Contract
タネットスマホサービス約款
第1条
【約款の適用】
第1👉
(総則)
株式会社たけはらケーブルネットワーク(以下「タネット」という。)と、タネットが提供するタネットスマホサービス(以下本サービス)の提供を受ける者(以下「契約者」という。)との間に締結される契約は以下の条項によるものとします。
2 タネットは、タネットスマホサービス約款(以下「約款」という。)を定め、これにより本サービスを提供します。
3 タネットが提供する本サービス以外のサービスについては、別に定めるサービス約款および規約等を適用するものとします。
第2条 【用語の定義】
本約款において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 | |||
タネットスマホサービス | この約款に基づいて提供されるタネットのサービスの総称。株式会社インターネットイニシアティブ(以下「IIJ」という。)が提供する MVNO サービス(株式会社 NTT ドコモ(以下「ドコモ」という。) 又は KDDI 株式会社(以下「KDDI」という。)が提供する移動無線通信に係る通信網を利用したサービスをいう。)を利用して、本サービスを提供します。 回線区分 内容 ドコモ回線 ドコモが提供する SC-FDMA 方式、OFDMA 方式又は DS-CDMA 方式による伝送交換設備を用いた移動無線通信に係る通信網を利用するもの。 au 回線 KDDI が提供するSC-FDMA 方式又はOFDMA 方式による伝送交換設備を用いた移動無線通信に係る通信網を利用するもの。 形状区分 内容 マルチSIM カード 形状をマルチSIM(契約者自身により加工することにより、 SIM カードの大きさを、標準、micro、nano のいずれかにすることができるもの)とする SIM カードをタネットが貸与するもの。 | |||
機能区分 | 内容 | |||
データ通信機能 | インターネットプロトコルによる相互通信機能を利用できる SIM カードをタネットが貸与するもの。この区分に該 当する SIM カードを「データ通信 SIM カード」という。 | |||
音声通話機能 | インターネットプロトコルによる相互通信、国内および国外での送受信が可能な SMS 機能ならびに音声通話機能を利用するSIM カードをタネットが貸与するもの。この区分 に該当する SIM カードを「音声通話機能付き SIM カード」という。 | |||
バンドルクーポン | バンドルクーポンとは、毎月配られる一定量のクーポン(契約者が、タネットが定める通信速度を超えてドコモ LTE 及び 3G 網又は KDDI のLTE 網を利用した通信を行うため |
に必要なものをいう)のこと。 | ||||
特定事業者 | ドコモ、KDDI 等 | |||
利用者識別番号 | 利用者を識別するための番号であって、タネットスマホサービス契約に基づいて特定事業者が契約者に割り当てるもの。 | |||
( 携帯電話番号 ポータビリティ) | 電話番号を変更することなく、電気通信事業者を変更して音声通話機能付き SIMカードの提供を受けられるもの。 | |||
回線名義人 | MNP を利用する電話番号で電気通信事業者と契約している者、または利用者識別番号の名義人 | |||
移動無線装置 | タネットスマホサービス契約に基づいて、陸上(河川、湖沼およびわが国の沿岸の 海域を含む。)において使用されるアンテナおよび無線受信装置 | |||
無線基地局設備 | 移動無線装置との間で電波を送り、または受けるための電気通信設備 | |||
利用者回線 | タネットスマホサービス契約に基づいて無線基地局設備とタネットが指定する無線機器との間に設定される電気通信回線 | |||
SIM カード | 利用者識別番号その他の情報を記憶することが出来るカードであって、タネットスマホサービスの提供の為にタネットがタネットスマホ契約者に貸与するもの。 | |||
パケット通信 | 電気通信回線を通じてパケット交換方式によりデータを送り、または受ける通信 | |||
利用者回線等 | 利用者回線および利用者回線にパケット通信網を介して接続される電気通信網であって、タネットまたは特定事業者が必要に応じ設置する電気通信設備 | |||
利用開始日 | タネットが SIM カードの開通をした日 | |||
課金開始日 | 利用開始日。ただし、一部の付加機能料金は翌月となるものがあります。 | |||
課金開始月 | 課金開始日が属する月 |
第3条 【約款の改正】
タネットは、本約款の内容を改正することがあります。約款の改正後、本サービスの内容および料金その他の提供条件は、改正後の約款によるものとします。
第4条 【サービスの提供区域】
本サービスの提供区域は、IIJ が定める提供区域に準ずるものとします。
第5条 【権利の譲渡制限等】
