Contract
KDDI IoT通信サービス LPWA契約約款
第8版
令和 4年4月1日 KDDI株式会社
目 次
第1章 総則
第1条 約款の適用
第2条 約款の変更
第3条 用語の定義
第2章 LPWA通信サービスの提供区間
第4条 LPWA通信サービスの提供区間第3章 LPWA通信契約
第5条 契約の単位
第6条 契約申込みの方法
第7条 契約申込みの承諾
第8条 利用権譲渡の禁止
第9条 LPWA通信契約者が行うLPWA通信契約の解除第10条 当社が行うLPWA通信契約の解除
第11条 LPWA通信回線の利用の一時停止等第12条 契約内容の変更
第13条 その他の契約内容の変更第14条 その他の提供条件
第4章 ローミング契約
第15条 ローミング契約
第16条 特定事業者の契約約款による制約等第17条 電話番号
第18条 ローミングに係る端末設備の工事等第19条 当社が行うローミング契約の解除
第5章 付加機能
第20条 付加機能の提供第6章 SIMの貸与等
第21条 SIMの貸与
第21条の2 SIM貸与先の変更 第22条 SIMの貸与の申込み
第23条 SIMの貸与の申込みの承諾
第24条 電気通信番号
第25条 SIMの利用終了
第26条 SIMの破棄
第27条 SIMの管理責任第7章 利用中止等
第28条 利用中止
第29条 利用停止第8章 通信
第30条 通信の条件
第31条 通信利用の制限等
第32条 同上
第9章 通信量の測定等
第33条 通信量の測定等第10章 料金等
第1節 料金等
第34条 料金等
第2節 料金等の支払義務
第35条 基本使用料等の支払義務 第36条 データ通信料等の支払義務
第37条 通信回線の変更に関する手数料の支払義務第38条 付加機能使用料の支払義務
第39条 手続きに関する料金の支払義務第3節 料金の計算及び支払
第40条 料金の計算及び支払第4節 割増金及び延滞利息
第41条 割増金
第42条 延滞利息
第5節 特定事業者に係る債権の取扱い
第43条 ローミングに係る債権の譲渡等第11章 保守
第44条 契約者の維持責任
第45条 契約者の切分責任
第46条 修理又は復旧の順位第12章 損害賠償
第47条 責任の制限
第48条 免責第13章 雑則
第49条 発信者番号通知
第50条 承諾の限界
第51条 利用に係る契約者の義務第52条 契約者の氏名等の通知 第53条 (削除)
第54条 契約者に係る情報の利用第55条 法令に規定する事項
第56条 閲覧 第14章 附帯サービス
第57条 附帯サービス
別記
1 LPWA通信サービスの提供区間
2 契約者の氏名等の変更
3 契約者の地位の承継
4 技術基準等
5 自営端末設備に異常がある場合等の検査
6 LPWA端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い
7 LPWA端末設備の電波法に基づく検査
8 新聞社等の基準
9 契約者の禁止行為
10 当社の維持責任
11 支払証明書の発行
12 請求書の発行
13 サービスポータルの提供
料金x
xx
第1表 LPWA通信サービスに関する料金第1 基本使用料
第2 データ通信料
第3 通信回線の変更に関する手数料第4 付加機能使用料
第5 手続きに関する料金
第2表 附帯サービスに関する料金等
附則
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 当社は、このKDDI IoT通信サービス LPWA契約約款(以下「この約款」といいます。)を定め、これによりIoT通信サービスLPWA(以下、「LPW A通信サービス」といいます。当社がこの約款以外の契約約款等を定め、それにより提供するものを除きます。)を提供します。
(注)本条のほか、当社は、LPWA通信サービスに附帯するサービス(当社が別に定めるものを除きます。以下「附帯サービス」といいます。)をこの約款により提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、民法の定めに従い、約款を変更することができます。この場合、料金その他の提供条件は変更後の約款によります。なお、当社は、変更後の約款及びその効力発生時期を、所定のWebサイトその他相当の方法で周知するものとし、変更後の約款は、当該効力発生時期が到来した時点で効力を生じるものとします。
2 当社は、事業法施行規則第22条の2の3第2項第1号に該当する場合であって、当社からの申出により提供条件の変更を行う場合、個別の通知及び説明に代え、当社の指定するホームページにその内容を掲示します。
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 | 語 | の | 意 | 味 |
1 | 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 | |||
2 | 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電 気通信設備を他人の通信の用に供すること | |||
3 | 電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれ と一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備 | |||
4 | 無線基地局設備 | 無線機器との間で電波を送り、又は受けるための電気通信設備 | |||
5 LPWA無線基地局設備 | 移動無線装置との間で電波を送り、又は受けるための当社の電気通信設備(電波法施行規則第3条第8号に定める業務を行うためのものであって、LPWA端末設備と接続する機能を有し ているものに限ります。) |
6 LPWA通信網 | 主としてデータ通信(電気通信回線を通じてパケット交換方式によりデータを送り、又は受ける通信をいいます。以下同じとします。)の用に供することを目的としてインターネットプロ トコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備 |
7 アクセスポイント | LPWA通信網との接続点 |
7の2 相互接続点 | 相互接続協定(電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)33条第9項若しくは同条第10項又は第34条第4項の規定に基づき電気通信事業者(事業法第9条の登録を受けた者又は事業法第16条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)相互間で電気通信接続の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします。)に基づくLPWA通信網と当社以外の電気通信事業者の電気通信サービスに係る電気通信設備との相互接続に係る電気通信設備の接続点又は当 社が提供する別サービスの接続点 |
8 端末設備 | 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、 1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内( これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
9 自営電気通信設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端 末設備以外のもの |
10 無線機器 | アンテナ設備及び無線送受信装置を有する端末設備又は自営電気通信設備(当社が貸与するSIMを利用して通信するものに 限ります。) |
11 SMS | 無線機器を使用して行う文字メッセージの受信又は送信(当社 が別に定める電気通信設備に蓄積する場合を含みます。) |
12 SMSC | SMSを交換する電気通信設備 |
13 LPWA通信サービス | 当社が無線基地局設備およびLPWA通信網を使用してLPW A端末設備との間に電気通信回線を設定し提供する電気通信サ ービス |
14 LPWA通信契約 | 当社からLPWA通信サービスの提供を受けるための契約 |
15 LPWA通信契約者 | 当社とLPWA通信サービス契約を締結している者 |
16 LPWA端末設備 | 陸上(河川、湖沼及びわが国の沿岸の海域を含みます。以下同じとします。)において使用される無線機器であって、当社又は特定事業者が免許人となるものであり、無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の六の九第6 項の規定に従い通信を行うもの |
17 LPWA通信サービ ス利用権 | LPWA通信契約者がLPWA通信契約に基づいて LPWA 通信サービスの提供を受ける権利 |
18 SIM | LPWA通信契約者の識別番号、その他の情報を記憶することができるカード等であって、LPWA通信サービスの提供のた めに、当社が契約者に貸与するもの |
19 APN | LPWA通信網へ接続するために無線機器へ設定する情報。ア クセスポイントネームの略 |
20 LPWA通信回線 | LPWA基地局設備とLPWA通信契約により貸与されたSI Mを搭載したLPWA端末設備との間に当社により設定される電気通信回線 |
21 LPWA通信サービ ス取扱所 | LPWA通信サービスに関する業務を行う当社の事業所 |
