株式会社 UCS(以下「当社」という)は、本規約を承認のうえ入会の申込みをされた方で、当社が入会を承認した方を本人会員とします。また、本人会員により選定され、 かつ本規約を承認のうえ申込みされた家族で、当社が適当と認めた家族を家族会員とします。(以下、本人会員と家族会員とを「会員」という)
2011 年2 月1 日改定
本会員規約に同意されたうえで、カードをご利用ください。
本規約に同意いただけない場合は、カードをご使用になる前に、
カードを切断し、その旨をお書き添えのうえ、当社までご返却ください。
本規約を必ずお読みください。一般条項
第1 条<会員>
entaCARD会員規約
株式会社 UCS(以下「当社」という)は、本規約を承認のうえ入会の申込みをされた方で、当社が入会を承認した方を本人会員とします。また、本人会員により選定され、かつ本規約を承認のうえ申込みされた家族で、当社が適当と認めた家族を家族会員とします。(以下、本人会員と家族会員とを「会員」という)
2.本人会員は、自己および家族会員のカードご利用代金等当社に支払いいただくべき一切の債務について支払い義務を負うものとします。ただし、カード未発行の本人会員より選定された家族会員については自己の利用に基づく債務について支払い義務を負うものとします。
第2 条<カードの貸与>
本規約に定めるクレジットカードは、MasterCard機能を有するカード(以下、「マスターカード」という)、VISA 機能を有するカード(以下、「VISAカード」という)、JCB 機能を有するカード(以下、「JCBカード」という)、当社単独機能を有するカードの4種類(以下、これらを総称して「カード」という)とします。なお、当社が貸与するカードの種類については当社基準によるものとします。
2. 当社は会員に氏名・会員番号・有効期限等を表示したカードを発行し、貸与します。会員はカード受領後ただちに当該カード署名欄に自己の署名をし、善良なる管理者の注意をもってカードを管理していただきます。なお、カードの所有権は当社に帰属します。
3.カードはカードに表示されたご本人のみが利用でき、他人に貸与・譲渡・質入れ等担保提供することは一切できません。また、カードを違法な取引に使用してはなりません。
4.前項に違反してカードが使用された場合、その利用代金の支払いは会員の責任とします。第3 条<有効期限>
カードの有効期限は当社が指定し、カード表面に表示した年月の末日とします。
2.前項の有効期限までに特に会員からの申し出が無く、当社が引き続き会員として認めた場合は新しい有効期限のカードを発行し、貸与します。
3.カードの有効期限内におけるカードご利用によるお支払については、有効期限後といえどもすべて本規約が適用されます。第4 条<暗証番号>
会員は、カードの暗証番号を当社に登録していただきます。その際、生年月日・電話番号等他人に容易に推測される番号を避け、ご本人以外に知られないよう注意していただきます。
2.本人以外に暗証番号を知らせ、または知られたことから生じた一切の債務の支払い責任は会員が負うものとします。
3.会員から暗証番号の届出が無い場合または当社が暗証番号として不適切と判断した場合は、当社所定の方法により暗証番号を登録・変更することがあることを予め承認していただきます。
第5 条<UCSカード盗難保障制度>
会員は、自動的にUCS カード盗難保障制度に加入していただきます。UCS カード盗難保障制度については、別途UCS カード盗難保障制度規約に定めます。第6 条<利用可能枠>
利用可能枠は、本人会員と家族会員の合算のご利用可能枠を当社が定め、カード送付時に通知します。なお、ショッピング利用可能枠のうち2 回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払いおよび分割払いに係る利用可能枠(以下、「割賦枠」という)は、別途当社が審査し、決定するものとします。
カードは未決済ご利用代金が可能枠を超えない範囲で利用できます。ただし、キャッシングサービスおよびカードローンサービスについては当社規定の可能枠あるいは、貸金業法の定めるところによる可能枠を超えない範囲}となります。なお、ショッピングの分割払いの未決済ご利用代金は未決済の分割支払い金合計金額となります。
2.利用可能枠は、当社が必要と認めた場合は増額または減額することができます。ただし、キャッシングサービスおよびカードローンサービスの利用可能枠の増額は、会員の同意を得たうえで実施するものとします。
3.当社のカードを複数枚貸与された場合は、各カード毎に定められた利用可能枠のうち、最も高い額が適用されます。ただし、それぞれのカードにおける利用可能枠は、各カードに定められた額とします。なお、割賦枠についてもカードの枚数にかかわらず、各カード毎に定められた割賦枠のうち最も高い額が適用されます。ただし、それぞれのカードにおける割賦枠は、各カードに定められた額とします。
4.会員は、当社が承認した場合を除いて、利用可能枠を超えてカードを利用してはならないものとします。また、当社の承認を得ず利用可能枠を超えてカードを利用した場合は、超過した金額を一括してお支払いいただく場合があります。なお、会員が割賦枠を超えて 2 回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払いおよび分割払いを利用した場合、会員は当該利用分を1 回払いでの利用としてお支払いただく場合があります。
5.当社は、会員がショッピング利用可能枠の換金を目的とする取引を行うことを禁止いたします。第7 条<お支払い>
会員は、毎月15日(以下「締切日」という)までのショッピング、キャッシングサービス、カードローンサービスなどの利用代金、弁済金、利息、手数料等当社にお支払いいただくべき一切の債務を翌月10日(金融機関休業日の場合は翌営業日、以下「約定支払日」という)に会員が予め指定した預金口座、郵便貯金口座(以下「お支払い口座」という)からの口座振替または自動払込により支払うものとします。ただし、当社が認めた場合およびお支払い口座の設定が無い場合等については振込用紙等によりお支払いいただく場合がありま
す。また、この場合の支払いに関する費用は会員負担となります。
2.第1 項の締切日に関わらず、加盟店での締切日および事務上の都合により翌々月以降のお支払いとなる場合がございます。
