Contract
小田急電鉄くず葉台分譲地建築協定書
(目的)
第1条 この協定は、建築基準法(昭和25年法律第201号以下「法」という。)第4章の規定及びxx市建築協定条例(昭和47年xx市条例第27号)の規定に基づき第 4 条の協定区域内における建築物の敷地、位置、用途、形態又は建築設備等に関する基準を協定し住宅地としての環境を高度に維持増進することを目的とする。
(解釈)
第2条 この協定に定める条項のうち法に関する事項の用語は、同法に基づく表現及び解釈による。
(名称)
第3条 この協定は、小田急電鉄くず葉台分譲地建築協定と称する。
(協定区域等)
第4条 この協定の対象区域は、別添図面に表示する区域とし、土地利用区分は次のとおりとする。
(1) 店舗併用住宅、診療所、診療所併用住宅、事務所併用住宅、巡査派出所及び住宅の地域
(2) 住宅及び診療所併用住宅の地域
(3) その他の地域
(協定の締結)
第5条 この協定は、前条の区域内における土地の所有権者全員の合意によって締結するものとする。
(協定の効力)
第6条 この協定は、その効力が生じた日以後において第4条の協定区域内の土地の所有権者並びに建築物の所有を目的とする地上権者及び同区域の土地又は建築物を賃貸その他により使用する者に対しても、その効力があるものとする。
(協定の変更及び廃止)
第7条 この協定に定める協定区域、建築物に関する基準、有効期間及び協定違反があった場合の措置を変更しようとするときは、協定者全員の合意によらなければならない。
2 前項に記載する事項以外の変更又はこの協定を廃止しようとする場合は、
協定者の過半数にわたる合意によらなければならない。
(建築物等の制限)
第8条 第4条に定める協定区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態及び建築設備は、次に定める事項に基づく基準によらなければならない。
(1) 店舗併用住宅、診療所、診療所併用住宅、事務所併用住宅、巡査派出所及び住宅の地域
ア 建物は1戸建(附属建築物を除く。)とし、店舗併用住宅、診療所、診療所併用住宅、事務所併用住宅、巡査派出所及び住宅とする。
イ 地階を除く階数は2階以下とする。
ウ 附属建築物のうち犬xxxの畜舎については面積3.3平方メートル以下とする。
エ 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線(道路境界線を含む。)までの距離は1メートル以上とする。ただし建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第135条の5に規定するもの及び車庫についてはこの限りでない。(昭和53年6月30日一部変更)
オ 建築物の敷地の地盤面からの高さは9メートル、軒の高さは7メートルをそれぞれ越えないものとする。
カ 便所は水洗式とする。
キ 敷地内における施設済の汚水桝には雨水用排水管を接続してはならない。
(2) 住宅及び診療所併用住宅の地域
ア 建物は1戸建(附属建築物を除く。)とし、住宅及び診療所併用住宅とする。
イ 第8条第1号イからキまでに同じ。
(3) その他の地域
ア 建物は店舗(法第48条ただし書の規定による許可を得たものに限る。)又は店舗併用住宅(xxxを含む。)とする。
イ 地階を除く階数は2階以下とする。
ウ 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線(道路境界線を含む。)までの距離は1.5メートル以上とする。
(敷地の造成に対する制限)
第9条 協定者は、小田急電鉄株式会社が設計施工した区画の構造及び形状の変更(車庫の建築及び石積天xxの法部の必要最小限の利用のための変更を
除く。)をしてはならない。
2 36街区については、前項の規定は適用しない。
(違反者に対する措置)
第10条 第8条及び第9条の規定に違反した者があった場合は、第13条に規定する委員会の決定によって委員会の長は、当該違反者に対して当該行為の停止を請求し、かつ相当の猶予期間を設けて文書により当該行為を是正するための必要な措置をとることを請求するものとする。
2 前項の請求があった場合は、当該違反者はこれに従わなければならない。
(裁判所への提訴)
第11条 前条第1項に規定する請求があった場合において当該違反者がその請求に従わないときは、委員会の長はその強制履行又は当該違反者の負担により第三者にこれを行わせることを裁判所に請求することができる。
2 前項の提訴手続等に要する費用は、当該違反者の負担とする。
(xxxxの原則)
第12条 この協定の各条項又はこの協定に定めのない事項に関して疑義が生じた場合は、次条に規定する委員会が誠意をもって解決するものとする。
(委員会)
第13条 この協定を円滑に運営するため小田急電鉄くず葉台分譲地建築協定運営委員会を設けるものとし、その運営等については別途定めるところによる。
(有効期間)
第14条 この協定の有効期間は、法第73条第2項の認可の公告があった日から10箇年間とする。
2 本協定に関し期間満了前に協定者の過半数から異議等の申出がない場合は当該期間満了の翌日から起算して更に10箇年間同一条件により協定は更新されるものとし、以後この例による。
3 有効期間に生じた違反者の措置に関しては、期間満了後もなお効力を有する。
附 則
この協定は、神奈川県知事の認可公告のあった日から効力を生じる。附 則
この協定は、昭和53年6月30日から施行する。
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