22 サービスポータル | LPWA通信サービス契約者に当社が提供する回線管理機能に 係るインターネット上のサイト |
23 料金月 | 1の暦月の起算日(当社が LPWA通信契約ごとに定める毎 暦月の一定の日時をいいます。)から次の暦月の応当する日時の直前までの間 |
24 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号) 及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される 地方消費税の額 |
25 IPSec VPN | IPSecプロトコルによりインターネット上に構成された仮 想閉域網 |
26 特定事業者 | 沖縄セルラー電話株式会社 |
27 閉域網 | 契約者専用の通信回線網。 閉域網については別に定める申込手続きを必要とする。 |
第2章 LPWA通信サービスの提供区間
(LPWA通信サービスの提供区間)
第4条 当社のLPWA通信サービスは、別記1に定める提供区間において提供します。第3章 LPWA通信契約
(契約の単位)
第5条 当社は、1のLPWA通信サービス申込みごとに1のLPWA通信契約を締結します。この場合、LPWA通信契約者は、1のLPWA通信契約につき1人に限ります
。
(契約申込みの方法)
第6条 LPWA通信契約の申込みをするときは、当社所定の方法により申込内容を確認するためのものとして当社が別に定めるものをLPWA通信サービス取扱所に提出することにより申込みをしていただきます。
(契約申込みの承諾)
第7条 当社は、LPWA通信契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、LPWA通信サービスの提供に必要な電気通信設備に余裕がないときは、その申込みの承諾を延期することがあります。
3 当社は、前2項の規定にかかわらず、次の場合には、そのLPWA通信契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1)申込みのあったLPWA通信サービスを提供するために必要な電気通信設備を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
(2)LPWA通信契約の申込みをした者がLPWA通信サービスに係る料金その他の債務(以下「料金等」といいます。)の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき
。
(3)LPWA通信契約の申込みをした者が第29条(利用停止)の規定によりLPWA通信サービスの利用を停止されているとき、又は当社が行うLPWA通信契約の解除を受けたことがあるとき。
(4)LPWA通信契約の申込みをした者がその申込みにあたり虚偽の申告をしたとき。
(5)第51条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがるとき。
(6)その他LPWA通信サービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(利用権譲渡の禁止)
第8条 LPWA通信サービス利用権は譲渡することができません。
(LPWA通信契約者が行うLPWA通信契約の解除)
第9条 LPWA通信契約者は、LPWA通信契約を解除しようとするときは、あらかじめ、当社所定の方法により、契約事務を行うLPWA通信サービス取扱所に通知していただきます。
(当社が行うLPWA通信契約の解除)
第10条 当社は、第29条(利用停止)の規定によりLPWA通信サービスの利用を停止されたLPWA通信契約者がなおその事実を解消しない場合は、そのLPWA通信契約を解除することがあります。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、LPWA通信契約者が第28条(利用中止)第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、LPWA通信サービスの利用停止をしないでそのLP WA通信契約を解除することがあります。
3 前2項の規定にかかわらず、当社は、LPWA通信契約者について、破産法、民事再生法又は会社更生法の適用の申立てその他これらに類する事由が生じたことを知ったときは、直ちにそのLPWA通信契約を解除することがあります。
4 当社は、本条第1項又は第2項の規定により、そのLPWA通信契約を解除しようとするときは、あらかじめLPWA通信契約者にそのことを通知します。
(LPWA通信回線の利用の一時停止等)
第11条当社は、LPWA通信契約者から当社が別に定める方法により請求があったときは
、LPWA通信サービスの利用の一時停止(その電気通信番号(電気通信番号規則(平成9年郵政省令第82号。以下「番号規則」といいます。)に定めるものをいいます。以下同じとします。)を他に転用することなくLPWA通信回線を一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
2 当社は、LPWA通信契約者から当社が別に定める方法により請求があったときは、前項に基づき、利用の一時停止を適用しているLPWA通信回線について、利用の再開
(利用の一時停止を解除し、再び利用できるようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
(契約内容の変更)
第12条 LPWA通信契約者は、第6条(契約申込みの方法)に基づき申告した契約内容の変更を行おうとするときは、当社所定の方法により請求していただきます。
ただし、料金表第1表(基本使用料)に特段の定めがある場合は、その定めるところによります。
2 当社は、前項の請求があったときは、第7条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
(その他の契約内容の変更)
第13条 当社は、LPWA通信契約者から請求があったときは、第6条(契約申込みの方法)に規定する契約内容の変更を行います。
2 当社は、前項の請求があったときは、第7条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
(その他の提供条件)
第14条 LPWA通信契約に係るその他の提供条件については、別記2及び3に定めるところによります。
第4章 ローミング契約
(ローミング契約)
第15 条 特定事業者が提供する電気通信サービス(特定事業者の沖縄セルラー IoT通信サービス LPWA契約約款に規定するLPWA通信サービスに限ります。以下この条及び次条において同じとします。)を受けるための契約を締結している者は、当社とローミング契約を締結していることとなります。
(特定事業者の契約約款による制約等)
第16 条 ローミング契約者は、特定事業者の沖縄セルラー IoT通信サービス LPW A約款に基づき、特定事業者が提供する電気通信サービスを利用することができないときは、ローミングの提供を受けることはできません。
(電話番号)
第17 条 ローミングの電話番号は、特定事業者が定めた番号とします。
(ローミングに係る端末設備の工事等)
第18 条 ローミング契約者は、端末設備又は自営電気通信設備に関する工事その他の請求をすることはできません。
(当社が行うローミング契約の解除)
第19 条 当社は、そのローミングと同一の種類のLPWA通信サービスを廃止したときは
、そのローミング契約を解除します。第5章 付加機能
(付加機能の提供)
第20条 当社は、LPWA通信契約者から請求があったときは、次の場合を除いて、料金表第1表(LPWA通信サービスに関する料金)第4(付加機能使用料)に定めるところにより、付加機能を提供します。
(1)付加機能の提供を請求したLPWA通信契約者がLPWA通信サービスに係る料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2)付加機能の提供を請求したLPWA通信契約者が第29条(利用停止)の規定により LPWA通信サービスの利用停止をされている、又は当社が行うLPWA通信契約の解除を受けたことがあるとき。
(3)付加機能の提供を請求したLPWA通信契約者が本条第2項の規定により、その付加機能の利用の停止をされている、又はその付加機能の廃止を受けたことがあるとき
。
(4)付加機能の提供を請求したLPWA通信契約者が、虚偽の内容を含む請求を行ったとき。
(5)付加機能の提供が技術的に困難なとき、又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるとき。
(6)料金表第1表第4に特段の定めがあるとき。
(7)前各号に掲げる他、当社が不適切と判断する態様において付加機能を利用したとき
。
2 当社は、料金表第1表第4に特段の定めがあるときは、その付加機能の利用の停止又は廃止を行うことがあります。
第6章 SIMの貸与等
(SIMの貸与)
第21条 当社は、LPWA通信契約者から申込みがあったときは、SIMの貸与を行います。
2 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、当社が貸与するSIMを変更することがあります。
この場合、当社は、あらかじめそのことを契約者に通知します。
