Contract
第 1 章 総則
第 1 条 目的
1. 本約款は、株式会社ウェブサイト(以下「当社」という)が提供する第2条に規定するドメイン取得代行サービスおよびドメイン管理代行サービス(以下あわせて「本サービス」という)の利用を目的とする契約(以下「利用契約」という)の内容等について定める。
2. 本約款は、利用者が本約款の内容に同意した時、または利用者が本サービスを利用したときのいずれか早い時点で効力を発する。なお、利用者が本サービスの利用を開始した時点で、本約款に同意したものとみなす。
第 2 条 定義
本約款における各用語の定義は以下のとおり。
① 「ドメイン取得代行サービス」とは、利用者の申し出に応じ、当社がインターネットにおけるドメイン名の登録を代行する一連のサービスをいう。
② 「ドメイン管理代行サービス」とは、既に取得されたドメイン名を継続的に利用するために必要となる管理に関する手続きを当社が代行する一連のサービスをいう。
③ 「登録者」とは、ドメイン名登録機関の規定に基づき、ドメイン名登録者のデータベースに登録されたドメイン名の所有者をいう。
④ 「代行者」とは、登録者から代理権を付与され、登録者に代わり本サービスを利用する者をいう。
⑤ 「利用者」とは、当社の定める手続きにより本サービスを申し込み、当社が加入の申し込みを許諾した者をいう。なお、原則としてこの約款に基づく一切の権利義務および法的地位は利用者に帰属するものとする。
⑥ 「ドメイン名登録機関」とは、ICANN ( Internet Corporation for Assigned Names and Numbers )から認定を受けてドメイン名の登録情報を管理する組織(レジストリ、レジストラ)のことをいう。
⑦ 「個人情報」とは、氏名、住所、電話番号、メールアドレス等、特定の個人に対する情報で、その中にその個人を特定し得る情報を含むものをいう。また、その個人を特定し得る情報には、単独ではその個人を特定できなくても、将来収集する情報または既に収集した情報を組み合わせることにより、その個人を特定できる情報を含む。なお、機密の情報であるかは問わない。
⑧ 「登録情報」とは、利用者が本サービスを申し込むに際して、当社に提供する情報をいう。この情報には、利用者の登録した個人情報も含む。
⑨ 「登録名義情報」とは、ドメイン取得のためにレジストラへ登録するために登録者から提供された登録者に関する情報、およびこれらが更新された後の情報をいう。
⑩ 「サービス利用費用」とは、本サービスの対価として当社が定め、掲げる利用料およびこれらにかかる消費税をいう。
⑪ 「諸規則等」とは、当社とドメイン名登録機関との契約、及び ICANN やドメイン名登録機関が随時採用するドメインに関するポリシー、指示、指針その他の取り決めの総称をいう。
第2章 ドメイン名の取得および使用第 3 条 ドメイン名の取得
1. ドメイン取得代行サービスで登録可能なドメイン名は、弊社が登録代行を行うレジストラの登録可能ドメインとする。
2. 本サービスにおいて、原則として利用者は、登録者、代行者と同一とする。
3. 登録者は、ドメイン代行サービスを申し込む際、登録者名義情報を届け出るものとする。
4. 当社は、ドメイン名の登録が完了した場合、当社が定める方法で利用者宛てにドメイン名取得完了の通知を行う。この場合、利用者は申込みの撤回は行えない。
5. 当社はドメイン取得代行サービスの完了後、引き続き第 4 条に規定するドメイン管理代行サービスを提供する。
6. 登録者は、代行者を通じてドメイン名を取得する場合においても、ドメインの保有者として、この約款に基づく一切の義務や責任を負うことに同意するものとする。
7. 当社は、利用者が情報変更その他のドメイン名の管理のための手続きを怠り、もしくは利用者と一定期間連絡がとれないなどしてドメイン情報の正確性が損なわれると判断した場合、当社の裁量によりドメイン名の登録者を当社に変更できるものとする。
第 4 条 ドメイン管理代行サービス
1. ドメイン管理代行サービスにおいて当社が管理代行を行うドメイン名は下記のものに限る。
(1) ドメイン取得代行サービスで取得されたドメイン名。
(2) ドメイン取得代行サービス以外で取得されたドメイン名のうち、当社が定める種類のものであって、当社に移管されたドメイン名。
