MIRACLE ZBX 7.0 サポートサービス 利用約款
MIRACLE ZBX 7.0 サポートサービス 利用約款
第1条(目的)
第 1 章 総則
この MIRACLE ZBX 7.0 サポートサービス 利用約款(以下、「本約款」といいます。)は、サイバートラスト株式会社(以下、「当社」といいます。)が本約款第2条に定義する契約者に提供する MIRACLE ZBX 7.0 サポートサービス(以下、「本サービス」といいます。)の利用条件を定めるものです。契約者は以下の条件に同意した上で、当社所定のサポート購入申込書(以下、「購入申込書」という。)を記入提出し、第 5 条 1 項の当社の受諾の通知をもって、当社と契約者の間に契約が成立(以下、「本契約」といいます。)したものとみなします。本契約成立後、本条件を遵守しなければなりません。本条件にご同意いただけない場合は、本サービス利用を禁⽌するものとします。
第2条(定義)
本約款にて別段の定義がなされていない限り、本約款において使用する以下に定める用語は、 各々以下の意味で用いられるものとします。
1 「本サービス」とは、当社が必要と判断した MIRACLE ZBX 7.0 サポートサービス の不具合対
応、使用方法に関する問題で、MIRACLE ZBX 7.0 サポートサービス に同梱された情報、当社が管理し公開しているウェブサイトに記載されている情報、又はバージョンアップの提供では解決できない事項について、契約者より受けた問い合わせに対し技術的対応を行い、MIRACLE ZBX 7.0 サポートサービス と AlmaLinux サポートサービスを組み合わせて提供するサービスを意味します。
2 「コンポーネント」とは、複数のソフトウェアコンポーネントを意味します。
3 「本ソフトウェア」とは、コンポーネントにより構成される編集著作物であり、ソース コード、オブジェクトコード、画像、ストラクチャー、構成、関連資料、その他附属物を含みますが、これらに限定されないものを意味します。
4 「契約者」とは、本サービスの利用契約の当事者となっている法人または団体を意味します。
5 「本ウェブサイト」とは、当社のウェブサイトであって、本約款および本サービスに関する情報が掲載されているウェブサイトを意味します。
6 「本サービス利用料等」とは、当社所定の料金表に定めるサービスおよびシステム利用料および本サービスにかかる対価を意味します。
7 「販売パートナー」とは、当社との契約に基づき本サービスを販売する法人または団体その他の組織をいいます。なお、販売パートナーが自己利用を目的に、本サービスを利用する場合において は、契約者となります。
8 「本プログラム」とは、仮想アプライアンス製品とオプション製品を指します。
第3条(サービス提供の範囲等)
1. 当社は、契約者にのみ本サービスを提供するものとし、契約者は、本約款に従い、これに従ってのみ本サービスを利用することができます。
2. 当社は、民法第 548 条の 4 の規定により本約款の変更をすることができます。
3. 当社は、本約款を変更する場合、変更の内容及び効力発生時期を明示し、その効力発生日の相当期間前までに、当社のウェブサイトにて周知するものとします。
4. 契約者が変更後の本約款に同意できないときは、契約者は、前項に定める予告期間中に当社に対してその旨書面により通知することにより、本サービス利用契約を解除することができるものとします。ただし、変更が軽微で契約者に特に不利益にならないと当社が判断するもの(変更が契約者の一般の利益に適合するとき、または変更が本サービス 利用契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性が変更に係る事情に照らして合理的なものである)はこの限りではありません。
第 4 条(利用申込)
第2章 利用契約
1. 契約者は、本約款の内容に同意し、自己の役員または従業員の中から選定した契約者を代表して本サービスの利用を当社に申込む者(以下、「申込責任者」という)にもこれを精読させ、かつ同意させた上で申込責任者をして当社所定の購入申込書を提出させるものとします。
2. 契約者は、本サービス申込時に提供した商号、組織名称、所在地、申込責任者、技術連絡先、アカウント情報等、 当社が必要と判断する情報を所定の方法により当社に対して届け出るものとします。
第 5 条(契約の成立および契約期間)
1. 本サービス利用契約は、当社が前条の申し込みを承諾し、通知(電磁的記録によるもの を含む、以下本条において同様とする)を発したときに成立するものとします。ただし、当社は前条の購入申込書に対する承諾の義務を負うものではありません。
2. 本約款の適用は、前条に定める購入申込書を提出した日から効力を有するものとし、次項に規定する本サービス利用期間満了の日までとします。
