Contract
ゲーム会社 (以下、甲といいます)と レコード会社 (以下、乙といいます)は、乙が発売するゲームソフト『 ゲームタイトル 』(以下、本件ゲームソフトといいます)のオリジナル・サウンドトラック・レコード(以下、本件レコードといいます)に関し、次の通り契約を締結します。
第1 条(目的)
甲は乙に対し、本契約の定めに従い、本件ゲームソフトで使用されている名称、ロゴマーク、パッケージイラスト、キャラクターイラスト、イメージイラスト、ディスプレイ表示画面(以下、これらを総称して本件使用物といいます)を乙が利用して、本件レコードを製造、販売、頒布することを許諾します。
第2 条(保証)
甲は乙に対し、次の各号に定める事項を保証します。
① 本件使用物に係る権利は甲が保有しており、乙が本件使用物を本件レコードに使用するに際し、第三者より異議申立てがないこと。
② 本契約期間中、乙以外の第三者に対し、本件レコードと同一または類似したレコードの製造、販売、頒布のために本件使用物の使用を許諾しないこと。
第3 条(クレジットの表示)
乙は、本件レコードに甲の指定するクレジットを表示するものとします。
第4 条(遵守事項)
乙は、次の各号に定める事項を遵守します。
① 本件レコードの製造、販売、頒布に際し、本件ゲームソフトの有する品位、品質、イメージを損なうような行為または改変等を行わないこと。
② 本件レコードの製造および宣伝広告については、事前に甲と協議し、甲の承諾を得て行うこと。
第5 条(宣伝使用)
1. 甲は乙に対し、本件レコードの販売促進を目的として行う宣伝・広告に、本件使用物および本件レコードの制作途上の素材を利用してポスター、チラシ、その他の宣伝材料を作成し、使用することを無償にて承諾します。ただし、使用に際して、乙は前条の規定を遵守して行います。
2. 乙は、本件レコードの販売促進のために、当該レコードの見本品を複製・頒布することができます。
第6 条(使用料)
1. 乙は甲に対し、本契約期間中、本件使用物の使用料として、本件レコード 1 枚につき、税抜小売価格に 5%を乗じた金額を支払うものとします。
2. 使用料の対象は、本件レコードの営業所出庫数量の 100%とします。
3. 販売促進のために頒布される見本盤、試聴盤、その他乙が収入を得ないものは、使用料の支払対象にはならないものとします。
第7 条(支払方法)
乙は、四半期毎(3 月、6 月、9 月、12 月各末日締切)に使用料を計算し、各締切後、翌々月末日に計算書を甲の指定する住所に送付の上、甲の指定する下記の銀行口座へ支払うものとします。なお、乙は各四半期における支払印税額が金 3,000 円未満の場合、翌期に繰り越して支払うことができるものとします。また、振込手数料は乙が負担するものとします。
銀行 支店 預金
口座名義 口座番号
第8 条(消費税)
乙は、本契約に定める甲に対するすべての支払いに際して、法律に定めるところにより、消費税を加算するものとします。
第9 条(帳簿閲覧)
甲は、乙の営業時間中、随時、本契約に基づく乙の商品化事業に関する帳簿を閲覧することができるものとします。
第10 条(契約期間)
本契約の有効期間は、本契約締結日より効力を有し、本件レコードの発売日から 2 年間とします。ただし、本契約の期間満了の 3 か月前までに、甲または乙のいずれかが相手方に対して文書により本契約の終
了・変更等の意思表示をしない限り、本契約は同一条件にて1年間自動的に更新し、その後も同様とします。
第11 条(地域)
本契約の適用地域は、日本国内とします。
第12 条(契約終了後の措置)
1. 本契約の終了により、乙は本契約により取得した一切の権利を失います。
2. 乙が契約終了時に保有する在庫レコードについては、第 6 条に基づく印税支払いを条件として、6 か月間に限り販売することができるものとします。
3. 乙は、前項の在庫販売期間の終了後に残存するレコードを直ちに廃棄するものとします。
第13 条(見本品の提供)
乙は甲に対し、本件レコードの完成見本品20 枚を無償で提供するものとします。
第14 条(xxxx)
甲乙は本契約に基づいて取得した権利または契約上の地位の全部もしくは一部を相手方の書面による承諾なしに第三者に譲渡または質入することができないものとします。
第15 条(反社会的勢力との取引排除)
1. 甲乙は、次に定める事項を表明し、保証します。
(1) 自己および自己の役員・株主(以下、関係者といいます)が暴力団、暴力団関係企業もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下、総称して「反社会的勢力」といいます)でないこと
(2) 自己および自己の関係者が、反社会的勢力を利用しないこと
(3) 自己および自己の関係者が、反社会的勢力に資金等の提供、便宜の供給等、反社会的勢力の維持運営に協力又は関与しないこと
(4) 自己および自己の関係者が、反社会的勢力と関係を有しないこと
(5) 自己が自らまたは第三者を利用して、相手方に対し、暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いず、相手方の名誉や信用を毀損せず、また、相手方の業務を妨害しないこと
2. 甲乙は、相手方が前項に違反したと認める場合には、通知、催告その他の手続を要しないで、直ちに本契約の全部または一部を解除することができるものとします。この場合、相手方は他方当事者に発生したすべての損害を直ちに賠償するものとします。
第16 条(契約違反)
1. 甲乙のいずれかが本契約に違反した場合、他方当事者は相当の期間を定めて催告のうえ、それでもなお当該違反が是正されない場合には、本契約を解除することができます。また違反者は、他方当事者に対しその損害の一切を賠償する義務を負うものとします。
2. 甲乙は、相手方に次の各項に定める事由のいずれかが発生したとき、何らの通知催告を要せず、直ちに本契約を解除することができるものとします。
(1) 支払停止状態に陥った場合その他財産状態が悪化しまたはそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けた場合
(3) 差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立てを受けた場合
(4) 破産、会社更生手続開始、特別清算開始もしくは民事再生手続きの申立てを受け、または自ら申立てをした場合
第17 条(裁判管轄)
本契約に関する一切の訴訟については、東京地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とすることに合意します。
第18 条(xxx)
甲乙は、本契約に定められた各条項を、xxをもって誠実に履行し、本契約に定めなき事項および本契約の各条項の解釈に疑義が生じたときは、法令の定めによるほか、誠意をもって協議し、その解決にあたるものとします。
以上、本契約締結の証として本書2 通を作成し、甲乙記名捺印の上、各1 通を保有します。年 月 日
甲
乙