上記の事業について、発注者である川崎市(以下「市」という。)と受注者である次の事業者(以下「事業者」という。)は、各々の対等な立場における合意に基づいて、約款 の条項によって公正な事業契約(以下「本契約」という。)を締結し、信義に従って誠実にこれを履行しなければならない。なお、この仮契約は、民間資金等の活用による公共 施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号。以下「PFI法」という。)第12条の規定に基づく川崎市議会の議決を経た場合に、これを本契約とする。...
xx余熱利用市民施設整備事業事業契約書(案)
令和6年3月25日
川 崎 市
事業仮契約書
1 | 事 業 名 | xx余熱利用市民施設整備事業 |
2 | 事業場所 | xxxxxxxx00x0、00x0 |
3 | 事業期間 | 本契約締結日から令和26年3月31日まで |
4 | 契 約 金 額 | 金__________円 |
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金_____円) |
ただし、約款の定めるところに従って金額の改定がなされた場合には、当該改定がなされた額とする。
5 | 契約保証金 | 金_________円 |
6 | 契 約 条 件 | 約款のとおり |
上記の事業について、発注者であるxx市(以下「市」という。)と受注者である次の事業者(以下「事業者」という。)は、各々の対等な立場における合意に基づいて、約款の条項によってxxな事業契約(以下「本契約」という。)を締結し、xxに従って誠実にこれを履行しなければならない。なお、この仮契約は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号。以下「PFI法」という。)第12条の規定に基づくxx市議会の議決を経た場合に、これを本契約とする。次の年月日は、仮契約締結年月日であることを確認する。
本契約の締結を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
令和__年__月__日
(市) xxxxxxxxx0xx
xx市長 xx xx 印
(事業者)
印
xx余熱利用市民施設整備事業 事業契約約款
目 次
第 1 章 総則 1
第1条(目的等) 1
第2条(公共性及び民間事業の趣旨の尊重) 1
第3条(本事業の概要) 1
第4条(本事業の日程) 1
第5条(費用負担及び本事業の資金調達) 2
第6条(構成員及び協力企業の使用) 2
第7条(許認可、届出等) 3
第8条(契約の保証) 3
第9条(適用関係) 4
第10条(責任の負担) 5
第11条(臨機の措置、事故・不祥事発生時等の対応) 5
第2章 事業用地の使用 5
第12条(施設整備期間における使用) 5
第13条(開業準備期間及び維持管理・運営期間における使用) 6
第14条(事業用地の明渡し) 6
第15条(事業用地及び既存施設の担保責任) 6
第3章 本事業の遂行 7
第16条(本事業の目的) 7
第17条(整備方針) 7
第18条(本事業の方式) 7
第19条(本施設の位置付け) 7
第20条(個人情報の保護) 7
第21条(事業秘密の保持) 7
第22条(水浴場営業許可申請及び公衆浴場営業許可申請) 8
第23条(本事業終了時の要求水準) 8
第24条(要求水準書の変更事由) 8
第25条(要求水準書の変更手続) 8
第4章 施設整備 9
第1節 総則 9
第26条(施設整備業務の実施) 9
第27条(第三者の使用等) 9
第28条(総括責任者及び業務責任者) 10
第29条(計画書その他必要な書類の作成等) 10
第30条(第三者に生じた損害) 11
第31条(施設整備期間中の保険) 11
第2節 設計業務 12
第32条(設計業務の実施) 12
第33条(設計業務の進捗状況の確認) 12
第34条(基本設計図書及び実施設計図書の提出) 12
第35条(設計業務の遅延) 13
第36条(設計図書の変更) 13
第3節 本施設の建設及び既存施設の解体・撤去 14
第37条(本工事の請負) 14
第38条(本工事開始前及び本工事中の書類の提出) 15
第39条(各種調査) 15
第40条(近隣対策) 16
第41条(安全対策) 17
第42条(事業者による報告、市による説明要求及び建設現場立会い) 17
第43条(工事の中止等) 18
第44条(事業者による完了検査) 18
第45条(市による本施設の完成検査及び完成確認通知の交付) 19
第46条(本施設の契約不適合) 20
第47条(工期の変更) 22
第48条(工期の変更による費用負担) 22
第4節 備品等調達及び設置業務 22
第49条(什器、備品等の整備) 22
第50条(調達方法) 22
第51条(備品台帳) 23
第5節 工事監理業務 23
第52条(工事監理者の設置等) 23
第53条(工事監理の実施等) 23
第6節 本施設の引渡し 24
第54条(保険加入) 24
第55条(本施設の引渡し) 24
第56条(本施設の引渡し遅延による費用負担) 25
第5章 運営及び維持管理とそれらの準備 25
第1節 総則 25
第57条(指定管理等) 25
第58条(指定管理者による管理等) 25
第59条(実施体制) 26
第60条(各種マニュアル及び業務水準書の作成) 27
第61条(開業準備業務計画書等、長期修繕計画書及び業務計画書の作成) . 27
第62条(業務報告書等の作成) 29
第63条(施設供用業務等における費用増加及び損害発生時の取扱い) 29
第64条(近隣対策) 30
第65条(本施設に係る光熱、水道等の負担) 30
第2節 開業準備 30
第66条(開業準備業務の実施) 30
第3節 維持管理 31
第67条(維持管理業務の実施) 31
第68条(第三者の使用) 31
第69条(本施設の修繕) 32
第4節 運営 33
第70条(運営業務の実施) 33
第71条(第三者の使用) 34
第72条(利用料金等) 34
第73条(自主事業と事業者の直接収入) 35
第74条(自主事業の一部又は全部の終了) 36
第75条(備品等の管理) 36
第5節 市による業務の確認等 36
第76条(市による説明要求及び立会い) 36
第6節 損害・損傷等の発生 37
第77条(第三者に及ぼした損害) 37
第6章 サービス対価の支払 37
第78条(サービス対価の支払) 37
第79条(サービス対価の改定等) 37
第80条(サービス対価の減額) 38
第81条(サービス対価の返還) 38
第7章 契約の終了等 38
第1節 契約期間 38
第82条(契約期間) 38
第2節 本施設引渡し前の契約解除等 39
第83条(本施設引渡し前の市による契約解除等) 39
第84条(本施設引渡し前の事業者による契約解除等) 41
第85条(本施設引渡し前の法令変更による契約解除等) 41
第86条(本施設引渡し前の不可抗力による契約解除) 42
第3節 本施設引渡し以後の契約解除等 43
第87条(本施設引渡し以後の市による契約解除等) 43
第88条(本施設引渡し以後の事業者による契約解除等) 45
第89条(本施設引渡し以後の法令変更による契約解除等) 46
第90条(本施設引渡し以後の不可抗力による契約解除等) 47
第4節 本契約終了に際しての処置 47
第91条(本契約終了に際しての処置) 47
第92条(終了手続の負担) 48
第8章 モニタリング 48
第93条(モニタリング) 48
第94条(要求水準未達成に関する手続) 48
第9章 法令変更 49
第95条(通知の付与及び協議) 49
第96条(法令変更による増加費用又は損害の扱い) 49
第 10 章 不可抗力 49
第97条(通知の付与及び協議) 49
第98条(不可抗力による増加費用又は損害の扱い) 50
第99条(不可抗力による第三者に対する損害の扱い) 50
第 11 章 雑則 50
第100条(遵守事項) 50
第101条(金融機関との協議) 52
第102条(株主、第三者割当て) 52
第103条(財務書類の提出) 52
第104条(設計図書等の著作権) 53
第105条(著作xxの侵害の防止) 53
第106条(特許xxの使用) 54
第107条(秘密保持) 54
第108条(個人情報の安全管理体制) 55
第109条(請求、通知等の様式その他) 55
第110条(延滞利息) 56
第111条(協力義務) 56
第112条(疑義についての協議) 56
第113条(準拠法) 56
第114条(管轄裁判所) 56
別紙1 定義一覧 58
(第1条関係) 58
別紙2 事業概要 65
別紙3 事業スケジュール 69
別紙4 保険 70
別紙5 保証書の様式 72
別紙6 サービス対価の構成及び支払方法 74
別紙7 モニタリング及びサービス対価の減額等の基準と方法 75
別紙8 法令変更による費用の負担割合 76
別紙9 不可抗力 77
別紙 10 作業報酬下限特記事項 78
別紙 11 個人情報の取扱いに関する情報セキュリティ特記事項 80
xx余熱利用市民施設整備事業事業契約約款
第 1 章 総則
(目的等)
第1条 本契約は、市及び事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な事項を定めることを目的とする。
2 本契約において使用する用語の意義は、本契約で定義されている場合又は文脈上別異に解される場合を除き、別紙1(定義一覧)に定めるところによる。
3 前項その他本契約に定義されていない用語は、文脈上別意に解すべき場合を除き、要求水準書において定められた意味を有するものとする。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第2条 事業者は、本施設が市民等の利用に供される公の施設として高い公共性を有することを十分に理解し、本事業の実施に当たっては、その趣旨を尊重する。
2 市は、本事業が民間事業者の創意工夫によって実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重する。
(本事業の概要)
第3条 本事業は、本業務及び本業務の実施に係る資金調達並びにこれらに付随し、関連する一切の事業により構成されるものとし、事業者は、本事業に関連のない事業を行ってはならない。
2 事業者は、本事業関連書類に従い、法令を遵守し、善良なる管理者の注意義務をもって、別紙2(事業概要)に定める本事業の概要のとおり、要求水準書及び事業者提案に基づき、本事業を遂行しなければならない。
(本事業の日程)
第4条 事業者は、別紙3(事業スケジュール)のとおり、事業スケジュールに従って本事業を実施する。
2 事業者は、事業スケジュールに定める本業務のいずれかの業務の着手が予定された日に当該業務を開始できないと認めるときは当該日の 30 日前までに、また、
引渡予定日に本施設を引き渡すことができないと認めるときは引渡予定日の 90
日前までに、その理由及び事業者の対応の計画を書面により市に通知しなければならない。
3 事業者は、事業スケジュールに定める本業務のいずれかの業務の着手が予定された日に当該業務を開始できない場合又は引渡予定日に本施設を引き渡すことができない場合においては、遅延を回避又は軽減するために必要な措置をとり、損害をできる限り少なくするよう努めなければならない。
(費用負担及び本事業の資金調達)
第5条 本事業の実施に関する一切の費用は、本契約に特段の規定がある場合を除き、全て事業者が負担する。
2 本事業に関する事業者の資金調達は、全て事業者の責任において行う。
3 事業者は、市が活用を予定している補助金、交付金等の申請用資料の作成支援を行うものとし、市の要請に従って必要な資料の作成、情報提供その他必要な協力を行う。この場合において、資料の作成その他協力に要する費用は事業者の負担とする。
(構成員及び協力企業の使用)
第6条 事業者は、本事業関連書類に従い、本業務を、各構成員又は協力企業に直接委託し、又は請け負わせることができる。ただし、事業者は、本事業に関する業務の全部を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 事業者は、事前に市の承諾を得た場合に限り、本業務以外の業務で、本契約に基づき実施すべき業務を直接その構成員又は協力企業以外の第三者に委託し、又は請け負わせることができる。
3 事業者は、第1項によりその業務の実施を構成員若しくは協力企業に委託し、若しくは請け負わせ、又は前項の規定によりその業務の実施を事前に市の承諾を得て構成員若しくは協力企業以外の第三者に委託し、若しくは請け負わせたときは、速やかに委託又は請負の内容を市に報告しなければならない。
4 第1項及び第2項に規定する構成員、協力企業又は第三者への業務の委託及び請負は、全て事業者の責任において行うものとし、構成員、協力企業又は第三者の責めに帰すべき事由は、全て事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負う。
(許認可、届出等)
第7条 本契約上の義務を履行するために必要な一切の許認可は、事業者がその責任及び費用負担において、これを取得及び維持しなければならない。本契約上の義務を履行するために必要な一切の届出についても同様とし、事業者がその責任及び費用負担において、これを提出しなければならない。ただし、市が取得並びに維持すべき許認可及び市が提出すべき届出はこの限りでない。
2 事業者は、前項の規定による許認可等の申請に際しては、市に事前説明及び事後報告を行うものとする。
3 市は、事業者が要請した場合には、事業者による許認可の取得、届出及びその維持等に必要な資料の提供その他について協力する。
4 事業者は、市が要請した場合には、市による許認可の取得、届出及びその維持等に必要な資料の提供その他について協力するものとする。
5 事業者は、事業者が取得すべき許認可の取得の遅延により増加費用又は損害が生じた場合、当該増加費用又は当該損害を負担するものとする。ただし、市の責めに帰すべき事由による場合は、自主事業に関するものを除き、市が当該増加費用又は損害を負担し、法令の変更又は不可抗力により遅延した場合は、第9章又は第 10 章の規定に従う。
(契約の保証)
第8条 事業者は、市に対し、次に掲げるとおり、本契約の締結日までに、契約保証金を納付するものとする。
(1) 契約保証金の金額(以下「保証の額」という。)は、施設整備期間においては、サービス対価(施設整備費相当分)の 100 分の 10 以上に相当する額とし、開業準備期間及び維持管理・運営期間においては、維持管理・運営期間の開始日が属する年度におけるサービス対価(施設供用業務費等相当分)の 100 分の 10 以上に相当する額としなければならない。
(2) 前号に掲げる契約保証金の算出の基準とされたサービス対価の増減があったときは、市は、その増減に応じて契約保証金の金額を増減させることができる。この場合において、不足が生ずるときは、事業者は、直ちに、その不足額を納付する。
(3) 事業者は、本施設の引渡しの後においては、その時点で納付済みの契約保証
金の金額が、開業準備期間及び維持管理・運営期間において第1号に基づき納付すべき契約保証金に係る保証の額を超過する場合には、当該超過額の返還を請求することができる。
2 前項に規定する契約保証金は、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。この場合において、提供された担保の価値は、当該各号に定めるものとし、証券が記名証券であるときは、売却承諾書及び委任状を添えたものでなければならない。
(1) 銀行又は市が確実と認める金融機関の保証 保証の額
(2) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項の規定に基づき、登録を受けた保証事業会社の保証 保証の額
3 前2項の規定にかかわらず、市は、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。
(1) 事業者が保険会社との間に市を被保険者とし、保証の額以上に相当する金額を保証金額とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 市が事業者から委託を受けた保証会社との間で保証の額以上に相当する金額を保証金額とする工事履行保証契約を締結したとき。
4 前2項の規定における保証及び保険契約は、本施設又は事業者により本施設内に設置された機器、器具、備品等が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(要求水準書に記載された性能又は水準(これらと事業者提案の内容に差異があり、事業者提案に記載された性能又は水準が、要求水準書に記載された性能又は水準を上回るときは、その限度で事業者提案に記載された性能又は水準とする。)を満たさない場合を含む。以下「契約不適合」という。)である場合において当該契約不適合を保証する特約を付したものに限るものとし、かつ、第 87 条第8項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証又はxxするものでなければならない。
(適用関係)
第9条 市と事業者は、本契約とともに、本事業関連書類に定められた事項が適用されることを確認する。
2 本契約と本事業関連書類との間又は本事業関連書類相互間に矛盾、齟齬がある場合は、本契約、基本協定、入札説明書等質疑回答、入札説明書等、事業者提案
及び設計図書等の順にその解釈が優先する。
3 前項の規定にかかわらず、事業者提案と要求水準書の内容に差異があり、事業者提案に記載された性能又は水準が、要求水準書に記載された性能又は水準を上回るときは、その限度で事業者提案の記載が要求水準書の記載に優先する。
(責任の負担)
第10条 事業者は、本契約に別段の定めがある場合を除き、本事業の実施に関する一切の責任を負う。
2 本契約に別段の定めがある場合を除き、事業者による本事業の実施に関する市による請求、勧告、通知、確認、承認、承諾、検査等若しくは立会い又は事業者から市に対する報告、通知若しくは説明等を理由として、事業者はいかなる本契約上の責任も免れることはできず、当該請求、勧告、通知、確認、承認、承諾、検査等若しくは立会い又は報告、通知若しくは説明等を理由として、市は何ら責任を負担しない。
(臨機の措置、事故・不祥事発生時等の対応)
第11条 事業者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとり、また、本事業の遂行過程において事故・不祥事等が発生したときは、速やかに必要な措置をとり、これらによる損害をできる限り少なくするよう努めなければならない。
2 前項に規定する場合において、事業者は、市とあらかじめ定めた連絡先に対して当該災害又は事故・不祥事等の内容を直ちに報告するとともに、そのとった措置の内容をその都度直ちに市に通知しなければならない。
3 事業者の責めに帰すべからざる災害又は事故・不祥事等に起因して事業者が第
1項の規定により臨機の措置その他必要な措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、通常の管理行為を超えるものとして事業者がサービス対価の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、市と事業者で協議の上で、合理的な範囲で市が負担する。
第2章 事業用地の使用
(施設整備期間における使用)
第12条 市は、事業用地を、事業者が本事業の実施上必要とする日までに確保し
なければならない。
2 事業者は、事業用地において、本施設を自ら整備するものとする。
3 事業者は、事業用地について、施設整備期間中の事業用地の管理を善良な管理者の注意義務をもって行うものとし、事業者は、第三者に事業用地を使用又は収益させてはならない。
(開業準備期間及び維持管理・運営期間における使用)
第13条 事業者は、開業準備期間及び維持管理・運営期間において、原則として事業用地を無償で使用することができる。
2 事業者は、事業用地において、本施設を運営するため、開業準備期間及び維持管理・運営期間中の事業用地及び本施設の管理を善良な管理者の注意義務をもって行うものとし、事業者は、第三者に事業用地及び本施設を使用又は収益させてはならない。
(事業用地の明渡し)
第14条 本施設又はその出来形が市へ引き渡された場合において、事業用地に事業者が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(事業者の使用する第三者等が所有し、又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、事業者は、当該物件を撤去するとともに、事業用地を修復し、市に明け渡さなければならない。
(事業用地及び既存施設の担保責任)