3. 本サービスの利用期間は、購入申込書に記載の期間とします。契約者による本サービスの利用は、本サービス利用期間に限り許諾されるものとし、本サービス利用契約に別段の定めがある場合を除いて、途中解約できないものとします。
4. 次年度以降の本サポートについて、本契約の更新に関する意思確認のため、当社は契約者に対し、期間満了日の 60日前までに案内書を送付するものとする。なお、契約者がその全部又は一部の中⽌を望む旨を前年度の期間満了日の 30日前までに書面で当社に通知した場合は、契約が終了する ものとする。
5. 前3項の規定にかかわらず、当社が契約者に対する本サービスの提供を不適当と判断し、その旨を契約者に通知したときには、当該通知を発行した時点で本サービス利用契約の有効期間または更新期間にかかわらず終了するものとします。
第 6 条(利用許諾)
1. 契約者は、前条により成立した本サービス利用契約に基づき、自らの業務遂行の目的に限り、本サービスを利用することができます。
2. 各コンポーネントは、個別に著作権によって保護されており、各コンポーネントに収録されている個別の許諾条件(GNU General Public License (GPL)、GNU Lesser or Libra ry GPL (LGPL)、Mozilla Public License (MPL)、Apache Software License (APL))に基づいて使用することができます。コンポーネントは当社が権利を有するソフトウェア については著作xxで保護されています。それ以外についてはそれぞれのライセンスに基づいて、ソースコード形式及びバイナリコード形式での複製、改変、再配布が許諾されています。契約者は、各コンポーネントに適用される個別の許諾条件に同意いただいた場合に限り各コンポーネントを使用でき、かつ、個々の使用条件の範囲でのみ使用ができます。本約款は、各コンポーネントの許諾条件に基づく契約者の権利を制限するものではなく、また、各コンポーネントの許諾条件に優先する権利を許諾するものではありません。
3. 本サービスには、当社が第三者から許諾を受けて頒布する商用アプリケーション(以下 「第三者プログラム」といいます)が含まれています。契約者は、第三者プログラムに収録される個別の使用許諾条件に基づいて各プログラムを使用することができます。第三者プログラムを使用許諾条件個数以上の複数のコンピュータで使用することを希望される場合は、別途契約者自らが第三者から適切な使用権の許諾を受けてください。
4. 契約者は本サービスで提供されたソフトウェアの一部、または全てを契約者の機械、装置、製品に組み込んで利用することができます。ただし、本条項は各ソフトウェア、コンポーネントの許諾条件に優先する権利を許諾するものではなく、それぞれのソフトウェア、コンポーネントに利用許諾に則り、適切な使用条件の元でのみ可能なものとします。
5. 契約者は、本サービスについて当社が指定した環境で利用する権利を有します。
6. 契約者は、事前の当社の承諾を得ることなく、本条の利用権を第三者に譲渡し、または再利用権を設定してはならないものとします。
7. 契約者は、当社が契約者に対して、第1項に定める以外のいかなる権利も認めるものではないことに同意します。
8. 契約者は、当社が契約者による本サービスの利用状況を監査する権利を有することに同意します。
第 7 条(料金の請求)
1. 当社は、契約者に対して、別途提示する当社所定の料金表および支払条件に基づき、本サービス利用料等を契約者からの注文書または購入申込書に記載の請求書送付先に請求するものとします。ただし、当社の販売パートナー経由で販売された場合は、当社の販売パートナーから契約者へ本サービス利用料を請求するものとします。
2. 契約者は、前項の請求に基づき、請求内容を確認の上、請求月の翌月末日までに本サービス利用料等を支払う(当該支払に手数料が発生する場合には、当該手数料は契約者の負担とする)ものとします。ただ し、 万一、当社の販売パートナーによる期限までに本サービス利用料等の支払が当社に対して実行されないときは、当社は契約者に対して本サービス利用料等を直接請求することができ、契約者は当社に本サービス利用料等を支払うものとします。
3. 本約款第3条第4項、または第5条第5項の規定に基づき本サービス利用契約が終了した場合であっても当社は本サービス利用料等の返金は行わないものとします。
第 8 条(禁⽌事項)
1. 契約者は、次の各号の行為をしてはなりません。
1 事前の当社の書面による承諾を得ることなく本サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡する行為
2 他人の著作権その他権利を侵害する行為
3 他の契約者または第三者に迷惑、不利益を与える等の行為
4 本サービスに支障をきたすおそれのある行為、およびその他当社が不適当とした行為