(SIM貸与先の変更)
第21条の2 当社はLPWA通信契約者が別のLPWA通信契約者にSIM利用の移転を請求する場合には、1つのSIMごとに貸与先の変更を行います。このとき、変更元の LPWA通信契約者からのSIMの利用終了の申し出、変更先のLPWA通信契約者からはSIMの貸与の申込があったものとして取扱います。ただし、当社の承認が必要となります。
2 SIMの貸与先の変更の承認を受けようとするときは、当事者が連署した当社所定の書面に、LPWA通信契約事務を行うサービス取扱所に提出していただきます。
3 当社は、前2項の規定によりSIM貸与先の変更の承認を求められた場合であって、次に該当するときは、これを承認しないことがあります。
(1) 当社サービスの料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき
。
(2) 第2項に基づき提出された当社所定の書面又はその確認のための書類に不備があるとき。
(3) 第29条(利用停止)各号の規定のいずれかに該当し、LPWA通信サービスの利用
を停止されたことがあるとき。
(4) 第51条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。 (5) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
(SIMの貸与の申込み)
第22条 LPWA通信契約者はサービスポータルにより、SIMの貸与の申込みを行うものとします。
(SIMの貸与の申込みの承諾)
第23条 当社は、SIMの貸与のSIMの貸与の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、LPWA通信サービスの提供に必要な電気通信設備に余裕がないときは、そのSIMの貸与の申込みの承諾を延期することがあります。
3 当社は、前2項の規定にかかわらず、次の場合には、そのSIMの貸与の申込みを承諾しないことがあります。
(1)申込みのあったSIMに係るLPWA通信サービスを提供するために必要な電気通信設備を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
(2)SIMの申込みをした者が LPWA通信サービスに係る料金等の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3)SIMの貸与の申込みをした者が第29条(利用停止)の規定によりLPWA通信サービスの利用を停止されているとき、又は当社が行うLPWA通信契約の解除を受けたことがあるとき。
(4)SIMの貸与の申込みをした者がその申込みにあたり虚偽の申告をしたとき。
(5)第51条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがるとき。
(6)SIMの在庫が足りないとき。
(7)その申込みを承諾することにより、この約款の規定に反することとなるとき。
(8)その他SIMの貸与に関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(電気通信番号)
第24条 LPWA通信サービスの電気通信番号は、1のSIMごとに当社が定めます。電気通信番号は電気通信番号規則第9条第1項第3号の2に定めるものに限ります。
2 当社は、第22条(SIMの貸与の申込み)に定めるSIMの貸与の申込みにおいて、 LPWA通信契約者から当社が別に定める再利用に係る請求があったときは、そのLP WA通信契約者が過去に利用を終了したSIMにおいて当社が定めていた電気通信番号を、前条に基づきその貸与を承諾したSIMに係る電気通信番号として、定めます。
ただし、次の場合は、この限りでありません。
(1)利用を終了したSIMの利用終了に係る料金日から起算して6か月が経過しているとき。
(2)その再利用に係る請求のあった電気通信番号が、当社が次項に基づき変更した電気通信番号であるとき。
(3)その他、当社の業務の遂行上支障がある場とき。
3 当社は、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、LPWA通信サービスの電気通信番号を変更することがあります。
(SIMの利用終了)
第25条 LPWA通信契約者は当社が提供するサービスポータルにおいて申し出ることにより、SIMの利用を終了することができます。
2 当社は、第29条(利用停止)の規定によりSIMの利用を停止されたLPWA通信契約者がなおその事実を解消しない場合は、そのSIMの利用を終了することがあります。
3 前項の規定にかかわらず、当社は、LPWA通信契約者が第28条(利用の中止)第
1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、SIMの利用停止をしないでそのSIMの利用を終了することがあります。
4 当社は、前2項の規定により、そのSIMの利用を終了しようとするときは、あらかじめLPWA通信契約者にそのことを通知します。
5 LPWA通信契約の解除があったときは、そのLPWA通信契約に係るすべてのS IMについて、その貸与は終了します。
(SIMの破棄)
第26条 当社からSIMの貸与を受けている契約者は、次の場合には、当社の指示する方法に従い、これを破棄していただきます。
(1)そのSIMに係るLPWA通信契約の解除があったとき。
(2)第21条(SIMの貸与)第2項の規定により、当社がSIMの変更をおこなったとき
(3)その他契約者がSIMを利用しなくなったとき。
(SIMの管理責任)
第27条 当社からSIMの貸与を受けているLPWA通信契約者は、そのSIMを善良な管理者の注意をもって管理していただきます。
2 当社のSIMの貸与を受けているLPWA通信契約者は、SIMについて盗難にあった場合、紛失した場合又は毀損した場合(前条の規定に基づきSIMを破棄する場合を除きます。)は、速やかに当社に届け出ていただきます。
3 当社は、第三者 がSIMを利用した場合であっても、そのSIMの貸与を受けている LPWA通信契約者が利用したとみなして取り扱います。
4 当社は、SIMの盗難、紛失又は毀損に起因して生じた損害等について、責任を負わないものとします。ただし、当社の責めに帰すべき事由による場合は、この限りではないものとします。
第7章 利用中止等
(利用中止)
第28条 当社は、次の場合には、LPWA通信サービスの利用の全部又は一部を中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守又は工事上やむを得ないとき。
(2)第31条(通信利用の制限等)の規定により、通信利用を中止するとき。
2 当社は、前項の規定によりLPWA通信サービスの利用を中止するときは、あらかじめLPWA通信契約者にそのことを通知します。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(利用停止)
第29条 当社は、LPWA通信契約者が次のいずれかに該当する場合は、6か月以内で当社が定める期間(そのLPWA通信サービスに係る料金等その他の債務(当社の契約約款等の規定により支払いを要することとなった電気通信サービスに係る料金等(当社が LPWA通信サービスに係る料金等と料金月単位で一括して請求するものに限ります。
)をいいます。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金等その他の債務が支払われるまでの間)、そのLPWA通信サービスの全部又は一部について、利用を停止することがあります。
(1)料金等その他の債務について、当社が定める支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2)LPWA通信契約者が当社と契約を締結している他の電気通信サービス(他のLPW A通信サービスを含みます。以下本条において同じとします。)又は締結していた他の電気通信サービスに係る料金等その他の債務(その契約により支払いを要することとなったものをいいます。)について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(3)LPWA通信契約者がそのLPWA通信サービス又は当社と契約を締結している他のLPWA通信サービスの利用において、第51条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(4)LPWA通信契約者が、別記4の規定に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき。
(5)LPWA通信契約者が、別記6又は7の規定に違反したとき。
(6)前各号のほか、この約款の規定に反する行為であって、LPWA通信サービスに関する当社の業務の遂行若しくは当社の電気通信設備に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為をしたとき。
2 当社は、前項の規定によりLPWA通信サービスの利用停止をするときは、あらかじめ、LPWA通信契約者にその理由、利用停止をする日及び期間を通知します。
ただし、前項第3号の規定によりLPWA通信サービスの利用停止をする場合であって
、緊急止むを得ないときは、この限りでありません。
