Contract
なとりコイン加盟店規約
第 1 条(規約の適用)
なとりコイン加盟店規約(以下、「本規約」といいます。)は、名取市(以下、「発行者」といいます。)が、株式会社エヌ・ティ・ティ・カードソリューションの提供する「おまかせeマネー」を利用して発行するなとりコイン(以下、「オリジナル電子マネー」といいます。)の利用に関し、発行者よりオリジナル電子マネーの取り扱いを認められたオリジナル電子マネーの加盟店(当該オリジナル電子マネー加盟店になろうとする者を含みます。)に遵守していただく事項等を定めるものです。
第 2 条(用語の定義)
本規約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。
(1) 「オリジナル電子マネー」とは、発行者が有償又は無償で発行する金額を記録したコードであって、利用者と加盟店間の取引代金の決済に利用することができる第 1 条所定の電子マネーをいいます。
(2) 「オリジナル電子マネーコード(ID)」とは、オリジナル電子マネーの発行単位ごとに、利用可能金額、有効期限等の情報が記録され、英数字の組み合わせで構成されたユニークなコードをいいます。
(3) 「本サービス」とは、オリジナル電子マネーの発行及び管理並びに利用者の決済及び加盟店との精算に係る仕組み等を提供するサービスをいいます。
(4) 「本システム」とは、オリジナル電子マネーの発行及び管理並びに利用者の決済及び加盟店との精算を可能にするシステムをいいます。
(5) 「発行者」とはオリジナル電子マネーを発行する第 1 条記載の者をいいます。
(6) 「申込者」とは、加盟店として登録を希望する者をいいます。
(7) 「システム提供者」とは、オリジナル電子マネーに係るシステム(おまかせ e マネー)を提供する株式会社エヌ・ティ・ティ・カードソリューションをいいます。
(8) 「加盟店」とは、本規約に同意の上、発行者又はシステム提供者が定める手続きにより、本システムの加盟店として加入する旨の申込みをなし、発行者又はシステム提供者がこれを承認した者をいいます。
(9) 「代表加盟店」とは、オリジナル電子マネーに関して発行者又はシステム提供者が別途定める代表加盟店契約約款に同意の上、発行者又はシステム提供者と代表加盟店契約を締結した者であって、申込者又は加盟店が加盟店契約の締結及び通知等の発信・受領について代理権を授与した者をいいます。
(10) 「加盟店実店舗」とは、加盟店が運営・管理する実在店舗であって、発行者又はシステム提供者が定める手続きにより、本システムの利用が認められたものをいいます。
(11) 「加盟店 EC サイト」とは、加盟店の運営・管理するインターネット上の仮想店舗で、発行者
又はシステム提供者が定める手続きにより、本システムの利用が認められたものをいいます。
(12) 「加盟店サイト」とは、加盟店において、利用者の取引代金の決済処理等のために利用する専用サイトで、インターネットを通じてシステム提供者の提供する本システムに接続するためのサイトをいいます。
(13) 「加盟店管理サイト」とは、加盟店の売上管理のために利用するシステム提供者提供の専用サイトをいいます。
(14) 「利用者」とは、別途定める「なとりコイン利用規約」に同意の上、オリジナル電子マネーの配布等を受けて、保有、利用等する者をいいます。
(15) 「商品等」とは、加盟店において販売される商品及び提供されるサービス等のうち、オリジナル電子マネーの決済の対象とするものをいいます。
(16) 「支払用 QR コード」とは、利用者が加盟店でオリジナル電子マネーを決済に利用するときに必要な QR コードをいいます(「QR コード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。)。
(17) 「加盟店 QR コード」とは、加盟店が利用者に提示するもので、加盟店を特定するための情報その他加盟店におけるオリジナル電子マネーの決済において必要となる情報を記録した QR コードをいいます。
(18) 「オリジナル電子マネーカード」とは、支払用 QR コードが表示又は記載されたスクラッチカードその他の有体物等をいいます。
(19) 「配布等」とは、有償販売及無償配布の総称をいいます。
第 3 条(加盟店舗登録手続)
1. 申込者が加盟店としての登録の申込みを行う場合には、発行者所定の手続きを行うものとします。発行者が登録を認めた場合には、発行者はその旨を申込者に対して通知(以下、「加盟店登録通知」といいます。)するものとし、当該通知の時点で発行者と申込者の間で加盟店契約が成立するものとします。
