このパンフレットに記載の電気料金その他の供給条件は、2024年4月1日時点の電気特定小売供給約款にもとづいております。当社が電気特定小売供給約款を変更した場合 には、電気料金その他の供給条件は、変更後の電気特定小売供給約款にもとづき変更させていただきます。なお、電気特定小売供給約款は、セールスセンターおよび当社ホーム ページ(https:// www.energia.co.jp/)にてご覧いただけます。
電気特定小売供給約款
電気料金メニュー
のご案内
平素は、当社の電気をご利用いただきましてありがとうございます。
すべてのお客さまと適正でxxなお取り引きをさせていただくために「電気特定小売供 給約款」を定めさせていただいておりますが、内容が多岐にわたるため、本資料では、お客さまに特にご承知いただきたい項目をご説明させていただきます。
ぜひ、ご一読いただきまして、今後電気をお使いいただくうえでの参考としていただきますようお願い申しあげます。
目 次
契約の種類(電気特定小売供給約款)のご案内
電気のご契約のお申し込み等
電気料金の算定およびお支払い
従量電灯A 2
定額電灯 4
公衆街路灯A 5
従量電灯B 6
低圧電力 8
臨時電灯 11
臨時電力 12
電気を新たに使用されるとき 14
電気の契約を変更されるとき 15
電気の契約を終了されるとき 15
料金の算定期間と日割計算 18
お支払期日と延滞利息 21
燃料費等調整 22
再エネ発電賦課金 25
お支払い方法 26
その他 27
契約の種類
(電気特定小売供給約款)のご案内
ご利用になる電気機器の 種類・容量、使用期間・時間、
用途等により、さまざまな電気の契約(契約種別)があります。
1
従量電灯A
適用範囲について
照明器具(電灯)やコンセント等で使用する一般の電気機器(小型機器)の最大容量が6キロボルトアンペア
(kVA)未満のお客さまに適用される契約種別です。主にご家庭用としてご契約いただいています。
電圧は単相100ボルト(V)です。(単相200ボルト(V)もお使いいただける場合があります。)ただし、単相3線式供給の場合は、100ボルト(V)と200ボルト(V)の両方がお使いいただけます。
電灯・小型機器について
電灯は、蛍光灯や白熱灯といった照明器具をいいます。
小型機器とは具体的にはテレビ、洗濯機、冷蔵庫、エアコン等の単相100ボルト(V)または200ボルト(V)で使用する電気機器をいいます。一般の電気機器のほとんどはこの小型機器になります。
2
最大容量とは
お使いの電気機器のうち、同時に使用される容量(入力換算値)※を足した値です。
※入力換算値(VA)はその機器を使うのに必要な電気エネルギーとお考えください。
電気機器の出力(W)に、ある一定の算式を加え算定します。同時に使用する機器が以下の機器の場合
蛍光灯(高力率) 30W(入力換算値
冷蔵庫洗濯機テレビ
エアコン
560W(入力換算値
400W(入力換算値
300W(入力換算値
45VA)
560VA)
400VA)
300VA)
1,600W(入力換算値 1,600VA)
10灯 450VA
1台 560VA
1台 400VA
2台 600VA
1台 1,600VA
合 計 3,610VA
最大容量は3.61kVAです。
電気料金について
■料金単価
料 金 区 分 | 単 位 | 料金単価 | ||
最低料金15kWhまで | 🅐 | 1契約につき | 759円68銭 | |
電力量料金 | 15kWh超過120kWhまで | 🅑 | 1kWhにつき | 32円75銭 |
120kWh超過300kWhまで | 🅒 | 1kWhにつき | 39円43銭 | |
300kWh超過 | 🅓 | 1kWhにつき | 41円55銭 |
*料金単価は、消費税等相当額を含みます。
*燃料費等調整が行なわれる場合は別項(22ページ)の燃料費等調整の取り扱いによります。
三段階料金制
従量電灯の料金は、ご使用量によって単価が違う三段階料金制となって
最低料金
1段階
2段階
3段階
います。
この制度は高福祉社会の実現とエネルギーの有効利用を図る目的からつ
A B C D
くられ、生活に必需的な使用量には割安な料金を適用しています。 0 15 120 300 (kWh)
具体的な料金算定方法
1ヵ月の使用電力量が310kWhの場合
区 分 | 計 算 方 式 | |||||
最低料金15kWhまで | 🅐 | 759円68銭 | ① | |||
電力量料金 | 15kWh超過120kWhまで🅑 | 32円75銭×105kWh=3,438円75銭 | ||||
120kWh超過300kWhまで🅒 | 39円43銭×180kWh=7,097円40銭 | |||||
300kWh超過 | 🅓 | 41円55銭×10kWh=415円50銭 | ||||
計 | 10,951円65銭 | ② | ||||
燃料費等x x 額 | 燃 料 費 x x 額 | △△円△△銭+▲▲銭×(310kWh− 15kWh) =◇◇◇円◇◇銭 | ③ | |||
離 島 ユ ニ バ ー サ ル サ ー ビ ス x x 額 | ▽▽円▽▽銭+▼▼銭×(310kWh− 15kWh)=◆◆◆円◆◆銭 | ④ | ||||
再生可能 エネル ギ ー 発 電 促 進 賦 課 金 | □□円□□銭+■■銭(310kWh− 15kWh)=◎◎◎円 | ⑤ | 円未満 切り捨て | |||
ご 請 求 金 額 | ①+②+③+④+⑤=○,○○○円 | ⑥ | 円未満 切り捨て | |||
うち 消費税等相 当 額 | ⑥×10/110=●●●円 | 円未満 切り捨て |
注1. 燃料費等調整を行なう場合は、「燃料費等調整額」を減算または加算します。詳しくは別項(22ページ)をご覧ください。
注2. 再生可能エネルギー発電促進賦課金については、別項(25ページ)をご覧ください。
3
適用範囲について
照明器具(電灯)や一般の電気機器(小型機器)の容量が400ボルトアンペア(VA)以下のお客さまに適用される契約種別です。
具体的には、アパート等の階段部分の電灯、看板灯などに適用しています。電圧は単相100ボルト(V)または200ボルト(V)で供給します。
電気料金について
■料金単価
計量器を取り付けず、契約負荷設備により料金を算定いたします。
料 金 区 分 | 単 位 | 料金単価 | |
需 要 家 料 金 | 1契約につき | 104円50銭 | |
電灯料金 | 10Wまで | 1灯につき | 115円38銭 |
20Wまで | 1灯につき | 209円20銭 | |
40Wまで | 1灯につき | 396円92銭 | |
60Wまで | 1灯につき | 584円61銭 | |
100Wまで | 1灯につき | 960円00銭 | |
100W超過50Wまでごとに | 1灯につき | 480円07銭 | |
小型機器料金 | 50VAまで | 1機器につき | 376円34銭 |