契約者が、タネットスマホ契約に基づいて本サービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。
2 契約者は本サービスを再販売する等第三者に本サービスを利用させることはできません。
第6条
【申込】
第2👉
(申込及び承諾等)
タネットスマホ利用の申込(以下「申込」という。)は、タネット所定の申込書に必要事項を記入・捺印した上で、タネットにこれを提出し、タネットがその申込書の内容を承諾した時点で成立します。
2 タネットスマホの申込をする者は、本人確認(携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用防止に関する法律(平成 17 年 31 号)第 9 条の規定に基づくものであって、氏名、住所、生年月日等の契約者を特定する情報の確認を行うことをいいます。以下同じとします。)のためにタネットが別途定める書類をタネットが指定する方法で提示し、さらにその書類をタネットが指定する方法で提出する必要があります。
3 本サービスの申込をする者が法人の場合、前項 2 の他に法人を確認する書類を提出し、申込者が
1
当該法人に在籍を証明する書類を提示する必要があります。
4 ご契約は本人又は家族が竹原市に在住しており、かつ 18 歳以上に限るものとします。
5 ご利用者が未成年(18 歳未満の方)でインターネット接続サービスを利用する場合はフィルタリングサービスの申し込みが必要です。申込されない場合は「フィルタリングサービス不要申出書」をご提出いただきます。
6 未成年の方が利用される場合は、親権者(法廷代理人)の方のご来店による対面同意確認(又は「親権者同意書」の提出)と親権者(法廷代理人)本人の確認書類が必要です。
第7条 【申込の承諾等】
タネットは、申込があったときは、これを承諾するものとします。ただし、次に掲げる事由に該当する場合には、当該申込を承諾しないことがあります。
(1) 本サービスの申込者(以下「申込者」という。)が本サービスの契約上の債務の支払を怠るおそれがあることが明らかである場合
(2) 申込者が第 15 条(利用の停止等)第 1 項各号の事由に該当する場合
(3) 申込者が、申込より以前に、タネットが提供するサービスにつきタネットと契約を締結したことがあり、かつ、タネットから当該契約を解除したことがある場合
(4) 申込に際し、タネットに対しことさら虚偽の事実を通知した場合
(5) 申込に際し、申込者が支払い手段として指定した口座の登録ができないとき、または、正当に使用することができないクレジットカードを指定した場合
(6) 第 7 条(申込)第 2 項において、本人確認ができない場合
2 前項の規定により申込を拒絶したときは、タネットは、申込者に対しその旨を通知します。
3 タネットは、第 1 項に掲げる事由の判断のため、申込者に対し、当該申込者の身分証明に係る公的書類その他の書類の提出を要求する場合があります。この場合において当該申込者から当該書類の提出が行われない間は、タネットは、第 1 項に基づく申込の承諾を留保又は拒絶するものとします。
4 タネットは、同一の契約者が同時に利用することのできるタネットスマホの個数の上限を定めることができるものとします。この場合において、当該個数の上限を超えてタネットスマホの利用の申込があったときは、タネットは、当該上限を超える部分に係る申込を承諾しないものとします。
第8条 【サービス利用の要件等】
契約者は、タネットから契約者に対する通知、連絡を行うための電話番号またはメールアカウント(タネットが提供するサービスに係るものである必要はありません。)をタネットに対して指定するものとします。また、当該メールアカウントに対するタネットの電子メールの送信の場合は、タネットから契約者への意思表示又は事実の伝達とみなされます。
2 タネットは、サービス利用の要件を以下に定めるものとします。
(1) 契約者が本サービスにおいて使用する IP アドレスは、タネットが指定します。契約者は、当該 IP アドレス以外の IP アドレスを使用して本サービスを利用することはできません。
(2) タネットスマホを利用するには、発信者番号通知を行っていただく必要があります。
(3) 契約者は、本サービスを利用するにあたり、タネットの定める条件のもとに、携帯電話番号のポータビリティ制度(電話番号を変更することなく、音声通話機能の提供を受ける事業者を変更することをいい、以下「MNP」という。)による転入又は転出を行うことができます。
(4) MNP 転入には、以下の条件が適用されます。
(i) 転入元事業者の契約者と、本サービスの契約の契約者が同一である必要があります。
(ii) 転入元事業者から取得した MNP 予約番号の有効期限について、取得後 3 日以内に本サービスの加入申申込書をご提示ください。また、ご利用中の携帯電話会社に登録しているご契約情報、本サービスの加入申込者情報、本人確認書類に記載された情報が全て一致している必要があります。
