Contract
一般財団法人 全国調味料・野菜飲料検査協会認証業務規程
第 1 章 x x
(適用の範囲)
第 1 条 この規程は、一般財団法人 全国調味料・野菜飲料検査協会 (以下「本会」という。)が日本農林規格等に関する法律(以下「JAS法」という。)に基づいて行う認証に関する業務について、その運営方針、運営体制・実施方法その他の認証に関する業務の実施に必要な事項を規定する。
(認証に関する業務の方針)
第 2 条 本会が行う認証に関する業務の方針は次のとおりとし、すべての活動はこの方針に基づいて行われるものとする。
(1) 認証に関する業務をxx、xx、迅速に提供する。
(2) 認証に関する業務の信頼性確保のため、必要な技術的能力の維持・向上に努める。
(3) 認証に関する業務の機密保持、客観性及びxx性に関して他の業務部門からの影響の排除に責任を持つ。
(4) JAS制度の適正な運営に寄与する。
(5) 本会は、認証に関する業務の結果を左右しかねないような全ての営利的、財政的、その他の圧力に影響されないようにする。
(法的地位及び責任)
第 3 条 本会は、定款の定めるところにより、JAS法に基づく登録認証機関として登録され、認証に関する業務を行うものとする。
2 本会は、登録認証機関に与えられた権限を適正に行使するとともに、本会が行うすべての認証に関する業務に責任を負うものとする。
第2章 認証に関する業務を行う区域及び事業所の所在地、名称
(認証に関する業務を行う区域)
第 4 条 本会が認証に関する業務を行う区域は、国内及び外国の区域とする。
(認証に関する業務を行う事業所の所在地等)
第 5 条 本会の認証に関する業務は、xxx中央区日本橋小伝馬町15番18号、一般財団法人全国調味料・野菜飲料検査協会において行う。
第 3 章 認証を行う農林物資の種類
(認証を行う農林物資の種類)
第 6 条 本会が認証を行う農林物資の種類は、トマト加工品、ウスターソース類、醸造酢並びににんじんジュース及びにんじんミックスジュースとする。
(認証を行う品質取扱業者)
第 7 条 本会が認証を行う者は、製造業者、加工業者、輸入業者、販売業者及び外国製造業者(以下「品質取扱業者」という。)とする。
第 4 章 認証に関する業務を行う時間及び休日
(営業時間)
第 8 条 事業所の認証に関する業務を行う時間は、9 時から 17 時までとする。
2 休業日は、土曜日、日曜日、国民の祝日・休日、12 月 29 日から 31 日まで並びに年始の
1 月 2 日及び 3 日とする。
第 5 章 認証に関する料金の算定方法等
(認証手数料)
第 9 条 本会は、第 23 条に基づく認証申請を受理する場合は、当該申請を行った者(以下
「認証申請者」という。)から別表に定める認証手数料を徴収するものとする。
(調査手数料等)
第10 条 本会は、本会から認証を受けた品質取扱業者(以下「認証事業者」という。)に対し第 34 条に基づく認証事項の確認調査を実施するときは、認証事業者から別表に定める調査手数料を徴収するものとする。
2 本会は、認証事業者に対し、第 35 条に基づく認証事項の臨時確認調査を実施するときは、認証事業者から別表に定める臨時調査手数料を徴収するものとする。
(その他の費用の負担)
第 11 条 本会は、認証申請者及び認証事業者に対し、第 42 条に基づく講習会を実施するときは、別表に定める講習会参加費を徴収するものとする。
2 本会は、品質取扱業者又はその他の利害関係人から第 21 条第2項(9)の財務諸表等の書面の謄本又は抄本の請求があった場合又は財務諸表等の電磁的記録を電磁的方法により提供するよう要請があった場合には、当該請求を行った品質取扱業者又はその他の利害関係人から別表に定める交付手数料を徴収するものとする。
(手数料の納入)
第 12 条 第 9 条及び第 10 条並びに第 11 条に該当する手数料を理事長の請求する期日までに現金書留又は本会の口座に振り込まなければならない。
第 6 章 認証に関する業務を行う組織
(組織)
第 13 条 本会の組織のうち、認証に関する業務を行う組織は、別に定める組織及び事務分掌規程のとおりとする。