5 誹謗、中傷、わいせつなど公序良俗に反する行為
6 有害なコンピュータプログラム等を送信または書き込む行為
7 逆コンパイル、逆アセンブルおよびリバースエンジニアリングする行為
8 その他法令に反すると判断される行為
第 9 条(知的財産権の保有)
1. 契約者は、当社または本サービスに関する当社の仕入先、ライセンサーまたは第三者プログラム提供者 が、本サービスに関する発明、考案、意匠、創作に関して発生する特許、実用新案、意匠、商標、著作権その他の知的財産権の一切を有していることを認め、これに対して何らの異議を述べないものとします。契約者は、当社が契約者に対して提供する本サービスについて、知的財産権に関し、本サービス利用契約の締結によっていかなる権利をも取得するものではないことに合意します。
2. 本サービスに第三者の知的財産権の侵害が確認され、契約者が本サービスを利用することができなくなった場合、当社は契約者に代わって当該第三者の使用許諾を受けるか、知的財産権を侵害しないように本サービスを補正するか、又は本サービスと同等の機能、サービスに交換するよう、商業的に合理的な方法・コストの範囲内において最善の努力を尽くすものとします。
第3章 本サポートサービス
第 10 条(本サポートサービスの内容)
1. 本サポートサービスの詳細については、当社が本サポートサービスを提供する時点において有効な当社所定のサービスレベルアグリーメント(以下、「本 SLA」といいます)によるものとします。
2. 当社が本サポートサービスを行っている過程で、契約者の問合せ内容が本サポートサービスの対象外であることが判明した場合、当社は直ちに当該問合せに対する本サポートサービスの提供を中⽌することができます。
3. 当社は、最新の本 SLA を契約者から請求された場合は、すみやかに提示します。
4. 当社は、本 SLA を随時合理的な範囲で変更することができるものとします。この場合、当社は契約者に対し、xxxxに変更の内容を通知するものとします。
5. 本サポートサービスは、本サービス自体の保証を補完、変更するものではありません。
6. AlmaLinux サポートサービスは、MIRACLE ZBX V7.0 を構成している AlmaLinux OS に限りサポートを提供します。
第 11 条(契約者の義務)
1. 契約者は、住所変更、社名変更、技術連絡先、アカウント情報の変更等、購入申込書記載事項に変更が生じた場合、速やかに当社に書面、電子メール等にて通知するも のとします。契約者が当該通知を怠った場合、当社は本サポートサービスを契約者に提供する義務を免れるものとします。
2. 契約者から質問された問題の原因について調査等を行う必要がある場合、当社は契約者に対し、契約者の執務時間中に協力を求めることができるものとし、契約者は合理的な範囲内で当社に協力するものとします。
3. 契約者は、本サービスの利用において、第三者に対して損害を被らせたときは、自らの費用負担と責任においてかかる損害を賠償し、当社およびその役員、従業員、代理人および関係会社(以下、これらを総称して「当社関係者」という)を、かかる第三者が被った損害に関する訴訟、請求等に起因する一切の損害
(弁護士費用を含む)から免責するとともに、当社関係者に対し、一切の迷惑をかけないことを確約するものとします。
第 12 条(責任と保証)
第4章 本サービスの保証等
1. 本サポートはあくまで助⾔として契約者に提供されるものであり、当社の助⾔を採用するか否かは契約者の判断によるものとし、当社は、当社の助⾔が契約者の質問にある問題を解決すること、及び契約者の特定の目的に適合することを一切保証しないものとする。
2. 本サポートは、本サポート対象製品の使用にかかわる助⾔を行うものであるが、当社の自由裁量において修正情報の提供を行うこともある。
3. 本サポートは、本契約に別段の定めが無い限り、本サポート対象製品自体の保証を補完、変更するものではないものとする。
4. 本サポートに関して、本契約の一方当事者の作為又は不作為に起因して他方当事者に損害が発生したときは、その損害の性質の如何を問わず、また、その請求が訴訟等の法的手続によってなされると否を問わ ず、契約者又は当社が相手方に請求できる損害賠償の範囲は、相手方の責に帰すべき事由により直接の結果として現実に被った通常の損害に限られ、天災地変その他の不可抗力により生じた損害、自己の責に帰すべき事由により生じた損害及び逸失利益は含まれないものとし、かつ、損害賠償額は、その損害の原因となった本サポートについて支払われた対価の額を上限とする。
5. データのバックアップを確保する責任は契約者にあるものとし、前項の規定にかかわらず、本サ ポートの提供に起因するデータの喪失について当社が一切の責任を負わないことに契約者は同意する。
第 13 条(契約不適合責任)
