Xハ
改 定 2021.10
普通保険約款・特別約款・特約
Xハ
この「普通保険約款・特別約款・特約」(以下「本冊子」といいます。)は、保険契約者と当社との間に締結された保険契約の内容としてあらかじめ定められた約束事を記載したものです。
実際のご契約につきましては、本冊子およびご契約後にお届けする保険証券をあわせてご確認ください。 また、ご不明な点については、代理店・扱者または当社までお問合わせください。
特別約款・特約一覧表 P003
ご契約に適用される普通保険約款・
特別約款・特約について P006
Chapter 1
普通保険約款・特別約款・特約 P013
特別約款・特約一覧については P003 をご参照ください。
Chapter 2
返還保険料のお取扱いについて P207
普通保険約款にセットできる特別約款・特約は、以下のとおりです。なお、適用条件は、P006 をご参照ください。
日時認識エラー補償対象外特約 029
保険料一般分割払特約 030
保険料xx分割払特約 034
保険料支払に関する特約 038
保険料クレジットカード払特約 039
初回保険料口座振替特約 041
初回追加保険料口座振替特約 043
初回保険料払込取扱票・請求書払特約 045
初回追加保険料払込取扱票・請求書払特約 047
保険料支払手段に関する特約 049
共通支払限度額特約 049
共同保険に関する特約 049
保険料確定特約 050
公認会計士特別約款 052
名誉き損補償特約 055
廃業補償特約 055
司法書士特別約款 057
技術士特別約款 062
国外危険補償特約 065
非破壊検査職業危険特別約款 066
国外危険補償特約 069
保険責任遡及補償特約 069
廃業補償特約 070
消防用設備等保守業者特別約款 071
下請負人特約 074
獣医師特別約款 075
施設危険補償対象外特約 078
特定動物危険補償特約 078
行政書士特別約款 079
税務書類作成業務補償特約 082
名誉き損補償特約 083
廃業補償特約 083
理学療法士特別約款 085
訪問看護事業者特別約款 088
施設危険補償特約 090
救急救命士特別約款 092
測量士特別約款 095
廃業補償特約 098
名誉き損補償特約 099
社会保険労務士特別約款 100
名誉き損補償特約 104
廃業補償特約 104
施設危険補償特約 105
建設コンサルタント特別約款 107
土木設計業務特約 111
地質調査業務特約 112
個別契約方式特約(土木設計業務用) 112
個別契約方式特約(地質調査業務用) 112
通関業者特別約款 113
薬剤師特別約款 118
薬剤師追加特約(薬局用) 120
薬剤師追加特約(薬剤師用) 121
人格権侵害補償特約(薬局用) 121
人格権侵害補償特約(薬剤師用) 122
臨床工学技士特別約款 124
診療放射線技師特別約款 127
対物賠償責任補償特約(診療放射線技師用) 129
人格権侵害補償特約(診療放射線技師用) 130
弁護士特別約款 131
賠償請求期間延長補償特約(5年) 134
賠償請求期間延長補償特約(10年) 134
外国法事務弁護士補償特約 134
外国法事務弁護士国外請求補償特約 135
施設危険補償特約 135
医師特別約款 137
代位求償権行使に関する特約 139
予防接種のみ補償特約 139
廃業補償特約(医師特別約款用) 140
縮小支払特約 141
医療施設特別約款 142
旅行業者特別約款 143
土地家屋調査士特別約款 147
名誉き損補償特約 150
業務拡張補償特約 150
廃業補償特約 151
公共嘱託登記土地家屋調査士協会特約 151
建築家特別約款 153
保険責任遡及補償特約 156
給排水衛生設備機能補償特約 156
税理士職業危険特別約款 158
名誉き損補償特約 162
廃業補償特約 162
施設所有(管理)者特別約款 164
漏水補償特約(施設用) 167
看護師特別約款 168
種苗業者特別約款 171
特定種苗補償対象外特約 175
拡大損害補償特約 175
国外請求および国外販売行為補償特約 177
先行行為補償特約 192
損害賠償請求期間延長特約 192
保険契約の解除または変更に関する特約 192
保険料xx分割払特約 193
初回保険料口座振替特約 197
初回追加保険料口座振替特約 199
初回保険料払込取扱票・請求書払特約 201
初回追加保険料払込取扱票・請求書払特約 203
保険料支払手段に関する特約 205
共同保険に関する特約 205
1.普通保険約款
名称 | 適用条件(保険証券の表示等) | ページ |
賠償責任保険普通保険約款 | 保険仲立人賠償責任保険以外のご契約 | 014 |
保険仲立人賠償責任保険普通保険約款 | 保険仲立人賠償責任保険 | 178 |
2.特別約款・特約
次の特別約款・特約は適用条件に従い適用されます。なお、特別約款・特約の条文中および適用条件の説明中の「保険証券」には、保険証券に添付される明細書または条件書その他の付属書類についても含むものとします。
保険証券の「特約」、「特記事項」または「その他特約および特記事項」欄に本表に掲げる特約以外の特約名が表示されており、保険証券にその特約が添付されている場合は、その特約についても適用されます。
(1) 保険仲立人賠償責任保険以外のご契約
特約名称 | 適用条件(保険証券の表示等) | ページ |
日時認識エラー補償対象外特約 | 特約欄に「A ウ」と表示がある場合 | 029 |
保険料一般分割払特約 | 払込方法欄に「○○分割 口座振替」(○○は分割回数)もし くは「一般」の表示がある場合 | 030 |
保険料xx分割払特約 | 払込方法欄に「xx分割回数」 または「xx分割」の表示がある場合 | 034 |
保険料支払に関する特約 | 特約欄に「B9」または名称の表示がある場合 | 038 |
保険料クレジットカード払特約 | 特約欄に「A イ」または名称の表示がある場合または、保険料のお支払いにモバイル決済端末によるクレジットカード 払をご利用の場合 | 039 |
初回保険料口座振替特約 | 特約欄に「A ア」または名称の表示がある場合 | 041 |
初回追加保険料口座振替特約 | 払込方法が口座振替方式で、かつ保険料一般分割払特約または保険料xx分割払特約がセ ットされる場合 | 043 |
初回保険料払込取扱票・請求書払特約 | 特約欄に「初回保険料払込取扱票・請求書払」または「A ク」もしくは名称の表示がある場 合 | 045 |
初回追加保険料払込取扱票・請求書払特約 | 払込方法が請求書払方式で、初 回保険料払込取扱票・請求書払特約がセットされている場合 | 047 |
保険料支払手段に関する特約 | すべてのご契約 | 049 |
共通支払限度額特約 | 補償項目の「共通」欄に支払限度額・保険金額の表示がある場 合 | 049 |
共同保険に関する特約 | 保険証券または保険証券に添付した共同保険契約分担表に、共同保険の分担会社および分担割合または分担会社それぞ れの保険金額が表示されている場合 | 049 |
保険料確定特約 | 特約欄に「34」と表示がある場合 | 050 |
公認会計士特別約款 | 名称の表示がある場合 | 052 |
名誉き損補償特約 | 特約欄に「02」と表示がある場合 | 055 |
廃業補償特約 | 特約欄に「04」と表示がある場合 | 055 |
司法書士特別約款 | 名称の表示がある場合 | 057 |
技術士特別約款 | 名称の表示がある場合 | 062 |
国外危険補償特約 | 特約欄に「08」と表示がある場合 | 065 |
非破壊検査職業危険特別約款 | 名称の表示がある場合 | 066 |
国外危険補償特約 | 特約欄に「08」と表示がある場合 | 069 |
保険責任遡及補償特約 | 特約欄に「09」と表示がある場合 | 069 |
廃業補償特約 | 特約欄に「04」と表示がある場合 | 070 |
消防用設備等保守業者特別約款 | 名称の表示がある場合 | 071 |
下請負人特約 | 特約欄に「M9」と表示がある場合 | 074 |
獣医師特別約款 | 名称の表示がある場合 | 075 |
施設危険補償対象外特約 | 特約欄に「06」と表示がある場合 | 078 |
特定動物危険補償特約 | 特約欄に「19」と表示がある場合 | 078 |
行政書士特別約款 | 名称の表示がある場合 | 079 |
税務書類作成業務補償特約 | 特約欄に「12」と表示がある場合 | 082 |
名誉き損補償特約 | 特約欄に「02」と表示がある場合 | 083 |
廃業補償特約 | 特約欄に「04」と表示がある場合 | 083 |
理学療法士特別約款 | 名称の表示がある場合 | 085 |
訪問看護事業者特別約款 | 名称の表示がある場合 | 088 |
施設危険補償特約 | 特約欄に「05」と表示がある場合 | 090 |
救急救命士特別約款 | 名称の表示がある場合 | 092 |
測量士特別約款 | 名称の表示がある場合 | 095 |
廃業補償特約 | 特約欄に「04」と表示がある場合 | 098 |
名誉き損補償特約 | 特約欄に「02」と表示がある場合 | 099 |
社会保険労務士特別約款 | 名称の表示がある場合 | 100 |
名誉き損補償特約 | 特約欄に「02」と表示がある場合 | 104 |
廃業補償特約 | 特約欄に「04」と表示がある場合 | 104 |
施設危険補償特約 | 特約欄に「05」と表示がある場合 | 105 |
建設コンサルタント特別約款 | 名称の表示がある場合 | 107 |
土木設計業務特約 | 特約欄に「14」と表示がある場合 | 111 |
地質調査業務特約 | 特約欄に「13」と表示がある場合 | 112 |
個別契約方式特約(土木設計業務用) | 特約欄に「15」と表示がある場合 | 112 |
個別契約方式特約(地質調査業務用) | 特約欄に「16」と表示がある場合 | 112 |
通関業者特別約款 | 名称の表示がある場合 | 113 |
薬剤師特別約款 | 名称の表示がある場合 | 118 |
薬剤師追加特約(薬局用) | 特約欄に「29」と表示がある場合 | 120 |
薬剤師追加特約(薬剤師用) | 特約欄に「31」と表示がある場合 | 121 |
人格権侵害補償特約(薬局用) | 特約欄に「30」と表示がある場合 | 121 |
人格権侵害補償特約(薬剤師用) | 特約欄に「32」と表示がある場合 | 122 |
臨床工学技士特別約款 | 名称の表示がある場合 | 124 |
診療放射線技師特別約款 | 名称の表示がある場合 | 127 |
対物賠償責任補償特約 (診療放射線技師用) | 特記事項欄に名称の表示がある場合 | 129 |
人格権侵害補償特約(診療放射線技師用) | 特記事項欄に名称の表示がある場合 | 130 |
弁護士特別約款 | 名称の表示がある場合 | 131 |
賠償請求期間延長補償特約(5年) | 特約欄に「23」と表示がある場合 | 134 |
賠償請求期間延長補償特約(10年) | 特約欄に「24」と表示がある場合 | 134 |
外国法事務弁護士補償特約 | 特約欄に「21」と表示がある場合 | 134 |
外国法事務弁護士国外請求補償特約 | 特約欄に「22」と表示がある場合 | 135 |
施設危険補償特約 | 特約欄に「05」と表示がある場合 | 135 |
医師特別約款 | 名称の表示がある場合 | 137 |
代位求償権行使に関する特約 | 医師特別約款がセットされるすべてのご契約に適用されま す | 139 |
予防接種のみ補償特約 | 特約欄に「25」と表示がある場合 | 139 |
廃業補償特約(医師特別約款用) | 特約欄に「04」と表示がある場合 | 140 |
縮小支払特約 | 特約欄に「33」と表示がある場合 | 141 |
医療施設特別約款 | 名称の表示がある場合 | 142 |
旅行業者特別約款 | 名称の表示がある場合 | 143 |
土地家屋調査士特別約款 | 名称の表示がある場合 | 147 |
名誉き損補償特約 | 特約欄に「02」と表示がある場合 | 150 |
業務拡張補償特約 | 特約欄に「01」と表示がある場合 | 150 |
廃業補償特約 | 特約欄に「04」と表示がある場合 | 151 |
公共嘱託登記土地家屋調査士協会特約 | 特別約款「F3」「F4」欄に支払限度額の表示がある場合 | 151 |
建築家特別約款 | 名称の表示がある場合 | 153 |
保険責任遡及補償特約 | 特約欄に「09」と表示がある場合 | 156 |
給排水衛生設備機能補償特約 | 特約欄に「20」と表示がある場合 | 156 |
税理士職業危険特別約款 | 名称の表示がある場合 | 158 |
名誉き損補償特約 | 特約欄に「02」と表示がある場合 | 162 |
廃業補償特約 | 特約欄に「04」と表示がある場合 | 162 |
施設所有(管理)者特別約款 | 名称の表示がある場合 | 164 |
漏水補償特約(施設用) | 特約欄に「01」または名称の表示がある場合 | 167 |
看護師特別約款 | 名称の表示がある場合 | 168 |
種苗業者特別約款 | 名称の表示がある場合 | 171 |
特定種苗補償対象外特約 | 特約欄に「45」または名称の表示がある場合 | 175 |
拡大損害補償特約 | 特約欄に「46」または名称の表示がある場合 | 175 |
国外請求および国外販売行為補償特約 | 特約欄に「47」または名称の表示がある場合 | 177 |
(2) 保険仲立人賠償責任保険
特約名称 | 適用条件(保険証券の表示等) | ページ |
先行行為補償特約 | 特約欄に「L7」または名称の表示がある場合 | 192 |
損害賠償請求期間延長特約 | 特約欄に「L8」または名称の表示がある場合 | 192 |
保険契約の解除または変更に関する特約 | 特約欄に「L9」または名称の表示がある場合 | 192 |
保険料xx分割払特約 | 払込方法欄に「xx分割回数」 または「xx分割」の表示がある場合 | 193 |
初回保険料口座振替特約 | 特約欄に「A ア」または名称の表示がある場合 | 197 |
初回追加保険料口座振替特約 | 払込方法が口座振替方式で、か つ保険料xx分割払特約がセットされる場合 | 199 |
初回保険料払込取扱票・請求書払特約 | 特約欄に「初回保険料払込取扱票・請求書払」または「A ク」もしくは名称の表示がある場 合 | 201 |
初回追加保険料払込取扱票・請求書払特約 | 払込方法が請求書払方式で、初回保険料払込取扱票・請求書払特約がセットされている場合 | 203 |
保険料支払手段に関する特約 | すべてのご契約 | 205 |
共同保険に関する特約 | 保険証券または保険証券に添付した共同保険契約分担表に、共同保険の分担会社および分担割合または分担会社それぞ れの保険金額が表示されている場合 | 205 |
Chapter 1
普通保険約款・特別約款・特約
普通保険約款は、基本となる補償内容および契約手続等に関する原則的な事項を定めたものです。
特別約款・特約は、補償内容など普通保険約款に定められた事項を特別に補充・変更する事項を定めたものです。
賠償責任保険普通保険約款
「用語の説明」
この普通保険約款およびこの普通保険約款に付帯される特別約款および特約において使用される用語の説明は次のとおりとします。ただし、この普通保険約款に付帯される特別約款および特約において別途用語の説明がある場合は、それによります。
(50xx)
用語 | 説明 | |
き | 危険 | 損害の発生の可能性をいいます。 |
さ | 財物の損壊 | 財産的価値を有する有体物の滅失、破損または汚 損をいい、紛失または盗取もしくは詐取されることを含みません。 |
し | 始期日 | 保険期間の初日をいいます。 |
身体の障害 | 傷害および疾病をいい、これらに起因する後遺障害および死亡を含みます。 | |
た | 他の保険契約等 | この保険契約と全部または一部に対して支払責 任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
て | 訂正の申出 | 告知事項(注)について書面をもって訂正を当社に申し出ることであって、第7条(告知義務)(3) ③またはこの普通保険約款に付帯される特別約款または特約に規定する訂正の申出をいいます。 (注)告知事項とは、第7条(1)に定める告知 事項をいいます。 |
へ | 変更日 | 訂正の申出の承認、通知事項の通知の受領または契約条件変更の申出の承認によって保険契約x xを変更すべき期間の初日をいいます。 |
ほ | 保険期間 | 保険責任の始まる日から終了する日までの期間であって、保険証券記載の保険期間をいいます。 |
保険申込書 | 当社にこの保険契約の申込みをするために提出する書類をいい、申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合は、これらの書類を含みま す。 | |
ま | 満期日 | 保険期間の末日をいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合) |
当社は、被保険者が、保険期間中に発生した他人の身体の障害または財物の損壊(以下「事故」といいます。)について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害(以下「損害」といいます。)に対して、この普通保険約款に従い、保険金を支払います。
第2条(保険金を支払わない場合) |
当社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者または被保険者(注1)の故意によって生じた損害賠償責任
② 被保険者と第三者との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
S6311_普約_1.docx 1/15
③ 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物につき正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
④ 被保険者と生計を共にする同居の親族に対する損害賠償責任
⑤ 被保険者の使用人が、被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任
⑥ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これ
じょう
らに類似の事変、暴動(注2)、労働争議または騒擾に起因する損害賠
償責任
⑦ 地震、噴火、洪水、津波または高潮に起因する損害賠償責任
⑧ 液体、気体(注3)または固体の排出、流出またはいっ出に起因する損害賠償責任。ただし、不測かつ突発的な事故によるものを除きます。
⑨ 原子核反応または原子核の崩壊に起因する損害賠償責任。ただし、医学的、科学的利用もしくは一般産業上の利用に供されるラジオ・アイソトープ(注4)の原子核反応または原子核の崩壊による場合を除きます。
(注1)保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)暴動とは、群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注3)気体には、煙、蒸気、じんあい等を含みます。
(注4)ラジオ・アイソトープには、ウラン・トリウム・プルトニウムおよびこれらの化合物ならびにこれらの含有物を含みません。
第3条(損害の範囲および支払保険金) |
S6311_普約_1.docx 2/15
(1)当社が、保険金を支払う損害の範囲は、次のいずれかに該当するものを被保険者が負担することによって生じる損害に限ります。
区分 | 説明 |
① 損害賠償金 | 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額をいい、判決により支払を命ぜられた訴訟費用または判決日までの遅延損害金を含みます。ただし、被保険者が損害賠償金を支払ったことにより代位取得するものがある場 合は、その価額を差し引くものとします。 |
② 損害防止費用 | 第23条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)(1)①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費 用をいいます。 |
③ 権利保全行使費用 | 第23条(1)③に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用をいいま す。 |
④ 緊急措置費用 | 事故が発生した場合において、損害の発生または拡大の防止のために必要または有益な手段を講じた後に法律上の損害賠償責任のないことが判明したとき、その手段を講じたことによって要した費用のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置のために要した費用、およびあらか じめ当社の同意を得て支出した費用をいいます。 |
⑤ 協力費用 | 第24条(損害賠償の請求を受けた場合の特則) (1)の規定により被保険者が当社に協力するために要した費用をいいます。 |
⑥ 争訟費用 | 損害賠償に関する争訟について、被保険者が当社の同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続をするため に要した費用をいいます。 |
(2)当社が、本条(1)①から④までについて支払うべき保険金の額は、
1の事故について、次の算式によって算出される額とします。ただし、保険証券記載の支払限度額(以下「支払限度額」といいます。)を限度とします。
保険証券記載の免責金額
本条(1)①から④までの合算額
保険金の額
= -
(3)当社が、本条(1)⑤および⑥について支払うべき保険金の額は、1 の事故について、その全額とします。ただし、本条(1)①の額が支払限度額を超える場合は、本条(1)⑥について支払うべき保険金の額は、次の算式によって算出される額とします。
本条(1)⑥の額
本条(1)⑥について支払うべき保険金の額
支払限度額
= ×
本条(1)①の額
第4条(保険責任の始期および終期) |
(1)この保険契約で補償される期間は、始期日の午後4時に始まり、満期日の午後4時に終わります。ただし、保険証券の保険期間欄にこれと異なる開始時刻または終了時刻が記載されている場合は、それぞれその時刻に始まり終わるものとします。
(2)本条(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
第5条(保険料の払込方法) |
(1)保険契約者は、この普通保険約款に付帯される特約の規定により定めた保険料の払込方法に従い、この保険契約の保険料を払い込まなければなりません。ただし、この普通保険約款に付帯される特約の規定により保険料の払込方法を定めなかった場合には、保険料は、保険契約の締結と同時にその全額を払い込まなければなりません。
(2)保険期間が始まった後でも、保険契約者が保険料の払込みを怠った場合は、この普通保険約款に付帯される特約で別に定める場合を除き、当社は、始期日から保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第6条(保険責任のおよぶ地域) |
当社は、日本国内(保険証券にこれと異なる国または地域が記載されている場合は、日本国内またはその国もしくは地域とします。以下「証券適用地域」といいます。)において生じた事故による損害に対してのみ保険金を支払います。ただし、当社は、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 証券適用地域外の法令に基づく損害賠償責任
② 証券適用地域外においてなされた損害賠償請求に基づく損害賠償責任
第7条(告知義務) |
(1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、保険申込書の記載事項について、当社に事実を正確に告げなければなりません。
(2)当社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、保険申込書の記載事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)本条(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
S6311_普約_1.docx 3/15
① 本条(2)に規定する事実がなくなった場合
② 当社が保険契約締結の際、本条(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、当社が保険金を支払うべき事故が発生する前に、保険申込書の記載事項につき、書面をもって訂正を当社に申し出て、当社がこれを承認した場合。なお、当社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当社に告げられていたとしても、当社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 次のいずれかに該当する場合
ア.当社が、本条(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合
イ.保険契約締結時から5年を経過した場合
(4)本条(2)に規定する事実が、当社が保険申込書において定めた危険に関する重要な事項に関係のないものであった場合には、本条(2)の規定を適用しません。ただし、他の保険契約等に関する事項については、本条(2)の規定を適用します。
(5)本条(2)の規定による解除が事故の発生した後になされた場合であっても、第16条(保険契約の解約・解除の効力)の規定にかかわらず、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(6)本条(5)の規定は、本条(2)に規定する事実に基づかずに発生した事故による損害については適用しません。
(注)当社が保険契約締結の際、本条(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合には、当社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
第8条(通知義務) |
(1)保険契約締結の後、保険申込書の記載事項の内容に変更を生じさせる事実(注1)が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、事実の発生がその責めに帰すべき事由によるときはあらかじめ、責めに帰すことのできない事由によるときはその発生を知った後、遅滞なく、その旨を当社に申し出て、変更の承認を請求しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当社に申し出る必要はありません。
(2)本条(1)の事実がある場合(注2)には、当社は、その事実について変更届出書を受領したと否とを問わず、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)本条(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① 当社が、本条(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合
② 本条(1)の事実が生じた時から5年を経過した場合
(4)保険契約者または被保険者が本条(1)に規定する手続を怠った場合には、当社は、本条(1)の事実が発生した時または保険契約者もしくは被保険者がその発生を知った時から当社が変更届出書を受領するまでの間に発生した事故による損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、本条(1)に規定する事実が発生した場合において、変更後の保険料が変更前の保険料より高くならなかったときは除きます。
(5)本条(4)の規定は、本条(1)の事実に基づかずに発生した事故による損害については適用しません。
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(注1)保険申込書の記載事項の内容に変更を生じさせる事実は、保険申込書の記載事項のうち、保険契約締結の際に当社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。
(注2)本条(1)の事実がある場合には、本条(4)ただし書きの規定に該当する場合を含みません。
第9条(保険契約者の住所変更) |
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当社に通知しなければなりません。
第10条(保険契約に関する調査) |
当社は、いつでも保険契約に関して必要な事項について、調査することができます。
第11条(保険契約の無効) |
保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
第12条(保険契約の取消) |
保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当社が保険契約を締結した場合には、当社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第13条(保険契約者による保険契約の解約) |
保険契約者は、当社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解約することができます。ただし、この場合において、当社が未払込保険料(注)を請求したときには、保険契約者は、その保険料を払い込まなければなりません。
(注)未払込保険料とは、解約時までの既経過期間に対して払い込まれるべき保険料のうち、払込みがなされていない保険料をいいます。
第14条(当社による保険契約の解除) |
当社は、次のいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく第10条(保険契約に関する調査)に規定する調査を拒んだ場合。ただし、その拒否の事実があった時から1か月を経過した場合には、解除することはできません。
② 保険契約者が第18条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)①または②の追加保険料の払込みを怠った場合。ただし、当社が、保険契約者に対し追加保険料を請求したにもかかわらず相当の期間内にその払込みがなかった場合に限ります。
第15条(重大事由がある場合の当社による保険契約の解除) |
(1)当社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に 対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、当社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のいずれかに該当すること。
ア.反社会的勢力(注1)に該当すると認められること。
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イ.反社会的勢力(注1)に対して資金等を提供し、または便宜を供与
