県 名 部 局 名 課 名 電 話 番 号 責任者 担 当 者 福 岡 県 福 祉 労 働 部 福 祉 総 務 課 代直FA X 092 - 651 - 1111 092 - 6 4 3 - 324 609 2 - 643 - 3245 課 長森 美知子 企画主幹若藤 繁裕 佐 賀 県 健康福祉本部 地 域 福 祉 課 代直FA X 0 9 5 2 - 24 - 2 1110952 - 25 - 7053 09 5 2 - 25 - 7264 課 長源五郎丸 靖 地域福祉担当係長江頭 敦子 長 崎...
52 九州・xx9県災害時応援協定
(趣旨)
第1条 この協定は、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、xx県、鹿児島県、沖縄県及 びxx県(以下「九州・xx9県」という。)並びに国内において、災害等が発生し、被災県独自では十分に災害等の応急対応や災害等からの復旧・復興に関する対策が実施できない場合において、九州・xx9県が効率的かつ効果的に被災県への応援を行うために必要な事項について定めるものとする。
(定義)
第2条 この協定において、「災害等」とは次に掲げる事象をいう。
一 災害対策基本法(昭和36 年法律第223 号)第2条第一号に規定する災害
二 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10 年法律第 114 号)第6条第1項に規定する感染症のうち広域的な対応を必要とするもの。
(支援対策本部の設置)
第3条 本協定の円滑な運用を図るため、九州地方知事会に九州・xx9県被災地支援対策本部(以下「支援対策本部」という。)を置き、事務局は九州地方知事会会長県に置くものとする。
(支援対策本部の組織)
第4条 支援対策本部は、本部長、本部事務局長、本部事務局次長及び本部事務局員をもって組織する。
2 本部長は、九州地方知事会長をもって充てる。
3 本部長は、支援対策本部を統括し、これを代表する。
4 本部長は、必要に応じ九州・xx9県の知事に対して本部事務局員となる職員の派遣を求め ることができる。
5 本部事務局の組織については、別に定めるものとする。
6 九州・xx9県は、支援対策本部との連絡調整のための総合連絡担当部局並びに第6条第一号イからトまで並びに第二号イ及びロに規定する応援の種類ごとの担当部局をあらかじめ定めるものとする。
(本部長の職務の代行)
第5条 本部長が被災等により職務を遂行できないときは、九州地方知事会副会長が本部長の職務を代行する。
2 本部長及び九州地方知事会副会長が被災等により職務を遂行できないときは、その他の知事 が協議の上、本部長の職務を代行する知事を決定するものとする。
3 前2項及び5項の規定により本部長の職務が代行される場合は、前条第1項の規定にかかわらず、本部、事務局は職務を代行する知事の指定する職員をもって組織する。
(応援の種類)
第6条 応援の種類は、次のとおりとする。 一 第2条第一号に規定する事象に係るもの
イ 職員の派遣
ロ 食料、飲料水及び生活必需品の提供ハ 避難施設及び住宅の提供
ニ 緊急輸送路及び輸送手段の確保ホ 医療支援
ヘ 物資集積拠点の確保ト 災害廃棄物の処理支援
チ その他応援のため必要な事項
二 第2条第二号に規定する事象に係るものイ 検体検査
ロ マスク、防護服等の医療資機材の提供ハ その他応援のため必要な事項
(応援要請の手続)
第7条 応援を受けようとする被災県は、災害等の状況、応援を要請する地域及び必要とする応援の内容を明らかにして、本部長に応援を要請するものとする。
2 本部長は、災害等の実態に照らし、被災県からの速やかな応援の要請(以下「応援地域」という。)が困難と見込まれるとき は、前項の規定による要請を待たないで、必要な応援を行うことができるものとする。この場合には、前項の規定による要請があったものとみなす。
3 第1項の規定にかかわらず、被災県は、隣接県等に個別に応援を要請することができる。
4 第1項及び第2項の規定による応援要請に係る手続等の細目は、前条第一号イからトまで並びに第二号イ及びロに規定する応援の種類ごとに別に定める。
(応援の実施)
第8条 本部長は、前条第1項により応援要請があった場合又は前条第2項の規定により必要な応援を行う場合は、被災県以外の九州・xx各県に対し、応援する地域の割当て又は応援内容の調整を行うものとする。
2 応援地域を割り当てられた県(以下「応援担当県」という。)は、当該地域において応援す べき内容を調査し、必要な応援を実施するものとする。ただし、第2条第2号に係る応援については、この限りではない。
3 応援担当県は、応援地域への応援の状況を本部長に随時報告するものとし、本部長は報告に 基づき、各応援担当県間の応援内容の調整を行うものとする。
4 第1項の規定による応援地域の割当ては、各県が行う自主的な応援を妨げるものではない。
5 前条第3項の規定による個別の応援を実施する各県は、第65条第一号イからトまで並びに第二号イ及びロに規定する応援の種類ごとに応援を実施するものとし、応援の状況を本部長に随時報告するものとする。
(他の圏域の災害への対応)
第9条 全国知事会及び他のブロック知事会等に属する被災県からの応援要請については、支援対策本部において総合調整を行う。
(経費の負担)
第10条 応援に要した経費は、原則として応援を受けた被災県の負担とする。
2 応援を受けた被災県が前項の経費を支弁するいとまがなく、かつ応援を受けた被災県から要請があった場合には、応援担当県は、当該経費を一時繰替支弁するものとする。
(平常時の事務)
第11条 支援対策本部は、他の条項において定めるもののほか、次の各号に掲げる事務を行う。
一 各県における関係部局の連絡先、応援能力等応援要請時に必要となる資料をとりまとめて 保管するとともに、各県からの連絡により、それらを更新し、各県へ提供すること。
二 各県間の会合の開催等により、情報及び資料の交換等を主宰すること。三 情報伝達訓練等防災訓練の実施に関すること。
四 他の広域防災応援協定の幹事県等との情報交換等を行うこと。
五 前各号に定めるもののほか、協定の円滑な運用を図るために必要な事務に関すること。
2 各県の担当部局は、年1回、応援の実施のため必要な事項を相互に確認し、各県内の関係機 関に必要な情報を提供するものとする。
(補則)
第12条 この協定の実施に関し必要な事項及びこの協定に定めのない事項は、各県が協議して定める。
2 この協定は、各県が個別に締結する災害、感染症等に係る相互応援協定を妨げるものではない。
附則
1 この協定は、平成23年10月31日から適用する。
2 九州・xx9県災害時相互応援協定は、廃止する。
3 九州・xx9県被災地支援対策本部設置要領は、廃止する。
附則
1 この協定は、平成29年10月31日から適用する。
2 平成23年10月31日に締結された協定は、廃止する。
附則
1 この協定は、令和2年4月24から適用する。
2 平成29年10月31日に締結された協定は、廃止する。
この協定の締結を証するため、各県知事記名押印のうえ、各1通を保管する。令和2年4月24日
福岡県知事 x x x xx県知事 x x x x佐賀県知事 x x x x 鹿児島県知事 三反x x長崎県知事 x x x x 沖縄県知事 x x デニー熊本県知事 x x x x xx県知事 x x x x大分県知事 x x x x
九州・xx9県災害時応援協定実施要領
(趣 旨)
第1条 この要領は、九州・xx9県災害時応援協定(以下「協定」という。)の実施に必要な総括的事項を定めるものとする。
(支援対策本部事務局の組織及び業務)
第2条 協定第3条第5項の規定に基づき定める支援対策本部事務局の組織は次のとおりとする。一 本部事務局長は、九州地方知事会事務局長をもって充てる。
二 本部事務局次長は、九州地方知事会会長県審議監(総務、防災担当)をもって充てる。
三 本部事務局員は、九州地方知事会事務局職員並びに九州地方知事会会長県の防災担当課等職員及び必要に応じて協定第
1条に規定する九州・xx9県(被災県以外の県とする。)から派遣される職員をもって充てる。
2 事務局の業務は、協定第10条第1項に定める事務のほか、次のとおりとする。一 支援対策本部の庶務に関すること。
二 被災情報の収集と各県への提供に関すること。三 応援担当県の割当てに関すること。
四 応援情報の集約及び各県の応援調整に係ること。
五 全国知事会、他のブロック知事会等との調整に関すること。六 広報に関すること。
七 その他応援に必要な業務に関すること。
3 協定第4条により、本部長の職務の代行がなされた場合の事務局は、職務を代行する知事が別に定めるものとする。
(各県の総合連絡担当部局)
第3条 協定第3条第6項の規定に基づき定める支援対策本部との連絡調整のための各県の総合連絡担当部局は別表のとおりとする。
(応援要請に係る手続等)
第4条 協定第6条各項(第2項を除く。)の規定に基づく応援の要請は、原則として各県の総合連絡担当部局を通じて、文書により行うものとする。ただし、文書により要請するいとまがない場合は、電話等により要請を行い、後日文書を速やかに提出するものとする。
2 被災県は、協定第5条第6号に規定する事項について応援を要請しようとするときは、次の各号に掲げる事項を明らかにして要請を行うものとする。
一 協定第5条第2号から第5号までの応援以外に係る物資の提供、資機材の貸与等(以下「その他の物的応援」という。)を要請しようとする場合にあっては、応援を要請する地域、必要とする物資、資機材等の種類、数量、搬入時期、場所及び輸送手段
二 その他の物的応援以外の応援を要請しようとする場合にあっては、応援を要請する地域及び必要とする応援の具体的内容
(応援地域の割当て)
第5条 協定第7条第1項の規定により応援県を割り当てる場合は、各県に対し応援の意向を聴取するものとする。
2 支援対策本部は、各県の意向を踏まえて応援地域の割当てを行い、その結果を応援地域を割り当てられた県(以下「応援担当県」という。)及びそれ以外の県に対し通知するものとする。
3 応援の相手方は被災県とし、応援地域は、当該被災県の全域又は市町村ブロック圏域を対象とする。
4 協定第7条第1項による応援内容の調整を行うときは、被災県からの応援要請の内容を速やかに被災県以外の九州・xx各県に通報し、実施しようとする応援内容をとりまとめ、被災県に通知するものとする。
(応援担当県等による応援)
第6条 応援担当県は、割り当てられた応援担当地域の応援すべき内容を把握し、基本的に応援担当県で完結して応援を実施する。
2 前項の規定による応援実施のため、応援担当県は、応援地域に連絡員の派遣、現地応援事務所の設置等を行い、応援すべき内容の把握に努めるものとする。
3 応援担当県の応援及び協定第7条第5項の規定による応援の実施は、別に定める応援種類ごとの実施細目によるものとする。
4 応援担当県は、自ら完結して応援を行えない場合は、支援対策本部に対し応援内容の調整を依頼することができる。
(経費の負担基準)
第7条 協定第9条第1項の規定に基づき応援を受けた県が負担すべき経費の基準は、次の各号に定めるところによる。一 職員の派遣に係る次の経費
ア 応援をした県が定める規定により算定した応援に係る職員の旅費の額及び諸手当の額イ その他応援を受けた県と応援をした県が協議して定めた経費
二 提供を受けた物資の購入費及び輸送費
三 貸与を受けた資機材の借上料、燃料費、輸送費及び破損又は故障が生じた場合の修理費四 提供を受けた施設の借上料(被災者が負担すべきものを除く。)
五 前各号に係る応援以外の応援を受けた場合にあっては、当該応援に要した経費
2 協定第9条第2項の規定に基づき応援をした県が応援に要した経費を一時繰替支弁した場合は、前項の基準により算定した額を応援を受けた県に請求するものとする。この場合において、両県が前項の基準により難いと認めるときは、別に協議の上前項の基準によることなく負担関係を定めることができる。
(職員の公務災害補償)
第8条 応援した県の職員が応援業務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態になった場合における公務災害補償については、地方公務員災害補償法(昭和42 年法律第121号)の定めるところによるものとする。
附則
1 この要領は、平成23年10月31日から施行する。
2 九州・xx9県災害時相互応援協定運営要領は、廃止する。
福 岡 県 総務部防災危機管理局 防 災 企 画 課
宮 崎
鹿 児 島沖 縄
山 口
県
県県
県
x x 部 危 機 x x 局 危 機 x x 課
危
知総
機
事
管
理
公
務
局
室部
危 機 x x 防 災 課
防 災 危 機 x x 課防 災 危 機 x x 課
別表第 各県の総合連絡担当部局
佐 | 賀 | 県 | 統 | 括 | 本 | 部 | 消 | 防 | 防 | 災 | 課 | |
長 | 崎 | 県 | 危 | 機 | x | x | 監 | 危 | 機 | x | x | 課 |
熊 | 本 | x | x | 事 | 公 | 室 | 危 | 機 x | x | 防 災 | 課 | |
大 | 分 | 県 | 生 | 活 | 環 | 境 | 部 | 防 | 災 | 対 | 策 | 室 |
(趣 旨)
九州・xx災害時応援の職員派遣に関する実施細目
第1条 この実施細目は、「九州・xx9県災害時応援協定」(以下「協定」という。) 第6条第4項の規定に基づき、協定第
5条第一号の「職員の派遣」に関し必要な事項を定めるものとする。
(担当部局)
第2条 協定第3条第6項に基づき定める各県の担当部局は、別表第1のとおりとする。
(派遣の形態)
第3条 派遣の形態は、公務出張とし、その期間は最長1月程度とする。
(応援要請)
第4条 被災県は、協定第6条第1項に基づき応援を要請しようとするときは、次の各号に掲げる事項を明らかにして行うものとする。
一 業務内容
二 職員の種類及び人数三 派遣場所
四 派遣期間
(資料交換)
第5条 各県は、災害対策基本法第33条により内閣総理大臣に提出する資料を相互に交換するものとする。なお、その内容は、昭和38年4月20日xx第75号総理府総務副長官通達によるものとする。
(その他)
第6条 この実施細目に定めのない事項については、各県が協議して定めるものとする。
附則
福 | 岡 | 県 | 総 | 務 | 部 | 人 | 事 | 課 | |||||||
佐 | 賀 | 県 | 経 | 営 | 支 | 援 | 本 | 部 | 職 | 員 | 課 | ||||
長 | 崎 | 県 | 総 | 務 | 部 | 人 | 事 | 課 | |||||||
熊 | 本 | 県 | 総 | 務 | 部 | 人 | 事 | 課 | |||||||
大 | 分 | 県 | 総 | 務 | 部 | 人 | 事 | 課 | |||||||
x | x | 県 | 総 | 務 | 部 | 人 | 事 | 課 | |||||||
鹿 | 児 | 島 | 県 | 総 | 務 | 部 | 人 | 事 | 課 | ||||||
沖 | 縄 | 県 | 総 | 務 | 部 | 人 | 事 | 課 | |||||||
x | x | 県 | 総 | 務 | 部 | 人 | 事 | 課 |
この実施細目は、平成23年10月31日から施行する。別表第1 担当部局
九州・xx9県災害時応援協定に基づく飲料水の提供に係る応援に関する実施細目
(趣 旨)
第1条 この実施細目は、九州・xx9県災害時応援協定(以下「協定」という。)第5条第二号に規定する「飲料水の提供」に関し必要な事項を定めるものとする。
(応援の内容)
第2条 被災県に対する応援の内容は、次のとおりとする。
(1)職員の派遣
(2)被災状況の情報収集
(3)応援給水のための連絡調整
(4)応急復旧のための連絡調整
(5)厚生労働省、日本水道協会等の関係機関との連絡調整
(6)給水に係る衛生措置等の指導
(7)その他飲料水の提供に関し必要な事項
(連絡担当部局)
第3条 協定第3条に基づく担当部局(以下「連絡担当部局」という。)は、別表1のとおりとする。
(応援要請手続等)
第4条 協定第6条第1項の規定による要請を受けた九州・xx9県被災地支援対策本部事務局を置く県(以下「会長県」という。)の連絡担当部局は、その旨を各県の連絡担当部局に連絡するものとする。
2 会長県は、この実施細目の実施について、必要に応じ、各県に対し応援の要請ができるものとする。
(応援対策本部の設置)
第5条 会長県は、必要に応じて、被災県に隣接する県等の協力を得て、被災地又は被災地に隣接する市町村等に応援対策本部を設置するものとする。
2 会長県は、前項の規定により応援対策本部を設置した場合には、速やかに各県の連絡担当部局に連絡するものとする。
3 応援対策本部は、第2条に定める応援の総合調整を業務とし、その遂行に当たっては被災県との連携の下に行うものとする。
4 応援対策本部の業務の指揮は、会長県が行い、当該業務の役割分担については、会長県の定めるところによる。
(応援職員等)
第6条 会長県は、応援に必要な職員について、あらかじめ各県と協議するものとする。
2 各県は、速やかに応援を行うために、あらかじめ応援体制を検討しておくとともに、別表第2に掲げる応援資機材等について、必要に応じ、応援職員に携行させるものとする。
(応援期間)
第7条 会長県は、各県が行う応援の期間について、被災県と協議の上、定めるものとする。
(応援能力の報告)
第8条 各県は、応援可能資機材等について、年度末現在の保有状況等を別記様式により調査し、翌年度の5月末までに会長県に報告するものとする。
(水道事業者等への協力依頼)
第9条 各県は、災害発生時において、速やかに応援ができるよう水道事業者等と事前に応援体制について協議しておくものとする。
2 各県は、必要に応じて、水道事業者等に応援を依頼するものとする。
(情報の収集)
第10条 各県は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、次の事項について、情報を収集するものとする。
(1)連絡担当部局の連絡体制
(2)災害時における応援可能な資機材の整備
(3)水道事業者等に対する緊急時連絡体制
(4)応援対策本部設置時における携帯機器等の整備
(5)給水拠点(水道地図等)の情報
(6)その他必要と認められる情報
2 各県は、前項第5号に規定する事項を把握したときは、当該事項を記載した図面等を会長県及び副会長県に提出するもの
とする。当該事項に変更を生じたときも同様とする。
(会議の開催)
第11条 会長県は、この実施細目における内容確認及び意見交換のため、必要があるときは、各県の連絡担当部局の会議を開催するものとする。
(協 議)
第12条 この実施細目に定める事項について疑義が生じた場合又はこの実施細目に定めのない事項については、各県協議の上、定めるものとする。
附則 この実施細目は、平成23年10月31日から施行する。
別表1
連 絡 担 当 部 局 一 覧 表
作成時点 平成27年4月1日 | ||
県 名 | 部局名 | 課 名 |
福 岡 県 | 県土 整備 部 | 水資源対策課水道整備室 |
佐 賀 県 | 健康福祉本部 | 生 活 衛 生 課 |
長 崎 x | x 境 部 | 水 環 境 対 策 課 |
熊 本 県 | 環境 生活 部 | 環 x x 全 課 |
大 分 県 | 生活 環境 部 | 環 x x 全 課 |
x x 県 | 福祉 保健 部 | 衛 生 x x 課 |
鹿 児 島 県 | 保健 福祉 部 | 生 活 衛 生 課 |
沖 縄 x | x 健 医 療 部 | 生 活 衛 生 課 |
x x 県 | 環境 生活 部 | 生 活 衛 生 課 |
九州・xx9県災害時応援協定(食料の提供)に基づく実施細則
(目 的)
第1条 この実施要領は、九州・xx9県災害時応援協定(以下「協定」という。) 第5条第二号のうち「食料の提供」について、応援を円滑に行うために必要な事項を定めるものとする。
(種 類)
第2条 協定第5条第二号に定める食料は、次のとおりとする。
(1) 精米、即席麺、おにぎり、弁当、パン、缶詰、育児用調整粉乳
(2) 特別要請に基づく、生鮮食品(野菜、肉、魚など)
(3) 関係県における特に応援に適した食料(牛乳など)
(担当部局)
第3条 協定第3条第6項に基づき定める各県の担当部局は、別表1のとおりとする。
(応援要請の手続き)
第4条 協定第6条第1項若しくは第3項に基づく応援受講は、次の事項明らかにするものとする。
(1) 必要とする食料名及びその数量
(2) 輸送ルート及び輸送手段
(3) 集積場所
(4) 受入希望日時
(5) その他必要な事項
2 協定第6条第1項に基づく応援要請に対し、協定第2条に基づく九州・xx9県被災地支援対策本部事務局を置く県(以下「会長県」という。)は応援担当県を調整し、要請を受けた応援担当県は、次の事項を通知するものとする。
(1) 応援する食料名及びその数量
(2) 輸送ルート及び輸送手段
(3) 搬入場所
(4) 到着予定日時
(5) 輸送責任者及び連絡先
(応援期間)
第5条 各県の応援期間については、被災県の状況に応じて、会長県が被災県と協議の上、定めるものとする。
(情報の交換)
第6条 各県は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、次の事項について、定期的に情報収集を行うものとする。
(1) 食料関係機関、事業者のリストアップ
(2) 食料調達可能数量
(3) 食料の集積拠点場所
(4) その他必要と認められる情報
2 会長県は、前項において収集された情報の確認及び意見交換のため、年1回をめどに県会議を開催するものとする。
(協 議)
第7条 この実施要領に定めていない事項又は内容に疑義が生じた場合は、その都度協議して定めるものとする。
附 則
この実施細目は、平成23年10月31日から施行する。
別表1 九州・xx9県災害時応援協定(食料の提供)における各県の担当部局
福 | 岡 | 県 | x | x | 労 | 働 | 部 | x | x | x | x | 課 |
佐 | 賀 | x | x 林 水 産 商 x x 部 | 企 画 ・ 経 営 グ ル ー プ | ||||||||
長 | 崎 | 県 | 農 | 林 | 部 | 農 | 産 | 園 | 芸 | 課 | ||
熊 | 本 | x | x | 林 | 水 | 産 | 部 | 農 | 林 水 | 産 | 政 策 | 課 |
大 | 分 | x | x | 林 | 水 | 産 | 部 | 農 | 林 水 | 産 | 企 画 | 課 |
x | x | x | x | 林 | 水 | 産 | 部 | 農 | 産 | 園 | 芸 | 課 |
鹿 | 児 | 島 | 県 | 農 | 政 | 部 | 農 | 産 | 園 | 芸 | 課 | |||
沖 | 縄 | x | x | 林 | 水 | 産 | 部 | 流 通 ・ 加 工 推 進 課 | ||||||
x | x | x | x | 康 | x | x | 部 | 厚 | 政 | 課 |
生活必需品の提供についての細部要領
(趣 旨)
第1条 この要領は、九州・xx9県災害時応援協定(以下「協定」という。)第5条第二号に規定する応援項目のうち「生活必需品の提供」の実施について必要な事項を定める。
(対象品目)
第2条 提供の対象とする物資は次に掲げるものとする。
(1)毛布
(2)タオル
(3)下着
(4)トレーニングウェア
(5)ゴザ・敷物
2 前項に定めのない物資であっても、提供の可能な場合は提供の対象とする。
(応援の範囲)
第3条 応援の範囲は次に掲げる業務とする。
(1)生活必需品物資の収集
(2)被災県の受入拠点又は受入指定場所までの輸送
(連絡窓口)
第4条 応援協定第3条第6項に基づき定める各県の担当部局は別表1のとおりとする。
(要請手続き等)
第5条 応援協定第6条第1項の規定により応援を受けようとする被災県は、次の事項を示して、九州・xx9県被災地支援対策本部事務局を置く県に応援を要請するものとする。
(1)災害の状況
(2)必要とする物資の品目及び数量
(3)受入拠点又は受入指定場所及び当該受入場所までの経路
(4)他の応援項目の要請状況
(5)前各号に掲げるもののほか必要な事項
2 第1項の規定により応援要請を受けた県は、実施しようとする応援内容について、次の事項を被災県に通知するものとする。
(1)応援物資の品目及び数量
(2)応援部隊の人数、出発時刻及び到着予定時刻
(3)輸送責任者
(応援部隊の誘導)