(注)第1項に定めるLPWA通信サービスの全部又は一部の利用の停止には、そのLP WA通信契約者の利用に係る全部又は一部のSIMの利用の停止を含みます。
第8章 通信
(通信の条件)
第30条 通信は、LPWA通信契約者の指定するLPWA端末設備が当社が別に定める L PWAサービスの提供区域内に在圏する場合に限り行うことができます。
ただし、その区域内にあっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、xxx電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
2 当社は、技術上その他のやむを得ない理由により、事前の通知なく、LPWA基地局設備の移設又は減設等を行うことがあります。この場合において、前項の区域内であっても通信を行うことができなくなる場合があります。
3 アクセスポイント又は相互接続点との間の通信は、当社が定めた通信に限り行うことができます。
4 LPWA通信サービスに係る通信は、当社が別に定める通信プロトコルに準拠するも
のとします。
ただし、その通信プロトコルの係る伝送速度を保証するものではありません。
5 LPWA通信サービスに係る伝送速度は、通信状況又は通信環境その他の要因により変動するものとします。
6 当社は、1のLPWA端末設備において、一定時間内に基準値を超える大量の符号を送受信しようとしたときは、その伝送速度を一時的に制限し、又はその超過した符号の全部若しくは一部を破棄する場合があります。
7 電波状況等により、LPWA通信サービスを利用して送受信された情報等が破損又は滅失することがあります。この場合において、当社は、一切の責任を負わないものとします。ただし、当社に故意又は重過失がある場合はこの限りではありません。
(通信利用の制限等)
第31条 当社は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関が使用しているLPWA回線(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置を執ることがあります。
気象機関水防機関消防機関
災害救助機関
秩序の維持に直接関係がある機関防衛に直接関係がある機関
海上の保安に直接関係がある機関輸送の確保に直接関係がある機関
通信役務の提供に直接関係がある機関電力の供給に直接関係がある機関
水道の供給に直接関係がある機関ガスの供給に直接関係がある機関選挙管理機関
別記8に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関
その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関
名
x
x
2 当社は、LPWA通信網の通信帯域が逼迫する等して、当社の電気通信サービスの円
滑な提供に支障が生じ、及びひいてはLPWA通信サービスに係る利用者の LPWA通信サービスの利用に支障が生じることを防止するため、LPWA通信網で取り扱う通信について、大量に受信させる等によってLPWA通信網その他の当社の電気通信サービスに係る電気通信設備の通信帯域を不当に逼迫させる等の目的で送信されるIPパケット(以下「特定目的通信」といいます。)の検知を行うとともに、LPWA通信網で取り扱う通信が特定目的通信であると判断したときは、その通信を破棄することがあります。
第32条 当社は、前条の規定によるほか、当社が、窃盗、詐欺等の犯罪行為若しくはその他法令に違反する行為により取得されたと判断し又は代金債務(立替払等に係る債務を含みます。)の履行が為されていないと判断して、当社の電気通信設備に所定の登録を行った端末設備がLPWA通信回線に接続された場合、そのLPWA通信回線からの通信の利用を制限する措置をとることがあります。
第9章 通信量の測定等
(通信量の測定等)
第33条 通信量の測定等については、料金表第2(データ通信料)に定めるところによります。
第10章 料金等 第1節 料金等
(料金等)
第34条 LPWA通信サービスに係る料金は、料金表第1表(LPWA通信サービスに関する料金)に規定する基本使用料、データ通信料、付加機能使用料及び手続きに関する料金とします。
第2節 料金等の支払義務
(基本使用料等の支払義務)
第35条 LPWA通信契約者は、そのLPWA通信契約に基づいて当社がLPWA通信回線又は付加機能の提供を開始した料金日(別記 料金xxx1に定める料金日をいいます。以下同じとします。)から起算してそのLPWA通信回線の利用の終了又はその付加機能の廃止があった料金日までの期間(提供を開始した料金日と利用の終了又は廃止があった料金日が同一の料金月である場合は、その料金月)について、基本使用料等(料金表第1表(LPWA通信サービスに関する料金)第1(基本使用料)に規定する基本使用料又は付加機能使用料(定額のものに限ります。)をいいます。以下同じとします。)の支払いを要します。
ただし、この約款に特段の定めのある場合は、この限りでありません。
2 前項の期間において、利用停止等によりLPWA通信サービスを利用することができない状態が生じたときの基本使用料等の支払いは、次によります。
(1)利用の一時停止又は利用停止があったときは、LPWA通信契約者は、その期間中の基本使用料等の支払いを要します。
(2)前号の規定によるほか、LPWA通信契約者は、次の場合を除いて、LPWA通信サービスを利用できなかった期間中の基本使用料等の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 LPWA通信契約者の責めによらない理由により、そのLPWA通信契約 に係るLPWA回線を全く利用できな | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分 に限ります。)について、24時間ごとに日 |
い状態(そのLPWA通信契約に係る | 数を計算し、算出したその日数に対応する |
電気通信設備による全ての通信に著し | 基本使用料等 |
い支障が生じ、全く利用できない状態 | |
と同程度の状態となる場合を含みます | |
。以下この表において同じとします。 | |
)が生じた場合に、そのことを当社が | |
知った時刻から起算して24時間以上そ | |
の状態が連続したとき。 |
3 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
(データ通信料等の支払義務)
第36条 LPWA通信契約者は、そのLPWA通信回線に係るデータ通信(そのLPWA通信契約者以外の者が行ったものを含みます。)について、第33条(通信量の測定等)並びに料金表第1表(LPWA通信サービスに関する料金)第2(データ通信料)の規定に基づき算定したデータ通信料について、支払いを要します。
(通信回線の変更に関する手数料の支払義務)
第37条 LPWA通信契約者は、料金表第1表第3(通信回線の変更に関する手数料)に規定する料金の支払いを要します。
(付加機能使用料の支払義務)
第38条 LPWA通信契約者は、料金表第1表第4(付加機能使用料)に規定する料金の支払いを要します。
(手続きに関する料金の支払義務)
第39条 LPWA通信契約者は、LPWA通信サービスに係る契約の申込み又は手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第1表(LPWA通信サービスに関する料金)第5(手続きに関する料金)に規定する手続きに関する料金の支払いを要します。
料金は手続きの完了日を課金日として当社が指定する期日までに支払うものとします。ただし、その手続きの着手前にその契約の解除又はその請求の取消しがあったときは、この限りでありません。この場合において、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
第3節 料金の計算及び支払
(料金の計算及び支払)
第40条 料金の計算方法及び支払方法は、この約款に特段の定めがある場合を除き、料金xxxに定めるところによります。
第4節 割増金及び延滞利息
(割増金)
第41条 LPWA通信契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
(延滞利息)
第42条 LPWA通信契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について年14.5%の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とします。)で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
第5節 特定事業者に係る債権の取扱い
(ローミングに係る債権の譲渡等)
第43条 ローミング契約者は、ローミングに係る通信により生じた債権を、特定事業者に譲渡することを承認していただきます。この場合、当社が譲渡する債権額は、料金表第
2(データ通信料)及び第4(付加機能使用料)に基づいて算定した額とします。
2 前項の場合において、当社及び特定事業者は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
