* A P 4 6 4 *
重要事項説明書の補足事項
2020年1月以降始期用
ソニー損保の自動車保険
* A P 4 6 4 *
この書面は「、重要事項説明書」に記載の内容を補足説明しています。ご不明な点は、当社までお問合せください。
Ⅰ. 契約締結前におけるご確認の補足事項
1. 補償内容とお支払い条件
補償内容とお支払い条件の概要は次のとおりです。保険金をお支払いする場合や保険金をお支払いしない場合について、すべてを記載しているものではありません。詳細は、「普通保険約款・特約」によりご確認ください。
相手方への補償 - 他人にケガをさせてしまったときや、他人の物を壊してしまったとき
基本の補償
対人賠償保険
<対人賠償保険・対物賠償保険共通>
×ご契約者または補償の対象となる方の故意によって生じた損害
×地震・噴火・津波・台風・洪水・高潮によって生じた損害
<対人賠償保険>
×下記のいずれかに該当する方にケガをさせたり、死亡させ、補償の対象となる方が法律上の損害賠償責任を負った場合
・記名被保険者
・契約車両を運転中の方またはその父母、
配偶者もしくは子
・補償の対象となる方の父母、配偶者または子
・補償の対象となる方の業務(家事を除きます。)に従事中の使用人
<対物賠償保険>
×下記のいずれかに該当する方の所有・使用または管理する財物(下記以外の方と共同で使用する不動産を除きます。)に損害を与え、補償の対象となる方が法律上の損害賠償責任を負った場合
・記名被保険者
・契約車両を運転中の方またはその父母、
配偶者もしくは子
・補償の対象となる方またはその父母、配偶者もしくは子
保険金をお支払いしない主な場合
契約車両の事故により、他人にケガをさせたり、死亡させ、補償の対象となる方が法律上の損害賠償責任を負った場合に、保険金をお支払いします。
対人賠償保険x
xの額の合計額(ただし、相手方1名ごとに、保険金額を限度とします。)
●法律上の損害賠償責任額から自賠責保険等で支払われるべき金額を差引いた額
●損害防止費用、損害賠償請求権の保全・行使手続費用、緊急措置費用等
その他費用保険金
示談交渉費用、協力義務費用または争訟費用をお支払いできる場合は、その合計額(対人賠償保険金とは別にお支払いします。)
基本の補償
対物賠償保険
契約車両の事故により、他人の財物に損害を与えたことまたは電車等が運行不能になったことで、補償の対象となる方が法律上の損害賠償責任を負った場合に、保険金をお支払いします。
対物賠償保険x
xの額の合計額(ただし、1回の事故につき保険金額を限度とします。)
●法律上の損害賠償責任額
●損害防止費用、損害賠償請求権の保全・行使手続費用、緊急措置費用等
対物超過修理費用保険金
事故で、相手方のお車の修理費が時価額を超え、事故日の翌日から起算して
6ヵ月以内に修理を行った場合で、補償の対象となる方が修理費と時価額の差額を負担するときに次の額をお支払いします(。対物賠償保険金とは別にお支払いします。ただし、相手方のお車1台あたり50 万円を限度とします。)
●( 相手方のお車の修理費-時価額) × 補償の対象となる方の過失割合その他費用保険金
示談交渉費用、協力義務費用または争訟費用をお支払いできる場合は、その合計額(対物賠償保険金および対物超過修理費用保険金とは別にお支払いします。)
補償の対象となる方 (※1)
記名被保険者
記名被保険者の 記名被保険者またはその 記名被保険者またはその配 左記以外の親族、
配偶者(※2) 配偶者の同居の親族(※2) 偶者の別居の未婚の子(※2) 友人・知人など(※3)
(※1)上記いずれかの方が責任無能力者である場合は、その方の法定の監督義務者等も補償の対象となります。
(※2)契約車両を使用または管理している場合に限ります。
(※3)記名被保険者の承諾を得て契約車両を使用または管理している場合に限ります。
自動セット(※1)
他車運転特約
(※1)
記名被保険者が法人の場合には、この特約はセットされません。
「保険金をお支払いしない主な場合」は、この特約で補償の対象とする各補償について説明している欄をご参照ください。
重要事項説明書の補足事項
記名被保険者およびご家族が、運転者として、友人・知人等、他人から臨時に借りたお車
(※2)の運転席に乗車中の事故について、契約車両のご契約内容に従い、対人賠償保険、対物賠償保険(※3)および無保険車傷害危険特約(※4)の保険金をお支払いします。
(保険金額についても、契約車両のご契約内容に従います。お支払いする保険金等については、この特約で保険金をお支払いする各補償について説明している欄を参照ください。)
(※2)自家用8車種に限ります。また、記名被保険者、その配偶者、記名被保険者もしくはその配偶者の同居の親族が所有または常時使用する自動車を除きます。
(※3)借りたお車自体の損害については、契約車両の車両保険のご契約条件等に従い保険金をお支払いできる場合に限り、対物賠償保険から保険金をお支払いします。
(※4) 契約車両に無保険車傷害危険特約がセットされていない場合でも、セットされているとみなして補償します。ただし、契約車両の人身傷害保険の補償タイプが「車内+ 車外補償型」の場合には、人身傷害保険で補償します。
自動セット
被害者 救済費用等補償特約
契約車両の欠陥・不正アクセス等を原因とする事故により(※1)、他人にケガをさせたり、死亡させた場合、他人の財物に損害を与えた場合または電車等が運行不能になった場合で、補償の対象となる方(※2)に法律上の損害賠償責任がないことが認められたときに(※3)、被害者を救済するための費用に対して保険金をお支払いします。(※4)
(※1)欠陥や不正アクセス等の事実が、リコール、警察・消防等の公の機関による捜査等の客観的な事実により確認できる場合に限ります。
(※2)対人賠償保険・対物賠償保険の補償の対象となる方のうち、契約車両を運転している方など。
(※3)補償の対象となる方に法律上の損害賠償責任があることが認められたときは、対人賠償保険または対物賠償保険で補償します。
(※4)人身事故は対人賠償保険の保険金額を限度とし、物損事故は対物賠償保険の保険金額を限度とします。
1
青字で表示している用語については の 用語の説明 (表紙)をご確認ください。
自分や同乗者の補償 - 契約車両に乗車中や歩行中の自動車事故などでケガをしてしまったとき
<補償タイプ共通>
×補償の対象となる方の故意または重大な過失によってその本人に生じた損害
×無免許運転、飲酒運転、麻薬等による運転により、その本人に生じた損害
×地震・噴火・津波によって生じた損害
×すでに存在していた身体の障害・疾病、または事故後に事故とは関係なく発生した傷害・疾病の影響により増加した損害
<「車内+ 車外補償型」のみ>
×二輪自動車または原動機付自転車に乗車中の事故(ファミリーバイク特約(人身傷害型)で補償される場合を除きます。)
×契約車両以外であって、記名被保険者およびご家族が所有または常時使用するお車に乗車中の事故
×補償の対象となる方が使用者の業務(家事を除きます。)のために、契約車両以外のその使用者の所有するお車を運転中の事故
保険金をお支払いしない主な場合
基本の補償
人身傷害保 険
*記名被保険者が法人の場合には、補償タイプ「車内+車外補償型」はお選びいただけません。
人身傷害保険の補償タイプは、「車内のみ補償型」と「車内+ 車外補償型」からお選びいただけます。
車内のみ補償型
自動車事故により、契約車両に乗車中の方がケガをした場合、死亡した場合または後遺障害が生じた場合に、その損害(※1)に対して、約款に定める基準に基づき、保険金をお支払いします。
車内+車外補償型
「車内のみ補償型」の補償に加え、記名被保険者およびご家族等が他人のお車に乗車中や歩行中などの自動車事故でケガをした場合、死亡した場合または後遺障害が生じた場合にも、保険金をお支払いします。
(※1)損害とは、治療費、休業損害、精神的損害、逸失利益、将来の介護料および葬祭費等をいいます。
人身傷害保険x
xの額の合計額(ただし、補償の対象となる方1名ごとに、保険金額を限度
(※2()※3)とします。)
●約款に定める基準により算定した損害額
●損害防止費用、損害賠償請求権の保全・行使手続費用等
(※2)賠償資力が十分でない無保険車と衝突した場合などで、補償の対象となる方が死亡したときまたは後遺障害が生じたときは、保険金額を無制限とします。
(※3)約款に定める重度の後遺障害が生じた場合で、保険金額が無制限以外のときは、保険金額の2倍を限度とします。
「車内+ 車外補償型」をお選びいただいた場合で、同種の補償を他のご契約でセットしているときは、補償が重複することがあります。詳細は、「重要事項説明書」のⅠ.3. 補償の重複に関するご注意(P.5)をご確認ください。
オプションの補償 人身傷害保険を契約した場合にお選びいただけます。
<搭乗者傷害特約(傷害一時金)・搭乗者傷害特約(死亡・後遺障害)共通>
×補償の対象となる方の故意または重大な過失によってその本人に生じた傷害
×無免許運転、飲酒運転、麻薬等による運転により、その本人に生じた傷害
×地震・噴火・津波によって生じた傷害
×すでに存在していた身体の障害・疾病、または事故後に事故とは関係なく発生した傷害・疾病の影響により増加した傷害
保険金をお支払いしない主な場合
搭 乗 者傷害特約
(傷害一時金)
自動車事故により、契約車両に乗車中の方がケガをして、事故日からその日を含めて180日以内に入院または通院した場合に、保険金をお支払いします。
補償の対象となる方1 名ごとに、1 万円
補償の対象となる方1 名ごとに、10 万円
入院または通院の合計日数が
5日以上の場合
入院または通院の合計日数が 1日~4日の場合
「搭乗者傷害特約(傷害一時金)」をセットした場合にお選びいただけます。
搭 乗 者傷害特約
(死亡・後遺障害)
自動車事故により、契約車両に乗車中の方がケガをして、事故日からその日を含めて180 日以内に下表の状態となった場合に、保険金をお支払いします。
死亡保険金
補償の対象となる方1 名ごとに、保険金額の全額
後遺障害保険金
