店頭証券 CFD 取引約款
平成 23 年 10 月
- 0 -
あい証券株式会社
第 1 条(本約款の趣旨)
店頭証券CFD 取引約款
第三者に委任することができるものとします。
本約款は、お客様とあい証券株式会社(以下「弊社」といいます。)との間で行う店頭証券 CFD 取引(以下「本取引」といいます。)に関する権利義務関係及び本取引に関するサービスの利用を明確にするための取り決めであり、お客様及び弊社は、本取引にあたり本約款とともに、金融商品取引法及びその他の関連する法令諸規則を遵守するものとします。
第 2 条(取引の開始)
お客様は弊社と本取引を開始するにあたり、本約款、取引説明書
(以上を合わせて以下「店頭証券CFD取引契約締結前交付書面」という。)、勧誘方針、個人情報保護宣言、反社会的勢力でないことの確約に関する同意書等を熟読し、かつ十分に理解した上、弊社所定の手続きにより、店頭証券 CFD 取引口座(以下「本口座」といいます。)の開設を申し込み、弊社の承諾をもって本取引を行うものとします。 2 本取引を行った結果発生するお客様の損益金及びその他授受する金銭の受け払いは、すべて本口座で処理するものとします。
第 3 条(リスク及び自己責任の確認)
お客様は、契約締結前にお客様に交付し、説明した店頭証券CFD取引契約締結前交付書面で開示している株価変動リスク、為替変動リスク、流動性リスク、信用リスク、システム・通信リスク、レバレッジ効果によるリスク、限月リスク、ロスカットルールによるリスク、証拠金・手数料変更によるリスク、逆指値注文に関するリスク、関連法令諸規則及び税制の制定若しくは変更等によるリスク等を十分に理解、認識の上、お客様の判断と責任において本取引を行うものとします。
第 4 条(定義)
本約款において以下の用語はそれぞれの各号に定める意味を有するものとします。
(1) 「本取引」は、取引所を介さず、お客様と弊社が相対取引によって、様々な商品を証拠金取引により行うものです。本取引は取引証拠金を預託して、転売、又は買戻しを行うことにより現物の受渡を行うことなく取引損益金の差額を決済する「差金決済取引 (Contract For Difference)」です。
(2) 「証拠金」とは、本取引の契約義務の履行を確保するためにお客様が弊社に対して預託する保証金をいいます。
(3) 「当初証拠金」とは、新規の取引を行うにあたって、お客様が弊社に預託する証拠金をいいます。
(4) 「有効証拠金」とは、本口座の実質的な残高のことをいいます。
(有効証拠金=現金残高+値洗い損益-出金予定額)
(5) 「値洗い」とは、お客様の本口座内で未決済建玉を弊社が定めた当該取引商品の評価レート及びインターバンク市場を参考にした為替レートにより円建てで時価評価することをいいます。
(6) 「値洗い損益」とは、値洗いにより算出した未決済建玉に係る評価損益のことをいいます。
(7) 「ツーウェイ・プライス」とは、弊社がお客様に対して買値、売値を同時に取引システムの取引画面に、あるいは電話にて提示することをいいます。
(8) その他本約款において定義されていないものでその他の交付書面にて定義されている用語は、その定義に従うものとします。
第 5 条(取引委任)
個人顧客(特定投資家(金商法第 2 条第 31 項に規定する特定投資家(同法第 34 条の 2 第 5 項の規定により、特定投資家以外の顧客と
みなされる者を除き、同法第 34 条の 3 第 4 項(同法第 34 条の 4 第 6項において準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)をいう。以下同じ。)を除く。)のお客様は本取引及び本取引を行うのに必要な本口座に関する権限(以下「本取引権限」と
いいます。)を第三者に委任することはできません。但し、弊社が関係法令等及びその他の理由により認めた場合に限り、本取引権限を
第 6 条(法人口座の取引責任者の届出)
お客様が法人の場合、弊社が定める様式により取引責任者を届出るものとします。弊社は取引責任者として届出た者のみが法人を代表して本取引を行うこととし、取引責任者以外の者からの本取引に係る指示は、その事由の如何にかかわらず弊社はこれを認めないものとします。
