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鹿児島カード
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個人情報の取扱いに関する同意条項
会員規約をよくお読みいただいたうえで、カードをご利用ください。
鹿児島カードVISA会員規約
第1部 一般条項
第1条(本会員)
第1章 会員の資格
株式会社鹿児島カード(以下「当社」という)に対し、本規約を承認のうえ入会申込みをした個人のうち、当社が適格と認めた方を本会員とします。
第2条(家族会員)
1.本会員が本会員の代理人として指定し第2項及び第3項の責任を負うことを承認した家族で、当社が適格と認めた方を家族会員(以下本会員と家族会員を「会員」という)とします。本会員は、本会員の代理人として家族会員に、当社が当該家族会員用に発行したクレジットカード(以下「家族カード」という)及び会員番号を本規約に基づき利用させることができ、家族会員は、本会員の代理人として本規約に基づき家族カード及び会員番号を利用することができます。家族会員は、本会員が退会その他の理由で会員資格を喪失したときは、当然、会員資格を喪失するものとします。
2.本会員は、家族会員が家族カード及び会員番号を利用して決済をした金額を、家族会員が指定した支払方法により当社に支払うものとします。その他、本会員は、家族会員が家族カード及び会員番号を利用したことにより生じる全ての責任を負うものとします。この場合、家族会員は、当社が、家族カードの利用内容・利用状況等を本会員に対し通知することを、予め承諾するものとします。
3.本会員は、家族会員に対し本規約の内容を遵守させるものとします。本会員は、家族会員が本規約の内容を遵守しなかったことによる当社の損害(家族カードの管理に関して生じた損害を含む)を賠償するものとします。
4.本会員は、家族会員が事由の如何を問わず本条第1項に規定する
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代理人でなくなった場合あるいは代理人でないことが判明した場合は、家族会員によるカード利用の中止を申し出るものとします。本会員は、この申し出以前に前2項の代理人としての責任が消滅したことを、当社に対して主張することはできません。
第3条(年会費)
本会員は、当社に対して所定の年会費を支払うものとします。なお、年会費の支払期日はクレジットカード(以下「カード」という)送付時に通知するものとします。なお、当社の責に帰す事由により退会または会員資格を喪失した場合を除き、支払済の年会費は返還しません。
第4条(届出事項の変更等)
1.当社に届出た氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、職業、勤務先、取引を行う目的、その他の項目(以下総称して「届出事項」という)に変更が生じた場合、次項に定める場合を除き、会員は遅滞なく、所定の届出用紙の提出または電話・インターネットによる届出等の当社所定の方法により変更事項を届出るものとします。
2.氏名・暗証番号・決済口座を変更する場合その他当社が必要と認める場合には、会員は、所定の届出用紙を提出する方法により変更事項の届出を行うものとします。
3.前2項の届出がなされていない場合でも、当社は、適法かつ適正な方法により取得した個人情報またはその他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断した場合には、当該変更内容に係る前2項の届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は当社の当該取扱いにつき異議を述べないものとします。
4.第1項及び第2項の届出がないために、当社からの通知または送付書類その他の物が延着または不着となった場合には、通常到着すべきときに会員に到着したものとみなします。但し、届出を行わなかったことについて已むを得ない事情があるときを除きます。
5.会員が第 2条第1項第7号または第8号に該当すると具体的に疑われる場合には、当社は、会員に対し、当該事項に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求めることができ、会員は、これに応じるものとします。
第5条(規約の変更、承認)
本規約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新会員規約を送付した後にカードを利用したときは、変更事項または新会員規約を承認したものとみなします。
第2章 カードの管理
第6条(カードの貸与と取扱い)
1.当社は、会員に会員氏名・会員番号・有効期限等(以下「カード情報という」)を表面に印字した会員の申込区分に応じたカード
(以下家族カードを含む)を発行し、貸与します。会員は、カードを貸与されたときは直ちに当該カードの署名欄に自署するものとします。本会員は、カード発行後も、届出事項(第4条第1項
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の届出事項をいう)の確認(以下「取引時確認」という)手続を当社が求めた場合にはこれに従うものとします。
2.カードの所有権は当社に属し、カード及びカード情報はカード表面に印字された会員本人以外は使用できないものとします。また、会員は、現金化を目的として商品・サービスの購入などにカードのショッピング枠を使用してはならず、また違法な取引に使用してはなりません。
3.会員は、カード及びカード情報の使用・保管・管理を善良なる管理者の注意をもって行なうものとします。会員は、カードを他人に貸与・譲渡・質入・寄託またはカード情報を預託してはならず、また、理由の如何を問わず、カード及びカード情報を他人に使用させ若しくは使用のために占有を移転させてはなりません。
4.カード及びカード情報の使用・保管・管理に際して、会員が前3項に違反し、その違反に起因してカード及びカード情報が不正に利用された場合、本会員は、そのカード利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。
第7条(カードの有効期限)
1.カードの有効期限は、当社が指定するものとし、カードの表面に記載した年月の末日までとします。
2.有効期限の2ヵ月前までに申出がなく、当社が引き続き会員として認める場合には、新カードと会員規約を送付します。本会員は有効期限経過後のカードを直ちに切断・破棄するものとします。
3.カードの有効期限内におけるカード利用による支払いについては、有効期限経過後といえども本規約を適用するものとします。
第8条(暗証番号)
1.当社は、本会員より申出のあったカードの暗証番号を所定の方法により登録します。但し、申出がない場合または当社が定める指定禁止番号を申出た場合は、当社所定の方法により登録します。
2.会員は、暗証番号を他人に知られないよう、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。カード利用にあたり、登録された暗証番号が使用されたときは、当社に責のある場合を除き、本会員は、そのために生ずる一切の債務について支払いの責を負うものとします。
第9条(カードの利用枠)
1.カードの総利用枠は、各本会員につき、本会員及び家族会員のカードショッピング、キャッシングリボ、キャッシング一括及び海外キャッシュサービスの利用代金を合算した未決済残高として管理します。その金額及び次項以下の内訳額は、当社が所定の方法により定めるものとします。
2.カードショッピング利用枠は、各本会員につき、本会員及び家族会員のカードショッピングの利用代金を合算した未決済残高として管理します。その金額は、前項の総利用枠の内枠として当社が所定の方法により定めるものとします。
3.割賦利用枠は、各本会員につき、本会員及び家族会員のカードショッピングのうちリボルビング払い、分割払い(3回以上のものをいう。以下同様)、2回払い及びボーナス一括払いの未決済残高の合計額として管理します。その金額は、前項のカード
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ショッピング利用枠の内枠として当社が所定の方法により定めるものとします。
4.カードショッピングのうち本会員及び家族会員のリボルビング払い、分割払い、2回払い及びボーナス一括払いの未決済残高の各利用枠は、前項の割賦利用枠の範囲内で当社が所定の方法により定めるものとします。
5.前項のリボルビング払いの利用枠を超えてリボルビング払いを指定してカードを利用した場合は、原則として超過した金額を
1回払いの扱いとして支払うものとします。但し、当社が適当と認めた場合には、その一部を1回払いの扱いとして支払うものとします。
6.キャッシング利用枠は、各本会員につき、本会員及び家族会員のキャッシングリボ、キャッシング一括、海外キャッシュサービスの未決済残高の合計額として管理します。その金額は本条第1項の総利用枠の内枠として当社が所定の方法により定めるものとします。
7.キャッシングリボの未決済残高の利用枠は、前項のキャッシング利用枠のうち、50万円を超えない範囲で当社が定めるものとします。
8.キャッシング一括及び海外キャッシュサービスの未決済残高の利用枠は、本条第6項のキャッシング利用枠のうち、50万円を超えない範囲で当社が定めるものとします。
9.当社は、必要または適当と認めた場合、本条第1項の利用枠とは別に分割払いの利用枠を定める場合があります。この場合、当社所定の方法によりその利用枠を定めるものとします。
10.会員が本条に定める利用枠を超えてカードを利用した場合も、本会員は当然にその支払いの責を負うものとします。
1.本条に定める利用枠は、会員が以下のいずれかに該当した場合、その他当社が必要と認めた場合には、特段の通知を要せず減額できるものとします。
① カード利用代金等当社に対する債務の履行を怠った場合
② 会員のカードの利用状況及び本会員の信用状況等に応じて、審査のうえ当社が必要と認めた場合
12.本条に定める利用枠は、本条第7項、第8項の定めにかかわらず、当社が適当と認めた場合には、当社所定の方法により、増額することができるものとします。但し、会員から異議のある場合を除きます。
第9条の2(会員利用総枠)
1.当社は、各本会員につき、本規約第9条で定めるカードの利用枠とは別に本会員に貸与した全てのカードの中で割賦利用枠が最も高いカード(以下「親カード」という)の割賦利用枠と同額を本会員及び家族会員に貸与した全てのカードに係るリボルビング払い、分割払い、2回払い及びボーナス一括払いの利用金額の合計金額の上限(以下「会員利用総枠」という)と定めるものとします。また、親カードの解約(本規約に定める解約事由が存在する場合を除く)若しくは割賦利用枠の減額、または親カード以外のカードの割賦利用枠の増額等により、割賦利用枠が最も高いカー
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ドが親カード以外のカードとなった場合は、当該カードを新たな親カードと定めるものとします。なお、親カードを定めるに際し、割賦利用枠が最も高いカードが複数ある場合は、当社が親カードを任意に定めるものとします。
2.当社は、会員利用総枠について親カードの有効期限更新毎にこれを見直すものとします。
但し、親カードの有効期限更新後、次回有効期限更新までの間に、前項による親カードの変更(複数回の親カードの変更を含む)が行われた場合において、当該期間内に会員利用総枠の見直しが一度も行われなかった場合、当該期間における当初親カードの有効期限で会員利用総枠の見直しを行うこととします。
また、会員利用総枠の見直しに際し、会員は、当社から求めがあった場合、会員利用総枠の見直しに必要と当社が判断する書類の提出・事実の照会に応じるものとします。
3.当社は、会員利用総枠の見直しを行った結果、法令の定め等により当社が必要と認めた場合、会員利用総枠及び当社が貸与した全てのカードの利用枠を任意に減額できるものとします。
4.当社は、会員が、本規約第21条、第 2条、第23条で定める、期限の利益の喪失、会員資格の取消し、退会に該当した場合、会員利用総枠を取消すことができるものとし、当社が貸与した全てのカードの利用枠も取消しされるものとします。
