「eo光電話」といいます)またはeo 光パートナーが提供するeo 光パートナーサービスの利用を目的とし、当社よりeo光多機能ルーターのレンタルを受ける者(以下「契約者」といいます)に適用されるものとします。
eo光多機能ルーターレンタル規約
株式会社オプテージ 2014 年2 月1 日制定
(本規約の適用)
第1条 本規約は、株式会社オプテージ(以下「当社」といいます)が提供する光ファイバーインターネット接続サービス(以下「eo光ネット」といいます)もしくはIP電話サービス(以下
「eo光電話」といいます)またはeo 光パートナーが提供するeo 光パートナーサービスの利用を目的とし、当社よりeo光多機能ルーターのレンタルを受ける者(以下「契約者」といいます)に適用されるものとします。
2 契約者は、本規約を誠実に遵守するものとします。
3 eo 光パートナーサービス契約者には、この規約に関する条項の追加、削除、変更等の条件を別途定めた eo 光多機能ルーターレンタル規約 eo 光パートナーサービス契約者特約(以下「eo 光パートナーサービス契約者特約」といいます。)の規定が適用されます(ただし、特約が適用される範囲は、eo 光パートナーサービス契約者に対し提供されたeoID により契約されたeo 光多機能ルーターのレンタルサービスに係る契約および eo 光多機能ルーターによって提供される各機能の利用契約に限ります。)。この場合、eo 光パートナーサービス契約者特約は本規約の一部を構成するものとします。本規約とeo 光パートナーサービス契約者特約との間に齟齬が生じた場合、 eo 光パートナーサービス契約者特約が本規約に優先して適用されるものとします。
(本規約の範囲、変更および通知)
第2条 本規約は、契約者と当社との間のレンタル契約(eo光多機能ルーターのレンタルサービスに係る契約をいい、以下同じとします)およびeo光多機能ルーターによって提供される各機能(以下「各機能」といいます)の利用契約に関する一切の関係に適用します。
2 各機能とは以下の通りとします。
(1) eo光多機能ルーター有線ルーター機能(以下「有線ルーター機能」といいます)
(2) eo光多機能ルーター無線ルーター機能(以下「無線ルーター機能」といいます)
(3) eo光多機能ルーターeo光電話アダプター機能(以下「eo光電話アダプター機能」といいます)
3 当社がレンタル契約の円滑な運用を図るため必要に応じて契約者に対し通知(当社ホームページでの掲載を含み、以下同じとします)する本サービスの利用に関する諸規定は、本規約の一部を構成するものとします。
4 当社は、本規約を契約者の承諾を得ることなく必要に応じて変更することがあります。本規約を変更した場合、当社はホームページなどにて、契約者に通知します。本規約の変更は、契約者に通知された時点で効力が生じるものとし、それ以前の規約はその時点で効力を失います。
5 当社から契約者への通知は、本規約に別段の定めのある場合を除き、ホームページなどに掲載するほか、登録された電子メールまたはその他当社が適当と認める方法により行われるものとします。
(レンタル契約の単位)
第3条 当社は、eo光ネットおよびeo光電話1回線ごとに1のレンタル契約を締結します。ただし、eo光ネットとeo光電話を同一の利用場所でご利用の場合はこの限りではありません。
(利用申込をすることができる者の条件)
第4条 本サービスの利用申込をすることができる者は、以下のサービスの契約者に限ります。
(1) 光ファイバーアクセスサービス契約約款で規定される電気通信サービス(プラン1(eo光ネット【ホームタイプ】)およびプラン5(eo光ネット【メゾンタイプ】)に限ります)
(2) eo光ネット【マンションタイプ】会員規約またはeo光【マンションタイプ】所属会員規約で規定されるeo光ネット【マンションタイプ】サービス(グローバルIP アドレスを付与するものに限ります)
(3) IP電話サービス契約約款で規定されるIP電話サービス
(4) eo光電話サービス利用規約で規定されるeo光電話サービス
2 前項の規定にかかわらず、当社が別に定めるルーターのレンタルサービスの利用申込もしくは利用をしていないeo光ネットの契約者、または当社が別に定める電話アダプターの提供を受けていないeo光電話の契約者に限ります。ただし、同一の利用場所でいずれかのサービスの契約を新たに追加する場合はこの限りではありません。
(注)当社が別に定めるルーターのレンタルサービスとは、eo光ベーシックルーターレンタル規約で規定されるeo光ベーシックルーターのレンタルサービスおよびeo光無線ルーターレンタル規約で規定されるeo光無線ルーターのレンタルサービスとします。