1. 本サービスに不具合(隠れた瑕疵を含みます)がある場合または前条に定める保証に反する場合など、本サービスが本サービス利用契約の内容に適合しないものであった場合 (以下、「契約不適合」といいま す)、契約者は当社に対して、本サービスの修補、代替物の引渡しまたは不足分の引渡しによる追完を請求することができるものとします。 ただし、契約不適合にかかわらず、契約者は当社に対して本サービス利用料等の減額を請求することはできません。
2. 前項の定めにかかわらず、契約者は、契約不適合により、契約締結の目的を達することが著しく困難となる場合に限り、本サービス利用契約を解除することができます。
3. 第1項の規定は、本約款に定める他の規定にかかわらず、本サービスに関して当社が負担することのある損害賠償の限度額は、契約者が本サービス利用料等として支払った金額を超えないものとします。
4. 第1項の規定にかかわらず、当該契約不適合であっても本契約の目的を達することができる場合、当社は当該義務を負わないものとします。
5. 当社は、契約者に対し、一切の間接損害、特別損害、懲罰的損害、付随的損害または派生的損害について、たとえそれらが予見可能であったとしても、何等の責も負わないも のとします。
6. 当社が提供するソフトウェアの不具合、欠陥の修正は本サービス内で提供されるものとし、本条に基づき当社が契約不適合責任を負う期間は、本契約第 5 条記載の本契約期間中とします。
7. 本契約に係る契約不適合に関する当社の責任は、本条において明示的に規定された内容がすべてであるものとします。
第 14 条(契約の失効)
第5章 本サービスの終了
本サービス利用契約は、性質上当然に失効後も有効に存続する条項を除き、以下のいずれかの場合に効力を失うものとします。
1 当社または契約者から、本約款第5条第4項の規定に基づき、本サービス利用契約の終了意思および終了の時期を記載または記入した当社所定の方法による通知があった場合
2 本約款第3条第4項に該当する場合
3 本約款第5条第5項に該当する場合
4 本約款第7条に定められた支払いが行われなかった場合
5 本約款第13条第2項に該当する場合
6 本約款第15条に該当する場合
7 その他の理由により本サービス利用契約が解除された場合
第 15 条(契約の解除)
当社は、契約者に以下のいずれかの事由が生じた場合には、何ら通知・催告を要せず本サービス利用契約の全部または一部を解除することができるものとします。なお、この場合でも、当社は既に支払を受けた本サービス利用料等を返金しないものとします。
1 本約款に違反した場合
2 手形交換所の取引停⽌処分を受けた場合
3 資産の一部または全部に対して差押え、仮差押え、仮処分または競売の申立を受けた場 合
4 支払の停⽌または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他のこれに類似する法的整理、私的整理手続着手があった場合
5 解散の決議を行いまたは解散命令を受けた場合
第 16 条(契約の終了)
本契約が終了した場合、お客様は直ちに本件プログラム及びその複製品を抹消もしくは処分してその旨 CTJ に通知するものとします。
第 17 条(譲渡)
第 6 章 一般条項
契約者は、本サービス利用契約の地位、本サービス利用契約から派生する権利または義務を譲渡することはできません。本条項に違反して譲渡しようとしても、それは無効です。当社は契 約者に通知することにより、本サービス利用契約上の地位、本サービス利用契約から派生する 権利または義務を第三者に譲渡することができるものとします。
第 18 条(秘密情報の管理)
1. 契約者が当社に対して本サービスの利用のために提供した情報または本サービス利用契 約の一方当事者に対して秘密であることを明示して開示した情報については、これらを 「秘密情報」として、秘密として管理し、かつ第三者に開示または漏洩してはならない ものとします。ただし、(a)開示当事者が受領当事者に対して開示した時点で公知である 情報、(b)開示当事者の開示前に受領当事者が既に知っていた情報、 (c)受領当事者が独 自に開発した情報、(d)開示当事者以外の第三者から、開示当事者との間の守秘義務に違 反することなく入手した情報については、「秘密情報」に含まれないものとします。
2. 受領当事者は、秘密情報を本サービスの目的以外の目的で使用してはなりません。
3. 受領当事者は、秘密情報が開示当事者の許諾なく第三者に対して開示または漏洩された ことを知った場合には、直ちに開示当事者にこの旨通知して、その対策および原因究明 を協議しなければならないものとします。
4. 本サービス利用契約が期間の満了により終了し、または本サービス利用契約が解除された場合、受領当事者は、本サービスの終了または解除の日の翌日から起算して1週間以内に開示当事者から返却の要請がない限り、開示当事者から受領した秘密情報を廃棄するものとします。また、本サービス利用契約の終了または解除後は、受領当事者は開示 当事者の承諾がない限り、いかなる目的であっても、秘密情報を利用してはならないも のとします。