2. 代表加盟店が設置される場合においては、発行者は加盟店契約の締結のための代理権を代表加盟店に付与するものとします。発行者が、申込者に対し加盟店としての登録を認めた場合には、発行者はその旨を代表加盟店に対して通知するものとし、当該通知の時点で発行者と申込者の間で加盟店契約が成立するものとします。
3. 加盟店は、その業態が変更されるなど、取扱商品が著しく変更された場合又は第 1 項の申込み事項に著しい変更があった場合には、発行者に対し、その旨及び内容を報告しなければなりません。なお、これらの変更があった場合、発行者はその裁量により当該加盟店について、加盟店の登録を取り消す場合があります。
第 4 条(本システムの利用環境設定)
1. システム提供者は、加盟店に対し、本システムを利用するために必要となる本システムの運用手順説明書等(以下、「導入マニュアル」といいます。)を交付します。
2. 加盟店は、その責任と費用負担において、導入マニュアルに従い、本システムの利用に必要となる加盟店側の準備、インターネット環境の調整等、必要な利用環境の設定を行うものとします。
第 5 条(加盟店の義務)
加盟店は、発行者及びシステム提供者に対し、以下の事項を遵守する義務を負います。
(1) 加盟店実店舗並びに加盟店 EC サイトにおける利用者との取引に関し、発行者及びシステム提供者の別途定める利用規約の内容を承認の上、法令及び本規約に従い、善良な管理者の注意義務をもって誠実に業務を行うこと。
(2) 利用者によるオリジナル電子マネーの利用について、1 回あたりの利用金額の上限設定を承認すること。
(3) 理由の如何を問わず、オリジナル電子マネーの偽造、複製、改変、解析、その他不正使用を行わないこと。
(4) 本システムに支障を与える行為、不正アクセス、有害なコンピュータプログラムの送信、 BOT、チートツール、その他の技術的手段を利用してサービスを不正に操作する行為、本システムの不具合を意図的に利用する行為、その他本サービスの運営を妨害し、これらに支障を与える行為を行わないこと。
(5) 商品等が、法律、条例、規則等に違反しないこと。
(6) 商品等の内容等に関して虚偽又は不当な表示をしないこと。
(7) 商品等が、発行者、システム提供者又は第三者のプライバシー、名誉又は信用を毀損しないこと。
(8) 商品等が、発行者、システム提供者又は第三者の特許権、商標権、著作権等の知的財産権、又はその他の人格的又は財産的権利を侵害しないこと。
(9) 商品等の取扱いが、不公正な取引方法により、発行者、システム提供者又は第三者の営業を妨害しないこと。
(10) 商品等が、青少年の心身に悪影響を与えず、その他公序良俗に反しないこと。
(11) 商品等が、現金又はそれに類するものに交換できるものでないこと。
(12) 発行者又はシステム提供者が、オリジナル電子マネーの実施状況について調査を行う場合には、これに必要な協力をすること。
(13) 発行者又はシステム提供者に対し申請している加盟店情報、担当者連絡先、サイト情報等について変更があった場合には、速やかに通知すること。
(14) 発行者、システム提供者、利用者若しくは第三者に不利益を与える行為を行わないこと。
(15) その他発行者及びシステム提供者が不適当と判断する行為を行わないこと。
第 6 条(加盟店管理)
1. 発行者は、加盟店におけるオリジナル電子マネーの取扱いが不適当であると判断したとき、又は加盟店が本規約に違反していると判断したときは、自ら又は代表加盟店をして、加盟店に対し、取引の中止その他の是正措置を講じさせることができるものとします。
2. 発行者又はシステム提供者は、加盟店が前項の措置を講じない場合は、当該加盟店との取引の全部又は一部を停止することができるものとします。
第 7 条(オリジナル電子マネーによる代金の支払)
1. 利用者が、加盟店実店舗並びに加盟店 EC サイトにおいて、オリジナル電子マネーによる支払いを選択の上、所定の手続きに従って、支払用 QR コード表示、加盟店 QR コード読み取り、オリジナル電子マネーコード(ID)の入力又は利用者サイトにチャージされた利用可能残高からの利用金額の減算等を行い、加盟店による支払用 QR コードの読み取り実施、又は決済ボタンをクリックし、当該データがシステム提供者の決済サーバーに記録された時点をもって、利用者は、加盟店に対して当該オリジナル電子マネーにより、当該利用金額相当額を支払ったものとして取り扱うものとします。