(利用申込の方法)
第5条 本レンタルサービスおよび各機能を利用する場合は、それぞれ当社所定の方法により利用申込を行っていただきます。
(利用申込の承諾)
第6条 当社は、前条(利用申込の方法)による利用申込に対し、当社が承諾し、その旨を通知した時点でレンタル契約および各機能の利用契約が成立するものとします。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、以下の項目に該当する場合は、利用申込を承諾しない場合があります。
(1) 申込内容に虚偽、誤記または記入漏れがあったとき。
(2) 第4条(利用申込をすることができる者の条件)に規定する条件に満たさないとき。
(3) その他、当社が不適切と判断したとき。
(契約の解除)
第7条 レンタル契約および各機能の利用契約の解除を希望する場合には、それぞれ当社所定の手続きに従うものとします。
2 当社は、契約者からeo光多機能ルーターの返還を受けた時点でもってレンタル契約を解除するものとします。
3 当社は、第1項の規定による手続きが完了された時点でもって各機能の利用契約を解除するものとします。
(当社が行う契約の解除)
第8条 当社は、以下の各号に該当する場合には、そのレンタル契約および各機能の利用契約を解除することがあります。
(1) 各機能の利用料その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わなかった場合。
(2) 契約者が、本規約の内容または趣旨に違反した場合。
(3) 契約者が、第5条(利用申込の方法)に規定する利用申込において、虚偽の申告を行ったことが判明した場合。
(4) 契約者が、eo光ネットまたはeo光電話の利用契約を解除された場合。
(5) その他、契約者として不適切と当社が判断した場合。
2 当社は、前項の規定によりレンタル契約および各機能の利用契約を解除しようとする場合は、あらかじめその旨を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
(利用料)
第9条 eo光多機能ルーターの貸与にかかるレンタル料金は無償とします。
2 各機能の利用にあたっては、料金表1.各機能利用料に規定する料金を毎月支払うものとします。
3 各機能利用料の課金開始日は、第6条(各機能の利用申込の承諾)に規定する各機能の利用契約の成立日が属する月(ただし、eo光ネット、または光電話と同時申し込みの場合は、eo光ネット、またはeo光電話の開通日が属する月、また、当社が発送によりeo光多機能ルーターの引き渡しを行なった場合は、当社がeo光多機能ルーターを発送した日の 10 日後の日が属する月とします)の翌月1日とします。
4 各機能の契約終了月の各機能利用料は、月額料金をお支払いいただくものとし、日割課金は行いません。
5 契約者は、レンタル契約および各機能の契約期間中にeo光多機能ルーターの全部または一部の機能を利用することができない状態が生じた場合であっても、期間中の各機能利用料の全額を
支払うものとします。但し、本規約に別段の定めがある場合はこの限りではありません。
6 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、各機能利用料の計算の起算日または締切日を変更することができるものとします。
(手続きに関する料金の支払い義務)
第 10 条 契約者は、eo光多機能ルーターのレンタル契約の申し込みをし、その承諾を受けたときは、料金表2.事務手数料(契約事務手数料)に規定する料金を支払うものとします。
ただし、当社は料金表の規定にかかわらず、事務処理の態様などを勘案して、手続きに関する料金の適用を除外し、またはその額を減額して適用することがあります。
2 eo光多機能ルーター引き渡し後の契約者の責めによる事由に基づいて、eo光多機能ルーターを滅失または毀損した場合で、eo光多機能ルーターの利用を継続して希望する場合には、当社が別途指定する手続きに従って届け出るものとします。この場合、新たなeo光多機能ルーターの手続きに関する料金として料金表2.事務手数料(変更事務手数料)に規定する料金をお支払いいただきます。
(eo光多機能ルーターの引き渡し)
第 11 条 eo光多機能ルーターの引き渡しについては、当社が指定する宅配業者などにより無償で行うものとします。
(eo光多機能ルーターの取り替え)
第 12 条 eo光多機能ルーター引き渡し後の契約者の責めに帰さない理由に基づいて、eo光多機能ルーターが正常に作動しなくなった場合、当社は、eo光多機能ルーターを修理しまたは取り替えるものとします。