2. ドメイン管理代行サービスの開始日は下記のとおり。
(1) ドメイン名がドメイン取得代行サービスで取得された場合は、ドメイン名登録機関のデータベースの登録されているドメイン名取得日。
(2) ドメイン名が他社で取得され当社に移管された場合は、そのドメイン名の移管完了日。
第 5 条 ドメイン名の登録機関
ドメイン名の登録機関は、当社が本サービスの対象となるドメインを登録または移管した日から、そのドメイン名の維持期限の日付までとする。
第 6 条 ドメイン名の登録更新
1. 利用者は、当社が定める手続きにより、所定の期間内に本サービスの解約を申し出ない場合、ドメイン名の有効期間完了をもって、自動的に1年間有効期間を延長するものとし、更新月にドメイン管理代行サービスの対価として、サービス利用費用を利用者に請求する。
2. 当社は、ドメインの更新後に利用者が利用契約を解約した場合、利用者から支払われたサービス利用費用(登録更新料を含む)を返金しない。
第 7 条 第三者に対する使用許可について
1. 当社は、利用者から申し出のあったドメインについて、原則、第三者の使用を許諾しない。
第 8 条 ドメイン名の登録、使用の制限および登録の取消
1. 利用者は、ドメイン名の登録または使用において、第三者の権利を侵害してはならない。
2. 当社は、ドメイン名の登録または使用が以下の事由に該当する、またはそのおそれがあると判断したとき、利用者に対し通知、催告その他手続きを要することなく、そのドメイン名について、登録の拒否、取消、使用の一時停止その他当社が必要と考える措置を講じることができる。
(1) この約款または法令に違反する場合
(2) 諸規則等に抵触する場合
(3) 公序良俗に反する場合
(4) 未xx者にとって有害と認められる情報の譲渡、譲受、掲載を行っている場合
(5) IP アドレス、ID、パスワードの不正利用または不正目的での利用を行っている場合
(6) 無差別または大量に不特定多数の者に対してその意志に反し電子メール等を送信する行為、または事前に承認していない多数の送信先に対する情報配信行為がある場合
(7) コンピュータウィルス等有害なプログラムを使用し、使用させるもしくは提供する行為
(8) 登録者および代行者に対して連絡を試みたにもかかわらず連絡が取れない場合
(9) その他、当社が不適切と判断する行為がある場合
3. 当社は、前項の措置を講じたことについて、利用者に対してその理由を開示する義務を負わない。
4. 利用者は第 2 項各号に該当したことにより、当社によって登録を拒否され、もしくは登録手続きが中止され、またはドメイン名の使用を一時停止もしくは抹消されたとき、当社に対し一切の異議申し立てをすることができない。
5. 利用者は、ICANN、レジストラ、ICANN に認定を受けているドメイン名紛争処理機関からの指示がある場合、その裁定に従うものとする。
6. 当社は、本サービスを通じて登録が管理され、または登録が申請されたドメイン名に関して、裁判所、行政機関またはこれに準ずる公的機関から、その登録の拒否または使用の停止もしくは削除を求められる判決、決定、命令、指導その他の意思決定を受けた場合、第 4 項に定める通知を行うことなく、直ちにそのドメイン名の登録の拒否、取消、破棄または使用の一時停止をすることがある。
7. 当社は、当社が本条に定める措置を行ったことに起因して利用者に生じる損害その他一切の結果について何らの責任も負わない。
第 3 章 費用
第 9 条 サービス利用費用の支払
1. 利用者は、本サービスの利用を申し込んだ場合、サービス利用費用を当社が定める方法により、指定された期日までに支払わなければならない。
2. 当社は、サービス利用費用が支払われたことを確認できない場合、ドメイン名の取得、更新、レジストラ移管、または指定事業者変更および移転その他の本サービスの提供開始のための作業に着手しない。また、自動更新による継続の場合、当社指定期日までに支払の確認ができない場合、対象のドメイン名の利用を停止することができる。また、当社はドメイン利用停止に起因して利用者に生じる損害その他一切の結果について何らの責任も負わない。