(iii) 電話番号を利用することができない期間(MNP 転入手続完了後から、当該手続きに係る音声通話機能付 SIM カードが契約者の指定した送付先に到着するまでの期間)があります。
(iv) 本サービス申込と同時に MNP 手続きを行う必要があります。
(v) 一部の転入元事業者から MNP 転入が行われる場合、転入月に限り、転入後の通話明細が、転入元事業者に提供される場合があります。
(vi) 前目の場合、転入月における転入後の通話料金は、転入元事業者の料金体系により算定された額であり、転入元事業者から請求が行われるものとします。
(5) 契約者は、タネットが指定する SIM カード以外の通信手段を用いたタネットスマホの利用、及びタネットが指定するダイヤルアップ接続の接続先以外への接続による通信及び音声通話機能の利用を行ってはならないものとします。
(6) 契約者は、タネットが貸与する貸与機器につき、次の事項を遵守するものとします。
(i) タネットの承諾がある場合を除き、貸与機器の分解、損壊、ソフトウェアのリバースエンジニアリングその他貸与機器としての通常の用途以外の使用をしないこと
(ii) タネットの承諾がある場合を除き、貸与機器について、賃与、譲渡その他の処分をしないこと
(iii) 日本国外で貸与機器を使用しないこと
(iv) 貸与機器を❹良な管理者の注意をもって管理すること
(7) 契約者は、次に掲げる事由に該当するときは、遅滞なく貸与機器をタネットに返還するものとします。
(i) 本サービスの契約が事由の如何を問わず終了した場合
(ii) 異なる形状区分の SIM カードへ変更した場合
(iii) 前記に掲げる他、貸与機器を利用しなくなった場合
(8) 契約者は、貸与機器に故障が生じたときは、可及的速やかにタネットが定める方法によりその旨をタネットに通知すると供に当該貸与機器をタネットに返還するものとします。
(9) 貸与機器の故障が契約者の責によるものである場合には、契約者は、タネットに対し、当該貸与機器の回復に要する費用としてタネットが定める金額を支払うものとします。
(10) 契約者は、貸与機器を亡失した場合は可及的速やかにタネットが定める方法によりタネットに通知するものとします。
(11) 契約者は、タネットに対し、亡失品(第 7 号及び第 8 号に定める返還がなかった場合の当該移動
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無線機器を含みます。)の回復に要する費用について、亡失負担金を支払う場合があります。
(12) 亡失品は、契約者の責任において、法律に従って処分するものとし、亡失品が発見される等の事情によりタネットに対して返還又は送付された場合であってもタネットに支払われた亡失負担金は返金しないものとします。
(13) 契約者は、本サービスの契約においてタネットから提供を受けた役務、貸与機器、その他一切について第三者に販売(有償、無償を問わず、また単に第三者に提供する場合も含みます。以下同じとします。)してはならないものとします。
(14) 契約者は、音声通話機能付き SIM カードによって利用可能な音声通話機能が、必ずしもドコモ又は KDDI が提供する類似サービスと同一の仕様ではないことについて、あらかじめ同意するものとします。タネットから提供される音声通話機能の仕様は、タネットが別途開示するものとします。
(15) 契約者は、回線区分をドコモ回線とする音声機能付き SIM カードにおいてドコモが提供する危険 SMS 拒否設定(フィッシング詐欺等対策を目的として、ドコモによって判定された危険な SMSを自動で拒否する機能を提供するもの)が適用されることについて、あらかじめ同意するものとします。ただし、契約者は、適用後、当社が別途定める方法により、設定を任意で変更することが可能です。危険 SMS 拒否設定の利用には、以下の条件が適用されます。
(i) 音声通話機能付き SIM カード利用開始日に自動適用されます。
(ii) 「SMS 一括拒否」および「個別番号受信」の設定と併用することはできません。
(16) 契約者は、回線区分を au 回線とする音声機能付き SIM カードにおいて KDDI が提供する迷惑 SMS ブロック設定(フィッシング詐欺等対策を目的として、KDDI によって判定された危険なSMSを自動で拒否する機能を提供するもの)が適用されることについて、あらかじめ同意するものとします。ただし、契約者は、適用後、当社が別途定める方法により、設定を任意で変更することが可能です。迷惑 SMS ブロック設定の利用には、以下の条件が適用されます。
(i) 音声通話機能付き SIM カード利用開始日に自動適用されます。