3.会員が日本国外でカードを利用された場合等の外貨建債務については当社およびマスターカード・インタナショナルインコーポレーテッド(以下「マスターカード社」という)、VISAインターナショナル・サービスアソシエーション(以下「VISAインター」という)、株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という)所定の方法で円貨に換算した金額を第1項と同様の方法でお支払いいただきます。
4.会員は、カードの利用または本規約に基づく費用・手数料ならびにそれらに課される消費税その他公租公課を負担するものとします。また、xx証書作成費用、支払督促申立、訴訟等の法的措置に要する費用は退会後といえどもすべて会員負担となります。
5.当社は第1項のお支払額をお支払月初め頃に郵送等によりご利用明細書として本人会員に通知します。通知を受けた後10日以内に会員から当社に異議申立が無い場合は、ご利用明細書の内容について承認されたものとします。なお、年会費のみのお支払いの場合はご利用明細書の発行および通知を省略することがあります。
6.会員は第1項係る業務を当社指定の業者に委託することを承諾していただきます。
7.会員は第1項のお支払いが連続して 1 年以上無く、その後の利用があった場合、お支払い口座からの口座振替または自動払込ができない場合があることおよびその場合、再度預金口座振替依頼書または自動払込利用申込書を当社に提出することを予め承認していただきます。
8.当社に支払うべき債務のうち、キャッシングサービスおよびカードローンサービスの返済元金は、お支払い口座からの口座振替または自動払込の結果を当社が金融機関等から受領し、当該債務に関して支払いが完了したと当社が認めるまでは、第6 条第1項に定める未決済ご利用代金に含めるものとします。
第8 条<支払金等の充当順位>
会員の弁済された金額が本規約およびその他の契約に基づき当社に対して負担する一切の債務を完済させるに足らないときは、当社が適当と認める順序、方法によりいずれの債務にも充当することができるものとします。ただし、リボルビング払いの支払停止の抗弁に係る債務については割賦販売法第三十条の五の規定によるものとします。
第9 条<期限の利益喪失>
会員は、次のいずれかの事由に該当された場合、(1)~(7)においては、当社から何ら通知、催告を受けることなく当然に、(8)~(10)においては当社の請求により当社に対する一切の債務について期限の利益を喪失し、残債務全額を直ちにお支払いいただきます。ただし、キャッシングサービスおよびカードローンサービスについては利息制限法第一条第一項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有します。
(1)リボルビング払いによるショッピングご利用代金を除き弁済金の支払いが1 回でも遅延したとき。
(2)自ら振出しもしくは引き受けた手形、小切手が不渡り処分を受ける等、支払停止状態に至ったとき。
(3)租税公課を滞納して督促を受けたときまたは保全差押があったとき。
(4)仮差押、差押、競売の申請、仮処分または滞納処分を受けたとき。
(5)会員または会員の経営される会社が、破産、民事再生、特別清算、会社更生、その他債務整理に関して裁判所の関与する手続きの申立を受けられたときまたは自らこれらもしくは特定調停の申立をされたとき。
(6)リボルビング払いによるショッピングご利用代金の弁済金を遅延し、当社から20日以上の相当な期間を定めて書面で催告されたにもかかわらず、その期限までに支払いがなかったとき。
(7)商品購入が割賦販売法第三十五条の三の六十第一項に該当する場合で、カードご利用代金のお支払いが1回でも遅れた場合。
(8)商品の質入、譲渡、賃貸等当社の所有権を侵害する行為があった場合。
(9)会員の信用状態が著しく悪化したとき。
(10)本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反になるとき。第10 条<届出事項の変更>
会員は住所、氏名、電話番号、勤務先、お支払い口座等の変更があった場合は遅滞なく当社所定の方法により届出をしなければなりません。当該届出がないため、当社からの通知または送付書類などが延着または不着となった場合は通常到着すべきときに到着したものとみなさせていただきます。ただし、届出事項の変更を行っていないことについてやむをえない事情がある時は、この限りではありません。
第11 条<カードの再発行>
カードが紛失・盗難・破損などにより使用不能となった場合は、当社所定の手続きをしていただき、当社が認めた場合に再発行します。第12 条<退会・利用停止・会員資格の取消について>
会員は自己の都合により退会するときは、当社所定の届出をするものとします。この場合、当社に対する債務の全額を完済したときをもって退会したものとします。
2.会員が以下のいずれかの事由に該当したときは、当社は会員に通知することなく、カードの利用停止または会員資格の取消を行うことができるものとし、加盟店に当該カードの無効を通知する場合があります。会員は、当社あるいは加盟店等がカードの返却を求めた場合は、すみやかに返却するものとします。
(1)第9 条のいずれかに該当した場合。
(2)会員が、カードの申込みもしくはその他当社への届出等で虚偽の申告をした場合。
(3)会員の委任を受けた弁護士または司法書士からの債務整理等の受任通知があった場合など、会員の信用状況が著しく悪化または悪化の恐れがあると当社が判断した場合。
(4)カードの偽造・盗難が発生またはその恐れがあると当社が判断した場合。
(5)カードの利用状況が適当でないと当社が判断した場合。
(6)住所の変更を怠る等、会員の責に帰すべき事由により会員の住所が不明となり、当社が会員への通知・連絡が不能と判断した場合。
(7)本規約のいずれかに違反した場合。
(8)その他、当社が会員として不適格と判断した場合。
3.本人会員が退会あるいは会員資格の取消となった場合は、家族会員も同様に退会あるいは会員資格の取消となります。
4.退会あるいは会員資格の取り消しとなった場合は、カードはすみやかに当社に返却するものとします。
5.会員資格取消等により会員資格を喪失した場合は、当然に会員としての権利を喪失することを予め承認するものとします。第13 条<遅延損害金>
