Contract
自動けいぞく(累積)投資約款
第1条 (約款の趣旨)
この約款は、お客さまと株式会社京葉銀行(以下、「当行」といいます。)との間の投資信託受益権(以下、
「投資信託」といいます。)の累積投資取引に関する取り決めです。当行はこの約款にしたがって、累積投資契約(以下、「契約」といいます。)を申込者と締結いたします。この約款に別段の定めがないときには、「投資信託総合取引約款」「投資信託受益権振替決済口座管理規定」「投資信託定時定額購入サービス取扱規定」
「特定口座に係る上場株式等保管委託約款」「特定口座に係る上場株式配当等受領委任に関する約款」「非課税上場株式等管理、非課税累積投資及び特定非課税累積投資に関する約款」及び「未xx者口座及び課税未xx者口座開設に関する約款」によるものとします。
第2条 (定義と適用範囲)
累積投資取引とは、あらかじめ定められた方法により、お客さまの指定預金口座から引落した金銭または投資信託受益権振替決済口座(以下、「振替決済口座」といいます。)に記載または記録されている投資信託の収益分配金等の金銭を対価として同一種類の投資信託の買付注文を定期的・継続的に行い、取得することをいいます。なお、累積投資取引のために、お客さまの金銭を分別する口座を「累積投資口座」といいます。
第3条 (包括累積投資取引の申込方法)
お客さまが累積投資取引を開始するときは、当行所定の申込書に必要事項をご記入の上、署名捺印し、これを当行にご提出いただくことによって契約を申込むものとし、当行が承諾した場合に限り、お客さまの「累積投資口座」を開設し、累積投資取引を開始するものとします。
第4条 (個別累積投資取引の申込方法)
お客さまが、個別銘柄の累積投資取引を開始するときは、前条規定の申込みをした上で、当行所定の申込書に必要事項をご記入の上、署名押印し、当行にご提出いただくことによって申し込むものとします。ただし、当行が累積投資取引の対象としていない投資信託については当該申込みをすることはできません。なお、当行が累積投資取引の対象として定める投資信託、および当行が別に定める「非課税上場株式等管理、非課税累積投資及び特定非課税累積投資に関する約款(以下、本条において「当該約款」といいます。)」により、お客さまが特定累積投資勘定に係る累積投資契約に基づく取引(以下、「つみたて投資枠」といいます。)での取得のお申込みをすることができる投資信託の銘柄については、当行ホームページに掲載するものとします。 ただし、当該約款により、つみたて投資枠での取得のお申込みをすることができる投資信託の銘柄については、つみたて投資枠以外の累積投資取引による取得のお申込みや、累積投資取引によらない取得のお申込みをすることはできません。
2. 累積投資取引のうち投資信託自動積立サービスの申込方法等については「投資信託定時定額購入サービス取扱規定」によるものとし、つみたて投資枠での取得のお申込みをされる場合には、当該約款の規定にも従うものとします。
第5条 (買付方法、時期および価額)
当行はお客さまからこの約款に基づく、累積投資取引による買付けの申込みがあったときは、投資信託総合取引約款その他の約款・規定等の定めるところにより、遅滞なく対象となる投資信託の買付けを行います。
2. 前項の買付けに伴う取得価額は、原則として買付約定日の基準価額に所定の手数料および消費税を加えた金額となります。なお、お客さまがつみたて投資枠での買付けの申込みをされる場合には、販売および解約に係る手数料ならびに取引口座の管理、維持等に係る口座管理料はいただいておりません。
3. 買付けされた投資信託の所有権およびその収益分配金または元本に対する請求権は当該買付けのあった日からお客さまに帰属するものとします。
第6条 (受益権の管理)
この契約によって買付けされた投資信託は、振替決済口座への記載または記録により管理します。
2. 当行は、当該投資信託の管理につき口座管理料を申し受けることがあります。第7条 (収益分配金の再投資)
前条の管理に係る投資信託の収益分配金は、お客さまに代わって当行が受領の上、当該お客さまの累積投資口座に繰り入れ、その全額から税金等を差し引いた金額をもって、決算日の価額により買付けを行います。な
お、この場合、買付手数料は無料といたします。
2. お客さまはいつでも前項の買付けの中止を申し出ることができるものとします。第8条 (最低換金単位)
累積投資取引による投資信託の換金注文については、当行所定の最低換金単位を指定して換金できるものとします。
第9条 (換金方法、時期および価額)
当行は、お客さまから換金の申込みを受けたときは、投資信託総合取引約款その他の約款・規定等の定めるところに従い、累積投資取引による投資信託の換金を行います。
