Contract
印刷物名 |
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仕様書及び 図面又は見本 |
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数量 |
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単 価 |
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規格 |
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契約金額 |
¥ - (内消費税 円) |
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納入期限 |
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契約保証金 |
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納入場所 |
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摘要 |
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上記の請負契約について、発注者と受注者とは、各々対等な立場における合意に基づいて、印刷物製造請負契約約款に定める諸条項を遵守し、請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。 本契約の締結を証するため、本書2通を作成し、発注者及び受注者記名押印のうえ、各自1通を保有する。 年 月 日
発注者 所在地
氏 名
受注者 住所又は所在地 氏名又は名称 及び代表者氏名 印
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印刷物製造請負契約変更書 |
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納入場所 |
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納入期限 |
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変更前の契約 に対する増減額 |
増 額 減 額 |
数量 |
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金額 |
¥ - 内 物件代金¥ - 訳取引に係る消費税額及び地方消費税額¥ ― |
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仕様書及び 図面又は見本 |
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摘要 |
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上記について、 年 月 日締結した印刷物製造請負契約内容を、上記のとおり変更する。 本契約の締結を証するため、本書2通を作成し、発注者及び受注者記名押印のうえ、各自1通を保有する。 年 月 日
発注者 所在地
氏 名
受注者 住所又は所在地 氏名又は名称 及び代表者氏名 印
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「増額」
備考1 「変更前の契約金額に対する増減額」の欄の は、該当するものを○で囲むこと。
「減額」
2 減額の場合は、金額を朱書きにすること。
(総則)
第1条 xx町長又はその委任を受けた者(以下「発注者」という。)及び請負者(以下「受注者」という。)は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書及び見本(以下「仕様書等」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び仕様書等を内容とする印刷物の製造請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の印刷物(以下「印刷物」という。)を契約書記載の納入期限(以下「納入期限」という。)内に、製造し、及び発注者に納入するものとし、発注者は、その契約金額又は単価契約に係る納入印刷物の代金(以下「契約金額等」という。)を支払うものとする。
3 契約金額には、梱包に要する経費及び運賃を含むものとする。
4 発注者又は受注者の都合により、印刷物を分割して納入する必要がある場合は、発注者と受注者とが協議して定める。
5 単価契約に係る製造数量は、契約期間中における発注者の需要量とし、発注者は必要のつど別途発注するものとする。
6 発注者は、製造に関する指示を受注者に対して行うことができる。この場合において、受注者は、当該指示に従わなければならない。
7 受注者は、契約書若しくは仕様書等に特別の定めがある場合、前項の指示があった場合又は発注者と受注者とが協議した場合を除き、製造を行うために必要な一切の手段を、その責任において定めるものとする。
8 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
9 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この契約書に定める催告、指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、口頭で行った指示等を書面に記載し、すみやかにこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は、この契約書の規定により協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(契約保証金)
第3条 受注者は、契約保証金の納付を免除された場合を除き、契約の締結のときまでに、契約保証金を発注者に納付しなければならない。
2 発注者は、受注者が契約の履行を完了したときは、契約保証金を受注者に返還するものとする。この場合には、利息は、付さない。
(権利義務の譲渡等)
第4条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第5条 受注者は、製造の全部を一括して第三者に委任し、請負わせてはならない。
(著作権の譲渡等)
第6条 受注者は、印刷物が著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合は、当該著作物の納入時に係る受注者の著作権(著作xx第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の納入時に発注者に無償で譲渡するものとする。
2 発注者は、印刷物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該印刷物の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができる。
3 発注者は、印刷物が著作物に該当する場合は、受注者が承諾したときに限り、受注者が当該著作物に表示した著作者名を省略することができる。
4 受注者は、印刷物(製造を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、発注者が承諾した場合は、当該印刷物を使用し、若しくは複製し、又は当該印刷物の内容を公表することができる。
