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9.図書館条例及び規則
(1)図書館条例
公布 昭和25.7.14 条例22
第1条 豊中市に図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)に基づく図書館を設置し,その名称及び位置は,別表のとおりとする。
第2条 法第14条第1項の規定に基づき図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。第3条 協議会は,委員10人以内で組織する。
2 前項の委員は,次に掲げる者のうちから,教育委員会が任命する。
(1) 学校教育関係者
(2) 社会教育関係者
(3) 家庭教育の向上に資する活動の関係者
(4) 学識経験者
(5) 市民
第4条 協議会の委員(以下「委員」という。)の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員は,前任者の残任期間在任する。
2 委員は,再任されることができる。
3 教育委員会は,委員に特別の事情があると認める場合は,任期中であっても解任することができる。
第5条 協議会に,特別の事項を調査審議させるため必要があるときは,臨時委員若干人を置くことができる。
2 第3条第2項の規定は,臨時委員の任命について準用する。
3 臨時委員は,当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは,解任されるものとする。第6条 協議会に,委員長を置く。
2 協議会の委員長(以下「委員長」という。)は,委員の協議により選任する。
3 委員長の任期は,委員の任期による。
4 委員長は,協議会を招集し,及び会務を総理する。
5 委員長に事故があるときは,あらかじめその指定する委員が,その職務を代理する。
6 協議会の運営につき必要な事項は,協議会の協議により定める。
第7条 図書館に置かれる職員の定数及び給与に関する事項は,別に条例で定める。第8条 この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会が定める。
附 則(平成24年9月28日条例第55号)この条例は,平成24年10月1日から施行する。
別表
名称 | 位置 |
豊中市立岡町図書館 | xxxxxx0 xx0 x0 x |
豊中市立庄内図書館 | xxxxxx0 xx0 x0 x |
豊中市立xx図書館 | xxxxxxxx0 xx0 x0 x |
豊中市立xx図書館 | xxxxxx0 xx00 x0 x |
豊中市立東豊中図書館 | xxxxxxx0 xx0 x0 x |
豊中市立庄内幸町図書館 | xxxxxxx0 xx00 x00 x |
豊中市立xx図書館 | xxxxxxx0 xx0 x0 x |
豊中市立xx図書館 | xxxxxxx0 xx0 x0 x |
豊中市立螢池図書館 | xxxxxxx0 xx0 x0-000 x |
(2)図書館規則
公布 昭和25.7.28 規則12
(目的)
第1 条 この規則は,図書館条例(昭和25 年豊中市条例第22 号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(開館時間)
第2 条 図書館の開館時間は,別表第1 のとおりとする。ただし,必要により延長し,又は短縮することがある。 (休館日)
第3 条 図書館の休館日は,別表第2 のとおりとする。ただし,必要により臨時に休館することがある。 (図書館協議会)
第4 条 条例第5 条第2 項において準用する条例第3 条第2 項の規定により任命する図書館協議会に臨時委員(同項第 5 号に掲げる者のうちから任命する委員に限る。)は,公募により選考する。ただし,応募がなかったときその他やむを得ない理由があるときは,この限りでない。
2 図書館協議会に,条例第5 条第1 項に規定する特別の事項を調査審議させるため必要があるときは,部会を置くことができる。
3 部会は,次に掲げる者で組織する。
(1) 委員のうち,委員長が協議会に諮って指名する者
(2) 臨時委員
4 部会に部会長を置き,部会に所属する委員のうちから委員長が指名する。
5 部会長は,部会における審議状況及び結果を図書館協議会に報告しなければならない。
6 前3 項に規定するもののほか,図書館協議会の議事その他運営について必要な事項は,図書館協議会が定める。 (事業)
第5 条 図書館は,図書館法(昭和25 年法律第118 号)第3 条の規定に基づき,次に掲げる事業を行う。
(1) 図書館資料(郷土資料,行政資料,視聴覚資料等を含む。以下同じ。)の収集及び提供
(2) 図書館資料の館内閲覧,個人貸出し及び団体貸出し並びに希望図書サービス
(3) 読書案内,資料相談及びレファレンス
(4) 動く図書館の運営(岡町図書館に限る。)
(5) 図書室の運営に関すること(岡町図書館に限る。)。
(6) 図書館資料の図書館間相互貸借
(7) 集会室の利用
(8) 障害者等図書館利用に困難を伴う市民への各種のサービス
(9) 読書会,講演会,講座等の主催,共催及び援助
(10) 広報その他の読書資料の発行及び頒布
(11) 時事に関する情報及び参考資料の紹介及び提供
(12) 学校,社会教育機関,行政機関等との連絡及び協力
(13) 地域文庫,読書会等図書館関係団体との連絡,協力及び援助