補償の対象となる方1 名ごとに、後遺障害の程度に応じて、保険金額の4 ~ 100%
重度後遺障害特別保険金
補償の対象となる方1 名ごとに、保険金額の10%(100 万円まで)
重度後遺障害介護費用保険金
補償の対象となる方1 名ごとに、後遺障害保険金の50%(500 万円まで)
約款に定める重度の後遺障害が生じ、かつ、介護を必要とすると認められる場合
後遺障害が生じた場合
死亡した場合
「人身傷害保険」を契約しない場合に自動セットされます。
×補償の対象となる方の故意によってその本人に生じた損害
×無免許運転、飲酒運転、麻薬等による運転により、その本人に生じた損害
×地震・噴火・津波・台風・洪水・高潮によって生じた損害
保険金をお支払いしない主な場合
無保険車傷害危険特約
賠償資力が十分でない無保険車と衝突した場合などで、契約車両に乗車中の方が死亡したときまたは後遺障害が生じたときに、保険金をお支払いします。なお、人身傷害保険を契約している場合には、人身傷害保険で補償します。
無保険車傷害保険x
xの額の合計額(保険金額は無制限となります。)
●賠償責任を負う人が法律上負担すべきと認められる額から無保険車の自賠責保険等により支払われる金額などを差引いた額
●損害防止費用、損害賠償請求権の保全・行使手続費用等
補償の対象
となる方 契約車両に乗車中の方(※)
(※)人身傷害保険の「車内+ 車外補償型」では、記名被保険者およびご家族等が他人のお車に乗車中や歩行中などの自動車事故でケガをした場合または死亡した場合もしくは後遺障害が生じた場合も補償の対象となります。
自分の車の補償 - 事故などで契約車両が壊れたときや盗難にあってしまったとき
基本の補償
契約車両が、偶然な事故により損傷(※1)を受けた場合に、保険金をお支払いします。
補償タイプは「一般型」と「エコノミー型」からお選びいただけます。それぞれの補償の対象となる事故例は下図【車両保険 「一般型」および「エコノミー型」の補償の対象となる事故の例】を参照ください。
車両保険 【車両保険 「一般型」および「エコノミー型」の補償の対象となる事故の例】
一般型
エコノミー型
電柱・壁に衝突 自転車と接触
あて逃げ
(相手車不明) 転覆・墜落
火災・爆発
他の自動車との 衝突・接触(※2)
落書き・いたずら・窓ガラス破損
台風・竜巻・洪水・高潮
飛来中または落下中の他物との衝突
盗難
(※1)カーナビ(ポータブルタイプを含みます。)等の付属品に生じた損傷を含みます。
車両保険金 契約車両の損害の状態に応じて、それぞれ次の額
その他費用保険金
損害防止費用、損害賠償請求権の保全・行使手続費用、車両運搬費用、盗難車両引取費用(※3)および共同海損分担費用等をお支払いできる場合はその合計額(車両保険金とは別にお支払いします。)
(※3)車両運搬費用および盗難車両引取費用については、1回の事故につき、それぞれ保険金額の10%または10 万円のいずれか高い額を限度とします。
(※2「)エコノミー型」では、相手方のお車の登録番号等と、その運転者または所有者が確認された場合に限ります。
×地震・噴火・津波によって生じた損害
×ご契約者、契約車両の所有者または保険金を受取るべき方等の故意または重大な過失によって生じた損害
×ご契約者、契約車両の所有者または保険金を受取るべき方等の無免許運転、飲酒運転、麻薬等による運転により生じた損害
×契約車両に存在する欠陥、摩滅、腐しょく、さびその他自然消耗によって生じた損害
×故障損害
×取り外された部分品・付属品に生じた損害、定着されていない付属品の単独損害、法令により禁止されている改造を行った部分品・付属品に生じた損害
×タイヤの単独損害(タイヤの盗難は除きます。)
保険金をお支払いしない主な場合
全損の場合 | 保険金額 車両全損時臨時費用保険金 の全額 + (車両保険の保険金額の10%。 ただし、20万円を限度とします。) | ||
(修理費が保険金額以上となる場合、盗難され発見できなかった場合または修理ができない場合) | |||
分損の場合 (修理費が保険金額未満となる場合) | 損害額 | - | 免責金額(自己負担額) |
重要事項説明書の補足事項
〈免責金額(自己負担額)〉
免責金額(自己負担額)は、ご契約のノンフリート等級に応じて、下表よりお選びいただきます(※4)。ご契約の免責金額につきましては、申込書等をご確認ください。
1・2・6A 等級
3~5等級、 6(B/C/E/F)等級
7~ 20 等級
10 万円
10 万円
5 万円
10 万円
0 円(なし)
10 万円
10 万円
5 万円
10 万円
2回目以降の車両事故
1回目の車両事故
免責金額
ノンフリート等級
(※4)次のいずれかに該当する場合は、「1回目の車両事故0 円(なし)-2 回目以降の車両事故10 万円」をお選びいただけないことがあります。
・契約車両の用途車種が特種用途自動車
(キャンピング車)または自家用普通貨物車
(最大積載量0.5トン以下)であり、かつ、車両保険の補償タイプが「エコノミー型」の場合
・契約車両の用途車種が自家用普通貨物車
(最大積載量0.5トン超2トン以下)である場合
*「1回目の車両事故」および「2回目以降の車両事故」とは、保険始期日から満期日までの間の車両保険の支払いの対象となる事故を発生順に数えたものをいいます。
*ご契約のノンフリート等級を訂正する場合も、原則として、訂正後のノンフリート等級に応じて、上表よりお選びいただきます。
免責金額(自己負担額)が「1回目の車両事故5万円-2回目以降の車両事故10 万円」の場合にお選びいただけます。
保険期間中1 回目の車両事故が相手方のお車との衝突・接触事故の場合で、契約車両に損害が生じたときに、免
車対車 免ゼロ特約
責金額(5 万円)を差引かずに保険金をお支払いします。ただし、相手方のお車の登録番号等と、その運転者または所有者が確認された場合に限ります。
オプションの補償 車両保険を契約した場合にお選びいただけます。
新車買替特約
× 車両保険の保険金のお支払い対象とならない事故の場合
保険金をお支払いしない場合
車両保険のお支払い対象となる事故(契約車両の盗難を除きます。)により、契約車両が大きな損傷(※1)を受け、事故日の翌日から起算して6ヵ月以内にお車を買替えた場合等に、車両保険金に代えて次の保険金をお支払いします。
新車買替費用等保険x
xxなお車の取得または契約車両の修理にかかった費用(ただし、新価保険金額(※2)を限度とします。)
再取得時諸費用保険金(※3)
新たなお車を取得した場合、新価保険金額の10%(ただし、20万円を限度とします。)
*契約車両の用途車種が、自家用(普通・小型・軽四輪)乗用車または自家用(小型・軽四輪)貨物車であり、かつ、ご契約の満期月が、契約車両の初度登録(検査)年月から37ヵ月以内(※4)である場合にセットできます。
(※1)大きな損傷とは、契約車両を修理できない場合、修理費が車両保険金額以上となる場合または新価保険金額(※2)の50%以上となる場合(契約車両の内外装・外板部品以外の部分に著しい損傷が生じている場合に限ります。)をいいます。
(※2)ご契約時に、契約車両の新車購入価格に基づき設定していただきます。
(※3)再取得時諸費用保険金が支払われる場合、車両保険の車両全損時臨時費用保険金はお支払いしません。
(※4)継続契約で前契約にもこの特約がセットされている場合またはこの特約がセットされているご契約で契約車両の入替を行う場合は、 61 ヵ月以内であるときにセットできます。
事故時 レンタカー費用
特約
車両保険のお支払い対象となる事故により、契約車両が使用不能となり、レンタカー(※1)を利用した場合に、保険金をお支払いします。ただし、レンタカーを利用した最初の日が、事故日の翌日から起算して6ヵ月以内の日である場合に限ります。
レンタカー費用保険金
1日あたりのレンタカー費用の額(※2)× レンタカーを利用した日数(※3)
× 車両保険の保険金のお支払い対象とならない事故の場合
×契約車両が自力で走行できる場合で、その損傷を修理しないとき
保険金をお支払いしない場合
(※1)レンタカーとは、道路運送法第80 条第1項に基づき業として有償で貸し渡すことの許可を受けた自家用自動車をいいます。
(※2)ご契約の支払限度日額を限度とします。
(※3)「契約車両の代替自動車を新たに取得した日」「修理した契約車両が手元に戻ってきた日」または「レンタカーを利用した最初の日からその日を含めて30日後の日」のいずれか早い日までにレンタカーを利用した日数とします。
補償の対象となる方
契約車両の所有者(※)
(※)事故時レンタカー費用特約では、契約車両の所有者に加え、ローンによる購入で契約車両を購入された方や、リース契約等により契約車両を借りられた方を含みます。
その他の補償
ファミリーバイク特約
*記名被保険者が法人の場合には、この特約はセットできません。
補償の対象となる方が原動機付自転車(借用のものを含みます。)を使用中の事故等について、契約車両のご契約内容とお選びいただいた補償タイプに従い、次の保険金をお支払いします。補償タイプは「人身傷害型」と「自損傷害型」からお選びいただけます(。「人身傷害型」は
契約車両に人身傷害保険を契約した場合にお選びいただけます。)
○:補償します ×:補償しません
補償タイプ
適用する補償
対人賠償保険 対物賠償保険 人身傷害保険 自損事故傷害補償
無保険車傷害補償
人身傷害型自損傷害型
◯ ◯(※1) ◯
◯ ◯(※1) ×
(人身傷害保険で補償します。)
◯ ◯(※2)
補償内容等の参照先
対人賠償保険
(P.1)
対物賠償保険
(P.1)
人身傷害保険
(P.2)
下記の「自損事故傷害保険金」欄
無保険車傷害危険特約
(P.2)
(※1)契約車両に対物賠償保険がセットされていない場合には、補償しません。
(※2)契約車両に無保険車傷害危険特約がセットされていない場合でも、セットされているとみなして補償します。
自損事故傷害保険金
電柱との衝突や崖からの転落等の自損事故により、原動機付自転車に乗車中の方が下表の状態となった場合に、保険金をお支払いします。(自賠責保険等から保険金が支払われる場合を除きます。)