第15条 市は、事業用地及び既存施設を、現状にて事業者に引き渡す義務を負うほか、事業用地及び既存施設に関する如何なる担保責任も負担しない。ただし、事業用地に関し、埋蔵文化財、地中埋設物、土壌汚染等の客観的な前提条件で入札説明書等から合理的に推測し得ないものに起因して事業者に直接生じた合理的な増加費用(運営費等を含む。)は市が負担する。疑義を避けるため、事業者は、既存施設に関し、要求水準書資料 10「アスベスト報告書」を基に、アスベスト含有と判定された建材等は石綿含有廃棄物として適切な処理を行い、また、資料 11
「既存空調機器一覧」を基に、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律その他適用法令に基づきフロン類の適切な回収を行うものとし、市は、当該処理に要する費用を負担しない。
第3章 本事業の遂行
(本事業の目的)
第16条 市は、「ヨネッティーxx」と親しまれる既存施設が、市民の健康増進・文化振興及び余熱の有効利用を図るとともに、地域住民に余熱利用市民施設として強く根付いていることを踏まえ、本施設も地域住民に求められる余熱利用市民施設を目指し、次条に定める基本方針に基づき本事業を遂行するものである。
2 事業者は、前項に規定する目的を達成するべく本事業の各業務を実施するものとする。
(整備方針)
第17条 事業者は、前条に定める目的を達成するため、要求水準書に定めるコンセプト及び基本方針を掲げ、PFI 法に基づき本施設を整備するものとする。
(本事業の方式)
第18条 本事業は、PFI 法に基づき実施するものとし、事業者は施設整備期間において本施設の整備を行い、市に所有権を移転した後、開業準備を行ったうえで、維持管理・運営期間中において維持管理業務及び運営業務を実施する BTO 方式
(Build Transfer Operate)とする。
(本施設の位置付け)
第19条 本施設は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 244 条第1項に規定する公の施設として設置する。
(個人情報の保護)
第20条 事業者は、本事業を行うに当たって個人情報を取り扱う場合は、川崎市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年川崎市条例第 76 号)に基づき、その取扱いに十分留意し、情報の漏洩、滅失及び毀損の防止その他個人情報の適切な管理に努め、個人情報を保護するための必要な措置を講ずるものとする。
(事業秘密の保持)
第21条 事業者は、本事業の各業務の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。本事業の事業期間が終了した後も同様とする。
2 事業者は、従業者及び請負業者等に対し、本事業の各業務の履行に関して知り得た秘密の保持について必要な措置を講ずるものとする。
(水浴場営業許可申請及び公衆浴場営業許可申請)
第22条 事業者提案に基づき水浴場営業許可又は公衆浴場営業許可が必要となる場合、市は、本施設に関し、これを申請して取得するものとし、事業者は、市に対して必要な協力を行い、本施設の整備に当たっては、これらの申請に係る許可取得の要件を充足し、また、本施設の業務実施に当たっては、これらの許可に付された要件を遵守するものとする。
(本事業終了時の要求水準)
第23条 事業者は、事業期間終了時において、本施設の全てが要求水準書で提示した性能及び機能を発揮でき、著しい損傷がない状態で市へ引き継げるようにするものとする。この場合において、性能及び機能を満足する限りにおいて、経年による劣化は許容されるものとする。
2 市は、事業期間終了後に本施設の大規模修繕を行う予定であることから、事業期間の満了に当たり、事業者は、維持管理業務及び運営業務の引継ぎに当たっての必要な協力等を行う。
(要求水準書の変更事由)
第24条 市は、第9章又は第 10 章の定める場合のほか、次に掲げる事由が生じたときは、次条に定めるところにより要求水準書の内容を変更することができる。
(1) 法令の変更により本業務が著しく変更されるとき。
(2) 災害及び事故等により、特別な業務内容が常時必要なとき、又は業務内容が著しく変更されるとき。
(3) 市の事由により業務内容の変更が必要なとき
(4) その他業務内容の変更が特に必要と認められるとき。
(要求水準書の変更手続)
第25条 要求水準書の変更は、次に掲げるところにより行う。
(1) 市は、前条各号に掲げるいずれかに該当するときは、速やかに、その旨と要求水準書の変更内容を事業者に通知し、事業者の意見を聴取するものとする。
(2) 事業者は、前号に掲げる通知を受けた日から 20 日以内に意見書を提出するものとする。
(3) 市は、前号に掲げる意見書が期限内に提出されないときは、事業者の意見がないものとして取り扱うことができる。
(4) 市は、事業者の意見に拘束されないものとするが、事業者の意見を聴取した結果を尊重し、必要に応じて事業者の意見を反映して変更内容の修正を行った上で、確定的な変更内容を事業者に通知することにより、要求水準書の変更を確定する。ただし、市は、事業者の意見に基づく修正の義務を負担するものではない。
(5) 要求水準書の変更に伴い、本契約の変更が必要となるときは、市及び事業者は、協議の上、契約変更を行うものとする。
第4章 施設整備第1節 総則
(施設整備業務の実施)
第26条 事業者は、本事業関連書類及び業務計画書に従い、自らの責任及び費用負担において、自ら又は構成員若しくは協力企業を通じて、施設整備業務を実施する。
2 事業者は、設計業務を設計企業に、工事監理業務を除く工事業務を建設企業(但し、解体工事業務については、これを担当する建設企業として事業者提案において明示された建設企業に限る。)に、工事監理業務を工事監理企業に、それぞれ実施させる。
3 事業者並びに構成員及び協力企業が実施する施設整備業務は、常に、施設整備業務に関する要求水準書及び事業者提案を満たすものでなければならない。
(第三者の使用等)
第27条 事業者は、施設整備業務に係る構成員又は協力企業の変更若しくは追加をしてはならない。ただし、やむを得ない事情が生じた場合であって、市の事前の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 事業者は、各構成員若しくは協力企業が受託し、又は請け負った施設整備業務の全部若しくは主たる部分を、各構成員若しくは協力企業が第三者に委託し、又は請け負わせないようにしなければならない。
3 施設整備業務の実施に関する構成員、協力企業又はその他第三者の使用は、全て事業者の責任において行うものとし、施設整備業務の実施に関して事業者又は構成員若しくは協力企業が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、全て
事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負う。
4 事業者は、施設整備業務の実施に関し、自ら又は構成員若しくは協力企業をして第三者を使用するに当たり、基本協定第6条第3項第3号アからエまでのいずれかに該当する者(以下「暴力団関係業者」という。)を下請負人又は再受託者としてはならない。
5 事業者は、自ら又は構成員若しくは協力企業をして、施設整備業務に係る全ての下請負人又は再受託者に、暴力団関係業者と当該業務に係る下請契約又は再委託契約を締結させてはならない。
6 事業者自ら又は構成員若しくは協力企業が、第4項の規定に違反して暴力団関係業者を下請負人若しくは再受託者とした場合又は前項の規定に違反して下請負人若しくは再受託者に暴力団関係業者と施設整備業務に係る下請契約若しくは再委託契約を締結させた場合は、市は、事業者に対して、当該契約の解除(事業者が当該契約の当事者でない場合において、事業者が当該契約の当事者(構成員及び協力企業を含むが、これらに限られない。)に対して当該契約の解除を求めることを含む。以下この条において同じ。)を求めることができる。
7 前項の規定により市が事業者に対して当該契約の解除を求めたことによって生じる事業者又は構成員若しくは協力企業の損害及び同項の規定により下請契約又は再委託契約が解除されたことによって生じる下請契約又は再委託契約の各当事者の損害については、事業者自ら又は構成員若しくは協力企業が一切の責任を負うものとする。
(総括責任者及び業務責任者)
第28条 事業者は、施設整備業務の全体を把握し、市等との調整を行う設計業務、建設業務ごとの監理技術者(総括責任者)並びに専門別の主任技術者(業務責任者)及び建設業務における現場代理人を定め、当該監理技術者(総括責任者)、主任技術者(業務責任者)及び現場代理人の氏名その他必要な事項を、施設整備業務の開始前に市に届け出て、市の承諾を得なければならない。
2 事業者は、施設整備業務に係る監理技術者(総括責任者)、主任技術者(業務責任者)又は現場代理人を変更した場合は、当該変更について、速やかに市に届け出て、市の承諾を得なければならない。
(計画書その他必要な書類の作成等)
第29条 事業者は、施設整備業務に係る監理技術者(総括責任者)、主任技術者(業務責任者)及び現場代理人をして、本事業関連書類に基づき、本契約の定めに従い、施設整備業務に係る業務計画書その他必要な書類等を作成させ、所定の期日までに市に提出し、市の承認を得なければならない。この場合において、事業者は、市の承認を得た計画書その他必要な書類等を変更したときは、当該変更について、速やかに市に提出し、市の承認を得なければならない。
2 事業者は、施設整備業務に係る監理技術者(総括責任者)、主任技術者(業務責任者)及び現場代理人をして、施設整備期間にわたり、本事業関連書類に基づき、本契約の定めに従い、常に工事記録を整備せしめるとともに、施設整備業務の進捗に関する工程表その他必要な書類(月間工程表、週間工程表及び各種検査結果報告書を含むが、これらに限られない。)を作成させ、所定の期日までに市に提出しなければならない。
3 市は、本事業関連書類に基づき、本契約の定めに従い、事業者が行う工程会議に立ち会うことができるとともに、いつでも施設整備業務の履行現場で、その状況確認を行うことができる。
(第三者に生じた損害)
第30条 事業者が施設整備業務を履行する過程で、又は履行した結果、第三者に損害が発生したときは、本契約にほかに特段の定めがない限り、事業者がその損害を賠償しなければならない。ただし、かかる損害のうち、市の責めに帰すべき事由により生じたものについては、市がこれを負担する。
2 事業者による施設整備業務の実施に関し、不可抗力により第三者に損害が発生した場合の取扱いは、第 10 章に従う。
(施設整備期間中の保険)
第31条 事業者は、施設整備期間中、自ら又は設計企業若しくは建設企業(解体工事業務を担当する建設企業を含む。)をして、別紙4(保険)「1 施設整備業務に係る保険」に定める内容の保険に加入し、その保険料を負担する。事業者は、かかる保険の保険証券又はこれに代わるものとして市が認めたものを、施設整備業務の着手に先立って市に提出しなければならない。
第2節 設計業務
(設計業務の実施)
第32条 事業者は、本事業関連書類に従い、自らの責任及び費用負担において、設計業務を行うものとし、設計業務に関する一切の責任(設計上の誤り、及び事業者の都合による設計変更等から発生する増加費用の負担を含む。)を負担する。
2 事業者は、本契約締結日以降速やかに(遅くとも設計業務に着手する前に)、事業者提案の詳細説明及び協議を実施するとともに、設計業務の実施体制、スケジュール等の内容を含んだ市が合理的に満足する様式及び内容の設計業務計画書を作成し、市に提出し、市の承諾を受けなければならない。
3 事業者は、市の承諾を得た設計業務計画書を変更する場合は、当該変更について、速やかに市の確認を受けなければならない。
4 事業者は、設計業務計画書に基づき、当該計画書に定めるスケジュールに従い、設計業務を行わなければならない。
(設計業務の進捗状況の確認)
第33条 事業者は、市に対し、毎月1回以上、設計業務の進捗状況の説明及び報告を行わなければならない。
2 市は、本事業関連書類に基づき設計業務が実施されていることを確認するために、本施設の設計状況その他について、事業者に事前に通知した上で、随時、事業者に対してその説明を求め、又はその他の書類の提出を求めることができる。
3 事業者は、前項に規定する設計状況その他についての説明及び市による確認の実施につき、市に対して最大限の協力を行わなければならない。
4 市は、前3項の規定に基づき説明、報告等を受けたときは、指摘事項がある場合には適宜これを事業者に伝え、又は意見を述べることができる。
(基本設計図書及び実施設計図書の提出)
第34条 事業者は、基本設計の完了後速やかに、基本設計図書を市に提出し、その承諾を得るものとする。市は、基本設計の内容を確認し、その結果(承諾する場合には承諾する旨、是正箇所がある場合には是正要求する旨を含む。)を事業者に通知する。
2 事業者は、実施設計の完了後速やかに、実施設計図書を市に提出し、その承諾を得るものとする。市は、実施設計の内容を確認し、その結果(承諾する場合に
は承諾する旨、是正箇所がある場合には是正要求する旨を含む。)を事業者に通知する。
3 市は、前2項の規定に基づき事業者より提示された設計図書が本事業関連書類に従っていないと判断する場合、事業者の責任及び費用負担において、その修正を求めることができる。事業者は、市からの指摘により、又は自ら設計図書に不備、不具合等を発見したときは、自らの責任及び費用負担において、直ちに当該設計図書の修正を行い、修正点について市に報告し、その確認を受けなければならない。設計の変更について不備、不具合等が発見された場合も同様とする。
4 事業者は、第1項及び第2項に規定する市の確認を受け、設計業務が完了した場合は速やかに、設計業務完了届を市に提出し、市の確認を受けなければならない。
(設計業務の遅延)
第35条 設計業務に関し、遅延が生じ、増加費用又は損害が発生した場合の措置は、次のとおりとする。
(1) 市の責めに帰すべき事由(①市の指示又は請求(事業者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。)、②本契約、入札説明書等若しくは要求水準書の不備又は市による変更(事業者の責めに帰すべき事由に起因する変更を除く。)、及び③市による設計図書の変更(事業者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。)を含む。)により、本施設の設計業務に遅延が発生することが合理的に見込まれる場合又は合理的な増加費用若しくは損害が発生した場合、市は、事業者と協議の上で、合理的な期間引渡予定日を延期するとともに、当該増加費用若しくは損害を負担する。
(2) 事業者の責めに帰すべき事由により設計費用が増加し、又は損害が発生した場合、事業者は、当該増加費用又は当該損害を負担する。
(3) 法令の変更又は不可抗力により本施設の設計業務に遅延が生じ、設計費用が増加し、又は損害が発生した場合の取扱いは、第9章又は第 10 章の規定に従う。
(設計図書の変更)
第36条 市は、本工事の開始前及び工事中において必要があると認めるときは、事業者に対して、事業者提案の範囲を逸脱しない限度で、設計図書の変更を求め
ることができる。事業者は、市から当該変更要請を受けた日から 14 日以内に、市に対して、かかる設計図書の変更に伴い発生する費用、工期又は工程の変更の有無等の検討結果を報告しなければならない。
2 事業者は、前項に規定する場合のほか、市の事前の承諾を得た場合を除き、設計図書の変更を行うことはできない。
3 第1項により市が変更を決定し、増加費用又は損害が発生した場合の措置は、前条第1号に準じて取扱う。
第3節 本施設の建設及び既存施設の解体・撤去
(本工事の請負)
第37条 事業者は、本事業関連書類に従い、自らの責任及び費用負担において、本工事を請け負い、工事業務を実施し、既存施設の解体及び撤去並びに本施設の建設を行うものとし、これらの業務に関する一切の責任を負担する。
2 事業者は、事業スケジュールに従い、既存施設を解体及び撤去し、本工事を完成の上で、第 55 条の規定に従って本施設を市に引き渡し、その所有権を市に取得させる。
3 本工事の施工方法その他本工事のために必要な一切の手段は、本事業関連書類に従い、それ以外のものは事業者がその責任においてこれを定める。
4 本工事に遅延が発生し、増加費用又は損害が発生した場合の措置は、次のとおりとする。
(1) 市の責めに帰すべき事由(①市の指示又は請求(事業者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。)、②本契約、入札説明書等若しくは要求水準書の不備又は市による変更(事業者の責めに帰すべき事由に起因する変更を除く。)及び③市による設計図書の変更(事業者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。)を含む。)により、本工事に遅延が発生することが合理的に見込まれる場合又は合理的な増加費用若しくは損害が発生した場合、市は、事業者と協議の上で、合理的な期間引渡予定日を延期するとともに、当該増加費用又は損害を負担する。
(2) 事業者の責めに帰すべき事由により建設費用が増加し、又は損害が発生した場合、事業者は、当該増加費用又は当該損害を負担する。
(3) 法令の変更又は不可抗力により本工事に遅延が発生し、建設費用が増加し、
又は損害が発生した場合の取扱いは、第9章又は第 10 章の規定に従う。
(本工事開始前及び本工事中の書類の提出)
第38条 事業者は、本工事の着工日の 14 日前までに、要求水準書に基づき工事業務の着手前に提出されるべき工事業務の実施体制、工事工程等の内容を含んだ市が合理的に満足する様式及び内容の施工計画書を市に提出し、市の承認を受けなければならない。市の承認を受けた当該施工計画書を変更する場合は、当該変更後の書類を市に提出し、市の承認を受けなければならない。
2 事業者は、本工事の実施中、常に工事記録を整備するとともに、市との協議の上で定められた期限までに、本事業関連書類の定めるところに従い、要求水準書に基づき工事業務の実施中に提出されるべき工事業務の実施体制、工事工程等の内容を含んだ市が合理的に満足する様式及び内容の月間工程表及び週間工程表を市に提出し、市の承認を受けなければならない。市の確認を受けた当該各工程表を変更する場合は、当該変更後の書類を市に提出し、市の承認を受けなければならない。
(各種調査)
第39条 事業者は、既に市が行ったものを除き、本工事に必要な測量調査、地盤調査、地質調査、電波障害調査、周辺家屋影響調査及びその他の調査を、自己の責任及び費用負担により行う。事業者は、かかる調査を行う場合、着手前に当該調査に係る調査計画書を作成し、市に提出するとともに、当該調査を終了したときは当該調査に係る調査報告書を作成し、市に提出してその確認を受けなければならない。
2 事業者は、前項の規定による調査を実施した結果、市が本事業の入札説明書等において提供した事業用地に関する参考資料の内容と齟齬を生じる事実を発見したときは、その旨を直ちに市に通知し、その確認を求めなければならない。この場合において、市及び事業者は、その対応につき協議する。
3 前項の規定により市が提供した事業用地に関する参考資料の誤謬、欠落その他の不備に起因して本工事に遅延が発生することが合理的に見込まれる場合又は事業者に合理的な増加費用若しくは損害が発生した場合、市は、事業者と協議の上で、引渡予定日を合理的な期間延期し、当該増加費用又は損害を負担する。
4 事業者は、事業用地に関し、市が提供した事業用地に関する参考資料に記載さ
れていない地質障害、埋蔵文化財、不発弾、その他の地中障害物等を発見した場合、その旨を直ちに市に通知するものとし、市及び事業者は、その対応につき協議する。なお、事業用地の地質障害(ただし、事業用地に固有の土壌汚染に限る。)、埋蔵文化財、不発弾、その他の地中障害物等の発見に起因して本工事に遅延が発生することが合理的に見込まれる場合又は事業者に合理的な増加費用若しくは損害が発生した場合は、事業者が当該増加費用又は損害の発生及び拡大を阻止若しくは低減する努力を尽くしているときに限り、市は、事業者と協議の上で、引渡予定日を合理的な期間延期し、当該増加費用又は損害を負担する。ただし、(i)第
1項に規定する調査が行われなかった場合又は(ii)当該調査が行われたが、当該調査若しくはその結果を記載した報告書に不備、誤謬等がある場合は、当該調査が不備、誤謬等なく行われ、かつ、その結果が不備、誤謬等なくなされたときでも、市が提供した事業用地に関する参考資料に記載されていない地質障害、埋蔵文化財、不発弾、その他の地中障害物等を、市に調査報告書を提出し、又は提出すべき時点で発見することができなかったと合理的に認められるときを除き、事業者がこれらに起因して発生する一切の責任を負担し、かつ、これに起因する一切の増加費用及び損害(再調査費の負担を含む。)を負担する。
5 市は、必要と認めた場合には、随時、事業者から本条の規定による調査に係る事項について報告を求めることができる。
(近隣対策)