(14) 子ども読書活動の推進に関すること。
(15) その他図書館の目的達成に必要な事業 (職員)
第6 条 図書館に館長,専門的職員及びその他必要な職員を置く。
2 図書館に副館長又はxx司書を置くことがある。
3 特定の業務を分掌させるため必要があるときは,副主幹,主査,主事,技能xx又は技能副主任を置くことがある。
4 館長,副館長及びxx司書は,おのおの上司の命を受けて所掌事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。
5 職員は上司の命を受けて所掌事務に従事する。
6 副主幹,主査,主事,技能xx及び技能副主任は,上司の命を受けて業務を処理する。 (分掌業務)
第7 条 図書館の分掌業務は,次のとおりとする。
(1) 第5 条に掲げる事業に関すること。
(2) 図書館協議会に関すること(岡町図書館に限る。)。
(3) 館に属する車両の管理に関すること(岡町図書館に限る。)。
(4) 館内財産の管理に関すること。
(5) 物品の保管及び管理に関すること。
(6) 文書の収受,発送及び保管に関すること。
(7) その他館の総務に関すること。
第8 条 岡町図書館はxx図書館を,庄内図書館はxx図書館及び庄内幸町図書館を,xx図書館は東豊中図書館を,xx図書館は螢池図書館をそれぞれ所管する。
第9 条 xx図書館は,第7 条に掲げる分掌業務のほか,資料の集中保存,集中選書及び集中整理に関する業務を分掌する。
(図書館資料の選択)
第10 条 図書館資料の選択に当たっては,常に市民の需要を基礎とするとともに,長期的利用にも十分配慮し,文化的,資料的価値の高い蔵書の構築に努めるものとする。
2 図書館資料の選択に当たっては,政治的,宗教的,思想的,流派的に偏することなく,市民の知る自由に資することを旨とするものとする。
3 図書館資料の選択に当たっては,一つの主題に関して,可能な限り,種々の立場の資料を収集するよう努めるものとする。
(個人情報等の保護)
第11 条 公知の情報を除き,図書館の有する又は職務上知りえた個人又は団体を特定できる情報を図書館の外に示してはならない。ただし,当該個人又は団体が承認した場合は,この限りでない。
(利用者の義務)
第12 条 利用者は,図書館内で次の行為をしてはならない。
(1) 他人の迷惑になる行為
(2) 法令等に違反する行為
(3) その他図書館の管理運営上支障のある行為 (利用の制限)
第13 条 図書館の利用に関し,この規則に違反し,若しくはこの規則に基づく職員の指示に従わない者に対しては,館長は,その利用の承認を取り消し,又は制限し,若しくは退館させることができる。
(損害賠償)
第14 条 利用者がその責めに帰すべき事由により,施設又は設備若しくは図書館資料を汚損し,又は滅失し,若しくは亡失したときは,原状を回復し,又は賠償しなければならない。
2 前項の規定による図書館資料の賠償は,現物によるものとする。ただし,館長がやむを得ない事情があると認めるときは,館長の指定する代物又は相当の代金をもって,これに代えることができる。
(館外貸出し)
第15 条 図書館資料の館外貸出しを受けることができる者は,市内に居住又は在学若しくは在勤する者及び市内に住所を有する団体とする。ただし,館長が特に必要と認める場合は,この限りでない。
2 個人貸出しを受けようとする者は所定の豊中市立図書館利用者カード(以下「利用者カード」という。)申込書を,団体貸出しを受けようとする者は所定の団体貸出利用申込書を館長に提出し,併せて前項の条件を確認できる証明書等を提示しなければならない。
3 館外貸出しを認めた者及び団体に対しては,利用者カードを交付する。
4 利用者カードの有効期間は岡町図書館長が別に定める。
5 個人貸出しの資料の数量及び期間については,別に岡町図書館長がこれを定める。
6 団体貸出しの資料の数量及び期間については,団体の性格,利用の目的等に応じ,図書館の状況を勘案して,岡町図書館長が定める。
7 貴重図書その他館長が特に指定した図書館資料は,貸出しを行わない。ただし,館長が特に必要と認める場合は,この限りでない。
8 利用者カードを紛失したときは,直ちに届け出なければならない。この場合,利用者カードの再交付を申し出ることができる。
9 利用者カードは善良な管理者の意識をもって,保管しなければならない。
10 利用者において,住所,氏名その他利用者カード申込書又は団体貸出利用申込書の記載事項に変更があったときは,直ちに届け出なければならない。
(集会室の利用)
第16 条 集会室を利用しようとする者は,所定の集会室利用申込書を提出して,館長の承認を受けなければならない。
2 集会室を利用できる者は,主として豊中市民によって構成される図書館関係団体及び読書関係団体(岡町図書館,xx図書館,東豊中図書館,庄内幸町図書館,xx図書館及びxx図書館にあっては社会教育,文化関係団体等を含む。)とする。ただし,館長が特に必要と認めるときは,この限りでない。
3 集会室を利用できる日及び時間は,当該集会室のある図書館の開館日(庄内幸町図書館にあっては,開館日及び館長が定める日)及び午前10 時から午後9 時までとする。ただし,館長が特に認めるときは,この限りでない。
4 集会室の利用は無料とする。
5 館長が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,集会室の利用を承認しない。
(1) もっぱら営利を目的とした事業