3 第1項の規定により譲渡する債権については、第41条(割増金)、第42条(延滞利息)及び料金xxxの規定にかかわらず、特定事業者のIoT通信サービスLPWA契約約款等に定めるところによります。
第11章 保守
(契約者の維持責任)
第44条 LPWA通信契約者は、電気通信事業法及び電波法等の関係法令が定める技術基準に適合し、LPWA通信契約に対応するLPWA端末設備を利用して頂きます。
2 前項の規定のほか、LPWA通信契約者は、LPWA端末設備を無線設備規則に適合するよう維持していただきます。
(契約者の切分責任)
第45条 LPWA通信契約者は、LPWA端末設備がLPWA通信回線に接続されている場合であって、LPWA回線その他当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、そのLPWA端末設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 当社は、当社の電気通信設備に故障がないと判定した場合において、LPWA通信契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因がLPWA通信契約者に係る電気通信設備にあったときは、LPWA通信契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、上記の費用の額に消費税
相当額を加算した額とします。
(修理又は復旧の順位)
第46条 当社は、当社の電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し
、又は復旧することができないときは、第31条(通信利用の制限等)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
順 位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に設置されるもの水防機関に設置されるもの消防機関に設置されるもの 災害救助機関に設置されるもの 秩序の維持に直接関係がある機関に設置されるもの防衛に直接関係がある機関に設置されるもの 海上の保安に直接関係がある機関に設置されるもの輸送の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 通信役務の提供に直接関係がある機関に設置されるもの 電力の確保に直接関係がある機関に設置されるもの |
2 | ガスの確保に直接関係がある機関に設置されるもの水道の確保に直接関係がある機関に設置されるもの選挙管理機関に設置されるもの 別記8に定める基準に該当する新聞社、放送事業者又は通信社の機関に設置されるもの 預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関に設置されるもの(第1順位となるものを除きます。) |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
第12章 損害賠償
(責任の制限)
第47条 当社は、LPWA通信サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのLPWA通信サービスが全く利用できない状態(そのLPWA通信契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、そのLPWA通信契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、LPWA通信サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのLPWA通信サービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
(1)料金表第1表(LPWA通信サービスに関する料金)第1(基本使用料)に規定する料金
(2)料金表第1表第4(付加機能使用料)に規定する料金
3 前項の場合において、日数に対応する料金額の算定にあたっては、料金xxxの規定に準じて取り扱います。
4 当社は、LPWA通信サービスを提供すべき場合において、当社の故意又は重大な過失によりその提供をしなかったときは、前3項の規定は適用しません。
(附帯サービスに関する責任の制限)
第47条の2 当社は、当社の責めに帰すべき理由により、LPWA通信契約者に対し、第 14章(附帯サービス)に規定する附帯サービスの利用に起因又は関連する損害が生じたときは、当該LPWA通信契約者が直接かつ現実に被った損害に限り、当該損害が生じた月の1料金月の基本使用料を上限として賠償します。なお、附帯サービスに関連して LPWA通信契約者に生じた結果的損害、付随的損害、逸失利益等の間接損害については、それらの予見又は予見可能性の有無にかかわらず、責任を負いません。ただし、この約款で別段の定めがある場合はこの限りではありません。
(免責)
第48条 当社は、電気通信設備の修理又は復旧等にあたって、その電気通信設備に記憶されている内容が変化又は消失したことにより損害が生じた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものでないときは、その責任を負わないものとします。
2 当社は、LPWA通信サービス又は附帯サービスに係る技術仕様その他の提供条件の変更又は電気通信設備の更改等に伴い、LPWA通信契約者が使用若しくは所有しているLPWA端末設備(そのLPWA機器を結合又は装着等することにより一体的に使用される電子機器その他の器具を含みます。)又はその他の通信機器等の改造又は交換等を要することとなった場合であっても、その改造又は交換等に要する費用については負担しません。
第13章 雑則
(発信者番号通知)
第49条 LPWA通信回線からのSMSの送信については、その電話番号をそのSMSを受信した電気通信回線へ通知します。
(承諾の限界)
第50条 当社は、LPWA通信契約者から工事その他の請求があった場合に、料金その他の債務の支払いを現に怠り若しくは怠るおそれがあるとき又はその請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるときその他当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その請求をしたLPWA通信契約者にその理由を通知します。
ただし、この約款に特段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(利用に係る契約者の義務)
第51条 LPWA通信契約者は、次のことを守っていただきます。
(1)LPWA端末設備の改造、分解、若しくは損壊しないこと。
ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又はLPWA端末設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(2)通信のふくそうを生じさせるおそれがある行為、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3)SIMに登録されている電話番号その他の情報を改変又は消去しないこと。
(4)自己以外の者の著作権その他の権利を侵害する、公序良俗に反する、法令に反する
、若しくは他人の利益を害する態様でLPWA通信サービス又はSIMを利用し、又は他人に利用させないこと。
なお、別記9に定める禁止行為に抵触すると当社が判断した場合には、本項の義務違反があったものとみなします。
(5)位置情報(LPWA端末設備の所在に係る緯度及び経度の情報をいいます。以下同じとします。)を取得することができる LPWA端末設備をLPWA回線へ接続し
、それを他人に所持させるときは、その所持者のプライバシーを侵害する事態が発生しないよう必要な措置を講じること。
2 LPWA通信契約者は、別記13に定めるサービスポータルにおいて必要となるユーザーID及びパスワード(以下、「ユーザーID等」といいます。)の管理責任を負うものとします。
3 ユーザーID等の貸与、譲渡又は売買はできないものとします
4 LPWA通信契約者は、ユーザーID等の漏洩、不正利用等に起因して生じた一切の損害について責任を負うものとします。ただし、当社の責めに帰すべき事由による場合は、この限りではないものとします。
5 LPWA通信契約者は、前各項の規定に違反して他人に与えた損害について、一切の責任を負っていただきます。ただし、当社の責めに帰すべき事由による場合は、この限りではないものとします。
(注)その LPWA通信回線について、当社が通信のふくそうを生じさせるおそれがある等として禁止する態様で利用されていると当社が認めたときは、本条第1項第2号の規定に違反したものとして取り扱います。
(契約者の氏名等の通知)
第52条 LPWA通信契約者は、第9条(LPWA通信契約者が行うLPWA通信契約の解除)又は第10条(当社が行うLPWA通信契約の解除)の規定に基づきLPWA通信契約を解除した後、現に料金その他の債務の支払いがない場合は、他の電気通信事業者からの請求に基づき、氏名、住所、電話番号、生年月日及び支払状況等の情報(LPWA通信契約者を特定するために必要なもの及び支払状況に関するものであって、当社が別に定めるものに限ります。)を当社が通知することにあらかじめ同意するものとします。
第53条 削除
