UQ 宅内アンテナ設置規約
UQ 宅内アンテナ設置規約
(規約の適用等)
第1条 UQ コミュニケーションズ株式会社(以下「当社」といいます。)は、この UQ 宅内アンテナ設置規約(以下「この規約」といいます。)を定め、これにより UQ 宅内アンテナの設置を希望する者と設置契約を締結し、UQ宅内アンテナの設置を行います。
2 設置契約者は、この規約に基づき、電波法(昭和25年法律第131号)に規定する UQ 宅内アンテナに係る運用(当社の委託により、当社に代わって UQ 宅内アンテナの適正な維持のための簡易な操作を行うことをいいます。以下同じとします。)を行っていただきます。
(規約の変更)
第2条 当社は、合理的と認められる範囲でこの規約を変更することがあります。この場合の提供条件は、変更後の規約によります。
2 当社は、この規約を変更する場合は、変更後の規約の内容及びその効力発生時期について、当社のホームページに掲示する方法又はその他相当の方法により周知します。なお、変更後の規約は、当該効力発生時期が到来した時点で効力を生じるものとします。
(用語の定義)
第3条 この規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気 通信設備を他人の通信の用に供すること |
3 電気通信事業者 | 電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)第9条の登録を受けた者又は事業法第16条第1 項の届出を行った者 |
4 電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと 一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備 |
5 端末設備 | 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、 1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内 (これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
6 自営端末設備 | 電気通信事業者が提供する端末設備以外の端末設備(電気通 信事業者が販売したものを含みます。) |
7 自営電気通信設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端 末設備以外のもの |
8 WiMAX2+基地局設備 | 電波を送り、又は受けるための当社の電気通信設備であって、無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)第4 9条の29に定める条件に適合するもの |
9 無線機器 | アンテナ設備及び無線送受信装置を有する端末設備又は自営電 気通信設備 |
10 WiMAX2+サービス | WiMAX2+基地局設備と無線機器との間に電気通信回線を設定 して当社又は他の電気通信事業者が提供する電気通信サービス |
11 提携事業者 | 当社の卸電気通信役務を利用して WiMAX2+サービスを提供す る電気通信事業者 |
12 WiMAX2+契約 | 当社又は提携事業者からWiMAX2+サービスの提供を受けるため の契約 |
13 UQ 宅内アンテナ | 小型の WiMAX2+基地局設備であって、当社が別に定めるもの |
14 UQ 宅内アンテナ取扱所 | UQ 宅内アンテナの設置に係る業務を行う当社の事業所 |
15 設置申込者 | UQ 宅内アンテナの設置に係る申込みを行う者 |
16 設置契約 | 当社から UQ 宅内アンテナの設置を受けるための契約 |
17 設置契約者 | 当社と設置契約を締結している者 |
18 設置場所 | 当社が UQ 宅内アンテナを設置する場所 |
19 指定接続回線 | 別表1に規定する契約に基づき提供される電気通信回線(当社 が別に定める種別のものに限ります。) |
20 接続回線契約者 | 別表1に規定する契約を締結している者 |
21 運用人 | 電波法第70条の8の規定により、UQ 宅内アンテナに係る運用を 行う者 |
22 付属品 | 当社が UQ 宅内アンテナの設置に伴い設置契約者へ貸与する通 信機器その他の物品 |
(契約の単位)
第4条 当社は、設置する1の UQ 宅内アンテナごとに1の設置契約を締結します。この場合、設置契約者は、
1の設置契約につき1人に限ります。
(設置申込みをすることができる者の条件)
第5条 UQ 宅内アンテナの設置に係る契約の申込み(以下「設置申込み」といいます。)をすることができる者は、次の各号のすべてを満たす者とします。