会員が、利用代金の支払を遅延した場合は、支払期日の翌日から支払日に至るまでの当該利用代金に対し、また期限の利益を喪失した場合は、期限の利益喪失日の翌日より完済に至る日までの未払債務の元金全額に対して、ショッピング利用分については年 14.60%、キャッシングサービスおよびカードローンサービス利用分については年 20.00%の遅延損害金をお支払いただきます。この場合の計算方法は、1年を365日とした日割り計算にて、うるう年は 1 年を366日とした日割り計算とします。なお、この場合の支払方法は本規約第7 条に準ずることとします。
第14 条<規約の改定>
本規約を改定する場合は、会員にその内容を公表または通知します。なお、本規約が改定され、その改定内容が会員に公表または通知された後に会員がカードをご利用した場合には、会員は、その改定を承認したとみなされることに異議ないものとします。
第15 条<手数料率・利率の変更>
当社は、金融情勢の変化などにより本規約およびその他の諸契約に基づくカード利用にかかる手数料率、融資利率および利率(遅延損害金利率を含む)を変更することがあります。この場合、ショッピングリボルビング手数料率および利率は当社が通知した適用日の利用残高全額に対して適用されます。また、キャッシングサービスおよびカードローンサービスの融資利率は当社が通知した適用日以降のご利用分より変更後の融資利率が適用され、適用日以前のご利用残高は変更前の融資利率が継続して適用されることに会員は異議がないものとします。
第16 条<外国為替および外国貿易管理に関する諸法令の適用>
会員が、日本国外でカードを利用する場合は外国為替および外国貿易管理に関する諸法令などに従うものとします。第17 条<準拠法>
会員と当社の諸契約に関する準拠法はすべて日本法が適用されます。第18 条<合意管轄裁判所>
会員と当社との間で訴訟の必要が生じた場合は、訴額の如何にかかわらず、会員の住所地、購入地および当社の本社、支店または営業所を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を合意管轄裁判所とします。
第19 条<犯罪収益移転防止法に基づく本人確認の同意>
「犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)」に基づく本人確認が当社所定の期間に完了しない場合は、入会をお断りすることや金融サービスの利用を制限することがあります。
第20 条<債権譲渡>
会員は、当社が必要と認めた場合、当社が本規約に基づく会員のカード利用により生ずる債権を第三者に担保に入れ、または譲渡すること、および当社が債権を再び譲り受けることをあらかじめ承認するものとします。
第21条(反社会的勢力の排除)
会員は、会員が、現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1)暴力団員(暴力団の構成員)
(2)暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者、または暴力団もしくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持もしくは運営に協力し、もしくは関与する者)
(3)総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者)
(4)社会運動等標ぼうゴロ(社会運動もしくは政治活動を仮装し、または標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民社会の安全に脅威を与える者)
(5)特殊知能暴力集団等(前各号に掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、または暴力団との資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団または個人)
(6)その他上記(1)~(5)に準ずる者
2.当社は、会員が前項に定める事項に反すると具体的に疑われる場合には、会員に対して、当該事項に関する報告を求めることができ、当社がその報告を求めた場合、会員は、当社に対し、合理的な期間内に報告書を提出しなければならないものとします。
3.当社は、会員が第1項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、本規約に基づくカードの利用を一時的に停止することができ、この場合には、会員は、当社が利用再開を認めるまでの間、カードの利用を行うことができないものとします。
4.会員が、第1項(1)~(6)のいずれかに該当し、または第1項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、当社とのクレジットカード会員契約を継続することが不適切である場合には、会員は、当社の通知または請求により期限の利益を失うとともに会員資格を喪失し、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
また、この場合、当社は、直ちに本契約を解除できるものとし、かつ、その場合当社に生じた損害を会員が賠償するものとします。
5.前項の規定により本契約を解除した場合でも、当社に対する未払い債務があるときは、それが完済されるまでは本規約の各条項が適用されるものとします。ショッピング利用条項
第22 条<ショッピングの利用>
会員は、次の加盟店においてカードを提示し、売上票等に署名することにより商品・権利の購入または役務の提供等を受けることができます。なお、当社が適当と認めた加盟店については売上票等の署名を省略すること、あるいは署名に代えて暗証番号の端末機等への入力によって商品・権利の購入または役務の提供等を受けることができます。
(1)当社と契約した加盟店。
(2)VISAカードについては、VISAインターと提携するクレジットカード会社・金融機関の契約する加盟店。
(3)マスターカードについては、マスターカード社と提携するクレジットカード会社・金融機関の契約する加盟店。
(4)JCBカードについては、日本国内外のJCB加盟店。