100VAまで | 1機器につき | 667円96銭 | |
100VA超過50VAまでごとに | 1機器につき | 333円98銭 |
*料金単価は、消費税等相当額を含みます。
*燃料費等調整が行なわれる場合は別項(22ページ)の燃料費等調整の取り扱いによります。
具体的な料金算定方法
蛍光灯20W【入力容量40W】2灯、TVブースター(小型機器)
【入力容量20VA】1個を使用の場合(1ヵ月ご利用の場合)
区 分 | 計 算 方 式 | ||||||
需 | 要 | 家 | 料 | 金 | 104円50銭 | ① | |
電 | 灯 | 料 | 金 | 396円92銭×2灯=793円84銭 | ② | ||
小 | 型 機 | 器 料 | 金 | 376円34銭×1機器=376円34銭 | ③ | ||
燃料費等x x 額 | 燃 料 費 x x 額 | △円△△銭×2灯+▲円▲▲銭×1機器 =◇◇円◇◇銭 | ④ | ||||
離島ユニバーサル サービス調整額 | ▽円▽▽銭×2灯+▼円▼▼銭×1機器 =◆◆円◆◆銭 | ⑤ | |||||
再生可能エネルギー 発 電 促 進 賦 課 金 | □円□□銭×2灯+■円■■銭×1機器 =◎◎円 | ⑥ | 円未満 切り捨て | ||||
ご | 請 | 求 | 金 | 額 | ①+②+③+④+⑤+⑥=○○○円 | ⑦ | 円未満 切り捨て |
うち消費税等相当額 | ⑦×10/110=●●円 | 円未満 切り捨て |
注1. 燃料費等調整を行なう場合は、「燃料費等調整額」を減算または加算します。詳しくは別項(22ページ)をご覧ください。
注2. 再生可能エネルギー発電促進賦課金については、別項(25ページ)をご覧ください。
4
適用範囲について
街路灯に使用する需要で、その総容量が1キロボルトアンペア(kVA)未満のお客さまに適用される契約種別です。
具体的には、電柱等に取り付けてある町内街灯などに適用しています。
電気料金について
■料金単価
計量器を取り付けず、契約負荷設備により料金を算定いたします。
料 金 区 分 | 単 位 | 料金単価 | |
需 要 家 料 金 | 1契約につき | 99円00銭 | |
電灯料金 | 10Wまで | 1灯につき | 110円16銭 |
20Wまで | 1灯につき | 201円50銭 | |
40Wまで | 1灯につき | 384円27銭 | |
60Wまで | 1灯につき | 567円01銭 | |
100Wまで | 1灯につき | 932円50銭 | |
100W超過50Wまでごとに | 1灯につき | 466円25銭 | |
小型機器料金 | 50VAまで | 1機器につき | 360円94銭 |
100VAまで | 1機器につき | 644円86銭 | |
100VA超過50VAまでごとに | 1機器につき | 322円43銭 |
*料金単価は、消費税等相当額を含みます。
*燃料費等調整が行なわれる場合は別項(22ページ)の燃料費等調整の取り扱いによります。
具体的な料金算定方法
蛍光灯20W【入力容量40W】1灯を使用の場合(1ヵ月ご利用の場合)
区 分 | 計 算 方 式 | ||||||
需 | 要 | 家 | 料 | 金 | 99円00銭 | ① | |
電 | 灯 | 料 | 金 | 384円27銭×1灯=384円27銭 | ② | ||
燃料費等x x 額 | 燃 料 費 x x 額 | △円△△銭×1灯=△円△△銭 | ③ | ||||
離島ユニバーサル サービス調整額 | ▽円▽▽銭×1灯=▽円▽▽銭 | ④ | |||||
再生可能エネルギー 発 電 促 進 賦 課 金 | □円□□銭×1灯=□円 | ⑤ | 円未満 切り捨て | ||||
ご | 請 | 求 | 金 | 額 | ①+②+③+④+⑤=○○○円 | ⑥ | 円未満 切り捨て |
うち消費税等相当額 | ⑥×10/110=●●円 | 円未満 切り捨て |
注1. 燃料費等調整を行なう場合は、「燃料費等調整額」を減算または加算します。詳しくは別項(22ページ)をご覧ください。
注2. 再生可能エネルギー発電促進賦課金については、別項(25ページ)をご覧ください。
5
従量電灯B
適用範囲について
照明器具(電灯)やコンセント等で使用する一般の電気機器(小型機器)の契約容量が6キロボルトアンペア
(kVA)以上であり、50キロボルトアンペア(kVA)未満のお客さまに適用される契約種別です。
具体的には、商店、事務所、飲食店やご家庭等で電灯、小型機器を多く使われる場合などに適用しています。電圧は単相100ボルト(V)および200ボルト(V)です。
契約容量の設定について
従量電灯Bのお客さまについては、お客さまが幹線に施設される配線用しゃ断器等(主開閉器)の容量または、お客さまのお使いになる電気機器(負荷設備)の容量によって契約容量を設定します。
また料金についても、その契約容量に応じた基本料金を申し受けます。
契約容量の具体的な算定方法
[主開閉器契約]
多くの負荷設備を同時使用しないため、小容量の主開閉器を設置されているお客さまにおすすめです。
(イメージ図)主開閉器
30A
B
B :ブレーカー
B B
主開閉器の定格電流(A)×電圧(V)×1/1,000
(注)供給電気方式が単相3線式の場合の電圧は200V
[負荷設備契約]
負荷設備 負荷設備 負荷設備
多くの負荷設備を同時使用されるため、大容量の主開閉器を設置されているお客さまにおすすめです。
① 契約負荷設備の総容量(入力)を算定します。
・総容量の算定にあたっては実際に必要な電気エネルギーである入力値(VA)に換算します。
② 総容量に電気特定小売供給約款に定める所定の係数を乗じて契約容量を算定します。
(契約容量算定例)
方式:単相3線式電圧:200V
主開閉器定格電流:60A
負荷設備:蛍光灯(低力率)40W×30灯 白熱灯60W×50灯 エアコン2,400W×4台
<主開閉器契約の場合> 60A×200V×1/1,000=契約容量12kVA
<負荷設備契約の場合>
① 契約負荷設備の総容量(入力)の算定
蛍光灯(低力率):40W(入力換算値80VA)×30=2,400VA白熱灯:60W(入力換算値60VA)×50=3,000VA
エアコン:2,400W(入力換算値2,400VA)×4=9,600VA
合計:15,000VA=15kVA
②総容量に所定の係数を乗じて契約容量を算定
電気特定小売供給約款に定める係数
最初の6kVAにつき | 95% |
次の14kVAにつき | 85% |
次の30kVAにつき | 75% |
50kVAを超える部分につき | 65% |
6kVA×95%=5.7kVA A
(15kVA-6kVA)×85%=7.65kVA B
A+B=5.7kVA+7.65kVA=13.35kVA(1kVA未満四捨五入)よって契約容量は13kVAとなります。
6
電気料金について
■料金単価
料 金 区 分 | 単 位 | 料金単価 | |