(1)WiMAX2+契約(その WiMAX2+サービスの利用の一時中断又は一時休止が行われているものを除きます。)を締結している者。
(2)UQ 宅内アンテナを接続しようとする指定接続回線(現に別表1に規定する電気通信サービスが提供されているものに限ります。)を利用できる正当な権利を有している者(東日本電信電話株式会社若しくは西日本電信電話株式会社の IP 通信網サービスに係る指定接続回線又は中部テレコミュニケーション株式会社のインターネットサービスに係る指定接続回線に UQ 宅内アンテナを接続しようとする場合は、その指定接続回線の提供を受けるための契約を締結している者に限ります。)。
(3)WiMAX2+サービスを提供する区域にあって、申告又は当社独自の調査等を勘案し WiMAX2+サービスに係る電波が届かない、電波の状態が不安定である等と当社が認める場所その他当社が必要と認める場所に UQ 宅内アンテナの設置を希望する者。
(事前の確認)
第6条 設置申込者は、設置申込みに先立って、当社が別途ウェブページ上に掲示する「事前確認事項」(以下「事前確認事項」といいます。)が全て満たされていることを確認していただきます。
(設置申込み)
第7条 設置申込者は、事前確認事項が全て満たされていることを確認した後、当社が指定するウェブサイトを介して、UQ 宅内アンテナ取扱所に次の各号に掲げる事項を送信していただきます。
(1)UQ 宅内アンテナの設置希望場所。
(2)UQ 宅内アンテナが接続される指定接続回線を特定するための当社が別に定める番号。
(3)設置申込者の氏名等の情報。
(4)その他設置申込みの内容を特定するための事項。
2 前項の場合において、当社は、設置申込者に、当社がその設置申込みの内容を確認するための書類の提示を求める場合があります。
(設置申込みの承諾)
第8条 当社は、設置申込みがあったときは、次の各号のすべてを満たす場合に限り、その申込みを承諾します。
(1)当社又は提携事業者に届け出ている WiMAX2+契約に係る設置申込者の居所と設置希望場所とが同一の住所であること。
(2)設置希望場所において WiMAX2+サービスに係る電波が届かない、電波の状態が不安定である等の状況が、UQ 宅内アンテナの設置により改善すると見込まれる場合であって、当社の別に定める基準に該当すると当社が認めること。
(3)その申込みに係る WiMAX2+サービスについて、その利用の一時中断若しくは一時休止が行われておら ず、そのサービスの提供に係る契約が解除されておらず、また指定接続回線に係るインターネット契約が解除されていないこと。
(4)その申込みに係る WiMAX2+契約に基づいて使用される無線機器が、当社が別に定めるものであること。
(5)第7条(設置申込み)第1項第2号により設置申込者が指定した指定接続回線の回線品質が、当社が別に定める基準を満たすこと。
(6)設置申込者が、第10条(運用人の指定等)第2項の規定に違反するおそれがないこと。
(7)設置申込者が、電波法又は放送法(昭和25年法律第132号)に規定する罰則の適用を受けたことがないこと(当社が別に定める場合を除きます。)。
(8)その他当社の業務の遂行に、著しい支障を及ぼすおそれがないこと。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、UQ 宅内アンテナからの電波発射に起因して、他の無線局又は電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)で定める受信設備の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれがあると当社が判断したときは、その設置申込みを承諾しないことがあります。
3 設置契約は、当社が設置申込みに係る承諾を設置申込者に通知した時点をもって成立するものとします。
4 当社は、第1項及び第2項の規定にかかわらず、当社の電気通信設備の取扱上余裕がないときは、その申込みの承諾を延期することがあります。
5 当社は、次条の規定により工事業者を派遣した結果、設置希望場所において UQ 宅内アンテナを利用することができないものと判断した場合は、その設置申込みの承諾を取り消すものとします。
(UQ 宅内アンテナの設置等)
第9条 UQ 宅内アンテナの設置、撤去、維持、保守、交換若しくは復旧又は設置場所の原状回復の作業は、設置契約者の立会いの下、当社が指定する者(以下「工事業者」といいます。)が行います。ただし、当社が設置契約者へ作業を依頼した場合は、この限りでありません。
2 前項の場合において、設置契約者は、当社が設置契約者にあらかじめ通知した上で、工事業者が設置場所に係る土地、建物その他の工作物等に立ち入ることをあらかじめ承認していただきます。