2.カードの利用に際して、利用金額、購入商品、提供を受けられる役務の内容等によっては当社の承認が必要となります。この場合、会員は加盟店が当社にカード利用に関する照会をすることおよび当社が会員本人の利用であることを確認することを予め承認するものとします。また、貴金属・金券類等一部の商品についてはカードの利用を制限させていただく場合があります。
3.会員は、通信サービス料金、保険料金等継続的な利用契約(以下「継続利用サービス」という)の決済手段として、会員番号等を事前に加盟店に登録することにより役務の提供を受けることができます。加盟店への登録内容に変更があった場合は、会員は加盟店所定の手続きを行うものとします。ただし、加盟店からの要請により、当社は会員番号等の変更情報を加盟店に通知することを会員は予め承認するものとします。
4.継続利用サービスの支払いの中止および変更は、会員が直接加盟店に申し出を行うものとします。ただし、カードの退会・一時停止・会員資格の取消となった場合は継続利用サービスの支払いも中止する場合があります。この場合に、当該継続利用サービスが解約となっても当社は責任を負いません。
5.当社は、会員のカード利用代金について、加盟店に対して立替払いすることあるいは加盟店より債権譲渡をされることを会員は予め承認するものとします。第23 条<ショッピングの支払方法>
会員がカードショッピングを利用した場合、支払方法はすべてリボルビング払いとなります。ただし当社が指定するものは「1 回払い」となります。
2.リボルビング払いの支払い方法は、定額リボルビング払い(手数料With-out方式)にて、会員があらかじめ申込み時に指定した金額(ただし、支払元金が申込み時に指定した金額以下となる場合は残金全額)とし、手数料をこれに加算して支払うものとします。当社所定の方法により会員からの申し出を受け、当社が承認した場合、弁済金の増額支払い、全額支払い、支払方法の変更等をすることができます。なお、この場合の支払方法は本規約第7 条に準ずることとします。
3.リボルビング払いの手数料は次のとおりとします。
(1)リボルビング払いの手数料率は、実質年率15.00%となります。
(2)初回利用分については、締切日翌日より翌月約定支払日までの手数料(初回約定支払時に加算される手数料)を免除するものとします。
(3)2回目以降の手数料は、前回約定支払日翌日から次回約定支払日までをそれぞれ 1 年を 365 日とした日割り計算にて、うるう年は1年を366日とした日割り計算にて算出します。
<ショッピングリボルビング払いのお支払いコース>
毎月の弁済金 | 3,000 円コース |
5,000 円コース | |
10,000 円コース |
<弁済金の具体的算出例>
毎月の弁済金が元金3,000 円で4 月20日に50,000 円を利用した場合
① 初回
リボルビングご利用残高 | 50,000 円 | |
6 月10 日弁済金 | 3,000 円 | |
元金充当金 | 3,000 円 | |
手数料充当金 | 0 円 |
弁済後のリボルビング利用残高 47,000 円(50,000 円-3,000 円)
②2回目
リボルビングご利用残高 47,000 円
7 月10 日弁済金 3,579 円
元金充当金 3,000 円
手数料充当金 579 円
*47,000 円×15.00%×30 日/365 日=579 円
弁済後のリボルビング利用残高 44,000 円(47,000 円―3,000 円)第24 条<商品の所有権>
会員は、カード利用により購入した商品の所有権について、当該商品にかかわる債務完済までは当社に留保されることを認めるものとします。第25 条<見本・カタログ等と現物の相違>
会員は、見本・カタログ等により申込みをした場合において、引き渡された商品等が見本・カタログ等と相違している場合は加盟店に対して商品等の交換を申し出るかまたは売買契約の解除ができるものとします。
第26 条<支払停止の抗弁権>
会員は下記の事由がある場合にはその事由が解消するまで、当該商品等の支払いを停止することができます。
(1)商品等の引渡しがなされないとき。
(2)商品等の破損、汚損、故障、その他瑕疵があるとき。
(3)その他商品等の販売について、加盟店に対して生じている事由があるとき。
2.当社は、会員から第1項の支払停止のお申し出があった場合は所定の手続きを取るものとします。
3.会員は、第2項の支払停止の申し出を行う場合はあらかじめ問題解決のため加盟店と交渉するよう努めていただき、すみやかに第1項の内容がわかるものを書面にて(資料がある場合には資料を添付してください)当社に提出するよう努めていただきます。また申し出された内容の調査を当社が行うときは、調査に協力いただきます。
4.第1項の規定にかかわらず、以下のいずれかに該当するときは支払いを停止することはできません。
(1) 商品等の購入が割賦販売法の適用がないか、割賦販売法第三十五条の三の六十第一項に規定される適用除外条件に該当するとき。
(2)カードショッピングの支払方法が2 回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払いまたは分割払いでないとき。
(3)リボルビング払いご利用の場合で、1回のカード利用にかかる現金価格の合計が38,000円未満のとき。
(4)カードショッピングの支払方法が、2 回払い、ボーナス一括払い、分割払いのご利用の場合で、1回のカード利用にかかる支払総額が40,000円未満のとき。
(5)会員による支払停止の申し出内容がxxに反すると認められるとき。金融サービス条項
第27 条<キャッシングサービス>
会員は以下のいずれかの方法によりキャッシングサービスを受けることができます。
(1)当社および提携する金融機関等の現金自動支払機(以下「CD」という)、現金自動預払機(以下「ATM」という)でカードおよび暗証番号を用いて利用する方法。
(2)会員が当社指定の窓口に電話またはインターネットを通じて申し込みする方法。
(3)その他当社所定の方法。
第28 条<キャッシングサービスの支払方法>
会員がキャッシングサービスを利用した場合、支払方法はすべてリボルビング払いとなります。ただし、当社が指定するものは1 回払いとなります。
2.リボルビング払いは、締切日のご融資残高に応じて、下表の「キャッシングリボルビング払いのご案内」に定める標準コースに基づきお支払いいただきます。