(契約者に係る情報の利用)
第54条 当社は、LPWA通信契約者に係る氏名若しくは名称、電話番号、住所若しくは居所又は請求書の送付先等の情報を、当社又は協定事業者等の電気通信サービスに係る契約の申込み、契約の締結、料金の適用又は料金の請求その他の当社の契約約款等又は協定事業者等の契約約款等の規定に係る業務の遂行上必要な範囲で利用します。
なお、LPWA通信サービスの提供にあたり取得した個人情報の利用目的は、当社が公
開するプライバシーポリシーにおいて定めます。
(注)業務の遂行上必要な範囲での利用には、LPWA通信契約者に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます。
(法令に規定する事項)
第55条 LPWA通信サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(注)法令に定める事項については、別記4から7及び10に定めるところによります。
(閲覧)
第56条 この約款において、別に定めることとしている事項については、当社は、閲覧に供します。
第14章 附帯サービス
(附帯サービス)
第57条 LPWA通信サービスに関する附帯サービスの取扱いについては、別記13に定めるところによります。
別記
1 LPWA通信サービスの提供区間
当社の LPWA通信サービスは、次の区間において提供します。
区 分 | 提 供 区 間 |
LPWA通信サービス | LPWA回線の終端と相互接続点との間。 閉域網接続オプション利用においての相互接続点は KDDI株式会社「KDDI ワイドエリアバーチャルスイッチサービス契約約款」に定める収容局設備となります。 |
2 契約者の氏名等の変更
(1)LPWA通信契約者は、その氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先等に変更があったときは、そのことをすみやかに契約事務を行うLPWA通信サービス取扱所に届け出ていただきます。
(2)当社は、(1)の届出があったときは、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
(3)LPWA通信契約者が(1)の届出を怠ったとき又は事実と異なる届出を行ったときは、当社がこの約款に規定する通知は、当社に届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先への郵送等の通知をもって、その通知を行ったものとみなします。
3 契約者の地位の承継
(1)相続又は法人の合併若しくは分割により LPWA通信契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて、すみやかに契約事務を行うLPWA通信サービス取扱所に届け出ていただきます。
(2)(1)の場合において、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
(3)当社は、(2)の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
(4)LPWA通信契約者は、(1)の届出を怠った場合には、別記2の(1)から(3
)の規定に準じて取り扱うことに同意していただきます。
4 技術基準等
LPWA端末設備が適合すべき技術基準等は次のとおりとします。
区 分 | 技術基準等 |
技術基準 | 端末設備規則(昭和60年郵政省令第31号) |
技術的条件 | ― |
5 自営端末設備に異常がある場合等の検査
(1)当社は、LPWA通信回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、LPW A通信契約者に、その端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、LPWA通信契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第32条第2項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。
(2)当社の係員は、前項の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
(3)当社は、第1項の検査を行った結果、端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、LPWA通信契約者は、その電気通信設備をLPWA通信回線から取りはずしていただきます。
6 LPWA自営端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い
LPWA通信契約者は、LPWA端末設備について、電波法(昭和25 年法律第131 号
。以下同じとします。)の規定に基づき、当社が、総務大臣から臨時に電波発射の停止を命ぜられたとき又はLPWA端末設備の検査が必要となるときは、そのLPWA端末設備の使用を停止して、当社が必要な措置を講ずることに応じていただきます。
(1)LPWA通信契約者は、LPWA端末設備について、電波法(昭和25年法律第131号
。以下同じとします。)の規定に基づき、当社が、総務大臣から臨時に電波発射の停止を命ぜられたときは、そのLPWA端末設備の使用を停止して、無線設備規則に適合するよう修理等を行っていただきます。
(2)当社は、前項の修理等が完了したときは、電波法の規定に基づく検査等を受けるものとし、LPWA通信契約者は、正当な理由がある場合を除き、そのことを承諾していただきます。
(3)当社は、(2)の検査の結果、LPWA端末設備が無線設備規則に適合していると認められないときは、LPWA通信回線へのそのLPWA端末設備の接続を取りやめていただきます。
7 LPWA端末設備の電波法に基づく検査
別記5に規定する検査のほか、LPWA端末設備の電波法に基づく検査を受ける場合の取扱いについては、別記5の(2)及び(3)の規定に準ずるものとします。
8 新聞社等の基準
区 分 | 基 準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1)政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 (2)発行部数が、1の題号について8,000部以上であること。 |
2 放送事業者 | 電波法(昭和25年法律第131号)の規定により放送局の免許を受けた 者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送をするためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的と する通信社 |
9 契約者の禁止行為
(1)通信の伝送交換に妨害を与える行為、その他自己以外の者の電気通信設備等の利用又は運営に支障を与える行為又はそのおそれのある行為
(2)自己以外の者の知的財産権(特許権、実用新案権、著作権、意匠権、商標xx)その他の権利を侵害する行為又はそのおそれのある行為
(3)自己以外の者の財産、プライバシー又は肖像権を侵害する行為又はそのおそれのある行為
(4)自己以外の者を差別し、誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
(5)犯罪行為又は犯罪行為を誘発し、若しくは扇動する行為
(6)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為
(7)連鎖販売取引(マルチ商法)に関して法令に違反する行為
(8)猥褻若しくは児童xxx又は児童虐待等、児童又は青少年に悪影響を及ぼす画像、音声、文字、文書等を送信、記載又は掲載する行為
(9)有害なコンピュータープログラム等を送信し、又は掲載する行為
(10) LPWA通信サービスにより利用しうる情報を改ざんし、又は不当に消去する行為
(11)電気通信事業法及び電波法等の関連法令が定める技術基準に適合しない端末を利用すること。
(12)自己以外の者になりすまして LPWA通信サービスを利用する行為
(13)本人の同意を得ずに広告、宣伝又は勧誘の文書等を送信し、記載し、又は掲載する行為
(14)他人が嫌悪感を抱き、又はそのおそれのある文書等を送信し、記載し、又は掲載する行為
(15)売春行為、暴力行為、残虐な行為等、公序良俗に違反し、又は他人に不利益を与える行為
(16)その他法令又はこの約款等に違反する行為
(17)(1)から(16)までのいずれかに該当するコンテンツへのアクセスを助長する行為
10 当社の維持責任
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第 30号)に適合するよう維持します。
11 支払証明書の発行
(1)当社は、LPWA通信契約者から請求があったときは、そのLPWA通信契約者に係るLPWA通信サービスの支払証明書を発行します。
(2)LPWA通信契約者は、(1)の申込みをし、その承諾を受けたときは、料金表第
2表(附帯サービスに関する料金等)に規定する料金の支払いを要します。
12 請求書の発行
(1)当社は、LPWA通信契約者が、支払い方法として「請求書払い」若しくは「口座振替」を選択した場合には、請求書を発行します。
(2)LPWA通信契約は、(1)の申込みをし、その承諾を受けたときには、料金表第
