特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)電話番号 0120-645-005
注意喚起文書
貸暗号資産プレミアムサービスに係るご注意
●本取引は、店頭デリバティブ取引契約の締結の勧誘の要請をしていないお客様に対して、訪問又は電話による勧誘はできない取引となっています(不招請勧誘の禁止)。
●本取引は、判定日の一定の時点における対象暗号資産の価格(判定レート)が当社とお客様があらかじめ約定した一定の価格(特約レート)を超過している場合に、当社がお客様に対象暗号資産を返還する代わりに、特約レートで買い取る特約
(円転特約)が付された貸暗号資産サービスです。当社が円転特約を行使した場合、お客様は当社に対して特約レートで対象暗号資産を売却することとなるため、お客様は特約レートを超える価格上昇による利益を享受することはできません。また、判定レートが特約レート以下であるため当社が円転特約を行使しない場合は、お客様から借り入れた対象暗号資産と同種、同等、同量の暗号資産を返還いたしますが、その場合であっても暗号資産の価格下落により損失が生じることがあります。
●本取引は、対象暗号資産の急激な価格の変動等により、その損失の額が証拠金の
額を上回ることがあります。なお、本取引は、証拠金の元本及び利益が保証されたものではありません。
●お客様は、本取引の取引決済日まで、当社に貸し付けた暗号資産を売却又は送付することはできません。
●本取引において、お客様は、特約権料とは別に当社から貸借料を受けることはありません。
●お取引の内容等、ご相談や苦情等につきましては、当社「お客様相談窓口」又は、以下の窓口にお申し出いただくこともできます。
特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)電話番号 0120-645-005
●本説明書のみでなく、取引の仕組みやリスクについて十分に研究し、自己の資力、取引経験及び取引目的等に照らして適切であると判断する場合にのみ、自己の
責任において本取引を行うことが肝要です。
貸暗号資産プレミアムサービスの重要事項説明書
(兼 契約締結前交付書面)
貸暗号資産プレミアムサービスにおける取引をされるに当たっては、本説明書の内容を十分に読んでご理解ください。
また、お客様は、貸暗号資産プレミアムサービスにおける取引を行う上で、本説明書のほか、当社の約款、取引ルール等に拘束されますので、あらかじめよくお読みいただき、ご理解、ご同意の上で取引を行ってください。
貸暗号資産プレミアムサービスでは、当社が円転特約を行使した場合、お客様は当社に対して特約レートで対象暗号資産を売却することとなるため、お客様は特約レートを超える価格上昇による利益を享受することはできません。また、判定レートが特約レート以下であるため当社が円転特約を行使しない場合は、お客様から借り入れた対象暗号資産と同種、同等、同量の暗号資産を返還いたしますが、その場合であっても暗号資産の価格の下落変動により損失が生じることがあります。したがって、貸暗号資産プレミアムサービスにおける取引を開始する場合又は継続して行う場合には、本説明書のみでなく、取引の仕組みやリスクについて十分に研究 し、自己の資力、取引経験及び取引目的等に照らして適切であると判断する場合にのみ、自己の責任において行うことが肝要です。
本説明書は、金融商品取引業者が金融商品取引法第37条の3の規定に基づきお客様に交付する書面であり、同法第2条第22項に規定する店頭デリバティブ取引のうち同項第3号に規定する取引に該当する暗号資産店頭デリバティブ取引について説明します。
貸暗号資産プレミアムサービスにおける取引のリスク等重要事項について
【暗号資産と本邦通貨又は外国通貨との相違】
当社が取り扱う暗号資産は、本邦通貨又は外国通貨ではありません。また、当社が取り扱う暗号資産は、特定の者によりその価値を保証されているわけではありません。
【価格変動リスク等】
貸暗号資産プレミアムサービスは、円転特約が付された貸暗号資産サービスですが、当社が円転特約を行使した場合、お客様は当社に対して特約レートで対象暗号資産を売却することとなるため、お客様は特約レートを超える価格上昇による利益を享受することはできません。また、判定レートが特約レート以下であるため当社が円転特約を行使しない場合は、お客様から借り入れた対象暗号資産と同種、同 等、同量の暗号資産を返還いたしますが、その場合であっても暗号資産の価格の下落変動により証拠金の額を上回る損失が生じることがあります。
【暗号資産特有のリスク】
