Contract
2024 年6月版
か し
あんしん住宅延長瑕疵保険
契約内容のご案内
(住宅瑕疵担保履行法第 19 条第 2 号に基づく保険)
か し
この「契約内容のご案内」は、株式会社住宅あんしん保証(以下「弊社」といいます。)の「あんしん住宅延長瑕疵保険」に関する重要事項(「契約概要」「注意喚起情報」等)についてご説明しています。
このご案内をお申込み前に必ずお読みいただき、大切に保管してください。
●あんしん住宅延長瑕疵保険契約は、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(以下「住宅瑕疵担保履行法」といいます。)に基づく保険です。同法により保険法人として指定された弊社が、住宅事業者(※)を対象としてご提供します。
※ この保険をご利用いただくためには、あらかじめ弊社に「事業者届出」を行っていただく必要があります。
●あんしん住宅延長瑕疵保険契約をご利用いただくためには、このご案内の内容をご理解いただくことが重要です。また、住宅事業者から住宅所有者に「概要説明書」をお渡しいただき、「概要説明書」の記載内容についてご説明してください。
1 | このご案内の読み方 |
契 約 概 要 | : | 保険商品の内容をご理解いただくための事項です。 |
注意喚起情報 | : | ご契約に際して住宅事業者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項です。 |
: | 住宅所有者にもお読みいただきたい事項です。 | |
ご契約の内容は、普通保険約款ならびに追加条項および特約によって定まります。この冊子は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細については、約款集(普通保険約款・追加条項・特約)(※)をご参照ください。 ※約款集は、弊社のホームページ(約款システム)でダウンロードすることができます。ご不明な点については取次店または弊社にお問い合わせください。 |
2 | 商品の種類と名称 |
■住宅延長瑕疵保証責任保険:(住宅瑕疵担保履行法第 19 条第 2 号に基づく保険)
愛称:あんしん住宅延長瑕疵保険
3 | 用語のご説明 |
このご案内で使用している主な用語の意味は、次のとおりです。
用語 | 説明 | |
カ | 瑕疵 | 種類または品質に関して契約の内容に適合しない状態をいいます。 |
瑕疵保証責任 | 住宅事業者が弊社所定の標準保証書に基づき修補または損害賠償をする責任をいいます。ただし、瑕疵担保責任(売買または請負の目的物に瑕疵がある場合に売主または請負人が負担する責任をいいます。)と同等の責任に限ります。 | |
キ | 基本構造部分 | 構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分をいいます。 |
シ | 支払限度額 | 保険契約により補償される損害が発生した場合に保険期間を通じて弊社が支払うべ き保険金の通算限度額をいいます。 |
縮小てん補割合 | 弊社が支払う保険金の計算にあたって損害の額から免責金額を差し引いた後の金額 に乗じる割合をいいます。 | |
ジ | 住宅所有者 | 保険対象住宅の所有者であって、保険証券に記載された者をいいます。 |
住宅事業者 | 保険対象住宅の瑕疵保証責任を負担する事業者をいいます。 この保険契約においては住宅事業者が保険契約者および被保険者となります。 | |
ツ | 追加条項 | 普通保険約款に自動付帯され、普通保険約款に定められた事項を追加、変更する事項 を定めたものです。 |
ト | 特約 | オプションとなる補償内容などや普通保険約款に定められた事項を追加、変更、削除する事項を定めたものです。 |
ヒ | 被保険者 | 保険契約により補償を受けられる方をいいます。 |
フ | 普通保険約款 | 基本となる補償内容および契約手続等に関する原則的な事項を定めたものです。 |
ホ | 保険金 | 普通保険約款ならびに付帯された追加条項および特約により補償される損害が生じた場合に弊社がお支払いすべき金銭をいいます。 |
保険対象住宅 | 保険契約の対象となる住宅で、保険証券に記載された住宅をいいます。 | |
メ | 免責金額 | 弊社が支払う保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額で、保険金の請求 者に自己負担いただく額をいいます。 |
4 | 保険契約申込前におけるご確認事項 |
契 約 概 要
(1) 商品の仕組み
●この保険契約には、あんしん住宅延長瑕疵保証責任保険普通保険約款が適用されます。普通保険約款では、保険金をお支払いする場合や保険金をお支払いしない場合(免責事由)など、保険契約の内容を規定しています。
●この保険は、住宅事業者が住宅所有者に対して瑕疵保証責任を負担することによって被る損害を補償します。また、住宅事業者が倒産等の場合など相当の期間を経過してもなお瑕疵保証責任を履行しない場合は、住宅所有者に保険金をお支払いします(直接請求)。
保険の仕組み |
➀住宅所有者が住宅事業者に検査および保証を委託します。 ➁住宅事業者が保険料等を支払います。 ③住宅事業者が住宅所有者に対して保証書を交付し、保険対象住宅における瑕疵保証責任を負担することを保証します。 ④保険期間中に事故を発見した場合は、住宅所有者は、保証書に基づき、住宅事業者に対して修補等の請求を行います。 ⑤住宅事業者は、保証書に基づき、修補等について検討し、保険金をお支払いできる事由に該当する場合には、弊社に保険金の請求を行います。 ⑥住宅事業者が修補等を行います。 ⑦弊社は、住宅事業者が修補等を実施した後、住宅事業者に保険金をお支払いします。 ⑧住宅事業者が倒産等の場合など相当の期間を経過してもなお保証書に基づく瑕疵保証責任を履行しない場合で、保険金をお支払いできる事由に該当するときは、住宅所有者は、弊社に直接保険金の請求を行います。 ⑨その場合は、住宅所有者は弊社より直接保険金の支払いを受けることができます。 |
契 約 概 要
(2) 保険の対象となる部分
●この保険の対象となる部分は、住宅の品質確保の促進等に関する法律および同施行令に定められた「構造耐力上主要な部分」および「雨水の浸入を防止する部分」で、これらを合わせて「基本構造部分」といいます。
