まるトクサーバーサポート RTC 契約約款
まるトクサーバーサポート RTC 契約約款
株式会社アイ・イーグループ
株式会社アイ・イーグループ(以下「当社」といいます。)は、顧客(以下「契約者」といいます。)が当社との間で締結した「契約書兼契約内容確認書」(以下「原契約」といいます。)に基づき契約したサーバー機器(以下「対象機器」といいます。)に関し、保守サービス(以下「本サービス」といいます。)を、まるトクサーバーサポート RTC 契約約款(以下
「本約款」といいます。)に基づき、以下のとおり提供します。
第1条(保守サービス)
1.本サービスの詳細は以下のとおりとします。
①対象機器に関する電話・メールでの問い合わせ対応。
②対象機器に関する遠隔サポート対応。
③対象機器の設定変更等。
④その他別途当社の定めるサービス。
2.本サービスの提供可能時間は、当社の就業時間内(9時から18時まで:土日祝日、年末年始、xx休業日を除く)に限るものとします。
第2条(利用料金)
1.契約者は、本サービスの契約期間中、月額基本料金として原契約に定める金額を、毎月末日締め翌月末日までに当社の指定する方法にて支払うものとします。なお、日割計算は行わないものとします。
2.当社は、保守サービスにおいて、部品交換等の現地での作業が必要となる場合、訪問対応を行うものとします。その場合、前項に定める月額基本料金とは別途、当社所定の料金を請求するものとし、契約者はこれを支払わなければならないものとします。なお、対象機器が離島及びこれに準ずる遠隔地に設置されている場合、訪問対応の際、当社は当社所定の追加出張費を契約者に対し請求するものとします。
3.当社の責に帰すべき事由によらず、提供可能時間内または契約者との間で定める対応時間内に保守サービスに係る対応が完了しなかった場合、翌営業日以降に再度当該対応を行うものとします。なお、訪問対応を複数回行う場合、当社は、前項に定める料金とは別途、当社所定の追加料金を契約者に対し請求するものとします。
4.契約者のやむを得ない事情により当社の就業時間外に本サービスを実施した場合は、当社は当社所定の料金を契約者に対し請求するものとします。
第3条(設置場所)
1.対象機器の設置場所は原契約に定めるとおりとし、契約者は、当社の事前の書面による承諾なしに対象機器を当該設置場所以外に移設したり、設置場所のレイアウトを変更したりしてはならないものとします。
2.契約者は、移設、設定変更、その他自己の都合による工事等を当社に依頼する場合は、当社に対し工事希望日の 4 週間前までに通知するものとし、当社と別途協議のうえで日程を調整するものとします。
第4条(適用除外)
1.対象機器であっても、以下に定める故障等については本サービスの適用対象外とします。
①破損・滅失等が著しいと当社が判断した場合。
②契約者の取扱上の不注意もしくは誤用または特殊環境下での使用等、契約者の責に帰すべき事由による場合。
③火災または落雷等の天災地変その他契約者または当社のいずれの責にも帰することのできない事由による場合。
④当社または当社が指定する技術者以外の者による改造、分解、修理等による故障の場合。
⑤違法コピー、ライセンス違反、周辺機器、ソフトウェア等に起因する故障の場合。
⑥契約者が無断でレイアウト変更、移設、対象機器の改造、オーバーホール及び他の機器の取扱を行ったことによる場合。
⑦停電、害虫等の侵入その他外的要因による場合。
⑧その他対象機器に起因しない原因による場合。
2.対象機器以外の契約者が所有する端末機器の設定及び動作について、当社は一切の責任を負わないものとします。
第5条 (契約期間)
1.本サービスの契約期間は、原契約成立日から契約者が対象機器の利用を終了する日までとします。
2.契約者は、前項に定める契約期間の終了の際、当社が別途指定する、対象機器を撤去したことを証する解約申請書を、弊社に対し提出するものとします。
3.当社及び対象機器の製造元において、理由の如何を問わず、対象機器及びそれに付随する部品等の取扱が終了した場合、本条第1項の定めにかかわらず本サービスは終了するものとします。
第6条(秘密保持)
契約者は、本サービスの利用に関連して知り得た当社の業務上、技術上、販売上の秘密情
報を第三者に開示、漏洩しないものとします。
第7条(所有権)
対象機器の点検時または修理時に部品等を交換した場合、取り外した部品等の所有権は当社または対象機器の製造元に帰属するものとします。
第8条(通知)
1.当社から契約者への通知は、書面の送付、電子メールの送信、ファックスの送信、Webサイトへの掲載またはその他当社が適切と判断する方法により行うものとします。
2.前項の通知が書面の送付による場合、当該書面が送付された日の翌々日(但し、その間に法定休日がある場合は法定休日を加算した日)に契約者に到達したものとみなすものとし、電子メールの送信またはファックスの送信による場合は、当該電子メールもしくは当該ファックスが送信された時点で契約者に到達したものとみなすものとします。また、前項の通知が Web サイトへの掲載による場合、Web サイトに掲載された時点で契約者に到達したものとみなすものとします。
3.契約者が第 1 項の通知を確認しなかったことにより不利益を被ったとしても、当社は一切責任を負わないものとします。
第9条(報告義務)
1.契約者が、商号、代表者、住所、連絡先または契約者が本サービスの利用のために当社に提出した情報等を変更する場合、当社に対して速やかに連絡を行うものとします。