死亡した 死亡保険金
場合 補償の対象となる方1名ごとに、1,500万円
傷害を 被った場合
医療保険金
入院1日につき6,000 円、通院1日につき4,000 円(ただし補償の対象となる方1 名ごとに、1回の事故につき100 万円を限度とします。)
上記のほか、所定の重度の後遺障害が生じた場合で、かつ、介護を必要とすると認められるときは、介護費用保険金として補償の対象となる方1名ごとに、200万円をお支払いします。
後遺障害が 後遺障害保険金
生じた場合 補償の対象となる方1名ごとに、後遺障害の程度に応じて、50万円~2,000万円
<対人賠償保険、対物賠償保険、人身傷害保険、無保険車傷害補償>
上表の「補償内容等の参照先」記載のページでご確認ください。
<自損事故傷害補償>
×補償の対象となる方の故意または重大な過失によってその本人に生じた傷害
×無免許運転、飲酒運転、麻薬等による運転により、その本人に生じた傷害
×地震・噴火・津波によって生じた傷害
×すでに存在していた身体の障害・疾病、または事故後に事故とは関係なく発生した傷害・疾病の影響により増加した傷害
保険金をお支払いしない主な場合
同種の補償を他のご契約でセットしている場合、補償が重複することがあります。詳細は、「重要事項説明書」のⅠ.3. 補償の重複に関するご注意(P.5)をご確認ください。
補償の対象 となる方(※3)
記名被保険者
記名被保険者の配偶者
記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
(※3)上記いずれかの方が責任無能力者である場合は、その方の法定の監督義務者等も対人賠償保険および対物賠償保険について補償の対象となります。
×ご契約者または補償の対象となる方の故意によって生じた損害
×地震・噴火・津波によって生じた損害
×日本国外で生じた損害
×職務遂行に直接起因する事故
× 専ら補償の対象となる方の職務に用いられる動産・不動産(住宅のうち専ら職務に用いられる部分を含みます。)の所有、使用または管理に起因する事故
×航空機、船舶、車両(専ら人力によるものおよびゴルフ場構内のゴルフ・カートを除きます。)、銃器(空気銃を除きます。)の所有、使用または管理に起因する事故
保険金をお支払いしない主な場合
個人賠償特約
*記名被保険者が法人の場合には、この特約はセットできません。
日常生活での偶然な事故により、他人にケガをさせたり、死亡させたことや、他人の財物に損害を与えたことまたは電車等が運行不能になったことで、補償の対象となる方が法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金をお支払いします。また、相手方との示談交渉も当社がお引受けします。
個人賠償保険x
xの額の合計額(ただし、1 回の事故につき、3 億円を限度とします。)
●法律上の損害賠償責任額
●損害防止費用、損害賠償請求権の保全・行使手続費用、緊急措置費用等
その他費用保険金
示談交渉費用、協力義務費用または争訟費用をお支払いできる場合はその合計額(個人賠償保険金とは別にお支払いします。)
同種の補償を他のご契約でセットしている場合、補償が重複することがあります。詳細は、「重要事項説明書」のⅠ.3. 補償の重複に関するご注意(P.5)をご確認ください。
補償の対象となる方(※)
記名被保険者
記名被保険者の配偶者
記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
(※)上記いずれかの方が責任無能力者である場合は、その方の法定の監督義務者等も補償の対象となります。
<補償タイプ共通>
×補償の対象となる方の故意または重大な過失によって生じた損害
×地震・噴火・津波・台風・洪水・高潮によって生じた損害
×日本国外で生じた損害
×財物の欠陥、腐しょく、さびその他自然消耗による損害
×無免許運転、飲酒運転、麻薬等による運転により、その本人に生じた損害
×記名被保険者およびご家族が、所有または常時使用する事業用自動車に乗車中に生じた損害
×記名被保険者およびご家族が、所有または常時使用する事業用自動車に生じた損害
×補償の対象となる方が、事業用自動車を運転している場合に生じた損害
×補償の対象となる方、その父母、配偶者、子が法律上の損害賠償責任を負う場合(ただし、記名被保険者およびご家族以外の同乗者が損害賠償責任を負う場合を除きます。)
<「自動車+日常事故」のみ>
×補償の対象となる方が医療行為等を受けたことによって生じた身体の障害
保険金をお支払いしない主な場合
弁護士特約
*記名被保険者が法人の場合には、補償タイプ「自動車+日常事故」はお選びいただけません。
重要事項説明書
弁護士特約の補償タイプは、「自動車事故のみ」と「自動車+ 日常事故」からお選びいただけます。
自動車事故のみ
自動車事故(※1)により、補償の対象となる方がケガをしたり死亡した場合または財物を破損された場合に、相手方に法律上の損害賠償請求を行う際に負担した弁護士報酬や法律相談に要した費用などに対して保険金をお支払いします。(※2)
自動車+日常事故
「自動車事故のみ」の補償に加え、自動車事故以外の偶然な事故により、補償の対象となる方がケガをした場合、死亡した場合または財物を破損された場合にも、相手方に法律上の損害賠償請求を行う際に負担した弁護士報酬や法律相談に要した費用などに対して保険金をお支払いします(。※2)
(※1)原動機付自転車による事故を含みます。また、記名被保険者が法人のご契約では、契約車両による自動車事故のみ補償の対象となります。
重要事項説明書の補足事項
(※2)あらかじめ当社の同意を得て支出した費用に限り保険金をお支払いします。
弁護士等に損害賠償請求等を委任した場合 | 弁護士費用等保険金 弁護士に委任すること等により要した費用(ただし、1回の事故につき、補償の対象となる方1 名ごとに300 万円 (※3)を限度とします。) (※3)約款に定める費用ごとの上限額の範囲内を限度とします。 |
弁護士等に法律相談を行った場合 | 法律相談費用保険金 弁護士等への法律相談に要した費用(ただし、保険期間を通じ、補償の対象となる方1 名ごとに、10 万円を限度とします(。※4 ) (※4)補償タイプ「自動車+日常事故」においては、事故の種類(自動車事故、自動車事故以外の偶然な事故)ごとに、この限度額を適用します。 |
同種の補償を他のご契約でセットしている場合、補償が重複することがあります。詳細は、「重要事項説明書」のⅠ.3. 補償の重複に関するご注意(P.5)をご確認ください。
補償の対象となる方(※5)
記名被保険者
記名被保険者の配偶者
記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
(※5)自動車事故については、次の方も補償の対象となります。
・契約車両または記名被保険者およびご家族の所有するお車に乗車中の方
・契約車両または記名被保険者およびご家族の所有するお車の所有者(これらのお車の所有、使用または管理に起因する事故の場合に限ります。)
×地震・噴火・津波によって生じた損害
×ご契約者、身の回り品の所有者、保険金を受取るべき方等の故意または重大な過失によって生じた損害
×無免許運転、飲酒運転、麻薬等による運転により、その本人の所有する身の回り品に生じた損害
×通貨、有価証券、印紙、切手、貴金属、宝石、骨とう、美術品、稿本、動物等に生じた損害
×契約車両のキャリアに固定された身の回り品の盗難
×身の回り品に存在する欠陥、摩滅、腐しょく、さびその他自然消耗
×紛失
×カーナビ(ポータブルタイプを含みます。)等、契約車両の付属品に生じた損害
保険金をお支払いしない主な場合
車内 身の回り品
特約
車内身の回り品保険金
損傷を受けた身の回り品の損害の状態に応じて、それぞれ次の額(ただし、保険金額を限度とします。)
その他費用保険金
損害防止費用、損害賠償請求権の保全・行使手続費用、盗難身の回り品引取費用(※)および共同海損分担費用をお支払いできる場合はその合計額
(車内身の回り品保険金とは別にお支払いします。)
(※)盗難身の回り品引取費用については、1回の事故につき、保険金額の 10%を限度とします。
契約車両の室内・トランク内に積載またはキャリアに取付けた個人が所有する身の回り品(レジャー用品等)が、偶然な事故により損傷を受けた場合に、保険金をお支払いします。
全損の場合 | 時価額 | - | 免責金額(自己負担額) 5,000 円 |
(修理費が時価額以上となる場 | |||
合、盗難され発見できなかった場 | |||
合または修理ができない場合) | |||
分損の場合 (修理費が時価額未満となる場合) | 修理費 | - | 免責金額(自己負担額) 5,000 円 |
*「車内身の回り品特約」は車両保険を契約した場合にお選びいただくことができます。なお「、おりても特約」をセットした場合には自動セットされます。
補償の対象となる方
身の回り品の所有者
おりても特約 - 車を「おりてから」のケガ・身の回り品の損害も補償します。
「おりても特約」とは、次の「おりても傷害特約」および「おりても身の回り品特約」があわせてセットされたものをいいます。これらの特約を単独でセットすることはできません。
*記名被保険者が法人の場合には「、おりても特約」はセットできません。
*「おりても特約」をセットした場合には、「車内身の回り品特約」が自動セットされます。
おりても傷害特約
契約車両または記名被保険者もしくはご家族の所有するお車に乗車してから住居(所有別荘を含みます。)に帰着するまでの行程中に、急激かつ偶然な外来の事故によって、補償の対象となる方が事故日からその日を含めて180日以内に下表の状態となった場合に、保険金をお支払いします。
死亡した場合
後遺障害が生じた場合
入院した場合(事故日からその日を含めて180日以内の入院に限ります。)
入院して、手術をした場合(事故日からその日を含めて180日以内の手術に限ります。)