基 本 料 金 | 1kVAにつき | 447円97銭 | |
電力量料金 | 120kWhまで | 1kWhにつき | 30円06銭 |
120kWh超過300kWhまで | 1kWhにつき | 36円15銭 | |
300kWh超過 | 1kWhにつき | 38円02銭 |
*料金単価は、消費税等相当額を含みます。
*燃料費等調整が行なわれる場合は別項(22ページ)の燃料費等調整の取り扱いによります。
*まったく電気を使用されない場合の基本料金は半額といたします。
具体的な料金算定方法
契約容量 12kVA
1ヵ月の使用電力量が530kWhの場合
区 分 | 計 算 方 式 | |||||||||
基 | 本 | 料 | 金 | 447円97銭×12kVA=5,375円64銭 | ① | |||||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 30円06銭×120kWh=3,607円20銭 | ||||||||
120kWhを超え300kWhまで | 36円15銭×180kWh=6,507円00銭 | |||||||||
300kWh超過分 | 38円02銭×230kWh=8,744円60銭 | |||||||||
計 | 18,858円80銭 | ② | ||||||||
燃料費等x x 額 | 燃 料 費 x x 額 | ▲▲銭×530kWh=◇◇◇円◇◇銭 | ③ | |||||||
離島ユニバーサル サービス調整額 | ▼▼銭×530kWh=◆◆◆円◆◆銭 | ④ | ||||||||
再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー 発 電 促 進 賦 課 金 | ■■銭×530kWh=◎◎◎円 | ⑤ | 円未満 切り捨て | |||||||
ご | 請 | 求 | 金 | 額 | ①+②+③+④+⑤=○○,○○○円 | ⑥ | 円未満 切り捨て | |||
う ち 消 費 税 等 相 当 額 | ⑥×10/110=●●●円 | 円未満 切り捨て |
注1. 燃料費等調整を行なう場合は、「燃料費等調整額」を減算または加算します。詳しくは別項(22ページ)をご覧ください。
注2. 再生可能エネルギー発電促進賦課金については、別項(25ページ)をご覧ください。
7
適用範囲について
低圧で電気の供給を受けて動力を使用し、契約電力が50キロワット(kW)未満であるものに適用します。具体的には、工場で工作機械等を使用される場合や商店、事務所等で業務用エアコンや業務用冷蔵庫等を使
用される場合に適用します。
動力について
動力とは電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。3相電源で使用されるエアコン、業務用冷蔵庫、ポンプ、エレベーター、工作機械等が動力になります。
3相電源とは?
街の電柱を見上げると、上の高圧線が3本になっています。このように、3本の電線で送られる電気が3相交流で、発電所で作られる電気は3相になっています。一般のご家庭には、この中から2本を取り出して単相交流で電気を送ります。3相交流は単相交流に比べ電気エネルギーが大きいため、主に工場等で使用されています。
契約電力とは?
お客さまのお使いになる電気機器の容量(出力)を実際に必要な電気エネルギーである入力に換算し、さらに定められた係数を乗じて算定されたものが契約電力です。単位は通常キロワット(kW)で表されます。
8
電気料金について
■料金単価
料 | 金 | 区 | 分 | 単 位 | 料金単価 | |
基 | 本 | 料 | 金 | 1kWにつき | 1,163円92銭 | |
電力量料金 | xx(毎年7月1日から9月30日まで) | 1kWhにつき | 26円80銭 | |||
その他季(毎年4月1日から6月30日およ び毎年10月1日から翌年の3月31日まで) | 1kWhにつき | 25円51銭 |
*料金単価は、消費税等相当額を含みます。
*燃料費等調整が行なわれる場合は別項(22ページ)の燃料費等調整の取り扱いによります。
*まったく電気を使用されない場合の基本料金は半額といたします。
*料金の算定期間に「xx」「その他季」が含まれる場合の使用電力量は、原則として、必要に応じてそのつど計量値の確認をいたします。
ただし、計量値の確認ができない場合は、それぞれの日数の比であん分します。
具体的な料金算定方法
契約電力15kW
1ヵ月の使用電力量(その他季)が920kWhの場合
区 分 | 計 算 方 式 | ||||||
基 | 本 | 料 | 金 | 1,163円92銭×15kW=17,458円80銭 | ① | ||
電 | 力 | 量 | 料 | 金 | 25円51銭×920kWh=23,469円20銭 | ② | |
燃料費等x x 額 | 燃 料 費 x x 額 | ▲▲銭×920kWh=◇◇◇円◇◇銭 | ③ | ||||
離島ユニバーサル サービス調整額 | ▼▼銭×920kWh=◆◆◆円◆◆銭 | ④ | |||||
再生可能エネルギー 発 電 促 進 賦 課 金 | ■■銭×920kWh=◎◎◎円 | ⑤ | 円未満 切り捨て | ||||
ご | 請 | 求 | 金 | 額 | ①+②+③+④+⑤=○○,○○○円 | ⑥ | 円未満 切り捨て |
うち消費税等相当額 | ⑥×10/110=●,●●●円 | 円未満 切り捨て |
注1. 燃料費等調整を行なう場合は、「燃料費等調整額」を減算または加算します。詳しくは別項(22ページ)をご覧ください。
注2. 再生可能エネルギー発電促進賦課金については、別項(25ページ)をご覧ください。
9
低圧電力
契約電力の設定について
低圧電力のお客さまについては、お客さまが幹線に施設される配線用しゃ断器等(主開閉器)の容量または、お客さまのお使いになる電気機器(負荷設備)の容量によって契約電力を設定します。
また料金についても、その契約電力に応じた基本料金を申し受けます。
契約電力の具体的な算定方法
[主開閉器契約]
多くの負荷設備を同時使用しないため、小容量の主開閉器を設置されているお客さまにおすすめです。
(イメージ図)主開閉器
30A
B
B :ブレーカー
B B
主開閉器の定格電流(A)×電圧(V)×1.732×1/1,000
[負荷設備契約]
負荷設備 負荷設備 負荷設備
多くの負荷設備を同時使用されるため、大容量の主開閉器を設置されているお客さまにおすすめです。
① 契約負荷設備の各入力を算定します。
出力で表示されている場合は、以下の換算率を乗じ、実際に必要な電気エネルギーである入力に換算します。
出力表示 | 馬力による場合 | 93.3% |
換算率 | kWによる場合 | 125% |
② 電気特定小売供給約款に定める所定の係数を乗じ、契約電力を算定します。
(契約電力算定例)方式:3相3線式電圧:200V
主開閉器定格電流:30A
