この協定書は、国際コンソーシアムを設立し、「令和3年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(水素製造・利活用第三国連携事業)」を活用し、下記のエネルギー起源C O2排出削減に係る実証事業を共同して実施することを目的として締結する。
水素製造・利活用第三国連携事業
国際コンソーシアム協定書(例)
この協定書は、国際コンソーシアムを設立し、「令和3年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(水素製造・利活用第三国連携事業)」を活用し、下記のエネルギー起源CO2排出削減に係る実証事業を共同して実施することを目的として締結する。
事業名●●●●
(名称)
本協定に基づき設立する国際コンソーシアムは、「●●●●」(以下「本コンソーシアム」という。)と称する。
(構成員の住所及び名称)
第2条 本コンソーシアムは日本法人と外国法人により構成され、構成員は次のとおりとする。
所在地 (日本)●●●●
法人名 ●●●●
所在地 (パートナー国)●●●●
法人名 ●●●●
所在地 (第三国)●●●●
法人名 ●●●●
(代表事業者及び共同事業者)
第3条 本コンソーシアムの代表事業者は、日本法人とし、●●●●とする。代表事業者以外の構成員を共同事業者とする。
(代表事業者の責任と権限)
第4条 代表事業者は、本補助事業の応募の際に申請者となり、本補助事業の円滑な事業実行と目標達成のために、本コンソーシアムを代表してその事業の運営管理及び経理を担当し、補助事業に係る経理、確定検査、その他の事務について全ての責を負い、xx的窓口となるとともに、補助金の請求、受領及び本コンソーシアムに属する財産を管理する権限を有するものとする。
(構成員の連帯責任)
第5条 本コンソーシアムの構成員は、それぞれの分担に係る進捗を図り、本事業の執行に関して連帯して責任を負うものとする。
2 本コンソーシアムの構成員は、「令和3年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(水素製造・利活用第三国連携事業)」公募要領に定める下記の共同事業者の義務についても、連帯して責任を負うものとする。
(1)代表事業者の責によって実施される優れた水素製造・利活用技術の実証を行う事業において、その事業の効果的かつ効率的な実施に協力するとともに、その成果の当該国における普及に向けて協力を行うこと。
(2)補助事業の完了後においても、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下 「取得財産等」という。)について法定耐用年数の期間において、善良な管理者の注意をもって管理を行い、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図ること。
(3)補助事業の完了後においても、取得財産等の稼働状況、管理状況及び二酸化炭素削減効果その他補助事業の成果を検証するために必要な情報について、環境省(環境省から委託を受けた民間事業者を含む。)及び公益財団法人地球環境センター(以下「センター」という。)から調査の要請があった場合には、当該調査に協力し、必要な情報を提供すること。
(4)国際コンソーシアムを構成する事業者を変更する場合は、代表事業者を通じてセンターの承認を得た上で、上記(1)~(3)の措置を継続実施すること。
(国際コンソーシアム実施体制)
第6条 本協定書に基づく実施体制は別紙のとおりとする。
(協定成立の時期および協定期間)
第7条 本協定は、(交付申請日以前の日付)に成立し、原則として、導入設備の法定耐用年数の最終年度末をもって協定期間満了とする。
2 前項の協定期間は、代表事業者及び共同事業者の合意により、これを延長することができる。
(運営委員会)
第8条 本コンソーシアムでは、構成員全員をもって運営委員会を設け、本事業の運営にあたるものとする。
(事業処理責任者)
第9条 本コンソーシアムでは、代表事業者が本事業に関する責任者を務め、本事業に係わる指揮監督権を行使する。
(事業担当責任者及び事業従事者)
第10条 本コンソーシアムの各構成員の代表者は、上記責任者の下で本事業に従事する事業担当責任者及び事業従事者を指名する。
(構成員の個別責任)
第11条 本コンソーシアムの構成員がその分担に係る本事業の執行に関し、当該構成員の責めに帰すべき事由により他の構成員又は第三者に損害を与えた場合は、当該構成員がこれを負担するものとする。
(権利義務の譲渡の制限)
第12条 この協定書によって生じる権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、又は承継させることはできない。
(守秘義務)
第13条 本協定の取扱いについては、当事者間のみの合意事項とし、これを第三者に漏えいしてはならない。
(事業途中における構成員の破産又は解散に対する措置)
第14条 構成員のいずれかが事業途中において破産又は解散した場合においては、残存構成員が共同連帯して当該構成員の分担事業を完成するものとする。
(解散後の瑕疵担保責任)
第15条 本コンソーシアムが解散した後においても、本事業につき瑕疵があったときは、各構成員は共同してその責に任ずるものとする。
(協定書に定めのない事項)
第16条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。
(紛争又は疑義の解決方法)
第17条 この協定について、紛争又は疑義を生じた場合には、必要に応じて、代表事業者及び共同事業者にて協議し解決するものとする。
代表事業者●●●●●社は、上記のとおり本コンソーシアム協定を締結したので、その証として本xx●通及び副本1通を作成し、各構成員が記名押印または署名の上、xxについては構成員が各1通を保有し、副本については交付申請書に添えてセンターに提出する。
年 月 日
代表事業者(所在地)
(名 称)
(代表者) 印または署名
共同事業者(所在地)
(名 称)
(代表者) 印または署名
共同事業者(所在地)
(名 称)
(代表者) 印または署名
別紙
国際コンソーシアム実施体制
本事業では、●●●●を●●●●株式会社が担当し、●●●●を●●●●株式会社が担当し、●●●●を●●●●が担当する共同体制とする。なお、全体の統括は代表事業者の●●●●株式会社●●部長●●●●が責任者として指揮・管理を行う(下図参照)。
〔実施体制図(例)〕