暗号資産の移転の仕組みの破たんその他の理由により、当該暗号資産が無価値となるおそれや、暗号資産の発行者や管理者等が破綻した場合には、暗号資産が消失し、又は暗号資産の価値が減少するおそれがあり、これによって、お客様に生じる損失の額が証拠金の額を上回ることがあります(その他暗号資産に起因するリスクの詳細については「GMOコインサービスの重要事項説明書」4及び5をご確認ください。)。
【当社の信用リスク等】
貸暗号資産プレミアムサービスは、資金決済に関する法律(平成21年法律第5
9号。その後の改正を含む。以下同じ。)に基づく暗号資産交換業に該当するものではなく、お客様が当社に対して貸し付ける暗号資産は、同法に基づく分別管理の対象とはなりません。また、当社が破綻した場合は、お客様が当社に対して貸し付けた暗号資産が返還されず、これによって、お客様に証拠金の額を上回る損失が生
じることがあります。
【システムリスク】
取引システム又は当社及びお客様を結ぶ通信回線等が正常に作動しないことにより、注文の発注、執行、確認、取消し等が行えない可能性があり、これによって、お客様に生じる損失の額が証拠金の額を上回ることがあります。
【その他のリスク】
将来的な法制度や税制又は政策の変更等により、取引の制限又は税の適用関係の変更等がなされ、現状の各種取扱いが変更となるリスクがあります。
【カバー先】
貸暗号資産プレミアムサービスにおいて、お客様との当該取引によって生じ得る損失の減少を目的として、以下の者とカバー取引を行う場合があります。
・B2C2 Overseas limited ( Cryptocurrency liquidity providers )
(監督当局 KY:CIMA(Cayman Islands Money Authority))
【手数料】
個別契約が中途解約された場合は解約手数料(個別契約が中途解約された場合にお客様が当社に対して手数料として支払う暗号資産(対象暗号資産と同種、同等の暗号資産に限ります。)であって、解約日から取引決済日までの貸暗号資産プレミアムサービスに内包されたデリバティブの再構築額及びそれに伴う費用に相当する数量として、当社所定の計算により算出した数量のものをいいます。)が発生します。
【クーリングオフの対象にならないこと】
お客様が注文執行後に当該注文に係る契約を解除すること(クーリングオフ)はできません。
【財産の分別管理の方法】
当社は、金融商品取引法に基づき、お客様が貸暗号資産プレミアムサービスにおける取引のために当社に預託した金銭を、日証金信託銀行(xxxxxxxxxxxxxxx 0 x 0 x)に信託する方法により、自己の固有財産である金銭と分別し
て管理しています。
なお、お客様が当社に対して貸し付ける暗号資産は、金融商品取引法に基づく分別管理の対象とはなりません。
貸暗号資産プレミアムサービスにおける取引の手続等について
お客様が当社と貸暗号資産プレミアムサービスにおける取引を行う際の手続等の
概要は、次のとおりです。
1.取引の開始
(1)本説明書の交付
はじめに、当社から本説明書が交付されますので、内容をもれなくご覧になり、貸暗号資産プレミアムサービスにおける取引の概要やリスクについて十分ご理解のうえ、ご自身の判断と責任において取引を行う旨の確認書にご同意ください。
(2)貸暗号資産プレミアムサービスにおける取引口座の開設
貸暗号資産プレミアムサービスにおける取引の開始に当たっては、あらかじめ「GMO コイン サービス基本約款」、当社の定める取引ルール等にご同意いただいた上で、貸暗号資産プレミアムサービスにおける取引口座
(以下「本口座」といいます。)の開設をお申し込みください。なお、本口座を開設するには、当社所定の口座開設基準を満たすことが必要です。
2.取引対象の銘柄
本サービスの対象となる暗号資産は、次のとおりです。
・ビットコイン(暗号資産)/日本円
・イーサリアム(暗号資産)/日本円
・リップル(暗号資産)/日本円
3.申込みの受付
原則として、別途当社が指定する方法による申込みのみを受け付けます。
4.特約レート
募集要項においてあらかじめ提示いたします。また、特約レートは一定ではなく、募集の都度、変動する可能性がございます。
5.証拠金
個人のお客様が貸暗号資産プレミアムサービスにおける取引の申込みをする場合は、当社に対して貸し出す対象暗号資産の数量に特約レートを乗じて得られる金額に当社が指定するレバレッジ比率を乗じて計算される金額以上の証拠金を日本円で当社に預託していただきます。
当社は、当該証拠金を、取引開始日にお客様口座(お客様が当社において開設したお客様専用の口座をいいます。以下同じです。)から引き落とす方法によ り、証拠金の預託を受け付けるものとし、また、取引決済日において、預託を受けた証拠金と同額の日本円をお客様口座に反映する方法により、お客様に対して証拠金を返還するものとします。
