Contract
お 客 様 控
とりぎんカードローン「マイジャスト」契約約款(当座貸越契約約款)
私は、表記保証会社(以下「保証会社」という)の保証に基づき株式会社鳥取銀行(以下「銀行」という)と当座貸越取引を行うことについて次の各条項を契約します。
第1条(当座勘定取引の方法)
1.この契約にもとづく当座勘定取引は銀行本支店のうち1ヵ店のみで口座開設するものとします。
2.前項の口座は銀行が指定した総合口座とします。
3.現金自動支払機を使用してカードにより借入れる場合は、別に定めるとりぎんカード規定によるものとします。また、銀行所定の払戻請求書により借入れる場合は、銀行所定の払戻請求書に届出の印鑑により記名押印して通帳と共に提出します。
第2条(当座貸越の利用)
1.本約款にもとづく当座貸越は、申込書記載の取引口座(以下「指定口座」という)の残高がない場合(総合口座取引の場合は、総合口座取引規定による当座貸越の極度額に達している場合)に利用するものとします。
2.私が依頼した指定口座にかかる各種料金等の自動引落しに際し、前項に該当する場合は、当座貸越により借入れ、借入金は自動引落しに充当されるものとします。
3.私は借入金を事業性資金に利用せず、また、事業性資金の借換えにも利用しません。
4.総合口座による貸越金の担保となる定期預金を預入れた(追加預入を含む)場合、本約款による貸越金があるときは、その貸越金は総合口座の当座貸越極度額または極度額の増加の範囲内で総合口座取引規定による貸越金として取扱うものとします。
5.総合口座による貸越金の担保となっている定期預金が解約されたことにより、総合口座による貸越金残高が総合口座取引の当座貸越極度額を超えた場合、超えた金額は、本約款第3条第1項の極度額の範囲内で、本約款による貸越金として取扱うものとします。その場合、本約款第3条第1項の極度額を超える金額は、ただちに返済するものとします。
第3条(貸越極度額)
1.この契約により銀行から借入できる貸越極度額はローン申込書記載のとおりとします。なお、銀行がこの極度額を超えて支払をした場合にも、この約定が適用されることを承認し、銀行から請求があり次第、ただちに極度額を超える金額を支払います。
2.同日に数件の貸出の請求がある場合に、その総額が第1項の貸越極度額を超えるときは、そのいずれを貸出するかは銀行の任意とします。
3.銀行は第1項の規定にかかわらず取引の利用状況等により、貸越極度額を変更または新たな借入を中止することができるものとします。この場合は、あらかじめ変更後の貸越極度額および変更日等必要な事項を通知します。
第4条(取引期限等)
1.この取引の期限は、銀行がこの契約を承諾した日から2年目の応答日の属する月の末日までとします。ただし、期限の1ヵ月前までに銀行から期限を延長しない旨の申し出がない場合は、さらに2年間延長されるものとし以降も同様とします。
2.期限までに銀行から期限を延長しない旨の申し出がなされた場合は次のとおりとします。
①期限の到来によりこのローン取引は終了します。
②期限までに当座貸越借入元利金を弁済します。
3.前項1.の規定にかかわらず、満70歳を超えての取引期間の延長は行われないものとします。
第5条(利息、損害金等)
1.当座貸越借入金の利息(保証料を含む)は、xx単位を100円とし、毎年2月と8月の第2金曜日の翌日に、約定の利率により、毎日の当座貸越金の最終残高について計算するものとします。
2.前項の利率は金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、銀行において一般に行なわれる程度のものに変更することができるものとします。なお、利率を変更するときは、あらかじめ銀行本支店に変更内容、変更日を掲示するものとし、変更日以降は、その変更内容に従うものとします。
3.銀行に対する債務を履行しなかった場合の損害金の割合は銀行の定める約定利率(年365日の日割計算)とするものとします。
4.貸越金の利息、損害金の支払方法については、指定口座から自動的に引落し、または貸越金に組入れるものとします。
第6条(返済方法)
1.本約款にもとづく貸越金の残高がある場合には、指定口座に受入れ、または振込まれた資金(受入れた証券類の金額は決済されるまで、この資金から除く。)は、貸越金の残高に達するまで、自動的に指定口座から引落し、貸越金の返済に当てるものとします。なお、総合口座取引による貸越金がある場合は、本約款による貸越金から先に返済にあてるものとします。
2.銀行は本約款第3条第1項に規定する極度額を超えて貸越をした場合において、指定口座に受入れまたは振込まれた資金(受入れた証券類の金額は決済されるまで、この資金から除く。)があるときは、極度額を超える額につき、各種料金などの支払に優先してこの返済に充当することができます。