する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注1)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注1)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注1)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ 上記①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、
上記①から③までの事由がある場合と同程度に当社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(2)当社は、被保険者が本条(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除(注2)することができます。
(3)本条(1)または(2)の規定による解除が事故の発生した後になされた場合であっても、第16条(保険契約の解約・解除の効力)の規定にかかわらず、本条(1)①から④までの事由または本条(2)の解除の原因となる事由が生じた時以後に発生した事故による損害に対しては、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(4)保険契約者または被保険者が本条(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当することにより本条(1)または(2)の規定による解除がなされた場合には、本条(3)の規定は、次の損害については適用しません。
① 本条(1)③ア.からオ.までのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害
② 本条(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当する被保険者に生じた法律上の損害賠償金の損害
(注1)反社会的勢力とは、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。なお、暴力団員には、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。
(注2)解除する範囲は、被保険者が複数である場合は、その被保険者に係る部分とします。
第16条(保険契約の解約・解除の効力) |
保険契約の解約および解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第17条(保険料の精算) |
(1)保険料が、賃金、入場者、領収金または売上高に対する割合によって定められる場合においては、保険契約者は、保険契約終了後、遅滞なく保険料を確定するために必要な資料を当社に提出しなければなりません。
(2)当社は、保険期間中および保険期間終了後1年間は、いつでも保険料を算出するために必要と認める保険契約者または被保険者の書類を閲覧することができます。
(3)当社は、本条(1)および(2)の資料に基づいて算出された保険料(注)と既に領収した保険料との間に過不足がある場合は、その差額を返還または請求します。
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(4)この普通保険約款において、賃金、入場者、領収金および売上高の説明は、それぞれ次のとおりとします。
用語 | 説明 |
① 賃金 | 保険証券記載の業務に従事する被保険者の使用人に対して、保険期間中の労働の対価として被保険者が支 払うべき金銭の総額をいい、その名称を問いません。 |
② 入場者 | 保険期間中に、有料、無料を問わず保険証券記載の施設に入場を許された総人員をいいます。ただし、被保険者と生計を共にする同居の親族および被保険者の 業務に従事する使用人を除きます。 |
③ 領収金 | 保険期間中に、保険証券記載の業務によって被保険者が領収すべき金額の総額をいいます。 |
④ 売上高 | 保険期間中に、被保険者が販売または提供する商品またはサービスの対価の総額をいいます。 |
(注)本条(1)および(2)の資料に基づいて算出された保険料が保険証券記載の最低保険料に達しない場合は、その最低保険料とします。
第18条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合) |
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当社は、次のいずれかに該当する場合において、保険料を変更する必要があるときは、保険料の返還または追加保険料の請求について、次のとおりとします。ただし、この保険契約の保険期間が1年を超えまたは1年に満たない場合等において、当社が別に定める方法により保険料を返還または追加保険料を請求することがあります。
区分 | 保険料の返還、追加保険料の請求 |
① 第7条(告知義務)(1) により告げられた内容が事実と異なる場合 | 変更前の保険料と変更後の保険料との差額を返還または請求します。 |
② 第8条(通知義務)(1)の事実が発生した場合 | 次のア.またはイ.のとおりとします。ただし、保険料が賃金、入場者、領収金または売上高に対する割合によって定められた保険契約の場合は、変更後の保険料と変更前の保険料との差に基づき算出した額(注1)を返還または請求します。 ア.変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場合は、次の算式により算出した額(注1)を請求します。 変更前の保険料と 未経過日数変更後の保険料と × の差額 365 イ.変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場合は、次の算式により算出した額(注1)のいずれか低い額を返還します。 変更前の保険 (ア) 料と変更後の × 未経過日数保険料との差 365 額 既に払い込 保険証券記載 (イ) まれた保険 - の最低保険料 料 |
③ 上記①および②のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって契約条件変更を当社に通知し、承認の請求を行い、当社がこれを承認する場合
次のア.またはイ.のとおりとします。ただし、保険料が賃金、入場者、領収金または売上高に対する割合によって定められた保険契約の場合は、変更後の保険料と変更前の保険料との差に基づき算出した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。
未経過期間に対応する短期料率(注2)
変更前の保険料と変更後の保険料との差額
ア.変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場合は、次の算式により算出した額を請求します。
×
イ.変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場合は、次の算式により算出した(ア)または(イ)のいずれか低い額を返還します。
変更前の保険料と
既経過期間に
(ア) 変更後の × 1- 対応する短期
保険料との差額
料率(注2)
保険証券記載の最低保険料
既に払い込
(イ) まれた保険 -
料
(注1)算出した額とは、保険契約者または被保険者の申出に基づき、第8条(通知義務)(1)の事実が発生した時以後の期間に対して算出した額とします。
(注2)短期料率とは、別表に掲げる短期料率をいいます。
第19条(保険料の返還-無効または失効の場合) |
(1)保険契約の無効または失効の場合には、保険料の返還について、次のとおりとします。ただし、この保険契約の保険期間が1年を超えまたは1年に満たない場合等において、当社が別に定める方法により保険料を返還することがあります。
区分 | 保険料の返還 |
① 保険契約が無効となる場合 | 既に払い込まれた保険料の全額を返還します。ただし、第11条(保険契約の無効)の規定により、保険契約が無効となる場合は既に払い込まれた保険料を返還しませ ん。 |
② 保険契約が失効となる場合 | 次の算式により算出した額を返還します。 既に払い込まれた 未経過日数保険料 × 365 |
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(2)本条(1)の規定にかかわらず、保険料が賃金、入場者、領収金または売上高に対する割合によって定められた保険契約が失効となる場合には、第17条(保険料の精算)(3)の規定によって保険料を精算します。ただし、最低保険料の定めがないものとして算出します。
第20条(保険料の返還-取消の場合) |
第12条(保険契約の取消)の規定により、当社が保険契約を取り消した場合には、当社は、既に払い込まれた保険料を返還しません。
第21条(保険料の返還-解約または解除の場合) |
(1)保険契約の解約または解除の場合には、保険料の返還について、次のとおりとします。ただし、この保険契約の保険期間が1年を超えもしくは
1年に満たない場合またはこの普通保険約款に付帯される特約の規定により保険契約者が保険料を分割して払い込む場合等において、当社が別に定める方法により保険料を返還することがあります。
区分 | 保険料の返還 |
① 第7 条(告知義務) (2)、第8条(通知義務) (2)、第14条(当社による保険契約の解除)、第 15条(重大事由がある場合の当社による保険契約の解除)(1)またはこの普通保険約款に付帯される特別約款もしくは特約の規定により、当社が保険 契約を解除した場合 | 次の算式により算出した額を返還します。 既に払い込まれた × 未経過日数保険料 365 |
② 第13条(保険契約者による保険契約の解約)の規定により、保険契約者が保険契約を解約した場合 | 次の算式により算出したア.またはイ.のいずれか低い額を返還します。 既に払い 既経過期間にア. 込まれた × 1- 対応する短期 保険料 料率(注) 既に払い 保険証券記載イ. 込まれた - の最低保険料 保険料 |
(2)本条(1)の規定にかかわらず、保険料が賃金、入場者、領収金または売上高に対する割合によって定められた保険契約が解約または解除となる場合には、第17条(保険料の精算)(3)の規定によって保険料を精算します。
(注)短期料率とは、別表に掲げる短期料率をいいます。
第22条(追加保険料領収前の事故) |
(1)第18条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
①または②の規定により追加保険料を請求する場合において、第14条
(当社による保険契約の解除)②の規定により、この保険契約を解除できるときは、当社は、変更日から追加保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(2)第18条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
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③の規定により追加保険料を請求する場合において、当社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当社は、変更日から追加保険料 領収までの間に生じた事故による損害に対しては、契約条件変更の承認の 請求がなかったものとして、この普通保険約款ならびにこの保険契約に適 用される特別約款および特約に従い、保険金を支払います。
第23条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い) |
(1)保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、次表「事故発生時の義務」を履行しなければなりません。これらの規定に違反した場合は、次表「義務違反の場合の取扱い」のとおりとします。
事故発生時の義務 | 義務違反の場合の取扱い |
① 損害の発生および拡大の防止に努めること。 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額を差し引いて保険金を支払いま す。 |
② 次の事項を遅滞なく当社に通知すること。 ア.事故発生の日時、場所および事故の状況ならびに被害者の住所および氏名または名称 イ.事故発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称 ウ.損害賠償の請求を受けた場 合は、その内容 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。 |
③ 他人に損害賠償の請求(注1)をすることができる場合には、その権利の保全および行使に必要な手続をすること。 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、他人に損害賠償の請求(注1)をすることによって取得することができたと認められる額を差 し引いて保険金を支払います。 |
④ 損害賠償の請求(注1)を受けた場合には、あらかじめ当社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。ただし、被害者に対する応急手当または護送その他緊急措置を行 うことを除きます。 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、損害賠償責任がないと認められる額を差し引いて保険金を支払います。 |
⑤ 損害賠償の請求(注1)についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく当社 に通知すること。 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。 |
⑥ 他の保険契約等の有無およ び内容(注2)について遅滞なく当社に通知すること。 | |
⑦ 上記①から⑥までのほか、当社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当社が行う損害の調査に協 力すること。 |
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(2)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく本条(1)②の事項について事実と異なることを告げた場合または本条(1)⑦の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注1)損害賠償の請求には、共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注2)他の保険契約等の有無および内容には、既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第24条(損害賠償の請求を受けた場合の特則) |
(1)当社は、必要と認めた場合は、被保険者に代わって自己の費用で損害賠償請求の解決に当たることができます。この場合において、被保険者は、当社の求めに応じ、その遂行について当社に協力しなければなりません。
(2)被保険者が、正当な理由がなく本条(1)の協力に応じない場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第25条(他の保険契約等がある場合の支払保険金) |
(1)他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が損害の額(注2)以下のときは、当社は、この保険契約の支払責任額(注1)を支払保険金の額とします。
(2)他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が損害の額(注2)を超えるときは、当社は、次に定める額を支払保険金の額とします。
区分 | 支払保険金の額 |
① 他の保険契約等から保険 金または共済金が支払われていない場合 | この保険契約の支払責任額(注1) |
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合 | 損害の額(注2)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注1)を限度とし ます。 |
(注1)支払責任額とは、それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注2)損害の額とは、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第26条(保険金の請求) |
(1)被保険者が保険金の支払を受けようとする場合、当社に対して保険金の支払を請求しなければなりません。
(2)当社に対する保険金請求権は、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
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(3)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次表の書類または証拠のうち、当社が求めるものを当社に提出しなければなりません。
保険金請求に必要な書類または証拠 |
① 保険金請求書 |
② 当社の定める事故状況報告書 |
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書および損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の 承諾があったことを示す書類 |
④ 死亡に関して支払われる損害賠償金にかかる保険金の請求に関して は、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本 |
⑤ 後遺障害に関して支払われる損害賠償金にかかる保険金の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類 |
⑥ 傷害または疾病に関して支払われる損害賠償金にかかる保険金の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の 額を示す書類 |
⑦ 他人の財物の損壊に関する損害賠償金にかかる保険金の請求に関し ては、被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(注1)および被害が生じた物の写真(注2) |
⑧ その他当社が第27条(保険金の支払)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたもの |
(4)当社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、本条(3)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(5)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく本条(4)の規定に違反した場合または本条(3)もしくは(4)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(6)保険金請求権は、本条(2)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
(注1)修理等に要する費用の見積書について、既に支払がなされた場合はその領収書とします。
(注2)写真には、画像データを含みます。
第27条(保険金の支払) |
(1)当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当社 が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額、事故と損害との関係ならびに治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解約、解除、無効、失効または取消の事由に該当する事実の有無
⑤ 上記①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
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(2)本条(1)の確認をするため、次表「事由」に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、本条(1)の規定にかかわらず、当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次表「期間」に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して
通知するものとします。
事由 | 期間 |
① 本条(1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査 結果の照会(注3) | 180日 |
② 本条(1)①から④までの事項を確認するための、 医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 | 90日 |
③ 本条(1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照 会 | 120日 |
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における本条(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 | 60日 |
⑤ 本条(1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外 における調査 | 180日 |
⑥ 事故の原因、損害の内容もしくは事故と損害との因果関係が過去の事例に鑑みて特殊な場合または同一の事故もしくは原因により多数の損害賠償請求がなされた場合において、本条(1)①から④までの事項を確 認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 | 180日 |
(3)本条(2)①から⑥までに掲げる特別な照会または調査を開始した後、本条(2)①から⑥までに掲げる期間中に保険金を支払う見込みがないことが明らかになった場合には、当社は、本条(2)①から⑥までに掲げる期間内に被保険者との協議による合意に基づきその期間を延長することができます。
(4)本条(1)から(3)までに掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由がなくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注4)には、それによって確認が遅延した期間については、本条(1)から(3)までの期間に算入しないものとします。
(5)本条(4)の場合のほか、被保険者の事情によって当社が保険金を支払うことができない期間については、本条(1)から(3)までの期間に算入しないものとします。
(6)本条(1)から(5)までの規定による保険金の支払は、保険契約者または被保険者と当社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
(注1)請求完了日とは、被保険者が第26条(保険金の請求)(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)次表「期間」に掲げる日数とは、複数の「事由」に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)照会には、弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注4)応じなかった場合には、必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第28条(代位) |
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(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当社に移転します。ただし、移転するのは、次表「限度額」を限度とします。
区分 | 限度額 |
① 当社が損害の額の全額を保険金として支払った場合 | 被保険者が取得した債権の全額 |
② 上記①以外の場合 | 被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引 いた額 |
(2)本条(1)②の場合において、当社に移転せずに被保険者が引き続き 有する債権は、当社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者および被保険者は、当社が取得する本条(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当社に協力するために必要な費用は、当社の負担とします。
(注)損害賠償請求権その他の債権には、共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第29条(先取特権) |
(1)損害賠償請求権者は、被保険者の当社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
(2)当社は、次のいずれかに該当する場合に、第3条(損害の範囲および支払保険金)(1)①について保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当社から被保険者に支払う場合。ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が本条(1)の先取特権を行使したことにより、当社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当社が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当社から被保険者に支払う場合。ただし、損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
(3)保険金請求権(注)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または本条(2)③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、本条
(2)①または④の規定により被保険者が当社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(注)保険金請求権は、第3条(損害の範囲および支払保険金)(1)①に対する保険金請求権に限ります。
第30条(損害賠償請求権者の権利と被保険者の権利の調整) |
支払限度額が、第29条(先取特権)(2)②または③の規定により損害賠償請求権者に対して支払われる保険金と被保険者が第3条(損害の範囲および支払保険金)(1)②から④までの規定により当社に対して請求することができる保険金の合計額に不足する場合は、当社は、被保険者に対する保険金の支払に先立って損害賠償請求権者に対する保険金の支払を行うものとします。
第31条(保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い) |
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(1)この保険契約について、保険契約者または被保険者が2名以上である場合は、当社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または被保険者を代理するものとします。
(2)本条(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない 場合には、保険契約者または被保険者の中の1名に対して行う当社の行為 は、他の保険契約者または被保険者に対しても効力を有するものとします。
(3)保険契約者が2名以上である場合には、それぞれの保険契約者は連帯してこの普通保険約款ならびにこの保険契約に適用される特別約款および特約に関する義務を負うものとします。
第32条(訴訟の提起) |
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第33条(準拠法) |
この普通保険約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表
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短期料率表
保険期間 | 年間保険料に対する割合 | 保険期間 | 年間保険料に対する割合 |
7日まで | 10% | 6か月まで | 70% |
15日まで | 15% | 7か月まで | 75% |
1か月まで | 25% | 8か月まで | 80% |
2か月まで | 35% | 9か月まで | 85% |
3か月まで | 45% | 10か月まで | 90% |
4か月まで | 55% | 11か月まで | 95% |
5か月まで | 65% | 12か月まで | 100% |
第1条(保険金を支払わない場合) |
当社は、直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかに該当する事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
① コンピュータ機器またはソフトウェア(注1)による日付または日時を含むその他の情報の設定、変更、認識、識別、配列、計算または処理
② ①に掲げる事由に関して、被保険者または被保険者以外の者がコンピュータ機器またはソフトウェア(注1)に対して行う設定、変更または修正(注2)
③ 前2号に掲げる事由に関して、被保険者または被保険者以外の者による助言、相談、設計、加工、規格の策定、加工またはこれらに類似の行為(注3)
(注1)コンピュータ機器またはソフトウェアいずれも所有者の如何を問いません。
(注2)設定、変更または修正不作為を含みます。
(注3)助言、相談、設計、加工、規格の策定、加工またはこれらに類似の行為不作為を含みます。
第2条(用語の定義) |
第1条(保険金を支払わない場合)に規定する「コンピュータ機器」とは、コンピュータ、コンピュータシステム、コンピュータハードウェア、マイクロプロセッサ(チップ)、IC、複写機、データ処理装置、通信システム、外付機器、内蔵装置およびこれらに類似の装置ならびに全ての電子・電気機器をいい、その他の機器もしくは製品に部品として内蔵されている同種のものを含みます。
第3条(準用規定) |
S6311_特約_3.docx
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款および付帯される他の特約の規定を準用します。
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次表のとおりとします。
