Contract
お客様へ 下電観光バス株式会社
国内募集型企画手配旅行用旅行条件書
(本条件書は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。)
1. 募集型企画手配旅行契約
8. 旅行代❹に含まれないもの
(1)この旅行は、下電観光バス株式会社(以下「当社」という)が主催する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画手配旅行契約(以下「旅行契約」という)を締結することになります。
(2)契約の内容・条件は、各コースごとに記載されている条件のほか、下記条件、出発前にお渡しする確定書面(以下「最終旅行日程表」という)及び当日旅行業約款募集型企画手配旅行契約の部(以下「当社募集型企画手配旅行約款」という)によります。
2. 旅行のお申込み及び契約成立
(1)お申込書に所定の事項を記入し、お申込金(旅行代金の20%)を添えてお申込みいただきます。お申込金は「旅行代金」又は、「取消料」、「違約料」の一部として取扱います。
(2)当社は電話、郵便、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段による旅行契約の予約のお申込みを受付けることがあります。この場合当社が電話等による旅行契約の予約の承諾の旨通知した後、当社が定める期間内にお申込書とお申込金を提出していただきます。この期間内にお申込書とお申込金を提出されない場合は、当社は予約がなかったものとして取扱います。
(3)旅行契約は当社が契約の締結を承諾し、お申込金を受領したときに成立するものとします。
(4)通信契約は、前項の規定にかかわらず、当社が契約の締結を承認する旨の通知が旅行者に到達した時に成立するものとします。
(5)旅行参加に際し特別な配慮を必要とする場合には予約お申込み時にお申し出下さい。当社は可能な範囲内でこれに応じます。
3. お申込み条件
(1)特定旅客層を対象とした旅行あるいは特定の旅行目的を有する旅行については、年令、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、お申込みをお断りする場合があります。
(2)①慢性疾患をおもちの方、②現在健康を損なっていらっしゃる方、③妊娠中の方、
④障害をおもちの方などで、特別な配慮を必要とする方は、その旨を旅行申込み時にお申し出下さい。当社は可能かつ合理的な範囲でこれに応じます。
なお、この場合、当社は医師の診断書を提出していただく場合があります。当社は、現地事情や関係機関等の状況などにより、旅行の安全かつ円滑な実施のためにお申込みをお断わりさせていただくか、又は同伴者の同行を条件とする場合があります。参加可否等の通知は、お申し出から1週間以内にいたします。
(3)お客様が旅行中に疾病、障害その他の事由により、医師の診断又は加療を必要とする状態になったと当社が判断する場合は、旅行の円滑な実施をはかるため必要な措置をとらせていただきます。これにかかる一切の費用はお客様のご負担となります。
(4)お客様のご都合による別行動は原則としてできません。ただし、コースにより別途条件でお受けする場合があります。
(5)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(6)その他当社の業務上の都合があるときには、ご参加をお断りする場合があります。
4. 契約書面及び最終旅行日程表
(1)第2項(3)に定める契約の成立後は、本旅行条件書は契約書面の一部となります。
(2)当社は、お客様に利用運送機関、宿泊機関等に関する確定情報を記載した最終旅行日程表を予め契約書面に記載した場合を除き、遅くとも旅行開始日の前日までに交付します。ただし、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日前に当たる日以降に募集型企画手配旅行のお申込みがなされた場合にあっては、旅行開始日当日に交付するとこがあります。
(3)当社が手配し旅程を管理する義務を追う旅行サービスの範囲は、本項(1)における当該契約書面の、本項(2)における当該最終旅行日程表に記載するところに特定されます。
5. 旅行代❹のお支払い
旅行代金は旅行出発日の前日から起算してさかのぼって14日目にあたる日より前にお支払いいただきます。旅行開始日の前日起算でさかのぼって14日目にあたる日以降にお申込みの場合は、旅行開始日前の当社が指定する期日までにお支払いいただきます。
6. 旅行代❹の適用
(1)参加されるお客様のうち、特に注釈のない場合、満12歳以上の方は大人代金、満
6歳以上(航空機利用コースは満3歳以上)、12歳未満の方は小人代金となります。満6歳未満(航空機利用コースは満3歳未満)の幼児の方は、実費をお支払いいただきます。
(2)旅行代金は、各コースごとに表示してあります。出発日とご利用人数でご確認ください。
7. 旅行代❹に含まれるもの
(1)旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金(注釈のないかぎりエコノミークラス)、宿泊費、食事代、団体行動中の入場・観光料金及び消費税等諸税。
(2)添乗員が同行するコースでは、この他に添乗員経費、団体行動に必要な心付を含みます。上記諸費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても払戻しはいたしません。
第7項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を例示いたします。
(1)超過手荷物料金(規定の重量・容量・個数を超える分について)
(2)クリーニング代、電報電話料、追加飲食費等個人的性質の諸費及びそれに伴う税・サービス料
(3)ご希望のみ参加されるオプショナルプラン(別途料金の小旅行)の代金
(4)お客様自身の希望により生ずる日程に含まれないその他の追加料金(見学料・食事代・写真代・交通費等)
(5)ご自宅から発着地までの交通費・宿泊費
9. 旅行内容の変更