(下請負契約)
第14 条 本会が認証に関する業務の一部を外部の機関又は個人に委託する場合には、本会と委託先は、機密保持及び利害の相反に関する事項を含む適切な協定書を取り交わすものとする。
2 本会は、委託した業務に対する全責任を持ち、認証の授与、維持、拡大、縮小、一時停止及び取消しに関しては本会が自ら実施するものとする。
3 本会は、委託先の機関又は個人が相応の能力を持ち、関連する基準を遵守するようにさせるものとする。
4 本会は、委託先の機関又は個人が、認証申請者の製品の製造にxx性が損なわれるような関与をさせないようにするものとする。
5 本会は、認証に関する業務の一部の委託に関して、認証申請者の同意を得ておくものとする。
(理事長の責任及び権限)
第 15 条 本会の理事長(以下「理事長」という。)は、認証に関する業務に係る経営資源の確保、運営方針の策定、認証に関する業務の実施及び監督並びに認証の授与、維持、拡大、縮小、一時停止及び取消しに関する決定について責任及び権限を有するものとする。
(債務)
第 15 条の2 本会は、認証業務から発生する恐れのある債務に対しては、保有する財産にお
いて適切に処置する。
第 7 章 認証に関する業務を行う者の職務
(認証に関する業務を行う者の職務)
第 16 条 認証に関する業務を行う者の職務は、製品検査、書類審査及び実地調査の業務並びに判定の業務とし、理事長は、職務及び責任を記述した明確で最新の状態の指示書を認証の業務を行なう者が利用できるようにしておくものとする。
2 製品検査員は、JAS格付予定製品の製品検査を行い、製品のJAS規格への適合性を検査する。
3 審査員は、認証の申請に係る審査業務及び認証後に定期的又は必要に応じて行う認証事項の確認調査に従事し、書類審査及び実地調査を行い、当該農林物資に係る認証の技術的基準との適合性を審査する。また、製品検査員が行った製品検査の結果及び実地調査の状況から、認証申請者が常にJAS規格に適合する製品を供給する能力を有するかどうかを審査する。
4 判定員は、前項の審査員の審査結果に基づき、認証のための判定並びに認証事項の確認調査結果に基づく判定を行う。
5 製品検査員、審査員及び判定員(以下「製品検査員等」という。)は、遂行する職務に対して適格でなければならない。
(製品検査員等の任命)
第 17 条 理事長は、製品検査員等を任命する。
2 製品検査員等には、別に定める製品検査員・審査員・判定員資格基準に基づき、JAS法、認証に関する業務の手順、認証の技術的基準、JAS規格及び該当する農林物資の製造方法等の必要な教育・訓練を受け、かつ、必要な技術的知識及び経験を有する適格な者を十分な数任命するものとする。
3 理事長は、前項の任命に際して、製品検査員等に対し、以下の事項を約束する誓約書に署名することを求めるものとする。
(1) 本会が定める規則に従うこと。
(2) 個別の申請に伴う認証申請者及び認証事業者との現在、過去及び今後において知り得た全ての状況を明言すること。
(研 修)
第 18 条 理事長は、製品検査員等に対し、適正な業務を維持するために別に定める研修実施要領に基づき研修を実施する。
(機密保持)
第 19 条 本会は、別に定める就業規程に基づき、委託先の機関及び個人を含む組織の全ての階層において、認証に関する業務の過程において得られる情報の機密を保持するものとする。
2 JAS法及び他の法律で求められている場合を除き、認証に関する業務を行う者は、特定の製品、特定の認証申請者又は認証事業者に関し認証に関する業務遂行上知り得た情報は、当該認証申請者又は認証事業者の書面による同意がない限り、第三者に開示してはならない。
3 本会は、JAS法及び他の法律で第三者に情報を開示する場合は、その情報を当該認証申請者又は認証事業者に通知するものとする。
(禁止事項)
第 20 条 本会は、本会に認証の申請を予定する者及び認証事業者に対し、いかなる場合にあっても認証上の問題となる事項の対処方法についての助言又はコンサルタントサービスを行わない。