構造耐力上主要な部分 | 住宅の基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材等)、床版、屋根版、横架材(はり、けた等)で、当該住宅の自重、積載荷重、積雪、風圧、土圧、水圧または地震その他の振動もしくは衝撃を支 えるもの |
雨水の浸入を防止する部分 | ➀住宅の屋根、外壁またはこれらの開口部に設ける戸、わくその他の建具 ➁雨水を排除するため住宅に設ける排水管のうち、その住宅の屋根もしくは外壁の内部または屋内にある部分 |
●特約を付帯することで保険の対象となる部分を拡大または縮小する場合があります。後記「(7)主な特約の概要」をご参照ください。
<住宅以外の用途を含む住宅(併用住宅)のお取扱いについて>
住宅以外の用途を含む住宅(併用住宅)の場合で、基本構造部分以外の部分への波及損害が生じたときは、事故発生時に住宅以外の用途に利用していた部分への波及損害は補償対象外となります。
(3) 契約対象 | 契 約 概 要 |
●保険契約者・被保険者
弊社にあんしん住宅瑕疵保険の事業者届出をしている事業者で、保険対象住宅の瑕疵保証責任を負担する事業者とします。
●保険対象住宅
条件 | 対象となる住宅 | |
経過年数 | 初回延長プラン | ⚫ 保険始期日時点で新築住宅として引き渡された日から起算して 10 年を経過し、かつ、15 年を経過していないこと。 |
基本プラン | ||
10 年補償プラン | ⚫ 保険始期日時点で新築住宅として引き渡された日から起算して 10 年を経過し、かつ、20 年(※1)を経過していないこと。 | |
再延長プラン | ⚫ 保険始期日時点で新築住宅として引き渡された日から起算して 10 年を経過し、 かつ、上記のプラン(※2)の期間の満了の日の1年以内であること。 | |
住宅区分 | ⚫ 戸建住宅 ⚫ 共同住宅(※3) (ただし、地階を含む階数が 4 以上または延床面積が 500 ㎡以上の場合は、区分所有(※4)されないものであって、当該住宅の新築時の住宅供給者 (新築住宅瑕疵保険の被保険者または供託事業者)とこの保険の保険契約者が同 一であるものに限ります。) | |
耐震基準 | ⚫ 新耐震基準等を満たすこと。 |
次の条件にすべて該当する住宅を対象とします。ただし、過去に雨漏り等の事故があった場合は、お申込みをお断りすることがあります。
※1 弊社が定める修繕工事と同等以上の工事が 15 年以内に完了したことを弊社が確認できる場合は 25 年とします。
※2 あんしん住宅延長瑕疵保険の瑕疵保証責任と同等の責任を負担する保険・保証契約(以下「延長瑕疵保険契約等」といいます。)を含みます。
※3 共同住宅は一部の住戸のみをお申込みいただくことはできません。
※4 建物の区分所有等に関する法律に基づく区分所有をいいます。
●プラン区分
この保険契約には 4 つのプラン(初回延長プラン、基本プラン、10 年補償プラン、再延長プラン)があり、これらのうち 1 つを選択してお申し込みください。プランによって保険期間や保険加入に必要な検査等の条件が異なります。
●標準保証書の交付と瑕疵保証責任の負担
住宅事業者が保証可能と判断する場合は、弊社所定の標準保証書を住宅所有者に対して交付してください。この標準保証書に基づく保証を行うことにより、保険金支払対象となる瑕疵保証責任を負担したことになります。
なお、この標準保証書の範囲を超えた保証責任を約定する場合は、その超過した範囲の責任について、保険金支払対象とはならないのでご注意願います。標準保証書の範囲を超えた約定をする必要がある場合は、保険金支払対象となる保証内容とそれ以外の部分を明確に区別し、超過する約定の部分について、標準保証書とは別様式の保証書を交付いただく必要があります。
(4) 保険対象住宅の検査 | 契 約 概 要 注意喚起情報 |
●保険加入に必要な検査
検査の種類 | 検査主体 | 工事の有無と内容 | 検査時期 | 検査内容 | 回数 | |
瑕疵保証検査 | 住宅事業者 | 工事の有無および内容を問わず | 現場検査(現況検査)の実施日まで | 現況検査(※2) | 1 回 | |
現場検査 | 住宅 あんしん 保証 | ・申込後に改修工事(※1) の予定がない (現在施工中の工事もない。) | 保険申込受理日以降 | 現況検査(※3) | 1 回 | |
・申込後に改修工事(※1) を実施する場合またはリフォーム工事実施部分補償特約を付帯す る場合 | すべての工事の完了時 | 現況検査(※3) + 施工状況確認検査(※4) | ||||
工事に構造・防水の新設撤去工事(※5)を含む | 構造・防水新設撤去工事の完了時(※6) | 施工中検査(※4) | 2 回 | |||
すべての工事の完了時 | 現況検査(※3) + 施工状況確認検査(※4) |
この保険契約では検査の種類ならびに工事の有無およびその内容に応じて、下表の検査を実施し、一定の基準を満たすことが確認できた住宅についてのみ引き受けます(検査または書類審査で「指摘あり」となった場合は、指摘の是正が必要になります。)。
※1 改修工事とは、基本構造部分を対象とする工事(防水メンテナンス工事を含みます。)をいいます。(以下、同様とします。)
※2 保険対象住宅の基本構造部分に対して「あんしん住宅延長瑕疵保険 瑕疵保証検査運用基準」に基づき実施する目視・計測を中心とした検査です。
※3 保険対象住宅の基本構造部分に対して「あんしん住宅延長瑕疵保険 現場検査運用基準」に基づき実施する目視・計測を中心とした検査です。
※4 工事の施工状況が「あんしん住宅延長瑕疵保険 設計施工基準」に適合していることを確認するための検査です。なお、住宅事業者が所定の要件を満たす場合は、自主検査とすることができます。(後記「●事業者による自主検査(施工状況確認検査)」参照)
※5 耐力壁、筋かい、柱・梁、小屋組の新設もしくは撤去を伴う工事または防水層の新設もしくは撤去を伴う屋根工事もしくは外壁工事をいいます。ただし、構造・防水リフォーム工事の実施部分が完了時に隠蔽されず目視検査を実施できる場合または構造・防水リフォーム工事が部分的な加工の場合を除きます。
※6 構造・防水リフォーム工事の実施箇所の内装の復旧前とし、リフォーム工事に構造・防水リフォーム工事が複数含まれる場合は、最も遅い時期とします。
●瑕疵保証検査員の要件
瑕疵保証検査は住宅事業者が実施します。なお、この検査を行う検査員(瑕疵保証検査員)については、建築士その他の資格は必要ありません(後記の検査特例の場合および大規模共同住宅(地階を含む階数が 4 以上または延床面積が 500
㎡以上の共同住宅)の場合を除きます。大規模共同住宅については個別にお問い合わせください。)。
