① ◻グインID
山梨中銀ダイレクト〈インターネット投信〉ご利用規定
1.山梨中銀ダイレクト<インターネット投信>とは
「山梨中銀ダイレクト<インターネット投信>」(以下「本サービス」といいます。)とは、当行所定の申込手続きを完了し、当行がサービス利用を承認した契約者ご本人(以下「お客さま」といいます。)がパソコン・スマートフォン等の端末機(以下「端末機」といいます。)を通じて、インターネット等により当行に取引の依頼を行い、当行がその手続きを行うサービスをいいます。本サービスのご利用は、個人の方に限り、お1 人様につき1 契約とさせていただきます。なお、個人の方でも事業性のお取引についてのご利用はできません。
2.山梨中銀ダイレクト<インターネット投信>の利用
本サービスでは、お客さまの端末機による依頼にもとづき、投資信託受益xxにかかわる購入・解約等、山梨中銀投信積立(定時定額購入取引)にかかわる申込・解約等の取引(以下「投資信託取引」といいます。)および投資信託取引における各種照会、ならびに本サービスのご利用ID・パスワード再発行の手続きを行うことができます。ただし、取引できる投資信託の銘柄および取引内容は当行所定のものに限ります。なお、本サービスの申込みをもって累積投資契約の申込みが行われたものとします。
3.使用できる機器
本サービスの利用に際して使用できる端末機は、当行ホームページに掲載する「ご利用ガイド」記載のものに限ります。
4.利用対象者
利用対象者は、「山梨中銀ダイレクト<インターネットバンキング><インターネット投信>申込書兼預金口座振替依頼書」その他の当行所定の申込書類(以下「申込書」といいます。)または「山梨中銀アプリ」により、本サービスをご契約いただいた方で、以下の条件を満たされる方です。
(1)18 歳以上の個人のお客さま
(2)山梨中銀ダイレクト<インターネットバンキング>をご利用のお客さま(同時申込みも可能です。)
5.利用時間
本サービスの利用時間は「ご利用ガイド」記載その他当行所定の時間内とします。ただし、当行はこの時間をお客さまに事前に通知することなく変更する場合があります。なお、定期・臨時システムメンテナンス等が発生した場合は、取扱時間中であってもお客さまに連絡することなく取扱いを一時停止または中止することがあります。
6.投信振替決済口座および投信指定預金口座
(1)本サービスを利用する場合には、あらかじめ所定の申込書、または「山梨中銀アプリ」により投資信託振替決済口座(保護預り口座)(以下「投信振替決済口座」といいます。)および投資信託指定預金口座(以下「投信指定預金口座」といいます。)を登録するものとします。
(2)投資信託取引にかかわる代金の受渡しは、投信指定預金口座への入出金により行うものとします。
7.諸手数料の新設・変更
提供するサービスの追加・変更に伴い、諸手数料を新設・変更する場合があります。新設・変更する際は、その都度、当行のホームページ、電子メール、ダイレクトメールその他当行の定める方法によりお客さまにご案内します。
8.本人確認
本サービスのご利用についてのお客さまご本人の確認は次の方法により行うものとします。
(1)本サービスを利用する際に、当行は端末機によってお客さまから通知された以下の各号の番号と、当行に登録されているお客さまから通知されたそれぞれの番号との一致を確認することにより本人確認を行います。
① ◻グインID
② ◻グインパスワード
③ 確認用パスワード
「◻グインID」「◻グインパスワード」「確認用パスワード」をあわせて、以下「パスワード等」といいます。
(2)「◻グイン ID」は、本サービス利用前に当行よりご連絡いたします。なお、「◻グイン ID」は、初期登録後、お客さまの任意で変更することもできます。
(3)お客さまが最初に本サービスをご利用される際に必要となる「仮◻グインパスワード」は、お客さまが申込書にご記入、または「山梨中銀アプリ」でご登録いただいた番号となります。
(4)お客さまは本サービスを最初に利用される時に、「仮◻グインパスワード」の変更、および「確認用パスワード」の登録を行ってください。この設定手続きによってお客さまが当行に届け出たものを「◻グインパスワード」および
「確認用パスワード」とします。
(5)当行が前項までの方法に従って本人確認をして取引を実施したうえは、パスワード等につき不正使用、その他の事故があっても当行は当該取引を有効なものとして取扱い、また、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
(6)本サービスの利用について届け出と異なるパスワード等の入力が連続して当行所定の回数を超えた場合、お客さまは当行で定める時間が経過するまで本サービスの利用ができません(以下「◻ックアウト」といいます。)。
(7)◻ックアウトが当行所定回数連続した場合、その時点で当行は本サービスの利用を停止(以下「利用閉塞」といいます。)します。本サービスの利用閉塞状態を解除し利用を再開するには、当行所定の申込書のご提出、または本サービス所定画面でのご登録により「再発行」手続きを行い、改めて当行から連絡した「仮◻グインパスワード」および
「仮確認用パスワード」の変更により、「◻グインパスワード」および「確認用パスワード」をご登録いただきます。
(8)お客さまがお取引の安全性を確保するため、「◻グインパスワード」、「確認用パスワード」の変更は当行所定の有効期間内に行ってください。
(9)パスワード等は第三者に教えることなく、お客さまご自身の責任において厳重に管理してください。パスワード等は本サービスをご利用いただくためのものであり、当行行員であってもお客さまにお尋ねすることはありません。