使用する負荷設備:出力2.2kW、3.7kW、5.5kWの3相モーター各1台使用
<主開閉器契約の場合> 30A×200V×1.732×1/1,000=10.392kVA(1kW未満四捨五入)よって、契約電力は10kWとなります。
<負荷設備契約の場合>
①契約負荷設備の各入力を算定 2.2kW×125%=2.75kW 3.7kW×125%=4.625kW
5.5kW×125%=6.875kW
② 契約負荷設備の各入力に所定の係数を乗じて契約電力を算定
最大の入力のものから | 最初の2台の入力につき | 100% |
次の2台の入力につき | 95% | |
上記以外のものの入力につき | 90% |
(イ)最大の入力のものから最初の2台は100%で算定
(※)電気特定小売供給約款の抜粋
(イ)台数圧縮
契約負荷設備の各入力に次の係数を乗じて台数圧縮を行ないます。
6.875kW×100%=6.875kW A
4.625kW×100%=4.625kW B
最大の入力のものから3・4台目は95%に圧縮 C(ロ)容量圧縮
2.75kW×95%=2.6125kW A+B+C=14.1125kW
最初の6kWにつき | 100% |
次の14kWにつき | 90% |
次の30kWにつき | 80% |
50kWを超える部分につき | 70% |
(ロ)最初の6kWについては 6kW×100%=6kW D
次の14kWについては (14.1125kW-6kW)×90%=7.30125kW …E D+E=13.30125kW(1kW未満四捨五入)
よって、契約電力は13kWとなります。
台数圧縮後の数値に対して、次の係数を乗じて容量圧縮を行ないます。
10
適用範囲について
定額電灯または従量電灯の適用範囲にあたるお客さまで、契約使用期間が1年未満の場合に適用します。ただし、毎年、反復使用する場合には適用しません。
注1. 原則として供給設備を常置しません。
注2. 契約使用期間満了後さらに継続して使用することを希望される場合で、契約使用期間満了の日の翌日から新たに定める契約使用期間満了の日までが1年未満となるときは、臨時電灯を適用します。
注3. その他の事項については、とくに定めのある場合を除き、臨時電灯Aは定額電灯に、臨時電灯Bは従量電灯Aに、臨時電灯Cは従量電灯Bに準ずるものとします。
電気料金について
■料金単価臨時電灯A
料 金 区 分 | 単 位 | 料金単価 |
総容量が50VAまで | 1日につき | 11円94銭 |
総容量が50VA超過100VAまで | 23円91銭 | |
総容量が100VA超過500VAまで 100VAまでごとに | 23円91銭 | |
総容量が500VA超過1kVAまで | 239円00銭 | |
総容量が1kVA超過3kVAまで 1kVAまでごとに | 239円00銭 |
臨時電灯B
料 金 区 分 | 単 位 | 料金単価 |
最低料金15kWhまで | 1契約につき | 928円93銭 |
電力量料金(15kWh超過) | 1kWhにつき | 44円93銭 |
臨時電灯C
料 金 区 分 | 単 位 | 料金単価 |
基本料金 | 1kVAにつき | 528円78銭 |
電力量料金 | 1kWhにつき | 41円04銭 |
*料金単価は、消費税等相当額を含みます。
*燃料費等調整が行なわれる場合は別項(22ページ)の燃料費等調整の取り扱いによります。
*まったく電気を使用されない場合の基本料金は半額といたします。
*臨時電灯のお客さまは使用に先立ち、予納金(従量制供給)、前払金(定額制供給)を申し受ける場合があります。
11
適用範囲について
低圧電力の適用範囲にあたるお客さまで、契約使用期間が1年未満の場合に適用します。ただし、毎年、反復使用する場合には適用しません。
注1. 原則として供給設備を常置しません。
注2. 契約使用期間満了後さらに継続して使用することを希望される場合で、契約使用期間満了の日の翌日から新たに定める契約使用期間満了の日までが1年未満となるときは、臨時電力を適用します。
注3. その他の事項については、とくに定めのある場合を除き、低圧電力に準ずるものとします。
電気料金について
■料金単価
定額制供給の場合(原則として契約電力5kW以下)
料 金 区 分 | 料金単価 |
契約電力1kW1日につき | 295円45銭 |
従量制供給の場合(原則として契約電力6kW以上)
料 金 区 分 | 単 位 | 料金単価 | |
基本料金 | 1kWにつき | 低圧電力の該当料金の 20%割増し | |
電力量料 x | xx(毎年7月1日から9月30日まで) | 1kWhにつき | 31円30銭 |
その他季(毎年4月1日から6月30日および 毎年10月1日から翌年の3月31日まで) | 1kWhにつき | 29円82銭 |
*料金単価は、消費税等相当額を含みます。
*燃料費等調整が行なわれる場合は別項(22ページ)の燃料費等調整の取り扱いによります。
*まったく電気を使用されない場合の基本料金は、低圧電力の該当料金の半額に20%割増ししたものとします。
*料金の算定期間に「夏季」「その他季」が含まれる場合の使用電力量は、原則として、必要に応じてそのつど計量値の確認をいたします。
ただし、計量値の確認ができない場合は、それぞれの日数の比であん分します。
*臨時電力のお客さまは使用に先立ち、予納金(従量制供給)、前払金(定額制供給)を申し受ける場合があります。
12
お客さまが当社との電気の需給契約を 新たに希望される場合、変更される場合、終了される場合は、
あらかじめ当社までご連絡いただくようお願いいたします。
13
お客さまが電気特定小売供給約款および中国電力ネットワーク株式会社または配電事業者(以下、「中国電力ネットワーク株式会社等」といいます。)が定める託送供給等約款およびその他の供給条件等(以下、「託送約款等」といいます。)を承認のうえ、新たに電気の需給契約を希望される場合は、所定の様式により申し込みをしていただきます。
なお、軽易な内容のものについては、電話または口頭で申し込むことができます。
家屋の新築等にともない新たに電気を使用される場合
家屋の新築・増改築等で家屋の配線工事をされるときは、お客さまから電気工事店に依頼していただきます。
当社への手続きは、電気工事店がお客さまを代理して行ないますので、ご使用開始日、配線の内容、費用などは電気工事店にご相談ください。(当社とのご契約内容についてご不明な点がある場合は、電気工事店を通じて当社へご確認いただくか、当社ホームページ等に記載の最寄りのセールスセンターのお問い合わせフリーダイヤルまでご連絡ください。)
屋内配線工事は、電気工事店が行ない、中国電力ネットワーク株式会社等は引込線や計量器を家屋に取り付ける工事をいたします。
中国電力ネットワーク株式会社等が行なう工事は原則として無料でいたしますが、山間地などで、とくに多額の費用がかかる場合は、工事費負担金をいただくことがあります。
