Contract
エネルギー管理支援サービス契約約款
(補助金交付あり)
平成 29 年 11 月 1 日版
株式会社つなぐネットコミュニケーションズ
第1章 総則
(目的)
第 1 条 株式会社つなぐネットコミュニケーションズ(以下「当社」といいます。)は、集合住宅における電力消費の効率化、最適化に資するため、このエネルギー管理支援サービス契約約款(以下「本約款」といいます。)を定め、これにより本サービスを提供します。
2 本サービスに関し、本約款に定める内容と当社が別途定める個別規定の内容が異なる場合は、当該個別規定の内容が優先して適用されるものとします。
(約款の変更)
第 2 条 当社は、当社所定の方法にて通知または公表することにより、本約款の全部または一部を変更することができるものとします。この場合、変更後の約款が適用されるものとします。
(定義)
第 3 条 本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
MEMS | Mansion Energy Management System(マンション・エネルギー・マネジメント・システム)の略 |
本サービス | 本契約に基づき当社が本建物に提供する共用部及び専有部向けサービスの総称 |
本契約 | 本約款の定めに基づき、本サービスの提供を行うため受ける為、当社と契約者にて締結する契約 |
契約者 | 当社と本契約者を締結する者 |
居住者 | 本建物に居住する区分所有者及び区分所有者と同居する者、あるいは区分所有者と賃貸借契約を交わした賃借人及び賃借人と同居する者 |
利用者 | 本建物の居住者であり、本サービスを利用する者(団体としての管理組合も含む) |
本建物 | 建物ごとの契約に定める本サービスの対象となる建物をいう |
建物ごとの契約 | 本契約のうち、建物ごとに本サービスの条件を定める契約 |
MEMS 用サーバ | 本サービスで使用するデータセンター、サーバ等の総称 |
MEMS ソフトウェア | 本サービスで使用するシステム、ソフトウェアの総称 |
MEMS アプリ | 利用者が端末設備にダウンロードして利用するオリジナルアプリケーションソフトの総称 |
MEMS 設備 | 本サービス導入のため、契約者が本建物に設置する電力制御・測定機器類、配線システム及びに本建物に付属する接続端子盤、配管設備他のハードウェアの総称 |
保守対象設備 | MEMS 設備の内、当社の保守範囲に含まれる設備 |
棟内設備 | 当社が指定し、契約者が本建物に導入するインターネット設備、一括受電設備、その他本サービスの提供・運営に必要となる設備 |
端末設備 | 利用者が用意する、本サービスを利用するにあたり必要となるタブレット形式の携帯情報端末又はスマートフォンで、当社が本サービス案内ページで定める動作条 件を満たすもの |
MEMS 導入事業 | 経済産業省の事業である「スマートマンション導入加速化推進事業費補助金(事業名称)」の通称 |
SII | MEMS 導入事業による補助金の管理執行を行う事務局である、「一般社団法人環境共創イニシアチブ」の略称 |
MEMS アグリゲータ | マンションに MEMS を導入するとともに、クラウド等によって自ら集中管理システムを設置し、補助事業者に対しエネルギー管理支援サービス(電力消費量を把握し節電を支援するコンサルティングサービス)を行うエネルギー利用情報管理運営者として、SII に登録を受けた事業者をいう |
補助金交付規程 | 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年八月二十七日法律百七十九号)及び、その他の法令、並びに SII の定めるスマートマンション導入加速化推進事業費補助金(MEMS 導入事業)交付規程、「交付申請の手引き」な ど、補助金の交付に係る諸規定をいう |
インターネット接続サービス | 通信事業者である当社が契約者に対し提供するサービス |
インターネット設備 | インターネット接続サービスを提供するために必要となる設備をいう |
電力供給サービス | 当社が契約者に対し提供する高圧一括受電サービス |
一括受電設備 | 電力供給サービスを提供するために必要となる設備をいう |
消費税相当額 | 消費税法(昭和六十三年十二月三十日法律第百八号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和二十五年七月三十一日法律第二百二十六号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第2章 契約
