TREND REX利用規約(サブスクリプション契約) 新旧対照表
TREND REX利用規約(サブスクリプション契約) 新旧対照表
第4条 (本サービスの利用条件等) | 第4条 (本サービスの利用条件等) |
当社は、お客様に対し、次の各号に定める条件のもと本サービスを提供します。 | 当社は、お客様に対し、次の各号に定める条件のもと本サービスを提供します。 |
① お客様は、事前にFCアカウントに管理者として1名を登録する必要があります。 | ① お客様は、事前にFCアカウントに管理者として1名を登録する必要があります。 |
② 当社は、本サービスの利用に必要な次の事項を、全てFCアカウントにてのみ通知(提 | ② 当社は、本サービスの利用に必要な次の事項を、全てFCアカウントにてのみ通知(提 |
供)いたします。 | 供)いたします。 |
a. 契約期間 | a. 契約期間 |
b. 本ソフトウェアのプログラム | b. 本ソフトウェアのプログラム |
c. ネット認証ライセンス情報(製品シリアル番号、問い合わせキー、プロダクトID) | c. ネット認証ライセンス情報(製品シリアル番号、問い合わせキー、プロダクトID) |
d. 電話サポート専用番号 | d. 電話サポート専用番号 |
③ 本ソフトウェアは、FCアカウントからプログラムをダウンロードしインストールすることに | ③ 本ソフトウェアは、FCアカウントからプログラムをダウンロードしインストールすることに |
より利用いただけます。 | より利用いただけます。 |
④ 本ソフトウェアは、ネット認証ライセンス(占有)のみの提供となります。USBプロテクト | ④ 本ソフトウェアは、ネット認証ライセンス(占有)のみの提供となります。USBプロテクト |
などのハードプロテクトでの提供はございません。 | などのハードプロテクトでの提供はございません。 |
⑤ プログラム保守の提供に伴い、当社が提供するFCコンシェルジュ(以下「FCC」といい | ⑤ プログラム保守の提供に伴い、当社が提供するFCコンシェルジュ(以下「FCC」といい |
ます)が本ソフトウェアと同時に本ソフトウェアをインストールするPCにインストールされま | ます)が本ソフトウェアと同時に本ソフトウェアをインストールするPCにインストールされま |
す。なお、FCCは、インターネット環境下において本ソフトウェアを含む当社製品を特定す | す。なお、FCCは、インターネット環境下において本ソフトウェアを含む当社製品を特定す |
るための識別情報及び一定の個人情報を含む情報が当社らに送信されることがありま | るための識別情報及び一定の個人情報を含む情報が当社に送信されることがあります。 |
す。これらの情報の取扱いについては、FCCにかかる使用許諾契約である 「ソフトウェア | これらの情報の取扱いについては、FCCにかかる使用許諾契約である 「ソフトウェア使用 |
使用許諾契約書(FCコンシェルジュ)」をご参照ください。 | 許諾契約書(FCコンシェルジュ)」をご参照ください。 |
⑥ 本サービスに関する専用電話回線については、当社の関連会社であるxxコン | ⑥ 本サービスに関する専用電話回線については、当社の関連会社であるxxコン |
ピュータスマート株式会社(以下「FCスマート」といいます)に委託し、FCスマートが定める | ピュータスマート株式会社(以下「FCスマート」といいます)に委託し、FCスマートが定める |
電話約款の定めに従いFCスマートが提供するものとします。なお、利用規約に基づき当 | 電話約款の定めに従いFCスマートが提供するものとします。なお、利用規約に基づき当 |
社がお客様に対して負うものと同様の義務をFCスマートに負わせるものとし、その行為に | 社がお客様に対して負うものと同様の義務をFCスマートに負わせるものとし、その行為に |
ついては当社が責任を負うものとします。 | ついては当社が責任を負うものとします。 |
第13条 (契約の解約又は解除) | 第13条 (契約の解約又は解除) |
1 客様は、当社が定める本サービス専用の解約申込書(以下「解約届」といいます。)に | 1 お客様は、当社が定める本サービス専用の解約申込書(以下「解約届」といいます。) |
必要事項を記入し記名捺印うえ、販売代理店等に提出し、当社からお客様への承諾通知 | に必要事項を記入し記名捺印うえ、販売代理店等に提出し、当社からお客様への承諾通 |
をすることで、本契約を解約できるものとします。 | 知をすることで、契約期間内においても本契約を解約できるものとします。 |
2 前項の定めにかかわらず、本サービスは、お客様の1ライセンス目の契約につき、契 | 2 前項の定めにかかわらず、本サービスは、お客様の1ライセンス目の契約につき、契 |