2. 加盟店は、前項に基づき、オリジナル電子マネーによる支払いを受けたときに、加盟店の当該利用者に対する当該利用金額相当額の代金債権が消滅することを承認します。
3. 加盟店実店舗は、オリジナル電子マネーによる支払いを受けたときは、当該利用者に対し、
「支払い完了通知メールをご確認ください。」等の決済処理完了確認を促すものとします。なお、オリジナル電子マネーカードによる支払いを受けた場合には、当該利用者に対し、店舗側端末の決済完了画面を確認させるものとします。
4. 加盟店EC サイトは、オリジナル電子マネーによる支払いを受けたときは、当該利用者に対し、
「ご購入ありがとうございました」等の決済処理が完了したことを示す画面を表示するものとします。
第 8 条(利用者等との紛争)
1. 加盟店は、利用者との間の商品等の取引に関し、法令を遵守し、加盟店の利用者に対する債務を履行し、かつ利用者からの質問、クレーム等に誠実に対応しなくてはなりません。
2. オリジナル電子マネーの利用について、利用者又は第三者との間で何らかの紛争が生じた場合には、原則としてその理由の如何を問わず、全て加盟店の責任と負担において解決するものとします。
第 9 条(利用料金)
1. 加盟店は、第 3 条第 1 項に定める加盟店登録通知に記載された決済手数料を本サービス利用の対価として、これにかかる消費税相当額を合わせ、特段の定めがない限り、発行者に支払うものとします。
2. 決済手数料は、当該加盟店にかかわるオリジナル電子マネー決済額に発行者所定の料率を乗じた額とし、円未満を切り捨てて算出します。
3. 発行者は、加盟店に対し、決済手数料を変更する日の 30 日前に変更の通知をすることにより、決済手数料を変更することができるものとします。但し、加盟店が、発行者に対し、当該決済手数料の変更日前日までに、当該変更につき異議を述べた場合には、発行者は加盟店と協議の上、当該変更につき定めるものとします。
第 10 条(商品等の売上確認方法)
1. 加盟店は、加盟店管理サイトより取得できる決済データによりオリジナル電子マネーによる売上を確認することができます。
2. 加盟店は、決済データに商品等の売上が計上されているにもかかわらず、商品等の役務の提供を行っていないものが存在した場合には、速やかに当該商品等の提供を行うものとします。
第 11 条(商品等代金の引渡し)
1. 発行者は、所定の期間内に利用者が当該加盟店の取り扱う商品等の決済処理を行った金額から、当該期間内のオリジナル電子マネーにかかる決済手数料とこれにかかる消費税等を差し引いて、残額を所定の期日までに、当該加盟店に支払うものとします。
2. 利用者が加盟店に対し、オリジナル電子マネーでの支払いを行ったにもかかわらず、商品等の提供が行われていない旨のクレームがあった場合には、発行者は、当該オリジナル電子マネー利用代金(以下、「係争代金」といいます。)相当額の加盟店への引渡しを留保することができるものとします。但し、加盟店が発行者に対し、係争代金の対象たる商品等を利用者に提供したことを合理的に証明した場合、又は利用者がかかるクレームを撤回したことを合理的に証明した場合には、発行者は当該加盟店に対し、当該係争代金相当額の引渡しを行うものとします。
3. 前項により、発行者が加盟店に対する引渡しを留保した係争代金には、利息、遅延損害金を付さないものとします。
第 12 条(利用代金の決済の例外)
1. オリジナル電子マネーの利用につき、オリジナル電子マネーの偽造等の不正行為が行われた場合において、加盟店が当該不正行為の事実を知り、又は重大な過失により知らなかったときは、加盟店は、当該不正行為にかかるオリジナル電子マネー利用金額相当額の引渡請求権を有せず、発行者は支払義務を負わないものとします。
2. 発行者又はシステム提供者は、オリジナル電子マネーの利用につき、不正行為が行われた疑いがあると判断した場合、不正行為の事実の有無及び不正行為が行われたことについての加盟店の悪意、また重大な過失の有無を調査するため、オリジナル電子マネー利用金額
相当額の決済を留保することができるものとします。
3. 前項により、決済を保留したオリジナル電子マネー利用金額相当額には、利息及び遅延損害金を付さないものとします。
第 13 条(システムの一時停止等)
1. 加盟店は、次の各号に該当する場合には、発行者又はシステム提供者が予告することなく本システムが停止され、オリジナル電子マネーの取り扱いができない場合があることを承認するものとします。
(1) 加盟店が本規約に違反、又は違反したおそれがある場合。