第 4 条 本契約に基づき提供される本サービスの内容は、別記のとおりとします。
(契約の単位)
第 5 条 当社は、本建物ごとに1の本契約を締結します。
2 当社及び契約者は、本建物に対し本サービスを安定的、継続的に提供することを目的として、本契約を締結します。なお、本サービスの提供に必要となる電力供給サービス、並びにインターネット接続サービスの詳細については、当社と契約者の間で別途締結する「とくエネ」契約書、「UCOM光レジデンス契約書」にそれぞれ定めるものとします。
(提供開始日)
第 7 条 当社は、建物ごとの契約に定める提供開始日より、本建物に対して本サービスの提供を開始します。
(契約期間)
第 8 条 本サービスの契約期間は、建物ごとの契約に記載の通りとします。
第 9 条 契約者は、その氏名、住所または連絡先等に変更があったときは、そのことを速やかに当社所定の方法により、当社へ届け出ていただきます。
2 前項の届け出があったときは、当社は、その届け出のあった事実を証明する書類を契約者から提示していただくことがあります。
2 前項の場合に、地位を承継した者が 2 人以上あるときは、そのうちの 1 人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同じとします。
3 当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの 1 人を代表者として取り扱います。
第 12 条 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合には、何らの催告も要せず、本契約を解除できるものとします。
(1) 契約者が料金の支払いを遅滞した場合。
(2) 第 18 条(利用停止)1 項各号の定めに該当した場合。
(3) 契約者が第三者から仮差押、差押、仮処分、競売、破産、特別清算、会社更生、民事再生、解散等の申立てを受けた場合。
(4) 契約者が自ら破産、特別清算、会社更生、民事再生、解散等の申立てを行った場合。
(5) 契約者が任意整理のための債権者集会の招集準備、主要資産の処分の準備、支払停止、その他債務の履行が困難と認められる事由が生じた場合。
(6) 前各号の他、契約者が本契約の各条項のいずれかに違反し、是正催告にもかかわらず当該是正催告を受けた日より相当期間を経過しても当該違反を是正しない場合。
(7) インターネット接続サービス、または電力供給サービスに係る契約の解除に伴い、サービスの提供が終了した場合。
(8) 契約者自ら、または第三者を利用して、当社の業務を妨害した場合、または妨害するおそれのある行為をした場合。
(9) 契約者自ら、または第三者を利用して、当社に対して、暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いるなどした場合。
(10) 契約者自ら、または第三者を利用して、当社の名誉、信用等を毀損し、または毀損するおそれのある行為をした場合。
(11) 技術上その他の理由で本サービスを提供することが著しく困難になった場合。
(契約者が行う契約の解除)
第 13 条 契約者は、本契約の契約期間中においては、第 8 条(契約期間)2 項に定めるほか本契約の解除は出来ないものとします。
2 前項の定めにかかわらず、本契約を解除する場合、契約者は違約金として解除日の翌日の属する月から契約期間満了日の属する月までの月数(契約期間の残余期間)に本サービスの基本料金を乗じた金額(消費税相当額を加算しない額とします。)を当社が定める期日までに一括して支払っていただきます。
3 前項の定めに基づき、本契約を解除する場合、契約者は解除希望日の 3 ヶ月前までに当社所定の書面にて申し出るものとします。
第3章 設備等
2 本サービスの円滑な提供を受けるため、棟内設備が不充分な場合、契約者は、契約者の負担により、別途当社の定める基準に達するよう棟内設備の改善を行わなければならなりません。
3 前項の定めにかかわらず、棟内設備が別途当社の定める基準に達しなかった場合、当社は、契約者に対する本サービスの提
供を一時的に停止することができるものとします。なお、本項に基づき本サービスが提供されなかった期間においても、契約者は、第 20 条(料金)に定める料金の支払いを免れないものとします。
4 本建物内に設置された MEMS 設備等に必要な電源は、契約者が供給するものとし、その電気料金は、契約者が負担するものとします。
第 15 条 当社は、本サービスを提供するにあたり、必要に応じて MEMS 設備や MEMS ソフトウェア並びに棟内設備などを検査することができるものとします。