通院した場合(事故日からその日を含めて180日以内の通院に限ります。)
死亡保険金
× お車または原動機付自転車に乗車中の、これらの運行に起因する事故によって生じた傷害(ただし、ゴルフ場構内のゴルフ・カート乗車中に生じた傷害を除きます。)
×補償の対象となる方の故意または重大な過失によってその本人に生じた傷害
×地震・噴火・津波によって生じた傷害
×日本国外で生じた傷害
×記名被保険者およびご家族の住居(所有別荘を含みます。)内で生じた傷害
×ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用する山岳登はん、スカイダイビング等の運動等を行っている間に生じた傷害
×就業中(通勤中を含みます。)の傷害
保険金をお支払いしない主な場合
補償の対象となる方1 名ごとに、保険金額の全額
後遺障害保険金
補償の対象となる方1名ごとに、後遺障害の程度に応じて、保険金額の4 ~ 100%
入院保険金
補償の対象となる方1名ごとに、入院1 日につき、ご契約の入院保険金日額
手術保険金
補償の対象となる方1名ごとに、ご契約の入院保険金日額に、手術の種類に応じて10
~ 40 の倍率を乗じた額
通院保険金
補償の対象となる方1 名ごとに、通院1日につき、ご契約の通院保険金日額(90日を限度とします。)
同種の補償を他のご契約でセットしている場合、補償が重複することがあります。詳細は、「重要事項説明書」のⅠ.3. 補償の重複に関するご注意
(P.5)をご確認ください。
補償の対象となる方
【本人型】
記名被保険者
【夫婦型】
記名被保険者
およびその配偶者
【家族型】
記名被保険者
およびご家族
【家族型(配偶者除く)】
記名被保険者ならびに
その同居の親族(配偶者を除きます。)および別居の未婚の子
×ご契約者、補償の対象となる方、保険金を受取るべき方等の故意または重大な過失によって生じた損害
×地震・噴火・津波によって生じた損害
×日本国外で生じた損害
×お車または原動機付自転車の車室内・トランク内での損害(ゴルフ場構内のゴルフ・カートの車室内・トランク内での損害を除きます。)
×お車または原動機付自転車のキャリアに固定された身の回り品の盗難以外の損害(ゴルフ場構内のゴルフ・カートのキャリアに固定された身の回り品の損害を除きます。)
×補償の対象となる方の住居(所有別荘を含みます。)内での損害
×就業中(通勤中を含みます。)の損害
×通貨、印紙、切手、貴金属、宝石、骨とう、動物、ラジコン模型、携帯電話等の携帯式通信機器等に生じた損害
×船舶(ヨット、モーターボート、ボートおよびカヌーを含みます。)、航空機、自動車(原動機付自転車を含みます。)等およびこれらの付属品に生じた損害
×義歯、義肢、コンタクトレンズその他これらに類するものに生じた損害
×自転車の盗難
×紛失
×身の回り品に存在する欠陥、摩滅、腐しょく、さびその他自然消耗
×釣竿、サーフボード等の流失
保険金をお支払いしない主な場合
おりても 身の回り品特約
契約車両または記名被保険者もしくはご家族の所有するお車に乗車してから住居(所有別荘を含みます。)に帰着するまでの行程中に、偶然な事故によって、前記のお車の外で、補償の対象となる方が携行している身の回り品(※1)が損傷を受けた場合に保険金をお支払いします。
おりても身の回り品保険金
損傷を受けた身の回り品の損害の状態に応じて、それぞれ次の額(ただし、保険期間を通じて10 万円を限度とします。)
その他費用保険金
損害防止費用、損害賠償請求権の保全・行使手続費用、盗難身の回り品引取費用(※2)および共同海損分担費用をお支払いできる場合はその合計額
(おりても身の回り品保険金とは別にお支払いします。)
(※2)盗難身の回り品引取費用については、1 回の事故につき、保険金額の 10%を限度とします。
(※1)補償の対象となる方自らが所有するレジャー用品等をいいます。
全損の場合 (修理費が時価額以上となる場合、盗難され発見できなかった場合または修理ができない場合) | 時価額 - 免責金額(自己負担額) 5,000 円 |
分損の場合 (修理費が時価額未満となる場合) | 修理費 - 免責金額(自己負担額) 5,000 円 |
重要事項説明書
重要事項説明書の補足事項
同種の補償を他のご契約でセットしている場合、補償が重複することがあります。詳細は、「重要事項説明書」のⅠ.3. 補償の重複に関するご注意(P.5)をご確認ください。
補償の対象となる方
記名被保険者
記名被保険者の配偶者
記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
[お支払いする保険金についてのご注意]
修理費など実際の損害額を補償するタイプの保険では、他の保険で補償を受けている場合には保険金は重複して支払われません。
2. 保険料の決定の仕組み等
ノンフリート等級別料率制度
前契約での保険金をお支払いする事故の有無、事故件数・内容等に基づき、ノンフリート等級(1~20等級)の区分および事故あり係数適用期間(0~6年)が決定され、保険料が割引・割増される制度です。
*ノンフリート等級別割引・割増は、保険料の全体には適用しません。保険料のうちリスクに応じた部分に適用しており、その他の部分には適用しないため、保険料全体に対する割引・割増率は、ご契約の条件等により(、1)【表A】および(2)【表B】の数値とは異なる場合があります。
(1)新たに契約する場合に適用されるノンフリート等級および事故あり係数適用期間
年齢条件 | 年齢を問わず補償 | 21 歳以上補償 | 26 歳以上補償 | 30 歳以上補償 | |
前契約がない場合 | ノンフリート等級 | 6A | 0X | 0X | 0E |
割引・割増率 | 27% 割増 | 9%割増 | 0% | 7%割引 | |
2 台目以降の場合 | ノンフリート等級 | 7A | 0X | 0X | 0E |
割引・割増率 | 4% 割増 | 37%割引 |
①初めて契約する場合など、前契約がないご契約のノンフリート等級は、ご契 【表A】約の年齢条件に応じて、6(A/B/C/E)等級が適用され、右【表A】(前契約
がない場合)の割引・割増率となります。また、事故あり係数適用期間は0年となります。
②他のお車のご契約(他の保険会社や所定の共済でのご契約を含みます。)があり、前契約がない2台目以降のお車を新たに契約する場合で、次のア.~ウ.の条件をすべて満たすときのノンフリート等級は、ご契約の年齢条件に応じて、7(A/B/C/E)等級が適用され(セカンドカー割引)、右【表A】(2台目以降の場合)の割引・割増率となります。また、事故あり係数適用期間は0年となります。
記名 被保険者 | (ア)他のお車のご契約の記名被保険者 (イ)(ア)の配偶者 (ウ)(ア)または(イ)の同居の親族 |
契約車両の所有者 | (ア)他のお車のご契約の契約車両の所有者 (イ)他のお車のご契約の記名被保険者 (ウ)(イ)の配偶者 (エ)(イ)または(ウ)の同居の親族 |
ア. 他のお車のご契約のノンフリート等級が、新たなご契約の保険始期日 【セカンドカー割引の適用条件】時点(※)で11等級以上であること。
イ. 他のお車のご契約と新たなご契約の契約車両の用途車種が、いずれも
自家用8車種であること。
ウ. 他のお車のご契約と新たなご契約の記名被保険者および契約車両の所有者が個人であり、かつ、それぞれ右表【セカンドカー割引の適用条件】のいずれかに該当すること。
(※)他のお車のご契約が1年超の長期契約の場合も、そのご契約の保険始期日時点とします。
(2)継続して契約する場合に適用されるノンフリート等級および事故あり係数適用期間
前契約の事故の有無 | ご契約のノンフリート等級 |
なし | 前契約のノンフリート等級から「1つ」上がります。 |
3等級ダウン事故 | 事故1件につき、前契約のノンフリート等級から「3つ」下がります。 |
1等級ダウン事故 | 事故1件につき、前契約のノンフリート等級から「1つ」下がります。 |
①ノンフリート等級
保険期間を1年とする前契約があり、継続して契約する場合のノンフリート等級は、その前契約の保険期間中の事故の件数・内容に応じて右表のとおりとなります。なお、ノンフリート等級の上限は「20等級」とし、下限は「1等級」とします。
前契約の満期日の翌日から起算して7日以内の日を保険始期日としてご契約を継続しないときは、原則としてノンフリート等級を引継ぐことはできません。ただし、①により適用するノンフリート等級が1~5等級または6F等級となる場合には、前契約の満期日の翌日から起算して13ヵ月以内の日を保険始期日とするとき等に、そのノンフリート等級を引継ぎます。
②事故あり係数適用期間
ご契約に適用される事故あり係数適用期間は、保険期間を1年とする前契約の事故あり係数適用期間とその保険期間中の事故の件数・内容に応じて下表のとおりとなります。なお、事故あり係数適用期間の上限は「6年」とし、下限は「0年」とします。
前契約の事故あり係数適用期間 | 前契約の事故の有無 | ご契約の事故あり係数適用期間 |
「0 年」 | なし | 「0年」とします。 |
あり | 3等級ダウン事故1件につき「3年」、1等級ダウン事故1件につき「1年」を加えます。 | |
「1~6 年」 | なし | 前契約の事故あり係数適用期間から「1年」を引きます。(※) |
あり | 前契約の事故あり係数適用期間から「1年」を引いたあとに、3等級ダウン事故1件につき「3年」、 1等級ダウン事故1件につき「1年」を加えます(。※) |
(※)前契約の満期日の翌日から起算して8日以上13 ヵ月以内の日を保険始期日として契約する場合は「1年」を引きません。
③適用される割引・割増率
ノンフリート等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6F | 7F | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