当社は旅行契約の締結後であっても、天災地変、気象条件、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、当初の運行計画によらない運送サービスの提供、官公署の命令など、当社の関与し得ない事由により、パンフレットに記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となる恐れが極めて大きい場合は当該旅行の実施を取り止めるか、又はお客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容その他、旅行契約の内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは、変更後に理由をご説明いたします。
10. 旅行代❹の変更
(1)当社は利用する運送機関の適用運賃・料金が改訂されたときは、その範囲内で旅行代金を変更することがあります。その場合は、旅行開始日の前日からさかのぼって起算して15日目に当たる日より前にお客様にその旨を通知いたします。
(2)第9項の事由により旅行内容を変更したことによって、旅行の実施に要する費用が増加するときは、運送・宿泊機関等が当該サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるものを除き、その範囲内において旅行代金を変更することがあります。
(3)旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が減少したときは、当社はその変更差額だけ旅行代金を減額します。
11. お客様の交替
お客様は、当社が承諾した場合、交替に要する実費をお支払いいただくことにより第三者と交替することができます。
12. お客様による旅行契約の解除
(1)お客様は第14項に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。
(2)お客様は下記に該当する場合は取消料なしで旅行契約を解除することができます。 a.契約内容の重要な変更が行われたとき b.第10項に基づき、旅行代金が増額改訂されたとき c.天災地変、気象条件、暴動、運送・宿泊機関等のサービスの提供の中止、官公
署の命令その他の事由により旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となったとき、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき
d.当社がお客様に対して、別途定める期日までに、最終旅行日程表を交付しなかったとき
e.当社の責に帰すべき事由により契約書面に従った旅行実施が不可能となったとき
13. 当社による旅行契約の解除及び催行中止
(1)お客様が当社所定の期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は旅行契約を解除することがあります。このときは取消料に相当する額の違約料をお支払いいただきます。
(2)次の各項に該当する場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。 a.お客様が当社のあらかじめ明示した性別・年令・資格・技能その他旅行参加条
件を満たしていないことが明らかになったとき b.お客様が病気その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき c.お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそ
れがあると認められたとき d.お客様の人数が最少催行人員(パンフレットに特に記載のない旅行については
最少催行人員は20名です)に満たないとき。この場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目に当たる日より前(日帰り旅行は3日目に当たる日より前)に旅行中止のご通知をいたします
e.スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき
f.天災地変、気象条件、暴動、運送・宿泊機関等のサービスの提供の中止、官公署の命令その他当社の関与し得ない事由により契約書面に記載した旅行日程にしたがった旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となったとき、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき
(3)当社は本項(1)により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金
(あるいはお申込金)から違約料を差し引いて払戻しいたします。また、本項(2)により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいはお申込金)の全額を払戻しいたします。
14. 取消料
20. 特別補償
(1)旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行をお取り消しになる場合には旅行代金に対しておひとりにつき下記の料率で取消料を、ご参加のお客様からは1室ごとの利用人数の変更に対する差額代金をそれぞれお支払いいただきます。
取 消 日 | 航空機利用取消料 | その他のコース取消料 | ||
旅行開始 | (1)22日目にあたる日以前の解除 | 無 | 料 | 無 料 |
(2)15日目にあたる日以前の解除 (日帰り旅行にあっては11日目) | ||||
日の前日 | ||||
から起算 | (3)14日目にあたる日以降の解除 (日帰り旅行にあっては10日目) (4~7を除く) | 旅行代金の20% | ||
してさか | 旅行代金の10% | |||
のぼって | ||||
(4)7日目にあたる日以降の解除(5~7を除く) | 旅行代金の30% | 旅行代金の20% | ||
(5)旅行開始日の前日の解除 | 旅行代金の40% | 旅行代金の40% | ||
(6)旅行開始日の解除(7を除く) | 旅行代金の50% | 旅行代金の50% | ||
(7)旅行開始後の解除または無連絡不参加 | 旅行代金の100% | 旅行代金の100% |