(50xx)
用語 | 説明 | |
こ | 口座振替 | 指定口座から口座振替により保険料を集金することをいいます。 |
し | 次回追加保険 料払込期日 | 追加保険料払込期日の翌月の追加保険料払込期 日をいいます。 |
次回保険料払込期日 | 保険料払込期日の翌月の保険料払込期日をいいます。 | |
指定口座 | 保険契約者の指定する口座をいいます。 | |
せ | 請求日 | 当社が追加保険料を請求した日をいいます。 |
つ | 追加保険料払込期日 | 変更確認書記載の払込期日をいいます。ただし、追加保険料の払込方法が口座振替による場合、x x金融機関ごとに当社の定める期日とします。 |
て | 提携金融機関 | 当社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
ふ | 分割追加保険料 | 追加保険料を変更確認書記載の回数に分割した金額であって、変更確認書記載の金額をいいま す。 |
分割保険料 | 保険料を保険証券記載の回数に分割した金額であって、保険証券記載の金額をいいます。 | |
ほ | 保険料払込期日 | 保険証券記載の払込期日をいいます。ただし、保険料の払込方法が口座振替による場合、提携金融 機関ごとに当社の定める期日とします。 |
第1条(この特約の適用条件) |
この特約は、次に定める条件をすべて満たしている場合で、保険証券にこの特約を適用する旨記載されているときに適用されます。
① 保険契約者が保険料を分割して払い込むこと。
② この保険契約の保険期間が1年であること。
第2条(保険料の払込方法) |
(1)保険契約者は、保険料を保険証券記載の回数および金額に分割して、次表のとおり払い込むことができます。
区分 | 保険料の払込み |
① 第1回分割保険料 | 保険契約の締結と同時に当社に払い込 むものとします。 |
② 第2回目以降分割保険料 | 保険料払込期日までに当社に払い込む ものとします。 |
(2)第2回目以降分割保険料の払込方法が口座振替による場合において、保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、口座振替によるその分割保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われたときは、当社は、保険料払込期日にその分割保険料の払込みがあったものとみなします。
S6311_特約_3.docx
(3)第2回目以降分割保険料の払込方法が口座振替による場合で、第2回分割保険料の保険料払込期日が始期日の属する月の翌月末日までにあるときにおいて、保険契約者が第2回分割保険料を払い込むべき保険料払込期日までその払込みを怠り、かつ、払込みを怠った理由が、提携金融機関
に対して口座振替請求が行われなかったことによるときは、第2回分割保険料の保険料払込期日が属する月の翌月の応当日をその第2回分割保険料の保険料払込期日とみなしてこの特約の規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責めに帰すべき事由による場合を除きます。
第3条(保険料領収前の事故) |
(1)保険期間が始まった後でも、保険契約者が第1回分割保険料の払込みを怠った場合は、当社は、始期日から第1回分割保険料領収までの間に発生した事故による損害、傷害、費用または損失等に対しては、保険金を支払いません。
(2)保険契約者が第2回目以降分割保険料について、その分割保険料を払い込むべき保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、その保険料払込期日の翌日以後に発生した事故による損害、傷害、費用または損失等に対しては、保険金を支払いません。
(3)本条(2)の規定にかかわらず、第2回目以降分割保険料の払込方法が口座振替による場合であって、保険契約者がその分割保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったときは、当社は、「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替えてこの特約の規定を適用します。この場合において、当社は保険料払込期日の属する月の翌々月の保険料払込期日に請求する分割保険料をあわせて請求できるものとします。ただし、この保険契約の保険期間中にこの規定(注)が既に適用されている場合には、当社は、保険契約者に対して、保険料払込期日到来前の分割保険料の全額を一括して請求できるものとします。
(注)第5条(追加保険料領収前の事故)(3)③の規定ならびにこの保険契約に適用される他の特約に定める「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定および「追加保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「追加保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定を含みます。
第4条(追加保険料の払込方法) |
(1)当社が第7条(保険料の返還または追加保険料の請求)の規定による追加保険料を請求した場合は、次表のとおりとします。
区分 | 追加保険料の払込み |
① 告知義務の規定に基づき | |
告知した内容が事実と異な | |
る場合または通知義務の規 | |
定に定める事実が発生した | 保険契約者は、請求日にその全額を一括 |
場合の規定に従い、追加保険 | して当社に払い込まなければなりませ |
料を請求したとき。 | ん。 |
② 契約条件変更の申出を承 | |
認する場合で、追加保険料を | |
請求したとき。 |
(2)本条(1)の規定にかかわらず、保険契約者は、第7条(保険料の返還または追加保険料の請求)の規定による追加保険料を変更確認書記載の回数および金額に分割して、次表のとおり払い込むことができます。
区分 | 追加保険料の払込み |
① 第1回分割追加保険料 | 請求日に当社に払い込むものとします。 |
② 第2回目以降分割追加保 険料 | 追加保険料払込期日までに当社に払い込 むものとします。 |
S6311_特約_3.docx
(3)第2回目以降分割追加保険料の払込方法が口座振替による場合におい
て、追加保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、口座振替によるその分割追加保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われたときは、当社は、追加保険料払込期日にその分割追加保険料の払込みがあったものとみなします。
第5条(追加保険料領収前の事故) |
(1)第4条(追加保険料の払込方法)(1)①の追加保険料を請求する場合において、この保険契約の普通保険約款に定める当社による保険契約の解除に関する規定により、この保険契約を解除できるときは、当社は、変更日から追加保険料領収までの間に発生した事故による損害、傷害、費用または損失等に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(2)第4条(追加保険料の払込方法)(1)②の規定により追加保険料を請求する場合において、当社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当社は、変更日から追加保険料領収までの間に発生した事故による損害、傷害、費用または損失等に対しては、契約条件変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約の普通保険約款およびこれに適用される他の特約に従い、保険金を支払います。
(3)追加保険料が第4条(追加保険料の払込方法)(2)の定めるところにより、分割して払い込まれる場合には、次のとおりとします。
① 保険契約者が第1回分割追加保険料について、その払込みを怠った場合は、本条(1)および(2)の規定を適用します。
② 保険契約者が第2回目以降分割追加保険料について、その分割追加保険料を払い込むべき追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、その追加保険料払込期日の翌日以後に発生した事故による損害、傷害、費用または損失等に対しては、保険金を支払いません。
③ 上記②の規定にかかわらず、第2回目以降分割追加保険料の払込方法が口座振替による場合であって、保険契約者がその分割追加保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったときは、当社は、「追加保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「追加保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替えてこの特約の規定を適用します。この場合において、当社は追加保険料払込期日の属する月の翌々月の追加保険料払込期日に請求する分割追加保険料をあわせて請求できるものとします。ただし、この保険契約の保険期間中にこの規定(注)が既に適用されている場合には、当社は、保険契約者に対して、追加保険料払込期日到来前の分割追加保険料の全額を一括して請求できるものとします。
(注)第3条(保険料領収前の事故)(3)の規定ならびにこの保険契約に適用される他の特約に定める「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定および「追加保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「追加保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定を含みます。
第6条(当社による保険契約の解除) |
(1)当社は、次のいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険料払込期日(注1)の属する月の翌月末日までに、その保険料払込期日(注1)に払い込まれるべき分割保険料(注2)の払込みがない場合
S6311_特約_3.docx
② 保険料払込期日(注1)までに、その保険料払込期日(注1)に払い込まれるべき分割保険料(注2)の払込みがなく、かつ、次回保険料払込期日(注3)までに、次回保険料払込期日(注3)に払い込まれるべ
き分割保険料(注2)の払込みがない場合
(2)本条(1)の解除は、次の時から、それぞれ将来に向かってのみその効力を生じます。
① 本条(1)①による解除の場合は、その分割保険料(注2)を払い込むべき保険料払込期日(注1)または満期日のいずれか早い日
② 本条(1)②による解除の場合は、次回保険料払込期日(注3)または満期日のいずれか早い日
(注1)第4条(追加保険料の払込方法)(2)の規定により追加保険料が分割して払い込まれる場合は、追加保険料払込期日を含みます。
(注2)第4条(追加保険料の払込方法)(2)の規定により追加保険料が分割して払い込まれる場合は、分割追加保険料を含みます。
(注3)第4条(追加保険料の払込方法)(2)の規定により追加保険料が分割して払い込まれる場合は、次回追加保険料払込期日を含みます。
第7条(保険料の返還または追加保険料の請求) |
この保険契約の普通保険約款およびこれに適用される他の特約の規定により保険料の返還または追加保険料の請求をすべき事由が発生した場合には、当社は、この保険契約の普通保険約款およびこれに適用される他の特約の保険料の返還または追加保険料の請求に関する規定にかかわらず、当社の定めるところにより、保険料の返還または追加保険料の請求をします。
第8条(準用規定) |
S6311_特約_3.docx
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この保険契約の普通保険約款およびこれに適用される他の特約の規定を準用します。
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次表のとおりとします。
(50xx)
用語 | 説明 | |
こ | 口座振替 | 指定口座から口座振替により保険料を集金することをいいます。 |
し | 次回追加保険 料払込期日 | 追加保険料払込期日の翌月の追加保険料払込期 日をいいます。 |
次回保険料払込期日 | 保険料払込期日の翌月の保険料払込期日をいいます。 | |
指定口座 | 保険契約者の指定する口座をいいます。 | |
せ | 請求日 | 当社が追加保険料を請求した日をいいます。 |
つ | 追加保険料払込期日 | 変更確認書記載の払込期日をいいます。ただし、追加保険料の払込方法が口座振替による場合、x x金融機関ごとに当社の定める期日とします。 |
て | 提携金融機関 | 当社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
ふ | 分割追加保険料 | 追加保険料を変更確認書記載の回数に分割した金額であって、変更確認書記載の金額をいいま す。 |
分割保険料 | 保険料を保険証券記載の回数に分割した金額であって、保険証券記載の金額をいいます。 | |
ほ | 保険料払込期日 | 保険証券記載の払込期日をいいます。ただし、保険料の払込方法が口座振替による場合、提携金融 機関ごとに当社の定める期日とします。 |
第1条(この特約の適用条件) |
この特約は、次に定める条件をすべて満たしている場合で、保険証券にこの特約を適用する旨記載されているときに適用されます。
① 保険契約者が保険料を分割して払い込むこと。
② この保険契約の保険料が当社が別に定める額を超えること。
第2条(保険料の払込方法) |
(1)保険契約者は、保険料を保険証券記載の回数および金額に分割して、次表のとおり払い込むことができます。
区分 | 保険料の払込み |
① 第1回分割保険料 | 保険契約の締結と同時に当社に払い込む ものとします。 |
② 第2回目以降分割保険料 | 保険料払込期日までに当社に払い込むも のとします。 |
(2)第2回目以降分割保険料の払込方法が口座振替による場合において、保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、口座振替によるその分割保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われたときは、当社は、保険料払込期日にその分割保険料の払込みがあったものとみなします。
S6311_特約_3.docx
(3)第2回目以降分割保険料の払込方法が口座振替による場合で、第2回分割保険料の保険料払込期日が始期日の属する月の翌月末日までにあるときにおいて、保険契約者が第2回分割保険料を払い込むべき保険料払込
期日までその払込みを怠り、かつ、払込みを怠った理由が、提携金融機関に対して口座振替請求が行われなかったことによるときは、第2回分割保険料の保険料払込期日が属する月の翌月の応当日をその第2回分割保険料の保険料払込期日とみなしてこの特約の規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責めに帰すべき事由による場合を除きます。
第3条(保険料領収前の事故) |
(1)保険期間が始まった後でも、保険契約者が第1回分割保険料の払込みを怠った場合は、当社は、始期日から第1回分割保険料領収までの間に発生した事故による損害、傷害、費用または損失等に対しては、保険金を支払いません。
(2)保険契約者が第2回目以降分割保険料について、その分割保険料を払い込むべき保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、その保険料払込期日の翌日以後に発生した事故による損害、傷害、費用または損失等に対しては、保険金を支払いません。
(3)本条(2)の規定にかかわらず、第2回目以降分割保険料の払込方法が口座振替による場合であって、保険契約者がその分割保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったときは、当社は、「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替えてこの特約の規定を適用します。この場合において、当社は保険料払込期日の属する月の翌々月の保険料払込期日に請求する分割保険料をあわせて請求できるものとします。ただし、この保険契約の保険期間中にこの規定(注)が既に適用されている場合には、当社は、保険契約者に対して、保険料払込期日到来前の分割保険料の全額を一括して請求できるものとします。
(注)第5条(追加保険料領収前の事故)(3)③の規定ならびにこの保険契約に適用される他の特約に定める「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定および「追加保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「追加保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定を含みます。
第4条(追加保険料の払込方法) |
(1)当社が第7条(保険料の返還または追加保険料の請求)の規定による追加保険料を請求した場合は、次表のとおりとします。
区分 | 追加保険料の払込み |
① 告知義務の規定に基づき | |
告知した内容が事実と異な | |
る場合または通知義務の規 | |
定に定める事実が発生した | 保険契約者は、請求日にその全額を一括 |
場合の規定に従い、追加保険 | して当社に払い込まなければなりませ |
料を請求したとき。 | ん。 |
② 契約条件変更の申出を承 | |
認する場合で、追加保険料を | |
請求したとき。 |
S6311_特約_3.docx
(2)本条(1)の規定にかかわらず、保険契約者は、第7条(保険料の返還または追加保険料の請求)の規定による追加保険料を変更確認書記載の回数および金額に分割して、次表のとおり払い込むことができます。
区分 | 追加保険料の払込み |
① 第1回分割追加保険料 | 請求日に当社に払い込むものとします。 |
② 第2回目以降分割追加保 険料 | 追加保険料払込期日までに当社に払い込 むものとします。 |
(3)第2回目以降分割追加保険料の払込方法が口座振替による場合において、追加保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、口座振替によるその分割追加保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われたときは、当社は、追加保険料払込期日にその分割追加保険料の払込みがあったものとみなします。
第5条(追加保険料領収前の事故) |
(1)第4条(追加保険料の払込方法)(1)①の追加保険料を請求する場合において、この保険契約の普通保険約款に定める当社による保険契約の解除に関する規定により、この保険契約を解除できるときは、当社は、変更日から追加保険料領収までの間に発生した事故による損害、傷害、費用または損失等に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(2)第4条(追加保険料の払込方法)(1)②の規定により追加保険料を請求する場合において、当社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当社は、変更日から追加保険料領収までの間に発生した事故による損害、傷害、費用または損失等に対しては、契約条件変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約の普通保険約款およびこれに適用される他の特約に従い、保険金を支払います。
(3)追加保険料が第4条(追加保険料の払込方法)(2)の定めるところにより、分割して払い込まれる場合には、次のとおりとします。
① 保険契約者が第1回分割追加保険料について、その払込みを怠った場合は、本条(1)および(2)の規定を適用します。
② 保険契約者が第2回目以降分割追加保険料について、その分割追加保険料を払い込むべき追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、その追加保険料払込期日の翌日以後に発生した事故による損害、傷害、費用または損失等に対しては、保険金を支払いません。
③ 上記②の規定にかかわらず、第2回目以降分割追加保険料の払込方法が口座振替による場合であって、保険契約者がその分割追加保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったときは、当社は、「追加保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「追加保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替えてこの特約の規定を適用します。この場合において、当社は追加保険料払込期日の属する月の翌々月の追加保険料払込期日に請求する分割追加保険料をあわせて請求できるものとします。ただし、この保険契約の保険期間中にこの規定(注)が既に適用されている場合には、当社は、保険契約者に対して、追加保険料払込期日到来前の分割追加保険料の全額を一括して請求できるものとします。
(注)第3条(保険料領収前の事故)(3)の規定ならびにこの保険契約に適用される他の特約に定める「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定および「追加保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「追加保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定を含みます。
第6条(当社による保険契約の解除) |
(1)当社は、次のいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険料払込期日(注1)の属する月の翌月末日までに、その保険料払込期日(注1)に払い込まれるべき分割保険料(注2)の払込みがない場合
S6311_特約_3.docx
② 保険料払込期日(注1)までに、その保険料払込期日(注1)に払い込まれるべき分割保険料(注2)の払込みがなく、かつ、次回保険料払
込期日(注3)までに、次回保険料払込期日(注3)に払い込まれるべき分割保険料(注2)の払込みがない場合
(2)本条(1)の解除は、次の時から、それぞれ将来に向かってのみその効力を生じます。
① 本条(1)①による解除の場合は、その分割保険料(注2)を払い込むべき保険料払込期日(注1)または満期日のいずれか早い日
② 本条(1)②による解除の場合は、次回保険料払込期日(注3)または満期日のいずれか早い日
(注1)第4条(追加保険料の払込方法)(2)の規定により追加保険料が分割して払い込まれる場合は、追加保険料払込期日を含みます。
(注2)第4条(追加保険料の払込方法)(2)の規定により追加保険料が分割して払い込まれる場合は、分割追加保険料を含みます。
(注3)第4条(追加保険料の払込方法)(2)の規定により追加保険料が分割して払い込まれる場合は、次回追加保険料払込期日を含みます。
第7条(保険料の返還または追加保険料の請求) |
この保険契約の普通保険約款およびこれに適用される他の特約の規定により保険料の返還または追加保険料の請求をすべき事由が発生した場合には、当社は、この保険契約の普通保険約款およびこれに適用される他の特約の保険料の返還または追加保険料の請求に関する規定にかかわらず、当社の定めるところにより、保険料の返還または追加保険料の請求をします。
第8条(準用規定) |
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この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この保険契約の普通保険約款およびこれに適用される他の特約の規定を準用します。
第1条(保険料の払込方法) |
保険契約者は、この保険契約の保険料を、保険契約締結の後、保険料相当額の集金手続を行いうる最初の集金日の属する月の翌月末日までに払い込むものとします。
第2条(保険料領収前の事故) |
保険期間が始まった後でも、保険契約者が第1条(保険料の払込方法)の規定に従い保険料を払い込まない場合は、当社は、始期日から第1回分割保険料領収までの間に発生した事故による損害、傷害、費用または損失等に対しては、保険金を支払いません。
第3条(保険料不払の場合の当社による保険契約の解除) |
当社は、保険契約者が第1条(保険料の払込方法)の規定に従い保険料を払い込まない場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第4条(保険契約解除の効力) |
S6311_特約_3.docx
第3条(保険料不払の場合の当社による保険契約の解除)の規定による解除は、始期日から将来に向かってのみその効力を生じます。
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次表のとおりとします。
(50xx)
用語 | 説明 | |
く | ク レ ジ ッ トカード | 当社の指定するクレジットカードをいいます。 |
ク レ ジ ッ ト カード会社 | クレジットカードの発行会社をいいます。 | |
ほ | 保険料 | 保険契約者がこの保険契約に基づいて当社に払い込むべき金銭で、告知義務の規定に基づき告知した内容が事実と異なる場合、通知義務の規定に定める事実が発生した場合または契約条件変更の申出を承認する場合の規定に従い請求した追 加保険料を含みます。 |
第1条(この特約の適用条件) |
この特約は、保険契約者がこの特約を適用する旨申し出て、当社がこれを引き受ける場合に適用されます。
第2条(保険料の払込方法) |
保険契約者は、保険料をクレジットカードによって払い込むことができるものとします。
第3条(保険料領収前の事故) |
(1)第2条(保険料の払込方法)の規定により保険契約者がクレジットカードによって保険料を払い込む場合、当社は、クレジットカード会社へそのクレジットカードの有効性および利用限度額内であること等の確認を行ったうえで、当社がクレジットカードによる保険料の払込みを承認した時(注)以後、この保険契約の普通保険約款およびこれに適用される他の特約に定める保険料領収前に発生した事故の取扱いに関する規定を適用しません。
(2)当社は、次のいずれかに該当する場合は、本条(1)の規定を適用しません。
① 当社がクレジットカード会社から保険料相当額を領収できない場合。ただし、保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、クレジットカード会社に対してこの保険契約にかかわる保険料相当額の全部または一部を既に払い込んでいる場合には、その保険料が払い込まれたものとみなして本条(1)の規定を適用します。
② 会員規約等に定める手続きが行われない場合
(注)保険期間の開始前に承認した場合は、保険期間の開始した時とします。
第4条(保険料の直接請求および請求保険料払込後の取扱い) |
S6311_特約_3.docx
(1)第3条(保険料領収前の事故)(2)①の保険料相当額を領収できない場合には、当社は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場合において、保険契約者が、クレジットカード会社に対してこの保険契約にかかわる保険料相当額の全部または一部を既に払い込んでいるときは、当社は、その払い込んだ金額について保険契約者に請求できない
ものとします。
(2)保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用した場合において、本条(1)の規定により当社が保険料を請求し、保険契約者が遅滞なくその保険料を払い込んだときは、第3条(保険料領収前の事故)(1)の規定を適用します。
第5条(保険料の返還等の特則) |
この保険契約の普通保険約款およびこれに適用される他の特約に定める保険料の返還または追加保険料の請求に関する規定により、当社が保険料を返還する場合は、当社は、クレジットカード会社から保険料相当額を領収したことを確認した後に保険料を返還します。ただし、第4条(保険料の直接請求および請求保険料払込後の取扱い)(2)の規定により、保険契約者が保険料を直接当社に払い込んだ場合および保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、クレジットカード会社に対してこの保険契約にかかわる保険料相当額を既に払い込んでいる場合は、当社は、クレジットカード会社から保険料相当額を領収したことを確認したものとみなして保険料を返還します。
第6条(当社からの保険契約の解除) |
(1)当社は、保険契約者が第4条(保険料の直接請求および請求保険料払込後の取扱い)(2)の保険料の払込みを怠った場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2)本条(1)の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第7条(準用規定) |
S6311_特約_3.docx
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この保険契約の普通保険約款およびこれに適用される他の特約の規定を準用します。
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次表のとおりとします。
(50xx)
用語 | 説明 | |
こ | 口座振替 | 指定口座から口座振替により保険料を集金することをいいます。 |
し | 指定口座 | 保険契約者の指定する口座をいいます。 |
初回保険料 | 保険料を一括して払い込む場合は、この保険契約に定められた保険料をいい、保険料を分割して払い込む場合は、第1回目に払い込むべき分割保険 料をいいます。 | |
て | 提携金融機関 | 当社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
ふ | 分割保険料 | 保険料を保険証券記載の回数に分割した金額であって、保険証券記載の金額をいいます。 |
ほ | 保険料払込期日 | 提携金融機関ごとに当社の定める期日をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件) |
この特約は、次に定める条件をすべて満たしている場合で、保険証券にこの特約を適用する旨記載されているときに適用されます。
① 保険契約締結の時に、指定口座が、提携金融機関に設定されていること。
② 次のいずれかの条件を満たすこと。
ア.この保険契約の締結および保険契約者から当社への損害保険料預金口座振替依頼書等の提出が、始期日の属する月の前月末日までになされること。
イ.保険契約者が、この保険契約の申込みおよび当社への損害保険料預金口座振替依頼書等の提出を当社所定の連絡先に行うこと。
第2条(保険料の払込方法) |
(1)保険契約者は、保険料払込期日に、口座振替によって初回保険料を払い込むことができます。