2. 前項による換金により、当行がお客さまに代わって受領した当該投資信託の換金代金(当該投資信託の目論見書に規定する所定の価額に換金口数を乗じた金額)については、当該換金代金から、当該換金に係る費用等(換金に係る手数料がかかる場合は当該手数料およびそれに伴う消費税、換金に伴い源泉徴収等がされる場合には当該税金等)を差し引いた残額を、当該投資信託の目論見書に規定する所定の日以後に、お客さまの指定預金口座に入金します。
第10条 (届出事項の変更手続き)
お届出の印鑑を失ったとき、または印鑑、氏名または名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の手続きにより届け出てください。この場合、運転免許証、印鑑証明書、戸籍抄本、住民票、その他必要と思われる書類等をご提出いただくことがあります。
2. 前項により、お届出があった場合、当行は所定の手続きを完了した後でなければ累積投資取引による投資信託の振替または抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
3. 第1項による変更後は、変更後の印鑑、氏名または名称、住所等をもってお届出の印鑑、氏名または名称、住所等とします。
第11条 (累積投資取引の解約)
この契約は、次の各号のいずれかに該当したときに解約できるものとします。
(1)お客さまから累積投資取引の解約のお申し出があったとき
(2)投資信託総合取引約款に関する契約が解約されたとき
(3)当行が累積投資業務を営むことができなくなったとき
(4)累積投資取引による投資信託がすべて償還されたとき
(5)お客さまが口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当行が解約を申し出たとき
(6)お客さまが暴力団員、 暴力団関係企業、 いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当行が解約を申し出たとき
(7)お客さまが暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当行が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき
(8)やむを得ない事由により、 当行が解約を申し出たとき
2. この契約が解約されたときには、当行は遅延なくお客さまの累積投資口座で管理中の金銭を指定預金口座に入金するとともに、累積投資取引による投資信託についてはお客さまの指示に従いお取扱いします。
第12条 (免責事項)
当行は 次の各号に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
(1)第10条によるお申し出の前に生じた損害
(2)依頼書、諸届その他の書類に使用された印影をお届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いをした上で、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
(3)依頼書に使用された印影がお届出の印鑑と相違するため、累積投資取引に係る契約の履行をしなかった場合に生じた損害
(4)災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、または当行の責めによらない事由により、記録設備の故障等が発生したため、累積投資取引に直ちには応じられない場合に生じた損害
(5)前号の事由により、投資信託の記録が滅失等した場合または第11条等による換金代金等の指定預金口座への入金が遅延した場合に生じた損害
(6)投資信託受益権振替決済口座管理規定第18条の事由により、当行が臨機の処置をした場合に生じた損害
(7)当行が金銭を指定預金口座へ入金した後に生じた損害
(8)電信または郵便の誤配、遅延等、当行の責に帰すことのできない事由により生じた損害
第13条 (約款の変更)
この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
2. 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。第14条 (合意管轄)
この約款に基づく取引に関する訴訟については、当行本店または支店の所在地を管轄する裁判所のうちから、当行が管轄裁判所を指定できるものとします。
以 上
x x
平成30年 2月 1日制定 令和 2年 4月 1日一部改正令和 6年 1月 1日一部改正