3 当社及び設置契約者は、協議の上、第1項に規定する作業の実施時期を決定することとします。
4 UQ 宅内アンテナの設置場所は、当社が定めるものとし、設置契約者は、設置場所を当社に無償で提供するものとします。
5 当社は、UQ 宅内アンテナの設置のために工事業者を派遣した場合であって、事前確認事項が満たされていないことにより設置工事を行うことができなかったときは、設置申込者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
6 当社は、東日本電信電話株式会社若しくは西日本電信電話株式会社の IP 通信網サービスに係る指定接続回線又は中部テレコミュニケーション株式会社のインターネットサービスに係る指定接続回線に UQ 宅内アンテナを接続する場合は、設置契約者に対し、その指定接続回線を介して通信を行うために必要なブロードバンドルーターを無償で貸与するものとします。
(運用人の指定等)
第10条 設置契約者は、電波法の規定により、当社が設置契約者を運用人として、その氏名及び住所等の情報を総務大臣へ届け出ることをあらかじめ承認していただきます。
2 設置契約者は、運用人として次の各号に掲げる事項を遵守していただきます。
(1)当社の事前の承諾なく、UQ 宅内アンテナを取りはずし、分解し、損壊し、若しくはその UQ 宅内アンテナに係る設置場所を変更し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。
(2)UQ 宅内アンテナに輻輳、障害その他損傷を与えないこと。
(3)当社又は総務大臣若しくは総務省からの指示又は命令等に応じて、UQ 宅内アンテナの適正な維持のために必要な措置を行うこと。
(4)UQ 宅内アンテナの電源の投入若しくは切断その他当社の指示した操作を、設置契約者以外の者に行わせないこと。
(5)当社からの求めに応じて、UQ 宅内アンテナの運用状況について報告を行うこと。
(6)UQ 宅内アンテナの盗難、紛失又は毀損があったときは、速やかに当社へ通知すること。
(7)UQ 宅内アンテナに異常があると確認したときは、速やかに当社へ通知すること。
(8)当社の事前の承諾なく、UQ 宅内アンテナに係る権利及び義務を第三者に譲渡しないこと。
(9)善良なる管理者の注意をもって UQ 宅内アンテナを管理すること。
(10)その他電波法及び関係する法令を遵守すること。
(注)運用人として電波法に違反する行為を行った場合又は電波法に基づく指示若しくは命令に従わない場合、電波法により運用人が罰せられる場合があります。
(UQ 宅内アンテナを介した通信の提供開始日)
第11条 その UQ 宅内アンテナを介した通信の提供開始日は、当社が別に指定するものとします。
(指定接続回線の利用等に係る受忍義務)
第12条 設置契約者は、次の各号に掲げる事項について、あらかじめ承諾していただきます。
(1)設置契約者が指定した指定接続回線の終端に当社が UQ 宅内アンテナを接続すること。
(2)その UQ 宅内アンテナ及び指定接続回線が、第三者に対する WiMAX2+サービスの提供に用いられる場合があること。
(3)UQ 宅内アンテナの設置により、その UQ 宅内アンテナが接続される指定接続回線において提供される電気通信サービスの通信品質が変動する場合があること。
(電波発射の中止)
第13条 当社は、次の各号に掲げる場合には、UQ 宅内アンテナからの電波の発射を中止することがあります。
(1)その UQ 宅内アンテナ又は当社の電気通信設備の保守上又は作業上やむを得ないとき。
(2)その UQ 宅内アンテナからの電波発射に起因して、他の無線局又は電波法施行規則で定める受信設備の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えた、又は与えるおそれがあると当社が判断したとき。
(3)設置契約者が第10条(運用人の指定等)第2項の規定に違反したと当社が認めたとき。
(4)その他 WiMAX2+サービスの品質維持のため、当社が必要と認めるとき。
2 当社は、前項の規定により UQ 宅内アンテナからの電波の発射を中止するときは、あらかじめそのことを、当社のホームページに掲示する方法又は当社が適当であると判断する方法により、設置契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(当社の維持責任)
第14条 当社は、UQ 宅内アンテナを事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
(設置契約者の維持責任)