3 前項の検査の結果、利用者宅内の棟内設備や端末設備等が本サービスに適合していないと判断した場合、当社は、契約者に対しその旨を報告し、契約者は、本サービスに適合するよう、当該利用者への周知、その他必要な対応に協力するものとしま す。
(譲渡等の禁止)
第16条 本建物内のMEMS設備は契約者の資産であり、第19条(補助金に係る前提条件)1項(2)号に定めるとおり、処分制限期間(5年間)内は、第三者に譲渡、又は担保に提供し、質権を設定するなど、当社の保守上の権利を侵害する一切の行為をしてはならないものとします。
(設備の毀損、滅失など)
第17条 契約者の故意又は過失によって生じたMEMS設備、棟内設備の毀損、盗難、滅失等について、その損害の一切は、契約者が負担するものとします。
第4章 利用停止
(1) 本契約の定めに違反した場合。
(2) 料金その他の債務について、当社が指定する支払期日を経過してもなお支払わない場合。
(3) 料金その他の債務の決済に使用する契約者が指定する預貯金口座の利用が認められない場合。
(4) 本サービスの提供に必要な機器、設備類を適切に管理しない場合。
(5) 本サービスの提供に必要な機器、設備類を正しく利用しない場合。
(6) 本サービスの導入に伴い掲げられた節電目標達成のために協力しない場合。
(7) 本サービスの導入に伴い定められた節電要求に対応しない場合。
(8) 当社又は第三者に不利益を与える行為を行った場合。
(9) 本契約により提出を求められた書面に虚偽の記載を行った場合。
(10) MEMS アプリの不正利用(改造、再配布、目的外利用、その他)を行った場合。
(11) MEMS 用サーバ、MEMS ソフトウェア、棟内設備への不正アクセスを行った場合。
(12) 当社が運営上望ましくないと認める事項が発生した場合。
(13) その他、当該契約者に本サービスの使用を継続させることが、本サービスの円滑な提供を著しく阻害すると認められる場合。
2 当社は、以下の事由に該当する場合においても、本サービスを停止することがあります。なお、この場合、当社は事前に契約者
へ通知するものとします。但し、緊急事態等により事前に通知することが困難である場合についてはこの限りでありません。
(1) MEMS 用サーバ、MEMS ソフトウェア、MEMS アプリ、MEMS 設備、その他棟内設備の点検、保守又は工事を実施する上で、止むを得ない場合。
(2) MEMS 用サーバ、MEMS ソフトウェア、MEMS アプリ、MEMS 設備、その他棟内設備が故障した場合。
(3) MEMS 用サーバ、MEMS ソフトウェア、MEMS アプリ、MEMS 設備、その他棟内設備に過大な負荷が生じた場合。
(4) 電力供給サービス、インターネット接続サービスの停止等により、本サービスの提供が困難になった場合。
(5) 天災、事変その他の非常事態の発生により、本サービスの提供が不可能となった場合。
(6) その他本サービス提供の継続を困難にする事由が発生した場合。
3 本条の定め基づき本サービスが停止した期間においても、契約者は、第 20 条(料金)に定める料金の支払いを免れないものとします。
第5章 補助金の利用
(補助金に係る前提条件)
第 19 条 契約者は、本サービスに係る補助金の利用にあたり、補助事業者としてあらかじめ以下の内容を承諾します。
(1) 補助金の申請及び交付に関する手続きと体制整備
契約者は、補助金の補助事業実施から完了報告、補助金交付に関する手続き、その他利用状況の報告などSII の定める手続きが、MEMS アグリゲータである当社を通じて行われることについて同意します。また、本サービスが国、地方自治体等の補助金の負担により導入されることを理解し、エネルギーの効率活用に努められるよう協力するものとします。
(2) 補助金利用と体制、資産管理
契約者は、MEMS 導入事業の補助金で取得した資産につき、その処分制限期間内(5年間)に処分(補助金の交付目的に反して使用、譲渡、交換、貸付、または担保に供することをいう)してはならないものとします。なお、万一補助金で取得した
資産、または効用の増加した資産(以下「取得資産等」といいます。)を当該資産の処分制限期間内に処分しようとするときは、事前に処分内容等について SII の承認を受けなければならないことを確認します。また、契約者は、SII が必要に応じ取得資 産等の管理状況について現地調査を含む何らかの調査を行う場合があることに同意し、その調査に協力するものとします。
(3) 節電目標と活動