3.当社および当社の提携先のCD、ATMでキャッシングサービスをご利用いただいた場合、ご利用1回ごとに融資金と利息とは別に、当社所定のATM手数料をお支払いただきます。なお、この場合の支払方法は本規約第7条に準ずることとします。なお、本項の規定は、当社所定の方法にて会員宛に通知、または当社が相当と認める方法にて公表した期日から適用されるものとします。
4.利息は第 1 回目のお支払についてはご利用日の翌日から第1回目約定支払日までを、第2回目以降のお支払については毎月締切日の融資残高に対して、前回約定支払日の翌日から次回約定支払日までを1年を365日とした日割り計算にて、うるう年は1年を366日とした日割り計算にて算出します。利息の計算方法は下表の「キャッシングサービス利息の計算方法」とします。
5.増額支払いまたは残金全額支払いは当社の定めた方法により会員が申し出された場合にできるものとします。その場合の利息については、ご融資残高に対して、返済日までを1年を365 日とした日割り計算にて、うるう年は1 年を366 日とした日割り計算にて支払うものとします。なお、この場合の支払方法は本規約第7条に準ずることとします。
6.融資利率は下表の「キャッシングサービス融資利率のご案内」とします。
● キャッシングサービスリボルビング払いのご案内
締切日(毎月15 日)のご利用残高 | 月々の支払額 (標準コース) |
1~100,000 円 | 3,000 円 |
10,0001~200,000 円 | 6,000 円 |
200,001~300,000 円 | 9,000 円 |
300,001 円以上は | 100,000 円増すごとに3,000 円ずつ加算 |
※ お支払額が上記該当お支払額に満たない場合は全額となります。
※ 月々のお支払額には利息が含まれております。
※利息が上記該当お支払額を超える場合の約定お支払額は約定支払日までの利息全額とします。
●キャッシングサービス利息の計算方法
ご利用額(ご利用残高)×利率(実質年率)×ご利用日数(ご利用日の翌日よりお支払日まで)÷365 日(1年を365 日、うるう年は366 日で算出)
●キャッシングサービス融資利率のご案内
名称 | 融資利率 |
キャッシングサービスリボルビング払い | 18.00%(実質年率) |
第29 条<カードローンサービス>
会員は、以下のいずれかの方法によりカードローンサービスを受けることができます。
(1)当社および提携する金融機関等のCD、ATM でカードおよび暗証番号を用いて利用する方法。
(2)会員が当社指定の窓口に電話またはインターネットを通じて申し込みする方法。
(3) その他当社所定の方法。
第30 条<カードローンサービスの支払方法>
カードローンサービスご利用による融資金および利息のお支払方法は残高スライド元利定額返済(リボルビング方式)とし、締切日のご融資残高に応じて、下表の「カードローンお支払額のご案内」に定める利用時スライドコースに基づきお支払いただきます。
2.当社の定めた方法により会員が申し出された場合は、支払方法変更、ボーナス加算払い、加算額の変更等をすることができます。
3.当社および当社の提携先のCD、ATMでカードローンサービスをご利用いただいた場合、ご利用1回ごとに融資金と利息とは別に、当社所定のATM手数料をお支払いただきます。なお、この場合の支払方法は本規約第 7 条に準ずることとします。なお、本項の規定は、当社所定の方法にて会員宛に通知、または当社が相当と認める方法にて公表した期日
から適用されるものとします。
4.利息は第 1 回目のお支払についてはご利用日の翌日から第1回目約定支払日までを、第2回目以降のお支払については毎月締切日の融資残高に対して、前回約定支払日の翌日から次回約定支払日までを1年を365日とした日割り計算にて、うるう年は1年を366日とした日割り計算にて算出します。利息の計算方法は下表の「カードローンサービス利息の計算方法」とします。
5.増額支払いまたは残金全額支払いは当社の定めた方法により会員が申し出された場合にできるものとします。その場合の利息については、ご融資残高に対して、返済日までを1年を365日とした日割り計算にて、うるう年は1 年を366日とした日割り計算にて支払うものとします。なお、この場合の支払方法は本規約第7 条に準ずることとします。
6.融資利率は下表の「カードローンサービス融資利率のご案内」とします。
●カードローンサービスお支払額のご案内
締切日(毎月15 日) | 月々のお支払額 | ||
標準コース | 利用時スライドコース | 長期コース | |
1~100,000 円 | 5,000 円 | 5,000 円 | 3,000 円 |
100,001~200,000 円 | 10,000 円 | 10,000 円 | 6,000 円 |
200,001~300,000 円 | 15,000 円 | 9,000 円 | |
300,001~400,000 円 | 20,000 円 | 12,000 円 | |
400,001~500,000 円 | 15,000 円 | ||
500,001~600,000 円 | 30,000 円 | 20,000 円 | 18,000 円 |
600,001~700,000 円 | 21,000 円 | ||
700,001~800,000 円 | 40,000 円 | 25,000 円 | 24,000 円 |
800,001~900,000 円 | 27,000 円 |
※支払方式が標準コースおよび長期コースの場合、ご利用の有無にかかわらず締切日における融資残高によりお支払額が変動します。
※支払方式が利用時スライドコースの場合、新たなご利用があったときの締切日における融資残高により、お支払額が変動します。新たなご利用がないときは、前回と同額のお支払額となります。
※お支払額が上記該当お支払額に満たない場合は全額となります。
※月々のお支払額には利息が含まれております。
※利息が上記該当お支払額を超える場合の約定お支払額は約定お支払日までの利息全額とします。
※長期コースへの支払方式変更は平成19 年12 月18 日までの取扱となります。
※標準コースへの支払方式変更は、平成20 年9 月23 日までの取扱となります。
●カードローンサービス融資利率のご案内
名称 | 融資利率 |