(17) 本サービスにおいては、第 12 条【利用の制限】及び第 14 条【利用の停止等】に定めるほか、サービスの品質及び利用の公平性の確保を目的として、契約者の一定期間内の通信量がタネットの別途定める基準を超過した場合において、契約者に事前に通知することなく通信の利用を制限する場合があり、契約者はあらかじめこれに同意するものとします。
(18) 本サービスの移動無線通信網に接続する端末設備は、タネットが指定する端末設備又は法律により定められた技術基準への適合性を有する端末設備である必要があります。契約者は、タネットが端末設備に関する接続試験その他端末設備に関する確認を求めた場合は、その求めに応じるものとします。
(19) 未成年者は、保護者の承諾無く利用することはできません。
第9条
【サービス内容の変更】
第3👉
(契約事項の変更等)
本サービスにおいて、以下の事項について契約内容の変更を請求することができます。
(1) 異なる形状区分の SIM カードへの変更
(2) 異なる料金プランへの変更
2 第 6 条【申込】第 2 項及び第 7 条【申込の承諾等】の規定は、前項の請求があった場合について準用します。この場合において、同条中「申込」とあるのは「変更の請求」と、「申込者」とあるのは「契約者」と読み替えるものとします。
3 回線の変更はできません。回線を変更する場合は、解約、新規契約となります。
第10条 【契約者の名称の変更等】
契約者は、その氏名、住所若しくは居所又はタネットに届け出た支払い方法、その他のタネットが指定する事項に変更があったときは、タネットに対し、速やかに当該変更の内容について通知するものとします。
第11条 【個人の契約上の地位の引継】
契約者である個人(以下この項において「元契約者」という。)が死亡したときは、当該個人に係る本サービス契約は、終了します。ただし、相続開始の日から 2 週間を経過する日までにタネットに申出をすることにより、相続人(相続人が複数あるときは、最初に申し出た相続人)は、引き続き当該契約に係る本サービスの提供を受けることができます。当該申出があったときは、当該相続人は、元契約者の当該契約上の地位(元契約者の当該契約上の債務を含みます。)を引き継ぐものとします。
2 第 7 条【申込の承諾等】の規定は、前項の場合について準用します。この場合において、同条中
「申込」とあるのは「申出」と、「本サービス利用の申込者」とあるのは「相続人」とそれぞれ読み替える ものとします。
第12条
第4👉
【利用の制限】
(利用の制限、中止及び停止並びにサービスの廃止)
タネットは、電気通信事業法第 8 条の規定に基づき、天災事変その他の非常事態が発生し、若しくは発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限する措置をとることがあります。
2 タネットは、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成 11年法律第 52 号)において定める児童ポルノを閲覧又は取得するための通信を制限する場合があります。
第13条 【利用の中止】
タネットは、次に掲げる事由があるときは、本サービスの提供を中止することがあります。
(1) タネット又はサービス提供者である IIJ の電気通信設備の保守又は工事のためやむを得ないとき
(2) タネット又はサービス提供者である IIJ が設置する電気通信設備の障害等やむを得ない事由があるとき
2 タネットは、本サービスの提供を中止するときは、契約者に対し、前項第 1 号により中止する場合にあっては、その 14 日前までに、同項第 2 号により中止する場合にあっては、事前に、その旨並びに理由及び期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
第14条 【利用の停止等】
3
タネットは、契約者が次に掲げる事由に該当するときは、当該契約者の本サービス利用についてその全部若しくは一部の提供を停止又は利用を制限することがあります。
(1) この約款に定める契約者の義務に違反したとき
(2) 料金等本サービス契約上の債務の支払を怠り、又は怠るおそれがあることが明らかであるとき
(3) 違法に、又は明らかに公序良俗に反する態様において本サービスを利用したとき
(4) タネットが提供するサービスを直接又は間接に利用する者の利用に対し重大な支障を与える態様においてタネットスマホを利用したとき
(5) タネットが提供するサービスの信用を毀損するおそれがある態様において本サービスを利用したとき
(6) 第 7 条【申込の承諾等】に定める申込の拒絶事由に該当するとき
(7) 契約者が指定の口座からの振替ができなかったとき、または、指定したクレジットカードを使用することができなくなったとき
(8) 前各号に掲げる他、タネットが不適切と判断する態様において本サービスを利用したとき
2 タネットは、前項の規定による利用の停止又は制限の措置を講じるときは、契約者に対し、あらかじめその理由(該当する前項各号に掲げる事由)及び期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