約開始日より12ヶ月間は解約できません。また、お客様が2ライセンス以上の契約がある | 約開始日より12ヶ月間は解約できません。また、お客様が2ライセンス以上の契約がある |
場合は、2ライセンス目以降の契約は、契約開始日より1ヶ月間は解約できません。 | 場合は、2ライセンス目以降の契約は、契約開始日より1ヶ月間は解約できません。 |
3 お客様の契約が自動更新の場合は、お客様が販売代理店等に対し、解約届に記名 | 3 お客様の契約が自動更新の場合は、お客様が販売代理店等に対し、解約届に記名 |
捺印し、解約希望月の前月20日までに解約の申し出がなされた場合は、本契約は当該 | 捺印し、解約希望月の前月20日までに解約の申し出がなされた場合は、本契約は当該 |
解約希望月の末日をもって終了するものとします。 | 解約希望月の末日をもって終了するものとします。 |
4 当社は、お客様が以下の各号のいずれか一つに該当する場合は、事前にお客様に | 4 当社は、お客様が以下の各号のいずれか一つに該当する場合は、事前にお客様に |
通知することなく本契約を解除できるものとします。 | 通知することなく本契約を解除できるものとします。 |
(1) 第12条第1項により本サービスが終了した場合 | (1) 第12条第1項により本サービスが終了した場合 |
(2) 手形若しくは小切手が1回でも不渡りとなった場合、又は差押、仮差押、仮処分、強制 | (2) 手形若しくは小切手が1回でも不渡りとなった場合、又は差押、仮差押、仮処分、強制 |
執行、担保権の実行としての競売租税滞納処分その他これらに準ずる手続きが開始され | 執行、担保権の実行としての競売租税滞納処分その他これらに準ずる手続きが開始され |
た場合 | た場合 |
(3) 破産、民事再生、会社更生又は特別清算の手続き開始決定等の申立てがなされた | (3) 破産、民事再生、会社更生又は特別清算の手続き開始決定等の申立てがなされた |
場合 | 場合 |
(4) その他、資産、信用又は支払能力に重大な変更を生じた場合 | (4) その他、資産、信用又は支払能力に重大な変更を生じた場合 |
5 お客様は、第1項又は第4項により本契約を解約又は解除された場合、契約期間が | 5 お客様は、前項により本契約を解除された場合、契約期間が残存している場合でも、 |
残存している場合でも、本契約に基づくお客様の権利は失効し、使用期限が満了するもの | 本契約に基づくお客様の権利は失効し、使用期限が満了するものとし、利用料金につい |
とし、利用料金については以下のとおりとします。 | ては以下のとおりとします。 |
(1) 既に支払われた利用料金のうち、残存期間に応じた利用料金の払戻しは行いませ | (1) 既に支払われた利用料金のうち、残存期間に応じた利用料金の払戻しは行いませ |
ん。 | ん。 |
(2) 未払いの利用料金がある場合は、当社が定める金額と方法にて、速やかに支払うも | (2) 未払いの利用料金がある場合は、当社が定める金額と方法にて、速やかに支払うも |
のとします。 | のとします。 |
6 当社の理由により本契約を解約する場合は、当社はお客様に対して30日前に通知 | 6 当社の理由により本契約を解約する場合は、当社はお客様に対して30日前に通知 |
することにより本契約を解約することができるものとします。なお、契約期間が残存してい | することにより本契約を解約することができるものとします。なお、契約期間が残存してい |
る場合は、当社は利用料金のうち残存期間に相当する金額をお客様に払い戻すものとし | る場合は、当社は利用料金のうち残存期間に相当する金額をお客様に払い戻すものとし |
第23条 (協議及び合意管轄) 1 利用規約に定めのない事項又は本契約の内容に関して疑義が生じた場合は、両当事者はxxxxの原則に従ってこれを協議し、解決するものとします。 2 利用規約又は本サービスの利用に関する一切の紛争については、当社の本店所在地を管轄する地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。 | 第23条 (協議及び合意管轄) 1 利用規約に定めのない事項又は本契約の内容に関して疑義が生じた場合は、両当事者はxxxxの原則に従ってこれを協議し、解決するものとします。 2 利用規約又は本サービスの利用に関する一切の紛争については、当社の本店所在地を管轄する地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。 |
附則 利用規約は、2020年9月24日より適用します。以上 | 附則 利用規約は、2020年9月24日より適用します。 2022年2月1日改定実施 一部改定 以上 |