(10)不特定多数の方が利用する端末機を通じてのお取引きは、なさらないようご注意ください。パスワード等が盗用され被害を被ることがございます。
9.お客さまの責任等
(1)お客さまが投資信託取引を行う場合には、「投資信託受益権振替決済口座管理規定」「株式投資信託 自動けいぞく
(累積)投資約款」、「山梨中銀投信積立取扱規定」等(以下「投資信託にかかわる各種規定等」といいます。)、目論見書等の内容を十分ご理解いただいた上でお客さま自らの判断と責任において行うと共に、投資信託にかかわる各種規定等を遵守していただくものとします。
(2)投資信託は基準価額の変動により資産価値が減少するなど、お客さまが損失を受けることがあります。お客さまはこのような損失を受けるリスクがあることを十分ご理解いただいた上で投資信託取引を行うものとします。なお、この損失については当行は責任を負いません。
10.取引の依頼方法および取引内容の確定
(1)本サービスによる取引の依頼は、前条に従った本人確認が終了後、お客さまが取引に必要な所定事項を当行の指定する方法により正確に当行に伝達することで、取引を依頼するものとします。
(2)当行が本サービスによる取引の依頼を受付けた場合、お客さまに依頼内容を確認しますので、その内容が正しい場合には、当行の指定する方法でご確認ください。この依頼内容の確認が各取引に必要な当行所定の確認時間内に行われ、当行が受信した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとし、当行所定の方法で手続きを行います。
11.投資信託取引の手続き
(1)当行は、前条にもとづき取引内容が確定した場合には、原則として、依頼日当日に投資信託取引の手続きを行うものとします。ただし、当行所定の時間以降または銀行休業日(土・日・祝休日・12/31)に確定した場合には、翌銀行営業日(祝休日・12/31~1/3 を除く月曜日から金曜日)に投資信託取引の手続きを行うものとします。
なお、銘柄によっては海外の休日等により翌銀行営業日以降に手続きを行う場合があります。
(2)複数の銘柄を購入された場合において、お客さまの指定預金口座の残高がその引落し金額の総額に満たない場合、そのいずれかの銘柄を買付けるかは、当行の任意とします。
(3)解約の申込みについて、約定時点での計算の結果、保有口数を超える解約口数となる場合は、保有口数を解約口数として取扱います。
(4)お申込み時の約定金額、数量等は前銀行営業日基準等の価額で算出された概算であり、正確な金額、数量等は取引成立後に交付いたします「取引報告書」等によりご確認ください。
12.申込代金等の引落とし
当行は、当行所定の日時に、当行普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)または当座勘定規定にかかわらず、預金通帳および払戻請求書の提出ならびに小切手の振出なしに、投資信託購入代金および申込手数料等(消費税を含みます。)の合計額(以下「申込代金等」といいます。)を投信指定預金口座から自動引落としの方法により引落とします。ただし、総合口座等の当座貸越可能残高からの引落としはできないものとします。
13.申込代金等の引落としができなかった場合の取扱
前条に定める申込代金等の引落としができなかった場合(申込代金等が投信指定預金口座の支払可能残高を超える場合のほか、投信指定預金口座の解約、(仮)差押え等正当な理由による支払停止等、その他やむを得ない事情があった時を含みます。)には、当行は当該投資信託取引の依頼はいっさいなかったものとして取扱います。
14.投資信託取引依頼内容の変更・取消
前記 10.(2)にもとづき依頼内容が確定した後は、原則として、当該依頼内容の変更または取消はできないものとします。ただし、当行所定の日時までに限り、契約者は端末機を用いて当行所定の方法により取消を行うことができるものとします。
15.山梨中銀投信積立の特例
「山梨中銀投信積立取扱規定」の定めにかかわらず、山梨中銀投信積立にかかわる申込(新規契約)、契約内容の変更および積立の中止については次のとおりとします。
(1)申込(新規契約)については、当行が指定する振替日(以下、「口座振替日」といいます。)の 5 営業日前までに申し込まれた場合には、申込日の直後に到来する口座振替日から積立が開始されます。
(2)契約内容の変更および積立の中止については、口座振替日の5 営業日前までに申し込まれた場合には契約が終了し、解約の申込日の直後に到来する口座振替日に振替は行われません。
16.電子交付サービス
(1)投資信託取引に際し、当行からお客さまへの交付が法令等により義務付けられている各種契約締結時交付書面
(取引報告書)またはその他書面を、「書面での交付(郵送)」に代えてインターネット上における「電子書面での交付」とし、閲覧することができます。
(2)本サービスのご利用開始登録をもって、お客さまが電子交付サービスのご利用について同意したものとします。
(3)当行が行う報告書等の電子交付は、以下の方法により行います。
① 認証が必要となる当行所定のインターネットサイト(山梨中銀ダイレクト<インターネット投信>)に、書面の記載事項を記録し、お客さまの閲覧に供する方法または当該閲覧に供し、お客さまの端末機に記録(ダウン◻ード)する方法
② 当行所定のインターネットサイト(山梨中銀ダイレクト<インターネット投信>または当行ホームページ)に、書面の記載事項を記録し、お客さまの閲覧に供する方法または当該閲覧に供し、お客さまの端末機に記録(ダウン◻ード)する方法
