四国VISAカード法人会員規約
四国VISAカード法人会員規約
改定後 | 改定前 |
第2条(カードの貸与と取扱い) 1.当社は、会員および使用者に使用者氏名・会員番号・有効期限等 (以下「カード情報」という)を券面に印字した会員の申込区分に応じたクレジットカード(以下「カード」という)を発行し、貸与します。カードおよびカード情報は、カード券面に印字された使用者本人以外使用できないものとします。 ~略~ 2.使用者は、使用者本人の氏名が印字されたカードを貸与されたときは直ちに当該カードの署名欄に使用者の氏名を自署するものとしま す(カードに署名欄がある場合に限る)。 | 第2条(カードの貸与と取扱い) 1.当社は、会員および使用者に使用者氏名・会員番号・有効期限等 (以下「カード情報」という)を券面上に印字した会員の申込区分に応じたクレジットカード(以下「カード」という)を発行し、貸与します。カードおよびカード情報は、カード券面上に印字された使用者本人以外使用できないものとします。 ~略~ 2.使用者は、使用者本人の氏名が印字されたカードを貸与されたときは直ちに当該カードの署名欄に使用者の氏名を自署するものとしま す。 |
第8条(代金決済) ~略~ 7.当社は、前6項に定める会員の毎月の支払額を当月初旬に、当社 の定める方法により会員へご利用代金明細書または請求明細書にかかる情報を連携し、通知します。通知を受けた後10日以内に当社に対して異議の申し立てがない場合には、ご利用代金明細書または請求明細書の内容について承認したものとみなします。 | 第8条(代金決済) ~略~ 7.当社は、前6項に定める会員の毎月の支払額を当月初旬に、会員 の届出の住所へご利用代金明細書または請求明細書を送付し、通知します。通知を受けた後10日以内に当社に対して異議の申し立てがない場合には、ご利用代金明細書または請求明細書の内容について承認したものとみなします。 |
第10条(費用の負担) 1.会員は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関等所定の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払いに際して発生する各種取扱手数料(ただし、当社が受領するものは除きます)、本規約に基づく費用・手数料等に課される消費税その他公租公課を負担するものとします。 2.会員が支払期日において当社に支払うべき債務の口座振替、引落 しもしくは自動払込みができない場合、または当社指定口座への振込が支払期日までにされなかった場合には、システム処理料、事務手数料およびその他カード利用代金等(ただし、キャッシング利用代金を除く)の弁済の受領に要する費用として、440円(税込)を会員は負担するものとします。 | 第10条(費用の負担) 会員は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関等所定の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払いに際して発生する各種取扱手数料(ただし、当社が受領するものは除きます)、本規約に基づく費用・手数料等に課される消費税その他公租公課を負担するものとします。 (新設) |
第11条(退会) 1.会員が退会をする場合は、所定の方法により当社の指定する金融機関または当社に届け出るものとします。 ~略~ 2.使用者が退会をする場合は、所定の方法により当社の指定する金融機関または当社に会員から届け出るものとします。 ~略~ | 第11条(退会) 1.会員が退会をする場合は、所定の届出用紙により当社の指定する金融機関または当社に届け出るものとします。 ~略~ 2.使用者が退会をする場合は、所定の届出用紙により当社の指定する金融機関または当社に会員から届け出るものとします。 ~略~ |
第12条(カード利用の断りおよび一時停止、会員資格および使用者資格の取消等) ~略~ 4.会員または使用者が次のいずれかに該当した場合またはその他当社において会員または使用者として不適格と認めた場合は、当社は通知・催告などをせずに会員資格ないし使用者資格を取り消すことができるものとします。 ~略~ | 第12条(カード利用の断りおよび一時停止、会員資格および使用者資格の取消等) ~略~ 4.会員または使用者が次のいずれかに該当した場合またはその他当社において会員または使用者として不適格と認めた場合は、当社は通知・催告などをせずに会員資格ないし使用者資格を取り消すことができるものとします。 ~略~ |
