Contract
xx町公衆無線LANサービス利用規約
(目的)
第1条 この規約は、町民や来訪者等の利便性向上及び災害発生時等の緊急時における情報の受発信を可能にすることを目的としてxx町(以下「町」と言います。)が提供するインターネット接続環境であるxx町公衆無線LAN(以下「公衆無線LAN」と言います。)の利用に関し、必要な事項を定めています。
(サービス提供内容)
第2条 公衆無線LANを利用する者(以下「利用者」と言います。)は、次条に定める提供施設において、第4条に定める手続を行うことでインターネットに接続することができます。
2 公衆無線LANの利用料金は、無料とします。ただし、利用者がインターネット上で利用した有料サービスについては、その理由に関わらず当該利用者が費用を負担するものとします。
(提供施設)
提供施設 | 利用可能時間 |
xxサンリーアイ | 開庁又は開館時間内 |
いこいの里 | |
東部公民館 | |
中央公民館 | |
西部公民館 | |
情報プラザ人の駅 |
第3条 公衆無線LANの提供施設は、次の表とおりとします。ただし、町が必要と判断した場合には、利用者に事前に通知することなく、提供施設及び利用可能時間を変更することができるものとします。
(利用の手続)
第4条 利用者は、この規約に同意の上、公衆無線LANの接続時に表示される認証サイトにて認証手続を行い、利用するものとします。ただし、災害発生時のみ利用可能となるS SID「00000JAPAN」については、接続時の認証手続を行うことなく利用することができるものとします。
2 利用者は、前項の手続を行い公衆無線LANを利用するときは、利用者が登録した個人情報を収集・管理・利用することに同意したものとします。
(情報の取得及び利用)
第5条 町は、利用者が公衆無線LANを利用した際に、認証情報、利用の時間帯、各種設定情報、端末の個体識別情報、利用履歴情報等を取得します。
2 町は、取得した情報を、公衆無線LANの利用状況の調査、内容の充実及び利用者から
の問合わせ対応に利用するとともに、警察、裁判所その他関係省庁からの利用記録照会に対して、利用者の同意を得ることなく法令の定める事務を遂行することができるものとします。
(利用条件)
第7条 公衆無線LANを使用するに当たり次に掲げるものは、利用者が準備し、又は行うものとします。
(1) 公衆無線LANを利用するためのスマートフォン、タブレット又はパソコン等の端末
(2) 公衆無線LANに接続するための端末の設定及び操作
(3) 公衆無線LANに接続するために必要となるメールアドレス又はSNSアカウント
(4) 端末及び端末付属機器等に給電する電源(提供施設の既設電源の使用が認められている場合を除く。)
(5) 公衆無線LANに接続する端末のセキュリティ対策及び有害情報対策
(6) 個人情報、パスワード又はクレジットカード番号等の情報漏えい等に対する対策
(利用の停止・取消)
第8条 利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、事前に通知することなく、直ちに当該利用者の公衆無線LANの利用を停止し、又は取り消すことができるものとします。 (1) 次条で定める禁止事項に該当する行為を行った場合
(2) この規約に違反した場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、公衆無線LANを利用することが不適切と町が判断した場合
(禁止事項)
第9条 利用者は、公衆無線LANの利用に際し、以下に掲げる行為をしてはならないものとします。
(1) 町又は第三者の著作権その他の権利を侵害する行為若しくはそのおそれのある行為
(2) 町又は第三者に不利益又は損害を与える行為若しくはそのおそれのある行為
(3) 町又は第三者を誹謗中傷する行為
(4) 法令又は公序良俗に反する行為
(5) 犯罪的行為又はそのおそれのある行為
(6) コンピューターウイルス等の有害なプログラムを使用、送付又は提供する行為
(7) 通信販売、連鎖販売取引及びその他の目的で特定又は不特定多数に大量のメールを送信する行為
(8) 前各号に掲げるもののほか、町が不適切と判断する行為
(運用の停止)
第 10 条 町は、次の各号のいずれかに該当する場合、公衆無線LANの運用を中止できるものとします。
(1) 公衆無線LANのシステムメンテナンスを行う場合
(2) 戦争、暴動、騒乱、地震、洪水、火災、停電その他非常事態により、公衆無線LA Nの提供ができない場合
(3) 公衆無線LANのシステム関連機器の不具合、ネットワーク障害その他やむを得ない事由により公衆無線LANの提供ができない場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、町が公衆無線LANの運用上、中止が必要と判断した場合
(免責事項)
第 11 条 次に掲げる事項について、町は、一切責任を負わないものとします。
(1) 端末及びソフトウェアの種類等に起因する公衆無線LANへの接続不能及び当該接続不能に伴う損害等
(2) 提供施設内の電波状況に起因する公衆無線LANへの接続不能及び当該接続不能に伴う損害等
(3) 公衆無線LANに関連した接続端末等の故障及び不具合
(4) 公衆無線LANの遅滞、変更、中止又は廃止
(5) 公衆無線LANを通じて得た情報の内容
(6) 公衆無線LANの利用によってコンピューターウイルス等に感染したことによる損害等
(7) 公衆無線LANの利用によって生じたデータの破損又は漏えい並びに第三者による不正なアクセス、侵入及び権利の侵害
(8) 前各号に掲げるもののほか、公衆無線LANの利用によって、利用者及び第三者が被った損害
(利用規約の変更)
第 12 条 町は、利用者の承諾を得ることなく、この規約を変更することができるものとします。
附 則
この規約は、令和4年 10 月1日より実施するものとします。