(2)当社の責任とならないローンの取扱い上の事由に基づき、お取り消しになる場合も上記取消料をお支払いいただきます。
(3)旅行代金が期日までに支払われないときは、当社は当該期日の翌日においてお客様が旅行契約を解除したものとし、上記の料率で違約料をお支払いいただきます。
(4)ただし、特定期間・特定コースについての取消料は、別途書面に定めるところによります。
15. 旅行開始後の解除
1. お客様の解除
(1)お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払戻しをいたしません。
(2)お客様の責に帰さない事由により契約書面に従ったサービスの提供を受けられない場合には、お客様は当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することができます。この場合当社は旅行代金のうち、不可能になった当該旅行サービスの提供に係る部分をお客様に払戻しいたします。
2. 当社の解除
(1)当社は次に掲げる場合において旅行開始後であっても、お客様に理由を説明して旅行契約を解除することがあります。 a.お客様が病気その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと認められると
き b.お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員の指示に従わない等、団
体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき c.天災地変、気象条件、暴動、運送・宿泊機関のサービスの提供の中止、官公署
の命令その他当社の関与し得ない事由により旅行の継続が不可能となったとき
(2)解除の効果及び払戻し
本項2の(1)により旅行契約の解除が行われたときであっても、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する契約は有効に履行されたものとします。当社は、旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に支払い又はこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差し引いて払戻しいたします。
(3)本項2の(1)のa.c.により当社が旅行契約を解除したときは、お客様のお求めに応じてお客様のご負担で出発地に戻るための必要な手配をいたします。
16. 旅行代❹の払戻し
当社は、第10項の規定により旅行代金を減額した場合又は第12項から第15項までの規定によりお客様もしくは当社が旅行契約を解除した場合において、お客様に対し払戻しすべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に対し当該金額を払戻しいたします。ただし、旅行を中止したためにその提供を受けなかった旅行サービスの提供に対して、取消料、違約料その他の名目で既に支払い、又は支払わなければならない費用があるときは、それをお客様の負担とします。
17. 添乗員等
(1)パンフレットに添乗員同行の表示のない旅行については観光バス乗務員が旅行のお世話をいたします。
(2)個人型プランは添乗員等は同行いたしません。お客様が旅行サービスの提供を受けるために必要なクーポン類をお渡しいたしますので、旅行サービスの提供を受けるための手続きはお客様ご自身で行っていただきます。
(3)添乗員が同行しない場合において、悪天候等によってサービス内容の変更を必要とする事由が生じた場合における代替サービスの手配及び必要な手続きは、お客様ご自身で行っていただきます。
18. 当社の責任及び免責事項
(1)当社は旅行契約の履行にあたって、当社の故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。
(2)お客様が次に例示するような事由により、損害を被られた場合におきましては、当社は原則として本項(1)の責任を負いません。 a.天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行
の中止 b.運送・宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の
変更もしくは旅行の中止 c.官公署の命令、外国の出入国規制、伝染病による隔離又はこれらによって生じ
る旅行日程の変更、旅行の中止 d.自由行動中の事故 e.食中毒 f.盗難
g.運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更など又はこれらのよって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮
19. お客様の責任
お客様の故意、過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社募集型企画手配旅行約款の規程を守らないことにより当社が損害を受けた場合は当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
(1)当社は第18項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社募集型企画手配旅行約款により、お客様が募集型企画手配旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては補償金及び見舞金をお支払いいたします。
(2)お客様が募集型企画手配旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、募集型企画手配旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、リュージュ、ボブスレー、ハングライダー搭乗、ジャイロプレーン搭乗、超軽量動力機(モーターハングライダー等)、山岳登はん(ピッケル等登山用具を使用するもの)、ゴーカート、スノーモービル等の他、これらに類する危険な運動中の事故によりものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金をお支払いいたしません。