第6条 応援を受ける被災県は、受入拠点又は受入指定場所に誘導員を待機させ、応援部隊の誘導に努めるものとする。
(経費の負担)
第7条 応援協定第9条第1項の規定により、応援を受けた被災県が負担すべき経費は、物資の購入費及び輸送費とする。
(各種資料の準備)
第8条 生活必需品の提供に関する各種資料のうち次に掲げるものについては、毎年継続的に見直し整備するものとする。
(1)担当課及び責任者等名簿(別表1)
(2)備蓄物資の品目及び数量(別表2)
(3)調達可能物資の品目及び数量(別表3)
(4)受入拠点一覧(別表4)
(5)受入拠点位置図(別表5)
(その他)
第9条 この細部要領に定める事項について疑義が生じた場合又はこの細部要領に定めのない事項については、
各県協議の上、定めるものとする。
附 則
この実施細目は、平成23年10月31日から施行する。
別表1
担当課及び責任者名等名簿
県 | 名 | 部 | 局 | 名 | 課 | 名 | 電 | 話 番 号 | 責任者 | 担 当 者 | ||||||
福 | 岡 | 県 | 福 | 祉 | 労 | 働 | 部 | 福 | 祉 | 総 | 務 | 課 | 代直 FA X | 092 - 651 - 1111 092 - 6 4 3 - 324 6 09 2 - 643 - 3245 | 課 xx xxx | 企画主幹xx xx |
佐 | 賀 | 県 | 健康福祉本部 | 地 | 域 | 福 | 祉 | 課 | 代直 FA X | 0 9 5 2 - 24 - 2 111 0952 - 25 - 7053 09 5 2 - 25 - 7264 | 課 xxxxx x | 地域福祉担当係長xx xx | ||||
長 | 崎 | 県 | 福 | 祉 | 保 | 健 | 部 | 福 | 祉 | 保 | 健 | 課 | 代直 FA X | 095 - 824 - 1111 095 - 8 9 5 - 2410 09 5 - 895 - 2570 | 課 長xx xx | 総務係長xx x |
熊 | 本 | 県 | 健 | 康 | 福 | 祉 | 部 | 健康福祉政策課 | 代直 FAX | 096 - 383 - 0000 000 - 3 3 3 - 2 1 9 2 096 - 384 - 9870 | 課 長xx xx | 総務班長xx x | ||||
大 | 分 | 県 | 福 | 祉 | 保 | 健 | 部 | 地域福祉推進室 | 代直 FAX | 09 7 - 536 - 1 111 09 7 - 506 - 2 622 097- 506- 1732 | 室 長xx xx | 地域福祉班主幹xx xx | ||||
x | x | 県 | 総 | 務 | 部 | 危 | 機 | 管 | 理 | 課 | 直 FA X | 0985 - 26 - 70 66 09 8 5 - 26 - 73 04 | 危機管理局長兼課長 xx xx | 防災企画担当x xx | ||
鹿児島県 | 保 | 健 | 福 | 祉 | 部 | 社 | 会 | 福 | 祉 | 課 | 代直 FA X | 099 - 286 - 2 1 1 1 0 99 - 2 8 6 - 2 8 2 4 099 - 286 - 5568 | 課 長xx xx | 主幹兼福祉企画係長xx xx | ||
沖 | 縄 | 県 | 子生 | 活 | ど福 | 祉 | も部 | 県 | 民 | 生 | 活 | 課 | 自 治 体 衛 星 回 線 T+000-000-000000 直 098 - 8 6 6 - 2187 FA X 09 8 - 866 - 2789 | 課 長xxx xx | 交通安全市民活動班xx xx | |
x | x | 県 | 健 | 康 | 福 | 祉 | 部 | 厚 | x | x | x直 FA X | 083 - 922 - 3 1 1 1 0 8 3 - 9 3 3 - 2 7 1 0 08 3 - 933 - 2739 | 課 長 xx x | 総務管理班長xx xx |
九州・xx9県災害時応援協定に基づく避難・収容施設及び住宅の提供に係る応援に関する実施細目
(趣 旨)
第1条 この実施細目は、「九州・xx9県災害時応援協定」(以下「協定」という。)第5条第三号の「避難施設及び住宅の提供」の事項について応援が円滑に実施されるよう、実施細目に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象避難・収容施設及び住宅の提供)
第2条 応援の対象となる避難・収容施設及び住宅は、それぞれ、県及び市町村指定避難・収容施設(以下「指定避難・収容施設」という。)、県営及び市町村営住宅(以下「県営住宅等」という。)及び応急仮設住宅とする。
(担当部局)
第3条 本細目に係る応援のうち、住宅を除く避難・収容施設の提供については協定の総合担当部局において施設所管部局との連絡調整に当たるものとし、住宅の提供については別表第1に掲げる各部局が担当するものとする。
(県営住宅等の空室数の把握)
第4条 各県は被災時に提供できる県営住宅等の市町村別、種類別空家の状況について把握しておくものとする。
(応援要請)
第5条 被災県は、応援担当県に対し、次の事項を電話等により明らかにし、後日速やかに応援要請書(様式1号)を送付するものとする。
(1)提供希望戸数
(2)入居世帯別人員数
(3)その他必要事項
2 前項各号の応援要請を受けたときは、直ちに必要な受入体制を整備するとともに、応援内容を被災県に電話等により連絡し、後日応援通知書(様式2号)を送付するものとする。
3 応援担当県は、被災者を受け入れた場合は、当該被災者の入居先県営住宅等の名称、住所等について、被災県に対し通知するものとする。
(入居条件等)
第6条 入居の条件については、原則として次のとおりとする。
(1)入居期間は、原則として1年以内とし、具体的には、応援担当県と被災県で入居者の事情等を考慮し決定するものとする。
(2)入居期間中の家賃、敷金については免除するものとする。
(応急仮設住宅の提供)
第7条 各県は、被災者に対し応急仮設住宅として提供できる建物があれば提供可能戸数等について把握しておくものとする。
(応急仮設住宅の建設場所)
第8条 応急仮設住宅は、原則として被災県内において建設するものとする。
(応急仮設住宅の建設要員の派遣)
第9条 応急仮設住宅の建設要員の派遣等については、被災県及び応援担当県が協議して決めるものとする。
(指定避難・収容施設)
第10条 指定避難・収容施設については、避難が緊急性を伴うことから、隣接県が必要に応じ、お互いに応援可能と思われる指定避難・収容施設について資料交換するものとする。
(その他)
第11条 この実施細目に定めのない事項については、9県が協議して定めるものとする。
附 則
この実施細目は平成23年10月31日から施行する。
別表第1 各県担当部局 (住宅提供に係る事項)
県 名 | 部(局) | 課 | 電 話 | FAX |
福 岡 県 | 建 築 都 市 部 | 県 営 住 宅 課 | 092-643-3739 | 092-643-3753 |
佐 賀 県 | 県土づくり本部 | 建 築 住 宅 課 | 0952-25-7368 | 0952-25-7316 |
長 崎 県 | 土 木 部 | 住 宅 課 | 095-894-3102 | 095-894-3464 |
熊 本 県 | 土 木 部 | 住 宅 課 | 096-333-2550 | 096-384-5472 |
大 分 県 | 土 木 建 築 部 | 公 営 住 宅 室 | 097-506-4684 | 097-506-1779 |
宮 崎 県 | 県 土 整 備 部 | 建 築 住 宅 課 | 0985-26-7196 | 0985-20-5922 |
鹿 児 島 県 | 土 木 部 | 建築課住宅政策室 | 099-286-3735 | 099-286-5637 |
沖 縄 県 | 土 木 建 築 部 | 住 宅 課 | 098-866-2418 | 098-866-2800 |
山 口 県 | 土 木 建 築 部 | 住 宅 課 | 083-933-3880 | 083-933-3899 |
*上記担当部局は、避難・収容施設に係る所管を示すものではない。
緊急輸送路(道路)の確保についての実施要領
(趣 旨)
第1条 この実施要領は、「九州・山口9県災害時応援協定」(以下「協定」という。)第5条第四号の「緊急輸送路及び輸送手段の確保」のうち道路に関し必要な事項を定め、被災時における救援活動のための緊急輸送路を確保するものとする。
(幹線路線の指定)
第2条 各県は、あらかじめ緊急輸送路となる道路(以下「幹線路線」という。)を指定し、その確保に努めるものとする。
(代替路線の指定)
第3条 各県は、幹線路線が被災し通行不能となる場合を想定して、あらかじめこれに代わる道路(以下「代替路線」という。)を指定し、その確保に努めるものとする。
(道路管理者への要請)
第4条 各県は、幹線路線及び代替路線の道路管理者が県以外であるときは、確保に必要な区間を管理する道路管理者に対し、確保の要請を行うとともに、必要な協力を行うものとする。
(一覧表及び図面の作成)
第5条 幹線路線及び代替路線について一覧表及び図面を作成し、各県相互に保有するものとする。
(緊急輸送路を補完する路線)
第6条 各県は、必要に応じて、第2条及び第3条の路線の外、緊急輸送路を補完する各県内にある道路を指定し、その確保に努めるものとする。この場合において、当該道路の道路管理者が県以外であるときは、第4条の規定を準用する。
(連絡担当課)
第7条 各県の連絡担当課は、別表1のとおりとする。ただし、次条第2項に定める応援のうち輸送手段の確保に係るものについては、協定の総合連絡担当部局において各輸送手段の所管部局との連絡調整を担当するものとする。
(輸送手段、道路啓開等の措置)
第8条 輸送手段及び道路啓開に係る応援については、各県が地域防災計画で定めている対応のなかで必要に応じ関係者等への要請が行えるように配慮しておく。
2 被災県は、輸送手段の確保及び道路啓開に関し必要な場合には、必要とする応援の具体的内容を示して、他県に対し人員、車両及び資機材等の提供又はあっせんを求めることができる。
(その他)
第9条 この実施要領に定めのない事項は、各県が協議して定める。附 則
この実施細目は、平成23年10月31日から施行する。
別表1 各県担当課一覧表 平成27年4月1日現在
県 名 | 部(局) | 課 | 電 話 | F A X |
福 岡 県 | 県土整備部 | 道路維持課 | 092-643-3656 | 092-643-3658 |
佐 賀 県 | 交通政策部 | 道路課 | 0952-25-7156 | 0952-25-7276 |
長 崎 県 | 土 木 部 | 道路維持課 | 095-894-3144 | 095-820-0683 |
熊 本 県 | 土 木 部 | 道路保全課 | 096-333-2504 | 096-384-6121 |
大 分 県 | 土木建築部 | 道路保全課 | 097-506-4584 | 097-506-1746 |
宮 崎 県 | 県土整備部 | 道路保全課 | 0985-26-7182 | 0985-26-7316 |
鹿児島県 | 土 木 部 | 道路維持課 | 099-286-3568 | 099-286-5623 |
沖 縄 県 | 土木建築部 | 道路管理課 | 098-866-2665 | 098-866-2790 |
山 口 県 | 土木建築部 | 道路整備課 | 083-933-3686 | 083-933-3689 |
海上緊急輸送路等の確保に関する実施要領
(趣 旨)
第1条 この要領は、九州・山口9県災害時応援協定(以下「協定」という。)第5条第四号に掲げる緊急輸送手段の確保のうち、「海上緊急輸送路等の確保」に関し、必要な事項を定めるものとする。
(相互応援の基本的方針)
第2条 海上緊急輸送路等の確保に関する相互応援については、被災県の要請に基づき各県で調達可能な船舶の斡旋を協力することをその第一義的な目的とする。
2 被災県が、輸送手段として必要とする船舶については、被災県で調達可能な船舶を第一次的に使用し、必要船舶数に不足が生じる等被災県独自では十分に応急措置が実施できない場合において、各県に応援を要請するものとする。
(緊急輸送体制の整備)
第3条 各県は、大量の人流・物流が可能な輸送拠点となる港湾及び漁港施設(以下『輸送基地』という。) として、大型船舶の接岸が可能な岸壁・桟橋・水深等の設備条件と陸上アクセスとも整合する立地条件を満たすものを指定するものとする。この場合、各県は、当該施設管理者の了解を事前に受けておくものとする。
2 各県が輸送手段として予定する船舶は、旅客定期航路の予備船等を活用するものとする。この場合、各県は、旅客船事業者の了解を事前に受けておくものとする。
3 各県は、前二項の輸送体制の確保を図るため、別表第1の輸送基地一覧及び別表第2の船舶一覧を作成し、保管しておくものとする。
(連絡窓口)
第4条 応援協定第3条第6項に基づき定める各県の担当部局は、別表第3のとおりとする。
(応援要請)
第5条 応援を受けようとする県は、次の事項を明らかにして電話・ファクシミリ等により九州・山口9県被災地支援対策本部事務局を置く県(以下「会長県」という。)に対して要請を行い、後日速やかに文書を提出するものとする。
一 被害状況
二 使用する輸送基地の概要三 輸送内容の概要
四 必要とする船舶の種類等五 応援の期間
六 その他必要な事項
2 「会長県」から応援を割りあてられた応援担当県は、実施しようとする応援内容について次の事項を被災県に通知するものとする。
一 就航しようとする船舶の種類等 二 船舶の出発時刻及び到着予定時刻三 その他必要な事項
(船舶の確保)
第6条 被災県は、船舶の確保について管轄の地方運輸局と協議のうえ会長県に応援を要請するものとする。
2 応援担当県は、前項の要請に基づき管轄の地方運輸局と協議のうえ、県内の旅客船事業者に対する船舶調達の斡旋に関し、協力するものとする。
3 被災県は、前項の斡旋に基づき前項の旅客船事業者に対し、船舶就航の要請を行うものとする。
(輸送基地の確保)
第7条 第3条第1項に定める輸送基地の確保については、被災県において事前に当該輸送基地の施設管理者と使用に関する協議を行うとともに、当該施設の利害関係者の協力を経たうえで管轄の地方運輸局に対し協力要請を行うものとする。
2 前条第2項に定める旅客船事業者は、管轄の地方運輸局に対し航路の届出又は申請を行い、当該地方運輸局の受理又は、許可を受けるものとする。
(応援船舶等の誘導)
第8条 被災県は、第3条第1項に定める輸送基地に誘導員及び要員を待機させ、応援船舶の誘導に努めるものとする。
(経費の負担)
第9条 協定第9条第1項の規定により、応援を受けた被災県が負担すべき経費は、輸送に要した経費とするものとする。
(その他)
第10条 この要領の実施に関し必要な事項及びこの要領に定めのない事項は、各県が協議して定めるものとする。
附則
この要領は平成23年10月31日から施行する。
海上緊急輸送路等の確保に関する手続き
1.応援要請の手続き
応援を受けようとする県は、次の事項を明らかにして、とりあえず電話・ファクシミリにより九州・山口9県被災地支援対策本部事務局を置く県(以下「会長県」という。)に要請を行い、後に文書を速やかに提出するものとする。
(1) 被害状況
(2) 使用する輸送基地の概要
(3) 輸送内容の概要
(4) 必要とする船舶の種類等
(5) 応援の期間
(6) その他必要な事項
2.船舶及び輸送拠点の確保
(1) 船舶の確保
被災県は管轄の運輸局と協議のうえ「会長県」に応援を要請し、「会長県」は、被災県の要請に基づき、応援県を調整し、管轄の運輸局と協議のうえ船舶調達の斡旋に関して協力する。
(2) 輸送拠点の確保
使用する輸送拠点(輸送基地)については、被災県において事前に関係者と調整を行い、円滑な連行が確保できる体制を整えることとする。
3.応援経費の負担
応援に要した経費は、応援を要請した県の負担とする。
4.船舶及び輸送基地の確保等の流れ
【船舶】
⑥ 供 給
⑤ ② | 船 舶 斡 | 就 旋 | 航 要 依 | 請 頼 | ④ | 斡 | 旋 | |||
災 | 県 | 各 | 県 | 各県の旅客船事業者 |
協 議
③ 協 議
所管の海運支局
所管の海運支局
被
①
【施設】
施設管理者
①協議
施設管理者
③協力要請
施設管理者
(施設利用者・関係市町村・学校等)
②協力要請
④航路の届け出又は申請
施設管理者
施設管理者
⑤受理又は許可
九州・山口9県災害時応援協定に係る医療支援に関する実施細目
(趣 旨)
第1条 この実施細目は、九州・山口9県災害時応援協定(以下「協定」という。)第5条第五号に規定する医療支援(以下
「支援」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(支援の内容)
第2条 支援の内容は、次のとおりとする。
(1)医療救護活動に係る要員の派遣
(2)被災患者の受入れ
(3)医薬品等の提供
(派遣の種類及び編成)
第3条 前条第1号に定める派遣の種類は、医療救護班、保健指導班又は薬剤管理班とする。
2 前項に定める班の一班当たりの編成基準は、次のとおりとする。ただし、本文の規定によることが困難である県は、当該基準に準拠しながら、別に編成を行うことができる。
(1)医療救護班 医師1名、看護婦2名、その他2名
(2)保健指導班 保健師2名、その他1名
(3)薬剤管理班 薬剤師2名
(派遣の班数)
第4条 前条に定める医療救護班、保健指導班、薬剤管理班の派遣班数の基準は、各県の実状により、それぞれ1~3班とする。ただし、各県は災害の規模その他の事情により、本文基準に拠らず派遣することができるものとする。
(応援要請手続等の細目)
第5条 被災県が応援を要請するときは、前3条に定める支援の内容、派遣の種類及び編成並びに派遣の班数に関する事項を明らかにして要請を行うものとする。
(派遣班の活動及び1班当たりの活動期間)
第6条 派遣班員は、被災県知事の指揮下で、応急活動に従事するものとし、各班の活動期間は概ね1週間とする。
2 前項の活動期間は、各県独自で別に定めることができるものとする。
(医薬品等の提供)
第7条 各県は、初動期(被災後48時間以内をいう。以下同じ。)の医療救護等のために、医薬品等を備蓄するものとし、初動期後の医療救護等に必要な医薬品等の供給体制を確保するとともに、被災県からの要請に応じて、医薬品等を搬送するものとする。
2 医薬品等の搬送は、被災県が要請する種類及び数量を、被災県が予め定める集積所まで、各県(被災県を除く。)が行うものとする。
(マニュアルの作成)
第8条 各県は、前5条に定める要員の派遣等の実施について、それぞれ別にマニュアルを作成するものとする。
(支援の期間)
第9条 この実施細目による支援の期間は、災害発生後2月以内の期間とするが、引き続いて被災県の要請があるときは、各県(被災県を除く。)は当該期間を延長するものとする。
2 前項の場合において、被災県が要請を行うときは、延長する期間を示すものとする。
第10条 協定第3条第6項に基づき定める各県の医療支援の担当部局は別表第1のとおりとする。
(被災患者の受入れ)
第11条 各県は、被災患者受入れのため、あらかじめ次の事項のいずれかに該当する医療機関を調査し、別に定める調査資料を相互に交換するものとする。
(1)一般病床100床以上の病院
(2)ICU、手術室、人工透析装置、人工心肺装置等災害医療に対応できる施設又は設備を有する病院
(その他団体との協定等)
第12条 各県は、この実施細目を履行するに当たり、その他団体との協定等が必要になる場合、それぞれ個別に協定等を締結するように努めるものとする。
(協 議)
第13条 この実施細目の実施に関し必要な事項及びこの実施細目に定めのない事項は、各県が別に協議して定めるものとする。附則
県 名 | 部 局 名 | 医務に関するもの | 薬務に関するもの |
福 岡 県 | 保健医療介護部 | 医療指導課 | 薬務課 |
佐 賀 県 | 健康福祉本部 | 医務課 | 薬務課 |
長 崎 県 | 福祉保健部 | 医療政策課 | 薬務行政室 |
熊 本 県 | 健康福祉部 | 医療政策課 | 薬務衛星課 |
大 分 県 | 福祉保健部 | 医療政策課 | 薬務室 |
宮 崎 県 | 福祉保健部 | 医療薬務課 | 医療薬務課 |
薬務対策室 | |||
鹿 児 島 県 | 保健福祉部 | 地域医療整備課 | 薬務課 |
沖 縄 県 | 保健医療部 | 保健医療政策課 | 薬務疾病対策課 |
山 口 県 | 健康福祉部 | 医務保険課 | 薬務課 |
地域医療推進室 |
この要領は、平成23年10月31日から適用する。別表第1(第10条関係) 各県の担当部局
53 関西広域連合と九州地方知事会との災害時の相互応援に関する協定
(目的)
第1条 この協定は、関西広域連合及び九州地方知事会(以下「両者」という。)を構成するいずれかの府県(以下「構成府県」という。)において、大規模な災害等が発生し、被災した連合組織の構成府県だけでは十分な災害対策等の応援ができないときに、相手の連合組織の構成府県の応援を受けることにより、被災府県における災害対策等を迅速かつ円滑に実施するため、必要な事項について定める。
(定義)
第2条 この協定において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
(1)「災害等」 次に掲げる事象をいう。
イ 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に定める災害
ロ 武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成15年法律第7
9号)に定める武力攻撃事態等及び緊急対処事態
ハ イ及びロに掲げるもののほか、府県民の生命、身体及び財産に重大な被害が生じる、又は生じるおそれがある緊急の事態
(2)「連合組織」 関西広域連合及び九州地方知事会のそれぞれをいう。
(3)「被災した連合組織」 両者のうち、大規模な災害等により被災した府県の属する連合組織をいう。
(4)「災害対策等」 災害応急や災害復旧・復興に関する対策をいう。
(応援の種類)
第3条 応援の種類は、次のとおりとする。
(1)職員の派遣
(2)食料、飲料水及び生活必需品の提供
(3)資機材の提供
(4)避難者及び傷病者の受入れ
(5)船舶等の輸送手段の確保
(6)医療支援
(7)その他被災府県が要請した措置
(応援の要請)
第4条 被災府県は、当該被災府県単独では、十分な災害対策等ができないと判断したときは、速やかに自らが属する連合組織に対し、応援を要請する。
2 前項の規定による応援の要請を受けた連合組織は、自らの構成府県だけでは被災府県に対し十分な災害対策等の応援ができないと判断したときは、速やかに相手の連合組織に対し応援を要請する。
3 前項の規定による応援の要請は、電話等の情報伝達手段により、次に掲げる事項を明らかにして行うものとする。ただし、状況把握が困難であるため、伝達できない事項がある場合には、当該事項を省略することができる。
(1)被害の状況
(2)応援を要請する内容
(3)応援を要請する地域及び当該地域までの経路
(4)その他応援に当たって留意すべき事項
4 被災した連合組織は、第2項の規定による応援の要請を口答で行った場合は、後日、速やかにその旨を相手の連合組織に文書にて提出するものとする。
(応援の実施)
第5条 前条第2項の規定により応援の要請を受けた連合組織は、その構成府県が同時期に被災する等、相手の連合組織の構成府県を応援することが困難である場合を除き、速やかに自らの構成府県に応援を要請するものとする。
2 前項の規定による応援は、連合組織が自らの構成府県に応援の対象とする地域(以下「応援対象地域」という。)を割り当てて行うものとする。
3 前項の規定により応援対象地域を割り当てられた応援府県の専門的な知見等の有無、救援物資の保有状況等を勘案し、応援対象地域以外の地域の応援に努めるものとする。
5 前項の規定による応援対象地域以外の地域における応援については、前条第1項及び第2項の規定による応援の要請に基
づく第2項の規定による応援対象地域の割り当てに基づいて行ったものとみなす。
(応援の自主活動)
第6条 災害の規模が甚大である等の理由により被災した連合組織からの速やかな応援の要請が困難と見込まれる場合には、相手の連合組織は、その構成府県が同時期に被災する等、被災した連合組織の構成府県を応援することが困難である場合を除き、第4条第1項及び第2項の規定による応援の要請があったものとみなして、自らの構成府県に応援を要請するものとする。