6.当社が指定するレバレッジ比率
当社が指定するレバレッジ比率(預け入れた証拠金の額を、当社に対して貸し出す対象暗号資産の数量に特約レートを乗じて得られる金額で除した比率をいいます。)は50%(レバレッジ倍率2倍)とします。
7.債務の履行の方法
貸暗号資産プレミアムサービスにおける取引に必要な証拠金その他の金銭は、当社が指定する金融機関の口座にお振り込みください。お客様が債務の履行を怠った場合には、お客様が当社に預託している金銭及び暗号資産について、その引出しを停止するとともに、当社所定の方法により、債務の充当のために処分をすることがあります。
8.取引の決済の方法
(1)当社が円転特約を行使しない場合
判定レートが特約レート以下である場合、当社は、取引決済日において、お客様から借り入れた対象暗号資産と同種、同等、同量の暗号資産をお客様口座に送付する方法で返還します。
(2)円転特約を行使した場合
判定レートが特約レートを超過している場合、当社は円転特約を行使し、取引決済日において、お客様から借り入れた対象暗号資産の数量に特約レートを乗じて得られる金額をお客様口座に反映する方法により支払います。なお、この場合、対象暗号資産の返還は行われません。
9.特約権料
当社は、以下の計算式で算定される特約権料を取引決済日に一括して支払います。特約権料は、当社が借り入れた対象暗号資産と同種、同等の暗号資産によ り、お客様口座に送付する方法で支払います。なお、特約権料率はあらかじめ募集要項において定めるものとします。なお、本取引において、お客様は、特約権料とは別に当社から貸借料を受けることはありません。
【特約権料計算式】
特約権料 =(貸借数量 × 貸借期間(日)×特約権料率)/365
なお、後落としによる片端及び1年を365日とした日割り計算として、除算は最後に行い、当社が定める最小取引単位未満は切り捨てます。なお、特約権料の計算は平年、うるう年に関係なく上記の計算式によって計算されます。
10.取引の成立等の報告
お客様が申込みをした貸暗号資産プレミアムサービスにおける取引が成立したときは、当社は、成立した取引の内容を明らかにした取引報告書をお客様に交付します。また、当社は、取引状況をご確認いただくため、当社所定の報告対象期間ごとに、当社の商号及び登録番号ほか、お客様から受領した金銭の額又は暗号資産の数量、受領年月日、成立した都度の取引の内容、お客様の報告対象期間において報告対象期間の末日における証拠金の現在高等を記載した報告書を作成して、お客様に交付します。
これらの報告書は、当社所定の期間が経過するまで、取引画面上においてファイルをお客様の閲覧に供する方法又はファイルをお客様に直接送付する方法により交付されます。
これらの報告書の内容は、必ずご確認の上、万一、記載内容に相違又は疑義があるときは、速やかに当社に直接ご照会ください。
11.手数料
個別契約が中途解約された場合は解約手数料が発生します。
12.中途解約
お客様は、原則として、個別契約を解約することができないものとします。た
だし、当社がやむを得ないものと認める場合には、解約手数料を支払った上で個別契約を解約できるものとします。
また、当社は、お客様が「GMO コイン サービス基本約款」第 22 条(取引の規制・解約等)第2項各号に定める事由に該当した場合は、事前の通知、催告等を要することなく、直ちに個別契約を解除することができるものとします。
また、上記に基づいて個別契約が解約された場合、円転特約は失効するとともに、当社は、当社が解約のお申し出を受け付けた日から2営業日後(土日祝日及び年末年始は除く。)に、お客様から借り入れた対象暗号資産と同種、同等、同量の暗号資産を及びお客様から預託を受けた証拠金がある場合は当該証拠金と同額の日本円をお客様口座に送付、反映する方法で対象暗号資産及び証拠金を返還するものとし、当社は、お客様に返還する暗号資産の数量及び証拠金から解約手数料を控除することができるものとします。なお、この場合、当社は、特約権料をお客様に対して支払いません。
13.当社の概要
商号:GMOコイン株式会社
本店所在地:x000-0000 xxxxxxxxxxxx0x0x設立年月日:平成 28 年 10 月 11 日
電話番号:050-3205-0808
※お電話でのお問い合わせは受け付けておりません。お問い合わせの際は、お問い合わせフォーム、又はチャットをご利用ください。
事業内容:
(1)暗号資産交換業
暗号資産交換業者(登録番号:関東財務局長 第00006号)
(2)暗号資産店頭デリバティブ取引業(第一種金融商品取引業)
金融商品取引業者(登録番号:関東財務局長(金商)第3188号)
(3)金融附帯業
14.お客様からの苦情又は相談に応ずる営業所の所在地及び連絡先