2 法人のお客様も第三者に対し本取引権限を委任することはできません。但し、弊社が関係法令等及びその他の理由により認めた場合に限り、本取引権限を第三者に委任することができるものとします。
第 7 条(取引の方法)
お客様と弊社の取引は以下の方法により行うものとします。
(1) 電話による取引。
(2) インターネットを経由した弊社取引システムの取引画面による取引(以下「インターネット取引」といいます。)。
第 8 条(証拠金)
お客様は、弊社と本取引を行うに際し、弊社との取引から生じるお客様の弊社に対する全ての債務を担保するため、次の証拠金を弊社に預託するものとし、証拠金に対して弊社は利息を支払わないものとします。
(1) お客様が預け入れる証拠金は、弊社が定める最低証拠金額以上とします。
(2) 証拠金は、弊社が定める 1 取引単位あたりの必要証拠金額に取引単位枚数を乗じた額とし、それ以上の金額を預け入れるものとします。
2 証拠金の預託は、原則として弊社の指定する銀行口座に電信扱いで入金する方法により行うものとします。
3 証拠金は、本口座が開設された後、本取引に係るすべての新規の取引あるいは新規の注文の指示を行う前に予め預託されるものとします。
4 天災地変、原資産価格、その他経済情勢の変化等のやむをえない事由に基づいて、本取引に係る証拠金の条件を弊社は任意に変更できるものとし、変更が行われた場合は未決済建玉に対する証拠金の条件も変更後の条件が適用されるものとします。
第 9 条(手数料及び公租公課)
お客様は弊社が定める取引手数料(消費税含)及びその他送金手数料等、本取引に係る費用については、本取引における取引後、直ちに支払うものとします。
2 お客様は、取引に係る税法の改定により新たに税の支払いが発生した場合は、お客様が支払いを負担するものとします。
第 10 条(取引、注文の方法)
お客様は、原則として弊社営業日の取引注文受付時間内に、取引を行い若しくは取引注文や注文の取消し等、本取引に係る指示を行うものとします。
2 お客様は取引、注文を行う際は、次項各号に掲げる事項をすべて明示することにより取引、注文を行うものとします。電話による取引の場合は、次項各号に掲げる事項を弊社が確認し、了承したときに取引の成立若しくは注文を受け付けたものとみなします。インターネット取引による場合は、お客様の注文について弊社が次項各号に掲げる事項をすべて受信することにより、取引が成立若しくは注文を受け付けたものとみなします。
3 お客様は本取引の取引、注文を行うときは、次の事項を明示するものとします。
(1) 取引商品の種類
(2) 売り又は買いの区別
(3) 新規又は決済(反対売買)の区別
(4) 売買注文の数量
(5) xx、指値・逆指値又はその他注文種類の区別(指値・逆指値又はその他注文の場合には指定値段及び売買注文の有効期限の指示)
(6) その他、特に弊社が定める事項
第 11 条(クーリング・オフ制度の不適用)
本取引において取引若しくは注文が成立したときは、当該取引又は注文を解除すること(クーリング・オフ)はできないものとします。
第 12 条(値洗い)
お客様の保有する未決済建玉に対して毎営業日行われる値洗いの計算は、弊社の定める営業時間の終了時点での終値を基準として、第 4 条第 1 項第 5 号に従って弊社が定める取扱商品の評価価格及び為替レートを用いて行うものとします。
第 13 条(移管等について)
弊社は原則として、弊社外の他社口座・弊社内の他者口座から本口座、あるいは、本口座から弊社外の他社口座・弊社内の他者口座への建玉又は金銭等の移管は、これを取扱わないものとします。
第 14 条(決済日の繰り延べ)
未決済建玉が約定日以降の毎営業日の営業時間終了時までに反対売買による決済が行われない場合、決済日が自動的に 1 決済日繰り延べされるものとし、以後も反対売買による決済が行われるまでの間、決済日の繰り延べが継続されるものとします。但し、限月のある取扱商品についてはその限りではありません。
第 15 条(金利(日歩)の受け払い)
本取引において、決済日の繰り延べにより繰り延べた日数に対応する、弊社が定める金利(売買を行う商品等に係る金利等を参照して弊社が計算した損益額をいいます。以下本条において同様とします。)は、お客様の本口座にて受け払いするものとします。但し、金利の発生しない商品についてはその限りではありません。
