運営経費 ⑶ 長時間開所加算(長期休暇分)1日8時間を超えて開所するクラブ1クラブ年額 「1日8時間を超える時間」の年間平均時間×184,000円 ⑷ 育成支援体制強化加算育成支援の周辺業務を行う職員を配置又は育成支援の周辺業務を外部委託等しているクラブ1クラブ年額 1,451,000円を上限として、「240 ,000円+(児童数×31,080円)」で算定した額と育成支援の周辺業務を行う職員を配置又は育成支援の周辺業務を外部委託等でかかった額を比較し少ない額とする。...
令和6年度さいたま市放課後児童クラブ設置運営事業者募集要領
本市からの委託を受けて「放課後児童健全育成事業」を実施する運営事業者を募集します。
【募集の概要】
■応募書類受付期間
令和6年10月1日(火)から令和6年11月1日(金)まで
※受付時間は平日の午前9時から午後5時まで
■募集小学校区及び設置予定クラブ数
中央区 与野西北小学校区 1クラブ
さいたま市子どもxx局子育てxx部放課後児童課令和6年9月
1 公募の趣旨
本市では、現在、市内に70か所の公設放課後児童クラブ及び256か所の民設放課後児童 クラブを開設しています。 今後も児童数が増加傾向であり、放課後児童クラブの利用希望者 は年々増加している状況となっていることから、利用者の増加や多様なニーズに対応するため、民設放課後児童クラブを開設する運営事業者を広く公募するものです。
2 募集小学校区及び設置予定クラブ数
与野西北小学校区 1クラブ
※学区については、本市ホームページの「子育て・教育/教育/小・中学校への入学・通学
/さいたま市立小・中学校通学区域一覧」のページにある「小学校別通学区域一覧」を参照してください。
3 設置場所の基準
設置場所の基準については、以下のとおりとします。
(1)当該小学校区内に設置し、児童が学校から通所する際に安全に通行できるルートが確保できること。なお、できるだけ学校からの距離が近いことが望ましい。
(2)児童が過ごす場所として周辺の環境に安全面、治安等の問題がないこと。
(3)近隣住民との良好な関係を確保すること。
(4)災害時の緊急避難等、児童の安全が確保できる場所であること。
4 本公募に係る児童クラブの概要及び基準
(1)事業の内容
児童福祉法(昭和 22 年法律第 164 号)第6条の3第2項に基づき、放課後児童健全育成事業を実施するものです。
放課後児童健全育成事業とは、小学校に就学している児童の保護者が、労働等により昼間家庭にいない場合に、授業の終了後及び春、夏、冬休みおよび土曜日等の学校休業日に、家庭に代わる生活の場を確保し、児童の健全な育成を図るとともに、保護者の仕事と子育ての両立支援を図るもので、次に掲げる活動を行うものとします。
ア 児童の基本的人権の保障
イ 児童の健康管理、児童の安全管理
ウ 放課後における児童の生活が健全となるような支援エ 集団生活における児童の心身の安定の維持
オ 遊びや行事等、集団における活動を通じての児童の成長の支援カ 家庭との連携
キ 学校及び地域との連携
ク その他児童の健全育成上必要な活動
(2)定員
概ね30人~40人程度
(3)施設整備・運営に当たり適合すべき基準
放課後児童クラブの施設整備・運営を行うに当たっては、次の運営指針等に適合している必要があります。
ア さいたま市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例イ さいたま市放課後児童健全育成事業実施要綱
(4)施設・設備について
事業者自らが所有または確保した賃借物件において、必要に応じてそれらを改修することにより、放課後児童健全育成事業を実施するために必要な施設及び設備を整備する。
(必要な施設及び設備の具体例)
遊び等の活動拠点並びに体調の悪い時に静養するための機能を備えた専用区画、放課後児童支援員等の事務スペース、トイレ、キッチン、ランドセルロッカー、下駄箱、手洗い場、冷暖房等
また、「(3)施設整備・運営に当たり適合すべき基準」に示した運営指針等のほか、次の項目を満たす施設とする。
ア 事業実施施設(建物)は、建築基準法における新耐震基準(昭和56年6月1日施行)を満たしていること。なお、昭和56年5月31日以前に確認通知を受けた事業実施施設(建物)の場合は、耐震診断により構造耐震指標(Is値)が0.6以上、または(Iw値)が1.0以上であることが確認できること。
