第1条 本規約は、株式会社秋田ケーブルテレビ(以下、「当社」といいます)と、ソフトバンク株式会社(以下、「ソフトバンク」といいます)が規定する「IP 電話サービス契約約款」(以下、「約款」といいます)を承諾し、ケーブルラインサービス(以下、
ケーブルラインサービス利用規約
(規約の適用)
第1条 本規約は、株式会社秋田ケーブルテレビ(以下、「当社」といいます)と、ソフトバンク株式会社(以下、「ソフトバンク」といいます)が規定する「IP 電話サービス契約約款」(以下、「約款」といいます)を承諾し、ケーブルラインサービス(以下、
「ケーブルライン」といいます)の提供を受ける者(以下、「契約者」といいます)との間における、ケーブルラインの設備の設置・保守および料金の請求等について適用されます。
2 当社およびソフトバンクがホームページその他の手段により通知する利用条件等に関する事項もこの規約の一部を構成するものとします。
(規約の変更)
第2条 当社は、本規約を変更することがあります。その場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。
2 当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。
(契約の成立)
第3条 当社の設備を介してケーブルラインの提供を受けようとする者が、約款を承認し、かつ本規約を承認のうえ、別に定める加入申込書に必要事項を記入・捺印のうえ、当社に提出し、当社がこれを承諾したときに、当社と契約者の間でケーブルラインに関する設備の設置、料金の請求等にかかる契約(以下「本契約」といいます)が成立するものとします。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当すると判断した場合には、申込みを承諾しない場合があります。
(1) ケーブルライン接続回線(以下「電話接続回線」といいます)を設置し保守することが技術上著しく困難なとき。
(2) 契約の申込みをした者がケーブルラインの料金その他の債務(この規約に規定する料金および料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
(3) その他当社の業務の遂行上著しい支障が見込まれるとき。
3 当社の設備を介してケーブルラインの提供を受けようとする者は、CNAインターネット加入契約約款に規定するサービス(料金表に定める一般向けプランを原則とする)のいずれかを締結しているものに限ります。
(設備の設置)
第4条 契約者は、ケーブルラインへの申し込みをしたことをもって、当社が、ケーブルラインに必要となる設備(以下、設備といい ます。)の設置を実施することにつき、承認したものとします。その工事および保守等は、当社指定の設備、工法などにより、すべて当社または当社の指定する業者が行うものとします。なお、終端装置は当社が提供し、所有権も当社に帰属します。
2 当社は、光ファイバーサービス(FTTH)により接続を行なう場合、別途定める「光端末設備貸出しサービスに関する契約条項」に基づき、端末設備(以下「WMTA機器」といいます。)を契約者に無償で貸与します。
(契約者の履行義務)
第5条 電話接続回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含み、以下同じとします)または建物内等において、当社が電話接続回線、屋内配線および終端装置等を設置するために必要な場所は、契約者から提供して頂きます。
2 当社または当社の指定する者が、設備の設置、撤去、保守の工事、点検等を行うために必要があるときは、契約者の承諾を得て契約者が所有または占有する敷地、家屋、構築物等に立ち入り、またはこれらおよび電気・水等を無償で使用できるものとします。この場合において、地主、家主その他利害関係人のあるときは、契約者はあらかじめ当該利害関係人の承諾を得て おくものとし、利害関係人との交渉に関して責任を負うものとします。
3 契約者は、電話接続回線の終端のある構内または建物内において、当社の電気通信設備を設置するために構内交換機や管路等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己負担によりその特別な設備を設置していただきます。
4 契約者は、当社が契約に基づき設置した終端装置を移動し、取り外し、変更し、分解し、もしくは損壊し、またはその設備に線条その他の導体を接続しないこととします。
(工事費等)