当社は、次の窓口において、お客様の苦情又は相談を受け付けています。
GMOコイン株式会社「お客様相談窓口」 所在地:xxxxx区道玄坂一丁目2番3号
対応時間:平日9時~21時(臨時メンテナンス時間を除きます。)受付方法:お問い合わせフォーム、チャット
15.当社の苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
(1)暗号資産交換業
当社は、苦情の処理に関する業務をxxかつ的確に遂行するため、お客様相談窓口を運用する業務部を設置し、適宜、業務部が他部署と連携することができる体制を整備するとともに、社内規則として「苦情処理規程」を整備しています。
また、当社に関する苦情は、以下の窓口にお申し出いただくこともできます。
一般社団法人 日本暗号資産取引業協会「苦情相談・お問い合わせ」
所在地:xxxxxx区一番町18番地連絡先:03−3222−1061
また、お客様と当社の間で生じた紛争については、以下の弁護士会の紛争解決手続を利用することができます。
東京弁護士会「東京弁護士会紛争解決センター」所在地:xxxxxx区霞が関1丁目1番3号 連絡先:03−3581−0031
第一東京弁護士会「第一東京弁護士会仲裁センター」所在地:xxxxxx区霞が関1丁目1番3号
連絡先:03−3595−8588
第二東京弁護士会「第二東京弁護士会仲裁センター」所在地:xxxxxx区霞が関1丁目1番3号
連絡先:03−3581−2249
(2)暗号資産関連店頭デリバティブ取引業(第一種金融商品取引業)
金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」は、公的な第三者機関
であり、当社の関連法人ではありません。)を利用することができます。
特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)
住 所: 〒103-0025 xxx中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
第二証券会館
電話番号:0120-645-005
受付時間: 月曜日~金曜日 9時00分~17時00分(祝日を除く)
16.租税の概要
お客様が貸暗号資産プレミアムサービスにおける取引を行った場合、暗号資産の売却益や特約権料に対する課税が発生します。
雑所得として総合課税の対象となりますため、確定申告をする必要があります。詳しくは税理士等の専門家にお問合せください。
17.加入している認定資金決済事業者協会及び認定金融商品取引業協会一般社団法人 日本暗号資産取引業協会
以上
暗号資産店頭デリバティブ取引に関する禁止行為
金融商品取引業者(当社)は、金融商品取引法により、顧客(お客様)を相手方とした暗号資産店頭デリバティブ取引、又は顧客(お客様)のために暗号資産店頭デリバティブ取引の媒介、取次ぎ若しくは代理を行う行為(以下、「暗号資産店頭デリバティブ取引行為」といいます。)に関して、次のような行為が禁止されていますので、ご注意ください。
1. 暗号資産店頭デリバティブ取引契約(顧客を相手方とし、又は顧客のために暗号資産店頭デリバティブ取引行為を行うことを内容とする契約をいいます。以下、同じです。)の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為
2. 顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げて暗号資産店頭デリバティブ取引契約の締結を勧誘する行為
3. 暗号資産店頭デリバティブ取引契約の締結の勧誘の要請をしていない顧客に対し、訪問し又は電話をかけて、暗号資産店頭デリバティブ取引契約の締結の勧誘をする行為(ただし、金融商品取引業者が継続的取引関係にある顧客(勧誘の日前 1 年間に、暗号資産店頭デリバティブ取引に係る2以上の金融商品取引契約のあった者及び勧誘の日に未決済の暗号資産店頭デリバティブ取引の残高を有する者に限ります。)に対する勧誘は禁止行為から除外されます。)
4. 暗号資産店頭デリバティブ取引契約の締結につき、その勧誘に先立って、顧客に対し、その勧誘を受ける意思の有無を確認することをしないで勧誘をする行為
5. 暗号資産店頭デリバティブ取引契約の締結につき、顧客があらかじめ当該暗号資産店頭デリバティブ取引契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含みます。以下、同じです。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘をする行為又は勧誘を受けた顧客が当該暗号資産店頭デリバティブ取引契約を締結しない旨の意思を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続する行為