第7条(諸費用の指定口座からの自動引落し)
この契約の締結に際し、私が負担すべき印紙代等の費用は、銀行所定の日に表記指定口座から小切手または払戻請求書なしで引落xxうえ、費用の支払にあててください。
第8条(即時支払)
1.私について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行から通知催告等がなくても、当然期限の利益を失い、当座貸越借入元利金は弁済期が到来したものとし、ただちに支払います。
①支払の停止または破産・民事再生手続開始もしくは競売の申立てがあったとき。
②手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
③私の預金その他の銀行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
④第3条第1項の請求にかかわらず貸越極度額を超えたまま2ヵ月を経過したとき。
⑤住所変更の届出を怠るなど私の責めに帰すべき事由によって、銀行において私の所在が不明となったとき。
2.次の各場合には、銀行の請求によって当座貸越借入元利金は弁済期が到来したものとし、ただちに支払います。
①銀行に対する債務の一つでも期限に履行しなかったとき。
②銀行との取引約定の一つにでも違反したとき。
③保証会社から保証の取消、解除の申出があったとき。
④私の収入および財産状態が悪化し、またはその恐れがあると銀行が認めたとき。
⑤私が振り出した手形の不渡りがあり、かつ、私が発生記録をした電子記録債権が支払い不能となったとき。(不渡りおよび支払不能が6ヵ月以内に生じた場合に限る)
⑥私の相続発生時について、相続人との協議が整わない場合。
⑦前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
第9条(減額・解約・中止)
1.前条各号の事由があるときは、銀行はいつでも当座貸越を中止し、またこの取引を解約することができるものとします。
2.この契約は私の都合でいつでも解約することができるものとします。この場合は、銀行所定の書面により届出ます。
3.この約定による取引が終了し、もしくは、当座貸越が中止または解約された場合には、ただちに当座貸越借入元利金の全額を支払います。また、極度額を減額された場合にも、ただちに減額後の極度額を超える貸越金を支払います。
4.なお、当座貸越取引終了後において、銀行に対する当座貸越借入元利金、利息金および損害金債務が残存する場合には、指定口座に受入または、振込まれた資金(受入れた証券類の金額は決済されるまで、この資金から除く。)は債務完済にxxxまで自動的に引落しされても異議ありません。
第10条(私を債務者とする電子記録債権の取得)
銀行が、私を債務者とする電子記録債権を取得した場合は、私は、銀行に対して当該電子記録債権の支払を担保するため、当該電子記録債権の支払期日において、その債権額として記録された金額を支払う債務を負担します。この場合において、銀行が私の有する財産に根担保権を有しているときは、当該債務は、銀行取引によって生じた債務として根担保権の被担保債務となります。
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第11条(反社会的勢力の排除)
1.私が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.私は、自らまたは第三者を利用して次の一つにでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
①暴力的な要求行為、または法的な責任を超えた不当な要求行為
②取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
③風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信頼を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為
④その他前各号に準ずる行為
3.私が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私との取引を継続することが不遥切である 場合には、銀行からの請求によって、私は銀行に対する一切の債務について期限 の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。
4.前項の規定の適用により、私に損害が生じた場合にも、銀行になんら請求をしません。また、銀行に損害が生じたときは、私がその責任を負います。
第12条(差引計算)