5.当社は、親カードが解約となった場合、当社が貸与した他の全てのカードを解約することとします。但し、本条第1項による親カードの変更を伴う親カードの解約の場合はこの限りではありません。
第10条(複数カード保有における利用の調整)
1.本会員が、当社が発行するVisaカードを保有する場合若しくはこれと共に当社発行の提携カードを保有する場合等、本会員として当社から複数のカードを貸与されているときは、原則として、そのすべてのカードを通算して第9条の規定を適用するものとします。
2.前項の場合、当社は、リボルビング払い、分割払い、キャッシングリボ、キャッシング一括及び海外キャッシュサービスを利用できるカードをいずれか1枚に限定することができるものとします。
第 1条(カードの再発行)
当社は、カードの紛失・盗難・毀損・滅失等の場合には、本会員が当社所定の届けを提出し当社が適当と認めた場合に限り、カードを再発行します。この場合、本会員は、当社所定のカード再発行手数料を支払うものとします。
第12条(紛失・盗難・偽造)
1.カードまたはカード情報あるいはチケット(タクシーチケット等)が紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により他人に不正利用された場合、本会員は、そのカードまたはカード情報の利用により発生する利用代金、チケット利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。
2.会員は、カードまたはカード情報あるいはチケットが紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を当社に通知し、最寄警察署に届
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出るものとします。当社への通知は、改めて文書で届出ていただく場合があります。但し、カード情報の紛失・盗難については、当社への通知で足りるものとします。
3.偽造カードの使用に係るカード利用代金については、本会員は支払いの責を負わないものとします。この場合、会員は被害状況等の調査に協力するものとします。
4.前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用について会員に故意または過失があるときは、その偽造カードの利用代金について本会員が支払いの責を負うものとします。
5.当社は、カードが第三者によって拾得される等当社が認識した事由に起因して不正使用の可能性があると判断した場合、当社の任意の判断でカードを無効登録できるものとし、会員は予めこれを承諾するものとします。
第13条(会員保障制度)
1.前条第1項の規定にかかわらず、当社は、会員が紛失・盗難により他人にカードまたはカード情報あるいはチケットを不正利用された場合であって、前条第2項に従い警察及び当社への届出がなされたときは、これによって本会員が被るカードまたはチケットの不正利用による損害をてん補します。
2.保障期間は、入会日から1年間とし毎年自動的に継続されるものとします。
3.次の場合は、当社はてん補の責を負いません。
① 会員の故意若しくは重大な過失に起因する損害
② 損害の発生が保障期間外の場合
③ 会員の家族・同居人・当社から送付したカードまたはチケットの受領の代理人による不正利用に起因する場合
④ 会員が本条第4項の義務を怠った場合
⑤ 紛失・盗難または被害状況の届けが虚偽であった場合
⑥ カードショッピング、キャッシングリボ、キャッシング一括及び海外キャッシュサービス取引等のうち暗証番号の入力を伴う取引についての損害(但し、当社に登録されている暗証番号の管理について、会員に故意または過失がないと当社が認めた場合はこの限りではありません。)
⑦ 前条第2項の紛失・盗難の通知を当社が受領した日の61日以前に生じた損害
⑧ 戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起因する損害
⑨ その他本規約に違反する使用に起因する損害
4.本会員は、損害のてん補を請求する場合、損害の発生を知った日から30日以内に当社が損害のてん補に必要と認める書類を当社に提出すると共に、会員は被害状況等の調査に協力するものとします。
第14条(カード利用の一時停止等)
1.当社は、会員が利用枠を超えた利用をした場合またはしようとした場合、利用枠以内であっても短時間に換金性商品を連続して購入する等カードの利用状況が不審な場合、若しくは延滞が発生する等の利用代金の支払状況等の事情によっては、カードショッピ
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ング、キャッシングリボ、キャッシング一括及び海外キャッシュサービスの全部またはいずれかの利用を一時的にお断りすることがあります。
2.当社はカード及びカード情報の第三者による不正使用の可能性があると当社が判断した場合、会員への事前通知なしに、カードショッピング、キャッシングリボ、キャッシング一括及び海外キャッシュサービスの全部またはいずれかの利用を保留またはお断りすることがあります。
3.当社は、会員が本規約に違反し若しくは違反するおそれがある場合、カードの利用状況に不審がある場合には、カードショッピング、キャッシングリボ、キャッシング一括及び海外キャッシュサービスの全部またはいずれかを一時的に停止し、若しくは、加盟店や現金自動預払機(以下「ATM」という)等を通じてカードの回収を行うことができます。加盟店からカード回収の要請があったときは、会員は異議なくこれに応ずるものとします。
4.当社は、本会員の信用状況等に応じて、審査のうえ必要と認めた場合、キャッシングリボ、キャッシング一括、海外キャッシュサービスの利用を停止することができるものとします。
5.当社は、貸金業法に基づき、会員に源泉徴収票、確定申告書その他の資力を明らかにする書面の提出を求めるとともに、勤務先や収入等の確認を求めることができるものとします。また、当社所定の期間内に所定の方法による確認が完了しなかった場合、キャッシングリボ、キャッシング一括、海外キャッシュサービスの利用を停止することができるものとします。
6.当社は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、当社が必要と認めた場合には、会員に当社が指定する書面の提出及び申告を求めることができるものとし、また同法に関する制度の整備が十分に行われていないと認められる国または地域においてはカードの利用を制限することができるものとします。
第15条(付帯サービス等)
1.会員は、当社または当社の提携会社が提供するカード付帯サービス及び特典(以下「付帯サービス」という)を利用することができます。会員が利用できる付帯サービス及びその内容については別途当社から本会員に対し通知します。
2.会員は、付帯サービスの利用等に関する規約等がある場合には、それに従うものとし、付帯サービスの利用ができない場合があることを予め承諾するものとします。
3.会員は、当社が必要と認めた場合には、当社が付帯サービス及びその内容を変更することを予め承諾します。
4.会員は、第 2条に定める会員資格の取消をされた場合、若しくは、第23条に定める退会をした場合、付帯サービス(会員資格取消前または退会前に取得済の特典を含む)を利用する権利を喪失するものとします。
第3章 カード利用代金等の決済方法
第16条(代金決済口座及び決済日)
1.本会員が当社に支払うべきカード利用代金、借入金、手数料、利
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息及び年会費等本規約に基づく一切の債務は、本会員が支払いのために指定した預金口座(本会員名義に限る)から口座振替(以下預金口座を「決済口座」という)により支払うものとします。但し、本会員が希望しかつ当社が適当と認める場合のみ、当社の指定する預金口座への振込等当社が別途指定する方法で支払うものとし、本規約に別途定める場合を除き、本会員の希望なく当社が支払い方法を変更することはないものとします。
2.当社に支払うべき債務の支払期日は、毎月10日とします。なお、支払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。
3.当社は、本会員の毎月の支払いに係る利用代金明細書を支払期日までに本会員の届出住所宛に送付します。本会員は、利用代金明細書の内容に異議がある場合には、利用代金明細書受領後10日以内に当社に対し異議を申出るものとします。但し、支払いが年会費のみの場合は利用代金明細書を送付しない場合があります。
4.当社に支払うべき債務のうち第38条に定めるキャッシングリボ返済元金、第43条に定めるキャッシング一括の返済元金及び第46条に定める海外キャッシュサービスの返済元金は、本条第1項で本会員が指定する決済口座からの引落としの結果を当社が金融機関等から受領し、当該債務に関して支払いが完了したと当社が認めるまでは、第9条第6項に定める未決済残高に含めるものとします。
第17条(海外利用代金の決済レート等)
1.決済が外貨による場合におけるカード利用代金(カード利用が日本国内であるものを含む)は、外貨額をVISAインターナショナルサービスアソシエーション(以下「国際提携組織」という)の決済センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として所定の費用を加えたレートで円貨に換算します。但し、海外キャッシュサービスについては、海外取引関係事務処理経費を加えません。
2.日本国外でカードを利用する場合、現在または将来適用される外国為替及び外国貿易管理に関する諸法令等により、許可書、証明書その他の書類を必要とする場合には、当社の要求に応じてこれを提出するものとし、また、日本国外でのカードの利用の制限若しくは停止に応じていただくことがあります。
第18条(決済口座の残高不足等による再振替等)
1.決済口座の残高不足等により、支払期日に、当社に支払うべき債務の口座振替ができない場合には、当社は、支払期日以降の任意の日において、その一部または全部につきこれを行うことができるものとします。但し、当社から別途指示があったときは、本会員は、その指定する日時・場所・方法で支払うものとします。
第19条(支払金等の充当順序)
本会員の弁済した金額が本規約及びその他の契約に基づき当社に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、当社が適当と認める順序、方法によりいずれの債務にも充当することができるものとします。但し、リボルビング払いの支払停止の抗弁に係る債務については割賦販売法第30条の5の規定によるものとします。
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第20条(手数料率、利率の変更)
リボルビング払いの手数料率、分割払いの手数料率、キャッシングリボの利率、キャッシング一括の利率、海外キャッシュサービスの利率及び遅延損害金の利率は、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、一般に行われる程度のものに変更できるものとします。この場合、第5条の規定にかかわらず、当社から手数料率、利率の変更を通知した後は、リボルビング払い及びキャッシングリボについては変更後の未決済残高または融資残高に対し、分割払い、キャッシング一括及び海外キャッシュサービスについては変更後の利用分から、変更後の手数料率、利率が適用されるものとします。
第4章 期限の利益の喪失・会員資格の取消し・退会等
第21条(期限の利益の喪失)
1.本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。
① 仮差押、差押、競売の申請、破産若しくは再生手続開始の申立等の法的な債務整理手続の申立があったとき
② 租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押があったとき
③ 自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき
④ リボルビング払い、分割払い、2回払いまたはボーナス一括払いの債務の履行を遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めて書面で支払いの催告をされたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき
2.本会員は、当社に支払うべき債務の履行を遅滞した場合及び第 2条第1項の規定(但し、第 2条第1項第7号または第8号の事由に基づく場合を除きます)により会員資格を取消された場合、リボルビング払い、分割払い、2回払い及びボーナス一括払いによるカードショッピング代金を除く債務について当然に期限の利益を失い、直ちに当該債務の全額を支払うものとします。
3.本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、当社の請求により、本規約に基づく一切の債務について期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。
① 当社が所有権留保した商品の質入れ・譲渡・賃貸その他の処分を行ったとき
② 本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき
③ 本会員の信用状態が悪化したとき
4.本会員は、第 2条第1項第7号または第8号の事由により会員資格を取消された場合、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。
5.本会員は、前4項の債務を支払う場合には、当社へ持参若しくは送金して支払うものとします。但し、当社が適当若しくは必要と認めた場合は、第18条第1項の但書の定めにより支払うものとします。
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6.本条第1項から第4項の定めにかかわらず、キャッシングリボ、キャッシング一括、海外キャッシュサービスの期限の利益の喪失は、利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。
第 2条(会員資格の取消)
1.当社は、会員が次のいずれかに該当した場合、その他当社において会員として不適格と認めた場合は、通知・催告等をせずに会員資格を取消すことができるものとします。
① カード、ローン等の申込に際し、氏名、住所、勤務先、年収、家族構成等、会員の特定、信用状況の判断に係る事実について虚偽の申告をした場合
② 本規約のいずれかに違反した場合
③ カード利用代金等当社に対する債務の履行を怠った場合
④ 換金を目的とした商品購入の疑い等、会員のカードの利用状況が不適当若しくは不審があると当社が判断した場合
⑤ カード発行後2ヵ月以内に決済口座の設定手続が完了しない場合
⑥ 会員が死亡した場合または会員の親族等から会員が死亡した旨の連絡があった場合
⑦ 会員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当した場合、または次の(1)から(2)のいずれかに該当した場合
(1)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑧ 会員が、自らまたは第三者を利用して、次の(1)から(5)までのいずれかに該当する行為をした場合
(1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為(5)その他前記
(1)から(4)に準ずる行為
⑨ 会員に対し第4条第5項または第14条第6項の調査等が完了しない場合や会員がこれらの調査等に対し虚偽の回答をした場合
⑩ 会員が、本会員として当社から複数のカードを貸与されている場合、他のカードについて上記①から⑨に記載した事項のいずれかに該当する事由が生じたとき
2.本会員の信用状態が悪化したと認められるときも前項に準ずるものとします。
3.会員資格を取消されたときは、当社が必要と認めた場合には、本会員は速やかにカード及びチケット等当社から貸与された物品を当社に返還するものとします。また、会員資格を取消された場合、会員は当社に対する会員資格に基づく権利を喪失するものとしま
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す。
4.当社は、会員資格の取消を行なった場合、カード及びチケットの無効通知並びに無効登録を行い、加盟店等を通じてこれらの返還を求めることができるものとします。会員は、加盟店等からこれらの返還を求められたときは、直ちに当該加盟店等を通じて当社に返還するものとします。
5.本会員は、会員資格の取消後においても、カードを利用しまたは利用されたとき(会員番号の使用を含む)は当該使用によって生じたカード利用代金等について全て支払いの責を負うものとします。
第23条(退会)
1.本会員が退会をする場合は、当社に所定の届出用紙を提出する方法または電話により当社に届出を行う方法等の当社所定の方法により届出るものとします。この場合、当社が必要と認めた場合には、本会員、家族会員全員のカード及び貸与されたチケット等を当社に返却するものとします。また、債務全額を弁済していただくこともあります。
2.本会員は、退会する場合には、当社が請求したときには、一括して債務を支払うものとします。また、退会後においても、カードを利用しまたは会員番号を使用して生じたカード利用代金等について全て支払いの責を負うものとします。
3.会員がカードに付帯されている保険サービスについて解除の申し出をしたときは、第1項の退会の届け出がなされたものとみなし、前2項を適用します。
4.家族会員のみが退会をする場合も、本条第1項に定める方法により届出るものとします。この場合、当社が必要と認めた場合には、退会する家族会員のカード及び貸与されたチケット等を当社に返却するものとします。
第24条(費用の負担)
会員は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関等所定の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払いに際して発生する各種取扱手数料(但し、当社が受領するものは除きます)、本規約に基づく費用・手数料等に課される消費税その他公租公課を負担するものとします。
第25条(合意管轄裁判所)
会員と当社との間で訴訟の必要が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地、商品等の購入地及び当社の所在地を管轄する簡易裁判所・地方裁判所を合意管轄裁判所とします。
第26条(準拠法)
会員と当社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法とします。
第2部 カードによる取引と利用代金の支払第1章 カードによるショッピング
第27条(カードショッピング)
1.利用可能な加盟店
会員は、次の加盟店においてカードを利用することができます。
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但し、会員は、加盟店におけるカード利用に際し、会員番号その他個人情報の窃取・悪用・売上伝票等の偽造・変造等の危険について充分に注意するものとします。
① 当社の加盟店
② 当社と提携したクレジットカード会社(以下「提携クレジットカード会社」という)の加盟店
③ 国際提携組織と提携した銀行・クレジットカード会社(以下「海外クレジットカード会社」という)の加盟店
2.加盟店の店頭での利用手続き
商品の購入その他の取引を行うに際し、加盟店にカードを提示して所定の売上票に署名することにより、当該取引によって会員が負担した債務の決済手段とすることができます。但し、売上票の署名がカード裏面の署名と同一のものと認められない場合にはカードの利用ができないことがあります。なお、当社が適当と認めた加盟店においては、売上票への署名を省略することまたは、署名に代えて若しくは署名とともに暗証番号の店頭端末機への入力等当社が適当と認める方法によって取引を行う場合があります。
3.郵便・ファックス・電話による取引の際の利用手続き
郵便・ファックス・電話等によって取引を行うことを当社若しくは他のクレジットカード会社が予め承認している加盟店と取引を行う場合、カードの提示に代えて、取引の申込み文書に会員番号、会員の氏名、届出住所等を記入することにより、若しくは電話で加盟店に対して上記の事項を告知することにより、当該取引によって会員が負担した債務の決済手段とすることができます。
4.オンライン取引の際の利用手続き
コンピュータ通信・インターネット等のオンラインによって取引を行うことを当社若しくは他のクレジットカード会社が予め承認している加盟店と取引を行う場合、カードの提示に代えて、会員番号、会員の氏名、届出住所等の個人情報をオンラインによって加盟店に送付することにより、当該取引によって会員が負担した債務の決済手段とすることができます。
5.ICカードの利用手続き
カードの種類がICクレジットカード(ICチップを搭載したクレジットカード)の場合には、当社が指定する加盟店においては、売上票への署名に代えて、会員自身が暗証番号を端末機等へ入力するものとします。但し、端末機の故障等の場合若しくは別途当社が適当と認める方法を定めている場合には、他の方法でカードを利用していただくことがあります。
6.継続的利用代金の支払手段としての利用手続き
会員は、当社が適当と認めた場合には、通信サービス料金やその他継続的に発生する各種利用代金の決済手段としてカードを利用することができます。この場合、会員は自らの責任においてカードの会員番号・有効期限等を事前に加盟店に登録するものとし、カードの更新や種別変更等により登録した会員番号・有効期限等に変更が生じたとき若しくは退会・会員資格の取消等によりカードが無効になったときには、登録した加盟店に対しその旨を通知のうえ決済手段の変更手続を行うものとします。また、会員は、
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当社が必要であると判断したときに、会員に代わって当社がカードの会員番号・有効期限等の変更情報及び無効情報等を加盟店
(加盟店がカード決済を可能とするため契約締結する当社以外の法人等を経由する場合を含みます。)に対し通知する場合があることを、予め承諾するものとします。なお、カードの会員番号・有効期限等の変更情報には、当社から複数のカードを貸与している場合には当社が貸与している別カードへの変更を含むものとします。
7.カードの利用に際しては、原則として、当社の承認を必要とし、この場合、会員は、利用する取引や購入商品の種類、利用金額等により、当社が直接若しくは提携クレジットカード会社、海外クレジットカード会社を経由して加盟店若しくは会員自身に対し、カードの利用状況等に関し照会を行うことを予め承諾するものとします。
第28条(債権譲渡の承諾等)
1.会員は、カード利用による取引の結果生じた加盟店等の会員に対する債権について、以下の各号に予め異議なく承諾するものとします。
① 当社と加盟店等との契約に従い、当該加盟店等から当社に債権譲渡すること、または、当社が当該加盟店等に立替払いすること。この場合、当社が適当と認めた第三者(本号では提携クレジットカード会社及び海外クレジットカード会社を除く)を経由する場合があります。
② 提携クレジットカード会社と加盟店等との契約に従い、当該加盟店等から提携クレジットカード会社に債権譲渡しまたは提携クレジットカード会社が当該加盟店等に立替払いし(これらの場合、当社が適当と認めた第三者を経由する場合があります)、当社が当該提携クレジットカード会社に立替払いすること
③ 海外クレジットカード会社と加盟店等との契約に従い、当該加盟店等から海外クレジットカード会社に債権譲渡しまたは海外クレジットカード会社が当該加盟店等に立替払いし(これらの場合、当社が適当と認めた第三者を経由する場合があります)、当社が当該海外クレジットカード会社に立替払いすること
2.カードの利用による取引上の紛議は会員と加盟店等とにおいて解決するものとします。また、カードの利用により加盟店等と取引した後に加盟店等との合意によってこれを取消す場合は、その代金の精算については当社所定の方法によるものとします。
3.会員は、カード利用に係る債権の特定と内容確認のため、カード利用により購入した商品、サービス、通話、その他の取引の内容及びそれに関する情報、通話先電話番号を含む通話明細情報が、加盟店から当社に開示されることを承諾するものとします。但し、通話明細情報については、会員の事前の承諾を得た場合にのみ開示されるものとします。