(2)本条(1)の場合、保険契約者は、保険料払込期日の前日までに初回保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
(3)保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、口座振替による初回保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合は、当社は、保険料払込期日に初回保険料の払込みがあったものとみなします。
第3条(保険料領収前の事故) |
(1)保険料払込期日に初回保険料の払込みがない場合には、保険契約者は、初回保険料を保険料払込期日の属する月の翌月末日までに当社の指定した場所に払い込まなければなりません。
S6311_特約_3.docx
(2)当社は、保険契約者が保険料払込期日の属する月の翌月末日までに初回保険料を払い込んだ場合には、初回保険料領収前に発生した事故による損害、傷害、費用または損失等に対しては、この保険契約の普通保険約款およびこれに適用される他の特約に定める保険料領収前に発生した事故の取扱いに関する規定を適用しません。
(3)本条(2)の規定にかかわらず、保険契約者が初回保険料について、その初回保険料を払い込むべき保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、始期日から初回保険料領収までの間に発生した事故による損害、傷害、費用または損失等に対しては、保険金を支払いません。
(4)本条(3)の規定にかかわらず、保険契約者が初回保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかった場合は、当社は、「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替えてこの特約の規定を適用します。この場合において、保険料が分割して払い込まれるときは、当社は保険料払込期日の属する月の翌々月の保険料払込期日に請求する分割保険料をあわせて請求できるものとします。
第4条(保険料領収前の保険金支払) |
(1)第3条(保険料領収前の事故)(2)の規定により、被保険者が、初回保険料の払込み前に発生した事故による損害、傷害、費用または損失等に対して保険金の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、保険契約者は初回保険料を当社に払い込まなければなりません。
(2)本条(1)の規定にかかわらず、事故の発生の日が、保険料払込期日以前であり、保険契約者が、初回保険料を保険料払込期日までに払い込む旨の確約を行った場合で、かつ、当社が承認したときは、当社は、初回保険料が払い込まれたものとみなしてその事故による損害、傷害、費用または損失等に対して保険金を支払います。
(3)本条(2)の確約に反して保険契約者が保険料払込期日まで初回保険料の払込みを怠り、かつ、保険料払込期日の属する月の翌月末日(注)までその払込みを怠った場合は、当社は、保険契約者に対して既に支払った保険金相当額の全額の返還を請求することができます。
(注)第3条(保険料領収前の事故)(4)の規定が適用される場合においては、「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」とします。
第5条(当社からの保険契約の解除) |
(1)当社は、保険料払込期日の属する月の翌月末日までに、初回保険料の払込みがない場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2)本条(1)の規定は、この保険契約に適用される保険料分割払に関する特約の保険契約の解除に関する規定に優先して適用されます。
(3)本条(1)の解除は、始期日から将来に向かってのみその効力を生じます。
第6条(準用規定) |
S6311_特約_3.docx
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この保険契約の普通保険約款およびこれに適用される他の特約の規定を準用します。
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次表のとおりとします。
(50xx)
用語 | 説明 | |
こ | 口座振替 | 指定口座から口座振替により保険料を集金することをいいます。 |
し | 指定口座 | 保険契約者の指定する口座をいいます。 |
初回追加保険料 | 追加保険料を一括して払い込む場合は、当社が請求した追加保険料の総額をいい、追加保険料を分割して払い込む場合は、第1回目に払い込むべき 分割追加保険料をいいます。 | |
つ | 追加保険料払込期日 | 提携金融機関ごとに当社の定める期日をいいます。 |
て | 提携金融機関 | 当社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
ふ | 分割追加保険料 | 追加保険料を変更確認書記載の回数に分割した金額であって、変更確認書記載の金額をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件) |
この特約は、次に定める条件をすべて満たしている場合で、保険契約者がこの特約を適用する旨申し出て、当社がこれを引き受けるときに適用されます。
① この保険契約の保険料払込方法が口座振替による場合であること。
② 次のいずれかの条件を満たすこと。
ア.保険証券または保険申込書の記載事項の変更が保険期間が始まる時までに発生したことにより、保険契約者または被保険者が訂正の申出、通知事項の通知または契約条件変更の申出を行った場合であって、始期日を変更日として保険契約内容の変更が行われること。
イ.上記ア.以外の場合であって、保険契約者または被保険者が、訂正の申出、通知事項の通知または契約条件変更の申出を当社所定の連絡先に行うこと。
第2条(追加保険料の払込方法) |
(1)この保険契約の保険料の返還または追加保険料の請求の規定に従い、当社が追加保険料を請求したときは、保険契約者は、追加保険料払込期日に、口座振替によって初回追加保険料を払い込むことができます。
(2)本条(1)の場合、保険契約者は、追加保険料払込期日の前日までに初回追加保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
(3)追加保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、口座振替による初回追加保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合は、当社は、追加保険料払込期日に初回追加保険料の払込みがあったものとみなします。
(4)保険契約者は、契約条件変更の申出については、保険契約者または被保険者に正当な理由がある場合を除いてこれを撤回することはできません。
第3条(追加保険料領収前の事故) |
S6311_特約_3.docx
(1)追加保険料払込期日に初回追加保険料の払込みがない場合には、保険契約者は、初回追加保険料を追加保険料払込期日の属する月の翌月末日ま
でに当社の指定した場所に払い込まなければなりません。
(2)当社は、保険契約者が追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までに初回追加保険料を払い込んだ場合には、初回追加保険料領収前に発生した事故による損害、傷害、費用または損失等に対しては、この保険契約の普通保険約款およびこれに適用される他の特約に定める追加保険料領収前に発生した事故の取扱いに関する規定を適用しません。
(3)本条(2)の規定にかかわらず、保険契約者が、告知義務の規定に基づき告知した内容が事実と異なる場合または通知義務の規定に定める事実が発生した場合の追加保険料について、その初回追加保険料を払い込むべき追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、変更日から初回追加保険料領収までの間に発生した事故による損害、傷害、費用または損失等に対しては、保険金を支払いません。
(4)本条(2)の規定にかかわらず、保険契約者が契約条件変更の申出を承認する場合の追加保険料について、その初回追加保険料を払い込むべき追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、変更日から初回追加保険料領収までの間に発生した事故による損害、傷害、費用または損失等に対しては、契約条件変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約の普通保険約款およびこれに適用される他の特約に従い、保険金を支払います。
(5)本条(3)および(4)の規定にかかわらず、保険契約者が初回追加保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかった場合は、当社は、「追加保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「追加保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替えてこの特約の規定を適用します。この場合において、追加保険料が分割して払い込まれるときは、当社は追加保険料払込期日の属する月の翌々月の追加保険料払込期日に請求する分割追加保険料をあわせて請求できるものとします。ただし、この保険契約の保険期間中にこの規定(注)が既に適用されている場合には、当社は、保険契約者に対して、追加保険料払込期日到来前の分割追加保険料の全額を一括して請求できるものとします。
(注)この保険契約に適用される他の特約に定める「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定および「追加保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「追加保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定を含みます。
第4条(追加保険料領収前の保険金支払) |
(1)第3条(追加保険料領収前の事故)(2)の規定により、被保険者が、初回追加保険料の払込み前に発生した事故による損害、傷害、費用または損失等に対して保険金の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、保険契約者は初回追加保険料を当社に払い込まなければなりません。
(2)本条(1)の規定にかかわらず、事故の発生の日が、追加保険料払込 期日以前であり、保険契約者が、初回追加保険料を追加保険料払込期日ま でに払い込む旨の確約を行った場合で、かつ、当社が承認したときは、当 社は、初回追加保険料が払い込まれたものとみなしてその事故による損害、傷害、費用または損失等に対して保険金を支払います。
S6311_特約_3.docx
(3)本条(2)の確約に反して保険契約者が追加保険料払込期日まで初回追加保険料の払込みを怠り、かつ、追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、保険契約者に対して次表に定める保険金相当額の返還を請求することができます。
返還を請求できる保険金の額 | |
① 告知義務の規定に基づき | |
告知した内容が事実と異な | |
る場合または通知義務の規 | 事故による損害、傷害、費用または損失 |
定に定める事実が発生した | 等に対して既に支払った保険金の全額 |
場合の規定に従い追加保険 | |
料を請求したとき。 | |
次の算式により算出される額 | |
② 契約条件変更の申出を承認する場合の規定に従い追加保険料を請求したとき。 | 事故による損害、 第3条(追加保傷害、費用または 険料領収前の事損失等に対して既 - 故)(4)の保に支払った保険金 険金相当額 相当額 |
第5条(当社からの保険契約の解除) |
(1)当社は、追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までに、初回追加保険料の払込みがない場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2)本条(1)の解除は、変更日から将来に向かってのみその効力を生じます。
第6条(準用規定) |
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この保険契約の普通保険約款およびこれに適用される他の特約の規定を準用します。
初回保険料払込取扱票・請求書払特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次表のとおりとします。
(50xx)
用語 | 説明 | |
し | 初回保険料 | 保険料を一括して払い込む場合は、この保険契約に定められた保険料をいい、保険料を分割して払い込む場合は、第1回目に払い込むべき分割保険 料をいいます。 |
は | 払込取扱票 | 当社所定の書面による払込取扱票をいいます。 |
ほ | 保険料払込期日 | 始期日の属する月の翌月末日をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件) |
この特約は、保険契約者が、この保険契約の申込みを当社所定の連絡先に行う場合で、保険証券にこの特約を適用する旨記載されているときに適用されます。
第2条(保険料の払込方法) |
S6311_特約_3.docx
(1)保険契約者は、次のいずれかの方法により、初回保険料を払い込むことができます。
① 保険料払込期日までに、保険契約締結後に当社より送付する払込取扱票を使用して払い込むものとします。
② 保険料払込期日までに、上記①以外の当社が指定する方法により払い込むものとします。
(2)本条(1)①により初回保険料を払い込む場合は、当社は、保険契約者が保険料払込みの窓口で払込みを行った時点で初回保険料の払込みがあったものとみなします。
第3条(保険料領収前の事故) |
(1)保険料払込期日までに保険料の払込みがない場合には、保険契約者は、初回保険料を保険料払込期日の属する月の翌月末日までに当社の指定した場所に払い込まなければなりません。
(2)当社は、保険契約者が保険料払込期日の属する月の翌月末日までに初 回保険料を払い込んだ場合には、保険料領収前に発生した事故による損害、傷害、費用または損失等に対しては、この保険契約の普通保険約款および これに適用される他の特約に定める保険料領収前に発生した事故の取扱 いに関する規定を適用しません。
(3)本条(2)の規定にかかわらず、保険契約者が初回保険料について、その保険料を払い込むべき保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、始期日から初回保険料領収までの間に発生した事故による損害、傷害、費用または損失等に対しては、保険金を支払いません。
第4条(保険料領収前の保険金支払) |
(1)第3条(保険料領収前の事故)(2)の規定により、被保険者が、初回保険料の払込み前に発生した事故による損害、傷害、費用または損失等に対して保険金の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、保険契約者は初回保険料を当社に払い込まなければなりません。
(2)本条(1)の規定にかかわらず、事故の発生の日が、保険料払込期日以前であり、保険契約者が、初回保険料を保険料払込期日までに払い込む旨の確約を行った場合で、かつ、当社が承認したときは、当社は、初回保険料が払い込まれたものとみなしてその事故による損害、傷害、費用または損失等に対して保険金を支払います。
(3)本条(2)の確約に反して保険契約者が保険料払込期日まで初回保険料の払込みを怠り、かつ、保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、保険契約者に対して既に支払った保険金相当額の全額の返還を請求することができます。
第5条(当社からの保険契約の解除) |
(1)当社は、保険料払込期日の属する月の翌月末日までに、初回保険料の払込みがない場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2)本条(1)の規定は、この保険契約に適用された保険料を分割して払い込むことを定める特約の保険契約の解除に関する規定に優先して適用されます。
(3)本条(1)の解除は、始期日から将来に向かってのみその効力を生じます。
第6条(準用規定) |
S6311_特約_3.docx
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この保険契約の普通保険約款およびこれに適用される他の特約の規定を準用します。
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次表のとおりとします。
(50xx)
用語 | 説明 | |
し | 初回追加保険料 | 追加保険料を一括して払い込む場合は、当社が請求した追加保険料の総額をいい、追加保険料を分割して払い込む場合は、第1回目に払い込むべき 分割追加保険料をいいます。 |
つ | 追加保険料払込期日 | 変更確認書記載の追加保険料払込期日をいいます。 |
は | 払込取扱票 | 当社所定の書面による払込取扱票をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件) |
この特約は、保険契約者または被保険者が、訂正の申出、通知事項の通知または契約条件変更の申出を当社所定の連絡先に行う場合で、保険契約者がこの特約を適用する旨申し出て、当社がこれを引き受けるときに適用されます。
第2条(追加保険料の払込方法) |
(1)この保険契約の保険料の返還または追加保険料の請求の規定に従い、当社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、次のいずれかの方法により、初回追加保険料を払い込むことができます。
① 追加保険料払込期日までに、訂正の申出の承認、通知事項の通知の受領または契約条件変更の申出の承認後に当社より送付する払込取扱票を使用して払い込むものとします。
② 追加保険料払込期日までに、上記①以外の当社が指定する方法により払い込むものとします。
(2)本条(1)①により追加保険料を払い込む場合は、当社は、保険契約者が追加保険料払込みの窓口で払込みを行った時点で初回追加保険料の払込みがあったものとみなします。
(3)保険契約者は、契約条件変更の申出については、保険契約者または被保険者に正当な理由がある場合を除いてこれを撤回することはできません。
第3条(追加保険料領収前の事故) |
(1)追加保険料払込期日までに初回追加保険料の払込みがない場合には、保険契約者は、初回追加保険料を追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までに当社の指定した場所に払い込まなければなりません。
(2)当社は、保険契約者が追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までに初回追加保険料を払い込んだ場合には、初回追加保険料領収前に発生した事故による損害、傷害、費用または損失等に対しては、この保険契約の普通保険約款およびこれに適用される他の特約に定める追加保険料領収前に発生した事故の取扱いに関する規定を適用しません。
S6311_特約_3.docx
(3)本条(2)の規定にかかわらず、保険契約者が告知義務の規定に基づき告知した内容が事実と異なる場合または通知義務の規定に定める事実が発生した場合の追加保険料について、その初回追加保険料を払い込むべき追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、変更日から初回追加保険料領収までの間に発生した事故による損害、傷害、費用または損失等に対しては、保険金を支払いません。
(4)本条(2)の規定にかかわらず、保険契約者が契約条件変更の申出を承認する場合の追加保険料について、その初回追加保険料を払い込むべき追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、変更日から初回追加保険料領収までの間に発生した事故による損害、傷害、費用または損失等に対しては、契約条件変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および他の特約に従い、保険金を支払います。
第4条(追加保険料領収前の保険金支払) |
(1)第3条(追加保険料領収前の事故)(2)の規定により、被保険者が、初回追加保険料の払込み前に発生した事故による損害、傷害、費用または損失等に対して保険金の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、保険契約者は初回追加保険料を当社に払い込まなければなりません。
(2)本条(1)の規定にかかわらず、事故の発生の日が、追加保険料払込 期日以前であり、保険契約者が、初回追加保険料を追加保険料払込期日ま でに払い込む旨の確約を行った場合で、かつ、当社が承認したときは、当 社は、初回追加保険料が払い込まれたものとみなしてその事故による損害、傷害、費用または損失等に対して保険金を支払います。
(3)本条(2)の確約に反して保険契約者が追加保険料払込期日まで初回追加保険料の払込みを怠り、かつ、追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、保険契約者に対して次表に定める保険金相当額の返還を請求することができます。
追加保険料の種類 | 返還を請求できる保険金の額 |
① 告知義務の規定に基づき | |
告知した内容が事実と異な | |
る場合または通知義務の規 | 事故による損害、傷害、費用または損失 |
定に定める事実が発生した | 等に対して既に支払った保険金の全額 |
場合の規定に従い追加保険 | |
料を請求したとき。 | |
次の算式により算出される額 | |
② 契約条件変更の申出を承認する場合の規定に従い追加保険料を請求したとき。 | 事故による損害、 第3条(追加保傷害、費用または 険料領収前の事損失等に対して既 - 故)(4)の保に支払った保険金 険金相当額 相当額 |
第5条(当社からの保険契約の解除) |
(1)当社は、追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までに、初回追加保険料の払込みがない場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2)本条(1)の解除は、変更日から将来に向かってのみその効力を生じます。
第6条(準用規定) |
S6311_特約_3.docx
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この保険契約の普通保険約款およびこれに適用される他の特約の規定を準用します。
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次表のとおりとします。
用語 | 説明 | |
ほ | 保険料 | 普通保険約款およびこれに適用される他の特約に 定めるところに従い、当社が追加保険料を請求した場合は、追加保険料を含みます。 |
第1条(この特約の適用条件) |
この特約は、すべての保険契約に適用されます。
第2条(保険料の払込方法) |
(1)保険契約者は、保険料を当社が定める決済手段によって払い込むことができるものとします。
(2)本条(1)の規定により当社が定める決済手段によって保険料を払い込む場合は、当社は、保険契約者が当該決済手段の会員規約やサービス利用規約等に従い決済手続を行い、保険料相当額全額の決済手続を完了したことが決済手続画面に表示された時点で、決済手続が完了し保険料の払込みがあったものとみなします。
第3条(保険料領収前の事故) |
第2条(保険料の払込方法)(1)の規定により保険契約者が当社が定める決済手段によって保険料を払い込む場合、当社は、決済手続が完了した時(注)以後、普通保険約款およびこれに適用される他の特約に定める保険料領収前に発生した事故の取扱いに関する規定を適用しません。
(注)決済手続が完了した時とは、保険期間の開始前に決済手続が完了した場合、保険期間の開始した時とします。
第4条(準用規定) |
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに適用される他の特約の規定を準用します。
共通支払限度額特約
当社が賠償責任保険普通保険約款第3条(損害の範囲および支払保険金)
(2)により支払うべき保険金の額は、他人の身体の障害および財物の損 壊によって生じた損害を合算して保険証券記載の支払限度額を限度とします。
共同保険に関する特約
「用語の説明」
S6311_特約_3.docx
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次表のとおりとします。
説明 | ||
ひ | 引受保険会社 | 保険証券記載の保険会社をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件) |
この特約は、この保険契約が引受保険会社による共同保険契約である場合に適用されます。
第2条(独立責任) |
この保険契約は、引受保険会社による共同保険契約であって、引受保険会社は、保険証券記載のそれぞれの保険金額または引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に、保険契約上の権利を有し、義務を負います。
第3条(幹事保険会社の行う事項) |
保険契約者が保険契約の締結に際しこの保険契約の幹事保険会社として指名した保険会社は、すべての引受保険会社のために次に掲げる事項を行います。
① 保険申込書の受領ならびに保険証券等の発行および交付
② 保険料の収納および受領または返還
③ 保険契約の内容の変更の承認または保険契約の解除
④ 保険契約上の規定に基づく告知または通知に係る書類等の受領およびその告知または通知の承認
⑤ 保険金請求xxの譲渡の通知に係る書類等の受領およびその譲渡の承認または保険金請求xxの上の質権の設定、譲渡もしくは消滅の通知に係る書類等の受領およびその設定、譲渡もしくは消滅の承認
⑥ 保険契約に係る変更確認書の発行および交付または保険証券に対する裏書等
⑦ 保険の対象その他の保険契約に係る事項の調査
⑧ 事故発生もしくは損害発生の通知に係る書類等の受領または保険金請求に関する書類等の受領
➃ 損害の調査、損害の査定、保険金等の支払および引受保険会社の権利の保全
⑩ その他上記①から➃までの事務または業務に付随する事項
第4条(幹事保険会社の行為の効果) |
この保険契約に関し幹事保険会社が行った第3条(幹事保険会社の行う事項)に掲げる事項は、すべての引受保険会社がこれを行ったものとみなします。
第5条(保険契約者等の行為の効果) |
この保険契約に関し保険契約者等が幹事保険会社に対して行った通知その他の行為は、すべての引受保険会社に対して行われたものとみなします。
保険料確定特約
第1条(保険料算出の基礎) |
S6311_特約_3.docx
(1)賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第17条(保険料の精算)(4)の規定にかかわらず、この特約が付帯された保険契約において保険料を定めるために用いる「賃金」、「入場者」、「領収金」または「売上高」は、それぞれ次の定義に従うものとします。
① 賃金
保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度(注1)において、保険証券に記載された業務または仕事に従事する被保険者の使用人に対して労働の対価として被保険者が支払った金銭の総額の保険期間に対する日割の額をいい、名称を問いません。
② 入場者
保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度(注1)において、有料、無料を問わず保険証券に記載された施設に入場を許された総人員(注2)の保険期間に対する日割の人数をいいます。
③ 領収金
保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度(注1)において、保険証券に記載された業務または仕事によって被保険者が領収した金額の総額の保険期間に対する日割の額をいいます。
④ 売上高
保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度(注1)において、被保険者が販売した保険証券に記載された商品の対価の総額の保険期間に対する日割の額をいいます。
(2)この特約が付帯された保険契約において保険料を定めるために用いる
「設計料・監理料」は、保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度(注1)において、保険証券に記載された設計業務または監理業務によって被保険者が領収した金額の総額の保険期間に対する日割の額をいいます。
(注1)保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度
その会計年度の期間が1年間でない場合は、期間1年間の会計年度で最近のものとします。
(注2)総人員
被保険者と生計を共にする親族および被保険者の業務または仕事に従事する使用人を除きます。
第2条(保険料精算の省略) |
当社は、普通保険約款第17条(保険料の精算)(1)および(3)、同第
18条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)②ただし書および③ただし書、同第19条(保険料の返還-無効または失効の場合)(2)、同第21条(保険料の返還-解約または解除の場合)(2)の規定を適用しません。
第3条(準用規定) |
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この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款ならびにこの保険契約に付帯される特別約款および他の特約の規定を準用します。
第1条(保険金を支払う場合) |
(1)当社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、被保険者が公認会計士(監査法人を含みます。以下同様とします。)としての業務(以下「業務」といいます。)の遂行にあたり職業上相当な注意を用いなかったことに基づき、保険期間中に提起された損害賠償請求について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害(以下「損害」といいます。)に対してのみ、保険金を支払います。
(2)当社は、(1)の損害のうち、他人の身体の障害または財物の損壊に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
第2条(公認会計士としての業務) |
第1条(保険金を支払う場合)における「業務」とは、被保険者が行う(注)次のいずれかに該当する仕事をいいます。
① 財務書類の監査または証明
② 財務書類の調製または財務に関する調査、立案もしくは相談