●瑕疵保証検査の有効期間
瑕疵保証検査には有効期間(1年間、鉄筋コンクリート造等の共同住宅の場合は2年間)があります。瑕疵保証検査で指摘事項なし(合格)の場合であっても保険期間が開始しないまま検査の有効期間が満了したときは、改めて瑕疵保証検査を実施する必要があります。(実施した場合は検査チェックシートと写真シートを弊社に追加提出してください。)
●検査特例(現況検査)
瑕疵保証検査員が既存住宅状況調査技術者(※)の場合、瑕疵保証検査の結果に対する弊社の書類審査に合格することをもって、弊社による現場検査(現況検査)に代えることができます。
※ 国土交通大臣の登録を受けた既存住宅状況調査技術者講習機関が実施する講習を修了した建築士をいいます。
●追加検査
施工状況確認検査に合格しない場合または追加工事が発生した場合は、その追加工事完了後に追加検査(有料)を行うことがあります。なお、追加リフォーム工事(※)合格日後に追加リフォーム工事または追加リフォーム工事部分の瑕疵により生じた損害が生じる場合に保険金の支払いを受けることを希望する場合は、この追加検査を必ず行います。
※ 後記「(6)補償内容」に記載の「保険金をお支払いしない主な場合」※2 の追加リフォーム工事をいいます。
●事業者よる自主検査(施工状況確認検査)
○所定の条件該当する場合は、弊社の現場検査員よる現場検査代えて、修繕工事等の設計者、施工管理者または工事監理者が施工状況確認検査を実施することができます(弊社は書類審査を行います。)。ただし、事故の発生状況等を勘案して現場検査員よる現場検査を必須とする場合があります。
○事業者自主検査の書類審査当たり、施工状況確認検査チェックシートおよび施工状況報告書の提出が必要です。なお、書類審査合格しない場合は、保険証券・保険付保証明書を発行することができません。
●検査の有効期間と現場検査の省略
現場検査は有効期間(1年間、鉄筋コンクリート造等の共同住宅の場合は2年間)があります。検査合格した場合であっても保険期間が開始しないまま検査の有効期間が満了したときは、保険の利用は再度の保険申込みおよび現場検査が必要となります。
また、保険対象住宅対して過去現場検査を実施したことがある場合は、その検査の有効期間内であれば、新たな保険申込係る現場検査の一部を省略することができます。
●現場検査の目的等
現場検査は保険契約の締結を目的とした検査であり、現場検査完了証は保険対象住宅の性能を評価し、表示するものではありません。また、現場検査より、保険対象住宅瑕疵がないことを保証するものではありません。
●現場検査の結果の帰属
現場検査は保険契約の締結を判断するため行う検査であり、その検査結果は弊社帰属します。
(5) 修繕工事 | 契 約 概 要 注意喚起情報 |
●修繕工事
住宅事業者は、初回延長プラン以外のプラン加入のため、保険対象住宅の基本的な防水性能を維持または回復させる工事(防水メンテナンス工事)が必要です。また、新築住宅として引き渡された日から保険始期日までの期間が 35 年以上となる場合は、防水層を新設する工事(防水層新設工事)が必要です。なお、瑕疵保証検査・現場検査・事業者自主検査おいて指摘事項が確認された場合は、その部分等の是正も必要となります。
●修繕工事の内容
原則として、次の工事を実施する必要があります。詳細は設計施工基準をご確認ください。
修繕工事の区分 | 工事部位 | 工事内容 |
防水メンテナンス工事 | 勾配屋根 | 屋根ふき材の保護塗装工事およびシーリング工事等 |
バルコニー・陸屋根 | 防水層の保護塗装工事等およびシーリング工事等 | |
外壁 | 外壁仕上げ材の保護塗装工事およびシーリング工事等 | |
雨掛かりxx | 雨掛かりxxの保護塗装工事等 | |
防水層新設工事 | 勾配屋根 | 下葺き材の新設を含む屋根工事(※)およびシーリング工事等 |
バルコニー・陸屋根 | 防水材の再施工(※)およびシーリング工事等 | |
外壁 | 防水紙の新設を含む外壁工事(※)およびシーリング工事等 |
※ カバー工法を含みます。
(6) 補償内容 | 契 約 概 要 注意喚起情報 |
●保険金をお支払いする場合
○保険対象住宅の基本構造部分の瑕疵起因して、保険対象住宅次のいずれかの保険金の支払対象となる事由が生じた場合、住宅事業者が住宅所有者対して瑕疵保証責任(※)を負担することよって被る損害ついて保険金をお支払いします。
※ 弊社所定の標準保証書定める範囲の瑕疵保証責任限ります。
保険の対象となる部分 | 保険金の支払対象となる事由 |
構造耐力上主要な部分 | 基本的な耐力性能を満たさないこと。 |
雨水の浸入を防止する部分 | 防水性能を満たさないこと。 |
○リフォーム工事実施部分補償特約を付帯する場合は、保険対象住宅対する対象リフォーム工事由来する対象リフォーム工事実施部分の瑕疵起因して、対象リフォーム工事実施部分が社会通念上必要とされる性能を満たさない場
合、住宅事業者が住宅所有者対して瑕疵保証責任(※)を負担することよって被る損害ついても保険金をお支払いします。
※ 弊社所定の標準保証書定める範囲の瑕疵保証責任限ります。
○外装塗膜補償特約を付帯する場合は、保険対象住宅の外装対する塗装工事由来する外装の塗装工事実施部分の瑕疵起因して、外装塗膜が著しい膨れ、剝がれまたは割れより社会通念上必要とされる性能を満たさない場合、
住宅事業者が住宅所有者対して瑕疵保証責任(※)を負担することよって被る損害ついても保険金をお支払いします。
※ 弊社所定の標準保証書定める範囲の瑕疵保証責任限ります。
○屋根外装塗膜補償特約を付帯する場合は、保険対象住宅の屋根および外装対する塗装工事由来する屋根または外装の塗装工事実施部分の瑕疵起因して、屋根面塗膜または外装塗膜が著しい膨れ、剝がれまたは割れより社会通念上必要とされる性能を満たさない場合、住宅事業者が住宅所有者対して瑕疵保証責任(※) を負担することよっ
て被る損害ついても保険金をお支払いします。
※ 弊社所定の標準保証書定める範囲の瑕疵保証責任限ります。
○住宅事業者が倒産等の場合など相当の期間を経過してもなお瑕疵保証責任を履行しない場合は、住宅事業者が瑕疵保証責任を負担すべき範囲内で、住宅所有者保険金をお支払いします。(直接請求)
●お支払いする保険金の種類
お支払いする保険金の種類は、次のとおりです。ただし、弊社の承認を得て支出した費用等限ります。
保険金の種類 | 内容 |