第15条 設置契約者は、UQ 宅内アンテナに接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備を端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)に適合するよう維持していただきます。
(設置契約者の切分責任)
第16条 設置契約者は、UQ 宅内アンテナに接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備に故障等があることを確認したときは、速やかに修理し、又は復旧するものとします。
2 当社は、第10条(運用人の指定等)第2項第6号又は第7号の規定により、設置契約者の請求により当社が指定する者を派遣した結果、異常の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、設置契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要し た費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(修理又は復旧)
第17条 当社は、UQ 宅内アンテナ又は当社が UQ 宅内アンテナの運用若しくは保守等のために設置する電気通信設備が故障し又は滅失した場合、速やかに復旧するものとします。
ただし、24時間未満の修理又は復旧を保証するものではありません。
(設置契約者の氏名等の変更の届出)
第18条 設置契約者は、氏名、住所若しくは連絡先電話番号に変更があったとき又は第21条(設置契約に係る譲渡の制限)により設置契約者の異動があったときは、そのことを速やかに UQ 宅内アンテナ取扱所に届け出ていただきます。
ただし、その変更があったにもかかわらず、UQ 宅内アンテナ取扱所に届出がないときは、第23条(当社が行う設置契約の解除)第2項に規定する通知については、当社に届出を受けている氏名及び住所への郵送等の通知をもってその通知を行ったものとみなします。
2 前項の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただく場合があります。
3 第1項の場合において、設置契約者は、当社が電波法の規定により、運用人の異動のあった事実を総務大臣へ報告することをあらかじめ承認していただきます。
(指定接続回線に係る事項の届出等)
第19条 設置契約者は、第7条(設置申込み)第1項第2号の規定により当社に申し出のあった指定接続回線の提供に係る契約が解除されたとき又はその他当社が業務の遂行上必要と認める事由が生じたときは、そのことを速やかに UQ 宅内アンテナ取扱所に届け出ていただきます。
(設置場所の変更等)
第20条 設置契約者は、UQ 宅内アンテナの設置場所の変更を希望するときは、その旨を UQ 宅内アンテナ取扱所に申し出ていただきます。
2 前項の規定によるほか、当社は、第13条(電波発射の中止)の規定により電波の発射を中止した場合において、その UQ 宅内アンテナの設置場所を変更することがあります。
(設置契約に係る譲渡の制限)
第21条 設置契約者は、当社の承諾なく、設置契約に係る権利を他人に譲渡することができません。
2 当社は、設置場所を住所とする設置契約者の親族等(当社が別に定める範囲の者をいいます。)であって、この規約に基づき設置契約者として設置契約の締結を承諾できるものに譲渡する場合に限り、その設置契約に係る権利の譲渡を承諾するものとします。
(設置契約者が行う設置契約の解除)
第22条 設置契約者は、設置契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ UQ 宅内アンテナ取扱所に、当社が別に定める方法により通知していただきます。
2 前項の場合において、当社及び設置契約者は、協議の上、UQ 宅内アンテナの撤去の時期等について決定することとします。
(当社が行う設置契約の解除)
第23条 当社は、設置契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、その設置契約を解除することがあります。
(1)設置申込みにあたって当社に提出した契約事項等に虚偽又は事実に反する記載があったことが判明したとき。
(2)第5条(設置申込みをすることができる者の条件)に規定する条件を満たさなくなったとき。
(3)第7条(設置申込み)第1項第2号の規定により当社に申し出のあった指定接続回線の提供に係る契約の解除その他の理由により、設置場所において指定接続回線が利用できなくなったとき。
(4)第8条(設置申込みの承諾)第1項に規定する条件を満たさなくなったとき。