2 前項の金利損益の受け払いは、弊社の定める値洗い終了後に、 第 14 条の決済日の繰り延べをもってお客様の本口座にて行うものとします。
3 経済情勢の変化や金融情勢を反映したxxxxの変化に応じて、弊社は金利(日歩)を日々見直し、変更するものとします。
第 16 条(反対売買による決済)
お客様は任意に反対売買により未決済建玉を決済することができるものとします。
第 17 条(強制決済及びロスカット等)
弊社はお客様の損失限定を目的として、予め弊社が設定した条件に達した場合、お客様の未決済建玉の一部若しくは全てを反対売買により決済するものとします。その場合お客様に事前に通知することなくお客様の計算において弊社は任意に決済を行うことができるものとします。特に週末をまたぐ取引には、原資産価格から大きく乖離した価格変動が生じる可能性があり、この場合、預託された取引証拠金以上の損失が生じるリスクがあります。なお、ロスカット時にも、取引手数料は発生するものとします。
2 第 25 条に定める「期限の利益の喪失」の場合、お客様の債務を確定するため、弊社はその裁量により、お客様の未決済建玉の一部若しくは全てをお客様の計算において反対売買により決済できるものとします。本条第 1 項の規定は、本項に基づく強制決済について準用するものとします。
第 18 条(証拠金の返還)
お客様の証拠金残高が預託すべき証拠金の額を超過しているとき、
お客様が当該超過する額の一部若しくは全ての返還を請求した場合、弊社は当該請求に係る事務手続きが完了した日から起算して、日本の 4 銀行営業日以内に当該請求に係る額をお客様に返還するものと します。
2 証拠金の返還請求を受けたとき、未決済建玉がある場合は、返還できる金額が変動し、実際の返還額が当該返還請求額に比して減少若しくは返還できない場合があるものとします。
3 本条に基づく証拠金の返還請求は、弊社の定める返還請求届の方法により行い、返還は原則としてお客様が「店頭証券 CFD 取引口座開設申込書」に登録した振込指定口座宛に振込むことにより行うものとします。
第 19 条(お取引の報告)
弊社が証拠金等を受領したときは、営業日付書面により報告するものとします。
2 売買が行われた場合は、営業日付書面により報告するものとします。
3 未決済建玉、証拠金等の本口座の残高については、定期的に取引残高報告書等により報告するものとします。
4 「店頭証券 CFD 取引口座開設申込書」の「書面の電子交付に関する同意書」欄にご同意印をいただいたお客様は、取引報告書等の書面の電子交付に同意されたものとみなし、取引報告書等に該当する情報を弊社は、所定の電磁的方法により提供することができるものとします。
第 20 条(電話通話の録音)
弊社は電話による取引若しくは照会等、いかなる電話通話も、お客様に事前の承諾を必要とせずに録音することができ、その録音は裁判所において証拠として認められることをお客様が了承しているものとします。
第 21 条(届出事項の変更届)
お客様は、「店頭証券 CFD 取引口座開設申込書」により弊社に届出た、氏名若しくは名称・住所その他の事項に変更があったときは、遅滞なく弊社に対し書面及びそれを証する書類等をもって当該変更内容の届出をする義務を負うものとし、弊社が当該変更届を受領し、内容を確認した時点で当該事項の変更が完了するものとします。
第 22 条(弊社からの諸通知及び効力)
弊社は、お取引に関する諸条件に変更が生じた場合、その必要に応じ遅滞なく合理的な手段によりお客様に通知するものとします。弊社からお客様がお届けの住所又は事務所宛てに送付された諸通知が、転居、不在その他お客様の責めに帰すべき事由により延着し、又は到着しなかった場合、弊社は通常到達すべき時に到着したものとみなします。
第 23 条(法令等による報告書等)
弊社は日本国の法令、諸規則等に基づき又は司法、行政若しくは自主規制機関等の公的な機関からの適法な要請に基づき、報告書等の作成及び提出その他の方法による報告等を求められる場合には、お客様に係る本取引の内容その他の事項を当該機関等に報告し得るものとし、お客様はこのことに異議の申し立てができないものとします。又、この場合は、お客様は弊社の要請に応じて、係る報告書その他の書類の作成に誠実に協力するものとします。