カードローンサービス | 18.00%(実質年率) |
●カードローンサービス利息の計算方法
ご利用額(ご利用残高)×利率(実質年率)×ご利用日数(ご利用日の翌日よりお支払日まで)÷365 日(1年を365 日、うるう年は366 日で算出)第31 条<書面の交付に関する同意>
当社が、貸金業法第十七条および同法第十八条に基づき交付する書面(電磁的方法によるものを含む)を、金融サービスのご利用・ご返済の都度交付するか、または、毎月一括 記載により交付するかを任意に選択できることおよび貸付けの際に記載事項を簡素化した書面を交付することについて、会員(申込者を含む)は、あらかじめ同意するものとします。なお、毎月一括記載による交付に同意されない場合、当社は、金融サービスのご利用を制限または中止することがあります。
2.前項の書面に記載する、返済期間、返済回数および返済金額は、当該書面に記された内容以外に金融サービスのご利用またはご返済がある場合、変動することがあります。第32 条<収入証明書の提出>
会員は、当社から源泉徴収票等の資力を明らかにする書面(以下「収入証明書」といいます)の提供を求められることに関して、以下の内容に同意します。
(1)会員は、収入証明書の提出を求められたときは、これに応ずること。
(2)提出された収入証明書の内容を当社が確認することおよび返済能力の調査に使用すること。
(3)提出された収入証明書は会員に返却できないこと。
(4)収入証明書の提出に応じていただけないとき、あるいは当該書面の内容および返済能力の調査結果によっては、キャッシングサービスおよびカードローンサービスの利用を停止、または利用可能枠を減額する場合があること。
● 本規約対象カード entaCARD(年会費無料)
【お問い合わせ・相談窓口】
1..商品等についてのお問い合わせ、ご相談はカードをご利用された加盟店へお尋ねください。
2.お支払い、本規約第26 条の支払停止の抗弁権に関する書面については、株式会社UCS お客様相談室までお尋ねください。
〒400-0000 xxxxxxxxxxxx0 xx XEL:0587-30-5000個人情報の収集・保有・利用・提供に関する同意条項
第1 条(個人情報の収集・保有・利用、預託)
カードお申込み人および会員(以下「会員等」という)は、本契約{本同意条項を含み、株式会社UCS(以下「当社」という)とのクレジットカード発行契約をいう}を含む当社との取引の与信判断および与信後の管理(以下、与信業務という)のため、以下の情報(以下これらを総称して『個人情報』という)を当社が保護措置を講じたうえで収集・保有・利用することに同意します。
①所定の申込書等に会員等が記載した会員等の氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、勤務先、家族構成、住居状況
②本契約に関する申込日、契約日、商品名、契約額、支払回数、契約を特定するに足りる番号・記号・その他の符号、契約の数量・単位等契約に関する情報、債務のうち会員が 1 年間に支払うことが見込まれる額
③本契約に関する支払開始後の利用残高、月々の返済状況
④本契約に関する会員等の支払能力・返済能力を調査するためまたは支払途上における支払能力・返済能力を調査するため、会員等が申告した会員等および配偶者の資産、負債、収入、支出、会員等が提出した源泉徴収票等収入証明書の内容、当社が収集したクレジット利用履歴および過去の債務の返済状況
⑤官報や電話帳等一般に公開されている情報
⑥「犯罪収益移転防止法」、「貸金業法」および「割賦販売法」に基づいて、会員等の運転免許証、パスポート等によって本人確認を行った際に収集した情報
⑦本申込みに関する与信業務および本人確認のため、当社が必要と認めた場合には、会員等の住民票等を当社が取得し、利用することにより得た情報
2.当社が本契約に関する与信業務の一部または全部を委託する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じたうえで、第1項により収集した個人情報を当該委託先企業に提供し、当該委託先企業が利用することがあります。
○与信業務の一部または全部について委託先企業は以下のとおりです。
・エー・シー・エス債権管理回収株式会社
・ジェーピーエヌ債権回収株式会社
・ジャックス債権回収サービス株式会社
・ニッテレ債権回収株式会社
・オリファサービス債権回収株式会社
3.当社が当社の事務(コンピュータ事務、代金決済事務およびこれらに付随する事務等)を第三者に業務委託する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じたうえで、第 1 項により収集した個人情報を当該業務委託先に預託することがあります。
第2 条(個人情報の利用)
会員等は、当社が下記の目的のために第1 条第1 項①、②、③、④の個人情報を利用することに同意します。
①当社の事業における宣伝物・印刷物の送付、架電等の営業案内のために利用する場合
②当社の事業におけるマーケティング活動・商品開発のために利用する場合
③当社以外の宣伝物・印刷物の送付等を当社が認めた外部から受託し行うために利用する場合
④当社が会員に対して貸付の契約に係る勧誘を行う場合
なお、①②の当社の事業内容は総合あっせん事業、ショッピングクレジット事業、融資事業、融資代行事業、保険代理店事業、通信販売事業、旅行事業、リース事業、財産形成事業、ビジネスソリューション事業です。
第3 条(個人信用情報機関への登録・利用)
当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力・返済能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者)および当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、会員等および当該会員等の配偶者の個人情報が登録されている場合には、割賦販売法および貸金業法等により、会員等の支払能力・返済能力の調査の目的に限りそれを
利用することに同意します。