割引・割増率 (%) | 無事故 | 64 | 28 | 12 | 2 | 13 | 19 | 30 | 40 | 43 | 45 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 63 |
事故あり | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |||||||
割 | 増 | 割 | 引 |
ご契約に適用される割引・割増率は、右【表B】のとおりとなります。なお、事故あり係数適用期間が
「0年」の場合は「無事故」の割引・割増率を、「1~6年」の場合は
「事故あり」の割引・割増率をそれぞれ適用します。
【表B】
* 他の保険会社や所定の共済で適用されていたノンフリート等級および事故あり係数適用期間も引継ぎます(。一部取扱いが異なる場合もあります。)
* 前契約の保険期間が1年以外の場合に適用するノンフリート等級および事故あり係数適用期間は、当社の定める方法により決定します。
* 前契約に翌年のノンフリート等級を下げない特約(車両無過失事故に関する特約)等が適用されていた場合であっても、ご契約のノンフリート等級は当社の定める方法により決定します。
<ノンフリート等級および事故あり係数適用期間の適用例>
ノンフリート等級
(事故あり係数適用期間)
「無事故」割引率
ノンフリート等級
(事故あり係数適用期間)
「事故あり」割引率
1 年目
20 等級
(0年)
2 年目
3 年目
4 年目
ダウン
3等級
5 年目
事故
63%割引
17 等級
(3 年) 38%割引
18 等級
(2 年) 40%割引
63%割引
(0年)
20 等級
* 前契約の満期日の翌日から起算して7日以内に継続する場合の例です。割引率は、2020 年1月1日時点の制度に基づき記載しており、将来変更となる場合があります。例1:ノンフリート等級が20 等級および事故あり係数適用期間が「0年」の場合で、3等級ダウン事故が1件あったときの例
19 等級 | |
(1 年) | |
42%割引 | |
重要事項説明書
例2:ノンフリート等級が17 等級および事故あり係数適用期間が「0年」の場合で、1等級ダウン事故が1件、翌年のご契約に3等級ダウン事故が1件あったときの例
1 年目
2 年目
3 年目
4 年目
5 年目
6 年目
17 等級 ダウン
1等級
(0年)
事故
52%割引
16 等級 ダウン
3等級
(事故あり係数適用期間)
「事故あり」割引率
ノンフリート等級
33%割引
36%割引
(1 年)
事故
(1 年)
15 等級
53%割引
「無事故」割引率
(事故あり係数適用期間)
ノンフリート等級
31%割引
(2 年)
14 等級
29%割引
(3 年)
13 等級
(0年)
16 等級
(3)ノンフリート等級および事故あり係数適用期間を引継ぐ記名被保険者の条件
ノンフリート等級および事故あり係数適用期間は、原則としてご契約の
記名被保険者が次の①~③のいずれかに該当する場合に限り引継ぎます。
①前契約の記名被保険者
②前契約の記名被保険者の配偶者
③前契約の記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
なお、ご契約の記名被保険者が左記①~③のいずれにも該当しない場合であっても、記名被保険者に変更がないものとして、前記「(2)継続して契約する場合に適用されるノンフリート等級および事故あり係数適用期間(P.8)」を適用したときに、ご契約のノンフリート等級および事故あり係数適用期間が下表のいずれかに該当する場合、それらに応じてノンフリート等級および事故あり係数適用期間を引継ぐことがあります。
適用されるノンフリート等級 | 適用される事故あり係数適用期間 | 引継ぐことがあるノンフリート等級・事故あり係数適用期間 |
「1~5等級」 | 「0年」 | ノンフリート等級を引継ぐことがあります。 |
「1~6年」 | ノンフリート等級および事故あり係数適用期間を引継ぐことがあります。 | |
「1~5等級」以外 | 「1~6年」 | 事故あり係数適用期間のみ引継ぐことがあります。 |
事故あり係数適用期間のみを引継ぎ、6(A/B/C/E)等級または7(A/B/C/E)等級が適用されるご契約に適用される割引・割増率は、前記「(1)新たに契約する場合に適用されるノンフリート等級および事故あり係数適用期間(P.8)【」表A】の割引・割増率となります。
(4)事故の種類
① 3等級ダウン事故
重要事項説明書の補足事項
下記②および③に該当しない事故を、「3等級ダウン事故」として取扱います。
② 1等級ダウン事故
火災・爆発 (※1) | 盗 難 | 落書き、窓ガラス破損(※1)、いたずら(※2) | 飛来中または 落下中の他物との衝突 | 台風・竜巻・洪水・高潮 | 騒擾(そうじょう)または 労働争議に伴う暴力行為または破壊行為 | その他 偶然な事故(※1 |
「車両保険事故」と「車内身の回り品特約に関する事故」のいずれか一方のみもしくは双方の事故のみで、次の原因による事故をいいます。
)
当社では、お客様に責任のない事故のうち、上記の事故を「1等級ダウン事故」としています。したがって、「当て逃げ」による車両損害など、お客様に責任のない事故であっても上記に該当しない事故の場合には、3等級ダウン事故として取扱います。
(※1)他物(飛来中または落下中の物を除きます。)との衝突・接触、転覆または墜落によって生じた場合を除きます。
(※2「)いたずら」とは人為的加害行為をいいます。また、次の損害は含みません。
(ア)契約車両の運行によって生じた事故による損害
(イ)契約車両と他のお車(原動機付自転車を含みます。)との衝突または接触によって生じた損害(「当て逃げ」を含みます。)
③ ノーカウント事故
次のいずれかのみに該当する事故、またはこれらの組合せのみの事故の場合は、事故件数にカウントしません。
人身傷害保険
事故時レンタカー費用特約無保険車傷害危険特約
搭乗者傷害特約(傷害一時金、死亡・後遺障害)ファミリーバイク特約
被害者救済費用等補償特約
弁護士特約
おりても傷害特約 人傷介護追加払特約
個人賠償特約
おりても身の回り品特約対人諸費用特約
保険料の割引制度
ご契約の条件により、以下の割引が適用されます。適用された割引は申込書等に記載されますので、ご確認ください。
以下の割引は、保険料の全体には適用しません。保険料のうちリスクに応じた部分に適用しており、その他の部分には適用しないため、保険料全体に対する割引率は、ご契約の条件等により、表の数値とは異なる場合があります。
ゴールド免許割引
記名被保険者が個人で、かつ、保険始期日時点の記名被保険者
の運転免許証の色が「ゴールド」の場合に、割引を適用します。
割引率
12%
本人・配偶者 限定割引
契約車両の運転者を記名被保険者およびその配偶者に限定することで割引を適用します。
割引率
6%
契約車両の用途車種が自家用(普通・小型)新車割引 乗用車の場合で、保険始期月における初度登
録後の経過期間が25ヵ月以内のときに、割引を適用します。
*「初度登録後の経過期間」は初度登録月から保険始期月までの期間とし、月単位で計算します。
* この割引の対象となるのは、対人賠償保険、対物賠償保険、人身傷害保険、搭乗者傷害特約(傷害一時金)および搭乗者傷害特約(死亡・後遺障害)となります。
* 海外での使用実績がある輸入車など、一部のお車についてはこの割引を適用できない場合があります。
契約車両が次の①~③の条件をすべて満たす場合 ASV割引 に、割引を適用します。
(自動ブレー ①用途車種が自家用(普通・小型・軽四輪)乗用車
キ割引) であること。
②保険始期日時点で発売から約3 年以内の型式であること。
③自動ブレーキ(衝突被害軽減ブレーキ)が装着されていること。
*「発売から約3年以内」とは、「型式が発売された年度に3 を加算した年(暦年)の12月末までの期間」をいいます。
(例)2019 年度に発売された型式の場合、2022(= 2019+3)年の12月末までの期間となります。
セカンドカー割引
(複数所有新規特則)
2台目以降のお車に、初めて自動車保険を契約する場合で、所定の条件を満たすときに、割引を適用します。
*詳細は、前記「(1)新たに契約する場合に適用されるノンフリート等級および事故あり係数適用期間 ②(P.8)」をご確認ください。
割引率
割引率
9%
9%
以下の割引は、保険料の全体に適用します。
継続割引
継続回数 | 1 回目 | 2 回目 | 3 回目以降 |
割引率 | 1% | 1.5% | 2% |
保険期間を1年とする当社の自動車保険契約を継続する場合に、継続回数に応じて継続契約の保険料に割引を適用します。
* 解約・中途更改等によって、保険期間が1年未満となるご契約は、継続回数に含めません。
くりこし割 引
当社における前年のご契約の「走った距離」が契約距離区分の上限値より1,000km 以上少なかった場合で、次の①~⑤の事項をすべて満たしているときは、走らなかった分の保険料に相当する額を継続契約の保険料から割引きます。
■くりこし割引が適用される継続契約の条件
①前年のご契約の保険期間が1年であったこと。
②前年のご契約および継続契約の申込書等に、申込日の積算距離計の数値が記載されたこと。
③前年のご契約の「走った距離」が、16,000km 以下であったこと。
④前年のご契約で、使用目的および契約距離区分に関する変更が行われなかったこと。
* 解約・中途更改等によって、前年のご契約の保険期間が1 年に満たない場合は、割引は適用されません。
* 契約車両の入替時に、積算距離計の数値のご申告がない場合にも、割引は適用されません。
* 走らなかった分の保険料の返金はいたしません。
* 前年のご契約の契約距離区分が「無制限」の場合は、契約距離区分の上限値を
「17,000km」として計算します。
* 割引額は、前年のご契約の保険始期日時点のご契約内容に基づき、当社の定める方法で計算します。
⑤前年のご契約および継続契約の使用目的が主に家庭用であること。
今年走らなかった分をくりこし割引!!