修補費用・損害賠償保険金 | 住宅事業者が支出した次の費用または損害賠償x xxx、実際修補を行った場合要する直接費用を限度とします。 ア. 保険対象住宅を修補するため必要な材料費、労務費、その他の直接修補要した費用 イ. 損害賠償金 |
争訟費用保険金 | 瑕疵保証責任関する解決のため住宅事業者が支出した訴訟、裁判上の和解、調停、仲裁、示談要した費用 |
求償権保全費用保険金 | 住宅事業者が第三者対して損害賠償その他の請求権を有する場合、その権利の保全または行使ついて必要な手続を行うため要した費用 |
事故調査費用保険金 | 住宅の修補が必要となる場合、次の事項を確定するため要した調査費用 〇補修が必要な範囲 〇修補の方法 〇修補の金額 (事故が発生した原因を調査するための費用を除きます。) |
仮住まい費用保険金 | 住宅の修補期間中転居を余儀なくされた住宅所有者から請求を受けたことより支出した宿泊費用、住居賃借費用、転居費用 |
●保険金をお支払いしない主な場合
次掲げる事由より生じた損害(これらの事由がなければ発生または拡大しなかった損害を含みます。) ついては、保険金をお支払いしません。
○住宅事業者(すべての下請負人を含みます。)またはそれらの者と雇用契約のある者の故意または重大な過失
○住宅所有者の故意または重大な過失
○洪水、台風、暴風、暴風雨、旋風、竜巻、豪雨またはこれら類似の自然変象
そ う じょう
○火災、落雷、破裂または爆発、車両または航空機の衝突、騒擾、労働争議等の偶然または外来の事由
○近隣の工事、地下水の汲み上げ等の影響よる土地の沈下、隆起、移動、振動、軟弱化、土砂崩れまたは土砂の流出入
【注意】保険対象住宅で過去不同沈下が発生した場合は、「不同沈下補償対象外特約」が自動的付帯されます。同特約が付帯された場合は、土地の沈下(住宅の不同沈下を含みます。)、隆起、移動、振動、軟弱化、土砂崩れまたは土砂の流出入 より生じた損害 ついて保険金をお支払いしません。
○保険対象住宅の虫食いもしくはねずみ食い、保険対象住宅の性質よる結露、瑕疵よらない保険対象住宅の自然の
消耗、摩滅、さび、かび、むれ、腐敗、変質、変色、その他類似の事由
○瑕疵起因して生じた保険対象住宅以外の財物の損壊または使用の阻害
○保険対象住宅の著しい不適正使用または著しく不適切な維持管理
○住宅事業者がその材料または指図が不適当であることを指摘したもかかわらず、住宅所有者が採用させた設計・施工方法または住宅所有者から提供された資材等の瑕疵
○住宅所有者が住宅事業者知らせず住宅事業者以外の者行わせた工事またはそれらの工事部分の瑕疵
○保険対象住宅の増築・改修・修補(事故よる修補を含みます。)の工事(追加検査合格日(※1)後は追加リフォーム工事(※2)を除きます。)またはそれらの工事部分の瑕疵
○正当な理由のない修補の遅延
○植物の根等の成長または小動物の害起因する損傷および機能不良
○保険対象住宅採用された工法伴い通常生じ得る雨水の浸入、すきま、たわみ等その他の事象
〇地震もしくは噴火またはこれらよる津波
〇住宅事業者と住宅所有者の間、瑕疵保証責任の履行関し特別の約定がある場合おいて、その約定よって加重された契約上の責任
〇保険金を支払った場合おいて、その事故と同一の原因よる瑕疵
※1 追加リフォーム工事が弊社の定める設計施工基準適合することを前記(4)「保険対象住宅の検査」記載の「追加検査」より弊社が確認した日をいいます。
※2 保険期間開始後行われた保険対象住宅対する工事をいいます。
また、次の特約が付帯される場合は、それぞれ掲げる事由より生じた損害(これらの事由がなければ発生または拡大しなかった損害を含みます。) ついても、保険金をお支払いしません。
<リフォーム工事実施部分補償特約>
〇対象リフォーム工事伴い設置、更新または修繕された機器、器具または設備自体の不具合。ただし、被保険者よる対象リフォーム工事の瑕疵起因して発生した不具合はこの限りではありません。
〇対象リフォーム工事実施部分である各種設備の製造者または販売者が被保険者対して法律上または契約上の責任
(保証書または延長保証制度基づく製造者または販売者の責任を含みます。)を負担すべき瑕疵
〇対象リフォーム工事おける建材または内外装の色、柄または色調の選択(塗装作業おける塗料の色の選択を含みます。)の誤り
〇防音性能、断熱性能または発電性能の未達その他の住宅所有者が意図した効能または性能の不発揮
<外装塗膜補償特約または屋根外装塗膜補償特約>
〇既存塗膜またはその下地部分生じた、塗装工事の瑕疵よらない膨れ、剝がれ、割れその他の事象
〇塗装工事使用する塗料その他の材料および機器の製造者または販売者が被保険者対して法律上または契約上の責任(保証書または延長保証制度基づく製造者または販売者の責任を含みます。)を負担すべき瑕疵
〇塗装工事おける建材または内外装の色、柄または色調の選択(塗料の色の選択を含みます。)の誤り
〇塗装工事使用する塗料係る性能(遮熱性能、防汚性能など)の未達その他の被保証者が意図した効能または性能の不発揮
上記の他も保険金をお支払いしない場合があります。詳細は普通保険約款および特約の「保険金を支払わない場合」 記載されていますのでご参照ください。
(7) 主な特約の概要 | 契 約 概 要 |
●この保険契約では、次の特約を付帯することができます。それぞれの特約の詳細ついては、取次店または弊社までお問い合わせください。
また、特約の付帯の有無ついては保険証券および保険付保証明書の「特約」欄をご確認ください。
<付帯条件応じて付帯される特約>
主な特約 | 概要 | 付帯条件 |
故意・重過失損害補償特約 | 普通保険約款で補償されない住宅事業者の故 意・重過失係る損害ついて、住宅事業者の倒産等の場合限定して補償する特約 | 住宅所有者が宅地建物取引業者以外の場合自動付帯 |
共同企業体(ジョイントベンチャー) 関する特約 | 共同企業体を構成する事業者が、連名よって 1つの保険契約を締結する場合の取扱い等を規定した特約 | JV 事業者として被保険者追加 の通知があった場合 自動付帯 |
保険料等の口座振替関する特約 | 保険料(※1)を口座振替する場合の諸規定や振替 ができなかった場合の取扱い等を規定した特約 | 預金口座振替依頼書で指定口 座の届出があった場合 自動付帯 |
保険料等の払込み関する特約 | 保険料(※1)を払込期日まで払込みができなかった場合の取扱い等を規定した特約 | 保険料(※1)を口座振替以外の払込方法とした場合自動付帯 |
修繕工事部分おける保険期間開始前の事故関する特約 | 保険期間開始前発見された修繕工事部分の 事故ついて保険期間中発見したとみなす特約 | 初回延長プランおよび基本プランの場合自動付帯 |