6. 暗号資産店頭デリバティブ取引契約の締結又は解約に関し、顧客に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為
7. 暗号資産店頭デリバティブ取引について、顧客に損失が生ずることになり、又はあらかじめ定めた額の利益が生じないこととなった場合には自己又は第三者がその全部若しくは一部を補てんし、又は補足するため当該顧客又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客又はその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、又は第三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為
8. 暗号資産店頭デリバティブ取引について、自己又は第三者が顧客の損失の全部若しくは一部を補てんし、又は顧客の利益に追加するため当該顧客又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客又はその指定した者に対し、申し込み、
若しくは約束し、又は第三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為
9. 暗号資産店頭デリバティブ取引について、顧客の損失の全部若しくは一部を補てんし、又は顧客の利益に追加するため、当該顧客又は第三者に対し、財産上の利益を提供し、又は第三者に提供させる行為
10. 本説明書の交付に際し、本説明書の内容について、顧客の知識、経験、財産の状況及び暗号資産店頭デリバティブ取引契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をしないこと
11. 暗号資産店頭デリバティブ取引契約の締結又はその勧誘に関して、重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為
12. 暗号資産店頭デリバティブ取引契約につき、顧客若しくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、又は顧客若しくは第三者に対し特別の利益を提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、又はこれを提供させる行為を含みます。)
13. 暗号資産店頭デリバティブ取引契約の締結又は解約に関し、偽計を用い、又は
暴行若しくは脅迫をする行為
14. 暗号資産店頭デリバティブ取引契約に基づく暗号資産店頭デリバティブ取引行為をすることその他の当該暗号資産店頭デリバティブ取引契約に基づく債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させる行為
15. 暗号資産店頭デリバティブ取引契約に基づく顧客の計算に属する金銭、有価証券その他の財産又は証拠金その他の保証金を虚偽の相場を利用することその他不正の手段により取得する行為
16. 暗号資産店頭デリバティブ取引契約の締結を勧誘する目的があることを顧客にあらかじめ明示しないで当該顧客を集めて当該暗号資産店頭デリバティブ取引契約の締結を勧誘する行為
17. あらかじめ顧客の同意を得ずに、当該顧客の計算により暗号資産店頭デリバティブ取引をする行為
18. 個人である金融商品取引業者又は金融商品取引業者の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含みます。)若しくは使用人が、自己の職務上の地位を利用して、顧客の暗号資産店頭デリバティブ取引に係る注文の動向その他職務上知り得た特別の情報に基づいて、又は専ら投機的利益の追求を目的として暗号資産店頭デリバティブ取引をする行為
19. 暗号資産店頭デリバティブ取引行為につき、顧客から資金総額について同意を得た上で、売買の別、暗号資産の組合せ、数量及び価格のうち同意が得られないものについては、一定の事実が発生した場合に電子計算機による処理その他のあらかじめ定められた方式に従った処理により決定され、金融商品取引業者がこれらに従って、取引を執行することを内容とする契約を締結する場合において、当該契約を書面により締結しないこと(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により締結する場合を除きます。)
20. 暗号資産店頭デリバティブ取引行為につき、顧客に対し、当該顧客が行う暗号資産店頭デリバティブ取引の売付又は買付と対当する取引(これらの取引から生じ得る損失を減少させる取引をいいます。)の勧誘その他これに類似する行為をすること