走った分の保険料
走らなかった分の保険料
実際にお支払いいただく
継続契約の保険料
くりこし割引
前年のご契約の保険料 継続契約の保険料
*上の図は「くりこし割引」のイメージを説明するものであり、割引額や保険料の大きさを表したものではありません。
■「走った距離」の計算方法
走った距離
「走った距離」は、前年のご契約の保険始期日の積算距離計の数値(右図の②)と継続契約の申込日の積算距離計の数値(右図の③)の差により計算します(1,000km
申込日
保険始期日 満期日
以下の割引は、それぞれの表に記載の金額を保険料から割引きます。
次の①および②の条件をいずれも満たす場合に、保険料を割引きます。
無事故割引
①保険期間が1 年以上の前契約があること。
②前契約の保険期間中にノーカウント事故以外の事故がないこと。
* 解約・中途更改等によって、前契約の保険期間が1 年に満たない場合は、割引は適用されません。
* 事故あり係数が適用される契約でも、割引を適用します。
インターネット割 引
当社ウェブサイトにてご契約の申込みをした場合に、保険料を割引きます。
証 券
ペーパーレス割引
当社ウェブサイトにてご契約の申込みをした場合で、保険証券(継続証)および約款等を発行・送付されないことを希望したときに、保険料を割引きます。
マイページx x
申込割引
次の①~③の条件をすべて満たす場合に、新規契約(※2)の保険料を割引きます。
①当社ウェブサイトの「ご契約者ページ(マイページ)」から申込みをしたこと。
②①の見積りおよび申込み時点で、他のお車を契約車両とした自動車保険または医療保険を当社で契約していること。
③①と②のご契約のご契約者が同じ方であること。
次の①および②の条件をいずれも満たす場合に、継続継 続 時 契約の保険料を割引きます。
複数契約 ①「継続に関するご案内」のデータ作成時点で、他のお
割 引 車を契約車両とした自動車保険または医療保険を
当社で契約していること。
②①のご契約と継続契約のご契約者が同じ方(※4)であること。
割引額(※1)
割引額(※1)
割引額(※1)
割引額(※1)
割引額(※1)
1,000 円
1,000 円
500 円
2,000 円
* 保険始期日の積算距離計の数値(右図の②)は、ご契約の申込日の積算距離計の数値(右図の①)に保険始期日までの走行距離を勘案したものとなります。
未満の端数は切上げます。)。そのため、ご継続手続を早くしていただくほど「走った ① ② ③
距離」が少なく計算され、お客様にとって有利な取扱いとなります。
申込日の 保険始期日積算距離 の積算距離
継続契約の申込日の積算距離
新規契約(※2) | 10,000 円 |
継続契約 | 2,000 円(※3) |
すでに当社の自動車保険を契約している方のご友人やご家族等(以下「ご友人等」といいます。)が、当社で新たに自動車保険を申込む場
紹介割引 合で、次の①~④の条件をすべて満たすときは、ご友人等の新規契約(※2)の保険料を割引きます。
①当社の自動車保険を契約している方が、当社の定める方法で、ご契約予定の ③ご友人等のご契約の前契約または中断前のご契約が当ご友人等を事前に当社に紹介すること。 社にないこと。
②ご友人等のご契約が法人契約、団体扱または集団扱のご契約ではないこと。 ④ご友人等が、当社の定める方法で申込手続をすること。
* 詳細は、保険証券(継続証)に同封の書類または当社ウェブサイトをご参照ください。 割引額(※1) 1,000 円
次の①~③の条件をすべて満たす場合に、保険料を割引きます。 電 気 ①契約車両の用途車種が自家用(普通・小型・軽四輪)乗用車であること。自動車 ②当社の定める電気自動車であること。
割 引 ③保険始期月における初度登録(検査)後の経過期間が37 ヵ月以内
であること。 割引額(※1) 1,000 円
* この割引の対象となる電気自動車は、電気を動力源とする自動車で、内燃機関を有するもの以外の自動車(自動車検査証などの
「燃料の種類」欄に「電気」と記載されている自動車)をいいます。
*「初度登録(検査)後の経過期間」は、初度登録(検査)月から保険始期月までの期間とし、月単位で計算します。
(※1)1回払のご契約に適用される割引額です。11回払、団体扱および集団扱のご契約では、それぞれの制度に基づき、1回払のご契約の保険料に割増・割引を適用することや分割保険料を算出する際に10円位に四捨五入することにより、記載の額とは異なる場合があります。
(※2)当社で契約する継続契約以外の保険契約をいいます。
(※3)前契約にインターネット割引(新規契約)が適用されている場合で、その継続契約のお申込みも当社ウェブサイトで手続きしたときに限り、割引額は5,000円となります。
(※4)ご契約者の氏名、住所等の変更をご連絡いただけない場合など、データ上で同じ方であることが確認できないことがあります。割引の適用について、ご不明な点がございましたら、当社カスタマーセンターまでお問合せください。
1. お引受けできるご契約
Ⅱ. 契約締結時におけるご注意の補足事項
重要事項説明書
■ 自動車保険(任意保険)のご契約台数が9台以下のご契約者のみ、ご契約いただけます。
* ご契約台数には、他の保険会社でご契約されているお車も含みます。
* 自動車保険(任意保険)のご契約台数が10 台以上になった場合は、ご契約を解約していただくことがあります。
■ 地震・噴火・津波による事故など、特殊な事故を補償するご契約はお引受けできません。
当社では、次のお車はお引受けできません。ご注意ください。
○自家用8車種であっても、有償で貨物を運送するお車
○ダンプ装置が備付けられているお車(自家用軽四輪貨物車を除きます。)
■ 契約車両の用途車種が自家用8車種の場合のみ、ご契約いただけます。ただし、自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下)については、ご契約後の契約車両の入替および継続契約の場合のみ、ご契約いただけます。
2. 告知事項
告知事項
ご契約者、記名被保険者および契約車両の所有者(※)には、ご契約時に当社が告知を求めた、契約に関する重要な事項について事実を正確に告げていただく義務(告知義務)があります。故意または重大な過失により申込書等の告知事項(申込書等に または☆マークのある項目)の記載が事実と違っている場合には、ご契約を解除することや、保険金をお支払いしないことがあります。申込書等の記載内容をご確認ください。
なお、主な告知事項は次のとおりです。
重要事項説明書の補足事項
(※)車両保険をセットしている場合に限ります。
生年月日
告知事項
使用目的
告知事項
① 主に家庭用
下記②の「主に業務用」に該当しない場合、「主に家庭用」とご申告ください。
* 記名被保険者の年齢によるリスク細分について
記名被保険者が個人で、年齢条件を「21 歳以上補償」、「26 歳以上補償」または「30 歳以上補償」でご契約された場合、保険始期日時点の記名被保険者の年齢に応じた保険料を適用します。
記名被保険者が個人の場合、記名被保険者の生年月日をご申告ください。
保険期間中の契約車両の使用目的について、次の①または②のいずれかをご申告ください。
年 齢 条 件 | |||
21 歳以上補償 | 26 歳以上補償 | 30 歳以上補償 | |
記名被保険者の年齢による保険料区分 | 21 ~ 69 歳 | ||
26 ~ 29 歳 | |||
30 ~ 39 歳 | 30 ~ 39 歳 | ||
40 ~ 49 歳 | 40 ~ 49 歳 | ||
50 ~ 54 歳 | 50 ~ 54 歳 | ||
(55 ~ 79 歳は1 歳刻み) | (55 ~ 79 歳は1 歳刻み) | ||
(70 ~ 79 歳は1 歳刻み) | |||
80 歳~ | 80 歳~ | 80 歳~ |
運転免許証の色
告知事項
② 主に業務用 下記いずれかに該当する場合、「主に業務用」とご申告ください。
・記名被保険者が法人である場合
・主としてお車を業務に使用する場合(※)
・週5日以上または月15日以上、お車を業務に使用する場合
・車体に企業名等の広告文字のペインティングなどが施され、その企業の業務に使用している場合
(※)通勤のみで使用する場合は「、主に家庭用」となります。
* 保険期間の途中で運転免許証の色が変わる場合でも、保険料は変わりませんので当社へのご連絡は不要です。ただし、申込日から保険始期日までの間に運転免許証の色が変わる場合には当社カスタマーセンターまでご連絡ください。
* 保険期間の途中で記名被保険者の変更がある場合には、変更後の記名被保険者の運転免許証の色を当社カスタマーセンターまでご連絡ください。運転免許証の色に応じて、未経過期間(変更日から満期日までの期間)に対する差額保険料を精算いたします。
記名被保険者が個人の場合、保険始期日時点の記名被保険者の運転免許証の色について、「ゴールド」または「ゴールド以外」のいずれかをご申告ください。
契約距離区分
告知事項
前年のご契約の「走った距離」に該当する「契約距離区分」でご継続いただく場合
前年も当社でご契約いただいている場合で、前年のご契約の
「走った距離」に該当する「契約距離区分」で継続いただいたときは、継続後のご契約では「契約距離区分」を超えて走行しても当社への連絡や追加保険料のお支払いが不要となります。
(詳細は「Ⅲ.1(. ※)こえても安心サービスについて(P.12)」をご確認ください。)
契約車両の使用目的が「主に家庭用」の場合、保険期間中の年間最大走行距離について、次のいずれかをご 告ください。
契約距離区分
3,000km 5,000km 7,000km 9,000km 11,000km 16,000km
以下 以下 以下 以下 以下 以下
無制限
*前年のご契約の「走った距離」が、契約距離区分を大幅に上回った場合には、選択できる契約距離区分を制限させていただくことがあります。
既走行距離(積算距離計の数値)
告知事項
型式
告知事項
契約車両の使用目的が「主に家庭用」の場合、ご契約のお込み時点の契約車両の既走行距離(積算距離計の数
値)をご 告ください。
また、「Ⅲ.2. 契約車両の入替(P.13)」を行う場合にも、入替時点の既走行距離をご 告いただきます。
契約車両の用途車種が自家用(普通・小型・軽四輪)乗用車である場合、契約車両の型式をご 告ください。
* 保険期間中の「走った距離」を確認するために使用します。なお、保険期間中の「走った距離」を確認する際には、「Ⅰ.2. 保険料の割引制度
-くりこし割引(P.10)」のとおり、 込日と保険始期日の差異を勘案しますので、保険始期日に改めてご連絡いただく必要はありません。
* 既走行距離についてご 告いただけない場合は、ご契約を解除することがあります。
自動ブレーキ(衝突被害軽減ブレーキ)の有無・車台番号
告知事項
型式別料率クラス制度について
自家用(普通・小型・軽四輪)乗用車の保険料について、お車の型式ごとの保険成績に基づく料率クラスに応じた保険料が適用される制度です。料率クラスは自家用(普通・小型)乗用車では1~17に、自家用軽四輪乗用車では1~3に区分され、補償の種類(対人賠償、対物賠償、人身傷害・搭乗者傷害、車両)ごとに決定し、毎年1月1日付で見直します。
* 料率クラスの数値が大きいほど、保険料は高くなります。
*「発売から約3 年以内」とは「、型式が発売された年度に3を加算した年
(暦年)の12月末までの期間」をいいます。
