Contract
安芸xx町長(以下「町長」という。)と (以下「開発事業者」という。)は、広島県xxxxxxxx xxで実施する開発事業について、安芸xx町開発行為の適正化に関する条例(令和6年安芸xx町条例第 号)第7条の規定により、次のとおり協定を締結する。
(開発事業の目的及び位置)
本事業は、開発事業者が することを目的とする。
2 開発事業者が、開発事業を実施する位置は、安芸xxx xxで、区域の面積は ㎡とする。
(開発事業の実施)
第2条 開発事業者は、事業を実施するにあたっては、町長に提出協議した開発事業計画に基づいて実施し、所有又は借地した土地に関する権利を事業の目的以外に使用してはならない。
(開発事業計画の変更等)
第3条 開発事業者が、開発事業計画及び目的を変更する必要が生じた場合は、あらかじめ町長の同意を得なければならない。また、中止する場合も同様とする。
(開発事業の実施状況)
第4条 開発事業者は、事業の着工、進捗状況及び完了については、町長に対して速やかにその旨を通知するものとする。
(用水)
第5条 開発事業者は、事業の施行時及び事業の完成後において、必要な用水を自己の責任と費用負担において確保するものとする。
(排水)
第6条 開発事業者は、あらかじめ事業の施行時若しくは完成後における雨水排水については、直接影響を受ける関係地域の代表者と協議して、その同意を得なければならない。
(環境衛生)
第7条 開発事業者は、事業の施行時及び完成後において発生する廃棄物等については、自己の責任と費用において、適正に処理することとし、環境衛生に十分配慮するものとする。
(防災)
第8条 開発事業者は、必要な防災施設を設けるなど災害の防止に万全を期すものとする。
(公害防止)
第9条 開発事業者は、事業の施行時及び完成後において、公害に関する法令の趣旨及び基準を遵守して、必要な公害防止施設を整備するなど、自己の責任と費用負担において、関係地域住民に被害が及ばないよう所要の措置を講じなければならない。
2 前項の措置を行っても、なお公害発生の恐れが生じ、若しくは現実に生じた場合、又は関係住民から苦情があった場合には、開発事業者は、ただちに誠意をもって所要の措置を講ずるとともに、町長、及び関係行政機関に協議し、その指示に従うものとする。
(関係事業者に対する責務)
第10条 開発事業者は、事業の施行時及び完成後において、施設内で作業等を行う下請けその他の関係事業者に対し、公害又は事故を発生させないよう平素から積極的に指導及び監督を行うとともに、万一、これらの関連事業者の事業活動に関し公害等が生じた場合には、開発事業者が窓口となり、責任をもってその被害の補償、公害防止対策その他の問題解決にあたるものとする。
(立入調査等)
第11条 町長は、この協定事項を適正に実施するために必要な限度において、開発事業者に対し、その設置する公害関係施設の状況、事故の状況、及び排気、騒音、振動等の排出状況の測定結果、その他必要な報告を求め、又は関係職員に施設内に立ち入り、施設その他の物件、帳簿書類等の調査をさせることができるものとし、開発事業者はこれに積極的に協力するものとする。
2 町長は前項の規定により報告された事項又は立入調査の結果を、必要に応じ公表することができるものとする。
(地元振興への協力)
第12条 開発事業者は、事業の施行及び関連施設の建設整備に伴い、請負業者の選定及び資材物資の購入にあたっては、地元産業振興のため優先的な扱いを行うよう努めるものとする。
(協定事項の不履行等)
第13条 開発事業者の責めに帰すべき事由により事業を中止し若しくは変更し、又はこの協定に定める義務を履行しない場合、その他の事業の施行、若しくは施設の設置に起因して生じた紛争及び損害については、開発事業者は町長及び関係地域に対して、相当の賠償又は改善の義務を負うものとする。
(権利義務の承継)
第14条 開発事業者が、この協定において定めた事業を第三者に譲渡する場合において、開発事業者は本協定を第三者に告知し、これを譲り受けた第三者は、本協定に定めた事項のすべてを継承し、かつ開発事業者が負担していた義務は、譲渡人がその責任を負うものとする。
(協定の変更又は解除)
第15条 本協定に定めるもののうち、変更又は解除する必要が生じた場合は、町長及び開発事業者で協議するものとする。
(実施細目及び疑義の決定)
第16条 本協定の実施細目は、覚書をもって別に定めるものとする。
2 本協定に定める事項に関して疑義を生じたとき、又はこの協定書に定めのない事項に関しては、町長及び開発事業者で協議のうえ処理する。
(合意管轄裁判所)
第17条 本協定に関して争いが生じた場合は、安芸xx町を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を合意管轄裁判所とする。
上記の協定の成立を証するため、xx2通を作成し、町長、開発事業者、において記名押印のうえ、各1通を保有する。
年 月 日
xxxxxxxxxxxxxxxx000xx0
安芸xx町長
開発事業者
覚 書
広島県xxxxxxxx xxで実施する開発事業について、協定書に定めのない事項は次のとおりである。
〇 造成工事等の際の工事車両の出入りについて、必要に応じて警備員 等を配置するなど、交通事故防止に努めること。
〇 関係法令の許可後に着工し、関係法令の許可条件等に従うこと。
〇 景観向上ならびに環境美化に十分配慮すること。
〇 事業実施について、地域住民等から苦情及び申し入れ等があった場合は、開発事業者は、ただちに誠意をもって適切な措置を講じ、町長に報告すること。
〇 開発事業者は、工事施工者と連携するとともに、指揮監督を十分に行い、開発計画の履行に努めること。
上記の覚書の成立を証するため、この覚書2通を作成し、町長、開発事業者、において記名押印のうえ、各1通を保有する。
年 月 日
xxxxxxxxxxxxxxxx000xx0
安芸xx町長
開発事業者