2 本会は、本会が認証の対象とする農林物資(以下「認証対象農林物資」という。)の製造及び販売を行わない。
3 本会は、認証に関する業務の機密保持、客観性又はxx性を損なうような製品の販売又はサービスの提供を行わない。
第8章 認証の実施方法、認証の取消しの実施方法その他の認証に関する業務の実施方法
(文書・記録の整備及び管理)
第 21 条 本会は、認証に関する業務に係る文書及び記録を定める文書処理規程に基づき、適切に管理するものとする。
2 本会は、以下に関する文書を用意し、要請に応じて閲覧又は交付できるようにしておくものとする。
(1) 本会の権限についての情報
(2) 認証の授与、維持、拡大、縮小、一時停止及び取消しを含む認証に係る手順の説明書
(3) 認証に関する業務における審査及び判定方法の情報
(4) 本会の財政的基盤を確保する手段
(5) 認証申請者及び認証事業者が支払うべき費用
(6) 認証申請者及び認証事業者の権利及び義務(格付の表示の取扱い方法等を含む。)
(7) 苦情・異議申立て及び紛争の処理手順
(8) 認証事業者及びその認証対象農林物資のリスト
(9) 財務諸表等(財産目録、貸借対照表及び収支計算書並びに事業報告書)
(業務に関する情報の提供・同意)
第 22 条 本会は、認証申請者に対し、認証の詳細な手順、JAS法(政令、省令、告示、通知を含む。)、認証対象農林物資の日本農林規格、認証の技術的基準、本会の要求事項、必要となる費用及び納入方法、認証申請者の権利及び義務について記載した文書を提供するものとする。
2 本会は、認証申請者に対して認証を行おうとするときは、当該認証申請者に対し、認証後は以下の事項を遵守することを要求するものとする。
(1) 認証に係る事項が認証の技術的基準に適合するように維持すること。
(2) 格付の表示に係るJAS法の規定を遵守すること。
(3) 農林水産大臣の行う格付の表示の改善命令に違反し、又は報告の請求を拒否し、虚偽の報告をし、又は農林水産大臣若しくは独立行政法人農林水産消費安全技術センターによる立入検査の拒否、妨害若しくは忌避をしてはならないこと。
(4) 認証事項を変更し、又は格付業務を廃止しようとするときは、あらかじめ本会に通知すること。
(5) 認証を受けている旨の情報の提供を行うときは、認証に係る農林物資以外の製品について本会の認証を受けていると誤認させ、又は本会の認証の審査の内容その他の認証に関する業務の内容について誤認させるおそれのないようにすること。
(6) 認証を受けている旨の情報の提供を行うときは、認証に係る農林物資が当該農林物資の日本農林規格に適合していることを示す目的以外の目的で行ってはならないこと。
(7) 本会が(5)又は(6)の条件に違反すると認めて情報の提供の方法の改善又は中止を求めたときは、これに応じること。
(8) (5)又は(6)のほか、他人に認証、格付又は格付の表示に関する情報の提供を行うに当たっては、認証に係る農林物資以外の製品について本会の認証を受けていると誤認させ、又は本会の認証の審査の内容その他の認証に関する業務の内容について誤認させるおそれのないようにすること。
(9) 本会が行う調査等に協力すること。
(10) 毎年6月末日までに、その前年度の格付実績を本会に報告すること。
(11) 格付に関する記録は、賞味期限までの期間(1年に満たない場合は、出荷の日から1年間)保存すること、または、賞味期限の定めがない場合には出荷の日から 3 年間保存すること。
(12) 本会は、認証事業者に対し、必要な報告を求め、又は事務所、工場等に立ち入り、格付、農林物資の広告又は表示、農林物資、原料、工場、帳簿その他の物件を通知又は無通知で検査することができること。
(13) 認証事業者が(1)から(11)までの条件に違反し、又は(12)の報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは(12)の検査を拒否、妨害若しくは忌避をしたときは、本会は、認証の取消し又は格付業務及び格付の表示を付した製品の出荷の停止、又は格付の表示の除去若しくは抹消を請求できること。