不同沈下補償対象外特約 | 土地の沈下等を補償対象外とする特約 | 保険対象住宅で過去 不同沈 下(※2)が発生した場合自動付帯 |
<次のいずれも満たす場合付帯できる特約>
・戸建住宅または小規模共同住宅(地階を含む階数が3以下かつ延床面積が 500 ㎡未満の共同住宅)であること
・基本プラン、10 年補償プランまたは再延長プランのいずれかであること
・付帯条件記載の工事を行うこと
主な特約 | 概要 | 付帯条件 |
リフォーム工事実施部分補償特約 | 対象リフォーム工事実施部分(※3)を補償追加する特約 | 保険契約者がリフォーム工事を実施する場合(※4) 付帯可能 |
外装塗膜補償特約 | 外装塗膜(※5)を補償追加する特約 | 保険契約者が外装 対する塗 装工事を実施する場合(※7) 付帯可能 |
屋根外装塗膜補償特約 | 屋根面塗膜(※6)および外装塗膜(※5)を補償追加する特約 | 保険契約者が屋根および外装 対する塗装工事を実施する場合(※7) 付帯可能 |
※1 検査手数料を含みます。
※2 保険対象住宅の不均一な沈下をいいます。
※3 保険証券記載のリフォーム工事が実施された部分をいいます。なお、リフォーム工事実施部分補償特約おいて、「リフォーム工事」とは、被保険者が住宅所有者と締結した工事請負契約基づき実施する対象住宅の一部または対象住宅と一体となった設備 係る工事(工事内容の変更伴い実施されたものを含みます。)をいい、次掲げる工事等を除きます。
・新築工事
・基本構造部分対する工事(構造耐力または雨水の浸入影響のあるもの限ります。)
・既存の住宅の基礎の外周部の外側基礎を新設し、床面積を増加させる工事
・xxまたは設備の解体工事、撤去工事、分解工事または取片づけ工事
・清掃作業
※4 共同住宅の場合は、全住戸または共用部分相当する部分対し、保険契約者が工事を実施する場合限ります。
※5 外装塗装することより形成された塗膜をいいます。なお、外装とは対象住宅の外壁(手すり壁を含みます。)ならび軒先および軒裏をいい、屋根の上面を含みません。
※6 屋根の上面塗装することより形成された塗膜をいいます。
※7 共同住宅の場合は、共用部分たる外装(屋根外装塗膜補償特約おいては屋根および外装) 対して保険契約者が塗装工事を実施する場合限ります。
●上記以外の特約が付帯されることがあります。
(8) 保険期間 | 契 約 概 要 |
●保険期間は、プラン応じて次のとおり異なります。
プラン | 修繕工事 | 保険開始日 | 保険期間 |
初回延長xxx | 不要 | 保険対象住宅が新築住宅として引き渡された日から起算して 10 年を経過した日 | 1 年間/2 年間/3 年間/4 年間/5 年間 |
基本プラン | 必要 | 10 年間 | |
10 年補償プラン | 必要 | 住宅事業者が実施する修繕工事が設計施工基準適合することを弊社が確認した日(契約締結日) | 10 年間 |
再延長プラン | 必要 | 住宅事業者が直前契約していた延長瑕疵保険契約等の期間が満了する日の翌日 | 5 年間/10 年間 |
●リフォーム工事実施部分補償特約が付帯された保険契約おいて、同特約より補償する部分の保険期間は、保険開始日から起算して1年間または2年間(※)です。
※ 初回延長プランで保険期間を1年間とした場合は、リフォーム工事実施部分補償特約の保険期間も1年間となります。
●外装塗膜補償特約または屋根外装塗膜補償特約が付帯された保険契約おいて、当該特約より補償する部分の保険期間は、選択されたプラン(初回延長プランを除きます。) 応じた保険期間(5 年間または 10 年間)(※)となります。
※後記 「(9)支払限度額」➀記載する本特約係る内枠の支払限度額を 100 万円とする場合、保険期間は 10 年間のみとなります。
●保険期間が始まった後でも、保険契約の締結前または保険料領収前発見された事故ついては、保険金をお支払いしませんのでご注意ください。なお、保険契約締結日ついては、後記「(13)保険契約締結日」をご確認ください。
(9) 支払限度額 | 契 約 概 要 |
➀1 住戸当たりの支払限度額
保険期間を通じてお支払いする保険金は、お支払いするすべての保険金を合算して次の額を限度とします。
戸建住宅 | 共同住宅(※1) | ||
1 住戸当たりの支払限度額 | 保険期間通算 500 万円、1,000 万円、2,000 万円 (外装塗膜補償特約または屋根外装塗膜補償特約よりお支払いする保険金は、この内枠で、保険期間通算 100 万円または 500 万円を限度とします。) | ||
次の保険金の 1 事故当たりの限度額は、「1 住戸当たりの支払限度額」の内枠でそれぞれ記載の額とします。 | |||
事故調査費用保険金の限度額 | 次のいずれか小さい額 〇修補費用・損害賠償保険金の額の 10%(※2) 〇50 xx | xのいずれか小さい額 〇修補費用・損害賠償保険金の額の 10%(※2) 〇200 万円/棟 | |
仮住まい費用保険金の限度額 | 1 住戸当たり 50 万円 |
※1 共同住宅の場合は 1 住戸当たりの支払限度額の他 1 xx当たりの限度額 10 億円を設定しています。
※2 この額が 10 万円以下の場合は 10 万円/棟とします。
➁同一事業年度(4 月 1 日から 1 年間)の支払限度額
項目 | 支払限度額 | |
戸建住宅 | 共同住宅 | |
1事業者当たりの支払限度額 | 次のいずれか大きい額 〇合計保険金額(※1)の 10% 〇1 億円 | 次のいずれか大きい額 〇合計保険金額(※1)の 10% 〇10 億円 |
保険期間中支払限度額(※2) | 30 億円 | |
同一事業年度支払限度額(※3) | 30 億円 |
※1 同一事業者が同一事業年度弊社と締結したすべての住宅延長瑕疵保証責任保険契約の保険金額の合計額
※2 弊社が同一事業年度締結したすべての住宅延長保証責任契約より保険期間を通じてお支払いする保険金の通算限度額
※3 弊社が締結したすべての住宅延長瑕疵保証責任保険契約おいて、同一事業年度報告がなされた事故対してお支払いする保険金の通算限度額
(10) 自己負担額 | 契 約 概 要 注意喚起情報 |
●この保険契約おいては、次のとおり、1 事故当たりの免責金額および縮小てん補割合が適用されます。
保険金の種類 (主契約) | 免責金額 | 縮小てん補割合 | ||
戸建住宅 | 共同住宅 | 右記以外の場合 | 直接請求の場合 | |