2 前項の規定による応援は、連合組織が自らの構成府県に応援体操地域を割り当てて行うものとする。
3 前項の規定により応援対象地域を割り当てられた府県は、職員を当該地域に派遣して情報収集を行い、必要に応じて当該情報に基づき応援を行うものとする。
(応援経費の負担)
第7条 この協定に基づき府県が行う応援に要した経費は、原則として応援を受けた府県の負担とする。ただし、前条第3項の規定による情報収集に要した経費は、当該情報収集を行った府県の負担とする。
2 応援を受けた府県が前項に規定する経費を支弁するいとまがなく、かつ、応援を受けた県から要請があったときは、応援した府県は、当該費用を一時繰替支弁するものとする。
(平常時の協力)
第8条 両者は、平常時において、次に掲げる業務について相互に協力するものとする。
(1)防災組織体制等に関する情報交換
(2)情報伝達訓練等の応援調整に関する防災訓練の実施
(3)その他防災に関する業務
(事務局)
第9条 両者は、この協定の円滑な運用を図るため、それぞれこの協定に係る事務局を置く。
2 事務局は、この協定の定めるところにより、両者間及びそれぞれの連合組織内の協定運用の調整にあたる。
3 関西広域連合における事務局は、関西広域連合広域防災局とする。
4 九州地方知事会における事務局は、九州・山口9県被災地支援対策本部事務局とする。
(他の協定との関係)
第10条 この協定は、両者及びその構成府県が別に締結する災害時の応援に関する協定を妨げるものではない。
(協議)
第11条 この協定に定めのない事項について定めをする必要が生じたとき、この協定に定める事項に疑義が生じたとき、又はこの協定に定める事項を変更しようとするときは、その都度両者で協議して定めるものとする。
この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、双方署名押印のうえ、各自その1通を所持する。平成23 年10月31日
関西広域連合
広域連合長 井戸 敏三
九州地方知事会
会長 広瀬 勝貞
54 全国都道府県における災害時等の広域応援に関する協定
(趣旨)
第1条 この協定は、災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)第5条の2及び第8条第2項第 12 号の規定に基づき、地震等による大規模災害が発生した場合において、各ブロック知事会(以下「ブロック」という。)で締結する災害時の相互応援協定等では被災者の救援等の対策が十分に実施できない場合に、応援を必要とする都道府県(以下「被災県」という。)の要請に基づき、全国知事会の調整の下に行われる広域応援を、迅速かつ円滑に遂行するため、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16 年法律第112 号)が適用される事態に準用する。
(都道府県の役割)
第2条 都道府県は、応援を必要とする都道府県(以下「被災県」という。)に対して、相互扶助の精神に基づき、全国知事会の調整の下で行われる全国的な広域応援に協力するものとする。
2 都道府県は、前項における広域応援の実効性を高めるため、日頃より、都道府県間及びブロック間における連携を強め、自律的な支援が可能となる体制を構築することに努めるものとする。
(ブロック幹事県の設置等)
第3条 被災県に対する応援を円滑に実施するため、次表の各ブロックに幹事県を置く。
ブロック知事会名 | 構成都道府県名 | |||||||||
北関 中近 中四九 | 海 道東 部 畿 ブ 国 国 州 | 東 北 地 方地 方 知 圏 知 ロ ッ ク 地 方 知知 地 方 知 | 知 事事 事 知 事 事 事 事 | 会会 会会 会会会 | 北海道 青森県東京都 群馬県県 長野県 富山県 石川県福井県 三重県県 徳島県 鳥取県 島根県徳島県 香川県福岡県 佐賀県 県 | 秋田県栃木県 岐阜県滋賀県 岡山県愛媛県長崎県 | 岩手県茨城県 愛知県京都府 広島県高知県大分県 | 山形県埼玉県 三重県大阪府 山口県 熊本県 | 宮城県千葉県 長野県奈良県 宮崎県 | 福島県 新潟県 神奈川県 山梨県 静岡 静岡県 福井県 滋賀県和歌山県 兵庫県 鳥取 鹿児島県 沖縄県 山口 |
2 複数のブロックに所属する都道府県の所属ブロックについては、別に定めるところによるものとする。
3 幹事県は原則として各ブロック知事会の会長都道府県又は常任世話人県をもって充てる。ただし、ブロック内の協議により、会長都道府県又は常任世話人県以外の都道府県を幹事県とした場合は、この限りでない。
4 各ブロックにおいては、ブロック内での相互応援協定等を締結し、被災した都道府県ごとに支援を担当する都道府県(カバー(支援)県)を定めるなど、ブロック内での支援体制の構築に努めるものとする。
5 幹事県は、被災県に対する応援を速やかに行うため、自らのブロック内の総合調整を行い、ブロック内での支援では被災者の救援等の対策が十分にできない場合には、全国知事会に対し、広域応援の要請を行うものとする。
6 幹事県が被災等によりその事務を遂行できなくなったブロックは、当該ブロック内で速やかに協議のうえ、幹事県に代わって職務を行う都道府県(以下「幹事代理県」という。)を決定し、幹事代理県となった都道府県はその旨を全国知事会に報告するものとする。
(災害対策都道府県連絡本部の設置)
第4条 いずれかの都道府県において、震度6弱以上が観測された地震又は大雨特別警報が発表された大雨、もしくはそれらに相当する程度の災害が発生したと考えられる場合、全国知事会は、被災情報等の収集・連絡事務及び広域応援に係る調整を迅速かつ的確に進めるため、速やかに、全国知事会事務総長を本部長とする災害対策都道府県連絡本部(以下「連絡本部」という。)を設置する。
2 連絡本部は、被災県及び被災県の所属するブロックの幹事県並びに国等の関係団体から、被災情報等の収集に努めるとともに、広域応援に係る調整を行う。
3 連絡本部は収集した被災情報等について、各都道府県に連絡を行う。
4 連絡本部の組織等必要な事項は、別に定める。
(災害対策都道府県現地連絡本部の設置等)
第5条 前条の連絡本部が設置された場合にあって、被災県での情報収集等が必要と認められる場合には、全国知事会は、被災県に情報収集要員(リエゾン)を派遣する。
2 複数の県において被害が見込まれる大規模・広域災害時にあっては、全国知事会は、情報収集要員の派遣に、危機管理・防災特別委員会委員長県及び副委員長県の協力を得る。
3 情報収集要員からの情報等に基づき、被災県において広域応援の調整が必要と見込まれるときは、全国知事会は、被災県に災害対策都道府県現地連絡本部(以下「現地連絡本部」という。)を設置する。
4 現地連絡本部は、全国知事会の情報収集要員やブロック幹事県の職員等で構成し、被災情報等の収集に努めるとともに、国や関係団体との広域応援に係る調整を行う。
(緊急広域災害対策本部の設置)
第6条 複数の都道府県において被害が見込まれる大規模・広域災害の発生時には、全国知事会は、全国知事会会長を本部長、全国知事会危機管理・防災特別委員会委員長を副本部長とする緊急広域災害対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。
2 対策本部は、第4条第1項の連絡本部の事務を引き継ぎ、被災情報等の収集・連絡事務及び広域応援に係る調整を迅速かつ的確に進める。
3 本部長に事故のあった場合は、副本部長がその事務を代行する。
4 対策本部の組織等必要な事項は、別に定める。
(広域応援の実施)
第7条 全国知事会は、被災県の属するブロックの幹事県から、第3条第5項に基づく広域応援の要請があった場合には、全国的な広域応援を実施するため、都道府県に対して応援の要請を行う。
2 全国知事会から応援の要請を受けた都道府県は、最大限その責務を果たすよう努めなくてはならない。
3 通信の途絶等により、第3条第5項の要請がなされない場合にあっても、広域応援の必要があると認められる場合には、全国知事会は第1項に規定する広域応援の要請を行うことができる。
(業務の代行)
第8条 首都直下地震等により、第4条から前条までの全国知事会による広域応援に係る調整が困難な場合には、関東地方知事会の幹事県が、広域応援に関する業務を代行する。
2 前項の場合において、関東地方知事会の幹事県による広域応援に関する業務の代行が困難なときは、近畿ブロック知事会の幹事県が広域応援に関する業務を代行する。
(経費の負担)
第9条 広域応援を行った都道府県が当該広域応援に要した経費は、原則として広域応援を受けた被災県の負担とする。ただし、被災県と広域応援を行った都道府県との間で協議した結果、合意が得られた場合については、この限りではない。
2 被災県は、費用を支弁するいとまがない場合等やむを得ない事情があるときは、広域応援を行う都道府県に当該費用の一時繰替え(国民保護に関しては「立替え」と読み替える。以下同じ。)支弁を求めることができるものとする。
3 被災県は、前項の繰替え支弁がなされたときは、原則として年度内に繰替え支弁をした都道府県に対し繰戻しをしなければならない。
(他の協定との関係)
第10条 この協定は、都道府県がブロック及び個別に締結する災害時の相互応援協定等を妨げるものではない。
(訓練の実施)
第11条 全国知事会及び都道府県は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、必要な訓練を適時実施するものとする。
(その他)
第12条 この協定の実施に関し、必要な事項又はこの協定に定めのない事項については、全国知事会会長が別に定めるものとする。
附則 この協定は、平成18年7月12日から適用する。
2 平成8年7月18日に締結された協定は、これを廃止する。
附則 この協定は、平成19年7月12日から適用する。
2 平成18年7月12日に締結された協定は、これを廃止する。
附則 この協定は、平成24年5月18日から適用する。
2 平成19年7月12日に締結された協定は、これを廃止する。
附則 この協定は、平成30年11月9日から適用する。
2 平成24年5月18日に締結された協定は、これを廃止する。
この協定の締結を証するため、協定書に全国知事会会長、全国知事会危機管理・防災特別委員会委員長及び全国知事会東日 本大震災復興協力本部本部長並びに各ブロックの会長又は常任世話人が記名し、全国知事会においてこれを保有するとともに、各都道府県に対しその写しを交付するものとする。
平成30年11月9日
全 国 知 事 会 会 長
埼 玉 県 知 事全国知事会 危機管理・防災特別委員会委員長
三 重 県 知 事全国知事会 東日本大震災復興協力本部本部長
静 岡 県 知 事北 海 道 東 北 地 方 知 事 会 会 長
北 海 道 知 事関 東 地 方 知 事 会 会 長
埼 玉 県 知 事中 部 圏 知 事 会 会 長
愛 知 県 知 事近 畿 ブ ロ ッ ク 知 事 会 会 長
滋 賀 県 知 事中 国 地 方 知 事 会 会 長
広 島 県 知 事四 国 知 事 会 常 任 世 話 人
愛 媛 県 知 事九 州 地 方 知 事 会 会 長
大 分 県 知 事
全国都道府県における災害時等の広域応援に関する協定実施細目(災害関係)
(趣旨)
第1条 この実施細目は、「全国都道府県における災害時等の広域応援に関する協定」(以下「協定」という。)のうち地震等による大規模災害への対応の実施に関し、必要な事項を定める。
(所属ブロック知事会の決定)
第2条 協定第7条第2項により、所属するブロック知事会が複数ある都道府県の所属ブロックを定める場合には、別表1を基本として、当該都道府県及び当該都道府県が所属するブロック知事会幹事県等(ブロック知事会における支援本部等を含む。以下同じ。)の間で協議のうえ、決定する。
(別表1)
都道府県名 | 広域応援の実施時の所属ブロック知事会 |
静岡県 | 中部圏知事会 |
長野県 | |
三重県 | |
福井県 | 近畿ブロック知事会 |
滋賀県 | |
鳥取県 | 中国地方知事会 |
山口県 | |
徳島県 | 四国知事会 |
(情報収集要員の派遣)
第3条 協定第5条第2項の情報収集に当たり、通信の途絶等により被災県との連絡が取れず、かつ広域応援の要請が想定される場合等には、必要に応じ、全国知事会は、被災県の災害対策本部に情報収集要員を派遣する。
2 被災県は、情報収集要員との連絡調整に十分配慮する。
(都道府県東京事務所職員による応援)
第4条 協定第6条第3項に定める緊急災害対策本部(以下「対策本部」という。)に対する各都道府県東京事務所からの職員の応援については、別表2を基本として行うものとする。
(別表2)
被災ブロック | 緊急広域災害対策本部への職員応援ブロック | ||
北海道東北(8)関東 (8) | 中国四国 九州 | (5) (4) (8) | |
中部圏近畿 | (7) (7) | 北海道東北関東 | (8) (8) |
中国四国 九州 | (5) (4) (8) | 中部圏近畿 | (7) (7) |
※( )は都道府県数
2 協定第6条第3項に定める応援の連絡を受けた東京事務所長会の代表世話人(以下「代表世話人」という。)は、前項に定める対策本部への職員応援ブロックの世話人所長(以下「世話人所長」という。)に対策本部への職員応援を要請し、この要請を受けた世話人所長は、ブロック内の各都道府県東京事務所長に対して、対策本部への職員応援を要請する。
3 第1項、第2項における代表世話人、世話人所長とは東京事務所長会の機構におけるものをいう。
(業務の代行)
第5条 首都直下地震等により、全国知事会による広域応援に係る調整が困難な場合、かつ被災県からの広域応援の要請が想定される場合には、関東地方知事会の幹事県等が、広域応援に関する業務を代行する。
2 前項の場合において、関東地方知事会の幹事県等による広域応援に関する業務の代行が困難な時は、近畿ブロック知事会の幹事県等が、広域応援に関する業務を代行する。
(連絡調整要員の派遣)
第6条 全国知事会及び広域応援を実施する都道府県(以下「応援県」という。)は、必要があると認めるときは、被災県の災害対策本部に連絡調整要員を派遣する。
2 被災県は、連絡調整要員との連絡調整に十分配慮する。
(情報収集要員等の携行品)
第7条 被災県に派遣される情報収集要員等は、災害の状況に応じて、必要となる被服、当座の食料・飲料水、携帯電話等を携行する。
(広域応援の内容)
第8条 協定第2条第3項に定める広域応援の内容は、次のとおりとする。
(1)人的支援及び斡旋
ア 救助及び応急復旧等に必要な要員イ 避難所の運営支援に必要な要員ウ 支援物資の管理等に必要な要員 エ 行政機能の補完に必要な要員
オ 応急危険度判定士、ケースワーカー、ボランティアの斡旋
(2)物的支援及び斡旋
ア 食料、飲料水及びその他生活必需物資
イ 救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資機材及び物資ウ 救援及び救助活動に必要な車両・船艇等
(3)施設又は業務の提供及び斡旋
ア ヘリコプターによる情報収集等 イ 傷病者の受入れのための医療機関ウ 被災者を一時収容するための施設エ 火葬場、ゴミ・し尿処理業務
オ 仮設住宅用地
カ 輸送路の確保及び物資拠点施設など物資調達、輸送調整に関する支援
(4)前各号に定めるもののほか、特に要請のあったもの
(要員の派遣に要する経費の内容等)
第9条 協定第8条に規定する経費のうち、要員の派遣に係るものについては、次のとおり定める。
(1) 要員の派遣に要する経費については、応援県が定める規定により算出した当該応援要員の旅費、諸手当の額の範囲内とする。
(2) 要員が応援業務により負傷、疾病又は死亡した場合における公務災害補償に要する経費は、応援県の負担とする。
(3) 要員が業務上第三者に損害を与えた場合において、その損害が応援業務の従事中に生じたものについては、被災県が、被災県への往復の途中において生じたものについては、応援県が賠償の責めに任ずる。
(4) 前3号の規定に定めるもののほか、要員の派遣に要する経費については、被災県と応援県との間で協議して定める。
(経費の請求)
第10条 協定第8条第2項の規定により、応援県が応援に要した経費を繰替え支弁した場合には、次の各号に定めるところにより算出した額を被災県に請求する。
(1) 応援要員の派遣については、前条で規定する額
(2) 備蓄物資については、提供した物資の時価評価額及び輸送費
(3) 調達物資については、当該物資の購入費及び輸送費
(4) 資機材等については、借上料、燃料費、輸送費及び破損又は故障が生じた場合の修理費
(5) 施設の提供については、借上料
2 前項に規定する請求は、応援県の知事名による請求書(関係書類添付)により、被災県の知事に請求する。
(カバー(支援)ブロック)
第11条 協定第9条に規定するブロック間の応援に係るカバー(支援)ブロックは、別表3を基本とする。
(別表3)
被災ブロック | カバー(支援)ブロック |
北海道東北 | 関東 |
関東 | 北海道東北 |
中部圏 | 近畿 |
近畿 | 中部圏 |
中国・四国 | 九州 |
九州 | 中国・四国 |
附則 この実施細目は、平成19年7月12日から適用する。
2 平成18年7月12日から適用した実施細目は、これを廃止する。
附則 この実施細目は、平成19年7月12日から適用する。
2 平成18年7月12日から適用した実施細目は、これを廃止する。
55 九州九都市災害時相互応援に関する協定
北九州市、福岡市、佐賀市、長崎市、熊本市、大分市、宮崎市、鹿児島市及び那覇市(以下「九都市」という。)は、いずれかの市域において災害が発生し、災害を受けた都市(以下「被災都市」という。)が独自では十分な応急措置が実施できない場合に、被災都市の要請にこたえ、災害を受けていない都市が友愛精神に基づき、相互に救援協力し、被災都市の応急対策及び復旧対策を円滑に遂行するため、次のとおり協定する。
(応援の種類)
第1条 応援の種類は、次のとおりとする。
(1) 食糧、飲料水及び生活必需物資並びにその供給に必要な資器材の提供
(2) 被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資器材及び物資の提供
(3) 救援及び救助活動に必要な車両及び舟艇等の提供
(4) 救助及び応急復旧に必要な職員の派遣
(5) 前各号に掲げるもののほか特に要請があった事項
(応援要請の手続)
第2条 応援を要請する都市(以下「応援要請都市」という。)は、次の事項を明らかにし、第5条に定める連絡担当部局を通じて、口頭又は文書により応援を要請するものとする。
(1) 被害の状況
(2) 前条第1号から第3号までに掲げる応援を要請する場合にあっては、物資等の品名、数量等
(3) 前条第4号に掲げる応援を要請する場合にあっては、職員の職種及び人員
(4) 応援場所
(5) 前各号に掲げるもののほか必要な事項
2 前項において、口頭より応援を要請した場合は、後日、速やかに文書を送付するものとする。
(応援の実施)
第3条 応援を要請された都市は、極力これに応じ救援に努めるものとする。
2 前条の規定にかかわらず、九都市の市域において地震等の大規模な災害が発生したことが明らかな場合は、その他の都市が自主的判断により緊急応援活動を実施するものとする。
(応援経費の負担)
第4条 応援に要した経費は、原則として応援要請都市の負担とする。
2 応援を受けた都市が前項に規定する経費を支弁するいとまがなく、かつ、応援を受けた都市から要請があった場合には、応援した都市は、当該経費を一時繰替支弁するものとする。
(連絡担当部局)
第5条 九都市は、あらかじめ相互応援のための連絡担当部局を定め、災害が発生したときは、速やかに情報を相互に連絡するものとする。
(資料の交換)
第6条 九都市は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、毎年1回地域防災計画その他の参考資料を相互に交換するものとする。
(協議)
第7条 この協定の実施に関し必要な事項及びこの協定に定めのない事項は、九都市が協議して定めるものとする。
(その他)
第8条 この協定の締結を証するため、本協定書9通を作成し、各都市は記名押印のうえ、各1通を保有する。附 則
この協定は、平成7年12 月28 日から効力を生ずる。
平成7年12 月28 日
九州九都市災害時相互応援に関する協定実施細目
(趣旨)
第1条 この実施細目は、九州九都市災害時相互応援に関する協定(以下「協定」という。)第7条の規定に基づき、協定の実施に必要な事項を定めるものとする。
(連絡担当部局)
第2条 協定第5条により九都市は、相互応援のための連絡担当部局名、担当責任者及び同補助者の職、氏名、電話番号その他連絡に必要な事項をあらかじめ相互に連絡する。
2 前項の取りまとめの事務局は、九州地区都市防災連絡協議会の当該年度開催都市をもって当てる。
(応援職員の派遣に要する経費負担等)
第3条 協定第4条第1項に定める経費のうち、協定第1条第4号に定める職員(以下「応援職員」という。)の派遣に要する経費の負担については、次のとおりとする。
(1) 応援要請都市が負担する経費の額は、応援をした都市(以下「応援都市」という。)が定める規定により算定した当該応援職員の旅費の額及び諸手当の額の範囲内とする。
(2) 応援職員が応援業務により負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合における公務災害補償に要する経費は、応援都市の負担とする。ただし、被災地において応急治療する場合の治療費は、応援要請都市の負担とする。
(3) 応援職員が業務上第三者に損害を与えた場合において、その損害が応援業務の従事中に生じたものについては応援要請都市が、応援要請都市への往復の途中において生じたものについては応援都市が賠償の責めに任ずる。
(4) 前3号に定めるもののほか、応援職員の派遣に要する経費については、応援要請都市及び応援都市が協議して定める。
2 応援職員は、応援都市名を表示する腕章等の標識を付け、その身分を明らかにするものとする。
3 応援職員は、災害の状況に応じ、必要な被服、当座の食糧等を携行するものとする。
4 応援要請都市は、災害の状況に応じ、応援職員に対する宿舎のあっせんその他の便宜を供与する。
(救援物資等経費の支払方法)
第4条 応援都市は、協定第4条第2項に定める応援に要する経費を一時繰替支弁した場合は、次に定めるところにより算出した額について、応援要請都市に請求する。
(1) 備蓄物資及び調整物資については、当該物資の購入費及び輸送費
(2) 車両、舟艇及び機械器具等については、借上料、燃料費、輸送費及び破損又は故障が生じた場合の修理費
2 前項に定める請求は、応援都市の市長名による請求書(関係書類添付)により、担当部局を経由して応援要請都市の市長に請求する。
3 前2項の規定により難いときは、応援要請都市及び応援都市が協議して定める。附 則
この実施細目は、協定の発効日から適用する。
56 21大都市災害時相互応援に関する協定
札幌市、仙台市、さいたま市、千葉市、東京都、川崎市、横浜市、相模原市、新潟市、静岡市、浜松市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、神戸市、岡山市、広島市、北九州市、熊本市及び福岡市(以下「大都市」という。)は、大都市において災害が発生し、災害を受けた都市(以下「被災都市」という。)独自では十分な応急措置が実施できない場合に、被災都市の要請にこたえ、災害を受けていない都市が友愛的精神に基づき、相互に救援協力し、被災都市の応急対策及び復旧対策を円滑に遂行するため、次のとおり協定する。
(応援の種類)
第1条 応援の種類は、次のとおりとする。
(1) 食料、飲料水及び生活必需物資並びにその供給に必要な資器材の提供
(2) 被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資器材及び物資の提供
(3) 救援及び救助活動に必要な車両及び舟艇等の提供
(4) 救助及び応急復旧に必要な医療系職、技術系職、技能系職等職員の派遣
(5) 前各号に掲げるもののほか、特に要請があった事項
(応援要請の手続)
第2条 応援を要請する都市(以下「応援要請都市」という。)は、原則として、次の事項を明らかにし、第5条に定める連絡担当部局を通じて、口頭、電話又は電信により応援を要請し、後日、速やかに文書を送付するものとする。