21. 暗号資産店頭デリバティブ取引につき、顧客による金銭の預託額が必要証拠金
額に不足する場合に、取引成立後直ちに当該顧客にその不足額を預託させることなく当該取引を継続すること
22. 暗号資産店頭デリバティブ取引契約の締結若しくはその勧誘をするに際し、又はその行う金融商品取引業等に関して広告等をするに際し、顧客に対し、裏付けとなる合理的な根拠を示さないで、内閣府令第78条第5号から第7号まで又は第13号イからホまでに掲げる事項に関する表示をする行為
23. 顧客に対し、内閣府令第76条第3号イ及びロに掲げる事項を明瞭かつ正確に表示しないで(書面の交付その他これに準ずる方法を用いる場合にあっては、当該事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示しないことを含む。)暗号資産店頭デリバティブ取引契約の締結の勧誘をする行為
24. 顧客が金融商品取引法第185条の22第1項、第185条の23第1項又は第185条の24第1項若しくは第2項の規定に違反するデリバティブ取引(これらの規定に違反する行為に関連して行われるものを含む。)を行うおそれがあることを知りながら、これらの取引又はその受託等をする行為
25. 暗号資産等の相場若しくは相場若しくは取引高に基づいて算出した数値を変動させ、又は取引高を増加させる目的をもって、当該暗号資産等に係るデリバティブ取引又はその申込み若しくは委託等をする行為
26. 暗号資産等の相場若しくは相場若しくは取引高に基づいて算出した数値を変動させ、又は取引高を増加させることにより実勢を反映しない作為的なものとなることを知りながら、当該暗号資産等に係るデリバティブ取引の受託等をする行為
27. 自己又は第三者の利益を図ることを目的として、その行う金融商品取引業等の対象とし、若しくは対象としようとする有価証券の売買その他の取引等に係る暗号資産等又は当該金融商品取引業者等に関する重要な情報であって顧客の暗号資産等に係る有価証券の売買その他の取引等に係る判断に影響を及ぼすと認められるもの(当該金融商品取引業者等の行う金融商品取引業等の全ての顧客が容易に知り得る状態に置かれている場合を除く。)を、第三者に対して伝達し、又は利用する行為(当該金融商品取引業者等の行う金融商品取引業等の適正かつ確実な遂行に必要なものを除く。)
貸暗号資産プレミアムサービスにおける取引に関する主要な用語
■円転特約(えんてんとくやく)
判定レートが特約レートを超過している場合に、当社がお客様から借り入れた対象暗号資産を返還する代わりに、対象暗号資産を特約レートで買い取る特約をいいます。
■解約手数料(かいやくてすうりょう)
個別契約が中途解約された場合にお客様が当社に対して手数料として支払う暗号資産(対象暗号資産と同種、同等の暗号資産に限ります。)であって、解約日から取引決済日までの貸暗号資産プレミアムサービスに内包されたデリバティブの再構築額及びそれに伴う費用に相当する数量として、当社所定の計算により算出した数量のものをいいます。
■個別契約(こべつけいやく)
個別の貸暗号資産プレミアムサービスに関して、本約款及び募集要項並びにお申し込み内容に基づいて当社とお客様との間において締結される契約をいいます。
■証拠金(しょうこきん)
貸暗号資産プレミアムサービスにおける取引の契約義務の履行を確保するために、お客様が当社に差し入れる保証金をいいます。
■貸借期間(たいしゃくきかん)
取引開始日から取引決済日までの期間をいいます。
■対象暗号資産(たいしょうあんごうしさん)
貸暗号資産プレミアムサービスの対象となる暗号資産として、当社が指定する暗号資産をいいます。
■特約レート(とくやくれーと)
募集要項において定める対象暗号資産の価格をいいます。
■取引開始日(とりひきかいしび)
貸借期間の開始日として、個別契約において定める日をいいます。
■取引決済日(とりひきけっさいび)
貸借期間の終了日として、個別契約において定める日をいいます。
■判定日(はんていび)
募集要項において定める、対象暗号資産の価格が特約レートを超過している
か否かの判定を実施する日をいいます。
■判定レート(はんていれーと)
募集要項において定める、判定日の一定の時点における対象暗号資産の価格をいいます。
■レバレッジ(ればれっじ)
差し入れた証拠金の額よりも大きな金額の取引が可能であることをいいます。例えば、1万円の証拠金により2万円の取引(本サービスにおいては、当社に対して貸し出した対象暗号資産の数量に特約レートを乗じて得られる金額が2万円の取引を指します。)が可能であることをレバレッジ2倍といいます。
以上