の一般の利益に適合するとき。
(2)本約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
第 21 条(本約款終了後の義務)
本契約終了後においても、本約款第 6 条、第 12 条、第 15 条、第 16 条、
第 17 条、第 18 条、第 19 条、第 20 条は効力を有するものとします。