(1) 被害の状況
(2) 前条第1号から第3号までに掲げる応援を要請する場合にあっては、物資等の品名、数量等
(3) 前条第4号に掲げる応援を要請する場合にあっては、職員の職種及び人員
(4) 応援場所及び応援場所への経路
(5) 応援の期間
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(実施)
第3条 応援を要請された都市は、極力これに応じ救援に努めるものとする。
2 被災都市以外の都市は、通信の途絶等により被災都市との連絡が取れない場合で、緊急に応援を行う必要があると認められるときは、自主的な判断により応援を行うことができるものとする。
3 自主出動した都市は、応援内容等を被災都市に速やかに連絡する。
4 自主出動した都市は、応援に必要な情報の収集をし、その情報を被災都市に提供する。また、応援活動にあたっては、自律的活動に努めるものとする。
(応援経費の負担)
第4条 応援に要した経費は、原則として応援要請都市の負担とする。
2 前条第2項に定める応援に要した経費の負担は、応援を受けた都市と応援した都市(以下「応援都市」という。)が協議して定める。
3 応援要請都市が、第1項に規定する経費を支弁するいとまがなく、かつ、応援要請都市から要請があった場合は、応援都市は、一時繰替支弁するものとする。
(連絡担当部局)
第5条 大都市は、あらかじめ相互応援のための連絡担当部局を定め、災害が発生したときは、速やかに情報を相互に連絡するものとする。
(資料の交換)
第6条 大都市は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、毎年1回地域防災計画その他参考資料を相互に交換するものとする。
(その他)
第7条 この協定の実施に関し必要な事項及びこの協定に定めのない事項は、大都市が協議して定めるものとする。第8条 この協定を証するため、本協定書20通を作成し、各都市は記名押印の上、各1通を保有する。
附 則
1 この協定は、平成2年2月22日から効力を生ずる。
2 「11大都市災害時相互応援に関する協定」は、廃止する。 (中略)
1 この協定は、平成24年10月1日から効力を生ずる。
21大都市災害時相互応援に関する協定実施細目
(趣旨)
第1条 この実施細目は、21大都市災害時相互応援に関する協定(以下「協定」という。)第7条の規定に基づき、協定の実施に必要な事項を定めるものとする。
(連絡担当部局)
第2条 協定第5条により大都市は、相互応援のための連絡担当部局課名、担当責任者及び同補助者の職氏名、電話番号その他連絡に必要な事項をあらかじめ相互に連絡する。
(応援職員の派遣に要する経費負担等)
第3条 協定第4条第1項に定める経費のうち、協定第1条第4号に定める応援職員の派遣に要する経費の負担については、次のとおりとする。
(1) 応援を要請した都市(以下「応援要請都市」という。)が負担する経費の額は、応援をした都市(以下「応援都市」という。)が定める規定により算定した当該応援職員の旅費の額及び諸手当の額の範囲内とする。
(2) 応援職員が応援業務等により負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合における公務災害補償に要する経費は、応援都市の負担とする。ただし、被災地において応急治療する場合の治療費は、応援要請都市の負担とする。
(3) 応援職員が業務上第三者に損害を与えた場合において、その祖運買いが応援業務の従事中に生じたものについては応援都市が、応援要請都市への往復の途中において生じたものについては応援都市が賠償の責めに任ずる。
(4) 前3号に定めるもののほか、応援職員の派遣に要する経費については、応援要請都市及び応援都市が協議して定める。
2 応援職員は、応援都市名を表示する腕章等の標識を付け、その身分を明らかにするものとする。
3 応援職員は、災害の状況に応じ、必要な被服、当座の食糧等を携行するものとする。
4 応援要請都市は、災害の状況に応じ、応援職員に対する宿舎のあっせんその他の便宜を供与する。
(救援物資等の経費の支払い方法)
第4条 応援都市は、協定第4条第3項に定める応援に要する経費を繰替え支弁した場合は、次に定めるところにより算出した額について、応援要請都市に請求する。
(1) 備蓄物資及び調達物資については、当該物資の購入費及び輸送費
(2) 車両、舟艇、機械器具等については、借上料、燃料費、輸送費及び破損又は故障が生じた場合の修理費
2 前項に定める請求は、応援都市の知事名または市町名による請求書(関係書類添付)により、担当部局を経由して応援要請都市の長に請求する。
3 前2項の規定により難いときは、応援要請都市および応援都市が協議して定める。
(幹事都市)
第5条 協定の運用に係る所掌事務は、幹事都市において処理し、幹事都市は、別表1に掲げる輪番により1会計年度の間これに当たるものとする。
2 幹事都市の次順の都市を、副幹事都市とし、幹事都市がその所掌事務を処理することが困難であるときは、これを代行する。
3 前2項によりがたい場合は、大都市が協議して定める。
(幹事都市の所掌事務)
第6条 幹事都市は、協定の円滑な運用に資するため、次の事務を行う。
(1) 協定第5条に定める連絡担当部局の大都市への周知
(2) 協定第6条に定める大都市相互の資料の交換の促進
(3) 協定第7条の定めによる大都市が協議する必要が生じた場合における会議の開催又は文書による調整
(4) 防災に関する大都市間の会議の開催等
(5) 応援要請都市又は応援都市と他の大都市との情報連絡又は情報の周知
(6) 被災都市から要請のあった事項
(応援都市)
第7条 応援都市は応援の内容を幹事都市へ連絡するものとする。
2 応援都市は、応援に必要な情報を得たときは、その旨を幹事都市に連絡するものとする。
(会議及び訓練の実施)
第8条 大都市は、防災に関する会議王日情報伝達等の訓練を適時実施するものとする。
附則
1 この協定は、協定発効日から適用する。
2 「11大都市災害時相互応援に関する協定実施細目」は、廃止する。 (中略)
1 この協定は、協定発効日から適用する。
順 | 都 市 名 | 順 | 都 市 名 |
1 | 福 岡 市 | 12 | 岡 山 市 |
2 | 堺 市 | 13 | 相 模 原 市 |
3 | 東 京 都 | 14 | 熊 本 市 |
4 | 大 阪 市 | 15 | 仙 台 市 |
5 | 川 崎 市 | 16 | 神 戸 市 |
6 | 京 都 市 | 17 | さいたま市 |
7 | 横 浜 市 | 18 | 広 島 市 |
8 | 名 古 屋 市 | 19 | 千 葉 市 |
9 | 新 潟 市 | 20 | 札 幌 市 |
10 | 北 九 州 市 | 21 | 静 岡 市 |
11 | 浜 松 市 |
2 「20大都市災害時相互応援に関する協定実施細目」は、廃止する。別表1(第5条関係)
順は、平成25年度を1とする。
57 福岡県消防相互応援協定
(目的)
第1条 この協定は,消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第39条の規定に基づき,福岡県内の市町村,消防の一部事務組合及び消防を含む一部事務組合(以下「市町村等」という。)の消防相互応援について必要な事項を定め,県内において大規模災害等が発生した場合に相互の消防力を活用して,災害による被害を最小限に防止することを目的とする。
(地域区分)
第2条 この協定による相互応援を円滑に実施するため,市町村等を別表に掲げる地域に区分する。
(対象とする災害)
第3条 この協定の対象とする災害は,次に掲げる災害とする。
(1)林野火災,高層建築物火災,危険物火災等の大規模火災
(2)地震,風水害その他大規模災害
(3)航空機事故,列車事故等で大規模又は特殊な救急・救助事故
(4)武力攻撃が疑われる災害
(5)放射性物質,生物剤又は化学剤による災害
(6)その他前各号に掲げる災害に準ずる災害で,応援が必要と判断されるもの
(応援要請)
第4条 応援要請は災害が発生した市町村等(以下「要請側」という。)の長又は消防長から,協定市町村等の長又は消防長に対し,災害規模等に応じて次の各号の区分により行う。
(1)第一要請
第2条に規定する地域内の市町村等に対して行う応援要請
(2)第二要請
第一要請に加えて,他の地域の市町村等に対して行う応援要請
2 応援要請は,原則として第一要請,第二要請の順に行うものとする。ただし,要請側の長又は消防長が特に必要と認める場合は,この限りでない。
(応援隊の派遣及び中断)
第5条 前条の規定により応援の要請を受けた市町村等(以下「応援側」という。)の長又は消防長は,当該発災市町村等における災害対応を応援するため,消防隊(以下「応援隊」という。)を派遣するものとする。ただし,やむを得ない理由により派遣し難い場合は,派遣をしないことができるものとする。
2 応援側の都合で応援隊を復帰させるべき特別の事態が生じた場合においては,応援側の長又は消防長は,要請側の長又は消防長と協議のうえ応援を中断することができるものとする。
(迅速な応援出動体制の確立)
第6条 協定市町村等の長又は消防長は,大規模災害等の発生に際し,要請側の長又は消防長と連絡が取れない場合又は被害状況が確認できない場合等の特に緊急を要するときには,第4条に規定する応援要請を待たず,先行調査のため,必要な応援隊(以下「先遣隊」という。)を派遣できるものとする。
2 先遣隊を派遣した応援側の都合で先遣隊を復帰させるべき特別な事態が生じた場合においては,応援側の長又は消防長は,先遣隊の派遣を中断することができるものとする。
(通報)
第7条 応援を要請した場合又は応援隊等を派遣した場合や派遣を中断した場合において,要請側又は応援側の長又は消防長は,その旨を福岡県に対して通報するものとする。
(応援側の指揮)
第8条 応援隊は,法第47条の規定に基づき要請側の長の指揮の下に行動するものとする。
(経費の負担)
第9条 応援に関し要した経費については,次の各号に定めるところにより負担するものとする。
(1)応援側の負担する経費
ア 消防機械器具の燃料費(補給燃料を除く。)及び小破損の修理費イ 消防職員及び消防団員の給与その他の給付に関する経費
ウ 消防職員及び消防団員が負傷,疾病又は死亡した場合における補償費及び賞じゅつ金等
エ 交通事故における損害賠償費等
オ 応援側の重大な過失により発生した事故に要する経費
(2)要請側の負担する経費
前号に定める経費以外の経費
2 前項に定める費用負担について疑義を生じた場合は,当該市町村等において協議のうえ決定するものとする。
(消防団応援)
第10 条 消防団の応援に関する必要な事項は,別に定めるものとする。
(航空消防応援)
第11 条 この協定の規定にかかわらず,航空消防の応援については,別に定める要綱によるものとする。
(改廃)
第12 条 この協定の改廃は,協定市町村等の長の協議により行うものとする。
(委任)
第13 条 この協定の実施に関し必要な事項は,市町村等の消防長が協議して定める。
附 則
1 この協定は,令和2年4月1日から効力を生じる
2 平成25年3月28日付けで関係市町村等の間において締結した福岡県消防相互応援協定(以下「旧協定」という。)は,その効力を失う。ただし,この協定の効力が生じる日前に行われた消防相互応援に関する経費の負担については,旧協定第10条の規定は,なおその効力を有する。
3 この協定の締結を証するため,本書5通を作成し,記名押印のうえ,福岡県総務部防災危機管理局消防防災指導課,福岡県市長会,福岡県町村会,福岡県消防長会及び財団法人福岡県消防協会に保管を依頼するとともに,各市町村等はその写しを各1通保管するものとする。
令和2年3月11 日
北九州市長 福岡市長、大牟田市長、久留米市長、直方市長、飯塚市長、田川市長、柳川市長、八女市長、筑後市長、大川市長、行橋市長、豊前市長、中間市長、小郡市長、筑紫野市長、春日市長、大野城市長、宗像市長、太宰府市長、古賀市長、福津市長、うきは市長、宮若市長、朝倉市長、嘉麻市長、みやま市長、糸島市、那珂川市長、宇美町長、篠栗町長、志免町長、須恵町長、新宮町長、久山町長、粕屋町長、
芦屋町長、水巻町長、岡垣町長、遠賀町長、小竹町長、鞍手町長、桂川町長、筑前町長、東峰村長、大刀洗町長、大木町長、広川町長、香春町長、添田町長、糸田町長、川崎町長、大任町長、赤村長、福智町長、苅田町長、みやこ町長、吉富町長、上毛町長、築上町長、
八女地区消防組合管理者、筑紫野太宰府消防組合管理者、飯塚地区消防組合組合長、春日・大野城・那珂川消防組合組合長、福岡県田川地区消防組合管理者、
久留米広域市町村圏事務組合組合長、京築広域市町村圏事務組合組合長、
直方・鞍手広域市町村圏事務組合長、甘木・朝倉広域市町村圏事務組合理事長、粕屋南部消防組合組合長、宗像地区消防組合組合長、粕屋北部消防組合組合長、遠賀・中間地域広域行政事務組合代表理事
別表(協定第2条関係)
地域 | 構成市町村等 |
(1)北九州地域 | 北九州市 行橋市 豊前市 中間市 芦屋町 水巻町 岡垣町遠賀町 苅田町 みやこ町 吉富町 上毛町 築上町 京築広域市町村圏事務組合 遠賀・仲間地域広域行政事務組合 |
(2)筑豊地方 | 直方市 飯塚市 田川市 宮若市 嘉麻市 小竹町 鞍手町 桂川町 香春町 添田町 糸田町 川崎町 大任町 赤村 福智町飯塚地区消防組合 福岡県田川地区消防組合 直方・鞍手広域市町村圏事務組合 |
(3)福岡地区 | 福岡市 筑紫野市 春日市 大野城市 宗像市 太宰府市 古賀市福津市 糸島市 那珂川市 宇美町 篠栗町 志免町 須恵町 新宮町 久山町 粕屋町 筑紫野太宰府消防組合 春日・大野城・那珂川消防組合 粕屋南部消防組合 粕屋北部消防組合 宗像地区事務組合 |
(4)筑後地区 | 大牟田市 久留米市 柳川市 八女市 筑後市 大川市 小郡市うきは市 朝倉市 みやま市 筑前町 東峰村 大刀洗町 大木町 広川町 八女地区消防組合 久留米広域市町村圏事務組合甘木・朝倉広域市町村圏事務組合 |
●県内統一協定
消 防 相 互 応 援 協 定 の 締 結 状 況
番号 | 協 定 名 | 協定締結機関名 | 締結年月日 | 協定の対象となる災害種別 | |||||
全ての災害 | 特 定 の 災 害 | ||||||||
最近改正年月日 | |||||||||
火 災 | 風水害 | 救 急 | 救 助 | その他 | |||||
1 | 福岡県消防相互応援協定 | 福岡県内60市町村及び13消防組合 | 令和2年 3月11日 | ○ | |||||
平成25年4月1日 | |||||||||
2 | 災害時における福岡県内市町村間の相互応援に関する基本協定 | 福岡県内60市町村 | 平成17年4月26日 | ○ | |||||
●県内協定
番号 | 協 定 名 | 協定締結機関名 | 締結年月日 | 協定の対象となる災害種別 | |||||
全ての災害 | 特 定 の 災 害 | ||||||||
最近改正年月日 | |||||||||
火 災 | 風水害 | 救 急 | 救 助 | その他 | |||||
1 | 飯塚市(旧頴田町)、小竹町消防相互応援協定 | 飯塚市(旧頴田町)、小竹町 | 昭和26年11月1日 | ○ | |||||
昭和43年5月24日 | |||||||||
2 | 筑紫野市、小郡市、筑前町消防相互応援協定 | 筑紫野市、小郡市、筑前町 | 昭和33年6月16日 | ○ | |||||
平成17年3月22日 | |||||||||
3 | 筑後市、大木町消防相互応援協定 | 筑後市、大木町 | 昭和34年11月15日 | ○ | |||||
4 | 筑後市、八女市消防相互応援協定 | 筑後市、八女市 | 昭和34年11月15日 | ○ | |||||
5 | 筑後市、広川町消防相互応援協定 | 筑後市、広川町 | 昭和34年11月15日 | ○ | |||||
6 | 筑後市、柳川市消防相互応援協定 | 柳川市、筑後市 | 昭和34年11月15日 | ○ | |||||
7 | 大木町、久留米市消防相互応援協定 | 久留米市、大木町 | 昭和37年6月1日 | ○ | |||||
8 | 大川市、久留米市消防相互応援協定 | 久留米市、大川市 | 昭和37年6月16日 | ○ | |||||
平成17年1月27日 | |||||||||
9 | 柳川市、大木町消防相互応援協定 | 柳川市、大木町 | 昭和37年6月26日 | ○ | |||||
10 | 直方市、北九州市消防相互応援協定 | 北九州市、直方市 | 昭和38年2月10日 | ○ | |||||
11 | 朝倉市、朝倉郡各町村消防相互応援協定 | 朝倉市、東峰村、筑前町 | 昭和38年12月1日 | ○ | |||||
平成18年3月20日 | |||||||||
12 | 二市一町消防相互応援協定 | 飯塚市、嘉麻市、桂川町 | 昭和39年2月15日 | ○ | |||||
平成19年8月1日 | |||||||||
13 | 直方市、宮若市消防相互応援協定 | 直方市、宮若市(旧宮田町) | 昭和39年10月1日 | ○ | |||||
14 | 北九州市、苅田町消防相互応援協定 | 北九州市、苅田町 | 昭和39年11月1日 | ○ | |||||
15 | 朝倉市、大刀洗町消防相互応援協定 | 朝倉市、大刀洗町 | 昭和39年11月18日 | ○ | |||||
平成18年3月20日 | |||||||||
16 | 北九州市、中間市消防相互応援協定 | 北九州市、中間市 | 昭和40年4月1日 | ○ | |||||
17 | 田川市、嘉麻市、川崎町消防相互応援協定 | 田川市、嘉麻市、川崎町 | 昭和40年6月28日 | ○ | |||||
平成19年8月1日 | |||||||||
18 | 久留米市、うきは市消防相互応援協定 | 久留米市、うきは市 | 昭和40年11月1日 | ○ | |||||
19 | 中間市・鞍手町消防相互応援協定 | 中間市、鞍手町 | 昭和40年12月1日 | ○ | |||||
20 | 中間市・水巻町消防相互応援協定 | 中間市、水巻町 | 昭和40年12月1日 | ○ | |||||
21 | 直方市・鞍手町消防相互応援協定 | 直方市、鞍手町 | 昭和40年12月1日 | ○ | |||||
22 | 遠賀町・鞍手町消防相互応援協定 | 遠賀町、鞍手町 | 昭和40年12月25日 | ○ | |||||
平成18年11月13日 |
番号 | 協 定 名 | 協定締結機関名 | 締結年月日 | 協定の対象となる災害種別 | |||||
全ての災害 | 特 定 の 災 害 | ||||||||
最近改正年月日 | |||||||||
火 災 | 風水害 | 救 急 | 救 助 | その他 | |||||
23 | 久留米市、朝倉市消防相互応援協定 | 久留米市、朝倉市 | 昭和41年2月15日 | ○ | |||||
平成18年3月20日 | |||||||||
24 | うきは市、朝倉市消防相互応援協定 | うきは市、朝倉市 | 昭和41年2月15日 | ○ | |||||
平成18年3月20日 | |||||||||
25 | 中間市、遠賀町消防相互応援協定 | 中間市、遠賀町 | 昭和42年7月12日 | ○ | |||||
26 | 消防組織法第39条に基づく柳川市および大川市間の消防相互応援協定 | 柳川市、大川市 | 昭和42年8月1日 | ○ | |||||
27 | 遠賀郡内各町消防相互応援協定 | 水巻町、芦屋町、遠賀町、岡垣町 | 昭和43年1月1日 | ○ | |||||
28 | 消防組織法第21条に基づく福岡県三井郡大刀洗町と福岡県小郡市間の消防相互応援協定 | 小郡市、大刀洗町 | 昭和43年7月17日 | ○ | |||||
29 | 消防組織法第21条に基づく福岡県三井郡大刀洗町と福岡県久留米市間の消防相互応援協定 | 久留米市、大刀洗町 | 昭和43年7月17日 | ○ | |||||
平成17年1月31日 | |||||||||
30 | 消防組織法第21条に基づく福岡県久留米市と福岡県小郡市間の消防相互応援協定 | 久留米市、小郡市 | 昭和44年8月1日 | ○ | |||||
31 | 消防組織法第21条に基づく福岡県久留米市と福岡県筑後市間の消防相互応援協定 | 久留米市、筑後市 | 昭和44年8月1日 | ○ | |||||
32 | 遠賀・中間地域広域行政事務組合と北九州市との消防相互応援協定 | 北九州市、遠賀中間広域 | 昭和46年10月1日 | ○ | |||||
昭和57年6月1日 | |||||||||
33 | 筑豊地区常備消防相互応援協定 | 直方市、飯塚地区、田川地区、直方鞍手広域 | 昭和47年10月16日 | ○ | |||||
昭和54年3月1日 | |||||||||
34 | 消防組織法第39条に基づく大川市及び大木町間の消防相互応援協定 | 大川市、大木町 | 昭和42年10月1日 | ○ | |||||
昭和53年10月1日 | |||||||||
35 | 福岡県柳川市及び福岡県みやま市の消防相互応援協定 | 柳川市、みやま市 | 昭和47年11月20日 | ○ | |||||
平成22年3月1日 | |||||||||
36 | 消防組織法第39条に基づく福岡県大牟田市と福岡県みやま市の消防相互応援協定 | 大牟田市、みやま市 | 昭和48年5月22日 | ○ | |||||
平成19年1月29日 | |||||||||
37 | 福岡県筑後市と福岡県みやま市の消防相互応援協定 | 筑後市消防、みやま市消防 | 昭和48年8月10日 | ○ | |||||
平成19年1月29日 | |||||||||
38 | 行橋市、豊前市、築上郡、京都郡消防相互応援協定 | 行橋市、豊前市及び築上郡(築上・ 上毛・吉冨町)、京都郡(苅田、みやこ町) | 昭和51年12月1日 | ○ | |||||
39 | 宗像市と鞍手町との消防相互応援協定 | 宗像市、鞍手町 | 昭和52年10月1日 | ○ | |||||
平成19年4月1日 | |||||||||
40 | 宗像市と宮若市との消防相互応援協定 | 宗像市、宮若市 | 昭和52年10月1日 | ○ | |||||
平成19年4月1日 | |||||||||
41 | 福津市と宮若市との消防相互応援協定 | 福津市、宮若市 | 昭和52年10月1日 | ○ | |||||
42 | 宗像市と岡垣町の消防相互応援協定 | 宗像市、岡垣町 | 昭和52年10月1日 | ○ | |||||
43 | 福岡県田川地区消防組合、京築広域市町村圏事務組合消防相互応援協定 | 田川地区、京築広域圏 | 昭和54年4月1日 | ○ | |||||
平成19年12月1日 | |||||||||
44 | 遠賀・中間地域広域行政事務組合、直方・鞍手 広域市町村圏事務組合、宗像地区事務組合常備消防相互応援協定 | 遠賀中間広域、宗像地区、直方鞍手広域 | 昭和54年6月1日 | ○ | |||||
平成19年7月10日 | |||||||||
45 | 福岡都市圏市町消防相互応援協定 | 福岡都市圏9市8町5消防組合 | 昭和55年3月1日 | ○ | |||||
平成27年12月15日 | |||||||||
46 | 中間市、遠賀・中間地域広域行政事務組合応援協定 | 中間市、遠賀中間広域 | 昭和55年12月18日 | ○ | |||||
平成6年5月1日 | |||||||||
47 | 中間市、直方鞍手広域市町村圏事務組合応援協定 | 中間市、直方鞍手広域 | 昭和55年12月26日 | ○ | |||||
48 | 高速自動車道における消防相互応援協定 | 福岡県内インター所在7市1町10消防組合 | 昭和61年10月15日 | ○ | |||||
平成29年1月5日 | |||||||||
49 | 隣接常備消防相互応援協定 | 大川市、筑後市、八女地区、柳川市、みやま市 | 昭和62年3月24日 | ○ | |||||
平成19年1月29日 | |||||||||
50 | 飯塚地区消防組合、筑紫野太宰府消防組合消防相互応援協定 | 飯塚地区、筑紫野太宰府 | 昭和62年11月1日 | ○ | |||||
番号 | 協 定 名 | 協定締結機関名 | 締結年月日 | 協定の対象となる災害種別 | |||||
全ての災害 | 特 定 の 災 害 | ||||||||
最近改正年月日 | |||||||||
火 災 | 風水害 | 救 急 | 救 助 | その他 | |||||
51 | 飯塚地区消防組合、粕屋南部消防組合消防相互応援協定 | 飯塚地区、粕屋南部 | 昭和63年10月17日 | ○ | |||||