イ 専用区画面積※は、定員1人当たり1.65㎡を確保すること。
(例)定員40人の場合
必要な専用区画面積は40人×1.65㎡=66㎡
※専用区画面積とは、放課後児童クラブ全体の面積からトイレ・事務室・キッチン等の施設や、ランドセルロッカー・下駄箱等の設備を除いた、児童の遊びや生活の場専用の面積。
ウ トイレは2つ以上設置すること。
※育成支援のための環境を整えることに必要な施設改修に掛かる経費については、補助金の対象となります。(「5 運営委託金及び施設整備に係る補助金参照)。
※物件の賃貸借については、物件所有者と設置運営事業者間の契約となります。賃借料については市からの委託料の対象となります(5 運営委託金及び施設整備に係る補助金参照)。なお、光熱水費は設置運営事業者負担となります。
※応募物件に関するすべての権利者の了解を得てください。
(5)開所時期
令和7年4月1日
(6)保険加入
児童を対象とした施設賠償責任保険、傷害保険等の必要な損害保険に加入すること。
(7)学校・地域との連携
運営にあたって、常に学校との情報交換・連携を密にし、学校の状況、児童の状況を常に把握するよう努めること。また、地域住民、関係機関との連携を図り、情報公開・情報共有に努めること。
(8)その他
市の補助金を活用して施設整備を行った施設での事業実施が5年に満たないときは、当該補助金の返還を求める場合があります。
5 運営委託金及び施設整備に係る補助金
(1)運営委託金
事業者は、年度ごとに市と委託契約を締結する必要があります。(本市の予算の確保が条件となります。)さいたま市放課後児童健全育成事業委託実施基準第5条に規定する対象経費に対する委託基準額は次のとおりです。
※基準は令和6年 4 月 1 日現在のものです。今後変更となる可能性があります。
児童数 | 1クラブ年額 |
1人から19人まで | 2,558,000円-(19人-児童数) ×29,000円 |
20人から35人まで | 4,734,000円-(36人-児童数) ×26,000円 |
36人から45人まで | 4,734,000円 |
46人から70人まで | 4,734,000円-(児童数-45人) ×69,000円 |
支援員数 | 加算額年額 |
1人 | 2,009,000円 |
2人以上 | 4,009,000円 |
さいたま市放課後児童健全育成事業委託実施基準 別表1(第6条関係)令和6年 4 月 1 日現在
委 託 基 準 額 | |
事業経費 | ⑴ 利用者の希望日に開所し、開所日数年間250日以上のクラブ 1クラブあたり年額 ※委託契約締結時における児童数を基準とし、原則として委託契約終了まで当該基準を適用する。 |
人 件 費 | 障害児童担当放課後児童支援員等 児童おおむね10人のほかに、障害児童が1~2人いる児童クラブは、県・市が主催する障害児に対応するための専門研修を受講している担当放課後児童支援員等1人、以後障害児童2人につき担当放課後児童支援員等 1人を配置した場合は、担当放課後児童支援員等の人数に応じて以下の金額を加算。当該加算の対象となる障害児童の範囲は別表2の定めるところによる。 |
運営経費 | ⑴ 開所日数加算 1日8時間以上開所するクラブ 1クラブ年額 (年間開所日数-250日)×19,000円 ⑵ 長時間開所加算(平日分) 1日6時間を超え、かつ18時を超えて開所するクラブ 1クラブ年額 「1日6時間を超え、かつ18時を超える時間」の年間平均時間数×409,000円 |
運営経費 | ⑶ 長時間開所加算(長期休暇分) 1日8時間を超えて開所するクラブ 1クラブ年額 「1日8時間を超える時間」の年間平均時間× 184,000円 ⑷ 育成支援体制強化加算 育成支援の周辺業務を行う職員を配置又は育成支援の周辺業務を外部委託等しているクラブ 1クラブ年額 1,451,000円を上限として、「240,000円+(児童数×31,080円)」で算定した額と育成支援の周辺業務を行う職員を配置又は育成支援の周辺業務を外部委託等でかかった額を比較し少ない額とする。 ※委託契約締結時における児童数により算定する。 ⑸ 医療的ケア児支援 医療的ケア児を受け入れており、かつ、当該児童の受け入れに対応するために、看護師等を配置するクラブ 1クラブ年額 4,061,000円 ⑹ AED加算 購入又は賃借によりAED(自動体外式除細動器)を施設内に設置しているクラブ 1クラブ月額 5,000円 ただし、市がAED(自動体外式除細動器)を設置している建物内にあるクラブを除く。 |