3 タネットは、第 1 項の規定にかかわらず、契約者に対し、同項の措置に替えて、期限を定めて当該事由を解消すべき旨を求めることができます。ただし、この措置は、タネットが第 1 項の措置を取ることを妨げるものではないものとします。
4 契約者は、タネットから本サービスの利用に関し説明を求められたときは、要請に応じるものとします。ただし、契約者の利用に係る行為が法令に違反していない場合において、業務上の秘密その他正当な理由があるときは、この限りではありません。
第15条 【サービスの廃止】
タネットは、都合により本サービスの全部又は一部を廃止することがあります。
2 タネットは、前項の規定によりタネットスマホの全部又は一部を廃止するときは、契約者に対し、廃止する日の 3 ヶ月前までに、その旨をタネットのホームページ上で通知します。
3 タネットは前項の廃止について契約者の利用に何らかの不利益が生じた場合であっても、タネットは一切その責任を負わないものとします。
第16条
【初期契約解除制度】
第5👉
(契約の解除)
契約者は、本約款の他の規定にかかわらず、電気通信事業法第 26 条の 3 に定める初期契約解除制
度の対象となるタネットスマホサービスについては、タネットが商品を受領した日から起算して 8日を経過するまでの間、書面により本契約解除を行なうことができます。
2 本条に定める方法による契約の解除の効力は、タネットが前項の書面を受領した時に生じます。
3 本条に定める方法により本契約が解除された場合、契約者は、損害賠償若しくは違約金その他の金銭等を請求されることはありません。ただし、本契約の解除までの期間において提供を受けた
サービスの対価、及び SIM カードの発行についての手数料、及び端末費用は請求されます。
4 本条に定める契約解除の制度についてタネットが不実のことを告げたことにより契約者が告げられた内容が事実であると誤認をし、これによって 8 日間を経過するまでに契約を解除しなかった場合、本契約の解除を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して 8日間を経過するまでの間であれば契約を解除することができます。
第17条 【タネットの解除】
タネットは、次に掲げる事由があるときは、タネットスマホ契約を解除することがあります。
(1) 第 14 条【利用の停止等】第 1 項の規定によりタネットスマホの利用が停止又は制限された場合において、契約者が停止又は制限の日から 1 ヵ月以内に当該停止又は制限の原因となった事由を解消しないとき。ただし、停止又は制限が同条第 1 項第 2 号の事由による場合は、契約を直ちに解除することがあります。
(2) 第 14 条【利用の停止等】第 1 項各号の事由がある場合において、当該事由がタネットの業務に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき
2 タネットは、前項の規定によりタネットスマホ契約を解除するときは、契約者に対し、あらかじめその旨を通知するものとします。
第18条 【契約者の解除】
契約者は、タネットに対し、社の指定する方法で通知をすることにより、タネットスマホ契約を解除することができます。この場合において、当該解除の効力は、当該通知があった日からサービスの種類毎に定める日を経過する日又は契約者が当該通知において解除の効力が生じる日として指定した日のいずれか遅い日に生じるものとします。
(1) タネットスマホにおいて、契約者の通知による解除の効力は、当該通知があった日の属する月の末日に生じるものとします。
(2) タネットスマホにおいて、当該サービスの契約者が、タネットに対しMNP による転出を通知した場合は、当該サービスの解除を通知したものとみなされます。
2 第 12 条【利用の制限】又は第 13 条【利用の中止】第 1 項の事由が生じたことにより本サービスを利用することができなくなった場合において、本サービスに係る契約の目的を達することができないと認めるときは、契約者は、前項の規定にかかわらず、任意の方法でタネットに通知することにより、当該契約を解除することができます。この場合において、当該解除は、その通知がタネットに到達した日にその効力を生じたものとします。
3 第 15 条【サービスの廃止】第 1 項の規定により本サービスの全部又は一部が廃止されたときは、当該廃止の日に当該廃止された本サービスの契約が解除されたものとします。
第19条
【料金の適用】
第6👉
(料金等)
本サービスの料金は、基本料金、付加機能(オプション)料金、手数料とし、別途料金表の定めるところによります。
4
第20条 【契約者の支払義務】