52 | 直方・鞍手広域市町村圏事務組合、粕屋南部消防組合消防相互応援協定 | 直方鞍手広域、粕屋南部 | 平成元年5月1日 | ○ | |||||
53 | 消防組織法第21条第2項の規定に基づく福岡県うきは市と八女市間の消防相互応援協定 | うきは市、八女市 | 平成2年12月1日 | ○ | |||||
54 | 福岡県田川地区消防組合、甘木・朝倉広域市町村圏事務組合消防相互応援協定 | 田川地区、甘木朝倉広域 | 平成5年6月1日 | ○ | |||||
平成19年12月1日 | |||||||||
55 | 消防組織法第21条第2項の規定に基づく添田町、東峰村消防相互応援協定 | 添田町、東峰村 | 平成5年8月1日 | ○ | |||||
56 | 甘木・朝倉広域市町村圏事務組合、飯塚地区消防組合消防相互応援協定 | 飯塚地区、甘木朝倉広域 | 平成6年12月1日 | ○ | |||||
57 | 行橋市、京築広域市町村圏事務組合、苅田町消防相互応援協定 | 行橋市、苅田町、京築広域 | 平成7年6月19日 | ○ | |||||
平成19年8月1日 | |||||||||
58 | 消防組織法第21条に基づく福岡県久留米市と福岡県広川町間の消防相互応援協定 | 久留米市、広川町 | 平成8年1月1日 | ○ | |||||
59 | 大刀洗町、筑前町消防相互応援協定 | 大刀洗町、筑前町 | 平成12年7月1日 | ○ | |||||
平成17年3月22日 | |||||||||
60 | 宮若市、小竹町、鞍手町消防相互応援協定 | 宮若市(旧宮田町、旧若宮町)、小竹町、鞍手町 | 平成元年7月1日 | ○ | |||||
61 | 消防組織法第21条に基づく福岡県久留米市と福岡県八女市間の消防相互応援協定 | 久留米市、八女市 | ○ | ||||||
62 | 北九州市と福岡県田川地区消防組合との消防相互応援協定 | 北九州市、田川地区 | 平成18年4月1日 | ○ | |||||
63 | 有明海沿岸道路における消防相互応援協定 | 大牟田市消防、大川市消防、柳川市消防、みやま市消防 | 平成20年3月19日 | ○ | |||||
平成24年9月9日 | |||||||||
64 | 常備消防相互応援協定 | 柳川市、久留米広域 | 平成21年4月1日 | ○ | |||||
65 | 常備消防相互応援協定 | 筑後市、久留米広域 | 平成21年4月1日 | ○ | |||||
66 | 常備消防相互応援協定 | 大川市、久留米広域 | 平成21年4月1日 | ○ | |||||
67 | 常備消防相互応援協定 | 八女地区、久留米広域 | 平成21年4月1日 | ○ | |||||
68 | 常備消防相互応援協定 | 筑紫野太宰府、久留米広域 | 平成21年4月1日 | ○ | |||||
69 | 常備消防相互応援協定 | 筑紫野太宰府、甘木朝倉広域 | 平成21年4月1日 | ○ | |||||
70 | 常備消防相互応援協定 | 久留米広域、甘木朝倉広域 | 平成21年4月1日 | ○ | |||||
71 | 北九州市と直方・鞍手広域市町村圏事務組合との消防相互応援協定 | 北九州市、直方鞍手広域 | 平成27年9月30日 | ○ | |||||
●県外協定
番号 | 協 定 名 | 協定締結機関名 | 締結年月日 | 協定の対象となる災害種別 | |||||
全ての災害 | 特 定 の 災 害 | ||||||||
最近改正年月日 | |||||||||
火 災 | 風水害 | 救 急 | 救 助 | その他 | |||||
1 | 消防組織法第21条に基づく福岡県早良町と佐賀県富士町間の消防相互応援協定 | 福岡県早良町(現福岡市)、佐賀県富士町(現佐賀市) | 昭和42年6月16日 | ○ | |||||
2 | 消防組織法第21条に基づく福岡県久留米市と佐賀県鳥栖市間の消防相互応援協定 | 久留米市、佐賀県鳥栖市 | 昭和42年6月16日 | ○ | |||||
3 | 消防組織法第21条に基づく福岡県久留米市と佐賀県みやき町間の消防相互応援協定 | 久留米市、佐賀県みやき町 | 昭和42年6月16日 | ○ | |||||
番号 | 協 定 名 | 協定締結機関名 | 締結年月日 | 協定の対象となる災害種別 | |||||
全ての災害 | 特 定 の 災 害 | ||||||||
最近改正年月日 | |||||||||
火 災 | 風水害 | 救 急 | 救 助 | その他 | |||||
4 | 消防組織法第39条に基づく福岡県大川市と佐賀県佐賀市間の消防相互応援協定 | 大川市、佐賀県佐賀市 | 昭和42年6月16日 | ○ | |||||
5 | 消防組織法第39条に基づく福岡県大川市と佐賀県川副町間の消防相互応援協定 | 大川市、佐賀県川副町(現佐賀市) | 昭和42年6月16日 | ○ | |||||
6 | 消防組織法第39条に基づく福岡県大川市と佐賀県神埼市間の消防相互応援協定 | 大川市、佐賀県神埼市(現佐賀市) | 昭和42年6月16日 | ○ | |||||
7 | 消防組織法第21条に基づく福岡県那珂川町と佐賀県鳥栖市間の消防相互応援協定 | 那珂川町、佐賀県鳥栖市 | 昭和42年6月16日 | ○ | |||||
8 | 消防組織法第21条に基づく福岡県那珂川町と佐賀県みやき町間の消防相互応援協定 | 那珂川町、佐賀県みやき町 | 昭和42年6月16日 | ○ | |||||
9 | 消防組織法第21条に基づく福岡県那珂川町と佐賀県吉野ヶ里町間の消防相互応援協定 | 那珂川町、佐賀県吉野ヶ里町 | 昭和42年6月16日 | ○ | |||||
10 | 消防組織法第21条に基づく福岡県小郡市と佐賀県鳥栖市間の消防相互応援協定 | 小郡市、佐賀県鳥栖市 | 昭和42年6月16日 | ○ | |||||
11 | 消防組織法第21条に基づく福岡県小郡市と佐賀県基山町間の消防相互応援協定 | 小郡市、佐賀県基山町 | 昭和42年6月16日 | ○ | |||||
12 | 消防組織法第21条に基づく福岡県久留米市と佐賀県神埼市間の消防相互応援協定 | 久留米市、佐賀県神埼市 | 昭和42年6月16日 | ○ | |||||
13 | 消防組織法第21条に基づく福岡県前原町と佐賀県富士町間の消防相互応援協定 | 前原町(現糸島市)、佐賀県富士町 (現佐賀市) | 昭和42年6月16日 | ○ | |||||
14 | 福岡市と佐賀県三瀬村及び神埼地区消防事務組合との消防相互応援協定 | 福岡市、佐賀県三瀬村(現佐賀市)、神埼地区消防事務組合 | 昭和42年6月16日 | ○ | |||||
昭和61年7月23日 | |||||||||
15 | 福岡市と佐賀県脊振村及び神埼地区消防事務組合との消防相互応援協定 | 福岡市、佐賀県脊振村(現神埼市)、神埼地区消防事務組合 | 昭和42年6月16日 | ○ | |||||
平成2年3月29日 | |||||||||
16 | 消防組織法第21条に基づく佐賀県三養基群基山町と福岡県筑紫野町間の消防相互応援協定 | 筑紫野町(現:筑紫野市)、基山町 (佐賀県) | 昭和42年6月16日 | ○ | |||||
17 | 中津市、吉富町消防相互応援協定 | 吉富町、大分県中津市 | 昭和44年4月30日 | ○ | |||||
18 | 中津市、上毛町消防相互応援協定 | 上毛町、大分県中津市 | 昭和44年4月30日 | ○ | |||||
平成18年4月1日 | |||||||||
19 | 消防組織法第21条第2項の規定に基づく福岡県東峰村と大分県日田市間の消防相互応援協定 | 東峰村、大分県日田市 | 昭和44年4月30日 | ○ | |||||
20 | 消防相互応援協定 | 朝倉市、大分県日田市 | 昭和44年4月30日 | ○ | |||||
平成18年3月20日 | |||||||||
21 | 日田市とうきは市間の消防相互応援協定 | うきは市、大分県日田市 | 昭和44年4月30日 | ○ | |||||
平成18年10月10日 | |||||||||
22 | 消防組織法第21条第2項の規定に基づく福岡県八女市と大分県日田市間の消防相互応援協定 | 八女市、大分県日田市 | 昭和44年4月30日 | ○ | |||||
23 | 下関市と北九州市との消防相互応援協定 | 北九州市、山口県下関市 | 昭和49年1月17日 | ○ | |||||
平成17年4月1日 | |||||||||
24 | 大牟田市、荒尾市、南関町及び有明広域行政事務組合消防相互応援協定 | 大牟田市、熊本県荒尾市、南関町、有明広域行政事務組合 | 昭和52年2月1日 | ○ | |||||
平成27年6月1日 | |||||||||
25 | 消防相互応援協定 | 糸島市、佐賀県唐津市 | 昭和58年4月10日 | ○ | |||||
平成23年1月1日 | |||||||||
26 | 京築広域市町村圏事務組合、中津市消防相互応援協定 | 京築広域、大分県中津市消防 | 昭和61年10月1日 | ○ | |||||
平成20年7月1日 | |||||||||
27 | 福岡佐賀県境隣接常備消防相互応援協定 | 筑紫野太宰府消防組合、春日・大野城・那珂川消防、鳥栖・三養基地区消防事務組合(佐賀県)、佐賀中部広域連合(佐賀) | 昭和61年12月8日 | ○ | |||||
平成25年9月1日 | |||||||||
28 | 福岡大分県境隣接常備消防相互応援協定 | 八女地区、日田玖珠広域消防(大分県) | 昭和62年3月20日 | ○ | |||||
29 | 福岡・熊本近隣常備消防相互応援協定 | 八女地区、みやま市、有明広域行 政事務組合(熊本県)、山鹿植木広域行政事務組合(熊本県) | 昭和62年3月25日 | ○ | |||||
平成19年1月29日 | |||||||||
30 | 福岡・佐賀近隣常備消防相互応援協定 | 八女地区、鳥栖・三養基地区消防事務組合(佐賀県)、久留米市 | 昭和62年3月28日 | ○ | |||||
番号 | 協 定 名 | 協定締結機関名 | 締結年月日 | 協定の対象となる災害種別 | |||||
全ての災害 | 特 定 の 災 害 | ||||||||
最近改正年月日 | |||||||||
火 災 | 風水害 | 救 急 | 救 助 | その他 | |||||
31 | 隣接常備消防相互応援協定 | 甘木朝倉消防、大分県日田玖珠広域消防 | 平成2年2月26日 | ○ | |||||
32 | 福岡市と佐賀県東脊振村及び神埼地区消防事務組合との消防相互応援協定 | 福岡市、佐賀県東脊振村(現吉野ヶ里町)、神埼地区消防事務組合 | 昭和42年6月16日 | ○ | |||||
平成2年3月29日 | |||||||||
33 | 福岡・佐賀両県境地域に係る高速自動車道における消防相互応援協定 | 久留米広域、筑紫野太宰府、鳥栖三養基地区消防事務組合(佐賀県) | 平成3年10月25日 | ○ | |||||
平成21年4月1日 | |||||||||
34 | 佐賀空港周辺航空機災害消防相互応援協定 | 柳川市、大川市、佐賀中部広域連合(佐賀県) | 平成10年3月16日 | ○ | |||||
平成20年1月1日 | |||||||||
35 | 福岡・熊本両県境地域に係る高速自動車道における消防相互応援協定 | 大牟田市、筑後市、みやま市、八女地区、有明広域行政事務組合(熊本県) | 平成19年1月29日 | ○ | |||||
36 | 福岡県田川地区消防組合、大分県中津市消防本部の消防相互応援協定 | 田川地区、大分県中津市 | 平成16年9月1日 | ○ | |||||
平成19年12月1日 | |||||||||
37 | 滋賀県野洲市・高知県香南市・福岡県筑前町防災応援協定 | 筑前町、野洲市(滋賀県)、香南市 (高知県) | 平成20年4月1日 | ○ | |||||
38 | 隣接常備消防相互応援協定 | 田川地区消防、日田玖珠広域消防 (大分県) | 平成17年9月1日 | ○ | |||||
平成19年12月1日 | |||||||||
39 | 佐賀中部広域連合と大川市との隣接常備消防相互応援協定 | 大川市、佐賀中部広域連合(佐賀県) | 平成19年4月1日 | ○ | |||||
40 | 常備消防相互応援協定 | 久留米広域、鳥栖・三養基地区消防事務組合(佐賀県) | 平成21年4月1日 | ○ | |||||
41 | 常備消防相互応援協定 | 久留米広域、日田玖珠広域消防 (大分県) | 平成21年4月1日 | ○ | |||||
42 | 常備消防相互応援協定 | 久留米広域、佐賀中部広域連合 (佐賀県) | 平成21年4月1日 | ○ | |||||
43 | 北九州市と山口県の航空消防相互応援協定 | 北九州市、山口県 | 平成22年11月1日 | ○ | |||||
44 | 津幡町・岡垣町災害時相互応援協定 | 岡垣町、津幡町(石川県) | 平成24年3月23日 | ○ | |||||
45 | 常備消防相互応援協定 | 糸島市、佐賀県中部広域連合 | 平成25年4月1日 | ○ | |||||
46 | 災害時における相互支援協定 | 芦屋町、栃木県佐野市 | 平成25年11月13日 | ○ | |||||
●業務協定 (消防相互応援協定以外の官公庁間の協定)
番号 | 協 定 名 | 協定締結機関名 | 締結年月日 | 協定の対象となる災害種別 | |||||
全ての災害 | 特 定 の 災 害 | ||||||||
最近改正年月日 | |||||||||
火 災 | 風水害 | 救 急 | 救 助 | その他 | |||||
1 | 航空自衛隊芦屋基地との消火活動相互支援協定 | 芦屋町、航空自衛隊芦屋基地 | 昭和43年1月1日 | ○ | |||||
2 | 新北九州空港及びその周辺における消火救難活動に関する協定 | 北九州市、苅田町、北九州空港事務所 | 昭和46年6月21日 | ○ | |||||
平成18年3月15日 | |||||||||
3 | 福岡空港及びその周辺における消火救難活動に関する協定 | 福岡市、福岡空港事務所 | 昭和47年1月18日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
平成12年10月27日 | |||||||||
4 | 福岡海上保安部と福岡市との船舶消火等に関する業務協定 | 福岡市、福岡海上保安部 | 昭和47年12月22日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
5 | 門司海上保安部と北九州市との船舶消火に関する業務協定 | 北九州市、門司海上保安部 | 昭和49年9月5日 | ○ | ○ | ||||
6 | 若松海上保安部と北九州市との船舶消火に関する業務協定 | 北九州市、若松海上保安部 | 昭和49年9月5日 | ○ | ○ | ||||
7 | 航空自衛隊築城基地と京築広域圏消防本部及び行橋市消防本部との消防に関する協定 | 行橋市消防本部、京築広域圏消防本部、航空自衛隊築城基地 | 昭和54年3月31日 | ○ | |||||
平成27年7月1日 | |||||||||
8 | 九州自動車道等における消防業務に関する覚書 | 北九州市消防局、直方市消防本部、直方鞍手広域消防本部、日本道路公団福岡管理局下関・八幡管理事務所 | 昭和59年3月19日 | ○ | |||||
9 | 苅田町消防本部と苅田海上保安署との業務協定 | 苅田町消防本部、苅田海上保安署 | 昭和59年10月1日 | ○ | ○ | ||||
平成20年4月1日 |
番号 | 協 定 名 | 協定締結機関名 | 締結年月日 | 協定の対象となる災害種別 | |||||
全ての災害 | 特 定 の 災 害 | ||||||||
最近改正年月日 | |||||||||
火 災 | 風水害 | 救 急 | 救 助 | その他 | |||||
10 | 門司海上保安部と京築広域市町村圏事務組合との間において船舶火災の消火に関する業務協定 | 京築広域、門司海上保安部 | 昭和61年6月20日 | ○ | |||||
11 | 北九州市小倉北区馬島及び藍島等離島関の災害出動に関する覚書 | 北九州市消防局、門司海上保安部 | 平成8年8月1日 | ○ | |||||
12 | 北九州市若松区白島の災害出動に関する覚書 | 北九州市消防局、若松海上保安部 | 平成8年8月1日 | ○ | |||||
13 | 福岡空港及びその周辺における消火救難活動に関する協定 | 筑紫野市、太宰府市、筑紫野太宰府、福岡空港事務所 | 平成12年10月27日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
14 | 福岡空港及びその周辺における消火救難活動に関する協定 | 春日市、大野城市、那珂川町、春日大野城那珂川、福岡空港事務所 | 平成12年11月1日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
15 | 福岡空港及びその周辺における消火救難活動に関する協定 | 宇美町、篠栗町、須恵町、久山町、 志免町、粕屋町、粕屋南部、福岡空港事務所 | 平成12年11月1日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
16 | 九州自動車道(下り)古賀SA内場外離着陸場の運用に関する申し合わせ事項【救急ヘリ版】 | 福岡市消防局、北九州市消防局、 粕屋北部消防本部、直方鞍手消防本部、日本道路公団九州支社 | 平成15年1月23日 | ○ | |||||
17 | 九州自動車道(下り)古賀SA内場外離着陸場の運用に関する申し合わせ事項【ドクターヘリ版】 | 北九州市消防局、粕屋北部消防本部、直方鞍手消防本部、学校法人久留米大学、日本道路公団九州支社 | 平成15年1月23日 | ○ | |||||
18 | 消防相互応援及び大川木材団地協同組合の予防事務に関する協議書 | 大川市消防本部、久留米広域消防 | 平成21年4月1日 | ○ | ○ | ||||
平成26年7月18日 | |||||||||
19 | みずま高邦会病院の消防業務に関する協議書 | 大川市消防本部、久留米広域消防 | 平成21年4月1日 | ○ | ○ | ||||
20 | 柳川市における救急医療に関する協定書 | 柳川市、医療法人社団高邦会高木病院 | 平成29年12月1日 | ○ | |||||
21 | 久留米市ドクターカー運行に関する協定書 | 久留米市、久留米広域市町村圏事 務組合、学校法人久留米大学医学部附属病院 | 平成27年1月15日 | ○ | |||||
毎年更新 |
58 災害時における福岡県内市町村間の相互応援に関する基本協定
(目的)
第1条 この協定は、福岡県内の地域に災害対策基本法(昭和36 年法律第223 号。以下「災対法」という。)第2条第1号に規定する災害(以下「災害」という。)が発生し、被災市町村のみでは十分な応急対策及び復旧対策を実施することができない場合において、災対法第 67 条第1項による市町村相互の応援が迅速かつ円滑に実施されるよう、福岡県内のすべての市町村が相互に協力することを確認し、相互応援に関する基本的な事項を定めるものとする。
(応援の種類)
第2条 この協定による応援の種類は次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 食料、飲料水及び生活必需物資並びにその供給に必要な資機材の提供
(2) 被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資機材及び物資の提供
(3) 救援及び救助活動に必要な車両、舟艇等の提供
(4) 救助及び応急復旧に必要な医療職、技術職、技能職等の職員の派遣
(5) 被災者の一時収容のための施設の提供
(6) 被災傷病者の受入れ
(7) 遺体の火葬のための施設の提供
(8) ゴミ・し尿等の処理のための施設の提供
(9) ボランティアの受付及び活動調整
(10) 前各号に定めるもののほか、特に要請のあった事項
(応援要請の手続き)
第3条 被災市町村の長は、個別に他の市町村の長に応援を要請しようとする場合には、次の各号に掲げる事項を明らかにして電話等により応援を要請するものとする。
(1) 被害の状況
(2) 応援の種類
(3) 応援の具体的な内容及び必要量
(4) 応援を希望する期間
(5) 応援場所及び応援場所への経路
(6) 前各号に掲げるもののほか必要な事項
2 被災市町村の長は、複数の市町村の長に同時に応援を要請しようとする場合には、前項に掲げる事項を明らかにして電話等により福岡県知事(以下「知事」という。)に対し応援要請の依頼を行うものとし、知事は、他の市町村の長に対して速やかに要請内容を伝達するものとする。
3 応援を受けた被災市町村の長は、応援を実施した市町村の長に対し、後日速やかに要請文書を提出するものとする。
(応援の実施)
第4条 前条第1項の規定により応援要請を受けた市町村の長は、応援の内容を電話等により要請した被災市町村の長に連絡し、その後直ちに応援を実施するものとする。ただし、特別な事情により応援できない場合は、その旨を直ちに電話等により連絡するものとする。
2 前条第2項の規定により要請内容の伝達を受けた市町村の長は、受諾の可否を速やかに決定し、応援の可否及び応援を実施する場合は、その内容を知事に対し電話等により連絡するとともに応援を実施するものとする。
(自主応援)
第5条 被災市町村の長からの応援要請又は知事からの応援要請の依頼がない場合においても、被害の状況に応じ緊急に応援することを必要と認めた市町村の長は、自主的に応援を行うものとする。
2 前項の場合において、応援を行おうとする市町村の長は、応援の内容をあらかじめ電話等により被災市町村の
長に連絡するとともに、応援を実施する旨及びその内容を知事に連絡するものとする。
(応援の調整)
第6条 知事は、前2条に定める相互応援が迅速かつ円滑に実施されるよう応援の調整を行うことができるものとする。
(応援経費の負担)
第7条 応援に要した費用は、応援を受けた市町村で負担するものとする。
2 応援を受けた市町村において前項の規定により負担する費用を支弁するいとまがないときは、応援を受けた市町村の求めにより応援した市町村は、当該費用を一時繰替支弁するものとする。
3 前2項の規定によりがたいときは、その都度、関係市町村間で協議して定める。
(情報の交換等)
第8条 市町村は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、必要な情報等を相互に交換するとともに、平常時から応援の受入れ体制の整備に努めるものとする。
(その他)
第9条 この協定の実施に関し必要な事項については、その都度協議して定めるものとする。附 則
1 この協定は、平成17年4月26日から施行する。
2 この協定の成立は、県内全市町村長の同意書をもって証する。
59 九州地方における大規模な災害時の応援に関する申し合わせ
国土交通省九州地方整備局(以下「九州地整」という。)企画部長と福岡県県土整備部長は、災害対策基本法第
77条に関して、国土交通省所管施設に大規模な災害(暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火等の自 然災害により、社会的な影響が大きい重大な災害をいう。以下同じ)が発生し、または発生するおそれがある場合の応援に関する内容等を定め、もって被害の拡大や二次災害の防止を目的として、次のとおり申し合わせを行う。なお、「九州地方における大規模な災害時の応援に関する申し合わせ」(平成15年3月24日)については、廃
止するものとする。
(応援内容)
第1条 応援内容は、次の事項の実施に係る資機材や職員の応援に関するものとする。
(1)施設の被害状況の把握
(2)情報連絡網の構築
(3)災害応急措置
(4)その他必要と認められる事項
(被災状況の連絡)
第2条 福岡県の所管施設に大規模な災害が発生し、または発生のおそれがある場合には、相互に連絡するものとする。
(応援の実施)
第3条 九州地整局長は、福岡県県土整備部長からの応援要請に対して、必要性について判断のうえ、応援を行うものとする。
(応援要請の手続)
第4条 福岡県の所管施設に大規模な災害が発生し、または発生のおそれがある場合福岡県県土整備部長は、九州地整企画部長に電話等により応援要請を伝え、すみやかに別紙-1の文書にて応援要請を提出するものとする。