(9)会員(当該法人の役員・実質的支配者等を含む)または使用者 が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁・資産凍結等の対象として指定する者、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当した場 合、または次の①から⑤のいずれかに該当した場合 ~略~ (10)会員(当該法人の役員・実質的支配者等を含む)または使用者 が、自らまたは第三者を利用して、次の①から⑤までのいずれかに該当する行為をした場合 ~略~ | (9)会員(当該法人の役員等を含む)または使用者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制 裁・資産凍結等の対象として指定する者、その他これらに準ずる者 (以下これらを「暴力団員等」という)に該当した場合、または次の ①から⑤のいずれかに該当した場合 ~略~ (10)会員(当該法人の役員等を含む)または使用者が、自らまたは第三者を利用して、次の①から⑤までのいずれかに該当する行為をした場合 ~略~ |
5.当社は、会員または使用者が前項第9号または第10号の事由に 該当した場合、会員および使用者の保有する当社が発行する全てのカードについて通知・催告等をせずに会員資格または使用者資格を取消すことができるものとし、当社と会員および使用者とのその他の契約についても通知・催告等をせずに解除することができるものとします。 6.会員は、本条第4項により、会員資格を取り消された場合、直ちに全カード、およびチケット等がある場合はこれらを当社に返還するものとします。 ~略~ 7.当社は、本条第4項により、会員資格または使用者資格を取り消した場合、加盟店等にカードおよびチケット等の無効を通知または登録できるものとします。 ~略~ | (新設) 5.会員は、前項により、会員資格を取り消された場合、直ちに全 カード、およびチケット等がある場合はこれらを当社に返還するものとします。 ~略~ 6.当社は、本条第4項により、会員資格または使用者資格を取り消した場合、加盟店等にカードおよびチケット等の無効を通知または登録できるものとします。 ~略~ |
8.会員および使用者は、会員または使用者の会員資格もしくは使用者資格の取消後においても、カードを利用しまたは利用されたとき (会員番号の使用を含む)は当該使用によって生じたカード利用に係る債務について、全て支払いの責を負うものとします。 ~略~ 9.当社は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、当社が必要と認めた場合には、使用者に当社が指定する書面の提出および当社が指定する事項の申告を求めることができるものとします。 ~略~ 10.当社は、会員または使用者の情報および具体的なカードの利用内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して当社所定の本人確認資料や書類等の提出を求め、本人確認や取引目的等の確認を実施することがあり、会員及び使用者は、当該本人確認や取引目的等の確認に応じるものとします。 ~略~ 11.当社は、当社における法令遵守の観点から当社が必要と認めた 場合には、他のアカウントへのチャージ(送金)取引について、カードの利用を制限することができるものとします。 | 7.会員および使用者は、会員または使用者の会員資格もしくは使用者資格の取消後においても、カードを利用しまたは利用されたとき (会員番号の使用を含む)は当該使用によって生じたカード利用に係る債務について、全て支払いの責を負うものとします。 ~略~ 8.当社は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、当社が必要と認めた場合には、使用者に当社が指定する書面の提出および当社が指定する事項の申告を求めることができるものとします。 ~略~ 9.当社は、会員または使用者の情報および具体的なカードの利用内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して当社所定の本人確認資料や書類等の提出を求め、本人確認や取引目的等の確認を実施することがあり、会員及び使用者は、当該本人確認や取引目的等の確認に応じるものとします。 ~略~ (新設) |
第14条(期限の利益の喪失) 1.会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、使用者全員の債務の全額を直ちに支払うものとします。 ~略~ (5)会員または使用者が第12条第4項第9号または第10号の事由 に該当したことが判明した場合。 | 第14条(期限の利益の喪失) 1.会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、使用者全員の債務の全額を直ちに支払うものとします。 ~略~ (新設) |