施設経費 | ⑴ 放課後児童健全育成事業の実施に供する施設の土地及び家屋に係る賃借料 ア 市内主要駅(※)から1km 圏内、かつ都市計画法に基づく用途地域のうち、「商業地域」、「近隣商業地域」に指定されている地域の施設 1クラブ1箇月 230,000円イ 市内主要駅から1km 圏内の施設 1クラブ1箇月 200,000円ウ 市内主要駅以外の駅から1km 圏内の施設 1クラブ1箇月 150,000円エ 駅から1km を超える施設 1クラブ1箇月 120,000円 ※市内主要駅とは、「さいたま市民間保育所設置認可等実施要綱に関する取扱要領」第2、1駅前型保育所等で規定する駅をいう。 |
施設経費 | ⑵ 施設の受入可能児童数による加算 施設の専用区画面積(建築面積から、事務室、トイレ、手洗場、ロッカー、本棚等を除いた児童の活動スペース)を、児童一人当たりの専用区画面積(1.65 ㎡)で割り返して算出される児童数が20人を超える場合 20人を超えた受入可能児童数 1 人につき 1,900円ただし、条例第10条4項の規定に基づく範囲を上限とする。 ⑶ 賃貸借物件の契約更新時に掛かる更新料 2年間の賃貸借契約期間につき、⑴及び⑵に準じた1施設1箇月分の額 ⑴及び⑵については、⑴及び⑵から算出された額の合算額と実費額を比較し、少ない額とする。 ⑶については、補助限度額と実費額を比較し、少ない額とする。 |
別表2
児童クラブの対象児童であって、次の各号のいずれかに該当する者。
⑴ 身体障害者手帳又は療育手帳を所持する児童
⑵ 専門機関による障害児童であることの証明を有する児童
⑶ 特別支援学校小学部又は小学校の特別支援学級に通学する児童
障害児童加算の対象となる児童
(2)施設整備に係る補助金
放課後児童クラブの施設整備に係る改修費、備品購入費、クラブ開設前月分の賃借料及び礼金1箇月分については、「さいたま市放課後児童クラブ整備促進補助金」の対象となります。補助の基準額は次のとおりです。
※交付要綱は令和6年 4 月 1 日現在のものです。今後変更となる可能性があります。
さいたま市放課後児童クラブ整備促進補助金交付要綱 別表(第4条関係)令和6年 4 月 1 日現在
※新設部分抜粋
区分 | 補助額(限度額) | 対象経費 |
初度賃借料 | ⑴ 放課後児童健全育成事業の実施に供する施設の土地及び家屋に係る賃借料 ア 市内主要駅(※)から1km 圏内、かつ都市計画法に基づく用途地域のうち、「商業地域」、「近隣商業地域」に指定されている地域の施設 1クラブ 230,000円 イ 市内主要駅から1km 圏内の施設 1クラブ 200,000円 ウ 市内主要駅以外の駅から1km 圏内の施設 1クラブ 150,000円 エ 駅から1km を超える施設 1クラブ 120,000円 ⑵ 施設の受入可能児童数による加算 施設の専用区画面積(建築面積から、事務室、トイレ、手洗場、ロッカー、本棚等を除いた児童の活動スペース)を、児童1人当たりの専用区画面積(1.65 ㎡)で割り返して算出される児童数が20人を超える場合 20人を超えた受入可能児童数 1 人につき1,900 円 ただし、条例第10条第4項の規定に基づく範囲を上限とする。 ⑴及び⑵から算出された額の合算額と実費額を比較し、少ない額とする。 | 開所前月分の賃借料 賃貸契約締結時に掛かる礼金1箇月分 |
初度消耗品及び備品購 入費 | 1クラブ 200,000円 | 事業の実施に必要な初度消耗品及び備品の購入費 |
施設改修費 | 施設改修に係る経費の5分の4以内 (1 クラブ240万円を限度とする) | 保育環境を整えるために 必要な施設改修に掛かる経費 |
※市内主要駅とは大宮/さいたま新都心/与野/xxx/浦和/南浦和/北与野/与野本町/南与野/中浦和/武蔵浦和/日進/xx/土呂/東大宮
(3)告知事項