*工事費負担金については、原則として工事着手前に申し受けます。
工事費負担金等について
お客さまの電気のご契約のお申し込みにともない、引込線等の設備の工事を行なう場合、工事の内容によっては、託送約款等に定めるところにより、中国電力ネットワーク株式会社等から、工事費負担金、費用の実費または実費相当額等の請求を受けることがあります。
この場合、当社は、お客さまからその金額を申し受けます。
14
ご契約名義を変更される場合
○お客さまにお届けする「電気ご使用量のお知らせ」や「電気料金領収証」のお名前を変更される場合は、当社までご連絡ください。
(お申し込み手続きは、インターネットや電話等でできる場合があります。)
電気設備を変更される場合
○家屋等の増改築にともないお客さま設備を変更される場合は電気工事店等にご依頼ください。当社への手続きが必要な場合は、電気工事店がお客さまを代理して手続きを行ないますので、配線の内容、費用などは電気工事店にご相談ください。(当社とのご契約内容についてご不明 な点がある場合は、電気工事店を通じて当社へご確認いただくか、当社ホームページ等に記 載の最寄りのセールスセンターのお問い合わせフリーダイヤルまでご連絡ください。)
○お客さま設備は電気工事店が工事を行ない、引込線や計量器の取替等が必要な場合については中国電力ネットワーク株式会社等が工事を行ないます。(中国電力ネットワーク株式会社等が電気工事店へ引込線や計量器の取替等を依頼する場合もあります。)
○電気設備(契約負荷設備等)の容量で契約を行なっている定額電灯、公衆街路灯A、従量電灯B、低圧電力等のお客さまは、お客さまの電気設備の変更により契約内容に変更が生じてくる場 合がありますので、当社までご連絡ください。
お引越しなどで電気のご使用を廃止しようとされる場合は、あらかじめお早めにその廃止日を定めて当社にご連絡ください。
ご連絡いただく際には次のことをお知らせください。
● ご契約番号(電気ご使用量のお知らせ、電気料金領収証等に記載してあります。)
● ご住所、ご契約名義、お電話番号
● 電気の廃止日
● 家屋の解体等にともない、引込線や計量器を取り除き、需給契約を廃止する場合はその旨をお申し出ください。
15
需給契約の廃止または変更にともなう料金の精算について
従量電灯Bと低圧電力のお客さまは、特別の事情がない限り、1年に満たないで電気の使用を廃止しようとされる場合は需給契約の消滅までの期間の料金についてさかのぼって臨時電灯または臨時電力を適用いたします。
また、契約容量、契約電力を新たに設定し、増加された後1年に満たないで契約容量、契約電力を減少しようとされる場合についても特別の事情がない限り、それまでの期間の料金についてさかのぼって減少契約容量分または減少契約電力分につき臨時電灯、臨時電力を適用いたします。
事例1
新設後1年に満たないで廃止された場合
契約容量または 契約電力
(臨時契約適用分)
1年
▲ ▲
新設 廃止
事例2
新設後1年に満たないで減少された場合
契約容量または 契約電力
(臨時契約適用分)
1年
新設
事例3
増設後1年に満たないで減少された場合
▲ ▲
新設 減少
(臨時契約適用分)
1年
契約容量または 契約電力
増加
既設
▲ ▲
増加 減少
16
お客さまの電気料金は、
毎月1回の電気の計量器(メーター)の検針結果により算定いたします。 お支払いは、口座振替などを
ご利用いただけます。
17
料金の算定期間と日割計算
電気のメーターの検針について
検針日
● お客さまの電気のメーターの検針は毎月1回、お客さまの属する検針区域に応じて、お客さまごとに中国電力ネットワーク株式会社等があらかじめお知らせした日(検針日)に行ないます。
● 定額制供給のお客さまについては電気のメーターで計量する従量制のお客さまに準じ、そのお客さまの属する検針区域の検針日といたします。
使用電力量の計量
● 使用電力量は当月の電気のメーターの指示数から前月の指示数を差し引いて算定し、検針の結果はすみやかにお客さまにお知らせいたします。
● お客さまの不在等で検針できなかった場合の使用電力量は前回の検針の結果によるものとし、次回の検針の結果の1月平均値によって精算します。
● お客さまのお宅にスマートメーター※が設置されている場合、遠隔検針により、使用電力量を計量します。
※通信機能による遠隔検針や住宅のエネルギーを管理する機器(HEMS)等への電力量データの提供などに対応可能な計量器です。
検針にともなうお客さま構内への立ち入り
●電気のメーターの検針にともないお客さまの土地 、
または建物に立ち入らせていただくことがあります。検針がしやすいように、電気のメーターの近くに物などを置かないようにご協力ください。
●スマートメーター設置後は、通信環境が整い次第、自動検針となることから、検針員の訪問はなくなります。
なお、自動検針への切り替えにあたっては、あらかじめご案内させていただきます。
料金の算定期間について
通常の月は
料金の算定期間は前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間とします。
電気の使用を開始するときは
料金の算定期間は開始日から直後の検針日の前日までの期間とします。
需給契約を廃止したときは
料金の算定期間は直前の検針日から廃止日の前日までの期間とします。
料金の日割計算について
電気の需給契約の開始、または廃止、契約電力等の変更がある場合は使用日数に応じて日割計算いたします。日割料金の算定方法については、次のページをご覧ください。
18
日割料金の算定方法について
契約を廃止される場合等の日割計算が適用される事例について説明いたします。
○お引越しにともない電気の使用を廃止される場合
■日割計算が適用される事例
9日間 8 /3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7/25
31日間
8 /25
▲ 検針日
▲ 廃止日
▲ 検針日
具体的な料金算定方法
従量電灯Aのお客さま
直前の検針日から廃止日までの使用電力量が100kWhの場合
区 分 | 計 算 方 式 | ||||
最低 料金 | 15kWh×9/31=4kWh(※1) | 759円68銭×9/31kWh=220円55銭 | ① | 銭未満 四捨五入 | |
電力量料 金 | 105kWh×9/31=30kWh(※1) | 32円75銭×30kWh=982円50銭 | |||
180kWh×9/31=52kWh(※1) | 39円43銭×52kWh=2,050円36銭 | ||||
100kWh−(4kWh+30kWh +52kWh)=14kWh | 41円55銭×14kWh=581円70銭 | ||||
計 | 3,614円56銭 | ② | |||