基本・付加機能料金は、課金開始日から本サービスを提供した最後の日が属する月までの期間について発生します。この場合において、第 14 条【利用の停止等】の規定により本サービスの利用が停止又は制限された場合における停止の期間は、本サービスの提供があったものとして取り扱うものとします。
2 タネットの責に帰すべき事由によりが全く利用し得ない状態(全く利用し得ない状態と同じ程度の状態を含みます。以下同じとします。)が生じた場合において、タネットが当該状態が生じたことを知った時から連続して 24 時間以上の時間(以下「利用不能時間」という。)その状態が継続したときは、タネットは、契約者に対し、その請求に基づき、利用不能時間を 24 で除した数(小数点以下の端数は、切り捨てます。)に基本料金の 30 分の 1 を乗じて算出した額を、月額料金から減額します。ただし、契約者が当該請求をし得ることとなった日から 3 ヶ月を経過する日までに請求をしなかったときは、契約者は、その権利を失うものとします。
3 前項の場合でも付加機能料金は、減額しないものとします。
4 本サービスが全く利用できない状態が貸与機器の故障によるものである場合は、当該貸与機器の故障がタネットの責めに帰すべき事由により生じたものであるか否かにかかわらず、第 20 条 2の減額は適用されず、料金の減額等返金は行われません。
5 契約者は月途中に本サービスの種類、種別、品目、数量等の変更等の請求を行い、タネットがこれを承諾したときは、翌月からサービスが適用となります。
6 タネットは、支払を要しないこととされた利用料等が既に支払われているときは、その料金を返還します。
第21条 【手数料の支払義務】
契約者は、本約款に規定する手続きの請求を行いタネットがこれを承諾したときは、手数料の支払いを要します。
第22条 【料金等の請求方法】
タネットは、契約者に対し、毎月本サービスの料金を請求します。
第23条 【料金等の支払方法】
契約者は、タネットスマホの料金を、タネットが指定する期日(金融機関の休日の場合には翌営業日)までに、タネットが指定する方法により支払うものとします。
第24条 【割増金】
本サービスの料金の支払を不法に免れた契約者は、タネットに対しその免れた金額の 2 倍に相当する金額(以下「割増金」という。)を支払うものとします。
第25条 【遅延損害金】
契約者は、本サービスの料金の債務の支払を怠ったときは、遅延損害金が発生する場合があります。
第26条 【割増金等の支払方法】
第 24 条(料金等の支払方法)の規定は、第 24 条【割増金】及び【遅延損害金】第 25 条【遅延損害金】の場合について準用します。
第27条 【消費税】
契約者がタネットに対し本サービスに関する債務を支払う場合において、消費税法(昭和 63 年法律
第 108 号)及び同法に関する法令の規定により支払について消費税が賦課されるものとされているときは、契約者は、タネットに対し、債務を支払う際に、これに対する消費税相当額を併せて支払うものとします。
第28条
【個人情報の取扱い】
第7👉
(雑則)
タネットは、契約者から取得した個人情報については、法令及び当社が別途定める「個人情報保護方針(プライバシーポリシー)について」に基づき、契約者の個人情報(以下「個人情報」といいます。)を適切に取扱うものとします。
第29条 【第三者の責による利用不能】
1 第三者の責に帰すべき事由を原因として生じた利用不能状態により契約者が損害を被ったときは、タネットは、当該損害を被った契約者に対し、その請求に基づき、タネットが第三者から受領した損害賠償の額(以下「損害限度額」という。)を限度として、損害の賠償をします。
2 前項の契約者が複数ある場合におけるタネットが賠償すべき損害の額は、当該損害を被った全ての契約者の損害全体に対し、損害限度額を限度とします。この場合において、契約者の損害の額を合計した額が損害限度額を超えるときは、各契約者に対し支払われることとなる損害賠償の額は、当該契約者の損害の額を当該損害を被った全ての契約者の損害の額を合計した額で除して算出した数を損害限度額に乗じて算出した額となります。
第30条 【保証及び責任の限定】
タネットは、契約者がタネットスマホの利用に関して被った損害(その原因の如何を問いません。)について賠償の責任を負いません。ただし、当該損害がタネットの故意又は重大な過失により発生した場合については、この限りでありません。
2 契約者が本サービスの利用に関して第三者に与えた損害についてタネットが当該第三者に当該損害の賠償をしたときは、タネットは、契約者に対し、当該賠償について求償することができます。
3 タネットは、本サービスに係る通信網において通信が著しく輻輳したとき、電波状況が著しく悪化した場合又はその他IIJ の定めに基づき、通信の全部又は一部の接続ができない場合や接続中の通信が切断される場合があり、タネットは、当該場合において契約者又は第三者に発生した損害について何ら責任を負うものではありません。その他、その通信の可用性、遅延時間その他通信の品質について保証するものではありません。