2 九州地整企画部長は、前項の要請を受け、応援を行う場合には、福岡県県土整備部長に電話等により応援する旨を伝え、すみやかに別紙-2の文書にて応援内容を通知する。
(応援要請の手続きができない場合の応援)
第5条 福岡県の所管施設に大規模な災害が発生し、被災による相互の連絡不能などにより応援要請の手続きができない場合であっても、特に緊急を要し、かつ要請を待ついとまがないと認められる場合は、九州地整局長が独自の判断により応援できるものとする。この場合、あらかじめ九州地整企画部長は福岡県県土整備部長に電話等により応援する旨を伝え、すみやかに別紙-2の文書にて応援内容を通知する。ただし、連絡網が寸断されている等、連絡を取ることが困難であるとき は、事前に連絡することを要しない。
(経費の負担)
第6条 第1条に規定する応援を行った場合の経費の負担については下記のとおりとする。
【災害初動時に第1条(1)、(2)の応援を行う場合】
九州地整の負担とする。なお、災害初動時とは、原則として九州地整が災害支援本部を設置している期間とする。
【第1条(3)、(4)の応援を行う場合】
原則として応援を受けた機関の負担とするが、第1条(3)の応援を行う場合で、下記の①~④の全てに該当する場合は、原則として九州地整の負担とする。
①大規模な災害である場合
②国土交通本省が非常又は緊急災害対策本部を設置、若しくは非常体制を発令している場合
③被害拡大や二次災害の防止のための必要最低限の緊急対応である場合(施設復旧ではない)
④広域災害等で、本来緊急対応を実施すべき者が不明(未調整)、もしくは連絡不能や連絡するいとまがない場合で、応急措置や災害復旧事業の主体や分担が決定されるまでの間
(平常時の連絡)
第7条 九州地整企画部と福岡県県土整備部は、防災に関する情報や資料の交換を行い、応援の円滑な実施を図るものとする。
(その他)
第8条 この申し合わせに定めのない事項、または疑義が生じた事項については、九州地整企画部長と福岡県県土整備部長が協議して定めるものとする。
2 この申し合わせに関する実務責任者は、九州地整においては企画部防災課長、福岡県においては県土整備部県土整備総務課長とする。
(運用)
第9条 この申し合わせは、平成21年5月11日から適用するものとする。
平成21年5月11日
国土交通省九州地方整備局 企画部長福 岡 県 県 土 整 備 部 長
別紙-1
文書番号
平成 年 月 日
国土交通省九州地方整備局企画部長 殿
福岡県 県土整備部長
「九州地方における大規模な災害時の応援に関する申し合わせ」により、下記について応援を要請します。
1 期間
2 場所
3 応援内容
4 その他
別紙-2
文書番号
平成 年 月 日
福岡県 県土整備部長 殿
国土交通省九州地方整備局企画部長
「九州地方における大規模な災害時の応援に関する申し合わせ」により、下記について応援します。
1 期間
2 場所
3 応援内容
4 その他
60 災害に関する対策のための放送要請に関する協定
災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第57条に規定する放送に関して、福岡県知事と日本放送協会福岡放送局長は、同法施行令第22条の規定に基づき協議し、災害に関する対策のための放送要請に関する手続きについて次のとおり協定する。
第1条 福岡県知事(以下「甲」という。)が法第57条の規定に基づき、日本放送協会福岡放送局長(以下「乙」という。)に、放送を要請するときの手続は、この協定の定めるところによって行う。
第2条 甲が乙に、放送を要請しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書をもって要請するものとする。
(1)放送を要請しようとする理由
(2)放送事項
(3)放送を行なう日時および放送系統
(4)その他必要な事項
2 要請は、緊急を要するときは電話をもって要請することができるものとする。この場合事後すみやかに文書を提出するものとする。
第3条 乙は、甲からの放送の要請をうけたときは、その内容を検討し、法第57条の規定に適合するときは、放送の形式、内容、時刻及び放送系統等をそのつど決定し、すみやかに放送するものとする。
第4条 要請手続の円滑を図るため、福岡県民生部消防災害課長及び福岡放送局放送部長を連絡責任者とする。第5条 この協定に規定する事項に関係して疑義等が生じたときは、甲と乙が協議して定めるものとする。
第6条 この協定は、締結の日から効力を生ずる。
この協定締結の証として本書2通を作成し当事者が記名押印のうえ、おのおの一通を保有する。昭和41年10月17日
甲 福 岡 県 知 事 鵜 崎 多 一乙 日本放送協会福岡放送局長 川 嶋 浩
(注) 福岡県は同様の協定を以下の9放送局(会社)と締結している。 日本放送協会北九州放送局 株式会社テレビ西日本
株式会社福岡放送 株式会社エフエム福岡
九州朝日放送株式会社 アール・ケー・ビー毎日放送株式会社株式会社ティー・エックス・エヌ九州 株式会社CROSSFM
株式会社ラブエフエム国際放送
緊急警報放送に関する確認
福岡県が日本放送協会福岡放送局に対して行う緊急警報放送に関する要請は、下記により行うことを確認する。
1 放送要請は、昭和41年10月17日締結の「災害に関する対策のための放送要請に関する協定」に基づいて行うものとする。
2 緊急警報は、福岡県知事が福岡放送局長に対して要請するものとする。ただし、市町村において緊急止むを得ない事情がある場合は、直接要請することができるものとするが、この場合も市町村長は、放送要請後速やかに知事にその要旨を報告するものとする。
3 緊急警報の要請は、災害が発生し、又は発生するおそれがある次の場合に行うものとする。
(1)事態が切迫し、避難勧告・命令や警戒区域の設定等についての情報伝達に緊急を要する場合
(2)通常の市町村防災機関等の伝達手段では対応が困難で、伝達のための特別の必要がある場合
4 緊急放送要請は、別記様式により、電話及びファックス等を使って行うものとする。
5 災害が県境を越えて隣接県に波及するおそれがある場合は、県は隣接県と連絡をとって、別途隣接県所在の NHK放送局に連絡するが、福岡放送局も隣接局に連絡をとるものとする。
6 その他、緊急警報放送の取り扱いについて問題点や疑義等が生じた場合は、随時協議して改善を図ることとする。
昭和61年9月16日
福 岡 県民 生部 消防 防災 課長 矢 野 清 弘日本放送協会福岡放送局放送部長 飯 野 毅 紀
(ファックス、電話用)
件名 放 送 要 請 に つ い て
平成 年 月 日 災害対策本部第 号
1 要請理由
① 避難勧告、警報等の周知、徹底を図るため
② 災害時の混乱を防止するため
③ (市・町・村)から要請があったため
④
2 放送事項(内容、対象地域等)
3 放送希望日時
① 直ちに
② 日 時
4 その他
各機関においては、放送日時等について、速やかに下記あて連絡されたい。
連絡先
(無線)
(有線)
送 信 | 相手機関名 | 受 信 | 相手機関名 | ||
時 分 | 時 分 | ||||
担 当 者 | 担 当 者 |
※ 被要請機関は、折り返し4の連絡先に電話を入れ確認すること。
61 大規模な災害発生時における交通誘導その他の警備業務に関する協定
福岡県(以下「甲」という。)と社団法人福岡県警備業協会(以下「乙」という。)は、大規模な災害発生時における交通誘導その他の警備業務について、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、福岡県地域防災計画に基づき、大規模な災害時において、被災地の被害拡大防止及び救援、救護活動を円滑に実施するための事項を定め、緊急に必要とする交通誘導その他の警備業務を遂行して、県民生活の安全に寄与することを目的とする。
(要請業務の内容)
第2条 甲が乙に要請する業務は、次のとおりとする。
1 災害時における緊急交通路の確保等に関する交通誘導警備業務
2 避難場所その他の被災地における警戒活動警備業務
3 その他甲が必要であると認める警備業務
2 乙は、甲の要請に基づき、前項に指定する業務を実施するものとする。
(出動要請及び出動警備員)
第3条 甲は、災害が発生した場合において、福岡県警備本部長(以下「警察本部長」という。)の意見を聞いて必要であると認めるときは、乙に出動を要請するものとする。
2 前項に規定する場合において、甲は、乙に対して、警察本部長を通じて、出勤の日時、場所、期間、必要な警備員数及び業務の内容を連絡するものとする。
3 乙は、警備員の出動を、乙の会員たる警備業者(以下「警備業者」という。)に依頼し、当該業者間の連絡調整等を行うものとする。
(費用の負担)
第4条 第2条第1項の業務に係る費用負担については、甲が負担するものとする。
(費用の請求及び支払)
第5条 乙は、業務終了後、当該業務に要した費用の支払いを甲に請求するものとする。
2 甲は、前項の請求があったときは、内容を精査確認し、その費用を乙に支払うものとする。
(出動した警備員の災害補償)
第6条 第2条第2項の規定により出動した警備員が災害を受けた場合の補償は、当該警備員の使用者たる警備業者の責において行うものとする。
(損害補償)
第7条 第2条第2項の規定により出動した警備員が、甲又は第三者に損害を与えた場合の賠償は、当該警備員の使用者たる警備業者の責において行うものとする。
(訓練)
第8条 乙は、第2条第1項の業務を円滑に実施するため、平素から災害時を想定した訓練に努めるとともに、甲が実施する防災訓練に積極的に参加するものとする。
(細目)
第9条 この協定を実施するために必要な細目的事項については、福岡県警察と乙が別に定める。
(協議)
第10条 この協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、その都度、甲及び乙が協議して定める。
(適用)
第11条 この協定は、平成12年1月17日から適用する。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙著名の上、それぞれ1通を保有する。平成12年1月17日
甲 福岡県
代表者 福岡県知事 麻 生 渡乙 社団法人福岡県警備業協会
会長 岩 﨑 孝 行
大規模な災害発生時における交通誘導その他の警備業務に関する細目協定
福岡県警察(以下「甲」という。)と社団法人福岡県警備業協会(以下「乙」という。)は、福岡県知事(以下
「知事」という。)と乙との間で締結された「大規模な災害発生時における交通誘導その他の警備業務に関する協定」(平成12年1月17日付け、以下「基本協定」という。)第9条の規定に基づき、基本協定の細目事項について、次のとおり協定を締結する。
(具体的業務の指示)
第1条 甲は、乙の出動後における具体的業務について、要請業務の実施地域を管轄する警察署長(以下「管轄署長」という。)を通じて指示するものとする。
(業務の着手)
第2条 乙の会員たる警備業者(以下「警備業者」という。)は、現場到着後直ちに、現場の責任者、従事人員及び到着時間その他必要な事項を管轄所長に報告しなければならない。
2 基本協定第4条の規定による福岡県が負担する費用の対象となる業務は、管轄署長が前項の報告を受けた時をもってその着手とする。
(業務の完了)
第3条 警備業者は、業務が完了したときは、その旨を直ちに、管轄署長に報告しなければならない。
2 基本協定第4条の規定による福岡県が負担する費用の対象となる業務は、管轄署長が前項の報告を受けた時をもってその完了とする。
(費用の請求)
第4条 乙の福岡県に対する費用の請求は、甲を通じて行うものとする。
(出動警備員の資格)
第5条 基本協定第2条第1項の要請業務に従事する警備員は、専門的知識・技能を有し、かつ、警備業務の経験が1年以上ある者でなければならない。
2 前項に規定する警備員には、努めて警備員等の検定に関する規則(昭和61年国家公安委員会規則第5号)に定める検定の合格者を充てるものとする。
(出動可能人員の届出)
第6条 乙は、毎年1月末日までに、甲に対して警備業者別出動可能人員を届け出なければならない。
(協議)
第7条 この協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、その都度、甲及び乙が協議して定めるものとする。
(適用)
第8条 この協定は、平成12年1月17日から適用する。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙著名の上、それぞれ1通を保有する。平成12年1月17日
甲 福岡県警察
警察本部長 中 村 正 則
乙 社団法人福岡県警備業協会
会長 岩 﨑 孝 行
62 米穀の買入れ・販売等に関する基本要領
制 定 平成21 年5 月29 日付け21 総食第113 号総合食料局長通知
最終改正 令和2 年4 月1 日付け元政統第2041 号政策統括官通知
第4章 政府所有米穀の販売
Ⅰ 通常時の販売
第11 災害救助法及び国民保護法が発動された場合の特例
1 災害救助用米穀の引渡しの体制整備
(1) 政策統括官は、次に掲げる法律が発動された場合に、被災地等を管轄する都道府県知事(以下「知事」という。)又は市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)からの政府所有米穀の緊急の引渡要請を踏まえ対応する。
ア 災害救助法(昭和22 年法律第118 号)が発動され、救助を行う場合
イ 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成 16 年法律第 112 号)が発動され、救援を行う場合
(2) (1)の具体的な内容は、次のとおりとする。
ア 政策統括官が、知事又は市町村長の要請に応じて引き渡す米穀(以下「災害救助用米穀」という。)は、国内産米穀とする
イ 知事は、災害救助用米穀を政策統括官から全量買い受けるウ イの米穀を販売する価格は、政策統括官が別途定める。
エ 代金の納付期間は次のとおりとし、担保及び金利を徴しない
(ア) (1)のアの場合は、30 日以内(次に掲げる要件をすべて満たす場合は、3か月以内)であって政策統括官と知事が協議して決定した期間とする。
a 大規模な災害が発生し、災害対策基本法(昭和36 年法律第223 号)に基づき政府が緊急災害対策本部又は非常災害対策本部を設置したこと。
b 自衛隊の派遣が行われていること。
c 知事から30 日を超える延納措置を必要とする旨の要請があり、政策統括官がやむを得ないと認めること。
(イ) (1)のイの場合は、3か月以内であって政策統括官と知事が協議し決定した期間とする。
2 災害救助用米穀の引渡方法
政策統括官は、知事からの要請に応じて災害救助用米穀を知事に販売するときは、以下により販売
手続を行う。
(1) 政策統括官は、災害救助用米穀を知事又は市町村長の要請に応じて引き渡すときは、知事と売買契約書(案)様式4-24)により契約を締結する。
(2) 政策統括官は、契約の締結を受けて受託事業体に対して、知事又は知事が指定する引取人に災害救助用米穀を引き渡すよう指示する。
(3) 政策統括官は、災害救助用米穀の供給を迅速に行う必要がある場合であって、被災地等の状況その他の事情により知事と契約を締結するいとまがないと認めるときは、(1)及び(2)の規定にかかわらず、契約の締結前であっても、受託事業体に対し、知事又は知事が指定する引取人に災害救助用米穀を引き渡すよう指示することができる。この場合において、政策統括官は、当該米穀の引渡し後遅滞なく知事と売買契約書(案)(様式4-24)により契約を締結するものとする。
63 県内の物資(食料・生活必需品・医薬品等)の備蓄状況
1 食料
(1)県(福祉総務課)
平成7年6月、県内9業者と締結した食料供給協力協定等により、災害時における供給に備える。
品 目 | 供給可能食数 | 供給業者 |
おにぎり | 27,000 | 4 |
パ ン | 370,000 | 5 |
弁 当 | 5,000 | 1 |
飲 料 水 | 16,240 | 4 |
お茶、ジュース類 | 30,560 | 3 |
カップ麺類、レトルト食品、栄養補助食品 | 16,000 | 2 |
ソフトパン | 43,200 | 県備蓄 |
お か ゆ | 3,800 | 県備蓄 |
副 食 缶 詰 | 47,000 | 県備蓄 |
※供給可能食数は、災害発生のタイミング等により変動する
(2)市町村 令和2 年3 月31 日現在
品 | 目 | 数 量 | 品 | 目 | 数 | 量 | ||
ソ フ ト パ ン | 228,125食 | 乾 | パ | ン | 30,967食 | |||
アレルギー対応食 | 211,854食 | インスタント麺 | 8,503食 | |||||
アルファ化米 | 210,987食 | そ の 他 主 食 | 276,070食 | |||||
副 | 食 缶 | 詰 | 76,150個 | 米 | 535㎏ | |||
飲 | 料 | 水 | 460,323リ ッ ト | ル |
2 生活必需品等
(1)-1 県(福祉総務課)
県消防学校ほか6拠点に以下の災害救助物資を備蓄している。
品 目 | 数 量 | 品 目 | 数 量 |
毛 布 | 5,072枚 | 紙おむつ(小児用) | 6,700枚 |
タ オ ル | 14,000枚 | 紙おむつ(大人用) | 4,920枚 |
ジ ャ ー ジ | 4,700組 | 尿取りパッド | 8,200個 |
下 着 | 4,700組 | 生 理 用 品 | 21,800枚 |
給 水 袋 | 15,700枚 | 簡易トイレ(便袋) | 25,000枚 |
食器セット | 15,700セット | ブルーシート | 1,910枚 |
缶 切 り | 3,000個 |
(1)-2 県(防災企画課) 令和2 年7 月1 日現在
品 目 | 数 量 | 品 目 | 数 量 |
仮 設 ト イ レ | 63台 | 段ボールベッド | 60台 |
簡易トイレ(大) | 60台 | 介 護 ベ ッ ド | 7台 |
簡易トイレ(小) | 60台 | 浄 水 器 | 1台 |
発 電 機 | 60台 | マ ス ク | 141,000枚 |
投 光 器 | 60台 | 消 毒 液 | 1,900リットル |
エ ア テ ン ト | 6台 | 体温計(非接触型) | 940台 |
パーテーション(屋根有) | 180台 | ||
パーテーション(屋根無) | 60台 |
(2)日赤(福岡) 令和2 年4 月1 日現在
品 | 目 | 数 | 量 | 品 | 目 | 数 | 量 | |||
毛 | 布 | 9,420枚 | タオルセット | 380組 | ||||||
タオルケット | 1,815枚 | 医薬品セット | 500組 | |||||||
緊 | 急 | セ | ッ | ト | 1,362組 |
(3)市町村 令和2 年3 月31 日現在
品 | 目 | 数 | 量 | 品 | 目 | 数 | 量 |
毛 | 布 | 56,230枚 | 懐 中 電 | 灯 | 4,864本 | ||
タ オ | ル | 42,694枚 | 簡 易 ト イ | レ | 6,600台 | ||
給 水 | 袋 | 88,102枚 | ブルーシート | 11,721枚 | |||
食 器 セ ッ | ト | 5,700セット | 医療品セット | 1,894セット | |||
紙おむつ(小児用) | 100,192枚 | テ ン | ト | 678張 | |||
紙おむつ(大人用) | 33,735枚 | 仮 設 ト イ | レ | 326台 | |||
生 理 用 | 品 | 191,230枚 | 発 電 | 機 | 706台 | ||
携 帯 ト イ | レ | 739,599回 | 投 光 | 器 | 846台 |
3 医薬品等
(1)県(薬務課)
【緊急医薬品等セット概要 2万人分の内容】
区 分 | 品 名 | 備蓄方法 | 品目数 | 備蓄先 | |
診療創傷セット | 縫合糸、縫合針、手術用手袋等 | 流通 | 4 | 56 | 医療機器協会会員 |
血圧計、携帯型心電計、聴診器 外科尖刀、止血鉗子、鉗子立等 | 保管 | 52 | |||
蘇生気管セット | 口腔吸引チューブ、気管切開チューブ等 | 流通 | 6 | 23 | |
手動式蘇生器、自動蘇生器等 鼻鏡、咽頭鏡等 | 保管 | 17 | |||
衛生材料セット | 滅菌ガーゼ、注射器、包帯等 | 流通 | 14 | 21 | 医薬品卸業協会会員 |
皮膚用鉛筆、石鹸等 | 保管 | 7 | |||
事務用品セット | 筆記具等 | 保管 | 32 | 32 | |
医薬品セット | 抗生物質、消毒剤、解熱鎮痛剤等 | 流通 | 72 | 72 | |
合 計 | 204 |
64 災害時における物資の供給に関する協定書
福岡県(以下「甲」という。)と全国農業協同組合連合会福岡県本部(以下「乙」という。)は、災害発生時等における物資の供給に関し、次のとおり協定を締結する。
(要請)
第1条 甲は、次に掲げる場合において、乙に対し、供給が可能な物資の供給を要請することができる。
(1)福岡県内に災害が発生し、又は発生のおそれがあるとき。
(2)福岡県外の災害応急対策のため、国又は関係都道府県から、物資の調達斡旋を要請されたとき、又は救援の必要があるとき。
(供給する物資の範囲)
第2条 甲が乙に供給を要請する物資は、別表に掲げるもののうち、要請時点で乙が供給可能な物資とする。
(要請の方法)
第3条 第1条の要請は、「災害時における物資の供給に関する要請書」(別紙第1号様式)をもって行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、電話又はその他の方法をもって要請し、その後速やかに文書を交付するものとする。
(要請に基づく乙の措置)
第4条 第1条の要請を受けたときは、乙はその要請事項を速やかに実施するための措置をとる とともに、その措置の状況を甲に連絡するものとする。
(物資の運搬、引渡し)
第5条 物資の引渡し場所、運搬経路は、甲が乙と協議の上、指定するものとし、引渡し場所までの物資の運搬は、原則として乙が行うものとする。
2 甲は、当該場所に職員を派遣し物資を確認の上、引き取るものとする。
3 甲は、前項による引取りを甲の指定する者に代行させることができる。
4 乙は、物資の引渡しの終了後、速やかに「物資供給完了報告書」(別紙第2号様式)により甲に報告するものとする。
(費用)
第6条 乙が供給した物資の代金及び引渡し場所までの運搬に係る費用は、甲又は甲の指定する地方自治体が負担するものとする。
2 乙が供給した物資の価格は、災害発生直前における適正な価格(災害発生前の取引については取引時の適正な価格)とする。
3 乙が行なった運搬に係る費用は、甲乙協議の上決定する。
(費用の支払い)
第7条 甲が引き取った物資の代金及び乙が行なった運搬に係る費用は、乙からの請求後、速やかに甲又は甲の指定する地方自治体から乙に支払うものとする。
(災害補償)
第8条 この協定に基づいて業務に従事した者が、この協定に基づく業務に起因して死亡し、負傷し、又は疾病にかかったときの災害補償については、労働災害に関わる関係法令に定めるところによるものとする。
(体制の整備)
第9条 甲及び乙は、物資の供給に支障を来さないよう、連絡体制等の整備について、常に点検、改善に努めるものとする。
2 乙は、連絡先を「連絡先報告届」(別紙第3号様式)により、甲に毎年4月に報告を行うものとする。ただし、その内容に変更が生じた場合には、直ちに甲に報告するものとする。
(協議)
第10条 この協定に関し、疑義又は定めのない事項が生じたときは、その都度、甲乙協議して定めるものとする。
附 則
1 この協定は、締結の日からその効力を発揮するものとし、甲又は乙が文書をもって協定終了を通知しない限り、その効力を持続するものとする。
2 次に掲げる協定は、廃止する。
(1) 福岡県及び福岡県購買販売農業協同組合連合会が締結した「災害時における物資供給協力に関する協定書」(平成9年2月6日締結)
(2) 福岡県及び福岡県園芸農業協同組合連合会が締結した「災害時における物資供給協力に関する協定書」(平成9年2月6日締結)
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を保有 する。
平成19年4月1日
甲 福岡県
代表者 福岡県知事 麻生 渡
乙 福岡市中央区天神4丁目5番23号全国農業協同組合連合会福岡県本部県本部長 髙武 俊基
別表(第2条関係)
供給物資の範囲
1 精米の必要がある米(1日当たりの米の供給能力最大80トン)