③ 当行所定のインターネットサイト(山梨中銀ダイレクト<インターネット投信>または当行ホームページ)に、書面の記載事項を記録し、お客さまの閲覧に供する方法
(4)電子書面の閲覧環境は、PDF ファイル閲覧用ソフトとブラウザソフトが必要です。利用可能なソフトウェア及びそのバージョンは、当行が任意に定めることができるものとし、その詳細は当行のインターネットサイトへの掲載、その他相当の方法で公表します。
(5)当行における電子交付サービスの対象は主に以下の書面であり、PDF ファイルで電子書面を交付します。
① 「目論見書」・「目論見書補完書面」
② 「取引報告書」
③ 「取引残高報告書」
➃ 「運用報告書」等
なお、①「目論見書」および「目論見書補完書面」につきましては、本項(3)①の方法により電子交付を行います。その他の書面につきましては、本項(3)③の方法により電子交付を行います。
(6)電子書面の保存期間は、法令または当行が定める期間とします。
(7)電子交付サービスの利用解除につきましては、以下のとおりです。
① 電子交付サービスの利用を中止する場合は、山梨中銀ダイレクト<インターネット投信>で利用解除手続きを
行うものとします。当行が電子交付サービスの利用解除を受付けた場合、以後の書面交付方法は「郵送での交付」となります。
② 利用解除後、再度電子交付サービスを利用する場合は、改めて利用開始の手続きを行う必要があります。その際、再度利用手続が完了するまでに郵送にて交付された書面については、電子交付サービスによる閲覧はできません。
③ 本サービスを解約された場合、電子交付サービスの利用を解除したものとみなします。
(8)免責事項等
① 電子書面は、当行からお客さまへの通告をすることなく交付を停止する場合があります。その場合、電子交付停止に伴う損害については、責任を負いません。
② 電子書面は、当行からお客さまへの通告をすることなく、内容や構成する情報コンテンツの形式を変更する場合があります。
③ 電子書面は、年末年始ならびに定期・臨時システムメンテナンス期間等、ご覧になれない期間・時間があります。
➃ 電子交付サービスの対象となる書面を追加する場合は、新たに対象となる書面について当行所定の方法により電子交付サービスの対象とすることを承諾するものとします。承諾をいただけない場合には、既に電子交付サービスの承諾をいただいている書面につきましても、紙(郵送)による交付に変更させていただく場合があります。
⑤ 電子交付を行った際に送付する通知メール(電子メールまたはメッセージボックスへの連絡等)は、到着が遅れる可能性があります。
⑥ 電子交付サービスをご利用いただいている場合でも、電子交付に係る法令の変更や監督官庁の指示、またはその他必要な状況が発生した際には、既に電子交付した書面も含めて、紙(郵送)による交付を行うことがあります。
17.電子メールによる各種取引のご通知
お客さまから投資信託取引(一部を除きます。)を当行が本サービスで受付けた場合、当行は各種取引の受付内容を記載した電子メール(以下「通知メール」といいます。)をお客さまが登録した電子メールアドレスに送信することをもって、お客さまに通知したものとみなします。この当行所定の通知方法に同意が得られない場合、本サービスのお取引はできません。なお、電子メールアドレスの登録は、本サービスの初回ご利用時の登録画面でご登録いただきます。
18.届出事項の変更
預金口座等についての印章、氏名、住所、電話番号、本サービスに登録している代表口座・登録口座等届出事項に変更があった場合は、各種預金規定およびその他の取引規定に従い直ちに当行所定の書面により当行に届け出てください。この届け出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
19.xx後見人などの届出
(1)xx後見制度利用者は当店でのお取引はできません。
(2)家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始されたときには、直ちにxx後見人等の氏名その他の必要な事項を当行所定の書面によって当店に届け出てください。
(3)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされたときには、直ちに任意後見人の氏名その他の必要な事項を書面によって当店に届け出てください。
(4)前二項の届け出前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
20.取引または機能の追加
お客さまは本サービスに今後追加される取引または機能について、新たな申込みなしに利用できるものとします。ただし、当行が指定する一部の取引または機能についてはこの限りではありません。
21.海外からの利用
(1)お客さまが本サービスを海外からご利用になる場合、各国の法令、制度、通信事情、その他の事由により、ご利用いただけないことがあります。当該国の法令などを事前にご確認ください。
(2)各国の法令その他の変更により本サービスが特定の地域で利用できなくなった場合には、当行からの通知により本サービスの一時利用中止もしくは解約を行うことができます。
22. 免責事項等
(1)次の各号の事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害については、当行
は責任を負いません。