(5)第12条(指定接続回線の利用等に係る受忍義務)に規定する義務の遵守が困難になったとき。
(6)第13条(電波発射の中止)第1項第2号又は第3号により電波の発射を中止した場合であって、その事由の解消が認められない場合。
(7)第18条(設置契約者の氏名等の変更の届出)の規定に違反したとき及びその規定により届け出た内容について事実に反することが判明したとき。
(8)第20条(設置場所の変更等)の規定に違反し、当社の承諾なく UQ 宅内アンテナの設置場所が変更されたことを、当社が知ったとき。
(9)設置契約者が電波法又は放送法に規定する罰則の適用を受けたこと又は受けたことがあることを当社が知ったとき(当社が別に定める場合を除きます。)。
(10)UQ 宅内アンテナを介した通信が、6か月以上行われていないと認められるとき。
2 当社は、前項の規定により、その設置契約を解除しようとするときは、あらかじめ設置契約者にそのことを通知します。
3 当社は、第1項の規定によるほか、当社への届出その他の理由により設置契約者の死亡の事実を確認した場合は、その確認した日をもってその設置契約を解除するものとします。
ただし、相続人である親族等が、その設置契約に係る地位の承継を希望する場合、第21条(設置契約に係る譲渡の制限)に準じて取り扱います。この場合において、その地位の承継は、設置契約者の死亡の日をもって生じたものとみなして取り扱います。
4 当社は、前3項の規定によるほか、原則として事前に当社のホームページに掲示する方法又はその他相当の方法で設置契約者に通知することにより、当社が指定した期日をもってその設置契約を解除することができるものとします。
5 前4項の場合において、当社及び設置契約者若しくは相続人は、協議の上、UQ 宅内アンテナの撤去の方法及び時期等について決定することとします。
(契約の解除の場合の取扱い)
第24条 当社は、第22条(設置契約者が行う設置契約の解除)又は前条(当社が行う設置契約の解除)の規定により設置契約が解除されたときは、速やかに電波の発射を中止します。
2 設置契約者は、第22条(設置契約者が行う設置契約の解除)又は前条(当社が行う設置契約の解除)に規定する撤去に係る協議に従い、UQ 宅内アンテナ及び付属品(以下、併せて「UQ 宅内アンテナ等」といいます。)を撤去のうえ、撤去した UQ 宅内アンテナ等を、当社が指定する方法及び時期等に従い当社へ返却していただきます。
3 第22条(設置契約者が行う設置契約の解除)又は前条(当社が行う設置契約の解除)に規定する UQ 宅内アンテナ等の撤去に係る協議の結果、当社が必要と認めた場合は、前項の規定によらず、当社が UQ宅内アンテナ等の撤去及び原状回復を行うものとします。この場合において、当社は、その UQ 宅内アンテナ等の撤去及び設置場所の原状回復に係る費用のうち当社が必要と認める部分に限り負担します。
(違約金)
第25条 設置契約者は、前条(契約の解除の場合の取扱い)第2項の規定に反し、当社に UQ 宅内アンテナを返却しなかった場合は、当社に対し、違約金として税抜 23,000 円(税込 25,300 円)を支払うものとします。
2 設置契約者は、東日本電信電話株式会社若しくは西日本電信電話株式会社の IP 通信網サービスに係る指定接続回線又は中部テレコミュニケーション株式会社のインターネットサービスに係る指定接続回線に UQ 宅内アンテナを接続していた場合であって、前条(契約の解除の場合の取扱い)第2項の規定に反し、その UQ宅内アンテナと併せて当社が貸与したブロードバンドルーターを返却しなかったときは、前項の規定によるほか、当社に対し、違約金として別途 税抜 5,700 円(税込 6,270 円)を支払うものとします。
3 設置契約者は、前 2 項に規定する違約金について当社が指定する支払期日を経過してもなお支払わない場合には、支払期日の翌日から支払いのあった日の前日までの日数について、年の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、日当たりの割合とします。)で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
(電気代の負担)
第26条 設置契約者は、UQ 宅内アンテナ等に係る電気代を負担するものとします。
(免責)
第27条 当社は、UQ 宅内アンテナ等の設置、撤去、維持、保守、交換若しくは復旧又は設置場所の原状回復作業にあたって、設置場所に係る土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