2 前項のeo光多機能ルーターの修理または取り替えに過大の費用または時間を要する場合には、当社は契約者に通知のうえ、レンタル契約および各機能の利用契約を解除できるものとします。
(eo光多機能ルーターの使用・保管など)
第 13 条 eo光多機能ルーターの所有権は当社に属し、契約者は、eo光多機能ルーターを善良な管理者の注意をもって使用、保管するものとします。
2 契約者は、eo光多機能ルーターの使用、保管に必要な通信機器などの準備およびセキュリティーに関する設定は自己の負担と責任でもって行っていただきます。
(著作権など)
第 14 条 eo光多機能ルーターの使用において当社が契約者に提供する一切の物品(本規約、インターフェイス条件資料、各種ソフトウェア、取扱いマニュアルなどを含みます)に関する著作権、特許権、商標権、ノウハウなどの一切の知的所有権は、当社または当社が指定する者に帰属
するものとします。
(禁止行為)
第15 条 契約者は、eo光多機能ルーターの利用にあたり、以下の行為を行わないものとします。
(1) eo光多機能ルーターを保管(設置)場所から移動し、または持ち出しすること。
(2) eo光多機能ルーターを第三者に譲渡し、転貸し、または改造すること。
(3) eo光多機能ルーターに貼付された当社の所有権の表示などを除去し、または汚損すること。
(4) eo光多機能ルーターについて質権および譲渡担保権、その他当社の所有権の行為を制限する一切の権利を設定すること。
(注)本条第2号に規定する第三者への譲渡については、光ファイバーアクセスサービス契約約款、 eo光ネット【マンションタイプ】利用規約、IP電話サービス約款およびeo光電話利用規約で規定される利用権の譲渡に準じて取り扱います。
(ソフトウェアの複製などの禁止)
第16 条 契約者は、eo光多機能ルーターの全部または一部を構成するソフトウェア製品に関し、次の行為を禁止します。
(1) 有償、無償を問わず、ソフトウェアを第三者に譲渡し、または第三者のために再使用権を設定すること。
(2) ソフトウェアをeo光多機能ルーター以外のものに利用すること。
(3) ソフトウェアを複製すること。
(4) ソフトウェアを変更または改作すること。
(eo光多機能ルーターの滅失・毀損)
第 17 条 契約者の責めによる事由に基づきeo光多機能ルーターを滅失、または毀損(所有権の侵害を含みます)した場合は、契約者は当社に対して、料金表3.(修復・補填費用)に定める費用を支払うものとします。ただし、当社の責めによる事由の場合は、この限りではありません。
(eo光多機能ルーターの返還)
第18 条 第7条(契約の解除)、または第8条(当社が行う契約の解除)などの規定するレンタル契約の解除などその他の理由によりレンタル契約が終了した場合は、契約者は当社が別途指定する方法に基づき、直ちにeo光多機能ルーターを当社に返還するものとします。なお、契約者が eo光多機能ルーターを当社に返還する際に契約者の私物(以下「契約者私物」といいます)が同梱されていた場合であって、当社に契約者私物が届いてから1 カ月以内に契約者から契約者私物の返却を求める通知がないときには、当社は契約者私物を廃棄できるものとします。(ただし、契約者私物の返却を求める通知があった場合でも、返却の求めに応じられない場合があります)
2 eo光多機能ルーターの返還費用は、契約者自身で負担するものとします。
3 契約者が第1項の返還義務の履行を怠った場合には、契約者は当社に対し、料金表3.(修復・補填費用)に定める費用を支払うものとします。
(免責事項)
第19 条 当社は、天災、事変、原因不明のネットワーク障害その他の不可抗力により生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益および間接損害などのあらゆる損害については、一切の賠償責任を負わないものとします。
2 当社は、本規約に明示的に定める場合の他、契約者に対して一切の損害賠償責任およびレンタル料金などの減額・返還の義務を負わないものとします。
(分離性)
第 20 条 本規約のいずれかの条項が無効とされた場合であっても、本規約の他の条項は、継続して完全な効力を有するものとします。
(準拠法)
第21 条 本規約の成立、効力、解釈および履行は日本国法に準拠するものとします。
(特約条項)
第 22 条 契約者は、レンタル契約または各機能の利用契約について別途書面などにより特約した場合は、その特約はこれらの契約と一体となり、レンタル契約または各機能の利用契約を補完および修正することに同意するものとします。
(紛争の解決)