第40条 事業者は、本工事の着工に先立って、市と協議の上で、自己の責任及び費用負担において、周辺住民に対して本事業の日程及び概要の説明を行い、周辺住民の理解を得るよう努めなければならない。市は、必要と認める場合には、事業者が行う説明に協力する。
2 事業者は、自己の責任及び費用負担において、騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶、大気汚染、水質汚染、臭気その他の本工事が近隣住民の安全及び生活環境に与える影響を勘案し、法令に基づき合理的に要求される範囲の近隣対策を実施する。かかる近隣対策の実施について、事業者は、市に対して、事前及び事後にその内容及び結果を報告する。
3 事業者は、市の事前の承諾を得ない限り、前項に規定する近隣対策の不調を理由として本事業の内容の変更をすることはできない。ただし、更なる調整によっ
ても近隣住民の理解が得られず、本工事の実施に支障が生ずるおそれが明らかな場合、市は、事業者と協議の上で、本事業の内容の変更を検討する。
4 第2項に規定する近隣対策の結果、本工事に遅延が発生することが見込まれる場合は、市と事業者は、協議の上で、引渡予定日を合理的な期間延期することができる。
5 第2項に規定する近隣対策の結果、事業者に生じた費用(同項に規定する近隣対策の結果、引渡予定日が変更されたことによる増加費用も含む。)及び損害は、事業者がこれを負担する。
6 前項の規定にかかわらず、本施設を設置すること自体に対する住民反対運動又は訴訟等に対する対応は、市がこれを行う。かかる住民反対運動又は訴訟等に起因して本工事に遅延が発生することが見込まれる場合、市は、事業者と協議の上で、引渡予定日を合理的な期間延期することができる。
(安全対策)
第41条 事業者は、事業者の責任及び費用負担において、本事業関連書類に従い、工事現場における安全対策を実施する。本工事の施工に関し、建設機械器具等必要な設備の盗難又は損傷等により追加の費用又は損害が発生した場合、当該追加費用又は損害は、事業者がこれを負担する。ただし、法令の変更又は不可抗力により発生した増加費用又は損害の取扱いは、第9章又は第 10 章の規定に従う。
(事業者による報告、市による説明要求及び建設現場立会い)
第42条 市は、事業者が行う工程会議に立ち会うことができるほか、本工事の進捗状況について、随時、事業者に対して報告を要請することができ、事業者は、市の要請があった場合には、かかる報告を行わなければならない。
2 市は、本工事の開始前及び工事中、随時、事業者に対して質問をし、本工事について説明を求めることができる。事業者は、市からかかる質問を受領した後速やかに、市に対して回答を行わなければならない。市は、事業者の回答内容が合理的でないと判断した場合は、事業者との間でこれを協議することができる。
3 市は、事業者に対する事前の通知を行うことなく、随時、本工事に立ち会うことができる。
4 前3項の規定による報告、説明又は立会いの結果、市が、本工事の状況が本事業関連書類又は設計図書の内容を逸脱していると判断した場合、市は、事業者に
対してその是正を求めることができ、事業者はこれに従わなければならない。
5 事業者は、工事監理者が求める本施設の検査若しくは試験又は隠蔽される部分の工事の内容及び実施時期を、市に対して事前に通知する。市は、かかる検査若しくは試験又は工事に立ち会うことができる。
6 市は、本条に基づく協議、説明要求、本工事への立会い等を理由として、本施設の設計及び建設の全部又は一部について何らの責任も負担しない。この場合において、事業者は、これらを理由として、本契約上の事業者の責任を何ら軽減又は免除されるものではない。
(工事の中止等)
第43条 市は、必要と認めた場合は、事業者に対して、本工事の全部又は一部の施工を一時的に中止させることができる。この場合において、市は、事業者に対して、中止の内容及び理由を通知しなければならない。
2 市は、前項の規定により本工事の全部又は一部の施工を中止させた場合において、必要と認めたときは、引渡予定日を変更することができる。
3 市は、第1項の規定により本工事の全部又は一部の施工を中止させた場合において、本工事の施工の中止又はその続行に起因して事業者に生じた合理的な増加費用(本工事の続行に備え工事現場を維持するための費用及び労働者、建設機械器具等を保持するための費用(運営費等を含む。)を負担する。ただし、当該中止の原因又は端緒が事業者の責めに帰すべき事由に基づく場合は、この限りでない。
4 前項の規定にかかわらず、本工事の施工の一時中止が法令の変更又は不可抗力に起因する場合は、第9章又は第 10 章に従う。
(事業者による完了検査)
第44条 事業者は、事業者の責任及び費用負担において、本施設の完了検査(法令及び環境基準等に基づき、本施設の状態について、健康で衛生的な環境を確認するため、空気環境測定、照度測定及び水質管理の各測定を含む。以下同じ。)及び機器、器具、什器備品等の試運転等を行う。
2 事業者は、市に対して、前項の規定による検査及び試運転等を行う 14 日前までに、これらを行う旨及びその予定日を通知する。
3 市は、第1項の規定による検査及び試運転等に立ち会うことができる。ただし、市は、かかる立会いの実施を理由として、何ら責任を負担するものではない。
4 事業者は、第1項の規定による検査及び試運転等においては、本施設が要求水準書及び事業者提案を満たしているか否かについて、市が相当と認める方法により検査しなければならない。事業者は、同項の規定による検査及び試運転等の結果を、速やかに当該検査及び試運転等の結果に関する書面の写しを添えて検査済証とともに市に報告する。
5 事業者は、前項に規定する検査済証その他の書類のほか、本事業関連書類の定めるところに従い、完成図書を市に提出し、市の確認を受けなければならない。
(市による本施設の完成検査及び完成確認通知の交付)
第45条 市は、事業者から前条の規定に基づく検査済証その他の書類を受領した場合、受領後 14 日以内に事業者の費用負担により、次項に規定する方法により完成検査を行う。
2 完成検査の方法は、次のとおりとする。
(1) 市は、事業者による完了検査報告を受けた後、市自らによる完成検査を実施する。事業者は、市による完成検査に立会い、協力をする。
(2) 完成検査は、設計図書等及び本事業関連書類との照合により、これを実施する。ただし、その検査項目及び検査内容については、事業者提案に基づき、市がこれらの内容を決定するものとする。
(3) 事業者は、機器、器具、備品等の取扱いに関する市への説明を実施する。
(4) 事業者は、市に対して設備等の操作説明等を行う。
3 前2項の規定による完成検査の結果、本施設の状況が本事業関連書類又は設計図書等の内容に適合していないことが判明した場合、市は事業者に対してその是正を求めることができ、事業者はこれに従わなければならない。事業者は、かかる是正を行ったときは、当該是正部分について完成検査と同様の手続による再検査を受けなければならない。
4 市は、完成検査の結果、本施設が本事業関連書類及び設計図書等の内容を満たし、本契約に従った維持管理業務及び運営業務を開始することが可能であると判断した場合には、事業者に対して遅滞なく完成確認通知を交付する。
5 市は、完成確認通知の交付を理由として、本施設の設計又は建設の全部又は一部について何らの責任も負担しない。この場合において、事業者は、これを理由として、本契約上の事業者の責任を何ら軽減又は免除されるものではない。事業
者は、完成確認通知の交付を理由として、本施設について契約不適合責任の発生を争い、又はその履行を拒絶若しくは留保することはできない。
(本施設の契約不適合)
第46条 市は、本施設又は事業者により本施設内に設置された機器、器具、備品等に契約不適合があるときは、事業者に対して、相当の期間を定めて、当該契約不適合の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、市は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、事業者は、市に不相当な負担を課するものでないときは、市が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、市が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、市は、その不適合の程度に応じてサービス対価の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちにサービス対価の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 事業者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期 間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、事業者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、市がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
4 市は、前各項の規定による履行の追完及びサービス対価減額の請求に加え、第
1項の契約不適合によって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、第 87 条第1項第 11 号及び第2項第1号の規定により市が本契約を解除したときは、同条第5項の規定に従う。また、第1項の契約不適合によって生じた損害が本契約及び取引上の社会通念に照らして事業者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、本項の規定は適用しない。
5 前各項の規定による履行の追完、サービス対価の減額又は損害賠償の各請求並びに第 87 条第1項第 11 号及び第2項第1号の規定による本契約の解除(以下この条において「請求等」という。)は、本施設の引渡日から2年以内に行わなけれ
ばならない。ただし、次の各号の定めに従うものとする。
(1) 設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、市が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、事業者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
(2) 請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、事業者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
(3) 市が本項(第1号の適用がある場合は、第1号をいう。本号において同じ。)に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この号及び第6号において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を事業者に通知した場合において、市が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
(4) 市は、本項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法(明治 29 年法律第 89 号)の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
(5) 本項本文及び前各号の規定は、契約不適合が事業者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する事業者の責任については、民法の定めるところによる。
(6) 民法第 637 条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
(7) 市は、本施設の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1号の規定にかかわらず、その旨を直ちに事業者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、事業者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
(8) 本施設のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成 12 年政令第 64 号)第5条に定める部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について請求等を行うことのできる期間は、10 年とする。この場合において、前各号の規定は適用しない。
(9) 契約不適合が支給材料の性質又は市の指図により生じたものであるときは、市は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、 事業者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しな かったときは、この限りでない。
6 事業者は、建設企業をして、市に対し、本条による履行の追完及び損害の賠償をなすことについて保証させるべく、本契約締結日以降速やかに、別紙5(保証書の様式)の様式による保証書を差し入れさせる。
(工期の変更)
第47条 市が事業者に対して本工事に係る工期の変更を請求した場合、市と事業者は、協議により当該変更の当否を定める。
2 事業者が、事業者の責めに帰すことのできない事由により工期を遵守できないことを理由として工期の変更を請求した場合、市は事業者との協議により当該変更の当否を定める。ただし、市と事業者との間の協議が調わない場合、市はその合理的な裁量に基づき工期を定めることができ、事業者はこれに従わなければならない。
(工期の変更による費用負担)
第48条 市の責めに帰すべき事由により工期又は工程を変更したときは、市は、当該変更に伴い事業者が負担した合理的な増加費用又は損害を負担する。
2 事業者の責めに帰すべき事由により工期又は工程を変更したときは、事業者は、当該変更に伴い市に発生した増加費用又は損害を負担する。
3 法令の変更又は不可抗力により発生した増加費用又は損害の取扱いは、第9章又は第 10 章の規定に従う。
第4節 備品等調達及び設置業務
(什器、備品等の整備)
第49条 事業者は、本事業関連書類に従った維持管理業務及び運営業務を行うために必要な什器、備品等を整備しなければならない。
(調達方法)
第50条 設備・備品リストに示された設備・備品等については、市への本施設の引渡しと同時にこれを引き渡し、その所有権を市に移転しなければならない。た
だし、リース方式による調達に客観的な合理性があり、市に不利益を及ぼさないと市が認めた設備・備品等については、事業者は、リース方式によりこれを調達することができる。
2 設備・備品リストに示されていない設備・備品等についても、前項の規定を準用する。
3 事業者が実施する維持管理業務に係る資機材は、事業者が自ら調達するものとする。
4 自主事業を実施するために事業者が調達する設備・備品等については、市の所有物とはせず、調達方式は事業者の任意とする。
(備品台帳)
第51条 事業者は、引渡日までに、本事業関連書類に基づき市が所有する本事業で整備される全ての什器、備品等について、リース方式により調達したものを除き、本施設の備品台帳を作成して、市に提出しなければならない。
第5節 工事監理業務
(工事監理者の設置等)
第52条 事業者は、本工事の着工日までに、工事監理企業をして、要求水準書に従い、要求水準書に定める工事監理者を設置させ、市に対してその名称を通知し、工事監理者をして工事監理業務を行わせる。ただし、工事監理者は、建設企業(解体工事業務を担当する建設企業を含む。)と同一法人又は資本面若しくは人事面において関連がある者であってはならない。この場合において、事業者による工事監理企業に対する委託業務の内容は、「四会連合協定・監理業務委託契約書」に示される業務としなければならない。
2 工事監理者の設置は、全て事業者の責任と費用負担において行い、工事監理者の設置及びその活動により生じた増加費用及び損害は、その原因及び結果の如何を問わず、事業者がこれを負担する。
(工事監理の実施等)
第53条 事業者は、本工事の着工日の 14 日前までに、市に対して本事業関連書類の詳細説明及び協議を実施するとともに、要求水準書に基づき工事監理業務の着手前に提出されるべき工事監理業務の実施体制、スケジュール等の内容を含んだ
市が合理的に満足する様式及び内容の工事監理業務計画書を市に提出し、市の承認を受けなければならない。市の承認を受けた当該工事監理業務計画書を変更する場合は、当該変更後の書類を市に提出し、市の承認を受けなければならない。
2 事業者は、本事業関連書類に従い、自らの責任及び費用負担において、前項に規定するところに従って市の承認を得た工事監理業務計画書に基づき、工事監理業務を行う。
3 事業者は、工事監理者をして、市に対して、本事業関連書類に従い、本工事につき、工事監理に関する記録簿を作成させた上で、本工事の期間中の各月における本工事の工事監理の状況について要求水準書に基づき工事監理者に工事監理報告書を作成させ、作成対象月の翌月 10 日(非開庁日の場合は次の開庁日)までに市に対して提出するとともに、市の求めるところに従い、工事監理者をして工事監理の状況について随時報告させるものとする。市は、必要と認めた場合は、随時、工事監理者に本工事に関する事前説明及び事後報告を求め、又は事業者に対して工事監理者をして本工事に関する事前説明及び事後報告を行わせるよう求めることができる。
第6節 本施設の引渡し
(保険加入)
第54条 事業者は、引渡予定日までに、別紙4(保険)「2 開業準備期間の保険」に定める内容の保険に加入し、かかる保険の保険証券又はこれに代わるものとして市が認めたものを、市に提出しなければならない
2 事業者は、供用開始予定日までに、別紙4(保険)「3 維持管理・運営期間の保険」に定める内容の保険に加入し、かかる保険の保険証券又はこれに代わるものとして市が認めたものを、市に提出しなければならない。
(本施設の引渡し)
第55条 事業者は、完成確認通知を受領した後、目的物引渡書を市に交付し、引渡予定日において本施設(事業者が自主事業に関し自ら使用する設備・備品等以外の設備・備品等を含む。以下本条において同じ。)を市に引き渡し、本施設の所有権を市に取得させる(第 50 条第1項ただし書(同条第2項により準用される場合を含む。以下同じ。)によりリース方式による調達について市が認めたもの
を除く。以下本条において同じ。)。事業者は、本施設について、担保権その他の制限物権等の負担のない、完全な所有権を市に移転しなければならない。
2 事業者は、市の要請がある場合、市が行う本施設の保存登記等に必要な支援を事業者の費用と責任で行う。
(本施設の引渡し遅延による費用負担)
第56条 市の責めに帰すべき事由により、本施設の引渡しが引渡予定日より遅延した場合、市は、当該遅延に起因して事業者が負担した合理的な増加費用又は損害を負担する。
2 事業者の責めに帰すべき事由により、本施設の引渡しが引渡予定日より遅延した場合、事業者は、当該遅延への対応のために市が負担した増加費用を負担するほか、引渡予定日の翌日(当日を含む。)から引渡日(当日を含む。)までの期間
(両端日を含む。)に応じ、サービス対価(施設整備費相当分)に引渡予定日における第 110 条に規定する遅延利息の率を乗じることにより計算した額を違約金として市に支払う。この場合において、市に当該遅延に起因して違約金以上の損害が発生したときは、事業者は、当該違約金を超える損害額を市に支払わなければならない。
3 法令の変更又は不可抗力により、本施設の引渡しが引渡予定日より遅延した場合、当該引渡し遅延に起因して事業者に生じた合理的な増加費用及び損害の負担については、第9章又は第 10 章に従う。
第5章 運営及び維持管理とそれらの準備第1節 総則
(指定管理等)
第57条 市は、本条例その他法令及び本契約に基づき、事業者に本施設の管理を行わせる。
2 事業者は、別紙 10(作業報酬下限特記事項)の定めを遵守するほか、本条例その他法令及び本契約の定めに従い、指定管理者としての業務を誠実かつ適正に執行しなければならない。
(指定管理者による管理等)
第58条 事業者が指定管理者として行う業務の範囲は、施設供用業務とする。
2 事業者は、本指定がその効力を生じた場合は、本施設における指定管理者として、直ちに、自らの責任と費用負担において、本事業関連書類、業務水準書及び業務計画書に従い、開業準備期間中に開業準備業務を完了した上で、本施設の供用開始日から維持管理業務及び運営業務を開始し、かつ、維持管理・運営期間中、維持管理業務及び運営業務を遂行する責任を負う。
3 事業者は、維持管理業務及び運営業務について本指定がその効力を生じるまでは、維持管理業務及び運営業務を開始することはできず、市に対し、当該業務に係る対価の支払又は費用の求償を求めることはできない。