第6条 第4条に定める設備の設置に伴う料金(以下「工事費等」といいます)は契約者負担とします。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、当社が別に算定した額に消費税相当額を加算した額を負担していただきます。
(ソフトバンク提供サービスに係る債権の譲渡等)
第7条 契約者は、約款に定めるところにより契約者に対するソフトバンクの債権を当社が譲り受け、当社が契約者に当該債権を請求することを承諾したものとします。この場合、契約者は、当社およびソフトバンクが、契約者への個別の通知または譲渡承認の請求を省略することにつき承諾したものとします。
(請求と支払い等)
第8条 ケーブルラインに係る料金は、約款に定めるところによります。
2 契約者は、各月の電話サービス料金および工事費等を金融機関の自動振替による方法で、当社の定める期日迄に毎月支払いを行うものとします。なお、通話明細については、ソフトバンクの提供する契約者限定のホームページ(ケーブルラインWeb明細)にて確認することができます。
(利用の停止)
第9条 当社は、契約者がケーブルライン利用料または工事費等その他債務について支払い期日を経過してもなお支払わない、またこれらの支払いに用いる契約者が指定する預金口座の利用が解約その他の理由により認められなくなる等、支払いを怠るおそれのある ときは、約款の定めるところにより、ソフトバンクを通じケーブルラインの利用を停止することがあります。
2 当社は、前項の規定により、ケーブルラインの利用が停止されるときは、あらかじめ提供を停止する日を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
(契約の解除)
第 10 条 当社は、次のいずれかに該当すると判断した場合には、本契約を解除することがあります。ただし、契約者は契約解除に伴い債務の履行を免除されるものではありません。
(1) ケーブルライン利用料または工事費等その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないまたは支払わないおそれのあるとき。
(2) 契約の申し込みにあたって、事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき。
(3) 当社が契約に基づき設置した電気通信設備を移動、取り外し、変更、分解、損壊、またはその設備に線条その他の導体を接続したとき。
(4) 電気通信回線の地中化等、当社または契約者の責に帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、
かつ、代替構築が困難でケーブルラインの継続ができないとき。
(5) 本規約または約款に違反し、または違反するおそれがある場合。
(6) その他当社の業務遂行上支障があるとき。
(債権の保全)
第 11 条 当社が第6条(工事費等)の債権および第 7 条(ソフトバンク提供サービスに係る債権の譲渡等)により譲り受けた債権の保全に際して必要と認めた場合には、契約者に対して、契約者の住所および氏名が確認できる書類、その他債権保全に必要な書類の提出を求めることが出来るものとします。
(債権回収代行会社等への回収業務の委託)
第 12 条 契約者が料金、工事費その他債務について支払いを怠った場合は、当社が債権回収代行会社へ債務の回収業務を委託する場合があることを契約者は予め承諾するものとします。
(免責事項)
第 13 条 当社は、天災・事変・その他何等かの事由によりケーブルラインの停止・不能についての損害の賠償請求には応じません。
2 当社は故意または重大な過失によりケーブルラインの提供をしなかったときは、前項を適用しません。
3 契約者が、ケーブルラインにより第三者に損害を与えた場合、当該契約者は自己の責任と費用において解決するものとし、当社は一切責任を負わないものとします。
(契約者に係る個人情報の取扱いと使用)
第 14 条 契約者に係る個人情報の取扱いと使用については、当社が公開するプライバシーポリシーに掲げるとおりとします。
(パーソナルデータの取り扱い)
第 15 条 当社は会員および申込者のパーソナルデータを「プライバシーポリシー」に定めるところにより、その目的の遂行に必要な範囲において取り扱うこととします。
2 ケーブルラインの不具合解析や WMTA の交換・故障修理を行う場合、当社は、接続機器製造事業者に対し以下の情報を提供する場合があります。
提供先(接続機器製造事業者):サーコム・ジャパン株式会社目的:機器の修理及び故障原因の解析のため
対象情報:①機器の製造番号(MAC アドレス)等