3. 当社は、原則として、理由の如何にかかわらず、支払われたサービス利用費用を返金しない。ただし、当社は、ドメイン名を取得または移管できなかった場合、当社の判断によりサービス利用費用の一部を返金することはある。
4. サービス利用費用の支払いおよび返金に付随する費用は、利用者が負担するものとする。
第 10 条 遅延損害金
当社は、利用者が前条の費用の支払を遅延した場合、利用者に対して、支払期日の翌日より完済の日まで月利 1.5%の遅延損害金を請求することができる。ただし、法律で許容される最大の利率がこれを下まわる場合、その法律の定めに従うものとする。
第 11 条 サービス利用費用の改定
当社は、原則として、本サービスの提供後にサービス利用費用の改定を行った場合、利用契約の有効期間中は利用者に対してその改定された費用を適用しない。ただし、利用契約の有効期間中に、当社がサービス利用費用の改定を行い、適用の必要があると認めた場合はこの限りではない。なお、利用者は変更後のサービス利用費用および変更日を知るために、当社ウェブサイト( xxxx://xxx.xxx0000.xx/ )等を定期的に確認するものとする。
第 12 条 費用の返金
利用者の過剰入金などにより、当社から利用者に対してサービス利用費用の返金の必要が生じた場合、利用者は当社に対し利用者の銀行口座等の情報(以下「支払先情報」という)を速やかに提供するものとする。また、利用者は次の各号の内容を予め許諾するものとする。
(1) 利用者が当社に対して支払先情報を提供しない、利用者の連絡を変更したにもかかわらず当社にその旨を伝えていない等の事由により、当社が利用者に対してサービス利用費用を返金できない場合、当社は利用者に対して一切責任を負わない。
(2) 当社が利用者に対して費用を返金できない状態が入金日より1年続いた場合、利用者はサービス利用費用の返金を受ける権利を放棄したとみなす。それ以降利用者が当社にその費用の返金を請求したとしても当社は返金する義務を負わない。
(3) 返金の際の振り込み手数料については利用者の負担とする。
第4章 本サービス提供の終了
第 13 条 利用者による解約
1. 利用者は、当社が定める手続きにより、いつでも利用契約の一部またはすべてを終了することができる。なお、当社の定める手続きによりドメイン名の破棄を申し出た場合も同様とする。
2. 利用者は、本サービスの一部またはすべてを終了する場合、対象ドメインの有効期限日より1か月前までにその旨を当社所定の手続きに則って完了する必要がある。ドメイン有効期限日より残り1か月を超過した場合は、1年分の契約更新およびこれに係るサービス利用費を当社に支払ったうえで、ドメイン有効期限日以降での解約については認める。
3. 当社は、利用者が利用契約の一部またはすべてを有効期間満了の前に解約する場合、既に受領したサービス利用費用を支払方法の如何にかかわらず返金しない。
4. 利用者は、前項の解約が成立した日から有効期間満了日までの期間のサービス利用費用の支払を終えていない場合、直ちにその全額を支払わなければならない。
第 14 条 当社による解約
1. 当社は、当社が定める手続きにより可能な限り事前の通知を行うことで、既に受領したサービス利用費用を一切返金することなく、何時でも利用契約の一部またはすべてを終了することができる。
2. 当社は、以下の各号に該当する場合、既に受領したサービス利用費用を返金し、直ちに利用契約を終了することができる。
(1) ドメイン名の取得または移管を目的として利用契約が成立したにもかかわらず、当社がドメイン名を取得または移管できなかった場合。
(2) 当社とドメイン名登録機関との契約が終了する場合
(3) 本サービスが法令、ドメイン名登録機関との契約、ドメイン名登録機関のポリシー等またはインターネット上の慣習もしくはインターネット事業者やユーザーの自主的な規制に抵触し、この約款の変更によっても合理的期間内にかかる抵触を解消できないと当社が判断した場合。
3. 当社は、利用者が以下の各号に該当する場合、事前に通知することなく、直ちに本サービスの利用を停止し、利用者から受領したサービス利用費用を一切返金することなく、利用契約の一部またはすべてを解約することができる。このとき、利用者は、解約が成立した日から有効期間満了日までのサービス利用費用について、遅延損害金を加えた額を直ちに支払わなければならない。