(14) 認証事業者が(13)の請求に応じないときは、本会は、その認証を取り消すこと。
(15) 認証の取消し又は格付に関する業務及び格付の表示を付した製品の出荷の停止の場合には、認証事業者は本会の要求どおりに認証証書を返却すること。
(16) 認証証書の写しを取引先等に提供する場合は、複製である旨明記(複製、コピー、写し等)し、全てを複製すること。
(17) 本会は、認証事業者の氏名又は名称及び住所、認証に係る農林物資の種類、 認証に係る工場の名称及び所在地並びに認証の年月日、(13)の規定による請求をしたとき又は認証を取り消したときは、当該請求又は取消しの年月日及び当該請求又は取消しをした理由並びに格付に関する業務を廃止したときは、当該廃止の年月日を公表すること。
(18) 認証を取り消されたときは、格付の表示を付した製品の出荷を停止すること及び格付の表示の除去若しくは抹消をすること。
(19) 本会は、認証事業者が認証を取り消された日から相当の期間が経過した後も、格付の表示の付してある製品の出荷の停止及び格付の表示の除去若しくは抹消を行わない場合は、その旨を公表すること。
(20) JAS製品に関連して持ち込まれた苦情に対して適切な処置をとるとともに、その記録を本会の求めに応じて本会に利用させること。
3 本会は、認証申請者から求められた場合には、追加情報を当該認証申請者に提供するものとする。
(認証申請の受理及び審査の準備)
第23 条 本会は、認証申請者から別記様式1に定める認証申請書が提出されたときは、以下の場合を除き、認証の申請を受理するものとする。また、申請の受理を拒否する場合は、その理由を認証申請者に通知するものとする。
(1) 格付の表示の除去若しくは抹消の命令に違反し、又は報告の求めを拒否し、若しくは虚偽の報告をし、若しくは立入検査を拒否し、妨害し、若しくは忌避したことにより、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わった日から1年が経過していない者からの申請の場合
(2) 本会又は他の登録認証機関から認証を取消されてから1年が経過していない者からの申請の場合
(3) 認証の取消しの日前30 日以内にその取消しに係る認証事業者の業務を行う役員であった者でその取消しの日から1年が経過していない者からの申請の場合
(4) 認証申請者から本会の規定に従わない旨の表明があった場合
2 本会は、認証に係る審査を円滑かつ的確に実施するために以下の状態が確保されるよう、審査を始める前に認証申請書の内容を十分に確認するとともに、確認作業の記録を維持するものとする。
(1) 認証のための要求事項が文書によって明確に規定され、かつ認証申請者に理解されている。
(2) 本会と認証申請者との間に生じる理解の相違はすべて解消されている。
(3) 認証申請者が本会の認証業務規程に定める農林物資の区分及び種類その他の認証に関する業務の範囲内において本会が認証に関する業務を行うことを理解している。
3 本会は、審査に必要な準備作業の管理ができるよう、あらかじめ個別の認証申請の審査に係る業務の計画を作成するものとする。
(製品検査員等の指名)
第 24 条 理事長は、個別の認証申請に係るJAS格付予定製品のJAS規格への適合性の確認検査を行う者を製品検査員の中から指名するものとする。
2 理事長は、個別の認証申請に係る書類審査及び実地調査を行う者を審査員の中から指名するものとする。審査員には、認証申請者の規模等により、必要十分な人数を指名するものとする。
3 理事長は、審査員の審査結果に基づき認証のための判定を行う者を判定員の中から指名するものとする。なお、同一申請について、製品検査員又は審査員に指名された者は判定員には指名しないものとする。
4 製品検査員等の指名に当たっては、過去2年間において認証申請者と利害関係をもち、又は利害関係を有する機関に雇用されていた者は指名しないものとする。
5 本会は、包括的かつ正確な評価を確実に行わせるために、製品検査員等に適切な作業文書を与えるものとする。
(実地調査計画書の通知)