4.会員は、カード利用により購入した商品の代金債務を当社に完済するまで、当該商品の所有権が当社に帰属することを承諾するものとします。
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第2章 カード利用代金の支払区分
第29条(カード利用代金の支払区分)
1.カード利用代金の支払区分は、1回払い、2回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払い及び分割払いとし、カード利用の際に会員が適用される支払区分を指定するものとします。但し、1回払い以外の支払区分は、予め当社が適当と認めた会員が、当社が適当と認めた加盟店でのみ指定できるものとします。
2.会員の有効な支払区分の指定がない場合は原則として1回払いとなります。
第30条(1回払い・2回払い・ボーナス一括払い)
1回払い、2回払い、ボーナス一括払いの支払期日及び支払金額は次の通りとなります。但し、事務上の都合により支払期日の開始が遅れることがあります。
① 1回払いについては、以下によって対象となる利用額の全額につき当月の支払期日。
支払期日が10日の場合には、前々月16日から前月15日までの利用分
② 2回払いについては、以下によって対象となる利用額の半額(端数は初回分に算入)につき、それぞれ当月と翌月の支払期日。支払期日が10日の場合には、前々月16日から前月15日までの利用分
③ ボーナス一括払いについては、毎年12月16日から翌年6月15日までの利用分につき8月の支払期日、7月16日から 1月15日までの利用分につき翌年1月の支払期日。但し、上記の期間は加盟店により若干異なる場合があります。
第31条(リボルビング払い)
1.リボルビング払いは、次のいずれかの方法で指定するものとします。
① お店でリボ:カード利用の都度リボルビング払いを指定する方法。
② 海外リボ:海外に所在する加盟店(これに準ずるものを含む。以下「海外加盟店」という)でのカードショッピング代金について、事前に本会員が申出て当社が適当と認めた場合において、毎月の締切日時点における当該カードショッピング代金の支払区分を、当該利用代金が本会員が本条で指定する支払いコースの弁済金(元金定額コースを指定したときは、支払いコースを指定した際に指定した金額)の範囲内の場合は1回払い、当該弁済金(毎月支払額)を超えた場合はリボルビング払いにする方法。
③ あとからリボ:カード利用の際に1回払い・2回払い(1回目の支払期日の締切日前)・ボーナス一括払いを指定したカードショッピング代金の支払区分について、当社が適当と認めた会員が、当社が定める日までに支払区分変更の申出を行ない、当社が適当と認めた場合に、当該代金(2回払いは利用額の全額)をリボルビング払いに変更する方法。その場合、手数料・支払金額等については、1回払い・2回払いからの変更の場合は、カード利用の際にリボルビング払いの指定があったものとして
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取扱うものとし、ボーナス一括払いからの変更の場合は、ボーナス一括払いの各支払期日の各締切日にリボルビング払いの指定があったものとします。なお、ボーナス一括払いからの変更申出があった後で、ボーナス一括払いの支払期日の締切日までに会員資格の取消しがあった場合は、支払区分変更の申出はなかったものとします。
2.本会員は、会員がリボルビング払いを指定した場合において弁済金(毎月支払額)の支払いコースとして元金定額コースを指定したときは、支払いコースを指定した際に指定した金額(5千円、または、1万円以上1万円単位。ゴールドカードの場合は1万円以上1万円単位。但し、締切日の残高が弁済金に満たないときはその金額)または当社が適当と認めた金額に、毎月の締切日時点のリボルビング払いの未決済残高に応じて本条第4項に定める手数料を加算して、翌月の支払期日に支払うものとします。また、本会員が希望し当社が適当と認めた場合は、ボーナス支払月にボーナス増額弁済金を加算した額を支払う方法とすることができます。なお、当社が定める日までに当社所定の方法で本会員が希望し当社が適当と認めた場合は、弁済金(毎月支払額)を増額若しくは減額できるものとします。
3.本会員は、会員がリボルビング払いを指定した場合において、前項以外の支払いコースを指定したときは、毎月の締切日時点におけるリボルビング払いの未決済残高に応じて、次項に定める手数料と元金の合計額として本会員が予め指定したコースにより下表に定める弁済金(毎月支払額。但し、締切日の残高と手数料の合計額が弁済金に満たないときはその合計額)を翌月の支払期日に支払うものとします。また、本会員が希望し当社が適当と認めた場合は、ボーナス支払月にボーナス増額弁済金を加算した額を支払う方法若しくは下表とは異なる金額区分にすることができます。
毎月の締切日時点での残高 | 翌月の弁済金 | |||
長期コース | 標準コース | 短期コース | 定額コース | |
10万円以下 | 5千円 | 1万円 | 2万円 | 5千円(ゴールドカード会員の場合は1万円)以上1万円単位 |
10万円を超えて | 1万円 | 2万円 | 4万円 | |
20万円まで | ||||
以後残高10万円 | 5千円増加 | 1万円増加 | 2万円増加 | |
増加毎に |
4.毎月の手数料額は、毎月の締切日までの日々のリボルビング払い未決済残高(xx単位1 0円)に対し、当社所定の手数料率により年365日(閏年は年3 6日)で日割計算した金額を1ヵ月分とし、翌月の支払期日に後払いするものとします。但し、利用日から起算して最初に到来する締切日までの期間は、手数料計算の対象としません。なお、あとからリボの場合、変更前の各支払区分の最初の支払期日の締切日の翌日から手数料計算の対象とします。
5.会員は、別途定める方法により、リボルビング払いに係る債務の全部または一部を繰上げて返済することができます。
6.第28条第2項に定めるカード利用後の取消しの場合、取消し日から起算して最初に到来する締切日までの期間は、取消しに拘わら
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ず本条第4項に定める手数料が発生し、会員はこれを支払うものとします。
第32条(分割払い)
1.分割払いは次の方法で指定するものとします。
① カード利用の都度分割払いを指定する方法
② カード利用の際に1回払い・2回払い(1回目の支払期日の締切日前)・ボーナス一括払いを指定した後に当該代金(2回払いは利用額の全額)を分割払いに変更する方法。この方法は、当社が適当と認めた本会員が、当社が定める日までに支払区分の変更の申出を行い当社が適当と認めた場合にのみ利用できるものとします。その場合、手数料・分割支払額等については、
1回払い・2回払いからの変更の場合は、カード利用の際に分割払いの指定があったものとして取扱うものとし、変更前の各支払区分の各締切日をもとに手数料計算の対象とし、ボーナス一括払いからの変更の場合は、ボーナス一括払いの支払期日の各締切日に分割払いの指定があったものとします。なお、ボーナス一括払いからの変更申出があった後で、ボーナス一括払いの支払期日の締切日までに会員資格の取消しがあった場合は、支払区分変更の申出はなかったものとします。
③ 分割払いの指定をした後、第1回の支払前であれば前号の場合に準じて支払回数、ボーナス併用分割払いへの変更ができるものとします。
2.分割払いの支払回数、実質年率、分割払手数料は別表の通りとします。但し、加盟店により指定できない回数があります。また、
24回を超える支払回数は当社が適当と認めた場合のみ指定できます。なお、ボーナス併用分割払いの場合、実質年率が別表と異なることがあります。
3.分割払いの場合のカードショッピングの支払総額は、カード利用代金に前項の分割払手数料を加算した金額とします。また、分割支払額は、カードショッピングの支払総額を支払回数で除した金額(端数は初回算入)とし、翌月の支払期日から支払うものとします。
4.ボーナス併用分割払いのボーナス支払月は1月・8月とし、最初に到来したボーナス支払月から支払うものとします。この場合、ボーナス支払月の加算総額は1回当りのカードショッピング利用代金の50%とし、ボーナス併用回数で均等分割(但し、各ボーナス支払月の加算金額は1, 0円単位とし、端数は最初に到来したボーナス支払月に算入)し、その金額を月々の支払金に加算して支払うものとします。また、当社が指定した加盟店においては、ボーナス支払月を夏期6月・7月・8月、冬期12月・1月・2月のいずれか、ボーナス支払月の加算総額を1回当りのカードショッピング利用代金の50%以内で指定することができます。
5.会員は、別途定める方法により、分割払いに係る債務を一括して繰上げて返済することができます。この場合、本会員が当初の契約の通りにカードショッピングの分割支払額の支払いを履行し、かつ約定支払期間の中途で残金全額を一括して支払ったときには、本会員は78分法またはそれに準ずる当社所定の計算方法によ
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り算出された期限未到来の分割払手数料のうち当社所定の割合による金額の払戻しを当社に請求できます。
6.第28条第2項に定めるカード利用後の取消しの場合、取消し日から起算して最初に到来する締切日までの期間は、取消しに拘わらず本条第2項に定める手数料が発生し、会員はこれを支払うものとします。
第 3条(遅延損害金)
1.請求に関し支払いを遅滞した場合の遅延損害金は以下の通りとします。
① 本会員が、ショッピングによるカード利用代金の期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日の翌日から完済の日まで、分割払い、2回払い及びボーナス一括払いに係る支払総額の残金金額(xx単位1円)については商事法定利率を乗じ年365日(閏年は年3 6日)で日割計算した額の遅延損害金を、その他の支払区分に係る利用代金(xx単位1円)については年
14.6%を乗じ年365日(閏年は年3 6日)で日割計算した額の遅延損害金を、それぞれ支払うものとします。
② 前①の場合を除き、本会員が、カードショッピングの支払金(xx単位1円)の支払いを遅滞したときは、支払期日の翌日から完済の日まで、年14.6%を乗じ年365日(閏年は年3 6日)で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。但し、分割払い、2回払い及びボーナス一括払いの場合は、当該遅延損害金は、支払総額の残金金額(xx単位1円)に対し商事法定利率を乗じ年365日(閏年は年3 6日)で日割計算した額を超えないものとします。
第3章 加盟店との取引上の問題とカード利用代金の支払い
第34条(見本・カタログ等と現物の相違)
会員が、日本国内の加盟店と見本・カタログ等により商品及びサービス(以下総称して「商品等」という)の購入を行なった場合において、引渡された商品等が見本・カタログ等と相違しているときは、会員は加盟店に商品等の交換請求若しくは当該売買契約の解除をすることができます。
第35条(支払停止の抗弁)
1.会員は、リボルビング払い、分割払い、2回払い及びボーナス一括払いにより購入した商品等について次の事由が存するときは、当該事由が解消されるまでの間、当社に対し当該事由に係る商品等について支払いを停止することができます。但し、割賦販売法の規定の適用がないかその適用が除外される取引、商品・権利・役務についてはこの限りではありません。
① 商品等の引渡し、提供がなされないこと
② 商品等に瑕疵(欠陥)があること
③ その他商品等の販売・提供について、加盟店に対して生じている事由があること
2.当社は、会員が前項の支払停止を行う旨を当社に申出たときは、直ちに所定の手続をとるものとします。
3.会員は、前項の申出をするときは、予め当該事由の解消のため加
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盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
4.会員は、本条第2項の申出をしたときは、速やかに当該事由を記載した書面(資料がある場合は資料を添付して)を当社に提出するよう努めるものとします。また、会員は、当社が当該事由について調査をするときは、その調査に協力するものとします。