2表(附帯サービスに関する料金等)に規定する料金の支払いを要します。
13 サービスポータルの提供
(1)当社は、LPWA通信契約者に次xx欄に定める設定等(当社が別に定めるものに限ります。)を行うことができるサービス(以下、「サービスポータル」といいます。
)を提供します。
ア 加入契約回線 | LPWA通信回線に係る申込み(SI Mの貸与の申込み)の請求、 回線の活性化(アクティブ)、一時停止、一時停止解除、利用の終了、再利用に係る請求 利用状況の照会に関する設定 |
イ その他設定・情報閲覧等 | その他、当社別に定める内容 |
(2)サービスポータル提供サービスを利用した設定等は、実施までに時間を要することがあります。
(3)上記のほか、サービスポータル提供条件はこの約款に規定するものの他、当社が別に定めるところによります。
料金xxx
(料金の計算方法)
1 当社は、基本使用料、データ通信料及び付加機能使用料を、料金月に従って計算します。
この場合において、 当社は、料金月の起算日時を暦月初日の日本時間午前9時とし
、当該起算日時から起算した24時間を料金計算における日(以下「料金日」といいます
。)として取り扱います。
2 当社はデータ通信料の課金単位を1キロバイト(1,000バイト)として取り扱います。
3 当社は、LPWA通信回線の基本使用料の適用にあたり、次の各号のうち最も早い料金日をそのLPWA通信回線の提供を開始した料金日として取り扱います。
(1)そのLPWA通信回線を利用したデータ通信の累積の利用量が10キロバイト以上となった料金日
(2)そのLPWA通信回線においてSMSの利用があった料金日
(3)SIMに回線が設定された料金日から起算して6か月が経過することとなる料金日
(4)そのLPWA通信回線に対し一時停止又は再利用の操作を行った料金日
4 当社は、月額料金についての日割りは行いません。
5 当社は、契約内容の変更により付加機能の利用を終了した料金月、又はLPWA通信契約の解除があった料金月に係る月額の付加機能使用料について、その付加機能使用料の支払いを要しないこととする取扱いを行います。ただし、そのLPWA通信契約において、初めてその付加機能の利用を開始した料金月とその付加機能の利用を終了した料金月又はLPWA通信契約の解除があった料金月とが同一の料金月である場合はこの限りでありません。
6 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項の料金月の起算日時を変更することがあります。
7 当社は、料金その他の計算については、この料金表に定める税抜価格(消費税相当額を含まない価格をいいます。以下同じとします。)により行います。
(端数処理)
8 当社は、LPWA回線毎に通信料を計算します。
回線毎の通信料の合計を計算し、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てします。ただし、この料金表に特段の定めがある場合は、この限りでありません。
(料金等の支払い)
9 契約者は、料金について、当社が定める期日までに、当社が指定する金融機関等において支払っていただきます。
10 料金は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
11 当社は、支払われた金額について、その充当すべき料金等の指定がないときは、当社が別に定める順序で充当します。
(消費税相当額の加算)
12 この料金表により、支払いを要するものとされている料金又は工事に関する費用の額は、この約款に規定する税抜価格に基づき計算した額に消費税相当額を加算した額とします。
(料金等の臨時減免)
13 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金等を減免することがあります。
(注)当社は、料金等の減免を行ったときは、関係のLPWA通信サービス取扱所に掲示する等の方法により、その旨を周知します。
(料金等の請求)
14 LPWA通信サービスに係る料金その他の債務の請求については、当社が別に定めるところによります。
第1表 LPWA通信サービスに関する料金
第1 基本使用料
1 適用
基本プラン | 内容 |
LPWA10 | そのLPWA通信回線において、その料金月中に利用のあった10キロバイトまでのパケット通信について、第2(データ通信料)に定めるデータ通信料の支払い を要しないもの |
LPWA100 | そのLPWA通信回線において、その料金月中に利用のあった100キロバイトまでのパケット通信について、第2(データ通信料)に定めるデータ通信料の支払 いを要しないもの |
LPWA500 | そのLPWA通信回線において、その料金月中に利用のあった500キロバイトまでのパケット通信について、第2(データ通信料)に定めるデータ通信料の支払 いを要しないもの |
LPWA200 0 | そのLPWA通信回線において、その料金月中に利用のあった2000キロバイトまでのパケット通信について、第2 (データ通信料)に定めるデータ通信 料の支払いを要しないもの |
LPWA通信サービスに係る基本使用料の適用については、第35条(基本使用料等の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
基本使用料の適用 | |
(1)基本使用料の料金種別 | ア 当社は、LPWA通信サービスの基本使用料を適用するにあたって、基本使用料の料金種別として、次表に掲げる基本プランを定めます。 イ 料金種別は変更することができません。 ウ アに定める各プランの支払を要しないデータ通信料につ いては料金月の起算時点で回線が活性化(アクティブ)であるもの又は新たに課金開始するものに限り適用します。 |
(2)基本使用料の適用の特別減免 | 当社は、第35条(基本使用料等の支払義務)の規定にかかわらず、LPWA通信契約の解除があった料金月に係る基本使用料について、その基本使用料の支払いを要しないこととする取 扱いを行います。 ただし、そのLPWA通信契約において、初めてLPWA通信回線の提供を開始した料金月とそのLPWA通信契約の解除があった料金月とが同一の料金月である場合はこの限りでありません。 |
(3)利用の一時停止 | 当社は、第35条(基本使用料等の支払義務)の規定にかかわら |
に係る基本使用料の特別適用 | ず、その料金月中最終時間において、第11条(LPWA通信回線の利用の一時停止)に定める利用の一時停止の適用を受けるLPWA通信回線の基本使用料について、その基本使用料の額を(月額)税込11円[税抜10円]とする取扱いを行います。 ただし、(2)の適用があるときはこの限りでありません。 |
2 料金額
基本使用料は基本プラン、回線数の段階区分毎の料金額を適用します。
1 LPWA通信回線ごとに月額(税込価格[税抜価格])
基本プラン | 回線数区分 | |||||
1~1万 | 1万1~ 20万 | 20万1~ 50万 | 50万1~ 100万 | 100万1~ 500万 | 500万1~ | |
LPWA10 | 110円 [100円] | 99円 [90円] | 88円 [80円] | 77円 [70円] | 66円 [60円] | 44円 [40円] |
LPWA100 | 165円 [150円] | 148.5円 [135円] | 132円 [120円] | 115.5円 [105円] | 99円 [90円] | 66円 [60円] |
LPWA500 | 220円 [200円] | 198円 [180円] | 176円 [160円] | 154円 [140円] | 132円 [120円] | 88円 [80円] |
LPWA2000 | 330円 [300円] | 297円 [270円] | 264円 [240円] | 231円 [210円] | 198円 [180円] | 132円 [120円] |
備考 | 回線数は料金月の最終時間において、利用中(課金開始されており、一時停 止としていないもの)の回線を対象とし算出します。 |
第2 データ通信料
1 適用
LPWA通信サービスに係るデータ通信料の適用については、第36条(データ通信料の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
データ通信料の適用 | |
(1)データ通信料の算定 | ア データ通信料は、LPWA通信回線ごとに計算して得たその料金月における課金データを積算した情報量から基本プランに定める支払いを要しない情報量を積算した値を減算した値がxxとなる場合、2(料金額)に定める料金額を適用することにより算定します。 この場合において、課金データの計算は、そのLPWA通信回線においてその料金月中に利用のあったデータ通信 (SMSの利用に係るものを除きます。)の各セッションの設定から切断までの間に測定した情報量(制御信号等に係るものを含みます。以下この欄において同じとします。 )の合計値について、1キロバイトまでごとに1の課金データとすることにより行います。 ただし、その料金月中に、回線の故障等発信者又は着信 者の責任によらない理由により、相互接続点に到達しないデータ通信(当社が定めるものを除きます。)があった場 |