(2) 必要書類に虚偽等が存在した場合。
(3) 上記各号に該当するものと合理的な疑いを発行者又はシステム提供者が持った場合。
(4) 法令又は官公庁の要請による場合
(5) 本システムの点検、保守等が必要となる作業のため、決済処理業務を一時的に中止、中断する必要が生じた場合。
(6) 天災、通信回線の混雑、故障、停電等が生じた場合。
(7) その他、やむを得ない事由のある場合。
2. 前項に基づき、本システムが一時停止されたことにより、加盟店に何らかの損害又は不利益が生じた場合であっても、発行者及びシステム提供者に故意又は重大な過失がある場合を除き、発行者及びシステム提供者はその責任を負わないものとします。
第 14 条(守秘義務)
1. 加盟店は、本規約に関連して知り得た発行者及びシステム提供者の技術上、営業上、その他一切の情報を、善良な管理者の注意をもって、秘密として厳重に管理しなければなりません。
2. 加盟店は、発行者及びシステム提供者の事前の書面による同意を受けることなく、第三者に対してこれらの情報を開示し、又はこれらの情報を含む一切の資料を交付してはなりません。
第 15 条(加盟店情報の取り扱い)
1. 発行者及びシステム提供者は、加盟店より開示された情報(以下「加盟店情報」と言い、個人情 報 を 含 み ま す ) を 、 発 行 者 個 人 情 報 保 護 方 針
(https://www.city.natori.miyagi.jp/general/privacy)及びシステム提供者が別途定める個人情報保護宣言(https://www.ntt-card.co.jp/privacy-protection/)に従い、厳重に管理します。
2. 加盟店は、発行者又はシステム提供者が、加盟店の本サービスの利用等に関連して取得した情報を本サービスの提供、運営、改善、お問い合わせ等に対する対応、不正行為又は違法となる可能性のある行為の防止及びその他発行者又はシステム提供者が本サービスにおいて定める目的のため、法令の範囲内で、発行者、システム提供者又は行政機関、警察、司
法機関等の公的機関に対して開示し、必要な範囲で利用する場合があることを予め了承するものとします。
3. 発行者およびシステム提供者は、業務運営のために必要な場合、加盟店情報の取扱いを、業務委託先等の第三者に委託することがあります。加盟店情報の取扱いをこれらの第三者に対して委託する場合には、適用法令を遵守し、当該第三者に対する適切な管理および監督をした上で行います。
第 16 条(解約告知)
発行者は、加盟店に以下の事由が生じた場合には、直ちに加盟店契約を解除することができます。
(1) 加盟店が本規約に違反した場合。
(2) 加盟店が差押、仮差押、仮処分の申立を受けた場合。
(3) 加盟店が破産手続開始、会社更正手続開始、民事再生手続開始、特別清算等の申立、又は解散決議がなされた場合。
(4) 加盟店が法令又は行政上の処分により業務を継続できなくなった場合。
(5) その他、発行者と加盟店との間の信頼関係を損なう事由が生じたと発行者が判断した場合。
第 17 条(解約申入れ)
加盟店又は発行者は、解約申し入れの効力を生じる日の 3 か月以上前に書面をもって通知することにより、加盟店契約を解約することができます。
第 18 条(反社会的勢力の排除)
1. 加盟店は、発行者及びシステム提供者に対し、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、将来にわたって次の各号のいずれにも該当しないことを確約します。
(1) 自ら又は自らの役員(取締役、執行役又は監査役)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号)、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第 2 条第 6 号)、暴力団員でなくなった時から 5 年間を経過しない者、若しくはこれらに準ずる者、又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下、これらを個別に又は総称して「暴力団員等」といいます。)であること。
(2) 自らの行う事業が、暴力団員等の支配を受けていると認められること。
(3) 自らの行う事業に関し、暴力団員等の威力を利用し、財産上の不当な利益を図る目的で暴力団員等を利用し、又は暴力団員等の威力を利用する目的で暴力団員等を従事させていると認められること。