(実施体制)
第59条 事業者は、要求水準書に従い、事業者提案を満たす統括責任者及び館長を各1人(兼任可)並びに開業準備業務に係る各業務の管理を行う業務責任者を選定して、市にそれらの氏名その他必要な事項を届け出るものとし、第 61 条第
1項第1号に規定する開業準備業務計画書の提出期限(供用開始の8か月前)までに市の承認を受けた上で、次の各号の定めるところに従う場合を除き、市の承認を得た業務責任者をして開業準備業務に係る各業務の管理を行わせるとともに、維持管理・運営期間が終了するまで、市の承認を得た統括責任者及び館長を継続して配置し、館長を本施設にその常駐せしめ、これを変更できないものとする。
(1) 事業者は、開業準備業務開始までに市の承認を得た上記のいずれかの者を変更する場合は、開業準備業務開始の1か月前までに市の承認を得るものとする。
(2) 前号のほか、事業者は、市の承認を得た上記のいずれかの者を変更することにつきやむを得ない理由があり、かつ、市と協議してその承認を得た場合に限り、その変更を行うことができる。
(3) 市は、本項に基づき事業者が届け出た上記のいずれかの者の変更を希望するときは、その理由を明らかにして事業者に申し出ることができる。この場合において、事業者は、市の申し出た者の変更に関し、市の申出の趣旨を尊重して市と協議を行う。
(4) 前3号により上記のいずれかの者が変更される場合、事業者は、後任者に対し十分な業務の引継ぎを行わなければならない。
2 事業者は、施設供用業務に係る各業務に関し、要求水準書に従い、事業者提案
を満たす業務責任者を定め、当該業務責任者の氏名その他必要な事項を、供用開始予定日の2か月前までに、市に届け出て、市の承認を得なければならない。なお、事業者は、維持管理・運営期間中、市の承認を得た業務責任者を変更する場合は、当該変更の1か月前までに市に届け出て、市の承認を得なければならない。
3 事業者は、維持管理・運営期間中、施設供用業務に係る各業務に関し、要求水準書に従い、事業者提案を満たす業務担当者を必要な資格・能力等を有する人員で配置し、本事業関連書類に従って当該業務担当者をしてその担当する施設供用業務を担わせなければならない。
(各種マニュアル及び業務水準書の作成)
第60条 事業者は、本事業関連書類に従い、供用開始予定日(開館式典、内覧会等の実施日)の1か月前までに、個人情報保護その他利用者の保護、災害・事故に対する被害想定と対策、迅速な応急対策及び早期復旧・復旧活動が行える体制づくり等を目的として、市が合理的に満足する様式及び内容の個人情報保護マニュアル、危機管理マニュアルその他本業務実施に当たって必要な各種のマニュアルを作成し、統括責任者の確認を得た上で、市に提出し、市の承認を得なければならない。
2 事業者は、施設供用業務の各業務に係る業務区分ごとに業務水準書をそれぞれ作成させ、統括責任者の確認を受けた上で、市に提出し、本施設の供用開始予定日の2か月前までに、市の承認を得なけなければならない。
3 事業者は、前2項の定めるところに従って市の承認を得たマニュアル又は業務水準書については、市の承認後も本事業の進捗状況等を踏まえて随時改訂又は変更するものとし、当該改訂又は変更後の当該マニュアル又は業務水準書については、統括責任者の確認を得た上で、市に提出し、市の承認を得なければならない。
4 第1項及び第2項の定めるところに従って供用開始予定日に先立って提出されたものを含め、市は、前3項の定めるところに従って提出された(最新版の)各種マニュアル及び業務水準書を承認するに当たり、改善その他の指示をすることができるものとし、事業者は、かかる市の指示を受けたときは、市の承認が得られるまで、必要な修正を行うものとする。
(開業準備業務計画書等、長期修繕計画書及び業務計画書の作成)
第61条 事業者は、本事業関連書類に従い、次の各号に掲げる開業準備に係る開
業準備業務に係る各計画書をそれぞれ作成させ、市に提出し、当該号所定の期日までに市の承認を得なけなければならない。
(1) 開業準備業務計画書(実施体制、実施内容、実施スケジュール等) インターネットホームページ開設(供用開始予定日の6か月前までに開設)の2か月前
(2) 開館式典、内覧会等の実施計画書(開館式典及び内覧会、開館記念イベントの実施内容、維持管理内容等) 開業準備期間の開始日の2か月前
2 前条第2項の定めるところに従って業務水準書を提出するに当たり、事業者は、維持管理・運営期間の全期間にわたる修繕業務の計画に係る長期修繕計画書を市に提出し、供用開始予定日の2か月前までに市の承認を得るものとする。
3 事業者は、維持管理・運営期間に係る事業年度ごとに、維持管理業務及び運営業務に係る年度業務計画書をそれぞれ作成させ、統括責任者に確認させた上で、当該事業年度が開始する2か月前までに市に提出し、市の承認を得なけなければならない。この場合において、年度業務計画書は、事業者によるセルフモニタリングに係る計画書を兼ねるものとし、当該内容についてその詳細(セルフモニタリング対象項目、判断基準、実施過程、結果等)が明確に理解できるものでなければならない。
4 事業者は、第2項又は前項の定めるところに従って市の承認を得た年度業務計画書又は長期修繕計画書については、市の承認後も本事業の進捗状況等を踏まえて随時改訂又は変更するものとし、当該改訂又は変更後の当該年度業務計画書又は長期修繕計画書については、統括責任者の確認を得た上で、市に提出し、市の承認を得なければならない。
5 本事業終了後、市では、本施設の大規模修繕を行うため、事業者は、事業期間の満了日の4年前の応当日までに、本施設の状況についてチェック、評価し、その時点での本施設の大規模修繕の必要な箇所について長期修繕計画書に反映するための改訂を行い、その改訂版を市に提出するとともに、事業期間の満了日の3年前の応当日までに、事業期間終了後に修繕・更新等が必要と予想される箇所及びその内容、スケジュールについて次期修繕提案書を作成し、市に提出しなければならない。また、事業者は、事業期間の満了日の1年前の応当日までに、同日を基準日として時点修正を行った次期修繕提案書を改めて市に提出するものとす
る。
6 第1項及び第2項の定めるところに従って供用開始予定日に先立って提出されたものを含め、市は、前各項の定めるところに従って提出された開業準備業務計画書等、年度業務計画書及び長期修繕計画書を承認するに当たり、改善その他の指示をすることができるものとし、事業者は、かかる市の指示を受けたときは、市の承認が得られるまで、必要な修正を行うものとする。
(業務報告書等の作成)
第62条 事業者は、開業準備業務終了後、開業準備期間にわたる開業準備業務報告書を作成し、統括責任者の確認を受けた上で、本施設の供用開始日から 30 日を経過するまでに市に提出しなければならない。
2 事業者は、維持管理・運営期間にわたり、維持管理業務及び運営業務に関する日報を作成し、当該日報に基づき、次の各号所定の報告書を取りまとめ、その内容について統括責任者の確認を受けた上で、当該号所定の期日までに市に提出しなければならない。
⑴ | 月次報告書 | 翌月の 10 日(非開庁日の場合は次の開庁日)まで |
⑵ | 四半期報告書 | 当該四半期の翌月末まで |
⑶ | 年次報告書 | 翌年度の4月末まで |
3 前項に規定する各号所定の報告書は、事業者によるセルフモニタリングに係る報告書を兼ねるものとし、当該内容についてその詳細(セルフモニタリング対象項目、判断基準、実施過程、結果等)が明確に理解できるものでなければならない。
(施設供用業務等における費用増加及び損害発生時の取扱い)
第63条 開業準備業務又は施設供用業務に関し、費用が増加した場合又は損害(本施設の損傷を含む。本項において同じ。)が発生した場合の措置は、次の各号記載のとおりとする。
⑴ 市の責めに帰すべき事由(市の指示又は請求(事業者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。)及び本契約、入札説明書等若しくは要求水準書の不備又は市による変更(事業者の責めに帰すべき事由に起因する変更を除く。)を含む。)により、合理的な増加費用又は損害が発生した場合、市が当該増加費用又は当該損害を負担する。
⑵ 事業者の責めに帰すべき事由により、開業準備業務又は施設供用業務に関し、費用が増加する場合又は損害が発生した場合、事業者が当該増加費用又は当該損害を負担する。
(3) 法令の変更又は不可抗力により、開業準備業務又は施設供用業務に関し、費用が増加する場合又は損害が発生した場合の取扱いは、第9章又は第 10 章の規定に従う。
(近隣対策)
第64条 事業者は、自己の責任及び費用負担において、開業準備業務又は施設供用業務を実行するに当たって、法令に基づき合理的に要求される範囲の近隣対策を実施する。かかる近隣対策の実施について、事業者は、市に対して、事前及び事後にその内容及び結果を報告する。市は、かかる近隣対策の実施について、事業者に対し協力する。
2 前項の規定による近隣対策の結果、事業者に生じた増加費用及び損害は、本契約に別段の定めがない限り、事業者がこれを負担する。
3 前項の規定にかかわらず、本施設の設置自体に対する住民反対運動又は訴訟等に対する対応は、市がこれを行う。
(本施設に係る光熱、水道等の負担)
第65条 事業者は、本契約又は要求水準書に別段の定めがある場合を除き、開業準備業務又は施設供用業務を実施するために必要な光熱、水道等は、自らの責任及び費用負担において調達しなければならない。
第2節 開業準備
(開業準備業務の実施)
第66条 事業者は、開業準備期間において、本施設の供用開始に必要な一切の届出、申請、許認可等の手続を、自らの責任及び費用負担で行い、事業スケジュールに定めるスケジュールに支障が生じないように本施設の開業準備をしなければならない。この場合において、事業者は、本項に従って行った届出、申請、許認可等の書類の副本又は写し等を、速やかに市に提出しなければならない。
2 事業者は、第 59 条第2項の定めるところに従って運営業務責任者を設置するほか、運営業務に必要となる業務担当者を配置し、開館式典、内覧会等の実施日
までに、各業務担当者に対して業務内容や機械操作、安全管理、救急救命、接客応対等業務上必要な事項についての教育訓練を行い、供用開始後直ちに円滑な運営を実施するものとする。
3 事業者は、第 60 条の定めるところに従って各種マニュアルを整備するほか、要求水準書に定めるインターネットホームページの開設、パンフレットその他広報・宣伝活動に関する資料等の作成、利用規則及び予約受付規約の作成、供用開始前の予約受付及び利用打合せ、開館式典及び内覧会の実施、開館記念イベントの実施その他本事業関連書類に従って必要な開業準備業務を自らの責任及び費用負担で所定の期限までに実施するものとする。
4 事業者は、前3項に定めるところに従って開業準備業務の履行を完了し、かつ、業務水準書及び供用開始予定日が属する事業年度に係る維持管理業務及び運営業務の各年度業務計画書に従って本施設の供用開始が可能となった段階で、市に対してその旨通知を行い、市の確認を受けるものとする。
第3節 維持管理
(維持管理業務の実施)
第67条 事業者は、本事業関連書類、業務水準書及び年度業務計画書並びに長期修繕計画書に従い、自らの責任及び費用負担において、維持管理業務を行う。
2 事業者は、維持管理業務を、維持管理企業をして実施させる。
3 事業者又は維持管理企業が実施する維持管理業務は、常に、維持管理業務に関する要求水準書及び事業者提案を満たすものでなければならない。
(第三者の使用)
第68条 事業者は、維持管理企業を変更又は追加してはならない。ただし、やむを得ない事情が生じた場合であって、市の事前の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 事業者は、維持管理企業が受託し、又は請け負った維持管理業務の全部又は主たる部分を、維持管理企業が第三者に委託し、又は請け負わせないようにしなければならない。
3 維持管理業務の実施に関する維持管理企業その他第三者の使用は、全て事業者の責任において行うものとし、維持管理業務の実施に関して事業者又は維持管理
企業が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、全て事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負う。
4 事業者は、維持管理業務の実施に関し、自ら又は構成員若しくは協力企業をして第三者を使用するに当たり、暴力団関係業者を下請負人又は再受託者としてはならない。
5 事業者は、自ら又は構成員若しくは協力企業をして、維持管理業務に係る全ての下請負人又は再受託者に、暴力団関係業者と当該業務に係る下請契約又は再委託契約を締結させてはならない。
6 事業者自ら又は構成員若しくは協力企業が、第4項の規定に違反して暴力団関係業者を下請負人若しくは再受託者とした場合又は前項の規定に違反して下請負人若しくは再受託者に暴力団関係業者と維持管理業務に係る下請契約若しくは再委託契約を締結させた場合は、市は、事業者に対して、当該契約の解除(事業者が当該契約の当事者でない場合において、事業者が当該契約の当事者(構成員及び協力企業を含むが、これらに限られない。)に対して当該契約の解除を求めることを含む。以下この条において同じ。)を求めることができる。
7 前項の規定により市が事業者に対して当該契約の解除を求めたことによって生じる事業者又は構成員若しくは協力企業の損害及び同項の規定により下請契約又は再委託契約が解除されたことによって生じる下請契約又は再委託契約の各当事者の損害については、事業者自ら又は構成員若しくは協力企業が一切の責任を負うものとする。
(本施設の修繕)
第69条 事業者は、本施設に関し、長期修繕計画書若しくは年度業務計画書に定めのない修繕若しくは更新又は本施設に重大な影響を及ぼす修繕若しくは更新を行う場合、市に対して、事前にその内容及びその他の必要事項を通知し、かつ、市の事前の承諾を得なければならない。かかる修繕又は更新は全て事業者が自己の責任と費用負担において、これを行う。
2 事業者は、本施設の修繕又は更新を行った場合、当該修繕又は更新について、必要に応じて、市の立会いによる確認を受け、当該確認後、その内容を設計図書に反映し、使用した設計図、完成図等の書面を速やかに市に提出する。
3 第1項の規定にかかわらず、本施設に関し、市の責めに帰すべき事由により、維持管理・運営期間中に長期修繕計画書若しくは年度業務計画書に定めのない修繕又は更新を行う必要が生じた場合は、市は、自らの責任と費用負担においてかかる修繕又は更新を行う。
4 法令の変更又は不可抗力により、本施設の修繕又は更新(長期修繕計画書又は年度業務計画に定めのない修繕、更新も含む。)を行った場合の取扱いは、第9章又は第 10 章の規定に従う。
第4節 運営
(運営業務の実施)
第70条 事業者は、本事業関連書類、業務水準書及び年度業務計画書に従い、自らの責任及び費用負担において、運営業務を行う。
2 事業者は、運営業務を、運営企業をして実施させる。
3 事業者又は運営企業が実施する運営業務は、常に、運営業務に関する要求水準書及び事業者提案を満たすものでなければならない。
4 事業者は、運営業務の履行にあたり、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成 25 年法律第 65 号)の趣旨を尊重し、この法律に基づき各主務大臣が作成する分野別対応指針及び市の対応要領「合理的配慮の提供等に関する基本方針」に則り、個々の場面において、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、社会的障壁の除去の実施について、必要かつ合理的な配慮をしなければならない。
5 事業者は行政手続法(平成5年法律第 88 号)及び川崎市行政手続条例(平成7年川崎市条例第 37 号)の行政庁として法令の規定に基づいた運営業務を行うとともに、同条例の規定に基づく聴聞及び弁明の機会の付与に関する手続にあたっては、川崎市聴聞等に関する規則(平成6年規則第 46 号)に則った適切な手続を行うものとする。なお、事業者が、行政手続法第2章及び川崎市行政手続条例第2章に規定する審査基準、標準処理期間並びに同法第3章及び同条例第3章に規定する処分基準を変更する場合には、あらかじめ市と協議するものとする。
6 事業者が本施設の管理にあたり、利用者等に対して指導を行う場合については、川崎市行政手続条例第4章の規定の趣旨に則った対応をとるものとする。
(第三者の使用)
第71条 事業者は、運営企業を変更又は追加してはならない。ただし、やむを得ない事情が生じた場合であって、市の事前の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 事業者は、運営企業が受託し、又は請け負った運営業務の全部又は主たる部分を、運営企業が第三者に委託し、又は請け負わせないようにしなければならない。
3 運営業務の実施に関する運営企業その他第三者の使用は、全て事業者の責任において行うものとし、運営業務の実施に関して事業者又は運営企業が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、全て事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負う。
4 事業者は、運営業務の実施に関し、自ら又は構成員若しくは協力企業をして第三者を使用するに当たり、暴力団関係業者を下請負人又は再受託者としてはならない。
5 事業者は、自ら又は構成員若しくは協力企業をして、運営業務に係る全ての下請負人又は再受託者に、暴力団関係業者と当該業務に係る下請契約又は再委託契約を締結させてはならない。
6 事業者自ら又は構成員若しくは協力企業が、第4項の規定に違反して暴力団関係業者を下請負人若しくは再受託者とした場合又は前項の規定に違反して下請負人若しくは再受託者に暴力団関係業者と運営業務に係る下請契約若しくは再委託契約を締結させた場合は、市は、事業者に対して、当該契約の解除(事業者が当該契約の当事者でない場合において、事業者が当該契約の当事者(構成員及び協力企業を含むが、これらに限られない。)に対して当該契約の解除を求めることを含む。以下この条において同じ。)を求めることができる。
7 前項の規定により市が事業者に対して当該契約の解除を求めたことによって生じる事業者又は構成員若しくは協力企業の損害及び同項の規定により下請契約又は再委託契約が解除されたことによって生じる下請契約又は再委託契約の各当事者の損害については、事業者自ら又は構成員若しくは協力企業が一切の責任を負うものとする。
(利用料金等)
第72条 市は、要求水準書及び事業者提案に基づき本施設の利用料金その他本施設の運営に必要な事項を本条例で規定する。
2 事業者は、維持管理・運営期間において、該当する本条例の各規定に従い、指定管理者として本施設の利用者から、所定の利用料金を徴収し、自らの収入とする。利用料金の収納に関する業務については、その全てを事業者の責任で行い、利用料金の未収納について、市はその責任を負担しない。ただし、次に掲げる定めに従う。
(1) 市は、市主催の事業における参加者等からの収入は市の収入とし、これを徴収する事務を事業者に委託し、事業者はかかる委託を受託する。この場合において、市専用利用の場合、市は、利用料金を設定している施設及び付属施設並びに器具について無償で専用利用する。
(2) 事業者専用利用(スポーツ教室等運営業務及び自主事業)の場合、専用使用料は事業者自らの収入となることから実質的に免除となる。
(3) 本施設内の備品等の貸出しにあたり所定の利用料金を徴収する。ただし、事業者が本施設のサービス向上のために自らの費用で取得・所有し、その備品等を貸し出す場合において、無償で又は要求水準書に基づき適切な額を設定して市が承認したときは、この限りでない。
3 市は、随時、自らの費用により、利用料金の出納状況について、事業者に対し監査を実施できる。
4 市は、利用者数の増減による費用の増減及び収入の増減を理由とする本契約の変更は行わない。
(自主事業と事業者の直接収入)
第73条 事業者は、自己の責任及び費用負担において、本事業関連書類、業務水準書及び年度業務計画書に従って、自ら自主事業を実施する(事業者から委託を受けた上で、構成員又は協力企業が事業者の名の下で実施する場合を含む。)。
2 事業者は、自主事業を実施するために必要な許認可等を、自らの責任で取得し、市は、かかる事業者による許認可の取得に合理的な範囲で協力する。
3 事業者は、事業者が自主事業の内容を変更するときは、事前に市の承諾を得なければならない。
4 事業者は、自主事業から得られた収入を事業者の収入とすることができる。
5 事業者は、自主事業に係る事業計画についても年度業務計画書に含めて事前に市の承諾を得なければならない。
6 事業者は、自主事業に係るサービスの利用状況、近隣の同種施設の使用状況等を勘案し、前項の規定に基づいて市の承諾を得た料金設定を、合理的な範囲で変更することができる。ただし、事業者は、かかる変更について事前に市の承諾を得なければならない。