(例)2019 年度に発売された型式の場合、2022(=2019+3)年の12月末までの期間となります。
契約車両が次の条件を満たす場合、自動ブレーキ(衝突被害軽減ブレーキ)の装着の有無と車台番号をご 告ください。
・用途車種が自家用(普通・小型・軽四輪)乗用車で、保険始期日時点で発売から約3年以内の型式であること。
前契約に関する事項
告知事項
前契約がある場合、その引受保険会社等、保険期間、証券番号、ノンフリート等級、事故あり係数適用期間、事故件数・内容および新契約の記名被保険者と前契約の記名被保険者の関係についてご 告ください。
・ご 告いただく前契約の内容についてご不明な点がある場合は、ご契約の保険会社等にご確認ください。
・当社では、契約締結後、前契約の引受保険会社等にご 告いただいた内容を確認し、その内容が異なることが判明した場合は、保険始期日に遡ってノンフリート等級・事故あり係数適用期間を訂正します。この場合、保険料を追加でお支払いいただくことや、返還すること、またはご契約を解除することがあります。なお、前契約の引受保険会社等への確認に時間を要するため、ご契約者へのご連絡は、契約締結の1 ~ 3 ヵ月後となります。
当社でのご継続のお手続きに際して
前契約でご 告いただいた告知事項に変更がないことを満期案内書、保険証券(継続証)または当社ウェブサイトの「ご契約者ページ
(マイページ)」の契約内容確認画面等でよくご確認ください。変更がある場合は、お手数ですが当社カスタマーセンターまでご連絡ください。
Ⅲ. 契約締結後におけるご注意の補足事項
1. 通知事項
通知事項
ご契約者または補償の対象となる方には、ご契約後に通知事項(保険証券(継続証)または当社ウェブサイトの「ご契約者ページ(マイページ)」の契約内容確認画面に または☆マークのある項目等)に変更が発生した場合に、当社に遅滞なくご連絡いただく義務(通知義務)があります。変更が発生した場合は、当社カスタマーセンターまでご連絡ください。遅滞なくご連絡いただけない場合には、保険金をお支払いしないことや、ご契約を解除することがあります。なお、当社にご連絡いただいた場合であっても、変更後の内容が当社のお引受けできる範囲(「Ⅱ.1. お引受けできるご契約(P.11)」を参照ください。)から外れるときは、ご契約を解約していただくことや、ご契約を解除することがあります。主な通知事項は次のとおりです。
通知事項
契約距離区分の変更
「こえても安心サービス(※)」が適用されないご契約で、保険期間中の「走った距離」が「契約距離区分」を超えた場合には、遅滞なく当社にご連絡ください。「4.ご契約内容の変更時および解約時等の取扱い(P.14)」に従い計算した追加保険料をお支払いいただくことがあります。
事故時の調査などにより、「契約距離区分」を超えて走行していたことが判明した場合は、上記にかかわらず、変更前と変更後の年間分の差額保険料をお支払いいただきます。差額保険料をお支払いいただけない場合は、保険金をお支払いしないことや、ご契約を解除することがあります。
(※)こえても安心サービスについて
「こえても安心サービス」が適用されるご契約は、「契約距離区分」の上限値を超えて走行する場合でも、当社へのご連絡は必要ありません。(追加保険料のお支払いも不要です。)
このサービスは、次の(ア)~(ウ)の条件をすべて満たす継続契約に自動的に適用されます。
(ア)前年のご契約および継続契約の契約車両の使用目的が「主に家庭用」であること。
(イ)前年のご契約について契約車両の使用目的の変更がなかったこと。
(ウ)前年のご契約の「走った距離」に該当する「契約距離区分」で継続いただくこと。
通知事項 使用目的の変更
通知事項 用途車種または登録番号の変更
使用目的の変更によって、「4.ご契約内容の変更時および解約時等の取扱い(P.14)」に従い計算した追加保険料をお支払いいただくことや、保険料を返還することがあります。
用途車種の変更によって、「4.ご契約内容の変更時および解約時等の取扱い (P.14)」に従い計算した追加保険料をお支払いいただくこと
や、保険料を返還することがあります。なお、変更後の内容によっては、補償や特約がセットできなくなることがあります。
通知事項 自動ブレーキ(衝突被害軽減ブレーキ)の有無
通知事項 前契約内容等の変更
自動ブレーキ(衝突被害軽減ブレーキ)を新たに装着した場合または自動ブレーキ(衝突被害軽減ブレーキ)に故障が生じるなど機能しなくなった場合には、遅滞なく当社にご連絡ください。
自動ブレーキ(衝突被害軽減ブレーキ)の有無の変更によって、「4.ご契約内容の変更時および解約時等の取扱い(P.14)」に従い計算した追加保険料をお支払いいただくことや、保険料を返還することがあります。
このご契約の申込後に、事故の発生等により前契約(※)の事故件数等に変更があった場合、または解約(解除)により前契約(※)の保険期間に変更があった場合には、遅滞なく当社にご連絡ください。
これらを訂正のうえ、訂正前の保険料との差額に応じて、保険料を追加でお支払いいただくことや、返還することがあります。
(※)セカンドカー割引(複数所有新規特則)が適用される場合の他のお車のご契約、および事故あり係数適用期間の決定にあたって前契約より前のご契約を申告いただいた場合のそのご契約を含みます。
2. ご契約後にご連絡いただく必要のあるその他の事項
重要事項説明書
ご契約後に次のような変更が発生する場合には、契約内容の変更等が必要となります。直ちに当社カスタマーセンターにお電話にてご連絡ください。なお、一部の変更については当社ウェブサイトでのお手続きも承っております。詳細は、当社ウェブサイトをご確認ください。
通知が必要なケース ご 注 意
新たに取得したお車またはすでに所有しているお車への入替のお手続きを行うまでの間に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金をお支払いしません。ただし、「被保険自動車の入替における自動補償特約」が適用される場合を除きます。
なお、お車の入替の手続きができるのは、次の①~③をすべて満たすときに限ります。
契約車両の入替
お車を新たに取得し契約車両の入替を行う場合や、契約車両の廃車、譲渡
①入替後のお車の所有者が、次の(ア)~(エ)のいずれかに該当すること。
(ア)契約車両の所有者 (ウ)記名被保険者の配偶者
(イ)記名被保険者 (エ)記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
または返還に伴い、すでに所有しているお車と入替を行う場合
契約車両の譲渡
契約車両の譲渡とともに、ご契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を譲渡される場合
本人・配偶者限定、年齢条件の変更本人・配偶者限定や年齢条件を設定したご契約について、記名被保険者・配偶者以外の方や年齢条件を満たさない方が運転する場合
契約車両の改造・付属品の装着
契約車両の改造、高額な付属品(カーナビ等)の装着等により、契約車両の価額が著しく増加した場合
住所の変更
引越し等によりご契約者の住所が変更になる場合
他の保険契約等の締結
契約車両に他の保険契約等を締結する場合
②入替後のお車の用途車種が、当社自動車保険のお取扱い対象であること。
③入替後のお車が、次の(ア)または(イ)のいずれかに該当すること。
(ア)新たに取得または1年以上を期間とする貸借契約により借入れたお車
(イ)契約車両を廃車、譲渡または返還した場合には、①の(ア)~(エ)のいずれかに該当する方が所有しているお車
保険期間の途中で、契約車両を譲渡した場合でも、ご契約の権利および義務は譲受人に自動的には移りません。ご契約の譲渡のお手続きを行うまでの間に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金をお支払いしません。
重要事項説明書の補足事項
変更のお手続きを行うまでの間に、記名被保険者・配偶者以外の方や年齢条件を満たさない方が運転中に生じた事故による損害または傷害に対しては、原則として保険金をお支払いしません。
変更のお手続きを行うまでの間に生じた事故により、契約車両に生じた損害に対しては、増加した分の価額に対する保険金はお支払いしません。
住所変更のご連絡をいただけない場合、当社からのご連絡を差上げることができず、ご契約に関するお手続き等が円滑に行えないことがあります。
1 台のお車に複数の自動車保険(自動車共済を含みます。)を重複して契約することはできません。いずれかのご契約を解約していただきます。
3. ご契約の中断制度
ご契約の中断制度とは、次の場合で、所定の条件を満たすときに、ご契約を一旦中断し、中断後の新たなご契約において、中断前に適用されていたノンフリート等級と事故あり係数適用期間を引継いで契約できる制度です。(※)
●契約車両を廃車、譲渡、リース業者へ返還した場合 ●契約車両の車検が切れて使用できなくなった場合 ●契約車両が盗難された場合
●ご契約者が海外へ渡航する場合で、ご契約の満期日または解約日が出国日から6ヵ月前の日以降であるとき 等
なお、この制度を利用するためには、ご契約の満期日または解約日から5年以内に中断証明書発行のお申出を行っていただく必要があります。詳細は、当社カスタマーセンターまでお問合せください。
(※)中断後の新たなご契約には、中断前のご契約の満期日または解約日を保険始期日として中断後の新たなご契約が継続されたものとみなし、「Ⅰ.2(. 2)継続して契約する場合に適用されるノンフリート等級および事故あり係数適用期間(P.8)」に準じて決定したノンフリート等級および事故あり係数適用期間を適用します。
4. ご契約内容の変更時および解約時等の取扱い
ご契約内容の変更・解約について
ご契約内容を変更または解約する場合は、原則として、ご契約者本人より当社カスタマーセンターまでご連絡ください。
なお、ご契約内容の変更日および解約日は当社へ通知いただいた日以降となります。過去に遡ってのご契約内容の変更および解約は原則としてできませんので、ご注意ください。
ご契約内容の 変更・解約・解除時の追加・返還保険料の計算方法
*ご契約内容等により、右欄の計算方法と異なる場合があります。
ご契約内容を変更する場合、解約する場合、または当社からご契約を解除する場合、保険料を返還または追加請求させていただくことがあります。この場合の追加・返還保険料の計算方法は、原則として次のとおりです。
ご契約内容の変更の場合 | 保険料が追加となる場合 | 追加保険料〔= | 新条件の年間保険料 | - | 旧条件の 〕× 未経過期間に対応する月割年間保険料 |
保険料が返還となる場合 | 返還保険料〔= | 旧条件の年間保険料 | - | 新条件の 〕〔× 1 - 既経過期間に対応する月割〕年間保険料 | |
保険料を一括して お支払いいただいた場合 | 返還保険料 = 現在の条件の 〔× 年間保険料 | 1 - 既経過期間に対応する短期料率 〕 | |||
ご契約の解約・解除の場合 | 保険料を分割して お支払いいただいた場合 | 返還保険料(※)=(A)未経過保険料 -(B)未払込分割保険料 (A)未経過保険料 = 年間保険料 〔× 1 - 既経過期間に対応する月割〕 現在の条件の (B)未払込分割保険料 = 分割保険料 × 未払込回数 (※)「返還保険料」がマイナスとなる場合は、保険料を追加請求させていただきます。 |