2 前項の規定に基づく報告書、その他の書類等の作成及び提出その他の方法による報告等に関して発生したお客様の一切の損害について弊社は免責されるものとします。
第 24 条(利用目的)
お客様は本取引に係る弊社から提供する電磁的情報等をお客様ご自身の責任と判断で本取引を行うことのみに利用するものとします。
2 お客様は弊社から受け取る情報、電磁的情報等を複写・加工等再利用しないものとします。又、当該情報等について、第三者に提供、又は利用させないものとします。
3 お客様の本取引及び弊社から提供する電磁的情報等の利用状況が不適切であると弊社が判断した場合、弊社は本取引あるいは電磁的情報等の利用の制限、停止、及び終了をさせることができるものとします。
第 25 条(期限の利益の喪失)
お客様に次の各号の何れかが生じた場合には、弊社から通知・催告等を必要とせず本取引及び未決済建玉に係る弊社に対する債務について期限の利益を失い、お客様は直ちにその債務を弁済するものとします。
(1) 支払いの停止又は破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別精算開始の申し立てがあったとき。
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(3) お客様の弊社に対する本取引に係る債権又はその他一切の債権の何れかについて仮差押・保全差押、又は差押の命令・通知が送達されたとき。
(4) お客様の弊社に対する本取引に係る債務について差入れている担保の目的物について差押え又は競売手続きの開始があったとき。
(5) 外国の法令に基づく前各号の何れかに相当又は類する事由に該当したとき。
(6) 住所変更の届出を怠る等お客様の責めに帰すべき事由によって、弊社にお客様の所在が不明となったとき。
2 お客様は次の各号の何れかの事由が生じた場合、弊社の請求によって本取引に係る弊社に対する債務の期限の利益を失い、お客様は直ちに債務を弁済するものとします。
(1) お客様の弊社に対する本取引又は未決済建玉に係る債務若しくはその他一切の債務の何れかについて一部若しくは全ての履行が遅滞したとき。
(2) お客様の弊社に対する債務(但し、本取引に係る債務を除く。)について差入れている担保の目的物について差押え、又は競売手続きの開始(外国の法令に基づくこれらの何れかに相当又は類する事由に該当した場合を含む。)があったとき。
(3) お客様が弊社との間の本約款、又はその他一切の取引約定の何れかに違反したとき。
(4) 本項前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
3 お客様は本条第 1 項各号及び第 2 項各号の何れかの事由が生じた場合には、弊社に対して直ちに直接書面をもってその旨の報告を行う義務があるものとします。
第 26 条(免責事項)
次の各号に掲げる損害について弊社は免責されるものとします。
(1) 天災・政変・外貨事情の急変・金融商品市場の閉鎖等、不可抗力と認められる事由により本取引の執行、金銭の授受又は預託の手続き等が遅延し、又は不能となったことにより生じた損害。
(2) 市場の閉鎖若しくは法令、規則等の変更等の理由により、お客様の本取引に係る注文に弊社が応じ得ないことにより生じた損害。
(3) 電信、電子メール、又は郵便の誤配や遅延、あるいは銀行送金の遅延等、弊社の責めに帰すことの出来ない事由により生じた損害。
(4) 所定の書類に使用された印影又は署名が届出の印影若しくは署名と相違ないものと弊社が認めて、金銭の授受・預託その他の処理が行われたことにより生じた損害。
(5) 市場の状況により、お客様の指示した注文の取引の一部若しくは全てが成立しなかったことにより生じた損害。
(6) 弊社が本取引の注文を受ける際、お客様の本口座番号、暗証番
号等本人であることを確認するために必要な情報等について所定の方法について確認の上、本取引が行われたことにより生じた損害。