① 災害、事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき。
② 公衆電話回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信回線において当行に有効な取引依頼のデータが到達する前の段階でトラブルが生じたときや同回線上で盗聴等がなされたことによりお客さまのパスワード等や取引情報等が漏洩したとき。
③ 当行および金融機関の共同システムの運営体が相当のシステム安全対策を講じていたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき。
➃ 当行および金融機関の共同システムの運営体が相当のシステム安全対応を講じていたにもかかわらず、通信経路において盗聴等がなされたことによりお客さまのパスワード等や取引情報等が漏洩したとき。
⑤ 郵送上の事故等により、第三者がお客さまの情報を知り得たとき。
⑥ 当行の判断により投信振替決済口座・投信指定預金口座等の資金移動停止手続等が講じられているとき。
⑦ 当行以外の金融機関の責めに帰すべき事由があったとき。
Ⓑ 当行の責めに帰すべき事由がなかったとき。
(2)お客さまは本サービスの利用に際し、公衆電話回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信経路の特性および本サービスで当行の講じる安全対策等について了承しているものとみなします。なお、インターネットにおいて施す暗号化対策については、当行ホームページに掲載する「ご利用ガイド」の手順によります。
(3)本サービスに使用する端末機および通信媒体(以下「取引機器」といいます)が正常に稼動する環境については、お客さまの責任において確保してください。当行は、本契約により取引機器が正常に稼動することについて保証するものではありません。万一、取引機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。
(4)本サービスの提供にあたり、当行が当行所定の方法で本人確認手続きを行ったうえで送信者をお客さまと認めて取引を行った場合、取引機器もしくは通信媒体またはパスワード等につき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があってもそれにより生じた損害について当行は責任を負いません。
23.反社会的勢力との取引謝絶
本サービスは、本規定第24 条第6項の各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、本規定第24 条第6項の各号のいずれかに該当する場合には、当行は本サービスの申込みをお断りするものとします。
24.解約等
(1)本サービスは、当事者の一方の都合でいつでも解約できるものとします。
(2)お客さまによる解約の場合は、当行に解約の申込書を提出し、当行所定の手続きをとるものとします。ただし、本サービスを解約した場合でも、解約前に行った投資信託取引は、当行所定日に実行され、その取扱いについて本規定が適用されます。
(3)当行の都合により本サービスを解約する場合は、届出住所等に解約の通知を行います。当行が解約の通知を届出の住所あてに発信したにもかかわらず、その通知が未着・延着または不到着(受領拒否の場合も含みます。)の場合は、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
(4)投信振替決済口座が解約されたときは、本サービスは解約されたものとします。
(5)お客さまが次の各号のいずれかに該当したときは、当行はいつでも、お客さまに通知することなく、本サービスの全部または一部の提供を停止し、または本サービスを解約できるものとします。
① 支払停止または破産手続開始、民事再生法手続開始の申立があったとき。
② 公衆電話回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信回線において当行に有効な取引依頼のデータが到達する前の段階でトラブルが生じたときや同回線上で盗聴等がなされたことによりお客さまのパスワード等や取引情報等が漏洩したとき。
③ 手形交換所または電子記録債権機関の取引停止処分を受けたとき。
➃ 住所変更等の届け出を怠るなどお客さまの責めに帰すべき事由によって、当行においてお客さまの所在が不明となったとき。
⑤ 所定の手数料の引落しが2 か月以上連続してできなかったとき。
⑥ 1 年以上にわたり本サービスの利用がなかったとき。
⑦ その他、本サービスの利用に際して適さない行為におよんだとき。
(6)前項のほか、次の各号のいずれかに該当し、本サービスの利用を継続することが不適切である場合には、当行はいつでもお客さまに通知することなく本サービスを解約できるものとします。なお、この解約によって生じた損害に
ついては、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
① 本サービス申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
② お客さまが暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴ◻または特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを
「暴力団員等」といいます。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合 A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C.自己、もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
③ お客さまが、自らまたは第三者を利用して、次のいずれか一にでも該当する行為をした場合 A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為 C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為 E.その他AからDに準ずる行為
25.個人情報のお取扱いについて
当行は、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年5 月30 日法律第57 号)に基づき、お客さまの個人情報を、以下の業務および利用目的の達成に必要な範囲で利用させていただきます。
(1)業務内容
① 預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務
② 投資信託販売業務、保険販売業務、金融商品仲介業務、信託業務、社債業務等、法律により銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務
③ その他、銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後、取扱いが認められる業務を含みます)
(2)利用目的
当行および当行のグループ会社や提携会社の金融商品やサービスに関し、以下の利用目的で個人情報を利用いたします。なお、特定の個人情報の利用目的が、法令等に基づき限定されている場合には、当該利用目的以外で利用いたしません。
① 各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込の受付のため
② 犯罪収益移転防止法に基づくご本人さまの確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため
③ 預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため
➃ 融資のお申込や継続的なご利用等に際しての判断のため
⑤ お客さまの金融商品に関する知識や経験の程度、投資目的、資産の状況などに照らして、適切な金融商品やサービスのご提供にかかる妥当性の判断のため
⑥ 与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合や債権譲渡(債権移転先を含む)に際して個人情報を譲受人(移転先を含む)に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
⑦ 他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
Ⓑ お客さまとの契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
⑨ 市場調査およびデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
⑩ ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため
⑪ 提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため
⑫ 各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
⑬ その他、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため
〇 銀行法施行規則第 13 条の 6 の 6 に基づき、個人信用情報機関から提供を受けた資金需要者の借入金返済能力に関する情報は、資金需要者の返済能力の調査以外の目的に利用・第三者提供いたしません。
〇 銀行法施行規則第 13 条の 6 の 7 に基づき、人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴についての
情報等の特別の非公開情報は、適切な業務運営その他の必要と認められる目的以外の目的に利用・第三者提供いたしません。
26.関係規定の適用・準用
(1)この規定に定めのない事項については、関係する当行の「投資信託受益権振替決済口座管理規定」等の各種関連規定により取扱います。
(2)当行所定の事項については、当行ホームページに掲載する「ご利用ガイド」をご覧ください。
27.サービス内容・規定の変更
この規定は、法令の変更または監督官庁ならびに振替機関の指示、その他必要な事由が生じたときに、民法第548 条の4 の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法により周知します。
28.契約期間
本契約の契約期間はお申込日から 1 年間とし、特にお客さまから事前に当行所定の書面による解約のお手続き、または当行からの書面による解約の通知がない限り、契約期間満了の翌日から 1 年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
29.準拠法・合意管轄
本契約の準拠法は日本法とします。本契約に関する訴訟については、当行本店の所在地を管轄とする裁判所を管轄裁判所とします。
以 上 2023 年4月