1.この取引による債務を履行しなければならない場合には、その債務と私の預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも銀行は相殺することができるものとします。
2.前項の相殺ができる場合には、銀行は事前の通知および所定の手続を省略し、私にかわり諸預け金の払戻を受け、債務の弁済に充当することもできるものとします。
3.前2項によって差引計算をする場合、債権債務の利息、損害金等の計算につては、その期間を計算実行の日までとして、利率、料率は銀行の定めによるものとします。
第13条(x x)
1.私は、弁済期にある私の預金その他の債権とこの取引による私の債務とを相殺することができます。
2.前項により私が相殺する場合には、相殺通知は書面によるものとし、相殺した預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印してただちに銀行に提出します。
3.第1項により私が相殺した場合における債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を相殺通知の到達の日までとして、利率、料率は銀行の定めによるものとします。
第14条(充当の指定)
弁済または第12条による差引計算の場合、私の銀行に対する債務全額を消滅させるに足らないときは、銀行が適当と認める順序方法により充当することができ、その充当に対しては異議を述べません。
第15条(x x)
1.第13条により私が相殺する場合、私の銀行に対する債務全額を消滅させるに足らないときは私の指定する順序方法により充当することができます。
2.私が前項による指定をしなかったときは、銀行が適当と認める順序方法により充当することができ、その充当に対しては異議を述べません。
3.第1項の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保、保証の有無、軽重、処分の難易、弁済期の長短などを考慮して、銀行の指定する順序方法により充当することができるものとします。
4.前2項によって銀行が充当する場合には、私の期限未到来の債務については、期限が到来したものとして、銀行はその順序方法を指定することができるものとします。
第16条(債権譲渡・譲受け)
1.銀行は、将来この契約による債権を他の金融機関等に譲渡(以下「信託」を含む)すること及び銀行が譲渡した債権を譲受人から再び譲受けることについて、あらかじめこれを承諾します。この場合、借主に対する通知は省略して差支えありません。借主は、銀行が譲渡した債権について、取消・無効・解除の抗弁権,消滅時効に関する抗弁権、その他一切の抗弁権を主張しません。
2.前項により債権が譲渡された場合、銀行は譲渡した債権に関し、譲受人(「信託の受託者」を含む)の代理人になるものとします。
第17条(危険負担、免責条項等)
1.私が銀行に差入れた証書等が、事変、災害等やむをえない事情によって紛失、滅失または損傷した場合には銀行の帳簿、伝票等の記録にもとづいて債務を弁済します。なお、銀行からの請求があればただちに代わりの証書等を差入れます。
2.銀行所定の支払請求書等銀行に提出した書類の印影(または暗証)を、届出た印鑑(または暗証)に、相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取引したときは、それらの書類、印章等について偽造、変造、盗用等があっても、これによって生じた損害は私の負担とします。
3.私に対する権利の行使もしくは保全に要した費用は、私が負担します。
第18条(届出事項の変更等)
1.通帳・印章を失ったとき、または氏名、住所、印章、その他届出事項に変更があったときは、ただちに書面により届出をします。
2.前項の届出を怠ったために、届出のあった氏名、住所に宛てて、銀行からなされた通知または送付された書類等が延着し、または到着しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとします。
3.通帳を失った場合の通帳の再発行、または印章を失った場合の借入は銀行所定の手続きをした後に行ないます。この場合、相当の期間をおき、また銀行が必要とする場合は保証人を付することに同意します。
第19条(契約の変更)
第5条第2項による利率変更を除き銀行がこの契約の内容を変更する場合、銀行は変更内容、変更日を私に通知又は銀行が相当と認める方法により公表するものとします。この場合、変更日以降私はその変更内容にしたがうものとします。
第20条(報告および調査)
1.財産、債務、経営、業況、勤務先、収入、この取引による貸越金の使途等について銀行から請求があったときは、ただちに報告し、また調査に必要な便益を提供します。