②端末内に保存されたシステムログ及び通信ログ(故障により消去できない場合に限る)
3 当社は前項に定める解析結果や修理状況をサーコム・ジャパン株式会社から取得することができるものとします。
4 パーソナルデータの取り扱いに関して、本規約の内容と「プライバシーポリシー」の内容に矛盾が生じる場合は、本規約の規定が優先して適用されるものとします。
(反社会的勢力の排除について)
第 16 条 加入契約後、契約者が「暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、その他の反社会的勢力」のいずれかに該当することが判明した場合、当社はなんら催告することなく加入契約を解除することができ、これによる契約者の損害を賠償する責を負いません。
(合意管轄)
第 17 条 本契約規約の解釈・履行・その他につき争いが生じた場合は、管轄裁判所を秋田簡易裁判所、または秋田地方裁判所とします。
(規約の効力)
第 18 条 規約のいずれかの条項が関連法令等の変更または新設により、無効もしくは執行不能と判断された場合、かかる無効もしくは執行不能と判断された場合、かかる無効もしくは執行不能な条項は、当該条項を規定した意図に最も適合する有効かつ執行可
能な関係法令等に基づく条項に置き代えられるものとします。その他の条項はなお効力を有し存続するものとします。
(関連法令の遵守)
第 19 条 当社は、この規約に定める措置を講ずるに際しては、関連法令の定める範囲内で、適切な措置を講ずるものとします。
(定めなき事項)
第 20 条 本規約に定めなき事項が生じた場合、当社および契約者は本規約の趣旨に従い、誠意を持って協議の上解決にあたるものとします。
(規約の変更および告知)
第 21 条 本規約の内容は、社会情勢の変化その他の合理的必要性がある場合には、契約の目的に反せず、かつ、相当な範囲において、
契約者の個別の合意を得ることなく変更することができるものとし、契約者及び当社は変更後の本規約に拘束されるものとします。
3 当社は、前項により通知する変更の効力発生時期が到来した後に契約者が基本サービスの利用を継続した場合は、契約者が変更後の規約に同意したものとみなします。
附 則
本規約は平成 30 年3月1日から施行します。
附 則
本規約は令和2年4月1日から施行します。
附 則
本規約は令和3年4月1日から施行します。
附 則
本規約は令和4年7月1日から施行します。
附 則
本規約は令和5年3月1日から施行します。
【別表】1.手数料
区 分 | 金 額 |
FTTH 登録手数料(※1) | 1,100 円または 2,200 円/回 |
(※1) FTTH サービスを新規契約、追加契約する際に発生いたします。
【別表】2.工事費等
区 分 | 金 額 | 備 考 |
新規・追加 引込・宅内工事費(FTTH) | 16,500 円~46,200 円/式 | 原状復帰は行わない |
(契約解除、移転に伴う費用)
区 分 | 金 額 | 備 考 |
解約等による費用 | 0 円/式 | 原状復帰は行わない |
当社のサービス提供区域内の転居に伴う工事費 | 5,500 円~13,200 円/式 | 原状復帰は行わない |
機器の宅内移設 | 13,200 円/式 | 原状復帰は行わない |
※ 約款の規定により、料金表に定める料金について支払いを要する額は、消費税を含んだ額とします。ただし、税法改正により消費税率が変動した場合には、変動後の税率により計算するものとします。
※ 記載の金額はサービス内容や住宅形態、お住まいの地域等により変動する可能性がございます。
※ 上記「項目(名称)」等に該当しない特殊工事がある場合には、別途お見積もりをさせて頂きます。
※ お引越等のご連絡は 3 週間前までにお知らせ下さい。
附 則
この改定規定は、平成30年3月1日から施行します。
附 則
この改訂規定は、令和2年4月1日から施行します。
附 則
この改定規定は、令和3年4月1日から施行します。
附 則
この改定規定は、令和4年7月1日から施行します。
附 則
この改定規定は、令和5年3月1日から施行します。
附 則
この改定規定は、令和5年4月1日から施行します。
【別表】契約者に係る個人情報の取扱いと使用
CNAケーブルテレビ加入契約約款第 39 条、ケーブルライン利用規約第 14 条およびCNAインターネットサービス加入契約約款第 66 条に規定する「契約者に係る個人情報の取扱いと使用」は次によるものとします。