(7) お客様が本取引の注文を行う際、弊社に伝えるべきお客様の本口座番号、暗証番号等本人であることを確認するために必要な情報あるいはその他の事項に不備があることにより、弊社が注文に応じ得ないことによって生じた損害。
(8) お客様の本取引の注文が、市場でxxな価格形成が行われることに弊害が発生する可能性があると弊社が判断し、あるいはその他の理由でお客様の注文を不適切であるとみなした場合に、弊社が注文に応じ得ないことにより生じた損害。
(9) インターネット取引を利用されるお客様は前各項による免責に加えて、次の各号に掲げる損害について弊社は免責されるものとします。
① 弊社の責によらない、又は不可抗力による、お客様、弊社あるいはお客様の利用するプロバイダーのハードウェア、ソフトウェアの障害、処理能力、速度の遅延等により注文の受付けが不可能となった、あるいは誤った内容で注文を受け付けたことにより生じた損害。
② 通信機器、通信回線、コンピュータ等の障害により注文の受付けが不可能となり生じた損害。
③ お客様以外の者が、お客様の ID 又は暗証番号を使用して、インターネット取引を行ったことにより生じた損害。
④ お客様が使用する端末の障害等により、弊社との間でインターネット取引を利用できなかったため発生した損害。
第 27 条(債権譲渡等の禁止)
お客様が弊社に対して有する本取引に係る債権は、弊社の同意なしにこれを他の第三者に譲渡又は質入れできないものとします。
第 28 条(支払い不能、又は支払い不能の可能性)
お客様が第 25 条第 1 項各号の何れかに該当したときは、弊社は任意にお客様への事前連絡や、お客様の承諾を必要とすることなく、お客様が本口座を通じて行っている全ての本取引につき、それを決済するために必要な反対売買を行うことができるものとします。
2 お客様が第 25 条第 2 項第 1 号に掲げる債務のうち、本取引に係る債務について一部でも履行を遅滞したときは、弊社は任意に、お客様への事前連絡や、お客様の承諾を必要とすることなく、当該遅滞に係る取引を決済するために必要な反対売買を行うことができるものとします。
3 お客様が第 25 条第2 項各号の何れかに該当したときは、弊社の請求により、弊社の指定する日時までに、弊社の本口座を通じて行っている全ての取引を決済するために必要な反対売買等を行うものとします(但し、前項の規定により弊社が反対売買を行う場合を除く。)。
4 前項の日時までに、お客様が反対売買を行わないときは、弊社は任意にそれを決済するために必要な反対売買を行うことができるものとします。
5 前各項の反対売買を行った結果、お客様が預託された証拠金以上の損失が生じた場合には、お客様は弊社に対してその額に相当する金銭を直ちに支払うものとします。
第 29 条(相殺)
期限の到来、期限の利益の喪失、その他の事由によって、お客様が弊社に対する債務を履行しなければならない場合は、その債務と本取引及び未決済建玉に係るお客様の弊社に対する債権その他一切の債権を、その債権の期限の如何にかかわらず、任意に弊社は相殺することができるものとします。
2 前項の相殺ができる場合は、弊社は事前の通知及び所定の手続きを省略し、お客様に代わり諸預け金の払い戻しを受け、債務の弁済に充当することができるものとします。
3 前各項によって差引計算をする場合、債権債務の利息・損害金等の計算についてはその期間を計算実行の日までとし、利息・損害金等の計算の料率については弊社の定める利率あるいは率によるものとします。
4 前各項に係る債権及び債務の支払い通貨が異なるときは、弊社の定める外国為替レートを適用して差引計算を行うものとします。
第 30 条(充当の指定)
債務の弁済又は第 29 条の相殺を行う場合、お客様の債務の全額を消滅させるに不足するときは、弊社が適当と認める順序方法により充当するものとします。
第 31 条(損害、遅延損害金)
お客様は本取引により弊社に対して与えた損害及び損害金を直ちに弊社に対して支払うものとし、その料率、計算方法は弊社が別途定めるものとします。
2 お客様が弊社と行う本取引に係る弊社に対する債務の履行を怠ったときは、弊社の請求により弊社に対し履行期日の翌日(当該日を含む)より履行の日(当該日を含む)まで弊社が別途定める率及び計算方法による遅延損害金を支払うものとします。