修補費用・損害賠償保険金 | 1 住戸当たり10 万円 | 1 xx当たり10 万円 | 80% | 100%(※) |
争訟費用保険金 | ||||
求償権保全費用保険金 | 適用なし | |||
事故調査費用保険金 | 適用なし | |||
仮住まい費用保険金 |
※ 住宅所有者が宅地建物取引業者である場合は、縮小てん補割合は 80%となります。
(11) 保険金の算出方法 | 契 約 概 要 注意喚起情報 |
●支払限度額を限度として、次の算式より算出された額を保険金としてお支払いします。
修補費用・損害賠償保険金 | + | 争訟費用保険金 | - | 免責金額 | × | 縮小てん補割合 | + | 求償権保全費用保険金事故調査費用保険金仮住まい費用保険金 |
●共同住宅の共用部分相当する部分 | 損害が発生した場合 | |
共同住宅の共用部分相当する部分 | 生じた損害は、仮住まい費用保険金を除き、次の算式 | より算出した額を損害の |
額として保険金をお支払いします。 |
保険対象住宅の専有部分相当する部分の床面積 | |||
損害の額 | = | 各保険金の規定より計算した 損害の額(※) | × |
保険対象住宅が属するxx全体の専有部分相当する部分の床面積 |
※ 専有部分相当する部分生じた損害の額を除きます。
契 約 概 要
注意喚起情報
(12) 保険料および検査手数料の払込方法
●保険料および検査手数料のお支払いは、次のとおりです。
➀弊社所定の口座への振込みより払い込む場合
保険料等払込猶予期日である、お申込みを受け付けた日の属する月の翌々月 15 日(同日が金融機関休業日の場合は前営業日)まで、お振込みよりお支払いいただきます。
➁口座振替の方法より払い込む場合
お申込みを受け付けた日の属する月の翌月 27 日(同日が金融機関休業日の場合は翌営業日) 、口座振替よりお支払いいただきます。万が一、振替が残高不足等の事由より不能となった場合は、保険料等払込猶予期日まで、お振込みよりお支払いいただきます。
●万が一、保険料等払込猶予期日まで保険料および検査手数料の払込みが行われなかった場合は、この保険契約は保険
期間の初日遡って解除されます。払込みがない場合の取扱いついての詳細は、取次店または弊社までお問い合わせください。
●検査手数料係る消費税の適用税率が変更となった場合は、その変更より生じた差額を追加請求または返戻いたします。
●保険始期日の前日まで保険契約のお申込みを取り下げる場合は、保険料および検査手数料から弊社所定の費用を控除して返戻いたします。
(13) 保険契約締結日 | 契 約 概 要 注意喚起情報 |
この保険契約の契約締結日は、全ての検査の結果、所定の基準適合することを弊社が確認した日とします。
(14) 満期返戻金・契約者配当x | x 約 概 要 |
この保険は、満期返戻金および契約者配当金はありません。
5 | 保険契約締結時におけるご注意事項 |
(1) 告知義務 | 注意喚起情報 |
住宅事業者は、申込時弊社が定める重要な事項(告知事項) ついて事実を正確申告していただく告知義務があります。告知事項が事実と相違している場合や事実が記載されていない場合は、保険金をお支払いしないことがありますので、十分ご確認の上、申告してください。
下表の項目または提出書類記載された内容が告知事項の対象となります。
<告知事項>
対象となる種類・資料 | 告知事項 | 告知事項の例 |
保険契約申込書(※1) | 住宅情報関する事項 | 所在地、戸建住宅・共同住宅の別(※2)新築時の引渡し日、住宅所有者の宅地建物取引業者の該当 など |
「告知事項」と明示された事項 | 他の保険契約等の有無 | |
改善結果報告書 | 改善結果報告関する事項 (検査で指摘があった場合) | 改善結果報告関する一切の内容 |
請負契約書(※3) | 請負契約関する事項 | 発注者の氏名、契約の目的物の用途など |
図面またはそれ 代わる資料等 | 間取り等関する事項 | 設備(キッチン、浴室、トイレ)の有無、出入り口の配置 など |
瑕疵保証検査員が実施した検査の結果 関する事項 | 検査チェックシート、検査写真 など | |
検査の結果およびその検査人関する事項(事業者自主検査を行う場合) | 施工状況報告書、検査チェックシート、検査人の所属 など | |
劣化・不具合状況関する事項 | 既把握している劣化事象、既把握している雨漏り事象 など | |
事故・工事の履歴関する事項 | 過去生じた不具合事象(雨漏り等)とその対応、リフォームの実施履歴など | |
設計施工基準関する事項 | 設計施工基準定められた内容または仕様 など | |
対象リフォーム工事(※3)、屋根・外装の塗 装工事(※4) 関する事項 | 工事の範囲と内容、見積書 など |
※1 追加記入書、確認シートがある場合はそれらを含みます。
※2 戸建住宅・共同住宅ごと専用の保険契約申込書(あんしん Web システムの場合は申込画面)があります。ご利用いただいた保険契約申込書(あんしん Web システムの場合は申込画面)の種類応じて戸建住宅・共同住宅の別をご申告いただいたものとみなします。
※3 リフォーム工事実施部分補償特約を付帯する場合限ります。
※4 外装塗膜補償特約または屋根外装塗膜補償特約を付帯する場合 限ります。
(2) クーリングオフ | 注意喚起情報 |
この保険は、住宅事業者が営業または事業のため締結する保険契約であり、クーリングオフ(申込みの撤回)の対象とはなりません。
6 | 保険契約締結後のご注意事項 |
(1) 通知義務等 | 注意喚起情報 |
●保険契約締結後、通知事項変更が生じた場合は、遅滞なく弊社までご通知ください。変更事由の発生から弊社がその通知を承認するまでの間発生した事故ついては、保険金をお支払いしないことがありますので、十分ご注意ください。
<通知事項>
通知事項 | 通知を要する場合 |
他の保険契約等 | 他の保険契約等の有無の変更 |
図面またはそれ代わる資料等記載の事項 | 記載された告知事項の変更 |
請負契約関する事項(※) | 工事内容の変更 など |
※ リフォーム工事実施部分補償特約、外装塗膜補償特約または屋根外装塗膜補償特約を付帯する場合限ります。
●その他、次の事項の変更等ついてもご契約内容の変更が必要なるので、遅滞なく弊社までご連絡ください。
<その他ご連絡いただきたい事項>
その他ご連絡いただきたい事項 | 連絡を要する場合 |