(4) 自らが暴力団員等に対して資金を提供し、便宜を供与し、又は不当に優先的に扱うなどの関与をしていると認められること。
(5) 本規約の履行が、暴力団員等の活動を助長し、又は暴力団の運営に資するものであること。
2. 発行者及びシステム提供者は、加盟店が次の各号の一に該当するときは、何らの通知、催告を要せず即時に加盟店契約を解除し又は本システムを停止することができます。
(1) 第1項に違反したとき。
(2) 自ら又は第三者をして次に掲げる行為をしたとき。
① 発行者又はシステム提供者に対する暴力的な要求行為。
② 発行者又はシステム提供者に対する法的な責任を超えた不当な要求行為。
③ 発行者又はシステム提供者に対する脅迫的言辞又は暴力的行為。
④ 風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて、発行者若しくはシステム提供者の信用を毀損し、又は発行者若しくはシステム提供者の業務を妨害する行為。
⑤ その他前各号に準ずる行為。
3. 発行者及びシステム提供者は、前項の規定により加盟店契約を解除し又は本システムを停止した場合、加盟店に損害が生じても、これを賠償する責を負わないものとします。
第 19 条(有効期間)
1. 加盟店契約の有効期間は、加盟店契約の締結を希望する者が加盟店契約の申込みを行い、発行者が承諾した日(以下、「契約成立日」といいます。)から、契約成立日の属する年の翌年の 3 月末日とします。ただし、当該契約期間満了 3 か月前までに双方のいずれからも書面による契約解除の申し入れのない限り、加盟店契約は更に1 年間自動的に更新されるものとし、以降も同様とします。
2. 前項の定めにかかわらず、本サービスが終了した場合又は代表加盟店と発行者との代表加盟店契約が終了した場合には、終了事由の如何を問わず、当然に加盟店契約も終了するものとします。
第 20 条(契約終了時の処理)
1. 発行者は、加盟店契約が終了した場合であっても、契約終了時までになされたオリジナル電子マネーの利用については、本規約に従って精算をするものとします。
2. 加盟店は、加盟店契約が終了した場合には、加盟店実店舗、加盟店 EC サイト及び加盟店のホームページ等に記載されたオリジナル電子マネーの表示の消去その他発行者又はシステム提供者が指示する措置を講じるものとします。
第 21 条(損害賠償)
加盟店は、当該加盟店が本規約において加盟店の義務とされている事項の違反若しくは利用者又は第三者との間の法律の違反により発行者、システム提供者、利用者又は第三者に損害(発行者又はシステム提供者が利用者又は第三者に対して損害賠償義務を負うことを含む。)を生じさせ
た場合には、発行者又はシステム提供者の請求に従い、直ちに当該損害を賠償するとともに、発行者又はシステム提供者が負担した合理的な範囲の弁護士費用その他の費用を支払うものとします。
第 22 条(存続条項)
加盟店及び発行者は、加盟店契約が期間満了又は解除若しくは解約において終了した場合であっても、第 14 条、第 20 条、第 21 条及び第 24 条乃至第 26 条の規定は、加盟店契約終了後も有効に存続するものとします。
第 23 条(規約の変更)
1. 発行者及びシステム提供者は、発行者及びシステム提供者の単独の裁量により、本規約を変更することができます。
2. 発行者又はシステム提供者は、前項の変更を行う場合は、この規約を変更する旨及び変更後の規約の内容並びに効力発生時期を加盟店に対し、適切な方法で周知します。
3. 加盟店は、発行者又はシステム提供者が前項の周知をしたときは、当該周知を加盟店への説明方法とすることについて同意するものとします。
第 24 条(準拠法)
本規約に関する準拠法は、すべて日本国法が適用されるものとします。
第 25 条(合意管轄)
本規約若しくは本サービスに関する一切の訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とするものとします。
第 26 条(協議事項)
本規約若しくは本サービスに関連して加盟店と発行者若しくはシステム提供者との間に問題が生じたとき、又は本規約に定めのない事項については、加盟店と発行者又はシステム提供者で協議し、誠意を持って解決するものとします。
第 27 条(お問い合わせ)
本規約若しくは本サービスに関するお問い合わせは、発行者又はシステム提供者にて受け付けるものとし、お問い合わせ方法は、発行者又はシステム提供者のホームページ又は本サービスのウェブサイトに掲示するものとします。
以上
附則 本規約は、令和6年4月1日から適用します。