振込依頼時に、振込先銀行に対して口座の有無、口座名義を照会することを可能とする機能をいうものとします。確認可能な対象金融機関は、原則、MICS(全国キャッシュ カードサービス)提携金融機関とします。ただし、入金側の銀行が本機能に対応していない場合、口座名義を返信できなかった場合など、本サービスご利用によっても組戻が発 生する場合がありますが、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
【三井住友銀行のダイレクトアンサーサービス利用規定】(2018 年 11 月改定)
1.三井住友銀行のダイレクトアンサーサービス (1)ダイレクトアンサーサービスの内容
「三井住友銀行のダイレクトアンサーサービス(以下「本サービス」という。)とは、契約者が株式会社NTTデータ(以下「(株)NTTデータ」という。)と契約したネットワークサービス「A NSER-CLA」と、契約者の占有・管理する「端末側センタ」(以下「センタ」という。)を用いた依頼に基づき、振込・振替手続(以下「振込・振替サービス」という。)または契約者の口座情報の提供(以下「照会サービス」という。)を行うサービスをいうものとします。なお、利用するサービス種類は、振込・振替依頼と振込・振替依頼結果照会、残高照会と入出金明細照会とします。
(2)申込方法
①本サービスの申込に際しては、契約者は当行に「三井住友銀行のダイレクトアンサーサービス申込書兼手数料引落依頼書」(以下「申込書」という。)を提出してください。
②契約者は、前記①の申込書において、申込代表口座、通信暗証、出金暗証、確認暗証、照会サービスの利用口座、振込・振替サービスの出金口座(以下、「支払指定口座」という。)、振込・振替サービスの1件当りの取扱限度額、手数料決済口座および(株)NTTデータが発行した端末側センタ識別番号(以下「ARS番号」という。)を届け出るものとします。
③なお、利用規定については本「三井住友銀行のダイレクトアンサーサービス利用規定」に従うものとします。
(3)依頼方法
契約者は、センタより依頼を行うに際しては、契約者が占有・管理するセンタより、ARS番号を付して、当行所定の当行事務センター宛依頼内容を送信してください。
(4)サービス取扱時間
本サービスの取扱時間は当行所定の時間内とします。但し、当行はこの取扱時間を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
(5)取扱手数料
本サービスの利用にあたっては、当行所定の取扱手数料(消費税を含む。)をいただきます。この場合、普通預金規定(総合口座取引規定を含む。)または当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書、カードまたは当座小切手の提出なしに、契約者が申込書で届け出た手数料決済口座から、当行所定の日に自動的に引落します。なお、当行は事前に通知することなくこの手数料を変更する場合があります。
2.振込・振替サービス
(1)振込・振替サービスの内容
振込・振替サービスとは、契約者が占有・管理するセンタからの振込または振替の依頼に基づき、契約者が申込書で届け出た振込・振替サービスの支払指定口座よりご指定金額を引落のうえ、契約
者が指定した当行の国内本支店または当行の承認する金融機関の国内本支店の預金口座(以下「入金指定口座」という。)宛に、振込または振替を行うサービスをいうものとします。
(2)振込・振替上限金額の設定
1回当りの振込・振替金額は契約者が申込書で届け出た1回当りの振込・振替上限金額の範囲内とします。
(3)振込と振替の区別
振込と振替の区別は、次の各号の方法で取扱います。
①支払指定口座と入金指定口座とが同一店内かつ同一名義である場合には、「振替」として取扱います。
②入金指定口座が支払指定口座とは異なる当行内の本支店にある場合、もしくは当行以外の金融機関の本支店にある場合、または同一店内でも入金指定口座と支払指定口座が異なる名義である場合は、「振込」として取扱います。
(4)振込・振替依頼の方法
振込・振替の依頼(以下「振込・振替依頼」という。)の方法は、契約者が事前に当行宛登録していない入金指定口座への振込・振替(以下「都度指定方式」という)とします。当該依頼する場合、契約者は振込・振替指定日、受取金融機関コード、受取支店番号、受取人口座番号、振込・振替金額等の所定事項を、当行の指定する当行事務センター宛送信してください。
なお、契約者は振込依頼データを特定する情報(以下「識別情報」という。)を依頼内容に付加することが出来るものとし、当行はその識別情報を振込電文の依頼人名欄に表示するものとします。
(5)振込・振替依頼の確認
①当行が振込・振替依頼を受信した場合、当行が認識したARS番号、支払指定口座番号、通信暗証および出金暗証が、契約者が申込書で届け出たARS番号、支払指定口座番号、通信暗証および出金暗証と一致した場合は、当行は契約者からの依頼とみなし、受信した依頼内容を端末側センタ識別番号の契約者の占有・管理するセンタへ返信します。
②契約者は、返信された依頼内容を確認し、依頼内容を変更または取り消す必要のある場合は、所定の操作により依頼を取り消してください。
③契約者は、依頼内容が正しい場合は、所定の操作により依頼内容を確認してください。確認の際は、契約者は、契約者が申込書で届け出た確認暗証を入力してください。
④前号の確認は、当行所定の時限までに当行に到達するように送信してください。確認が時限までに到達しなかった場合は、依頼は取り消されたものとみなします。但し、当行は契約者に事前に通知することなく時限を変更することがあります。