(2) 特定の政党の利害に関する事業又は公私の選挙に関し,特定の候補者を支持する事業
(3) 宗教活動
(4) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3 年法律第77 号)第2 条第2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)の利益になり,又はなるおそれがある事業
(5) 図書館の管理運営上支障のあるとき。
6 館長は,集会室の利用について,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,その利用条件を変更し,又は利用を停止し,若しくは利用の承認を取り消すことができる。
(1) 利用者がこの規則に違反したとき。
(2) 利用の目的又は内容が承認に係る利用の目的又は内容と異なるとき。
(3) 災害その他の事故により,集会室の利用が困難になったとき。
(4) 暴力団の利益になり,又はなるおそれがある利用をするとき。
(5) 館長が図書館運営上特に必要があると認めるとき。
7 前各項に定めるもののほか,集会室の使用区分,使用申込みその他集会室の管理運営に関し必要な事項は教育長が定める。
(資料の寄贈又は委託)
第17 条 図書館において一般公衆の利用に供する目的での資料の寄贈者又は委託者は,所定の用紙に必要事項を記入して,館長に申し出るものとする。
(資料の取扱い)
第18 条 寄贈又は委託を受けた資料は,特別の契約ある場合のほか,図書館資料と同一の取扱いをする。
(免責)
第19 条 委託を受けた資料が火災,盗難その他の災害により亡失又は破損したときは,その責めに任じない。 (委任)
第20 条 図書館の運営に関し必要な事項は,岡町図書館長が図書館協議会に諮って定める。附 則
1 この規則は,図書館条例施行の日から施行する。
2 当分の間,第6 条第3 項及び第6 項の規定の適用については,これらの規定中「技能xx」とあるのは,「技能長,技能xx」とする。
附 則(平成29 年9 月13 日教育委員会規則第5 号)この規則は,平成29 年11 月1 日から施行する。
別表第1
名称 | 開館時間 | |
(1) | 岡町図書館,庄内図書館及びxx図書館 | 火曜日から金曜日まで(休日(国民の祝日に関する法律(昭和23 年法律第178 号)に規定する休日をいう。以下同じ。)を除く。) 午前10 時から午後7 時まで土曜日,日曜日及び休日 午前10 時から午後5 時まで |
(2) | xx図書館 | 火曜日から金曜日まで(休日を除く。)午前10 時から午後8 時まで 月曜日,土曜日,日曜日及び休日 午前10 時から午後5 時まで |
(3) | xx図書館及び東豊中図書館 | 火曜日から翌週の日曜日まで 午前10 時から午後5 時まで |
(4) | 庄内幸町図書館 | 水曜日,土曜日及び日曜日 午前10 時から午後5 時まで |
(5) | xx図書館及び螢池図書館 | 月曜日及び水曜日 午前10 時から午後7 時まで 火曜日,木曜日,土曜日及び日曜日 午前10 時から午後5 時まで |
別表第2
名称 | 休館日 | |
(1) | (2)から(5)までに掲げる図書館を除く図書館 | (1) 毎週月曜日(その日が休日に当たるときは,その翌日以後の最初の休日に当たらない日) (2) 12 月29 日から翌年1 月4 日(1 月4 日が月曜日に当たるときは,1 月5 日)まで (3) 館内整理日(8 月及び12 月を除く毎月最終金曜日。ただし,その日が国民の祝日(国民の祝日に関する法律第2条に規定する国民の祝日をいう。以下同じ。)に当たるときは,その前日) (4) 特別整理期間(年間12 日以内) |
(2) | xx図書館 | (1) 12 月29 日から翌年1 月4 日まで (2) 館内整理日(12 月を除く毎月最終金曜日。ただし,その日が国民の祝日に当たるときは,その前日) (3) 特別整理期間(年間12 日以内) |
(3) | xx図書館及び東豊中図書館 | (1) 毎週月曜日(その日が国民の祝日に当たるときは,その翌日以後の最初の国民の祝日に当たらない日) (2) 12 月29 日から翌年1 月4 日(1 月4 日が月曜日に当たるときは,1 月5 日)まで (3) 国民の祝日(日曜日及び土曜日を除く。) (4) 館内整理日(8 月及び12 月を除く毎月最終金曜日。ただし,その日が国民の祝日に当たるときは,その前日) (5) 特別整理期間(年間12 日以内) |
(4) | 庄内幸町図書館 | (1) 毎週月曜日,火曜日,木曜日及び金曜日 (2) 12 月29 日から翌年1 月4 日まで (3) 国民の祝日 (4) 特別整理期間(年間12 日以内) |
(5) | xx図書館及び螢池図書館 | (1) 毎週金曜日(その日が国民の祝日に当たるときは,その前日以前の最初の国民の祝日に当たらない日) (2) 12 月29 日から翌年1 月4 日(1 月4 日が金曜日に当たるときは,1 月5 日)まで (3) 国民の祝日(日曜日及び土曜日を除く。) (4) 館内整理日(8 月及び12 月を除く毎月最終木曜日。ただし,その日が国民の祝日に当たるときは,その前日) (5) 特別整理期間(年間12 日以内) |
発 行 日
編集・発行
令和 2 年(2020 年)9 月発行 豊 中 市 x x 町 図 書 館
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