(自主事業の一部又は全部の終了)
第74条 事業者は、自主事業の全部又は一部の採算が悪化し、これを継続した場合において、本施設の運営及び維持管理が困難となることが見込まれるときは、これを自ら市に通知するものとする。
2 前項に規定する通知を受けた場合、市は、自主事業の継続について事業者と協議を行った上、市の判断により、自主事業に係る業務の停止を命令した上で、事業者による自主事業の一部又は全部を終了させることができる。
3 前項の規定は、市が、事業者の行う自主事業が、事業者提案又はその他の本事業関連書類に定められたサービス水準を満たしていないと判断した場合に、これを準用する。
(備品等の管理)
第75条 事業者は、第 51 条に規定する事業者が市に提出した備品台帳及び備品管理台帳により市の所有に係る備品等の管理を行う。この場合において、備品台帳及び備品管理台帳に記載する事項は、市が定める様式に従うものとする。
第5節 市による業務の確認等
(市による説明要求及び立会い)
第76条 市は、事業者に対し、維持管理・運営期間中、施設供用業務について、随時、その説明を求め、市が必要とする書類の提出を請求し、又は本施設において維持管理及び運営状況を自ら立会いの上で確認することができる。事業者は、かかる市の要求に対して最大限の協力を行わなければならない。
2 前項に規定する説明又は確認の結果、本施設の開業準備又は運営及び維持管理状況が、本事業関連書類、業務水準書又は長期修繕計画書若しくは業務計画書の内容を逸脱していることが判明した場合の措置については、第 93 条に規定する
モニタリング及び第 94 条に規定する要求水準未達成に関する手続に従う。
3 市は、必要に応じて、本施設について、本施設の利用者その他の者へのヒアリ
ングを行うことができる。
4 市は、本条に基づく説明要求、確認、立会いの実施等を理由として、施設供用業務の全部又は一部について、何らの責任も負担せず、事業者は、これらを理由として、本契約上の事業者の責任を何ら軽減又は免除されるものではない。
第6節 損害・損傷等の発生
(第三者に及ぼした損害)
第77条 事業者が開業準備業務又は施設供用業務を履行する過程で、又は履行した結果、第三者(事業者の役員、従業員を含む。)に損害が発生したときは、本契約に他に特段の定めがない限り、事業者がその損害を賠償しなければならない。ただし、かかる損害のうち、市の責めに帰すべき事由により生じたものについては、市がこれを負担する。
2 不可抗力により、開業準備業務又は施設供用業務に関し、第三者に損害が発生した場合は、第 10 章の規定に従う。
3 事業者は、第1項に定める損害賠償に係る事業者の負担に備えるために、本施設の開業準備期間及び維持管理・運営期間中、自己の責任及び費用負担において、自ら又は運営企業若しくは維持管理企業をして、別紙4(保険)「2 開業準備期間の保険」及び「3 維持管理・運営期間の保険」記載の保険への加入を継続し、その保険料を負担する。事業者は、かかる保険の更新、継続、書替又は新たな保険の加入その他保険の異動があったときは、これを証する保険証券又はこれに代わるものとして市が認めたものを、直ちに、市に提出しなければならない。
第6章 サービス対価の支払
(サービス対価の支払)
第78条 市は、本契約の定めるところに従い、事業者に対して本業務の対価として、別紙6(サービス対価の構成及び支払方法)に定めるところにより、サービス対価を支払う。なお、サービス対価は一体不可分のものであるが、当該債権に基づき支払われるサービス対価は、施設整備業務、開業準備業務及び施設供用業務の遂行に係る対価に分割して計算するものとする。
(サービス対価の改定等)
第79条 市は、サービス対価について、別紙6(サービス対価の構成及び支払方
法)に定めるところにより物価変動に基づく金額の改定を行う。
(サービス対価の減額)
第80条 市によるモニタリングの結果、事業者の業務内容が要求水準書及び事業者提案を満たしていないと判断した場合は、別紙7(モニタリング及びサービス対価の減額等の基準と方法)の定めるところによりサービス対価を減額する。
(サービス対価の返還)
第81条 市が開業準備業務報告書又は業務報告書に虚偽の記載を発見し、これを事業者に対して通知した場合、事業者は、当該虚偽記載が認められたときは、別紙7(モニタリング及びサービス対価の減額等の基準と方法)の定めるところにより減額し得たサービス対価の金額を、速やかに、市に返還しなければならない。
第7章 契約の終了等第1節 契約期間
(契約期間)
第82条 本契約は、本契約締結日から効力を生じ、維持管理・運営期間の終了日をもって終了する。ただし、市は、必要がある場合は、本契約を解除することによって事業者に及ぼした損害を賠償して本契約を解除することができる。
2 事業者は、事業期間の満了時において、本施設が要求水準書及び事業者提案を満たす状態であることを保証し、維持管理・運営期間中、これを確実にする義務を負う。
3 事業者は、本施設及び設備機器並びに備品等の改修、修繕又は更新の必要性を検討し、本契約の終了までに必要な改修、修繕及び更新を完了する。
4 事業者は、後任の指定管理者が維持管理業務及び運営業務を円滑かつ支障なく遂行できるよう、引継ぎに必要な事項の詳細について、事業期間終了の4年前から市と協議を開始するものとし、事業期間終了の9か月前から各業務に関する必要な事項を説明するとともに、事業者が用いた操作要領その他の資料を提供するとともに、維持管理業務及び運営業務の承継に必要な引継マニュアルを事業期間終了の6か月前までに整備し、市に引き渡すほか、業務の引継ぎに必要な協力を行う。
5 市は、事業者に通知を行った上、終了前検査を実施し、要求水準書及び事業者
提案に記載された全ての事項がその要求水準書及び事業者提案を満たしているかを確認する。かかる検査の過程で本施設に修繕すべき点が存在することが判明した場合、市は事業者にこれを通知し、事業者は速やかにこれを修繕する。ただし、市が修繕を要するとした箇所について、不可抗力が原因で修繕が必要とされることを事業者が証明した場合には、別紙9(不可抗力)で事業者の費用負担とされる範囲を超える費用は、市が負担する。
第2節 本施設引渡し前の契約解除等
(本施設引渡し前の市による契約解除等)
第83条 本契約締結日以降、引渡日までの間において、次に掲げるいずれかの事由が生じた場合(ただし、その生じた事由が市の責めに帰すべきものであるとき並びに本契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときを除く。)、市は、事業者に対して、次項に規定する措置のいずれかをとることができる。この場合において、事業者は、市がとった措置により生じた損害の賠償を請求することができない。
(1) 事業者が本事業の全部又は一部の履行を怠り(事業者が要求水準書及び事業者提案を満たしていない場合を含む。)、その状態が 30 日間以上にわたり継続したとき。
(2) 事業者が、事業スケジュールに記載された本工事の着工日を過ぎても本工事を開始せず、市が相当の期間を定めて事業者に対して催告したにもかかわらず、事業者から市に対して満足すべき合理的説明がなされないとき。
(3) 引渡予定日までに本施設を市に引き渡すことができないとき。
(4) 市により基本協定が解除されたとき。
(5) 事業者に係る破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始、特別清算手続開始その他の倒産法制上の手続について、事業者の取締役会でその申立てを決議したとき又はその他の第三者(事業者の役員、従業員を含む。)によりその申立てがなされたとき。
(6) 構成員が本事業の入札手続に関して重大な法令の違反をしたとき。
(7) 事業者が基本協定第6条第3項第3号に掲げるいずれかに該当したとき又は同号の適用があるとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、事業者が適用のある法令、本契約に違反し、そ
の違反により本契約の目的を達することができない、又は本指定を行うことが適当でないと市が認めたとき。
(9) 市により基本協定が解除されたとき。
(10) 市により別紙 11(個人情報の取扱いに関する情報セキュリティ特記事項)第 20 条第1項に基づき本契約を解除することができるとき。
2 前項に規定する場合において、市が事業者に対してとり得る措置は、次のとおりとする。
(1) 市は、事業者に対して書面で通知した上で、本契約の全部を解除することができる。
(2) 市が本事業を継続することが合理的と判断した場合、市、事業者及び構成員との間における協議を経た上で、構成員をして、事業者の全株式を、法令に基づき、市が認める条件で、市が承認する第三者へ譲渡させることができる。
(3) 市が本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者をして、事業者の本契約上の地位を、法令に基づき、市が認める条件で、市が承認する第三者へ譲渡させることができる。
3 本施設の引渡し前に前項第1号の規定により本契約が解除された場合、事業者は、市に対して、市が支払うべき施設整備費の 100 分の 10 に相当する金額を違約金として市が指定する期間内に支払う。さらに、市が被った合理的損害の額が当該違約金の額を超過する場合、市は、かかる超過額について、事業者に損害賠償請求を行うことができる。
4 市が第2項第1号の規定により本契約の解除を選択した場合において、本施設の出来形部分が存在する場合、市は、これを検査の上で、その全部又は一部を買い受け、当該出来形部分に相応する工事費相当額(設計費、工事監理費、解体工事費及び事業者経費等の出来形を構成するために必要とした合理的な範囲内での費用を含むが、解除前の支払スケジュールにより既に支払った分を除く。)の買受代金と前項に規定する違約金及び損害賠償請求権に係る金額とを、対当額で相殺することができる。この場合、市は、かかる相殺後の買受代金の残額を、市の選択により、解除前の支払スケジュールに従い、又は一括払により支払う。
5 前項に規定する場合において、市が本施設の出来形部分を買い受けない場合(検査に適合しない場合及び建設工事の進捗状況に鑑み、本件土地の原状回復が社会
通念上合理的である場合をいう。)、事業者は、市と協議の上で、自らの費用と責任により、本施設の買い受けられない部分に係る事業用地を原状(更地)に回復した上で、速やかにこれを市に引き渡さなければならない。この場合、事業者は、解除前の支払スケジュールにより市が事業者に対し既に支払った分を、当該解除日における第 110 条に定める遅延利息の率に基づき計算した利息を付して返還する。
(本施設引渡し前の事業者による契約解除等)
第84条 本契約締結日以降、引渡日までの間において、市が本契約上の重要な義務に違反した場合、事業者は、市に対し、書面で通知の上で、当該違反の是正を求めることができる。事業者は、かかる通知が市に到達した日から 30 日以内に市が当該違反を是正しない場合(ただし、当該違反又は当該違反を是正しないことが事業の責めに帰すべきものであるとき並びに本契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときを除く。)は、市に対して、さらに書面で通知をした上で、本契約の全部を解除することができる。この場合において、市は、解除により生じた損害の賠償を請求することができない。
2 前項の規定により、本契約が解除された場合、市は、本施設の出来形部分を検査の上で、当該検査に合格した部分の所有権を全て取得する。
3 市は、前項の規定により本施設の出来形部分の所有権を取得する場合は、事業者に対し、当該出来形部分に相応する工事費相当額(設計費、工事監理費、解体工事費及び事業者経費等の出来形を構成するために必要とした合理的な範囲内での費用を含むが、解除前の支払スケジュールにより既に支払った分を除く。)を、市の選択により、解除前の支払スケジュールに従って、又は一括払によりこれを支払う。
4 第1項の規定に基づき本契約が解除された場合、市は、事業者に対し、当該解除に伴う合理的な増加費用及び損害を負担する。
(本施設引渡し前の法令変更による契約解除等)
第85条 本契約締結日以降、引渡日までの間において、第 95 条第2項に基づく協議にもかかわらず、本契約締結日以降における法令変更により、市が事業者による本事業の継続を困難と判断した場合又は本契約の履行のために過大な費用を要すると判断した場合、市は、事業者と協議の上で、次に掲げる措置のいずれか
をとることができる。
(1) 市は、事業者に対して書面で通知した上で、本契約の全部を解除することができる。
(2) 市が本事業を継続することが合理的と判断した場合、市、事業者及び構成員との間における協議を経た上で、構成員をして、事業者の全株式を、法令に基づき、市が認める条件で、市が承認する第三者へ譲渡させることができる。
(3) 市が本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者をして、事業者の本契約上の地位を、法令に基づき、市が認める条件で、市が選定した第三者へ譲渡させることができる。
2 前項第1号の規定により本契約が解除された場合、市は、本施設の出来形部分を検査の上で、当該検査に合格した部分の所有権を全て取得する。
3 市は、前項の規定により本施設の出来形部分の所有権を取得する場合には、当該出来形部分に相応する工事費相当額(設計費、工事監理費、解体工事費及び事業者経費等の出来形を構成するために必要とした合理的な範囲内での費用を含むが、解除前の支払スケジュールにより既に支払った分を除く。)を、市の選択により、解除前の支払スケジュールに従って、又は一括払により支払う。
(本施設引渡し前の不可抗力による契約解除)
第86条 本契約締結日以降、本施設の事業者から市に対する引渡しまでの間において、第 97 条第2項に基づく協議にもかかわらず、不可抗力に係る事由が生じ
た日から 60 日以内に本契約の変更及び増加費用の負担について合意が成立しない場合、市は、同条項にかかわらず、事業者に通知の上で、次に掲げる措置のいずれかをとることができる。
(1) 市は、本契約の全部を解除することができる。
(2) 市が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、構成員をして、事業者の全株式を、法令に基づき、市が認める条件で、市が承認する第三者へ譲渡させることができる。
(3) 市が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者をして、事業者の本契約上の地位を、法令に基づき、市が認める条件で、市が選定した第三者へ譲渡させることができる。
2 前項第1号の規定により本契約が解除された場合、市は、本施設の出来形部分
を検査の上で、当該検査に合格した部分の所有権を全て取得する。
3 市は、前項の規定により、本施設の出来形部分の所有権を取得する場合には、当該出来形部分に相応する工事費相当額(設計費、工事監理費、解体工事費及び事業者経費等の出来形を構成するために必要とした合理的な範囲内での費用を含むが、解除前の支払スケジュールにより既に支払った分を除く。)を、市の選択により、解除前の支払スケジュールに従って、又は一括払により支払う。
第3節 本施設引渡し以後の契約解除等
(本施設引渡し以後の市による契約解除等)
第87条 引渡日以後において、次に掲げるいずれかの事由が生じた場合(ただし、その生じた事由が市の責めに帰すべきものであるとき並びに本契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときを除く。)、市は、事業者に対して、次項に掲げる措置のいずれかをとることができる。ただし、事業者が要求水準書及び事業者提案を満たしていない場合の手続は、第 94 条の定めに従う。この場合において、事業者は、市がとった措置により生じた損害の賠償を請求することができない。
(1) 事業者が本事業の全部又は一部の履行を怠り、その状態が 30 日間以上にわたり継続したとき。
(2) 事業者が、本施設について、連続して 30 日以上又は1年間において合計 60日以上にわたり、本事業関連書類、業務水準書、長期修繕計画書及び業務計画書に従った施設供用業務を行わないとき。
(3) 本契約の履行が困難となったとき。
(4) 市により本指定が取り消されたとき。
(5) 事業者に係る破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清算手続開始その他の倒産法制上の手続について、事業者の取締役会でその申立てを決議したとき又はその他の第三者(事業者の役員及び従業員を含む。)によりその申立てがなされたとき。
(6) 事業者が、市に対し虚偽の報告(開業準備業務報告書又は業務報告書に虚偽記載がある場合を含むが、それに限らない。)をし、又は正当な理由なく報告等を拒んだとき。
(7) 構成員が本事業の入札手続に関して重大な法令の違反をしたとき。
(8) 事業者が、正当な理由なくして、市の指示又は改善勧告等に従わないとき。
(9) 事業者から本契約の解約の申出があったとき。
(10) 事業者が基本協定第6条第3項第3号に掲げるいずれかに該当したとき又は同号の適用があるとき。
(11) 前各号に掲げる場合のほか、事業者が適用のある法令、本契約に違反し、その違反により、若しくは、事業者が本契約上の債務の履行拒絶若しくは本契約上の債務の履行不能により本契約の目的を達することができない又は本指定を継続することが適当でないと市が認めたとき(引き渡された本施設に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、本契約の目的を達成することができない場合を含む。)。
(12) 市により基本協定が解除されたとき。
(13) 市により別紙 11(個人情報の取扱いに関する情報セキュリティ特記事項)第 20 条第1項に基づき本契約を解除することができるとき。
2 前項の場合において、市が事業者に対してとり得る措置は、次のとおりとする。
(1) 市は、事業者に対して書面で通知した上で、本契約の全部又は一部を解除することができる。市は、施設供用業務の一部のみを終了させた場合、事業者の負担において、事業者が当該終了に係る業務のために利用していた本施設の部分を原状に復し、その明渡しを請求することができる。ただし、原状回復することが著しく困難であると市が認めたとき又は原状回復の必要がないと市が認めたときは、事業者に対し、原状回復費用に相当する金額の支払を求める等市が相当と認める方法により補償を求めることができる。
(2) 市が本事業を継続することが合理的と判断した場合、構成員をして、事業者の全株式を、法令に基づき、市が認める条件で、市が承認する第三者へ譲渡させることができる。
(3) 市が本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者をして、事業者の本契約上の地位を、法令に基づき、市が認める条件で、市が承認する第三者へ譲渡させることができる。
3 前項第1号の規定により本契約の全部又は一部を解除する場合において、市は、地方自治法第 244 条の2第 11 項の規定により、本指定を取り消し、又は期間を定めて施設供用業務の全部若しくは一部の停止を命じることができ、それにより事
業者に損害、損失又は増加費用が発生しても、市はその賠償の責めを負わない。
4 市は、第2項第1号に掲げる本契約の解除後も、本施設の所有権を有する。
5 第2項第1号の規定により市により本契約が解除された場合、事業者は、市が支払うべき当該事業年度のサービス対価(施設供用業務費等相当分)の 100 分の
10 に相当する違約金を、市の指定する期間内に、市に対して支払わなければならない。さらに、市が被った損害の額が上記違約金の額を超過する場合、市は、かかる超過額について、事業者に損害賠償請求を行うことができる。
6 前項の適用がある場合を除き、第3項の規定により、事業者が指定管理者として行う施設供用業務の全部又は一部が終了した場合、事業者は、市が支払うべき当該事業年度のサービス対価(施設供用業務費等相当分)の 100 分の 10 に相当する違約金を、市の指定する期間内に、市に対して支払わなければならない。さらに、市が被った損害の額が当該違約金の額を超過する場合、市は、かかる超過額について、事業者に損害賠償請求を行うことができる。
7 市は、サービス対価(施設整備費相当分)の残額と、前2項に規定する違約金及び損害賠償請求権に係る金額とを、対当額で相殺することができる。この場合、市は、かかる相殺後に市が事業者に支払うべきサービス対価(施設整備費相当分)の残額があるときは、市の選択により、解除前の支払スケジュールに従って、又は一括払により支払う。
8 次に掲げる者が本契約を解除した場合は、第1項第 11 号に掲げる事業者が本契約上の債務の履行拒絶若しくはその責めに帰すべき事由による本契約上の債務の履行不能により本契約の目的を達することができない場合とみなす。