5.本条第1項の場合であっても、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできません。この場合、カードの利用による取引上の紛議は会員と加盟店とにおいて解決するものとします。
① 売買契約が会員にとって営業のために若しくは営業として締結したもの(業務提供誘引販売個人契約・連鎖販売個人契約に関するものを除く)であるとき
② リボルビング払いの場合で、1回のカード利用に係る現金価格が3万8千円に満たないとき
③ 分割払い、2回払い及びボーナス一括払いの場合で、1回のカード利用に係る支払総額が4万円に満たないとき
④ 会員が日本国外においてカードを利用したとき
⑤ 会員による支払いの停止がxxに反すると認められるとき
6.会員は、当社がカードショッピング代金の残高から本条第1項による支払いの停止額に相当する額を控除して請求したときは、控除後のカードショッピング代金の支払いを継続するものとします。
第3部 キャッシング条項
第1章 キャッシングリボ
第36条(キャッシングリボの取引を行う目的・利用方法) 本会員は、自らまたは家族会員を代理人として、日本国内において、キャッシングリボとして別途定める方法により、キャッシングリボの利用枠の範囲内で生計費資金とすることを取引を行う目的として当社から現金を借り受けることができます。但し、本会員が個人事業主の場合、生計費資金及び事業費資金とすることを取引を行う目的とします。現在ご利用可能な方法は、下記<キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスのご利用方法>に定めるとおりとします。家族会員が現金を借り入れた場合、当該家族会員は本会員の代理人として現金を借り受けて受領したものとみなします。
第37条(キャッシングリボの利率及び利息の計算)
1.キャッシングリボの利率は、当社所定の割合とします。現在の利率は、下記<キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスの返済方法・回数、利率等>に定めるとおりとします。但し、利息制限法に定める上限利率を超えないものとし、適用される利率が利息制限法の適用の結果、同法の上限利率を超えるものになる場合には、適用利率は利息制限法の上限利率まで当然に下げられるものとします。利息制限法の適用の結果上限利率が当然に下げられた場合において、利息制限法の適用上、同法の上限利率が上昇する場合には、この上限利率及び当初の適用利率
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のいずれか低い利率を上限として利率が変更されることがあります。
2.お持ちのカードを他のカードに切替えたときは、キャッシングリボの利率は、切替後のカードのキャッシングリボの利率が適用されます。
3.本会員は、キャッシングリボの借入金(xx単位1 0円)に対し、借入日の翌日より当社所定の利率による利息を支払うものとします。但し、キャッシングもあとからリボの申込を行い、キャッシング一括・海外キャッシュサービスの借入金をキャッシングリボへ変更した場合、キャッシングもあとからリボ申込日の翌日からキャッシングリボの利息を支払うものとします。
4.毎月の利息額は、毎月の締切日(支払期日が10日の場合には前月
15日)までの日々の残高に対し年365日(閏年は年3 6日)で日割計算した金額を1ヵ月分とし、第16条に従い当月の支払期日に支払うものとします。
第38条(キャッシングリボの借入金の支払い)
1.キャッシングリボの返済方法は、毎月元利定額返済とします。毎月の返済額は、利用枠に応じて、当社が設定または増額若しくは減額できるものとします。但し、会員が希望し当社が適当と認めた場合は、返済額を変更し、またはボーナス月増額返済によることができるものとします。
2.キャッシングリボの返済は、返済元金と前条第4項の経過利息の合計として当社が指定した金額を、第16条の定めにより支払うものとします。
3.会員は、別途定める方法により、キャッシングリボの借入金の全部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご利用可能な繰上返済の方法及び条件は、下記<繰上返済の可否及び方法>に定めるとおりとします。
第39条(遅延損害金)
1.本会員が、キャッシングリボの支払を遅滞した場合は支払元金(xx単位1円)に対し支払期日の翌日から完済の日まで、また期限の利益喪失の場合は期限の利益喪失の日の翌日から完済の日まで、年20.0%を乗じ年365日(閏年は年3 6日)で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。
2.前項の取扱はキャッシング一括及び海外キャッシュサービスの場合も同様とします。
第40条(現金自動預払機(ATM)等利用時の手数料)
1.会員は、当社の提携金融機関等が日本国内に設置しているATM等を利用してキャッシングリボを借り受け、または臨時に返済する場合、当社所定のATM手数料を負担するものとします。その場合は、第37条第4項にて定める毎月の締切日までのATM利用に係る手数料について、当月の支払期日に支払うものとします。
2.ATM手数料は、利用金額・返済金額が1万円以下の場合は108円
(含む消費税等)、利用金額・返済金額が1万円を超える場合は216円(含む消費税等)とします。但し、当社が認める場合は割引若しくは無料とすることがあります。
3.本条第1項及び第2項の取扱いはキャッシング一括の場合も同様
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とします。
第2章 キャッシング一括
第41条(キャッシング一括の取引を行う目的・利用方法) 本会員は、自らまたは家族会員を代理人として、日本国内において、キャッシング一括として別途定める方法により、キャッシング一括の利用枠の範囲内で生計費資金とすることを取引を行う目的として当社から現金を借り受けることができます。但し、本会員が個人事業主の場合、生計費資金及び事業費資金とすることを取引を行う目的とします。現在ご利用可能な方法は、下記<キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスのご利用方法>に定めるとおりとします。家族会員が現金を借り入れた場合、当該家族会員は本会員の代理人として現金を借り受けて受領したものとみなします。
第42条(キャッシング一括の利率及び利息の計算)
1.キャッシング一括の利率は、当社所定の割合とします。現在の利率は、下記<キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスの返済方法・回数、利率等>に定めるとおりとします。但し、利息制限法に定める上限利率を超えないものとし、適用される利率が利息制限法の適用の結果、同法の上限利率を超えるものになる場合には、適用利率は利息制限法の上限利率まで当然に下げられるものとします。利息制限法の適用の結果上限利率が当然に下げられた場合において、利息制限法の適用上、同法の上限利率が上昇する場合には、この上限利率及び当初の適用利率のいずれか低い利率を上限として利率が変更されることがあります。
2.本会員は、キャッシング一括の借入金(xx単位1 0円)に対し、当社所定の利率による利息を支払うものとします。
3.借入金に対する利息額は、借入日の翌日から支払期日まで年365日(閏年は年3 6日)で日割計算した金額を経過利息として支払うものとします。
第43条(キャッシング一括の借入金の支払い)
1.キャッシング一括の返済方法は、元利一括返済、返済回数は1回とします。
2.毎月の返済額は、毎月の締切日(支払期日が10日の場合には前月
15日)までの借入金と前条第3項の経過利息とを合計し、第16条の定めにより当月の支払期日に支払うものとします。
3.会員は、別途定める方法により、キャッシング一括の借入金の全部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご利用可能な繰上返済の方法及び条件は、下記<繰上返済の可否及び方法>に定めるとおりとします。
4.キャッシング一括の借入金について、当社が定める日までにキャッシングもあとからリボの申込を行い、当社が適当と認めた場合は、キャッシング一括の借入金をキャッシングリボに変更することができます。その場合、申込日までをキャッシング一括のご利用、申込日の翌日以降をキャッシングリボのご利用としてお借入期間を算出し、ご利用金額に対する利息を日割計算します。
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第3章 海外キャッシュサービス
第 4条(海外キャッシュサービスの取引を行う目的・利用方法)
本会員は、自らまたは家族会員を代理人として、日本国外において、海外キャッシュサービスとして別途定める方法により、海外キャッシュサービスの利用枠の範囲内で生計費資金とすることを取引を行う目的として当社から現金を借り受けることができます。但し、本会員が個人事業主の場合、生計費資金及び事業費資金とすることを取引を行う目的とします。現在ご利用可能な方法は、下記<キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスのご利用方法>に定めるとおりとします。家族会員が現金を借り入れた場合、当該家族会員は本会員の代理人として現金を借り受けて受領したものとみなします。
第45条(海外キャッシュサービスの利率及び利息の計算)
1.海外キャッシュサービスの利率は、当社所定の割合とします。現在の利率は、下記<キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスの返済方法・回数、利率等>に定めるとおりとします。但し、利息制限法に定める上限利率を超えないものとし、適用される利率が利息制限法の適用の結果、同法の上限利率を超えるものになる場合には、適用利率は利息制限法の上限利率まで当然に下げられるものとします。利息制限法の適用の結果上限利率が当然に下げられた場合において、利息制限法の適用上、同法の上限利率が上昇する場合には、この上限利率及び当初の適用利率のいずれか低い利率を上限として利率が変更されることがあります。
2.本会員は、海外キャッシュサービスの借入金(xx単位1 0円)に対し、当社所定の利率による利息を支払うものとします。
3.借入金に対する利息額は、借入日の翌日から支払期日まで年365日(閏年は年3 6日)で日割計算した金額を経過利息として支払うものとします。
第46条(海外キャッシュサービスの借入金の支払い)
1.海外キャッシュサービスの返済方法は、元利一括返済、返済回数は1回とします。
2.毎月の返済額は、毎月の締切日(支払期日が10日の場合には前月
15日)までの借入金と前条第3項の経過利息とを合計し、第16条の定めにより当月の支払期日に支払うものとします。
3.海外キャッシュサービスによる現金を現地通貨で交付した場合であっても、海外キャッシュサービスの借入金元金は、第17条の定めにより換算された円貨とします。
4.会員は、別途定める方法により、海外キャッシュサービスの借入金の全部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご利用可能な繰上返済の方法及び条件は、下記<繰上返済の可否及び方法>に定めるとおりとします。
5.海外キャッシュサービスの借入金について、当社が定める日までにキャッシングもあとからリボの申込を行い、当社が適当と認めた場合は、海外キャッシュサービスの借入金をキャッシングリボに変更することができます。その場合、申込日までを海外キャッシュサービスのご利用、申込日の翌日以降をキャッシングリボの
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ご利用としてお借入期間を算出し、ご利用金額に対する利息を日割計算します。
第47条(海外キャッシュサービスのATM等手数料)
会員は、海外クレジットカード会社等が設置するATM等を利用して借り受け、または当該借入金を当社の提携金融機関等が日本国内に設置しているATM等を利用して臨時に返済する場合においても、第40条の定めに従うものとします。