第 23 条 本規約の条項または本規約に定めのない事項について紛議などが生じた場合、双方誠意をもって協議し、できる限り円満に解決するものとします。
2 本規約に関する紛争は大阪地方裁判所または大阪簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(キャンペーン等の適用)
第 24 条 契約者が、eo光ネットの提供条件および当社が個別に定めるキャンペーンの適用条件に適合する場合、当該キャンペーンが適用されます。
(無線ルーター機能に関する情報の利用)
第 25 条 当社は、契約者が当社に無線ルーター機能に関する課題解決を求めた際、契約者から個別に同意を得た上で、契約者の無線ルーター機能に関する課題解決のため、契約者の無線ルーター
機能の情報(eo光多機能ルーターの保管場所周辺の電波状況、eo光多機能ルーターとeo光多機能ルーターに接続している端末間の通信状況など)を取得することがあります。
以上
料 金 表
1.各機能利用料
月額
区 分 | 単 位 | 料金額 | |
有線ルーター機能 | 1の機能契約ごとに | 無料 | |
無線ルーター機能 | 1の機能契約ごとに | 96 円(税込額 105 円) | |
eo光電話アダプター機能 | 1の機能契約ごとに | プラン1に 係るもの | 286 円 (税込額 314 円) |
プラン2に 係るもの | 381 円 (税込額 419 円) |
(注1)プラン1、プラン2とはIP電話サービス契約約款またはeo光電話サービス利用規約により規定される利用可能な電話番号が1のもの、または2のものを指します。
(注2)eo光電話アダプター機能の利用料についてはIP電話サービス約款またはeo光電話サービス利用規約により規定される金額を適用します。
2.事務手数料
区 分 | 料金額 |
契約事務手数料 | 2,000 円(税込額 2,200 円) |
変更事務手数料 | 3,000 円(税込額 3,300 円) |
3.修復・補填費用
項目 | 利用年数 | 料金額 |
eo-RT100 | 1 年目 | 7,361 円(税込額 8,097 円) |
2 年目 | 5,725 円(税込額 6,297 円) | |
3 年目 | 4,090 円(税込額 4,499 円) | |
4 年目 | 2,454 円(税込額 2,699 円) | |
5 年目 | 818 円(税込額 899 円) | |
eo-RT150 eo-RT200 | 1 年目 | 20,974 円(税込額 23,071 円) |
2 年目 | 16,314 円(税込額 17,945 円) | |
3 年目 | 11,653 円(税込額 12,818 円) | |
4 年目 | 6,992 円(税込額 7,691 円) | |
5 年目 | 2,331 円(税込額 2,564 円) |
(注1)本表に規定する利用年数は、当該eo光多機能ルーターの提供を開始した日(当社が工
事によりeo光多機能ルーターの設置を行なった場合はその設置日とし、また、当社が発送によりeo光多機能ルーターの引き渡しを行なった場合は、当社がeo光多機能ルーターを発送した日の10 日後の日とします。)の属する月から起算します。
附 則
(実施期日)
この利用規約は、2014 年2月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2014 年4月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2015 年2月2日から実施します。
2 2015 年2 月2 日時点で当社が別に定める光ファイバーアクセスサービス契約約款に基づき提供する光ファイバーアクセスサービスのボイスモードの利用契約を締結している者から、2015年2月2日から 2016 年1月 31 日までの間に、レンタル契約の申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合は、料金表 2.事務手数料に規定する契約事務手数料の額に代えて0円を適用します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2015 年6月1日から実施します。
2 2015 年6月1日から2015 年7月31 日までの間に、当社が実施する電話勧誘営業を介して、 eo光ネットの契約者(既に当該eo 光ネットの利用を開始している者に限ります。)から、当社が別に提供するeoスマートリンクタブレットの購入契約の申し込みと同時にeo光多機能ルーターレンタル契約および無線ルーター機能の利用契約の申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合、料金表2.事務手数料に規定する契約事務手数料の額に代えて0円を適用します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2015 年8月1日から実施します。