(注)被保険者が行う
履行補助者として行う場合を含みます。
第3条(保険金を支払わない場合) |
当社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次の賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の犯罪(注1)もしくは不誠実行為または他人に損害を与えることを予見しながらなした行為(注2)に起因する賠償責任
② 保険契約締結の当時、保険契約者または被保険者が、保険期間開始前に発生した原因または事由により、保険期間開始後、被保険者に対し第
1条(保険金を支払う場合)の損害賠償請求のなされるおそれがあることを知っていた場合もしくは過失によってこれを知らなかった場合においてその原因または事由によって生じた賠償責任
③ 業務の結果を保証することにより加重された賠償責任
④ 業務の通常の範囲内でない行為に起因する賠償責任
き
⑤ 名誉毀損に起因する賠償責任
(注1)犯罪
過失犯を除きます。
(注2)行為
不作為を含みます。
第4条(記録の完備) |
被保険者は、業務の遂行にあたり、業務執行に関する記録を備えておかなければなりません。被保険者が正当な理由がなくこの義務を怠った場合は、当社は、その業務に起因して生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
第5条(賠償の解決における被保険者の同意) |
(1)普通保険約款第24条(損害賠償の請求を受けた場合の特則)(1)の規定 にかかわらず、当社が損害賠償責任の有無またはその額について被害者と 協定しようとする場合は、あらかじめ被保険者の同意を得るものとします。
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(2)被保険者が正当な理由がなく(1)に定める同意をしない場合には、当社が
支払うべき保険金の額は、次のいずれかに該当する額の合算額を限度として算定するものとします。
① 被保険者の被害者に対する損害賠償金については、もし被保険者が(1)の同意をしたならば損害賠償金の額として確定したと認められる額
② 普通保険約款第3条(損害の範囲および支払保険金)(1)②から⑥までの費用については、当社が(1)の同意を求めた時までに発生した額
第6条(通知) |
(1)保険契約者または被保険者は、保険期間中に、第1条(保険金を支払う場 合)の損害賠償請求を受けるおそれのある原因または事由が発生したこと を知った場合は、その原因または事由の具体的状況を遅滞なく当社に通知 しなければなりません。正当な理由がなくこの通知を怠った場合は、当社 は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(2)保険契約者または被保険者が遅滞なく(1)の通知を行った場合において、その原因または事由に起因する損害について、保険期間終了後5年以内に被保険者に対して損害賠償請求がなされたときは、その損害賠償請求はこの保険契約の保険期間中になされたものとみなします。
第7条(1請求の定義) |
支払限度額または免責金額の適用において1請求とは、損害賠償請求の原因または事由がいかなる場合でも、同一損害賠償請求権者から被保険者に対して提起されたすべての損害賠償請求をいうものとします。
第8条(保険金の請求) |
被保険者が保険金の請求をする場合は、普通保険約款第26条(保険金の請求)(3)に定める書類または証拠のほか、次表の書類または証拠のうち、当社が求めるものを提出しなければなりません。
保険金請求に必要な書類または証拠 |
① 当社の定める損害賠償請求状況報告書 |
② 費用または経済的な損失に関して支払われる損害賠償金にかかる保険金の請求に関しては、費用または経済的な損失の額を示す見積書または 請求書(注)等の書類 |
(注)費用または経済的な損失の額を示す見積書または請求書既に支払がなされた場合はその領収書とします。
第9条(代位) |
当社は、普通保険約款第28条(代位)(1)の規定に基づき取得する権利のうち、被保険者の使用人その他被保険者の業務の補助者に対するものに限り、これを行使しません。ただし、これらの者の故意によって損害が生じた場合を除きます。
第10条(普通保険約款の読み替え) |
この特別約款については、次のとおり普通保険約款を読み替えて適用するものとします。
① 第3条(損害の範囲および支払保険金)(2)および(3)の規定中「1回の事故」とあるのは「1請求」
② 第5条(保険料の払込方法)(2)および第6条(保険責任のおよぶ地域)の規定中「生じた事故による損害」とあるのは「提起された損害賠償請求による損害」
③ 第7条(告知義務)(3)③の規定中「事故が発生する前に」とあるのは
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「損害賠償請求を提起される前に」
④ 第7条(5)の規定中「事故の発生した後に」とあるのは「損害賠償請求を提起された後に」
⑤ 第7条(6)の規定中「発生した事故による損害」とあるのは「提起された損害賠償請求による損害」
⑥ 第8条(通知義務)(4)および(5)の規定中「発生した事故」とあるのは「提起された損害賠償請求」
⑦ 第15条(重大事由がある場合の当社による保険契約の解除)(3)の規定中「事故の発生した後に」とあるのは「損害賠償請求が提起された後に」、「発生した事故による損害」とあるのは「提起された損害賠償請求による損害」
⑧ 第22条(追加保険料領収前の事故)(1)および(2)の規定中「生じた事故による損害」とあるのは「提起された損害賠償請求による損害」
➃ 第23条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)の規定中「事故が発生した」とあるのは「損害賠償請求を提起されたまたはそのおそれが生じた」、「事故発生」または「事故発生の」とあるのは「損害賠償請求を提起された」、「事故の状況」とあるのは「損害賠償請求の状況」
⑩ 第26条(保険金の請求)(4)および第27条(保険金の支払)(1)の規定中、「事故」とあるのは「損害賠償請求」
➃ 第27条(注1)の規定中「第26条(保険金の請求)(3)の規定による手続」とあるのは「第26条(保険金の請求)(3)および公認会計士特別約款第8条(保険金の請求)の規定による手続」
第11条(サイバーインシデントの取扱い) |
(1)当社は、直接であると間接であるとを問わず、サイバーインシデントに起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
(2)当社は、サイバー攻撃により生じた事象以外のサイバーインシデントに起因する損害に対しては、(1)の規定を適用しません。
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(3)本条において使用される用語の説明は、それぞれ次表のとおりとします。
用語 | 説明 |
① サイバーインシデント | 次のものをいいます。 ア.サイバー攻撃により生じた事象 イ.サイバー攻撃以外の事由により生じた以下の事象 (ア)ソフトウェア、電子データの損壊、書換え、消失 または流出 (イ)コンピュータシステムへのアクセスの制限 (ウ)(ア)および(イ)以外の事象でコンピュータシステムに生じた、本来意図していないコンピュータシス テムの機能の停止、誤作動または不具合 |
② サイバー攻撃 | コンピュータシステムへのアクセスまたはコンピュータシステムの処理、使用もしくは操作に関連する不正な行為または犯罪行為を指し、以下のものを含みます。ア.正当な使用権限を有さない者による、不正アクセスイ.コンピュータシステムの機能の停止、阻害、破壊または誤作動を意図的に引き起こす行為 ウ.マルウェアなどの不正なソフトウェアの送付または第三者にインストールさせる行為 エ.コンピュータシステムで管理される電子データの 改ざんまたは不正に情報を入手する行為 |
タ等の情報処理機器・設備ならびにこれらと通信を行 | |
③ コンピュー | う制御、監視、測定等の機器・設備が回線を通じて接 |
タシステム | 続されたものの全部または一部をいい、通信用回線、 |
周辺機器、ソフトウェア、電子データや、クラウド等 | |
のサービスにより利用されるものを含みます。 |
第12条(準用規定) |
この特別約款に規定しない事項については、この特別約款の趣旨に反しない限り、普通保険約款の規定を準用します。
名誉き損補償特約
当社は、公認会計士特別約款第3条(保険金を支払わない場合)⑤の規
き
定にかかわらず、被保険者が他人に対し、名誉毀損に起因する賠償責任を
負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
廃業補償特約
第1条(保険金を支払う場合) |
当社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)および公認会計士特別約款(以下「特別約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)(1)の規定にかかわらず、特別約款に基づく保険契約の被保険者であった者(以下「廃業前被保険者」といいます。)が、この特約に基づく保険契約の保険期間開始前に行った特別約款第2条(公認会計士としての業務)に規定する業務について、この保険期間中に提起された損害賠償請求に起因して、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
第2条(普通保険約款等の読み替え) |
この特約においては、次のとおり普通保険約款および特別約款を読み替えて適用するものとします。
① 普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合)①および②の規定中
「被保険者」とあるのは、「被保険者または廃業前被保険者」
② 普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合)④の規定中「被保険者」とあるのは、「廃業前被保険者」
③ 特別約款第2条(公認会計士としての業務)の規定中「被保険者が行う」とあるのは、「廃業前被保険者が行った」
④ 特別約款第3条(保険金を支払わない場合)①、第4条(記録の完備)および第9条(代位)の規定中、「被保険者」とあるのは、「廃業前被保険者」
第3条(特別約款の一部規定の適用除外) |
この特約においては、特別約款第6条(通知)(2)の規定は適用しません。
第4条(保険料の返還) |
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普通保険約款第19条(保険料の返還-無効または失効の場合)(1)②および普通保険約款第21条(保険料の返還-解約または解除の場合)(1)
の規定にかかわらず、この特約に基づく保険契約が失効となる場合または解約もしくは解除の場合には、当社は、保険料を返還しません。
第5条(準用規定) |
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この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款、特別約款およびこの保険契約に付帯される他の特約の規定を準用します。
第1条(保険金を支払う場合) |
当社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、被保険者またはその使用人その他業務の補助者が、日本国内において司法書士または司法書士法人としての業務(以下「業務」といいます。)を遂行するにあたり発生した次のいずれかに該当する事故(以下「事故」といいます。)により、被保険者が業務の委託者またはその他の第三者より提起された損害賠償請求について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害(以下「損害」といいます。)に対して、保険金を支払います。
① 被保険者が業務を遂行するにあたり所有、使用もしくは管理する施設(注)によって生じた他人の身体の障害もしくは財物の損壊(以下「施設危険」といいます。)
② ①に掲げる事故のほか被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者が業務を遂行するにあたり、職業上相当な注意を用いなかったことにより業務の委託者あるいはその他の第三者に財産的損害を与えたこと。ただし、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合)③の規定は、被保険者が業務に付随して管理する他人の登記済証、実印、印鑑証明書についてはこれを適用しません。(以下「司法書士業務危険」といいます。)
③ ②の業務を遂行するにあたり、職業上相当な注意を用いなかったこと
き
により業務の委託者あるいはその他第三者に対して与えた名誉毀損
(注)施設
施設内における動産を含みます。
第2条(司法書士法人における被保険者) |
記名被保険者が司法書士法人である場合には、その司法書士法人の社員またはその使用人たる司法書士は、その司法書士法人の業務を行う限りにおいて、被保険者とします。
第3条(業務の範囲) |
(1)この特別約款において第1条(保険金を支払う場合)の「業務」とは次のいずれかに該当するものをいいます。
① 司法書士法(昭和25年法律第197号)第3条(業務)第1項に定める業務。ただし、司法書士法以外の法律において制限されているものを除きます。
② 不動産登記法(平成16年法律第123号)による全部改正が施行される以前の不動産登記法(明治32年法律第24号)第44条に基づく保証書作成について被保険者が保証人を引き受けた業務
③ 司法書士法施行規則(昭和53年法務省令第55号)第31条(司法書士法人の業務の範囲)に定める業務。ただし、同条第3号の業務およびその業務に附帯し、又は密接に関連する業務を除きます。
④ 被保険者が司法書士法人である場合の次のいずれかに該当する業務 ア.司法書士法第29条(業務の範囲)第1項第1号に定める業務のう
ち司法書士法施行規則第31条(司法書士法人の業務の範囲)に定め
る業務。ただし、同条第3号の業務およびその業務に附帯し、又は密接に関連する業務を除きます。
イ.司法書士法第29条(業務の範囲)第1項第2号に定める業務 (2)(1)②に定める業務については、被保険者が法人である場合には、社員た
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る司法書士が保証人を引き受けた場合に限るものとします。
第4条(保険期間と保険責任の関係) |
(1)当社は、普通保険約款「用語の説明」に規定する保険期間中に日本国内において、被保険者に対し、損害賠償の請求がなされた場合に限り保険金を支払います。
(2)(1)の規定にかかわらず、当社は被保険者がその業務を廃止するにあたり、廃業届けを行った場合(注)には、その廃業届けを行った日を起算日として
5年以内に、日本国内において損害賠償請求を提起された場合に保険金を支払います。この場合において、被保険者が死亡していたときは、その相続人を同一の被保険者とみなします。
(3)(2)において、保険金を支払う場合の要件となる損害賠償の請求は廃業届けを行った時点に被保険者として加入していた保険証券の保険期間中になされたものとします。
(注)廃業届けを行った場合 みなし脱会を含みます。
第5条(保険金を支払わない場合) |
当社は、直接であると間接であるとを問わず普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 航空機、昇降機、自動車(注1)、船舶(注2)または車両(注2)の所有、使用もしくは管理に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者が業務に付随して管理する他人の登記済証、実印および印鑑証明書については、この
①の規定は適用されません。
② 施設の新築、修理、改造または取壊し等の工事に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者が業務に付随して管理する他人の登記済証、実印および印鑑証明書については、この②の規定は適用されません。
③ 第1条(保険金を支払う場合)②に定める事故について、被保険者、その使用人または被保険者の業務の補助者の犯罪(注3)に起因する損害賠償責任
④ 業務の結果を保証することにより加重された損害賠償責任
⑤ 第1条(保険金を支払う場合)①に定める事故について、業務を完了した後(注4)または業務を放棄した後に、その業務によって生じた損害賠償責任
⑥ 保険契約締結の当時、保険期間開始前に発生した原因または事由により保険期間開始後、被保険者に対し第1条(保険金を支払う場合)の損害賠償請求のなされることを知っていた場合、もしくは過失によってこれを知らなかった場合においてその原因または事由によって生じた損害賠償責任
⑦ 司法書士法第3条(業務)第2項の各号に定める要件を充たしていない被保険者が、司法書士法第3条第1項第6号から第8号までに定める業務を遂行した場合のその業務に起因する損害賠償責任
⑧ 被保険者が司法書士法人である場合に、司法書士法第29条(業務の範囲)第2項に定める要件を充たしていない被保険者が、簡裁訴訟代理等関係業務を遂行した場合のその業務に起因する損害賠償責任
➃ 司法書士法第22条(業務を行い得ない事件)に定める事件を業務として遂行したことに起因する損害賠償責任
⑩ 被保険者が司法書士法人である場合に、司法書士法第41条(特定の事件についての業務の制限)に定める事件を業務として遂行したことに起因する損害賠償責任
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➃ 第3条(業務の範囲)(1)②に定める業務について、被保険者の使用人、その他被保険者の業務の補助者が保証人を引き受けることに基づいて、被保険者が被る損害賠償責任
(注1)自動車
原動機付自転車を含みます。
(注2)船舶、車両
自転車、身体障害者用車いす、歩行補助車および原動力が専ら人力であるものを除きます。
(注3)犯罪
過失犯を除きます。
(注4)業務を完了した後
業務の目的物の引渡しを要する場合は引渡した後をいいます。
第6条(記録の完備) |
(1)被保険者は、業務遂行にあたり業務の執行に関する記録を備えておかなければなりません。
(2)被保険者が正当な理由がなく(1)の義務を怠った場合は、当社は(1)の記録を備えていない業務に起因して生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
第7条(賠償の解決における被保険者の同意) |
(1)普通保険約款第24条(損害賠償の請求を受けた場合の特則)(1)の規定にかかわらず、当社が損害賠償の有無またはその額について損害賠償請求権者と協定しようとする場合は、あらかじめ被保険者の同意を得るものとします。
(2)被保険者が正当な理由がなく(1)に定める同意をしない場合には、当社が支払うべき保険金の額は、次に掲げる額の合算額を限度として算定するものとします。
① 被保険者の被害者に対する損害賠償金については、もし被保険者が(1)の同意をしたならば損害賠償金の額として確定したと認められる額
② 普通保険約款第3条(損害の範囲および支払保険金)(1)②から⑥までの費用については、当社が(1)の同意を求めた時までに発生した額
第8条(通知) |
(1)保険契約者または被保険者は、保険期間中に、第1条(保険金を支払う場合)の損害賠償請求を受けるおそれのある原因または事由が発生したことを知った場合は、その原因または事由の具体的状況を遅滞なく当社に通知しなければなりません。
(2)保険契約者または被保険者が(1)の通知を行った場合に、その原因または事由に起因する損害について、保険期間終了後に被保険者に対して損害賠償請求がなされたときは、その損害賠償請求はこの保険契約の保険期間中になされたものとみなします。
(3)保険契約者または被保険者が正当な理由がなく(1)の通知を怠った場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第9条(司法書士法人の設立・解散に関する特則) |
(1)当社は、保険期間中に、司法書士法第32条(設立の手続)の規定に基づき被保険者である司法書士が司法書士法人の社員または使用人となった場合において、保険期間終了後5年以内に、被保険者が司法書士法人の社員または使用人となった以前の業務につき被保険者に対して損害賠償請求が提起されたときは、その損害賠償請求は、保険期間中に提起されたものとみなします。ただし、その司法書士法人の社員または使用人としての地位を失った場合を除きます。
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(2)当社は、保険期間中に、司法書士法第44条(解散)の規定に基づき被保
険者である司法書士法人が解散した場合において、保険期間終了後5年以内に、司法書士法人解散以前の業務につき被保険者に対して請求が提起されたときは、その請求は、保険期間中に提起されたものとみなします。
第10条(1請求の定義) |
支払限度額の適用において、1請求とは、一連の関係ある職務行為に起因する事故について損害賠償請求権者より被保険者に対して提起されたすべての損害賠償請求をいうものとします。
第11条(保険金の請求) |
被保険者が保険金の請求をする場合は、普通保険約款第26条(保険金の請求)(3)に定める書類または証拠のほか、費用または経済的な損失に関して支払われる損害賠償金にかかる保険金の請求に関しては、費用または経済的な損失の額を示す見積書または請求書(注)等の書類を提出しなければなりません。
(注)費用または経済的な損失の額を示す見積書または請求書既に支払がなされた場合はその領収書とします。
第12条(代位) |
当社は、普通保険約款第28条(代位)(1)の規定に基づき取得する権利のうち、被保険者の使用人その他被保険者の業務の補助者に対するものに限り、これを行使しません。ただし、これらの者の故意によって損害が生じた場合を除きます。
第13条(普通保険約款の読み替え) |
この特別約款については、次のとおり普通保険約款を読み替えて適用するものとします。
① 第3条(損害の範囲および支払保険金)(2)および(3)の規定中「1回の事故」とあるのは「1請求」
② 第27条(保険金の支払)(注1)の規定中「第26条(保険金の請求) (3)の規定による手続」とあるのは「第26条(保険金の請求)(3)および司法書士特別約款第11条(保険金の請求)の規定による手続」
第14条(サイバーインシデントの取扱い) |
(1)当社は、直接であると間接であるとを問わず、サイバーインシデントに起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
(2)当社は、サイバー攻撃により生じた事象以外のサイバーインシデントに起因する損害に対しては、(1)の規定を適用しません。
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(3)本条において使用される用語の説明は、それぞれ次表のとおりとします。
用語 | 説明 |
① サイバーインシデント | 次のものをいいます。 ア.サイバー攻撃により生じた事象 イ.サイバー攻撃以外の事由により生じた以下の事象 (ア)ソフトウェア、電子データの損壊、書換え、消失 または流出 (イ)コンピュータシステムへのアクセスの制限 (ウ)(ア)および(イ)以外の事象でコンピュータシステムに生じた、本来意図していないコンピュータシステムの機能の停止、誤作動または不具合 |
② サイバー攻撃 | コンピュータシステムへのアクセスまたはコンピュータシステムの処理、使用もしくは操作に関連する不正な行為または犯罪行為を指し、以下のものを含みます。ア.正当な使用権限を有さない者による、不正アクセスイ.コンピュータシステムの機能の停止、阻害、破壊または誤作動を意図的に引き起こす行為 ウ.マルウェアなどの不正なソフトウェアの送付または第三者にインストールさせる行為 エ.コンピュータシステムで管理される電子データの 改ざんまたは不正に情報を入手する行為 |
③ コンピュータシステム | 情報の処理および通信を主たる目的とするコンピュータ等の情報処理機器・設備ならびにこれらと通信を行う制御、監視、測定等の機器・設備が回線を通じて接続されたものの全部または一部をいい、通信用回線、周辺機器、ソフトウェア、電子データや、クラウド等 のサービスにより利用されるものを含みます。 |
第15条(準用規定) |
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この特別約款に規定しない事項については、この特別約款の趣旨に反しない限り、普通保険約款の規定を準用します。
第1条(保険金を支払う場合) |
(1)当社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、被保険者またはその使用人、その他被保険者の業務の補助者が日本国内において技術士業務
(以下「業務」といいます。)を遂行するにあたり、業務の委託者またはその他の第三者より日本国内において提起された損害賠償請求について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害(以下
「損害」といいます。)に対して、保険金を支払います。
(2)(1)の業務とは、科学技術(注)に関する高等の専門的応用能力を必要とする事項について次のいずれかに定める業務をいいます。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている業務を除きます。
① 調査もしくは計画
② 研究、分析、試験もしくは検査
③ 企画もしくは設計
④ 評価、診断もしくは鑑定
⑤ 試作もしくは製作指導
⑥ 技術指導
(注)科学技術
人文科学に係るものを除きます。
第2条(保険期間と保険責任の関係) |
(1)当社は普通保険約款「用語の説明」に規定する保険期間中に、被保険者に対し損害賠償請求がなされた場合に限り保険金を支払います。
(2)当社は(1)の規定にかかわらず、保険期間開始前に遂行された業務によって生じた損害賠償請求については、次に掲げる要件を満たさない限り保険金を支払いません。
① その業務の遂行に、同種の保険契約(注)が当社との間に締結されていたこと。ただし、最初の保険契約の場合を除きます。
② 当社との間に締結された同種の保険契約(注)が、この保険契約の保険期間の始期まで有効に存続していたこと。ただし、最初の保険契約の場合を除きます。
③ 最初の保険契約において保険期間開始前に遂行された業務によって生じた損害賠償請求がなされた場合は、その業務が保険期間開始日以前1年間に着手されたときに限り、当社は、保険金を支払います。
(注)同種の保険契約
この保険契約と同一の危険を負担する保険契約をいいます。
第3条(保険金を支払わない場合) |
当社は直接であると間接であるとを問わず、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合)に規定する損害賠償責任のほか、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者が業務を行う施設もしくは設備、または航空機、昇降機、自動車(注1)、船舶(注2)もしくは車両(注2)の所有、使用もしくは管理によって生じた損害賠償責任
② 被保険者、その使用人または被保険者の業務の補助者の犯罪(注3)または被保険者が他人に損害を与えるべきことを予見しながら行った行為(注4)によって生じた損害賠償責任
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③ 業務の結果を保証することにより加重された損害賠償責任
き
④ 名誉毀損によって生じた損害賠償責任
⑤ 秘密漏えいによって生じた損害賠償責任
⑥ 著作権、工業所有権または漁業権、水利xxの無体財産権の侵害によって生じた損害賠償責任
⑦ 騒音、振動またはじんあいによって生じた損害賠償責任
⑧ 使用者に対する損害賠償責任
➃ 原子核反応または原子核の崩壊によって生じた損害賠償責任
⑩ 保険契約締結の当時、保険期間開始前に発生した原因または事由により、保険期間開始後被保険者に対し第1条(保険金を支払う場合)の損害賠償請求のなされることを被保険者が知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合において、その原因または事由によって生じた損害賠償責任
(注1)自動車
原動機付自転車を含みます。
(注2)船舶、車両
自転車、身体障害者用車いす、歩行補助車および原動力が専ら人力であるものを除きます。
(注3)犯罪
過失犯を除きます。
(注4)行為
不作為を含みます。
第4条(記録の完備) |
(1)被保険者は契約書および業務報告書等業務の執行に関する記録を備えておかなければなりません。
(2)被保険者が正当な理由なく(1)の義務を怠った場合は、当社は(1)の記録を備えていない業務によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
第5条(賠償の解決における被保険者の同意) |
(1)普通保険約款第24条(損害賠償の請求を受けた場合の特則)(1)の規定にかかわらず、当社が損害賠償の有無またはその額について請求権者と協議しようとする場合は、あらかじめ被保険者の同意を得るものとします。
(2)被保険者が正当な理由なく、(1)に定める同意をしない場合には、当社が支払うべき保険金の額は、次に掲げる額の合算額を限度として算定するものとします。
① 普通保険約款第3条(損害の範囲および支払保険金)(1)①の損害賠償金については、被保険者が(1)の同意をしたならば、損害賠償金の額として確定したと認められる額
② 普通保険約款第3条 (1)②から⑥までの費用については、当社が(1)の同意を求めた時までに発生した額
第6条(通知) |
(1)被保険者は保険期間中に第1条(保険金を支払う場合)の損害賠償請求を受けるおそれのある原因または事由が発生したことを知った場合は、その原因または事由の具体的状況を遅滞なく当社に通知しなければなりません。
(2)被保険者が(1)の通知を行った場合に、その原因または事由によって生じた損害について、保険期間終了後に被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合は、その損害賠償請求はこの保険契約の保険期間中になされたものとみなします。
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(3)正当な理由がなく(1)の通知を怠った場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第7条(1請求の定義) |
支払限度額または免責金額の適用において1請求とは、損害賠償請求者がいかなる場合でも、同一の業務の原因により被保険者に対して提起されたすべての損害賠償請求をいうものとします。
第8条(保険金の請求) |
被保険者が保険金の請求をする場合は、普通保険約款第26条(保険金の請求)(3)に定める書類または証拠のほか、次表の書類または証拠のうち、当社が求めるものを提出しなければなりません。