燃料費等調 整 額 | 燃 料 費 調 整 額 | △△円△△銭(※2)×9/31+▲▲銭(※2) ×(100kWh−4kWh) +▽▽円▽▽銭(※3)×9/31 +▼▼銭(※3)×(100kWh−4kWh) =◆◆円◆◆銭 | ③ | 銭未満四捨五入 | |
離 島 ユニバ ー サル サ ー ビ ス 調 整 額 | |||||
再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー 発 電 促 進 賦 課 金 (1 | □□円□□銭×9/31+■■銭× 00kWh−4kWh)=◇◇円 | ④ | 円未満切 り捨て | ||
ご 請 求 金 額 | ①+②+③+④=○,○○○円 | ⑤ | 円未満切 り捨て | ||
う ち 消 費 税 等 相 当 額 | ⑤×10/110=●●●円 | 円未満切 り捨て |
(※1)小数点以下は四捨五入
(※2)燃料費調整単価
(※3)離島ユニバーサルサービス調整単価
注1. 燃料費等調整を行なう場合は、「燃料費等調整額」を減算または加算します。詳しくは別項(22ページ)をご覧ください。
注2. 再生可能エネルギー発電促進賦課金については、別項(25ページ)をご覧ください。
19
料金の算定期間と日割計算
20
■段階料金適用電力量の日割りのイメージ図
9日間の第三段階料金適用電力量
300kWh
(180kWh)
1月の第二段階料金適用電力量
9日間の第二段階料金適用電力量
9日間の第一段階料金適用電力量
9日間の最低料金適用電力量
52kWh
120kWh
14kWh 100kWh
86kWh
52kWh
30kWh 4kWh
30kWh
34kWh
4kWh
(105kWh)
1月の第一段階料金適用電力量
15kWh
(15kWh)
1月の最低料金適用電力量
9日
4kWh
31日
お支払期日と延滞利息
料金の支払義務および支払期日について
支払義務
従量制供給のお客さまについては検針日、定額制供給のお客さまについてはそのお客さまの属する検針区域の検針日に支払義務が発生します。
なお、料金は、支払義務の発生した順序でお支払いいただきます。
支払期日
お客さまの料金は、支払義務発生日の翌日から起算して30日以内にお支払いいただきます。
*支払期日をさらに20日過ぎてもお支払いがない場合は電気の供給を停止することがあります。なお、この場合には、5日前までに予告します。
延滞利息制度について
延滞利息
お支払期日経過後にお支払いいただく場合は、その経過日数に応じて年利10%(1日あたり約0.03%)の延滞利息を申し受けます。
*低圧供給のお客さま(一般のご家庭や小売商店等)で、お支払期日の翌日から10日以内にお支払いいただいた場合には、延滞利息を申し受けません。
21
■低圧供給の延滞利息制度の
イメージ図 お支払期日の翌日から10日以内にお支払いいただいた場合は、延滞利息は申し受けません。
延滞利息
電気料金
▲
検針日
(
お支払期日 お支払期日の
▲ ▲
検針日の翌日 翌日から
から30日目
)
10日目
燃料費等調整
燃料費等調整制度について
燃料費等調整制度は、燃料価格の変動をすみやかに電気料金に反映させる料金制度です。燃料費調整および離島ユニバーサルサービス調整によって、毎月の電気料金を調整します。
電気料金の調整を行なう場合に適用する当月分の燃料費等調整単価(※)については、当社ホームページへ掲載するとともに、毎月の「電気ご使用量のお知らせ」で、お客さまにお知らせいたします。
(※)燃料費調整単価および離島ユニバーサルサービス調整単価によって算定します。
燃料費調整
発電に使う原油、LNGおよび石炭の燃料価格の変動を、あらかじめ定めたルールにより、電気料金に反映させるものです。
具体的には、2023年6月1日実施の電気料金の前提としている基準燃料価格(80,300円/kℓ)と3ヵ月の貿易統計実績(原油、LNG、石炭の財務省が公表する月別の実績輸入価格)により算定される平均燃料価格との差にもとづいて、契約種別ごとの燃料費調整単価を毎月算定し、電気料金を調整します。
なお、平均燃料価格には、上限価格(120,500円/kℓ)を設定しています。
離島ユニバーサルサービス調整
燃料費調整と同様に、離島供給に係る燃料価格の変動を、あらかじめ定めたルールにより、電気料金に反映させるものです。
具体的には、中国電力ネットワーク株式会社が定める託送供給等約款にもとづく離島基準燃料価格
(79,300円/kℓ)と3ヵ月の貿易統計実績(原油、LNG、石炭の財務省が公表する月別の実績輸入価格)により算定される離島平均燃料価格との差にもとづいて、契約種別ごとの離島ユニバーサルサービス調整単価を毎月算定し、電気料金を調整します。
なお、離島平均燃料価格には、上限価格(119,000円/kℓ)を設定しています。
120,500円/㎘
(上限価格)を
上回る場合
■燃料費調整のイメージ図
120,500円/㎘
80,300円/㎘を
上回る場合
(上限価格)
80,300円/㎘を
下回る場合
調整の基準となる燃料価格 80,300円/㎘
平均燃料価格を 上限価格にとどめてプラス調整
プラス調整
マイナス調整
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
【1~3月】 | 6月分料金 | |||||||
平均燃料価格・ | ||||||||
離島平均 | ||||||||
燃料価格 | ||||||||
【2~4月】 | 7月分料金 | |||||||
平均燃料価格・ | ||||||||
離島平均 | ||||||||
燃料価格 | ||||||||
【3~5月】 | 8月分料金 | |||||||
平均燃料価格・ | ||||||||
離島平均 | ||||||||
燃料価格 | ||||||||
平均燃料価格をもとに燃料費調整単価を、離島平均燃料価格をもとに離島ユニバーサルサービス調整単価を算出し、下表のように、電気料金へ反映させます。
(基準燃料価格)
平均燃料価格 燃料費調整
119,000円/㎘
(上限価格)を
上回る場合
■離島ユニバーサルサービス調整のイメージ図
離島平均燃料価格を上限価格にとどめてプラス調整
119,000円/㎘
(上限価格)
調整の基準となる離島燃料価格 79,300円/㎘
(離島基準燃料価格)
プラス調整
79,300円/㎘を
下回る場合
79,300円/㎘を
上回る場合
マイナス調整
離島平均燃料価格 離島ユニバーサルサービス調整
22
燃料費調整単価の算定方法について
燃料費調整単価の算定方法の概略は以下のとおりです。
平均燃料価格が80,300円を下回る場合
平均燃料価格が80,300円を上回り、かつ120,500円以下の場合
平均燃料価格が120,500円を上回る場合、平均燃料価格は120,500円とします。
燃料費調整単価
=(80,300円-平均燃料価格)×
燃料費調整単価
=(平均燃料価格-80,300円)×
燃料費調整単価
=( 120,500円-80,300円)×
基準単価 1,000
基準単価 1,000