(1) サービス利用費用の支払が遅延し、または遅延するおそれがあると当社が判断した場合
(2) 当社がこの約款の定めに従いドメイン名の破棄に関する措置を行った場合
(3) 破産その他の倒産手続き等の申し立てを受け、または利用者自らがこれを申し立てた場合
(4) 第 8 条第 2 項の規定その他この約款の定める一切の義務に違反した場合
第 5 章 情報の管理および使用
第 15 条 登録情報の取扱い
1. 当社は、当社が別途規定するプライバシーポリシーにしたがって、登録情報を使用することができる。
2. 当社は、サポートの一環として、新サービスの紹介、手続方法の変更その他利用者にとって有益と判断した情報を記載した電子メールおよび郵便物等を利用者に送付することができる。ただし、利用者は当社が定める手続に従って申し出ることにより、電子メールおよび郵便物等の送付を停止することができる。
3. 利用者は、その商号、担当者、住所、電話番号または電子メールアドレスその他の登録情報に変更があったときは、当社に対し、当社の定める方法により速やかにその旨を届出なければならない。その届出が当社に到達し、かつ変更の事実を当社が確認するまでの間、当社はその変更がないものとして本サービスを提供する。
4. 前項の届出がないまま、申込時に登録された連絡先への連絡が取れないことによって生じた損害(例えば、当社からの請求書の不到達に起因する支払延滞等の事由により、本サービスの利用が停止されることにより生じた損害等)に対して、当社は一切の責任を負わない。
5. 当社は、登録情報を本サービスの履行のために知る必要のある従業員等および委託先以外には開示しない。また、当社は、登録情報を開示する場合、従業員等および委託先に対し、この約款の規定を遵守させる。
6. 当社は、本サービスの履行に必要な範囲を超えて、利用者の事前の承諾なしに個人情報を収集、複写、複製、利用および加工しない。当社は、利用者の承諾を得て、収集、複写、複製、利用および加工したものについても、この約款上の個人情報として取り扱う。
7. 利用者は、ドメイン名を取得する際に登録者情報として当社に届けた情報が、ドメイン名登録機関の登録者情報として公開情報となる場合があることを承諾するものとする。
第 16 条 登録名義情報
1. 利用者は、登録名義情報を変更する場合、当社の定める手続きにより必要事項を当社に届け出なければならない。
2. 利用者は、登録名義情報の届出にあたり、誤った情報、不正確な情報または曖昧な情報を提供してはならない。また当社の定める手続きにより登録名義情報の更新を遅滞なく行う義務を負うものとする。
3. 利用者は、諸規則等に従って登録者名義情報が公的に利用されることに同意するものとする。
4. 当社は、利用者に対して、いつでもドメイン名の登録名義情報を確認することができ、その確認内容について利用者が当社の指定する期間内に回答を行わない場合、当社は、そのドメイン名の破棄を講じることがある。
5. 当社は、登録者名義情報に登録者以外の管理者等の第三者情報が含まれる場合、当社が定める手続きにより、その第三者に情報を求めることができる。
第 17 条 ドメイン名の譲渡
利用者は、当社が定める手続きにより、本サービスを利用して取得したドメイン名の名義を登録者から第三者へ譲渡することができる。
第 6 章 ドメイン名紛争
第 18 条 ドメイン名等に関わる紛争処理方針
利用者は、本サービスの利用に際して第三者との間において生じた名誉棄損、プライバシーの侵害、商標xxの権利侵害、ドメインを使用する権利の有無についての争いその他一切の紛争について、ドメイン名登録機関の定めた紛争処理方針に従い処理することに同意するものとする。
第 18 条 補償
1. 利用者は、当社およびドメイン名登録機関が本サービスに関連して何らかの損失もしくは損害を被り、または費用(そのドメイン名の登録者によるドメイン名の使用に関して第三者から何らかの請求もしくは訴訟が提起された場合において、その防衛のために依頼した弁護士に対する報酬や費用のうち合理的な額を含む)を負担した場合、これらの損失、もしくは損害または費用を全額補償し、また、当社およびドメイン名登録機関が責任を負うことのないように最善の努力を行わなければならない。