(特許xxの使用)
第7条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象となっている製造方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
(条件変更等)
第8条 受注者は、製造に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 仕様書等と仕様に関する説明が一致しないこと
(2) 仕様書等に誤り又は脱漏があること
(3) 仕様書等の表示が明確でないこと
(4) 仕様書等で明示されていない条件について予期することのできない特別の状態が生じたこと
2 発注者は、前項の規定による確認の請求をされたとき、又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、直ちに調査を行わなければならない。
3 発注者は、前項の規定により調査を行ったときは、調査の結果を取りまとめ、すみやかにその結果を受注者に通知しなければならない。
4 発注者は、前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認めるときは、仕様書等の訂正又は変更を行わなければならない。
(契約の変更)
第9条 発注者は、約定した規格、数量、納入期限、納入場所、前条第4項の規定により訂正又は変更を行った仕様その他の契約内容を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議の上、契約内容を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認めるときは契約金額を変更し、受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 前項の規定により契約内容を変更するときは、発注者及び受注者は、遅滞なく印刷物製造請負契約変更書を作成するものとする。
(予期することができない異常発生の場合の変更)
第10条 発注者又は受注者は、この契約の締結後納入期限までに又は契約期間内に契約締結のときに予期することが出来ない異常な理由の発生等により、契約金額が著しく不適当となったときは、契約内容の変更を求めることができる。この場合は、発注者と受注者とが協議して定める。
(危険負担)
第11条 印刷物について、次条第2項に規定する検査に合格するまでに生じた損害は、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(検査及び所有権の移転)
第12条 受注者は、印刷物を完納したとき、又は第1条第4項の規定による分割納入をしたときは、物件納入通知書によりその旨を発注者に通知しなければならない。ただし、単価契約に係る印刷物については、納品書等をもって物件納入通知書に代えることができる。
2 発注者は、受注者から前項の通知を受けたときは、その日から起算して10日以内に印刷物の検査を行うものとする。この検査をする場合は、必要に応じて受注者又はその代理人が立ち会わなければならない。
3 印刷物の所有権は、前項の検査に合格したときをもって、受注者から発注者に移転するものとする。
4 受注者は、第2項の検査に合格しない印刷物については、すみやかに、これを引取り、これに代わる印刷物を納入しなければならない。
(代金の支払)
第13条 受注者は、印刷物を完納し、当該印刷物が前条第2項に規定する検査に合格したときは、契約金額等を請求することができる。
2 発注者は、前項の請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に契約金額等を支払わなければならない。
3 契約締結後、消費税法(昭和63年法律第108号)の改正等によって消費税額に変動が生じたときは契約をなんら変更することなく契約金額等に増減して支払うものとする。
(遅延利息)
第14条 受注者は、発注者の責めに帰する理由により前条第2項の規定による契約金額等の支払が遅れた場合においては、未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に定める率(以下「支払遅延防止法の率」という。)で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。この場合において、遅延利息の額が100円未満であるときは、発注者はこれを支払わないものとし、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
2 発注者は、その責めに帰する理由により第12条第2項に規定する期間内に検査をしないときは、その期間満了の日の翌日から検査をした日までの期間の日数を前条第2項に規定する支払期間の日数から差し引くものとし、また、その遅延期間が支払期間の日数を超えるときは、支払期間は満了したものとみなし、その超える日数に応じ、前項の遅延利息を支払うものとする。
(部分払)
第15条 受注者は、第1条第4項の規定による分割納入に係る印刷物の代金相当額の請求を行うことができる。
2 発注者は、前項の請求を受けたときは、その支払については、第13条第2項の規定を準用する。
(契約不適合責任)
第16条 発注者は、納入された印刷物に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない状態(以下「契約不適合」という。)があるときは、その補修、代替物の引渡し、不足する部分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
2 前項に規定する場合において、発注者は、同項に規定する履行の追完の請求(以下「追完の請求」という。)に代え、又は追完請求とともに、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができる。
3 第1項に規定する場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その契約不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき
(3) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができないとき
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき
4 追完請求、前項に規定する代金の減額の請求(以下「代金減額請求」という。)、損害賠償の請求及び契約の解除は、契約不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、することができない。
5 発注者が契約不適合(数量に関する契約不適合を除く。)を知った時から1年以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注者は、その契約不適合を理由として、追完請求、代金減額請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、受注者が引渡しの時にその契約不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
(納入期限の延長)