第 32 条(取引・サービスの停止・中止・変更・終了)
弊社はシステムの障害、修理、補強等の発生、又は必要がある場合は、お客様に事前連絡、通知することなく、本取引、本サービスを一時停止、中止することができるものとします。
2 弊社は、お客様に事前連絡、通知することなく、本取引、本サービスの条件、内容等を変更することができるものとします。
3 弊社は、お客様に弊社営業日の 30 営業日以上の予告期間を置くことにより、本取引、本サービスを終了することができるものとします。 4 前各項に規定する本取引、又は本サービスの停止、中止、変更及び終了によって発生する損害については、弊社の責めに帰すべき事由による場合を除く他は、全てお客様に帰属するものとします。
第 33 条(約款の変更)
本取引に係る法律等の施行・改正又は監督官庁の指示、あるいは弊社の本取引の状況に係る判断等により、本約款の条項を変更する必要が生じた場合には、弊社の判断により本約款を変更し、弊社のホームページに掲載する他、適宜な方法により告知するものとし、その告知した時限をもって当該変更の効力が生じるものとします。
第 34 条(約諾の解約)
お客様が次の各号に該当したとき又は第 25 条第 1 項若しくは第 2項各号に掲げる事由の何れかが発生したときは、本約諾は解約されるものとします。但し、解約時にお客様の未決済建玉がある場合、弊社はお客様の計算において当該未決済建玉を契約の解約を行う日の弊社の定める時刻にxx注文により決済することができ、又その時点で弊社に対する債務が存在する場合は、お客様は弊社に対し直ちに債務の履行を行うものとします。
(1) お客様が弊社に対し本口座の解約の申し入れをしたとき。
(2) お客様が本約款の条項の何れかに違反し、弊社が本口座の解約を通告したとき。
(3) お客様が本取引を継続することが不適切であると弊社が判断したとき。
(4) 前各号の他、やむを得ない事由により弊社がお客様に対し本口座の解約の通告をしたとき。
(5) お客様が弊社に本口座開設を行ってから 1 ヶ月を過ぎるまでの間に、1 度も本口座に対して入金の事実がない場合。
2 お客様の弊社に対する債務が残存している場合には、その限度においてお客様が弊社との間で締結した本約款及び本取引約諾書は効力を有するものとします。
第 35 条(反社会的勢力への対応)
① お客様が本口座開設時に「反社会的勢力ではない、もしくは反社会的勢力との関係が一切ない」という確約が虚偽であると認められたときは、弊社の申し出により当該契約が解除されるものとします。
② お客様が反社会的勢力である、もしくは反社会的勢力と関係がある事実に該当すると認められたときは、弊社の申し出により当該契約が解除されるものとします。
③ お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、弊社が契約を継続しがたいと認めたときは、弊社の申し出により当該契約が解除されるものとします。
第 36 条(適用法)
本約款は日本国の法律に準拠し、日本国の法律に従い解釈されるものとします。
第 37 条(合意管轄)
本取引に関するお客様と弊社との間の訴訟については、法令に別段の定めのある場合を除き、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 38 条(その他)
本約款に規定のない事項については、関連法令諸規則及び弊社の社内規程によるものとします。
平成 22 年 03 月 10 日 施行
平成 22 年 08 月 23 日 改訂
平成 22 年 12 月 20 日 改訂
平成 23 年 01 月 01 日 改訂
平成 23 年 10 月 01 日 改訂
〒106-6007
xxx港区六本木一丁目 6 番 1 号 泉ガーデンタワー7 階 TEL:00-0000-0000 FAX:00-0000-0000
E-mail:xxxx@xxxx.xx WEB:xxx.xxxx.xx
あい証券株式会社(i SECURITIES Co., Ltd.)
5
〒106-6007 xxx港区六本木一丁目 6 番 1 号 泉ガーデンタワー7 階 TEL:00-0000-0000 FAX:00-0000-0000 E-mail:xxxx@xxxx.xx