(1) 事業者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 事業者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 事業者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定における再生債務者等
(本施設引渡し以後の事業者による契約解除等)
第88条 事業者は、引渡日以後において、市が本契約上の重要な義務に違反した場合、市に対し、書面で通知の上で、当該違反の是正を求めることができる。事
業者は、かかる通知が市に到達した日から 30 日以内に市が当該違反を是正しない場合(ただし、その生じた事由が事業者の責めに帰すべきものであるとき並びに本契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときを除く。)は、市に対して、さらに書面で通知をした上で、本契約の全部を解除することができる。この場合において、市は、解除により生じた損害の賠償を請求することができない。
2 市は、前項の規定に基づき本契約が解除された場合は、本指定を取り消す。
3 市は、第1項の規定による本契約の解除後も、本施設の所有権を有する。
4 第1項の規定に基づき本契約が解除された場合、市は、事業者に対し、当該解除に伴う合理的な増加費用及び損害を負担する。この場合においても、市は、サービス対価(施設整備費相当分)の残額を、市の選択により、解除前の支払スケジュールに従って、又は一括払により支払う。
(本施設引渡し以後の法令変更による契約解除等)
第89条 引渡日以後において、第 95 条第2項に基づく協議にもかかわらず、本契約締結日以降における法令変更により、市が事業者による本事業の継続を困難と判断した場合又は本契約の履行のために過大な費用を要すると判断した場合、市は、事業者と協議の上で、次に定める措置のいずれかをとることができる。
(1) 市は、本契約の全部又は一部を解除し、かつ、本指定を取り消し、又は期間を定めて施設供用業務の全部若しくは一部の停止を命じることができる。
(2) 市が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、構成員をして、事業者の全株式を、法令に基づき、市が認める条件で、市が承認する第三者へ譲渡させることができる。
(3) 市が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者をして、事業者の本契約上の地位を、法令に基づき、市が認める条件で、市が承認する第三者へ譲渡させることができる。
2 市は、前項第1号に掲げる本契約の解除後も、本施設の所有権を有する。この場合、市は、解除された部分に該当するサービス対価(施設整備費相当分)の残額を、市の選択により、解除前の支払スケジュールに従って、又は一括払により支払う。この場合において、事業者が既に施設供用業務を開始している場合、市は、事業者が当該施設供用業務を終了させるために要する費用があればその費用を事業者に支払い、それらの支払方法については市及び事業者が協議によりこれ
を決する。
(本施設引渡し以後の不可抗力による契約解除等)
第90条 引渡日以後において、第 97 条第2項に基づく協議にもかかわらず、不可抗力に係る事由が生じた日から 60 日以内に本契約の変更及び増加費用の負担について合意が成立しない場合、市は、同条項にかかわらず、事業者に通知の上で、次に掲げる措置のいずれかをとることができる。
(1) 市は、本契約の全部又は一部を解除し、かつ、本指定を取り消し、又は期間を定めて施設供用業務の全部若しくは一部の停止を命じることができる。
(2) 市が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、構成員をして、事業者の全株式を、法令に基づき、市が認める条件で、市が承認する第三者へ譲渡させることができる。
(3) 市が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者をして、事業者の本契約上の地位を、法令に基づき、市が認める条件で、市が承認する第三者へ譲渡させることができる。
2 市は、前項第1号に掲げる本契約の解除後も、本施設の所有権を有する。この場合、市は、解除された部分に該当するサービス対価(施設整備費相当分)の残額を、市の選択により、解除前の支払スケジュールに従って、又は一括払により支払う。この場合において、事業者が既に施設供用業務を開始している場合、市は、事業者が施設供用業務を終了させるために要する費用があればその費用を事業者に支払い、それらの支払方法については市及び事業者が協議によりこれを決する。
第4節 本契約終了に際しての処置
(本契約終了に際しての処置)
第91条 事業者は、本契約の全部又は一部が終了した場合において、当該終了部分に係る本施設内(事業者のために設けられた控室等を含む。)に事業者が所有又は管理する工事材料、工事業務機械器具、仮設物その他の物件(事業者が使用する第三者の所有又は管理に係る物件(リース方式で調達した設備・備品等を含む。)を含む。)があるときは、当該物件の処置につき市の指示に従わなければならない。なお、市は、事業者に対し、第 55 条第1項の定めるところに従って本施
設の引渡しが完了している場合には、第 50 条第1項ただし書(同条第2項により準用される場合を含む。以下同じ。)によりリース方式で調達した設備・備品等を含む。)のうち市が指定した物品を引き渡し、その所有権を無償で市に取得させることを指示することができる。かかる指示を市から受けた場合、事業者は、担保権その他の制限物権等の負担のない、完全な所有権を事業者の責任及び費用負担で市に無償で移転しなければならない。
2 前項に規定する場合において、事業者が正当な理由なく、相当期間内に当該物件の処置につき市の指示に従わないときは、市は、事業者に代わって当該物件を処分、修復、片付けその他の適当な処置を行うことができる。事業者は、かかる市の処置について異議を申し出ることができず、かつ、市がかかる処置に要した費用を負担する。
3 事業者は、本契約の全部又は一部が終了した場合は、その終了事由の如何にかかわらず、直ちに、市に対し、当該終了部分に係る施設整備業務及び開業準備業務又は施設供用業務を遂行するために必要な、事業者の保有する全ての資料を引き渡さなければならない。
(終了手続の負担)
第92条 本契約の終了に際し、終了手続に伴い発生する諸費用及び事業者の清算に伴う評価損益等については、事業者がこれを負担する。
第8章 モニタリング
(モニタリング)
第93条 市は、要求水準書及び事業者提案に適合した本事業の遂行を確保するため、別紙7(モニタリング及びサービス対価の減額等の基準と方法)の定めるところにより、本事業に係る各業務につきモニタリングを行う。
2 モニタリングに係る費用のうち、本契約において事業者の義務とされているものを除く他の部分は、これを市の負担とする。
3 市は、モニタリングの実施を理由として、本事業の実施の全部又は一部について、何ら責任を負担するものではない。
(要求水準未達成に関する手続)
第94条 モニタリングの結果、事業者による本事業の遂行が要求水準書及び事業
者提案を満たさないと市が判断した場合には、市は、別紙7(モニタリング及びサービス対価の減額等の基準と方法)に従って、本事業の各業務につき、必要な措置を行う。
2 事業者は、本事業に関し、要求水準書及び事業者提案を満たしていない状況が生じ、かつ、これを事業者自らが認識した場合、その理由及び状況並びに対応方針等を直ちに市に対して説明及び報告しなければならない。
第9章 法令変更
(通知の付与及び協議)
第95条 事業者は、本契約締結日以降に法令が変更されたことにより、本事業関連書類に従って本業務を履行することが不可能又は著しく困難となった場合、その内容の詳細を直ちに市に対して通知しなければならない。市及び事業者は、当該通知以降、本契約に基づく自己の義務が、適用のある法令に違反することとなったときは、当該法令に違反する限りにおいて、履行期日における当該義務の履行義務を免れる。ただし、市及び事業者は、法令の変更に伴う増加費用及び変更により相手方に発生する損害を最小限にするよう努めなければならない。
2 市が事業者から前項に規定する通知を受領した場合、市及び事業者は、当該法令の変更に対応するために、速やかに本業務の内容、引渡予定日及び本契約の変更等について協議する。かかる協議にもかかわらず、変更された法令の公布日から 60 日以内に本契約の変更について合意が成立しない場合、市は、当該法令の変更に対する対応方法を事業者に対して通知し、事業者はこれに従い本事業を継続する。
(法令変更による増加費用又は損害の扱い)
第96条 法令変更により、本業務につき事業者に合理的な増加費用又は損害が発生した場合、当該増加費用又は損害の負担は、市及び事業者の協議により定めるものとし、かかる協議が整わないときは、別紙8(法令変更による費用の負担割合)の定めに従う。
第 10 章 不可抗力
(通知の付与及び協議)
第97条 事業者は、不可抗力により、本施設について、本事業関連書類に従って本業務を履行することが不可能又は著しく困難となった場合、市に対し、その内容の詳細を直ちに通知しなければならない。この場合において、市及び事業者は、当該通知以降、当該不可抗力により履行することが不可能又は著しく困難となった本業務について、本契約に基づく履行期日における履行義務を免れる。ただし、市及び事業者は、当該不可抗力の影響を早期に除去すべく、適切と考える対応手順に則り、早急に対応措置をとり、不可抗力に伴う増加費用及び不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努めなければならない。
2 市が事業者から前項に規定する通知を受領した場合、市及び事業者は、当該不可抗力に対応するために速やかに本業務の内容、引渡予定日及び本契約の変更等について協議する。かかる協議にもかかわらず、不可抗力が発生した日から 60 日以内に本契約の変更について合意が成立しない場合、市は、かかる不可抗力に対する対応方法を事業者に対して通知し、事業者はこれに従い本事業を継続する。
(不可抗力による増加費用又は損害の扱い)
第98条 不可抗力により、本業務につき事業者に合理的な増加費用又は損害が発生した場合、当該増加費用又は損害の負担は、市及び事業者の協議により定めるものとし、かかる協議が整わないときは、別紙9(不可抗力)の定めに従う。
(不可抗力による第三者に対する損害の扱い)
第99条 不可抗力により、本業務につき、第三者に損害が発生した場合、当該損害の負担は、別紙9(不可抗力)の定めに従う。
第 11 章 雑則
(遵守事項)
第100条 本契約及びこれに基づき締結される合意に関連して生じる公租公課は、全て事業者の負担とする。市は、事業者に対してサービス対価及びこれに対する 消費税相当額(消費税及び地方消費税をいう。)を支払うほか、本契約に別段の定 めがある場合(第 95 条が適用される場合を含む。)を除き、本契約に関連する公 租公課については、一切これを負担しない。
2 事業者は、本契約に基づく全ての債権債務が消滅するに至るまで、次に掲げる事項を市に対して誓約する。
(1) 本契約を遵守して本事業のみを実施し、本事業以外の事業を実施しないこと。
(2) 市の事前の承諾なしに、本契約上の地位又は本契約に基づく権利若しくは義務を、第三者に譲渡、担保提供その他の処分をしないこと。
(3) 前号に定めるほか、市の事前の承諾なしに、本事業に関連して事業者が市との間で締結したその他の契約に基づく契約上の地位又はそれらの契約に基づく権利若しくは義務を、第三者に譲渡、担保提供その他の処分をしないこと。
(4) 市の事前の承諾なしに、事業者の定款の変更、重要な資産の譲渡、解散、合併、事業譲渡、会社分割、株式交換、株式移転その他の組織再編行為又は組織変更を行わないこと。
(5) 事業者の代表者、役員又は商号に変更があった場合、直ちに市に通知すること。
3 事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、「コンプライアンス(法令遵守)に関する報告書」により、遅滞なく市に報告するものとする。
(1) 事業者、構成員又は協力企業に、川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱に規定する川崎市の指名停止に該当する事由が生じたとき。
(2) 事業者、構成員又は協力企業が、労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)、不正競争防止法(平成 5 年法律第 47 号)等の関係法令の違反、公訴を提起され、又は、行政庁による監督処分がなされたとき。
(3) 事業者、構成員又は協力企業の役員又は使用人により、業務上の贈賄、横領、窃取、詐取、器物損壊その他の指定管理者としての業務の健全かつ適切な運営に重大な支障を来す行為又はその恐れがある行為があったとき。
4 事業者は、次の各号の定めに従い、本事業に係る帳簿類、文書等を記録し、管理するものとする。
(1) 事業者は、本契約の履行に伴い作成し又は受領する文書等について、川崎市公文書管理規則等を勘案し、市と協議の上、適正に管理・保存する。
(2) 事業者は、事業期間満了時に、市の指示に従って引き渡しを行う文書を予め協議し、事業期間満了時に引き渡す。
(3) 事業者は、前項で協議し定めた文書等の保存期間が満了したときは、市と協議の上、文書等の廃棄を決定する。
(4) 市は、市の監査委員等が市の事務を監査するために必要があると認める場合
には、事業者に対して帳簿資料その他の記録の提出及び当該監査への関係者の出席を求めることができ、事業者は、かかる求めに自己の費用と責任で誠実に対応する。なお、事業期間の終了後、又は本契約の解除後も同様とする。
(5) 事業者は、会計帳簿の閉鎖の時から 10 年間、その会計帳簿及び管理業務に関する重要な資料を保存しなければならない。
4 事業者は、第 57 条第1項その他本契約の別段の定めに従うほか、本事業の遂行において、別紙 10(作業報酬下限特記事項)の定めを遵守するものとする。
(金融機関との協議)
第101条 市は、本事業に関し、事業者に融資する金融機関がいる場合において必要があると認めるときは、当該金融機関との間で、一定の重要事項(市が本契約に基づき事業者に損害賠償を請求する場合、本契約を終了する場合を含む。)についての当該金融機関への通知及び協議並びに担保権の設定及び実行に関する取扱いについて協議し、その合意内容を、本契約とは別途定めることができる。
(株主、第三者割当て)
第102条 事業者は、構成員以外の第三者に対し株式又は新株予約権を割り当てるときは、事前に市の承諾を得なければならず、かつ、かかる場合、事業者は、当該株式又は新株予約権の割当てを受ける者をして、市に対して、速やかに基本協定に定める様式及び内容の誓約書を提出させる。
2 事業者は、本事業の終了に至るまで、市の事前の書面による承諾がある場合を除き、構成員の保有する事業者の株式の第三者に対する譲渡その他の処分について承認しないものとする。
3 事業者は、本契約が終了するまでの間、事業者の筆頭株主を異動させず、構成員が事業者の発行済株式総数及び議決権の全てを保持するようにする。
(財務書類の提出)
第103条 事業者は、本契約締結日以降、本契約の終了に至るまで、各事業年度の最終日より3か月以内に、会社法(平成 17 年法律第 86 号)の大会社に準じた
公認会計士又は監査能力のある第三者の監査済財務書類(会社法第 435 条第2項に規定される計算書類及びそれらの附属明細書をいう。)を市に提出し、かつ、市に対して監査報告を行う。市は、当該監査済財務書類を公表することができる。
(設計図書等の著作権)
第104条 市は、設計図書等及び建築著作物としての本施設について、市の裁量により、これを無償利用する権利及び権限を有する。かかる利用の権利及び権限は、本契約の終了後も存続する。
2 設計図書等又は本施設が著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に定める著作物に該当する場合は、著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の権利の帰属は、著作権法の定めるところによる。
3 事業者は、市が設計図書等及び本施設を次に掲げるところにより利用することができるようにしなければならず、自ら又は著作者(市を除く。以下本条において同じ。)をして、著作権法第 18 条第1項、第 19 条第1項又は第 20 条第1項に定める権利を行使し、又は行使させてはならない。
(1) 設計図書等及び本施設の内容を公表すること。
(2) 本施設の完成、増築、改築、修繕等のために必要な範囲で、市及び市が委託する第三者をして、複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること。
(3) 本施設を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
(4) 本施設を増築し、改築し、修繕若しくは模様替えにより改変し、又は取り壊すこと。
4 事業者は、自ら又は著作者をして、次に掲げる行為をし、又は行使させてはならない。ただし、あらかじめ市の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1) 第2項に規定する著作物に係る著作権を第三者に譲渡し、又は承継させること。
(2) 設計図書等又は本施設の内容を公表すること。
(3) 本施設に事業者の実名又は変名を表示すること。
(著作権等の侵害の防止)
第105条 事業者は、その作成する成果物及び関係書類(設計図書等及び本施設を含む。以下同じ。)が、第三者の著作権その他の知的財産権(以下本条において
「著作権等」という。)を侵害するものではないことを市に対して保証する。
2 事業者は、その作成する成果物及び関係書類が第三者の著作権等を侵害したときは、これにより第三者に発生した損害を賠償し、又はその他の必要な措置を講ずる。かかる著作権等の侵害に関して、市が損害の賠償を行い、又は費用を負担
した場合は、事業者は、市に対し、かかる損害及び費用の全額を補償する。
(特許権等の使用)
第106条 事業者は、第三者の特許権等の工業所有権の対象となっている技術等を使用するときは、その使用に関する一切の責任(ライセンスの取得、ライセンス料の支払及びこれらに関して発生する費用の負担を含む。)を負わなければならない。
(秘密保持)
第107条 市及び事業者は、本契約に関する情報(本事業を実施する上で知り得 た秘密を含む。以下「秘密情報」という。)を秘密として保持するとともに責任を もって管理し、本契約の履行又は本事業の遂行以外の目的で使用してはならない。
2 市及び事業者は、本契約に別段の定めがある場合を除いては、秘密情報を相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
3 次に掲げる情報は、秘密情報に含まれないものとする。
(1) 開示の時に公知である情報
(2) 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3) 開示の後に市又は事業者のいずれの責めに帰すことのできない事由により公知となった情報
(4) 開示の後に守秘義務を負うことなく第三者から合法的に入手した情報
(5) 秘密情報によらずに独自に開発した情報
(6) 市及び事業者が本契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
4 第1項の規定にかかわらず、市及び事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係機関による犯罪捜査等へ支障を来す場合は、本項本文に定める事前の通知を行うことを要しない。
(1) 当該情報を知る必要のある弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2) 法令に従い開示が要求される場合
(3) 権限ある官公署の命令に従う場合
(4) 市と事業者の情報についての守秘義務契約を締結した市のアドバイザーに開示する場合
(5) 事業者が構成員又は協力企業に開示する場合
5 市は、前各項の規定にかかわらず、本事業に関して知り得た行政情報に含まれるべき情報に関し、法令その他市の定める諸規程に従って情報公開その他の必要な措置を講じることができる。
6 事業者は、本事業に関して知り得た個人情報の取扱いに関し、次条に定めるところに従うほか、法令その他市の定める諸規程を遵守するものとする。
(個人情報の安全管理体制)
第108条 事業者は、第 20 条の規定に基づき、川崎市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年川崎市条例第 76 号)及び川崎市個人情報の保護に関する法律施行細則(平成5年川崎市規則第 13 号)の趣旨に則り、別紙 11(個人情報の取扱いに関する情報セキュリティ特記事項)の定めを遵守するほか、市の定めるその他個人情報保護に関する基準に合致する個人情報の安全管理体制を維持する。