第 25 条 前条の規定により指名された審査員は、認証申請者と日程を調整の上、別記様式2に定める実地調査計画書を作成して、原則としては実地調査の1週間前までに申請者に通知するものとする。
(審査の実施)
第 26 条 審査員は、別に定める新規認証審査・判定実施要領に基づき、書類審査及び実地調査を行い、認証申請者が認証の技術的基準に適合しているかどうかを審査する。また、第 27 条の製品検査結果及び実地調査結果から、認証申請者が常にJAS規格に適合する製品を供給する能力を有するかどうかを審査する。
2 審査員は、実地調査の最後に認証申請者の責任者との間で会議をもち、その会議の場で、認証の技術的基準への適合性に関して書面又は口頭で特に重要と思われる事項を示すものとする。
3 審査員は、実地調査の際に認証申請者のJAS格付予定製品のうち、製造工程を代表するものを製品検査の試料として無作為に抽出するものとする。
(製品検査の実施)
第 27 条 製品検査員は、別に定める製品検査マニュアルに基づき、前条第3項で審査員が抽出した試料をJAS規格に定める測定方法を用いて検査し、製品のJAS規格への適合性
を確認するものとする。
2 製品検査員は、製品検査の結果を審査員に提出するものとする。
(審査結果の報告及び通知)
第 28 条 審査員は、前条の製品検査結果の提出を受けた後速やかに、審査結果に係る報告書(以下「審査結果報告書」という。)を作成し、理事長に報告するものとする。
2 審査結果報告書は、認証申請者が是正すべき事項(不適合)を特定して作成するものとする。
3 審査員は、是正すべき事項がある場合は、審査結果報告書を速やかに認証申請者に通知するものとする。
(是正措置)
第 29 条 審査員は、認証申請者に対し、審査結果報告書への意見の提出を求め、審査結果報告書で指摘した事項を是正するために実施した処置又は一定の期間内に実施を計画している処置について、期限を示して文書による回答を求めるものとする。
2 本会は、前項の回答について、全面的又は部分的な再審査が必要かどうか、又は第 34条に定める認証事項の調査中に確認することで十分と認められるかどうかについて、認証申請者に通知するものとする。
(再審査)
第 30 条 審査員は、第 28 条第3項により指摘した事項が第 29 条による所定の期限内に是正された場合は、当該部分の再審査を行い、審査結果報告書に再審査の結果を追記した最終報告書を理事長に報告するものとする。
2 理事長は、必要に応じて最終報告書を認証申請者に通知するものとする。
(認証の可否の判定)
第 31 条 理事長は、別に定める判定委員会運営要領に基づき判定員で構成する判定委員会を設置する。
2 判定委員会は、認証申請書及び審査結果報告書(最終報告書)に基づき、認証の可否について審議及び判定を行い、理事長に報告するものとする。
3 理事長は、判定の結果が不適合の場合は理由を付して認証申請者に通知するものとする。
(帳簿の作成及び保存)
第 32 条 本会は、認証の申請に係る農林物資の種類ごとに別記様式3に定める認証工場台帳を作成し、最終の記載の日から5年間保存するものとする。
(認証証書の交付)
第 33 条 理事長は、判定の結果、当該農林物資の認証の技術的基準に適合すると認められる場合は、申請者に対し、遅滞なく、別記様式4に定める認証証書を交付するものとする。
2 理事長は、第37 条の判定の結果、認証範囲の縮小又は拡大が適切であると認めた場合は、認証の対象範囲を変更して認証証書を再交付するものとする。
3 理事長は、第 37 条の判定の結果、認証の取消しが適切であると認めた場合及び認証事業者が格付に関する業務を廃止した時は、認証事業者に認証証書を返還させるものとする。
4 理事長は、第37 条の判定の結果、格付業務の停止又は格付の表示を付した農林物資の出荷の停止が適切であると認めた場合、認証事業者に認証証書を一時的に返還させるものとする。
(認証事項の確認)
第 34 条 本会は、認証事業者が、その後も継続して基準を満たしていることを確認するため、別に定める認証事項確認調査・判定実施要領及び製品検査マニュアルに基づき、書類及び実地における認証事項の確認調査並びにJAS格付製品のJAS規格への適合性の確認検査を行うものとする。