2 インスタント食品
3 レトルト食品
4 肉類(牛肉、豚肉、鶏肉)
5 鶏卵
6 調味料
7 清涼飲料水(水、ジュース等)
8 茶葉
別紙第1号様式
第 号
平成 年 月 日
殿
福岡県知事
災害時における物資の供給に関する要請書
「災害時における物資の供給に関する協定」に基づき、下記のとおり要請します。なお、本要請に対する貴団体の措置が完了後、別紙第2号様式(協定書第5条第4項)により、速やかに報告願います。
記
1 災害及び物資供給を必要とする状況
2 供給を必要とする期日等
要請期日 | 必要とする物資の種類 | 数量 | 物資運搬先 |
別紙第2号様式
年 月 日
物資供給完了報告書
福岡県知事 様
平成 年 月 日付 第 号による物資供給要請について、「災害時における物資の供給に関する協定」(第5条第4項)に基づき、下記のとおり物資の供給が完了しましたので報告します。
記
1 物資供給完了内容
引渡し日時 | 場所 | 物資名 | 数 量 | 備考 |
別紙第3号様式
平成 年 月 日
連絡先報告届
団体名【 】
連絡先
担当部署 | ||
役職・氏名 | ||
電話番号 | ||
FAX |
夜間・休日等の緊急連絡先
<第1連絡先〉
担当部署 | 役職・氏名 | ||||
電話番号 | 携帯電話 | FAX | |||
携帯メールアドレス |
〈第2連絡先〉
担当部署 | 役職・氏名 | ||||
電話番号 | 携帯電話 | FAX | |||
携帯メールアドレス |
〈第3連絡先>
担当部署 | 役職・氏名 | ||||
電話番号 | 携帯電話 | FAX | |||
携帯メールアドレス |
〈第4連絡先>
担当部署 | 役職・氏名 | ||||
電話番号 | 携帯電話 | FAX | |||
携帯メールアドレス |
〈第5連絡先〉
担当部署 | 役職・氏名 | ||||
電話番号 | 携帯電話 | FAX | |||
携帯メールアドレス |
注:夜間・休日等の緊急連絡先は4名以上の記入をお願いします。
:携帯メールアドレスについては、可能な範囲で記載をお願いします。
【取扱注意、目的外使用禁止】
「災害時における物資の供給に関する協定書」に記載する活動のみに利用すること。
65 災害時における物資供給協力に関する協定
福岡県(以下「甲」という。)と九州百貨店協会(以下「乙」という。)は、災害時における応急の物資の協力に関し、次のとおり協定を締結する。
(要請)
第1条 甲は、災害が発生し、乙の協力を必要とするときは、応急の指定物資及び福岡県内の指定納入場所を、電話等により直ちに要請し、後日速やかに別紙様式による文書を提出するものとする。
(物資の指定)
第2条 応急の物資は、別表の生活必需品等の中から緊急時の状況により、甲乙協議の上、その全部又は一部を指定する。
(協力)
第3条 乙は、前条により甲の物資の要請を受けたときは、物資の供給に積極的に協力し、甲の指定する場所に指定数量を納入するものとする。
(費用弁償)
第4条 この協定に基づく協力のために要した費用は、甲が負担する。但し、甲が負担すべき物資の価格は、甲乙双方が協議の上、災害発生直前における適正な価格とする。
(協議)
第5条 この協定実施に関し、必要な事項及びこの協定に定めのない事項は、甲乙双方が協議して定めるものとする。
(適用)
第6条 この協定は、締結の日から適用する。
甲および乙は、本協定書2通を作成し、それぞれ記名押印の上、各自1通を保有するものとする。平成8年4月30日
甲 福岡県知事 麻生 渡
乙 福岡市中央区天神二丁目8番49号富士ビル8階九州百貨店協会 会長 宮嶋 昭二
別表(第2条) 生活必需品等の範囲 | |||||
1.寝 | 具 | (毛布、布団等) | |||
2.被 | 服 | (肌着等) | |||
3.炊 | 事 | 道 | 具 | (鍋、炊飯用具、包丁等) | |
4.食 | 器 | (茶碗、皿、はし等) | |||
5.保 | 育 | 用 | 品 | (哺乳瓶等) | |
6.光 | 熱 | 材 | 料 | (マッチ、ローソク、簡易コンロ等) | |
7.日 | 用 | 品 | (石鹸、タオル、ちり紙、歯ブラシ等) | ||
8.衣 | 料 | 品 | |||
9.そ | の | 他 |
別 紙
第 号
平成 年 月 日
様
福 岡 県 知 事 印
供 給 要 請 書
災害時における物資供給協力に関する協定に基づき、次の物資の供給を要請します。
品 目 | 数 量 | 備 考 |
供 給 確 認 書
品 目 | 数 量 | 備 考 |
平成 年 月 日
福岡県 印
66 災害時における物資の供給に関する協定書
福岡県(以下「甲」という。)とイオン九州株式会社(以下「乙」という。)とは、災害発生時 等における生活必需品等の物資(以下「物資」という。)の供給に関し、次のとおり協定を締結 する。
(要請)
第1条 甲は、次に掲げる場合において、乙に対し、供給が可能な物資の供給を要請することができる。
(1)福岡県内に災害が発生し、又は発生のおそれがあるとき。
(2)福岡県外の災害応急対策のため、国又は関係都道府県から、物資の調達斡旋を要請されたとき、又は救援の必要があるとき。
(供給物資の範囲)
第2条 甲が乙に供給を要請する物資は、別表に掲げる物資のうち、要請時点で、乙が保有する物資とする。
(要請の方法)
第3条 第1条の要請は、別紙第1号様式をもって行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、電話又はその他の方法をもって要請し、その後速やかに文書を交付するものとする。
(要請に基づく乙の措置)
第4条 第1条の要請を受けたときは、乙はその要請事項を速やかに実施するための措置をとるとともに、その措置の状況を甲に連絡するものとする。
(物資の運搬、引渡し)
第5条 物資の引渡し場所、運搬経路は、甲が乙と協議の上、指定するものとし、引渡し場所までの物資の運搬は、原則として乙が行うものとする。ただし、乙の運搬が困難な場合は、甲又は甲の指定する者が行うものとする。
2 甲は、当該場所に職員を派遣し物資を確認の上、引き取るものとする。
3 甲は、前項による引取りを甲の指定する者に代行させることができる。
4 乙は、物資の引渡しが終了した後、速やかに別紙第2号様式により甲に報告するものとする。 (費用)
第6条 乙が供給した物資の代金及び引渡し場所までの運搬に係る費用は、甲又は甲の指定する地方自治体が負担するものとする。
2 乙が供給した物資の価格は、災害発生直前における適正な価格(災害発生前の取引については取引時の適正な価格)とする。
3 乙が行なった運搬に係る費用は、甲乙協議の上決定する。
(費用の支払い)
第7条 甲が引取った物資の代金及び乙が行なった運搬に係る費用は、乙からの請求後、速やかに甲又は甲の指定する地方自治体から乙に支払うものとする。
(災害補償)
第8条 この協定に基づいて業務に従事した者が、この協定に基づく業務に起因して死亡し、負傷し、又は疾病にかかったときの災害補償については、労働災害に関わる関係法令に定めるところによるものとする。
(車両の通行)
第9条 甲は、乙が物資を運搬及び供給する際には、車両を緊急又は優先車両として通行できるように支援するものとする。
(体制の整備)
第10条 甲及び乙は、物資供給に支障をきたさないよう、連絡体制等の整備について、常に点検、改善に努めるものとする。
2 乙は、連絡先を別紙第3号様式により、甲に毎年4月に報告を行うものとする。ただし、体制が変更になった場合には、直ちに甲に報告するものとする。
(協議)
第11 条 この協定に関し、疑義又は定めのない事項が生じたときは、その都度、甲乙協議して定めるものとする。
(有効期間)
第12 条 この協定は、締結の日からその効力を発揮するものとし、甲又は乙が文書をもって協定終了を通知しない限り、その効力を持続するものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を保有 する。平成18年 3月28日
甲 福岡県
代表者 福岡県知事 麻生 渡
乙 福岡市博多区博多駅南2丁目9番11号イオン九州株式会社
代表取締役社長 松井 博史
(注) 福岡県は同様の協定を以下の5社と締結している。
・マックスバリュ九州株式会社 ・株式会社イズミ
・株式会社西鉄ストア ・株式会社ミスターマックス
・株式会社サンリブ
別表(第2条に規定する物資)
物資区分 | 区分 | 品名 |
日用品および生活雑貨 | 衣料等 | トレーナー、下着類、靴下、運動靴、タオル |
日用品 | 毛布・布団等、生理用品、哺乳瓶、紙オムツ、トイレットペーパー、ビニールカッパ(雨具)、マスク、ポリ袋、バケツ、懐中電灯、乾電池、石鹸、洗剤、歯磨き粉、歯ブラシ | |
炊事道具 | 紙コップ、紙皿、割り箸、スプーン、鍋、包丁、まな板、やかん | |
光熱材料 | マッチ、ライター、ローソク、簡易コンロ、カートリッジガスボンベ | |
その他 | 上記に定めのないもののうち、災害状況に応じて甲が緊急に指定する物資で乙が供 給可能な物質 |
別紙第1号様式
第 号
平成 年 月 日
殿
福岡県知事
災害時における物資の供給に関する要請書
「災害時における物資の供給に関する協定」に基づき、下記のとおり要請します。なお、本要請に対する貴社の措置が完了後、別紙第2号様式(協定書第5条第4項)により、速やかに報告願います。
記
1 災害及び物資供給を必要とする状況
2 供給を必要とする物資の内容
要請期日 | 必要とする物資の種類 | 数量 | 物資運搬先 |
別紙第2号様式
平成 年 月 日
物資供給完了報告書
福岡県知事 様
「災害時における物資の供給に関する協定」(第5条第4項)に基づき、当社の物資を下記のとおり供給が完了しましたので報告します。
記
1 物資供給完了内容
引渡し日時 | 場所 | 物資名 | 数 量 | 備考 |
67 災害時における物資の供給に関する協定書
福岡県(以下「甲」という。)とユニ・チャームプロダクツ株式会社(以下「乙」という。)とは、災害発生時等における生活必需品等の物資(以下「物資」という。)の供給に関し、次のとおり協定を締結する。
(要請)
第1条 甲は、次に掲げる場合において、乙に対し、供給が可能な物資の供給を要請することができる。
(1) 福岡県内に災害が発生し、又は発生のおそれがあるとき。
(2) 福岡県外の災害応急対策のため、国又は関係都道府県から、物資の調達斡旋を要請されたとき、又は救援の必要があるとき。
(供給物資の範囲)
第2条 甲が乙に供給を要請する物資は、別表に掲げる物資のうち、要請時点で、乙が所有する物資とする。
(要請の方法)
第3条 第1条の要請は、別紙第1号様式をもって行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、電話又はその他の方法をもって要請し、その後速やかに文書を交付するものとする。
(要請に基づく乙の措置)
第4条 第1条の要請を受けたときは、乙はその要請事項を対応可能な範囲で速やかに実施するための措置をとるとともに、その措置の状況を甲に連絡するものとする。
(物資の運搬、引渡し)
第5条 物資の引渡し場所、運搬経路は、甲が乙と協議の上、指定するものとし、引渡し場所までの物資の運搬は、原則として乙が行うものとする。ただし、乙の運搬が困難な場合は、甲又は甲の指定する者が行うものとする。
2 甲は、当該場所に職員を派遣し物資を確認の上、引き取るものとする。
3 甲は、前項による引取りを甲の指定する者に代行させることができる。
4 乙は、物資の引渡しが終了した後、速やかに別紙第2号様式により甲に報告するものとする。 (費用)
第6条 乙が供給した物資の代金及び引渡し場所までの運搬に係る費用は、甲又は甲の指定する地方自治体が負担するものとする。
2 乙が供給した物資の価格は、災害発生直前における適正な価格(災害発生前の取引については取引時の適正な価格)とする。
3 乙が行った運搬に係る費用は、甲乙協議の上決定する。 (費用の支払い)
第7条 甲が引取った物資の代金及び乙が行なった運搬に係る費用は、乙からの請求後、受理日の翌月末日までに、甲又は甲の指定する地方自治体から乙が指定する銀行口座に振込により支払うものとする。この振込手数料は、甲が負担する。
(災害補償)
第8条 この協定に基づいて業務に従事した者が、この協定に基づく業務に起因して死亡し、負傷し、又は疾病にかかったときの災害補償については、労働災害に関わる関係法令に定めるところによるものとする。
(車両の通行)
第9条 甲は、乙が物資を運搬及び供給する際には、車両を緊急又は優先車両として通行できるように支援するものとする。
(体制の整備)
第10 条 甲及び乙は、物資供給に支障をきたさないよう、連絡体制等の整備について、常に点検、改善に努めるものとする。
2 乙は、連絡先を別紙第3号様式により、甲に毎年4月に報告を行うものとする。ただし、体制が変更になった場合には、直ちに甲に報告するものとする。
(履行義務の免除)
第11 条 乙が被災した場合、乙がこの協定を履行できないことを、甲はあらかじめ承認する。 (秘密保持)
第12 条 甲は、物資の供給に関して乙から開示・提供される乙又は乙の親会社の一切の情報(但し、公知
の情報を除く。)を第三者に開示又は漏洩してはならないものとする。 (協議)
第13 条 この協定に関し、疑義又は定めのない事項が生じたときは、その都度、甲乙協議して定めるものとする。
(有効期間)
第14 条 この協定は、締結の日からその効力を発揮するものとし、甲又は乙が文書をもって協定終了を通知しない限り、その効力を持続するものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を保有する。平成28年8月10日
甲 福岡県
代表者 福岡県知事
乙 香川県観音寺市豊浜町和田浜1496-1ユニ・チャームプロダクツ株式会社代表取締役 社長執行役員
別表(第2条に規定する物資)
物資区分 | 区 分 | 品 名 |
日用品および 生活雑貨 | 日用品 | 生理用品、紙オムツ、マスク |
別紙第1号様式
第 号
平成 年 月 日
殿
福岡県知事災害時における物資の供給に関する要請書
「災害時における物資の供給に関する協定」に基づき、下記のとおり要請します。なお、本要請に対する貴社の措置が完了後、別紙第2号様式(協定書第5条第4項)により、速やかに報告願います。
記
1 災害及び物資供給を必要とする状況
2 供給を必要とする物資の内容等
要請期日 | 必要とする物資の種類 | 数量 | 物資運搬先 |
別紙第2号様式
平成 年 月 日
物資供給完了報告書
福岡県知事 様
「災害時における物資の供給に関する協定」(第5条第4項)に基づき、当社の物資を下記のとおり供給が完了しましたので報告します。
記
1 物資供給完了内容
引渡し日時 | 場所 | 物資名 | 数量 | 備考 |
別紙第3号様式
平成 年 月 日
連絡先報告届
団体名【 】
連絡先
担当部署 | ||
役職・氏名 | ||
電話番号 | ||
FAX |
夜間・休日等の緊急連絡先
<第1連絡先〉
担当部署 | 役職・氏名 | ||||
電話番号 | 携帯電話 | FAX | |||
携帯メールアドレス |
〈第2連絡先〉
担当部署 | 役職・氏名 | ||||
電話番号 | 携帯電話 | FAX | |||
携帯メールアドレス |
〈第3連絡先>
担当部署 | 役職・氏名 | ||||
電話番号 | 携帯電話 | FAX | |||
携帯メールアドレス |
〈第4連絡先>
担当部署 | 役職・氏名 | ||||
電話番号 | 携帯電話 | FAX | |||
携帯メールアドレス |
〈第5連絡先〉
担当部署 | 役職・氏名 | ||||
電話番号 | 携帯電話 | FAX | |||
携帯メールアドレス |
注:夜間・休日等の緊急連絡先は4名以上の記入をお願いします。
:携帯メールアドレスについては、可能な範囲で記載をお願いします。
(目的外使用禁止)
「災害時における物資の供給に関する協定書」に記載する活動に利用すること。
68 災害時における物資の供給に関する協定書
福岡県(以下「甲」という。)と嘉穂無線株式会社(以下「乙」という。)とは、災害発生時等 における日用品(資材)等の物資(以下「物資」という。)の供給に関し、次のとおり協定を締 結する。
(要請)
第1条 甲は、次に掲げる場合において、乙に対し、供給が可能な物資の供給を要請することができる。
(1)福岡県内に災害が発生し、又は発生のおそれがあるとき。
(2)福岡県外の災害応急対策のため、国又は関係都道府県から、物資の調達斡旋を要請されたとき、又は救援の必要があるとき。
(供給物資の範囲)
第2条 甲が乙に供給を要請する物資は、別表に掲げる物資のうち、要請時点で、乙が保有する物資とする。
(要請の方法)
第3条 第1条の要請は、別紙第1号様式をもって行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、電話又はその他の方法をもって要請し、その後速やかに文書を交付するものとする。
(要請に基づく乙の措置)
第4条 第1条の要請を受けたときは、乙はその要請事項を速やかに実施するための措置をとるとともに、その措置の状況を甲に連絡するものとする。
(物資の運搬、引渡し)
第5条 物資の引渡し場所、運搬経路は、甲が乙と協議の上、指定するものとし、引渡し場所までの物資の運搬は、原則として乙が行うものとする。ただし、乙の運搬が困難な場合は、甲又は甲の指定する者が行うものとする。
2 甲は、当該場所に職員を派遣し物資を確認の上、引き取るものとする。
3 甲は、前項による引取りを甲の指定する者に代行させることができる。
4 乙は、物資の引渡しが終了した後、速やかに別紙第2号様式により甲に報告するものとする。 (費用)
第6条 乙が供給した物資の代金及び引渡し場所までの運搬に係る費用は、甲又は甲の指定する地方自治体が負担するものとする。
2 乙が供給した物資の価格は、災害発生直前における適正な価格(災害発生前の取引については取引時の適正な価格)とする。
3 乙が行なった運搬に係る費用は、甲乙協議の上決定する。
(費用の支払い)
第7条 甲が引取った物資の代金及び乙が行なった運搬に係る費用は、乙からの請求後、速やかに甲又は甲の指定する地方自治体から乙に支払うものとする。
(災害補償)
第8条 この協定に基づいて業務に従事した者が、この協定に基づく業務に起因して死亡し、負傷し、又は疾病にかかったときの災害補償については、労働災害に関わる関係法令に定めるところによるものとする。
(車両の通行)
第9条 甲は、乙が物資を運搬及び供給する際には、車両を緊急又は優先車両として通行できるように支援するものとする。
(体制の整備)
第10条 甲及び乙は、物資供給に支障をきたさないよう、連絡体制等の整備について、常に点検、改善に努めるものとする。
2 乙は、連絡先を別紙第3号様式により、甲に毎年4月に報告を行うものとする。ただし、体制が変更になった場合には、直ちに甲に報告するものとする。
(協議)
第11 条 この協定に関し、疑義又は定めのない事項が生じたときは、その都度、甲乙協議して定めるものとする。
(有効期間)
第12 条 この協定は、締結の日からその効力を発揮するものとし、甲又は乙が文書をもって協定終了を通知しない限り、その効力を持続するものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を保有する。平成18年 3月28日
甲 福岡県
代表者 福岡県知事 麻生 渡
乙 福岡県福岡市南区塩原1-28-24嘉穂無線株式会社
代表取締役 柳瀬 真澄
(注) 福岡県は同様の協定を以下の2社と締結している。
会 社 名 | 協定締結年月日 |
株式会社ナフコ | 平成18 年3 月28 日 |
NPO法人コメリ災害対策センター | 平成20 年2 月20 日 |
別表(第2条に規定する物資)
物資区分 | 区分 | 品名 |
日用品(資材 )等 | 日用品(資材) | ブルーシート、レジャーマット、ロープ、テント、懐中電灯、乾電池、ビニールカッパ(雨具)、ヘルメット、モップ、バケツ、 ポリタンク、給油ポンプ、石油ストーブ、土のう袋 |
衣料等 | 軍手、長靴、タオル | |
その他 | 上記に定めのないもののうち、災害状況に応じて甲が緊急に指定する物資で乙が供 給可能な物質 |
別紙第1号様式
第 号
平成 年 月 日
殿
福岡県知事
災害時における物資の供給に関する要請書
「災害時における物資の供給に関する協定」に基づき、下記のとおり要請します。なお、本要請に対する貴社の措置が完了後、別紙第2号様式(協定書第5条第4項)により、速やかに報告願 います。
記
1 災害及び物資供給を必要とする状況
2 供給を必要とする物資の内容等
要請期日 | 必要とする物資の種類 | 数量 | 物資運搬先 |
別紙第2号様式
平成 年 月 日
物資供給完了報告書
福岡県知事 様
「災害時における物資の供給に関する協定」(第5条第4項)に基づき、当社の物資を下記のとおり供給が完了しましたので報告します。
記
1 物資供給完了内容
引渡し日時 | 場所 | 物資名 | 数 量 | 備考 |
69 災害時における物資の供給に関する協定書
福岡県(以下「甲」という。)と公益財団法人福岡県学校給食会(以下「乙」という。)とは、災害発生時における救援物資(以下「物資」という。)の供給に関し、次のとおり協定を締結する。
(要請)
第1条 甲は、次に掲げる場合において、乙に対し、供給が可能な物資の供給を要請することができる。
(1)福岡県内で災害が発生し、又は発生するおそれがあるとき。
(2)福岡県外の災害応急対策のため、国又は関係地方公共団体から物資の調達斡旋を要請されたとき、又は救援の必要があるとき。
(供給物資の範囲)
第2条 甲が乙に供給を要請する物資は、別表に掲げる物資のうち、要請時点で乙が調達又は製造が可能な物資とする。
(要請の方法)
第3条 第1条の要請は、別紙第1号様式をもって行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、電話又はその他の方法をもって要請し、その後速やかに文書を提出するものとする。
(要請に基づく乙の措置)
第4条 第1条の要請を受けたときは、乙はその要請事項を速やかに実施するための措置をとるとともに、その措置の状況を甲に連絡するものとする。
(物資の運搬、引渡し)
第5条 物資の引渡し場所、運搬経路は、甲が乙と協議の上、指定するものとし、引渡し場所までの物資の運搬は、原則として乙が行うものとする。ただし、乙の運搬が困難な場合は、甲又は甲の指定する者が行うものとする。
2 甲は、当該場所に職員を派遣し物資を確認の上、引き取るものとする。
3 甲は、前項による引取りを甲の指定する者に代行させることができる。
4 乙は、物資の引渡しが終了した後、速やかに別紙第2号様式により甲に報告するものとする。
(費用)
第6条 乙が供給した物資の代金及び引渡し場所までの運搬に係る費用は、甲又は甲の指定する国又は関係地方公共団体が負担するものとする。
2 乙が供給した物資の価格は、災害発生直前における適正な価格(災害発生時の取引については取引時の適正な価格)とする。
3 乙が行った運搬に係る費用は、甲乙協議の上決定する。
(費用の支払い)
第7条 甲が受領した物資の代金及び乙が行った運搬に係る費用は、乙からの請求後、速やかに甲又は甲の指定する国又は関係地方公共団体から乙に支払うものとする。
(災害補償)
第8条 この協定に基づいて業務に従事した者が、この協定に基づく業務に起因して死亡し、負傷し、又は疾病にかかったときの災害補償については、労働災害に関わる関係法令に定めるところによるものとする。
(車両の通行)
第9条 甲は、乙が物資を運搬及び供給する際には、車両を緊急又は優先車両として通行できるように支援するものとする。
(体制の整備)
第10 条 甲及び乙は、物資供給に支障をきたさないよう連絡体制等の整備について、常に点検、改善に努めるものとする。
2 乙は、連絡先を別紙第3号様式により甲に報告を行うものとし、変更があった場合には、直ちに甲に報告するものとする。
(協議)
第11 条 この協定に関し、疑義又は定めのない事項が生じたときは、その都度甲乙協議して定めるものとする。
(有効期間)
第12 条 この協定は、締結の日からその効力を発揮するものとし、甲又は乙が文書をもって協定終了を通知しない限り、その効力を持続するものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を保有する。
平成24年2月15日