2.財産、債務、経営、業況、勤務先、収入等について重大な変化が生じたとき、または生じる恐れがあるときは、銀行から請求がなくてもただちに報告します。
第21条(合意管轄)
この取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、銀行本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第22条(xx後見人等の届出)
1.私は家庭裁判所の審判により、補助・補佐・後見が開始された場合には、ただちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって届出ます。私のxx後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助、補佐または後見が開始された場合も同様に届出ます。
2.私は家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選出がされた場合には、ただちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって届出ます。
3.私はすでに補助・補佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選出がされている場合にも、前2項と同様に届出ます。
4.私は前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届出ます。
5.私は前4項の届出の前に生じた損害については、銀行に責任を問いません。
以 上
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とりぎんカードローン「マイジャスト」保証委託約款
私(以下、連帯債務者を含む)は、株式会社鳥取銀行(以下「金融機関」といいます)との当座貸越取引契約約款について、次の各条項を契約内容とすることに同意のうえ、私が金融機関に対して負担する債務につき株式会社エヌケーシー(以下「保証会社」といいます)に保証を委託します。
第1条(借入約定)
私は保証会社の保証により金融機関と取引するにあたっては、保証委託契約(以下「本契約」といいます)のほか、私と金融機関との間で締結した当座貸越取引契約約款の各条項に従います。
第2条(委託の範囲)
私の保証会社に委託する保証の範囲は、私と金融機関との間で締結した当座貸越取引契約約款の借入金、利息(変動利率の特約がある場合には、同特約の定められた書面記載の利息)、損害金の金額とします。
第3条(保証委託契約の成立)
本契約は、保証会社が私の保証委託に基づき保証することを認め、金融機関に保証承諾することを通知し、金融機関が融資を実行したときに成立するものとします。
第4条(調査)
私は保証会社が本契約の保証に関して、私の財産、収入、信用状況等を調査することに同意するとともに、保証会社が私に説明を求めた時は、直ちにこれに応じ調査に協力します。
第5条(保証債務の履行)
1.私は金融機関との当座貸越取引契約約款に違反したため保証会社が金融機関から保証債務の履行を求められたときは、私に対して通知・催告なくして履行されても異議はありません。ただし、私が保証会社に対して金融機関からの請求に対抗できる事由があることをあらかじめ通知していた場合には、この限りではないものとします。
2.私は保証会社が求償権を行使する場合には、本契約の各条項のほか、私と金融機関との間に締結した当座貸越取引契約約款の各条項を適用されても異議はありません。
第6条(求償権)
私は保証会社の私に対する下記各号に定める求償権について弁済の責に任じます。
⑴ 第2条に定める借入金、利息及び損害金のうち、保証会社が前条により出捐した金額。
⑵ 保証会社が弁済した翌日から年14.6%の割合による遅延損害金。
第7条(求償権の事前行使)
私が下記の各号の一つでも該当したときは、第5条による代位弁済前といえども、求償権を行使されても異議はありません。ただし、残債務等に照らして十分な供託又は担保の提供をした場合には、この限りではないものとします。
⑴ 金融機関に対する借入金の返済を一回でも遅延したとき。
⑵ 被保証債務の期限の利益を失ったとき、又は期限が到来したとき。
⑶ 仮差押え・差押えもしくは競売の申請又は破産・再生手続開始の申立てがあったとき。
⑷ 租税公課を滞納して督促を受けたとき、又は保全差押えを受けたとき。
⑸ 手形交換所の取引停止処分があったとき。
⑹ 保証会社に対する債務のうち一つでも履行を怠ったとき。
⑺ 第10条に該当することが判明したとき。
⑻ その他債権保全のため必要と認められたとき。
第8条(通知義務)