2. 前項の補償は、ドメイン名登録機関の定めた紛争処理方針に基づいて要求される賠償または保障とは別になされるものとする。
第 7 章 免責
第 19 条 免責
当社の過失の有無を問わず、当社は利用者に対して次の各号に掲げる事実につき責任を負わない。
(1) ドメイン名登録機関の定める登録料金、登録システム、登録規則、その他の事項の変更により生じる登録手続きの遅延、登録の拒絶、その他一切の不利益。
(2) 利用者がドメインの登録名義情報の変更手続きを怠り、その結果としてドメイン名登録機関によりドメイン名の登録を抹消されて生じる損失、損害。
(3) ドメイン名の命名に関して生じたすべての問題。
(4) 登録者が代行者を通じて本サービスを利用した場合であって登録者と代行者との関係に変更が生じたことの申出を怠ったことにより生じた何らかの問題。
(5) ドメイン名の登録手続きおよび使用に際して生じる損失、損害。
(6) 天災等の不可抗力により利用者に生じた損失、損害。
(7) ドメイン名登録機関が何らかの事由によりドメイン名の登録、維持その他の機能を失ったことで利用者に生じた損失、損害。
(8) その他、利用者が当社の定めた手続きに従わなかったことにより引き起こされる損失、損害。
第 20 条 当社の責任の範囲
本サービスを利用した上で利用者に生じた損害につき、前条によってもなお当社が利用者に対して責任を負う場合、その責任は、利用契約において利用者が支払った直近のサービス利用費用 3 年間相当分を上限とする。
第 8 章 その他
第 21 条 反社会的勢力の排除
1. 利用者は、当社に対して、本約款に同意した日および将来にわたり、自己または自己の役職員が次の各号の定義(詳細は、犯罪対策閣僚会議平成 19 年 6 月 19 日公表「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」を参照のこと)に該当する者または団体(以下「反社会的勢力」という)に該当しないことを表明し、保障する。
(1) 暴力団
(2) 暴力団員
(3) 暴力団準構成員
(4) 暴力団関係企業
(5) 総会屋等
(6) 政治活動、社会運動等標ぼうゴロ
(7) 特殊知能暴力集団等
(8) 反社会的勢力共生者
2. 当社及び利用者は、相手方が次の各号に該当すると判断した場合、何らの催告および損害賠償をすることなく利用契約を解約できる。
(1) 反社会的勢力である場合、または反社会的勢力であった場合
(2) 自らまたは第三者を利用して、相手方に対して以下の行為を行った場合
① 違法あるいは相当性を欠く不当な要求
② 有形力の行使に限定しない示威行為などを含む暴力行為
③ 情報誌の購買など執拗に取引を強要する行為
④ 被害者団体など属性の偽装による相手方への要求行為
⑤ その他「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」で禁止されている行為
(3) 相手方に対して、自身が反社会的勢力である、または関係者である旨を伝えるなどした場合
第 22 条 機密の保持
1. 利用規約の有効期間中か終了後であるかを問わず、当社および利用者(以下、情報の受け手を「受領者」という)はあらかじめ相手方(以下、情報の送り手を「開示者」という)の書面による承諾を得ない限り、本約款の履行に際して知り得た開示者の販売上、技術上その他の業務上の情報を第三者に開示し、または利用契約の履行の目的以外に使用してはならない。ただし、次の各号に掲げるものについてはこの限りではない。
(1) 開示または知得の際に、受領者がすでに保有し、または公知であった情報
(2) 開示または知得後、受領者の責によらず、公知となった情報
(3) 開示または知得した情報を参照することなく、受領者が自ら独自に開発した情報
(4) 開示または知得後、受領者が機密保持義務を負うことなく適法に入手した情報
2. 受領者は、前項の規定にかかわらず、適用法令、証券取引所の規則、裁判所の判決、決定、命令または行政当局の決定、命令、指導に基づき機密情報の開示または、提供を義務付けられる場合には、開示者に対して開示または提供の必要性について速やかに通知するとともに、情報の機密性が最大限確保されるような方法により、機密情報の開示または提供を行うことができるものとする。