保険金請求に必要な書類または証拠 |
① 当社の定める損害賠償請求状況報告書 |
② 費用または経済的な損失に関して支払われる損害賠償金にかかる保 険金の請求に関しては、費用または経済的な損失の額を示す見積書または請求書(注)等の書類 |
(注)費用または経済的な損失の額を示す見積書または請求書既に支払がなされた場合はその領収書とします。
第9条(代位) |
当社は普通保険約款第28条(代位)(1)の規定に基づいて取得する権利のうち、被保険者の技術士業務の補助者または被保険者の使用人に対するものに限り、これを行使しません。ただし、これらの者の故意によって損害が生じた場合を除きます。
第10条(普通保険約款の読み替え) |
この特別約款については、次のとおり普通保険約款を読み替えて適用するものとします。
① 第3条(損害の範囲および支払保険金)(2)および(3)の規定中「1回の事故」とあるのは「1請求」
② 第5条(保険料の払込方法)(2)および第6条(保険責任のおよぶ地域)の規定中「生じた事故による損害」とあるのは「提起された損害賠償請求による損害」
③ 第7条(告知義務)(3)③の規定中「事故が発生する前に」とあるのは
「損害賠償請求を提起される前に」
④ 第7条(5)の規定中「事故の発生した後に」とあるのは「損害賠償請求を提起された後に」
⑤ 第7条(6)の規定中「発生した事故による損害」とあるのは「提起された損害賠償請求による損害」
⑥ 第8条(通知義務)(4)および(5)の規定中「発生した事故」とあるのは「提起された損害賠償請求」
⑦ 第15条(重大事由がある場合の当社による保険契約の解除)(3)の規定中「事故の発生した後に」とあるのは「損害賠償請求が提起された後に」、「発生した事故による損害」とあるのは「提起された損害賠償請求による損害」
⑧ 第22条(追加保険料領収前の事故)(1)および(2)の規定中「生じた事故による損害」とあるのは「提起された損害賠償請求による損害」
➃ 第23条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)の規定中「事故が発生した」とあるのは「損害賠償請求を提起されたまたはそのおそれが生じた」、「事故発生」または「事故発生の」とあるのは「損害賠償請求を提起された」、「事故の状況」とあるのは「損害賠償請求の状況」
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⑩ 第26条(保険金の請求)(4)および第27条(保険金の支払)(1)の規定中、「事故」とあるのは「損害賠償請求」
➃ 第27条(注1)の規定中「第26条(保険金の請求)(3)の規定による手続」とあるのは「第26条(保険金の請求)(3)および技術士特別約款第8条(保険金の請求)の規定による手続」
第11条(サイバーインシデントの取扱い) |
(1)当社は、直接であると間接であるとを問わず、サイバーインシデントに起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
(2)当社は、サイバー攻撃により生じた事象以外のサイバーインシデントに起因する損害に対しては、(1)の規定を適用しません。
(3)本条において使用される用語の説明は、それぞれ次表のとおりとします。
用語 | 説明 |
① サイバーインシデント | 次のものをいいます。 ア.サイバー攻撃により生じた事象 イ.サイバー攻撃以外の事由により生じた以下の事象 (ア)ソフトウェア、電子データの損壊、書換え、消失 または流出 (イ)コンピュータシステムへのアクセスの制限 (ウ)(ア)および(イ)以外の事象でコンピュータシステ ムに生じた、本来意図していないコンピュータシステムの機能の停止、誤作動または不具合 |
② サイバー攻撃 | コンピュータシステムへのアクセスまたはコンピュータシステムの処理、使用もしくは操作に関連する不正な行為または犯罪行為を指し、以下のものを含みます。ア.正当な使用権限を有さない者による、不正アクセスイ.コンピュータシステムの機能の停止、阻害、破壊または誤作動を意図的に引き起こす行為 ウ.マルウェアなどの不正なソフトウェアの送付または第三者にインストールさせる行為 エ.コンピュータシステムで管理される電子データの 改ざんまたは不正に情報を入手する行為 |
③ コンピュータシステム | 情報の処理および通信を主たる目的とするコンピュータ等の情報処理機器・設備ならびにこれらと通信を行う制御、監視、測定等の機器・設備が回線を通じて接続されたものの全部または一部をいい、通信用回線、周辺機器、ソフトウェア、電子データや、クラウド等 のサービスにより利用されるものを含みます。 |
第12条(準用規定) |
この特別約款に規定しない事項については、この特別約款の趣旨に反しない限り、普通保険約款の規定を準用します。
国外危険補償特約
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当社は、賠償責任保険普通保険約款第6条(保険責任のおよぶ地域)および技術士特別約款第1条(保険金を支払う場合)(1)の規定にかかわらず、被保険者が日本国外において技術士業務を遂行するにあたり、業務の委託者またはその他の第三者より日本国内において提起された損害賠償請求について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
第1条(保険金を支払う場合) |
当社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、被保険者が日本国内において非破壊検査業務(以下「業務」といいます。)を遂行するにあたり、職業上相当な注意を用いなかったことに基づき提起された損害賠償請求について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
第2条(保険期間と保険責任の関係) |
(1)当社は、普通保険約款「用語の説明」に規定する保険期間中に、被保険者に対し損害賠償の請求がなされた場合に限り、保険金を支払います。 (2)(1)の規定にかかわらず、保険期間開始前に遂行した業務について被保険
者に対して損害賠償の請求がなされた場合は、当社は、次の①および②に該当するときに限り、保険金を支払います。
① その業務の遂行時に同種の保険契約(注)が当社との間に締結されていたこと。
② 当社との間に締結された同種の保険契約(注)が、この保険契約の保険期間の始期まで有効に存続していたこと。
(3)保険期間開始前に遂行された業務によって生じた損害については、同種の保険契約(注)の支払限度額とこの保険契約の支払限度額のうち、いずれか低い金額を支払限度額として、普通保険約款第3条(損害の範囲および支払保険金)(2)および(3)の規定を適用します。
(注)同種の保険契約
この保険契約と同一の危険を負担する保険契約をいいます。
第3条(業務の定義) |
第1条(保険金を支払う場合)の「業務」とは検査仕様書および検査施行要領等の関連資料(以下「検査仕様書等」といいます。)の作成に係る業務および検査仕様書等に基づき遂行する検査業務をいいます。
第4条(保険金を支払わない場合) |
当社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合)に規定する損害賠償責任のほか、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 業務の再履行自体に対する損害賠償責任
② 特許権、著作権または商標権の侵害によって生じた損害賠償責任
③ 被保険者の支払不能または破産によって生じた損害賠償責任
④ 見積費用の超過または業務の遅延によって生じた損害賠償責任
⑤ 被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者の詐欺、犯罪(注1)等によって生じた損害賠償責任
⑥ 被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者が故意または重大な過失により法令に違反して行った業務によって生じた損害賠償責任
⑦ 被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者が他人に損害を与えるべきことを予見しながら行った行為(注2)によって生じた損害賠償責任
⑧ 業務の結果を保証することにより加重された損害賠償責任
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⑨ 自動車(注3)、航空機または船舶(注4)の所有、使用もしくは管理によって生じた損害賠償責任およびこれらに関する業務によって生じた損害賠
償責任
⑩ 被保険者の業務に対して支払われた報酬の返還につき負担する損害賠償責任
➃ 被保険者が製造する製品のその製造過程において遂行する業務によって生じた損害賠償責任
⑫ 検査業務の対象物の経年変化によって生じた損害賠償責任
➃ 日本国外において提起された損害賠償請求について被保険者が負担する損害賠償責任
⑭ 原子力事業者が原子力損害の賠償に関する法律(昭和36年法律第
147号)に基づき負担すべき損害賠償責任
(注1)犯罪
過失犯を除きます。
(注2)行為
不作為を含みます。
(注3)自動車
原動機付自転車を含みます。
(注4)船舶
原動力が専ら人力であるものを除きます。
第5条(通知) |
(1)保険契約者または被保険者は、保険期間中に、第1条(保険金を支払う場合)の損害賠償請求を受けるおそれのある原因または事由があることを知った場合は、その原因または事由の具体的状況を遅滞なく当社に通知しなければなりません。
(2)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなくて(1)の通知を怠った場合は、当社はそれによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第6条(1請求の定義) |
支払限度額または免責金額の適用において1請求とは、同一の業務に起因して被保険者に対して提起されたすべての損害賠償請求をいうものとします。
第7条(保険金の請求) |
被保険者が保険金の請求をする場合は、普通保険約款第26条(保険金の請求)(3)に定める書類または証拠のほか、次表の書類または証拠のうち、当社が求めるものを提出しなければなりません。
保険金請求に必要な書類または証拠 |
① 当社の定める損害賠償請求状況報告書 |
② 費用または経済的な損失に関して支払われる損害賠償金にかかる保険金の請求に関しては、費用または経済的な損失の額を示す見積書または 請求書(注)等の書類 |
(注)費用または経済的な損失の額を示す見積書または請求書既に支払がなされた場合はその領収書とします。
第8条(代位) |
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当社は普通保険約款第28条(代位)(1)の規定に基づき取得する権利のうち、被保険者の使用人その他被保険者の業務の補助者に対するものに限り、これを行使しません。ただし、これらの者の故意によって損害が生じた場合を除きます。
第9条(普通保険約款の読み替え) |
この特別約款については、次のとおり普通保険約款を読み替えて適用するものとします。
① 第3条(損害の範囲および支払保険金)(2)および(3)の規定中「1回の事故」とあるのは「1請求」
② 第5条(保険料の払込方法)(2)および第6条(保険責任のおよぶ地域)の規定中「生じた事故による損害」とあるのは「提起された損害賠償請求による損害」
③ 第7条(告知義務)(3)③の規定中「事故が発生する前に」とあるのは
「損害賠償請求を提起される前に」
④ 第7条(5)の規定中「事故の発生した後に」とあるのは「損害賠償請求を提起された後に」
⑤ 第7条(6)の規定中「発生した事故による損害」とあるのは「提起された損害賠償請求による損害」
⑥ 第8条(通知義務)(4)および(5)の規定中「発生した事故」とあるのは「提起された損害賠償請求」
⑦ 第15条(重大事由がある場合の当社による保険契約の解除)(3)の規定中「事故の発生した後に」とあるのは「損害賠償請求が提起された後に」、「発生した事故による損害」とあるのは「提起された損害賠償請求による損害」
⑧ 第22条(追加保険料領収前の事故)(1)および(2)の規定中「生じた事故による損害」とあるのは「提起された損害賠償請求による損害」
➃ 第23条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)の規定中「事故が発生した」とあるのは「損害賠償請求を提起されたまたはそのおそれが生じた」、「事故発生」または「事故発生の」とあるのは「損害賠償請求を提起された」、「事故の状況」とあるのは「損害賠償請求の状況」
⑩ 第26条(保険金の請求)(4)および第27条(保険金の支払)(1)の規定中、「事故」とあるのは「損害賠償請求」
➃ 第27条(注1)の規定中「第26条(保険金の請求)(3)の規定による手続」とあるのは「第26条(保険金の請求)(3)および非破壊検査職業危険特別約款第7条(保険金の請求)の規定による手続」
第10条(サイバーインシデントの取扱い) |
(1)当社は、直接であると間接であるとを問わず、サイバーインシデントに起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
(2)当社は、サイバー攻撃により生じた事象以外のサイバーインシデントに起因する損害に対しては、(1)の規定を適用しません。
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(3)本条において使用される用語の説明は、それぞれ次表のとおりとします。
用語 | 説明 |
① サイバーインシデント | 次のものをいいます。 ア.サイバー攻撃により生じた事象 イ.サイバー攻撃以外の事由により生じた以下の事象 (ア)ソフトウェア、電子データの損壊、書換え、消失 または流出 (イ)コンピュータシステムへのアクセスの制限 (ウ)(ア)および(イ)以外の事象でコンピュータシステムに生じた、本来意図していないコンピュータシス テムの機能の停止、誤作動または不具合 |
コンピュータシステムへのアクセスまたはコンピュータシステムの処理、使用もしくは操作に関連する不正な行為または犯罪行為を指し、以下のものを含みます。ア.正当な使用権限を有さない者による、不正アクセスイ.コンピュータシステムの機能の停止、阻害、破壊または誤作動を意図的に引き起こす行為 ウ.マルウェアなどの不正なソフトウェアの送付または第三者にインストールさせる行為 エ.コンピュータシステムで管理される電子データの 改ざんまたは不正に情報を入手する行為 | |
③ コンピュータシステム | 情報の処理および通信を主たる目的とするコンピュータ等の情報処理機器・設備ならびにこれらと通信を行う制御、監視、測定等の機器・設備が回線を通じて接続されたものの全部または一部をいい、通信用回線、周辺機器、ソフトウェア、電子データや、クラウド等 のサービスにより利用されるものを含みます。 |
第11条(準用規定) |
この特別約款に規定しない事項については、この特別約款の趣旨に反しない限り、普通保険約款の規定を準用します。
国外危険補償特約
第1条(保険金を支払う場合) |
当社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第6条(保険責任のおよぶ地域)および非破壊検査職業危険特別約款(以下「特別約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、日本国外において被保険者が遂行した業務を原因として、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しても、保険金を支払います。
第2条(保険金を支払わない場合の適用除外) |
この特約においては、特別約款第4条(保険金を支払わない場合)➃の規定を適用しません。
第3条(準用規定) |
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款、特別約款およびこの保険契約に付帯される他の特約の規定を準用します。
保険責任遡及補償特約
第1条(特別約款との関係) |
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当社は、被保険者が保険期間開始前2年間に遂行した業務によって生じた損害賠償請求については、非破壊検査職業危険特別約款(以下「特別約款」といいます。)第2条(保険期間と保険責任との関係)(2)および(3)の規定を適用しません。
当社は、保険契約締結の当時、保険契約者または被保険者が、保険期間開始前に発生した原因または事由により保険期間開始後、被保険者に対し特別約款第1条(保険金を支払う場合)の損害賠償請求のなされるおそれのあることを知っていた場合、もしくは過失によってこれを知らなかった場合においてその原因または事由によって生じた被保険者が被る損害に対しては、保険金を支払いません。
第3条(準用規定) |
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、賠償責任保険普通保険約款、特別約款およびこの保険契約に付帯される他の特約の規定を準用します。
廃業補償特約
第1条(保険金を支払う場合) |
当社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)および非破壊検査職業危険特別約款(以下
「特別約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、特別約款に基づく保険契約の被保険者であった者(以下「廃業前被保険者」といいます。)が、この特約に基づく保険契約の保険期間開始前に行った特別約款第3条(業務の定義)に規定する業務について、この保険期間中に提起された損害賠償請求について被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
第2条(普通保険約款等の読み替え) |
この特約においては、次のとおり普通保険約款および特別約款を読み替えて適用するものとします。
① 普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合)①および②の規定中
「被保険者」とあるのは「被保険者または廃業前被保険者」
② 普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合)③から⑤までの規定中「被保険者」とあるのは「廃業前被保険者」
③ 特別約款第4条(保険金を支払わない場合)③の規定中「被保険者」とあるのは「被保険者または廃業前被保険者」
④ 特別約款第4条(保険金を支払わない場合)⑤、⑥、⑦、⑩、➃および第8条(代位)の規定中「被保険者」とあるのは「廃業前被保険者」
第3条(保険料の返還) |
普通保険約款第19条(保険料の返還-無効または失効の場合)(1)②および普通保険約款第21条(保険料の返還-解約または解除の場合)(1)の規定にかかわらず、この特約に基づく保険契約が失効となる場合または解約もしくは解除の場合には、当社は、保険料を返還しません。
第4条(準用規定) |
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この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款、特別約款およびこの保険契約に付帯される他の特約の規定を準用します。
第1条(保険金を支払う場合) |
この特別約款において、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)の「事故」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
① 保守業務の遂行に起因して、保守業務遂行中に生ずる偶然な事故
② 終了した保守業務に起因する偶然な事故
第2条(用語の定義) |
この特別約款において次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
① 保守業務
消防法(昭和23年法律第186号)に基づいて定められた消防用設備等を点検する資格を有する消防設備士または消防設備点検資格者が消防法に基づいて定められた内容および方法に従い行う消防用設備等の点検(注)およびこれに伴う整備の業務であって、保守契約に基づいて被保険者が行う業務をいいます。
② 消防用設備等
消防法に基づいて定められた防火対象物に設置された消防の用に供する設備、消防用水および消火活動上必要な施設をいいます。
③ 領収金
被保険者が保守業務の遂行により保険期間中に領収する金額の総額をいいます。
(注)消防用設備等の点検
点検の結果について、所定の様式またはこれに準ずる様式の点検票を作成する場合に限ります。
第3条(損害の範囲) |
この特別約款において、当社は、普通保険約款第3条(損害の範囲および支払保険金)(1)の規定にかかわらず、同条(1)②の損害防止費用によって生じる損害に対しては、保険金を支払いません。
第4条(支払保険金) |
普通保険約款第3条(損害の範囲および支払保険金)(2)および(3)の規定にかかわらず、当社が支払うべき保険金の額は次のとおりとします。
① 普通保険約款第3条(損害の範囲および支払保険金)(1)①の損害賠償金を負担することによって生じる損害については、その金額が1回の事故について保険証券記載の免責金額を超過する場合に限り、その超過額に対して、保険証券記載の支払限度額を限度として保険金を支払います。
② 普通保険約款第3条(損害の範囲および支払保険金)(1)③、④、⑤および⑥の費用を負担することによって生じる損害については、その全額を支払います。ただし、1回の事故について同条(1)①に規定する損害賠償金の額が支払限度額を超過する場合には、同条(1)⑥の争訟費用は、支払限度額の同条(1)①に規定する損害賠償金の額に対する割合によって、これを支払います。
第5条(保険金を支払わない場合-その1) |
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当社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次のいずれかに該当する事由に起因する損害賠償責任を負うことによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者または被保険者(注1)の故意
② 被保険者または被保険者の被用者(注2)の故意による法令違反。ただし、第1条(保険金を支払う場合)②の場合に限ります。
③ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注3)
④ 地震、噴火、洪水、津波または高潮
⑤ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性、その他有害な特性の作用またはこれらの特性
(注1)保険契約者または被保険者
保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)被用者
保守業務に従事する者を含みます。
(注3)暴動
群衆または多数の者の集団行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注4)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注5)核燃料物質によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
第6条(保険金を支払わない場合-その2) |
当社は、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負うことによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者と生計を共にする同居の親族に対する損害賠償責任
② 被保険者の被用者が保守業務に従事中に被った身体の障害によって生じた損害賠償責任
③ 自動車(注1)、船舶(注2)または航空機の所有、使用または管理(注3)に起因する損害賠償責任
④ 被保険者と第三者との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
⑤ 被保険者が所有、使用または管理する財物(注4)の損壊、紛失または盗取について、その財物につき正当な権利を有する者に対する損害賠償責任
⑥ 消防用設備等の新設、増設、移設または改修(注5)等の工事に起因する損害賠償責任
⑦ 保守業務の履行不能または履行遅滞に起因する損害賠償責任
⑧ 終了した保守業務の瑕疵に起因して生じたもので、かつ、その保守業務を行った消防用設備等自体の損壊に対する損害賠償責任
➃ ⑧の損壊のみの場合における、その消防用設備等が設置されている防火対象物またはその他の財物の使用不能に起因する損害賠償責任
(注1)自動車
原動機付自転車を含みます。
(注2)船舶
専ら人力によるものを除きます。
(注3)自動車、船舶または航空機の所有、使用または管理貨物の積込みもしくは積卸し作業を除きます。
(注4)被保険者が所有、使用または管理する財物 保守業務を遂行中の消防用設備等を除きます。
(注5)消防用設備等の新設、増設、移設または改修新たに設計を要するものに限ります。
第7条(損害の防止) |
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(1)保険契約者または被保険者は、事故が生じた場合またはそのおそれのあることを知った場合は、損害を防止軽減するために必要な措置(注1)を遅滞な
く講じなければなりません。
(2)当社は(1)の措置に要した費用(注2)またはこれらの措置によって生ずる損害賠償責任を負うことによって被保険者が被る損害に対して、保険金を支払いません。ただし、第1条(保険金を支払う場合)①の場合において、事故の生じたその消防用設備等に対する(1)の措置が消防法に基づき定められた内容および方法に従いなされたときを除きます。
(3)保険契約者または被保険者が相当な理由がなく(1)の義務に違反した場合は、当社は、損害を防止または軽減することができたと認められる損害の額を控除して保険金の支払額を決定します。
(注1)措置
被保険者が保守業務を行った消防用設備等の回収、再検査、修理、交換を含みます。
(注2)措置に要した費用
被保険者が支出したと否とを問わず、また損害賠償金として請求されたと否とを問いません。
第8条(サイバーインシデントの取扱い) |
(1)当社は、直接であると間接であるとを問わず、サイバーインシデントに起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
(2)当社は、サイバー攻撃により生じた事象以外のサイバーインシデントに起因する損害に対しては、(1)の規定を適用しません。
(3)本条において使用される用語の説明は、それぞれ次表のとおりとします。
用語 | 説明 |
① サイバーインシデント | 次のものをいいます。 ア.サイバー攻撃により生じた事象 イ.サイバー攻撃以外の事由により生じた以下の事象 (ア)ソフトウェア、電子データの損壊、書換え、消失 または流出 (イ)コンピュータシステムへのアクセスの制限 (ウ)(ア)および(イ)以外の事象でコンピュータシステムに生じた、本来意図していないコンピュータシステムの機能の停止、誤作動または不具合 |
② サイバー攻撃 | コンピュータシステムへのアクセスまたはコンピュータシステムの処理、使用もしくは操作に関連する不正な行為または犯罪行為を指し、以下のものを含みます。ア.正当な使用権限を有さない者による、不正アクセスイ.コンピュータシステムの機能の停止、阻害、破壊または誤作動を意図的に引き起こす行為 ウ.マルウェアなどの不正なソフトウェアの送付または第三者にインストールさせる行為 エ.コンピュータシステムで管理される電子データの 改ざんまたは不正に情報を入手する行為 |
③ コンピュータシステム | 情報の処理および通信を主たる目的とするコンピュータ等の情報処理機器・設備ならびにこれらと通信を行う制御、監視、測定等の機器・設備が回線を通じて接続されたものの全部または一部をいい、通信用回線、周辺機器、ソフトウェア、電子データや、クラウド等 のサービスにより利用されるものを含みます。 |
第9条(準用規定) |
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この特別約款に規定しない事項については、この特別約款の趣旨に反しない限り、普通保険約款の規定を準用します。ただし、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合)の規定は準用しません。
第1条(被保険者) |
賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)および消防用設備等保守業者特別約款にいう被保険者には、保険証券記載の被保険者のほか、その被保険者の消防用設備等の保守業務にかかる下請負業務を遂行する限りにおいてすべての下請負人を含むものとします。
第2条(普通保険約款の適用除外) |
第1条(被保険者)の下請負人については、普通保険約款第7条(告知義務)、同第8条(通知義務)、同第17条(保険料の精算)、同第19条(保険料の返還-無効または失効の場合)および同第21条(保険料の返還-解約または解除の場合)の規定は準用しません。
第3条(準用規定) |
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この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款、消防用設備等保守業者特別約款およびこの保険契約に付帯される他の特約の規定を準用します。
第1条(保険金を支払う場合) |
当社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する事故(以下「事故」といいます。)により被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害(以下「損害」といいます。)に対して、保険金を支払います。
① 被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者が行う獣医師業務(以下「業務」といいます。)の遂行、または業務に付随した動物の管理によって生じた他人の動物の障害(注)または他人の身体の障害もしくは財物の損壊
② 被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者が業務に付随して管理する他人の動物(以下「受託動物」といいます。)の紛失、逃亡または盗難
③ 被保険者が所有、使用または管理する保険証券に記載された業務施設または設備(以下「施設」といいます。)によって生じた他人の動物の障害(注)または他人の身体の障害もしくは財物の損壊
(注)動物の障害
負傷または疾病をいい、これらに起因して死亡し、身体の一部を失い、またはその機能に重大な影響を永久に残した状態を含みます。
第2条(保険期間と保険責任の関係) |
当社は、普通保険約款「用語の説明」に規定する保険期間中に事故が発見された場合に限り、保険金を支払います。