2.契約者が、前項に基づく連絡を怠った場合、連絡の不履行に基づき生じた損害については、当社は一切責任を負いません。
第10条(遅延損害金)
当社は、契約者が当社に対する金銭債務の支払を遅滞した場合、支払期日の翌日から支払日に至るまで、当該金銭債務に年 14.6%の割合による遅延損害金を請求できるものとします。
第11条(再委託)
当社は、本サービスに関する業務または利用料金の請求等に関する業務を、株式会社リステックまたは任意の第三者に委託することができるものとします。
第12条(期限の利益の喪失)
当社は、契約者が以下の各号のいずれかに該当する場合には、契約者は当然に期限の利益を失い当社に対する全債務を直ちに弁済しなければならないものとします。
①契約者が申込みにあたって虚偽の事項を記載したことが判明したとき、もしくはそのおそれがあるとき。
②契約者が本約款の規定に違反するおそれがあると当社が判断したとき、もしくは違反したとき。
③契約者が破産、会社更正手続開始、民事再生手続開始を自ら申し立て、または第三者から申し立てられたとき、もしくはそれらのおそれがあるとき。
④契約者が当社に対する金銭債務その他の債務の履行を一度でも遅滞したとき。
⑤支払停止、もしくは支払不能に陥ったとき、または手形・小切手の不渡りにより金融機関から取引停止の処分を受けたとき。
⑥解散決議のための手続きを開始したとき。
⑦資産、信用、支払能力等に重大な変更を生じたと当社が認めたとき。
⑧反社会的勢力の構成員もしくは関係者であることが判明したとき。
⑨契約者が関係法令に反する行為を行ったとき、過去に同様の行為を行っていたことが判明したとき、もしくはそれらのおそれがあるとき。
⑩当社から契約者に対する通知・連絡等が不通となったとき。
⑪前各号に掲げる事項の他、契約者の責めに帰すべき事由により、当社の業務の遂行に支障を来たしたとき、または来たすおそれが生じたとき。
⑫原契約または本約款の各条項のいずれかに違反したとき。
⑬その他、当社が契約者に対して本サービスを提供することが不適当と判断したとき。
第13条 (サービスの提供停止及び解除)
1.契約者が前条各号の一に該当した場合には、当社は、何らの通知催告を要せず直ちに、本サービスの提供を停止し、または本サービスにかかる契約を解除し、もしくはそれによって生じた損害の賠償を請求することができるものとします。
2.当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合、契約者に対する事前の通知または承諾を得ることなく、本サービスの一部または全部の提供を停止することができるものとします。
①天変地異、暴動、ストライキ、輸送期間の事故、停電、その他不可抗力が発生もしくは発生するおそれがある場合。
②当社が本サービスの提供を停止することが望ましいと判断した場合。
3.当社は、本条に基づき本サービスの一部または全部の提供を停止したことにより契約者に損害が生じた場合でも一切責任を負わないものとします。
第14条(本サービス・本約款の変更)
1.当社は、契約者の事前の通知または承諾を得ることなく、本サービスまたは本約款の全部または一部を変更・廃止することができるものとします。なお、当社は、本サー
ビスまたは本約款の内容を変更したことにより契約者に損害が生じた場合でも一切責任を負わないものとします。
2.当社は、前項に基づき本サービスまたは本約款の内容を変更した場合、変更後の本サービスまたは本約款の内容を当社が指定する方法により契約者に対し通知するものとします。
3.本サービスまたは本約款の内容が変更された場合、契約者に対し、変更後の本約款及び本サービスの内容が適用されるものとします。
第15条(免責)
1.当社は、天変地異、暴動、ストライキ、輸送期間の事故、停電、その他不可抗力による本サービスの全部もしくは一部の履行遅滞または履行不能について、一切の責任を負わないものとします。
2.当社は、本サービスの正確性、有用性、完全性、その他契約者による本サービスの利用について一切の保証を行わず、本サービスの利用に基づき契約者が損害を被った場合でも、当該損害を賠償する責任を負わないものとします。
3.当社は、本サービスの一時中断、停止、終了、並びに本サービス及び本約款の内容の変更、追加または中止等により、契約者または第三者が被ったあらゆる不利益、損害について一切の責任を負わないものとします。
第16条 (権利譲渡の禁止)
契約者は、当社の事前の書面による承諾なしに、本サービスの利用に関する権利義務の全部または一部を第三者に譲渡すること、または、自己もしくは第三者のために担保に差し入れる等、一切の処分をしてはならないものとします。
第17条(法令等の遵守)
1.契約者は、本サービスの利用にあたり、関連法令及び本約款を遵守するものとします。
2.本サービスの利用及び本約款の解釈および履行については、日本国法に準拠するものとします。
第18条 (xxxxの原則)
本約款に規定なき事項及び本約款の解釈につき疑義が生じた場合には、契約者及び当社はxxxxを旨とし、両者協議の上解決にあたるものとします。
第19条(合意管轄裁判所)
本約款または本サービスに関連して紛争が生じた場合、訴額に応じて、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
以上制定日:平成28年9月1日