2.会員等および当該会員等の配偶者に係る本契約に基づく個人情報、客観的な取引事実が、当社の加盟する個人信用情報機関に下表に定める期間登録され、当社が加盟する個人信用情報機関および当該機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員により、会員等および当該会員等の配偶者の支払能力・返済能力に関する調査のために利用されることに同意します。なお、当社が加盟する個人信用情報機関の名称、住所、問い合わせ電話番号は下記のとおりです。また、本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。
●株式会社シー・アイ・シー(CIC)
〒160-8375 xxx新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15 階お問い合わせ先:0000-000-000
ホームページアドレス:xxxx://xxx.xxx.xx.xx/
※ 株式会社シー・アイ・シーの加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。
●株式会社日本信用情報機構
〒101-0046 xxxxxx区xxx町2-1 xxx興ビル1階お問い合わせ先:0000-000-000
ホームページアドレス:xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
※株式会社日本信用情報機構の加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社ホームページをご覧ください。
項目 | 会社名および登録期間 |
株式会社シー・アイ・シー | 株式会社日本信用情報機構 | |
①本規約に係る申込みをした事実 | 当社が信用情報機関に照会した日から6 ヶ月間 | 当社が信用情報機関に照会した日から6 ヶ月間を超えない期間 |
②本規約に係る客観的な取引事実 | 契約期間中および契約終了後5年以内 | 契約期間中および本債務を完済した日から5 年を超えない期間 |
③債務の支払を延滞した事実 | 契約期間中および契約終了後5年間 | 当該事実の発生日から 5 年を超えない期間(ただし、延滞情報については、延滞継続中、延滞解消および債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1 年を超えない期間) |
3.当社が加盟する個人信用情報機関が提携する個人信用情報機関は、株式会社シー・アイ・シーについては下記(1)、(2)、株式会社日本信用情報機構については下記(1)、(3)となります。
(1)全国銀行個人信用情報センター
〒100-8216 xxxxxx区丸の内1-3-1お問い合わせ先:03-3214-5020
ホームページアドレス:xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/xxxxx.xxxx
※全国銀行個人信用情報センターの加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。
(2)株式会社日本信用情報機構
〒101-0046 xxxxxx区xxx町2-1 xxx興ビル1階お問い合わせ先:0000-000-000
ホームページアドレス:xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
※株式会社日本信用情報機構の加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社ホームページをご覧ください。
(3)株式会社シー・アイ・シー(CIC)
〒160-8375 xxx新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15 階お問い合わせ先:0120―810―414
ホームページアドレス:xxxx://xxx.xxx.xx.xx/
※株式会社シー・アイ・シーの加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。
4.2 項に記載されている個人信用情報機関に登録する情報は、以下のとおりです。
(1) 株式会社シー・アイ・シー
氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報および会員等に配偶者がある場合の当該の婚姻関係に関する情報、等。契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名およびその数量/回数/期間、支払回数等契約内容に関する情報、等。利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等支払状況に関する情報、等。
(2)株式会社日本信用情報機構
会員等に係る本契約に基づく個人情報{本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等)および会員等とその配偶者との婚姻関係に係る情報、契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額、商品名およびその数量等、支払回数等)、返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、年間請求予定額、完済日、延滞等)および取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等)}
5.会員等は本契約について支払停止の抗弁の申出が行われていることが、加盟する指定信用情報機関にその抗弁に関する調査期間中登録され、その情報が当該指定信用情報機関および提携する他の指定信用情報機関の加盟会員に提供されることに同意します。
第4 条(個人情報の共同利用)
会員等は、当社および下記に掲げる当社のグループ企業(以下「ユニーグループ」という)が第 1 条第 1 項①、②の個人情報を保護措置を講じたうえでユニーグループ企業の事業における商品、役務、割引企画等の営業企画のご案内をすることを目的として共同利用することに同意します。
ユニーグループ企業
①ユニー株式会社 (URL xxxx://xxx.xxx.xx.xx)
②株式会社サークルKサンクス (URL xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx)