第17条(会員保障制度) ~略~ 3.次の場合は、当社はてん補の責を負いません。なお、本項において会員の故意過失を明示的に記載しているものを除き、会員の故意過失は問わないものとします。 ~略~ (7)会員または使用者が複数回に亘り類似の紛失・盗難等の被害に遭 い、当該被害が会員または使用者の過失に起因する場合 (8)前条第2項の紛失・盗難の通知を当社が受理した日の61日以前に生じた損害 (9)戦争・地震等による著しい秩序の混乱に乗じて行われた紛失・盗難に起因する損害 (10)その他本規約に違反する使用に起因する損害 ~略~ | 第17条(会員保障制度) ~略~ 3.次の場合は、当社はてん補の責を負いません。なお、本項において会員の故意過失を明示的に記載しているものを除き、会員の故意過失は問わないものとします。 ~略~ (新設) (7)前条第2項の紛失・盗難の通知を当社が受理した日の61日以前に生じた損害 (8)戦争・地震等による著しい秩序の混乱に乗じて行われた紛失・盗難に起因する損害 (9)その他本規約に違反する使用に起因する損害 ~略~ |
5.会員および使用者は、本条第1項の紛失・盗難に関して警察署その他から連絡を受けたときは、その旨を直ちに当社に通知し、当社と協力して損害の発生の防止に努めるものとします。 6.会員および使用者は、当社から損害のてん補を受ける場合には、当該てん補の対象である不正利用に起因して会員が保有する一切の権利をてん補を受けた金額の限度で当社に移転し、移転に必要な手続きも履行するものとします。また、会員および使用者は、当該てん補を受けた後、当該てん補の対象である不正利用に関して、名目を問わず第三者から金員を受領した場合は、当該金員を当社に支払うものとします。 7.会員および使用者は、前条第2項に従って当社に対して通知しまたは届け出た事項、および第4項の書類に記載した事項を、当社が必要に応じて、当社が契約する損害保険会社に提供することを予め承諾するものとします。 | 5.会員は、本条第1項の紛失・盗難に関して警察署その他から連絡を受けたときは、その旨を直ちに当社に通知し、当社と協力して損害の発生の防止に努めるものとします。 6.会員は、当社から損害のてん補を受ける場合には、当該てん補の対象である不正利用に起因して本会員が保有する一切の権利をてん補を受けた金額の限度で当社に移転し、移転に必要な手続きも履行するものとします。また、会員は、当該てん補を受けた後、当該てん補の対象である不正利用に関して、名目を問わず第三者から金員を受領した場合は、当該金員を当社に支払うものとします。 7.会員は、前条第2項に従って当社に対して通知しまたは届け出た事項、および第4項の書類に記載した事項を、当社が必要に応じて、当社が契約する損害保険会社に提供することを予め承諾するものとします。 |
第18条(カードの再発行) カードを紛失・盗難、毀損、滅失等した場合には、当社所定の方法で 届け出を行い、当社が適当と認めた場合に限り再発行いたします。この場合、会員または使用者は当社所定のカード再発行手数料を支払うものとします。 | 第18条(カードの再発行) カードを紛失・盗難、毀損、滅失等した場合には、当社所定の届けを 提出していただき当社が適当と認めた場合に限り再発行いたします。この場合、会員または使用者は当社所定のカード再発行手数料を支払うものとします。 |
第19条(カードの有効期限) 1.カードの有効期限は、当社が指定するものとし、カード券面に印 字された月の末日までとします。 | 第19条(カードの有効期限) 1.カードの有効期限は、当社が指定するものとし、カード券面上に 印字された月の末日までとします。 |
第20条(届出事項の変更等) 1.会員が当社に届け出た使用者、住所、連絡先、代金決済口座、氏名、電話番号、電子メールアドレス、国籍、在留資格、在留期間、事 業の内容、職業、法人名称・商号、取引を行う目的、会員の実質的支配者およびその他の項目(以下総称して「届出事項」という)等に関する情報に変更が生じた場合、遅滞なく当社の指定する金融機関または当社宛に所定の方法により届け出るものとします。 (削除) ~略~ | 第20条(届出事項の変更等) 1.会員が当社に届け出た使用者、住所、連絡先、代金決済口座、氏名、電話番号、電子メールアドレス、事業の内容、職業、法人名称・商号、取引を行う目的、会員の実質的支配者およびその他の項目(以下総称して「届出事項」という)等に関する情報に変更が生じた場合は、遅滞なく当社の指定する金融機関または当社宛に所定の届出用紙により届け出るものとします。ただし、当社が適当と認めた場合に は、当社への電話等の当社が適当と認める方法により届け出ることもできます。 ~略~ |
6.当社は、日本国籍を保有せずに本邦に居住している会員および使 用者に対し、国籍、在留資格、在留期間の届出を求めることがあり、当該会員および使用者は届出に応じるものとします。 | (新設) |