第31条 【タネットの装置維持基準】
本サービスを提供するための装置は、サービス提供元である IIJ が、事業用電気通信設備規則 (昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。
第32条 【国内法への準拠】
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本約款は、日本国国内法に準拠するものとし、加入契約により生じる一切の紛争等については広島地方裁判所を管轄裁判所とします。
第33条 【定めなき事項】
この約款に定めなき事項が生じた場合、タネットと契約者は加入契約締結の主旨に従い、誠意をもって協議の上、解決に当たるものとします。
付則
(1) タネットは、特に必要がある場合には、この約款に特約を付することができるものとします。
(2) この約款は令和 5 年 2 月 15 日から施行します。
(別表)
タネットスマホ料金表(消費税込)
・特記事項なき料金は、1 台(単位)あたりの月額利用料です。
1 【基本料金】
(1) タネットスマホ基本料金(ドコモ回線、au 回線)
プラン | 月額基本料金 音声通話+データ通信 データ通信 | |
1GB プラン | 980 円 | 980 円 |
5GB プラン | 2,300 円 | 1,530 円 |
20GB プラン | 3,250 円 | 2,480 円 |
※タネットスマホの基本料金は、タネットが契約者に対し SIM カードを提供した日から発生します。
※タネットスマホの利用終了に係る日の属する月の基本料金の額は、当該日が暦月のいずれかの日であるかにかかわらず、上記表中の基本料金の額として定める金額とします。
※プランの変更は月単位での変更となります。プラン変更は、毎月 25 日までのお申込みで、お申込み月の翌月からの適用となります。(26 日~月末日までのお申込み分は翌々月からの変更)
※変更申込み受付後のキャンセルはできません。予めご了承ください。
※回線の変更はできません。回線を変更する場合は、解約、新規契約となります。
※音声 SIM コースのコース変更は月単位での変更となります。
※音声 SIM コースのみ新規、変更が第 16 条【初期契約解除制度】の対象となります。
(i) すべての料金プランにおいて、バンドルクーポンを利用することができます。当該バンドルクーポンは、タネットが毎月の初日において契約者に割り当てるものとし、その有効期間は当該月の翌月末日までとします。
(ii) 利用することができる SIM カード数の上限は 1 とします。
(iii) タネットスマホ契約の解除の日が暦月の初日以外の日であった場合における当該日の属する月の月額料金の額は、上記基本料金の表中において月額料金の額として定める金額とします。
(2) 音声通話機能付きタネットスマホ利用料
項目 | 料金 |
タネットスマホ割引通話料金(国内) | 11 円/30 秒 ・タネットスマホ割引サービスを利用するには、プレフィックス 番号(0037-691)を付けて発信する必要があります。但し、音声通話ができる SIM のみ使用可能です。 |
通話料金(国内) | 22 円/30 秒 ・プレフィックス番号を付与していない場合の通話料金 ・一般の音声通話以外を利用した場合は別途料金が必要です。 |
デジタル通信料金(国内) | ドコモ又は KDDI が定める契約約款において定められた額 と同額 |
通話料金(国際) | ドコモ又は KDDI が定める国際電話サービス契約約款にお いて国際通話料として定められた額と同額 ※非課税 |
タネットスマホ割引通話料金(国際) | 11 円/30 秒 ・タネットスマホ割引サービスを利用するには、プレフィックス番号 (0037-691)を付けて発信する必要があります。但し、音声通話ができる SIM でのみ使用可能です。 ・オーストラリア・フランス・スペイン・ロシアについては利用 を制限している番号帯があります。 |
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国際ローミング料金 | ドコモ又は KDDI が定める国際電話サービス契約約款において国際通話料として定められた額と同額 ※非課税 |
SMS 送信料金 | ドコモ又は KDDI が定める契約約款においてショートメッセージ通信モードに係る料金として定められた額(SMS 料金)と同額(国外への送信においては、消費税は課税されませ ん) |
SMS 受信料金 | 0 円 |
※SMS 送信料金、通話料金(国内)、通話料金(国際)及び国際ローミング料金とは、SMS 送信、音声通話及び国際ローミングの利用に応じて、タネットスマホ基本料金とは別に支払を要する料金として定めるものです。
※通話料金(国内)及び通話料金(国際)のうち、テレビ電話・64kb/s データ通信などのデジタル通信を利用した場合、デジタル通信料金が適用されます。