第48条(キャッシング利用時及びお支払い時の書面の交付)
本会員は、当社が適当と認めた日より、当社が貸金業法第17条第
1項に規定された書面の交付に代えて、同第6項に規定された書面、及び貸金業法第18条第1項に規定された書面の交付に代えて、同第3項に規定された書面を交付することができることを承諾するものとします。
第4章 書面の交付
本会員 | 家族会員 | |||||
キャッシングリボ | キャッシング一括 | 海外 キャッシュサービス | キャッシングリボ | キャッシング一括 | 海外 キャッシュサービス | |
当社が指定するATM等で暗証番号を入力して所定の操作をし、直接現金を受領する方法 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
国際提携組織と提携した日本国外の金融機関の本支店のうち当社の指定する店舗においてカードを提示し、所定の伝票に署名し、直接現金を受領する方法 | ― | ― | ○ | ― | ― | ○ |
電話・インターネット等で申込みを行ない、借入金を決済口座への振込みにより受領する方法 | ○ | × | ― | × | × | ― |
キャッシングもあとからリボ」の申込みを行ない、キャッシング一括・海外キャッシュサービスの借入金をキャッシングリボへ変更する方法 | ― | ○ | ○ | ― | ○ | ○ |
<キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスのご利用方法>
「
2
<キャッシングリボご利用時のご注意>
毎月ご返済額は下記ご利用残高を超えた場合、変更となります。な
お、ご利用残高によって、一度上がったご返済額はご利用残高が減っても下がりません。
締切日時点のご利用残高 | 20万円 |
ご指定の毎月返済額 | 1万円以下 |
変更後毎月返済額 | 2万円 |
<キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスの返済方法・回数、利率等>
●キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスのご利用条件
名 称 | 返済方法 | 返済期間・返済回数 | 実質年率 |
キャッシングリボ | 元利定額返済 (ボーナス月) 増額返済 あり | 最長2年9か月・ 3回 (新規ご契約ご利用枠50万円、実質年率18.0%、毎月返済額2万円、50万円をご利用の場合) ※返済期間・回数はご利用内容によって異なります。 | …実質年率 15.0%~18.0% |
キャッシング一括 | 元利一括返済 | 23日~56日 (但し暦による)・1回 | 実質年率 15.0%~18.0% |
海外キャッシュサービス |
※キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスのご利用枠が0円の場合
名 称 | 返済方法 | 返済予定総額及び返済期間・回数等 | 実質年率 |
キャッシングリボ | 元利定額返済 | 0円、0日・0回 | …実質年率 15.0%~18.0% |
キャッシング一括 | 元利一括返済 | 0円、0日・0回 | 実質年率 15.0%~18.0% |
海外キャッシュサービス |
●担保・保証人…不要
●元本・利息以外の金銭の支払い…ATM手数料(取扱金額1万円以下:108円(含む消費税等)、取扱金額1万円超:216円(含む消費税等))
●本会員において、利息が利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えるときは、超える部分についての支払義務を負いません。
●貸金業法第17条第1項の規定により交付する書面または同第6項
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で規定する書面に記載する返済期間、返済回数、返済期日または返済金額は、当該書面に記載する利用の後に行われる追加利用・繰上返済等により変動することがあります。
<リボルビング払い、分割払いの返済方法・回数、手数料率等>
・リボルビング払い 実質年率15.0~18.0%
・分割払い
支払回数 | 3 | 5 | 6 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 |
支払期間(ヵ月) | 3 | 5 | 6 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 |
実質年率(%) | 12.00 | 13.25 | 13.75 | 14.25 | 14.50 | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 14.75 |
利用代金1 0円当りの 分割払手数料の額(円) | 2.01 | 3.35 | 4.02 | 6.70 | 8.04 | 10.05 | 12.06 | 13.40 | 16.08 |
<リボルビング払いのお支払い例>
(元金定額コース1万円及び標準コース、実質年率15.0%の場合)
8月16日から9月15日までに50, 0円ご利用の場合
◆初回(10月10日)お支払い(ご利用残高50, 0円)
① お支払い元金(元金定額コース・標準コースとも)…10, 0円
② 手数料(元金定額コース・標準コースとも)…ありません。
③ 弁済金(元金定額コース・標準コースとも)…10, 0円(①)
④ お支払い後残高(元金定額コース・標準コースとも)…50, 0円-10, 0円=40, 0円
◆第2回( 1月10日)お支払い(ご利用残高40, 0円)
① 手数料(9月16日から10月15日までの分。支払期日をまたぐので元本が途中で変ります)…50, 0円×15.0%×15日÷365日
+50, 0円×15.0%×10日÷365日+40, 0円×15.0%×5日
÷365日=595円
② お支払い元金
・元金定額コースの場合…10, 0円
・標準コースの場合…9,405円(③10, 0円-①595円)
③ 弁済金
・元金定額コースの場合…10,595円(①595円+②10, 0円)
・標準コースの場合…10, 0円
④ お支払い後残高
・元金定額コースの場合…30, 0円(40, 0円-10, 0円)
・標準コースの場合…30,595円(40, 0円-9,405円)
<分割払いのお支払い例>
利用代金50, 0円、10回払いの場合
① 分割払手数料 50, 0円×(6.70円/1 0円)=3,350円
② 支払総額 50, 0円+3,350円=53,350円
③ 分割支払額 53,350円÷10回=5,35円
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<繰上返済の可否及び方法>
リボルビング払い | 分割払い | キャッシングリボ | キャッシング一括 | 海外 キャッシュサービス | |
当社が別途定める期間において、当社の提携金融機関の日本国内のATM等から入金して返済する方法 | ○ | × | ○ | × | × |
当社が別途定める期間に事前に当社に申出ることにより、支払期日に口座振替により返済する方法 | ○ | ○ (全額返済のみ可) | ○ | × | × |
当社が別途定める期間に事前に当社に申出のうえ、振込等により当社指定口座へ入金する方法(振込手数料は負担いただきます) | ○ | ○ (全額返済のみ可) | ○ | ○ | ○ |
当社へ現金を持参して返済する方法 | ○ | ○ (全額返済のみ可) | ○ | ○ | ○ |
※1:全額繰上返済:分割払い以外の場合、日割計算にて返済日までの手数料または利息を併せて支払うものとします。分割払いの場合、期限未到来の分割払手数料のうち当社所定の割合による金額の払戻しを当社に請求できます。
※2:一部繰上返済:原則として返済金の全額を元本の返済に充当するものとし、次回以降の支払期日に、日割計算にて元本額に応じた手数料または利息を支払うものとします。
※3:キャッシング一括と海外キャッシュサービスを締切日までの同一期間内に利用し、当社が別途定める期間において当社の提携金融機関のATMから入金して返済する方法にて全額繰上返済する場合、キャッシング一括及び海外キャッシュサービスの元本・利息を合わせた合計額のみ返済が可能です。
※4:本会員は、家族会員を本会員の代理人として、家族会員が家族カードまたはその会員番号を用いて ATM等で繰上返済を行わせることができます。家族カードまたはその会員番号を用いてATM等で繰上返済の手続の全部または一部(手続が途中で中止された場合を含みます)が行われた場合は、家族会員が本会員の代理人として当該手続を行ったものとみなします。この場合、家族会員に対し、当該繰上返済の対象となる残高(本会員のカード及び家族カード並びにそれらの会員番号の利用に基づく合計残高)が開示されます。
<ご相談窓口>
1.商品等についてのお問合わせ・ご相談は、カードを利用された加盟店にご連絡ください。
2.宣伝印刷物の送付等営業案内の中止のお申出は、下記までお願いします。
株式会社鹿児島カード<九州財務局長( 1)第 030号>
〒892-08 4 鹿児島市xxx町1-10 鹿児島中央ビル 1F電話番号 0 9- 23-1795
※カードを利用しない場合には、利用開始する前に切断のうえ当社にご返却ください。
3.個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問合わせ・ご相談は下記の当社お客様相談室までお願いします。
4.本規約についてのお問合わせ・ご相談及び支払停止の抗弁に関す
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る書面については、下記の当社お客様相談室までご連絡ください。
<お客様相談室>
〒892-08 4 鹿児島市xxx町1-10 鹿児島中央ビル 1F電話番号 0 9- 23-1795
5.カードの紛失・盗難に関するご連絡は下記のVJ紛失・盗難受付デスクまでお願いします。
<VJ紛失・盗難受付デスク>
フリーダイヤル 0120-919456
※上記番号が繋がりにくい場合は下記番号をご利用ください。東京03- 627-4057 大阪06-6 45-3530
貸金業務に係る紛争解決については、下記までご連絡願います。
(当社が契約する指定紛争解決機関)
日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
〒108- 074 xxx港区高輪3-19-15電話番号 03-5739-3861
(2016年4月1日制定)
マイ・ペイすリボ特約
第1条(総則)
株式会社鹿児島カード(以下「当社」という)に対し、本特約及び鹿児島カードVISA会員規約(以下「会員規約」という)を承認のうえ、所定の方法で申込みをし、当社が適当と認めた方をマイ・ペイすリボ会員とします。
第2条(カード利用代金の支払区分)
1.本カードの支払区分は、会員規約第29条にかかわらず、当該カードショッピング代金が、本会員が本条第2項で指定する支払いコースの弁済金の範囲内の場合は1回払い、当該弁済金(毎月支払額)を超えた場合はリボルビング払いとします。なお、マイ・ペイすリボ会員がカード利用の際に2回払い、ボーナス一括払い、分割払いを指定した場合は、当該利用代金の支払区分はカード利用の際に指定した支払区分となります。但し、当社が指定する加盟店では、全て支払区分が1回払いとなる場合があります。
2.本カードの弁済金(毎月支払額)は、会員規約第31条にかかわらず、下記のお支払い方法となります。なお、マイ・ペイすリボ会員が希望し当社が適当と認めた場合には、ボーナス支払月にボーナス増額弁済金を加算した額を支払う方法とすることができます。
◆元金定額コースを指定した場合は、支払いコースを指定したときに指定した金額(5千円または1万円以上1万円単位。ゴールドカードの場合は1万円以上1万円単位。但し、締切日の残高が弁済金に満たないときはその金額とします)または当社が適当と認めた金額に本条第4項に定める手数料を加算した額
3.前項に定める弁済金(毎月支払額)は、当社が定める日までに当社所定の方法で本会員が希望し当社が適当と認めた場合は、弁済金(毎月支払額)を増額若しくは減額できるものとします。