私又は私の連帯保証人が、その住所、氏名、勤務先等に変更が生じたとき、又はその他求償権の行使に影響のある事態が発生したときは、直ちに、書面をもって届出し保証会社の指示に従います。当該届出を怠ったため、保証会社から通知又は送付された書類などが延着、又は到着しなかった場合には通常到達すべき時に到達したものとします。
第9条(連帯保証人)
1.連帯保証人は保証会社に対し、第6条1号に定める借入金、利息、損害金に係る求償債務、及び、同条2号に定める遅延損害金の支払債務の合計額につき、私と連帯して履行の責めに任ずるものとします。
2.連帯保証人は、保証会社が本契約に基づき金融機関に対して私と連帯して保証した場合、金融機関に対する保証会社の連帯保証債務と連帯保証人の連帯保証債務においては、その負担につき連帯保証人がその全部を負担するものであることを確認します。
3.保証会社が、連帯保証人の1人に対して履行の請求をしたときは、私及び他の連帯保証人に対しても、その履行の請求の効力が生じるものとします。
第10条(反社会的勢力の排除)
1.私及び連帯保証人は、私及び連帯保証人が、現在、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
①暴力団。 ②暴力団員及び暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者。 ③暴力団準構成員。 ④暴力団関係企業。 ⑤総会屋等。
⑥社会運動等標榜ゴロ。 ⑦特殊知能暴力集団等。 ⑧前各号の共生者。 ⑨テロリスト(疑いのある場合を含む。)等
⑩その他前各号に準ずる者。
2.私及び連帯保証人は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一つでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
①暴力的な要求行為。 ②法的な責任を超えた不当な要求行為。 ③取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
④風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて保証会社の信用を毀損し、又は保証会社の業務を妨害する行為。
⑤その他前各号に準ずる行為。
第11条(保証料)
保証料一括前払いの場合は、私は支払期日前に繰り上げて、元金の全部を弁済するときかつ第5条及び第7条のいずれにも該当しない場合に限り、78分法又はそれに準ずる保証会社所定の計算方法により返戻されるものとします。
第12条(担保)
私は保証会社から債権保全のために必要な限度において担保もしくは連帯保証人の提供又は変更を求められたときは、遅滞なくこれに応じ異議を申し立てしません。
第13条(充当の指定)
私が保証会社に対して、本契約の保証による求償債務のほかに他の債務を負担しているとき、私の弁済金が債務総額を消滅させるに足りない場合は、保証会社が適当と認める順序方法により充当されても差し支えありません。
第14条(営業時間外の振込みの取扱い)
私及び連帯保証人は、本契約(連帯保証契約を含む。)に基づく債務の支払について、保証会社所定の時刻までに振込みを完了するものとし、当該振込みの完了が当該時刻を過ぎた場合に、翌営業日の支払と取り扱われたとしても異議ありません。
第15条(公正証書の作成)
私及び連帯保証人は保証会社の請求があるときは、直ちに求償債務に関し、強制執行の認諾条項のある公正証書の作成に必要な一切の手続きを行うことに同意するとともに、その費用は私の負担といたします。
第16条(債権の譲渡、回収の委託)
私は、保証会社が必要と認めた場合、保証会社が私に対して有する債権を第三者に譲渡すること、並びに保証会社が譲渡した債権を譲受人から再び譲り受けること、並びにこれらに伴い、債権管理に必要な情報を取得・提供することを同意します。
第17条(本契約の変更)
保証会社は、次の各号に該当する場合には、あらかじめ、効力発生日を定め、本契約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、保証会社のホームページにおける公表その他相当な方法で私及び連帯保証人に周知したうえで、本契約を変更することができるものとします。
①変更の内容が私及び連帯保証人の一般の利益に適合するとき。
②変更の内容が本契約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。
第18条(管轄裁判所)
私及び連帯保証人は本契約について訴訟の必要が生じたときは、訴額の如何に関わらず私及び連帯保証人の住所地及び保証会社の本社、各支店の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を管轄裁判所とすることに同意します。
以 上
5039376(7/7)2020.03