(3)当社が本項(1)に基づく補償金支払義務と第18項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものとします。
安心してご旅行をしていただくため、お客様ご自身で国内旅行損害保険をかけられることをおすすめいたします。
21. 旅程保証
(1)当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし次の①~③で規定する変更を除きます。)は、旅行代金に次表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更について当社に第18項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います。
①次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。(ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います。)
a.旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変 b.戦乱 c.暴動 d.官公署の命令
e.欠航、不通、休業等運送・宿泊機関等のサービス提供の中止 f.遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービ
スの提供 g.旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
②第12項から第15項までの規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更の場合、当社は変更補償金を支払いません。
③次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更であっても「最終旅行日程表に記載した日程からの変更の場合で、募集パンフレットに記載した範囲内の旅行サービスへの変更である場合」は、当社は変更補償金を支払いません。
(2)本項は(1)にかかわらず、当社が1つの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額は、旅行代金に15%を乗じて得た額を上限とします。また1つの旅行契約に基づき支払うべき変更補償金の額が1,000円未満であるときは、変更補償金を支払いません。
(3)当社は、お客様の同意を得て金銭による変更補償金・損害賠償金の支払いに替え、これと相応の経済的利益の提供をもって補償を行うことがあります。
(4)当社が本項(1)の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について当社に第18項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、お客様は当該変更に係る変更補償金を当社に返還しなければなりません。この場合、当社は同項の規定に基づき当社が支払うべき損害賠償金の額と旅行者が返還すべきこととなる変更補償金の額とを相殺した残額を支払います。
当社が変更補償金を支払う変更 | 変更補償金の額=1件につき下記の率×旅行代金 | |
旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合 | 旅行開始日以降にお客様に通知した場合 | |
①募集パンフレットに記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5% | 3.0% |
②募集パンフレットに記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0% | 2.0% |
③募集パンフレットに記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) | 1.0% | 2.0% |
④募集パンフレットに記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0% | 2.0% |
⑤募集パンフレットに記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 | 1.0% | 2.0% |
⑥募集パンフレットに記載した宿泊機関の客室の種類、設備又は景観の変更 | 1.0% | 2.0% |
⑦上記①・⑥に掲げる変更のうち募集パンフレットのツアー・タイトル中に記載のあった事項の変更 | 2.5% | 5.0% |
注1:1件とは、運送機関の場合1乗車船毎に、宿泊機関の場合1泊毎に、その他の旅行サービスの場合1該当事項毎に1件とします。 注2:④又は⑥に掲げる変更が1乗車船又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船又は1泊につき1変更として取扱います。 注3:⑦に掲げる変更については、①~⑥の料率を適用せず、⑦の料率を適用します。 |
2. 旅行条件・旅行代❹の基準
本旅行条件の基準日と旅行代金の基準日については、パンフレット等に明示した日となります。
23. その他
(1)お客様が個人的な案内・買物等を添乗員に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病等の発生等に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物の回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、その費用をお客様にご負担いただきます。
(2)その他の事項についてはパンフレットに記載の旅行の条件及び当社募集型企画手配旅行約款によります。
旅館・ホテル等において、お客様が酒類・料理・その他のサービス等を追加 された場合は、原則として「特別地方消費税(2.2%)+消費税(7.8%)」の計10%が課せられます。
この旅行条件書は、2020年4月1日施行の旅行業法によるものです。
2020年4月1日改定