2 認証事項の確認の頻度は、認証年月日又は前回の認証事項の確認調査日(第 35 条及び第 36 条の規定による臨時確認調査日を除く。)から1年6カ月を超えない期間内とする。
3 認証事項の確認に係る実施方法は、第 24 条から第 30 条の規定に準じて行うこととするが、製品検査の試料は可能な限り市場で買い上げるものとする。
4 認証事項の確認は、認証事業者に事前に通知して行うほか、一部の認証事業者に対しては事前に通知することなく行うものとする。
(変更届及び認証事項の臨時確認調査)
第 35 条 本会は、認証事業者から第 22 条第 2 項(4)の認証事項に関する変更届の提出があった場合又は認証事業者が認証事項を変更したことを知った場合は、その内容が認証事項の臨時確認調査を必要とするものかどうかを決定し、認証事業者に通知するものとする。
2 本会は、認証事項の変更の内容が認証事項の臨時確認調査を必要とすると判断した場合は、速やかに変更に係る部分の調査を実施するものとする。
3 認証事項の臨時確認調査の実施方法は第 34 条の認証事項の確認調査の実施方法に準じて行う。
(情報提供等に基づく認証事項の臨時確認調査)
第 36 条 本会は、第 34 条及び第 35 条に定める場合のほか、第三者からの情報提供その他の方法により認証事業者が認証の技術的基準に適合しないおそれのある事実を把握したときは、認証事項の臨時確認調査を行うものとする。
2 認証事項の臨時確認調査の実施方法は第 34 条の認証事項の確認調査の実施方法に
準じて行う。
(調査結果に基づく判定)
第 37 条 理事長は、第 34 条から第 36 条に定める調査を実施したときは、別に定める判定委員会運営要領に基づき、判定委員会を招集し、調査結果の審議を行わせるものとする。
2 判定委員会は、調査結果に基づき、認証の維持、認証範囲の縮小若しくは拡大、認証の取消し、格付業務の停止又は格付の表示を付した農林物資の出荷の停止について審議及び判定を行い、理事長に報告するものとする。
3 判定委員会の判定基準は以下のとおりとする。
(1) 認証の維持又は格付等の停止請求の解除
認証事業者が認証の技術的基準に引き続き適合していること。
(2) 認証の縮小、拡大及び認証事項の変更
認証範囲の変更後の状態が認証の技術的基準に適合していること。
(3)認証の取消し
別に定める認証事項確認調査・判定実施要領第 12 に基づく判断基準等による。
(4)格付業務の停止又は格付の表示を付した農林物資の出荷の停止
別に定める認証事項確認調査・判定実施要領第 12 に基づく判断基準等による。
4 理事長は、判定結果を当該認証の取消しに係る認証事業者に通知するものとする。ただし、認証の取消しを通知しようとするときは、その1 週間前までに当該認証の取消しに係る認証事業者にその旨を知らせ、弁明の機会を付与するものとする。
5 本会は、判定委員会の議事録を作成し保存するものとする。
(JAS法等の改正)
第37条の2 理事長は、JAS法及びその関係法令が改正された場合、認証申請者及び認証事業者に文書でその旨を通知するものとする。
2 理事長は、改正内容に応じて変更届の提出を求めるものとし、又、第 35 条に基づき確認するものとする。
第 9 章 認証に関する業務のxxな実施のために必要な事項
(内部監査)
第38 条 理事長は、認証に関する業務に対する内部監査を毎年1回以上実施するものとする。
2 内部監査の手順は、別に定める内部監査規程によるものとする。
3 内部監査の結果は文書化し、保存するものとする。
(xx性リスクの特定)
第 38 条の2 理事長は、第20条で定める禁止事項を行っていない等のxx性に対するリスクを継続的に特定し、特定されたリスクの排除又は最小化に努めなければならない。
2 理事長は、前条で定める内部監査における内部監査結果報告書等をもとにxx性リスクの分析を行う。
3 xx性のリスク分析の結果は、xx性委員会において利用できるものとする。