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4.手数料額は、毎月の締切日までの日々のリボルビング払いの未決済残高(xx単位1 0円)に対し、当社所定の手数料率により年
365日(閏年は年3 6日)で日割計算した金額を1ヶ月分として翌月の支払期日に後払いするものとします。但し、利用日から起算して最初に到来する支払期日までの期間は手数料計算の対象としません。
第3条(カード利用代金等の決済方法)
当社が適当と認めるマイ・ペイすリボ会員は、当社が定める日までに当社所定の方法で申出を行い当社が適当と認めた場合は、毎月支払額を増額若しくは減額して支払いすることができるものとします。
第4条(支払方法の中止)
本特約に定める支払方法を取り止める場合は、当社の定める所定の方法で申出を行うものとします。
第5条(マイ・ペイすリボの設定)
マイ・ペイすリボの設定は、リボルビング払い利用枠の設定がある場合に有効とします。法令の定め、与信判断等により当社が必要と認めリボルビング払い利用枠の設定を取消した場合、または、会員の申出によりリボルビング払い利用枠を取消した場合は、マイ・ペイすリボの設定は取消すものとします。
第6条(会員規約の適用)
本特約に定めのない事項については会員規約を適用するものとします。
<お支払い例(元金定額コース1万円の場合)>
8月16日~9月15日までに50, 0円ご利用の場合
◆初回(10月10日)お支払い(ご利用残高50, 0円)
① お支払い元金…10, 0円
② 手数料…ありません
③ 弁済金…10, 0円
④ お支払い後残高…40, 0円(50, 0円-10, 0円)
◆第2回( 1月10日)お支払い
① お支払い元金…10, 0円
② 手数料(10月 1日~10月15日までの分)…40, 0円×15.0%×
5日÷365日=82円
③ 弁済金…10,082円(①10, 0円+②82円)
④ お支払い後残高…30, 0円(40, 0円-10, 0円)
(2016年4月1日制定)
Vpass会員規約
第1条(Vpassの登録)
1.株式会社鹿児島カード(以下「当社」といいます)は、当社が発行したカード(一部の提携カードを除く)保有者のうち、当社または当社の提携会社などが当社のホームページにおいて
「Vpass」の名称で提供するサービス(以下、「本サービス」といいます)を利用するために、本規約を承認のうえ当社が定める方法によりVpassの登録を行った方をVpassの会員(以下、「会員」
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といいます)とし、当社は会員に対しVpassID(以下、「ID」といいます)を設定します。
2.IDは、会員毎に設定するため、会員が複数のカードを保有する場合には、当社はIDを全てのカードに共通して設定します。但し、個人カードと法人カードは別のIDを設定します。
第2条(IDおよびパスワード)
1.会員はVpassの登録の際に、自らパスワードを指定するものとします。
なお、会員が複数の個人カードを保有する場合には、パスワードを全てもしくは一部のカードに共通して利用するか、カード毎に指定するかを選択できます。なお、いずれかの選択をしない場合、当該カードにはパスワードが設定されず、当該カードで本サービスを利用することはできません。
2.会員は、 当社が認めた範囲内でIDの変更ができるものとします。 ID及びパスワードが会員の意に反して第三者に知られた場合及び会員がIDまたはパスワードを失念した場合、会員は直ちに当社にその旨を通知して当社の指示に従うものとします。
3.会員は、ID及びパスワードの管理及び使用について責任を負うものとします。ID及びパスワードの管理不十分、使用上の過誤または第三者による不正利用等による損害については、当社は一切その責を負わないものとします。
4.会員は、理由の如何を問わず、ID及びパスワードを第三者に使用させてはならないものとします。
5.会員は、ID及びパスワードが第三者によって不正に使用されていることが判明した場合には、直ちに当社にその旨を通知するとともに、最寄警察署に届出るものとし、当社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。また当社への通知は、改めて文書で届出ていただく場合があります。
第3条(提供するサービス)
1.会員が利用できる本サービス及びその内容については、別途当社から会員に対し開示するものとします。
2.当社は本サービスの内容を予告なく変更できるものとします。その結果、利用者に不利益が生じても、当社は補償その他の義務を負わないものとします。
第4条(本規約の適用および変更)
当社から変更内容を通知した後に、会員が本サービスまたは登録したカードを利用したときは、会員が変更内容を承認したものとみなします。
第5条(変更の届出)
会員は、Vpass登録申込の際届け出た内容に変更があった場合、すみやかにその旨を当社が指定する方法により届け出るものとします。
第6条(本サービスの解約)
1.会員が本サービスの解約を希望するときは、当社が指定する方法により届け出るものとします。
2.会員が本サービスを利用することにより発生した一切の債務は、本サービスの解約後も何等影響はなく、その処理に必要な限度で
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なお本規約が適用されるものとします。
3.会員について以下のいずれかの事由が発生した場合、当社は何らの通知催告を要せず直ちに本サービスを解約できるものとします。
(1)Vpass登録申込み時に虚偽の事項を通知したことが判明した場合
(2)登録したカードが解約された場合
(3)本規約または鹿児島カードVISA会員規約に違反した場合
(4)本サービスを6ヶ月以上ご利用になっていない場合
(5)その他、当社が不適当と判断する行為を行った場合
第7条(免責事項)
会員が、IDまたはパスワードを使用して商品を購入する場合、当該取引は会員と加盟店との間で行われるものであって、当社はこれに関与するものではありません。当該取引に関する商品の瑕疵、不着、サービス内容の不備等の苦情並びにこれらに起因して生じた損害については、全て会員と当該加盟店との間で解決するものとし、当社はこれについて何ら責任を負うものではありません。
第8条(準拠法)
本規約の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。
第9条(合意管轄)
本サービスの利用に関して当社と会員との間に生じた紛争については、当社の本社を管轄する簡易裁判所・地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(2016年4月1日制定)
Vpass安心サービス特約
第1条(Vpass安心サービス)
1.Vpass会員規約第2条第3項の場合において、株式会社鹿児島カード(以下「当社」という)は、第三者により会員のIDまたはパスワードが不正利用され、且つVpass会員規約第2条第5項の警察並びに当社への届出がなされたときは、本特約により当該会員が被る次項に定める損害をてん補します。
2.当社がてん補する損害は、下記の条件を全て満たした場合に限るものとします。
(1)第三者が、VISA認証サービス、もしくはMasterCard Secure Code(セキュアコード)対象加盟店においてクレジットカード番号とVpassのパスワードを使用することによって当該クレジットカードで購入代金の決済を行った場合。
(2)購入した商品の発送先が日本国内である場合。
(3)損害が、VpassのIDおよびパスワードが第三者に使用されていることが判明した旨の通知を当社が受領した日の120日前以降、受理日までの121日の間に発生したものである場合。
3.会員は損害のてん補を請求する場合、損害の発生を知った日から
30日以内に当社が損害のてん補に必要と認める書類を当社に提出すると共に、被害状況等の調査に協力するものとします。
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第2条(補償金の支払額)
当社がてん補する補償額の限度額は、下記の通りとします。
ひとつのIDの不正使用につき合計して1 0万円まで(免責金額:
1, 0円)
第3条(有効期間)
本規定の有効期間は、Vpass登録日から1年間とし以後毎年自動的に継続されるものとします。
第4条(補償金を支払わない場合)
1.次の場合は、当社はてん補の責を負いません。
(1)IDまたはパスワードが会員に到着する前に生じた事故
(2)補償期間の開始する以前に生じていた事故
(3)会員が第三者に強要されて漏らしたIDまたはパスワードにより生じた事故
(4)Vpass会員規約第2条第5項の第三者による不正利用の通知を当社が受領した日の121日以前に生じた事故
(5)会員から第三者に譲渡・貸与または担保差し入れされたIDまたはパスワードにより生じた事故
(6)会員、VISA認証サービス、もしくはMasterCard Secure Code
(セキュアコード)対象加盟店、または会員の法定代理人の故意または重大な過失により生じた事故
(7)会員、VISA認証サービス、もしくはMasterCard Secure Code
(セキュアコード)対象加盟店、または会員の法定代理人の犯罪行為により生じた事故
(8)会員の親族、同居人、使用人またはその法定代理人が自ら行い、もしくは加担した事故
(9)戦争等による著しい秩序の混乱中、または地震等の天変地災により生じた盗難・第三者による不正利用に起因する損害
(10)その他Vpass会員規約に違反した事故
2.会員が第1条第3項の調査に協力しない場合も、当社はてん補の責を負いません。
(2016年4月1日制定)
個★情報の取扱いに関する同意条項
<本同意条項は鹿児島カードVISA会員規約(以下「本規約」という)の一部を構成します>
第1条(個人情報の収集・保有・利用等)
1.会員または会員の予定者(以下総称して「会員等」という)は、本規約(本申込みを含む。以下同じ)を含む当社との取引の与信判断及び与信後の管理ならびに付帯サービス提供のため、下記①から⑦の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を当社が保護措置を講じた上で収集・保有・利用することに同意します。なお、与信後の管理には、カードの利用確認、本会員へのカードご利用代金のお支払い等のご案内(支払遅延時の請求を含みます)をすること(下記②の契約情報を含む家族カードに関するお支払い等のご案内は、本会員にご案内します)、及び、法令に
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基づき市区町村の要求に従って会員の個人情報(入会申込書の写し・残高通知書等)を市区町村に提出し住民票・住民除票の写し・戸籍謄抄本・除籍謄本等(これらの電子化されたものにかかる記載事項の証明書を含みます)の交付を受けて連絡先の確認や債権回収のために利用すること、を含むものとします。
① 申込み時若しくは入会後に会員等が申込書等に記入し若しくは会員等が提出する書類等に記載されている氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、電子メールアドレス、職業、勤務先、取引を行う目的、資産、負債、収入等の情報(以下総称して「氏名等」という)、本規約に基づき届出られた情報及びお電話等でのお問合せ等により当社が知り得た氏名等の情報(以下総称して「属性情報」という)
② 会員のご利用に関する申込日、契約日、ご利用店名、商品名、契約額、支払回数等のご利用状況及び契約内容に関する情報(以下「契約情報」という)
③ 会員のご利用残高、お支払い状況等本規約により発生した客観的取引事実に基づく信用情報
④ お電話等でのお問合せ等により当社が知り得た情報
⑤ 当社または決済口座のある金融機関等での取引時確認状況
⑥ 当社が適法かつ適正な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類に記載されている事項
⑦ 官報や電話帳等の公開情報
2.会員は、当社が下記の目的のために前項の①②③④の個人情報を利用することを同意します。
① 当社のクレジットカード関連事業(キャッシング・ローン等の金銭貸付事業を含む。以下同じ)における新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス
② 当社のクレジットカード関連事業における市場調査、商品開発
③ 当社のクレジットカード関連事業における宣伝物・印刷物の送付、電話及び電子メール送信等その他の通信手段を用いた営業活動
④ 当社が認めるクレジットカード利用可能加盟店等その他当社の提携する者等の営業に関する宣伝物・印刷物の送付、電話及び電子メール等その他の通信手段を用いた送信
※なお、上記の当社の具体的な事業内容については、当社所定の方法(インターネットの当社ホームページへの常時掲載)によってお知らせします。
第2条(個人信用情報機関への登録・利用)
1.本会員(本会員及び本会員の予定者を含む。以下総称して「本会員等」という)は、当社が、本規約に係る取引上の判断にあたり、当社が加盟する下記の個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集及び当該機関の加盟会員に当該情報を提供することを業とする者。以下「加盟信用情報機関」という)に照会し、本会員等及びその配偶者の個人情報が登録されている場合には当該配偶者の情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報の他、当該各機関によって登録される破産等の官報情報等を含む)を本会員等の支払能力の調査の目的に限り、利用することに同意します。
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2.本会員等は、①加盟信用情報機関により定められた情報(下表の
「登録情報」記載の情報、その履歴を含む)が当該機関に下表の
「登録の期間」に定める期間登録されること、並びに、②登録された情報が加盟信用情報機関の加盟会員により本会員等の支払能力に関する調査のため利用されること、に同意します。
3.本会員等は、前項の情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、加盟信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、加盟信用情報機関及びそれらの加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。
登録情報 | |||
KSC | CIC | JICC | |
①氏名、生年月日、性別、住所※1、電話番号、勤務先、運転免許証等の記号番号等の本人情報※2 | 左欄②以下の登録情報のいずれかが登録されている期間 | ||
②本規約に係る申込みをした事実 | 当社が利用した日より1年を超えない期間 | 当社が利用した日より6カ月を超えない期間 | 当社が利用した日より6カ月を超えない期間 |
③本規約に関する(完客観的な取 引 事 実※3 | 契約期間中及び契約終了後 済していな(完い場合は完済 後)5年を超え ない期間 | 契約期間中及び契約終了後 済していな(完い場合は完済 後)5年を超え ない期間 | 契約期間中及び契約終了後済していな い場合は完済後)5年を超え ない期間 |
④債務の支払いを(完延滞した事実 | 契約期間中及び契約終了後 済していな(完い場合は完済 後)5年を超え ない期間 | 契約期間中及び契約終了後済していな い場合は完済後)5年を超え ない期間 | 契約期間中及び契約終了後 1年を超えない期間 |
⑤債権譲渡の事実に係る情報 | - | - | 譲渡日から1年を超えない期間 |
⑥不渡情報 | 第1回 目 不 渡 は不渡発生日 から6ヶ月を超えない期間、取引停止処分は取引停止処分日から5年を超えない期間 | - | - |
⑦苦情調査中である旨 | 当該調査中の期間 | ||
⑧本人確認資料紛失・カード 盗難、与信自粛申出等の本人申告情報 | 本人から申告があった日から5年を超えない期間 |
<登録される情報とその期間>
登録の期間
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※1 全国銀行個人信用情報センターの登録情報は、①の住所に本人への郵便不着の有無等を含みます。
※2 申込時点において勤務先は決定しているものの入社年月が未到来である場合、勤務先の加盟信用情報機関への登録は入社年月が到来してからとなります。
※3 上記「本規約に関する客観的な取引事実」は、氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、契約日、契約の種類、契約額、貸付額、商品名及びその数量・回数・期間、支払回数、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、完済予定年月、月々の支払い状況等(解約、完済、支払停止抗弁の申立等の事実を含む)となります。
<加盟信用情報機関の名称・所在地・電話番号>
○名 称:全国銀行個人信用情報センター
所 在 地:〒1 0-8216 xxxxxx区丸の内1-3-1電話番号:03-3214-5020
ホームページアドレス:xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/xxxxx.
html
○名 称:株式会社シー・アイ・シー
(貸金業法・割賦販売法に基づく指定信用情報機関) 所 在 地:〒160-8375 xxx新宿区西新宿1-23-7
新宿ファーストウエスト電話番号:0120-810-414
ホームページアドレス:xxxx://xxx.xxx.xx.xx
○名 称: 株式会社日本信用情報機構
(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
所 在 地:〒101- 042 xxxxxx区xxxxx町41-1電話番号:0120- 41-481
ホームページアドレス:xxxx://xxx.xxxx.xx.xx
※契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。
※上記の各機関の加盟資格、加盟会員名等は各機関のホームページに掲載されています。なお、各機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います(当社では行いません)。
第3条(繰上返済時の残高の開示)
本会員は、家族会員が家族カードまたはその会員番号を用いて ATM等で繰上返済の手続の全部または一部(手続が途中で中止された場合を含みます)を行う場合、当社が家族会員に対し当該繰上返済の対象となる残高(当該繰上返済の対象商品に関する、本会員のカード及び家族カードならびにそれらの会員番号の利用による残高の合計額)を開示することに同意します。
第4条(個人情報の預託)
会員等は、当社が当社の事務(配送業務、印刷業務、コンピュータ事務、代金決済事務及びこれらに付随する事務等を含むがこれらに限られません)を第三者に業務委託(契約に基づき当該委託先が別企業に再委託する場合を含む)する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じた上で、本同意条項に定める個人情報等を当該業務委託先に預託することに同意します。
3
第5条(利用の中止の申出)
会員は、第1条第2項の同意の範囲内で当社が当該情報を利用している場合であっても、入会後に当社に対しその中止を申出ることができます(以下、尚書きの内容を含めて、同じ)。但し、カードまたはご利用代金明細書に同封されるご案内等の送付を除きます。お申出は、第10条第1項記載の窓口にご連絡ください。尚、第1条第2項に同意しない場合でも、これを理由に当社が入会をお断りすることや退会の手続きをとることはありません。
第6条(個人情報の開示・訂正・削除)
1.会員等は、当社、個人信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、会員等自身の個人情報を開示するよう請求することができます。
① 当社に開示を求める場合には、第10条第2項記載の窓口にご連絡ください。開示請求手続(受付窓口、受付方法、必要書類等)の詳細をお答えします。また、開示請求手続は、当社所定の方法(インターネットの当社ホームページへの常時掲載)でもお知らせしております。
② 個人信用情報機関に開示を求める場合には、第2条記載の連絡先へ連絡してください。
2.開示請求により、万一登録内容が不正確または誤りであることが明らかになった場合、会員等は、当該情報の訂正または削除の請求ができます。
第7条(会員契約が不成立の場合)
会員契約が不成立の場合であっても、会員等が入会申込をした事実は、第1条第1項に定める目的及び第2条に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず、一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第8条(退会後または会員資格取消後の場合)
本規約第23条に定める退会の申し出または本規約第 2条に定める会員資格の喪失後も、第1条第1項に定める目的及び開示請求等に必要な範囲で、法令等または当社が定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。
第9条(規約等に不同意の場合)
当社は、会員等が入会申込みに必要な記載事項の記載を希望しない場合及び本会員規約の内容の全部又は一部を承認できない場合、入会をお断りすることや退会の手続きをとることがあります。但し、第1条第2項に同意しない場合でも、これを理由に当社が入会をお断りすることや退会の手続きをとることはありません。
第10条(個人情報に関するお問合わせ)
1.第5条に定める中止のお申出は、下記の当社までお願いします。株式会社鹿児島カード<九州財務局長( 1)第 030号>
〒892-08 4 鹿児島市xxx町1-10 鹿児島中央ビル 1F電話番号 0 9- 23-1795
2.個人情報の開示・訂正・削除等の会員等の個人情報に関するお問合わせ・ご相談は下記の当社お客様相談室までお願いします。
<お客様相談室>
〒892-08 4 鹿児島市xxx町1-10 鹿児島中央ビル 1F
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電話番号 0 9- 23-1795
第 1条(同意条項の位置付け及び変更)
1.本同意条項は鹿児島カードVISA会員規約の一部を構成します。
2.本同意条項は当社所定の手続により、必要な範囲内で変更できるものとします。
反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意
私(会員の名義人以下同じ。)は、次の①に規定する暴力団員等もしくは①の各号のいずれかに該当し、②の各号のいずれかに該当する行為をし、または①にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、このカード取引が停止・解約されても異議を申しません。あわせて、私は上記行為が判明しあるいは虚偽の申告が判明し、会員資格が取り消された場合には、当然に貴社に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。また、これにより損害が生じた場合でも貴社に何らの請求は行わず、いっさい私の責任といたします。
① 貴社との取引に際し、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の(1)から(2)のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(1)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等に対して資金を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
② 自らまたは第三者を利用して、次の(1)から(5)までのいずれかに該当する行為を行わないことを確約いたします。
(1)暴力的な要求行為 (2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて貴社の信用を毀損し、または貴社の業務を妨害する行為 (5)その他前記(1)から(4)に準ずる行為
(2016年4月1日制定)
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2016.1 SCCB