(6)振込・振替依頼の確定
①前項の確認が、必要な時限までに当行に到達し、かつ当行が認識した確認暗証が契約者が申込書で届け出た確認暗証と一致した場合は、当行は正当な契約者からの振込・振替サービスによる振込・振替依頼が確定したものとみなし、当行所定の方法で振込または振替の手続きを行います。
②前号の振替依頼の確定後は振替依頼の取消・変更はできません。また、前号の振込依頼の確定後に、振込依頼の取消・変更が必要な場合、当行は契約者からお取引店に組戻依頼書の提出を受けたうえ、組戻手続を行うものとし、この場合、当行所定の組戻手数料(消費税を含む。)をいただきます。
(7)振込・振替資金及び振込手数料の引落
①当行は、契約者が支払うべき振込・振替資金および振込手数料を、普通預金規定(総合口座取引規定を含む。)、貯蓄預金規定、通知預金規定、当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書、カードまたは当座小切手の提出なしに、支払指定口座より引落します。
②前号の引落は、依頼日当日付での振込・振替を依頼した場合は、振込・振替依頼が確定した時点で行い、振込・振替予約の依頼の場合は、振込・振替指定日当日の支払指定口座の営業開始時(自動サービス機のサービス開始時間を含む。)の残高より引落xxうえ、当行所定の方法で手続を行います。但し、申込書の振込手数料のお支払方法で「所定の日に一括」を指定している場合の振込手数料の引落は、前記 1.
振込・振替指定日に支払指定口座からの引落が複数あり、その引落の金額が支払指定口座の支払可能金額(当座貸越(総合口座取引による貸越を含む。)を利用できる範囲内を含む。)を超えるときは、そのいずれを引落すかは当行の任意とし、そのいずれにも満たない場合は、振込・振替はいたしません。
(8)資金の引落ができない場合の処理
前項の引落((7)②但書の場合の振込手数料の引落を除く。)ができなかった場合(支払指定口座の解約、差押など正当な理由による支払停止等の場合も含む。)は、当該振込・振替依頼は取り消されたものとして取扱います。
(9)入金指定口座への入金ができない場合の処理
振込取引において、入金指定口座への入金ができない場合に、当行は契約者からお取引店に組戻依頼書の提出を受けずに、組戻手続を行うことができるものとします。この場合、当行所定の依頼書を別途提出いただきます。また、当行所定の組戻手数料(消費税を含む。)をいただきます。
(10)取引内容の確認
①振込・振替サービスによる取引後は、契約者は、速やかに普通預金通帳、貯蓄預金通帳、通知預金通帳、自動つみたて定期預金通帳への記入、または別途送付する当座勘定ご利用明細等により取引内容を照合してください。万一取引内容、残高に依頼内容との相違がある場合、直ちにその旨をお取引店に連絡してください。
②取引内容、残高に相違がある場合において、契約者と当行との間で疑義が生じたときは、当行の機械記録の内容をもって処理します。
3.照会サービス
(1)照会サービスの内容
照会サービスとは、契約者の占有・管理するセンタによる依頼に基づき、契約者が申込書で指定した照会サービスご利用口座について、残高および入出金明細の口座情報を提供するサービスをいう
ものとします。
(2)照会サービスの依頼
契約者は、照会サービスを依頼する場合は、通信暗証、サービス利用口座、照会種別コード等の所定事項を、当行の指定する当行事務センター宛送信してください。
(3)口座情報の返信
当行が照会依頼を受信した場合、当行が認識したARS番号、契約者の口座番号、通信暗証が、契約者が申込書で届け出たARS番号、申込代表口座番号および通信暗証と一致した場合は、当行は契約者からの依頼とみなし、契約者の照会依頼内容に基づく照会内容を当行所定の方法で、契約者が申込書で届け出たARS番号の契約者の占有・管理するセンタに返信するものとします。
(4)返信内容の取消、訂正
契約者から照会を受けて既に当行から返信した内容について、当行が変更または取消を行った場合、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
4.オンライン口座確認機能(オプションサービス)
振込依頼時に、振込先銀行に対して口座の有無、口座名義を照会することを可能とする機能をいうものとします。確認可能な対象金融機関は、原則、MICS(全国キャッシュカードサービス)提携金融機関とします。ただし、入金側の銀行が本機能に対応していない場合、口座名義を返信できなかった場合など、本サービスご利用によっても組戻が発生する場合がありますが、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
なお、オンライン口座確認機能を既存契約に追加する場合、別途定める当行所定の手数料(消費税を含む)が必要となります。
5.サービス時間拡大(オプションサービス)
契約者が申込書を届け出ることで、本サービスの取扱時間を、当行システムメンテナンス時間や
(株)NTTデータのANSERセンターの非稼動時間等一部の日時を除き、延長可能とするサービスをいうものとします。
但し、当行はこの取扱時間を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
なお、サービス時間拡大サービスを利用する場合、別途定める当行所定の手数料(消費税を含む)が必要となります。
6.免責事項