基準単価 1,000
基準単価とは
基準単価は、平均燃料価格が1,000円変動した場合の値で、
「電気特定小売供給約款 別表」に掲載しています。
離島ユニバーサルサービス調整単価の算定方法について
離島ユニバーサルサービス調整単価の算定方法の概略は以下のとおりです。
離島平均燃料価格が79,300円を下回る場合
離島平均燃料価格が79,300円を上回り、かつ 19,000円以下の場合
離島平均燃料価格が 19,000円を上回る場合、離島平均燃料価格は 19,000円とします。
離島ユニバーサルサービス調整単価
=(79,300円-離島平均燃料価格)×
離島ユニバーサルサービス調整単価
=(離島平均燃料価格-79,300円)×
離島ユニバーサルサービス調整単価
=(119,000 円- 79,300 円)×
離島基準単価 1,000
離島基準単価 1,000
離島基準単価 1,000
離島基準単価とは
離島基準単価は、離島平均燃料価格が1,000円変動した場合の値で、
「電気特定小売供給約款 別表」に掲載しています。
23
燃料費調整単価の具体的な算定方法
○従量電灯Aの電力量料金に適用する燃料費調整単価は基準単価=21銭2厘
燃料費調整単価=(90,000円-80,300円)× 1,000
=2円06銭(銭未満四捨五入)
0.212
平均燃料価格が90,000円の場合
○従量電灯Aの最低料金に適用する燃料費調整単価は基準単価=3円18銭5厘
燃料費調整単価=(90,000円-80,300円)× 1,000
=30円89銭(銭未満四捨五入)
3.185
離島ユニバーサルサービス調整単価の具体的な算定方法 離島平均燃料価格が90,000円の場合
○従量電灯Aの電力量料金に適用する 離島ユニバーサルサービス調整単価は
離島基準単価=1厘
離島ユニバーサルサービス調整単価
○従量電灯Aの最低料金に適用する 離島ユニバーサルサービス調整単価は
離島基準単価=1銭7厘
離島ユニバーサルサービス調整単価
=(90,000円-79,300円)× 0.001
1,000
=(90,000円-79,300円)× 0.017
1,000
=1銭(銭未満四捨五入)
=18銭(銭未満四捨五入)
燃料費等調整
燃料費等調整が行なわれる場合の電気料金の算定について
燃料費等調整が行なわれる場合は、燃料費調整単価および離島ユニバーサルサービス調整単価にもとづき燃料費等調整額を算定し、減算または加算し電気料金を算定いたします。
○従量電灯Aのお客さまの場合
燃料費が上がる場合
電気料金=最低料金+電力量料金+燃料費等調整額+再エネ発電賦課金
燃料費が下がる場合 電気料金=最低料金+電力量料金-燃料費等調整額+再エネ発電賦課金
従量電灯Aのお客さま
燃料費等調整がある場合の具体的な料金算定方法
1ヵ月の使用電力量が310kWhの場合
(平均燃料価格90,000円の場合)
区 分 | 計 算 方 式 | ||||
最低料金 最初の15kWhまで) | 759円68銭 | ① | |||
電力量料金 | 15kWh超過120kWhまで | 32円75銭×105kWh=3,438円75銭 | |||
120kWh超過300kWhまで | 39円43銭×180kWh=7,097円40銭 | ||||
300kWh超過 | 41円55銭×10kWh=415円50銭 | ||||
計 | 10,951円65銭 | ② | |||
燃料費等調 整 額 | 燃 料 費 調 整 額 | 30円89銭+2円06銭 ×(310kWh−15kWh)=638円59銭 | ③ | ||
離島ユニバーサル サービス調整額 | 18銭+1銭×(310kWh−15kWh) =3円13銭 | ④ | |||
再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー 発 電 促 進 賦 課 金 | □□円□□銭+■■銭 ×(310kWh−15kWh)=◎◎◎円 | ⑤ | 円未満 切り捨て | ||
ご 請 求 金 額 | ①+②+③+④+⑤=○,○○○円 | ⑥ | 円未満 切り捨て | ||
う ち 消 費 税 等 相 当 額 | ⑥×10/110=●●●円 | 円未満 切り捨て |
(
注. 再生可能エネルギー発電促進賦課金については、別項(25ページ)をご覧ください。
24
再エネ発電賦課金
再生可能エネルギー発電促進賦課金について
法令等にもとづき、太陽光発電・風力発電・地熱発電・水力発電・バイオマス発電等で作られた電気を、国が定めた単価で買い取り、その費用を「再生可能エネルギー発電促進賦課金」として、お客さまに、ご使用量に応じて電気料金の一部としてご負担いただきます。
電気料金
基本料金または 最低料金
電力量料金
燃料費等調整額
再生可能 エネルギー発電
促進賦課金
25
■イメージ図
再生可能エネルギー による発電を事業として実施される方
再生可能エネルギーによる電気を売電
電力会社など
電気を供給
国が定める期間、固定価格で
電気を買い取り
電気を ご利用の皆さま
太陽光
中小水力
風力
地熱
バイオマス
買取価格・買取期間を
設定
買取費用の交付
回収した賦課金を納付
(賦課金の回収・分配を行なう機関) 決定
費用負担調整機関
電気料金と 合わせて賦課金
(サーチャージ)を回収
賦課金の kWh当たり
の単価の
自宅で発電される方
設備を認定
調達価格等算定委員会
(委員(5名)は国会同意人事)
国
■電気料金の計算方法(従量制供給の場合)
再生可能エネルギー発電促進賦課金 =
(円未満切り捨て)
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価×各月のご使用量(kWh)
(注)再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当社ホームページへ掲載しています。また、お客さまにご負担いただきました再生可能エネルギー発電促進賦課金は、毎月の「電気ご使用量のお知らせ」等で「再エネ発電賦課金」として、その金額をお知らせします。
お支払い方法
●料金は毎月、工事費負担金その他はそのつど、当社指定の金融機関等を通じてお支払いいただきます。
口座振替によるお支払い
お客さまご指定の預貯金口座から毎月自動的に電気料金のお支払いができます。なお、お引越しに際して、金融機関の口座に変更がない場合は、転居元のご使用場所の口座振替の扱いが電話による手続きのみで転居先でも継続できることがあります。お引越しのご連絡にあわせてお し出ください。
お申し込み手続き
込書のご提出をお願いします。 込書は、金融機関の窓口にご用意しております。
なお、一部の金融機関については、当社ホームページの「口座振替WEB受付」からお手続きができます。
(対象の金融機関は、当社ホームページをご確認ください。)
また、 込書の郵送を希望される場合は、当社までご連絡ください。(当社ホームページからご依頼いただけます。)