※契約者の通話料金が、平均的な契約者の利用実績又は契約者の利用実績と比較して著しく高額となっていることが確認された場合、タネットは契約者に対して利用状況の確認を行うことがあります。連絡不能等によりその確認ができない場合、タネットはタネットスマホ利用を停止することがあります。
※タネットスマホの利用終了にかかわらず、SMS 機能及び音声通話機能の利用が可能な場合があります。当該機能の利用が確認された場合にあっては、削除日または解除日がいつであるかにかかわらず、当該利用に係る料金を請求するものとします。
※通話料金(国内)及び通話料金(国際)は、タネットスマホ基本料金より 1 ヶ月遅れて請求が行われるものとします。また、国際ローミング料金については、個々のローミング事業者の状況により、1 ヶ月以上遅れて請求が行われる場合があります。
※電報サービスその他音声通話機能に付帯してドコモ又は KDDI が利用可能としているサービスを利用した場合、ドコモ又は KDDI が定めた額と同額を請求するものとします。
※国際ローミング利用時は、データ通信はできません。
※音声通話機能付きSIM カードの利用の終了にかかわらず、SMS 機能及び音声通話機能の利用が可能な場合があります。当該機能の利用が確認された場合にあっては、当該削除日又は当該解除日がいつであるかにかかわらず、当該利用に係る料金を請求するものとします。
(3) ユニバーサルサービス料
項目 | 料金 |
ユニバーサルサービス料 | ユニバーサルサービス支援機関が公表する単価/1 電話番号 |
(4) 電話リレーサービス料
項目 | 料金 |
電話リレーサービス料 | 電話リレーサービス支援機関が公表する単価/1 電話番号 |
2 【付加機能(オプション)料金】
項目 | 料金 |
10 分かけ放題(個人/音声 SIM コースのみ) ※1 | 830 円 |
10 分かけ放題(法人/音声 SIM コースのみ) ※1 | 1,760 円 |
120 分かけ放題(音声 SIM コースのみ) ※2 | 1,590 円 |
留守番電話(音声 SIM コースのみ) | 350 円 |
割り込み電話着信(音声 SIM コースのみ) | 240 円 |
データ容量追加(1GB) ※有効期限当月末 | 480 円 |
セキュリティソフト | 150 円 |
i-フィルター | 200 円 |
端末無期限保証 | 300 円 |
再利用端末保証 | 400 円 |
テクニカル&リモートサポート ※3 | 400 円 |
※1 1 音声あたり 10 分以内の通話料金が無料となります。
※1 通話先電話番号の前に 0037-691 を付加した日本国内間の音声通話に限ります。
※2 1 音声あたり 120 分以内の通話料金がかけ放題となります。
※2 通話先電話番号の前に 0037-691 を付加した日本国内間の音声通話に限ります。
※3 初回申込時のみ利用開始月、次月までの最大 2 ヶ月間のご利用料金が無料となります。
3 【手数料】
(1)SIM 発行に関する手数料
項目 | 料金 | 内容 |
登録手数料 | 3,300 円 | 新規契約に伴うSIM 発行手数料 ※1 |
SIM 再発行手数料 | 3,300 円 | 利用端末変更や紛失、故障(自然故障であるか否かを問わない ものとする)等に伴う SIM の再発行 |
SIM 変更手数料 | 3,300 円 | 異なる形状区分、タイプへの変更に伴うSIM の再発行 |
MNP 転出手数料 | 3,300 円 | 他社へのMNP 転出 |
※1 登録手数料の支払義務は、タネットがタネットスマホの利用の申込を承諾した時に発生します。
(2)書類発行に関する手数料
項目 | 料金 | 内容 |
請求書発行手数料 | 110 円 | 請求書、利用明細などの発行、郵送が対象となり、1 通 あたりの料金です。 |
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4 【請求額と請求月について】
項目 | 請求額 | 当月料金の振替月 | |
開始月 | 解約月 | ||
基本料 | 日割あり ※1 | 日割なし ※3 | 翌々月 |
通話料および SMS 送信料 | ご利用分 | ご利用分 | 3 ケ月後 |
ユニバーサルサービス料 | 無料 | 日割なし ※3 | 翌々月 |
付加機能( オプション) 料金 (留守番電話・割込み電話着信) | 日割あり ※2 | 日割なし ※3 | 翌々月 |
付加機能( オプション) 料金 (上記以外) | 日割なし ※3 | 日割なし ※3 | 翌々月 |
手数料 | - | - | 翌々月 |
※1 日割あり:請求額=月額利用料×利用日数÷暦日数
※2 日割あり:請求額=月額利用料×利用日数÷暦日数(初回申込時のみ適用となります)。
※3 日割なし:請求額=月額利用料全額