(xx性委員会)
第 38 条の3 理事長は、本会の認証に関する業務のxx性について毎年1回以上xx性委員会を招集する。
2 前項の手順は、別に定めるxx性委員会設置・開催要領の定めるところによるものとする。
3 xx性委員会は、本会の認証業務等のxx性について審議を行い、その結果を理事長に進言することとする。
4 xx性委員会の記録は、文書化し保存するものとする。
(認証に関する業務の手順、方法の確認及び見直し)
第 39 条 理事長は、認証に関する業務の手順及び方法について、毎年1回以上見直しのための確認を行うものとする。
2 前項の手順は、別に定める認証に関する業務の手順等見直し実施要領による。
3 見直しの記録は文書化し、保存するものとする。
(不適合業務)
第 40 条 理事長は、別に定める不適合業務取扱要領に基づき、不適合な業務の是正及び予防に努めるものとする。
(外部監査の受け入れ)
第 41 条 本会は、農林水産省及び独立行政法人農林水産消費安全技術センターによる監査があるときは、これを受け入れるとともに、監査の実施に協力するものとする。
第 10 章 その他認証に関する業務の実施に必要な事項
(品質管理及び格付を担当する者への講習会等)
第 42 条 本会は、認証申請者又は認証事業者の品質管理責任者、格付責任者又は格付担当者に対する講習会及び格付検査担当者に対する技能研修を別に定める講習会等実施要領に基づき実施するものとする。
(苦情、異議申立て及び紛争の処理)
第 43 条 本会は、申請者又はその他の者から持ち込まれる苦情、異議申立て又は紛争を別に定める苦情・異議申立て及び紛争処理要領に従って処理するものとする。
(認証証書及び格付の表示の管理等)
第 44 条 本会は、認証事業者に認証証書及び格付の表示の管理を適切に行わせるものとする。
2 本会の役職員は、認証事業者による不適正な格付の表示を発見したときは、直ちに理事長へ報告し、その処置について指示を仰ぐものとする。
3 本会の役職員は、認証事業者による宣伝、カタログその他の媒体において認証制度への不正確な言及、誤解を招くような格付の表示の使用を見つけたときは、理事長に報告し、その処置について指示を仰ぐものとする。
(報告及び公表)
第 45 条 本会は、認証を行ったときは、遅滞なくその旨を農林水産大臣に報告するとともに、事務所において公衆の閲覧に供し、及びインターネットを利用して情報を提供するものとする。
2 本会は、認証事業者に対し、格付に関する業務及び格付の表示の付してある農林物資の出荷を停止することを請求したときは、遅滞なくその旨を農林水産大臣に報告するとともに、事務所において公衆の閲覧に供し、及びインターネットを利用して情報を提供するものとする。
3 本会は、認証事業者が格付に関する業務を廃止したときは、遅滞なくその旨を農林水産大臣に報告するとともに、事務所において公衆の閲覧に供し、及びインターネットを利用して情報を提供するものとする。
4 本会は、認証を取消したときは、遅滞なくその旨を農林水産大臣に報告するとともに、事務所において公衆の閲覧に供し、及びインターネットを利用して情報を提供するものとする。
5 本会は、認証事業者から前年度の格付実績の報告を受け、農林物資の種類ごとに取りまとめ、毎年9月末までに農林水産大臣に報告するものとする。
(その他)
第 46 条 この規程に定めるもののほか、認証に関する業務に必要な事項は、別に理事長が定めるものとする。
附則 この規程は 平成 18 年 8 月 14 日から施行する。
附則 平成 20 年 5 月 27 日一部改正・同日施行附則 平成22年8月19日から施行する。
附則 この規程の改正は、平成24年4月1日から適用する。附則 この規程の改正は、平成24年7月20日から適用する。
附則 この規程の改正は、平成25年5月30日から適用する。附則 この規程の改正は、平成25年4月1日から適用する。附則 この規程の改正は、平成27年4月1日から適用する。附則 この規程の改正は、平成28年6月1日から適用する。附則 この規程の改正は、平成30年10月1日から適用する。