住宅事業者情報 | 社名変更、住所または連絡先変更(電話・メールアドレス等)合併・会社分割・相続伴う住宅事業者の変更 |
住宅情報 | 住居表示の変更、合併・会社分割・相続伴う住宅所有者の変更 |
(2) 解約返戻x | x 約 概 要 注意喚起情報 |
●ご解約される場合は、住宅所有者からご解約同意することを証する書面を取り付け、速やか取次店または弊社までご連絡ください。
●ご解約際し、保険期間の初日から解約日までの経過期間応じて、弊社所定の解約返戻金をお支払いします。ただし、保険料および検査手数料の払込状況よっては、追加でご請求する場合があります。
7 | その他ご留意いただきたいこと |
注意喚起情報
(1) 設計施工基準
●防水メンテナンス工事等の工事を実施する場合、保険を利用するためは、弊社の定める設計施工基準適合するよう設計・施工し、現場検査(施工状況確認検査)を受ける必要があります。
●設計施工基準より難い工法等の場合は、事前弊社までご相談ください。
注意喚起情報
(2) 事故発生時の手続
●通常の手続(住宅事業者倒産等の場合は、次項(3)をご確認ください。)
➀保険対象住宅事故該当すると思われる不具合を発見した場合は、住宅所有者は直ち住宅事業者、また住宅事業者は直ち弊社または取次店ご連絡ください。
➁弊社への連絡の後、住宅事業者は当該事象がこの保険契約の対象となる損害を負担すべき事由該当するかの調査を実施し、その結果を所定の書面等て弊社へご通知ください。
③弊社は、通知を受けた後、速やか必要な調査を実施し、保険金のご請求対象となる場合は、住宅事業者所定の事項ついて記載した保険金請求書(※)を弊社ご提出いただきます。正当な理由なくこれらの連絡等がなされなかった場合や保険金請求書(※) 故意事実と相違することを記載した場合は、保険金をお支払いしないことがあります。
※ 事故状況の把握、損害額の確認および保険金の支払必要なものとして弊社が求める資料を含みます。
④あらかじめ弊社の承認を得ないで修補工事を行ったり、賠償金等をお支払なったりした場合は、その一部または全部ついて保険金をお支払いしない場合がありますので、修補や賠償金等の支払あたっては必ず弊社とご相談いただきながら進めていただきますようお願いします。なお、この保険では、弊社が住宅事業者代わって住宅所有者と示談交渉を行う示談代行サービスはありません。
●保険金請求権
保険金請求権はその成立(※)から、3 年経過後時効よって消滅しますので、早期の保険金請求をお願いします。
※ 損害の額が確定した時(損害賠償関するものは、損害賠償責任があることおよび損害の額が確定した時) 成立します。
注意喚起情報
(3) 住宅事業者の倒産時等のお取扱い
●保険対象住宅事故が発生した場合、通常は、瑕疵保証責任を負う住宅事業者が修補等の履行のため要した費用ついて弊社保険金を請求しますが、住宅事業者が倒産等の場合など相当の期間を経過してもなお瑕疵保証責任を履行しない場合は、住宅所有者が弊社対して直接保険金の支払の請求をすることができます。その場合、弊社は、住宅事業者が瑕疵保証責任を負担すべきであった損害の範囲内で、住宅所有者保険金をお支払いします。
●上記の場合の縮小てん補割合は 100%(※)となります。また保険で支払われない免責金額ついては、住宅所有者の負担となります。
※ ただし、住宅所有者が宅地建物取引業者である場合は、縮小てん補割合は 80%となります。
●住宅事業者が倒産等の場合事故を発見した場合(直接請求)
➀保険対象住宅事故該当すると思われる不具合を発見した場合で、住宅事業者が倒産等の場合など相当の期間を経過してもなお瑕疵保証責任を履行しないときは、速やか弊社または取次店ご連絡ください。
➁弊社は、通知を受けた後、速やか必要な調査を実施し、保険金のご請求対象となる場合は、住宅所有者所定の事項ついて記載した保険金請求書(※)を弊社ご提出いただきます。正当な理由なくこれらの連絡等がなされなかった場合や保険金請求書(※) 故意事実と相違することを記載した場合は、保険金をお支払いしないことがあります。
※ 事故状況の把握、損害額の確認および保険金の支払必要なものとして弊社が求める資料を含みます。
③あらかじめ弊社の承認を得ないで修補工事を行った場合は、その一部または全部ついて保険金をお支払いしない場合がありますので、修補等あたっては必ず弊社とご相談いただきながら進めていただきますようお願いします。
●保険金請求権
保険金請求権はその成立(損害の額が確定した時)から、3 年経過後時効よって消滅しますので、早期の保険金請求をお願いします。
注意喚起情報
(4) 故意・重過失損害のお取扱い
●この保険契約では、保険金をお支払いしない事由のうち「住宅事業者(すべての下請負人を含みます。)またはそれらの者と雇用契約のある者の故意または重大な過失」より生じた損害の場合で、住宅事業者が倒産等の場合など相当の期間を経過してもなお瑕疵保証責任を履行しない場合かつ、住宅所有者が宅地建物取引業者以外の場合限り、保険金支払の対象となります。
●故意・重過失より生じた損害ついては、「住宅リフォーム発注者等救済基金」から保険金をお支払いします。お支払いする保険金の額が、「住宅リフォーム発注者等救済基金」の残高を超える場合は、保険金の額が削減されることがあります。
<住宅事業者の倒産時および故意・重過失損害の場合の保険金の支払い対象の可否>
住宅事業者等の過失 | 住宅事業者の存続 | 保険金のお支払対象 | 保険金のお支払先 |
一般的な過失 (故意・重過失以外) | 存続している場合 | 〇 | 住宅事業者 |
倒産等該当する場合 | 〇 | 住宅所有者 | |
故意・重過失 | 存続している場合 | × | |
倒産等該当する場合 | 〇 | 住宅所有者 (宅地建物取引業者以外) |
注意喚起情報
(5) 求償権の放棄
●住宅事業者が他人対し修補請求権、損害賠償請求権その他の事故関する債権を有する場合おいて、弊社が住宅事業者保険金を支払ったときは、弊社は支払った保険金の額を限度として、住宅事業者がその者対して有する権利を取得します。
●弊社が取得する権利のうち住宅事業者およびこれらの者と雇用契約のある者対しては、求償権は行使しません。ただし、故意・重過失損害より保険金を住宅所有者直接お支払いする場合は、この限りではありません。
注意喚起情報
(6) 住宅紛争処理に関する事項
住宅事業者と住宅所有者との間の保証関する紛争ついて、専門の裁判外紛争処理機関である指定住宅紛争処理機関
(弁護士会) おいて、簡易・迅速処理する仕組みが整備されています。