審査の結果、設置運営事業者として決定された場合であっても、提出された提案内容とおりの施設整備・運営ができないことが明らかになった場合、事業者としての決定を取り消し、運営委託金及び補助金の返還を命じる場合があります。
6 事業者資格
さいたま市放課後児童健全育成事業実施要綱第7条に規定する社会福祉法人又はその他の法人とします。
7 応募要件
さいたま市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例、さいたま市放課後児童健全育成事業実施要綱を遵守し、事業の実施運営ができること。
8 応募方法
運営を希望する法人は、次のとおり応募してください。
(1)応募書類受付期間 令和6年10月1日(火)から11月1日(金)まで
※受付時間は、平日の午前 9 時から午後5時まで
(2)応募書類 (xx1部、副本9部)
次の書類について、xx1部、副本9部を提出してください。なお、提出時はファイル等に順にとじ、様式の名称を記載したインデックス等を貼付してください。
ア 放課後児童クラブ運営事業者応募申請書イ 放課後児童健全育成事業実施計画概要
ウ 予算書(別紙「令和7年度放課後児童クラブ収入支出予算書」)エ 法人規約(定款)、役員名簿
オ 直近3年間の決算書
カ 放課後児童支援員等の履歴書(採用が決定していない場合は提出予定を報告)
キ 施設図面(各部屋の面積及び避難経路を記載)、施設外観写真、周辺地図(学校からの経路を記載)、施設の築年数が確認できる書類
ク 「賃貸借物件の場合」 賃貸借契約書の写し(不動産所有者との合意書又は確約書で
も可)
ケ 「昭和56年5月31日以前に確認通知を受けた建物の場合」 新耐震基準に適合していることが確認できる書類(耐震診断結果報告書の写し等)
コ 「施設改修を予定する場合」 改修費見積書、改修内容が確認できる書類
(3)提出先
xxxxxxxxxx 0 xx0x0x さいたま市役所2Fさいたま市 子どもxx局 子育てxx部 放課後児童課
(4)応募取消し
応募者が、事業者の決定までに、次のいずれかに該当することが判明した場合は、その応募を取消します。
ア 指示により求めた追加書類及び資料の提出が指示期間内に行われなかった場合イ 募集要領に違反又は著しく逸脱した場合
ウ 応募要件を満たさなくなった場合
エ 応募書類等申請内容に虚偽の内容が含まれていた場合
(5)留意事項
ア 応募書類において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本通貨に限ります。
イ 応募者は応募書類の提出をもって、当該募集要領の記載内容を了承したものとします。ウ 提出された書類は、返却いたしません。
エ 応募に係る一切の経費は、応募者の負担とします。
9 質疑応答
募集要領に関する質問は、以下のとおり受け付けます。
(1)質問受付期間
令和6年9月9日(月)から10月18日(金)まで
(2)質問方法
ア 電子メールとします。(電話及び来庁による質問、問合せは受付けません。) イ 表題は「放課後児童クラブ設置運営事業者募集に係る質問」としてください。ウ 本文のみテキスト形式で簡潔に記述してください。
エ 連絡先のメールアドレスを記載してください。
オ 質問の内容は、事業内容及び募集要領についての質問に限ります。
(3)質問先
Eメールアドレス xxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxx.xx.xx
(4)回答
質問の回答は、令和6年10月25日(金)までに随時さいたま市ホームページに掲載します。
10 審査内容
次に掲げる「さいたま市放課後児童健全育成事業運営事業者選考基準」に基づき、書類選考及び必要に応じて聞き取り調査を行い、運営事業者として決定します。
さいたま市放課後児童健全育成事業運営事業者選考基準
評価項目 | 評価基準 | 評価の考え方 | |
基本事項 | |||
事業実績 | さいたま市放課後児童健全育成事業の実績 (か所数) | さいたま市放課後児童健全育成事業の運営状況 (他自治体で同事業の実績がある場合も評価対象) | |
さいたま市放課後児童健全育成事業の実績 (年数) | さいたま市放課後児童健全育成事業の運営状況 (他自治体で同事業の実績がある場合も評価対象) | ||