合には、そのデータ通信に係る情報量については課金データの計算から除きます。 イ データ通信に係る情報量は、 LPWA通信網に設置した当社の機器により集計します。 ウ 単位測定時間の開始時刻と終了時刻とが異なる料金月に属する場合、その単位測定時間の情報量は、終了時刻が属する料金月の情報量とみなして取り扱います。 エ ウの規定は、機器の故障等により2以上の連続する単位測定時間の情報量を区別することができなかった場合には 、それらを合わせて1の単位測定時間とみなして適用します。 |
2 料金額
1キロバイトごとに
プラン | 料 金 額 (税込価格[税抜価格]) |
LPWA10 | 11円[10円] |
LPWA100 | 1.65円[1.5円] |
LPWA500 | 0.44円[0.4円] |
LPWA2000 | 0.165円[0.15円] |
第3 通信回線の変更に関する手数料
1 適用
LPWA通信回線サービスに係る通信回線ごとの一時停止、及び一時停止解除、及び再利用の手数料については、第37条(通信回線の変更に関する使用料の支払義務
)の規定によるほか、次のとおりとします。
2 料金額
区分 | 料 金 額 (税込価格[税抜価格]) | |
一時停止手数料/一時停止解除料 | そのLPWA通信回線の基本使用料の 料金種別がLPWA10の場合 | 110円[100円] |
そのLPWA通信回線の基本使用料の 料金種別がLPWA100の場合 | 165円[150円] | |
そのLPWA通信回線の基本使用料の 料金種別がLPWA500の場合 | 220円[200円] | |
そのLPWA通信回線の基本使用料の 料金種別がLPWA2000の場合 | 330円[300円] | |
再利用手数料 | 1,650円[1,500円] |
第4 付加機能使用料
1 適用
付加機能使用料の適用については、第38条(付加機能使用料の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
2 料金額
区 分 | 単位 | 料 金 額 (税込価格 [税抜価格]) | |
ア S M S C 機 能 | SMSCを利用してLPWA端末設備との間で SMSを送受信する機能 | 1LPWA通信契約ごとに月額 | 11,000円 [10,000円] |
1SMSごとに | 1.1円 [1円] | ||
備考 | ア SMSの送信数は、LPWA通信網に設置した当社の機器により集計します。 イ 本機能に関する提供条件については、この約款に定めるほか、当社が別に定める ところによります。 | ||
イ S M S 機 能 | LPWA端末設備において、他の LPWA端末設備又はSMSCとSMSを送受信することができるようにする機能 | 1SMSごとに | 3.3円 [3円] |
備考 | ア SMSの送信数は、LPWA通信網に設置した当社の機器により集計します。 イ 本機能に関する提供条件については、この約款に定めるほか、当社が別に定める ところによります。 | ||
ウ S I M セキュリティ機 能 | 端末設備と通信先の間でSIM内の情報により VPNを利用可能とする機能 | 1回線ごとに月額 | 11円 [10円] |
備考 | ア 本機能は、LPWA通信契約の申込みと同時に申し込む場合に限り提供します。イ 本機能を利用するLPWA通信契約者が借用する全てのSIMに対して適用しま |
す。 ただし、当社は、別記1に定める区間以外の区間の通信について、何ら保証しません。 ウ 本機能に関する提供条件については、この約款に定めるほか、当社が別に定める ところによります。 | |||
エ I P S e c V P N 機 能 | 当社ネットワークと通信先の間でIPSec VPNを利用可能とする機能 | 1LPWA通信契約ごとに月額 | 8,250円 [7,500円] (シングル構成) 16,500円 [15,000円] (冗長構成) |
備考 | ア 当社ネットワークと契約者が指定する通信先との間の通信回線の構成に応じた料金を適用します。 イ 本機能に関する提供条件については、この約款に定めるほか、当社が別に定める ところによります。 | ||
オ 個別 A P N 使用 料 | LPWA通信契約者が独占的に使用できる固有のAPNの利用 | 1APN追加ごとに月額 | 5,500円 [5,000円] |
備 考 | ア 1つのLPWA通信契約で提供する1つのAPNに対して追加する場合に適用し ます。 | ||
カ 閉域網接続機 能 | 当社ネットワークと通信先の間で専用の閉域網にて接続する機能 | 1LPWA通信契約ごとに月額 | 下表のとおり |
回線数区分 | ||||||||
基本プラン | 1~1万 | 1万1~ | 20万1~ | 50万1~ | 100万1~ | 500万1~ | ||
20万 | 50万 | 100万 | 500万 | |||||
LPWA10 | 22円 | 0.99円 | 0.88円 | 0.77円 | 0.66円 | 0.44円 | ||
[20円] | [0.9円] | [0.8円] | [0.7円] | [0.6円] | [0.4円] | |||
LPWA100 | 33円 | 1.485円 | 1.32円 | 1.155円 | 0.99円 | 0.66円 | ||
[30円] | [1.35円] | [1.2円] | [1.05円] | [0.9円] | [0.6円] | |||
LPWA500 | 44円 | 1.98円 | 1.76円 | 1.54円 | 1.32円 | 0.88円 | ||
[40円] | [1.8円] | [1.6円] | [1.4円] | [1.2円] | [0.8円] | |||
LPWA2000 | 66円 | 2.97円 | 2.64円 | 2.31円 | 1.98円 | 1.32円 | ||
[60円] | [2.7円] | [2.4円] | [2.1円] | [1.8円] | [1.2円] | |||
備考 ア この付加機能を利用する回線数区分毎に上記の料金が適用されます。イ 月額回線基本料の課金対象回線(一時停止を含む)に課金します |
第5 手続きに関する料金
1 適用
LPWA通信契約に係る手続きに関する料金は、第39条(手続きに関する料金の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
手続きに関する料金の適用 | ||||
手続きに関する料金の適用 | 手続きに関する料金は、次のとおりとします。 | |||
料金種別 | x x | |||
プラットフォー ム設定料 | LPWA通信契約の申込み請求をし、その 承諾を受けたときに支払いを要する料金 | |||
契約事務手数料 | LPWA通信契約者がSIM貸与の申込み請求をし、当社が契約者にSIMを貸与す るときに支払いを要する料金 | |||
IPsec V PN設定料 | LPWA通信契約者が、IPsec VP Nの申込み請求をし、その承諾を受けた時 に支払いを要する料金 | |||
SMSC設定料 | LPWA通信契約者が、SMSCの利用申込み請求をし、その承諾を受けた時に支払 いを要する料金 | |||
個別APN設定料 | LPWA通信契約者が、2以上の個別AP Nの利用を申込み請求をし、その承諾を受けた時に1を超える個別APNごとに支払 いを要する料金 |
2 料金額
料金種別 | 単 位 | 料 金 額 (税込価格[税抜価格]) |
プラットフォーム設定料 | 1契約ごとに | 550,000円[500,000円] |
契約事務手数料 | 1SIM申込みごと に | 1,650円[1,500円] |
IPsec VPN設定料 | 1VPNごとに | (シングル構成) 11,000円[10,000円] (冗長構成) 22,000円[20,000円] |
SMSC設定料 | 1契約ごとに | 11,000円[10,000円] |
個別APN設定料 | 1APNごとに | 11,000円[10,000円] |
閉域網接続設定料 | 1閉域網接続ごとに | 11,000円[10,000円] |
第2表 附帯サービスに関する料金等
第1 支払証明書の発行手数料
1 適用
支払証明書の発行手数料の適用については、別記11(支払証明書の発行)の規定によるほか、次のとおりとします。
区 分 | x x |
支払証明書の発行手数料の適用 | LPWA通信サービス契約者は、2(料金額)の規定にかかわらず、当社が別に定める頻度又は態様等により支払証明書の発行の請求を行った場合を除き、支払 証明書発行手数料の支払いを要しません。 |
2 料金額
区 分 | 単 位 | 料 金 額 (税込価格[税抜価格]) |
支払証明書発行手数料 | 支払証明書の発行1回ごと に | 440円[400円] |
(注)支払証明書の発行を受けようとするときは、上記手数料のほか、印紙代及び郵送料が必要な場合があります。
附 則
(実施期日)
この改定約款は、平成30年1月29日から実施します。附 則
(実施期日)
この改定約款は、平成30年5月9日から実施します。附 則
(実施期日)
この改定約款は、平成30年6月26日から実施します。附 則
(実施期日)
この改定約款は、平成30年8月8日から実施します。附 則
(実施期日)
この改定約款は、令和元年9月2日から実施します。附 則
(実施期日)
この改定約款は、令和2年3月2日から実施します。附 則
(実施期日)
この改定約款は、令和3年3月1日から実施します。附 則
(実施期日)
この改定約款は、令和4年7月1日から実施します。