第17条 発注者は、受注者がその責めに帰する理由により納入期限までに印刷物を納入することができないときは、受注者の申請により納入期限を延長することができる。この場合において、原納期限の翌日から起算して納入の日までの遅延日数に応じ、契約金額等(既納部分がある場合にあっては、契約金額等から当該既納部分の代金相当額を控除した額)に支払遅延防止法の率で計算した額の遅延利息を徴収するものとする。この場合において、発注者が第12条第2項に規定する検査に要した日数は、遅延利息の徴収日数には算入しないものとする。
2 受注者は、印刷物の納入に支障を及ぼすような天災その他不可抗力により、納入期限までに印刷物を納入することができないときは、発注者に対し、遅滞なくその理由を付して納入期限の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は、発注者と受注者とが協議して定め、遅延利息は、徴収しないものとする。
(発注者の解除権)
第18条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるとき又は発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 受注者が納入期限までに印刷物を納入しないとき
(2) 前号に掲げる場合のほか、受注者がこの契約書の規定に違反したとき
2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 受注者が詐欺その他の不正の行為をしたとき
(2) 受注者が次のいずれかに該当するとき
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不正な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)が暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下この号において「暴力団員等」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号にきていする暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的あるいは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的あるいは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(3) 発注者の都合により契約の解除を必要とするとき
3 第1項並びに第2項第1号及び第2号までの規定による契約解除の場合(受注者の責めに帰することができない事由による場合を除く。)には、契約保証金は、発注者に帰属するものとする。ただし、契約保証金が免除されている場合は、受注者は、発注者に対し、解除違約金として契約金額(単価契約の場合にあっては、契約単価に製造予定数量を乗じて得た金額)の100分の10に相当する金額を納付しなければならない。
4 前項の場合において、発注者の受けた損害額が当該契約保証金又は解約違約金の額を超えるときは、受注者は、その不足額を発注者に納付しなければならない。この場合の損害額は、発注者と受注者とが協議して定める。
5 第1項及び第2項の規定による契約解除の効果は、第1条第4項の規定による分割納入に係る印刷物については及ばないものとする。ただし、第3項に規定する契約保証金又は解約違約金については、この限りでない。
6 発注者は、第2項第3号の規定により契約を解除した場合において、受注者に損害を与えたときは、その損害額を負担するものとする。この場合の損害額は、発注者と受注者とが協議して定める。
(受注者の解除権)
第19条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 第9条第1項の規定により契約内容を変更したため、契約金額等が3分の2以上減少したとき。
(2) 発注者が契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能となったとき。
(3) 発注者及び受注者の責めに帰することができない事由によって契約の履行が不可能になったとき。
2 受注者は、前項第1号及び第2号の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(納入済印刷物の取扱い)
第20条 前2条の規定により契約が解除された場合において、既に納入された印刷物があるときの取扱いについては発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(談合等に係る契約解除及び賠償)
第21条 発注者は、この契約に関して次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項若しくは第2項(第8条の2第2項及び第20条第2項において準用する場合を含む。)、第8条の2第1項若しくは第3項、第17条の2又は第20条第1項の規定による命令を受け、当該命令に係る抗告訴訟(行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第1項に規定する抗告訴訟をいう。以下この条において同じ。)を提起しなかったとき。
(2) 受注者が独占禁止法第7条の2第1項(同条第2項及び第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)若しくは第4項又は第20条の2から第20条の6までの規定による命令を受け、当該命令に係る抗告訴訟を提起しなかったとき。
(3) 受注者が前2号に規定する抗告訴訟を提起し、当該抗告訴訟について棄却又は却下の判決が確定したとき。
(4) 受注者(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成12年法律第130号)第4条の規定による刑に処せられたとき。
2 受注者は、この契約に関して前項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額(単価契約の場合にあっては、製造予定数量又は製造実績数量のいずれかに多い方に契約単価を乗じて得た金額)の100分の10に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 この契約の履行の完了後に、受注者が第1項各号のいずれかに該当することが明らかになった場合についても、前項と同様とする。
4 第2項の規定は、同項の規定に該当する原因となった違反行為により発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、発注者がその超える部分に相当する額につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(賠償金等の徴収)
第22条 受注者が、この契約に基づく賠償金又は損害金を発注者の指定する期間内に支払わなければならないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約金額等支払の日まで支払遅延防止法の率で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき契約金額等とを相殺し、なお、不足があるときは追徴する。
2 前項の規定により追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき支払遅延防止法の率で計算した額の遅延利息を徴収する。
(契約外の事項)
第23条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。