職員体制 | さいたま市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例第10条 | 支援員の配置人数 | |
職員資格 | さいたま市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例第10条 | さいたま市放課後児童健全育成事業の設備及び 運営の基準に関する条例10条第3項に規定する放課後児童支援員の人数 | |
開所日数 | さいたま市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例第18条 | 年間開所日数 | |
保護者負担 | |||
保護者負担 | 低学年 基本利用料(おやつ代除く) | 1年生から3年生までの利用料月額 (学年ごとに異なる場合は、1年生の額) | |
高学年 基本利用料(おやつ代除く) | 4年生から6年生までの利用料月額 (学年ごとに異なる場合は、4年生の額) | ||
おやつ代(月額) | |||
入会金 | 入会金の有無及び金額 | ||
夏休み等、長期休業期間の利用料加算等 | 学校長期休業期間の利用料加算または一時金の有無 | ||
財務内容 | |||
事業者の財務状況 | 決算書 | 直近3年間の決算書における損失有無 | |
事業内容 | |||
秘密保持等 | さいたま市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例第16条 | 業務上知り得た児童等の秘密を漏らすことがないような体制が整備されているか | |
苦情への対応 | さいたま市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例第17条 | 迅速かつ適切に、苦情へ対応可能な体制が整備されているか | |
保護者との連携 | さいたま市放課後児童健全育成事業実施要綱第29条 | 保護者・保護者会が運営事業者と直接意見交換を行う場を設ける予定があるか | |
関係機関との連携 | さいたま市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例第20条 | 関係機関と密接に連携し、児童や保護者を支援するための体制が整備されているか | |
事故発生時の対応 | さいたま市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例第21条 | 事故発生時の連絡体制が整備されているか | |
特色ある独自事業 | 該当事業の提案数 | 放課後児童の生活が健全となる活動 | |
集団生活における児童の心身が安定する活動 | |||
保護者が企画・運営に参画する活動 | |||
地域が参画または連携して実施する活動 | |||
その他児童の健全育成上必要な活動 | |||
施設状況 | |||
設置場所 | 学校からの距離、周辺環境 | 児童が安心して通えるような場所に整備されているか | |
施設規模 | 専用区画面積 | 十分な専用区画面積が確保されているか | |
衛生設備 | 衛生設備の整備 | 児童の保健衛生に十分な考慮を払って設けられているか | |
危険防止 | 危険防止対策 | 2方向避難の確保など、危険防止対策がなされているか | |
バリアフリー | バリアフリー対応 | 車椅子等の受け入れに対応しているか |
11 事業者決定
(1)審査結果
令和6年12月13日(金)までに、全ての応募者へ文書で通知します。ただし一定の基準を満たす事業者がいない時は決定しない場合があります。
(2)決定の取消し
決定事業者が、次のいずれかに該当する場合は、その決定を取消すことがあります。その際の費用弁償には一切応じません。
ア 応募要件を満たさなくなった場合。
イ 応募書類等申請内容に虚偽の内容が含まれていた場合。
ウ 申請時の計画を変更する場合であって、その内容が、事業者選考結果に影響を与えるものと判断できる場合。
12 担当部局
x000-0000 xxxxxxxxxx0xx0x0x さいたま市 子どもxx局 子育てxx部 放課後児童課電 話 048-829-1718(直通)
FAX 048-829-2516