この規則は、当事者が、JCAAに対して仲裁人の選任を委託する旨の合意をした場合又はこの規則による旨の合意をした場合に、公正かつ独立である者を仲裁人として選任す る手続その他の必要な事項を定める。ただし、この規則は、JCAAのUNCITRAL仲裁管理規則によって補完されるUNCITRAL仲裁規則、商事仲裁規則又はインタ ラクティヴ仲裁規則に基づく仲裁手続には適用されない。
2021年7月1日 施行
この規則は、当事者が、JCAAに対して仲裁人の選任を委託する旨の合意をした場合又はこの規則による旨の合意をした場合に、xxかつ独立である者を仲裁人として選任する手続その他の必要な事項を定める。ただし、この規則は、JCAAのUNCITRAL仲裁管理規則によって補完されるUNCITRAL仲裁規則、商事仲裁規則又はインタラクティヴ仲裁規則に基づく仲裁手続には適用されない。
この規則において「JCAA」とは、一般社団法人日本商事仲裁協会をいう。
この規則において、「当事者」とは、申請人、相手方又はその双方をいう。「申請人」とは、この規則に基づく業務の提供を要請する当事者をいい、「相手方」とは、当該要請に応答する当事者をいう。
この規則において、「書面」とは、電磁的記録を含む。電磁的記録とは、電子的方式、磁気的方式その他の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
JCAAと当事者又は仲裁人候補者との通信は、日本語又は英語によって行う。
第4条(通知)
1 この規則により行う通知及び提出(以下「通知等」と総称する。)は、クーリエ便、書留郵便、電子メール、ファクシミリその他の合理的な方法によって行う。
2 通知等の宛先は、通知等の受取人の住所、居所、営業所、事務所(通知の相手方が法人その他の団体である場合には、その代表者の住所又は居所を含む。)、当該受取人が通常使用する電子メールアドレス(ただし、当該受取人が指定したものがあるときは、その電子メールアドレスとする。)、もしくはファクシミリ番号又は当該受取人が指定した宛先(以下「通知宛先」と総称する。)とする。
3 通知等は、通知等の受取人がこれを受領することによって効力を生ずる。
4 通知等の受取人がその受領を拒絶したときは、その発送の日から3日を経過した日(受領を拒絶した日が判明している場合には、その日)に受領されたものとみなす。
5 当事者が相当の調査をしたにもかかわらず受取人の通知宛先を知ることができないときは、通知等の受取人の最後に知れたる通知宛先に対して発送することにより通知等をすることができる。この場合において当該通知等は、発送の日から3日を経過した日に受領されたものとみなす。
6 前項の規定により通知等が受取人に受領されたものとみなされた場合には、同人に対して行うそれ以降の通知等は、同項に定める方法によって行うことができる。
7 当事者は、通知宛先に変更が生じた場合には、遅滞なく、JCAA及び他の当事者に通知しなければならない。
第5条(手続の期間)
1 この規則における期間の計算においては、初日を算入しない。
2 この規則における期間の計算においては、非営業日及び祝日を算入する。ただし、当該期間の末日が通知等の相手方が所在する地における非営業日又は祝日であるときには、期間は、その翌営業日に満了する。
申請人は、この規則に基づいてJCAAに仲裁人選任の申請をする場合は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「申請書」という)をJCAAに提出しなければならない。
この規則に基づく仲裁人の選任をJCAAに申請すること
仲裁人の選任権限をJCAAに与える旨の当事者の合意
当事者の氏名(当事者が法人その他の団体である場合には、その名称及び代表者の氏名)、住所及び判明しているその他の連絡先
代理人を定める場合、その氏名、住所及びその他の連絡先
既に一部の仲裁人が選任されている場合は当該仲裁人の氏名、住所及びその他の連絡先
次の各号に掲げる事項を含む仲裁人の選任に関わる事項について、当事者間の合意又は申請人の意見があれば、その内容
仲裁人の数
仲裁人の選任方法
仲裁地
仲裁手続に用いる言語
仲裁申立書及び答弁書(提出されている場合)
推定される紛争金額
申請人は、申請書とともに、前項(2)に定める合意及び(6)に定める合意がある場合は当該合意を含む書面の写しをJCAAに提出しなければならない。
申請人は、申請の際に、第11条に定める申請費用を納付しなければならない。JCAAは、JCAAが指定した期限内に申請人が申請料金を納付しないときは、申請がなかったものとみなす。
JCAAは、前条の規定に適合した申請がされたことを確認した後、遅滞なく、相手方に対し、申請があったことを通知する。
相手方は、前項に定める通知を受領した日から2週間以内に、申請書に対する意見(JCAAが仲裁人を選任すべきではないと考える場合はその理由を含む。)をJCAAに提出しなければならない。
JCAAは、前項の規定に従って相手方が提出した意見によれば、JCAAが仲裁人を選任すべきでないと認める場合には、JCAAは仲裁人の選任をしない。
相手方が第2項に定める期限内に意見をJCAAに提出しなかった場合には、JCAAは、申請者の申請に基づいて仲裁人の選任を進めることができる。
JCAAは、やむを得ない事情があると認める場合には、その合理的な裁量に基づき、仲裁人の選任をしないことができる。
第8条(業務の範囲)
1 JCAAは、申請書の内容に応じて以下の業務を提供する。
単独仲裁人の選任
仲裁人の数が複数の場合における1人又は複数の仲裁人の選任
仲裁xの長の選任
仲裁人の忌避、解任、辞任又は死亡により、仲裁手続終了前に仲裁人が欠けた場合における補充仲裁人の選任
2 JCAAは、この規則に従い選任した仲裁人について当事者から忌避の申立てがあった場合には、この申立ての当否について決定する。
JCAAは、当事者の合意及び適用される仲裁規則に従い、仲裁人を選任する。
仲裁人の選任方法について、前項に定める合意がなく、かつ、適用される仲裁規則がない場合には、JCAAは、当事者の意見を考慮しつつ、原則として、以下に定める手順に従い仲裁人を選任する。
(1) JCAAは、複数の仲裁人候補者を掲載したリストを当事者に送付する。各当事者は、当該リストを受領した日から1週間以内に、希望する順に数字を付して、JCAAにリストを返送する。
(2) JCAAは、両当事者から(1)に定めるリストを受領した後又は(1)に定める期限内にいずれかの当事者から当該リストを受領しない場合には当該期限が経過した後、速やかに、各当事者から示された順位その他の事情を考慮して仲裁人を選任し、速やかに当事者にこれを通知する。
3 JCAAが、仲裁人を選任する際には、仲裁人候補者の経歴、国籍、居住地、使用可能な言語、専門分野、仲裁人としての経験、仲裁手続を行うために十分な時間を確保することができるか否か、その他の事情を考慮する。
JCAA及びJCAAの役職員は、故意又は重過失による場合を除き、この規則に基づいて行われる手続に関する作為又は不作為について責任を負わない。
申請料金は、第8条に定める業務の内容に応じて、以下のとおりとする。
仲裁人の選任については、1名の仲裁人xxx、10万円に消費税を加えた額とする。
仲裁人の忌避の当否の決定については、1名の仲裁人xxx、30万円に消費税を加えた額とする。
この規則は2021年7月1日から施行する。