2 当社は、UQ 宅内アンテナ等又は当社の電気通信設備の故障若しくは滅失による電波の発射の中止に起因して設置契約者に損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
(損害賠償)
第28条 設置契約者は、UQ 宅内アンテナ等の盗難、紛失又は毀損があったときは、その補充又は交換若しくは復旧等に必要な費用を支払っていただきます。
ただし、設置契約者の責めによらない理由により UQ 宅内アンテナ等の毀損があったときは、この限りでありません。
(承諾の限界)
第29条 当社は、設置契約者から請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。
ただし、この規約において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(提携事業者への情報照会等)
第30条 設置契約者(設置申込者を含みます。)は、その設置申込みに係る WiMAX2+サービスが提携事業者により提供されるものである場合、その WiMAX2+契約に係る契約者住所として提携事業者に届け出ている住所、その WiMAX2+サービスの提供の状況(その WiMAX2+サービスの利用の一時中断若しくは一時
休止又はその WiMAX2+契約の解除の有無その他 WiMAX2+サービスの提供の態様等に関する情報とします。)について、その設置申込みの承諾の可否の判定又は設置契約の解除の要否の判定その他必要な範囲で、提携事業者が当社に通知し、又は当社が提携事業者に照会する場合があることについて、同意していただきます。
(合意管轄)
第31条 設置契約者と当社との間でこの規約に関連して訴訟の必要が生じた場合、当社の本店所在地を管轄する地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(準拠法)
第32条 この規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
別表1 特定の電気通信サービスに係る契約等
電気通信事業者 | 契約約款 | 電気通信サービス | 契約 |
KDDI 株式会社 | FTTH サービス契約 約款 | FTTH サービス | インターネット契約 |
沖縄セルラー電話株式会社 | FTTH サービス契約 約款 | FTTH サービス | インターネット契約 |
株式会社ジェイコム札幌 | インターネット接続サービス契約掲示約款 | インターネット接続サービス | インターネット接続サービス契約 |
株式会社ジェイコム東京 | インターネット接続サービス契約掲示約款 | インターネット接続サービス | インターネット接続サービス契約 |
株式会社ジェイコム湘南 | インターネット接続サービス契約掲示約款 | インターネット接続サービス | インターネット接続サービス契約 |
株式会社ジェイコムさいたま | インターネット接続サービス契約掲示約款 | インターネット接続サービス | インターネット接続サービス契約 |
株式会社ジェイコムxx | インターネット接続サービス契約掲示約款 | インターネット接続サービス | インターネット接続サービス契約 |
株式会社ジェイコムイースト | インターネット接続サービス契約掲示約款 | インターネット接続サービス | インターネット接続サービス契約 |
株式会社ジェイコムウエスト | インターネット接続サービス契約掲示約款 | インターネット接続サービス | インターネット接続サービス契約 |
株式会社ジェイコム九州 | インターネット接続サービス契約掲示約款 | インターネット接続サービス | インターネット接続サービス契約 |
東日本電信電話株式会社 | IP 通信網サービス契 約約款 | IP 通信網サービス | IP 通信網契約 |
西日本電信電話株式会社 | IP 通信網サービス契 約約款 | IP 通信網サービス | IP 通信網契約 |
中部テレコミュニケーション株式 会社 | インターネットサービス 契約約款 | インターネットサービス | インターネットサービス 契約 |
附 則(16-UQ 事企-019 号)
この規約は、平成29年1月30日から実施します。
附 則(17-UQ 事企-011 号)
この改正規定は、平成29年10月2日から実施します。
附 則(18-UQ 事企-009 号)
この改正規定は、平成30年10月31日から実施します。
附 則(20-UQ 事企-006 号)
この改正規定は、令和2年3月18日から実施します。
ただし、この改正規定中、この規約を変更した場合の周知に関する部分については、令和2年4月1日から実施します。
附 則(21-UQ 事企-005 号)
この改正規定は、令和 3 年3月17日から実施します。