1 当社は、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)、個人情報の保護に関する基本方針(平成 16 年4月2日閣議決定)、
放送受信者等の個人情報の保護に関する指針(平成 16 年総務省告示第 696 号)および電気通信事業における個人情報保護に関するガイド
ライン(平成 16 年総務省告示第 695 号)に基づくほか、当社が別途定める個人情報保護に関する管理規則、ならびに当社がホームページにおいて公表する個人情報の保護に関する宣言、およびこの約款の規定に基づいて、契約者の個人情報を適切に取扱うものとします。
2 当社は契約者の個人情報を次に掲げる目的のために使用するものとします。
(1)契約者の確認やサービスの提供ならびに向上のための業務、工事の施工等の業務、サービスのメンテナンス業務、変更・解約等に関する諸手続業務、番組誌等の送付業務、および料金請求や収納業務などのため。
(2)契約者の提供サービスの使用状況や操作に関する記録について集計・分析を行い、個人が識別、特定できないように加工した統計資料を作成し、あるいはアンケート調査およびその分析を行ない、設備の保守ならびに新規サービスの開発やサービスレベルの維持・向上を図るため。
(3)契約者に対し、電話、電子メールまたは郵便等により、当社の各種サービス、または業務提携先などの商品やサービス等の情報を提供するため。なお、契約者は別途定める方法で届出ることにより、これらの取扱いを中止させたり、再開させたりすることができるものとします。
(4)契約者から個人情報の取扱いに関する同意を得るために、電子メール、郵便等により連絡し、または電話するため。
(5)契約者との電話応対時に通話録音することにより、お問い合わせ内容・ご意見・ご要望等を正確に把握しサービスの向上に活かすとともに応対品質の向上を図り顧客満足度を高めるため。
(6)提供サービスの障害および停止が発生した場合における提携事業者からの照会に対し、その事実を回答するため。
(7)契約者がダウンロードしたコンテンツやアプリケーションの情報の管理をするため。また、そのサポートを目的としたサービスレベルの維持・向上のため。
(8)上記(1)~(7)のほか、契約者から同意を得た場合において、その範囲内で利用するため。
3 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合にあってはその限りではないものとします。
(1)法令に基づく場合
(2)人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(3)公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(4)国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
4 当社は、第2項に規定する利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取扱いの全部または一部を業務委託先に預託することができるものとします。
5 当社は、次に掲げる場合を除き、第三者に個人情報を提供しないものとします。
(1)予め本人の同意を得た場合。
(2)契約者のサービス利用に係る債権・債務の特定、支払いおよび回収のため必要な範囲で銀行等の金融機関に個人情報を開示する場合
(3)刑事訴訟法(昭和 23 年法律第 131 号)第 218 条(裁判官の発する令状による差押等)その他、同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合には当該処分の定める範囲で、また特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成 13 年法律第 137 号)第4条(発信者情報の開示請求等)に基づく開示請求の要件が満たされている場合
(4)個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)で認められている場合
(5)当社が定める委託事業者のサービス提供に利用する場合
光端末設備貸出サービスに関する契約条項
(WMTA機器の貸出)
第1条 当社は、契約者に対し、その契約者との間で締結している 1 のケーブルライン契約につき、1 の当社が別途指定するWMTA機器(種類の異なる複数のネットワークを接続するための機器であって、通信プロトコル変換および IP ルーティング等の 機能を有するものをいいます。)を無償で貸与します。
(WMTA機器の設置および撤去等)