(1)通信手段の障害等
当行の責によらない通信機器、回線およびコンピューター等の障害ならびに電話の不通により、取扱いが遅延したり不能となった場合、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。なお、契約者は、振込・振替の確認暗証を送信した後に回線等の障害により取扱いが中断した場合、障害回復後に取扱い内容をお取引店に確認してください。
(2)端末センタの不正使用等
当行が振込・振替サービスまたは照会サービスの依頼を受付けた際、送信された暗証番号、支払指定口座の番号および、ARS番号等と、契約者が申込書で届け出た暗証番号、支払指定口座番号、 ARS番号等との一致を確認して取扱いをした場合は、当行は送信者を契約者とみなし、端末センタ、暗証番号等につき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については責任を負いません。
7.届出の変更等
暗証番号、支払指定口座等届出事項内容に変更がある場合には、契約者は、当行所定の書面によりお取引店宛直ちに届出るものとします。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
8.解約等
(1)本契約は当事者の一方の都合で、通知によりいつでも解約することができます。解約の通知は書面によるものとします。
(2)契約者に以下の各号の事由がひとつでも生じたときは、当行はいつでも通知によって本契約を解約することができるものとします。
①1 年以上の当行が相当と認める期間、本サービスの利用が無い場合(ただし、第 1 条に定める取扱手数料を継続して支払っている場合は除く)
②契約者が当行との取引約定に違反した場合等当行がサービス中止を必要とする相当の事由が生じた場合。
③本サービスが法令等(マネー・ロンダリング、テロ資金供与にかかる内外法令等を含みます)や公序良俗に反する行為に利用され、またはその恐れがあると当行が判断した場合、および犯罪等への関与が疑われる等相応の事由があると当行が判断した場合
④本規定の他、契約者が当行との間に締結している約定・契約に違反した場合等、当行が解約を必要とする事由が生じた場合
⑤相続の開始があった場合
(3)契約者に以下の各号の事由がひとつでも生じたときは、当行はいつでも、契約者に事前に通知することなく本契約を解約することができるものとします。
①手形交換所またはこれに準ずる電子債権記録機関の取引停止処分を受けた場合
②支払の停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別 清算開始、その他今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始の申し立てがあった場合、または契約者の財産について仮差押、保全差押、差押もしくは競売手続開始があった場合
③前 2 号の他、契約者の信用状態に重大な変化が生じたと当行が判断した場合
④解散その他営業活動を休止した場合
⑤当行に支払うべき本サービスの手数料を2カ月連続して支払わなかった場合
⑥申込書または本規定に定める届出(変更の届出を含みます)につき、届出または記載の懈怠があること、または記載内容に誤りがあることが判明した場合
⑦住所変更の届出を怠るなどにより、当行において契約者の所在が不明となった場合
⑧支払指定口座が解約された場合
(4)契約者が商号、代表者、住所その他の届け出事項の変更の届出を怠ったため、当行が届出の住所にあてて発信した解約の通知が契約者に延着しまたは到達しなかったときは、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
9.規定の準用
本契約に定めない事項については、普通預金規定(総合口座取引規定を含む。)、貯蓄預金規定、通知預金規定、自動つみたて定期預金規定、当座勘定規定、当座勘定借越約定書により取扱います。
10.契約期間
本契約の当初契約期間は契約日から起算して1年間とし、契約者または当行から特に申出のない限り、契約期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
11.規定の変更
(1)当行は、本規定の変更が必要であると判断した場合には、当行ホームページへの掲載等、その他相当の方法で契約者に変更内容を公表することにより、本規定の内容が変更できるものとします。契約者は、公表された内容に同意しない場合には、公表の際に定める、1週間以上の当行が相当と認める期間内にその旨を当行に通知するものとします。当行がこの変更に同意しない旨の通知を受領しない場合には、変更に同意があったものとみなします。
また、変更に同意しない旨の通知があった場合には、当行は事前に通知することなく本契約を解約することができるものとします。
(2)本規定が店頭配備の申込帳票その他の書面に印字されている場合には、最新の本サービスまた は本規定の内容を反映していないことがあります。そのため、貴社は本サービスの申込、および 本サービスの利用にあたり、事前に当行ホームページに掲載された最新の規定をご確認ください。
12.準拠法と管轄
本規定は日本法に準拠し、日本法にもとづき解釈されるものとします。本規定にもとづく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当行の本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
以 上