③株式会社さが美 (URL xxxx://xxx.xxx.xx.xx)
④株式会社鈴丹 (URL xxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx)
⑤その他上記以外のユニー株式会社と連結決算対象のグループ企業
(⑤については、当社ホームページで掲載しております。URL xxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx) 0.xx0 項の提供・利用期間は、原則として本契約終了日から5 年以内とします。
第5 条(個人情報の開示・訂正・削除)
会員等は、当社および第3 条で記載する個人信用情報機関に対して、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。
①当社が保有する自己に関する個人情報ならびに第4 条に関する個人情報の開示を求める場合には、第8 条記載の窓口に連絡してください。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、
必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えします。
②第3条で記載する個人信用情報機関が保有する自己に関する個人情報の開示を求める場合には、第3 条第2項記載の個人信用情報機関に連絡してください。 2.万一、当社の登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、当社は、すみやかに訂正または削除に応じるものとします。
第6 条(本同意条項に不同意の場合)
当社は、会員等が本契約の必要な記載事項(申込書表面で会員等が記載すべき事項)の記載を希望しない場合および本同意条項の内容の全部または一部を承認できない場合、本契約の申込みをお断りすることがあります。ただし、本同意条項第2 条または第4 条に同意しない場合でも、これを理由に当社が本契約の締結をお断りすることはありません。第7 条(利用・共同利用中止の申出)
本同意条項第2 条および第 4 条による同意を得た範囲内で当社が当該情報を利用、共同利用している場合であっても、中止の申出があった場合は、それ以降の当社での利用、共同利用を中止する措置をとります。ただし、利用明細書等業務上必要な書類に同封される宣伝物・印刷物については、この限りではありません。
第8 条(お問い合わせ窓口)
個人情報の開示・訂正・削除の会員等の個人情報に関するお問い合わせや利用・共同利用中止の申出等に関しましては、下記の当社お客様相談室までお願いします。
〒492-8686 愛知県xx市xxxxx町1 番地お客様相談室 TEL:0587-30-5000
第9 条(本契約が不成立の場合)
本契約が不成立の場合であっても本申込みをした事実は、第1 条および第3 条2 項①に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
●UCSカード盗難保障制度規約第1 条(損害の補填)
会員は、株式会社UCS(以下「当社」という)が発行するカードが紛失・盗難等により、保障期間中に他人に不正使用された場合、これにより被った損害の補填を本規約に従い受けることができます。
第2 条(保障期間)
本制度の保障期間は本制度加入の日から1年間とします。
2.本制度への加入は、カード入会と同時に自動的に加入するものとし、会員資格を喪失するまでの間毎年自動的に更新します。第3 条(カードの紛失・盗難等の届出と損害の補填範囲)
会員は当社から貸与を受けたカードを紛失したり盗難等にあったときは、直ちに当社に電話などにより連絡のうえ当社および最寄りの警察へそれぞれ「紛失・盗難届」を提出していただきます。なお、会員は当社が事故の防止や究明を目的として必要と認めた事項を警察へ届出ることに同意していただきます。
2.会員は、カードの紛失・盗難等による損害が発生したときは、当社が請求する書類を遅延なく当社に提出していただきます。また、当社および当社の委託を受けた者がその損害状況などの調査を行う場合は、会員はこれに協力していただきます。
3.カードの紛失・盗難等の事由により第三者に利用された損害は、当社の定めるところにより、その損害額の全部もしくは一部が補填されます。第4 条(補填されない損害)
会員は、第3条の定めに関わらず、以下のいずれかに該当する場合は、その損害について補填を受けることができません。
①会員の故意または重大な過失に起因する損害。
②会員の家族、同居人、留守番その他会員の委託を受けて身の回りの世話をする方など、会員の関係者が紛失・盗難等に関与し、または不正使用した場合。
③本規約第3条の紛失・盗難などの連絡を当社が受理した日の61日以前に生じたカード紛失・盗難等に起因する損害。
④ 戦争・地震など著しい混乱に乗じて行われた紛失・盗難等に起因する損害。
⑤UCSカード会員規約第13 条、およびentaCARD 会員規約第12条に定める退会ならびに会員資格の取消がされた以降の紛失・盗難等に起因する損害。
⑥会員が、UCSカード会員規約第2条、およびentaCARD 会員規約第2条に違反している状況において、紛失・盗難が生じた場合。
⑦UCSカード会員規約第4条第2項、およびentaCARD 会員規約第4条第2項に該当した場合。
⑧カード署名欄に自署でサインがなされていない場合。
⑨会員が、本規約に違反している場合、または違反している状況で生じた紛失や盗難の場合。
⑩会員が当社および保険会社の請求する書類を提出しなかったり、当社および保険会社が行う被害状況の調査に協力しない場合。
➃会員が、不正使用が発生、もしくは発生の恐れがあるカードに対して当社からのカードの回収や会員番号の異なるカードの再発行の求めに応じずその後の当該事由により不正使用が発生した場合。
⑫会員規約にある年会費の支払を怠ったとき以降の紛失・盗難等に起因する損害。第5 条(損害補填の手続・調査)
会員は、カードの紛失・盗難等による損害を知ったときは30日以内に損害状況などを記入した損害報告書、警察署の盗難届出証明書または被害届出証明書など、当社および保険会社が定める書類を当社および保険会社に提出するものとします。
2.当社および保険会社が本条第1項の損害状況などの調査を行う場合、会員はこれに協力するものとします。