第2条 当社は、前項に基づき契約者に貸与するWMTA機器を契約者が指定した設置場所(ただし、電話サービスの提供を受ける ことができる場所に限ります)に設置し、その設置した日から契約者に対する当該WMTA機器の貸与が開始されるものとします。
2 契約者は、WMTA機器と契約者の機器とを接続しようとするときは、その接続方法および設定内容等について当社の指示に従うものとします。
3 WMTA機器の機能と契約者の機器との接続に必要となる物品等およびWMTA機器を使用するにあたり必要となる電源等は、契約者の責任と費用負担で準備するものとします。
4 当社は契約者に対して、貸与開始においてWMTA機器が正常な機能を備えていることのみを担保し、WMTA機器の商品性、および契約者の使用目的への適合性については一切担保しません。
(WMTA機器の使用および保管等)
第3条 契約者は、WMTA機器を善良なる管理者の注意をもって使用および保管するものとします。
2 契約者は、WMTA機器を第三者に譲渡し、転貸し、自己もしくは第三者のための担保として提供しまたは使用させ、WMTA機器を改造もしくは改変しまたは契約者が利用契約において指定した当該WMTA機器の設置場所以外の場所に移転してはならないものとします。また、契約者は、電話サービスを利用する目的以外にWMTA機器を使用してはならないものとします。
3 契約者は、WMTA機器に故障、滅失または毀損等が生じたときは、直ちに、その旨を当社に通知します。当社はその通知を
受領後、故障品と同一機種もしくはほぼ同等の機能を有する正常なWMTA機器(以下「代品」といいます。)を提供し、契約者は、故障、毀損等の生じたWMTA機器(以下「故障品」といいます。)を当社に返却するものとします。
4 前項の規定にかかわらず、当社は、契約者の責に帰すべき事由によりWMTA機器に故障、滅失または毀損等が生じたときは契約者に対し、別に算定する実費を請求できるものとします。
(WMTA機器の返還等)
第4条 契約者は、解約等の理由でWMTA機器の返還が必要となった場合には、その旨を速やかに当社へ連絡し、WMTA機器の返還にかかわる工事の依頼を行なうこととします。
2 WMTA機器の返還にかかわる工事は、当社が特別と認める場合を除き、当社または当社が指定する業者が行なうものとします。
(責任の範囲)
第5条 当社およびソフトバンク株式会社(以下「当社等」といいます)は、当社等の責めに帰すべき事由に基づくWMTA機器の
故障、滅失または毀損等により契約者が損害を被った場合、約款に規定された電話サービスにかかわる定額利用料に相当する額を限度としてその損害を賠償します。ただし、当社等に故意または重大な過失がある場合は、この限りではありません。
2 当社等は、端末設備の修理等にあたって当社等の責めに帰すべき事由により契約者の機器その他の物品等に損害を与えた場合、約款に規定された電話サービスにかかわる定額利用料に相当する額を限度として損害を賠償します。ただし、当社等に故意ま たは重大な過失がある場合は、この限りではありません。
3 前2項の場合において当社等は、当社等の責めに帰すべからざる事由により契約者が被った損害について、その責任を一切負わないものとします。
4 当社等は、契約者の責めに帰すべからざる事由によりWMTA機器を全く使用することができない状態(WMTA機器を全く 使用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社等が知った時刻から起算して 24時間以上その状態が連続したときは、そのことを当社等が知った時刻以降の使用できなかった時間(24 時間の倍数である部分 に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する約款に規定された電話サービスにかかわる定額利用料の支払いを要しないものとします。ただし、当社等の故意または重大な過失により、WMTA機器を全く利用できない状態が生じたときは、そのことを当社等が知った時刻以降の使用できなかった時間について、その時間に対応する約款に規定された電話サービスにかかわる定額利用料の支払いを要しないものとします。
附 則
本契約条項は平成 30 年3月1日から施行します。
附 則
本契約条項は令和2年4月1日から施行します。
附 則
本契約条項は令和3年4月1日から施行します。
附 則
本契約条項は令和4年7月1日から施行します。
附 則
本契約条項は令和5年3月1日から施行します。
【別表】損害金※非課税
区 分 | 金 額 | 備 考 |
電話用端末設備(WMTA) | 15,000 円/台 | 破損・紛失等により発生 |