2 事業者は、第三者に対して個人情報の取扱いを委託する必要がある場合は、当該第三者に対し、本条の義務と同等以上の義務を遵守させなければならない。
3 事業者若しくは事業者の使用する第三者が前二項の義務に違反したこと又は事業者若しくは事業者の使用する第三者の責めに帰すべき事由に起因して個人情報の漏洩等の事故が発生したことによって、市が損害を被った場合、事業者は、市に対し損害を賠償するとともに、市が必要と考える措置をとらなければならない。
(請求、通知等の様式その他)
第109条 本契約並びにこれに基づき締結される一切の合意に定める請求、通知、報告、説明、回答、申出、承諾、承認、同意、確認、勧告、催告、要請、契約終了通知及び解除は、書面により行わなければならない。この場合において、市及び事業者は、かかる請求等の宛先を各々相手方に対して別途通知する。
2 本契約の履行に関して市と事業者の間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)の定めに従う。
3 本契約における期間の定めについては、本契約に別段の定めがある場合を除き、民法及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによる。
4 本契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
(延滞利息)
第110条 市又は事業者が、本契約に基づき行うべき支払が遅延した場合、未払額につき延滞日数に応じ政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示(昭和 24 年大蔵省告示第 991 号)に定める履行期日時点における遅延利息の率で計算した額の延滞利息を相手方に支払わなければならない。
(協力義務)
第111条 事業者は、事業期間中、本施設の周辺にて実施されることのある公共工事等について市が合理的に必要な協力を求めた場合、市と協議の上で、これに協力する。
2 事業者は、本契約の履行に当たって、第三者から妨害(不法な行為等で、業務履行の障害となるものをいう。) 又は不当要求(金銭の給付等一定の行為を請求する権利若しくは正当な利益がないにもかかわらずこれを要求し、又はその要求の方法、態様若しくは程度が社会的に正当なものと認められないものをいう。)を受けた場合は、警察へ被害届を提出するともに、これを排除するために市その他関係諸機関と協力しなければならない。
(疑義についての協議)
第112条 市及び事業者は、本契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合又は本契約の解釈に関して疑義が生じた場合、その都度、誠意をもって協議し、これを定める。
2 市及び事業者は、本契約において、当事者による協議が予定されている事由が発生した場合、速やかに協議の開催に応じなければならない。
3 市及び事業者は、本事業に関する協議を行うことを目的として、運営協議会を設置することができる。
4 運営協議会の協議事項、出席者、開催手続その他の事項に関する詳細は、市と事業者が協議して定める。
(準拠法)
第113条 本契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈する。
(管轄裁判所)
第114条 本契約に関する紛争については、横浜地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
以下余白
別紙1 定義一覧
(第1条関係)
※50 音順検索
1 維持管理企業
事業者から維持管理業務を直接に受託し、又は請け負う者である____
__、______及び______をいう。
2 維持管理業務
本施設の全部又は一部の性能、効用等の現状を維持し、その機能が十分発揮されるようにするための関連業務をいい、要求水準書において施設の維持管理に係る事項として要求された業務又はこれらを上回るサービスとして事業者提案によって落札者から提案された業務及びこれらの付随関連業務を含むものとする。なお、「維持管理」とは、当該業務を行うことをいう。
3 維持管理・運営期間
本事業において本施設の供用開始日から令和 26 年3月 31 日(ただし、本契約が解除等によりそれ以前に終了した場合には、当該終了の日)までの期間をいう。
4 運営企業
事業者から直接運営業務を受託し、又は請け負う者である______、
______及び______をいう。
5 運営業務
本施設の全部又は一部をその機能を発揮して運営することの関連業務をいい、要求水準書において運営に係る事項として要求された業務又はこれらを上回るサービスとして事業者提案によって落札者から提案された業務及びこれらの付随関連業務を含むものとする。なお、「運営」とは、当該業務を含め、運営業務を行うことをいう。
6 開業準備期間
本事業において引渡日の翌日から本施設の供用開始日までの期間をいう。ただし、本事業関連書類において特定の日から本施設の供用開始日までの期間その他当該業務の履行期間として別段の期間が定められているとき は、かかる定めに従う。
7 開業準備業務
本施設の開業準備のための関連業務をいい、要求水準書において開業準備に係る事項として要求された業務又はこれらを上回るサービスとして事業者提案によって落札者から提案された業務及びこれらの付随関連業務を含むものとする。なお、「開業準備」とは、当該業務を行うことをいう。
8 開業準備業務計画書等
第 61 条第1項の規定に基づき事業者が市に提出する開業準備業務計画書その他計画書をいう。
9 開業準備業務報告書
第 62 条第1項の規定に基づき事業者が市に提出する開業準備業務報告書をいう。
10 解体工事業務
既存施設の解体・撤去する関連業務をいい、要求水準書において既存施設の解体業務の内容として要求された業務又はこれらを上回るサービスとして事業者提案によって落札者から提案された業務及びこれらの付随関連業務を含むものとする。なお、「解体・撤去」とは、当該業務を行うことをいう。
11 開庁日
川崎市の休日を定める条例(平成元年川崎市条例第 16 号)第1条に定める市の休日以外の日をいう。
12 完成図書
要求水準書資料 12「提出図書一覧」に規定される仕様及び部数の完成図書をいう。ただし、本契約により変更された場合には、当該変更後のものをいう。
13 既存施設
本事業において、事業者が本契約に従い、その解体・撤去を行う本契約締結日において事業用地に存在する施設をいい、別紙2「1(2)現況施設概要」に示す施設(これらに付随する外構、施設及び設備を含む。)をいう。
14 基本協定
本事業に関し、市と落札者との間で令和__年__月__日に締結された基本協定書(その後の変更を含む。)をいう。
15 基本設計図書
要求水準書資料 12「提出図書一覧」に規定される仕様及び部数の基本設計図書をいう。ただし、本契約により変更された場合には、当該変更後のものをいう。
16 業務計画書
年度業務計画書、設計業務計画書、施工計画書、工事監理業務計画書、開業準備業務計画書等、運営業務計画書及び維持管理業務計画書の総称をいう。
17 業務報告書
日報、月次報告書、四半期報告書及び年次報告書の総称をいう。
18 供用開始日
本施設が実際に供用開始される日をいう。
19 供用開始予定日
本施設の供用開始の予定日(維持管理・運営期間の開始予定日)である令和 11 年4月1日をいう。
20 協力企業
事業者へ出資せず、事業者から本業務の一部を直接受託し、又は請け負う者であって、落札者のうち、構成員ではない者をいう。
21 建設企業
事業者から直接、建設工事業務又は解体工事業務のいずれか又は両方を受託し、又は請け負う者である______、______及び______をいう。
22 建設工事業務
本施設の建設工事を施工する関連業務をいい、要求水準書において建設工事業務の内容として要求された業務又はこれらを上回るサービスとして事業者提案によって落札者から提案された業務及びこれらの付随関連業務を含むものとする。なお、「建設」とは、当該業務を行うことをいう。
23 工事監理企業
事業者から工事監理業務を直接に受託し又は請け負う者である______、___
___及び______をいう。
24 工事監理業務
本工事の工事監理のための関連業務をいい、要求水準書において工事監理業務の内容として要求された業務又はこれらを上回るサービスとして事業者提案によって落札者から提案された業務及びこれらの付随関連業務をいうものとする。なお、「工事監理」とは、当該業務を行うことをいう。
25 工事監理者
本工事に関し、建築士法(昭和 25 年法律第 202 号)第2条第8項に規定する工事監理をする者をいう。
26 工事業務
解体工事業務及び建設工事業務のそれぞれ又は総称をいう。
27 構成員
落札者を構成する企業のうち、事業者に出資する者であって、事業者から本業務の一部を直接受託し、又は請け負う者をいう。
28 サービス対価
本契約に基づき、事業者に対して市が支払う本業務の対価をいう。なお、サービス対価の詳細は、別紙6(サービス対価の構成及び支払方法)に記載のとおりとする。
29 サービス対価(施設供用業務費等相当分)
別紙6(サービス対価の構成及び支払方法)に記載されるサービス対価のうち開業準備業務の対価(サービス対価B)並びに運営業務及び維持管理業務の対価(サービス対価C)の総合計金額相当分に消費税及び地方消費税額を加算した額をいう。
30 サービス対価(施設整備費相当分)
別紙6(サービス対価の構成及び支払方法)に記載されるサービス対価のうち施設整備費をいう。
31 事業期間
本契約締結日を開始日とし、理由の如何を問わず本契約が終了した日又は令和 26 年3
月 31 日のいずれか早い方の日を終了日とする期間をいう。
32 事業者提案
落札者が入札手続において市に提出した事業者提案、市からの質問に対する回答書その他当該応募者が本契約締結日以前に提出した一切の書類をいう。
33 事業スケジュール
別紙3(事業スケジュール)記載の本事業に係る事業遂行日程をいう。
34 事業年度
毎年4月1日から始まる1年間をいう。ただし、最初の事業年度は、本契約締結日から令和7年3月 31 日までをいい、最終の事業年度は事業期間の終了日の属する年度の
4月1日から事業期間の終了日までをいう。
35 事業用地
要求水準書資料 01「事業用地図」に示す事業対象範囲に係る土地であって、本事業に供する土地をいう。
36 施設供用業務
本業務のうち本施設の運営業務及び維持管理業務に関する業務を総称していう。
37 施設整備業務
既存施設を解体・撤去し、本施設を整備することの関連業務をいい、要求水準書において施設整備に係る事項として要求された業務又はこれらを上回るサービスとして事業者提案によって落札者から提案された業務及びこれらの付随関連業務を含むものとする。なお、「施設整備」とは、当該業務を含め、施設整備業務を行うことをいう。
38 施設整備期間
本契約締結日から引渡予定日までの期間をいう。ただし、事業者が引渡予定日までに本施設を完工できなかった場合には、市が本施設の完工後、本施設の引渡しを受けた日までの期間をいう。
39 施設整備費
サービス対価Aに相当する金額に消費税及び地方消費税額を加算した額をいう。
40 実施設計図書
要求水準書資料 12「提出図書一覧」に規定される仕様及び部数の基本設計図書をいう。ただし、本契約により変更された場合には、当該変更後のものをいう。
41 指定管理者
地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 244 条の2第3項に定義される指定管理者であって、本施設のうち公の施設に該当する部分に係る市の条例の規定に基づき、本施設のうちの公の施設の管理に当たる者をいう。
42 設計企業
事業者から設計業務を直接に受託し又は請け負う者である______、_____
_及び______をいう。
43 設計業務
本工事に係る設計のための関連業務をいい、要求水準書において設計業務の内容として要求された業務又はこれらを上回るサービスとして事業者提案によって落札者から提案された業務及びこれらの付随関連業務をいうものとする。なお、「設計」とは、当該業務を行うことをいう。
44 設計図書
基本設計図書、実施設計図書及び本施設についてのその他の設計に関する図書(本契約に定める条件に従い設計図書が変更された場合は、当該変更部分を含む。)の総称をいう。
45 設計図書等
設計図書、工事完成図書及びその他本契約の施設整備業務に関連して市の要求に基づき作成される一切の書類をいう。
46 着工日
本工事に着工する日として事業スケジュールにおいて指定された日をいう。
47 長期修繕計画書
第 61 条第2項、第4項から第6項までの規定に基づき事業者が市に提出し、市の承認を得た最新版の長期修繕計画書をいう。
48 入札説明書
令和6年3月25日付堤根余熱利用市民施設整備事業入札説明書(その後の変更を含む。)をいう。
49 入札説明書等
入札説明書及びその添付資料、要求水準書及びその資料、落札者決定基準、様式集等入札公告時に示した資料(その後の変更を含む。)の総称をいう。
50 入札説明書等質疑回答
入札説明書等に関する質問に対する市の回答書の総称をいう。
51 年度業務計画書
第 61 条第3項、第4項及び第6項までの規定に基づき事業者が市の承認を得た最新版の年度業務計画書をいう。
52 年度業務報告書
第 62 条第2項及び第3項の規定に基づき事業者が市に提出する日報、月次報告書、四半期報告書及び年次報告書の総称をいう。
53 引渡日
本施設が実際に市に引き渡された日をいう。
54 引渡予定日
令和 10 年 12 月末日又は本契約に従い変更されたその他の日をいう。
55 設備・備品リスト
要求水準書資料 13「設備・備品リスト」に規定される設備・備品リストをいう。
56 不可抗力
暴風、豪雨、洪水、高潮、津波、地滑り、落盤、地震その他の自然災害又は火災、騒擾、騒乱、暴動その他の人為的な現象のうち通常の予見可能な範囲外のもの(本事業関連書類で水準が定められている場合は、その水準を超えるものに限る。)であって、市又は事業者のいずれの責めにも帰さないものをいう。ただし、法令の変更は、「不可抗力」に含まれない。
57 法令
法律、政令、規則、命令、省令、条例、通達、行政処分、行政指導若しくはガイドライン又は裁判所の確定判決、決定若しくは命令、仲裁判断又はその他の公的機関の定める一切の規定、判断若しくはその他の措置等を総称する。なお、本契約上で表示される特定の「法令」は、別段の定義がなされている場合を除き、いずれもその適用時点までの改正が当然に含まれ、また、「法令変更」は、法律・政令・規則・命令・省令・条例の公布、行政処分・通達・行政指導・ガイドラインの発出、裁判所の判決・決定・命令・仲裁判断の宣告その他公的機関の定める一切の規定・判断・措置等が本事業又は事業者に適用されることが予見可能になった時点でなされたものとする。
58 本業務
本事業において事業者が行う施設整備業務、開業準備業務及び施設供用業務の総称をいう。
59 本契約締結日
本契約の仮契約が川崎市議会の議決を経て本契約となった日をいう。
60 本工事
本事業に関し設計図書に従った既存施設の解体工事、本施設の建設工事及びその他の施設整備業務に基づく関連工事をいう。
61 本事業
PFI 法に基づき、市が特定事業として選定した堤根余熱利用市民施設整備事業をいう。
62 本事業関連書類
入札説明書等、入札説明書等質疑回答、基本協定書及び事業者提案の総称をいう。
63 本施設
本事業として、事業者が本契約に従いその施設整備、運営及び維持管理を行う、事業用地に設置される施設(これらに付随する外構、施設及び設備を含む。)をいう。
64 本指定
事業者を、本施設の指定管理者として指定することをいう。
65 本条例
本施設の設置、利用、管理及び指定管理者に関する基本的な事項を定める川崎市議会により可決された条例並びに同条例に付随・関連する規則その他の細則(同条例に基づきなされる本事業に関係する市の議決を含む。)の総称をいう。
66 モニタリング
要求水準書及び事業者提案に適合した本事業の遂行を確保するため、別紙7(モニタリング及びサービス対価の減額等の基準と方法)の規定に基づき、本業務につき行われる各種の調査及び確認をいう。
67 要求水準
本事業において事業者が実施する業務に関して市が要求するサービスの水準であっ て、要求水準書及びこれに付随する文書において示された業務の基準をいう。なお、事業者提案に記載された性能又は水準が、要求水準書に記載された性能又は水準を上回る場合は、その限度において、事業者提案に記載された性能又は水準が要求水準となる。
68 要求水準書
本事業に関し、令和6年3月25日に入札説明書とともに公表された要求水準書をいう。
69 落札者
本事業の実施に関して入札手続により選定された複数の企業からなる企業グループをいい、構成員及び協力企業をいう。
70 PFI 法
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第
117 号)をいう。
以 上
別紙2 事業概要
(第3条関係)
1 施設概要
(1)基本条件(本事業の事業用地)
住所 | 川崎市川崎区堤根 73 番1、73 番7 | |
敷地面積 | 事業用地:5,575.76 ㎡整備用地:5,572.46 ㎡ | |
地域区分 | 市街化区域 | |
用途地域 | 準工業地域 | |
建蔽率 | 60% | |
容積率 | 200% | |
防火地域 | 準防火地域 | |
高度地区 | 第3種高度地区:真北 10m+1.25/1 高さ 20m | |
日影規制 | 5h/3h GL+4.0m | |
前面道路 | 堤根1号線 | |
建築基準法上の種類 | 42 条1項1号 | |
幅員 | 6.0m | |
一方通行 | 北から南 | |
交通アクセス | JR 線 川崎駅から徒歩約 17 分 JR 線 尻手駅から徒歩約 12 分 京急線 八丁畷駅から徒歩約7分 |
(2)現況施設概要
施設名称 | 堤根余熱利用市民施設(ヨネッティー堤根) | |
ヨネッティー堤根 | 老人休養施設 | |
構造規模 | 鉄骨造 2階建 | 鉄骨造 平屋建 |
面積 | 1,383.46 ㎡ | 243.42 ㎡ |
竣工年月 | 昭和 57 年3月 | 昭和 57 年3月 |
プール 25m×6レーン(深さ 1.1~ | 大広間(28 帖+ステージ) | |
1.3m) | 浴室(男女計 22.3 ㎡) | |
機能 | 幼児用プール(深さ 0.2~0.4m) | 和室(6帖) |
ギャラリー | ロビー | |
更衣室 | ||
機械室 |
駐車場 | 13 台 |
その他外構 | フェンス、物置、駐輪場、植栽等 |
(3)整備施設概要
機能 | 諸室等 | 規模 (㎡) | 諸室概要 |
①温水プール機能 | 25mプール | 1,200 | 現状と同等程度の規模とする 6 コース+スロープ |
歩行用プール | 既存施設利用者の要望により、全長 30 ~50m程度 | ||
子供用プール | 現状と同等の機能維持とする | ||
監視室、採暖室、 倉庫 | 運営に必要な機能と規模を確保する | ||
更衣室 | 他機能利用者と併用も可とする | ||
②トレーニング 機能 | トレーニングルーム | 400 | 各種トレーニング等の運動ができる諸室とする。 |
スタジオ | 音響装置を備えるものとする | ||
③コミュニティ 機能 | 多目的ルーム | 140 | 多目的に利用できるよう防音仕様とする |
会議室 | 市民が利用できるものとする | ||
温浴施設 | 多様な世代が使用し、ユニバーサルに配慮された温浴施設(ジャグジー、足湯、サウナ等) ※ジャグジーは温水プール機能に含め て配置することも可とする | ||
プール観覧ギャラリ ー | 200 | 25mプールが見渡せる位置に設ける | |
キッズルーム又は キッズコーナー | プール観覧ギャラリーに併設する授乳室を設ける | ||
無人コンビニスペー ス | 自動販売機程度 | ||
休憩スペース | 飲食スペース等 | ||
④管理 運営 | 事務室 | 適宜 | 受付を設け、運営に必要な規模とする |
倉庫等 | 適宜 | 倉庫のほか運営に必要な諸室を整備 |
機能他 | 機械室 | 適宜 | 浸水地域を考慮した設置位置とする必要規模は設備仕様により変動 |
共用部 | 適宜 | エントランス、ホール、廊下、階段、エ レベーター、トイレ等 | |
合計 | 2,700 | ※駐車場やピロティなどは除く |
2 事業期間
本事業の事業期間は、本契約締結日から令和 26 年3月 31 日までとする。
施設整備期間 | 本契約締結日~令和 10 年 12 月 |
開業準備期間 | 令和 11 年1月~3月 |
開館式典 | 令和 11 年3月下旬 (土日・祝日の内、一日を想定) |