3. 受領者は、利用契約に定める義務と同等以上の機密保持義務を課した上で、自己の役員および従業員ならびに受領者が起用する弁護士、公認会計士、税理士に本情報を開示することができる。
第 23 条 本サービスの変更および廃止
1. 当社は、可能な場合には合理的期間内に当社の定める方法で告知することにより、理由の如何を問わず、いつでも本サービスの全部または一部を変更および廃止することができる。これにより利用者に生じた損害について、当社は一切の責任を負わない。
2. 前項の変更後も引き続き本サービスを利用した場合、利用者は変更後の条件に同意したものとみなす。なお、利用者は変更された本サービスの内容を知るために、当社ウェブサイト等を定期的に確認する責任を負う。
第 24 条 契約事項の変更の届出
1. 利用者は、申込書記載事項(商号、担当者名、住所、電話番号または電子メールアドレスなど)に変更があった場合、所定の様式により速やかに当社に対して届け出るものとする。
2. 利用者である法人が合併した場合に、合併後存続する法人または合併により新設された法人は、合併の日から 14 日以内に当社所定の書類を当社に届け出るものとする。
3. 当社は、前二項の変更の届出が遅れたことまたは利用者が当該届出を怠ったことにより利用者または第三者が被ったいかなる損害についても責任を負わないものとし、当該届出が遅れたことまたは利用者が当該届出を怠ったことにより当社からの通知または報告が不着または延着となった場合でも、通常到達すべき時期に到達したとみなすことができるものとする。
4. 当社は、利用者について次の事情が生じた場合は、利用者の同一性または事業の継続性が認められる場合に限り、第 2 項および第 3 項を準用する。
i. 個人から法人への変更
ii. 利用者である法人の分割または事業譲渡による新たな法人への承継
iii. 利用者である任意団体の代表者の変更
iv. その他前各号に類する変更
第 25 条 相続
1. 利用者であった個人が死亡した場合、利用契約は終了するものとする。ただし、相続の開始から 14 日以内にその利用契約上の地位を単独で承継するとして相続人が当社所定の書類を届け出た場合、当該相続人は、利用契約上の地位を承継できるものとする。この場合、継承者を利用者として、ドメイン登録に関わる全ての情報を第 23、24 条の各項に従い変更するものとする。
第 26 条 利用契約上の地位等の継承・譲渡等
利用者が法人である場合に、利用者の合併その他の組織再編(破産の原因たる事実が生じるおそれがあること、事業の継続に支障をきたすことなく弁済期にある債務を弁済することができないこと等の事由による合併その他の組織再編を含む)により、利用者のこの約款に基づく地位が他の法人に継承されたとき、その法人は当社に対し、速やかにその旨を申し出なければならない。
第 27 条 本約款の変更
1. 当社は本約款の内容を利用者に対して予告なく変更することができる。この場合、変更された約款は当社のウェブサイトに掲載することによって利用者に通知されたものとし、利用者は変更後の約款に従うことを同意したものとみなす。なお、利用者は変更された本約款の内容を知るために、当社ウェブサイト等を定期的に確認する責任を負う。
2. 変更内容および条件が本サービスの基本的な事項に関わる場合、当社の定める方法で利用者に通告する。本約款の一部が違法、不当、その他なんらかの理由により無効であると断定された場合でも、他の部分の有効性に影響を及ぼすことはないものとする。
第 28 条 本約款の優先性
本約款は利用締結前の一切の口頭における約束や当社と利用者との間で合資した文書に優先する。
第 29 条 準拠法
本約款は日本国法に準拠し、日本国法に従って解釈されるものとする。
第 30 条 裁判管轄
本約款につき紛争が生じた場合にはxx地方裁判所を管轄裁判所とする。
第 31 条 完全合意
本約款は、利用契約締結以前の、または利用契約と同時に存在する、書面または口頭による利用者と当社の間の一切の通知、連絡または合意等に優先し、本約款の規定と異なる条件またはその他の規定にも拘束されない。
付則
本約款は平成 28 年 2 月 10 日から施行される。
平成 28 年 2 月 10 日制定