契約者は、本サービスを活用し、建物規模を鑑みて想定される一般予測データより10%の電力量を削減することを目標とする。
(4) 共用部の制御
契約者は、本サービスの提供にあたり、建物ごとの契約に記載の通り、本建物の共用部の MEMS 設備の制御が行われることに同意します。
(5) 実績データの提供
契約者は、本サービスを導入した本建物の全住戸の居住者に対して、本サービスを利用すること及び、本サービス契約期間中、当社が電力消費の実績報告を含む情報提供を国、地方自治体等、SII に行う場合があることにつき、同意を得るものとします。
(6) アンケートへの回答
契約者は、本サービスの利用にあたり、国、地方自治体等、SII、並びに当社から依頼されるアンケートがあった場合、利用者に周知し、これに協力するものとします。
(7) SII 又は MEMS アグリゲータからの指導
契約者は、本サービスの利用時に、SII 又は当社より電力抑制の要請、指導その他、電力消費に関する要望が入ることを了承し、削減目標達成へ利用者に周知し、協力するものとします。
(8) 管理組合等への承継
契約者は、本サービス導入における意義と義務を理解し、管理組合等へ本契約の権利義務を承継させる場合、補助事業者として、適切な説明、承継手続きを経るものとします。
2 契約者は、補助金を受けて導入した設備等を有するため、第 12 条(当社が行う契約の解除)、第 18 条(利用停止)に定める事由、その他補助金交付規程に定める事由(以下「返還事由」といいます。)に該当する場合、補助金返還の義務が生じる可能性があり、その返還の有無並びにその範囲の判断については執行団体である SII が行うことに同意します。なお、前項(2)号に定める処分制限期間(5 年間)内に、契約者の都合、若しくは契約者の責に帰すべき事由による返還事由に該当した場合、契約者、当社、それぞれに生じる返還費用及びそれに係る経費等の一切は契約者が負担するものとします。
3 契約者は、本サービスに係る補助金の利用にあたり、補助事業者として利用者に対して以下の内容を遵守させるもとします。
(1) 本サービスが補助金交付規程における補助事業であり、補助金交付規程その他本契約にて定める事項を遵守し、1 年以上本サービスを利用すること。
(2) 第18 条(利用停止)1 項各号その他本契約に定める通り、取得資産等を適切に管理し、本サービスを適切に利用すること。
(3) 第 1 項(5)号から(7)号に定める情報の提供等につき、本建物の利用者全員から同意を得ること。
(4) 本建物につき、契約者にて賃貸等を行い、本サービスを本建物の賃借人が利用する場合、賃借人より前各号の内容に同意書を取得すること。なお、当該同意書は、当社へ提出するものとする。
第6章 料金等
第 20 条 当社が提供する本サービスの料金は、基本利用料及び一時金とし、基本利用料は建物ごとの契約、一時金は第 22 条
(一時金の支払義務)に定めるところによります。
(基本利用料の支払義務)
第21条 契約者または契約者の指定する者は、本サービスの提供を開始した日から起算して、本契約の解除があった日までの期間(提供を開始した日と解除があった日が同一の日である場合は、その日とします。)について、建物ごとの契約に規定する基本利用料の支払いを要します。
2 前項に定める料金の請求は、当社または当社が料金回収業務を委託する事業者が行います。
3 第1項の規定にかかわらず、基本利用料の取扱いについて、料金規定に特段の定めがある場合は、その定めるところによります。
4 当社は、支払いを要しないこととされた基本利用料が既に支払われているときは、当社所定の方法によりその料金を返還します。
(一時金の支払義務)
第22条 本契約の工事に関する一時金については、契約者または契約者の指定する者と、当社または当社が指定する者との間で別途協議し決定します。
(割増金)
第23条 契約者は、料金その他の債務の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払っていただきます。
第7章 保守
第 25 条 当社は、本契約の契約期間中、本サービスの円滑な提供のため、MEMS 設備の内、保守対象設備を保守するものとします。
2 本建物の保守対象設備は、建物ごとの契約に記載の通りとし、これ以外は保守対象の範囲外とします。
3 契約者は、本サービスが利用できなくなったときは、当該支障の原因を確認するものとし、その原因が保守対象設備であることが認められた場合には、速やかに当社へ連絡するものとする。
4 当社は、契約者から前項に定める連絡を受けた場合、遠隔操作等により保守対象設備の試験を行います。当該試験結果により、保守対象設備への支障が確認できた場合、当社は速やかに係員を派遣し、これを点検します。