第3条(保険金を支払わない場合-その1) |
(1)当社は直接であると間接であるとを問わず、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合)に規定する損害賠償責任のほか、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合)③の規定は、受託動物については適用しません。
① 施設の新築、修理、改造または取壊し等の工事によって生じた損害賠償責任
② 航空機、昇降機、自動車(注1)、船舶(注2)または車両(注2)の所有、使用
または管理によって生じた損害賠償責任。ただし、受託動物の紛失、逃亡、盗難もしくは障害についてはこの限りではありません。
き
③ 名誉毀損または秘密漏えいによって生じた損害賠償責任
④ 業務の結果を保証することにより加重された損害賠償責任
⑤ 業務または業務に付随して行う管理の通常の範囲内でない行為によって生じた損害賠償責任
⑥ 給排水管、暖冷房装置、冷凍装置、消火栓、スプリンクラーその他業務用または家事用器具から排出、漏えいまたは氾らんする液体、気体または蒸気などによる財物の損壊によって生じた損害賠償責任
⑦ 被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者が故意または重大な過失により法令に違反して行った業務によって生じた損害賠償責任
S6311_特約_3.docx
(2)当社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の業務の遂行について所定の資格を有しない場合には、その業務の遂行または業務に付随して行う管理によって生じた損害賠償責任に対しては、保険金を支払いません。
(注1)自動車
原動機付自転車を含みます。
(注2)船舶、車両
自転車、身体障害者用車いす、歩行補助車および原動力が専ら人力であるものを除きます。
第4条(保険金を支払わない場合-その2) |
当社は、次のいずれかに該当する動物の紛失、逃亡、盗難または障害によって、被保険者がその動物について正当な権利を有する者に対し、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 馬
② 種雄牛
③ 動物園、水族館、植物園、公園などの公共の場所の常設の施設において飼養展示する動物
④ 興行、映画製作などに使用し、または提供するために飼養および保管する動物
第5条(記録の完備) |
被保険者は、業務の遂行または受託動物の管理に関する記録を備えておかなければなりません。被保険者が正当な理由なくこの義務を怠った場合は、当社は、その業務または受託動物の管理によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
第6条(賠償の解決における被保険者の同意) |
(1)普通保険約款第24条(損害賠償の請求を受けた場合の特則)(1)の規定 にかかわらず、当社が損害賠償の有無またはその金額について請求権者と 協定しようとする場合は、あらかじめ被保険者の同意を得るものとします。
(2)被保険者が、正当な理由なく(1)に定める同意をしない場合には、当社が支払うべき保険金の対象となる額は、次に定める額の合算額を限度とします。
① 普通保険約款第3条(損害の範囲および支払保険金)(1)①の損害賠償金については、もし被保険者が(1)の同意をしたならば損害賠償金の額として確定したと認められる額
② 普通保険約款第3条(1)②から⑥までの費用については、当社が(1)の同意を求めた時までに発生したものの額
第7条(事故発見時の義務) |
保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、普通保険約款第23条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)に規定する事項のほか、事故発見の日時を遅滞なく当社へ通知しなければなりません。
第8条(1回の事故の定義) |
当社は、支払限度額または免責金額の適用にあたり、同一原因または事由に起因して生じた一連の事故は、これを1事故とみなします。
第9条(保険金の請求) |
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被保険者が保険金の請求をする場合は、普通保険約款第26条(保険金の請求)(3)に定める書類または証拠のほか、次表の書類または証拠のうち、当社が求めるものを提出しなければなりません。
保険金請求に必要な書類または証拠 |
① 受託動物の紛失、逃亡または盗難に関して支払われる保険金の請求に関しては、その発生および損害の額を示す書類 |
② 他人の動物の障害に関して支払われる保険金の請求に関しては、その発生および損害の額を示す書類 |
第10条(代位) |
当社は、普通保険約款第28条(代位)(1)の規定に基づいて取得する権利のうち、被保険者の使用人その他被保険者の業務の補助者に対するものに限り、これを行使しません。ただし、これらの者の故意によって事故が生じた場合を除きます。
第11条(普通保険約款の読み替え) |
この特別約款については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 第5条(保険料の払込方法)(2)の規定中「生じた事故による損害」とあるのは「発見された事故による損害」
② 第7条(告知義務)(3)③の規定中「事故が発生する前に」とあるのは
「事故の発見される前に」
③ 第7条(5)の規定中「事故の発生した後に」とあるのは「事故の発見された後に」
④ 第7条(6)の規定中「本条(2)に規定する事実に基づかずに発生した事故による損害」とあるのは「本条(2)に規定する事実に基づかずに発生した事故が本条(2)に規定する事実に基づかずに発見されたことによる損害」
⑤ 第8条(通知義務)(4)の規定中「発生した事故」とあるのは「発見された事故」
⑥ 第8条(5)の規定中「本条(1)の事実に基づかずに発生した事故による損害」とあるのは「本条(1)の事実に基づかずに発生した事故が本条(1)の事実に基づかずに発見されたことによる損害」
⑦ 第15条(重大事由がある場合の当社による保険契約の解除)(3)の規定中「事故の発生した後に」とあるのは「事故の発見された後に」
⑧ 第15条(3)の規定中「発生した事故による損害」とあるのは「発見された事故による損害」
➃ 第22条(追加保険料領収前の事故)(1)および(2)の規定中「生じた事故による損害」とあるのは「発見された事故による損害」
⑩ 第27条(保険金の支払)(注1)の規定中「第26条(保険金の請求) (3)の規定による手続」とあるのは「第26条(保険金の請求)(3)および獣医師特別約款第9条(保険金の請求)の規定による手続」
第12条(サイバーインシデントの取扱い) |
(1)当社は、直接であると間接であるとを問わず、サイバーインシデントに起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
(2)当社は、サイバー攻撃により生じた事象以外のサイバーインシデントに起因する損害に対しては、(1)の規定を適用しません。
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(3)本条において使用される用語の説明は、それぞれ次表のとおりとします。
説明 | |
① サイバーインシデント | 次のものをいいます。 ア.サイバー攻撃により生じた事象 イ.サイバー攻撃以外の事由により生じた以下の事象 (ア)ソフトウェア、電子データの損壊、書換え、消失 または流出 (イ)コンピュータシステムへのアクセスの制限 (ウ)(ア)および(イ)以外の事象でコンピュータシステ ムに生じた、本来意図していないコンピュータシステムの機能の停止、誤作動または不具合 |
② サイバー攻撃 | コンピュータシステムへのアクセスまたはコンピュータシステムの処理、使用もしくは操作に関連する不正な行為または犯罪行為を指し、以下のものを含みます。ア.正当な使用権限を有さない者による、不正アクセスイ.コンピュータシステムの機能の停止、阻害、破壊または誤作動を意図的に引き起こす行為 ウ.マルウェアなどの不正なソフトウェアの送付または第三者にインストールさせる行為 エ.コンピュータシステムで管理される電子データの 改ざんまたは不正に情報を入手する行為 |
③ コンピュータシステム | 情報の処理および通信を主たる目的とするコンピュータ等の情報処理機器・設備ならびにこれらと通信を行う制御、監視、測定等の機器・設備が回線を通じて接続されたものの全部または一部をいい、通信用回線、周辺機器、ソフトウェア、電子データや、クラウド等 のサービスにより利用されるものを含みます。 |
第13条(準用規定) |
この特別約款に規定しない事項については、この特別約款の趣旨に反しない限り、普通保険約款の規定を準用します。
施設危険補償対象外特約
当社は、獣医師特別約款第1条(保険金を支払う場合)に規定する事故のうち、同条①および②の事故に限り、その事故によって被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
特定動物危険補償特約
当社は、獣医師特別約款第4条(保険金を支払わない場合-その2)の規定にかかわらず、保険証券に記載された動物の紛失、逃亡、盗難または障害(注)によって、被保険者がその動物について正当な権利を有する者に対し、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
(注)障害
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負傷または疾病をいい、これらに起因して死亡し、身体の一部を失い、またはその機能に重大な影響を永久に残した状態を含みます。
第1条(保険金を支払う場合) |
当社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、被保険者または使用人その他被保険者の業務の補助者が、日本国内において行政書士の業務(以下「業務」といいます。)を遂行するにあたり、職業上相当な注意を用いなかったことに基づいてなされた損害賠償請求(以下「請求」といいます。)について、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害
(以下「損害」といいます。)に対して、保険金を支払います。
第2条(業務) |
この特別約款において第1条(保険金を支払う場合)の「業務」とは、被保険者が行う下記の仕事をいいます。
① 行政書士法(昭和26年法律第4号)第1条の2に規定する官公署に提出する書類その他権利義務または事実証明に関する書類(注)の作成
② 行政書士法(昭和26年法律第4号)第1条の3に規定する①の書類を官公署へ提出する手続の代行
③ 行政書士法(昭和26年法律第4号)第1条の3に規定する①の書類の作成についての相談
(注)官公署に提出する書類その他権利義務または事実証明に関する書類実地調査に基づく図面類を含みます。
第3条(保険期間と保険責任の関係) |
当社は、普通保険約款「用語の説明」に規定する保険期間中に、被保険者が日本国内において請求を受けた場合に限り、保険金を支払います。
第4条(保険金を支払わない場合) |
当社は、直接であると間接であるとを問わず、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合)に掲げる賠償責任のほか、被保険者が次のいずれかに該当する賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、普通保険約款第2条③の規定は、本条⑤ただし書の場合は、これを適用しません。
① 被保険者の犯罪行為(注1)またはその行為が法令に反することもしくは
他人に損害を与えることを予見しながら(注2)なした行為(注3)によって生じた賠償責任
き
② 名誉毀損によって生じた賠償責任
③ 業務の結果を保証することにより加重された賠償責任
④ 行政書士法の規定に違反して行った業務に起因する賠償責任
⑤ 他人の身体の障害または財物の損壊、紛失または盗難によって生じた賠償責任。ただし、第2条(業務)①、②または③の業務のために被保険者が受託する定款、実印、印鑑証明書および許可証等の損壊、紛失または盗難によって生じた賠償責任を除きます。
⑥ 行政書士業務報酬(注4)の返還にかかわる賠償責任
⑦ 保険契約締結の当時、保険契約者または被保険者が、保険期間開始前に発生した原因または事由により、保険期間開始後、被保険者に対し第
1条(保険金を支払う場合)の請求がなされることを知っていた場合もしくは過失によってこれを知らなかった場合に、その原因または事由によって生じた賠償責任
(注1)犯罪行為
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過失犯を除きます。
(注2)予見しながら
予見していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。
(注3)行為
不作為を含みます。
(注4)行政書士業務報酬
日当、旅費および宿泊料を含みます。
第5条(記録の完備) |
(1)被保険者は、業務遂行にあたり業務の執行に関する記録を備えておかなければなりません。
(2)被保険者が、正当な理由がなくてこの義務を怠った場合は、当社は、(1)の記録を備えていない業務によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
第6条(賠償の解決における被保険者の同意) |
(1)普通保険約款第24条(損害賠償の請求を受けた場合の特則)(1)の規定にかかわらず、当社が、損害賠償責任の有無またはその額について請求権者と協定しようとする場合は、あらかじめ被保険者の同意を得るものとします。
(2)被保険者が正当な理由がなくて(1)に定める同意をしない場合には、当社が支払うべき保険金の額は、次の①および②の合計額を限度として算定するものとします。
① 普通保険約款第3条(損害の範囲および支払保険金)(1)①の損害賠償金については、もし被保険者が(1)の同意をしたならば損害賠償金の額として確定したと認められる額
② 普通保険約款第3条(1)②から⑥までの費用については、当社が(1)の同意を求めた時までに発生した額
第7条(通知) |
(1)保険契約者または被保険者は、保険期間中に、第1条(保険金を支払う場合)の請求を受けるおそれのある原因または事由が発生したことを知った場合は、その原因または事由の具体的状況を遅滞なく当社に通知しなければなりません。
(2)保険契約者または被保険者が(1)の通知を行った場合において、その原因または事由によって生じた損害について、保険期間終了後5年以内に被保険者に対して請求がなされたときは、その請求はこの保険契約の保険期間中になされたものとみなします。
(3)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなくて(1)の通知を怠った場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第8条(1請求の定義) |
支払限度額または免責金額の適用において、1請求とは、損害賠償請求権者の数がいかなる場合でも、同一の原因または事由によって生じたすべての請求をいいます。
第9条(保険金の請求) |
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被保険者が保険金の請求をする場合は、普通保険約款第26条(保険金の請求)(3)に定める書類または証拠のほか、次表の書類または証拠のうち、当社が求めるものを提出しなければなりません。
保険金請求に必要な書類または証拠 |
① 当社の定める損害賠償請求状況報告書 |
② 費用または経済的な損失に関して支払われる損害賠償金にかかる保 険金の請求に関しては、費用または経済的な損失の額を示す見積書または請求書(注)等の書類 |
(注)費用または経済的な損失の額を示す見積書または請求書既に支払がなされた場合はその領収書とします。
第10条(代位) |
当社は、普通保険約款第28条(代位)(1)の規定に基づき取得する権利のうち、被保険者の使用人または被保険者の業務の補助者に対するものに限り、これを行使しません。ただし、これらの者の故意によって損害が生じた場合を除きます。
第11条(普通保険約款の読み替え) |
この特別約款については、次のとおり普通保険約款を読み替えて適用するものとします。
① 第3条(損害の範囲および支払保険金)(2)および(3)の規定中「1回の事故」とあるのは「1請求」
② 第5条(保険料の払込方法)(2)および第6条(保険責任のおよぶ地域)の規定中「生じた事故による損害」とあるのは「提起された損害賠償請求による損害」
③ 第7条(告知義務)(3)③の規定中「事故が発生する前に」とあるのは
「損害賠償請求を提起される前に」
④ 第7条(5)の規定中「事故の発生した後に」とあるのは「損害賠償請求を提起された後に」
⑤ 第7条(6)の規定中「発生した事故による損害」とあるのは「提起された損害賠償請求による損害」
⑥ 第8条(通知義務)(4)および(5)の規定中「発生した事故」とあるのは「提起された損害賠償請求」
⑦ 第15条(重大事由がある場合の当社による保険契約の解除)(3)の規定中「事故の発生した後に」とあるのは「損害賠償請求が提起された後に」、「発生した事故による損害」とあるのは「提起された損害賠償請求による損害」
⑧ 第22条(追加保険料領収前の事故)(1)および(2)の規定中「生じた事故による損害」とあるのは「提起された損害賠償請求による損害」
➃ 第23条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)の規定中「事故が発生した」とあるのは「損害賠償請求を提起されたまたはそのおそれが生じた」、「事故発生」または「事故発生の」とあるのは「損害賠償請求を提起された」、「事故の状況」とあるのは「損害賠償請求の状況」
⑩ 第26条(保険金の請求)(4)および第27条(保険金の支払)(1)の規定中、「事故」とあるのは「損害賠償請求」
➃ 第27条(注1)の規定中「第26条(保険金の請求)(3)の規定による手続」とあるのは「第26条(保険金の請求)(3)および行政書士特別約款第9条(保険金の請求)の規定による手続」
第12条(サイバーインシデントの取扱い) |
(1)当社は、直接であると間接であるとを問わず、サイバーインシデントに起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
(2)当社は、サイバー攻撃により生じた事象以外のサイバーインシデントに起因する損害に対しては、(1)の規定を適用しません。
S6311_特約_3.docx
(3)本条において使用される用語の説明は、それぞれ次表のとおりとします。
説明 | |
① サイバーインシデント | 次のものをいいます。 ア.サイバー攻撃により生じた事象 イ.サイバー攻撃以外の事由により生じた以下の事象 (ア)ソフトウェア、電子データの損壊、書換え、消失 または流出 (イ)コンピュータシステムへのアクセスの制限 (ウ)(ア)および(イ)以外の事象でコンピュータシステ ムに生じた、本来意図していないコンピュータシステムの機能の停止、誤作動または不具合 |
② サイバー攻撃 | コンピュータシステムへのアクセスまたはコンピュータシステムの処理、使用もしくは操作に関連する不正な行為または犯罪行為を指し、以下のものを含みます。ア.正当な使用権限を有さない者による、不正アクセスイ.コンピュータシステムの機能の停止、阻害、破壊または誤作動を意図的に引き起こす行為 ウ.マルウェアなどの不正なソフトウェアの送付または第三者にインストールさせる行為 エ.コンピュータシステムで管理される電子データの 改ざんまたは不正に情報を入手する行為 |
③ コンピュータシステム | 情報の処理および通信を主たる目的とするコンピュータ等の情報処理機器・設備ならびにこれらと通信を行う制御、監視、測定等の機器・設備が回線を通じて接続されたものの全部または一部をいい、通信用回線、周辺機器、ソフトウェア、電子データや、クラウド等 のサービスにより利用されるものを含みます。 |
第13条(準用規定) |
この特別約款に規定しない事項については、この特別約款の趣旨に反しない限り、普通保険約款の規定を準用します。
税務書類作成業務補償特約
第1条(業務範囲の拡大) |
当社は、行政書士特別約款(以下「特別約款」といいます。)第2条(業務)①による業務には、税理士法(昭和26年法律第237号)第51条の2(行政書士等が行う税務書類の作成)の規定に基づいて行う税務書類の作成(以下「税務書類の作成」といいます。)を含むものとします。
第2条(保険金を支払わない場合-その1) |
(1)当社は、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税、延滞税もしくはxx税または過少申告加算金、不申告加算金もしくは延滞金に相当する損害について、被保険者が被害者に対して支払う損害賠償金に対しては、保険金を支払いません。
(2)当社は、納税申告書を法定申告期限までに提出せず、または納付すべき税額を期限内に納付せず、もしくはその額が過少であった場合において、修正申告、更正または決定により納付すべきこととなる本税(注1)等の本来納付すべき税額の全部もしくは一部に相当する金額につき、被保険者が被害者に対して行う支払(注2)については、保険金を支払いません。
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(注1)修正申告、更正または決定により納付すべきこととなる本税
(注2)被保険者が被害者に対して行う支払名目を問いません。
第3条(保険金を支払わない場合-その2) |
当社は、直接であると間接であるとを問わず、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第2条(保険金を支払わない場合)および特別約款第4条(保険金を支払わない場合)の規定のほか、被保険者が次のいずれかに該当する賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者が、不正に国税もしくは地方税の賦課もしくは徴収を免れ、または不正に国税もしくは地方税の還付を受けることにつき、指示をし、相談に応じ、その他これらに類似する行為を行ったことによって生じた賠償責任
② 重加算税または重加算金を課された事案によって生じた賠償責任
第4条(準用規定) |
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款、特別約款およびこの保険契約に付帯される他の特約の規定を準用します。
名誉き損補償特約
当社は、行政書士特別約款第4条(保険金を支払わない場合)②の規定
き
にかかわらず、被保険者が他人に対し、名誉毀損によって生じた賠償責任
を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
廃業補償特約
第1条(保険金を支払う場合) |
当社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)および行政書士特別約款(以下「特別約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、特別約款に基づく保険契約の被保険者であった者(以下「廃業前被保険者」といいます。)が、この特約に基づく保険契約の保険期間開始前に日本国内において遂行した特別約款第2条(業務)に規定する業務につき、この保険期間中になされた損害賠償請求について、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
第2条(普通保険約款等の読み替え) |
この特約においては、次のとおり普通保険約款および特別約款を読み替えて適用します。
① 普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合)①および②の規定中
「被保険者」とあるのは「被保険者または廃業前被保険者」
② 普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合)③から⑤までの規定中「被保険者」とあるのは「廃業前被保険者」
③ 特別約款第2条(業務)の規定中「被保険者が行う」とあるのは「廃業前被保険者が行った」
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④ 特別約款第4条(保険金を支払わない場合)①の規定中「被保険者」とあるのは「廃業前被保険者」
⑤ 特別約款第4条(保険金を支払わない場合)⑤の規定中「被保険者が受託する」とあるのは「廃業前被保険者が受託した」
⑥ 特別約款第5条(記録の完備)および第10条(代位)の規定中「被保険者」とあるのは「廃業前被保険者」
第3条(特別約款の適用除外) |
この特約においては、特別約款第7条(通知)(2)の規定は適用しません。
第4条(保険料の返還) |
普通保険約款第19条(保険料の返還-無効または失効の場合)(1)②および普通保険約款第21条(保険料の返還-解約または解除の場合)(1)の規定にかかわらず、この特約に基づく保険契約が失効となる場合または解約もしくは解除の場合には、当社は、保険料を返還しません。
第5条(準用規定) |
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この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款、特別約款およびこの保険契約に付帯される他の特約の規定を準用します。
第1条(保険金を支払う場合) |
当社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者が日本国内において理学療法業務
(以下「業務」といいます。)を遂行することにより、他人(注)の身体の障害(以下「事故」といいます。)が発生した場合において、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害(以下「損害」といいます。)に対して、保険金を支払います。
(注)他人
その業務の対象となる者をいいます。
第2条(保険期間と保険責任の関係) |
当社は、普通保険約款「用語の説明」に規定する保険期間中に、事故が発見された場合に限り、保険金を支払います。
第3条(保険金を支払わない場合) |
当社は、直接であると間接であるとを問わず、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の業務を行う施設もしくは設備または航空機、自動車(注1)、船舶(注2)もしくは車両(注2)の所有、使用もしくは管理に起因して負担す
る損害賠償責任
き
② 名誉毀損または秘密漏洩に起因して負担する損害賠償責任
③ 美容を唯一の目的とする業務に起因して負担する損害賠償責任
④ 業務の結果を保証することにより加重された損害賠償責任
⑤ 所定の免許を有しない者が遂行した業務に起因して負担する損害賠償責任
⑥ 被保険者が外科手術を行い、または薬品を投与し、もしくは、その指示をするなどの行為に起因して負担する損害賠償責任
(注1)自動車
原動機付自転車を含みます。
(注2)船舶、車両
自転車、身体障害者用車いす、歩行補助車および原動力が専ら人力であるものを除きます。
第4条(事故発見時の義務) |
保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、普通保険約款第23条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い) (1)②に規定する事項のほか、事故発見の日時を遅滞なく当社に通知しなければなりません。
第5条(1回の事故の定義) |
(1)支払限度額または免責金額の適用において1回の事故とは、同一原因または事由によって生じた一連の事故をいいます。
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(2)同一被障害者に対して行った一連の業務は、(1)に規定する同一原因または事由にあたるものとします。
第6条(代位) |
当社は、普通保険約款第28条(代位)(1)の規定に基づき取得する権利のうち、被保険者の使用人とその他被保険者の業務の補助者に対するものに限り、これを行使しません。ただし、これらの者の故意によって事故が発生した場合を除きます。
第7条(普通保険約款の読み替え) |
この特別約款については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 第5条(保険料の払込方法)(2)の規定中「生じた事故による損害」とあるのは「発見された事故による損害」
② 第7条(告知義務)(3)③の規定中「事故が発生する前に」とあるのは
「事故の発見される前に」
③ 第7条(5)の規定中「事故の発生した後に」とあるのは「事故の発見された後に」
④ 第7条(6)の規定中「本条(2)に規定する事実に基づかずに発生した事故による損害」とあるのは「本条(2)に規定する事実に基づかずに発生した事故が本条(2)に規定する事実に基づかずに発見されたことによる損害」
⑤ 第8条(通知義務)(4)の規定中「発生した事故」とあるのは「発見された事故」
⑥ 第8条(5)の規定中「本条(1)の事実に基づかずに発生した事故による損害」とあるのは「本条(1)の事実に基づかずに発生した事故が本条(1)の事実に基づかずに発見されたことによる損害」
⑦ 第15条(重大事由がある場合の当社による保険契約の解除)(3)の規定中「事故の発生した後に」とあるのは「事故の発見された後に」
⑧ 第15条(3)の規定中「発生した事故による損害」とあるのは「発見された事故による損害」
➃ 第22条(追加保険料領収前の事故)(1)および(2)の規定中「生じた事故による損害」とあるのは「発見された事故による損害」
第8条(サイバーインシデントの取扱い) |
(1)当社は、直接であると間接であるとを問わず、サイバーインシデントに起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
(2)当社は、サイバー攻撃により生じた事象以外のサイバーインシデントに起因する損害に対しては、(1)の規定を適用しません。
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(3)本条において使用される用語の説明は、それぞれ次表のとおりとします。
用語 | 説明 |
① サイバーインシデント | 次のものをいいます。 ア.サイバー攻撃により生じた事象 イ.サイバー攻撃以外の事由により生じた以下の事象 (ア)ソフトウェア、電子データの損壊、書換え、消失 または流出 (イ)コンピュータシステムへのアクセスの制限 (ウ)(ア)および(イ)以外の事象でコンピュータシステムに生じた、本来意図していないコンピュータシス テムの機能の停止、誤作動または不具合 |