2 2015 年8月1日から2015 年9月30 日までの間に、当社が実施する電話勧誘営業を介して、 eo光ネットの契約者(既に当該eo 光ネットの利用を開始している者に限ります。)から、当社が別に提供するeoスマートリンクタブレットの購入契約の申し込みと同時にeo光多機能ルーターレンタル契約および無線ルーター機能の利用契約の申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合、料金表2.事務手数料に規定する契約事務手数料の額に代えて0円を適用します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2016 年10 月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2018 年2 月1 日から実施します。
2 2018 年2 月1 日から2018 年4 月1 日の間に、eo 光ネットの申し込みと同時にeo 光多機能ルーターのレンタル契約および無線ルーター機能の利用契約の申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合であって、2018 年 9 月 30 日までに当社がこれらサービスの提供を開始し
た場合、無線ルーター機能利用料の課金開始月から 12 ヵ月間において、料金表に規定する無線
ルーター利用料の額に代えて0 円を適用します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2018 年4 月2 日から実施します。
2 2018 年4 月2 日から2018 年7 月1 日の間に、eo 光ネットの申し込みと同時にeo 光多機能ルーターのレンタル契約および無線ルーター機能の利用契約の申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合であって、2018 年12 月31 日までに当社がこれらサービスの提供を開始し
た場合、無線ルーター機能利用料の課金開始月から 12 ヵ月間において、料金表に規定する無線
ルーター利用料の額に代えて0 円を適用します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2018 年7 月2 日から実施します。
2 2018 年7 月2 日から2018 年8 月31 日の間に、eo 光ネットの申し込みと同時にeo 光多機能ルーターのレンタル契約および無線ルーター機能の利用契約の申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合であって、2019 年 2 月 28 日までに当社がこれらサービスの提供を開始
した場合、無線ルーター機能利用料の課金開始月から 12 ヵ月間において、料金表に規定する無
線ルーター利用料の額に代えて0 円を適用します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2018 年9 月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2018 年12 月10 日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2019 年3 月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2019 年4 月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2019 年10 月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2021 年3 月29 日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2021 年9 月16 日から実施します。
附 則
(実施期日)
1.この改正規定は、2022 年4 月1日から実施します。
2.この改正規定実施前に支払いまたは支払わなければならなかったサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。