5 前項において、保守対象設備に原因がある場合、無償にてこれを補修します。ただし、保守対象設備につき、次の各号の一に掲げる事項に起因し、保守の必要が生じた場合には、当社は保守サービス範囲外の事象として、別途有償にて対応するものとします。
(1) 棟内設備の増設、移設、取り替え、改造又は撤去。
(2) 不適当な使用又は取り扱いに基づく損傷、故障等に関わる修理。
(3) 天災、事変その他、当社の責に帰することのない事由に起因する損傷・故障等の修理。
(4) 契約者、利用者及び第三者による改造、修理、運搬等で当社の責に帰することのない事由に起因する損傷・故障等の修理。
(5) 保守対象設備以外の MEMS 設備に原因があった場合の修理。
6 本契約の契約期間中の保守対応において、保守対象設備の機器交換が必要となった場合、機器代金及び機器交換費用は契約者が一切を負担するものとします。
7 当社は、当社の指定する業者に保守作業を委託できるものとします。
8 契約者は、当社の保守に必要な範囲内において、本建物への立ち入り等当社の保守に協力し、保守に必要となる電力、ネットワーク環境等を無償で提供するものとします。
第8章 損害賠償
3 天災、事変その他の不可抗力により、本サービスを提供できなかったときは、当社は一切その責を負わないものとします。
5 当社は、契約者から当該料金の減額の対象となる本サービスが復旧した時点から 3 ヶ月以内に料金の減額が請求された場合にのみ、その料金の減額請求に応じます。
(免責)
第 27 条 第 18 条(利用停止)による本サービス提供の停止によって契約者又は利用者に生じた如何なる損害についても、当社は、一切の責任を負わないものとします。
2 当社は、契約者及び利用者が本サービスによって得る情報の正確性、完全性、有用性いずれについても保証しないものとします。
3 当社は、利用者が本サービスに関連し蓄積したデータ等の消失、第三者による改ざんに関し、一切の責任を負わないものとします。
4 利用者が本サービスを利用して得た自身の個人情報を公開したことにより発生した如何なる損害について、当社は、一切の責任を負わないものとします。
5 SII の補助金制度、SII の動向や裁定に対して、当社は、一切の責任を負わないものとします。
6 本サービスは契約者の電力使用削減を推進、サポートするものであり、実際の電力削減量が事前の指定目標値に満たない場合であっても、当社は、一切の責任を負わないものとします。
第9章 雑則
2 当社は、本条により知り得た個人情報について、法令に定める範囲を越えて第三者に開示、提供、漏洩してはならないものとします。なお、本契約が終了した後も本項は効力を有するものとします。
第 29 条 契約者は、本サービスの使用、利用に際して知り得た当社の機密情報(本サービスの内容、料金等本サービスに関する一切の事項、資産経営状況等)を第三者に開示、漏洩してはならないものとします。
2 契約者が、本建物の管理等の全部もしくは一部を管理会社等の第三者に委託する場合、又は当社が本サービスの提供の全部もしくは一部を第三者に委託する場合は、第1 項の定めにかかわらず、契約者又は当社は、委託に必要な最小限度の機密情報のみを開示することが許容されるものとします。
なお、この場合、開示の相手方は委託に必要な最小限度の者に限るものとし(開示の相手方に複数人の従業員等がいる場合には、委託に関わる業務に直接従事する役員・従業員に限るものとする)、情報を第三者に開示した当事者は、これら以外の者に機密情報が漏洩しないよう、委託契約等においてこの旨を明記し、また委託先にも本条項と同様の義務を負わせ、委託先を監督するものとします。
3 本条の違反により当社に損害が生じた場合には、契約者は、その損害を賠償する責任を負うものとします。
4 本条は、本契約が終了した後も効力を有するものとします。
(協議)
第 30 条 本契約に定めのない事項又は本契約の解釈に疑義が生じた場合、当社及び契約者は、互いに誠実に協議を行い、解決を図るものとします。
(反社会的勢力排除)
第 31 条 契約者及び当社は、自己が次の各号のいずれにも該当しないことを表明・保証し、相手方が各号のいずれかに該当することが判明したときには、別段の催告その他の手続きを要せず、即時に本契約を解除することができるものとします。
(1) 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力団またはこれらに準ずる反社会的な集団または個人(以下、総称して「反社会的勢力」という。)であること。