第 19 条(個人情報管理)
1. 本サービスの提供に伴い、契約者より当社が収集・管理する個人情報(個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの。以下「個人情報」といいます。)の開示又は預託を受ける場合、漏洩、不正利用等のないよう、当社のプライバシーポリシー(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxx.xxxx)及び善良なる管理者の注意をもってこれを適切に管理するとともに、当該個人の事前承諾なく当該個人の承諾した目的以外に個人情報を利用してはなりません。
2. 当社は、個人情報にアクセスできる役職員は必要最小限にとどめたうえで、本サービス提供を達成するために必要な範囲で個人情報を利用するものとし、事前の契約者及びその個人の承諾を得ることなく第三者に提供、開示等しないものとします。
3. 契約者は当社に対し、いつでも個人情報の返還又は廃棄を求めることができるものとします。
4. 当社及び契約者は、個人情報の取扱に関し、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)及び当社所定の最新の個人情報取扱基準の定めるところに従います。
5. 本契約が終了した場合、当社は契約者より預かった個人情報のすべてを返却又は廃棄するとともに、契約者が必要と判断し発行を求める場合のみ、その旨の証明書を契約者に交付するものとします。
第 20 条(第三者による情報の取り扱い)
当社は、契約者の秘密情報を本サービスの提供に必要な範囲内に限り、第三者に取り扱わせる ことができるものとします。また、当社は、法令、裁判手続、行政官庁からの正当かつ合理的 な要求に基づき契約者の情報の提出を求められた場合には、その要求に従うことができるもの とします。ただし、この場合において、当社がかかる要求に従った場合には、その旨、提供先 および提供した秘密情報の内容を遅滞なく契約者に通知するものとします。
第 21 条(独立当事者としての関係)
契約者はいずれも当社の代理人、依頼人、従業員または雇用主の関係にあるものではなく、当 社との関係において、一方当事者の行動の法的効果が他方当事者に帰属、または一方当事者の 行動によって他方当事者が自動的に拘束される関係にはないものとします。
第 22 条(反社会的勢力の排除)
1. 当社は、契約者が次の各号に該当した場合には、何らの通知、催告も要せず、直ちに本契約および本契約に関連する契約(ライセンス契約を含みますが、これに限りません)を解除することができるものとします。
1 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会・政治活動等標ぼうゴロ、極右・極左暴力集団、特殊知能暴力集団、その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいま
す。)であるとき、または、反社会的勢力であったとき、その他それに準じた合理的事由が認められるとき
2 反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき
3 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
4 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加えるなど、反社会的勢力を利用していると認められるとき
5 反社会的勢力等に対して資金等を提供し、または便宜を供するなどの関与をしていると認められるとき
6 当社または契約者の代表者、責任者もしくは実質的に経営権を有する者が反社会的勢力等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
7 自らまたは第三者を利用して、当社または契約者に対して暴力的または威迫的行為、もしくは風説を流布し、偽計または威力を用いて当社または契約者の名誉や信用等を毀損し、または毀損するおそれのある行為等を行ったとき
8 自らまたは第三者を利用して、当社または契約者の業務を妨害し、または妨害するおそれのある行為をしたとき
2. 契約者は、その下請又は再委託先業者が第 1 項に該当することが契約後に判明した場合は、直ちに契約を解除し、又は契約解除のための措置を採らなければなりません。