甲 福岡県
代表者 福岡県知事 小川 洋
乙 公益財団法人福岡県学校給食会理事長 黒 見 義 正
別表(第2条に規定する物資)
品 名 | 主要保管場所 | 付 記 |
パン | パン製造委託工場(県内18工場) | 要請により製造可能 |
米飯 | 炊飯製造委託工場(県内10工場) | |
精米 | 公益財団法人福岡県学校給食会及びと う精工場(県内10工場) | 10kg 袋 |
副食 | 公益財団法人福岡県学校給食会 | その他常温、冷蔵、冷凍物資等 お問い合わせください。 |
別紙第1号様式
○○○○第○○○○○号平成○○年○○月○○日
公益財団法人福岡県学校給食会理 事 長 ○○ ○○○ 殿
福岡県知事 ○○ ○○
災害時における物資の供給に関する要請書
「災害時における物資の供給に関する協定書」に基づき、下記のとおり要請します。なお、本要請に対する貴会の措置が完了後、別紙第2号様式(協定書第5条第4項)により、速やかに報告願います。
記
1 災害及び物資供給を必要とする状況
2 供給を必要とする物資の内容等
要請期日 | 必要とする物資の種類 | 数量 | 物資運搬先 |
別紙第2号様式
○○給食第○○○○○号平成○○年○○月○○日
福岡県知事 ○○ ○○○ 殿
公益財団法人福岡県学校給食会理 事 長 ○○ ○○○
物資供給完了報告書
「災害時における物資の供給に関する協定書」(協定書第5条第4項)に基づき、本会物資の供給が下記のとおり完了しましたので報告します。
記
1 物資供給完了内容
引渡し日時 | 場 所 | 物資名 | 数量 | 備考 |
別紙第3号様式
事 務 連 絡平成 ○○年○○月○○日
福岡県知事 ○○ ○○○ 殿
公益財団法人福岡県学校給食会
「災害時における物資の供給に関する協定書」における連絡先について
「災害時における物資の供給に関する協定書」(協定書第10条第2項)に基づき、本会担当者の連絡先を下記のとおり報告します。
記 | ||
1 | 名 称 | 公益財団法人福岡県学校給食会 |
2 3 | 所在地 担当者 | 〒818-8511 筑紫野市紫3丁目1番1号 |
第1位順位者 | 第2位順位者 | 第3位順位者 | ||
職 名 | ||||
氏 名 | ||||
連絡先 | 勤務時間内(会社) | |||
勤務時間外(自宅) | ||||
勤務時間外(携帯) |
災害時における物資の供給に関する協定書の一部変更について(H28.1.28)
福岡県(以下「甲」という。)と公益財団法人福岡県学校給食会(以下「乙」という。)とは、甲乙間において平成24年2月15日付けで締結した災害時における物資の供給に関する協定書第2条の別表の一部を変更する協定書を、次のとおり締結する。
別表(第2条に規定する物資)
品 名 | 主要保管場所 | 付 記 |
パン | パン製造委託工場(県内16工場) | 要請により製造可能 |
米飯 | 炊飯製造委託工場(県内9工場) | |
精米 | 公益財団法人福岡県学校給食会及びと う精工場(県内10工場) | 10kg 袋 |
副食 | 公益財団法人福岡県学校給食会 | その他常温、冷蔵、冷凍物資等 甲乙協議の上対応 |
この協定の証として本協定書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を保有する。
平成28年1月28日
甲 福岡県
代表者 福岡県知事 小川 洋
乙 公益財団法人福岡県学校給食会理事長 荒 巻 俊 彦
災害時における物資の供給に関する協定書の一部変更について(R1.5.7)
福岡県(以下「甲」という。)と公益財団法人福岡県学校給食会(以下「乙」という。)とは、甲乙間において平成24年2月15日付けで締結した災害時における物資の供給に関する協定書第2条の別表の一部を変更する協定書を、次のとおり締結する。
別表(第2条に規定する物資)
品 名 | 主要保管場所 | 付 記 |
パン | パン製造委託工場(県内15工場) | 要請により製造可能 |
米飯 | 炊飯製造委託工場(県内9工場) | |
精米 | 公益財団法人福岡県学校給食会及びと う精工場(県内9工場) | 10kg 袋 |
副食 | 公益財団法人福岡県学校給食会 | その他常温、冷蔵、冷凍物資等 甲乙協議の上対応 |
この協定の証として本協定書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を保有する。
令和元年5月7日
甲 福岡県
代表者 福岡県知事 小川 洋
乙 公益財団法人福岡県学校給食会理事長 西 牟 田 龍 治
70 災害時における物資の供給に関する協定
福岡県(以下「甲」という。)と福岡県パン協同組合連合会(以下「乙」という。)及びその上部団体である全日本パン協同組合連合会九州ブロック(以下「丙」という。)は、災害時における被災住民等を救助するための物資(以下「物資」という。)の調達、供給及び配送に関し、次のとおり協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(物資の供給要請)
第1条 甲は災害時における物資の確保を図るため、必要があると認めた時は、乙に対し、その調達・製造が可能な場合には、乙を通じて、又は甲が直接丙に供給を要請するものとする。
(1)福岡県内に災害が発生し、又は発生するおそれがあるとき。
(2)福岡県外の災害について、国又は関係地方公共団体から、物資の調達斡旋を要請されたとき、又は救助の必要があるとき。
2 前項の物資の供給要請は、「災害時における物資の供給要請書」(別紙第1号様式)によるものとする。ただし、急を要する時は、電話又はその他の方法をもって要請し、事後に文書を送付するものとする。
(要請に基づく措置)
第2条 第1条の要請をうけたときは、乙又は丙はその要請事項を最大限実施するための措置を取ることとするが、災害の影響により実現し得ない場合は、甲とえっと協議のうえ措置内容を定める。
(調達物資の範囲)
第2条 甲が乙又は丙に供給を要請する物資は、別表に掲げるもののうち、要請時点で乙又は丙が調達・製造が可能な物資とする。
(1) パン
(2) 米飯
(3) その他甲が指定する物資
(物資の引渡し)
第4条 物資の引渡し場所は、甲が乙又は丙と協議のうえ指定するものとし、引渡し場所までの配送は、原則として乙又は丙が行うものとする。ただし、乙又は丙の配送が困難な場合は、甲又は甲の指定する者が行うものとする。
2 甲は、当該場所に職員を派遣し物資を確認のうえ、引き取るものとする。
3 甲は、前項による引取りを甲の指定する者に代行させることができる。
4 甲は、当該場所への物資運搬を、乙又は丙又は乙の指定業者又は丙の指定業者が行うことを予め承諾する。
5 乙又は丙は、物資の引渡しが完了した後、「物資供給完了報告書」(別紙様式第2号)を甲に提出するものとする。
(費用の負担)
第5条 第4条の物資の供給にかかる費用は、甲又は甲の指定する地方自治体が負担する。
2 乙又は丙が供給した物資の価格は、災害発生直前の適正な価格とする。
(費用の支払い)
第6条 第4条の物資の供給にかかる費用は、乙又は丙からの請求後1ヵ月以内に甲又は甲の指定する地方自治体から乙又は丙に支払うものとする。ただし、期限内の支払いができない場合は、第12条に基づき協議を行うものとする。
(連絡責任者の報告)
第7条 甲、乙及び丙は、本協定の成立にかかる連絡責任者を協定締結後速やかに「連絡責任者届」(別紙第3号様式)により相互に報告するものとし、以後、毎年度4月20日までに当該年度の連絡責任者を相互に報告するものとする。
(車両の通行)
第8条 甲は、乙又は丙が物資を供給する際には、車両を緊急又は優先車両として通行できるように支援するものとする。
(事故等)
第9条 乙及び丙は、甲からの要請事項の実施に際し、事故等が発生した時は、甲に対して文書により報告し、甲と乙又は甲と丙が協議のうえ、適切な措置を講じるものとする。ただし、文書を持って報告するいとまがない場合には、口頭によるものとし、その後速やかに文書を送付するものとする。
(損害の負担)
第10条 物資の受入及び配送等により生じた損害の負担は、甲と乙又は甲と丙が協議して定める。らだし、乙又は丙の責めに帰する理由により生じた損害の負担は、乙又は丙が負うものとする。
(補償)
第11条 本協定に基づいて業務に従事した者が、その者の責に帰することができない理由により負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合は、次に掲げる場合を除き、その損害の補償について甲、乙及び丙が誠意を持って協議するものとする。
(1) 業務に従事する者の故意または重大な過失による場合
(2) 当該損害につき、乙、丙又は業務に従事する者が締結した損害賠償保険契約により保険給付を受けることができる場合
(3) 当該損害が第3者の行為によるものであって、当該第3者から損害賠償を受けることができる場合
(協議)
第12条 本協定に定めのない事項、または本協定に疑義が生じた場合については、その都度、甲乙及び丙が別途協議のうえ決定するものとする。
(効力及び有効期間)
第13条 本協定の有効期間は、協定締結日から1年間とする。ただし、有効期間満了の1か月前までに双方により意思表示がないときは、本協定は同一の条件でさらに1年間自動更新されるものとし、以後もまた同様とする。
以上の合意を証するため、本協定書を3通作成し、甲、乙及び丙が記名押印のうえ、各1通を保有する。平成28年2月9日
甲 福岡県福岡市博多区東公園7 番7 号福岡県
福岡県知事 小川 洋
乙 福岡県福岡市中央区天神5丁目6番12号福岡県パン協同組合連合会
理事長 桑野 龍一
丙 熊本県菊池市七城町大字蘇崎1360番地5全日本パン協同組合連合会九州ブロック
代表者 ブロック長 甲斐 秀和
別紙第1号様式
第 号
平成 年 月 日
福岡県パン協同組合連合会理事長
殿
全日本パン協同組合連合会九州ブロック長
福岡県知事
災害時における物資の供給要請書
災害時における物資の供給に関する協定に基づき、下記のとおり要請します。
なお、本要請に対する貴社の措置が完了後、別紙第2号様式(協定書第4条)により、速やかに報告願います。
記
1 災害及び物資供給を必要とする状況
2 供給を必要とする物資の内容等
要請期日 | 必要とする物資の種類 | 数量 | 物資運搬先 |
別紙第2号様式
平成 年 月 日
福岡県知事 殿
福岡県パン協同組合連合会理事長全日本パン協同組合連合会九州ブロック長
物資供給完了報告書
災害時における物資の供給に関する協定第4条に基づき、当会が調達した物資について、下記のとおり供給が完了しましたので報告します。
記
1 物資供給完了内容
引渡し日時 | 場 所 | 物資名 | 数量 | 備考 |
別紙第3号様式
年 月 日
連 絡 責 任 者 届
【福岡県】
1 連絡責任者
役職・氏名 | |
電話番号 | |
携帯電話番号 | |
FAX番号 |
2 時間外及び休日の場合の連絡先
項 目 | 第1連絡先 | 第2連絡先 |
役職・氏名 | ||
電話番号 | ||
携帯電話番号 | ||
FAX番号 |
3 勤務時間及び休日
・勤務時間:8時30分~17時45分
・休 日:土曜日、日曜日、祝日、12月29日~1月3日
【福岡県パン協同組合連合会】
1 連絡責任者
役職・氏名 | |
電話番号 | |
携帯電話番号 | |
FAX番号 |
2 時間外及び休日の場合の連絡先
項 目 | 第1連絡先 | 第2連絡先 |
役職・氏名 | ||
携帯電話番号 |
3 勤務時間及び休日
・勤務時間: 時 分~ 時 分
・休 日:
【全日本パン協同組合連合会九州ブロック】
1 連絡責任者
役職・氏名 | |
電話番号 | |
携帯電話番号 | |
FAX番号 |
2 時間外及び休日の場合の連絡先
項 目 | 第1連絡先 | 第2連絡先 |
役職・氏名 | ||
携帯電話番号 |
3 勤務時間及び休日
・勤務時間: 時 分~ 時 分
・休 日:
71 災害時における物資(福祉用具)の調達及び供給に関する協定書
福岡県(以下「甲」という。)と一般社団法人日本福祉用具供給協会(以下「乙」という。)とは、福岡県内に大規模な地震、風水害、その他の災害(以下「災害」という。)が発生した場合における物資(福祉用具)の調達及び供給に関して、次のとおり協定する。
(協力の要請)
第1条 甲は災害時において、緊急に物資の確保を図る必要があるときは、乙に対してその保有する物資の供給について協力を要請することができる。乙は災害発生時に保有していた物資について可能な範囲で供給を行うものとする。
(要請手続き)
第2条 甲が乙に要請するときは、次の各号に掲げる事項を明示した文書により要請するものとする。ただし、緊急を要する時は口頭等により要請し、後日速やかに文書を提出するものとする。
(1)要請する物資の名称及びその数量
(2)物資の輸送場所
(3)その他必要な事項
(運搬及び引渡し)
第3条 物資の引渡し場所は、甲乙協議の上定めるものとし、引渡し場所までの運搬は、原則として乙又は乙の指定するものが行うものとする。但し、乙の運搬が困難な場合は、別に甲の指定するものが行うものとする。
2 甲は、該当場所に職員又は甲の指名するものを派遣し、物資を確認の上、引渡しを受けるものとする。
(車両の通行)
第4条 甲は、乙が物資を運搬又は供給する際には、警察等の関係機関への連絡を行い、乙の車両を緊急通行車両として通行できるように支援するものとする。また甲は、乙が燃料や車両等の輸送手段の確保が困難な場合には協力を行うものとする。
(供給方法)
第5条 乙は、甲から物資の供給要請をされた場合、一般社団法人日本福祉用具協会福岡県ブロック管内から供給するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、福岡県ブロック管内方の供給が困難な場合であっても、乙は、福岡県ブロック以外から物資を供給するものとする。
(報告)
第6条 乙は、協力を実施したときは、次の各号に掲げる事項を明示した文書により甲に報告するものとする。ただし、緊急を要する時は口頭等により甲に報告し、後日速やかに文書を提出するものとする。
(1)提供した物資の名称及びその数量
(2)物資を提供した場所
(3)その他必要な事項
(物資の価格)
第7条 乙が甲に供給した物資の価格は、災害発生時直前における適正価格を基準として、甲乙協議の上、決定するものとする。
(損害の負担)
第8条 この協定に基づく協力の実施にあたり損害(物品の損失や福祉用具が原因となる事故等)が生じたときは、その賠償の責について甲乙協議して定める。
(費用の請求及び支払)
第9条 乙は、協力に要した費用(物資費用及び配送費用等)について、第7条の規定による文書の提出後、甲にこれを請求するものとする。
2 甲は、物資の納入を確認した後、乙からの第1項の請求を受けた場合には、請求日から30日以内に代金を支払うものとする。ただし、特別の事情がある場合は甲乙協議の上、定めるものとする。
(連絡責任者等)
第10条 甲及び乙は、要請及び協力に関する事項の伝達を正確かつ円滑に行うため、事前に連絡責任者を定め、これを互いに通知しておくものとする。毎年相手方に対して、4月1日現在の状況を報告するものとする。ただし、期間の途中において変更が生じた場合は、速やかに相手方に対し報告するものとする。
2 この協定に基づく乙の業務については、一般社団法人人本福祉用具供給協会福岡県ブロックにおいて
行うものとする。
(情報交換)
第11条 甲及び乙は、この協定が円滑に運用されるよう、情報の交換を行うものとする。
(有効期間)
第12条 この協定の有効期間は、この協定締結の日から平成26年3月31日までとする。ただし、有効期間満了の日前1ヵ月までに、甲又は乙から何らかの意思表示のないときは、当該有効期間満了の日の翌日から更に1年間更新されたものとみなす。その後においても、同様とする。
(疑義等の決定)
第13条 この協定に定めのない事項又はこの協定に関し疑義の生じた事項については、必要に応じて、甲乙協議の上、定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
平成25年10月9日
甲 福岡県福岡市博多区東公園7 番7 号福岡県
福岡県知事 小川 洋
乙 東京都港区浜松町2-7-15
一般社団法人 日本福祉用具供給協会理事長 末島 賢治
72 災害時における飲料水等の供給協力に関する協定書
福岡県(以下「甲」という。)と株式会社アペックス西日本(以下「乙」という。)とは、平成31年3月19日付にて締結した「県有財産賃貸借契約書」に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、福岡県災害対策本部条例で規定する福岡県災害対策本部が設置され、かつ近隣住民等が福岡県庁舎へ避難した場合または来庁者が福岡県庁舎から退庁できないような状況に陥った場合
(以下「災害時」という。)における、甲に対する乙のカップ式自動販売機による清涼飲料水、水及びお湯(以下「飲料水等」という。)の提供協力に関する基本的事項を定めるものとする。
(自動販売機)
第2条 この協定において「自動販売機」とは、下表に掲げる乙が設置した自動販売機である。
機 種 | 設 置 場 所 |
APEX100RS | 県庁舎行政棟 地下1階 自動販売機コーナー内 |
(飲料水等の範囲)
第3条 乙の提供協力する飲料水等は、自動販売機により提供できる範囲内とする。
(提供期間)
第4条 甲に対する乙の飲料水等の提供協力期間は災害時のみとする。
(飲料水の提供協力の要請)
第5条 甲は、災害時において必要があると認めたときは、乙に対して飲料水等の提供協力を要請するものとする。
2 前項の飲料水等の提供協力要請は、文書によるものとする。ただし、急を要するときは電話又はその他の方法をもって要請し、事後に文書を送付するものとする。
(連絡責任者)
第6条 甲の、乙に対する協力要請を円滑に行うため、乙は事前に連絡責任者及び副連絡責任者(以下「連絡責任者等」)を定め、甲に文書で報告するものとする。
2 乙は、連絡責任者等に変更が生じた場合は、速やかに甲に報告するものとする。
(飲料水等の提供協力の実施)
第7条 乙は、第5条第1項の規定により甲から要請を受けたときは、飲料水等の提供協力を行うものとする。
(報告)
第8条 乙は、提供協力を実施したときは、次の各号に掲げる事項を文書により甲に報告するものとする。
(1)提供した飲料水等の品目及び数量
(2)提供した期間
(3)提供した場所
(4)その他必要な事項
(自動販売機の操作)
第9条 災害時における、甲に対する乙の飲料水等の提供協力に関する自動販売機の操作は、乙が行うものとする。ただし、やむを得ない理由により、乙が自動販売機を操作することができないときは、甲が行うものとする。
2 乙は甲に対して、本協定の締結と同時に、災害時における甲に対する乙の飲料水等の提供協力に関する自動販売機の操作に必要な物品(以下「操作用具」という。)を貸与するものとする。
3 甲は、操作用具の管理者を乙に通知するものとし、善良なる管理者の注意義務をもってこれを管理するものとする。
4 甲は、甲が操作用具を毀損し、又は紛失した場合は、直ちにその旨を乙に通知するものとする。
5 甲は、甲が操作用具を毀損し、又は紛失したことによって乙に損害を与えた場合は、その損害を補償するものとする。
6 甲は、自動販売機が撤去された場合は、操作用具を直ちに返却するものとする。
(費用負担)
第10条 甲に対する乙の飲料水等の提供協力に関する費用の負担は、1万杯(約160ml/杯)までは乙の負担とし、それ以上については甲乙協議のうえ決定するものとする。
(災害時における自動販売機の管理について)
第11条 乙の、災害時における自動販売機の管理については、乙の安全を最優先し、可能な範囲で適切な管理を行う努力をするものとする。
(協議事項)
第12条 この協定書に定めのない事項については、その都度甲乙が協議をして定めるものとする。
2 この協定に定める事項について疑義のある場合は、その都度甲乙が協議して定めるものとする。
(有効期間)
第13条 この協定書の有効期間は協定締結時から平成34年3月31日までとする。
本協定が成立したことを証するため、この協定書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自それぞれ1通を所持するものとする。
平成31年 4月18日
甲 福岡県
福岡県知事 小 川 洋
乙 住所 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号氏名 株式会社アペックス西日本
代表取締役 森 吉平
73 災害時における飲料水供給に関する協定書
福岡県(以下「甲」という。)と株式会社伊藤園(以下「乙」という。)とは、災害時における飲料水の供給に関し、次のとおり協定を締結する。
(要請)
第1条 甲は福岡県内に災害が発生し、又は発生するおそれがあるときにおいて、飲料水を供給する必要があるときは、乙に対し、その調達・輸送が可能な範囲内で飲料水の供給を要請することができる。
(飲料水の提供)
第2条 甲が乙に飲料水の供給を要請した時は、乙はその営業拠点で保有する在庫飲料水のうちから、飲料水提供の協力を行うものとする。
(要請の方法)
第3条 第1条の要請は、「災害時における飲料水の供給要請書」(別紙第1号様式)をもって行うものとする。ただし緊急を要する場合は、電話又はその他の方法をもって要請し、その後速やかに文書を交付するものとする。
(要請に基づく乙の措置)
第4条 第1条の要請を受けたときは、乙はその要請事項を実施するための措置をとるとともに、その措置の状況を「物資供給完了報告書」(別紙第2号様式)により甲に提出するものとする。
(飲料水の運搬、引渡し)
第5条 飲料水の引渡し場所は、甲が乙と協議の上、指定するものとし、引渡し場所までの運搬は原則として乙が行うものとする。ただし、乙の運搬が困難な場合は、甲または公の指定する者が行うものとする。
2 甲は、当該場所に職員を派遣し飲料水を確認の上、引き取るものとする。
3 甲は、前項による引取りを甲の指定する者に代行させることができる。
4 甲は、当該場所への飲料水運搬を、乙又は乙の指定業者が行うことを予め承諾する。
5 乙は、飲料水の引渡しが終了した後、次に掲げる事項を速やかに書面により甲に報告するものとする。
(1)引渡しの日時及び場所
(2)引渡しに係る飲料水の品目及び数量
(費用)
第6条 乙が供給した飲料水の代金及び引渡し場所までの運搬にかかる実費は、甲又は甲の指定する地方自治体が負担するものとする。
2 乙が供給した飲料水の価格は、災害発生時の適正な価格とする。
(費用の支払い)
第7条 第6条第1項に係る費用は、乙からの請求後1ヵ月以内に甲又は甲の指定する地方自治体から乙に支払うものとする。ただし、期限内の支払いができない場合は、第10条に基づき協議を行うものとする。
(連絡責任者の報告)
第8条 甲と乙は、この協定の成立にかかる連絡責任者を協定締結後速やかに「連絡責任者届」(別紙第3号様式)により相手方に報告するものとし、以後、毎年度4月20日までに当該年度の連絡責任者を相手方に報告するものとする。
(車両の通行)
第9条 甲は、乙が飲料水を運搬及び供給する際には、車両を緊急又は優先車両として通行できるように支援するものとする。
(協議)
第10条 この協定に定めのない事項については、その都度、甲乙協議して定めるものとする。
(効力)
第11条 この協定の有効期間は、協定締結日から1年間とする。ただし、有効期間満了日までに、双方いずれから意思表示がないときは、1年間更新されるものとし、その後も同様とする。
(解除)
第12条 この協定を解除する場合は、甲乙いずれか一方が解除日の1か月前までに書面により相手方に通知するものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を保有するものと
する。
平成 年 月 日
甲 福岡県福岡市博多区東公園7番7号福岡県
福岡県知事 小川 洋
乙 東京都渋谷区本町3丁目47番10号株式会社伊藤園
代表取締役社長 本庄 大介
別紙第1号様式
第 号
平成 年 月 日
株式会社伊藤園〇〇 殿
福岡県知事
災害時における飲料水の供給要請書
災害時における飲料水供給に関する協定に基づき、下記のとおり要請します。
なお、本要請に対する貴社の措置が完了後、別紙第2号様式(協定書第4条)により、速やかに報告願います。
記
1 災害及び飲料水供給を必要とする状況
2 供給を必要とする飲料水の内容
要請期日 | 必要とする飲料水の種類 | 数量 | 物資運搬先 |