(2) 役員または実質的に経営を支配する者が反社会的勢力であること。
(3) 親会社、子会社(いずれも会社法の定義による。以下同じ)が前二号のいずれかに該当すること。
2 前項の規定による本契約の解除により、解除者に損害が生じた場合には、被解除者は解除者に生じた損害を賠償するものとします。
(管轄裁判所)
第 32 条 本契約について紛争が生じた場合、その訴額に応じ東京地方裁判所又は東京簡易裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(その他)
第 33 条 契約者は、以下について協力するものとします。
(1) 平常時より管理組合内に節電委員会を設けるなど節電の推進に協力すること。
(2) 国、地方自治体等、または電力会社等より節電要求があった際には、専有部における節電にも協力すること。
(3) 電力消費が最大となる時間帯を避けて電力を使用する取り組み(ピークシフト)実施へ協力すること。
(4) 時勢に合わせて変化するエネルギー政策とその取り組みに協力すること。
附 則
(実施期日)
1 本約款は、平成 27 年 1 月 1 日から有効となります。
附 則
(実施期日)
1 本約款は、平成 29 年 11 月 1 日から有効となります。
(吸収分割)
2 平成29 年11 月1 日にて、吸収分割によりアルテリア・ネットワークス株式会社から株式会社つなぐネットコミュニケーションズへ、本サービスに係る事業が承継されました。これに伴い、関連する文言を変更しました。
別記
本サービスは以下の通りとする。
区分 | 詳細 |
①MEMS アプリ提供サービス | ECHONET Lite が搭載された MEMS アプリ、同ソフトウェアを利用するために必要なアカウントを提供するサービス。 ※ECHONET Lite とは、エコーネットコンソーシアム策定の通信規格であり、経済産業省が定 めるスマートホーム向けプロトコルをいいます。 |
②電力の見える化サービス | 本建物の共用部及び専有部の電力利用状況の見える化を行うサービス。 |
③節電支援メールサービス | 本建物の共用部及び専有部の電力使用状況に応じ、節電行動の必要が発生した場合に電子メールを送信するサービス。 |
④共用部制御サービス | 本建物の共用部で予め定められた MEMS 設備に対し、電力逼迫状況に応じた稼働コントロ ールを行うサービス。 |
※なお、利用者において本サービス①②③の利用をするためには、利用者より当社へ別途申込みを行う必要があります。
料金規定
(料金の計算方法)
1 当社は、契約者が本契約に基づき支払う料金のうち、基本利用料は暦月に従って計算します。
(料金の日割)
2 当社は、次の場合、その月の基本利用料を利用日数に応じて日割します(日割は暦日数により行います。)。
(1) 暦月の初日以外の日に本サービスの提供の開始があったとき。
(2) 暦月の初日以外の日に本契約の解除があったとき。
(3) 本サービスの提供を開始した日に、本契約の解除があったとき。
(端数処理)
3 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払い)
4 契約者は、料金その他の債務に関する費用について、当社または当社が料金回収業務を委託する事業者が定める期日までに、当社または当社が料金回収業務を委託する事業者が指定する金融機関等において支払っていただきます。この場合において、金融機関等に支払う手数料について、次のとおり支払いを要します。
区別 | 支払いを要する者 |
口座振込 | 契約者 |
口座振替または自動払込み | 当社または当社が料金回収業務を委託する事業者 |
(消費税相当額の加算)
5 本約款の規定により料金その他の債務の支払いを要するものとされている額は建物ごとの契約別表のサービス概要に定めるものとし、これに消費税相当額を加算した額を請求するものとします。なお、消費税の税率に変動があった場合には変動後の税率を適用し加算します。
ただし、第13条(契約者が行う契約の解除)2項に定める契約期間内に本契約の解除があった場合に契約者が支払うべき違約金についてはこの限りではありません。
(課金開始日)
6 第21条(基本利用料の支払義務)に定める基本利用料の支払について、建物ごとの契約その他の当事者の合意にて別途課金開始日を定める場合はその定めるところによります。
また、建物ごとの契約その他当事者の合意において、本サービスの提供開始日、課金開始日を予定日として仮に定めた場合、当該予定日までに当事者より何ら変更の意思表示がない場合、予定日を確定日として取り扱います。