■お し込み手続きに必要なもの
①「電気ご使用量のお知らせ」または「電気料金領収証」に記載されているご契約番号
②預金(貯金)通帳の口座番号
③預金(貯金)通帳のお届け印(「口座振替WEB受付」の場合は不要)
クレジットカードによるお支払い
お客さまの電気料金をクレジットカード会社が当社に立替払いし、お客さまは電気料金をご利用代金としてクレジットカード会社にお支払いいただく方法です。
なお、お引越しに際して、クレジットカード情報に変更がない場合は、転居元のご使用場所のクレジットカードの扱いが電話による手続きのみで転居先でも継続できることがあります。お引越しのご連絡にあわせてお し出ください。
お申し込み手続き
込書のご提出をお願いします。 込書の郵送を希望される場合は、当社までご連絡ください。(当社ホームページからご依頼いただけます。)
■お し込み手続きに必要なもの
①「電気ご使用量のお知らせ」または「電気料金領収証」に記載されているご契約番号
②クレジットカードの番号等
③ご印鑑
注. 高圧でご契約のお客さまおよび集約請求のお客さまは、ご利用いただけません。
金融機関・コンビニエンスストア窓口でのお支払い
あらかじめお届けした所定の払込票で、金融機関またはコンビニエンスストアの窓口でお支払いいただく方法、もしくはショートメッセージサービスであらかじめ送信したバーコードを利用して、コンビニエンスストアの窓口でお支払いただく方法がございます。
払込票は郵送等によりお届けし、ショートメッセージサービスは、あらかじめお客さまへ確認した携帯電話番号へ送信します。
スマートフォンアプリによるお支払い
あらかじめお届けした所定の払込票に印字されているバーコードをスマートフォンアプリで読み取ることにより、電気料金をお支払いいただけます。
注.ショートメッセージサービスで送信したバーコードは、スマートフォンアプリによるお支払いにはご利用いただけません。
■対象のスマートフォンアプリ(2024年4月1日時点)
PayPay、LINE Pay、au PAY、楽天銀行、PayB、支払秘書、d払い、ファミペイ、エポスアプリ、楽天ペイ
※各アプリによってお支払い可能額が異なりますので、各社ホームページにてご確認ください。
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損害賠償の免責
電気の供給を中止した場合等で、それが当社の責めとならない理由によって、お客さまが受けた損害については、当社は賠償の責めを負いません。
契約消滅後の債権債務関係
ご契約期間中の料金その他の債権債務は、ご契約の消滅によっては消滅しません。
お客さま情報の取扱い
当社が、取得・保有する個人情報は、次に掲げる事業において、契約の締結・履行、債権回収および債務の履行、アフターサービス、資産・設備等の形成・保全、商品・サービスの改善・開発、商品・サービスに関するダイレクトメール・電話・訪問等によるご案内、アンケートの実施、その他これらに付随する業務を行なうために必要な範囲内で利用いたします。
(1) 電気事業
(2) エネルギー関連の設備および機械器具の製造、販売、リース、設置、運転および保守
(3) 温水、冷水、蒸気等の熱供給事業
(4) ガス供給事業
(5) エネルギー資源の開発、採掘、加工、売買および輸送
(6) 電気通信事業
(7) 情報処理、情報提供サービスならびにソフトウェアの開発および販売
(8) 不動産の売買、賃貸借および管理
(9) 介護サービス事業
(10) 石炭灰等の電力副産物およびそれを原材料とする製品の製造、販売
(11) 土木および建設工事の企画、調査、設計、施工および施工管理
(12)(1)~( 1)の各事業ならびに環境保全に関するコンサルティングおよび技術・ノウハウの販売
(13)(1)~(12)の各事業に付帯関連する事業
なお、個人情報の取扱いについては、当社ホームページで確認してください。
●ご契約のクーリング・オフについて
電気特定小売供給約款にもとづく電気需給契約は、クーリング・オフ制度の対象外です。
27
用語解説
単 相
ボルトアンペア(VA)
当社がお客さまにお送りしている電気は大きさおよび方向 が周期的に変化する「交流」と呼ばれる種類の電気です。
「交流」の中で基本的な種類が「単相」です。単相の場合、基本的には2本の電線で電気をお送りします。
実際に加わった電圧と、実際に流れている電流との積(皮相電力)をあらわしたものです。電気機器が動作するために必要な電力(入力)をあらわす場合に用います。
1キロボルトアンペア(kVA)=1,000ボルトアンペア(VA)
電 1サイクル流
0
電流
1サイクル
1サイクル
1秒間
1サイクル
入 力 換 算
多くの電気機器は実際に稼働する際に、電気的な出力値に無効電力や機器効率等のロス分を加えた電気エネルギー(入力値)が必要です。その入力値を出力値から求めることをいいます。
交流の波形
単相3線式
2組の単相交流を3本の電線で送る方式です。この方式の場合、単相100ボルト(V)と単相200ボルト(V)の両方がお使いいただけます。
柱上変圧器
荷
負
高
100V
100V
200V
圧 負
荷
負
側 荷
接地
3 相
単相3線式交流方式
出力
力 率
電気機器
入力
電気の使用効率をいい、供給した電力に対し有効に使用された割合をいいます。力率の値が大きくなれば、送られてくる電力を有効に使っていることになります。
使用電力量(kWh)
ご使用いただいた電力量をあらわします。従量制の場合、電力量は電気のメーターで計量します。3k Wの電気 ヒーターを2時間使用された場合の使用電力量は
3kW×2時間=6kWhとなります。
1 ~
i1
i1
2 ~
i1
i1
3 ~
i1
i1
負荷
負荷
負荷
電
圧
01/3T
電
圧
2/3T
T
3組の単相交流を3本の電線で送る方式です。発電所で作られる電気は3相です。また、3相交流は単相交流に比べて電気エネルギーが大きいため、主に工場等で使用されています。
契 約 容 量
従量電灯Bのお客さまは、お客さまが施設される主開閉器の容量にもとづき契約容量を設定させていただいております。(主開閉器契約)ただし、お客さまが希望される場合はお客さまの設備の容量から契約容量を設定することができます。(負荷設備契約)
契 約 電 力
負荷 設 備
電気設備をいいます。
低圧電力のお客さまは、お客さまが施設される主開閉器の容量にもとづき契約電力を設定させていただいております。(主開閉器契約)ただし、お客さまが希望される場合は、お客さまの設備の容量から契約電力を設定することができます。(負荷設備契約)
ワット(W)
実際にエネルギーとして仕事をする電力をあらわします。通常、電気機器の仕事をする量(出力)をあらわす場合に 用います。1キロワット(kW)=1,000ワット(W)
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