② サイバー攻撃 | コンピュータシステムへのアクセスまたはコンピュータシステムの処理、使用もしくは操作に関連する不正な行為または犯罪行為を指し、以下のものを含みます。ア.正当な使用権限を有さない者による、不正アクセスイ.コンピュータシステムの機能の停止、阻害、破壊または誤作動を意図的に引き起こす行為 ウ.マルウェアなどの不正なソフトウェアの送付または第三者にインストールさせる行為 エ.コンピュータシステムで管理される電子データの 改ざんまたは不正に情報を入手する行為 |
③ コンピュータシステム | 情報の処理および通信を主たる目的とするコンピュータ等の情報処理機器・設備ならびにこれらと通信を行う制御、監視、測定等の機器・設備が回線を通じて接続されたものの全部または一部をいい、通信用回線、周辺機器、ソフトウェア、電子データや、クラウド等 のサービスにより利用されるものを含みます。 |
第9条(準用規定) |
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この特別約款に規定しない事項については、この特別約款の趣旨に反しない限り、普通保険約款の規定を準用します。
第1条(保険金を支払う場合) |
当社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、被保険者が日本国内において訪問看護業務(以下「業務」といいます。)を遂行することにより、他人(注)の身体の障害(以下「事故」といいます。)が発生した場合において、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害(以下「損害」といいます。)に対して、保険金を支払います。
(注)他人
その業務の対象となる者をいいます。
第2条(定義) |
(1)この特別約款において訪問看護事業者とは、健康保険法(大正11年法律第70号)の規定により指定される指定訪問看護事業者をいいます。 (2)第1条(保険金を支払う場合)にいう業務とは、健康保険法、その他医療
保険各法(注)に規定される各種訪問看護事業が対象とする業務をいいます。
(注)その他医療保険各法
労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)を含みます。
第3条(被保険者) |
この特別約款において、被保険者とは、訪問看護事業者およびその使用人のうち、医師を除く者をいいます。
第4条(保険期間と保険責任の関係) |
当社は、普通保険約款「用語の説明」に規定する保険期間中に事故が発見された場合に限り、保険金を支払います。
第5条(保険金を支払わない場合) |
当社は、直接であると間接であるとを問わず、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合)に規定する損害賠償責任のほか、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の業務を行う施設もしくは設備(注1)または航空機、自動車(注
2)、船舶(注3)もしくは車両(注3)の所有、使用もしくは管理に起因して負担する損害賠償責任
き
② 名誉毀損または秘密漏洩に起因して負担する損害賠償責任
③ 業務の結果を保証することにより加重された損害賠償責任
④ 所定の免許を有しない者および健康保険法その他医療保険各法で定める所定の免許を有しない者が行った訪問看護業務に起因して負担する損害賠償責任
(注1)設備
業務遂行に際し使用する器具類は除きます。
(注2)自動車
原動機付自転車を含みます。
(注3)船舶、車両
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自転車、身体障害者用車いす、歩行補助車および原動力が専ら人力であるものを除きます。
第6条(事故発見時の義務) |
保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、普通保険約款第23条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い) (1)②に規定する事項のほか、事故発見の日時を遅滞なく当社に通知しなければなりません。
第7条(1回の事故の定義) |
(1)支払限度額または免責金額の適用において、1回の事故とは、同一原因または事由によって生じた一連の事故をいいます。
(2)同一被障害者に対して行った一連の業務は、(1)に規定する同一原因または事由にあたるものとします。
第8条(普通保険約款の読み替え) |
この特別約款については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 第5条(保険料の払込方法)(2)の規定中「生じた事故による損害」とあるのは「発見された事故による損害」
② 第7条(告知義務)(3)③の規定中「事故が発生する前に」とあるのは
「事故の発見される前に」
③ 第7条(5)の規定中「事故の発生した後に」とあるのは「事故の発見された後に」
④ 第7条(6)の規定中「本条(2)に規定する事実に基づかずに発生した事故による損害」とあるのは「本条(2)に規定する事実に基づかずに発生した事故が本条(2)に規定する事実に基づかずに発見されたことによる損害」
⑤ 第8条(通知義務)(4)の規定中「発生した事故」とあるのは「発見された事故」
⑥ 第8条(5)の規定中「本条(1)の事実に基づかずに発生した事故による損害」とあるのは「本条(1)の事実に基づかずに発生した事故が本条(1)の事実に基づかずに発見されたことによる損害」
⑦ 第15条(重大事由がある場合の当社による保険契約の解除)(3)の規定中「事故の発生した後に」とあるのは「事故の発見された後に」
⑧ 第15条(3)の規定中「発生した事故による損害」とあるのは「発見された事故による損害」
➃ 第22条(追加保険料領収前の事故)(1)および(2)の規定中「生じた事故による損害」とあるのは「発見された事故による損害」
第9条(サイバーインシデントの取扱い) |
(1)当社は、直接であると間接であるとを問わず、サイバーインシデントに起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
(2)当社は、サイバー攻撃により生じた事象以外のサイバーインシデントに起因する損害に対しては、(1)の規定を適用しません。
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(3)本条において使用される用語の説明は、それぞれ次表のとおりとします。
説明 | |
① サイバーインシデント | 次のものをいいます。 ア.サイバー攻撃により生じた事象 イ.サイバー攻撃以外の事由により生じた以下の事象 (ア)ソフトウェア、電子データの損壊、書換え、消失 または流出 (イ)コンピュータシステムへのアクセスの制限 (ウ)(ア)および(イ)以外の事象でコンピュータシステ ムに生じた、本来意図していないコンピュータシステムの機能の停止、誤作動または不具合 |
② サイバー攻撃 | コンピュータシステムへのアクセスまたはコンピュータシステムの処理、使用もしくは操作に関連する不正な行為または犯罪行為を指し、以下のものを含みます。ア.正当な使用権限を有さない者による、不正アクセスイ.コンピュータシステムの機能の停止、阻害、破壊または誤作動を意図的に引き起こす行為 ウ.マルウェアなどの不正なソフトウェアの送付または第三者にインストールさせる行為 エ.コンピュータシステムで管理される電子データの 改ざんまたは不正に情報を入手する行為 |
③ コンピュータシステム | 情報の処理および通信を主たる目的とするコンピュータ等の情報処理機器・設備ならびにこれらと通信を行う制御、監視、測定等の機器・設備が回線を通じて接続されたものの全部または一部をいい、通信用回線、周辺機器、ソフトウェア、電子データや、クラウド等 のサービスにより利用されるものを含みます。 |
第10条(準用規定) |
この特別約款に規定しない事項については、この特別約款の趣旨に反しない限り、普通保険約款の規定を準用します。
施設危険補償特約
第1条(保険金を支払う場合) |
当社は、被保険者が訪問看護事業を遂行するにあたり、次のいずれかによって保険期間中に生じた偶然な事故により他人の身体の障害または財物の損壊が発生した場合において、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対し保険金を支払います。
① 被保険者が所有、使用もしくは管理する保険証券に記載された施設(設備を含みます。ただし、業務遂行に際し使用する器具類は除きます。以下「施設」といいます。)または保険証券に記載された業務遂行
② 被保険者の占有を離れた飲食物その他の保険証券記載の財物
第2条(被保険者) |
この特約において、被保険者とは、訪問看護事業者およびその使用人のうち、医師を除く者をいいます。
第3条(保険金を支払わない場合) |
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当社は、直接であると間接であるとを問わず、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第2条(保険金を支払わない場合)
に規定する損害賠償責任のほか、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の行う業務(注1)による身体の障害によって生じた損害賠償責任
② 施設の新築、修理、改造または取壊し等の工事によって生じた損害賠償責任
③ 航空機、自動車(注2)、船舶(注3)または車両(注3)の所有、使用または管理によって生じた損害賠償責任
④ 生産物または仕事の瑕疵によるその生産物またはその仕事の目的物の損壊によって生じたその生産物またはその仕事の目的物に対する損害賠償責任
⑤ 昇降機の所有、使用もしくは管理について、保険契約者または被保険者が故意または重大な過失により法令に違反したことによって生じた損害賠償責任
⑥ 被保険者が、故意または重大な過失により法令に違反して生産、販売もしくは引き渡した生産物または行った仕事の結果によって生じた損害賠償責任
(注1)業務
訪問看護事業者特別約款第1条(保険金を支払う場合)に規定する業務をいいます。
(注2)自動車
原動機付自転車を含みます。
(注3)船舶、車両
自転車、身体障害者用車いす、歩行補助車および原動力が専ら人力であるものを除きます。
第4条(保険金を支払わない場合の適用除外) |
当社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合)③の規定は、昇降機に積載した他人の財物については適用しません。
第5条(準用規定) |
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この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款、訪問看護事業者特別約款およびこの保険契約に付帯される他の特約の規定を準用します。
第1条(保険金を支払う場合) |
当社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、被保険者または使用人その他被保険者の業務の補助者が、日本国内において救急救命士としての業務(以下「業務」といいます。)を遂行することにより、他人の身体の障害(以下「事故」といいます。)について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害(以下「損害」といいます。)に対して、保険金を支払います。
第2条(業務の範囲) |
この特別約款において第1条(保険金を支払う場合)の業務とは、傷病者を病院または診療所に搬送するまでの間に、その傷病者に対して応急処置を行う業務をいいます。
第3条(保険期間と保険責任の関係) |
当社は、普通保険約款「用語の説明」に規定する保険期間中に事故が発見された場合に限り、保険金を支払います。
第4条(保険金を支払わない場合) |
当社は、直接であると間接であるとを問わず、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合)に規定する損害賠償責任のほか、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 航空機、昇降機、自動車(注1)、船舶(注2)または車両(注2)の所有、使用もしくは管理に起因する損害賠償責任。ただし、航空機、自動車(注1)、船舶(注2)または車両(注2)に設置されている設備または装置で、専ら業務に使用されるものの所有、使用または管理に起因する場合を除きます。
② 動物の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
き
③ 名誉毀損または秘密漏えいに起因する損害賠償責任
④ 業務の結果を保証することにより加重された損害賠償責任
(注1)自動車
原動機付自転車を含みます。
(注2)船舶、車両
自転車、身体障害者用車いす、歩行補助車および原動力が専ら人力であるものを除きます。
第5条(記録の完備) |
(1)被保険者は、業務遂行にあたり業務の執行に関する記録を備えておかなければなりません。
(2)被保険者が、正当な理由なく(1)の義務を怠った場合は、当社は、(1)の記録を備えていない業務によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
第6条(事故発見時の義務) |
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保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、普通保険約款第23条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い) (1)②に規定する事項のほか、事故発見の日時を、遅滞なく当社に通知しなければなりません。
第7条(1回の事故の定義) |
(1)支払限度額または免責金額の適用において1回の事故とは、同一原因または事由によって生じた一連の事故をいいます。
(2)同一被障害者に対して行った一連の業務は、(1)に規定する同一原因または事由にあたるものとします。
第8条(代位) |
当社は、普通保険約款第28条(代位)(1)の規定に基づき取得する権利のうち、被保険者の使用人とその他被保険者の業務の補助者に対するものに限り、これを行使しません。ただし、これらの者の故意によって事故が発生した場合を除きます。
第9条(普通保険約款の読み替え) |
この特別約款については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 第5条(保険料の払込方法)(2)の規定中「生じた事故による損害」とあるのは「発見された事故による損害」
② 第7条(告知義務)(3)③の規定中「事故が発生する前に」とあるのは
「事故の発見される前に」
③ 第7条(5)の規定中「事故の発生した後に」とあるのは「事故の発見された後に」
④ 第7条(6)の規定中「本条(2)に規定する事実に基づかずに発生した事 故による損害」とあるのは「本条(2)に規定する事実に基づかずに発生し た事故が本条(2)に規定する事実に基づかずに発見されたことによる損害」
⑤ 第8条(通知義務)(4)の規定中「発生した事故」とあるのは「発見された事故」
⑥ 第8条(5)の規定中「本条(1)の事実に基づかずに発生した事故による損害」とあるのは「本条(1)の事実に基づかずに発生した事故が本条(1)の事実に基づかずに発見されたことによる損害」
⑦ 第15条(重大事由がある場合の当社による保険契約の解除)(3)の規定中「事故の発生した後に」とあるのは「事故の発見された後に」
⑧ 第15条(3)の規定中「発生した事故による損害」とあるのは「発見された事故による損害」
➃ 第22条(追加保険料領収前の事故)(1)および(2)の規定中「生じた事故による損害」とあるのは「発見された事故による損害」
第10条(サイバーインシデントの取扱い) |
(1)当社は、直接であると間接であるとを問わず、サイバーインシデントに起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
(2)当社は、サイバー攻撃により生じた事象以外のサイバーインシデントに起因する損害に対しては、(1)の規定を適用しません。
S6311_特約_3.docx
(3)本条において使用される用語の説明は、それぞれ次表のとおりとします。
用語 | 説明 |
① サイバーインシデント | 次のものをいいます。 ア.サイバー攻撃により生じた事象 イ.サイバー攻撃以外の事由により生じた以下の事象 (ア)ソフトウェア、電子データの損壊、書換え、消失 または流出 (イ)コンピュータシステムへのアクセスの制限 (ウ)(ア)および(イ)以外の事象でコンピュータシステムに生じた、本来意図していないコンピュータシステムの機能の停止、誤作動または不具合 |
② サイバー攻撃 | コンピュータシステムへのアクセスまたはコンピュータシステムの処理、使用もしくは操作に関連する不正な行為または犯罪行為を指し、以下のものを含みます。ア.正当な使用権限を有さない者による、不正アクセスイ.コンピュータシステムの機能の停止、阻害、破壊または誤作動を意図的に引き起こす行為 ウ.マルウェアなどの不正なソフトウェアの送付または第三者にインストールさせる行為 エ.コンピュータシステムで管理される電子データの 改ざんまたは不正に情報を入手する行為 |
③ コンピュータシステム | 情報の処理および通信を主たる目的とするコンピュータ等の情報処理機器・設備ならびにこれらと通信を行う制御、監視、測定等の機器・設備が回線を通じて接続されたものの全部または一部をいい、通信用回線、周辺機器、ソフトウェア、電子データや、クラウド等 のサービスにより利用されるものを含みます。 |
第11条(準用規定) |
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この特別約款に規定しない事項については、この特別約款の趣旨に反しない限り、普通保険約款の規定を準用します。
第1条(保険金を支払う場合) |
当社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、被保険者が、日本国内において第2条(測量業務)に規定する測量業務(以下「業務」といいます。)の遂行に起因して提起された損害賠償請求(以下「請求」といいます。)について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害(以下「損害」といいます。)に対して、保険金を支払います。
第2条(測量業務) |
この特別約款において第1条(保険金を支払う場合)の「業務」とは、被保険者が行う次のいずれかに該当する仕事をいいます。
① 測量法(昭和24年法律第188号)第4条(基本測量)に規定する基本測量
② 測量法第5条(公共測量)に規定する公共測量
③ 測量法第6条(基本測量及び公共測量以外の測量)に規定する基本測量および公共測量以外の測量
④ 測量法施行令(昭和24年政令322号)第1条(局地的測量又は高度の精度を必要としない測量の範囲)に規定する局地的測量または高度の精度を必要としない測量
第3条(保険期間と保険責任の関係) |
当社は、普通保険約款「用語の説明」に規定する保険期間中に被保険者に対し請求が提起された場合に限り、保険金を支払います。
第4条(保険金を支払わない場合) |
当社は、直接であると間接であるとを問わず、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合)に規定する賠償責任のほか、被保険者が次のいずれかに該当する賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者の犯罪行為もしくは他人に損害を与えるべきことを認識しながら行った行為に起因
する賠償責任
き
② 名誉毀損に起因する賠償責任
③ 業務の結果を保証することにより加重された賠償責任
④ 測量法の規定に違反して行った測量業務に起因する賠償責任
⑤ 履行不能または履行遅滞に起因する賠償責任
⑥ 業務の結果自体の不具合の改善、補修等に対する賠償責任
⑦ 航空機、昇降機、自動車(注1)、船舶(注2)または車両(注2)の所有、使用もしくは管理(注3)に起因する賠償責任
⑧ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する賠償責任
➃ 保険契約締結の当時、保険契約者または被保険者が、保険期間開始前に発生した原因または事由により、保険期間開始後、被保険者に対し第
1条(保険金を支払う場合)の請求が提起されるおそれのあることを知っていた場合もしくは過失によってこれを知らなかった場合において、その原因または事由によって生じた賠償責任
(注1)自動車
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原動機付自転車を含みます。
(注2)船舶、車両
自転車、身体障害者用車いす、歩行補助車および原動力が専ら人力であるものを除きます。
(注3)航空機、昇降機、自動車、船舶または車両の所有、使用もしくは管理貨物の積込または積卸作業を除きます。
(注4)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注5)核燃料物質によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
第5条(賠償の解決における被保険者の同意) |
(1)普通保険約款第24条(損害賠償の請求を受けた場合の特則)(1)の規定にかかわらず、当社が、損害賠償責任の有無またはその額について被害者と協定しようとする場合は、あらかじめ被保険者の同意を得るものとします。
(2)被保険者が、正当な理由がなくて(1)に定める同意をしない場合には、当社が支払うべき保険金の額は、次の各号に掲げる額の合算額を限度として算定するものとします。
① 普通保険約款第3条(損害の範囲および支払保険金)(1)①の損害賠償金については、もし被保険者が(1)の同意をしたならば損害賠償金の額として確定したと認められる額
② 普通保険約款第3条 (1)②から⑥までの費用については、当社が(1)の同意を求めた時までに発生した額
第6条(通知) |
(1)保険契約者または被保険者は、保険期間中に、第1条(保険金を支払う場合)の請求を提起されるおそれのある原因または事由が発生したことを知った場合は、その原因または事由の具体的状況を遅滞なく当社に通知しなければなりません。
(2)保険契約者または被保険者が、遅滞なく(1)の通知を行った場合に、その原因または事由に起因する損害について、保険期間終了後5年以内に被保険者に対して請求が提起された場合は、その請求は、この保険契約の保険期間中に提起されたものとみなします。
(3)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなくて(1)の通知を怠った場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第7条(1請求の定義) |
支払限度額または免責金額の適用において、1請求とは、損害賠償請求権者の数がいかなる場合でも、同一の原因または事由に起因するすべての請求をいいます。
第8条(保険金の請求) |
被保険者が保険金の請求をする場合は、普通保険約款第26条(保険金の請求)(3)に定める書類または証拠のほか、次表の書類または証拠のうち、当社が求めるものを提出しなければなりません。
保険金請求に必要な書類または証拠 |
① 当社の定める損害賠償請求状況報告書 |
② 費用または経済的な損失に関して支払われる損害賠償金にかかる保険金の請求に関しては、費用または経済的な損失の額を示す見積書または 請求書(注)等の書類 |
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(注)費用または経済的な損失の額を示す見積書または請求書
既に支払がなされた場合はその領収書とします。
第9条(代位) |
当社は、普通保険約款第28条(代位)(1)の規定に基づき取得する権利のうち、被保険者の使用人その他被保険者の業務の補助者に対するものに限り、これを行使しません。ただし、これらの者の故意によって損害が生じた場合を除きます。
第10条(普通保険約款の読み替え) |
この特別約款については、次のとおり普通保険約款を読み替えて適用するものとします。
① 第3条(損害の範囲および支払保険金)(2)および(3)の規定中「1回の事故」とあるのは「1請求」
② 第5条(保険料の払込方法)(2)および第6条(保険責任のおよぶ地域)の規定中「生じた事故による損害」とあるのは「提起された損害賠償請求による損害」
③ 第7条(告知義務)(3)③の規定中「事故が発生する前に」とあるのは
「損害賠償請求を提起される前に」
④ 第7条(5)の規定中「事故の発生した後に」とあるのは「損害賠償請求を提起された後に」
⑤ 第7条(6)の規定中「発生した事故による損害」とあるのは「提起された損害賠償請求による損害」
⑥ 第8条(通知義務)(4)および(5)の規定中「発生した事故」とあるのは「提起された損害賠償請求」
⑦ 第15条(重大事由がある場合の当社による保険契約の解除)(3)の規定中「事故の発生した後に」とあるのは「損害賠償請求が提起された後に」、「発生した事故による損害」とあるのは「提起された損害賠償請求による損害」
⑧ 第22条(追加保険料領収前の事故)(1)および(2)の規定中「生じた事故による損害」とあるのは「提起された損害賠償請求による損害」
➃ 第23条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)の規定中「事故が発生した」とあるのは「損害賠償請求を提起されたまたはそのおそれが生じた」、「事故発生」または「事故発生の」とあるのは「損害賠償請求を提起された」、「事故の状況」とあるのは「損害賠償請求の状況」
⑩ 第26条(保険金の請求)(4)および第27条(保険金の支払)(1)の規定中、「事故」とあるのは「損害賠償請求」
➃ 第27条(注1)の規定中「第26条(保険金の請求)(3)の規定による手続」とあるのは「第26条(保険金の請求)(3)および測量士特別約款第8条(保険金の請求)の規定による手続」
第11条(サイバーインシデントの取扱い) |
(1)当社は、直接であると間接であるとを問わず、サイバーインシデントに起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
(2)当社は、サイバー攻撃により生じた事象以外のサイバーインシデントに起因する損害に対しては、(1)の規定を適用しません。
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(3)本条において使用される用語の説明は、それぞれ次表のとおりとします。
説明 | |
① サイバーインシデント | 次のものをいいます。 ア.サイバー攻撃により生じた事象 イ.サイバー攻撃以外の事由により生じた以下の事象 (ア)ソフトウェア、電子データの損壊、書換え、消失 または流出 (イ)コンピュータシステムへのアクセスの制限 (ウ)(ア)および(イ)以外の事象でコンピュータシステ ムに生じた、本来意図していないコンピュータシステムの機能の停止、誤作動または不具合 |
② サイバー攻撃 | コンピュータシステムへのアクセスまたはコンピュータシステムの処理、使用もしくは操作に関連する不正な行為または犯罪行為を指し、以下のものを含みます。ア.正当な使用権限を有さない者による、不正アクセスイ.コンピュータシステムの機能の停止、阻害、破壊または誤作動を意図的に引き起こす行為 ウ.マルウェアなどの不正なソフトウェアの送付または第三者にインストールさせる行為 エ.コンピュータシステムで管理される電子データの 改ざんまたは不正に情報を入手する行為 |
③ コンピュータシステム | 情報の処理および通信を主たる目的とするコンピュータ等の情報処理機器・設備ならびにこれらと通信を行う制御、監視、測定等の機器・設備が回線を通じて接続されたものの全部または一部をいい、通信用回線、周辺機器、ソフトウェア、電子データや、クラウド等 のサービスにより利用されるものを含みます。 |
第12条(準用規定) |
この特別約款に規定しない事項については、この特別約款の趣旨に反しない限り、普通保険約款の規定を準用します。
廃業補償特約
第1条(保険金を支払う場合) |
当社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)および測量士特別約款(以下「特別約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、特別約款に基づく保険契約の被保険者であった者(以下「廃業前被保険者」といいます。)がこの特約に基づく保険契約の保険期間開始前に日本国内において遂行した特別約款第2条(測量業務)に規定する業務につき、この保険期間中に提起された損害賠償請求について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
第2条(普通保険約款等の読み替え) |
この特約においては、次のとおり普通保険約款および特別約款を読み替えて適用するものとします。
① 普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合)①および②の規定中
「被保険者」とあるのは、「被保険者または廃業前被保険者」
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② 普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合)③から⑤までの規定中「被保険者」とあるのは、「廃業前被保険者」
③ 特別約款第2条(測量業務)の規定中「被保険者が行う」とあるのは、
「廃業前被保険者が行った」
④ 特別約款第4条(保険金を支払わない場合)①の規定中「被保険者」とあるのは、「廃業前被保険者」
⑤ 特別約款第4条(保険金を支払わない場合)➃の規定中「第1条(保険金を支払う場合)の請求」とあるのは、「廃業補償特約第1条(保険金を支払う場合)の損害賠償請求」
⑥ 特別約款第9条(代位)の規定中「被保険者」とあるのは、「廃業前被保険者」
第3条(特別約款の適用除外) |
この特約においては、特別約款第6条(通知)(2)の規定は適用しません。
第4条(保険料の返還) |
普通保険約款第19条(保険料の返還-無効または失効の場合)(1)②および普通保険約款第21条(保険料の返還-解約または解除の場合)(1)の規定にかかわらず、この特約に基づく保険契約が失効となる場合または解約もしくは解除の場合には、当社は、保険料を返還しません。
第5条(準用規定) |
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款、特別約款およびこの保険契約に付帯される他の特約の規定を準用します。
名誉き損補償特約
当社は、測量士特別約款第4条(保険金を支払わない場合)②の規定に
き
かかわらず、被保険者が他人に対し、名誉毀損に起因する法律上の損害賠
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償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。