維持管理及び運営期間 | 令和 11 年4月~令和 26 年3月 |
余熱供用開始 | 令和 17 年 10 月(予定) |
本事業の終了 | 令和 26 年3月 |
3 事業の範囲
(1) 施設整備業務
(ア) 事前調査業務
(イ) 家屋調査業務(事前・事後)
(ウ) 設計業務(基本設計及び実施設計)
(エ) 解体・建設工事業務
(オ) 工事監理業務
(カ) 備品等調達及び設置業務
(キ) 施設引渡業務
(ク) 近隣住民対応業務(住民説明会対応、陳情対応)
(ケ) その他施設整備上必要な業務
(2) 開業準備業務
(ア) 開館準備業務
(イ) 供用開始前の広報活動業務
(ウ) 供用開始前の予約受付業務
(エ) 開館式典、内覧会等の実施業務
(3) 運営業務
(ア) 統括管理業務
(イ) 利用受付業務
(ウ) プール機能運営業務
(エ) トレーニング機能運営業務 (オ) コミュニティ機能運営業務 (カ) スポーツ教室等運営業務 (キ) 総務業務
(ク) 物品・飲食物等販売等業務
(ケ) 災害時初動対応業務
(コ) 什器備品等保守管理業務
(サ) 自主事業(任意)
(4) 維持管理業務
(ア) 建築物保守管理業務 (イ) 建築設備保守管理業務 (ウ) 外構等保守管理業務 (エ) 環境衛生管理業務
(オ) 清掃業務
(カ) 施設保安業務
(キ) 駐車場及び駐輪場管理業務
(ク) 修繕及び更新業務
以 上
別紙3 事業スケジュール
(第4条関係)
本契約締結日 議会の議決の日
施設整備期間 本契約締結日から令和 10 年 12 月 31 日まで着工日 令和__年__月__日
引渡予定日 令和__年__月__日
開業準備業務開始 引渡日の翌日
開館式典 令和 11 年3月__日(土日、祝日のうち、一日)開業準備期間 引渡日の翌日から令和 11 年3月 31 日まで
供用開始予定日 令和 11 年4月1日
維持管理・運営期間 令和 11 年4月1日から令和 26 年3月 31 日まで
余熱供用開始 令和 17 年 10 月__日
本契約終了日 令和 26 年3月 31 日
以 上
別紙4 保険
(第 31 条、第 54 条、第 77 条関係)
1 施設整備業務に係る保険
(1) 建設工事保険:工事中の施設に事故が生じた場合、事故直前の状況に復旧する費用を補償
・対象 本工事に関する全ての建設資産
・補償額 本施設の再調達金額
・期間 着工日から引渡日まで
・その他 被保険者を事業者、下請業者を含む業務実施者及び市とする。
(2) 第三者賠償責任保険:工事中の第三者の身体・財産に損害を与えた場合、そ
の損害に対する補償
・対象 本施設内における建設期間中の法律上の賠償責任
・補償額 対人:1人当たり1億円、1事故当たり 10 億円対物:1事故当たり1億円
・期間 着工日から引渡日まで
・その他 被保険者を事業者、下請業者を含む業務実施者及び市とし、交差責任担保特約を付ける。
(3) 普通火災保険:工事中の施設の火災等により本施設に損害が生じた場合、その損害を補償
・対象 本施設
・補償額 出来形の再調達金額
・期間 着工日から引渡日まで
2 開業準備期間の保険
(1) 第三者賠償責任保険:開業準備期間の第三者の身体・財産に損害を与えた場合、その損害に対する補償
・対象 本施設内における開業準備業務に起因する法律上の賠償責任
・補償額 対人:1人当たり1億円、1事故当たり 10 億円対物:1事故当たり1億円
・期間 開業準備期間
・その他 被保険者を事業者、下請業者を含む業務実施者及び市とし、交差責任担保特約を付ける。
3 維持管理・運営期間の保険
(1) 第三者賠償責任保険:維持管理・運営期間の第三者の身体・財産に損害を与
えた場合、その損害に対する補償
・対象 本施設内における施設供用業務に起因する法律上の賠償責任
・補償額 対人:1人当たり1億円、1事故当たり 10 億円対物:1事故当たり1億円
・期間 維持管理・運営期間
・その他 被保険者を事業者、下請業者を含む業務実施者及び市とし、交差責任担保特約を付ける。
※上記保険以外の保険の付保については、事業者提案とする。
なお、開業準備期間又は維持管理・運営期間中の保険については、事業者が上記の保険を付保した場合と同等の効果がある手法を提案し、市がこれを認めた場合には、これによるものとする。
以 上
別紙5 保証書の様式
(第 46 条関係)
〔建設企業〕(以下「保証人」という。)は、堤根余熱利用市民施設整備事業(以下「本事業」という。)に関連して、事業者が川崎市(以下「市」という。)との間で締結した令和[ ]年[ ]月[ ]日付事業契約書(以下「本契約」という。)に基づいて、事業者が市に対して負担する本保証書第1条の債務につき、事業者と連帯して保証する。なお、本保証書において用いられる用語は、本保証書において別途定義された場合を除き、本契約において定められる用語と同様の意味を有する。
第1条(保証)
保証人は、本契約第 46 条の規定に基づく契約不適合責任に基づき事業者が市に対して負う債務(以下「主債務」という。)を、事業者と連帯して保証する。
第2条(通知義務)
市は、本保証書の差入日以降において、本契約又は主債務の内容に変更が生じたことを知った場合には、遅滞なく当該事由を保証人に対して通知しなければならない。本保証書の内容は、市による通知の内容に従って、当然に変更されるものとする。
第3条(保証債務の履行の請求)
1 市は、保証債務の履行を請求しようとするときは、保証人に対して、市が定めた様式による保証債務履行請求書を送付しなければならない。
2 保証人は、保証債務履行請求書を受領した日から7日以内に当該請求に係る保証債務の履行を開始しなければならない。市及び保証人は、本項に規定する保証債務の履行期限を、別途協議の上、決定するものとする。
3 前項の定めにかかわらず、保証人は、主債務が金銭の支払を内容とする債務である場合には、保証債務履行請求書を受領した日から 30 日以内に当該請求に係る保証債務全額の履行を完了しなければならない。
第4条(求償権の行使)
保証人は、本契約に基づく事業者の市に対する債務が全て履行されるまで、保証人が本保証書に基づく保証債務を履行したことにより、代位によって取得した権利を行使することができない。
第5条(終了及び解約)
1 保証人は、本保証書を解約及び撤回することができない。
2 本保証書に基づく保証人の義務は、本契約に基づく事業者の市に対する債務が全て履行されるか又は消滅した場合、終了するものとする。
第6条(管轄裁判所)
本保証書に関する全ての紛争は、横浜地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第7条(準拠法)
本保証書は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈されるものとする。
令和[ ]年[ ]月[ ]日
保証人:[ ]
代表取締役[ ]
別紙6 サービス対価の構成及び支払方法
(第 78 条、第 79 条関係)
[入札説明書別紙を添付]
別紙7 モニタリング及びサービス対価の減額等の基準と方法
(第 80 条、第 81 条、第 93 条、第 94 条関係)
[入札説明書別紙を添付]
別紙8 法令変更による費用の負担割合
(第7条、第 35 条、第 37 条、第 41 条、第 43 条、第 48 条、第 56 条、第 63
条、第 69 条、第 95 条、第 96 条関係)
市負担割合 | 事業者負担割合 | |
① | 本事業に特別に影響を及ぼす法令(税制度を除く。) の制定・改正の場合 100% | 0% |
② | 下記③以外の税制度の新設及び変更に関する 法令の制定・改正の場合 100% | 0% |
③ | 事業者の利益に課される税制度の新設及び変更 に関する法令の制定・改正の場合 0% | 100% |
④ | 上記①②③以外の法令の制定・改正の場合 0% | 100% |
なお、①の本事業に特別に影響を及ぼす法令とは、本事業及び本事業類似のサービスを提供する事業に関する事項を特別に規定することを目的とした法令を意味するものとし、これに該当しない消費税、法人税その他の税制変更及び事業者若しくは本事業に対して一般的に適用される法律の変更は含まれないものとする。
また、上記にかかわらず、自主事業に関して法令の変更により事業者に増加費用が発生した場合は、当該増加費用は全て事業者の負担とする。
以 上
別紙9 不可抗力
(第7条、第 30 条、第 35 条、第 37 条、第 41 条、第 43 条、第 48 条、第 56
条、第 63 条、第 69 条、第 77 条、第 82 条、第 98 条、第 99 条関係)
1 引渡日(同日を含む。)までに不可抗力が生じた場合
引渡日(同日を含む。)までに不可抗力が生じ、本事業に関して事業者に損害(ただし、事業者の得べかりし利益は含まない。以下本別紙9において同じ。)、損失及び費用が発生した場合、当該損害、損失及び費用の額が、引渡日(同日を含む。)までに累計で、サービス対価(施設整備費相当分)の 100 分の1に至るまでは事業者が負担するものとし、これを超える額については市が負担する。ただし、当該不可抗力事由により保険金が支払われる場合、事業者の負担額を超えた当該保険金額相当額は、市の負担部分から控除する。
2 引渡日の翌日(同日を含む。)以降に不可抗力が生じた場合
引渡日の翌日(同日を含む。)以降に不可抗力が生じ、本事業に関して事業者に損害、損失及び費用が発生した場合、当該損害、損失及び費用の額が、当該不可抗力が生じた日が属する事業年度における市が支払うべきサービス対価(施設供用業務費等相当分)の 100 分の1に至るまでは事業者が負担するものとし、これを超える額については市が負担する。ただし、当該不可抗力事由により保険金が支払われる場合、事業者の負担額を超えた当該保険金額相当額は、市の負担部分から控除する。
3 自主事業
上記1及び2の規定にかかわらず、不可抗力により自主事業に関して事業者に損害、損失及び費用が発生した場合であっても、当該損害、損失及び費用は全て事業者が負担する。
以 上
(台帳)
別紙 10 作業報酬下限特記事項
(第 57 条第2項、第 100 条第4項関係)
第1条 事業者は、川崎市契約条例(昭和 39 年条例第 14 号)第8条第1号に規定する台帳(以下「台帳」という。)を条例第7条第1項に規定する対象労働者(以下
「対象労働者」という。)の同意を得て作成し、事業場その他適当な場所に備え置かなければならない。
2 事業者は、台帳の写しを、市が指定する期日までに提出しなければならない。
(周知)
第2条 事業者は、次に掲げる事項を、本業務が行われる事業場の見やすい場所に掲示し、又は当該事項を記載した書面を本業務に従事する対象労働者に交付しなければならない。
(1)対象労働者の範囲
(2)川崎市契約条例第7条第1項に規定する作業報酬下限額
(3)川崎市契約条例第9条の申出をする場合の申出先
(4)川崎市対象労働者が契約条例第9条の申出をしたことを理由として、当該対象労働者に対し、解雇その他不利益な取扱いをしてはならないとされていること。
(対象労働者からの申出への対応)
第3条 事業者は、川崎市契約条例第9条の申出を受けたときは、誠実に対応しなければならない。
(作業報酬の支払)
第4条 事業者は、対象労働者に作業報酬が支払われるべき日において、支払われるべき当該作業報酬が支払われていない場合にあっては川崎市契約条例第8条第5号に規定する基準額(以下「基準額」という。)を、支払われた当該作業報酬の額が基準額を下回る場合にあってはその差額を、当該日から起算して 14 日を経過する日までに、当該対象労働者が受け取ることができるようにしなければならない。ただし、当該基準額又は当該差額のうち当該対象労働者に支払われないことに正当な理由があると認められる部分については、この限りでない。
(不利益取扱の禁止)
第5条 事業者は、対象労働者が川崎市契約条例第9条の申出をしたことを理由として、当該対象労働者に対し、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
(立入調査等)
第6条 事業者は、川崎市契約条例第 10 条第1項の規定による、市からの報告若しくは資料の提出の求め又は立入調査に応じなければならない。
(是正措置)
第7条 川崎市契約条例第 10 条第1項又は第2項の報告若しくは資料の提出又は立入調査の結果、事業者が第1条から前条までに定める事項に違反していると市が認め、当該違反を是正するために必要な措置を講ずるよう求められたときは、事業者は、速やかに是正の措置を講ずるとともに、当該措置の内容を市が指定する日までに報告しなければならない。
(解除の特則)
第8条 市は、事業者が川崎市契約条例第 10 条第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の資料の提出をし、同項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、前条の必要な措置を講じず、又は同条の報告をせず、若しくは虚偽の報告をしたときは、本指定を取消し(ただし、施設供用業務に関する場合に限る。)、又は期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 市は、第1項の取消又は命令によって事業者に損害が生じた場合においても、その損害を賠償する責任を負わない。
以 上
別紙 11 個人情報の取扱いに関する情報セキュリティ特記事項
(第 108 条関係)
(趣旨)
第1条 この特記事項は、事業者が本事業を遂行するにあたって必要となる個人情報の取扱いについて、必要な事項を定めるものである。
(基本事項)
第2条 事業者は、業務の履行に当たり情報セキュリティの重要性を認識し、情報資産の漏えい、紛失、盗難、改ざんその他事故等から保護するため、必要な措置を講じなければならない。
(情報セキュリティ関連規定の遵守)
第3条 事業者は、本契約による業務に関する情報資産の取扱いについては、個人情報の保護に関する法令のほか、川崎市情報セキュリティ基準その他の関連規定を遵守しなければならない。
(個人情報の適正な維持管理)
第4条 事業者は、本契約の履行に当たり個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号。以下「個人情報保護法」という。)に規定する個人情報(以下「個人情報」という。)を取り扱う場合は、個人情報の保護を図るため、個人情報の漏えい、改ざん、滅失、き損その他の事故等を防止するための必要な措置を講ずることにより、個人情報について適正な維持管理を行わなければならない。
2 事業者は、本契約の履行に必要な業務に従事させる者に対して、業務が適切に履行されるよう、必要な監督を行わなければならない。また、個人情報保護法にある罰則規定を周知しなければならない。
(秘密保持及び第三者への提供の禁止)
第5条 事業者は、本契約の履行に当たり知り得た秘密及び個人情報を第三者に開示し、又は漏えいしてはならず、並びにあらかじめ市が書面により承諾した内容を除いて、本契約の履行により知り得た情報を第三者に提供してはならない。本契約が終了し、又は解除された後においても、また、同様とする。
2 事業者は、前項の義務を遵守するために必要な措置として、本契約の履行に必要な業務に従事させる者に対して、川崎市情報セキュリティ基準第2章9(1)
オの定めに従い、秘密保持等に関する誓約書を提出させなければならない。
3 市は、第1項の規定に違反するおそれがある場合は、事業者に対し関係資料の提出を求め、又は市の職員をして履行場所等に立ち入らせ、文書その他の資料を調査させ、若しくは関係者に質問させることについて協力を求めることができる。
(再委託の禁止)
第6条 事業者は、本契約による業務の全部を一括して、又は主要な部分を第三者に委託してはならない。ただし、本契約に基づく場合において市に事前に書面で申請したとき、又は、業務の一部(主要な部分を除く。)であって、市に事前に書面により申請し、市の書面による承諾を得た場合はこの限りでない。
2 事業者は、前項ただし書により市に申請する書面には、再委託先の名称、再委託する理由、再委託して処理する内容、再委託先において取り扱う情報、再委託先における安全性及び信頼性を確保する対策並びに再委託先に対する管理及び監督の方法等を記載しなければならない。
3 事業者は、第1項ただし書により委託する場合は、受託者の当該事務に関する行為について、市に対して全ての責任を負うものとする。
(指示目的外の利用の禁止)
第7条 事業者は、本契約の履行に必要な業務に関する情報をその他の用途に使用してはならない。
(情報の複写及び複製の禁止)
第8条 事業者は、本契約の履行に当たり、市の指示又は承諾があるときを除き、受託業務に関する情報を複写し、又は複製をしてはならない。
(情報の帰属権)
第9条 業務に関する情報が記録された記録媒体等の内容をなす一切の情報は、当該業務の処理のため市が提供した市の情報であって、事業者はその内容を侵す一切の行為をしてはならない。
2 市及び事業者は、本契約に関わる全ての情報の記録等、当該受託業務完成に必要なものが、市の所有物であることを確認する。ただし、事業者が所有するソフトウェア及び著作権、特許権その他の権利で本契約の履行のために適用したものについてはこの限りではない。
3 事業者は、本契約の履行による成果物の全てについて、第三者の著作権、特許
権その他の権利を侵してはならない。
(情報資産の保護)
第10条 事業者は、受託業務に関する情報資産を市の指定した場所以外には、搬出できないものとする。
(情報資産の受渡し)
第11条 本契約による業務に関する情報資産の提供、返却又は廃棄については、受渡票等で確認し、行うものとする。
(情報資産の授受及び搬送)
第12条 本契約で履行する業務に関する情報資産の授受及び搬送は、市の管理責任者が指定する職員と、事業者の管理責任者との間で行う。
2 業務に関する情報資産の授受及び搬送を事業者が行う場合は、その費用は事業者の負担とし、事業者の責任において行うものとする。
(厳重な保管及び搬送)
第13条 事業者は、本契約による業務に関する情報資産の漏えい、改ざん、滅失、き損その他の事故等を防止するために、情報資産の厳重な保管及び搬送に努めなければならない。
(情報資産の返還又は廃棄)
第14条 事業者は、本契約が終了し、又は解除されたときには、本契約による業務に関する情報資産を速やかに市に返還し、又は市の指示に従い、情報を復元できないよう措置を講じ、安全適切に廃棄しなければならない。
(入退室管理事項)
第15条 事業者は、市の情報セキュリティ管理エリアに入室して業務を行う場合には、市の定める入退出に関する規定を遵守しなければならない。
2 市の情報セキュリティ管理エリアには、情報機器及び外部媒体の持込み並びに持ち出しを禁止する。ただし、市に事前に書面により申請し、市が許可した場合はこの限りではない。
(身分証明書の携帯等)
第16条 本契約による業務に従事する事業者の従業員は、その業務を行うに当たり、受託会社の商号及び自己の氏名が記載され、並びに顔写真が付いた身分を示す証明書を携帯し、関係人から請求があったときには、これを提示しなければな
らない。
(事故発生時の報告義務)
第17条 事業者は、本契約による業務に関する情報資産の漏えい、紛失、盗難、改ざんその他事故等が生じ、又は生じた可能性があることを知ったときには、速やかに市に報告し、その指示に従わなければならない。本契約が終了し、又は解除された後においても、また、同様とする。
2 この場合、事業者は、その事故発生の理由にかかわらず、速やかにその状況、処置対策等を書面により市に報告しなければならない。
(業務の報告又は検査等)
第18条 市は、必要があるときは、いつでも事業者の業務の処理状況について報告を求め、又は個人情報の取扱いについて必要な措置が講じられているかどうか確認するため、事業者及び再委託先に対して検査等を行うことができる。
(教育の実施)
第19条 事業者は、従業員に対し、本契約による業務に関する情報資産を取り扱う場合に遵守すべき事項その他本契約の適切な履行のために必要な事項に関する研修等の教育を実施しなければならない。
(契約の解除)
第20条 市は、事業者がこの特記事項に定める義務を果たさない場合には、契約による業務の全部又は一部を解除することができるものとする。
2 事業者は、前項の規定に基づく契約の解除により損害を被った場合においても、市にその損害の賠償を求めることはできない。
(損害賠償)
第21条 事業者の故意又は過失を問わず、事業者がこの特記事項に定める義務に違反し、又は怠ったことにより、個人情報の漏えい等の事故が発生し、市に対する損害を発生させた場合は、事業者は、市に対して、その損害を賠償しなければならない。
2 前項の損害賠償金は、契約金、契約保証金その他事業者に支払うべき債務と相殺することができる。
(違反事実の公表)
第22条 事業者がこの特記事項に違反した場合、市は事業者の名称及び違反事項
を公表することができる。
(その他)
第23条 事業者は、この特記事項に定めるもののほか、情報資産の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
以 上