第26条(カードショッピング) ~略~ 2.加盟店の店頭での利用手続き 商品の購入その他の取引を行うに際し、加盟店にカードを提示して所定の売上票に署名することにより、当該取引によって使用者が負担した債務の決済手段とすることができます。ただし、売上票の署名が カード裏面の署名と同一のものと認められない場合にはカードの利用 ができないことがあります(カードに署名欄がある場合に限る)。なお、当社が適当と認めた加盟店においては、売上票への署名を省略すること、署名に代えてもしくは署名とともに暗証番号を店頭端末機へ入力すること、またはICチップを端末機等にかざしてご利用される場合(非接触ICチップでのご利用の場合。以下本条において同じ)には、ご利用の金額に応じサインレスもしくは売上票への署名をすること等当社が適当と認める方法によって取引を行う場合があります。 | 第26条(カードショッピング) ~略~ 2.加盟店の店頭での利用手続き 商品の購入その他の取引を行うに際し、加盟店にカードを提示して所定の売上票に署名することにより、当該取引によって使用者が負担した債務の決済手段とすることができます。ただし、売上票の署名が カード裏面の署名と同一のものと認められない場合にはカードの利用 ができないことがあります。なお、当社が適当と認めた加盟店においては、売上票への署名を省略すること、署名に代えてもしくは署名とともに暗証番号を店頭端末機へ入力すること、またはICチップを端末機等にかざしてご利用される場合(非接触ICチップでのご利用の場合。以下本条において同じ)には、ご利用の金額に応じサインレスもしくは売上票への署名をすること等当社が適当と認める方法によって取引を行う場合があります。 |
第27条(立替払の承諾等) 1.会員および使用者は、当社に対し、前条に従い、加盟店等においてカードを利用した場合、当社が加盟店等に対し立替払を行うことを承諾し、本規約に基づく契約の締結をもって、当社に対し当該個別の立替払を委託しているものとみなします。会員および使用者は、当社が会員および使用者からの委託に基づき、会員および使用者の加盟店等に対する支払いを代わりに行うに際し、カード利用による取引の結果生じた加盟店等の会員または使用者に対する債権について、以下の各号に承諾するものとし、割賦販売法その他の法令の定めにより加盟店等に対する抗弁を当社に主張できる場合を除いて、加盟店等に有する抗弁(同時履行の抗弁、相殺の抗弁、取消、解除、無効の抗弁を含むがこれらに限りません)を放棄するものとします。 | 第27条(立替払の承諾等) 1.会員および使用者は、当社に対し、前条に従い、加盟店等においてカードを利用した場合、当社が加盟店等に対し立替払を行うことを承諾し、本規約に基づく契約の締結をもって、当社に対し当該個別の立替払を委託しているものとみなします。会員および使用者は、当社が会員および使用者からの委託に基づき、会員および使用者の加盟店等に対する支払いを代わりに行うに際し、カード利用による取引の結果生じた加盟店等の使用者に対する債権について、以下の各号に承諾するものとし、割賦販売法その他の法令の定めにより加盟店等に対する抗弁を当社に主張できる場合を除いて、加盟店等に有する抗弁(同時履行の抗弁、相殺の抗弁、取消、解除、無効の抗弁を含むがこれらに限りません)を放棄するものとします。 |
<ご相談窓口> ~略~ 2.宣伝印刷物の送付等営業案内の中止のお申出は、下記までお願いします。 株式会社四国しんきんカード 〒761‐0113 香川県高松市屋島西町1396番地1電話番号 087-844-0707 (削除) ~略~ 5.カードの紛失・盗難に関するご連絡は下記のVJ紛失・盗難受付デスクまでお願いします。 <VJ紛失・盗難受付デスク> フリーダイヤル 0120-919456 上記番号が繋がりにくい場合は下記番号をご利用ください。 東京03-6627-4057 大阪06-6445-3530 ※カードを利用しない場合には、利用開始する前に切断のうえ当社に ご返却ください。 | <ご相談窓口> ~略~ 2.宣伝印刷物の送付等営業案内の中止のお申出は、下記までお願いします。 株式会社四国しんきんカード 〒761‐0113 香川県高松市屋島西町1396番地1電話番号 087-844-0707 ※カードを利用しない場合には、利用開始する前に切断のうえ当社に ご返却ください。 ~略~ 5.カードの紛失・盗難に関するご連絡は下記のVJ紛失・盗難受付デスクまでお願いします。 <VJ紛失・盗難受付デスク> フリーダイヤル 0120-919456 ※上記番号が繋がりにくい場合は下記番号をご利用ください。東京03-6627-4057 大阪06-6445-3530 (新設) |
◆個人情報の取扱いに関する同意条項 | |
改定後 | 改定前 |
第1条(個人情報の収集・保有・利用等) 1.使用者または使用者の予定者および会員の代表者または入会申込者の代表者(以下総称して「使用者等」という)は、本規約(入会申込みおよび使用者の届出を含む。以下同じ)を含む当社との取引の与信判断および与信後の管理ならびに付帯サービス提供のため、下記①から⑨の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を当社が保護措置を講じた上で収集(映像、その他の電磁的記録として取得・保存することを含む)・保有・利用することに同意します。 ~略~ | 第1条(個人情報の収集・保有・利用等) 1.使用者またはその予定者および会員の代表者または入会申込者の代表者(以下総称して「使用者等」という)は、本規約(入会申込みおよび使用者の届出を含む。以下同じ)を含む当社との取引の与信判断および与信後の管理ならびに付帯サービス提供のため、下記①から ⑨の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を当社が保護措置を講じた上で収集(映像、その他の電磁的記録として取得・保存することを含む)・保有・利用することに同意します。 ~略~ |