これは、万が一、住宅事業者と住宅所有者との間で紛争が生じた場合、紛争の当事者である双方または一方からの申請 より、紛争のあっせん、調停または仲裁を指定住宅紛争処理機関申し立てることができる制度です。
<住宅紛争処理関する弊社の対応>
●指定住宅紛争処理機関から弊社意見の照会があったときは、意見を提出します。
●指定住宅紛争処理機関が弊社の参加が必要と認めたときは、当事者として住宅紛争処理参加します。
●上記の住宅紛争処理おいて成立した調停等の結果を尊重します。ただし、弊社が住宅紛争処理の当事者として調停等参加した場合は、弊社は、特段の事情がない限り、提示された調停案を受け入れます。
注意喚起情報
(7) 保険協会審査会への審査の請求について
●保険対象住宅の事故関する保険金支払関して住宅事業者と弊社との間で紛争が生じた場合、一般社団法人住宅瑕疵保証責任保険協会設置された審査会審査を請求することができます。ただし、審査を請求するための条件がありますので、ご確認ください。
●保険協会ホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx。
●弊社は、特段の理由がない限り、保険協会審査会の意見従います。
【審査を請求するための条件】
➀弊社事故通知をした日から原則 2 か月を経過している必要があります。
➁保険協会審査会への申請料は 50,000 円(消費税別)となります。
③住宅事業者の個人情報を含む情報を弊社から保険協会審査会へ提供させていただくこと同意していただく必要があります。
【連絡先】
一般社団法人住宅瑕疵保証責任保険協会 審査会窓口(保険協会審査会関する専用窓口)電話:00-0000-0000(受付時間:月~金 9:00~17:30/土日・祝日、年末年始等は休み)
【ご注意いただく点】
保険協会審査会関する内容以外のご相談は、ここではお受けできません。
(8) 保険契約の無効・取消し・解除について | 注意喚起情報 |
項目 | 内容 |
保険契約の無効 | 住宅事業者が次のいずれかの目的をもって締結した保険契約は、無効とします。 ➀住宅事業者が保険金を不法取得する目的 ➁第三者保険金を不法取得させる目的 |
保険契約の取消し | 住宅事業者よる詐欺または強迫よって弊社が保険契約を締結した場合は、住宅事業者対する書面よる通知をもって、保険契約を取り消すことがあります。 |
重大事由よる保険契約の解除 | 次の場合は、保険契約を解除し、保険金を支払わないことがあります。 ➀弊社保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとした場合 ➁保険金の請求ついて詐欺を行い、または行おうとした場合 ③上記のほか、➀または➁の場合と同程度弊社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合 |
注意喚起情報
(9) 取次店・保険募集人の権限
弊社の取次店(保険募集人を含みます。)は、弊社のため保険契約の媒介または取次ぎを行っており、保険契約締結の代理権、保険料および検査手数料の領収権、告知受領権を有していません。
注意喚起情報
(10) 住宅あんしん保証が破綻した時のお取扱い
弊社の経営が破綻すると判断された場合等より保険法人の指定を取り消されたときは、弊社の保険等の業務はその全部を承継するものとして国土交通大臣が指定する保険法人引き継がれます。
注意喚起情報
(11) 約款の変更
●次掲げるいずれかの場合(法令等が改正される場合を含みます。) は、この普通保険約款・特約の内容を変更すること より、契約の内容を変更することがあります。
➀普通保険約款・特約の変更が、被保険者の一般の利益適合する場合
➁普通保険約款・特約の変更が、保険契約をした目的反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更係る事情照らして合理的なものである場合
●普通保険約款・特約を変更する場合は、変更内容、変更時期を事前弊社のホームページで掲示する等の方法より周知いたします。
(12) 個人情報のお取扱い | 注意喚起情報 |
弊社は、皆様からお預かりした大事な個人情報を以下のとおり取り扱います。
●弊社は、個人情報をこの保険契約のご提供、維持または管理のため利用するほか、この保険契約以外の弊社が取り扱う商品・サービス等のご案内や、そのご提供、維持または管理等のため利用します。
●弊社は、個人情報の利用目的の達成必要な範囲内おいて保険取次店を含む業務委託先個人データを提供するほか、再保険引受先(損害保険会社等)、公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター、一般社団法人住宅瑕疵担保責任保険協会、一般財団法人住宅保証支援機構個人データを提供する場合があります。また、弊社のグループ会社および公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センターとの間で個人データの共同利用を行う場合があります。
●詳細 ついては、弊社ホームページ(xxxxx://xxx.x-xxxxxx.xx.xx/)の「個人情報の取扱いついて」をご覧ください。
(13) 保険証券・保険付保証明書について | 注意喚起情報 |
●保険証券は、保険契約の内容を記載したものです。必ず、内容をご確認の上、大切保管してください。
●住宅事業者は、弊社から保険付保証明書の交付を受けた場合は、住宅所有者交付してください。
【この保険に関するお問い合わせ先】
〇この保険関するお問い合わせ・相談等や、事故が発生した場合ついては、取次店または弊社までご連絡ください。 事故受付・相談窓口 平日 9:00~17:00 00-0000-0000 休日 9:30~17:30 0120-988-572 | 〇保険対象住宅ついて住宅事業者と住宅所有者との間でお困りのことが起こった場合は、公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センターご相談いただくこともできます。(この保険の具体的な内容等関するお問い合わせは除きます。) 公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター 住まいるダイヤル 0570 - 016 - 100 一部のIP電話等からは 03 - 3556 - 5147 受付時間 10:00~17:00(土、日、祝休日、年末年始を除く) 取次店(お問い合わせ先) |
N-901-2406-12