3. 契約者は、契約者又は契約者の下請若しくは再委託先業者が、反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入を受けた場合は、これを拒否し、又は下請若しくは再委託先業者をしてこれを拒否させるとともに、不当介入があった時点で、速やかに不当介入の事実を当社に報告し、当社の捜査機関への通報及び当社の報告に必要な協力を行うものとします。
4. 契約者が前 2 項の規定に違反した場合、当社は、何ら通知・催告を要せず、本契約を解除することができます。
5. 本条各項の規定により本契約を解除した場合は、相手方に損害が生じても、当社または契約者は、何らこれを賠償・補償することは要しません。
第 23 条(輸出関連法令の遵守)
1. 本ソフトウェアには、「外国為替及び外国貿易法」又は米国輸出管理規則で規制される 技術が含まれています。このため、お客様は直接又は間接を問わず、本ソフトウェアの 全部もしくは一部を単独で、他の製品と組み合わせ、又はこれらを他の製品の一部とし て、次の各号に該当する取扱いを一切、行ってはならないものとします。なお、この禁⽌行為は、本ソフトウェアの姿形、提供形態等を変更された場合も適用されます。
1 「外国為替及び外国貿易法」及び米国輸出管理規則にて禁⽌されている国・地域 に輸出又は持ち出すこと。なお、これらの国・地域は「外国為替及び外国貿易法」及び米国輸出管理規則の改正により変更されるので、最新の「外国為替及び 外国貿易法」及び米国輸出管理規則に従うこと。
2 前号に規定されている国・地域の国籍を有する者に対して、米国輸出管理規則にてみなし輸出又はみなし再輸出とみなされる提供を行うこと。
3 経済産業省の発行する外国ユーザーリスト若しくは米国輸出管理規則で定められている Denied Persons List 若しくは Entity List 又はこれらに相当するリス トに提供禁⽌の旨の記載がされている者に提供すること。
4 前③号に定めるほか、「外国為替及び外国貿易法」又は米国輸出管理規則等外国 の輸出関連法規で禁
⽌されている行為を行うこと。
5 これらの法規制には、原子力兵器、化学兵器もしくは生物兵器、またはミサイル 技術の開発、設計、製造または生産に関する法律、規制、および規則を含みます が、それらに限りません。
2. お客様は、本条第1項で禁⽌されている取扱い以外の次の各号に該当する取扱いをする 場合、「外国為替及び外国貿易法」の規制及び米国輸出管理規則等外国の輸出関連法規 を確認の上、必要な手続をとるものとします。
(1)輸出するとき。(2)海外へ持ち出すとき。(3)非居住者へ提供し、又は使用 させるとき。(4)前③号に定めるほか、 「外国為替及び外国貿易法」又は外国の輸出関連法規に定めがあるとき。
3. 契約者は、本使用条件に同意することにより、上記に同意し、当該国に所在していない こと、当該国の管理下にないこと、当該国の国民もしくは居住者ではないこと、または 当該リストに掲載されていないことを表明し保証したものとみなされます。
第 24 条(分離可能性)
本約款のいずれかの条項の全部または一部が、無効と判断された場合であっても当該条項は、 本約款の他の条項の効力にいかなる影響をもあたえず、本約款自体および他の条項はいずれも 有効に存続するものとします。
第 25 条(完全合意)
本約款は、本サービスの利用に関する契約者との間の完全なる合意を形成するものとし、口頭 または書面を問わず、契約者と当社との間で本約款の合意以前にまたは本約款の合意日現在な されたすべての表明、了解、通知および了解に取って代わられ、かつそれらに優先するものと します。
第 26 条(準拠法、裁判管轄)
本約款は、日本国の法律に従い解釈されるものとします。本約款に関連する訴訟については、 東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 27 条(不可抗力)
天災地変、戦争、内乱、裁判所の命令、労働争議その他これらに類似する事態で当社の合理的 な支配を越えた事由により、当社の本約款上の義務の履行が一部または全部遅延した場合に は、当社は当該遅延期間について本約款上の義務の履行を免れ、契約者およびその他の第三者 に対し、何らの責任も負わないものとします。
第 28 条(通知)
契約者から当社宛のすべての通知は、当社所定の方法により発するものとし、当社が受領した場合に到達したものとみなします。
第 29 条(存続条項)
第 9 条(知的財産権の保有)、第 12 条(責任と保証)、第 13 条(契約不適合責任)、第 17 条(譲渡)、 第
18 条(秘密情報の管理)、第 19 条(個人情報管理)、第 22 条(反社会的勢力の排除) 、第 26 条(準拠法、裁判管轄)および第 27 条(不可抗力)の規定 は、本サービス利用契約終了後も有効とします。
第 30 条(協議)
本契約に定めのない事項及び本契約の解釈に疑義が生じた事項は、甲乙双方で誠意をもって協議の上、円満に解決を図ります。
発効日:2024 年 7 月 4 日
[以下余白]