① 申込み時または入会後に会員または使用者等が提出する申込書、届出書、その他の書類に記入しまたは記載されている氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、電子メールアドレス、運転免許証番号、勤務先、事業の内容、職業、法人名称・商号、取引を行う目的、会員の実質的支配者、資産、負債、収入、国籍、在留資格、在留期間に関する情報等の情報(以下総称して「氏名等」という)、本規約に基づき届出られた情報、当社届出電話番号の現在および過去の有効性(通話可能か否か)に関する情報、電話接続状況履歴(全国の固定電話および携帯電話の接続状況調査の履歴で、調査年月日、電話接続状況、移転先電話番号が含まれる)ならびにお電話等でのお問合せ等により当社が知り得た氏名等の情報(以下総称して「属性情報」という) ~略~ | ① 申込み時または入会後に会員または使用者等が提出する申込書、届出書、その他の書類に記入しまたは記載されている氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、電子メールアドレス、運転免許証番号、勤務先、事業の内容、職業、法人名称・商号、取引を行う目的、会員の実質的支配者、資産、負債および収入、在留資格に関する情報等の情 報(以下総称して「氏名等」という)等に関する情報、本規約に基づき届出られた情報、および当社届出電話番号の現在および過去の有効性(通話可能か否か)に関する情報、電話接続状況履歴(全国の固定電話および携帯電話の接続状況調査の履歴で、調査年月日、電話接続状況、移転先電話番号が含まれる)ならびにお電話等でのお問合せ等により当社が知り得た氏名等の情報(以下総称して「属性情報」という) ~略~ |
2.使用者等は、当社が下記の目的のために前項の①②③④⑧⑨の個人情報を利用することを同意します。 | 2.使用者は、当社が下記の目的のために前項の①②③④⑧⑨の個人情報を利用することを同意します。 |
第5条(会員契約が不成立の場合) 会員契約が不成立の場合であっても、使用者等が入会申込をした事実は、第1条第1項に定める目的および第2条に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず、一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。 | 第5条(会員契約が不成立の場合) 会員契約が不成立の場合であっても、使用者等が入会申込をした事実は、第1条第1項に定める目的および第2条に基づき、当該契約に不成立の理由の如何を問わず、一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。 |
反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意 私(会員の名義人(会員名義人が法人の場合には、当該法人の役員・ 実質的支配者等を含む。以下同じ。))および使用者は、次の(1)に規定する暴力団員等または(1)の各号のいずれかに該当する場合、(2)の各号のいずれかに該当する行為をした場合、または (1)に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、このカード取引が停止・解約されても異議を申しません。あわせて、私および使用者は、上記行為または虚偽の申告が判明した場 合、当然に貴社に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。また、これにより損害が生じた場合でも貴社に何らの請求は行わず、一切私および使用者の責任といたします。 | 反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意 私(会員の名義人(会員名義人が法人の場合には、当該法人の役員等を含む。以下同じ。))および使用者は、次の(1)に規定する暴力団員等または(1)の各号のいずれかに該当する場合、(2)の各号のいずれかに該当する行為をした場合、または(1)に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、このカード取引が停止・解約されても異議を申しません。あわせて、私および使用者は、上記行為または虚偽の申告が判明し会員資格が取り消された場 合、当然に貴社に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。また、これにより損害が生じた場合でも貴社に何らの請求は行わず、一切私および使用者の責任といたします。 |