【月割表】 | 期間 | 1ヵ月まで | 2ヵ月まで | 3ヵ月まで | 4ヵ月まで | 5ヵ月まで | 6ヵ月まで | 7ヵ月まで | 8ヵ月まで | 9ヵ月まで | 10ヵ月まで | 11ヵ月まで | 12ヵ月まで | ||
月割 | 1/12 | 2/12 | 3/12 | 4/12 | 5/12 | 6/12 | 7/12 | 8/12 | 9/12 | 10/12 | 11/12 | 12/12 | |||
【短期料率表】 | 期間 | 7日まで | 15日まで | 1ヵ月まで | 2ヵ月まで | 3ヵ月まで | 4ヵ月まで | 5ヵ月まで | 6ヵ月まで | 7ヵ月まで | 8ヵ月まで | 9ヵ月まで | 10ヵ月まで | 11ヵ月まで | 12ヵ月まで |
短期料率 | 10% | 15% | 25% | 35% | 45% | 55% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
*返還保険料が発生する場合は、ご契約者本人名義の金融機関(銀行・信用金庫・信用組合)口座への振込みにて返還いたします。
*ご契約内容(ノンフリート等級など)に誤りがあったことが判明した場合は、その訂正後のご契約内容に基づく年間保険料および分割保険料により、追加・返還保険料を計算します。
*ご契約を解約または解除する場合で、お支払いいただくべき保険料があるときは、返還保険料との差額を精算させていただきます。
*ご契約を解約する場合、1回払のご契約の方が、11 回払のご契約(1 回払より年間保険料が5% 割増となります。)よりも、お支払いいただく保険料(解約までにお支払いいただいた保険料と返還保険料の差額)が多くなる場合があります。
■保険料を分割してお支払いいただいた場合のご注意
ご契約内容の変更・訂正に伴い保険料が変更となる場合、お手続きの際に保険料の差額を一括で精算させていただきます。(分割保険料の変更は行いません。)また、ご契約を一旦解約のうえ、新たなご契約を締結(中途更改)していただくこともできます。
5. 継続契約の保険料について
契約車両の型式別料率クラスの見直し(※)、記名被保険者の年齢の進行およびその他保険成績等に応じた保険料率の改定等により、1年間無事故の場合でも継続契約の保険料が前年のご契約に比べて高くなることがあります。
(※)型式別料率クラスは、お車の型式ごとの保険成績に基づき毎年見直します。補償の種類ごとに、保険成績が良好な型式の料率クラスは下がり、保険成績が良好でない型式の料率クラスは上がるため、お客様の事故の有無にかかわらず保険料が変動することがあります。
Ⅳ. その他ご留意いただきたいこと
1. 団体扱・集団扱のご契約について
団体扱 | 集団扱 | |
ご契約者 | ・団体に勤務し、その団体から毎月給与の支払いを受けている方 ・団体を退職した方 | ・当社が認める集団等 ・当社が認める集団等に勤務する方 |
記名被保険者 ・ 契約車両の所有者 | ・ご契約者 ・ご契約者の配偶者 ・ご契約者またはその配偶者の 同居の親族 ・ご契約者またはその配偶者の別居の扶養親族 | ・ご契約者 ・ご契約者の配偶者 ・ご契約者またはその 配偶者の同居の親族 |
■団体扱または集団扱でご契約いただける条件
団体扱または集団扱のご契約には、それぞれ団体扱特約または集団扱特約がセットされます。団体扱または集団扱でご契約いただけるのは、次の①~④の条件をすべて満たす場合に限ります。
①お勤め先等と当社との間で集金事務の委託契約を交わしていること。
②ご契約者が右表の範囲に該当すること。
③記名被保険者および契約車両の所有者がそれぞれ右表の範囲に該当すること。
④①~③のほか、団体または集団において定める条件を満たしていること。
保険期間の途中で上記条件を満たさなくなった場合には、当社カスタマーセンターにお電話にてご連絡ください。未払込分割保険料を一括して払込んでいただくことや、ご契約を解約のうえ新たにご契約を締結していただくことがあります。あらかじめご了承ください。
2. 重大事由による解除
次の事由が生じた場合、当社は書面による通知をもってご契約を解除することがあります。ご契約を解除した場合、その事由が生じた時から解除するまでに発生した事故による損害または傷害に対しては保険金をお支払いしません。
①ご契約者、補償の対象となる方または保険金を受取るべき方が、保険金の不法取得を目的として損害または傷害を生じさせ、または生じさせようとした場合
②補償の対象となる方または保険金を受取るべき方が、保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとした場合
③ご契約者または補償の対象となる方が、暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合
④①~③のほか、ご契約者、補償の対象となる方または保険金を受取るべき方が、①~③と同程度に当社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
3. 事故にあわれた場合の手続き
ご提出いただく書類 | 必要書類の例 |
事故日時・事故状況・事故原因などを確認するために必要な書類 | 交通事故証明書、事故状況報告書、実況見分調書、刑事記録 |
補償の対象となる方、保険金を受取るべき方であることを確認するために必要な書類 | 保険金請求書、委任状、印鑑証明書、住民票、戸籍謄本、貸借確認書、車検証 |
傷害または後遺障害の程度を確認するために必要な書類 | 診断書、診療報酬明細書、レントゲン写真、MRI・CT画像 |
被害が生じた物の価額、ご契約者または補償の対象となる方に生じた損害の範囲や損害の額、または負担した費用を算出するために必要な書類 | 見積書、領収書、写真、判決文書、示談書、協定書、通院交通費明細書、休業損害証明書、確定申告書、課税証明書、各種特約の費用負担を証明する書類 |
当社が支払うべき保険金の額を算出するために必要な書類 | 自動車損害賠償責任保険証明書、他の保険契約等の契約内容、保険金支払内容が記載された支払内訳書 |
公の機関や関係先への調査のために必要な書類 | 医療照会同意書、調査に係る同意書 |
事故にあわれた場合、事故発生の日時、場所および事故の概要を直ちに当社までご連絡ください。正当な理由なくご連絡が遅れた場合には、保険金の一部または全部をお支払いしないことがあります。
① 事故にあわれた場合の対応等について
○まずは路上での危険防止と被害者の救護に努めてください。
○最寄の警察署に届出をし、当社に直ちにご連絡ください。
○人身事故の場合は、人身事故であることを必ず警察署へ届出ください。
重要事項説明書
○事故にあったお車を修理する場合または相手方と示談する場合は必ず事前に当社へご相談ください。
* 当社が承認をする前に、お車の修理に着手した場合や相手方と示談した場合などは、保険金をお支払いしないことがあります。
② 保険金請求に必要な書類について
補償の対象となる方または保険金を受取るべき方(これらの方の代理人も含みます。)が保険金を請求する場合、「普通保険約款・特約」に定める書類のほか、右表の書類等を提出いただくことがあります。
なお、事故の内容、損害・傷害の程度等に応じて、「普通保険約款・特約」および右表に記載していない書類(運転免許証記載事項を確認するための書類等)を提出いただく場合があります。
③ 保険金をお支払いするまでの期間について
補償の対象となる事故が発生した場合には、保険金の請求手続が完了したその日を含めて30日以内に当社は保険金のお支払いに必要な事項の確認を終え、保険金をお支払いします。ただし、保険金のお支払いに必要な事項の確認に特別な照会・調査が必要な場合には、次に記載する照会・調査に応じた所定の日数以内に保険金をお支払いします。
なお、期間内に保険金のお支払いができなかった場合には、遅延利息を付してお支払いします。
ア. 警察、検察、消防等の公の機関への照会が必要な場合 180日
イ. 医療機関等の専門機関へ診断結果の照会が必要な場合 90日
ウ. 後遺障害に関する照会が必要な場合 120日
エ. 災害救助法が適用された災害の被災地域での調査が必要な場合 60 日
オ. 日本国外での調査が必要な場合 180日
*保険金のお支払いに必要な事項の確認にお客様のご協力をいただけず、お支払いが遅延した場合には、その遅延した日数については保険金をお支払いするまでの期間に算入しないものとします。
4. 保険金を漏れなくご請求いただくために
重要事項説明書の補足事項
ご契約内容によっては、次のような場合にも保険金をお支払いできるときがあります。ご判断に迷われる際は必ず当社までご連絡ください。
■ 当て逃げやひき逃げの被害にあい、死亡した場合または後遺障害が生じた場合
無保険車傷害危険特約や人身傷害保険から保険金をお支払いできるときがあります。
■ お車で外出してからご帰宅するまでにケガをした場合
おりても傷害特約から保険金をお支払いできるときがあります。
■ 原動機付自転車の運転中にケガをした場合
運転中の原動機付自転車の単独横転事故でケガをした場合だけではなく、自転車や歩行者との接触や避けようとして横転しケガをした場合で、相手方から治療費等を受取っているときでも、ファミリーバイク特約から保険金をお支払いできることがあります。
5. 賠償事故解決の援助(示談交渉)
補償の種類等 | 示談交渉ができない場合 |
対人賠償保険対物賠償保険個人賠償特約共通 | ○保険金をお支払いすることのできない事故(事故の過失割合が100%相手側にある事故など) ○補償の対象となる方が正当な理由がなく当社への協力を拒まれた場合 ○事故の相手方が当社との交渉に同意しない場合 |
対人賠償保険 | ○損害賠償額が明らかに自賠責保険等の支払額内である事故等、当社が支払責任を負わない場合 ○契約車両が自賠責保険等に加入されていない場合 ○損害賠償額が保険金額および自賠責保険等によって支払われる額の合計額を明らかに超える事故 |
対物賠償保険個人賠償特約 | ○損害賠償額が明らかに保険金額を超える事故 |
対人賠償保険事故、対物賠償保険事故または個人賠償特約事故に伴い、補償の対象となる方が被害者から損害賠償の請求を受けた場合は、当社は補償の対象となる方のために相手方との示談交渉をお引受けします。ただし、上記の賠償事故であっても、右表に記載の場合には、当社は相手方との示談交渉はできませんのでご注意ください。示談交渉ができない場合には、当社は補償の対象となる方と相手方との示談交渉の進め方やその内容について、一般的なアドバイスをさせていただきます。
もらい事故など、お客様に責任のない事故では、損害保険会社は示談交渉することができません。弁護士特約をセットすることで、もらい事故などの場合に弁護士などに委任した費用等を補償することができます。
■保険に関するご相談・苦情・お問合せ等
ご契約のお手続きに関するお問合せ | 事故のご連絡・ご相談 | 当社へのご意見・苦情等 | |
ご契約者 | ご契約を検討中のお客様 | 0000-000-000 24時間・年中無休 | 0000-000-000 9:00~17:30(土・日・休日を除く) |
0000-000-000 9:00~22:00(土・日・休日も受付) | 0000-000-000 9:00~22:00(土・日・休日も受付) |
16
〒144-8721 xxxxx区蒲田5-37-1アロマスクエア11F SA19-086 3000A61I1811-DV1D (記載内容は2019年8月現在のものです)